// 発言者(8名)
// 発言(141件)

ただいまから、建設常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、石渡副委員長、なかね委員にお願いいたします。 初めに、省エネルギー型のライフスタイルの取組についてです。議会としても、環境に配慮した取組を、本年も例年同様行うことが確認されましたので、皆さんの御理解と御協力のほど、よろしくお願いいたします。 日程に入ります前に、本日の運営について御相談させていただきます。報告事項(1)から報告事項(4)は、関連する案件ですので、一括して報告をお受けし、引き続き一括して質疑を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのように進めさせていただきます。 ──────────────────────────────────

それでは、報告事項に入ります。初めに、報告事項(1)「環状第四号線沿道高輪地区地区計画の決定(案)について」、報告事項(2)「都市計画高度地区の変更(案)について」、報告事項(3)「都市計画防火地域及び準防火地域の変更(案)について」、報告事項(4)「都市計画用途地域の変更(案)について」、一括して理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(1)から報告事項(4)まで御説明させていただきます。報告事項(1)から報告事項(4)につきましては関連案件であるため、一括して御報告させていただきます。 資料の説明に入ります前に、当委員会へのこれまでの報告経緯を御説明いたします。本年2月7日開会の当委員会にて、地区計画の原案について御報告させていただいております。また、令和6年2月22日から3月6日までの2週間、原案の縦覧を行い、3月13日までの3週間、意見書の受付をしたところ、1件の意見書が提出されてございます。今回の御報告につきましては、環状第4号線沿道高輪地区に関連する都市計画について、都市計画法第17条に基づく都市計画(案)の縦覧に先立ちまして、本日、当委員会に御報告するものでございます。 まず、報告事項(1)「環状第四号線沿道高輪地区地区計画の決定(案)について」、御説明いたします。資料№1の12ページを御覧ください。環状第4号線沿道高輪地区の街づくりについてでございます。 項番2の位置図を御覧ください。左側でございます。本地区は、令和元年に事業認可された都市計画道路である環状第4号線の北側に位置してございます。周辺では、品川駅西口地区などにおいて大規模なまちづくりが進められております。 次の13ページを御覧ください。項番5、土地利用の方針についてです。にぎわいのある複合市街地を形成し、良好な住宅地との調和を図るために、3つのエリアに区分して土地利用の方針を定めてございます。イ地区は、環状第4号線に接し、沿道利用が見込まれる地区。ロ地区は、環状第4号線の高架部分に面した低層住宅を中心にした地区。ハ地区は、国道15号線と環状第4号線の交差点に接しており、高度利用が見込まれる地区となっております。 次に、項番6、地区施設についてです。今回の地区計画では、区域内の生活道路である区画道路1号から4号、既存の緑を生かして整備する緑地、既存の崖線に残る緑を保全する斜面緑地等を位置づけます。ページの右上には整備する緑地のイメージ、既存の斜面緑地の写真を示してございます。 次に、項番7、用途地域等の変更についてです。地区計画の目標実現のため、地区計画の決定手続に合わせ、用途地域等の都市計画の変更手続を進めるものです。予定されている変更内容は、図と表の記載のとおりでございます。なお、地区内のうち、青く囲った部分以外の用途地域等の変更は、今回行うものではございません。 続きまして、地区計画の案について御説明いたします。2ページにお戻りください。このページ以降が地区計画の計画書になります。地区計画の名称、位置、面積は記載のとおりです。 5ページを御覧ください。建築物等に関する事項としまして、建築物等の用途や敷地面積の最低限度、壁面の位置などの制限を記載してございます。建築物等の用途の制限において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号の風俗営業及び第5項の性風俗関連特殊営業を制限するほか、一部の地区において、敷地の最低限度を60平方メートルまたは100平方メートルと定めます。 続きまして、報告事項(2)「都市計画高度地区の変更(案)について」、御説明いたします。資料№2を御覧ください。環状第4号線沿道高輪地区の地区計画の決定に伴い、市街地環境と土地利用上の観点から検討した結果、高度地区を変更するものでございます。また、資料№4で説明いたします用途地域、容積率の変更に伴うものでございます。 資料№2の8ページを御覧ください。①のハッチとなっているところは、22メートル第2種高度地区から35メートル高度地区に、②の水玉のハッチの箇所については、24メートル、第3種高度地区から35メートル高度地区に変更します。また、④の斜線のハッチ箇所は、高度地区を外すものでございます。 続きまして、報告事項(3)「都市計画防火地域及び準防火地域の変更(案)について」、御説明いたします。環状第4号線沿道高輪地区地区計画の決定に伴い、都市防災上の観点から検討した結果、防火地域及び準防火地域を変更するものです。こちらも同様に、資料№4で説明いたします用途地域、容積率の変更に伴うものでございます。 資料№3の4ページを御覧ください。斜線の区域につきまして、準防火地域から防火地域に変更するものでございます。 報告事項(4)「都市計画用途地域の変更(案)について」、御説明いたします。環状第4号線沿道高輪地区地区計画の決定に伴い、土地利用上の観点から検討した結果、用途地域を変更するものです。 資料№4の5ページを御覧ください。環状第4号線に沿って用途地域を変更するものです。①のハッチになっているところは、第1種中高層住居専用地域から、近隣商業地域に変更になり、容積率は300%から400%に変更いたします。②の水玉のハッチの箇所は、第2種住居地域から近隣商業地域になり、容積率は300%から400%に変更いたします。④の斜線のハッチの箇所は、第2種住居地域から商業地域になり、容積率は300%から600%に変更するものです。 最後に、今後のスケジュールでございます。本日説明いたしました案につきましては、6月3日月曜日に住民説明会を開催し、6月4日火曜日から6月18日火曜日まで、案の縦覧、意見書の受付を行います。その後、7月下旬に港区都市計画審議会、9月上旬に東京都都市計画審議会に付議された後、都市計画決定する予定でございます。 甚だ簡単でございますが、説明は以上です。よろしくお願いいたします。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

