// 発言者(9名)
// 発言(71件)
ただいまから、総務常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、小倉委員、丸山副委員長にお願いいたします。 また、榎本茂委員より欠席の届出が提出されておりますので、御報告いたします。 次に、陳情書についてです。陳情書が議長宛てに提出され、当常任委員会に送付されました。皆様にお配りしてありますので、御参照ください。 ──────────────────────────────────
それでは、報告事項に入ります。初めに、報告事項(1)「都市計画道路事業に伴う土地の購入について(南麻布一丁目及び元麻布一丁目)」について、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(1)「都市計画道路事業に伴う土地の購入について(南麻布一丁目及び元麻布一丁目)」につきまして、本日付当常任委員会の資料№1を用いまして、御説明いたします。 まずは、対象となる土地について御説明いたします。資料の3ページの案内図を御覧ください。黄色い部分が都市計画道路事業の区間となる二之橋から仙台坂区間で、赤い部分の2か所が今回購入する場所でございます。 対象地の南麻布一丁目の取得予定面積は45.08平米、また、元麻布一丁目の取得予定面積は20.07平米で、合計いたしますと65.15平米となります。なお、4ページ、5ページが、それぞれの公図の写しでございます。 1ページへお戻りください。項番1、背景でございます。本事業区間は、震災時の広域避難場所へとつながる緊急道路障害物除去路線であることから、区内のその他の路線に優先して整備を進めております。 次に、項番2、経緯でございます。補助第7号線の本区間は、平成27年3月10日に事業認可を取得いたしまして、令和7年3月31日の事業完了を予定しておりました。しかし、現在の状況下におきましては、事業完了が困難といったことから、現在、所管課では、事業期間の延伸について東京都と協議を行っております。 次に、項番3、事業用地の取得進捗率でございます。本区間の用地取得予定面積は約2,220平米で、本件の用地取得を含めますと、1,692.75平米となりまして、進捗率は約76%でございます。 2ページを御覧ください。項番4、物件の表示、購入価格、契約の相手方でございます。南麻布一丁目の土地は、1番6の一部、6番4の一部で、地積は45.08平米、購入価格は1億5,219万9,100円、契約の相手方はアドバンス・レジデンス投資法人執行役員樋口達でございます。 また、元麻布一丁目の土地は、119番5の一部、119番6の一部、地積は20.07平米、購入価格は6,576万7,400円でございます。契約の相手方は、森ビル株式会社代表取締辻慎吾でございます。 項番5、購入の理由につきましては、都市計画道路事業用地購入のためでございます。 項番6、土地購入費の財源は公共用地買収基金で、令和8年度に国庫補助金及び都市計画交付金を受ける予定でございます。 最後に、6ページを御覧ください。当事業区間の事業計画図になります。青い部分は既に購入済みの土地で、黄色い部分がまだ取得していない土地、赤い部分が今回の購入対象地を表しております。 最後に、本件につきましては、令和7年1月24日に開催されました建設常任委員会にも報告をさせていただいております。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問などございましたら、順次御発言願います。

もともと最初の計画から10年がたって、今、延伸を予定しているということなのですけれども、東京都と協議をしているということですが、これはまた同じように10年間を期間とするのか。また、その期間の計算根拠についてもお伺いします。
事業を所管する部署では、令和15年3月31日、約8年間の延長を行います。この8年間の根拠といいますか、内訳につきましては、用地取得の交渉で5年、そして、工事で3年ということで、東京都と協議を進めております。

分かりました。 今の取得が76%、今年度76%ということですけれども、今まで10年かかったわけですよね。残りの24%を取得するのに、今、用地取得に5年ということでしたけれども、5年で用地の取得が完了する見込みが立っているということなのでしょうか。
所管課からは、この10年間で各権利者と交渉し、あと5年ということで、何とか取得の見込みが立つだろうということで聞いております。

分かりました。やはり後半になってくると、だんだん見通しが立ってくるのかと。最初の頃には、なかなか終わりが見えない中で、少しずつ取得している感覚がありましたから、今の御説明だと、大分見通しが立っているのかと思います。 やはり今、地価がどんどん上がっていくようなトレンドがありますけれども、一般の感覚で考えれば、例えば、来年度に一括して残り全てを購入したほうが、区の財源としては少なく安く済むのではないかと考えられますけれども、そこら辺について、前倒しして取得するといったことが可能なのかどうか。そこも検討されているのかもしれませんが、検討状況についてもお伺いします。
所管も、一気に全部取得できれば一番いいのでしょうけれども、やはり用地取得に関しては相手方がありますので、相手方の様々な御事情等々がございます。ですから、1ページの経緯を見ていただきますと、令和4年度は4件、令和5年度は6件で、令和6年度につきましては3件で、今回の2件を入れますと5件ということで、今までと比べてかなり加速してといいますか、精力的に用地取得に向けての流れがしっかりできているということで、一気に一日も早い、一年も早い取得を目指してはいるものの、やはりそこはなかなか現実的には難しいのかと考えております。

