中野区議会総務で、物価高騰への対策事業(給食費や教材費補助、自転車ヘルメット購入補助など)と学校施設の安全対策・改修工事、職員待遇改正などについて質疑が行われた。複数の委員から事業の必要性、規模の妥当性、手続きの透明性に関する確認や批判が相次いだ。
- ・給食食材の物価高騰対策と教材費補助制度の導入根拠・他自治体事例の確認
- ・学校遊具等の安全点検と旧中野中学校改修工事(10億円→31億円)の費用膨張と検証プロセス
- ・自転車ヘルメット補助事業の配数・協力店舗の適正性と安全基準の周知方法
- ・地方創生臨時交付金と物価高騰対策事業の構成・実施体制の確認
- ・職員児童相談所特殊勤務手当改正(490円→950円)による増加額と遡及適用の可能性
- ・パートナーシップ制度と法律婚における上の権利差異と制度間の整合性
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(16名)
// 発言(300件・一部省略)

私が先ほど言った、一般質問の中で出口戦略を検討すべきだといった場合に、国だったり、他区の状況を見て判断すると言って、そもそも他区の状況を見ないで始めたものを、やめどき、どうするんだと言われても判断できないじゃないですか。始めるときもしっかりと慎重にやらないといけないのに、どうやって他区の状況を見て、教材費をやめるのかとか、そういう判断基準がないじゃないですか。他区の状況が見えないわけですから。そういう中で、何か一個一個メニューがそういうふうに決められているんじゃないかなというところを、検証・検討がしっかりとなされていないんじゃないかなというふうに思いますけれども、最後に一応答弁だけ聞いて。
委員、一般質問でも御指摘ございましたけれども、出口戦略を踏まえてということがございました。今御紹介いただきました教材費につきましては、基本的には単年度ということで考えております。今後、新たな制度をつくるときにも、どういう場合には実施をして、どういう場合にはやめるのか、当然検討する必要があると思っておりまして、他区の、給食費も含めまして、各区、様々な物価高騰対策を実施しておりますので、個別のメニューごとではなくて他区の物価高騰対策の状況を踏まえて、区としても継続をすべきなのか、もしくはこれでやめるべきなのかにつきましては判断をしていきたいというふうに考えております。
吉田です。総務委員会は初めてなので、よろしくお願いいたします。 まず、いろいろの生活者支援、今回幾つか出ていますけれども、全て低所得世帯支援と書いてあるわけですね。あとは子育て世帯支援と。このうち低所得世帯支援というのは、非課税世帯と家計急変世帯と、これまでもずっとこの二つの世帯を対象にしてきたんでしょうか。 今回1ページの2のところで一番最初に書いています低所得世帯については、これまで区が実施してきた支援ということについて言えば、今委員がおっしゃったとおり、非課税世帯と家計急変世帯に対しての給付をしてきたところでございます。
別に批判しているわけじゃないんですよ、確認のためにお聞きするんですが、課税世帯で一番課税ぎりぎりされている世帯に対しては、これまでこのような支援は、過去、例のコロナ禍が始まってから全然していないんですかね。中野区において、低所得者と言った場合には課税世帯は一切、子育てをしていなければ支援はこれまでなかった状態ですか。 いわゆる今おっしゃった世帯に対しての、例えば国が特別定額給付金など、国民全員一律にというような給付をしたという、それは一律にありますが、区の政策として一部課税されているという、そういう世帯に対しての給付については、子育て世帯は別にやっていましたが、給付に対してはなかったというふうに考えております。
そうしますと、これまで数年いろいろな支援を行ってきたんですが、後で結構ですが、総額どれぐらいの支援が行われてきたのか。要するに、課税ぎりぎりの人たちには全く支援はなかった、この仕切りではですね。ほかのいろいろな、子育てだとか、あるいは国民全体にとか、あるいは事業者にとか、いろんなことで支援があるのは重々理解していますが、低所得者ということに注目した支援は、規模感として、これまで毎年どれぐらいのロットで行われていて、課税最低の人たちとはどれぐらい支援に差があったのかなというのを確認したいので、後で教えていただけますでしょうか。意味、分かりますかね。 今、数字がございませんので、これは(「後ほどでも」と呼ぶ者あり)開会中に御答弁したほうがいいですか。
休憩します。 (午後1時31分)
再開します。 (午後1時31分)
質問というか、後で教えていただきたいので、よろしくお願いします。

3月に区長に要望書を出させていただきました、物価高騰対策という形で。一つ目は、いわゆる区が行っている低所得者対策から漏れているというか、例えば同じ所得であったとしても支援の手が行き届いていないような方々、ここに対して、含めた支援策というものを行ってほしいということ。二つ目には、学校給食について、時限的な給食費の無償化を図ってほしいということ。三つ目が、この検討中に入っていますけども、キャッシュレス決済ポイントの還元ということで、一つは検討を頂いて、今般、補正予算にもかけられる御予定になっているんでしょうが、残りの二つがこの検討中の中に入っていないというのが大変残念なんですが、新たに入ってきた区立学校保護者への教材費の補助ですけど、これは今回の物価高騰対策の考え方のどれに当たる対策ですか。 物価高騰に伴う子育て世帯支援ということで考えております。

いや、そうじゃなくて、自らここに書かれているでしょう、記書きに。1、対策の考え方というところ。これのどれに当たりますかと聞いているんです。 対策の考え方、区民に対する金銭給付的な生活応援ということで、具体的には子育て世帯への支援ということで考えております。

金銭給付的な生活応援ということですね。これは所管から上がってきたというよりも、どうなんですか、物価高騰対策だから企画課が中心となって、どんな物価高騰の対策を行っていくかというのを進められてきたということでいいんですか。 こちらは給食費の補助の話も、御要望等も頂いている、それを教育委員会のほうでどうしていくかという検討をする中で、教材費の補助ということについて教育委員会のほうから上がってきたものでございます。

給食費の無償化も検討している中で、教育委員会から教材費を何とかしてほしいという声が上がってきたということですか。 この教材費の補助については、教育委員会のほうから上がってきたということでございます。

いみじくも給食費の無償化も検討する中でとおっしゃったんですけど、教育委員会は、給食費の無償化については行うべきでないというお考えだったということですか。どう捉えればいいんですか。御答弁で給食費の無償化も検討する中でとおっしゃったから、そこがどうしても気になっちゃうんですけど、それも踏まえて検討する中で、給食費の無償化ではなくて、教育委員会がこれがいいということになったということなんですか。 御要望は頂いておりましたので、今委員お話のとおり3月のところで、給食費の無償化について教育委員会でどうするのかということで受け止めて整理をする中で、給食の無償化については、現時点での区の考え方は区長が答弁したとおりでございますが、様々検討する中で、この教材費の補助ということで、今回子育て支援施策として教育委員会から上がってきたということでございます。

それはそれとして、教材費って高騰しているんですか。 材料費の高騰に伴っての文房具等への反映、影響というのが一部あるようなことも考えられますが、全般として物価高騰があり、子育て世帯への、家計への影響もあるというようなことの観点からの今回の教材費の補助と捉えてございます。

要するに教材費は、物価が高騰しているんですかとお尋ねしているんですけど、その具体的な事例があるんですかと。予算の中身については補正予算のときに伺いますけども、物価高騰対策だから、それなりの調査をされた上で査定をされていくわけでしょう。 教材費が、物価がすごく高騰しているというようなデータがあるわけではなくて、全体として特に物価が高騰している中で家計への負担もあるだろうということでの、子育て支援策の一環としての教材費補助ということでございます。

教材費の物価は高騰していないんですね、区の認識としては。 教材費がすごく高騰しているというようなところの捉えまではしておりません。

他方で、給食の原材料ってやっぱり高騰しているわけですよ。今後も追加の対策が必要になるという御認識をお持ちぐらいね。だから、我々としては、やっぱり上がっているというものに対して何らかの手立てをということの意味合いもあって要望したつもりなんですが、教材費は決して高騰しているわけではない、単価が上がっているわけではない、だけど金銭給付的な生活応援の意味でこの対策を打ちますよと。これ、私立学校に通っていらっしゃる中野の御家庭はどうなるんですか。 今回の対策につきましては、区立小・中学校に在籍している児童・生徒さんの保護者に対してということでございますので、国立・私立学校の御家庭のところには、対象にはなっていないということでございます。

だって、同じ子育て世帯じゃないですか。そう考えたときに、決して上がっているわけでもない教材費に対して、金額のところは補正予算の審査まで踏み込みませんけど、金銭給付的な対応をしようというのであれば、教材費じゃなくて、同じ世代の子どもを持つ全世帯に対して現金給付すればよかったんじゃないですか。そういうことは考えられなかった、そのほうが公平であろうと思うんですが、そういう御検討はなされなかったんですか。 そこまでの、昨年度は確かに今委員おっしゃったとおり、18歳以下のお子さんのところに給付をしたというところはあるわけですが、この過程の中で、子育て世帯への現金給付というところまでは、検討はまだ至っていなかったところでございます。

どうしてですか。だって、同じ年の子どもを持つ御家庭があるわけじゃないですか。何も教育委員会にだけ話をするんじゃなくて、全体として、企画部として考えられて、それならば行き届いていないところについても、やっぱり何らかの対応が必要だろうと。場合によっては、そういう御家庭の中で今回対象となる世帯よりも苦しい思いをしていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれない。それは、そういうところまで思いを巡らせるというのが支援の基本じゃないですかと思うんですよ。だから、何かこれがあんまりしっくりこないなという感想は持っています。ということと、今この補正予算のタイミングで物価高騰対策としてやられるべきことなのか。当初予算では、新規の物価高騰対策はゼロだとおっしゃっていたんですよ。でも、こういうものというのは補正になじむのかなって気もしちゃうわけなんですよ。決して高騰しているわけがない教材費ですから。と考えると、今後について、この対策がいけないというわけではないですけども、少し視野が狭かったのかなというふうに感じるところがありますので、今後何かしらの対策を打つというときに、漏れがあるところがないかとか、行き届かないところがないかとか、いわゆる物価高騰の中での区民への支援ですから、そういったことがないように最大限の配慮をしていただきたいと思いますけど、どうですか。 まだ物価高騰のこういう状況が続いているところでございますので、当然、次の対策も継続して検討していく必要があると考えております。ですので、今委員おっしゃった点も踏まえまして、漏れがないよう検討を進めていきたいと考えております。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、所管事項の報告の27番、自転車用ヘルメット購入補助事業の実施についての報告を求めます。
それでは、自転車用ヘルメット購入補助事業の実施について説明をさせていただきます。(資料4) 本年4月1日の改正道路交通法の施行により、全ての年代の自転車利用者は自転車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。一方、ヘルメットの着用はいまだに浸透していない状況にあることから、自転車利用時における区民の安全確保と、交通安全意識の向上を目的として、本事業を実施するものでございます。 事業内容ですが、区民が事業協力店で自転車用ヘルメットを購入する際、販売価格から2,000円を割り引いた金額で購入できるよう補助するものです。 補助期間につきましては、令和5年7月10日(月曜日)から令和6年3月31日(日曜日)までとします。 対象者につきましては、中野区在住者。 補助金額、数量につきましては、ヘルメット購入費用のうち、2,000円を上限として補助いたします。予定数量は3,000個です。 対象のヘルメットですが、SGマーク(一般財団法人製品安全協会)などが付された安全基準を満たすもの。また、ほかにJCFマーク、CEマーク、GSマーク、CPSCマークなどがございます。 事業協力店ですが、区内の自転車販売店等で区が指定した店舗。今回は自転車点検整備助成事業協力店23店舗を対象としてスタートさせていただきます。なお、区は事業協力店に対して販売個数に応じた補助金相当額を支払うものとします。 購入方法ですが、区内の事業協力店の店頭で中野区在住であることを示す身分証明書等を提示し、指定の申込書を記入することにより、店頭販売価格から上限2,000円を割り引いた価格でヘルメットを購入するものです。 周知方法ですが、区ホームページ、区報(7月20日号)への掲載、区内公共施設及び学校、事業協力店等、計180か所にポスター、チラシ等を配布いたします。 その他ですが、今後、警察等の関係機関と連携した交通安全キャンペーンや自転車安全利用講習会等を通じて、自転車事故におけるヘルメット着用の有効性や、本事業について区民に広く啓発していきます。 以上でございます。
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

ありがとうございます。自転車用ヘルメット購入については、会派としても5月に要望を出したところです。緊急要望としてさせていただきました。それで、まず1点目ですけれども、予定数量3,000個ということですけれども、その3,000個に至った理由というのは、どういったことからでしょうか。
ヘルメット3,000個分の根拠についてでございますが、まず中野区、15地区ございますが、1区当たり200個と想定して計算をいたしました。また、既に本事業同様の事業を実施している他自治体のうち、中野区と人口規模や交通事故の件数等が近い自治体における助成個数を参考にして算出をいたしました。

ありがとうございます。中野区、15区民活動センター地域というんですかね、ということで200個、なかなか、つい最近の動向を見ていると、結構高齢者を中心に購入者が増えてきているのかなというふうに思うんですけれども、もう少しあってもいいのかなという印象を持ったところです。そして、2,000円を上限と言うんですけれども、内容の確認なんですけども、仮に3,000円のものであっても2,000円、それから5,000円のものであっても2,000円、つまり購入者は3,000円のものだったら1,000円、事業協力店で払えばいい、5,000円のものだったら3,000円払えばいい、そういう補助金の在り方でしょうか。
今委員がおっしゃったとおりでございます。