何か建物計画があって、こういう地区計画というのではなくて、まちづくりの協議会といったところが主体となった地区計画が定められたということで伺いましたが、その辺の前段のというか、そもそもというところを少し確認したいのですが、こちらの地区というのは、環四沿道高輪三丁目地区まちづくり協議会というのがあって、そこで議論してきたという理解でよろしいのか。そして今どういう経過を経て、こういう地区計画になったのか。そもそもで申し訳ないのですが、確認させてください。
当該地域に関しましては、平成28年に高輪三丁目を中心とした広域な地域において、高輪三丁目まちづくり協議会という任意の協議会がございました。この中で、環状第4号線の整備の影響やまちづくりについて検討していたと聞いております。 その後、環状第4号線の整備が具体化される中で、この高輪三丁目まちづくり協議会のエリアのうち、環状第4号線沿道の方々の主導となる環四沿道高輪三丁目地区まちづくり協議会が令和元年に発足し、その後、その協議会の中でまちづくりに関するビジョンやまちづくりのルールが定められたということになっております。 今回この協議会が策定したまちづくりのルールに基づいて、これらを地区計画の中でしっかりと規制として、もしくは目標として定めていくということから、この協議会が、都市計画法に基づき地区計画の提案を行ったという状況でございます。

環状第4号線という一つの大きなきっかけがあったというところは大きいと思いますが、まちづくり協議会というのは様々ほかにも区内にあると思います。地区計画が協議会からできて、例えば平米の先ほどの基準など、非常に縛るところは縛りながら、きちんとしたものを誘導していこうというルールが明文化されていく地区計画となるというところは、非常に大きな前進というか、期待したいと思っています。当然ほかのまちづくり協議会においても、こういう大きな開発動向というものがなかったにせよ、地区計画というものを定めることができるというような、希望という言い方はあれなのか分かりませんが、そういうものになるのかな、どうなのかなというのがすごく気になっています。その辺りは区としてどういうふうに認識をしているのか、教えてください。
港区まちづくり条例に基づき認定されている団体は、現在10団体ございます。その地区それぞれにおいて、まちづくりの目標や取組の方向性が違うわけですが、例えば、赤坂通りまちづくりの会ですと、再開発を意図しているわけではなく、道路を中心にしてにぎわいや活性化をしていこうという集まりでございます。一つの形として、そうやって集まって、地域のにぎわいづくりのために活動することも、それは皆さんの目標どおりの活動だと思いますし、それをルール化していこうというときに、地区計画という選択肢があるということも、今回の取組の中から参考になるものではないかと考えております。

分かりました。様々な活動があるという中で、支援事業者といったところがない中で、本当に住民発意というところで地区計画まで持ってくる。開発ありきではないというところで地区計画に持ってくるというのは、きっと住民だけでは何から手をつけたらいいのか分からないような話ではないかなと思います。今回も道路というのがあって、東京都がいろいろと支援されている部分があると思うので、そうではない、開発がありきでない場合で、地区計画というものを本当に描くことができるのかというところはこれからだと思うので、その辺りは誰がやるといったら、区がサポートしていくしかないのかなと思うので、そういう課題というか、今後のビジョンを持って取り組んでほしいなと思いますので、お願いします。これは要望ということで。
今、玉木委員から御要望いただいているところでありますが、私の説明に少し足りないところがございました。そのために補足説明させていただきます。 地区のまちづくりの活動につきましては、区としてもコンサルタントを派遣し、活動を支援してございますし、また、出前講座として呼ばれたときには、区職員が自ら行って、その活動にアドバイスしたりということもございます。そういった意味では、それぞれの団体の活動の方向性に照らし合わせて、これからも支援してまいりたいと考えております。これは、すみません、私の答弁が足りなかったので、補足説明させていただきます。

先ほど第16条のときに1件の意見があったということですが、それを少し教えてもらってよろしいですか。
出されました意見は、今回の都市計画の変更案に対して直接反対するというような意見でございません。環状第4号線という都市計画道路が整備されることに伴い、目の前に幹線道路が来ることによって、居住環境が落ちる部分があると。そのことについての都市計画制度上の補償がないことに対して、法制度上、問題があるのではないかという内容でございます。

ありがとうございます。 先ほどの玉木委員のやり取りの中で、平成28年にもう少し広い地域でのまちづくりの動きがあった中で、今回、環状第4号線が具体化するということで、環四沿道まちづくり協議会が発足したという話でしたが、そのまちづくり協議会の構成メンバーについて、少し教えていただけますか。
今の御質問については、今回提案された環四沿道高輪三丁目地区まちづくり協議会の構成員ということでよろしいでしょうか。

はい。
こちらの構成員につきましては、港区まちづくり条例の組織登録の中では、団体の構成員が10名以上であり、かつその構成員に占める当該区民の割合が3分の2以上であることという要件がございます。今回、提案者となりました環四沿道高輪三丁目地区まちづくり協議会につきましては、構成員としては27名。うち個人が24名、法人が2者、地方公共団体が1者でございます。

今、構成員が個人が24、法人が2者という報告がありました。2019年12月に協議会が設置されていますが、設立時のこの地域の、まちづくりの区域を決めた中の地権者の数、個人・法人等、あるいはそれに基づいて協議会への参加状況がどういう割合になっているのか、教えていただけますか。
今の御質問は、環四沿道高輪三丁目地区まちづくり協議会が団体登録したときの構成人数という御質問と承ってございます。確認いたしますので、この点については、少しお時間をいただけたらと思います。
環四沿道高輪三丁目地区まちづくり協議会の全体の人数ということでございます。こちらについて、お答えをさせていただきます。 この地区内の権利者としては総数で42ということになりますが、実際の人数、土地を所有している人数とした場合については73名ということになります。同意ベースで考えた場合については、権利者数42に対して、個人が11、法人が10、公共団体である東京都が1、港区が1、それから区分所有しているものが19という内容になっています。 そのうち、環四沿道高輪三丁目地区まちづくり協議会の構成員ということでございますが、先ほどの人数のうち18名。先ほどの協議会の構成員は27名と御説明しましたが、そのうち18名がこの地区計画の同意対象者ということになっております。