分かりました。ただ、とはいえ、5年でというのは、大体ここの土地は来年度いけるかなど、きっと見通しが何となく立っているのだと思います。やはり区民からしてみれば、かなり大きな金額のものですから、少しでも安く土地が取得できるように、もちろん尽力いただいているのは重々承知の上、できる限り早くの取得を目指していただきたいと思います。
榎本あゆみ委員御指摘の点については、事業をする所管にきちんと伝えていきたいと思います。よろしくお願いします。

榎本あゆみ委員の質問で少し加えさせてもらって聞かせていただければと思うのですけれども、やはり少し土地の値段がずっと単価が上がっていて、例えば、2021年の2年間ほど前の当常任委員会で報告いただいた元麻布一丁目のときには、土地取得のときには、単価が250万円ぐらいだったのが、今回、327万円ですから、本当に20%以上、上がっている形になって、今は本当にこういった事業に関して、ごね得というのは特にないはずなのですけれども、やはりそれでも早く譲り渡していただいた方と、その後で契約が成立した方との中で差がかなり大きくなってしまうというところがどうしても避けられなくて、なかなか早く売ろうというそもそもインセンティブが働かないのではないかと思ってしまうのですけれども、ここはやはりいかんともし難いということなのでしょうか。
今、副委員長御指摘いただいたように、昨年度が6.4%、元麻布一丁目の住宅地で地価が高騰しているというところもございますので、やはりそういった観点からも、一日も早い事業を完了し、そのためには用地取得ということに向けて、少し加速をしてといいますか、私からも、今、副委員長にいただいた御意見については、しっかり伝えていきたいと思います。よろしくお願いします。

ぜひよろしくお願いします。先ほど用地・施設活用担当部長もおっしゃられたように、本当に相手があることですから、どうしても仕方がない部分もあるかと思いますけれども、ぜひ一日も早い契約の取付けをよろしくお願いいたします。 最後、もう1点だけ確認したいのですけれども、8年間延ばして、そこで何とか事業を完了できるというめどがついているというお話だったのですけれども、逆に言うと、早く取得した土地を8年間ほったらかしにしておくのはもったいないかという気もしていて、やはり道路である以上、何か有効に活用するという方法が逆になかったりしないのかしらと思ったりするのですけれども、そこは何かお考えはありますでしょうか。
取得した土地については、供用開始して、今、仮に歩道として整備をしていると。ただ、全体的な用地の取得が終わらない状況の中で道路線形を変えるというのは、交通規制上なかなか難しいものですから、また、今回、都市計画道路として事業認可を受けていますので、また違う用途で一時的な利用というのが、やはりこれ、法律上もなかなか許可が下りないといいますか、なじまないものですから、なかなか道路以外に何か利用価値があるかというところについては、所管のほうに申し伝えて、研究するように話をさせていただきます。

