中野区議会の区民で、令和6年度から導入される森林環境税と軽自動車税改正(電動キックボード対応)の2つの税制改正案が議論された。議員から税の具体的な対象者、税収の活用方法、区民への周知などについて多くの質問が提出された。
- ・森林環境税の導入に伴う課税対象者の範囲と非課税対象者の扱い
- ・電動キックボード・特定小型電動機付自転車の軽自動車税分類と納付手続き
- ・森林環境譲与税の累計歳入、執行額、基金積立のバランスと今後の使途
- ・区民向けの周知・説明方法と見える化の必要性
- ・税制改正に伴う区の事務負担増と国からの事務費支給の有無
- ・東日本大震silon災復興税から森林環境税への切り替えに関する手続き
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(14名)
// 発言(105件)
定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。 (午後1時30分) 本日の審査日程ですが、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように進めます。 初めに、委員会参与の紹介を理事者からお願いします。(資料2)
では、紹介させていただきます。 区民部長、新区役所窓口サービス担当部長、高橋昭彦でございます。よろしくお願いいたします。 続きまして、文化・産業振興担当部長、区民部シティプロモーション担当課長事務取扱、高村和哉でございます。 よろしくお願いいたします。
区民部区民サービス課長、区民部新区役所窓口サービス担当課長、小堺充でございます。 よろしくお願いいたします。
区民部戸籍住民課長、区民部マイナンバーカード活用推進担当課長、白井亮でございます。 どうぞよろしくお願いいたします。
区民部税務課長、滝浪亜未でございます。
よろしくお願いいたします。
区民部保険医療課長、宮脇正治でございます。
よろしくお願いいたします。
区民部産業振興課長、松丸晃大でございます。
松丸です。よろしくお願いいたします。
区民部文化振興・多文化共生推進課長、冨士縄篤でございます。
冨士縄です。よろしくお願いします。
環境部長、松前友香子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 では、環境部の課長を紹介いたします。 環境課長、永見英光でございます。
よろしくお願いいたします。
ごみゼロ推進課長及び清掃事務所長、阿部正宏でございます。 よろしくお願いします。
以上、環境部でございます。
ありがとうございました。以上で委員会参与の紹介を終了します。 それでは、議事に入ります。 議案の審査を行います。第49号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第49号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明資料(資料3)、条例(案)の概要に沿って御説明差し上げます。 今回の改正は、地方税法の改正等に伴うもので、主に4点ございます。 1、特別区民税に関する改正でございます。 (1)森林環境税の導入に伴いまして、森林環境税1,000円を、区民税均等割と併せて徴収いたします。施行日は令和6年1月1日、令和6年度課税から適用となります。 (2)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税特例の適用期限延長でございます。現在、令和5年度課税分までとなっている適用期限を3年間延長し、令和8年度課税分までとするものでございます。施行日は公布の日でございます。 2、軽自動車税に関する改正でございます。 (1)種別割の税率に関する改正につきまして、道路交通法が改正され、7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等について、新たに「特定小型原動機付自転車」として定義されました。これを受けまして、軽自動車税種別割の税率について規定を整備いたします。 (2)種別割のグリーン化特例の適用期限の延長につきましては、令和5年度課税分までとしている適用期限を、令和8年度課税分または令和7年度課税分まで、それぞれ延長するものでございます。 施行日は公布の日でございます。 詳しい新旧対照表につきましては、お読み取りいただければと思います。 以上が中野区特別区税条例の一部を改正する条例(案)の概要でございます。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

軽自動車税に関する改正で、一定の要件を満たす電動キックボード等とありますが、電動キックボード等というのは、電動キックボードと具体的に何か。
いわゆる新しく定義される電動キックボードについてでございます。

電動キックボード等とありますが、電動キックボードのほかに何があるのかを、参考までに教えていただければと思いました。
今回、新しく定義される特定小型原動機付自転車というものが、大きく三つございます。一つ目が原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること、二つ目が長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること、三つ目が最高速度が20キロ以下であることというものが特定原動機付自転車となり、この中にいわゆる電動キックボードが入りますので、この条件に当てはまるものであれば、電動キックボード以外であっても、この特定小型電動機付自転車に当てはまるというものでございます。
休憩します。 (午後1時37分)
再開します。 (午後1時37分)