全体は73という理解でよろしいわけですよね。 それで、設立要件というのが港区まちづくり条例の中で決められていて、3分の2になっていると思いますが、それとの関係はどうなっているのですか。
まちづくり団体としての登録としては、区域の人数の何割以上ということではなく、あくまで団体の構成員が10名以上であり、かつ、そこに占める区民の割合が3分の2以上であることが要件となっております。

その3分の2になっていますか。
先ほども御説明させていただいたとおりでございますが、協議会の構成員としては27名。そのうちこの条例に基づく要件である住民については20名ということで、約74%となっております。したがいまして、構成員としては基準を満たしております。

細かい数字は分かりませんが、確かに市街地再開発事業を進める上でも、法律上は3分の2になっていますが、港区は実際の運用上は8割ということで、おおむね8割という。いろいろ言い方はあれですが、8割を基本にしているわけです。 私は、まちづくりについては100%で同意をして進めるというのが基本だと思いますが、港区で運用している8割からすると、3分の2というのは非常に低いわけです。それはなぜ3分の2にしたのでしょうか。
今、御質問いただいておりますのは、港区まちづくり条例で定めたまちづくり組織の登録要件についてのお尋ねだと理解しております。 まちづくり組織につきましては、区民の方を中心に、自分たちの将来のまちを考えることが非常に大事であるということから、構成員のメンバーを10人以上で団体化して勉強することであれば、まちづくり組織として登録できると決めてございます。その10人以上が同じ気持ちで勉強するとき、そのうちの3分の2以上が区民であることを要件にしているというものでございます。それが制度の趣旨でございます。

ただ、そこの区域を考えたときに、3分の2という規定ではやはり少ないわけです。8割で運用している以上、そこに合わせた運用をしていくというのが、区のあるべき姿だと。当然100%でやるべきだと思いますが、その辺の考えというのはどういうふうになるのでしょう。
まずは、区民発意のまちづくりを考える取組自体を非常に大事なことと捉えておりますので、組織登録としては、10人の方が集まれば、皆さんでまちの将来像を勉強する、話し合うというお考えをお持ちならば登録していこうという趣旨から、10人以上であれば足りるとしてございます。3分の2は、その10人以上のうちの区民が3分の2以上であれば足りると考えております。 その後に都市計画手続に行くまでには、港区まちづくり条例に基づいて、まずまちづくりのビジョンを登録すること。これは住民の過半数の合意があって、過半数の方が同じ気持ちを持っているということを確認したとき、まちづくりビジョンの登録ができます。 さらに、まちづくりのルールを定めるという手続がございます。それが地権者の半分以上の同意を取ってルールが認定されるものでございます。要するに、過半数の地権者が同じ方向を向いているということが確認されてルールを認定するものでございます。今回の都市計画提案は、その後にルールをつくった地区について都市計画提案されたものでございます。

私は、その数字を決める上で、本来100%であるべきだと思うのです。半分が同意したからそれで計画を進めると。住民本位の発意というのは、それはそれでいいわけですが、ここには東京都も入っているわけです。東京都はどういう役割をしているのですか。
土地所有者として、今回この地区には東京都が土地を所有して協議会にも参加しております。団体構成員の要件である3分の2以上の中に東京都は含まれておりません。

区民ではないからいいのです。ただ、東京都が今回の地区計画を進めるに当たって、協議会のメンバーであるわけです。どういう役割を果たしているのですか。
東京都は土地所有者として一権利者ということでございますが、一方で協議会の中では事務局としての役割を担っております。

今回、港区に、こういう形で進めたいという相談が来たのはいつで、具体的に東京都と協議もして、区もそこのメンバーの一員として、先ほどコンサルタントという話がありましたが、区の職員も一部入って計画を進めていると。そういうことでよろしいのでしょうか。
この環四沿道高輪三丁目地区まちづくり協議会が発足するさらに前の平成27年に、コンサル派遣を3回ほど行ったという実績が残っております。一方で、東京都につきましては、一地権者としてこの協議会に参画しながら、この環四沿道高輪三丁目地区まちづくり協議会の設立に関しても、東京都がその一地権者として参画したということでございます。実際に、東京都がさらにコンサルタントに委託業務をしながらこの環四沿道高輪三丁目地区まちづくり協議会の活動を支援し始めたのは、令和4年度からと聞いております。

今回の計画の中心に東京都が座っているということははっきりしているわけです。協議会のメンバーが区域内の地権者であるかどうかというのをどういうふうに確認をして、それを区としても、どういうふうに具体的に確認をした上でゴーサインというかオーケーを出しているのでしょうか。
環四沿道高輪三丁目地区まちづくり協議会の登録の際には、実際に住民票から住民登録をされているかどうかに加えまして、現地で居住実態があるかどうかも含めて確認していると聞いております。

では、住民票に基づいて区が直接確認をしていると。そういうことですか。
今回の環四沿道高輪三丁目地区まちづくり協議会の登録に際しても、実際に職員が現地で確認している。 失礼しました。実際に、住民の方については、基本台帳から確認をした上で、法人に関しては実際に現地にそういった活動拠点があるかどうかということを確認していると聞いております。