すみません。よろしくお願いします。 ほかの機会にも、区の土地を不法占有されたところを明け渡していただいたにもかかわらず、結局なかなか活用されないで、空き地のままというところがあったりするので、また、どうしても土地が狭隘であったり、道路はなかなかほかの用途というのが難しいというところもあると思いますけれども、やはり道路として活用できる部分もあると思いますし、変な話、例えば、ここ、すごく坂が急勾配ですので、そういった地域から要望があればですけれども、ベンチを置くなど、そういったことも、道路としての活用の方法もあろうかと思いますので、そこはぜひ所管のところで相談いただいて、ただ空いているだけで8年というよりは、何か活用できる方法もぜひ知恵を出していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ほかに御質問のある方いらっしゃいますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
ほかになければ、報告事項(1)「都市計画道路事業に伴う土地の購入について(南麻布一丁目及び元麻布一丁目について)」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、報告事項(2)「長期継続契約の契約変更の取扱いについて」、理事者の説明を求めます。
報告事項(2)「長期継続契約の契約変更の取扱いについて」、御説明をさせていただきます。本日付資料№2、長期継続契約の契約変更の取扱いについてのファイルをお開きください。 1、経緯です。長期継続契約は、契約期間中に賃金等が変動するリスクがありますが、現行はそれを予見して応札していただき、契約金額の変更は行っておりません。しかし、近年、東京労働局が定める最低賃金は、年間約4%の大幅な上昇をしていること等から、人件費の割合が高い委託契約では、通常合理的とみなされる変動範囲を超えています。また、当初の契約金額のままでは、履行の質に影響が生じるおそれがあることから、契約金額を変更できるよう見直しが必要です。 項番2、長期継続契約の入札手続についてです。長期継続契約における現行の入札手続では、賃金等の上昇を加味して応札しますが、その上昇をどの程度想定するかは、事業者ごとの判断としています。 3、見直しの主な内容です。新たに物価変動に伴う特約条項を整備し、賃金等の変動が一定の水準を超えた場合、特約条項を変更できることといたしました。特約条項は、資料6分の4ページ、別紙1のとおりとなります。後ほど御確認ください。 資料1ページを引き続き御覧ください。(1)手続の流れです。入札時点において、事業者は契約初年度の賃金水準等を想定した1年分の金額で入札いたします。契約締結後、賃金等の変動が一定水準を超えた場合には、区から対象となる受注者に手続の開始を通知し、手続を進めます。 資料2ページを御覧ください。(2)適用対象となる契約です。ア、長期継続契約を締結することができる契約のうち、建物清掃や用務などの業務委託契約、イ、履行開始日から12か月が経過し、基準日時点で残りの履行期間が2か月以上ある契約、以上の両項目を満たすものを契約変更の対象といたします。また、対象となる契約は、入札の公平性を担保するため、入札公告等の際に適用対象契約である旨を明示いたします。 (3)契約金額の変更です。ア、対象は、履行開始日から12か月経過した基準日以降の残委託業務量に対する直接人件費、物品費等の4項目です。イ、受注者の負担は、残委託業務量の1%です。 (4)変動額、スライド額の算出方法です。入札及び見積り提出時に受注者から受領した直接人件費等を記載した内訳書を基に、区は変更額を算出いたします。 次に、変更額、スライド額の算出式を記載しております。物価等変動後の委託代金額から、物価等変動前の委託契約代金額と受注者負担分を差し引いた額を変更額といたします。 資料3ページを御覧ください。物価等変動後の委託契約代金額の算出は、記載のとおり行います。 資料6分の5ページの別紙2を御覧ください。具体的な計算例を記載しております。こちらの一番上の表の例のように、合計金額660万円の業務委託契約の場合、下の表の見出しにある1回目のスライド協議で、東京都最低賃金が4%、消費者物価指数が1%上昇した場合には、それぞれの上昇率を加味してスライド額を算出し、その変更額は、下から2番目の18万7,150円の増額となります。 資料6分の3、3ページにお戻りください。(5)変更額の協議です。発注者からスライド額(案)を提示し、受注者は異議がない場合、協議開始日から14日以内にその旨回答いたします。なお、14日以内に協議が調わない場合には、受注者がスライド額を決定し、通知します。 (6)変更後の確認です。変更額が従業員等への支払いに適切に反映されたことについては、資料の提供を求め、確認をいたします。 4、適用です。令和7年4月1日以降に契約する案件から適用します。このため、令和7年2月から開始する長期継続契約に関する入札手続から順次導入いたします。 説明は以上です。よろしくお願い申し上げます。
説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言願います。

対象となる契約について、(2)に書いてあるのですけれども、具体的に分からなくて、というのも、その下に米印で104件、現時点で適用対象となる見込みの長期契約の件数104件というのもあって、具体的にこの対象となる長期継続契約というのがどういったものなのかというのを、この文字だけでは分からないので、改めて具体的に教えていただきたいというところと、あと、かなりの数があるのだとは思うのですけれども、参考までに、全体の契約の中でどれぐらいの割合を占めるかというところも、何か指標になる数字があれば、教えていただけますか。
まず、具体的にどのような契約になるのかといったところでございますけれども、長期継続契約といったところで、建物清掃、あと用務、あと庁舎等の設備運転管理業務といった、労働集約的な業務が対象となります。長期継続契約でできる、例えばプリンターのリースであったり、あと、ソフトの使用許諾、こういったものは今回、物価の変動の影響を受けない、受けにくいということで、対象からは外しております。 この104件という数字、少し分かりにくいかもしれないのですけれども、今港区が契約している長期継続契約で、なおかつ、このアとイに該当するものがどのくらいあるのかといったところに関しては、104件でございます。今後、この制度ができたときに、大体どのぐらいの件数の長期継続契約がこの制度の対象になるかといいますと、今現在、区の総契約件数は約2万1,000ほどございます。そのうち恐らく今年度は、30件前後が対象になるのではないかと考えております。