あと1点、事業協力者ですけれども、区内の事業協力者というのは、これで言えば23店舗というふうになっておりますけれども、いわゆるネットで買うとか、それから他区で買うということになりますと、この店舗には該当しないということになると、それは全く補助が出ないということかと思うんですけれども、23店舗となるとなかなか、今自転車屋さんも大分少なくなってきてはいますけれども、15区民活動センター地域の中で23店舗となると、やはりこれも1区民活動センター地域当たり1店舗から2店舗程度で少ないかなというふうに思うんですけども、この事業協力者が今後増えていくようなことはあるんでしょうか。もしくは、今回のために新たに加わっていただいた店舗などはあるんでしょうか。
今回、委員おっしゃいましたとおり、インターネット等での購入は対象としておりません。やはりヘルメットというのは自分の頭の形に合ったものを着用するのが最も望ましいと考えていて、インターネット上では安価なヘルメットも販売されておりますが、やはり安全認証を受けたものが一番であるという考えの下、店頭の購入とさせていただきました。今回の23店舗につきましては、区で自転車点検整備助成事業協力店として平成31年度から協力をしていただいている店舗でございます。この店舗には自転車整備士が在籍しており、専門店として従業員とお客様が顔の見える関係にあることから、区民がヘルメットを選定する上で適切な助言が受けられると考えております。今後増やすかどうかにつきましては、ヘルメットの供給状況ですとか、区民のニーズ、そういったものを考慮して検討してまいりたいと考えております。

ありがとうございます。分かりました。 最後に1点だけ、安全基準を満たすものというふうにあるんですけれども、中には、どこにどういうふうにそれが表現、表示されているのか、分からないという方々もいらっしゃるんですけれども、これはヘルメットに表示がされているんでしょうか。それとも、何か説明書がついているとか、もしくは店頭でそれがきちっと分かるような安全基準というものが、区民の皆さん、購入される方についても分かるような表示がされているんでしょうか、伺います。
委員のおっしゃいました安全基準に関しましては、こちらの事業概要にも書いてありますSGマークというのが一番国内で有名なマークになってくるんですが、ヘルメットを見ますと、大体外側にシールが貼ってあったり、また、内側の側面にシールが貼ってあったりということで、必ず分かるような形で貼ってあるものと認識をしております。このSGマークですとか、Cマーク、こういったものが店頭には多く見受けられるように感じております。

ありがとうございます。最後にします。店頭で販売するものは、つまりこのSGマーク、安全基準が満たされた全ての商品ということで、ネットなどで買うと、中国製品などについては各種マークがついていなかったりするんですね、早期に買った頃のものについては。それから、店頭でも初期の頃はいろんなものが並んでいたんですけれども、また、この23店舗の中に属さない方々については、そういうものでない、つまり安全基準を満たしていないものも当初あったりしていたということも、数もまた一気に販売個数が増えたということで、いろんな商品が並んだということも4月時点ではありました。ということで、この23店舗ではこういう安全基準を満たしたものを当然販売していただけるということで、安心をして行くので、その周知方法なども含めて、この報告を見ますと補助期間が7月10日からということで、あと10日ほど、2週間でもう販売が開始になるので、皆さんにより多く、待ち望んでいる方々もいらっしゃると思いますので、早急な周知をお願いしたいと思います。これは要望で、おしまいにします。

御報告ありがとうございます。類似の事業をやっているような自治体というのは、どのくらいあるんでしょうか。
既に先行で実施している自治体におきましては、23区ですと6区、目黒区、江東区、足立区、荒川区、また、年齢制限を設けて助成はしているんですが、港区、豊島区などが23区では実施をしております。また、市部では八王子、西東京、狛江、青梅などが既に実施していると認識をしております。

その中で一番早いところって、いつ頃から始められていたか、分かりますか。
早いところですと、助成の方法が違うんですが、豊島区などは、幼児・児童用のヘルメットに限定して平成24年くらいから始めているところもございますが、おおむね令和5年4月から始めたり、あるいは3月から始めたりといったところがあると認識をしております。

そうすると、豊島は法改正とは関係なく以前からやっていたという話なのかなと思いますが、やっている中で言うと、3月、4月ぐらいからというところがあるということで、要するに4月1日から努力義務化なわけですよ。真面目に考えると、その前に買っておこうとみんな思うわけですね。そうすると、このタイミングで補助を始めると、そうやって真面目に購入された方は対象外になってしまうという話と、今日御報告を頂いて、7月10日からとなると、取りあえずそこまで待とうかという人も出てこようかと思うんです。というようなことを考えると、個人、あるいは御家族で何がしか物を買ってもらわないといけないというようなことが起きたときの対応というのは、補助の在り方をその努力義務が始まるタイミングで一緒に考えておかないといけないのかな、本来はというふうに今回これを見て思ったんです。それは我々もそこまで気が回らなかったことの反省も含めて申し上げているんですが、行政側でもそういったことを、これを契機に考えていっていただく必要があるかなと思うんですが、いかがでしょうか。
委員の御指摘、ありがとうございました。こちらのヘルメットの努力義務化につきましては、東京都の条例では平成29年から努力義務というのが始まっておりました。一方、本年4月になって道路交通法改正となりまして、本質的には同じものではございましたが、報道等で改めてヘルメットの重要性というのが報道されて、区民からも助成を要望する声が大きかったことから、また、東京都が補助の方針を示したことから、区でも予算化するに至ったものでございます。委員の御意見につきましても今後参考にさせていただきたいと思います。

今、当該、我が中野区で自転車に対する、危ないんじゃないかですとか、区民の方から皆さんも我々議員も、いろいろ地域の方から伺ったりする機会が多いんじゃないかなと思うんですね。ましてや、この狭小のエリア、狭隘の道も大変多い我が区ですから、そうした中で区として、当区として、交通安全に対しての眼差しというんですかね、もっと高めていく必要があるんじゃないかなと私は思っています。多分それは皆さんも同じなんじゃないかなと思うんですけれども、そうした中で、このヘルメットの、区民の中での関心の高さと今回の補助事業の実施ということで、3番のその他で、今後いろいろ交通安全キャンペーンですとか、やられるということなんですけれども、当面、合わせて、セットで、いきなりそのキャンペーンを同時にやっていくんだというようなお考えはなかったですか。
これまでも、中野・野方両警察署と交通安全講習会等を通じて区民に周知をしてきたところでございますが、やはりまだ足りない部分もあったことかと思いますので、今後、委員のおっしゃるとおり中野区、自転車の事故が非常に多いということもございますので、改めてこのヘルメットの補助事業も併せて交通安全に関する意識の向上というのを図ってまいりたいと考えております。

期待したいところなんですよね。目黒区もそうだと思いますけど、豊島区もそうだと思いますけど、そういった狭隘の区に関しては、自治体に関しては、やっぱり区長も率先して、区を挙げて取り組んでいくという意思表示が何より大事なんじゃないかなと思っています。なので、様々なイベントやキャンペーンを考えていただいて、ほかの例を見なくても、当区だからこそ、この課題を有する当区だからこその何かキャンペーンみたいなものも考えていただければなと思います。これは要望で結構です。お願いいたします。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 先ほど一旦保留としました第42号議案を改めて議題に供します。 本議案は当委員会に付託されていますけれども、区民、厚生、子ども文教の各委員会で関係分を審査し、賛成多数となった意見があれば、総務委員会に申し送られることになっておりますので、御承知おきください。 それでは、本件について理事者から補足説明を求めます。
それでは、第42号議案、令和5年度中野区一般会計補正予算につきまして補足説明をいたします。 お手元の議案書のほうを御覧いただきたいと思います。 8ページ、9ページ目をお開きください。歳入歳出予算の総括表でございます。歳入歳出とも17億3,974万6,000円追加計上いたしまして、補正後予算額は1,995億9,589万9,000円となるものでございます。 それでは、内容の御説明をいたします。 14ページ、15ページを御覧ください。歳出のページから、ページを通して内容の御説明をさせていただきたいと思います。 まず、3款総務費、1項総務費、5目防災危機管理費でございます。こちら、先ほど御報告申し上げました自転車用ヘルメットの普及啓発を図るため、ヘルメット購入代金の一部を助成する事業に係る経費を増額するものでございます。予定数量は3,000個を想定してございます。 段が変わりまして、7目新区役所整備費でございます。賃金水準や物価水準の変動に伴いまして、実施設計・施工一体整備に係る工事費を増額するものでございます。2億5,001万9,000円を追加計上させていただくものでございます。 続きまして、16ページ、17ページを御覧ください。4款区民費、3項産業振興費、1目産業振興費でございます。区民・区内事業者の負担軽減を図るために、キャッシュレス決済のさらなる推進を図るため、キャッシュレス決済ポイント還元事業に係る経費を増額するものでございます。還元期間につきましては、本年12月1日から12月31日までを予定してございます。還元方法につきましては、期間中、対象店舗で指定のキャッシュレス決済を行った後、利用者に対し、還元分を付与する方法を想定してございます。 続きまして、18ページ、19ページを御覧ください。5款子ども教育費、1項子ども費、1目子ども政策費でございます。児童相談所の常勤職員及び会計年度任用職員の特殊勤務手当を増額するものでございます。金額につきましては、日額490円から950円に増額することを予定してございます。 段変わりまして、2目保育園・幼稚園費でございます。まず、1、保育園幼稚園でございます。(2)区立保育園でございますが、子どもの安全対策の向上を図るため、区立保育園に事故防止カメラを設置する経費を増額するものでございます。次に、(3)私立施設給付でございますが、区内の私立保育所等が子どもの安全対策を強化するための費用補助について経費を増額するものでございます。続きまして、(5)幼稚園・保育支援でございます。区内の私立幼稚園等が子どもの安全対策を強化するための費用補助について経費を増額するものでございます。 次に、2、教育・保育認定利用調整でございます。こちらは10月1日より東京都により実施が予定されております第2子保育料無償化に対応するため、業務システムの改修を行う経費を増額するものでございます。 段が変わりまして、3目子ども施設費でございます。子どもの安全確保のため、区立幼稚園に設置している遊具及び園庭の安全点検を実施する経費を増額したものでございます。 また、段変わりまして、4目子育て支援費でございます。(3)子ども医療助成でございますが、妊婦健康診査における超音波検査について、費用助成の回数を1回から4回に拡充することに伴い、経費を増額するものであります。事業開始は7月を想定してございまして、既に妊娠届を提出済みの場合も遡及して適用することを考えてございます。次に、(4)子育てサービスでございます。こちらは昨年10月より行っておりますベビーシッター利用支援事業に係る経費について増額したものでございます。こちらの事業は、区内に住民登録があり、0から5歳児を養育している方で、日常生活上の突発的な事情により一時的に保育を必要とする場合、対象になるもので、年度当たり144時間の利用を上限に助成するものでございます。 続きまして、20ページ、21ページを御覧ください。2項教育費でございます。初めに、2目学校教育費でございます。こちらも先ほど説明を行いましたけれども、急激な物価高騰の状況下における支援として、区立小・中学校が徴収している教材費の一部を補助し、保護者の負担軽減を図る経費を増額いたします。補助額につきましては、小学生1人当たり5,000円、中学生1人当たり9,000円を想定してございます。 段変わりまして、3目教育施設費でございます。まず、1、教育施設保全でございますけれども、子どもの安全確保のため、区立小学校・中学校に設置している遊具及び校庭の安全点検を実施する経費を増額いたします。 続いて、2、教育施設整備でございますが、こちら鷺宮小学校・西中野小学校統合新校新校舎整備につきまして、賃金水準及び物価水準の変動に伴いまして、解体・建築工事、電気設備工事及び機械設備工事の工事費を増額いたします。次に、明和中学校新校舎整備につきまして、賃金水準及び物価水準の変動並びに地中障害物撤去に伴いまして工事費を増額いたします。なお、こちらの工事につきましては、後ほど御説明いたしますけれども、令和6年度の引上げ分につきまして、債務負担行為限度額の追加設定をさせていただいています。続きまして、中野第一小学校跡施設給食室等改修工事でございます。こちらは中野本郷小学校新校舎の設備工事の実施に伴いまして、代替校舎として使用する中野第一小学校跡施設、旧向台小学校でございますけれども、こちらの給食室等を改修工事を行うための経費を増額したものでございます。 続きまして、22ページ、23ページを御覧ください。7款健康福祉費、1項健康福祉費、4目生活援護費でございます。10月に予定されております生活保護基準の改定及び令和6年4月からの国の統計調査項目の変更に対応するため、生活保護システムの改修を行う経費を増額するものでございます。 次に、2項保健所費、2目保健予防費でございます。新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業につきまして、本年より都から区に事務移管して実施することが示されましたため、一定の接種回数を上回る診療所に対して支援金を支給する経費を増額したものでございます。支援内容につきましては、週100回以上の接種を期間内に4週間以上行った場合、回数当たり2,000円の支援を行うことを想定してございます。 続きまして、24ページ、25ページ目につきましては、人件費の補正を踏まえた給与費明細書でございます。 最後に、26ページ、27ページ目をご御覧ください。債務負担行為調書でございます。南台小学校電気設備等工事と、先ほど御説明いたしました明和中学校校舎等建設工事及び電気設備等工事、そして旧中野中学校、こちらは旧第九中学校になりますけれども、その改修工事実施設計業務委託、合わせて4件につきまして、賃金水準及び物価水準の変動に伴い、2年度にまたがる変更契約を行うため、債務負担行為を設定させていただきたいと考えてございます。 補足説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
当初はこちらのほう、規模的には1,625時間を想定してございました。こちらは昨年10月から開始したものなんですけれども、当初に関しましては、まだ実績等が把握できていなかったので、当初見込みとしては1,625時間を想定していたところなんですけれども、かなり御好評いただいておりまして、補正後の時間数としては、約2万時間ほどを想定した形で補正予算を出させていただいているものでございます。

1,625時間だったのが2万時間に増えたということは、見込みが何倍ぐらいになった、12倍ぐらい増えたということでいいんですか。
1,625時間が約2万時間ですので、大体10倍から12倍ぐらいの形で増加しているものです。こちらは、助成を始めたのが10月からと申し上げましたけれども、3か月で1回のお支払いみたいな形になっているところで、昨年10月から12月の利用分が約900時間でございました。年が明けて1月から3月のところで、速報値ですけれども、こちらのほうが2,300時間と、900から2,300ですので2倍ぐらい増えているというようなところがございまして、かなり利用の回数が上がっているところでございます。そういったところも踏まえまして、今回約2万時間の想定を見込んだ、こちらの事業を増額させていただくというものでございます。