ありがとうございます。 今回、地区計画の原案が今度、次に具体的な計画になるわけですが、提案についての地権者の同意については、どういう定めがあるのでしょうか。
都市計画につきましては、地権者の3分の2以上の同意を得て提案することとなってございます。

その3分の2の確認は、どういう形でやるのですか。
提案書の中に同意書及び地籍等の資料が伴っておりまして、それをもって地権者の同意は確認してございます。

この区域、港区も地権者ですけれども、個人の地権者の数、あるいは法人の地権者、何法人なのか、少し細かく教えてもらえますか。
提案時の同意状況についてでございます。個人については11、法人については10、地方公共団体である東京都、港区、そして土地を共有している共有土地については19と把握しております。

借家人はいないのかということと、マンションが何棟あって、それぞれ何戸あるのか。それを教えていただきたい。
今回、都市計画の地区計画の提案につきましては、あくまで土地所有者等ということが前提になっておりまして、借家人は同意の対象となっていないことから、今回把握はしておりません。 また、地区内に関しまして、我々が把握している限りでは、共同住宅については3棟確認してございます。

それぞれの戸数は分かりますか。
それぞれの戸数については、現段階で、すみません、詳細な数字については把握してございませんが、同意に際しての対象となる人数ということで言いますと、3棟ありまして、1棟が24名、1棟が2名、1棟が3名と把握しております。

先ほど区分所有者が19名とおっしゃっていました。普通マンションで言うと区分所有なので、今おっしゃった数からすると大分違っていると思います。その辺はどういう数字なのでしょうか。
区分所有の定義でございますが、今回につきましては、例えばマンションなどにつきましては、そのまま土地は共有になっているという状況で、これを共有の場合は全体で1と見ております。そのような形で、実態として共同住宅ではないものの土地を共有しているという土地について、複数存在します。これらについて実際にカウントした場合に19になるということでございます。

分かりました。 それから、先ほど個人が11とおっしゃいましたが、私は品川駅周辺街づくり担当課長に教えてもらって資料をいろいろ計算したのですが、これは区分所有が入っているのかどうか分かりませんが、個人で土地所有が56件あるのです。それとの関係はどういうふうになるのですか。
同一の方が複数の土地を所有している場合については、同意としては1としてカウントしております。そういった意味では、この同意のベースとなる個人の人数と実際に登記で上げてきた場合の個人の人数というのは差が生じてございます。

そうすると、個人の地権者は11人ということ。あの広い地域の中で。そういう理解でいいわけですね。
そうした理解で大丈夫です。

個人がいるかどうかというのはともかく、今回進めるに当たって、地区計画を提案しますよというのについて、同意については、先ほど言ったように一軒一軒確認した上でになるのでしょうか。そこは誰がどう確認するのでしょうか。
こちらについては、提案の際の添付資料として、区域内の公図を基に土地所有者を全て洗い出しまして、また、同意につきましては、同意書を提出していただいております。そうしたものを照合しまして、実際に同意率が達しているかどうかというのを確認しております。

これは全体を入れると74%ということになっていますが、個人で言うと64%なのです。あそこに住み慣れた人たちは、自分たちによる発意でまちづくりを起こしてこういう形になったのに、たった64%というのは、私は常に問題だと思うのですが、これはなぜ進まないのでしょうか。
今回の地区計画に際しまして、同意の取得を協議会として進めてきたところでありますが、同意が取得できていない理由としましては、なかなか連絡がつかないという話、もしくは、同意書を出すに際してのそういった手続をするつもりがないという話や、また、環状第4号線自体の整備に反対していることから、仮に地区計画が別のものであったとしても同意ができないというような御意見は伺っております。 ただ一方で、今回の地区計画につきましては、何か新しい開発によって建物を建てるということではなく、この地区のルールを地区計画として具体化していくという作業になります。そうしたことから、当該地域の財産を大きく制限、制約をかけるようなものではないことから、そういった意味もあって、同意の手続をそもそもしなくてもいいのではないかという御意見の方も多数いらっしゃるということは、事務局から聞いております。

ただ、今回地区計画を決定して、このまま放っておくということは普通考えられないわけです。当然、市街地再開発なのか個別の建て替えなのか、もう少し共同での建て替えなのか分かりませんが、そのように進んでいくことは明らかだと思うのですが、地区計画だけ決めておいて、あとは何もありませんよということは考えられないと思うのですが、そうではないのですか。
今回の地区計画に関しましては、いわゆる制限型と言われる、制限のみを定めた地区計画になっております。この地区計画を定めることによって、用途地域等が変わることはございますが、開発を前提とした地区計画ではないということから、我々としましては、将来の開発を見据えた地区計画とは考えてございません。

地区計画の変更がどこも何も決めていなくて、後から地区計画から変更して、どんどん開発が進むというのは今までの例でもあるわけです。そこは絶対ないと保証できるのですか。
大変申し訳ありません。そういった意味では、完全な確約があるということではございませんが、少なくとも今回の地区計画に関しましては、区域全体について整備計画を定めて制限を定めております。もちろん都市計画の変更という形で、基盤整備を含めた開発ということは否定できるものではございませんけれども、現段階の協議会からの提案において、そうした開発を前提にした提案にはなってございません。

そうなのです。地区計画、こういう計画でというのは図面にもあるわけで、今はそういう段階なのです。ただ、それを基に地区計画を決定した上で、さらにまた部分的に地区計画の変更をかけてやるということは当然あり得るわけでしょう。そういうことはあり得ないのですか。
そうした意味では、制度としてはあり得ると考えております。

そこは、やはりしっかり本当に区でこういう規制をかけるのだから大丈夫だということだけで済ませないでいただきたいと思うのです。 最初に戻りますが、区が環四沿道高輪三丁目地区まちづくり協議会を認定するに当たって、認定審査会というのが組織されていると思いますが、そこでどういう論議をされて今回認めたのかという、議事録とかというのは公表されているのでしょうか。
まちづくり団体、まちづくり組織の登録については、認定審査会を経るものではございません。そういった意味では、当然、ルール認定審査会に組織登録ではかけていないことから、議事録もその点では残ってございません。

