発言者(7名)

ただいまから、保健福祉常任を開会いたします。 本日の署名委員は、兵藤委員、なかまえ委員にお願いいたします。 本日、大澤副区長は、体調不良のため委員会を欠席する旨の連絡がありましたので、御了承ください。 日程に入ります前に、本日の運営について御相談させていただきます。 3月13日のにおいて、第33号港区国民健康保険の一部を改正する条例が新たに当常任委員会にされました。つきましては、まず議案第33号の審査を行い、審査終了後、委員会を休憩して委員長報告・中間報告の案文を調製した後、委員会を再開し、案文についてお諮りしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第33号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
それでは、審議事項(1)「議案第33号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」について、本日付当常任委員会資料№1により御説明申し上げます。 まず、改正の趣旨についてです。特別区は、制度発足時から統一基準を定め、同じ所得、同じ世帯構成の場合、同じ保険料額となるよう、特別区全体で基準となる保険料率を設定しております。港区も保険料率をこの方式で定めております。本年2月12日に開催された特別区長会総会で共通となる基準などの改正が了承されたことを受け、本条例の改正を行うものです。また、令和8年度より、子ども・子育て支援の給付に充てる子ども・子育て支援納付金の徴収が開始されます。新たな負担として条例に規定を設けます。なお、子育て世帯の負担が大きくならないよう、18歳未満の均等割額については、全額軽減となります。 次に、項番2の保険料率等の改正の内容です。国民健康保険料は、医療給付に係る基礎分、後期高齢者医療制度の財政支援を支える後期高齢者支援金分、40歳から64歳の被保険者に御負担いただく介護保険財政を支える介護納付金分、そのほか、先ほど御説明させていただいた子ども・子育て支援のための子ども・子育て支援金納付金分、この4つの柱立てとなってございます。また、それぞれは収入に応じて御負担いただく所得割分と、被保険者のどなたにも御負担いただく均等割から構成されております。 左の表を御覧ください。令和7年度の現行の保険料率でございます。この現行の保険料率を、令和8年度から右の表の保険料率に改正するものでございます。増減については、一番右の欄に記載してございます。東京都の推計では、医療給付総額は令和7年度より減少になります。後期支援金分及び介護納付金分は、高齢化による医療費の伸びや第2号被保険者数の減少などの要因により納付金額が増加となり、保険料率も上昇しております。さらに、子ども・子育て支援金納付金分の新設により、令和7年度と比較して、1人当たり保険料は40歳から60歳の被保険者では増額されております。また、表外に記載がありますが、18歳未満の被保険者は、均等割額の保険料1,800円は全額軽減されます。そして、この軽減分については、18歳以上の被保険者が負担することとなります。この18歳以上の被保険者が負担する保険料が、子ども支援金分18歳以上とされます73円の保険料となります。 次に、(2)でございます。低所得の均等割を軽減する措置がございますが、その所得基準の改正です。5割軽減、2割減額に該当する世帯の所得基準を拡大し、低所得世帯の負担軽減を図ります。 (3)は、保険料の上限、賦課限度額です。医療分が1万円増加し、66万円から67万円となります。そのほか、令和8年度から新たに賦課される子ども支援金分の上限、賦課限度額は3万円となります。賦課上限額は4万円増額されることにより、全体で令和7年度は109万円だった国民健康保険料の賦課上限額が、113万円となります。 施行期日は4月1日でございます。 続きまして、1枚おめくりいただければと思います。資料№1-2です。これまで御説明申し上げてきた条例改正の内容を、新旧対照表でお示ししたものでございます。後の資料で説明させていただきますので、ここでは説明は割愛させていただきます。 次に、ページを大分飛んでいただきまして、26ページを御覧いただければと思います。新旧対照表の後の26ページになります。こちらは、本年2月24日に開催した港区国民健康保険事業の運営に関する協議会において本条例改正について御審議いただき、同日付でを適当と認めるとの答申をいただいたことを示しております。 1枚、ページをおめくりいただければと思います。27ページ以降は、港区国民健康保険事業の運営に関する協議会に提出した資料を再掲してございます。簡単に説明させていただきます。 まず、1枚おめくりいただければと思います。28ページを御覧ください。こちらでは、冒頭に説明した統一保険料方式、それから、子ども・子育て支援金制度の創設について説明したものです。(3)の特別区独自の負担抑制とは、現在、区において、保険料の未収納分を一般財源で補填して保険料の抑制を図っております。これは、特別区統一で行っているものでございます。なお、この保険料の未収納分を一般財源で補填することについては、国や東京都から解消を求められており、区としても早急に対応策を講じる必要がございます。 右の表は、今回、令和8年度の新保険料として提示したものです。赤く表示された部分が、条例案として御審議いただく保険料率となります。なお、一番右側の列は、保険料の未収納分を一般財源で補填せず、ほかの被保険者に転嫁した場合に割高となる保険料率を示しております。 1ページおめくりください。項番1の条例の改正の趣旨と内容、さらに項番2の改正のポイントについては、これまでの説明内容と重複しますので、省略させていただきます。 項番3の主な改正の内容についてでございます。条例案でございますので、1条ずつ説明させていただきます。 まず、15条の4の改正です。こちらは、基礎分の保険料率を改正するものです。所得割を100分の7.51とし、所得割に係る賦課割合を100分の65とします。均等割額は4万7,600円とし、均等割に係る賦課割合は100分の35に改めます。 次に、第15条の8です。賦課限度額を66万円から67万円に改めます。 第15条の12です。保険料のうち、後期高齢者支援分の保険料率を改正するものです。所得割を100分の2.8とし、均等割額は1万7,600円に改めます。 第16条の4になります。1ページおめくりください。保険料のうち、介護納付金の保険料率を改正いたします。所得割を100分の2.43とします。均等割額は1万7,800円に改めます。 第16条の7です。子ども・子育て支援納付金の保険料率を定めます。所得割は100分の0.27とし、所得割に係る賦課割合を100分の65とします。均等割額は1,800円とし、均等割に係る賦課割合は100分の35とします。18歳以上被保険者の均等割額は、73円と定めます。 第16条の10では、子ども・子育て支援納付金の賦課限度額を3万円と定めます。 第19条の2です。所得の低い人に適用する均等割額の7割軽減、5割軽減、2割減額について所要の改正を行います。均等割額の改正に伴い、7割減額の基礎分、後期高齢者支援分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分、それぞれの減額金額について記載のとおり改めます。 次に、5割軽減額の減額判定する基準について、被保険者に乗ずる金額を31万円に改め、減額金額を記載のとおり改めます。 同様に、2割軽減する額の減額判定基準について、被保険者に乗ずる金額を57万円に改め、減額金額を記載のとおり改めます。 第19条の4です。こちらは、現在半額とされている未就学児の被保険者の均等割額について、第19条の2の改正と同趣旨の改正を行うものです。 なお、来年度でございますが、現在未就学児までとされているこの軽減措置については、18歳までの引上げが検討されているとの報道があります。 最後に、付則です。施行期日を来月4月1日からとしております。 次からの添付資料について、引き続き簡単に説明を続けさせていただきます。 まず、32ページです。こちらは、これまで5年間の保険料率の推移です。右端の令和4年度から被保険者数が減り続けていることがお分かりになるかと思います。一方で、下から6行目に着目していただければと思いますが、これは40歳以上の1人当たり保険料の推移でございます。令和7年度を除き、保険料は上昇を続けていることがお分かりになるかと思います。 1枚おめくりください。令和8年度の国民健康保険料のシミュレーションを行ったものです。まず、33ページは、年金収入65歳の世帯主1人世帯の想定収入ごとの保険料です。 1枚おめくりください。こちらは、同じく年金収入で2人世帯の場合です。 次の35ページは、給与収入で世帯主40歳のひとり暮らしの場合です。 続く36ページは、給与収入の夫婦及び未就学児1人で構成される家庭の場合です。 次のページ、37ページを御覧ください。こちらは、保険料の算定の仕組みと、平成30年度の制度改革で都道府県が財政主体として保険者とされた以降の財政構造を示しております。区は、保険料を徴収して東京都に納付金として納め、東京都は保健事業に係る必要額を交付金として区に交付いたします。 1ページ飛ばしまして、39ページを御覧ください。こちらは、現在国が進めている、厚生労働省が進めている保険料水準の統一について説明した資料となります。現在、国は、都道府県内のどこに住んでいても同じ所得、同じ世帯構成であれば、同じ保険料水準とするということを目指しております。東京都の方針としましては、区市町村で国民健康保険事業の運営に差異があることから、直ちに完全統一することは困難としておりますが、令和12年度に東京都への納付金を算定する段階での、納付金段階での統一を目指すとしております。さらに、国は保険料の完全統一をさらに徹底するとしまして、保険料水準統一加速化プランを定め、令和8年度までに目標年度の意思決定が行われるよう進めております。そして、令和15年度までには完全統一に移行することを目指しており、遅くとも令和17年度までには保険料の完全統一を達成するものとしております。 42ページを御覧ください。こちらは、区の現状を示した資料になります。区における年齢別の医療費について表で示したものです。御覧いただくとおり、年齢が上がるにつれ、医療費が急速に増えることが分かります。 続く43ページ、44ページは、年度が違いますが、所得ごとの被保険者数となります。同じく43ページにつきましては令和7年度、44ページは令和6年度のデータとなりますが、構成に大きな変化はございません。また、御覧いただくとおり、7割を超える世帯が、所得200万円以下の低所得世帯となっております。 最後の資料となりますが、港区国民健康保険事業の基礎データとなります。45ページです。こちらは、令和2年度から令和6年度にかけて、加入世帯数が減り続けていることがお分かりになるかと思います。 続きまして、項番2の均等割保険料の軽減を受けている世帯数です。令和6年度末現在では、54%を超える世帯が保険料の軽減を受けております。 おめくりいただきまして、項番3と4の資格証と短期証を御覧ください。こちらにつきましては、マイナ保険証への移行に伴い、既に廃止したものでございます。 項番6の滞納者世帯数です。こちら、令和6年度末現在で、滞納世帯数は1万553世帯で、全世帯に占める割合は22.01%と、非常に高い割合となっております。 以上、長くなりましたが、条例改正議案についての説明は以上でございます。よろしく御審議のほど御決定くださいますよう、お願い申し上げます。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。

