中野区議会厚生で、新型コロナワクチン接種の方法変更、補聴器購入費助成制度、スポーツ施設使用料の見直し、福祉施設・事業など多岐にわたる保健福祉施策について質疑が行われた。委員から現状把握、課題指摘、改善要望が多数提示された。
- ・新型コロナワクチン接種の申告制導入と乳幼児・小児の接種率低下への懸念
- ・加齢性難聴者への補聴器購入費助成制度の検討状況と非課税者以外への対象拡大
- ・区民健診での聴力検査実施の可能性と東京都福祉保健補助事業の活用
- ・スポーツ施設使用料の算定方式が複雑で不透明なこと
- ・福祉タクシー・ガソリン助成の増額内容と企業協定の更新・連携強化
- ・出産応援ギフト事業での早産児や身分確認困難者への対応の工夫
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(31名)
// 発言(300件・一部省略)
村田でございます。よろしくお願いいたします。
次に、地域包括ケア推進課長の河村陽子でございます。
河村でございます。よろしくお願いいたします。
次に、中部すこやか福祉センター担当課長及びすこやか福祉センター調整担当課長の鈴木宣広でございます。 鈴木でございます。よろしくお願いします。
次に、北部すこやか福祉センター担当課長の荒井弘巳でございます。
荒井でございます。よろしくお願いいたします。
次に、南部すこやか福祉センター担当課長の伊藤廣昭でございます。
伊藤でございます。よろしくお願いいたします。
次に、鷺宮すこやか福祉センター担当課長の平田祐子でございます。
平田でございます。よろしくお願いいたします。
次に、介護・高齢者支援課長及び高齢者支援担当課長の古本正士でございます。 古本でございます。よろしくお願いします。
以上、地域支えあい推進部でございます。よろしくお願いいたします。
続きまして、健康福祉部の参与を御紹介いたします。 私は健康福祉部長の鳥井文哉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、保健所長、地域医療連携担当課長事務取扱の佐藤壽志子でございます。 佐藤でございます。よろしくお願いいたします。
続きまして、保健所次長、杉本兼太郎でございます。
杉本でございます。よろしくお願いします。
続きまして、福祉推進課長、中谷博でございます。
中谷でございます。よろしくお願いいたします。
続きまして、スポーツ振興課長、鈴木康平でございます。
鈴木でございます。よろしくお願いいたします。
続きまして、障害福祉課長、辻本将紀でございます。
辻本でございます。よろしくお願いいたします。
続きまして、障害福祉サービス担当課長、大場大輔でございます。
大場でございます。よろしくお願いいたします。
続きまして、生活援護課長、葉山義彦でございます。
葉山でございます。よろしくお願いします。
続きまして、生活保護担当課長、只野孝子でございます。
只野でございます。よろしくお願いいたします。
続きまして、保健企画課長、新型コロナウイルスワクチン接種担当課長兼務の中村誠でございます。 中村でございます。よろしくお願いいたします。
続きまして、保健予防課長の鹿島剛でございます。
鹿島でございます。よろしくお願いいたします。
なお、生活衛生課長、秦友洋は本日欠席でございます。申し訳ございません。 健康福祉部は以上でございます。
ありがとうございました。以上で委員会参与の紹介を終了します。 それでは、議事に入ります。 議案の審査を行います。 初めに、第42号議案、令和5年度中野区一般会計補正予算(関係分)を議題に供します。 先ほど御協議いただいたとおり、本議案に関連する所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、議案の審査を一旦保留します。 それでは、所管事項の報告、22番、新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業の実施についての報告を求めます。
新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業の実施について、資料(資料3)により御報告いたします。なお、本件は本定例会中の危機管理対策等調査特別委員会におきましても御報告を予定してございます。 令和5年4月28日付けで厚生労働省から、令和2年10月23日付け健康局長通知の別紙「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱」の改正について通知がございました。この改正により、これまで都道府県が実施してきた新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業を区市町村において実施することとなりました。つきましては、中野区におきまして新型コロナウイルスワクチンの個別接種に協力する診療所に対して新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業を実施いたします。 1の支援内容でございますけれども、新型コロナウイルスワクチンの個別接種に協力する診療所に対し支援を行います。その概要は、週100回以上の接種を決められた期間内に4週間以上行った場合、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円の支援を行うというものです。 2の予算措置ですが、今回の国通知による実施期間は8月31日まででございますけれども、これまで国において期間の延長を繰り返してきた経緯があることから、年度末までの延長を想定し、令和6年3月末までの経費を計上してございます。 3、今後の予定につきましては資料記載のとおりでございますので、お読み取りいただければと存じます。 本件につきましての御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

1点質問させてください。8月31日までということでなっていますが、それを一旦周知はされるんでしょうか。診療所のほうに一旦8月31日までというところまでは周知した上で決定として報告されるんでしょうか。
今回につきましては、国のほうで示されているスケジュールが8月31日までですので、補正予算の議決を頂きました後に8月31日までのスケジュールということで各診療所のほうには通知を出したいと考えてございます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。 先ほど保留としました第42号議案を改めて議題に供します。本議案は総務委員会に付託されておりますが、厚生委員会の関係分について当委員会で審査し、賛成多数となった意見があれば、総務委員会に申し送ることとなっておりますので、御承知おきください。 それでは、理事者の補足説明を求めます。
それでは、補正予算につきまして補足説明をいたします。 まず初めに、議案書の22ページ、23ページをお開きください。 7款健康福祉費、1項健康福祉費、4目生活援護費、1生活援護、(2)生活援護推進でございます。令和5年10月の生活保護基準の改定及び令和6年4月からの国の統計調査項目変更に対応するため生活保護システムの改修を行います。この生活保護システムの改修に係る経費といたしまして462万円を増額補正するものでございます。 続きまして、2項保健所費、2目保健予防費、1保健予防、(1)予防対策でございます。新型コロナウイルスワクチン接種を希望する方が身近な診療所で速やかに接種できるよう体制を整備するため、新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業に係る経費といたしまして1億6,038万4,000円を増額補正するものでございます。 本事業は令和5年度は都から区に事務移管して実施されることとなりました。 続きまして、対応する歳入予算について御説明いたします。 10ページ、11ページをお開きください。 13款国庫支出金、2項国庫補助金、6目健康福祉費補助金、6節生活困窮者自立支援につきましては231万円を、7節ワクチン接種体制確保のうち、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業につきまして1億6,038万4,000円を増額するものでございます。 補足説明は以上でございます。
これより本件に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、質疑を終結します。 意見について伺います。第42号議案について意見はありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、第42号議案について意見なしとして総務委員会に申し送ることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決定いたします。 以上で第42号議案の審査を終了します。 次に、第50号議案、中野区障害者福祉会館条例等の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第50号議案、中野区障害者福祉会館条例等の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます(資料4)。 資料を御覧ください。 1、改正の趣旨でございます。中野区障害者福祉会館及び中野区立かみさぎこぶし園は、おのおのの設置根拠となる条例におきまして、指定管理者の要件として社会福祉法人であることと限定しております。また、中野区立障害児通所支援施設は、その設置根拠となる条例におきまして、指定管理者の法人の種別を社会福祉法人、医療法人または特定非営利活動法人に限定しております。しかし、これらの施設で実施している事業につきましては、いずれも法人の種別を限定することなく実施可能なものであり、現在におきましては様々な種別の法人によって同種の事業が行われております。このことを鑑み、今後の公募に当たって、より広い範囲の法人が参入できるよう指定管理者の要件を改めるため、中野区障害者福祉会館条例等を改正するものでございます。 次に、2の対象施設でございますが、今回の条例改正の対象となる施設を記載しております。中野区障害者福祉会館、中野区立かみさぎこぶし園、中野区立障害児通所支援施設となります。中野区立障害児通所支援施設につきましては、区が指定管理を行っている4施設、療育センターアポロ園、愛称、子ども発達センターたんぽぽ、愛称、放課後デイサービスセンターみずいろ、愛称、療育センターゆめなりあの4施設となります。 続きまして、2ページ目の3、新旧対照表を御覧ください。 まず、中野区障害者福祉会館条例新旧対照表でございます。表の右側の現行に記載されております第3条の4における「社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人で地方自治法第244条の2第3項の規定により区長が指定するもの」の表記につきまして、左側の改正案のとおり、「地方自治法第244条の2第3項の規定により区長が指定する法人」と改正するものでございます。同じく中野区立かみさぎこぶし園条例におきましても、「地方自治法第244条の2第3項の規定により区長が指定する法人」と改正するものでございます。 続きまして、3ページ目を御覧ください。 中野区障害児通所支援施設条例新旧対照表につきまして、現行の「医療法第39条に規定する医療法人、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人」の表記につきまして、「地方自治法第244条の2第3項の規定により区長が指定する法人」と改正するものでございます。 最後に、この条例は公布の日から施行するものでございます。 なお、経過措置といたしまして、各条例の改正条文の規定につきましては、施行日以後に指定する指定管理者による会館の管理について適用し、施行日前に指定した指定管理者による会館の管理につきましては、なお従前の例による旨を記載しております。 御説明は以上となります。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。

中野区立かみさぎこぶし園ですが、現在第1種社会福祉事業は行っていないとの認識でよろしいでしょうか。
委員のおっしゃるとおりでございます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩します。 (午後1時23分)
委員会を再開します。 (午後1時23分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより第50号議案について採決を行います。 お諮りします。第50号議案、中野区障害者福祉会館条例等の一部を改正する条例についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決定します。 以上で第50号議案の審査を終了します。 次に、第51号議案、中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第51号議案、中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます(資料5)。 資料を御覧ください。 1、主務大臣の変更に伴う改正でございます。 まず(1)改正の趣旨でございますが、こども家庭庁設置法等の施行に伴い、国の定める「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」及び「児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準」が改正され、主務大臣が「厚生労働大臣」から「こども家庭庁長官」となりました。これに伴いまして、「中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」及び「中野区指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」につきましても、主務大臣に関する規定中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改めるものでございます。 続きまして、(2)新旧対照表を御覧ください。 1ページ目から2ページ目にかけまして記載しております中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例新旧対照表につきまして、2ページ目の表の左側の現行に記載されております第6条第2項の「厚生労働大臣」につきまして「こども家庭庁長官」と改正するものでございます。また、中野区指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例新旧対照表につきましても、現行に記載されております第32条の「厚生労働大臣」について「こども家庭庁長官」と改正するものでございます。 続きまして、3ページを御覧ください。 2、官報原稿の過誤訂正による改正でございます。 まず(1)改正の趣旨でございますが、令和4年11月30日に国が公布した通所基準省令及び入所基準省令の改正に係る官報原稿に一部誤りのあったことが令和5年3月17日付け官報で示され、同省令の附則の条文中、準用する場合を含む旨の記載が脱落していたことが判明いたしました。これに伴いまして、令和5年3月20日に公布しました「中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」及び「中野区指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」を改正し、それらの附則につきましても準用する場合を含む旨の規定を加えるものでございます。 続きまして、(2)新旧対照表を御覧ください。 中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表の附則の2におきまして、「第60条、第64条、第78条、第85条、第86条、第90条、第98条及び第103条において準用する場合を含む」を追記するものでございます。附則の3におきましては、「第60条、第64条、第78条、第85条、第86条及び第90条において準用する場合を含む」を追記するものでございます。また、中野区指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表の附則の2におきましては、「第59条において準用する場合を含む」を追記するものでございます。 最後に、この条例につきましては公布の日から施行するものでございます。 御説明は以上になります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。 (午後1時29分)
委員会を再開します。 (午後1時29分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより第51号議案について採決を行います。 お諮りします。第51号議案、中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第51号議案の審査を終了します。 次に、陳情の審査を行います。 初めに、第3号陳情、乳幼児(生後6ヶ月から4歳)と小児(5歳から11歳)のコロナワクチン接種に関する陳情を議題に供します。 陳情者から補足説明及び補足資料配付の申出がありますので、委員会を休憩してこれを受けたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、委員会を休憩します。 (午後1時31分)
委員会を再開します。 (午後1時38分) これより本件に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。

理事者の方にお伺いをさせていただきたいと思います。幾つか伺います。 まず、今、乳幼児と小児のコロナワクチンの接種率がどういう状況か、お答えいただけますでしょうか。
接種率でございますけれども、まず5歳から11歳の接種率ですけれども、初回接種を終えられた方が17.0%、3回目接種済みが8.6%、4回目が2.4%となってございます。それから生後6か月から4歳までですけれども、これは3回目までが初回接種となりますけれども、1回目接種済みの方が7.3%、2回目が6.7%、3回目が5.0%でございます。以上申し上げました数字は6月26日現在の数字でございます。

ありがとうございます。5歳から11歳の初回接種で17%ということで、やはり大人に比べると大分低い状況で、乳幼児に至って言えば、1回目でも7.3%と非常に低い状況なのかなというふうに思うんですけれども、ちなみに、高齢者は65歳以上とした場合だと今接種率はどれぐらいなんですか。
65歳以上という数字はちょっと集計を取ってございませんけれども、70歳以上ということであればお答えできますので、その数字をお答えさせていただきます。先ほどと同じ6月26日現在でございますけれども、70歳以上は1回目が96.7%、2回目は96.2%、3回目92.0%、4回目85.0%、5回目72.2%、6回目が43.0%という状況でございます。

ありがとうございます。 それから、申告制ということなんですけれども、今は対象の方に全て送付をされているかと思うんですけれども、申告制にした場合、どういう手続が出てくるのか。今は全ての方に接種券が送られるので、対象の期間になったときにお電話かインターネットで申込みを頂いて、そこから予約を取っていただいて医療機関で接種をしていただくという手順かと思うんですけれども、申告制にした場合はどういった手順が出てくるのか、そこら辺御説明いただけますか。
まず申告制にした場合は申告制であることの周知が必要ですので、中野区のホームページですとか区報、それからSNS等での周知が必要になると同時に、そういったことを目にする機会もない方もいらっしゃるかと思いますので、例えばはがき等によるお知らせで希望される場合は申込みが必要だということをお知らせする必要が出てくるかと思います。その上で接種を希望される親御さんのほうで接種券の申請をコールセンターもしくはインターネット電子申請していただきまして、その申請からお手元に接種券が届くのに2週間ほど頂きますので、その接種券の到着をもって改めて接種の予約を取っていただくと、このような流れになるかと存じます。