900時間だったときのベース当たりで見込みをやったけれども、1月から3月ペースもさらにそれを上回って今の見込みが出てきているということですね。これは東京都から100%、10分の10の事業でいいんですかね。
こちらのほうは、都のほうから10分の10来るものでございます。

そういった事業なので、利用はしていきたいと思うんですけど、他区ではやっていないところもあるとも聞くんですけども、これは、やらない理由というのは何ですか。事務負担が多いとか、サンセット方式だとか、そういった理由があるんですか。
他区が全てがやっているわけではないと私も聞き及んでいるんですけれども、やっている区は同じように、中野区と同じように2倍みたいな形で利用が伸びていますので、他区もこれからどんどんこういったことを取り組んでいくことも考えられるところかなと思いますし、あと、こちらのほうは保育園に入っていない方々が使えると、そういったところもありますので、その保育需要というか、そういったところを見越して区としてどう考えていくか、他区の状況ですけども、そういったことを全体として子育て施策、政策としてどうしていくかというのは、それぞれの考え方があるのかなと思います。

サンセット方式のものなのかどうかというのは分かったりするんですか。
今のところ、サンセット方式になるというところは聞き及んでいないところでございます。

そうであれば、利用は続けたほうがいいと思いますけど、途中から補助率が変わってくるみたいなことがあったとき、区はどうするのかなという懸念もある中で、どんどん利用が増えてきているというところなので、そこら辺はちゃんと検討していただきたいなというところです。 あと、もう1点が22ページの保健予防費ですけれども、新型コロナウイルス個別接種促進支援事業に係る経費というところですけども、これの中身をもう一回詳しく教えてください。
こちらの事業につきましては、令和5年4月に厚生労働省から通知が参りまして、これは今まで都道府県で実施していた新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業というのが区市町村で実施することになりました。それに伴いまして、中野区として、区として新型コロナウイルスワクチンの個別接種に協力していただいている診療所に対して支援を行うといった内容のものでございます。

支援をするというのは、お金を出すという、そのままの補助、負担金補助及び交付金ということはそのまま出すというようなことですけども、これは、なぜ区がこれをやる、急に出てきているのかという経緯を教えてください。
こちらのほうは、今までコロナウイルスワクチン接種というものを国と都、また、地方自治体としても行っていたところでございますけれども、こちらのほうがある一定、ゼロではないですけれども、収束しているところがございますので、集団接種とか、そういったところの規模がだんだん縮小してきている、その中で、こういった個別接種を促進することで、新型コロナウイルスに対する事業というか、そういったものを一定程度、接種体制というものを整備していくものでございます。
補足をさせていただきますけれども、昨年も都道府県の事業として基本的にはやっていたというのがございます。ただ、全国で、市町村によっても医療機関への支援ということで様々な支援をやってきた自治体がございます。その中で、ワクチンの接種についても市町村から出してしまっている例が見受けられたということで、都道府県と市とダブルで同じような助成を出していたというふうなことが発見されたというのがございまして、今年度からは明確に、都道府県でなくて各市区町村でこれを必ず実施をするというふうに変更になりまして、4月以降の分について、東京都でやっていたものが区のほうに下りてきたという内容でございます。

そうですよね。だから、今までやっていたところにお金を出すんだったら、これまで当初予算のところに入っていていいような予算が補正予算に入っているというのは違和感があったので、そういったことですね。東京都でやっていたものを区が移管してやるということでよろしいですね。確認です。
委員のおっしゃるとおりでございます。

そういったところで、今まで東京都がやっていたのを区がやるということですけれども、そういった事務作業というか、かなり大変なものになるのかなと思うんですけど、こういうのは医師会を通じてまとめてそういう申請が来るのか、各医療機関と区が直接やるのかというところで、事務のところの予算がないものですから、どういった形でやっていくのかなというのをちょっと懸念しているので、お伺いします。
聞き及んでいるところでは、要はシステムを介して行うということなので、事務作業的には今も同じようなことをやっているようなところもございますので、それほど事務負担にはならないということは聞き及んでございます。

何点かお伺いします。ちょっと分からないこともあるので、教えてください。 21ページの学校施設営繕、小・中学校ありますよね。これ、区立小・中学校の遊具等点検に係る委託料ということで、これは杉並区で、校庭にたくさんくぎがあって、子どもがけがをするということがあって、中野区も目視で点検された後に、専門的に発注をかけて、きちんと点検をされるという話を聞き及んでいるんですが、その予算が入っているんですか。
他の自治体でそういった、児童がけがをされたということを受けまして、今回こういった形で一斉点検を行うというふうなものでございます。

いわゆる校庭の点検については、何校で幾ら計上されていますか。
こちらのほうは、今回校庭の点検を行うのは29施設でございます。

29施設、小・中学校で29施設というか、29校ね。予算は、細かい予算は聞かないほうがいいですか。契約にかかっちゃうかな。まずかったら答えないでほしいんですけど、まずいですね、分かりました。どれぐらいなのかなというふうに思ったので。 素朴な疑問なんですけど、要するに当区にもそういう危険性というか、校庭にくぎがもしかしたら大量にあるかもしれないという懸念があるわけですよね。なので調査をされる、一応目視はしたけども、そういう理解でいいですか。
日常的に教職員による点検というのも行っていますし、あと、こういった事故を受けて、また改めての点検はしたところなんですけれども、今回は事業者等に金属探知機等みたいなものを想定して、一斉に点検を行うような形で、本当に何かあってはいけないということでやらせていただくというものなので、そういったところで今までとはちょっと違った形で、しっかり専門的な検査を行いたいと、そういったものでございます。

事は子どもの安全に関わることじゃないですか。どうして予備費を使ったり、流用したりして先行して行われないんですか。なぜ補正予算という形で上げてきて対応をされるんですか。私は一刻も早くやるべきだと思っていて、この間に運動会をやっている学校だってありますよ。しかも、校庭を使って授業をやっているでしょう、体育。そこでけがが発生したら、どうするんですかということを考えたら、十分予備費を使うようなことにも値すると思いますし、場合によっては執行上の工夫で流用されて、やられてはとも思うんですが、そういう御判断に至らなかったのはなぜなのか。何でここで聞いているかと言うと、その判断って財政方しかできないんですよ。現場は勝手に流用できないから。どうお金を使うか云々ということについては、そちらにしか権限がないので、どうしてそういうことにはならなかったんですか。そういう調整というのは、所管とはなされなかったんですか。
財政課といたしましては、各所管から出てくる項目をこちらのほうで精査して、今回に限っては補正予算を組ませていただいて、それに対応する。委員おっしゃるとおり、緊急性であるとか、安全というときはしっかりと、今後そういったことは十分に考慮しながら、今後もそういった財政サイドの判断というのはしっかりとしていきたいと考えてございます。

今の御答弁は、今回はそういう緊急性に対する配慮が足りなかったというふうに発言をされたというふうにとっていいんですか。
一定程度、教職員による点検であるとか、そういったところが行われているということは私どものほうでも把握、こちらのほうでヒアリングをさせていただいて、そういった事業の考え方というのは構築したので、いろいろな判断基準等ありまして、ただ、安全というのはやはり何よりも最優先されるようなことであるかなと思いますので、そういったことをしっかりと考慮した上で、今後、これからもしっかりとやっていきたいかなと考えてございます。

予算については、補正予算としましたというところは、私はどうかなと思っていますけども、のっている予算自体はぜひやるべきものだと思っていますので、そこはどうなのかなって、考えていただきたいなと思います。 その上で伺いますけど、じゃ補正予算にするならするで、どうして先議にしなかったんですか。一刻も早いほうがいいじゃないですか。毎回、先議をされるときは緊急性があるからとおっしゃるでしょう。緊急性がないって言っているようなもんじゃないですか。子どもの安全なんて、そっちに置いているようなもんじゃないですか。違いますか。先議にだってできたはずでしょう。そうすれば2週間早かった。というぐらいの配慮はあってもしかるべきだと思うんですけどもね。改めて申し上げますけど、これは、今回の予算というものが間違っているというふうには思いませんけども、だけど、私は、子どもの安全を考えるのであれば、補正予算にする前に、議会にも相談をされた上で、何らかの予算対応で一刻も早い行動を起こされるべきだったというふうに思いますけど、部長はどうお考えですか。
私もこの予算の査定を当然やっておりますので、その段階で一応の安全は確保しているというふうに聞いておりましたので、その段階で予備費を使うなり、流用・先議等の特別な対応を取るということは考えずに、補正予算で対応しようというふうに私も判断をしたものでございます。委員御指摘のとおり、当然安全性というのは一番に考えなければいけないものだと思いますので、今後もし、あってはいけないと思いますけれども、もしこういうことがあれば、そういったものも含めて予算の対応について、どういうふうにやっていくのかについては意識をしながら判断をしていきたいというふうに考えてございます。

杉並区で現実に児童がけがをされているわけですから、やっぱり中野区の子どもたちのことを考えたら、いろんな可能性をぜひ探っていただきたかったなと思います。 もう一つ、その上の、さっき伺った教材費の件、これ、小学校は5,000円、中学校は9,000円というふうに金額を定められた根拠は何ですか。
こちらのほうは、各学校の教材費のほうを確認させていただいて、その下限額によりこのような形で設定させていただきました。

下限額で設定したんですか。要するに、これが一番低い金額ということで設定をされた。要するに、これより低いところはなかったということですね。
そのとおりでございます。

下限額のところは無料になるわけじゃないですか。これ、先生の意識として、こういう補助ということになったときに、何かこの基準みたいなのに合わせなきゃいけないような心理が働くみたいなことというのは、意見としては出なかったですかね。要は、それぞれの学校で、本当に高いところは高いし、ばらばらなんですよね。今回は教材費を無償にしましょうというわけではないから、一部補助ですけども、だけど、下限額に設定をするということは、要するに全員が等しくその額をということなんでしょうけど、何かそれが一つの基準みたいになってしまうようなおそれというのは懸念されなかったですか。
委員おっしゃるとおり、今回は下限額という形で、その補助をさせていただくと。ただ、ほかの学校に関して言えば、それ以上のところを支払っていただいている保護者の方というのもいらっしゃるので、それがどういった形で補助を行うのが一番適正なのか、あと、今後の財政サイドで言いますと予算とか、そういったところの兼ね合いもありますので、そういう補助の在り方であるとか、そういったことは今後もしっかりと検討してまいりたいと考えてございます。

だから、難しいですよね、何%としてしまうと、どんどん上に行ってしまう可能性もあるし。基本は、教材費が上がったというよりも、デジタルシフトをしていく中で、それに対応する教材に変わっていったというのが、今教材費が何となく高くなっているというものの実情じゃないかとは思っているんです。だから、本当はDXを推進される、学校の場合はDXじゃなくて何ていうんでしたっけ、GIGAスクール、GIGAスクールを推進されるときに、こういうことというのは想定をされることでもあったから、そういった中で、ぜひ検討をすべき項目なのかなというふうには思っているんです。だから、一時的に補正予算でというよりも、先々まで考えた上で、結構高いところは本当高いみたいなんですよ。とは思っていますが、ただ、それを財政方に言うのはちょっとあれなので、それは所管で考えられるべきことでしょうけど、だから、さっきの報告のときに、補正にしては少し違和感を感じるというふうに申し上げたのはそういう理由ですので、ぜひ御理解を頂ければと思います。

何点か確認でお伺いをしたいと思います。まず15ページ、先ほど報告のときにもお伺いしましたけれども、防災危機管理費の(2)交通安全啓発の自転車用ヘルメット普及啓発事業に係る経費ということで、東京都で2分の1の負担があるということですけども、先ほど中野区内では3,000個のヘルメットを対象とするということでしたけれども、他区において、中野区の人口は34万、33万とか34万の人口に対して、老若男女入れてですけれども、3,000個ということでしたけれども、他区で行っているところでの個数と人口比って分かりますか。例えば、目黒区で3,000個、3,500個かな、使っているということに対して、人口はどのくらいで3,500個とかというような、そういう比較で分かりますか。要するに、中野区の数が多いのか、少ないかということについて確認をしたいんですけれども。
今の御質問につきまして、目黒区では人口が約28万5,000人ほどで3,600個、4月1日からの実施となっております。他に、江東区では53万3,000人くらいで1,200個、足立区で約70万人ほどで5,000個、荒川区で22万人くらいで2,000個といった形で、既に実施している区では把握をしております。

ありがとうございます。中野区で33万から34万で3,000個ということなので、目黒区、4月1日から先行された目黒区、28万5,000人程度で3,600個、そこまでは至らないかなというふうに思ったんですけども、できるだけこれが今後、この啓発事業に関わるということなので、より多くの方々に普及をされて、また、次の段階も考えていただくということが大事なのかなというふうに、先ほど15区民活動センター地域の中で200個ぐらいを想定ということでもありましたけれども、人口にすると、やっぱり地域によって差もあったりして、また、自転車の普及率の高いところ、それから自転車の普及率の低いところということもあるでしょうし、それから、お子さんの多いところ、これは子どもも入るわけですよね。なので、そういったことも考慮を今後していただけるように、これは確認と要望です。 それから、17ページのキャッシュレス決済ポイント還元事業のところでお伺いをしたいんですけども、ポイント還元事業で、一般質問でお伺いをしましたけども、これはキャッシュレス決済を扱う事業者が複数ということでよろしいんでしょうか。去年は1種類だったかと思うんですけれども、何種類を想定されているのか、教えていただけますでしょうか。
今回は4社以上ということを一応想定してございます。複数の、4社以上という形です。

去年は1社だったところを今回4社以上で行う。そうすると店舗数は、対象店舗数はどのくらいの店舗数になりますか。区内店舗数になりますでしょうか。
一番多いところが6,000店舗ほどなんですけども、複数ペイになりますと、それにさらに上乗せでプラス1,000事業者という形を考えていて、7,000店舗ほどを想定はしているところでございます。