すみません。未収分に関して、一般財源で補填しているということなのですけれども、どれぐらい補填されていて、その額というのが増えていっているのかとか、その辺、少し教えていただけますか。
ただいま正確な数字が手元にございませんけれども、概算で申し上げますと、特別区全体では151億円程度、それから、港区においては、直近の年度では4億円を超える程度だったと承知しております。

やはり4億円という額、きちんと支払っている方と支払っていない方の公平性とか、あと、また、一般財源を使っているということは、国民健康保険ではない人もいる中で、国民健康保険の未収のところに充てるというのは、公平性からいっても減らしていく必要があると思っています。 それで、総括質問でもで取り上げさせていただいたのですけれども、滞納率22%で、令和7年度1万500人。未申告の方が非常に多い。国保年金課長のほうで富士通とデータ解析をしていただいて、税の情報と突合して、滞納者の中で税の情報がない方、その方がたしか6,500人いて、未申告と思われる方がという話があったのですけれども、その辺りをもう一度お話していただければと思います。それで分かったことと、今後どういうことをさらに調査していくのかという部分、教えてください。
滞納者のデータについて、まだ十分な解析ができている段階でないということは先にお話しさせていただいた上で、現状でございます。滞納者分析を、1年ぐらい前の12月に行いました。滞納者、約1万を超える世帯の全ての所得を税務課から取り寄せまして、突合作業を行いました。そうしましたところ、約6,500人が所得データがないという結果でございました。これが未申告かどうかは、現状ではまだ確定しておりません。 一方で、これは別のシステムになりますが、国民健康保険の資格情報を管理しているシステムのほうで、未申告であるかどうかの調査を最近行いました。これは、富士通という所管しているベンダーに頼みまして、データ抽出を行ったものです。これによりますと、未申告とはっきり分かる者が約650人であったということでございまして、1年前の6,500人とは乖離があるという感触でございます。未申告であると分かった650人のうち、約半数が未納であったということが判明しております。現状ではそのような状況にございます。