ということは、今の中野区のやり方で全員に接種券を送付している場合と大体2週間ぐらい時差が生まれてしまうという理解でよろしいですか。
接種券の申請を頂いてから2週間ですけれども、そういった情報を御覧になるまでタイムラグがございますので、さらにそれ以上の期間がかかるものと考えてございます。

分かりました。 これはちょっと想定になってしまうのでなかなか難しいと思うんですけれども、小児、乳幼児というのはなかなか接種率が今上がっていない中で、申告制にした場合は恐らくもう少し接種率は下がってしまうという認識でよろしいですか。
現在も先ほど申し上げたとおりの接種率で、大人、高齢者等に比べて接種率が低い状況がございます。これは、接種券が届いたものの中に接種についての御案内ですとかワクチンについての御説明もあった上で保護者の方で接種をするというふうに判断された結果だと思います。ということから考えますと、希望制にしたところであまり大きな差はないのではないかと考えてございます。

はい、分かりました。ありがとうございます。 次に、母子健康手帳の記載のところの質疑をさせていただければというふうに思います。現在、母子健康手帳を入札でやっているかと思うんですけど、どのような形で入札されているのか御説明いただけますか。
現在ですけれども、既製品の母子健康手帳を購入しておりまして、今、入札という御指摘がありましたけれども、見積りを取りまして金額で決定しているものでございます。

ということは中身で判断しているものではないという理解ですか。
あくまでも既製品の購入ということですので、現行において区のほうが何か手帳の内容についてオーダーをして作っていただくという形態は取っていないものでございます。

はい、分かりました。 今年度からたしか母子健康手帳が新しくなったというふうに聞いているんですけれども、採用された母子健康手帳には新型コロナウイルスワクチンの欄というのはあるんでしょうか。
現在の母子健康手帳にはそういった欄はございません。

分かりました。ありがとうございます。 それから、ちょっと趣旨が変わるんですけど、予防接種の欄があるじゃないですか。そこには全ての定期接種化されているワクチンというのは記載がありますでしょうか。
あくまでも定期接種のワクチンに関しては記載しているものでございます。

これは保健予防課になるのかな、確認なんですけれども、現在、新型コロナワクチンというのは予防接種法の特別接種という取扱いで取り扱われていると思うんですけれども、その特別接種の取扱いがたしか今年度の末までだったと思うんですが、今後の取扱いについて、例えば定期接種化の議論とかというのは今現在国で行われているか等々、そういった情報というのは入っているのか確認をさせてください。
委員おっしゃるとおり、予防接種法上の特例臨時接種の扱いにつきましては本年度末までということで国のほうからは示されてございます。来年度以降につきましてはその取扱いを変更する方向で検討を行うという情報はありますけれども、具体的なところにつきましてはまだ示されていない状態でございます。

分かりました。どういう取扱いになるかというのはまだ分からないので何とも言えないと思うんですけれども、例えばですが、新型コロナウイルスワクチンがもし定期接種化された場合は、既製品ですので母子健康手帳には記載をされるという理解でよろしいですか。
あくまでも仮定のお話ということで答弁はなかなか難しいところではあるんですけれども、基本的には既製品はそういったワクチンの取扱いを踏まえて事業者が決定しているものでございますから、仮に定期接種になった場合は記載されるということも当然想定され得るものでございます。

もしデータがあれば、5歳から11歳、6ヶ月から4歳の方の例えばコロナに罹患して亡くなってしまった、重篤な状態になったという数字があれば教えていただきたいです。
5月8日までは全数届出の対象でした。その間で小さいお子さんで重症化したという症例は我々のところには届いてはおりませんでした。
確認なんですけど、先ほど中村委員が母子健康手帳の件でお尋ねをされたと思うんですけど、これが万が一国が定めて母子健康手帳に定期接種とか何とかとなっちゃった場合、区がどうしても、いや、これは入れたくないんですよなんて言っても、その自治体が責任を持って発行するんだけれども、そういう勝手なことはできるんですか、できないんですか。
基本的に自治体が発行しているという前提に立てば、高橋委員御指摘の裁量というものは働く可能性はありますけれども、それに関して合理的な根拠、必要性というものを見いだせるかという点が論点であると捉えております。

この新型コロナの今回のワクチンの件で、先ほど陳情者のお話からメリット、デメリットが分かりにくいというのが一番大きいかなというところがあったんですけども、中野区の新型コロナに関するホームページを確認しても確かにそこは分かりにくいな、普通に分かりにくいなというのは私も正直感じたところです。ただ、いろんな厚生労働省のところに、ホームページにアクセスできたりはするんですけども、やはりそういった声もあるということで、区として自治体の取組でどこまでできるかというのは分からないんですけども、ただ、今までやっているやり方だけではなくて、メリット、デメリットがある程度もう少し分かるような広報の仕方、工夫というのは検討できないのかと思うんですけど、いかがですか。
メリット、デメリットにつきましては、かかりつけの先生に御相談いただくように受診券に同封しているお知らせにも書いてございます。個々のお子さんの例えば体調ですとか体質ですとかそういったこともございますので、個々の事案に関しましてはかかりつけの先生に相談されるのがいいかと思います。一方で広報につきましては、御覧になる方によってはちょっと必要な情報がないということもあるかと思いますので、他自治体の例を参考にしながら工夫してまいりたいと存じます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を休憩いたします。 (午後1時52分)
委員会を再開します。 (午後1時53分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより本件について挙手により採決を行います。 お諮りします。第3号陳情、乳幼児(生後6ヶ月から4歳)と小児(5歳から11歳)のコロナワクチン接種に関する陳情を採択すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手少数、よって、本件は不採択とすべきものと決しました。 以上で第3号陳情の審査を終了します。 次に、第6号陳情、加齢に伴う難聴を改善するため、補聴器購入費助成等の支援策を求める陳情を議題に供します。 なお、本陳情については、本日までに3,148筆の署名が寄せられていることを申し添えます。 陳情者から補足説明の申出がありますので、委員会を休憩してこれを受けたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、委員会を休憩します。 (午後1時54分)
委員会を再開します。 (午後2時05分) これより本件に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。

まず、前回の陳情のときにも伺ったんですけれども、聴力の検査について、そのときに3区で実施していると伺ったと思うんですけれども、現在23区の中での聴力検査の状況、対象年齢等も含めて教えてください。
高齢者を対象とした聴覚検査を健診で行っている区についてですけれども、23区内では3区ございまして、千代田区が60歳以上で耳の聞こえが悪い方、豊島区が65歳の方、北区が65歳以上の奇数年齢の方ということで実施しているというふうに聞いてございます。

ありがとうございます。 こちらを区民健診の中で行った場合のコストについても、前回もお伺いしたところかなと思うんですけれども、改めて伺います。
60歳以上の対象となるであろう方の人数でございますけれども、国保特定健診のうち60歳以上の方と、それから長寿健康診断、後期高齢者健診、これの受診者の方を合計しますと約2万7,000人がいらっしゃいますので、2万7,000人が対象になるかと考えております。費用についてでございますけれども、健診単価が、例えば北区の単価で考えますと、500円の自己負担がある方で6,738円の単価で行っておりますので、同じ単価で計算した場合には約1億8,000万円ほどの費用がかかるものと考えてございます。

ありがとうございます。 次に、東京都の福祉保健区市町村包括補助事業について、どういう制度なのかという御説明と中野区での活用状況について教えてください。
こちらは名前といたしましては高齢社会対策区市町村包括補助事業というふうに申します。中身としましては、これは一般的に高齢者の施策を行うに当たって補助金を支給しているものでございまして、補聴器の助成を行うに当たっては東京都のほうで幾つか条件を付しているというところでございまして、例えば年齢制限とか対象者を限定していることとか、あと障害者総合支援法の対象者ではないこととか幾つかの項目がございます。

そもそもどういった制度なのかという全体的なことと今区としてどのように活用をしているのかということをお伺いしたんですけれども、聞き方が悪かったでしょうか。
こちらは、先ほど言いましたけれども、高齢者のいろんなサービスを行うに当たって東京都がその何割かを補助するものでございまして、全体で令和5年度の予算でいきますと、約9,000万円弱ぐらいが歳入の額となっております。そのうちで例えば補聴器の事業を行うとしますと、その他の類型になりますけども、その他の類型で区のほうで申請しているのが約二千数百万円というふうな状況でございます。
委員会を休憩します。 (午後2時10分)
委員会を再開します。 (午後2時11分)
高齢社会対策区市町村包括補助事業といいますのは東京都の補助事業になるんですけれども、福祉保健区市町村包括補助事業の一つとして、各市町村が地域の実情に応じて創意工夫を凝らして主体的に実施する高齢者に対する福祉サービスの充実に対する事業を支援することによりまして、都における福祉保健施策総体の向上を図ることを目的とする補助事業となっています。事業の実施主体は区市町村となっておりまして、東京都がそれを補助するという形になっています。各種事業メニューを都のほうで選択事業で掲げているものがございまして、その事業の中で区が該当するものについて補助金の申請をして財源として補填をしているというものでございます。

こちらの事業に関しては、それぞれの区の人口によって上限が決まっていたりするものなんでしょうか。それに対して中野区として何割ぐらい既に使用しているということは分かりますか。
基本的には交付申請に基づいて東京都のほうで交付決定をするわけですけれども、都の予算の範囲の中で配分されますので、そのような形になろうかと思います。具体的な金額とか割合までは手元に資料がないのでお答えできませんが、よろしくお願いいたします。

都の補助事業において、例えば人口当たりで、じゃ、中野区さんは大体このぐらいですよというふうに決まっているものもある中で、これに関しては幾らまでですよという指定があるわけではなくて、こちらからの申請によって認められたりとかというような形ということでよろしいでしょうか。
基本的にはそのようになります。特に人口割とかで配分があるわけではなくて、採択といいますか、交付決定を受けられたものの中で支給がされるところになります。

ありがとうございます。大変よく分かりました。 先ほど陳情者の方からも伺いたいということがございましたけれども、一般質問のほうの答弁でも出されていたと思いますが、補聴器購入費助成の検討に関して検討会が設置されていると思います。こちらの検討状況について改めて御答弁をお願いいたします。
こちらは令和5年度に入りまして2回実施をしております。4月と6月に実施をしておりまして、4月の段階ではその当時23区の中で行っていた他の自治体の概要を区のほうから説明を行いまして、メンバーの方には、今後、対象者の要件であるとか、アフターフォローの必要性とか、あと助成する際の申請の手続などについて御協議を頂いているというところでございます。

かなり具体的なところまで検討されているのかなというふうに感じます。今後はどういったことを議論していくという御予定でしょうか。
より具体的に今後は対象者とか、あとは医師の方が書いていただく意見書の様式とか、あとは区内の医師会を通じて事業の広報であるとか、そういう具体的なことを今後検討したいと思います。

なるほど、ありがとうございます。
そうすると、今、課長の御答弁を聞いていると、検討会が既に2回開催されて、その先も検討していくわけでしょう。そうすると、これは実際的にどういうふうなサポートができるかという検討会という理解でよろしいんですか。
次回以降はこれからの課題としては、販売店もありますけども、販売店との関係とか、具体的な申請とか事業を開始するに当たっての検討しなければいけない事項について協議していくということでございます。
割と前向きに進めてくださっているという受け取り方でよろしいんでしょうか。確認ですけど。
必要性については、先ほどありましたけども、23区の中でも多くの自治体で導入されていまして、前向きにというか、制度の構築に当たっては前進させていくような形で検討しております。

その検討の中では聴力検査は60歳で検討されているんでしょうか、65歳で検討されているんでしょうか。
聴力検査につきまして区民健診に加えるかどうかの検討は現在してございません。

すみません、ちょっと勉強不足で、この補聴器というのは非常に高額だというふうに伺ったんですが、仮に1回作ったとして、その後メンテナンスでまたさらに金額がかかったりとか、また買い直しが必要だったりとか、そういったことは発生するんでしょうか。それとも1回買えばある程度長く何十年も使えるものなんでしょうか。
まず購入していただいて、人それぞれに合うまでの間、販売店のほうでチューニングをしまして、通常機械としては耐用年数は5年ぐらいというふうに聞いております。

現在、国の消費生活センターで、勧誘されて補聴器を購入してしまって、医師に不要だというふうに言われてしまったり、試しに使わないで購入してしまって音がうるさく感じるとかという声が寄せられているんですけれども、中野区ではそういった声ですとかが届いているという認識はございますでしょうか。
消費者からの意見というのはちょっと所管外になろうかと思います。

介護保険の窓口としてというところではいかがでしょうか。
直接そういう御意見というのは届いておりません。

この補聴器購入助成に関しては、この2月の総括質疑で私も直接古本課長とやり取りをさせていただきまして、特に2番というか、中野区はここに書いているとおり、これからやるんだったら後発組になりますので、ほかの先にやっている自治体よりもより拡充してという要望もさせていただきながら、3番の補聴器の相談員とかの連携も同じく要望させていただきました。 確認なんですけども、先ほどここの東京都の補助制度、補助事業があるんですけども、その要件として年齢制限とか対象者を絞ればという要件があったかというふうに思っています。これまで既に実施している区では非課税世帯というふうに限定しているケースがかなり多いと思います。ただ、港区は自治体の力が全然違うので課税者を加えていますけれども、これは要は非課税世帯というふうに限定しているのが要件なのか、もしくは課税者も入れちゃっても対象になるのかどうかというのはいかがですか。
課税者を入れても東京都の対象にはなりまして、今のところ数区では非課税者には幾ら、課税者には幾らという2段階で支給しているところでございます。