分かりました。今年度は30件ですね。ただ、今の、仮に過去に遡った場合は、104件だということで理解します。 そうなってくると、適用が来年の4月1日からということで、既に動いているのが104件あって、これはしようがないという意味合いだと思うのですけれども、となると、これだけ物価高と人件費高騰で、こういった契約も検討されるというぐらい大変な状況だという形で検討されていると思うのですが、もちろん難しいというのは分かった前提で言うのですけれども、104件というのは結構な数だと思うのです。そこに関して、例えば制限を設けて、かなりの影響を受けている契約というところについては、見直しというか、検討の余地がないかという。検討するなどというのは考えられないものなのでしょうか。
かなり検討はしてはいたのですけれども、一度契約を結んだ後に内容を変更するといったことに関しては、契約当初の競争条件が損なわれてしまうと。これによって落札できなかった他の事業者との公平性が失われるおそれがあるといったところの議論であったり、あとは、ルールにない契約変更に関しては、区民から当初の契約行為、あるいは入札手続の適正さに疑念も持たれるといったことの理由から、契約変更は行っていないということで、今回は新しく制度をつくるといったところで、現在まで動いてまいりました。

分かりました。可能性がある限り、一度御検討いただきたいと。すごく影響を受けているということだと思いますので、お願いをしたいというのと、あと、実際にこれを運用していくとなると、年間30件というのが多いのか少ないのかというのはあるのですけれども、多分、契約管財課の中でされていくと。一件一件、契約が違いますし、本当に影響を受けているかどうかというところも考慮した上でというところの作業が結構大変だというのも感じるのと、あと、これとは別に、建物系の契約というのは、インフレスライドというのもあって、それもそれでいろいろ更新や何かというのもあると思うのですけれども、業務負荷的には問題は、影響はありませんでしょうか。
課も含めて、係内の業務量に関しましては、新しい制度をつくるということで、一定程度増えるということは見込んでおります。その部分に関しては、区もそうですし、あと、このサービスを利用していただく事業者にとっても、双方になるべく負担のないような申請の仕方というのでしょうか、そういったものを考えていきたいと考えています。

分かりました。一定の方々というか、作業される方々に偏ってしまって、業務過多みたいなところがないように、ぜひ御配慮の上、御対応いただきたいと思います。

まず、今回の全体に関しては、やはり今の、これだけ賃金も上がって、これから春闘が始まりますけれども、大企業も中小企業も、これから賃金も上がるでしょう。物価もこれから上がっていく。その中で、やはり行政が、港区がきちんとこのような対応をしていくというのは本当にすばらしい姿勢だし、そのようにしていかないと、今どき行政の仕事というのは請け負ってくれない時代になっていますから、非常に大切なことだと思っています。 その中で2点、お伺いしたいのは、1つは3ページの(6)変更後の確認です。やはり受注者が下請であったり、再委託したりすると思いますけれども、そこまできちんと賃金の上昇分が行っていないと意味がないので、ここに書かれているように、確認をしていくということですけれども、この4月から開始するに当たって、もう少し詳細が詰まっているかと思いますが、どのように確認をされていくのかについてお伺いします。
こちら、具体的にこの変更の作業が発生しますのが、令和8年、来年の4月からになります。なので、現時点ではまだ具体的な確認の方法というのは考えておりません。建物のインフレスライドのときも榎本あゆみ委員から御指摘がありまして、事業者からきちんと資料をもらって確認をするようにと御指摘がありましたので、そこも含めてどのような確認方法があるのかといったところを、現在、考えていきたいと考えております。