ちなみに前回は、去年は何店舗だったでしょうか。
すみません、答弁保留にさせてください。

では、令和4年のときについては後で教えていただければと思います。 それから、もう1点、21ページの先ほど遊具の点検ということがありましたけれども、これは校庭の、くぎによる事故があって点検を行うということでしたけれども、その後、校庭のくぎの事故の後に跳び箱での、ねじが出ていたことによって体育の授業中にけがをされたという方もいらっしゃいました。それも間もなかった頃だったんですけれども、校庭のくぎ以外の、そういう体育器具というんですかね、そういったものについての点検はこの中に含まれてはいるんでしょうか。
校庭の一斉点検以外というのは、こちらのほうには含まれておりません。

ここで聞いても分かるのか、その点検等については、所管外ってなってしまうのかな、教育施設になってしまうんですかね、そういう点検をされたか、しないか、それについての予算立てをするのか、しないのかについては所管外ですか。
こちらのほうでは、補正予算のところとは、ちょっと所管外になってしまうかなと思います。

先ほど平山委員からもありましたけれども、学校の遊具というか、学校施設の安全ということを考えると、これは学校、教育委員会だけのことではなくて、区総体のことにもなってくると思うので、その辺について、これは今回教育施設費の中の話ですけれども、もう少し総合的に区全体の課題として捉えるということと、そこに関わる費用というのは早急に手当をしていくべきだというふうに考えますけれども、その辺というのは、ここでは答えられますよね。
様々予算を取り扱っているところで、安全・安心、そういったところの費用というのはしっかりと計上して、区民の方々の安全・安心を守っていきたいと考えてございます。 すみません、先ほど答弁保留させていただきました昨年度のキャッシュレスの対象店舗ですけども、4,500店舗ほどと伺ってございます。

分かりました。先に今の教育施設のほうですけれども、ニュース、マスコミの扱いとしては、学校、校庭での扱いのほうが非常にやっぱり大きくて、しかも、けがをされた度合いも大きかったということもあったので、それからインパクトも非常にあったということと、なかなか見つけにくいということもあっての一斉点検、区でも都でも、そして国でもこういったことが行われるということで、行う点検だと思うんですけれども、校庭の点検ということかもしれませんけども、授業で使う体育機器・器具についても、やはり毎日使う器具でもありますし、そして、これは学年問わず使う器具にもなってくると思いますので、そういったことも考慮をされた予算立てというんでしょうかね、財政をしていっていただきたいと思います。 答弁保留のあった件について、伺った去年、今回は店舗数としては4社以上で7,000店舗ということに対して、前回1社で4,500店舗ということで、キャッシュレスの扱う事業者も、3事業者が増えたことによって3,000店舗増えたということで、より使いやすくなってくるのかなというところで、今後、4社なのか、5社、6社となっていくのかによって、増えていくことによって区民の利便性も高まっていくと、これはいいことだというふうに考えますので、産業振興としての、キャッシュレス決済を扱う事業者と店舗数については今後もより検討していっていただく、これも要望になりますけども、確認と要望ですけども、させていただきました。 もう1点、最後に、26ページ、27ページのところで、債務負担行為の話になりますけれども、ごめんなさい、そこに行く前にもう一つ、21ページのところでもう一つあった、21ページのところで、中野第一小学校跡施設の給食室の改修ということで、1億7,500万ということで計上されています。中野第一小学校って、たしか2年前まで、現在の中野第一小学校の建て替え、代替仮校舎として使っていたところだったと思うんですけども、そこの校舎の給食室を改修するというのは、どういった理由からされるんでしょうか。
今回、代替施設として使う形で、給食室等の動線に係る設備上の改善をする必要があるということで、今回こういったことの施設整備を行わせていただくものでございます。

ここは財政の話なので、施設そのものは教育委員会かもしれませんけど、動線って、今まで何十年と使ってきた校舎で、問題なく使っていたところを、あえて今回、動線を理由に改修しなければならないほどの大きな内容なんですか。
こちらのほうは、保健所及び東京都の教育庁からの指導がありまして、設備上の改善をする必要があるというふうに聞き及んでございます。

急にあった指導なんですか、東京都や保健所から。保健所というのは中野区の保健所。
中野区の保健所でございます。(「急にあったの」と呼ぶ者あり)すみません、指導がいつあったか、その時期については答弁保留させてください。

2年前の代替校舎のときには問題なく、代替校舎まで問題なく使っていたにもかかわらず、急に今になってこういうことが発生して、改修をしなければならなくなったということなんですか。
食中毒がございまして、それの関係でというふうなことは伺っています。
中野第一小学校の時代に食中毒という事件が発生しましたけれども、もともと向台小学校ということでやっておりまして、子どもの数が多くはない学校であったと。その同じ規模の給食室を使って第一中学校でやってきたわけですけれども、今後、中野本郷小学校なり、第二中学校なりということの代替校舎にするに当たりまして、今予定されているのが特別教室を一部給食室に取り替えて、特別教室をほかに配置するというような、特別教室と絡めた配置の在り方を、給食室を広くしてというのを考えておりますので、一定の金額の費用がかかってきているというふうに聞いておるところでございます。

向台小学校の跡施設を向台小学校と桃園小学校が一緒になって中野第一小学校という学校として使うときに、そもそも部屋が狭かったということが一つと、今後、中野本郷小学校や第二中学校として使うときに狭いということが一つと、それから、食中毒があったからってなかなか結びつきにくいんですけど、狭いのを、ほかの部屋も使うということになれば費用がかかる。動線と、ごめんなさい、食中毒のことがよく分からないんですけども。だから改修するというところが分からないんですけども。
今予定をしておりますのが、現在の図工室を給食室に変更すると。現在の図書室を図工室に変えると。現在の特別支援学級を保健室に改修をするのが主な改修というふうに聞いております。令和2年に事故があったときに、原因がそれだけではもちろんないんですけれども、それも含めて動線の在り方について東京都や区の保健所のほうから指導があったということがございましたので、今回改修を行うというものでございます。

分かりました。給食室だけの改修であれば、そんなにかからないんじゃないかなというふうに考えていたんですけども、図工室が給食室になり、図書室が図工室になり、特別支援学級が保健室になりということで、教室を全部移動してそういうことになり、かつ、保健所から指導もあったので、それに考慮をされた給食室を新たにつくり直すと、そういうことでよろしいんでしょうか。
複数の工事があるので、こういった形で補正をさせていただくというものでございます。

分かりました。そこは終わります。 先ほどちょっと聞きかけた27ページのところで、旧中野中学校(旧第九中学校)改修工事実施設計というところで今回債務負担行為がついています。これはこれで、こういうことなのかなということには思いますけれども、一般質問でも質問させていただきましたけれども、第九中学校が耐震補強工事をされずに来ていて中野中学校となり、そして、堀越学園にも貸出しをされたという経緯があります。その中で、今回、令和3年ですかね、桃園第二小学校の建て替え工事に関わって旧第九中学校、旧中野中学校を代替校舎として使うということになったということをこの間お伺いをしました。その上で、これまで旧中野中学校の校舎改築に当たって、整備工事費について、総務委員会なり、全体の公表の中で、そういった公表というのはされてきているんでしょうかね、財政的な負担について。つまり、この間いただいた答弁では数億円、10億円ぐらいから31億円の工事費に、この旧中野中学校の改修工事が、耐震補強工事と、そのほかの内装等を含める改修工事でかかりますよということについては、総務委員会なりで財政面についての報告はあったんでしょうか、まず伺います。
総務委員会での報告はないところでございますけれども、子ども文教委員会の質疑の中で、そのような答弁があったというのは記憶してございます。

それは報告としてあったんですか。それとも、答弁ということがありましたけれども、やり取りの中で出てきた数字なんでしょうか。そして、それを正式にうたっているところはあるんですか。
委員会報告などの資料に明記されているというものではございませんで、質疑の中で、やり取りの中で、そのようなことを発言したというところはございます。それを何か、全体的な計画とか、そういったところで事業費をこちらのほうで示しているということはございません。

そうすると、質疑の中で出てきた数字がそのまま予算の中の工事費に、単純にただ至ったというだけになるんでしょうか。財政的にそういうものの積み重ねでよろしいんですか。
当該の年度の予算として、こちらの計上がされて、総額で出ているというわけではございませんので、そういったところで、しっかりと予算のところの全体像をお示しするときは、そこのところの信憑性であるとか、そういったところの数字の正確なところをしっかりと見定めた上で示していけるようにしたいと考えてございます。

質疑の中で口頭で出てきたから、それがそのまま予算立てされていくって、なかなか聞いたことがないことかなというふうに思います。来年度の事業予算を立てていくのに対して、それぞれの委員会で所管報告をされるときにも、しっかりと、きちっとした報告がなされた上で行っていくものだと思いますし、また、比較があるのであれば、この間、一般質問で聞いたときには比較をされたという、プレハブや新築についても比較をされたという教育長の答弁もありましたけれども、それは聞いたからそういう答弁が出てきたのであって、そもそも旧第九中学校跡地を、小学校の代替校舎にしていく、当初は地域医療施設、地域包括ケアに資する高齢者の回復期の医療施設にしていくというところが、きちっとした全体的なオーソライズもされずに、区の中で、区有施設整備計画の中で急にうたわれて、小学校跡地にされ、そして、かつ、金額についても委員会の中のやり取りだけで進んでいってしまうという、それでいて、しかも、予算もそうですけども、工程的にも、工程というのはスケジュールとしても、物価高騰や様々な諸般の事情によって、労働時間の40時間、週40時間ということも兼ね備えていくと、もう少しかかっていくという話もあって、この実施設計の委託費だけ、ここに計上されている。今後様々な障害も起こってくるだろう、これまでもきちっとした示しがされてこなかったものがこういう形で、改修工事の実施設計委託だけ、業務委託だけが予算として、補正予算としてのってくるという、なかなか審査しづらい内容ですよね。その辺、区はどうお考えでしょうか。
今回、債務負担行為で組ませていただいているものは、物価の水準の変動に伴うものでこういったところを示させていただいています。各所管のほうの考え方で予算が決まるというようなお話もありましたけれども、財政サイドといたしましては、しっかりと数値というものが正しいかどうかというのは、しっかりとこちらのほうでも認識して、議会等にお示しする場合に関しましては、しっかりとした数字であるということで、自信を持って言える数字というものをしっかりと見定めなければいけないかなと思いますので、そちらのほうは今後ともしっかりやっていきたいかなと考えてございます。

今後のことではなくて、ここに至るまでの経緯なんですよね。先ほど、最初に物価高騰に関わる補正予算の審議もしました。生活に関わるところもあるということで、そして、物価高騰ということで、それがどういうふうに交付金を使っていくのかということもありました。という中で考えると、そもそも実施設計の工程もこれでいいの、改修工事の工程もこれでいいのというところまで影響してきてしまう。まして、そもそもの改修工事費算出に当たっても、積算に当たっても、その積算で合っているのかどうかという検証すらされていない中で、これが金額ですよと。今、財政課長のほうからは、査定をされるということもお話がありましたけれども、答弁がありましたけれども、そうした中で、この業務が行われていくということに甚だ疑問を感じるところであります。その査定について、もう少し具体的なところをしっかりと、もう少しって言い方はおかしいですね、具体的な、示された、学校教育施設、教育委員会から示されたものを、より具体的に精査される、そうした場面はなかったんでしょうか。
予算の編成に当たりましては、見積り等を複数、こちらのほうで集めまして、しっかりとその中でも担当者が、その中で経費、無駄な経費がないかという形でしっかりとそのところは査定をさせていただいています。こちらのほうは、我々としては区民の方々から預かりました貴重な税金とか、そういったところが基になっていますので、無駄がないように、そうしたことは我々としても考えておりますし、決して無駄があったわけではない、ただ、時代の変化とか、そういったところで、見積り等にずれが出てきてしまう場合は、改めてそのところの数字というのは変更をさせていただいたりとか、そういったことはさせていただかなければいけないかなと考えています。決して無駄なことをしているんじゃなくて、我々としても自信を持って数字を出しているつもりなので、それは全庁的にどうかというと、全庁的に至っていないところもあるかもしれませんので、そういったところは再度こちらのほうでもしっかりと、そういったところも含めて示していけるようにしたいと考えてございます。

今の御答弁を聞いていると、本当に査定、そのお言葉どおりに査定されているのかなということが甚だ疑問になってくるわけです。なぜかと言いますと、先日の御答弁の中で、最初10億円程度であったものが31億円になっています。3倍以上ですよ。31億円というと学校一つ新築できる金額に至ってしまうんです。しかも2校のために。数年のために学校1校分を建てて、結局そこは使われなくなってしまう。桃園第二小学校が使い、次のところが使ったら、それでおしまいになってしまうところに31億円もかける査定を財政課ではされている。それが区民、さっきおっしゃった区民から見てもというところで、しっかりとした判断がされている、査定がされている内容なんでしょうか。
こちらの金額が、最初10億程度と見込んでいたのが約31億円になったということで、そこは時間軸のずれとか、そういったこともあるかもしれませんし、あと、その中身というところが何か足りなかった、もしくは変更の何かがあったというのは、すみません、そこまではちょっと、各所管とのやり取りというのはちょっと分からないところなんですけれども、ただ、財政課としては、判断基準とか、そういったものをしっかりと示した上で、エビデンスに基づいた予算の査定、そして予算の計上というのをしておりますので、今後ともそこのところはしっかりとやっていきたいと考えてございます。

財政課はちゃんとやっているって言っても、結果的に31億円ですよ。新しい学校が1個できちゃうんですよ。それを2校が使ったら、もう使いませんというようなものを、財政課としてその判断でよかったんですかね。そして、この改修工事に至る債務負担行為をつけていくというところで、これは区全体の施策としても関わってくることなんじゃないんでしょうかね。本来であれば、検証をしっかりした上で、こういうことが行われていかなくちゃならないと思うんですけども、区全体の、区有施設整備計画も含めて、区はこの旧中野中学校(旧第九中学校)の改修に関わる判断を総体としてどのように考えているんでしょうか。
繰り返しになりますけれども、財政課としても、しっかりとしたエビデンスに基づいた予算査定というのを行いながら、また、予算の編成に当たってはしっかりと行っていきますし、今回この債務負担行為の変更というのは、物価水準の高騰、変動に伴いまして行うものですので、そういったところはしっかりと見積もっています。今後とも、そういったところはしっかり取り組みながら、また、全庁のところで、そういったところがなかなか難しいというようなところには、財政課としても、そういったことがしっかりと、こちらのほうでも情報提供とかを行いながら、全庁的にしっかりとした予算編成、予算計上ができるような体制にしてまいりたいと考えてございます。