ちなみに、その課税者をやっているところの区がどういった内容か教えていただけますか。
例えば杉並区は6月から開始をしておりまして、杉並区の場合は課税者または非課税者で2段階で助成額を分けております。他にも同様に、数区ですけれども、課税者と非課税者と対象を分けて給付額を変えているというところでございます。

その課税者というのは、例えば課税者全体なのか、所得制限、どこまでの所得というか、収入がという制限があるのかどうか。杉並区とかどうですか。
杉並区で聞きましたら、課税の上限というのはないというふうに聞きました。

じゃ、その課税者の上限がないということは、課税者の場合だとまた補助の内容が変わってくるということですか。要はあまり対象が広過ぎると何らかの制限をかけていると思うんですけど、いかがですか。
今のところ課税か非課税か、ほとんどが非課税なんですけれども、杉並区の場合は2通りというか、非課税の場合には幾らで、課税の場合、その倍の額なんですけども、その人の収入額の上が幾らであろうが、一定の給付額を支給、課税の区分の給付額を支給しているということで聞いております。

金額のところを教えていただけますか。非課税の方に幾ら補助になっているのか、課税者というのは幾らになっているのか、中身のほうを教えてください。
杉並区の例で申し上げますと、非課税者の場合が4万5,700円、課税者の場合は2万2,900円ということでございます。

そういった意味では既に杉並区は今年の6月から、杉並区も後発組でそういったことをやっているというふうに思うので、中野区もできれば非課税とは言わず、これも既に要望済みですけれども、課税者も対象にしながらの補助制度をぜひ検討していただきたいということをまたさらに要望させていただきたいのと、あとはその対象というのは1人当たりは4万円幾らということなのか。あとは要は機械1個当たり、機械というか、補聴器1個当たりという補助なのか、その辺をちょっと教えていただけますか。
1人に対して先ほど言った数字で、それを例えば補聴器を二つ買ってもその上限額というのは1個分、先ほど言った額でございます。

やっぱり難聴というか、補聴器が必要な方は、片方ということも当然あるんですけども、特に加齢の場合は両方というケースが多分多いかと思うので、1人幾らというよりも、補聴器1台に対して幾らということの支援の在り方もあるかなというふうに思っていますので、ぜひそれはまた検討していただければと思っています。
要望でよろしいですか。

要望です。

2点だけ、23区の実施状況、今どなたも聞いていなかったんで、現時点の23区の実施状況を教えてください。
まず令和4年度時点では16区で、今年度に入りまして6月から開始しているのが杉並区、7月から開始予定であるのが品川区で、それらを合わせますと18区でございます。

ありがとうございます。ということは中野区は大分後発だなというふうには認識しております。ありがとうございます。 それから、検査のところで伺いたいんですけれども、例えばなんですが、聞こえが悪い場合は、検査を受けたい場合は保険診療で受けられるという認識でよろしいですか。
区民健診全般に言えることでございますけれども、症状のある方は健診を待たずして医療機関に受診をしてくださいというふうに御案内しているところでございまして、区民の方に受診券を送るときに同封している区民健診の受け方にもそのように明記してございます。聞こえが悪いということであれば、保険診療で耳鼻科のほうで診察を受けられるものと認識してございます。

先ほど陳情者のほうにもお伺いしたんですけれども、今回3,148筆もの多くの署名が寄せられていて、やはり早期の実施というのが切実に求められているんだなと感じているんですけれども、担当として率直にどうお感じになられていますか。
確かに多くの区ではもう既に開始をされておりまして、今年度の予算にもこういう検討会を設置するという要望があったところでございますので、区としてもこの検討会を進めていきたいというふうに考えております。

その検討会に対する期待ということも先ほど言わせていただいたんですけれども、私たち日本共産党は昨年区民アンケートというのをこの中野区で全体でやらせてもらって、やはりそこでも補聴器の購入費に対する補助を求める声というのが本当にたくさん寄せられました。難聴を感じながら購入をためらっているという高齢者が本当にたくさんいるということも感じています。そうした中での今検討会をやられているということなんですけれども、先ほど区民健診の中で聴力検査のことについては何も考えていないと、まだそういう検討をされていないという話があったんですけれども、ちょっとそれはどうなのかなと。こうした補聴器の補助を実施をすることに対する検討の中でも、やはり区民健診のことは本当にセットで大事だと思うんですけども、その辺りどうですか。
区民健診の性質でございますけれども、あくまでスクリーニングでございます。確定診断に至るものではございませんので、何らかの疾患ですとかそういったものの疑いがあれば、改めて保険診療で精密検査を受けていただくことになりますので、区民健診の範囲はそこまでということでございます。

その区民健診の中に入るということで一つの啓発といいますか、聴力について補聴器などの購入について考える一つのきっかけになるのかなと思いまして、ぜひそれは考えていってもらいたいなと思います。補聴器を購入するに当たっての補助を受けられるのが日本では聴力が70デシベルでないと聞こえないという状況と言われています。これは相当重度の難聴でなければ公的支援が受けられないという状況なんですね。これに対してはWHOのほうでは中等度、41デシベルから補聴器をつけることを推奨しています。41デシベルというのは、基本的には聞こえるけれども、時々人の言うこと、音域によっては聞き取れないというレベル、WHOがそのレベルでも早く補聴器をつけたほうがいいと推奨しているのは、そのままにしておくと音の認識が保てず、認識ができない音が増えていってしまうという理由からということなんですね。やはり難聴に関しては早期発見、早期の補聴器の着用というのが本当に必要になってくると思うんですけれども、その辺りの御認識を伺います。
若い方に関しては障害者の制度というのがありまして、高齢者のほうでいきますと、ほかの区の範囲でいきますと、両耳40デシベル以上、70デシベル未満という区が多いというふうに認識をしております。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。 (午後2時31分)
委員会を再開します。 (午後2時37分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。

都民ファーストの会中野区議団として不採択の立場で討論させていただきます。 補聴器の必要性というところは重々承知しております。認知症予防、抑鬱など社会的孤立の軽減ももたらされることも分かってきています。補聴器の使用啓発と支援を進めるべきと考えております。先ほども申し上げましたが、国の消費生活センターでも様々な相談が寄せられている中で啓発というところの大きさはとても感じているところでございます。頂いている陳情の1項から3項についてですが、1項につきまして、こちらについてを不採択とさせていただいております。というのは、これに関してが不採択に至った要因になります。聞こえづらさの原因というのは補聴器では改善できないとされる病の方もいらっしゃいます。また、耳の中に付着したごみを取り除いたところ、補聴器が不要で耳が聞こえるようになったという方もいらっしゃいます。そうしたことから、このような健康診断の結果をもって自分は耳が悪いんだというふうに受け止め、インターネットで購入をしてしまうなどのそういった問題も起き得るのではないかと考えました。そのため、1項については懸念が大きいというふうに考えまして今回は不採択とさせていただきました。 2項、3項におきまして、2項については、各分野の包括補助事業の基本的な枠組みでは他区事例があるため、要件を満たす可能性が高いと考えています。包括補助は、都2分の1、区2分の1の制度となっていることから、活用する場合には中野区として予算化もしなければなりません。そのため、今年度区で行われている検討会、こちらのほうで補助事業活用も含め、購入代金の金額、対象者を検討すべきと考えます。また、3項におきましてですが、こちらは区内耳鼻科のそれぞれに専門家がいるということも私も詳しくは知りませんで、今回初めてそういった専門家がいらっしゃるんだということを知りました。そうしたことをまず周知すること、啓発をすること、連携を進めていくべきと考えます。 以上です。どうぞよろしくお願いいたします。