分かりました。 先ほども契約管財課長もおっしゃっていたように、やはり双方に負担のないように、このような契約というのは、すごく大きい契約ではないものが多いと思いますので、数十万円、本当に数万円の上昇分のために、お互いに業務が煩雑になるのであれば、もう結構ですとなっては意味がないので、そこは簡素に、それこそそのようなシステムを組むなど、幾らでもやれると思いますから、やっていただきたいと思います。 もう一つは、契約が今回対象となる、このアとイ、両方を満たすものということで先ほどお話がありましたけれども、リースであったり、ソフトの更新だったり、ここら辺が、先ほど少し御説明では、物価の上昇に連動しないからという御発言がありましたけれども、そんなわけはなくて、リースでもソフトでも何でも、別にロボットが売ってくれているわけでもなければ、必ずそこに誰かしら人が介在しているわけですよね。もちろん今回の対象になるような労働集約型ではないかもしれませんけれども、でも、それでもやはり人が何らかの形で関わって働いて、サービスが提供されているというものだと思いますから、ここを外した理由をもう少し伺いたいのと、例えば、今後この先、そういったところも含めていくような考えというのはあるのかどうか、お伺いします。
恐らくプリンターなどのリース契約というのは、年間契約、長期継続契約なのですけれども、今、榎本あゆみ委員がおっしゃられた人の介在といったところに関しては、例えば保守契約がそれに当たるのかと思っております。保守契約に関しては単年度契約を行っておりまして、人件費であったり、ガソリン代など、そういったものは物価の反映ができておりますので、そこに関しては今回の対象からは外れております。物価の反映ができているというものでございます。

少しお伺いしたことがあるのが、やはりソフト、これからガバメントクラウドがどんどん入っていきますし、ソフトの契約というのはどんどん額も大きくなるでしょうし、それこそ契約年数も、単年度契約では多分ないものがどんどん増えてくると思うのです。 そのシステムのところが、要はこれは完全に人がやっているのです。プログラマーやSEなどが手を動かしてやったりする部分ですけれども、そういった契約が出てきたときのシステムの契約、これというのは、非常に人件費などが当てはまってくるものではないかと考えますけれども、ここら辺についてはいかがですか。
今、榎本あゆみ委員おっしゃられたソフトの開発など、そういったものに関しては、今回の長期継続契約にはなりませんので、人件費など、そういったものに関しては、毎年、上乗せされていくというものでございます。

分かりました。 以前の長期継続契約の定義を見たら、商慣習上複数年にわたり契約を提供することが一般的であるものとなっているのですけれども、ここには当てはまらないということですね。当てはまらないから、例えば、先ほどおっしゃったような単年度契約のものは、常に物価上昇分だったり、人件費の上昇分が乗ってきますけれども、そうではない複数年、長期継続契約ではないけれども、複数年契約のものというのはあると思うのですけれども、そういった場合というのはどのようになっていくのですか。
例えば、年度をまたいで履行期限が到来するものというものがあろうかと思います。そういったものに関しましては、一番最後の時点で、例えば物価などを反映したものでお支払いさせていただくといったものはあります。 失礼しました。少し訂正させていただきます。契約をした時点で、例えば、その年、またいだ年であったとしても、物価上昇を見込んだ状態で契約を行います。なので、ある程度、物価の上昇、そういったものを踏まえた契約になっているというものでございます。

理解はしました。理解はしたのですけれども、今回のこれは、要は、来年度再来年度どれだけ上昇するか分からないから、そこを考えずに契約できるという仕組みですよね。今のお話だと、結局、2年、3年など、長期継続契約ではないけれども、単年契約でないものは、結局のところ、来年度の上昇分を加味して最初に契約をしなければいけないという矛盾が起きているということですね。それがどうこうではないですけれども、そのような状況が発生せざるを得ないということですね。
今現在、システム開発などもあるのですけれども、長期継続契約のように、長期にわたってやる契約というのはあまりないと聞いております。

現状はそうなのでしょうけれども、今後、さらにIT化だったり、システム化、DX化と区もうたっていますから、今後さらにそのようなシステム案件が多分増えることが予想されるので、そうなったときに、長期継続契約に当てはまらないシステム等の契約の在り方については、今別にここで御答弁は結構ですけれども、それは人件費がかからないわけではないし、人がつくっているものですから、そこら辺についても、同様の考え方を引き継いでいただきたいという要望をさせていただきます。

委託業務へのインフレスライド条項の適用に関しては、昨年の9月の決算特別委員会でも我が会派の質問で要望させていただいたところでしたので、いろいろ検討いただいて、本当にありがとうございました。 それで、質問としては、今回、契約変更の事例のところで見ていると、人件費に関しては、東京都の最低賃金の上昇幅を参考にというように見えるのですけれども、港区は港区で、委託業務において最低賃金を独自に定めたと思いますが、ここは東京都の最低賃金の上昇率を参考にするということですけれども、港区の最低賃金の上昇率も東京都に倣っているから、東京都の最低賃金の上昇率を参考にするということでよろしいのでしょうか。
現在、東京都の最低賃金は、最低賃金法の規定に基づいて、最低賃金審議会といったところで議論されて決定されていると。交渉されているといったものから、先行自治体の事例も含めて参考にし、引用させていただくことにいたしました。