財政課長にお答えを頂いたんですけども、私は区として、区有施設整備計画も含めて、総体としてどう考えているのかということをお聞きしました。しかるべき方にお答えをしていただきたいと思います。
委員おっしゃるとおり、もともと旧第九中学校跡地につきましては、今医療機関を誘致するということで健康福祉部のほうで対応してきたところでございます。ただ、学校の老朽化ですとか、規模も様々変わってまいりまして、その中で桃園第二小学校と桃花小学校の建て替えに必要な場所はないということで、当面の間は建て替え用地として旧第九中学校、旧中野中学校跡地を活用しようということで定めたものでございます。これは区全体の方針の中で、この場所は建て替えの用地とするということを判断したものでございます。そこで、どのレベルの代替、暫定の施設をつくるかというのは、もちろん教育委員会が中心になって検討を進めているところでございますけれども、財政担当といたしましては、その学校、暫定期間でありますけれども、その間に必要な、教育に必要な設備等を確保する必要があるというふうに考えておりますので、もともと10億円程度というふうにお話をしていたものが上がってきている、30億円を超えてきているというのは確かにそのとおりでございますけれども、その時々の教育に必要な設備を用意するということを考えておりますので、それに基づきまして査定をさせていただいて、今回の補正予算につきましては、物価高騰等によりますインフレスライドの分を計上させていただいているというものでございます。

私からはもう、特別この1点だけにして終わりますけれども、31億円の代替校舎を2校、数年で使って、その後は全く何に使うか分からないというような財政運営を、中野区はそれでいいのかと。財政フレームの考え方の中に、新たな財政フレームの考え方という、区長は行政報告をされましたけれども、今まで組んでいた財政フレームの中には、これって入っていないんですよ。31億円の学校がかかるなんていうものについては、どこにもうたわれていない。令和5年度の当初予算の考え方の中にも入っていない。予算の、教育施設整備基金の中にも入っていない。そうした中で、こういうものを平気で行っちゃって、次ができましたから、これだけかかりますよ、なので入れちゃいましたよ。令和5年度で66億円もの学校整備のお金がかかっていますよ、平気でのせてきちゃう。それでいて、検証もよくよくされずに、一応比較はしました、10億円と30億円で、数年でしか使わない建物をかけてやるという、いやいや、30億円ですよ。新しい学校が1校できちゃうんですよ。60年、70年使える学校が。そういうものを、この検証、財政でそこをしっかりと見極めていただかないと、何でもできちゃう。そういうものの積算というか、財政フレームというか、最終的な財政課の査定になってしまうのかなと。そこはもう少し大局に立った、全庁的な、こっちの方にも言いますけども、全庁的な立場に立って、企画中心にやるものではないのかなというふうに思います。なかなか債務負担行為という、ピンポイントでは分からないわけではないですけれども、なかなかこの計画そのものを振り返ってみると、厳しい厳しい状況のものというふうに感じざるを得ません。最後はもう、なかなか答弁も大変そうですので、財政課長は。私のほうからは一旦終わります。
おっしゃるとおり限りある財源を使ってやっていくわけですので、もちろん効率的にやらなければいけないですし、せっかくつくったものをなるべく効果的に活用していくというのは、財政を決めていく中ではもちろん考えていかなければいけないことだと思っておりますので、今の時点では、2校の代替の校舎として今建設する予定でおりますけれども、かかったコストとかも踏まえて、今後どうしていくのかというのは改めて検討していく必要があるかなと思っています。医療機関につきましても、今の計画の中では、統廃合を行った学校の跡地で医療機関についてもやっていくというふうな、今記載をさせていただいております。今回、国や東京都のほうの医療機関の考え方が示されてくると思いますので、それにつきましても改めて区としても判断をしていかなければいけないというふうに考えておりますので、それらを総合的に考えて、今後の在り方につきましては検討を進めていきたいというふうに考えております。
質疑の途中ですけども、3時を過ぎましたので、委員会を休憩します。 (午後3時02分)
委員会を再開します。 (午後3時20分)

もうほぼ出たので、二つだけ伺います。私立小学校の児童・生徒の教材費補助のところで、我が会派としては、こういういわゆる義務教育の中の私費負担のありようというのは、ちょっと考えてくれということをこれまでも申し上げてきましたが、毎回そんなにいい答弁が返ってきているわけではなかった中で、急に補正予算にのってきたのは少し驚いています。目を向けていただいたことはありがたいんですが、もう少し補助の考え方ですとか、範囲、在り方、本当はもう少し詰めてからのほうがよかったのかなというふうにも思っています。それから、他の委員からGIGAスクールの関連もありました。今、区立学校では、いわゆるAIドリルを事業者の、試用期間みたいな感じで、無償で使わせていただいているみたいな話も聞いていて、来年度以降どうなるんだろうなんていう話を保護者の間で話題になったりしています。それから、学校間の格差がかなりあるんじゃないかという話も一般質問の中でさせていただきました。今回のは、目を向けていただいたというところは評価をしながらも、今後の在り方というのは少し視野を広げて考えていかないといけない部分が残ったかなと思っているんですが、今後の展開について、お考え等あればお伺いします。
今回はこういった形でやらせていただくような形になっていますけれども、様々御意見も頂いていますので、今後の在り方というものは、しっかりと考えた上で取り組んでいきたいと考えてございます。

よろしくお願いします。 それから、まだ話が出ていない妊婦健診に係る、超音波検査の助成回数が1回から4回になるということで、財源を見ると全部東京都からの特財ということなんですが、これは東京都が1回から4回にすると決定をされたということでよろしいんでしょうか。
こちらにつきましては、厚生労働省の告示の中で、望ましい基準というのが4回という形が示されましたことを受けまして東京都でも補助がついて、このような形になったというふうに聞いてございます。

これは所管じゃないかもしれないので、答えられるかどうかなんですが、4回が望ましいというのは、ずっと昔から4回が望ましいと言われていたと思うんですが、分かりますか。
4回が望ましいということがあって、このたび、何か一覧のようなものが送られてきたみたいなことを伺っているところでございます。

超音波検査は、妊娠のタイミング、タイミングで、全体の中で4回が望ましいというのは相当昔からあったはずです。それ以外に、今回4回にした理由というのは何か分かりますか。
そういった基準というのが前からあったというようなことは伺っているところなんですけれども、それに関しまして、やはり超音波検査というのは、妊婦さんにとって大切な検査であることは考えておりますので、必要な検査を安心・安全に受けまして、出産につなげていくことができるような形で、こういったことを充実させるというような形で今回補正を組ませていただいたものでございます。

少し前の数字なんですが、平成24年4月1日現在ということで、受診券方式で公費負担をしている自治体のうち、標準的な検査項目の公費負担状況というものを厚生労働省がかつて調べています。超音波検査4回を実施しているのは、平成24年4月の時点で80.9%あるんです。つまり東京都は、実はかなり遅れていたんじゃないかという気がするんですね。さらに、これは令和2年の調査ですが、妊婦健康診査の公費負担の状況について、これも厚生労働省が調査をしています。いわゆる望ましい検査の項目、推奨レベルA・Bと分かれるらしいんですが、これを全てやっている自治体が各都道府県でどのぐらいありますかという調査をしています。100%というところが珍しくありません。90何%というところもあります。0%というところもあって、これは多分、もともとのやり方が全然違うんだろうなと思います。全国平均で言うと、81%の自治体が推奨レベルBまで全て実施をしているという状況の中で、東京都は8.1%なんです。極端に低いんですね。何でこれ、こんなことになっているんだろうといって、さらにいろいろ調べると、妊婦健診というのは平成10年に一般財源化されている。つまり東京都以外の自治体は、地方交付税措置で戻ってくるという仕組みにどうもなっているらしいんです。そうすると、我が国の地方税制の仕組みによって、東京都の妊婦さんというのは、実は全国で比較をすると、自己負担が非常に高い状況で出産をされていたのかなというふうに見えてくるんですね。そうすると、今回の超音波検査1回から4回というよりも、実はもう少し幅広く見直しがされないといけない項目になっているんじゃないかなと思うんですが、財政方として何か御認識があれば、お伺いをしたいと思います。
近年、子育てというか、そういったお子さんを取り巻く、妊娠からしっかりとケアをしていかなきゃいけないというところで、こういった費用が今回東京都の補助がつきまして、そういったことで、望ましい基準というのに合わせた形に、今回妊婦健康診査というものはそうなるであろうというところがございます。出産年齢の上昇とかもございますので、やはり安心・安全で出産ができる環境で、さらに言うと子育てに、しっかりとした子育てができるような環境を中野区としてもしっかりと取り組んでいかなきゃいけないと思いますので、他区の、他の自治体とか、そういった国の動向というものも鑑みまして、しっかりとした基準でやっていきたい、そう考えてございます。

この超音波検査も、東京都が1回出していたから1回なんだと思うんですよ。でも、今回4回になる前に2回、つまりプラスの1回分は区のほうで見ましょうとやっていたような自治体もあるようです。出産に関わる費用の軽減というのは、これだけ少子化が進んでいる中で非常に重要なテーマだと思いますので、東京都のほうで考えていただかないといけない部分も大きいかとは思いますが、ものによっては区独自で対応すべきところがないか、こういうことも考えていっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
様々そういった、子育て先進区の推進に向けまして、こういった在り方というのもしっかりと考えながら、取り組んでいきたいと考えてございます。
19ページのところの区立保育園における事故防止カメラ設置に係る経費というのが計上されていますけれども、この事故防止カメラは、どういうカメラを調達するのかということについてお伺いしたいんですね。これはどういうことかと言うと、今、実は世界中で一番価格が安くて性能が高いと言われているのは、中国製のハイクビジョンなどのカメラでありますけれども、この中国製のカメラについては、まずアメリカが全面的に輸入も販売も流通も禁止しています。そして、イギリスとオーストラリアは、政府がこれを取り扱うことを禁止して、今既に設置してあるものについては除去を始めています。 何でそういうことになっているかというと、各国で中国製のカメラについてはバックドアが勝手に仕込まれているということが実際に確認をされていて、各国はナショナルセキュリティ上の条件でやっているんですけれども、そして、日本でも政府が問題は認識していると、このように答弁しているんですが、具体的には、例えば最近の中国国内の裁判でも、ある被告が自分で開発したアプリで、中国、日本、韓国など、国内外のカメラ18万台にアクセスして勝手に画像を見られる状態にしていたということで、北京市の人民法院、日本の地方裁判所で、刑事裁判で犯罪だとされているんですね。あるいは、中国国内には、このバックドアについて、不正アクセスを権利として売買をしている闇業者がいると。要するに、犯罪組織が勝手にこのバックドアについてのアクセス権を売り買いをして、中国製のカメラであれば、世界中どこで設置していても、それを勝手にのぞき見るということをやっている、それを犯罪に利用しているということが中国の裁判で、司法でそういう事実を認めて、これについて取り締まっている。しかし、取り締まり切れていなくて、そういう犯罪が今も起きているという状況であります。なので、日本の、また、中野区の区立の保育園で、こういうカメラを設置すると、誰がどのようにバックドアを売り買いして、パスワードを売り買いして、勝手に世界中のどこからのぞき見て、それを犯罪に使うということ、犯罪に使わないとも限らない、こういうものをわざわざ区民の税金でもって購買するということは望ましくないということで、要するに、どこの国が悪いとか、そういうことじゃなくて、そういう情報漏えいのリスクがあるようなことが分かっている、そういう製品については調達の対象から外すべきだと思うんですけども、それについて、中野区はどのような購買の調達の規則を持っているのか、教えてください。
委員の今お話がありました中国製の監視カメラにつきましては、安全保障上の問題から、アメリカ政府であるとか、EU、オーストラリアによって、中国製の製品の取引を制限しているというところは認識しているところでございます。一方、日本において、区において監視カメラを調達するというときに、日本政府から取引の制限がかけられているというところは現状ないものでございます。こうしたことも、現在のそういった世界の状況も踏まえて、今後も日本政府の対応の状況を注視して、区における特定の製品の取扱いを禁止するなど、日本政府から対応方針等が出されましたら、それにのっとって、区においても調達物品に制限をかけるなど、適切に対応してまいりたいと考えております。
想定される答弁なんですけれども、中野区は個人情報保護に関する条例もあると思うんですが、どのような条例がありますか。
個人情報の条例は、この4月に国の個人情報保護法が全国の自治体を網をかけるという形になりましたので、中野区においても、それに従いまして、その法の下に施行条例をつくったというところでございます。施行条例が施行されたということでございます。
その条例において、区民の情報、個人情報を保護するために区は調達行動について努力をする、そのような義務はありますか。
区の個人情報保護に関する法律施行条例の中には、そのような文言はなかったと思っております。
それでしたら、調達行動においても、区として個人情報を保護するために必要な規定を設けることを要望いたします。

一つだけ確認なんですけど、先ほどの所管事項の報告2の物価高騰対策の裏面で、3、検討中の対策と書いてあって、その説明の矢先に補正予算として出てくるので、この検討中って、どういう意味なのかというのが、ちょっと定義がよく分からないんですが。 先ほどの資料でお見せした、実施中または実施予定の対策というのは予算が確保されて、スケジュールがしっかり、その予算の下に執行しているということでございます。今回のこの資料で、検討中の対策ということについては、補正予算としてはこういう形で計上してはいるんですが、まだ議決も審査もこれからというようなことでございますので、表記としては分けて、検討中という表記をさせていただいたということでございます。