第6号陳情、加齢に伴う難聴を改善するため、補聴器購入費助成等の支援策を求める陳情について、日本共産党議員団として賛成の討論を行います。 高齢者の2人に1人は難聴であると言われており、高齢化が進む下で聞こえの支援は極めて重要な課題となっています。難聴は生活の質の低下につながり、認知症のリスクを高めることも明らかになっています。WHO、世界保健機関では、中等度、41デシベルから補聴器をつけることを推奨しています。加齢性難聴に対しては早期診断、補聴器の早期着用が進行の抑制に有効とされています。区民健診において聴力検査を行うことは軽度の難聴を発見することにもつながり、認知症をはじめ様々な疾患の予防にも効果が期待できます。 購入費が高いことが補聴器を使用する上で大きなハードルとなっています。補聴器の購入費は補装具費支給制度による支援の対象となりますが、両耳聴力が70デシベル以上などとかなり重い難聴でなければ制度を利用できません。そうした中で加齢性難聴者への補聴器購入補助制度を23区でも18区が実施に踏み出しています。また、全国でも120を超える自治体に広がっています。今回の陳情には多くの区民の切実な願いが3,148筆の署名という形で寄せられています。誰一人取り残されることのない安心できる地域社会を掲げる中野区として、区民の願いに応える助成制度の開始は急務となっています。 補聴器は買って装着すればすぐ聞こえるというものではありません。補聴器を使用する前に、専門家との関わりや、また、使用し始めた後の連携やフォローなど、補聴器を有効に使い続けられるような仕組みを先行する自治体を参考に検討することが求められています。中野区としては実施に向けた検討を進めているところですが、議会として本陳情を採択し、検討を前に進めることは非常に重要だと考え、陳情に対する賛成討論といたします。
他に討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより本件について挙手により採決を行います。 お諮りします。第6号陳情、加齢に伴う難聴を改善するため、補聴器購入費助成等の支援策を求める陳情を採択すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数、よって、本件は採択すべきものと決しました。 以上で第6号陳情の審査を終了します。 次に、事業概要の説明を受けます。なお、質疑につきましては後ほど一括して受けたいと思います。
それでは、地域支えあい推進部の事業概要につきまして御説明をさせていただきます(資料6)。 事業概要の74ページをお開きください。 地域支えあい推進部は、地域活動推進課、地域包括ケア推進課、介護・高齢者支援課の三つの課、そして事業所として15の区民活動センター及び四つのすこやか福祉センターがございます。この地域包括ケア推進担当部長が、地域包括ケア推進課、すこやか福祉センター、介護・高齢者支援課を所管しております。地域活動推進課は、地域活動推進課長のほか、区民活動推進担当課長、区内を4圏域に分け、各地区に地区担当課長を配置しております。また、地域包括ケア推進課は、地域包括ケア推進課長のほか、すこやか福祉センター調整担当課長、区内を4圏域に分け、各地区にすこやか福祉センター担当課長を配置しております。そして、介護・高齢者支援課には、介護・高齢者支援課長のほか、高齢者支援担当課長を配置しております。 それでは、地域活動推進課から御説明申し上げます。 表の左側の事務分掌を御覧ください。地域活動推進課には六つの係がございます。初めに庶務係でございます。主に部全体の経理、組織、人事、予算、決算、会計、部内の政策調整、人材育成を担当しております。次に、地域施設係では、主にすこやか福祉センター及び区民活動センター等の整備及び施設営繕を担当しております。次に、地域支えあい活動支援係では、主に民生委員、児童委員の活動支援、地域支えあいネットワークの調整として地域の見守り支えあい活動の推進や要支援者台帳システムの運用、そして、災害時避難行動要支援者支援を担当しております。次に、地域自治推進係でございますが、主に町会・自治会や老人クラブ等の活動支援、区民活動センターに係る総合調整等を担当しております。公益活動推進係は主に区民公益活動の推進及びなかの生涯学習大学の運営を担当しております。次に、地区担当係でございます。15地区の各地区区民活動センターに地区担当係長を配置しておりまして、地域づくり、区民活動センターの運営及び地区の調整を担当しております。 次に、77ページになります。地域包括ケア推進課でございます。 初めに、地域包括ケア推進係でございます。主に課の庶務及び経理、地域包括ケア体制の推進に関することといたしまして、地域包括ケアの推進に係るネットワークづくり、地域包括ケア推進会議の運営、地域包括ケア総合アクションプランの進捗管理、重層的支援体制の整備、ひきこもり支援やヤングケアラー支援等を担当しております。次に、在宅療養推進係では、主に在宅療養の推進、認知症対策の推進、区内に8か所ある地域包括ケア支援センターの運営支援のため、基幹型として全体のバックアップ機能を担っております。次に、すこやか福祉センターの企画調整係では、主にすこやか福祉センターに関する総合調整、人材育成、地域保健政策及び地域福祉政策など、すこやか福祉センターの運営の充実のため基幹型として全体のバックアップ機能を担っております。次に、すこやか福祉センターでございます。アウトリーチ推進係では、主に保健福祉等に関する総合相談、アウトリーチ活動、地域支えあいネットワークの推進、高齢者会館等の施設の運営を担当しております。次に、保健福祉包括ケア係では、主に保健・福祉・医療に関する相談、個別相談、妊産婦の保健指導、乳幼児健康診査などの地域子育て支援、地域健康推進として各種講座の実施や相談等を担当しております。 続きまして、81ページになります。介護・高齢者支援課でございます。 まず初めに、管理係でございます。主に課の庶務及び経理、介護保険の特別会計の管理、介護保険関係のシステムの運用、介護保険事業計画の策定、進行管理を担当しております。次に、介護資格保険料係では、主に被保険者資格の管理、被保険者証等の交付、介護保険料の賦課徴収、収納管理等を担当しております。次に、介護認定係では、主に要介護、要支援の認定、介護認定調査の実施、介護認定審査会の運営等を担当しております。次の介護給付係では、主に利用者負担金の減額・免除等の介護給付事務、介護報酬の審査、介護サービス等の介護保険給付、生計困難者に対する利用者負担軽減等の介護保険サービス、利用者支援等を担当しております。次に、介護事業者係では、主に介護サービス事業者への調査及び指導、介護事業者等の指定、介護サービスに係る苦情調整及び事故報告に関する事務を担当しております。次に、高齢者サービス係でございます。三療サービス、高齢者農園などの高齢者健康支援事業及び徘回高齢者探索サービスや紙おむつサービス等の高齢者安心生活自立支援事業の事務を担当しております。次に、高齢者支援基盤整備係では、主に介護サービス事業所の第三者評価、介護サービス事業従事者の研修及び介護事業者の定着支援などの事業者支援、特別養護老人ホーム等施設の整備・誘導、介護保険施設の運営を担当しております。次に、介護予防推進係では、主に介護予防・日常生活支援総合事業の推進、住民主体サービス等の介護予防事業の実施、地域人材養成・立ち上げ支援講座の開催等による生活支援体制の整備、ケアプラン点検等適正化事業を担当しております。 地域支えあい推進部事業概要の説明は以上でございます。
それでは、健康福祉部の部分につきまして御説明いたします。 85ページをお開きください。 一番上段に記載の部分でございますが、健康福祉部は福祉推進課から生活衛生課まで七つの課で構成されてございます。このうち、保健企画課、保健予防課、生活衛生課の3課は保健所となってございまして、保健所長と保健所次長を設置してございます。 それでは、課ごとに御説明いたします。 最初に福祉推進課でございます。こちらは五つの係で構成されてございます。庶務係は、部の予算、決算や組織、人事に関することのほか、高齢・障害福祉業務管理システムや福祉サービス苦情調整委員に関する事務などを担当してございます。健康福祉企画係は、地域福祉計画や健康福祉審議会に関すること、また、部内の人材育成を担当してございます。 86ページでございます。高齢者専門相談係は、高齢者の虐待等の相談支援や区長による後見制度の申立てを担当しております。地域福祉推進係は、地域福祉の推進のため、社会福祉会館の維持管理や社会福祉協議会に対する援助を行っています。また、権利擁護の推進や犯罪被害者等の相談支援などを担当しております。社会福祉法人指導係は、社会福祉法人の指導監査及び認可等に関する事務を担当してございます。 87ページでございます。スポーツ振興課でございます。二つの係で構成されてございます。スポーツ活動係は、課内の庶務事務のほか、スポーツ団体の支援や事業の実施、学校施設開放事業などを担当してございます。スポーツ環境整備係は、スポーツ施設の整備及び管理運営、地域スポーツクラブ、施設予約システムの管理運営を担当してございます。 88ページでございます。障害福祉課でございます。こちらは、障害福祉サービス担当課長を置くとともに八つの係で構成されてございます。まず障害者施策推進係は、課内の庶務事務のほか、障害者施策の調査、企画及び調整や障害者の社会活動の支援、障害者差別解消の推進に関する事務を担当しております。在宅福祉係は、障害者の各種手当の支給、地域生活支援として各種事業の実施、また、障害者医療費助成などを担当しています。 89ページでございます。認定給付係は、障害福祉サービスの支給に関することとして、障害者総合支援法及び児童福祉法による各種給付を行うほか、障害支援区分に係る審査及び判定等に関する事務を担当しています。障害者相談係は、障害者の相談等として、福祉サービスの申請受付と身体障害者手帳、愛の手帳などの受給者証交付に関する事務を担当しております。障害者支援係は、障害福祉サービスの利用調整、関係機関との連携に関する事務を担当しています。基幹相談支援係は、障害者基幹相談支援センター事業に関する事務や障害者の権利擁護に関する事務を担当しています。 90ページでございます。障害者施設係は、障害者施設の基盤整備のほか、障害者施設である障害者福祉会館やかみさぎこぶし園等の運営支援や障害者の歯科診療施設であるスマイル歯科診療所に関する事務を担当しております。子ども発達支援係は、発達相談支援として障害児や発達に課題がある児童とその保護者に対する支援を行うほか、障害児支援施設である療育センターアポロ園等の運営支援などを担当しています。なお、これらの係のうち、在宅福祉係、障害者施設係、子ども発達支援係は障害福祉サービス担当課長が所管しております。 91ページでございます。生活援護課でございます。 こちらは生活保護担当課長を置くとともに16の係で構成されております。生活保護係は、区内を六つの地域に分けまして、地区ごとに係長を配置するほか、高齢者保護係、施設保護係により生活保護の実施に係る現業事務を担当しております。給付第一、第二係は、一時扶助に係る事務、92ページに移りまして、返還金等に係る債権管理を担当しております。生活保護医療・介護係は、被保護者に係る医療給付、介護給付等に関する事務を担当しております。生活援護推進係は、課内の庶務事務のほか、保護費の支払いに関する事務などを担当しております。生活援護調整係は、現業事務に関する情報収集や連絡調整に関する事務、93ページに移りまして、生活保護システムの運用及び管理に関する事務などを担当しております。新規・調整係は、生活保護の新規開始事務、受給者の資産調査などを担当しております。生活相談係は、生活相談、女性相談、婦人相談や路上生活者への援護などを担当しております。 94ページでございます。自立支援係は、就労等自立支援及び自立生活資金等に関する事務を担当しております。なお、このうち、生活保護の6係、高齢者保護係、施設保護係の事務は生活保護担当課長が所管しております。 次に95ページでございます。保健企画課です。こちらは、地域医療連携担当課長を置くとともに四つの係で構成されております。まず保健企画係は、課内の庶務事務のほか、健康づくりや生活習慣病の予防に関する事務を担当しております。区民健診係は各種区民健診を実施しております。保健事業係は、特定健康診査及び特定保健指導の実施、96ページに入りまして、国民健康保険保健事業を担当しております。医療連携係は、休日診療、休日歯科診療及び休日薬局の実施や地域保健事業の連絡調整として保健師業務に係る総合調整や保健師の人材育成を担当しております。なお、これらのうち、保健企画係及び医療連携係の分掌事務のうち、地域医療連携に係る関係機関との連絡調整等に関する事務は地域医療連携担当課長が所管しております。 97ページでございます。保健予防課です。こちらは新型コロナウイルスワクチン接種担当課長を配置するとともに三つの係で構成されております。まず保健予防係は、課内の庶務事務のほか、健康危機管理、衛生統計、予防接種に関する事務などを担当しています。新型コロナウイルスワクチン接種担当係長はワクチン接種に関する事務を担当しております。結核・感染症予防係ですが、98ページを御覧ください。結核の予防対策、医療、患者支援などを担当しております。精神保健支援係は自殺対策及び精神保健医療に関する事務を担当しております。なお、これらのうち、新型コロナウイルスワクチン接種担当係長の事務は新型コロナウイルスワクチン接種担当課長が所管しております。 99ページでございます。生活衛生課です。三つの係で構成されてございます。まず衛生環境係は、課内の庶務事務のほか、有害生物の防除、狂犬病の予防、動物の愛護に関する事務などを担当しております。食品衛生係は、食品衛生に関する事務として、食中毒の防止、食品の営業許可等のほか、食品の安全確保に関する事務を担当しております。 100ページでございます。医薬環境衛生係は、医薬薬事衛生に関する事務として医療施設、薬局、医薬品販売業等の許認可及び監視指導など、環境衛生に関する事務として旅館、住宅宿泊事業、理容所の許認可及び検査、指導など、また、衛生検査に関する事務を担当してございます。 健康福祉部は以上でございます。
委員会を休憩します。 (午後2時59分)
委員会を再開します。 (午後2時59分)
ただいまの説明に対し質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で事業概要の説明を終了します。 委員会を休憩します。 (午後2時59分)
委員会を再開します。 (午後3時20分) それでは、所管事項の報告を受けたいと思います。 初めに、1番、中野区基本計画及び中野区構造改革実行プログラムの進捗状況について理事者の報告を求めます。
それでは、中野区基本計画及び中野区構造改革実行プログラムの進捗状況について御報告をいたします(資料7)。 本報告は、全ての常任委員会において共通の資料により御報告するものでございます。 区では、中野区基本計画の計画期間の後期に当たる令和5年度から7年度の取組を具体化した中野区実施計画の策定に向けた検討を進めております。実施計画の策定に当たり、中野区基本計画に基づく前期の進捗状況を踏まえて、取組の具体化を図るほか、中野区構造改革実行プログラムの進捗状況を踏まえて取り組むべきものを実施計画に盛り込むこととしております。つきましては、中野区基本計画及び中野区構造改革実行プログラムの進捗状況を御報告いたします。 1、中野区基本計画の前期の進捗状況についてでございます。 別紙1-1を御覧ください。こちらは中野区基本計画の前期の進捗状況を取りまとめた資料でございます。 1、進捗状況、(1)施策の成果指標の進捗状況について基本目標ごとに進捗状況を取りまとめた表になってございます。表の二重丸、丸、黒丸、三角、バーの区分につきましては、下に凡例がございますので御確認ください。こちらにつきましては別紙1-2に各指標の現状値と進捗区分の詳細をお示ししておりますので、こちらを用いて御説明をいたします。 別紙1-2でございます。 まず私からは、地域支えあい推進部所管分につきまして御説明させていただき、健康福祉部につきましては後ほど福祉推進課長から御説明をさせていただきます。ここでは、当初の値から変化がない指標、表記といたしましては黒丸、当初の値から低下している指標、表記としては三角、これらにつきまして御説明をいたします。 まず1ページ目、表の右端に担当部名が記載されておりますが、上から5項目めから10項目めまでが地域支えあい推進部で、表の真ん中辺り、住民同士の交流の場があると感じている区民の割合、これは当初の値から低下しており、三角となっております。 次に6ページ、8項目めまでが地域支えあい推進部の所管であり、このうち三角となっておりますのが、地域包括支援センターを身近に感じる人の割合(50歳代以上)、収入のある仕事を週1回以上している65歳以上の区民の割合、60代以上における地域活動を行っている割合の三つでございます。また、下から四つ目、住民主体サービスを提供する地域団体等の数は当初の値から変化がない指標である黒丸となっております。 続いて、7ページ目のオレンジカフェ等認知症の人やその家族が集える場所の設置数が三角となっております。 健康福祉部分につきましては、先ほど申し上げましたように、後ほど福祉推進課長から御説明をさせていただきます。 それでは、別紙1-1にお戻りください。(2)政策・施策に基づく主な事業の進捗状況について御説明をいたします。こちらも下に凡例がございますので御確認ください。 それでは、進捗区分の予定を変更して実施または着手している事業、表記といたしましては黒丸、中止の決定をしていないが、着手していない事業、表記としては三角の事業について次ページに変更等の理由を記載しておりますので御説明をいたします。 めくって2ページを御覧ください。 2、主な事業の進捗状況における変更等の理由でございます。地域支えあい推進部分につきましては、(1)基本目標1の中の地域人材育成・マッチング事業につきまして事業展開の内容を変更して実施いたしました。 (2)基本目標2の中の乳幼児健康診査及び若者地域活動支援事業につきまして事業展開の内容を変更して実施いたしました。 (3)基本目標3の中の認知症地域支援推進事業につきまして、事業展開のスケジュールを前倒しして実施をいたしました。 こちらにつきましては以上になります。 かがみ文にお戻りください。 2、中野区構造改革実行プログラムの進捗状況についてでございます。 別紙2を御覧ください。別紙2は、構造改革実行プログラムの令和4年度の進捗状況を取りまとめた資料でございます。 2ページ以降に、個別プログラムについて実行プログラムに記載していた取り組む項目の内容とスケジュール、それに対する令和4年度の実績、進捗をお示ししております。進捗区分につきましては、丸は実施済み、黒丸は一部実施、三角は取組内容変更となっております。ここにおきましても私からは地域支えあい推進部分について御紹介し、健康福祉部分は後ほど福祉推進課長から御紹介をいたします。 3ページ目、Ⅱ-1、区民活動センター運営のあり方の検討、4ページ目、Ⅱ-2、地域でのアウトリーチ活動における関係機関との連携、Ⅱ-3、社会福祉協議会との協働、5ページ目、Ⅱ-4、高齢者会館のあり方の検討と民間施設での地域支援事業の実施、Ⅱ-5、生活困窮者等自立支援のあり方の検討、8ページ目、Ⅴ-1、債権管理体制の強化となります。それぞれ進捗状況の実績を記載しておりますので御確認ください。 地域支えあい推進部分につきましては以上でございます。
それでは、私から健康福祉部の所管部分について御説明いたします。 まず資料の別紙1-2を御覧ください。施策の成果指標の進捗状況の一覧でございます。右端の担当部の欄に健康福祉部と記載のある行が健康福祉部の所管になります。 5ページを御覧ください。上の二つの項目が健康福祉部の所管です。このうち二つ目の項目、区立障害児通所支援施設における保護者を支援するプログラムの開催回数の進捗区分が三角となっており、当初の値から低下している指標となります。 次に、6ページを御覧ください。下の二つの項目が健康福祉部の所管です。このうち下から二つ目の項目、「成年後見制度」という言葉や仕組みを知っている人の割合が三角となっており、当初の値から低下しています。 次に、7ページを御覧ください。上から二つ目の項目から八つ目の項目までが健康福祉部の所管です。このうち上から三つ目の項目、障害福祉サービスを利用していない理由のうち、「サービスを知らない」「利用方法がわからない」の割合が三角となっており、当初の値から低下しております。また、五つ目の項目、生活保護から自立した世帯数の進捗区分が黒丸となっており、当初の値から変化がない指標となっております。 次に、8ページを御覧ください。上から6項目が健康福祉部の所管です。このうち上から三つ目の項目、自身の健康状態が「よい」と思う区民の割合と、上から四つ目の項目、食べ物や食生活に関して栄養バランスや規則正しい食生活を心がけている人の割合が三角となっており、当初の値から低下をしています。 最後に11ページを御覧ください。下から4項目が健康福祉部の所管になります。このうち感染症の予防を心がけている人の割合、区民健診(長寿健診)の受診率、食中毒について、関心があり十分理解している人の割合がいずれも三角となっており、当初の値から低下をしております。 次に、別紙2を御覧ください。中野区構造改革実行プログラムの進捗状況でございます。2ページ目以降の表の右端の担当部の欄に健康福祉部と記載のある項目が健康福祉部の所管になります。 4ページを御覧ください。Ⅱ-2、地域でのアウトリーチ活動における関係機関との連携、Ⅱ-3、社会福祉協議会との協働、次に5ページ目、Ⅱ-5、生活困窮者等自立支援のあり方の検討、Ⅱ-6、地域スポーツクラブの考え方(運営形態等)の見直し、6ページ目、Ⅲ-5、区立中学校プール開放の検証と今後のあり方の検討、Ⅲ-6、生活寮長期利用者支援等及び施設管理の整理、8ページ目、Ⅴ-1、債権管理体制の強化。 以上が健康福祉部の所管部分となります。それぞれの進捗状況の実績につきましては表に記載のとおりでございます。 かがみの文のほうにお戻りください。最後に、3、今後の予定についてです。令和5年8月に実施計画の骨子、10月に素案を策定し、意見交換会を実施する予定でございます。12月には実施計画の案を策定し、パブリック・コメント手続を実施して令和6年3月に実施計画を策定する予定です。策定に伴いまして各常任委員会においてその都度御報告を行う予定です。 御報告は以上です。
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