ありがとうございます。すごく意欲的な取組だと思って、私も感心したのですけれども、未申告の問題というのは、本当に港区だけではなくて、いろいろな自治体でもあるのだろうと思っていて、悪気がなくそうされている方もほとんどだと思うので、そこの部分、どう働きかけていくかとか、滞納者の分析の中でもすごく非常に大切なことだと思っていて、本当に港区でどういう傾向があるとか、どういう対策が功を奏するとかということができれば、非常に画期的なことなのではないかと思っていて、本当に頑張っていただきたいと思っています。 それで、滞納世帯も1万5,000世帯ですし、税の情報がない方が6,500人で、未申告とはっきり分かる方と、その6,500人の差が私には今分かっていないのですけれども、未申告とはっきり分かる方が650人でしたか。そこにやはり一個一個働きかけていくことで見えていくことがあると思うのですが、すごく膨大な数ですから、本当に国保年金課長がもし替わることがあっても続けていただきたいですし、専門チームみたいなものをつくって、ぜひここの解析をしていただきたいと。そして、未申告の方とか納税情報がない方へ働きかけをして、分析をして、減免を受けられる方がいて、払えるという方がいたら少しでも滞納も減りますし、そういったことも含めてやっていただきたいと思っているのですが、今後についてのお考えをお願いいたします。
再度になりますが、滞納者や未申告の実態解明には今着手したばかりというところでございますが、既に分かっている段階では、先ほど申し上げたとおり、約650人が未申告であるということが確実であること、それに、約半数が未納である。裏を返せば、未申告の半数が既に未納でないということは、割高の保険料をお支払いされているということでございますので、分かった以上は、早急に個別にでも着手してまいりたいと思います。 来年度の国保だより等につきましては、未申告への勧奨ということを、今まで数行で済ませていた部分を、ページを割きまして案内しているところでございます。効果的な周知になるよう、取り組んでまいります。

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 その650人のうちの半数の払っている方に関しては、個別に働きかけをやっていただく、アウトリーチでということでよろしいですか。
個別の周知方法については、課内体制もありますので、今後検討してまいります。

お願いします。いろいろあるのですけれども、やはり日程的なところで、昨日も遅くまで特別委員会ということで、皆様お疲れだと思うのです。前回も言ったのですけれども、やはり大事なこの国民健康保険の審議が、本当に予算もというか、そういうのが終わった後のこの日の委員会でということで、全体的なこういった運営協議会ですとか、広域連合の決まる段階ですとか、あと、特別区長会、2月12日とありますけれども、そういうのも全体的な前倒しということを求めていかないと、毎回毎回こういったところでしっかりと審議がされないままというような形になるのではないかと思うのですけれども、そういった前倒しの日程を求めるということはされているのか。してほしいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
今、福島委員御指摘のとおり、日程が非常にタイトであるということで、これは事務方にとっても非常に、なかなか年明け早々からばたばたと作業するようなこともありまして、特別区の課長会でも、何とかならないかということで、東京都に打診などをしておりますが、やはり東京都も、国からの通知を待っているので、どうしてもこの時期になるという返事でございました。引き続きスケジュールの緩和については、訴えていきたいと思います。

ぜひ継続してそういった声を上げていただきたいと思うのです。 未申告、申告のところ、今もなかまえ委員からもありました。やはり考え方として、滞納整理ということではなくて、どういった状況なのかという。生活実態ですとか、実際に本来であれば、もう少し保険料が安いというような方も、やはり税務署のほうからは申告する必要はありませんみたいなことも言われていると伺うので、そうなると、保険料とのそこがつながっているというのも分からない方というのは結構いらっしゃると思うのです。なので、やはり区としては、本当にそういう、先ほど国保年金課長もおっしゃっていましたけれども、払い過ぎている方もいるので、そういった意味での申告をしてくださいというところをぜひ今後も強めていっていただきたい。 また、申告の仕方というのも、本当にやったことのない人は分からないと思うので、その辺り少し詳しく、先ほど周知のやり方はおっしゃっていましたけれども、申告の仕方のところの周知というか、お知らせの部分を教えていただきたいのですけれども。
もちろん未申告の方につきましては、申告していただくことが一番重要でございます。一方、私ども、税務セクションではございませんので、そういった庁内体制をどのようにしていくかとか、他課との連携とかということも検討していく必要がございます。 一案としましては、ほかのセクションで取り組んでいる、例えば、母子関係の手当だとか、それから、都営住宅の入居に当たっては申告していただいているということでございますので、そういった部門のやり方を聴取しながら、私どもの部署でやりやすい形を検討してまいりたいと思います。

税務のほうでこれはもらったのですけれども、特別区民税・都民税申告の手引というので、結構、全部読むとなると大変なのです。なので、ここには3月16日までですとあるのですけれども、税務課に確認したところ、別にこれを過ぎても大丈夫だということも言っていましたので、やはりそういった意味でも、申告の手続についても支援が必要だと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。 それで、未申告のところはそういったことなのですが、国民健康保険というところでは、私たち区議会議員も本当に加入するということでは人ごとではないという状況がありますので、そういった意味でも、私もこの資料とかを読み込んでいく中で、最初の1ページのところなのですけれども、改正の内容の下の米印があるのですが、先ほど来おっしゃっている子育て支援金分ということで、18歳未満の被保険者に関しては全額軽減で、その分に関してほかの、それ以外の方に上乗せされるという、賦課という言い方になっていますけれども、上乗せだと私は思うのですが、こういうことは私はやはりあってはならないと思うのですが、このやり方自体、区としてはこれでいいと思っているのか。こういうやり方はまずいと思うのですけれども、その辺りを伺いたいのですけれども。
子ども支援金分について、18歳未満の者については均等割を徴収しないということは、これは政府の方針でございます。また、徴収しなかった分を誰が負担するかといったことでございますけれども、これにつきましても、18歳未満以外の被保険者が負担するものとしているのも政府の方針でございます。 これについての価値判断は私が申し述べるものではございませんけれども、まず、政府のやり方に従うとともに、私ども港区も統一基準を取っておりますので、現状ではこのやり方で条例を決めるしかないものかと考えております。