では、認定審査会にかけるのは、何をかけるのですか。
まちづくり組織が団体登録した後、まちづくりビジョンを定めて、さらに地区のまちづくりのルール認定をされるとき、ルール認定審査会に諮り、区長の認定を受けることでルールを確立すると。その段階でルール認定審査会に初めてかかるものでございます。

それは、資料についているまちづくりルールという、それについているのですけれども、そこの審査会が開かれて、審査会でゴーサインが出たのでしょうけれども、その会議録というのは公表されているのですか。
まちづくりルール認定審査会の会議録については、これまでのところ公表してございません。

作成はされているのですか。
本件につきましては、令和5年3月13日のルール認定審査会において、地区まちづくりルールについては議題とし、審査した上で認定に至っているものでございます。ただ、この日の議事録につきましては、まだ整理中でして、すみませんが、現時点ではまとまってございません。

審査会はいつ頃開かれたのですか。
令和5年3月13日でございます。

1年以上前の話ですよね。会議録というのは作っているのでしょう。作っていなくはないわけで、会議録は作っているのですよね。
この回以外の会議録はしっかりと残していたのですが、大変恥ずかしながら、この令和5年3月13日の回のこの部分が作業途中で終わっていて、現在作られていないということです。このことについては、公的な会議ですのでしっかりと記録を残すべきことであり、今、作業途中であることにおきましては、大変申し訳なく思っております。急ぎ対応するつもりでございます。

ぜひきちんとして上げていただきたいと。 先ほど品川駅周辺街づくり担当課長が、今回は規制をかけるものでという話がありましたが、協議会からの提案で、都市計画課長から先ほど報告がありましたが、用途地域から容積率、建蔽率等、あるいは準防火から防火へなど、いろいろな形での規制は緩和されているわけですが、その協議会が提案すればできると。こういう仕組みになっているのですか。
都市計画提案を法律上できるものではございますが、今回につきまして、法律に基づいて都市計画提案したものは地区計画でございます。ただ、併せて将来のまちづくり、この地区全体を見まして、幹線道路沿いとしての適切な用途地域等の見直しを考えてほしいというような要請をもって、区と東京都において協議して、用途地域、容積率や高度地区、防火地域を見直すべきと判断したものでございます。

東京都と港区と相談してということでしたが、それは協議会として、まちづくりを進める上で、従来の用途地域やいろいろな形での対応では、なかなかこれからの将来のまちづくりを考えたときに壁があるというか。そのために協議会も含めて、こういうふうにしてほしいという要請があった上で、東京都と区で協議したということでいいわけですよね。
今回、法律に基づいて地区計画の提案がなされて、その中では、幹線道路沿道にふさわしいにぎわいを求めるところや、これまでの低層な住宅市街地を保持する、静かな住環境を引き続き残していくことを目指した地区計画の区域とか、地区計画で将来像を色分けして定めてございます。 その地区計画の内容に即して、にぎわいのあるところについて見直すことや、低層な住宅のところについては保持していくということも含めた提案といいますか、要請がされているものでございます。

すみません。東京都の部局はどこなのでしょうか。
用途地域、容積率及び高度地区、防火地域等の都市計画の変更については、私どもと東京都の土地利用計画課でございます。

ここの開発、いわゆる地区計画などの事務局を担っているのは、都市計画課なのですか。その部署は分かるのですか。
今回の協議会の事務局を担っているのは、東京都の区画整理課と聞いてございます。

区画整理課ということは、環状第4号線とも関係する部署ということでいいわけですか。
今回の環状第4号線のうち、桜田通りから第一京浜までのいわゆる高輪区間と呼ばれている区間につきましては、沿道整備街路事業と呼ばれる用地買収と土地区画整理事業を合わせた事業で環状第4号線を整備するということから、東京都の区画整理課が事務局として参画しているという状況でございます。

ありがとうございます。 先ほどまちづくりに当たっては、コンサルタント派遣などは従来からやっているという話でしたが、経費に対する支援というのも条例で見るとできるようになっているのですが、その辺は具体的に支援をしているのでしょうか。
すみません。今、手元にある過去3年分の記録だけになりますが、過去3年間におきましては、この当該地区への活動経費に対する助成は行ってございません。

それは経費の補助には基準みたいなものがあるのですか。どういう事業に対してこういうふうに支給するとかという、基準というのはあるのですか。
規則はございます。内容としましては、勉強会の開催に関する経費、いわゆる活動周知に関する経費、それから調査です。まちづくりの活動の中身の調査などに関する経費を支援するものでございます。

ある意味で、住民発意でまちづくりを進める上で、お金がなければ当然動きができないわけで、区としてコンサルタントの派遣だけでなくて、財源的にも支援すると。そういう仕組みがあること自体は悪いことではないわけで、当然その基準があるわけで、例えば条例だ、要綱だと、いろいろ整えて区はやっているわけで、どういう基準というのか。どういう原則というか。それを少し教えていただきたい。
活動経費に関しましては、基礎調査の委託料、会議の運営補助業務の委託料、素案の作成業務委託料、地区計画の原案に……。

ごめんなさい。そうではなくて、こういう要望とか国土調査基準とかという、何か正式な名称に基づいて、こういう項目を渡しますよと、多分詳細になっていると思うので、それが何なのかというのを知りたいのです。
まちづくり活動支援に関連する要綱としまして、港区まちづくり活動助成要綱というのを定めてございます。そこの中で助成対象となるものを一覧として定めてございます。失礼しました。