議決がされた後に検討をまだ続けるという意味なんですか。 今ここで報告をしている時点では、予算がまだ議決されていませんので、検討中という表記をつけさせていただいたわけでございますが、当然予算が議決されれば、その予算に沿った形で執行はしていくということでございます。この時点においてはまだ予算が議決されないので、検討中という表記をさせていただいたということでございます。

そうすると、この後、議案が可決、本会議でされたら、検討中がぱっと取れるということなんですか。 そうです。おっしゃるとおり、実施予定ということで、予算のとおりに、予算を踏まえて執行していくと、実施していくということでございます。

先ほど小林委員のほうから質疑があった旧中野中学校の件について、私からも何点か伺います。 先ほど来、厳しい質問もあったので、それはしっかり受け止めていただきたいと思いますし、一般質問で森委員も取り上げていらっしゃいましたけれども、やっと総務委員会で議論ができるんですよ。それまでできなくて、その前段階は、議論ができたのは区有施設整備計画を出されるときなんですね。区有施設整備計画を出されるときの前提は、先ほど来おっしゃっている、10億円ぐらいだろうという前提なんですよ。我々はそれをベースに議論をしてきた。これが仮に30数億円かかりますということであれば、もしかしたら区有施設整備計画だって変わっていたかもしれない。それぐらいのことだと思っているんですね。なぜか。先ほど小林委員からもありましたけど、あと10億円も足せば、70年使える新校ができる。他方、31億円かけて手を入れたとしても、プールのない学校で、使えても20年ぐらいですよね。頑張って30年かな。その30年の施設、20年の施設に31億円かけます。70年使える施設に40億円かけます。これ、区民の皆さんが両方を比較したときに、どうお考えになるかというぐらいの話だというふうに思っていて、だから非常に、すっと素通しできないなとは思っているんですけど、先ほど来、質疑の中で、何か時の経過で変化があったから値段が変わったような答弁をされていたんですが、そういうことなんですか。そもそも10億円ぐらいが31億円ぐらいに膨れ上がってしまった原因というのは、何だと捉えられているんですか。
本会議の答弁等でもお答えさせていただきましたけれども、令和3年3月の時点では10億円と見込んでおりまして、それが今現在のところでは31億円と見積もってございます。その中身というところは、工事がより正確になってきたと。内装工事、あと、耐震補強工事のところで、金額を足して31億円という形になってございますので、令和3年のところの時点と、あと、今の時点では、そういったところが詳細に、より詳細になってきたところで、金額のところもより詳細になってきた、そのように認識してございます。

とすると、ほかの施設は大丈夫なのかなと思っちゃうんですよ。計画に載っている全ての施設が、よくよく算定してみたら、やっぱり3倍に跳ね上がりますと言ったら、当区はもちませんよ。ていうぐらいの話なんですよ。それを当該の子ども文教委員会でも、金額を示した資料すら示されない、今に至るまで。本当に、企画部にもう一回、区有施設整備計画を、自分たちもそう思っていらっしゃったからしようがないけど、議会に対しても、10億円ぐらいですよって言って説明して、だからこういう配置にしますよって言ったことを考え直してほしいんですよ。我々はそちらの積算を信じて議論したわけですから。もう一回言いますけど、もし31億だったら、多くの議員は判断が変わっていたかもしれませんよ。というか、むしろ執行機関側が、いや、そんなかかるんだったらというふうになっていたかもしれない。そこはよくよく考えていただきたい。 もう一つ、先ほどの、これも答弁の中で、それでも進めなきゃいけない、それも分かります。ただ、気になる発言があって、ほかに適切な場所がないとおっしゃっていましたよね。建て替えの、代替校の。だけど、桃園第二小学校は、もともとはあったんじゃないですか、旧上高田小学校が。だから、31億円となったときに、もう一回、旧上高田小学校とのことをどうするのか、そういう議論にだって、なる可能性だってあったわけじゃないですか、これだけの巨額な財政出動が発生するということになったら。ということに関して、企画部として受け止めを伺いたいんですよ。とにかく、それぐらいのことだと思っているので、何か状況が変わったけど、しようがないんですと。さっきの答弁を聞いていると、時の流れで物価が3倍に上がったわけはない。完全に当初の見誤りなんですよ。もう一回言いますけど、ほかは大丈夫なんですかって本当に心配しちゃうぐらい、要するに、そこに対しての意識が軽いんであれば。と思っているので、企画部としての受け止めをお答えいただけませんか。
委員御指摘のとおり、計画をつくっていくに当たりまして、金額の見込みというのは重要な要素の一つだと思っています。10億円だったものが31億円というふうになった段階で、もともと考えていた旧上高田小学校のほうにというのも、考え方としてはあったかもしれませんけれども、旧上高田小学校に移るに当たりましても地域のいろいろな意見ですとか、様々あった上で、現在の場所に暫定的な校舎を造るというふうに区としては判断をしたものでございます。確かに、今の計画、基本計画もそうですけれども、様々な将来を見込んだ数字を出してきておりますので、そこが大きく変えることにつきましては、もう一度改めて精査をする必要があるなというふうに思っておりますけれども、現時点では、小学校の建て替えについては、なかなか時間も厳しいこともございますので、今回補正予算をお願いしているところで進めていきたいというふうに考えています。

何も、子どもたちの、やっぱり学びがかかっていますから、計画を巻き戻せって言うつもりはないわけなんですよ。だけど、さっきもおっしゃっていたように、旧上高田小学校にしろと言っているわけでもないんですよ。だけど、上高田では、地域の反対があった。ほかの地域の反対は一切聞いてもらえなかったですけどね。上高田は聞かれた、それはそれでいいでしょう、地域の声なんだから。じゃ対象の場所を選んだときに、区は10億円ぐらいでいけると思ったから、そこにしたわけじゃないですか。そこの問題なんですよ。我々にもそういう説明をしてきた。複数校ができるのであれば、それが3倍になりましたって言ったら、決して、これまでの議会としても認めてきた内容とは大きく変わるわけですから、そこはそこでちゃんと受け止めていただいて、やっていただかないと。本当に真剣にそう思っていますので、これは要望でいいです。
先ほどお聞きをした保育園の監視カメラの件で、見ますと、中野区には中野区情報システム調達ガイドラインというものがありますね。監視カメラというのは、世界中でどこでも情報機器というふうに明確に位置付けられているんですけれども、この中野区情報システム調達ガイドラインにおいて監視カメラは対象としていますか。
調達ガイドラインでございますが、ネットワークにつながっているかどうか、そういったところで、ここにかかるかどうかというところで判断してございます。
質問は、監視カメラはこのガイドラインの対象ですかとお聞きしています。
当該カメラにつきましての詳細な内容、それについて今私のほうで内容をつかんでございませんので、こちらについて該当になるかというのは、お答えがちょっとできかねるというものでございます。
休憩します。 (午後3時46分)
委員会を再開します。 (午後3時48分)
質問に対してお答えをお願いします。
調達ガイドラインにつきましては、当該IT機器がネットワークにつながっているかとか、そういった仕様に基づいて判断するものでございますので、現在、委員御指摘の監視カメラがそこに、基準にのっかるかどうかというのは、現段階で情報が今ございませんので、この場では御答弁ができないという趣旨でございます。
監視カメラは、単体で置いといて、それだけ見るという場合でなくて、ケーブル、LANケーブルでも何ケーブルもいいんですけど、ケーブルでつないで、別の、例えば職員室とかというところで、監視場所と別のところで制御して見るということになると、これはもう完全にIT機器で、ネットワークにつながっている状態なので、それは私はこのガイドラインの対象になると思っています。なので、監視カメラが世界中でそういう取扱いをして、監視カメラの流通に当たってはIT機器としての、各国それぞれ技術基準とか、いろいろな法制度の中で、必ず法律の、日本でも経済産業省とかの、総務省とかの対象になっているはず、許認可の対象になっているはずなんですが、その前提でお伺いしますけれども、中野区のガイドラインの中にでも、ちゃんと技術担当のCIOというのを置いていらっしゃって、このガイドラインの中で情報セキュリティを適切にコントロールするということが文言に入っていますので、その適切なコントロールの中には、外部から不正にアクセスできるバックドアがないものを、ないような状態に管理をしないとセキュリティが維持できないので、当然監視カメラがネットワークにつながっている場合には、これが情報セキュリティに、セキュリティホールがあるという状態は区としては問題があると、このガイドラインでは判断するはずなんですが、そのような認識でよろしいでしょうか。
今の委員の御指摘は、そのとおりでございます。
それを明確に確認を頂いて、ガイドラインの対象に今回の補正予算の機器が当たるのかを確認していただいて、ガイドラインの対象であるならば、先ほど質問した情報セキュリティ上、問題がない機器を調達するということをきちんと適切に行っていただきたいんですが、これは答弁いただけますか。
情報システム課としましては、先ほどの調達ガイドラインに基づきまして、しっかりセキュリティの安全確保をした機器を導入するという形でやっていきたいというふうに考えてございます。

先ほどの平山委員に関連してなんですけれども、旧第九中学校の使い方のところですけれども、やはりその後のスケジュールを考えると難しいところはあるとは思うんですけど、桃園第二小学校が旧上高田小学校を代替校舎として使えないのかみたいなところの議論は、前期では私、子ども文教委員会にいたので、そういった議論をしてきたんですけれども、当時ちょうど中野本郷小学校の建て替えに関しまして、スクールバスを出すという方針が今までなかったのに出てきた、いきなり出てきた、そういった中で、旧上高田小学校もそういった交通性の、安全性が、交通の安全性がちょっと足りないんじゃないかみたいなところで、スクールバスという案もあったけど、ずっと却下され続けていて、そういうところで、そしたら旧第九中学校のほうがいいんじゃないかみたいな議論も一部あったというふうに聞いています。そういう中で、中野本郷小学校で突如現れたスクールバス、旧第九中学校の建て替え費用が30数億円かかるというような数字が出てきたところで、本当にこのままでいいのかというところで、新たに旧上高田小学校にスクールバスを出すからというようなことを考えたことはないのかなってぐらい、全くその議論もなしに、そのまま突き進むみたいな形になっていった。区が首尾一貫した考え方がないので、何か急に方向転換がなされて、しかもお金はすごい、とんでもなくかかるので、何にも、アイデアを出したとか、そういった思考を巡らせたみたいな結果が見えず、すごい強引に推し進めようとする区の体制というのは本当にいかがなものかなというふうなところで、子ども文教委員会の中でずっとやり取りしてきたんですけれども、1回決めたら変えられないというか、ほかのところでは一部、今までいなかったスクールバスという制度が現れたのに、何でこっちのほうはできないのかなというところで、こういった全体的に考え方がまとまっていないのも納得いかないですし、でも、新しいのができたなら、そっちのほうでも適用してみようかというような検討がなぜなされないのかなというところで、区の物の考え方が全く理解できないんですけど、そういったところを御答弁いただければ、お願いします。
基本的には、所管のほうでいろいろ、様々検討した内容につきまして区として判断をする場合には、もちろん内容によりますけれども、政策調整会議等にかけまして、区長、副区長、関係部長がいる場で議論をした上で決定をしていっているというのが一般的なやり方になっています。中野本郷小学校ですとか、旧上高田小学校、以前の建て替えが、すみません、どのような議論をされて、どのように決定したか、私は承知していないところではあるんですけれども、その中では、財政ですとか企画の課長も入っておりますので、これまでの経緯等も踏まえて様々な議論をしているつもりではございますので、十分でないところはあるかもしれませんけれども、今後も今頂いた御意見等を踏まえて、適切な議論ができるように考えていきたいと考えています。