でも、政府のやり方政府のやり方ということだったのですけれども、既に18歳未満の方ではなくて、それ以外の世代の方はきちんと子ども支援金を納めるわけで、やはりそれ以外の方の分というのは本当に二重取りになるわけですよね。ですから、やはりこの点に関しては、先ほど来、日程のところなどは特別区でも少し問題ありというようなところも声を上げるという、そういう中に少しこのやり方、これ、本当に一回オーケーになったら、今の段階で阻止しないと、どんどんどんどんこの均等割分を増やしましょうといって、ほかの世代が負担増になっていくということになるのです。 私は、やはり国とか東京都とか区の負担でやるべきだと思うのですけれども、その辺りはいかがでしょうか。
子ども支援金分の18歳以上が負担する部分でございます。現在、73円ということで条例に記載したいと考えてございます。これについては、本来どうするべきかということは多分に価値判断を含むことでございますので、私のほうからは控えさせていただきますけれども、できるだけ区民の方にとってよりよい制度となるよう、今後も引き続き取り組んでまいりたいと思います。

やはり二重取りという時点で、よりよい制度にはならないと思いますので、その辺りは再考していただければと思います。やはり、今、私はできないことはないと思うのです。国が言っているからといって、区が負担しないということはできないことではないと思っています。 現在、就学前の子どもたち、資料ですと後ろのほうになってしまうのですけれども、31ページは軽減のところが書かれているのですが、未就学児というのは均等割が2分の1になっているはずなのですけれども、その2分の1になっている分の足りない分というのはどこが出しているのですか。
こちら、未就学児について減額した分についてでございますが、国が2分の1、それから、東京都、区が4分の1ずつ負担してございます。

やはりこうやって均等割を2分の1にしていく。今後、また国保年金課長も18歳までに、今就学前までですけれども、年齢を引上げようと言っているわけです。こんな子育て支援をほかの人たちで二重取りでやるのだなどと言ったら、これも二重取りでやっていこうとされかねませんよね。だから、私は今阻止しなければいけないと言っているのです。 今度18歳までに引き上げた際にも、きちんと国と東京都と自治体で見るということになっているのでしょうね。その辺、少し確認しておきたい。
未就学児の均等割分の半額に減額している部分でございますが、これは今年の夏頃に予定されております法律の改正によって制度が構築されるものと承知しております。現段階ではどうなるかという情報はございません。

同じように、国と東京都と港区が負担するということを強く求めてほしいと思います。をお願いします。
この未就学児の制度につきましては、これまでの財政措置を継続されるよう、特別区の課長会等を通じて上申してまいります。

それでなくても、やはり高過ぎると言われている国民健康保険料ですから、これ以上の本当に負担増というものは抑えていかないと、先ほど来出ている滞納というところなどにも関わってくると思うのです。 1ページのところの米印の下の(2)なのですけれども、そこには、減免措置を受けられる世帯の所得基準を引き上げますということが書かれておりますが、ここは先ほどの説明では説明がなかったのですけれども、もう少し詳しくお願いできますか。
こちらは、低所得者世帯に対する均等割額の軽減措置でございます。これ、7割軽減とか5割軽減とか2割軽減という言い方をしておりますが、大体所得が150万円前後で、それ以下の人たちは、この7割、5割、2割の軽減が受けられます。これはどのような改定かといいますと、これは毎年改定しておりまして、インフレ率を考慮しているものと聞いております。例えば、150万円以下は減免するといったものが、インフレでこぼれ落ちないように、それを151万円とするとか、そういった調整を行った制度だと聞いております。

少し私の認識と違ったので、もう1回聞きたいのですけれども、低所得者世帯に対する被保険者均等割額を軽減する所得判定に係る基準の見直しという部分では、前年度の税収とか、そういったことが基になるという意味では、税制改正などがこの引下げ、減額になるということは控除の範囲が広がるということになるのだと思うのですけれども、税の分野で言えば。そういったところで、今の国保年金課長の答弁では、税制改正の部分はここには含まれないということですか。どうですか。
端的に申し上げますと、税制改正に関する影響はこちらに跳ね返りがございます。

今、ございますと言いましたか。その辺りで、答弁に入っていなかったので、税制改正の影響もあるということと、インフレ率だとか、そういったことも加味されての減免なのだということをおっしゃったのだと思うのですけれども、やはり税制改正のところで減免を受けられる世帯というのが、これでいうと、所得基準を引き上げますということは、やはり減免を受けられる方が増えると私は読み取ったのですけれども、どれぐらい影響がある、どれぐらい増えるということを見込んでいらっしゃるのか伺います。
申し訳ございませんが、こちらでどのような範囲で影響が広がるかということについては、まだ分析ができておりません。

後ろのほうの資料で、30ページのところにも減額のことが書かれていますけれども、35ページの給与収入、世帯主40歳1人世帯の場合というところで、令和7年度令和8年度と書かれているのですが、給与収入が一番低い、一番上のところの7割軽減世帯108万円の方というところでは、4万2,450円の保険料が1万9,560円に引き下がるようにこの表では書かれております。これほどまでに保険料に影響があるという。それは、先ほど国保年金課長が言っていたインフレ率だけではなくて、税制改正も含んでいるということなのですか。
福島委員の御指摘のとおりでございます。

だから、やはりこんなに下がる人はどれくらいいるのかというのは、試算などできると思うのです。 私、シミュレーションをしていただいている表を見て、最初、こんなに下がるのは計算違いではないかと思いました。だけれども、やはりこれだけ税制改正というのが影響する。実際何人いるのかというのも伺いたいですけれども、世帯主で40歳1人世帯、給与収入があるというところで、この108万円で7割減免されている方というのは、本当に港区でこういう方は実際いるのですか。どうですか。
実際のデータを確認したわけではございませんので、あくまでこれはシミュレーションでございますので、福島委員御指摘のとおり、1人世帯で108万円というのはかなり少数になるかと思いますが、あくまでもシミュレーション上の数字でございます。