分かりました。 あと、今は、ここ数年しばらくはずっと物価などは上昇していくという見込みだから、今回の変更はすごくいいあれだと思ったのですけれども、逆に今後、先々、極端に下がるときも、同じような形で変更という形になるのでしょうか。
今回、条項を整備させていただきまして、これは港区から相手方に対して契約変更したいということも申し伝えられるようにしてあります。それは、インフレのときに一方的に相手方に支払うだけではなくて、デフレになったときに、きちんと向こうからも減らしてもらうといったところを整理させていただいております。

分かりました。公正公平な契約という意味では、そういったことも、あまり今後先々ないかもしれませんけれども、そういったことも必要かと理解しました。 最後、関わることでということではあるのですけれども、以前から他会派からの要望があった公契約条例、契約の公正性の意味において大変重要だと思っているのですが、現状で今何か検討されて、進捗があって、教えていただける範囲があれば、教えていただけますでしょうか。
公契約条例の現在の動きですけれども、昨年ぐらいから他の自治体の条例の動向、制定状況であったり、あと、運用上の課題であったりなどというのを聞き取りに行って、ヒアリングしております。現在、それの取りまとめや論点整理をしているところでございまして、今後、制定の必要性も含めて、制定に向けて検討していきたいと考えております。
ほかに御質問のある方いらっしゃいますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
ほかになければ、報告事項(2)「長期継続契約の契約変更の取扱いについて」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────
それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「請願6第10号 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択に関する請願」を議題といたします。 本請願について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(2)「発案5第5号 地方行政制度と財政問題の調査について」を議題といたします。 本発案について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、相川企画課長から発言を求められておりますので、これをお許しいたします。
港区教育大綱(素案)に寄せられた御意見につきまして、本日付当常任委員会資料№3を用いまして、御説明をさせていただきます。 1ページを御覧ください。項番1、意見募集の概要についてです。昨年11月1日から12月5日まで意見募集を行いました。 項番1の(2)に記載のとおり、今回は、同時に策定作業を進めてきた港区教育ビジョンと合同でオンライン参加も可能な説明会を開催するとともに、1ページ下段に記載いたしました関係団体に出向き、計11団体231人に説明を行いました。説明会での御意見も合わせますと、合計で109件と、多くの御意見をいただきました。 なお、11月10日に開催した説明会での説明動画を、説明会後に区のホームページや公式YouTubeチャンネルで公開いたしました。 次に、2ページを御覧ください。項番2、意見への対応状況についてです。いただいた109件の意見への対応状況をまとめております。 1、意見を反映し、大綱素案を修正したものは16件です。いただいた御意見とその対応状況につきましては、次の3ページから一覧にしております。国際理解教育や自国理解、不登校や特別支援学級など配慮を必要とする子への対応などに関する御意見のほか、学校給食やタブレットの使用に関することなど、多岐にわたり具体的な御意見もいただきました。御意見につきましては、教育委員会に共有するとともに、教育に関わる具体的な内容につきましては、教育委員会の考え方も併せて記載いたしました。 意見を反映し、大綱素案を修正したものにつきまして、御説明いたします。5ページ、№13を御覧ください。「みんなのチャレンジを応援し、可能性を最大限に伸ばします」の部分について、内容が限定的過ぎるという御意見をいただきました。世界の人とつながる前に、まずは港区にいる様々な人とつながるべきという趣旨の御意見につきましては、「世界の人たちとつながる」の前に、「地域や日本はもちろん」と追記しました。また、「文化芸術活動を応援し」の部分につきましては、「文化芸術活動などを通して」という表現に修正しました。 同じく5ページ、№15を御覧ください。「ポテンシャル」の言葉について分かりにくいという御意見をいただきましたので、「強み」という表現に修正しました。 次に、10ページを御覧ください。№39、40、42など、自国理解についての御意見も多数いただきました。自分たちの暮らすまち、国についての理解の下に愛着を醸成すべく、「歴史的価値があるものを守りながら、自分の暮らすまちを愛する気持ちを育てます」という記載の前に、「地域の歴史や伝統を基に」と追記しました。 次に、16ページを御覧ください。№75を御覧ください。教育に携わる人たちの働き方改革の部分について、負担を減らすことと同時に、教えることの喜び、幸福感を最大化することも、教育の質を高めるために必須であるとの御意見を踏まえまして、「働き方改革を支え、負担を減らしながら」の部分を、「やりがいを高め、負担を減らしながら」に修正しました。 御意見を踏まえて素案から修正する箇所は以上となります。 いただきました御意見につきましては、教育委員会と連携し、区政運営に生かしてまいります。本日御説明した港区教育大綱(素案)に寄せられた御意見につきましては、今後、大綱と併せて区ホームページで公開してまいります。 港区教育大綱(素案)に寄せられた御意見についての説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
何か御意見等、御質問等ございますか。