報告ありがとうございます。 構造改革実行プログラムに関して、私が前にいた委員会ではほとんど対象がなかったのであまり認識が薄かったというか、違っていたとか言わないんですけど、所管ごとで構造改革実行プログラムと基本計画の関係性というのが認識がちゃんと共有されているのかどうかというのがちょっと怪しいというか、確認したいところがございまして、二つ所管があるんですけど、地域支えあい推進部のほうでいいと思うんですけど、この基本計画と構造改革実行プログラムの関係性というのはどういった認識になっていますか。
構造改革実行プログラムにつきましては、財政的な非常事態に対処すること及び新たな行政需要に応じた効率的かつ効果的なサービスを展開することを目的としたものでございます。そういった性格を持ちまして基本計画を下支えするものであると理解してございます。この構造改革実行プログラムの目的のうち、財政的な非常事態に対処する目的が薄れた一方で、効率的かつ効果的なサービス展開については継続する必要があると判断しているものでございます。

最初のほうで構造改革実行プログラムがスタートしたのは財政的な危機もあって、そういった財政効果を出すと。ただ、後段ではその目的が薄れているようなことを今ちょっと御発言がありましたが、実行プログラムをやるのであれば、やはり基本的には財政効果というのがどうなのかというのが大きいかと思っています。今、歳入は上振れしているんでそこまで見えていないんですけども、実際今後の歳入歳出を考えれば、やはり行財政改革というよりも構造改革ぐらいのところで財政的なところをしっかり見ていかなきゃいけないと思っているんですが、その観点から、いろんな事業はあるんですけども、この所管の中で財政効果というのはどういうふうに考えているのか、これを見ている感じだとそういうのは全然見えてこないんですけども、あくまでも今進捗状況とはいえ、1年、2年たっているわけですから、所管のほうで財政効果というのはどういうふうに考えているのか教えていただけますか。
全体の構造改革実行プログラムの中での財政効果は一定程度あるというふうに聞いてはいるんですが、その中で健康福祉部の所管部分については具体的な財政効果が出ているというものは特にございません。
地域支えあい推進部におきましても具体的な財政効果が生まれたものというのはございません。

そういった意味では構造改革実行プログラムがどうだったかという、後でまた総括はするというところなんでしょうけども、そういった意味では、各事業の取組を考えるのはいいんですけども、例えば別紙2のところで基本指標というのが出ているじゃないですか。ここで全体的な数値というか、財政効果と言えるかどうかのところなんですけど、ただ、こういうふうに数字が出ていると。これは全体の話でしょうけども、例えば1番の行政コスト対税収等比率とか、人件費率とか、総労働時間とか、本来はここを所管で分けようと思えば分けられるというか、ここで効果を見ようと思えば見られるんじゃないかと思うんですけども、要はそういったコスト感覚はあるのかどうかというふうに思うんですが、いかがですか。
現状におきましてこういった数値を部で分けるということは区全体の考え方としてしておりません。ただ、全体の財政効果ということで聞いておりましたところは、区全体でございますけれども、令和4年度当初予算では5億5,400万円余、令和5年度当初予算では2億5,200万円余を見込んでいるということを聞いてございます。

単純に考えれば、各所管で考えようと思えばできるはずなんですよね。そこを今持っていないというか、数字も持っていない、意識もしないというところでしょうから、これは構造改革実行プログラムをこの所管で本当にどういうふうに捉えているのか、考えているのかというのが問われても仕方ないと。各事業が進んでいる、進んでいないというのは、変な話、これは基本計画でもやっているわけですから、基本計画とちょっと違ったような観点で、実行プログラムにいろんな指標が出ていますけれども、この進捗を問うているわけじゃなくて、その進捗からどういった効果が出るかというのをそもそも求めていたわけだと思うんですけども、この財政効果というコスト意識も含めてそれが今ないというふうに思えるような答弁なんですけども、この際、部長にこの状況、関わりが結構あったと思うんですけど、いかがですか。
構造改革実行プログラムは区全体で取り組んでまいりまして、それぞれの部におきましても、今、基本指標を見ていただきましたけども、発展性あるいは持続可能性、効率性、生産性、そうしたことを意識しながら取り組んできたということでございます。この実行プログラムそのものの中にも職員の意識改革ということ、そういったことも取り組むということでやってまいりましたので、この地域支えあい推進部におきましてもそうした意識を持ちながら事業に取り組んできているということでございます。今年度につきましても事業の効率化を図るということで業務改善、そんな検討も進めているということでございます。

意識改革、今そういった財政的な観点を持ちながらでも、実際先ほどの答弁からすると、所管に戻った場合、そういった意識がほぼないと。意識改革はもちろん大事です。多分アドバイザーの方が多分おっしゃったんだろうけれども、ただ、問題は、意識改革した上でその効果がどうなのかというのが見えてきていない。財政的な部分もそうですけども、本当に意識が変わるのであれば、例えば総労働時間とかで測ろうと思えば測れるんじゃないですか。今トータル的には出ているんですけども、これが所管ごとには出ていない。つまり所管では意識していないということですよね。総労働時間で所管ごとは出していない。というか、持っていないというか、そもそも知らないということですか。この現状はいかがなんですか。
総労働時間を割ってそれぞれというよりはそれぞれの所管で労働時間ということを見ております。具体的に申しますと、労働時間ですと超過勤務、そうした状況でございます。地域支えあい推進部の中でも非常に業務が多くあって超過勤務などをやっているケースもございます。そうしたところは業務改善を図るなり、業務の分担をもう一度見直すなり、そうしたことでできる限り労働時間を減らし、職員のワークライフバランス、そうしたことも考えながら取り組んできているということでございます。

であれば、効果があるというのであれば、効果が分かりやすいように、まだ進捗状況ですけど、これを全体じゃなくて各所管でこういった効果が出たというふうに言えるような、また各部の取組が分かるような。今後どういうふうに総括するか分からないんですけども、それはちゃんと分かりやすく、とにかく議会がそれを問題で効果という意味ではずっと出しているわけですから。そういった意味ではこういった報告も大事なんですけども、本来求めていた目的というか、効果をちゃんと分かりやすく報告をぜひしていただければと思いますし、また総括していただければと思いますし、あとはやはりこれは本来は基本計画を下支えするというところで言っているわけですから、単に事業を引き継ぐというわけじゃなくて、その考え方とか取組が本来基本計画、実施計画の中にちゃんと反映されるのか、そこが大事だと思うんですけども、最後そこを答弁いただけますか。
総括については区全体でするということで、どんなやり方で報告になるか、それはこれを所管している企画部のほうで考えるということになりますので、そちらについてはお伝えをしていきたいというふうに思っております。その上で、各部でやはりここでのパフォーマンスが上がっていく、そのコスト意識であったり、あるいはサービスがさらに改善していく、区民の利益になっていくといったこと、そうしたことが実際の事業の中で見えてくるようなことが必要であろうというふうに思っておりますので、それぞれ一つひとつの事業をしっかりとそのサービスの内容、質、量、そんなことをしっかりと捉えながらこれからの事業の執行に当たっていきたいというふうに思っております。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、本報告について終了いたします。 次に、2番、施設使用料の見直し方針(素案)についての報告を求めます。
施設使用料の見直し方針(素案)について御報告いたします(資料8)。 本報告は全常任委員会において共通の資料により御報告するものでございます。 施設使用料につきましては、平成19年度に策定いたしました施設使用料の見直しの考え方、現行方針と申しますが、これに基づきまして3年ごとに改定を行っているところでございます。令和3年度改定は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を勘案し、改定時期を延期することとしたため、次回は令和6年度が改定時期に該当いたします。受益者負担の適正化を図るため、令和6年度改定に合わせ、施設使用料の見直し方針(素案)を取りまとめました。 初めに、1、現行方針の算出方法でございます。点線枠内に記載のとおり、改定使用料は現行料金に改定率を掛けて算出しております。改定率と申しますのは、原価に性質別負担割合を掛けまして、これを現行の使用料を基にした総収入で割って算出しております。原価につきましては下の枠内に記載のとおりでございます。 次に、施設の性質別負担割合につきましては、施設の維持管理に係る経費を公費と利用者で負担する割合でございまして、基本的な考え方をお示ししてございます。 続きまして、2ページ上段の表のとおり、施設の性質によってこれは定めているところでございます。 また、利用者の急激な負担の増を緩和するため激変緩和措置という考え方を定めており、改定使用料の引上げ率の上限は現行使用料の1.5倍としております。ただし、現行100円の区分につきましては、資料に記載のとおり、引上げ率の上限を2倍としております。 続きまして、2、見直し方針(素案)でございます。受益者負担の適正化、民間施設との代替性や他区類似施設との比較、使用料算定・徴収事務の効率化、利用者に分かりやすい使用料とする観点に基づき現行方針を見直すことといたします。見直し項目は全7点でございまして、1点目は減価償却費の減額、2点目は性質別負担割合の変更、3点目は即時改定の廃止でございます。3ページに進んでいただきまして、4点目は見直し改定期間の変更、5点目は10円単位の施設使用料の取扱い、6点目はスポーツ施設における料金区分、7点目は入場料を徴収する場合の利用料金の設定でございます。詳細につきましてはお読み取りください。 続きまして、3、スポーツ施設の半額措置の取扱いでございます。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした現行の半額措置につきましては令和6年6月末で終了いたしますが、新たな軽減策としてスポーツ施設使用料の50%減額を実施することといたします。実施の背景は(1)のとおりでございます。 実施期間は令和6年7月1日から当面の間実施することとし、次回の使用料見直しの時期に合わせて改めて検討してまいります。 続きまして、4、算定対象予定施設でございます。算定対象予定施設は67施設、1,370区分でございます。なお、法令等により別途算定する必要があるものや近隣区の料金設定の状況を勘案する必要があるものにつきましては対象としておりません。 4ページに進んでいただきまして、5の試算結果でございます。令和6年度改定は令和4年度決算数値を基に算出いたしますが、令和3年度決算数値を用いて見直し方針を基に使用料を試算したところ、枠内記載の結果となりました。各施設の個別の試算額につきましては別紙のとおりでございます。なお、今後、令和4年度決算確定後に再計算を行います。 別紙の中で地域支えあい推進部につきましては4ページから12ページでございまして、ほとんどの施設が増額なし、または減額となってございます。ただし、10ページの上鷺宮区民活動センターテニスコートのみ試算額が100円増となりましたが、新たな軽減措置を適用いたしますと、現行と同額となったところでございます。 地域支えあい推進部につきましては以上となります。
それでは、私から健康福祉部の所管部分について御説明いたします。 別添の資料のうち、12ページから20ページにかけて健康福祉部の所管施設の使用料について試算結果を記載してございます。具体的には、社会福祉会館、障害者福祉会館、弥生福祉作業所、かみさぎこぶし園、学校開放の小・中学校の体育館、温水プール、哲学堂と上高田の各運動施設、総合体育館、スポーツ・コミュニティプラザの各施設の部分でございます。試算結果の内容はお読み取りいただければと思います。 次に、最初の資料にお戻りください。 6、改定時期でございますが、令和6年7月1日施行を予定してございます。 次に、7、意見交換会等の実施でございますが、見直し方針の素案に対して区民や関係団体から御意見をお聞きする場を設けてまいります。 最後に、8、今後の予定でございますが、適宜議会に検討状況を御報告させていただきまして、関連する条例につきましては令和5年第4回定例会に提案をしたいと考えてございます。 御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

御報告ありがとうございます。この施設使用料の見直しについては考え方が第1回定例会のところに提出をされておりまして、そこから幾つか変更点もあるのかなというふうに思っているので、その変更点について伺いたいんですけれども、まずスポーツ施設の半額措置の取扱いのところで、以前の考え方のところでは、令和6年6月30日で施設使用料の半額措置は終了するが、スポーツ振興及び区民の負担軽減の観点から新たな施設使用料については半額措置適用額を現行額として算定を行うというふうになっていたんです。それが今回、令和6年度改定は現行使用料を基に算定を行う、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした現行の半額措置については、令和6年6月末で終了するが、新たな軽減策としてスポーツ施設使用料の50%減額を実施することとするとあるんですね。半額措置は終了するけれども、50%減額を実施するって、まずそこがよく分からないんですが、そこの御説明を頂いてもよろしいですか。
こちらにあります現行の半額措置につきましては東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした理由によるものでございます。その理由によるものが令和6年6月末で終了いたしますので、そちらのほうを継続したままという形ではなくて、新たにこちらの資料の3ページ、(1)にありますとおり、例えば健康福祉に関する意識調査で自身が健康であると感じている区民の割合が低下しているため、健康保持や体力向上の必要性が一層高まっているとした理由により新たに軽減策を講じるものとしたものでございます。

制度としては変わらないと言ったらあれなんですけれども、要は半額措置というものは継続をしていくんだけれども、その理由が、今までは東京2020オリンピック・パラリンピックだったのが、こうした三つ挙げられている背景で、それを継続ではなくて新たな措置という言い方をされているんですけれども、するという理解なんですかね。ということでいいですか。
はい、委員おっしゃるとおりでございます。