そうなのです。それはシミュレーションだということで分かるのです。 この40歳のところを見ていきますと、その後、200万円、300万円と給与収入が増えていくのですけれども、200万円のところは減額にならないということになりまして、300万円の方からは、所得が上がれば上がるほど減額率が増えていくということになっています。ほかのところを見ても、同じように所得が上がれば上がるほど減額率が上がります。もちろん金額が高いですから、そういった意味での額にすれば上がるということになるのかもしれませんけれども、やはり私は、そういうもっと少ない年金とか少ない給与収入でやられている方々の保険料をなるべく上げないようにということを、担当課としてもどうすればいいのかというのを様々シミュレーション、ここには4パターン出ていますけれども、実際と照らし合わせてやっていただきたいと本当に思うのです。その辺りはいかがですか。課として取り組んでいることはあるけれども、人数が足りなくてできないとか、そういうこともあれば、少し率直に伺いたいのですが。
私が国保年金課に着任してから重点を置いてきたのは、やはり滞納率が非常に高いというところでございます。被保険者数に対しまして、滞納している人が、現在20%を超えている状況でございます。非常に危機的な状況と考えております。 まず、この滞納者の実情を把握するといったことを目的としまして、令和7年度当初から、弁護士の先生方にお願いしまして、滞納者の実情把握に努めております。未申告に関する課題把握もその延長上にございます。こういった、まず支払えない方への実態把握ということを早急に精緻化してまいりたいと考えております。

やはりそれをやるには、本当に人手というのが必要だと思いますので、取り組んでいく中で、足りない分の人手というのは入れていく必要はあるのではないのかと思っています。時間のかかることだと思います。 今も国保年金課長のほうから、弁護士を入れて、滞納者のところ、相談などを増やしているというお話があったのですけれども、46ページのところで、分納相談件数というのと滞納者世帯数というところを見ますと、分納相談件数というのは、令和5年から6年のところではかなり減っているのです。令和4年から5年はかなり増えている。令和5年から6年が非常に減っているという状況が見て取れるのですけれども、弁護士相談の方も入っているのに、こんなに減っているというのはどうしてなのか、伺いたいのですけれども。
分納相談件数でございますけれども、実態といたしましては、これは交渉上、滞納額を分納して支払っていただけるということをお約束していただいた数でございます。 令和4年から5年にかけてでございますけれども、課として統一的な方針等をまだ決めていなかった時期でございますので、こちらについては、滞納に携わる職員の手腕に頼っていたところがございます。 ちなみに、弁護士の先生にお願いしているのは令和7年度からでございますので、この表には件数として上がってございません。

では、令和7年度はまたすごく増えるということで思っていいのかと思うのですけれども、今のお話ですと、分納をすると約束した数ということで、相談の数ではないということなのかもしれないのですが、やはり相談の数と約束した数というのは、両方、私は押さえておく必要があると思うのですけれども、その辺りに関してはきちんと両方は押さえておられるということでいいのでしょうか。
国保年金課、私どもの課の体制でございますけれども、いわゆるケースワークとして、被保険者の方の生活実態を丁寧に聞き取って、最適なアドバイスを行うという訓練は行っておりません。あくまでも滞納した保険料を徴収するといった体制でございました。 これを反省いたしまして、令和7年度から、丁寧に被保険者の方の話をお伺いしながら、人生相談にも乗りながら、適切な対応を考えるということで、ほかの自治体で実績のある弁護士の先生方にお願いをするということを始めたところでございます。

弁護士の先生が必要な相談ももちろんありますから、そういったところで分納ですとか、きちんと相談ができるということは、もちろんやるのは当たり前なのですけれども、それと一方で、先ほど国保年金課長も言っていたように、やはり生活実態をきちんと把握するだとか、寄り添うということを本当にこれから強めていただくということ、決意表明もありましたので、そういったところを強めていただくことを期待いたします。 それで、45ページなのですけれども、7割減免、5割減免、2割減免ということがあったのですが、この減免されている方、世帯で言って全体の54.67%ですけれども、2万世帯ということです。この減免されるということは、この方たちはきちんと申告もして、税の状況も分かっていて、それで減免されていると思うのですけれども、そういった理解でよろしいでしょうか。
45ページのこの表でございますけれども、これは均等割額を受けている人たちの統計データですので、この方たちは全て申告いただいている被保険者の方でございます。

それで、7割減免の方というのは、実際、その前のページの43ページのところで、旧ただし書所得ゼロという、この部分が一番保険者の中では多いわけなのですけれども、2万2,436世帯ありまして、この中でさらに所得が低いとか、そういった方が減免の対象になっていくと思うのですが、7割減免の方の対象の所得、いわゆる旧ただし書所得なのか、答えるときに言ってほしいのですけれども、それは幾らということになるのですか。
43ページの表に即して申し上げますと、国民健康保険料は世帯の数であるとか、世帯の中で何人世帯であるとか、それから、その中で所得を得ている者は何人いるかとかで全部変わってまいります。なので、大体のイメージとして考えていただければと思いますけれども、大体100万円未満ですと、7割軽減の層に該当する人が多いということになります。

年金所得、給与所得全部合わせて100万円未満ということでよろしいでしょうか。 30ページのところの第19条の2というところなのですけれども、減免額を次のとおり改正しますという部分にも少しかかるのかと思うのですが、7割減免のところはあまり詳しく書いていなかったので伺ったのですけれども、110万円ですか。100万円以下ですか。月々の収入にしたらどれくらいと思っていいのでしょうか。
説明が非常に実務寄りになってまいりまして、少し分かりにくくなっていることは御承知ください。 例えば、給与収入である場合、これは基礎控除といたしまして、43万円の控除は、年齢とか収入にかかわらず、43万円がまず控除されます。次に、これは令和7年度までですけれども、55万円の給与所得控除があります。これは給与収入を得ている方が55万円を控除されるわけです。したがいまして、43万円プラス55万円、98万円の控除が受けられる方、これがほぼ保険料を算出する際に所得ゼロとなるわけです。これは、ちなみに令和8年度、給与所得控除が10万円増加されますので、98万円が108万円となります。 一方、年金収入を受けている方です。年金収入の方は、まず、基礎控除は、これは誰でもですので、43万円控除が受けられます。次に、年金控除は公的年金控除ということで、110万円の控除が受けられます。したがいまして、43万円プラス110万円、153万円の収入の方は、保険料を算出する際のみなし所得が大体ゼロとなるということでございます。これが、ちなみに令和8年度は、やはり10万円以上増加するとされております。