子ども文教委員会でずっと議論していると、結局財布のひもを持っているのはここの委員会なんですから、そこでオーケーを出されたのでオーケーなんですみたいな議論になっちゃうんですよ。だから、どっちに聞けばいいのって言ったら、こっちになっちゃうわけです。そんなもん認められないよって言えないのかなとか、その慣性力が時にしてすごいことはあるし、急にスクールバスをやるって、慣性力があったはずのがなくなったりとか、何かその辺の政策判断を、最終的にやるかどうかは予算で決まるわけですから、それをやっているのはこちらじゃないですか。その辺、本当にしっかりと今後、これで正しいのか、今までの区の考え方が統一的なものがあるのか、変わるんだったら、こういった報告をしないといけないな、考え方はこうやらないといけないなというのをちゃんと丁寧にやっていただきたいと思います。ここは要望とさせていただきます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員会を暫時休憩します。 (午後3時56分)
委員会を再開します。 (午後3時57分) 関係委員会から意見の報告が届いておりません。子ども文教委員会から出ておりませんので、本議案を保留としたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように進めます。 では、次に、第43号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第43号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。(資料5) こちらの委員会資料を御覧いただきたいと思います。 こちらは、建築基準法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正等に伴いまして、中野区事務手数料条例を改正するものでございます。 まず、(1)建築基準法の改正に伴う規定整備でございます。建築物の容積率の特例の認定に係る申請手数料、建築物の高さの特例の許可に係る申請手数料及び高度地区における建築物の高さの特例の許可に係る申請手数料を新設するとともに、引用条項の整備及び語句の整備を行うものでございます。 新旧対照表として、条例の別表第2を御覧ください。98の2、102の2、105の2のほうに規定を新設するものでございます。また、2ページ目、117の項から119の2の項につきまして、引用条項の整備及び語句の整備を行ってございます。 補足資料1ページ目のほうにお戻りください。 続きまして、(2)マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴う規定整備でございます。こちらは、マンションの管理計画の認定に係る事務が行われることになることを受けまして、その手数料を新設するものでございます。 再び新旧対照表を御覧ください。こちらの3ページ目でございます。条例の別表第2の下段のほうにございます128の7、続きまして8、そして9につきまして規定を新設するものでございます。 この条例の施行日は、附則にありますとおり、1につきましては公布の日、2につきましては令和5年8月1日でございます。 補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどよろしくお願いいたします。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。 (午後4時00分)
委員会を再開します。 (午後4時01分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより第43号議案について採決を行います。 お諮りします。第43号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第43号議案の審査を終了します。 次に、第44号議案、中野区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第44号議案、中野区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につきまして補足説明いたします。(資料6) お手元の資料を御覧ください。 改正概要でございます。初めに、改正の経緯について御説明させていただければと思います。令和4年に東京都のパートナーシップ宣誓制度が導入されまして、本年3月に行われました特別区長会と特別区職員労働組合連合会、通称・特区連と呼んでおりますけれども、この両者で行われる特別区統一交渉におきまして、配偶者を対象に含む扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び退職手当といった特別区統一の給与制度につきまして、パートナーシップ関係の相手方を対象に加え、配偶者と同様に取り扱うよう妥結に至りました。今回、そのことによりまして改正するものでございます。 特別区統一交渉におきまして、パートナーシップ関係の相手方の定義が下の※印で記載させていただいているとおり設定されましたことから、中野区におきましても関連する条例等につきまして、この定義を使用させていただきます。この※印のパートナーシップ関係、双方またはいずれか一方が性的マイノリティであって、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係その他の配偶者、婚姻関係に相当すると任命権者が認める2者間の関係をいいます。 続きまして、改正する手当等についてでございます。 1番、中野区職員の給与に関する条例及び中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例で、改正附則の改正を含みます。(1)の扶養手当、それから(2)の単身赴任手当を支給される職員に係る住居手当、それから(3)の単身赴任手当、それぞれの手当の支給対象として規定している配偶者にパートナーシップ関係の相手方を加えるということになります。住居手当と単身赴任手当につきましては幼稚園教育職員を除きます。 2番、中野区職員の旅費に関する条例における移転料及び扶養親族移転料を支給します。扶養親族の範囲にパートナーシップの相手方を加えるというものでございます。 続いて、3番、中野区職員の退職手当に関する条例としまして、(1)の死亡によります退職の場合に退職手当を支給する遺族の範囲にパートナーシップ関係の相手方を加えます。順位につきましては配偶者と同等といたします。それから、(2)の失業者の退職手当の支給対象にパートナーシップ関係の相手方を加えるということでございます。 それから、4番、中野区職員の育児休業等に関する条例でございます。(1)の非常勤職員のパートナーシップ関係の相手方が育児休業を取得している場合、1歳に達する日から2歳に達する日の間で育児休業を取得することが可能ということになります。それから、(2)パートナーシップ関係の相手方が特別な事情、例えば負傷または疾病により入院したこと等がある場合については、2回目以降の育児休業の取得等が可能になるというところでございます。それから、(3)当該職員のパートナーシップ関係の相手方が妊娠等の事実を申し出たとき、育児休業に関する制度等や育児休業の承認請求のための必要な措置を講じるということになります。 続きまして、裏面の2ページになります。5番、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例、それから中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例では、育児を行う職員が深夜勤務の制限を請求できない場合の要件の範囲にパートナーシップ関係の相手方を加えるというものでございます。 続いて、以降の3ページからが条例における新旧対照表をお示しさせていただいております。右側が現行、左側が改正案でございます。 最後に、15ページのところの附則、施行期日につきましては、この条例の請求分については公布の日からということでなってございます。 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

これによって、配偶者と書いてあるのと、パートナーシップ関係の相手方って書いてあるのと差をとったときに、全く同じになるんですか。配偶者という、婚姻関係にある2人とパートナーシップ関係にある人の権利は全く同じになるんですか。これはパートナーシップ関係のほうではまだ変わっていないというのがあるのか、そういうのが該当があれば、ちょっと教えてほしいんですけど。
今回の条例に関わるもの、規則等に関わるものについては、配偶者と同様の扱いという形で今回のパートナーシップ関係の相手方を加えさせていただくというところでございますので、また、法律等で定めるものについては、当然ながら法律婚による実施であること等々の定めがあるものはございますけれども、今回の配偶者という形で条例並びに規則に定められているものについては、パートナーシップ関係の相手方が配偶者と同様という扱いになるというものでございます。

ちょっと要領を得なかったんですけど、結局、中野区が定める条例においては、婚姻関係であろうと、パートナーシップ関係であろうと、全く差がない条例の改正なっているのか。だから、ここに書いてある条例は全部そうなんでしょうけど、ほかに、こういった関連の、こういったニュアンスの条例があって、それはまだ変わっていない、今後も変わらないのかみたいなのがあれば教えていただきたいなと。分からないですか。
ほかの条例で言いますと、例えば区営住宅だとか福祉住宅、それから、まちづくり事業住宅などは条例改正を本年の第1回定例会でしておりまして、パートナーシップも認められるということがありました。ただ、ほかにも、やはりまだ法律で決められているので変えられない条例があったりだとか、変えられるけど、いろいろと課題があって変えられないといった手続だとかサービスがあるかと思いますので、そちらは今後の検討課題というふうに認識しております。

実際に例を挙げられるなら教えていただきたいなと。難しいなら、いいですけど。
例えばで挙げますと、中野区難病患者福祉手当というものがございまして、こちらは条例に基づいて支給しているんですけれども、今現在は同居の親族と規定されておりまして、パートナーシップは対象外となっています。この辺が変えられるかどうかというのは、今後の検討課題と認識しております。
まず離婚、普通の結婚、婚姻関係の者が離婚した場合って、これはどうやって確認して、この対象から外すんでしたっけ。
まず法律婚における、当然離婚届を出されれば、配偶者を扶養手当に認定しているということであれば、その離婚届をもって届出をしていただく。このパートナーシップ関係並びに事実婚もそうなんですけれども、もし解消される場合については、このパートナーシップ関係については解消における変更届等々がありますので、そちらを提出されて、もし配偶者を、パートナーシップ関係の相手方を扶養手当に認定しているのであれば、そこで抹消の届出をしていただくという形になります。
離婚の場合、ちゃんと届出というのは滞りなく行われるんでしょうか。あるいは、事実婚の場合はどうやって確認してきたんでしたっけ。
例えば事実婚ですと、住民票における、まずはその記載でもって扶養手当の認定で、事実婚の認定をしております。その後、別居でありますとか、事実婚を解消されたということであれば、その旨の住民票等々の証明を出していただくというような扱いをさせていただいております。
保護の対象から外れるということになるので、当事者は適切にそういう届出をしてきていますか、これまでは。
基本的に扶養手当だとか等々を認定させていただいている方につきましては、都度都度、現況確認だとか、例えば収入をオーバーしている人であれば、その届出をしていただく、当然、離婚等だとか、事実婚であれば、解消されたということで、扶養手当が認定されている場合については届出をしていただく、そういった現況等の確認であったりとか、移動届の中で御提出いただいているというものでございます。
パートナーシップ制度というのは比較的新しい制度で、離婚の場合と比べてケースが少ないと思うんですが、パートナーシップを解消されたときに、タイミングを遅れずにというか、役所が把握できるようにきちんと届出がなされることをどのように担保できているというか、区としては担保できるんですかね。パートナーシップを解消したけども、適切に届出が行えていないみたいな事象は起こり得るのか、それはちゃんと起こらないようになっているのか、しているのかということをお聞きしているんですが。
扶養等を認定させていただいている方につきましては、現況等の確認をさせていただいておりますので、そういったところにおいて、もし事実と異なるということであれば、その旨、当然ながら遡及での手当を返還していただく等々の事実が発生する場合もあろうかとは認識しております。
いろいろ、例えば公営の住宅などにお住まいであれば、同居の確認とかというのは比較的容易なんですけれども、そうじゃない、普通に民間でお暮らしになっている場合のパートナーシップ解消に当たっては、どのように、事実関係の確認というのは、そんなに頻繁にできるもんですかね。
一般的に今回パートナーシップ関係の相手方が、例えば扶養手当で認定されたということになりますと、通常の配偶者と同等、同じ扱いになっていきますので、年1度ないし収入の確認等々も含めて、収入の確認等々を年に1回ないし四半期に1回においては注意喚起をさせていただいているところでございます。

御説明ありがとうございます。パートナーシップ関係にあるお二人の取扱いというものを、法律婚とできる限り近づけていくという方向性は歓迎をしたいというふうに思っています。議案の上程のときに、これが特別区人事委員会の照会をしているということで、あれ、何でだろうと思ったんですが、先ほどの御説明だと、23区の統一交渉の中で決定をされたから人事委員会の照会をしている、こういう理解でいいんですか。
委員御案内のとおりでございまして、特別区統一交渉の場におきまして、特区連と特別区長会において本年3月妥結したというところでございます。それに伴いまして、特別区統一の給与制度等について、特別区人事委員会、人事厚生事務組合のほうから準則というものが各区に示されて、条例案をそれぞれ提案させていただいているところでございまして、この定義等についても、その準則の中で定められたものというところでございます。

ありがとうございます。ということは、中野区の場合は独自のパートナーシップ制度がありますが、ない自治体も同じ仕組みになっているということなんでしょうか。それは東京都のほうのパートナーシップ制度が根拠になっている、それとも、それは全然別の話で、労使交渉の中で決めたということなんでしょうか。
まず昨年、令和4年11月におきまして、東京都のパートナーシップ宣誓制度が導入されたというところがあります。それをきっかけとしまして、令和5年3月においての、特別区統一交渉の場において、東京都に倣ったような形での配偶者と同様に取り扱うよう妥結に至ったというところでございます。

そうすると、東京都のほうで制度ができたのが一つのきっかけではあるけれども、直接それが根拠になっているということでもないということなのかなと理解をしました。その上で、パートナーシップ関係のところに説明が書いてあって、最後のところ、「任命権者が認める2者間の関係」とあって、この「任命権者が認める」というのは、具体的にどういう手続を取っていくのかというところは何か定まったものがあるんでしょうか。
あくまでもパートナーシップ宣誓の届出をされて、受理証明でありますとか、受領書が提出されるというところでございますので、それにおいて相当するという形で、任命権者である、中野区においては区長が認めるというところでございます。

そうすると、中野区職員だからといって、中野区、あるいは東京都に住んでいるとは限らないわけで、お住まいの自治体に制度がないような職員さんの場合は、対象と認めるのは難しいということになるんでしょうか。
中野区のパートナーシップ宣誓制度におきましては在勤の方、それから東京都のほうにおきましても在勤の方というのが、その申請ができ得るということになっておりますので、たとえお住まいの自治体において、まだ宣誓制度が導入されていなくても、そこは可能なのかなというふうには理解しております。
他に質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
他に質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。 (午後4時21分)
委員会を再開します。 (午後4時22分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより第44号議案について採決を行います。 お諮りします。第44号議案、中野区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第44号議案の審査を終了します。 次に、第45号議案、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第45号議案、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明いたします。(資料7) お手元の資料を御覧ください。 まず、改正概要でございます。令和4年度、東京都におきまして特殊勤務手当の見直しが行われました。児童相談所の業務を行うための家庭を訪問したとき等に支給されます手当の額が引き上げられました。そこで、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例に基づき、児童相談所に勤務する職員が、児童福祉法に規定します業務(児童の一時保護に係る業務を除く)を行うため、家庭訪問、指導、相談等の業務に従事した場合に支給している児童相談所業務手当の見直しを行うことといたしました。ついては、専門性を有する児童相談所の人材確保の観点等から、支給額の上限を改正するものでございます。 続きまして、改正内容でございますが、児童相談所業務手当の額の上限を、従事した日の1日につき、改正前の490円から、改正後は950円に引き上げさせていただければと思います。その上限額を超えない範囲で規則で定めていくというものでございます。また、児童福祉法の一部改正に伴いまして、児童相談所業務に係る規定で引用している同法の条項も改めるものでございます。 続いて、施行日、施行期日につきましては公布の日でございますが、令和5年4月1日から適用させていただきます。 裏面の2ページにつきましては、条例の新旧対照表となっておりまして、右側が現行、左側が改正案でございます。 附則第2項、第3項は必要な経過措置となっております。 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

1点確認したいんですけども、中野区職員の特殊勤務手当っていうタイトルになっているんですけども、特殊勤務手当って児童相談所以外にもありますよね。ほかって、どんなのがありましたっけ。
この児童相談所業務手当、それから一時保護業務手当というのもあります。それから清掃業務の従事職員の特殊勤務手当、それから特定危険現場業務手当、それから防疫等業務手当、保健所等のですね。それから有害薬物取扱手当というところで、今現行では六つの特殊勤務手当が中野区においては支給されているというところでございます。

その六つある中の今回は児童相談所のみが一部改正するということで、ほかは、児童相談所は今回490円が950円になりますと、そこだけなりますということで、中野区のほかの五つの特殊勤務手当というのは、ちなみに、他の自治体と比べて一緒なんですか、それとも違っているんですか。
こちらにつきましては、各区の交渉事項ということになっておりますので、多少金額等々が違うところもあろうかと思いますが、今回の児童相談所並びに、もともとお支払いしている一時保護所の業務手当については、23区、東京都とも同じ金額ということになってございます。

分かりました。全部で六つある中の、今回は児童相談所だけですよと。そして、そのほかで一時保護については23区一緒ですよと。それ以外については、防疫も含めて各区の交渉になるので、それぞれ差が出てきますよということで、今回は児童相談所が490円から950円に改正をされる、この部分だけの条例ということでよろしいですね。
委員御案内のとおりでございます。

確認なんですけれども、東京都から何か通知が来たわけですか。これをこう変えようという、そのきっかけについて教えていただけますか。
東京都のほうにおきましては、令和4年度において950円に改正されてはいるんですけれども、その後、各区事項という対応にはなっておりますので、状況等を鑑みて、今回の第2回定例会におきまして、中野区においては条例案を提出させていただいたというところでございます。

そうすると、令和4年度の中でやってあげられることもできたんじゃないかというところもあるのかなと思うんですが、それに関してはいかがですか。
中野区におきましては、児童相談所設置年であったというところで、かつ特殊勤務手当、平成18年度のときに大幅に見直しをした経緯がございます。そういったときに、ほかの特殊勤務手当を廃止してきた、福祉事務所の業務手当ということで、例えばケースワーク業務等々の特殊勤務手当についても廃止をしてきたという経緯がございます。そういったところから、令和4年度においての改正というのは一旦見送らせていただき、今回のタイミングで、中野区においては、江戸川区、杉並区も同じようなタイミングだったりはしているんですけれども、そのような対応を取らせていただいたというところでございます。