一方で、スポーツ施設については、大本のフルコスト計算式の中のところの経費の負担率のところが今まで70%だったのが50%になっていて、そことの関係性はどうなるんですか。何でダブルで下がるのかなというのが、ほかの施設との公平性だったりとかというところがなかなかこの説明だと見えないんですけれども、そこはいかがですか。
委員がおっしゃる性質別負担割合の変更につきましては特定の区民の利便に供するもので、民間施設の選択の余地がほぼないものにつきまして、また、各施設より使用料が高めに設定されている施設につきまして70%から50%に軽減をしているものでございます。また、新たな軽減策につきましては、他の施設を利用する方もスポーツ施設を利用する場合もあり、また、その逆もあるため不公平とは考えておりません。現在の自身が健康であると感じている区民の割合が低下している等の状況を鑑みた場合、新たな軽減策が必要と判断したものでございます。

あまりその説明だと納得はできないところはあるんですけれど、フルコスト計算を採用していることによって今までずっと右肩上がりで施設使用料というのが上がってきていて、他区と比べると、なかなか高い設定になっていたという過去は理解をしています。であるならば、こんないろいろ計算してこねくり回すんじゃなくて、例えばですけど、これは大本は総務委員会のほうになっちゃうんだと思うんですけど、単純に他区の近隣区なのか23区なのか平均を出して、それで施設使用料を決めるというやり方だってあると思うんですよ。フルコスト計算を基にこねくり回しているんで訳の分からない計算式がいろいろ付随されてきて、本当に公平性があるのかもよく分からない、理由だけ後でいっぱいつけているみたいになっちゃっているように聞こえてしまっているので、そこら辺はもう一回整理したほうがいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そこはいかがですか。
確かに委員おっしゃるとおり、フルコスト計算の在り方を見直すといったような観点から、今回につきましては減価償却費を半額で算入しているといったところで、まずそこら辺は変更点がございます。さらに、性質別負担割合を変えたりといったようなところで、確かにいろんな軽減の割合がかかっていたりといったところでかなり計算式が複雑になっているといったところはございます。なので、今回はそれプラスさらにスポーツ施設半額といったような形にもさせていただいておりますが、今回頂いた御意見は、所管部と確認の上、また次回の使用料見直しの時期に合わせて検討を進めてまいりたいというふうに思います。

せっかく税金を使って造った施設を区民の方々にもっと利用していただきたいという姿勢はいいことだと思うんです。安くなることを否としているわけではなくて、この計算式自体がやっぱりそれを基にいじってしまっているので、もうよく分からない状態になっているなというのが実際のところだと思っているので、ここの委員会だけじゃないのでいなかなか単独でというのは難しいとは思うんですけど、ぜひそこは所管部と調整をしていただいて、今後の改定に当たってのところなのか、今回の改定に当たってなのか分からないですけど、ちゃんとそこは庁内で共有をしていただいて進めていただきたいと思いますので、そこはよろしくお願いいたします。
要望ですね。

はい、要望です。

すみません、こちらでの質問が正しいかちょっと分からなくて恐縮なんですけれども、障害者の方の通所事業所の方がお出かけなどする際に体育館などを利用したいと考えているところも多いと思います。そうしたときに区民以外の方々というのも中野区の通所施設には通われてきております。そうしたときには、そういった区外の方が例えば多くなってしまった日の団体の構成であったらどうなるのかなというところですとか、ほかの区ですとか障害者手帳をお持ちとか、そういったことで無料とか、そういったこともあったりするんですが、中野区の場合は障害のある方々に対してのところというのはどのようにお考えなのかなというところが1点ございます。 あと、以前どこかの会館に問い合わせた際に、事務だったと思うんですけれども、付添いのヘルパーさんの料金が取られるかというところについてもちょっと対応する方によって返答が異なった場合がありまして、改めてこちらでお伺いさせていただきます。
委員会を休憩します。 (午後3時57分)
委員会を再開します。 (午後3時59分)
スポーツ施設におきましては、学校の温水プールを使用する場合には障害者が温水プールを使用する場合には免除といった規定がございますが、そのほかのスポーツ施設につきましては免除規定がないといったような現状でございます。

それはなぜでしょうか。
先ほどの温水プールの話は、学校開放の温水プールだけではなくて、スポーツ・コミュニティプラザの使用料につきましても障害者の方は免除といったような規定がございます。そのほかの施設に免除規定がないといったような経緯についてはちょっと今の段階ではお答えすることがなかなか難しいというふうに思っております。

では、まずスポーツ施設、プールについてのところですが、介助者の方は免除になるでしょうか。
介助者の方も免除の対象になるというふうになっております。

ありがとうございます。 あと1点お伺いしていた件で漏れていたのが、区民以外の方が含まれているという場合も同様でしょうか。中野区民にとどまるんでしょうか。
区民の方が含まれている団体が利用される場合には団体登録が必要になりますので、区民の方以外の方が含まれているといったような枠で登録をしていただく、それに基づいて施設を予約していただいて抽せん等に参加していただいて御利用いただくといった形になっております。
委員会を休憩します。 (午後4時02分)
委員会を再開します。 (午後4時03分)

計算の考え方は先ほど中村委員がいろいろ言っていたんで、私もそのとおりだと思いますし、フルコストの計算の考え方が入ったときは結構衝撃だったんですけども、大分変わってきていたなと思ったんですが、ちょっと1点だけ確認させていただきたいと思うんですが、この試算結果というのがございます。各施設の価格がこういうふうに資料にどんと出ちゃっているんですけども、ただ、これはあくまでも令和3年度の決算における試算ということなんで、8月には令和4年度の決算の試算が入ってくる、正確というか、最終のが入ってくるということなんですけど、多分これはもちろん各施設の価格が今この段階で出ていると、これで決まりというイメージもいっちゃうかもしれないので、それは念のため確認なんですけど。令和3年度と令和4年度の決算額で当然ある程度変わってくると思うんですけども、想定される価格が変わりそうなエリアというか、価格帯というか、分からないんですけども、どういった変化がありそうなというふうに思っていますか。
令和4年度決算数値におきましてはやはり電気代ですとかガス代の高騰といったところが一定程度見込まれているものでございます。なので、こちらの細かい数字で恐縮ですけれども、別添の試算結果一覧のほうで、例えば改定率が0.8であったりとか0.9、1に近いようなところといったようなところはその電気代、ガス代等の高騰を受けて、1に近い、もしくは1を超えてくるといったようなことも想定されるというふうに思っております。

ざっと分かればでいいんですけど、ここに区分数でそれぞれ出ているんですけど、何となくこれぐらいの施設が変わりそうなというのがちょっと今、ちゃんと見れば分かるんですけど、今おっしゃった1とか0.8とか0.9を見れば分かるんですけども、どれくらい何となく価格が変わりそうな施設があるかというのが分かれば教えてください。
資料の4ページの5番、試算結果にございますとおり、区分数のところで増減なしの区分が94、または1,000円未満の減となった区分が913、こういったところが若干上のほうにかかってくる。例えば94のうち、幾つかが1,000円未満の増となる。もしくは1,000円未満の減となる913のうち、幾つかが増減なしの区分にかかってくるといったようなことで、ちょっと施設数としましては今出せないんですけれども、こういった少し上のほうに移動するといったような現象が起きてくるかと予想されます。

今後の予定で7月に関係団体への説明というふうに書いていますので、恐らくこの資料をそのままスポーツ団体とかに出すと思うんですけど、今言った御説明をしっかりしていただいたほうがもちろんいいと思いますし、すると思うんですけども、もうちょっと詳しくというか、できれば各団体ごとでこの辺は何となく変わりますよという、あくまでも想定でいいんですけども、そういった説明をしたほうが、いきなり8月になったら値段が上がっているというほうが関係団体にとってみればショックだと思いますので、そういったちょっと丁寧な説明をしたほうがいいかと思うんですけど、いかがですか。
7月から各団体のほうに御説明のほうをしていく予定になっておりますけれども、委員おっしゃるとおり、こちらはあくまでも令和3年度決算ベースであること、令和4年度決算ベースになりますと、先ほど言いましたとおり、価格が上昇する部分がありますよといったことを丁寧に、例えばスポーツ施設で言えば、こういったところがもしかしたら今より増えるかもしれないといったようなところをお示ししながら丁寧に御説明したいと思っております。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で本報告について終了します。 次に、3番、「全庁共通発券機」及び「フルセルフレジ」についての理事者の報告を求めます。
それでは、「全庁共通発券機」及び「フルセルフレジ」について御報告を申し上げます(資料9)。 新庁舎の窓口サービスにつきましては、令和4年12月に副区長を本部長とする新区役所窓口サービス改善推進本部を設置いたしまして、総務部DX推進室と区民部が連携の上、関連予算やサービス内容の検討を進めてまいりました。同本部は令和4年度末に廃止いたしまして、今年度につきましては、令和5年4月に設置いたしましたなかのスマート窓口推進本部におきまして新庁舎における窓口サービスの展開に向けた取組を進めているところでございます。この間、発券機等につきましては、先行導入の実施状況も踏まえ、様々な観点から検討を重ねてきたところであり、このたび検討内容について御報告をするものです。 なお、本件につきましては、第1回定例会に付された付帯意見を踏まえ、新庁舎における全庁的な窓口サービスに関連するということで、本定例会における全常任委員会において同一の資料で御報告をするものでございます。 それでは、資料を御覧ください。新庁舎への導入を予定しております全庁共通発券機及びフルセルフレジについて検討状況を御報告いたします。 最初に、1、発券機についてでございます。(1)導入の目的等でございます。 区では、新庁舎移転を契機とした区民サービスの飛躍的向上に向け、四つのないと二つのレスなど様々なサービス展開を検討してまいりました。発券機等の導入によってこれらの体制を整え、全ての来庁者を丁寧かつ速やかに御案内し、用件を速やかに済ませていただけるよう発券機を全庁共通基盤として整備することといたしました。 (2)検討経緯でございますが、ア、フロアの特性、必要となる来庁者案内の考え方について御説明いたします。(ア)2、3階でございます。現庁舎では、1階から3階に配置しております戸籍住民などのライフイベントに係る手続の窓口を新庁舎では2、3階に集約し、手続ごとの窓口を配置いたします。こうした状況下におきましては、手続ごとに公平に順序を整理するとともに順番を可視化するなどの案内の仕組みが必要でございます。次に、4、7、8、9階でございます。ライフイベント以外の窓口は新庁舎の4、7、8、9階に配置し、来庁者が迷わず、移動の負担も軽減されるよう、フロアごとに各課共通で使用する窓口、共用窓口を配置いたします。当該フロアは、共用窓口であることに加え、来庁者の用件も多種多様となります。こうした状況におきましては、来庁者の用件に応じて体系的な管理が可能となる仕組みが必要でございます。新庁舎の窓口のイメージにつきましては、別紙1の「1 新庁舎の窓口イメージ」に手続ごとの窓口と共用窓口とそれぞれ記載しておりますのでお読み取りください。 次に、イ、先行導入の状況等でございます。(ア)令和5年2月から実施している先行導入におきまして、来庁者に番号札を発行し付番することで区民の利便性に資することを改めて確認いたしました。(イ)でございますが、先行導入した機器により来庁者が混雑状況などを確認できるようになったこと、また、(ウ)では新庁舎での運用に向けた準備作業について記載してございますので、お読み取りください。 (3)発券機の概要でございます。ア、発券機の機器構成につきましては、別紙1の「2 発券機の主な機器構成」に、また、イ、発券機利用の主な流れにつきましては、別紙2「発券機導入の可否に係る比較」の中の「案内の流れ」にそれぞれ記載してございますので、お読み取りください。 (4)発券機の導入に係る検討状況でございます。 ア、新庁舎での来庁者数の想定につきましては、別紙1の「3 来庁者数の想定」に記載をしてございます。 イ、設置機器の台数等の見直しにつきましては3点の見直しを行いました。(ア)職員周知機の機器費用及び工事費用の削減、(イ)窓口端末や個別表示機の台数削減、(ウ)全体的な機器の配置数の精査でございます。 続きまして、ウ、発券機導入の必要性及び理由等でございます。 まず(ア)2、3、4階でございますが、2階、3階では特に来庁者が多く見込まれます。手続ごとの窓口を配置し、来庁した順で公平に管理するため、発券機による案内が必要でございます。4階につきましては、共用窓口かつ相談業務を集約したフロアでございます。多種多様な用件ごとに来庁した順序で管理するなど、こちらも発券機による案内が必要でございます。2、3、4階は来庁者が多く、機器の導入台数が多いことから、運用シミュレーションや事前練習を入念に行う必要がありますとともに、令和6年2月予定の新庁舎竣工後、速やかに機器を設置する必要がございます。 次に、(イ)7、8、9階でございます。共用窓口でありますことから執務スペースから職員を呼び出す必要がございます。用件が多種多様であり、体系的な管理が必要でございまして、それには発券機による管理が適しております。また、来庁者が呼出し状況をリアルタイムに確認できる機能は発券機しか有しておりません。発券機を導入せず、人的対応とした場合などを比較考量いたしましたが、発券機の導入が有効でございます。このほか、発券機の導入の可否に係る比較につきましては別紙2のとおりでございますので、お読み取りください。 続きまして、エ、その他、発券機の導入効果でございます。(ア)が統計機能の活用による業務改善、(イ)は機器の共通化による効率的かつ柔軟な窓口運営でございます。詳細につきましてはお読み取りください。 (5)検討に基づく取組でございます。ア、2、3、4階部分の契約手続の実施でございますが、2、3、4階部分は、新庁舎竣工後、速やかに機器を設置し、運用シミュレーション等を行っていく必要があることから先行して契約手続を行いました。次に、イ、7、8、9階部分の導入検討でございます。7、8、9階部分における発券機の導入につきましては引き続き検討を進めてまいります。 (6)今後の方向性でございます。ア、発券機導入による統計機能の活用や効果的な運用方法など、また、イ、多機能ユニファイドコミュニケーションツールの活用などにつきましては引き続き検討してまいります。ウ、発券機の導入後につきましても検証、見直し等を図り、区民サービスの向上や合理的な運営に資する取組を研究してまいります。 続きまして、4ページ、2、フルセルフレジについて御報告をいたします。 まず(1)導入の目的等でございます。区では、新庁舎移転を契機とした区民サービスの飛躍的向上に向け様々なサービス展開を検討してまいりました。また、税や保険料などの納付方法も、現金払いや口座振替に加え、様々な方法を拡充してまいりました。一方、現状では現金納付とせざるを得ない収納も多く、区での受付はそれぞれの所管窓口で収納事務を行っている状況でございます。来庁者は納付書ごとに異なる窓口に行く必要があり、窓口も納付専用ではなく、その他の案件と共通の窓口で受け付けております。来庁してから納付を完了するまでの間に窓口間の移動や並び直し、待ち時間などが発生しております。こうした状況の下、来庁者が複数の納付を一度に職員を介さずに行い、さらに、担当の窓口ごとに行っている収納事務を集約できるよう、フルセルフレジを全庁共通基盤の一つとして整備し、来庁者の待たない、動かないの実現と併せて収納事務の業務効率化を目指すことといたしました。 (2)フルセルフレジの概要でございます。ア、フルセルフレジは新庁舎2階及び3階に各1台設置予定でございます。フルセルフレジのイメージにつきましては別紙3の1に記載してございますので御参照ください。イ、フルセルフレジの利用方法でございますが、来庁者が職員を介さずに御自身で機器に納付書を読み込ませ、現金で支払うというものでございます。ウ、設置費用等につきましては、1台おおむね年額150万円程度で5年リースを想定してございます。エ、適用する納付書は、設置当初は住民税、軽自動車税など25種類程度の適用を検討しております。次に、オ、先行自治体の活用事例でございますけれども、基本的に窓口の現金納付を廃止し、納付書による支払いはフルセルフレジのみで受け付けている事例がございます。 (3)導入に係る検討状況でございますが、ア、収納に係る決済手段の比較につきましては別紙3の2、イ、フルセルフレジの有無に係る運用の比較につきましては別紙3の3にそれぞれ記載してございますので、お読み取りをお願いいたします。 5ページに参りまして、ウ、導入により期待される効果等でございますが、(ア)来庁舎の利便性向上につきましては、来庁者が窓口に並ばずに支払うことができ、収納に係る所要時間も約2分の1となります。所管窓口ごとでの納付からフルセルフレジでの複数の支払いが可能となります。金融機関の窓口終了時刻である午後3時を過ぎても庁舎の開庁時間である午後5時までは支払うことが可能となります。 (イ)職員等の業務効率化につきましては、来庁者が自ら機械を操作して納付できることから、職員や委託事業者によります収納事務が不要となり、事務の省力化や効率化を図ることができます。職員の処理を介さないため、人為的な誤りがなくなり、事故防止にもつながります。所管窓口ごとに行っている収納関連事務、レジスターの維持・管理業務がフルセルフレジを設置することで集約され、一括して処理することができます。このような省力化や効率化により、職員、委託業者の業務効率化、経費削減を図るということが可能となります。 (4)検討に基づく取組でございます。今申し上げました検討を実施した結果、フルセルフレジの設置は、区民の利便性が向上するとともに職員の業務効率化にもつながるということからフルセルフレジの導入の検討を進めてまいります。 (5)今後の方向性でございます。ア、導入後は、先行自治体を参考に可能な限り窓口での現金納付を廃止するなど、所要時間短縮や窓口体制の見直しを図ってまいります。イ、導入効果を見極めつつ、運用時間の延長や設置場所の拡充の可能性につきましてもサービス向上の観点から検討を進めてまいります。ウ、職員や委託事業者の業務効率化につきましても必要な検証を行いつつ、人員などの配置適正化なども含め、さらなる事務の合理化、適正化を図ってまいります。 最後の3、その他でございます。本報告の冒頭でも申し上げましたが、令和5年4月から総務部DX推進室及び区民部を中心としたなかのスマート窓口推進本部を設置いたしまして、発券機やフルセルフレジも含めた新庁舎における窓口サービスの展開に向けた取組を進めているところでございます。 御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