本当に保険料自体も非常に難しい計算式があるということが分かるのですけれども、だからこそ何が言いたいかというと、7割減免という人は、本当に日々の生活というのが成り立たないぐらいの人だと思うのです。先ほどただし書所得ゼロ、その中で控除がされるからゼロなのだという説明だったのですけれども、そんな98万円とか百何万円にならない人たちがいっぱいいるわけです。そんな98万円の人がみんな7割減免されているわけではないはずなのです。もっと40万円、50万円という、そういう所得しかない方々が減免されているわけではないですか。100万円ぐらい年間所得があれば、月々10万円、いろいろなものがかかりますけれども、そのように思うと思うでしょう。だけれども、実態は違いますよね。生活保護の方は国民健康保険の人数には入っていないわけですから、それで7割減免の方の中のどれほどが滞納になっているかとか、今の段階でそういうひもづけはできていないわけですよね。 だから、やはりそういう実態把握、先ほども国保年金課長が言っていましたけれども、それは本当に必要なのです。見ていけばいくほど、この資料を全部読み取っていけばいくほど、本当に実態が分かっていないのだということがよく分かりますので、その辺は本当に力を入れてやっていただきたいと思います。 46ページの、先ほど少し触れていましたけれども、一番上の資格証発行件数というところが、66件だったものが令和6年度はゼロになっていると。マイナ保険証の移行というところで、資格証というものがなくなりましたと国保年金課長は説明しましたけれども、この資格証というのは、10割負担で医療を受けてくださいという。言ったら、ペナルティー措置みたいなことでやっていた部分であって、66名いたわけですよね。資格証というものはなくなったけれども、だからといって、10割負担での医療費、そういった方がゼロになったということではないと思うのですが、ここ、ゼロという書き方はきちんとしたことが伝わらない書き方だと思うので、その辺、訂正していただきたいのですけれども。
これは、令和6年度までの制度運営に関する資料でございますので、資料の訂正についてはこのままとさせていただきたいと思います。 資格証、それから短期証、これはいずれも保険料を滞納されている方に発行するものでございました。これについては、表にあるとおり、資格証については、令和5年度に66件発行いたしまして、現在、発行しておりません。それから、短期証については、これは令和4年度に発行した後、令和5年度以降、発行しておりません。実態といたしましては、滞納の解消にあまり効果的ではなかったと私も考えております。 これが令和7年度以降どのように変わったかといいますと、これらの資格証、それから短期証の発行に代えて、特別療養費のお知らせという通知をすることになりました。この特別療養費のお知らせというのは、今後あなたは、保険料を払っていただいていないので、特別療養費、いわゆる10割負担になりますという通知でございます。これについては、令和7年度以降、先ほど申し上げたとおり、22%に上る滞納者でございますので、その生活実態等、十分な解明ができておりませんので、現時点では、特別療養費のお知らせについては発行しておりません。

説明があったのですけれども、では、10割負担の方も、資格証で医療を受ける方というところが、10割負担ではなくて、きちんとマイナ保険証を持っていけば、2割とか3割とかの負担で医療が受けられるようになっているということなのですか。マイナ保険証を持っていない人に対しては、このお知らせは発行していないと言っていますけれども、保険証自体はだからどうなっているのかという、そこを聞きたいのですけれども。
令和7年度以降の体制でございますけれども、保険料の滞納の有無に関わらず、マイナ保険証を所有している方は、マイナ保険証を御利用いただいております。マイナ保険証を所持されていない方につきましては、私どもは全員に資格確認書というものを発行しております。

質問にきちんと答えてほしいのですけれども、10割負担の人はいないのかということを聞いているのです。
現時点におきましては、10割負担の人はいらっしゃいません。

では、結局、やはりそこも実態把握というところとつながっていると思うのですけれども、今まではそうやって10割の方がいらっしゃったのが、なくなったからゼロになっているという。だから、この後、実際に滞納者に対しての扱いというところでは、資格書とか特別療養費のお知らせというやり方で、今後もこの資格証に匹敵する方々にはやっていくということなのか。だから、区としてのきちんとした方針というものが分からないのですけれども、そこを教えてください。
再三になりますけれども、滞納者が、今、1万を超える世帯がいらっしゃいます。これに全部、本来であれば、全員に対応して、それぞれに個別の方針を定める必要がございますが、現時点でそこまでリソースを割ける状況にございませんので、現在においては、まず高額滞納者のほうから差押え等を優先させているという状況でございます。 その他、いろいろ交渉が必要になる方については、弁護士相談、それ以外の方につきましては、特別療養費のお知らせを発行できるよう、準備を検討しているという状況でございます。

よろしくお願いします。そういうことがこれまできちんとできてこなかったということなのだと思うのです。 国民健康保険料、本当に高過ぎるわけで、やはり払えない方、滞納せざるを得ない方で、中には、保険証も要らないから滞納でいい、払いませんという人もいるのかもしれませんけれども、やはり国民健康保険に加入されている、人数の振り分けというようなことは、この資料のどこを見ても、医療費がこんなに高齢者はかかっていますはありますが、年齢的に、年齢区分として、65歳以上75歳以上とか、どういう方々が多いのかというのが書かれていないのですけれども、年齢的にどういった方で構成されているのか。国民健康保険料、こんなに高くて、43ページとかにありますけれども、本当に年金を満額もらっている方でも、65歳以上であれば、せいぜい300万円、400万円ぐらいのところだと思うのです。だから、そういった中で、年齢構成というところを少し伺いたいのですけれども。
年齢に関するデータでございますけれども、すみません、ただいま手持ちにございません。申し訳ございません。一般的に、国全体でも言われておりますけれども、国民健康保険の被保険者につきましては、高齢化率が非常に高いという言われ方をしております。