森林環境税についてお伺いいたします。この税の目的、それから税額1,000円で、区民税の均等割と併せてとあるのですが、課税対象の方を教えてください。
これは均等割が課される方以上の所得がある方について、課税されるものでございます。目的といたしましては、今回、森林は地球温暖化防止や災害防止などの公益的機能を有するため、広く国民一人ひとりが恩恵を受けるために課すものでございます。

そうしますと課税対象ですけれども、区民税の所得割が非課税の方についてもかかってくるという認識でよろしいでしょうか。
所得割がかかる方につきましては、課税対象となります。

ごめんなさい、聞き方が悪くて。所得割がかからない方、つまり均等割だけの方についてもかかってくるという理解でよろしいでしょうか。
均等割が課される方については対象となります。

均等割がかかってくる方というと、大体年間の所得額で幾ら以上の方が対象になりますか。
前年の合計所得金額が、扶養親族がいない場合は45万円、扶養親族が1人いらっしゃる場合は112万円を超える方につきましては、均等割がかかるものでございます。

この森林環境税ですけれども、これの使われ方として、既に森林環境譲与税というものが2019年から入ってきているかと思います。特別区税条例の改正とは関係のない直接的なものではないとは思うんですが、この徴収される税の入ってくるものとして森林環境譲与税がある。これについては2019年度から既に入っていらっしゃると思うんですが、これまでに歳入として、令和4年度はまだ決算前なので数値が出ないかとは思うのですが、これまでに入ってきている額とその使われ方について教えてください。
今、委員がおっしゃいましたように、平成31年度(2019年度)から森林環境譲与税ということで区のほうに譲与されてございます。まず、平成31年度につきましては1,600万円余、それから令和2年度(2020年度)につきましては2,600万円余、それから令和3年度につきましては2,700万円余でございました。 令和4年度につきましては、予算の段階ということでは3,400万円ということで組んでございまして、その使途でございますけれども、初年度につきましては、環境課のほうで実施している交流ツアーであったり、カーボン・オフセット事業、また、令和2年度以降につきましては、区有施設における設備、また備品、そういったところに木材を活用したということでございます。

入ってきた歳入総額に対して、実際に執行された額の執行の割合を教えていただきたいんですが、執行残といいますか、全額使っていらっしゃらなかった場合、それをどのようにされているかをちょっと教えてください。
率という形ではなくて、金額で御説明させていただきます。まず、2019年度(平成31年度)につきまして、充当額、使った額につきましては290万円余、令和2年度につきましては210万円余、令和3年度につきましては590万円余ということでございました。

実際に入ってきた額に対して、使った額があるとして、残額が発生した場合、その残金をどうされているか。
森林環境譲与税につきましては、入ってきた額を環境基金に積み立てているということでございますので、残った金額につきましては、環境基金に積み立てられているということでございます。

今、教えていただいた金額の割合からいくと、実際に入ってきている森林環境譲与税を執行した額よりは、環境基金に積まれている額というもののほうが、ちょっと大きいのかなというふうに思っています。この辺について今後の予定ですとか、あとその環境基金について、どういうふうにされていくのかということについて教えてください。
こちらにつきましては、今、委員が御指摘のとおり、使われている額よりも、環境基金に積まれている額のほうが現状多いというような形で推移をしてきてございます。今年度につきましては、予定ではありますけれども、これまでよりは多くの金額を使う予定になっておりまして、今後学校の新しい整備とか、そういったところに伴って、一定の金額を積んでいくということで想定してございます。 その環境基金に関しましては、積んでいくといいますか、できるだけ木材利用という形で使っていくような工夫をしていきたいというふうに考えております。

森林環境税について、歳入について、今詳しくお話しいただいたんですけれども、やはり区民税の中に、今まで均等割で、賦課通知の中に1,000円ですか、区民税500円、都民税500円ということで1,000円、復興税として取られていたものが、今後は森林環境税に変わるということで、区民の側からすれば、かなり名前が変わって、何だろうこれというふうになると思うんですけれども、まず、どういうふうに賦課通知のほうが変更になるのか、詳しく教えていただけますか。
これまでの税額賦課決定通知の名称が、そもそも変更する予定でございます。今までは市町村民税・道府県民税税額決定納税通知書という名称でしたが、その中に森林環境税という名称が入ります。税額の項目としても、森林環境税という項目が増える予定でございます。