私も勉強不足で申し訳ないのですが、その要綱に基づいて、今回の環四沿道高輪三丁目地区まちづくり協議会に対して、こういう計画が出された段階で、これについてはこういう計算の下に支給するというということが、細かくされていると思います。今とは言いませんが、その要綱に基づいて、こういう項目で幾ら、こういう項目で幾らという。なぜそうなるのかということも含めて、分かる資料を出していただけると今後の参考にもなるので、ぜひお願いしたいと思うのですけれども。
近年ではこの団体に助成はしていませんが、遡って記録を確認し、根拠要綱とともに御説明に上がります。

では、よろしくお願いします。 住民発意のまちづくりということで、非常にそれはそれで注目すべき中身だと思いますが、ひとつ東京都が間に入って事務局をやっているということで、やはり東京都主導と思われる箇所もあるわけです。今回、規制だとは言いますが、これから今回の地区計画に基づいて新たな開発をするということもあるわけです。先ほど言いましたが、個人の地権者が11人なのですよね。同意が7人ということで、先ほど品川駅周辺街づくり担当課長から、同意できないいろいろな理由が述べられましたが、やはりこの人たちを放ったまま事業だけ先に進めるというのは非常に問題があると思うのです。 そこに住んでいる人みんながこういうまちづくりなら結構ですよと、同意をした上でやはり進めるという。これが本来あるべき姿だと思うのです。ですから、やはり協議会に対して、みんなが同意できるような方向に引き続き努力すると。これは当然必要だと思うのですが、それをぜひ協議会のほうにも、あるいは東京都のほうにも強く申し入れていただいて、もっと同意が進む方向に、本当にみんながこれで行きましょうとなるような取組をすべきだと思うのですが、いかがですか。
今回の地区計画の提案に関しましては、地区計画を定めるのみということで、今後、例えば市街地再開発事業といった事業を基に建物の開発が進むというものではございません。したがいまして、今後、新たに同意書を取得していくということについては、現在、我々行政側も環四沿道高輪三丁目地区まちづくり協議会側も特に想定はしておりませんが、一方で、こうしたまちづくりが進むということについては、協議会は、引き続き地域の方々に情報を発信していく必要があると思いますし、これまで同意をいただけなかった方、もしくはあまり関心を示されなかった方につきましても、積極的な情報発信をしていくように、私どもから協議会に伝えてまいります。

あと、マンションの区分所有の場合は、マンションに何名住んでいても1棟なわけです。これもやはり中身をどれだけの人に理解してもらえるかということも非常に大事なわけです。同意書をとるかというのは別にして、やはり理解をもらうという取組が、やらないままどんどん先に進めるということはまずいと思うので、そこも併せてお願いしたいと思いますが、いかがですか。
6月3日に今回の都市計画案の説明会を用意してございますし、マンションの地権者の方々にも御案内をお届けしているところでございます。これらの機会を捉えて、都市計画案についてしっかりと丁寧に説明してまいりたいと思いますし、そのチラシを御覧になって個別にこちらに御相談、また、内容についての説明を求めることがあったときも、丁寧に対応してまいりたいと考えております。

ほかにございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(1)「環状第四号線沿道高輪地区地区計画の決定(案)について」、報告事項(2)「都市計画高度地区の変更(案)について」、報告事項(3)「都市計画防火地域及び準防火地域の変更(案)について」、報告事項(4)「都市計画用途地域の変更(案)について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(5)「港区公衆トイレ及び公園トイレ整備計画について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(5)「港区公衆トイレ及び公園トイレ整備計画について」、本日付当常任委員会資料№5より御説明させていただきます。 1ページを御覧ください。区は、令和5年4月に、誰もが安心して気持ちよく利用できる公衆トイレ等の整備を進めるため、「進めよう!おもてなし公衆トイレ」整備方針を策定いたしました。今回この整備方針に基づき、整備する対象のトイレ、そのトイレの整備の優先順位及び整備時期を定めた港区公衆トイレ及び公園トイレ整備計画を策定いたしましたので、御報告させていただきます。 項番1、整備計画の概要を御覧ください。(1)整備計画の対象でございます。昨年度策定した整備方針では、女性の個室トイレとバリアフリートイレの整備を基本としており、この2つのトイレを整備するためには、建築面積がおよそ15平米必要になります。今回の整備計画では、区内にある99か所のトイレのうち、基本の整備に必要がある15平米以上建築面積を確保できる38か所の公衆トイレ、公園トイレを対象といたしました。38か所の地区総合支所ごとの内訳は、芝地区で7か所、麻布地区で13か所、赤坂地区で5か所、高輪地区で4か所、芝浦港南地区で9か所となっております。 次に、(2)整備優先順位です。整備の優先順位は、①利用人数、②今現在、女性専用のトイレとバリアフリートイレが整備されているかどうか、③整備効果が高い場所であるか、④設置されて何年経過しているかの4つの項目と、これらに加えまして、地域のニーズや施設の劣化状況、公園の再整備時期などを考慮し、決定いたしました。整備対象38か所における各地区総合支所の整備優先順位は、1ページの下段から2ページの上段にかけてお示ししたとおりになってございます。 2ページ中段を御覧ください。次に、(3)整備時期になります。整備時期は、すみません、別紙でお示ししてありますので、3ページを御覧ください。先ほどの整備優先順位を基に、令和6年度から令和15年度までの10年間の整備スケジュールを決定いたしました。設計する年度を点線で、整備する年度を実線でお示ししております。10年間で6か所の公衆トイレと15か所の公園トイレを整備する予定となっております。 資料2ページにお戻りください。項番2、その他です。今回の整備計画からは対象外といたしました公衆トイレや公園トイレ、一般的に敷地面積が小さく、十分にトイレの建築面積が確保できない児童遊園及び遊び場のトイレにつきましても、施設の劣化状況や公園・児童遊園の再整備の時期、地域の要望に応じて、敷地条件も踏まえながら、できる限り整備方針に基づいた建て替えや設備の更新などを実施してまいります。 今後は、この整備計画に基づき、整備方針に沿ったトイレの早期整備に取り組んでまいります。 簡単ですが、説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