だからこそ、保険料が上がれば、なおさら滞納者も増える。年金など上がらないのですから、減免の方がどんどん増えていく。やはり保険料全体の収入というのは、高齢者の方が増えていって、国民健康保険料の数としては増えていくかもしれませんけれども、高齢者の方はやはり医療を受けて当たり前ですから、そのときの医療を受けているかどうかというこのような表を、高齢者が保険料を引き上げているのだみたいな表を出していますけれども、そうではないわけですよね。高齢者の方もずっと若い頃から保険料を納めてやってきて、今高齢になったから医療も受けているわけですから、そういったところで、保険料を上げたら滞納者も増える、減免の人も増える、収入も減っていく。だから、何が必要かということを真剣に考えてほしいと思うのです。やはり、未申告の方へのアプローチ、しっかりやっていく。国民健康保険のしおりなどにもきちんと盛り込む。広報みなとでもやる。そういったところをやっていきながら、また来年度からどういう形で区民の皆さんに向き合っていくかというところをきちんとやっていただきたいと思います。 先ほど税制改正がこれだけ下がるようになるというのを言っていましたけれども、そういった意味では、本当に介護保険制度のあの条例改正がいかにひどい改正かというのも併せて今日は言わせていただきたいと思っております。 最後なのですけれども、子ども・子育て支援金についてなのですが、やはりこれ、保険料の目的外負担の横行のおそれがあると思うのです。区の認識としてはいかがですか。
一部報道にも、福島委員御指摘の主張がございました。やはり子ども・子育て支援ということを、保険というのは医療に、医療費を共同で負担、相互扶助の制度でございますので、子ども・子育てに使うのがいかがなものかという報道、それから論調が一部にあると承知しております。 一方で、政府答弁においては、これは国全体で子ども・子育てを支え合うという制度趣旨であるということで説明を受けておりまして、この内容について、条例改正を諮るものでございます。よろしくお願いいたします。

ですから、このやり方自体も、本来であれば区としても、そういった報道なども受けて、抗議などの声を上げていただきたいということを重ねて要望しておきます。 国民健康保険料がこんなに高いのだということで、少しシミュレーションしていただければと思うのですけれども、例えば、区議会議員であれば、国民健康保険で言えば最高額な、今度で言うと113万円くらいということを言っておりますけれども、これが社会保険のところで考えた場合にはどれくらいの金額になるのか。それだけシミュレーションをお願いしたいのですけれども。
令和7年度現在でございますけれども、一般の会社員、健康保険に入っている方の場合は、そちらの保険で賄われるものですけれども、たしか上限が65万円だったかと承知しております。健康保険の場合は、半分が雇用主負担でございますので、医療費については65万円のその2倍かかっているものと承知しております。

こういったことからも、国民健康保険制度自体もそうですけれども、区としてどんな支援ができるのかということを、やはり国民健康保険担当の中では今後も引き続き考えていただきたいと強く要望して、終わります。
先ほど被保険者について、年齢データを持っていないと申し上げましたが、すみません、持っておりました。これは本日提出させていただいた資料のうち、42ページでございます。こちらに港区年齢階層別医療費と書いてございます。なので、これは令和6年度の数値でございますけれども、こちらの下の表を御覧ください。下の表の左端を御覧いただければ、60歳から64歳が4,282人、65歳から69歳までが4,604人、70歳から74歳までが5,740人ということで、大体1万4,000人ぐらいが高齢者とされる世帯に分類されるかと承知しています。よろしくお願いします。

ほかに御質問等ございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 態度表明はいかがしますか。 (「態度表明をお願いします」と呼ぶ者あり)

それでは、態度表明が必要ということですので、各会派順次お願いいたします。まず初めに、自民党議員団。

自民党議員団としての態度表明でございます。 医療費の増加や高齢化の進展により、国民健康保険制度を取り巻く環境は厳しさを増しており、制度の安定的な運営のためには、現状に即した保険料の見直しを行うことが必要であると考えております。 また、本改正では、子ども・子育て支援金分が新たに設けられるとともに、18歳未満の被保険者に対しては均等割額の軽減措置が講じられるなど、子育て世帯への配慮がなされております。 さらに、低所得世帯に対する軽減判定基準の見直しなど、負担能力に応じた配慮も盛り込まれているものと承知をしております。 こうした措置は、国民健康保険制度の持続可能性を確保しつつ、区民生活への影響にも一定の配慮を行っているものであり、適正な改正であると評価をしております。 よって、「議案第33号」に、自民党議員団としては賛成いたします。

続いて、みなと未来会議。

シミュレーションを見ますと、下がる階層の方もいらっしゃるのですけれども、ほとんどは上がっていくということで、全体的にじわじわ国民健康保険料というのは年々上がっていっていて、そういう意味では、賛成するのは非常に心苦しい部分もありますが、国民健康保険制度をしっかりとやはり維持していかなければいけないということで、「議案第33号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」について、みなと未来会議としては賛成をします。 それで、ぜひ先ほど来議論させていただいていた滞納者の分析ということをしっかり職員も配置してやっていただいて、一人一人の状況に寄り添って分析をして、対応していただければと思っております。お願いいたします。

次に、港区保守系議員団。

「議案第33号」につき、港区保守系議員団の態度表明をいたします。 本議案は、国民健康保険法施行令の改正及び特別区の共通基準の見直しを踏まえ、条例の一部を改正するものです。子ども・子育て支援納付金の創設については、子育て世帯への配慮が講じられている一方で、国民健康保険加入者に新たな負担を求める仕組みであり、実質的な負担増の側面があることも事実です。特定の制度の中で負担を求めるべきものか、課題と捉えています。 また、制度の持続可能性の観点からは、既に了解いただいているところではありますが、未収納や未申告への対応も重要な課題であり、適正な賦課と収納の確保に向けた取組を引き続き着実に進めていただくことを求めます。 本議案は、国の制度改正に基づくもので、区独自の判断は限定であることから、港区保守系議員団は本議案に賛成いたします。

次に、立憲民主党議員団。

「議案第33号」の立憲民主党議員団の態度表明を行います。 やはり、国民の負担が上がり過ぎて負担がかかっているという部分で、先ほどもほかの会派からもありましたけれども、滞納者の把握というもの、実態把握で追求をしていただきたいと思いますが、この制度に関しましては、立憲民主党議員団は賛成いたします。