改正概要を読んでいると、人材確保の観点から上限を改正するとなっていって、やっぱり特殊勤務制に関して強化して上げているわけじゃないというのは、何か違和感があるなというところで、人材確保の観点から言えば、俸給表をほかより高めに設定しますよとかというほうが正しいのかなって。特殊性があるから、ここの費用を上げましょうじゃなくて、人材確保の観点から上げるというと、結果的に支給される給与は上がるかもしれないけど、何かアプローチの仕方が、理由とやる方法が合っていない気がするんですけど、これは、ほかがこの値段だから、うちもそうだという、例えばこの950円に足る理由があるって言ってくれないと何か違う気がするんですが、その辺はどういうことなんですか。
まず950円の根拠なんですけれども、国のほうが示しております地方交付税の単位費用の積算単価というのがございまして、それが月額2万円ということで、一月の平均勤務日数の21日、そちらで割った金額という形が、まずこの950円の根拠ということになってございます。それから、今加藤委員から御案内があったとおり、人材確保というところも当然ながら一つの観点ではあるんですけれども、この特殊勤務手当の特殊性、当然ながら児童相談所の負担感軽減でありますとか、処遇改善という点も当然ながら改正の趣旨の中には入ってくるというところではございます。すみません、こちらの記載のほうと御説明のほうが欠けておりまして、大変申し訳ございませんでした。

金額には一応そういう理由があるということで一定理解しましたけれども、上限額って書いてあるので、必ずしもこの金額ではないということになるのかなと思うんですけど、この上限まで皆さんが行くのか分からないですけど、この範囲内でどういうふうに分けられるのか、何かがあると下がるのかとか、その辺、この上限の中でどういう金額の差が出てくるかという、可能性があるなら教えてもらいたいんですが。
上限額を条例の中では規定させていただき、規則の中で日額の金額を決定させていただく、当然ながら、今回の児童相談所の業務手当については950円を規則の中でも定めていきたいというふうには考えてございます。一方、委員のお話があった、上限額を定めておきながら、その範囲の中で、例えば防疫等の業務手当については単価が違ったりしておりますので、例えば条例上の中では、上限額という形で防疫等業務手当を規定させていただき、その規則の中で業務内容、例えば結核患者との接触においては単価が160円であったりとか、コロナの対応等々については3,000円であったりとか、そういった規則で定めている特殊勤務手当の上限額を決めているというものもございます。

そうすると、この改正は児相職員とかを対象にしているものの、このカテゴリの中だと、この満額じゃないようなところもあるということですか。
児童相談所の業務手当については、特段何か内容が変わるということではございませんので、そちらで勤務される方については、今度改正させていただいた際には950円という形になるだけでありますので、1本だけという形になります。この950円のみという形になります。

端的に聞きたいのは、950円以外の場合があるのかということ、例えば半額の500円ぐらいの人もいるのか。上限って書いてあるので、それより低い金額の人もいるようなルールなのかなという中で、そういった人がいる、950円以外が支給される人もいるのかなということをお伺いしたいんです。
大変失礼しました。950円以外の方はいらっしゃらないという形になります。

これ、実際に対象になる人がどのぐらいいらっしゃって、1人当たり年額どのくらい変わってくるのか、教えていただけますか。
令和4年度の実績としますと、支給人員としますと38名、490円でございましたので359万円余という形になっておりました。そうしますと、1人当たりの平均支給件数というのが193件ぐらいになりますので、年額としますと9万4,570円、単純に490円掛けることの193件という形を出させていただきました。

それは4年度実績ですよね。今回引き上げると、差額でどのぐらいになるんですかということを伺っているんですけど。
950円引くことの490円になりますので、プラスされるのが460円という形になります。さきの補正予算の中でも金額を改正させていただくという形で、その分の520万円余を計上させていただいている、当初予算にプラスさせていただいているというところでございます。

ごめんなさいね、1人当たり年額で、実際どのくらい増えるのかなというのが知りたいんです。単純に言うと、490円がプラス460円なので倍近くになっていると。1人当たり10万円弱だったということは、さらにプラス9万ぐらいにはなるのかなと思うんですが、その理解でいいですか。
9万円程度が増額になるというところで考えてございます。

よく分かりました。昨年度の改正もあり得たんじゃないかという話を山本委員のほうからさせていただきました。過去の特勤手当の見直しへの言及もありましたが、恐らく当時は行政改革、構造改革、あるいは公務員バッシング、華やかしき頃だったんじゃないかなと思います。大きな震災があったりですとか、昨今の新型コロナの感染症の対応ですとか、公務を担っている皆さんに対する区民の目というのも、当時とは違っているんじゃないかと思うんですよ。そういうことも受け止めていただいて、かつてのような判断をいつまでも引きずるというのは、ちょっとどうなのかなというふうに思っています。今回は第2回定例会で議決をして、公布が、だから7月何日かになるわけですよね。だけど、遡及をして4月1日適用ですよね。この遡及というのは、年度内ならできると思っていいんですか。
令和5年度という形での遡及というところになりますので、4月1日以後、公布の日までに業務に当たられた日額を、要は差額を支給させていただくというものでございます。

先ほど、もう一つ答弁があった、令和4年度は、中野区は設置年度だったので一定状況を見てというお話もありましたが、例えば10か月様子を見て、一定のタイミング、令和4年度内にこれをやっていたら、1年間遡及をして、さっきのプラス9万円なり何なり払うことも、実際は、仕組み上はできたという理解でいいですか。
そのとおりでございます。

先ほど時代の違いの話もしましたけど、そういうことも含めて、手当の考え方、これからまた変更することもあるかと思いますけれども、今日申し上げたことは念頭に入れておいていただければなと思います。これは要望です。
他に質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
他に質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。 (午後4時40分)
委員会を再開します。 (午後4時41分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより第45号議案について採決を行います。 お諮りします。第45号議案、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第45号議案の審査を終了します。 次に、第46号議案、もみじ山文化センター西館トイレ改修等工事請負契約を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第46号議案、もみじ山文化センター西館トイレ改修等工事請負契約につきまして補足説明いたします。(資料8) 本議案は、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事の請負に当たり御審査を頂くものでございます。 工事件名、もみじ山文化センター西館トイレ改修その他工事。工事場所は、中野区中野二丁目9番7号。工期は、令和6年2月29日。工事概要につきましては、記載のとおりでございます。 1番、契約金額、消費税相当額を含め2億2,308万円。 2番、契約者でございます。藤建設株式会社で、区内業者でございます。 3番、契約の方法は総合評価方式、一般競争入札でございます。 4番、予定価格は、消費税相当額を含め2億2,579万7,000円、落札率は98.7%でございました。 5番、契約者の営業概要につきましては、記載のとおりでございます。 なお、2ページ目に入札経過調書を記載してございます。 補足説明につきましては以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
お疲れさまです。これは一般競争入札にもかかわらず、1社だけ入札したということですか。
本案件は1社のみの応札ということでございました。
いろいろ問題がありますけど、やっぱり一般競争入札の趣旨というのは、市場の機能を発揮する、それによって、選択によって、よりよい事業を促すというのが目的でありまして、やっぱり1社しか入札がない状態というのは、原則論として問題です。これについて、何で1社入札なのか、中野区としてはどのように理解していますか。
本案件は一般競争入札、総合評価方式という形で、広く希望者を募った形でございます。結果として1社ということではございますが、入札の中では価格点、その他、技術点というところ、また、社会性、信頼性という部分も確認した上で適正な事業者を選定してきたと考えております。ただ、委員御指摘のとおり、入札ということでいきますと、競争性というところが働くことが望ましい形であると思います。これからも工事発注であるとか、公告の時間ですね、しっかり確保した上で、適切に周知をして、広く事業者が応募していただくよう努めてまいりたいと思います。
今、一般論的に適切、妥当な御答弁を頂いたんですが、これは先走っちゃいけないですけど、ほかの入札でも1社というものが見受けられるようであります。本当に、いや、この事業者がいけないとかと言っているんじゃなくて、多分適切な方なんでしょうけど、やっぱり複数の事業者、要するに入札に参加するというのは大変な御負担になるので、入札まで努力させておいて申し訳ないというのは、本当に申し訳ないことではあるんですが、それでもやっぱり公金でありますので、お題目だけでなく、本当にきちんと競争状態が発揮されるように努力を頂きたい。改めて何か追加で御答弁はありますか。
委員御案内のとおりでございまして、適切な正しい競争が働くということが入札制度の趣旨でございますので、こういった事例が、原因については複数、複合的だというふうに認識しておりますけれども、原因についても分析をしながら、改善に努めていきたいというふうに考えています。
他に質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。 (午後4時47分)
委員会を再開します。 (午後4時48分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより第46号議案について採決を行います。 お諮りします。第46号議案、もみじ山文化センター西館トイレ改修等工事請負契約を原案どおり可決するものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第46号議案の審査を終了します。 次に、第47号議案、温暖化対策推進オフィス跡施設設備工事請負契約を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第47号議案、温暖化対策推進オフィス跡施設整備工事請負契約につきまして補足説明いたします。(資料9) 本議案は、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事の請負に当たり、御審査を頂くものでございます。 工事件名、温暖化対策推進オフィス跡施設整備工事。工事場所は、中野区中野五丁目4番7号。工期は、令和6年3月15日。工事概要につきましては、記載のとおりでございます。 1番、契約金額、消費税相当額を含め4億7,828万円。 2番、契約者でございます。小河原・若月建設共同企業体で、代表者は株式会社小河原建設、構成員は株式会社若月工務店で、この2社はいずれも区内業者、計2社による構成でございます。 3番、契約の方法は総合評価方式、一般競争入札でございます。 4番、予定価格は消費税相当額を含め4億8,801万5,000円、落札率は98%でございました。 5番、契約者の概要につきましては、記載のとおりでございます。 なお、2ページ目に入札経過調書を記載してございます。 補足説明につきましては以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

裏の入札経過調書のところで、私、総務委員会が久しぶりなので記憶が定かじゃないんですが、これは、落札をした業者以外の価格点、評価点というのは出ないんでしたっけ。
本件は建設共同企業体2社の応募があったものでございますが、今回の米持・武蔵野建設共同企業体においては、区が予定していた価格を上回っている金額での申込みがあったため、このような記載となっております。

価格のほうで切られているからということですね。承知しました。 それから、こういうものを見るときに、落札率というのは一つ非常に大事なポイントだと思っているんですが、お話の中にはあるんですけど、資料として落札率の表記がないのは何か理由があるんでしょうか。
現状、落札率についてが、今、私の口頭からの申し上げのみでございました。落札率というものも一つ、御報告すべき事項かなとも考えておりますので、表現の仕方、お伝えの仕方というものは今後考えていきたいと思います。
他に質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。 (午後4時52分)
委員会を再開します。 (午後4時53分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより第47号議案について採決を行います。 お諮りします。第47号議案、温暖化対策推進オフィス跡施設設備工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第47号議案の審査を終了します。 次に、第48号議案、哲学堂公園庭球場照明等改修工事請負契約を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第48号議案、哲学堂公園庭球場照明等改修工事請負契約につきまして補足説明いたします。(資料10) 本議案は、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事の請負に当たり、御審査を頂くものでございます。 工事件名、哲学堂公園庭球場照明等改修工事。工事場所は、中野区松が丘一丁目34番(哲学堂公園内)。工期は、令和6年2月29日。工事概要につきましては、記載のとおりでございます。 1番、契約金額、消費税相当額を含め3億470万円。 2番、契約者でございます。飛鳥・日本体育建設共同企業体で、代表者は株式会社飛鳥、構成員は日本体育施設株式会社で、この2社はいずれも区内業者、計2社による構成でございます。 3番、契約の方法は総合評価方式、一般競争入札でございます。 4番、予定価格は消費税相当額を含め3億559万6,500円、落札率は99.7%でございました。 5番、契約者の営業概要につきましては、記載のとおりでございます。 2ページ目に入札経過調書を記載してございます。 補足説明につきましては以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
本件も、一般競争入札にもかかわらず、1社入札のみだったということですかね。
委員おっしゃるとおりでございます。
こちらも、先ほど申し上げた原則に基づいて残念な状況なわけです。何かさっきとは別に、例えばこのようにすべきであったとか、反省点とか、ございますか。
本案件につきましても委員御指摘のとおり、1社での入札という形でございました。先ほどと比べて違うところとしては、工事がJV、建設共同企業体という形での総合評価方式での発注になっております。その関係で一つ、入札に参加する事業者数も2社で構成する必要があるということもありまして、結果として複数社という形で来ることが難しい状況があったのかもしれないなとは感じております。
これは業務区分で言うと造園工事ということで、造園工事というと事業者が若干、区内だと限られる部分もあるじゃないですか。そういう意味でも、入札の範囲とか、いろんな工夫の中で事業者を、なるべく区内でも広くいろんな方が参加できるようにする工夫が必要だと思うんですが、この点についてはいかがですか。
入札参加事業者が多くなるように工夫をというところも考えていかなければいけない点だと考えております。本工事については、委員おっしゃるとおり造園工事ということで、例えば区内業者の方でいくと、電子調達という仕組みで登録されている事業者が実際10社に限られているというところもございます。工事の内容、それと建設共同企業体の組み方ですね、実施要綱等というところも一つ、それぞれの状況というものを鑑みまして、一番適切な方法というのは常に研究してまいりたいと思っております。
他に質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。 (午後5時00分)
委員会を再開します。 (午後5時00分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより第48号議案について採決を行います。 お諮りします。第48号議案、哲学堂公園庭球場照明等改修工事請負契約を原案どおり可決するものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第48号議案の審査を終了します。 委員会を暫時休憩します。 (午後5時01分)
委員会を再開します。 (午後5時03分) 休憩中に確認しましたとおり、現在保留となっている第42号議案、補正予算の審議に関しましては明日行い、本日ここまでとしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 次回は明日、6月29日(木曜日)午後1時から、当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。 (午後5時04分)