フルセルフレジ、年間リース1台150万円で5年間を検討しているということですが、ちょっと今フルセルフレジを検索してみたんですけど、購入して大体200万円から300万円というのが3ページ、4ページぐらい出てきまして、そう考えると、5年間で700万円というのはちょっと高いんじゃないかなと思いまして、そこはその後こういうのを検討しますみたいなのを教えてもらえるんでしょうか。ここのリース会社から借りる予定ですとか、こういう性能のもの、こういう性能があるから高くなるとか、そういった説明はしていただけるんでしょうか。
本委員会での御報告は、地域支えあい推進部と健康福祉部が窓口所管課の立場としての御質疑に答えるという形になりまして、実際の検討内容につきましてはここではお答えできないので、そういった御意見があったことは所管に伝えたいと思います。(「委員長、休憩していただいてもよろしいですか」と呼ぶ者あり)
委員会を休憩します。 (午後4時24分)
委員会を再開します。 (午後4時25分)

所管内での質問でかなり限定された質問になりますけど、来庁者の想定数というのが多分あると思うんですけども、4階が地域支えあい推進部と健康福祉部で500件、3階に高齢者関連、障害福祉関連というのが書いているんで、ここがうちの所管になると思うんですけど、この来庁者数、2階、3階ざっくりで2,000件となっているんですけど、じゃ、高齢者関連、障害者関連というのは何件というふうに計算しているんですか。
介護のほうでの現状の数字で申しますと、1日当たりだと、うちでは40件程度でございます。
障害福祉でございますけれども、繁忙期になりますと1日100件程度ございます。そのほかの日はそれを下回るということで、多くて100件程度というふうに見込んでございます。

ということは、ここに書いている3階、2階というのは介護と障害と、この二つの課だけということでいいんですか。一応確認ですけど。
この資料にあります高齢者関連という3階の部分ですけども、こちらには後期高齢者医療も含まれます。当委員会外ではありますけど。
障害福祉は3階に入りますので、高齢と、あと子どもの部分が3階に入るということです。

今、隣にいろんな比較が書いているんですけど、あまり詳しくは聞かないので、一つだけ要望というか、特に健康福祉部にとってはプライバシーの保護が必要な方が結構いらっしゃると思います。この図面を見ると、同じ方が同じ窓口に受付として来るわけですよね。今までは別だったと思うんです。別というか、ある程度別になっていたんですけども、そういった意味では、受付も含めて、あとは相談業務というのは多分別なところになるかと思うんですけども、そういった意味ではかなり気をつけてというか、プライバシー保護を本当に気をつけていただければと思います。そういった取組は多分所管では考えてなくても各部署で考えなきゃいけないということになるかと思うんですけども、ぜひそれに取り組んでいただきたいと思うんですが。
相談室の活用ですとか、また、窓口に関しては相談ブースの囲いのようなしつらえ等を工夫することでプライバシーに配慮した環境を実現できるように進めていきたいと考えております。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で本報告について終了します。 次に、4番、物価高騰対策について理事者からの報告を求めます。
それでは、物価高騰対策について御報告いたします(資料10)。 なお、本件は建設委員会を除く各常任委員会におきまして御報告するものでございます。 今般の国際情勢に起因する物価高騰の長期化が区民、事業者に対して大きく影響を与えてございます。このような状況を踏まえ、経済的に厳しい状況に置かれた区民や区内事業者を支援するため、対策を講じてまいります。 まず1の対策の考え方について御説明させていただきます。 区の物価高騰対策の考え方は、区民に対する金銭給付的な生活応援のほか、公共的サービスのうち、物価高騰によりサービスの量や質の確保に影響を及ぼすおそれのあるものについて事業形態に応じた補助などを行うというものでございます。これに加えて、国から示されている推奨メニューなどを参考に対策事業の検討を行ってまいります。 次に、対策事業について御説明いたします。対策は、2の実施中または実施予定の対策として5事業、次の項に移りまして3の検討中の対策として二つの事業を記載してございます。 当委員会の所管事項として健康福祉部の関係事項を御説明いたします。 初めに、2の実施中または実施予定の対策についてでございます。これらはいずれも当初予算及び補正予算の議決を頂いたものでございます。このうち、裏面の3項目め、福祉タクシー・福祉ガソリン事業が健康福祉部の所管になります。タクシー初乗り運賃の値上げやガソリン価格の高騰に伴いまして福祉タクシー券や福祉ガソリン券の金額を増額するというものでございます。 続いて、3の検討中の対策につきましては健康福祉部の所管部分はございません。 続きまして、4のその他についてでございます。御説明させていただきました上記の対策のほか、今後も区民生活や経済状況などを注視し、時期を逸することなく必要な対策を行ってまいります。 最後に、参考の部分についてでございます。令和5年度の地方創生臨時交付金の交付見込額は、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金のうちの低所得世帯支援枠を合わせて15億1,283万円となってございます。 本件につきまして御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

御報告ありがとうございます。福祉タクシー・福祉ガソリン事業のところで、これは当初予算に載っているものだというふうに認識はしているんですけれども、具体的にどれぐらいの金額を増額するのかとか、ちょっとそこら辺の御説明を頂いてもよろしいですか。
まずこちらのほうの事業についてでございますけれども、区内に住所を有する車椅子等を使用する歩行困難な肢体不自由等の方に対しまして福祉タクシーまたは福祉ガソリンを供給することによりまして社会生活の利便を図るということを目的としております。そして、福祉タクシー利用券、また福祉ガソリン券をお渡ししているというふうな状況になります。これまで令和4年度までにつきましては、福祉タクシー券につきましては月3,600円のほうを1冊という形でお渡ししております。福祉ガソリン券につきましては、1か月当たり1冊3,000円というところでお渡ししているものでございましたが、令和5年度から福祉タクシー券につきましては1か月4,000円、ガソリン券につきましては3,300円に増額するものでございます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
他に質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、5番、ヤマト運輸株式会社武蔵野主管支店との高齢者等の見守りに関する協定の締結についての報告を求めます。
御報告いたします(資料11)。 ヤマト運輸株式会社武蔵野主管支店との高齢者等の見守りに関する協定の締結についてでございます。区とヤマト運輸株式会社武蔵野主管支店は、相互に協力体制を確立しまして、高齢者、障害者、子どもが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的に協定を締結するものでございます。 取組の概要でございますが、ヤマト運輸の日常業務におきまして、高齢者等に関して何らかの異変に気づいた場合、業務に支障のない範囲で当区のほうに連絡を頂くというものでございます。連絡を受けまして、区はその状況を確認し、高齢者等の支援が必要と判断した場合には速やかに関連機関と連携して支援等に係る活動を実施するものでございます。 2番の活動の対象とする地域でございますが、区内でヤマト運輸が日常の業務を行う地域でございます。 3の相互理解でございます。両者は、高齢者等への見守り活動の実施に当たりまして、相互理解による高い信頼関係、協力関係を構築しまして、継続的な見守り活動を実施するよう、その体制の確立に努めます。 4、協定の有効期限でございます。協定の締結の日から令和6年3月31日までということで、更新可ということになってございます。 今後の予定でございますが、7月には協定の締結を行おうということで予定してございます。 報告は以上です。
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

ヤマト運輸さん以外にも今郵便局など様々協定を結んでいる会社さんが増えてきたと思います。そうした会社さん同士のつながりですとか、こういった協定を結んでいる会社さんたちのこれからの取組が増えてきたということによって何か行おうと思っていることなど、もし今あれば教えていただきたいと思います。
今現在、中野区の協定の締結状況といいますと、ヤマト運輸さん以外に13団体ございます。そこの団体さんとは年1回懇談会を行っておりまして、この事業者だけじゃなく、包括支援センター、それからすこやか福祉センター、そして今回民生児童委員さんも入りまして、地域、それから行政、それから業者というところでの現在どういうふうな見守りをしているかというところの情報交換を活発に行っております。その中で連携をできればということでお互い提案を出しながら今話合いをしているところの状況でございます。

協定の有効期限が今年度末になっているんですけれど、更新可というふうになっているんですけど、これはその更新には制限というのはないんですか。基本的には1年ごとで見ていって、必要なくなることはあまりないのかなというふうに思っているんですけども、あえてこういう協定というのは全部1年ごとで設定しているものなんですか。
あえて1年で更新ということで書いてございますけれども、実際には、例えば会社名が変わったとか、会社の代表が替わったとか、そういったときにはもう一度取り直すという、そういったことはございます。

それ以外基本的には更新をしていっているという認識でよろしいですか。
自動更新というか、何もなければそのままということです。

こちら、ヤマト運輸さんというところで、本当に広い世代に対しての目があるといいますか、様々気がかりなことなどを区に連絡していただけるんじゃないかと非常に期待できるところなんですけれども。まずちょっとプロセスを確認したいんですけれども、ヤマトさんのほうで何か異変に気づいた場合にどこに連絡が行く、そしてそこからどのように、誰が例えば確認に行くとか、そういったところはどのようになっているのか教えてください。
プロセスでございますが、例えばヤマト運輸さんが配達のときにポストに物がいっぱいたまっているとか、何か異臭を感じたとかいったときにはすこやか福祉センターのほうに連絡が行くことになってございます。すこやか福祉センターではそれを受けまして、アウトリーチ担当だったり保健師だったりということで必要に応じて確認に行く、または、包括支援センターとの連携によって、その方が例えば入院しているとか、そういった状況もつかみながら連携をした見守りを、それから安全確認のほうをしていくというふうな流れになってございます。