次に、共産党議員団。

態度表明いたします。 実態はともかく、税制改正が行われたことにより、給与収入がある方のみ、一部の人ではありますが、高過ぎる国民健康保険料が引き下げられるということはよかったと思います。一方で、年金のみの収入の高齢者には、非情なまでに冷たい保険料の引上げです。所得が高い人ほど減額率が上がる仕組みです。 また、私たちは、これまでも滞納者に寄り添うように求めてきましたが、これまで区のほうでも寄り添うというところではまだまだ十分にされていないということも分かりました。未申告者を取り上げることで、様々、その実態ということも明らかになってきております。7割減免を受けられる方がこれほどいる。この方々の生活実態を一刻も早く把握すべきです。人の手をかけて、区民に寄り添うべきです。 さらに、今回、子ども・子育て支援金が保険料に盛り込まれるという、公的医療保険の目的から大きく逸脱した中身が盛り込まれています。こんな前例をつくれば、医療と無関係な政策にまで保険料が流用される危険があり、断じて認めるわけにはいきません。 よって、「議案第33号」については、反対いたします。

それでは、「議案第33号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。 「議案第33号」について、原案のとおりすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

挙手多数と認めます。よって、「議案第33号」は原案のとおり可決することに決定いたしました。 それでは、ここで委員会を休憩といたします。 午後 2時13分 休憩 午後 3時18分 再開

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 この際、傍聴者の方にお伝えします。委員会の撮影・録音を希望される方は、あらかじめ申出書に御記入の上、御提出ください。 なお、撮影・録音は、申出が許可された後にしていただきますようお願いいたします。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(2)「発案5第6号 保健福祉行政の調査について」を議題といたします。 本発案について、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本発案につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、今期継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

報告並びに中間報告の案文を調製いたしましたので、書記に朗読させます。 (書記朗読) ────────────────────────────────── ただいま議題となりました日程第 から日程第 につきまして、保健福祉常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 最初に、議案第9号「港区立母子生活支援施設条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、母子生活支援施設が行う事業に母子一体型ショートケア事業を追加するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、メゾン・ド・あじさいの利用状況について、ショートケア事業に対するニーズについて、事業利用者に対するケアカンファレンスについて等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第10号「港区立障害保健福祉センター条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、障害保健福祉センター分館を新たに設置するほか、自立訓練の利用対象者の範囲を拡大するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、障害保健福祉センター分館の利用者の意見聴取について、分館周辺の交通環境に対する対応について、分館を設置することに関する近隣への説明状況について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第11号「港区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、国の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部改正を踏まえ、乳児等通園支援事業者が定める運営規程に関する基準の変更等をするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、乳児、幼児の区別をなくすことが面積や人員基準が守られないことにつながる可能性について、こども誰でも通園制度においても面積や人員の基準を守ることについて、こども誰でも通園制度実施に伴う人員の配置についてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第12号「港区特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例」であります。 本案は、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、給付の対象となる特定乳児等通園支援事業者として確認するための基準を定めるため、新たに条例を制定するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、時間単位と月単位の利用定員の考え方について、入園児面談の重要性について、利用者間のトラブルに対する区の体制について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第13号「港区学童クラブ条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、放課GO→学童クラブあかばねの実施場所を変更するとともに、放課GO→学童クラブしばはまの実施場所を追加するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、赤羽小学校在学中で放課GO→学童クラブあかばねが利用できていない児童の有無について、放課GO→学童クラブ入会審査に係る基準について、今後の放課GO→学童クラブの定員拡大の方向性についてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第14号「港区介護保険条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、介護保険法施行令の一部改正に伴い、令和8年度における第1号被保険者の保険料率の算定等に係る特例を定めるものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、今回の条例改正により不利益を受ける区民の数及びその金額について、今回の改正に対して国へ抗議することについて、影響を受ける人への説明と介護保険料が払えない場合の対応について等であります。 質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の福島委員より反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第32号「東京都後期高齢者医療広域連合の変更に関する協議について」であります。 本案は、東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁方法の特例を定めるため、規約の一部を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、後期高齢者の保険料上昇について、区として後期高齢者医療広域連合や国に声を上げることについて、子育て支援金分の負担増に対する支援について、保険料が引き上がることに対する区の考えについてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第33号「港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、国民健康保険の保険料率を改定するとともに、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い保険料の減額措置の拡充及び保険料の賦課限度額の変更をするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、所得が未申告の人の分析について、未申告者に対する区の働きかけや体制の強化について、国や東京都、区が子育て支援金及び18歳未満の均等割額の軽減分を負担することについて、保険料滞納者に対する区の分析やその対応について等であります。 質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の福島委員より反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 続いて議題となっております日程第 につきまして、保健福祉常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 最初に、今で新たに付託されたについてであります。 すなわち、請願8第3号「知的障害者のためのグループホームおよびショートステイ施設設置に関する請願」についてであります。 本請願は、整備計画策定前の、変更可能な段階から、当事者や保護者の意見を取り入れられるようなシステムに改善することを願うものであります。 本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。 主な内容は、整備計画段階での意見聴取の現状に対する区の認識について、グループホームの入所希望数と入所できていない人数について、みなと障害者支援アプリを意見募集に活用することについて等であります。 質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の福島委員よりすべき旨の意見が述べられましたが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中のを申し出ることに決定いたしました。 次に、継続審査中の2請願についてであります。 すなわち、請願5第12号「兄弟姉妹を同保育園に入園できるような制度改善に関する請願」、請願7第4号「成年後見制度における区長申立に関する請願」についてでありますが、2請願いずれも、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 最後に、発案5第6号「保健福祉行政の調査について」であります。 本委員会におきましては、理事者より、芝地区港区立いきいきプラザの公募について、港区立南麻布いきいきプラザ等大規模改修工事基本計画の策定について、赤坂地区港区立いきいきプラザ指定管理者の公募について、高輪地区港区立いきいきプラザ指定管理者の公募について、港区立芝浦アイランドこども園指定管理者の公募について、「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の実施に向けた各分野における今後の方向性(案)について、港区立いきいきプラザ等の機能強化に向けた検討状況について、港区における「こども誰でも通園制度」の実施について、保育園における弱視検査の試行実施について、令和8・9年度の後期高齢者医療制度保険料について、放課GO→学童クラブあかばねの定員拡大について、最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。 以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ──────────────────────────────────

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、案文は了承されました。 ──────────────────────────────────

次回の委員会ですが、既にお知らせしておりますとおり、3月27日金曜日午後1時30分からを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 ──────────────────────────────────

そのほか、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 3時28分 閉会