ありがとうございます。周辺や近隣町会への周知や、整備をしているときの代替えのトイレなどはどうなっているのか、教えていただければと思います。
工事についての周辺のPRについては、実際設計が始まったときに各地区総合支所のほうから町会等に御意見を承るといった形でやらせていただきたいと思っております。 代替えについては、場所にもよりますが、地域の状況に応じて代替えにするのか、そのまま中止にするのかというのも、またそのときに地域の声を聞きながら決めていきたいと思います。

3ページの整備計画で、今年は2か所、麻布地区と芝浦港南地区ということですが、どちらもプロポーザルによって多分整備が進められているものと思いますが、2025年度以降の整備の進め方についても、規模や地域の特性もあるので様々あるとは思いますが、せっかくつくった方針を実現できる形で、設計、発注を考えていただきたいと思いますが、その辺のお考えをお聞かせください。
今のところ、設計については一般競争入札で業者を決めるということになっております。しかし、整備方針については十分理解した上で設計に入るように、各地区総合支所のほうとも調整をしまして、徹底していきたいと思っております。また、どのようなトイレを整備したかという情報も、各地区総合支所間でも情報共有できるように取り組んでまいりたいと思います。

もちろん方針があるからこそそれに沿って、一般競争入札でしっかりとしたものを整備するということかと思います。まず、2024年度の2か所のプロポーザルによる整備。そして次以降での一般競争入札での成果というものもしっかり見ながら、中間見直しではないですが、そういったこともしっかり各地区総合支所ごとに意見交換みたいな話や情報共有という話があったので、柔軟な対応を考えていただいて、いいトイレをつくっていただきたいと思います。 あと、整備したトイレ、これだけ集中的に取り組んでいただけることは本当にありがたいのですが、トイレの耐用年数の考え方をお聞かせください。
すみません。一つ一つのトイレの建物や設備、また使用状況といったものでも耐用年数というのは異なってくると思いますので、標準的なものは今持ち合わせていないので、そちらを調べて御回答させていただきますが、あとは使用状況を見ながら考えていきたいと思っております。

分かりました。 最後に、令和16年度以降というところは、まだ十分に決めていないということですが、これもどこかのタイミングで決めていくということで、今回こういうふうに10年後を考えていただいたということで、これは基本計画などの計画事業みたいな形で今後は持っていくというイメージでよろしいのでしょうか。
今回のこのトイレの整備事業につきましても、基本計画の実行計画と連動しておりますので、そちらの策定や見直ししたものと一緒に変更と見直しをかけていきたいと思っております。 また、令和16年度以降の予定については、また見直しの中で、こちらも伸ばしていくなり、どこで入るかということも検討していきたいと思っております。

こちらの事業については、本当にすばらしい事業だと思っておりまして、進めていただきたいなと思っております。 そこで、区内において、港区のこういった公衆・公共トイレであれば進めていくということだと思いますが、区内に東京都の所管のトイレもあるかと思います。こういったいい事業をやっているという情報共有もしていただくとともに、おもてなしトイレということなので、来た人にとっては、どこが所管であっても同じ区内にあるトイレということですので、今後、例えば東京都の所管だったときに、そのトイレはどうしていくのかみたいなところも踏まえて、少し検討いただきたいなと思っていますが、いかがでしょうか。
この整備方針、整備計画は、基本的には区で管理しているトイレが対象になっております。しかしながら、都立公園といったところにトイレはありますので、機会を捉えまして、都立公園の管理をしている部署へ、区の今回の整備方針といったものも伝えていきたいと思っております。

トイレの在り方について、何度も議会で取り上げているので、今さら言わなくても当然やられることだと思いますが、今こういう時代ですので、温水洗浄付きトイレ、あとはやはり便座クリーナーを設置する。それから、女性が化粧直しができるようなスペースもきちんと確保する。それから、防災面の安全性確保ですよね。この4点だけは、おもてなしトイレの基本の中にも入っていると思いますが、小さいトイレであっても、少なくともこの4点だけはぜひ確保するようにしていただきたいと思っています。いかがでしょうか。
風見委員がおっしゃったとおり、ウォシュレットといったものについても整備方針の中で導入していく施設になっておりますので、そちらについては、改修に合わせて設置していくことになります。