先ほどの黒沢委員への御答弁の中でも皆さんで協議する場があるというところですけれども、これまでの協定を結んでいる事業者さん等との中で事例がたくさんあると思うんですけれども、その中で特に郵便受けというところがやっぱり一番大きい気づきがあるというところなんでしょうか。というのは、ヤマトさんならではの視点だったりとか、結局いろんな事業者さんと協定を広げているということは非常に重要だと思うんですけれども、皆さんが同じところがかぶっているかなというふうにも思うので、今後広げていくに当たっても新たな視点というところを模索しながら広げていく必要もあるのかなというふうに思いましたので、ちょっと現状を教えてください。
いろんな事業者さんがいらっしゃいます。例えば宅配でいうと、コープさんだったりとか、パルシステムさんだったり、生協さんがあります。それからヤクルトさんもいらっしゃいますし、あとシルバー人材センターでは区報を配布するということで全戸配布しているところでございます。そういったところでは、先ほどお話ししましたポストに郵便物がたまっているとか、御自宅の前まで行くということでは異臭がちょっとするよとか、異変は気づけるというところの役割を果たしていただいていると思います。あと水道局さんなんかは、水道をストップさせる間際、どうしましょうということでお話を受けて、実際にそこの御自宅まで伺ったこともございます。あとは郵便局さん、それから銀行さん、西武信用金庫さんなど、みずほ銀行さんもございますけれども、窓口で対応される際に、例えば認知症の方だったりというところの気配を感じて包括支援センターと連携しましてその方の見守りを開始したというところの事例もございます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で本報告について終了します。 次に、6番、再犯防止推進事業の開催についての報告を求めます。
再犯防止推進事業の開催についてということでございます(資料12)。今回は、青少年の犯罪防止及び再犯防止推進の理解促進のために事業を行うものでございます。 事業の名称ですけれども、再犯防止推進事業「社会を明るくする運動 in Summer」でございます。 主催・協賛でございます。主催は中野区、それから協賛のほうが中野区保護司会、それから中野区更生保護女性会になってございます。 開催日時は2023年7月15日(土曜日)10時から11時半、会場のほうがなかのZEROの小ホールになります。 内容は、第72回の社会を明るくする運動作文コンテスト、こちらは昨年度実施のものですけれども、そちらの中野区推進委員会の委員長賞の受賞者による作文発表ということで6名の出場が決定してございます。 それから、演奏、合唱としまして中野中学校の吹奏楽部、それから私立大妻中野中学校・高等学校の合唱部ということで、こちらの学生さんのほうの出場も決定してございます。詳しくは周知チラシを御覧いただければと思います。 報告は以上です。
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、7番、令和5年度「区民公益活動に関する政策助成」交付決定についての報告を求めます。
御報告します(資料13)。令和5年度「区民公益活動に関する政策助成」交付決定についてということでございます。 こちらは、中野区区民公益活動の推進に関する条例に基づきまして、区民の公益活動を推進することを目的とし、区政目標の実現に貢献する活動について助成をするものでございます。 内容は、応募期間が令和5年4月3日から4月21日、助成額としまして1団体につき2事業までということで、1事業につき20万円を上限としてございます。 今回応募事業数は123事業ございました。 2の審査です。審査方法は、各所管におきまして事業企画書類により審査をし、助成金の交付候補事業として選定してございました。 (2)の審査項目及び内容は、区政の目標実現への貢献度、それから事業の波及効果、事業の実行可能性・継続性、それから経費の妥当性を見るものでございます。 裏面に行きます。3でございます。交付、不交付の決定でございます。今回の交付予定事業数としましては120事業、それから交付予定額が1,850万8,700円となってございます。 (2)の不交付の予定事業は3事業となってございます。 活動領域別審査結果は別紙をお読み取りください。 また、今後のスケジュールですが、令和6年3月末までに実績の報告を出していただき、精算を行い、令和6年4月以降に事業の評価、それから公表をいたします。 報告は以上です。
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

政策助成に関して今回の交付予定額が1,850万円余ということなんですけども、今年度の予算額が1,850万円。ほぼ一緒だったと思うんですが、これは事業によっては案分した事業があるということでよろしいですか。
案分はせずこの金額がそのままということになっております。

奇跡的な数字ですね。案分しないということは申請した金額ほぼそのままということかと思います。では、その考え方というか、仮に今回予算に収まったんですけども、私も何回か政策助成に持ち込んだときがあるんですが、昔は当然案分というのを結構されたんですけども、今の考え方としては、仮に予算が足りなかった場合というのは案分するという考え方なんですか。
案分という考え方が、要は案分を行うことで事業が縮小されてしまうとかいうことも考えられます。一応は事業が行えるという、案分されても減らされてもできるということの条件で申込みはしていただいているものでございますけれども、区の対応としましては、やはり公益活動を推進していくという立場では案分という考え方は今後ちょっと検討する必要があると考えてございます。

申請する側としてそれは非常にすばらしい姿勢というか、対応かと思っていますが、仮の話なんですけども、今回予算額に収まったということなんですが、今おっしゃった案分しないということであれば、申請が多ければ、当然例えば1,850万円じゃなくて2,000万円必要だとか2,500万円必要だということになった場合は、それは追加でやりくりするのか、補正予算を組むとか、そういった対応をされると、予算措置されるというような考え方なんですか。
今回はこの額で奇跡的にというか、収まっているところはございますけれども、今後いろいろ公益活動を推進していく取組も私どものほうで行っていく中では、やはりそういう各団体の状況も把握しながら適正な経費を計上していただくような支援、考え方だったり指導だったりというところもしていきながら、予算取りに関しましては、流用だったり、それから補正予算だったり組まないように注意しながら適切に見極めていきたいと考えております。

分かりました。そのときの事情がありますので、金額も含めて。 あともう一つ考え方として、今やっぱりこの政策助成というのが3分の1が自己負担というのがありまして、これが結構大きい壁になっているところもあったりするので、20万円、3分の1がいいのかどうかというところも、本来であれば額を少なくして自己負担を少なく、6分の5とかいろんなケースがあると思うんです。そういったほうが参画しやすい企業とか団体もあるかと思うんですね。そういった意味では一律に3分の1、20万円という考え方じゃなくて、ちょっと段階的じゃないですけれども、幾つかグループというか、条件をちょっと変えて何段階か変えるとか、そういったちょっと工夫をしながらできる限りいろんな事業が入れるようにしていっていただければと思うんですけど、そういった検討もしていただければと思うんですが、いかがですか。
今年度はまさしくいろいろ公益活動に関してもチャレンジ基金をやったりというところでは新たな制度も改革していくところでございます。今回の政策助成に関しましても、申請書の書き方を変えたりとかいうことで申し込みやすいような形でやってございます。ただ、3分の1の御自分の負担というところに関しましては、団体の性質とかいろいろ考えながら今後も引き続き検討していきたいと考えてございます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、8番、出産・子育て応援交付金を活用した妊娠・出産・子育てトータルケア事業の対応状況についての報告を求めます。
それでは、出産・子育て応援交付金を活用した妊娠・出産・子育てトータルケア事業の対応状況について御報告を申し上げます(資料14)。 区では、令和5年度より国の出産・子育て応援交付金及び東京都出産・子育て応援事業を活用しまして、これまで実施をしてまいりました妊娠・出産・子育てトータルケア事業をさらに充実させ、相談支援と経済的支援を連動させた取組を進めているところでございます。このたび経済的支援の一環としまして出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給を開始しましたので御報告をさせていただきます。 1、出産・子育て応援交付金等を活用した事業の概要でございます。 (1)伴走型相談支援でございます。まず妊娠期の面談でございますが、妊娠20週以降に妊娠期相談支援面接、いわゆるかんがるー面接でございます。これを実施してまいります。次に、妊娠32週頃でございますが、アンケートを実施しまして希望する妊婦と面談を実施するものでございます。続きまして出産後の面談でございますが、こちらにつきましてはこんにちは赤ちゃん訪問事業にて面談を実施してまいります。 (2)経済的支援でございます。まず妊娠期でございますが、さきのかんがるー面接を受けた妊婦に対しまして、育児パッケージの配布に加えて出産応援ギフトを支給するものでございます。次に、出産後でございますが、さきのこんにちは赤ちゃん訪問事業において面談を行った上で子育て応援ギフトを支給するものでございます。 2ページを御覧ください。2番目、遡及によるギフトの支給でございます。以下の遡及支給の対象者の方に対しまして区から案内を送付しております。なお、申請の締切りにつきましては令和5年8月末日となっております。 対象者でございますが、(1)でございます。出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの遡及対象者につきましては、令和5年4月以降、中野区に住民登録のある者のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に出生した子を主に養育する方でございます。送付数につきましては2,125件、送付日は令和5年5月30日でございます。 (2)出産応援ギフトの遡及対象者でございます。こちらにつきましては、令和5年4月以降、中野区に住民登録のある者のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に妊娠届を提出し、令和5年4月1日時点で出産されていない方でございます。送付数は1,243件、送付日は令和5年6月6日でございます。 (3)転入・転出者への対応でございます。令和5年4月1日以降に中野区に転入した方につきましては、順次案内を送付し、支給対象の要件を満たす場合には申請に基づきギフトを支給するものでございます。また、転出した方につきましては転出先の自治体で手続を行っていただくものでございます。 御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

御報告ありがとうございます。 まず遡及のギフトの支給のところから伺いたいんですけれども、(2)のところで出産応援ギフトの遡及対象者というところであって、括弧で妊娠後出産に至らなかった方も含むというふうにあります。これは補正予算の審査のときにこの委員会でも間委員から申し上げて、私も総務委員会のほうでも申し伝えたというところがあるんですけれども、やはり出産に至らなかった方に対する送付をする際には非常に丁寧な対応、おめでとうございますと送ってしまったときのその方々の受け取り方というものもちゃんと考慮してやってくださいねというところでお願いをしていたかと思うんですけども、そこの対応というのはどうされたのかというところを確認させてください。
やはり出産に至らなかった方の御配慮というものが必要であると考えておりまして、そういった工夫はしております。例えば出生が前提となっているアンケートについてはお送りをしないといったような工夫は取っております。

ということは丁寧に照らし合わせて出産されていないと思われる方に対してはそういう対応を取ったということでよろしかったですか。
区が把握できている方につきましては対応を取っております。

これはせっかく把握をされたということはちゃんとすこやか福祉センターのほうで記録として持っていっていただきたいんです。というのは、今後その方々が妊娠、出産をする可能性というのは大いにあって、非常に傷つけてしまうパターンは、第1子だと思っているけれども、実はその方にとっては1子や2子じゃなくて第3子だったりとか、実は流産、死産を経験されていて非常につらい思いをされていて、初めて出産に至った子どもかもしれないけれども、その方にとっては第1子じゃない可能性もあるわけですよね。そうしたときにかんがるー面接のときとかに第1子とががっと書かれてしまったりとかというところの非常につらい思いをされているという経験をいろんな方々から伺っております。せっかくこうした機会で把握をされたのであれば、そういう今後の配慮というところにもぜひつなげていただきたいなというふうに思うんですけれども、いかがですか。
様々な御事情や背景の中で妊娠される方がいらっしゃるということはしっかりと受け止めていく必要があると思います。今、委員御指摘の配慮の点については、今後どういった工夫ができるのかは検討してまいります。

ぜひそこはすこやか福祉センターの中でどういった対応が必要なのかというところは検討していっていただきたいなというふうに思います。喜ばしいことだと思って皆さん対応されても、実はそれがその方を傷つけているということもあるという認識はぜひ持っていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 それから、1番の出産・子育て応援交付金等を活用した事業の概要のところで、(1)の伴走型相談支援の①の妊娠期の面談というところはいいんですけれども、出産後の面談のところで、出産後提出された出生通知票等に基づきこんにちは赤ちゃん訪問で面談をしているというところがあるかと思います。これは実際私が経験していることなんですけど、私自身が早産で、子どもがNICUに入院をしていたがために、私は退院をして出生通知票を提出したんですけれども、子どもがいないからこんにちは赤ちゃん事業の対象にはなっていなくて、その間来ないんですよ。赤ちゃんが退院してきてからまた連絡くださいと言われるんですね。うちの場合は3週間で退院をしたのでそんなに時差はなかったんですけれども、例えば本当に早く22週とか23週とかで産んだ方にとっては、実はすごく心に大きな傷というか、負担を持っていらっしゃったりする早産の方々は産後鬱になる可能性も高くてという中なのにもかかわらず、そうしたアプローチができないという実は現状があるというところをすこやか福祉センターとしてはちゃんと把握をしていくべきだと思っています。 そこの対応について何らかしら、多分出生通知票は出るので早産ですというのは分かると思うんですよね。そこの中でこんにちは赤ちゃん事業は行えないかもしれないけれども、ちゃんと連絡を取っていくというか、伴走型支援をしていく必要性というのをすごく感じていて、それが産後鬱を予防していくことにもつながっていくんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そこの考え方は今現時点で何かお考えはありますでしょうか。
今御指摘のありましたこんにちは赤ちゃん訪問事業でございますが、こちらにつきましては、乳児と、それに加えて産婦の方の健康状態の把握ということを行うということも一つの目的となっております。様々な御事情がある方がいらっしゃるということは受け止めないといけないんですが、どういったきめ細やかな対応をしていくのかということは今後の検討課題であろうと捉えております。

やっぱり産後鬱のリスクが高いというところはちゃんと把握をしていただいて、今後どういった、電話だけでいいのかどうか分からないですけれども、連絡先はあるはずなので、そこの伴走的な支援の在り方というのはぜひ検討をしていっていただくように要望をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

電子ギフトの会社、具体的な選定されているところはありますでしょうか。
様々な企業、会社等はあると思うんですけれども、基本的には何か特定のということではございません。

この電子ギフトは電子マネーじゃなく電子ギフトなんですよね。例えばアマゾンギフトとかアップルカードとか、そういうのを念頭に置かれているということでしょうか。
今、委員御指摘のところも当然このギフトの対象には入っている企業であると捉えております。

すみません、差し支えなければ、ほかに検討されている電子マネーとかそういったものというのはあるんでしょうか。電子マネーと言っていないですけど。
ちょっと答弁保留でよろしいですか。
では、答弁保留で。 今の以外での質問はありますか。

いえ、大丈夫です。
では、答弁保留ということで、すぐ出ます……。 委員会を休憩します。 (午後5時01分)
委員会を再開します。 (午後5時03分) それでは、答弁保留につきましては明日の委員会で答弁ということで今休憩中に確認をしました。本日については続きは明日以降とさせていただきます。次回の委員会は明日6月29日(木曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で本日の厚生委員会を散会します。 (午後5時04分)