この資料をお伺いする前に、1点確認しておきたいことがありまして、去年の11月1日に、もともとの素案についての御報告をいただいていると思うのですけれども、この教育大綱は、このPDFで見ると2枚物になっているのですが、1ページの左の「区長から皆さんへのメッセージ」のところなのですが、これが大綱の一部になっているのかどうかというのを聞きたいです。 というのは、いろいろ特別区でも教育大綱を定めていらっしゃると思うのですけれども、区長のメッセージが入っている区もあれば、入っていないところもあって、入っていないところはそのまま教育大綱が書いてあるという形です。入っているところは、このような思いで教育大綱を定めましたというような挨拶的なものが入っていたりするのです。 そうすると、このような思いで大綱を定めましたとなると、大綱の一部ではなくて、大綱に寄せられたメッセージというか、そのような解釈かという気がするのです。つまり、挨拶文のところというか、メッセージのところは教育大綱の一部ではなくて、教育大綱に添えられているものみたいな解釈ができるものがほとんどなのです。 港区の1ページ、素案の1ページの左側の部分ですけれども、この部分は大綱と解釈すべきなのか、そうでないものなのか、教えていただきたいと思います。
1ページの左側のメッセージにつきましても、こちらは大綱の一部となっております。裏面の「みんながつながり、なりたい自分になれるまちの実現に向けて」の5つの視点、こちらを分かりやすく記載したものとなっておりますので、大綱の一部と考えております。

御意見というか、パブリックコメントも含めて拝見させていただきまして、読んでいて気になったのが、対応状況の判断の仕方というところだったのです。これまでもパブリックコメント含めて、港区、いろいろな区民の皆さんから御意見をいただいていて、このようなスタイルといいますか、レイアウトでされているのですけれども、何となく今回は状況判断というものに違和感を感じるものが非常に多くあるのです。 これは教育のことだからということで、教育委員会事務局が書いてきたものだとされるものなのかもしれないのですけれども、それを実際にまとめていろいろやって、教育大綱をつくるというのは、こちらの区長部局のところで、それが港区では企画課なのであれば、企画課なりに、このようなところの考え方を、判断を含めて改めて考え方というのを聞かせていただきたいと思うのです。 例を言いますと、御意見の1番を例として、対応判断を改めて、教育委員会事務局が定めた上で、それを資料に作って、このように報告をするというところの経緯といいますか、どのように考えていらっしゃるのか。1に関して、ひとまずお聞かせください。
今回いただきました御意見につきましては、一点一点、確認を行いまして、区の考え方としましては、実際に素案を修正する必要性があるかどうかというところを一つ判断として考えたところでございます。 例えば、1番の内容につきましては、日本人が日本国の誇りを持てるような教育が必要であるという御意見をいただきましたが、実際に地域の歴史や伝統という部分が足りていなかったと判断したので、このような部分を追記するということで、今回、区の考え方をまとめたというところでございます。