4点、いいのだよね。
すみません。全点が整備方針の中に含まれておりますので、整備していきます。

よろしいですか。ほかに。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(5)「港区公衆トイレ及び公園トイレ整備計画について」の説明は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(6)「六本木・虎ノ門地区D街区の街づくりについて」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(6)「六本木・虎ノ門地区D街区の街づくりについて」、御報告をさせていただきます。本日付建設常任委員会資料№6を御覧ください。本地区のまちづくりにつきましては、都市計画に関する協議がおおむね調ったことなどから、今後の都市計画手続に先立ち、当委員会へ報告させていただくものです。 次のページ、PDF2ページを御覧ください。本地区のまちづくりの概要となっております。初めに、項番1、計画地の位置・地区の概要です。ページ右上にある位置図も併せて御覧ください。本地区は、外苑東通り、外堀通り、桜田通りなどに囲われた、いわゆる大街区の中央に位置する配置図の赤色で着色した面積約1.5ヘクタールの地区です。本地区西側には、大街区中央を南北に貫く通称尾根道と呼ばれる特別区道第1032号線があり、沿道には業務施設や大使館、文化施設など、様々な都市機能が共存する複合市街地であるとともに、緑豊かな環境が形成されています。本地区を含む六本木・虎ノ門地区は、平成元年に地区計画が決定され、段階的にまちづくりが進められてきましたが、東西方向の道路ネットワークや歩行者空間が不足しているなど、骨格的な道路ネットワークの構築が求められています。このような背景を踏まえ、本地区では、地区南側の道路の新設のほか、歩道状空地やバリアフリー動線の整備、多様な機能を有する広場の整備などを行うことで、国際交流拠点にふさわしい、誰もが快適に暮らせる複合市街地の形成を進めるものです。 次に、項番2、これまでの主な経緯、項番3、今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりとなっています。令和6年度に地区計画の都市計画変更を予定しており、その後、令和7年度に工事の着工、令和12年度以降に建物竣工の予定となっております。 次に、項番4、計画概要です。敷地及び建築物の規模は記載のとおりとなっており、使用用途は住宅、宿泊施設、店舗などとなっております。 次に、項番5、まちづくりの目標と取組内容です。まちづくりの目標を記載のとおり定め、取組内容として、大きく方針1から方針5までを掲げています。なお、取組の中に隣接地と連携という記載が幾つかありますが、この隣接地につきましては、計画地西側の尾根道を挟んで反対側において検討が進められている土地を指します。ほぼ同時期の計画となることから、両街区で連携して取組を進めるものとなっております。方針1は道路の新設や拡幅整備、方針2はバリアフリー動線の整備や電線類の地中化、方針3は道路沿道の緑の軸の拡充や緑の拠点となる広場の整備、方針4は国際水準の住宅・宿泊施設のほか、生活支援機能の導入、方針5は脱炭素化のほか、防災力強化として一時滞在施設等の整備などとなっております。 次に、項番6、整備する主な公共施設等です。右側の配置図も併せて御覧ください。今回の計画では、再開発等促進区を定める地区計画の活用を想定しており、整備する道路や広場等について、地区計画における主要な公共施設及び地区施設に位置づけます。主要な公共施設として、本地区の西側、南側、北側の道路をそれぞれ地区幹線道路1号から3号に位置づけます。南側の地区幹線道路2号については、既存の敷地内の通路を新たに区道として再整備いたします。また、本地区南側には、地域特性を踏まえた多様な機能を有する緑の拠点となる広場3号を約3,000平方メートル設けます。地区施設として、本地区東側の道路を区画街路3号に位置づけるほか、バリアフリールートになる歩行者通路12、敷地4周全てに歩道上空地1から3号を設けます。 甚だ簡単ではございますが、報告事項(6)「六本木・虎ノ門地区D街区の街づくりについて」の御説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

方針3の緑のことについて伺います。大街区中央における緑の軸ということで、今回提案のあったものを含めた大街区と言われているもののまちづくりの方針みたいなものは、これまでも委員会の中で報告いただいていると思いますが、類型というのも書いてありますが、緑の軸というものについて、改めてどういったものを軸として考えているのか。外の部分も含めて教えてもらえたらと思います。
まず、南北の緑軸につきましては、北側のホテルオークラ等との連続性を生かした南北尾根道を軸とした緑の軸となっております。また、東西の軸につきましては、こちらの街区の中央から東西に伸びる軸ということで、こちらについても当該地区に広場を設け、さらに沿道に緑を配植することで、緑の軸を形成してまいります。 隣接地との連携に関しましては、先ほど御説明の中で、尾根道を挟んで西側の計画が現在検討されているというお話をさせていただきましたが、こちらと連携しまして、例えば尾根道につきましては、両街区で歩道上空地を含めた緑豊かな歩行者空間を形成したり、さらには南側の新設する道路につきましても、しっかりと道路の沿道に緑化をしていくことで、東西の軸をしっかり形成していくというような考え方でございます。

分かりました。広場3号と西側の隣接地のほうですか。そこも広場が連続していくのかなとかいうことを思っていたのですが、道路上に緑を連続させていくということで、明確な大街区全体の中での緑の軸線みたいな構想というほどではないということでよろしいのですか。
平成4年8月に策定しました六本木・虎ノ門地区まちづくりガイドラインにおきまして、緑のネットワーク、緑の軸を定めております。大街区の真ん中を南北に通る通称尾根道と呼ばれるところを縦の緑の軸とする。それから、斜面地の途中、大街区の中央部にループ状に第2の緑の軸を設けています。縦軸と丸の歩行者軸を2つの緑の軸として大街区全体をつなげていくということを、まずガイドラインで指し示して誘導しているところでございます。さらに、今回の地区の北・南の道路についても、つなぐ緑の軸と位置づけております。そのような大街区全体の緑方針の中で、今回の計画が具体化されていると御理解いただけたらと思います。

地元説明会はやられたのでしょうか。もしやったのであれば、どんな意見が出ているのかだけ、少し紹介していただけますか。
都市計画の提案に先立ちまして、事業者が、今年の3月29日、3月30日の2日間にわたりまして、地元説明会を行っております。 主な質問事項について、かいつまんで御説明させていただきます。住宅部分について分譲・賃貸か、広さ、間取り、価格はといった質問。それから、ホテルの運営事業者が誰になるのかといった質問。さらに、新しく横断歩道が設置されるのか。工事期間中における道路の通行止め、迂回の必要性等はあるのか。工事関係者のマナーに関する御意見。そういったものが説明会の中では御意見としてございました。

何人ぐらい参加されたのですか。
まず、3月29日につきましては84名の出席、3月30日につきましては57名の出席となっております。

ありがとうございます。 ここの地区計画前の容積率と地区計画後の容積率が分かったら、教えていただけますか。
現在の容積率については、400%で指定されております。今後、地区計画が決定された際には、計画の容積率として約870%になります。

ほかにございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(6)「六本木・虎ノ門地区D街区の街づくりについて」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「発案5第7号 街づくり行政の調査について」を議題といたします。 本案につきまして、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

そのほか、何かございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 2時44分 閉会