これまでの港区というものは、ある意味、いい意味でも悪い意味でも、慎重だったというところがあるのですけれども、大抵このようなもの、御意見があったときに、その背景には、声を上げられない声なき声というものが必ずあるという、ある意味、前提を置いて、両極端の方が読んでもというところ、理解してもらえるような考え方を持っているというような書きぶりだったというのが、すごく印象を持っているのです。要は、配慮が見えていたということだと思うのです。 この意見の中、明記されていること、例えば、表現や特定の単語などには触れないという考え方をされています。今のおっしゃっていただいた1番のところで、誇りを持てる文化とあるのですけれども、その下の御意見の2というところを見ると、私の中では、これは全く同じ背景で同じ思いで出されているものだと感じているのです。ただ、対応状況が1と5で分かれてしまう。 1に戻りますと、例えば、戦勝国側の歴史観の押しつけはやめという、要は理屈みたいな、その御意見を出された方のこれは理由なのでしょうけれども、このようなことがあるからこうすべきだという御意見に対して、要は、文章の添削をしましたというから、1という区の判断の仕方なのだけれども、実際に御意見を出された方というのは、そこではなくて、自分がなぜこのようなことを言ったのかの理屈というところが、区は当然のように理解して、それをどうにかするためにやるのだというような印象を与えるものだと思っているのです。そうではないから、逆に2の、その下の全く同じような感じのところで、対応が5と変わっていると思うのです。 作文の添削を求めているわけではないと思いますし、むしろ御意見を出されている方は、区の出してきた案に対する添削をしたいという方もいるかもしれない。でも、そうでない方というのも多分いっぱいいらっしゃると思うのです。 だから、少しここの部分には触れないで、そうでないところにだけ反応して、その前に枕言葉をつけるから、対応1とします、新たに何か御意見を修正いたしましたという判断というのは、これまでの港区には当然なかったような考え方で、それがいいかどうかというところは今判断できるものではないと思いますし、たくさんの方の御意見があると思います。 ただ、私はこのようなことばかりになっていくと、言ったもの勝ちというところが許されてしまう港区になるし、御意見に対しての修正というところも認識されるようになってしまうので、もう少し、次以降、区長部局でなくて、教育長のほうの担当課、別の課かもしれないですけれども、そのようなところも踏まえて、やはり全庁というところで、考え方、反映の仕方、対応判断のされ方というところは、少し考え直されたほうがいいのではないかと思いました。
御意見をいただきました記載の仕方につきましては、その考え方、対応につきましては、今後どのように行っていくか、それぞれパブリックコメント、いろいろな場面であると思いますので、企画課でも考え方をまとめて周知等を行っていきたいと考えております。

1つ目は、今回、初めてオンラインでやっていただいたということで、私もずっと要望していましたので、大変よかったと思います。参集の3人に比べて、3と8の人数が多いか少ないかは置いておいたとして、それだけオンラインの方が参加できる環境ができたというのは非常によかったと思いますし、その後、見られた回数を見ても、やはりこのやり方は今後スタンダードにしていくべきだと思いました。 2個あります。1つは、②の方、関係団体の説明会、これも非常に短いお時間をいただいてということだったのですけれども、やはりこれ、教育大綱、どう考えても教育の中身ですよね。企画課が今回考えていることは仕方がないのですけれども、できれば、やはり説明会の場に教育委員会の人が行って一緒に説明をすべきかと思いますけれども、そこができなかった理由というか、というのも、やはり1の素案の説明会のときには教育委員会の人も行ったというのを聞いていますから、であれば、2の方、むしろ関係団体のほうがより密な関係の相手なわけですから、教育委員会が同席したほうがよかったかと思いますが、それについて伺います。
今回の関係する団体への説明会につきましては、時間の関係上、団体から説明のみにしてほしいという御要望等がありましたため、教育委員会は同席せず、説明だけ行ったという形になっております。

だとしても、やはり教育大綱、教育に関わることを、主体的に本当は教育委員会がやったほうがよかったのかと思ったのが1つです。 もう一つが、いろいろな御意見をいただきますよね。やはり昔は実際に対面で、来た方がいろいろ発言をされたり、要望を出されるので、何となくこの御意見を出した方がどんな方か、目で見て分かりますけれども、今の時代、この意見を出してきた人がどのような人なのか、一切分からない。メールの文章しかないわけですよね。 そこで、要望としては、今後、たくさんいろいろなパブリックコメントなどを取ると思いますけれども、区との関わり方、その方がどのような背景、どのような関わり方、立場に基づいてこのような意見を出しているのかというのをぜひ聞いてほしいと思っています。 例えば、今回のこれで言えば、自分は教育を受けさせている保護者、当事者ですよね。保護者当事者の立場なのか、教育をする側、教育者の立場なのか、それともその他、全然実は、別に関係ない人が言ってもいいのです。いいけれども、関係のない方が言っているのか。そこら辺をやはりしっかり区が把握することというのは非常に大切なことかと思いますので、今後、意見聴取していただきたいと思いますが、いかがですか。
今後、意見聴取をする際は、どのような情報を得ることが効果的かという点も考えながら進めてまいりたいと思います。
ほかに御質問等ございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ──────────────────────────────────
それでは、次の委員会は、2月12日水曜日の午後1時30分からを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 ──────────────────────────────────
そのほか、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 2時22分 閉会