項目だけかと思ったら、タイトルも変わるということでよろしいですか。
そのとおりでございます。

それであれば、なおさらやはり区民の方は、急に知らない方は、これを見ると、何なんだろうこれというふうにして、かなり質問や疑問というものが殺到するような気がするので、まず分かりやすく、どういう経緯でこれが決まって取られているのかということを説明するホームページの周知だとか、そういったことが必要になってくるかなと思いますけれども、その辺はいかがお考えでしょうか。
国からも、この森林環境税につきましては、広く周知することということで届いておりますので、区としてもホームページも含めて、広報を通じて皆様にきちんと理解していただくよう周知する予定でございます。

ぜひお願いします。使われ方についても、歳入についてもぜひお願いしたいと思うんですが、参考までに、今までは区民税に直接復興税が入ってきたと思うんですけれども、幾らぐらい入ってきていたんでしょうか。
区につきましては、約20万人の納税義務者がおりますので、約1億円入っているものでございました。

それが森林環境税になると、これは国にそのまま直接吸い上げられてしまうということでの理解でよろしいでしょうか。
そのとおりでございます。

あとは歳入、使われ方については、また理解と納得を得られるような形で、ぜひ周知していただきたいなと思っています。 もう一点、先ほどの電動キックボードのことですけれども、今回の改正で、電動キックボードについて、特定小型電動機付自転車について、何が変わるのかということ、税務の担当で申し訳ないんですけれど、概要だけちょっと詳しく教えていただけますでしょうか。
今回、道路交通法により様々なものが変わっております。大きくは、運転できる年齢が16歳を超える方になること、それと電動キックボードの性能上20キロを超える速度が出ないようにするものなどでございます。

そうすると、あと免許を持っていなくても、16歳以上であれば乗れるということで、結構乗りたい方は多いかもしれないんですけれども、区民が、例えば電動キックボードに乗りたいと思って、購入をした際に、この税金を払う仕組みについて、どういう流れになるのかということを教えていただけないでしょうか。
軽自動車税につきましては、毎年4月1日時点で所有している方について課税いたします。なので、4月1日よりも前に購入し、4月1日時点で所有している方につきまして税額決定通知を送り、税額を納付していただくものでございます。

購入した方というのが分かるのは、区の窓口に来るんですか。
軽自動車税につきましては、全てナンバープレートを交付しておりますので、その際に所有者が明確になるものでございます。

ナンバープレートを登録するために来ていただいた方に対して、4月1日時点で取得されていれば、税金が翌年、納付書がその方のお宅に送られてくるという流れでよろしいでしょうか。
4月1日時点で所有しているということが確認できた方につきまして、税額決定通知を送り、納付をお願いするものでございます。

そういった流れも、私もちょっとよく分からなかったんですけれども、かなり混乱するのではないかなと思うのと、この電動キックボード自体がどういうものなのかというのも、まだ、あまり認知されていない中で、やはり事故がないことと、そして混乱がないことが大事だと思っておりまして、税務のほうの切り口だけではないと思いますし、交通安全の担当のほうとぜひ連携していただいて、これも乗ろうと思った方が検索したら、どういうふうになっていくのかということが、流れが分かるような周知の在り方にも努めていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
ただいまの委員の御指摘を踏まえまして、関係各所と相談しながら、どのような周知がよろしいのか検討してまいりたいと思います。

今の入ってくる税金に対して、使うお金が非常に差があると、落差があるということに驚きました。残ったお金が環境基金に積まれるそうですけれども、環境基金に積まれてしまうと、環境基金の使い道として群馬県の森林整備に使ったり、あるいは福島県の森林整備に使ったりされてしまうわけで、中野区民の税金を、群馬県や福島県で使うのはいかがなものかと私はずっと思っているんですけれども、それはそれとしまして、杉並区では森林環境譲与税の使い道について、区民の意見を募集しているんですね。区民の意見を募集して、区のお金の使い道を一緒に考えよう、皆さんのアイデアを募集しますというふうに区のホームページに載せて、使い道について意見募集をしています。中野区でも、同じように区民の意見を募集してみてはいかがでしょうか。
今現在ですけれども、中野区としては森林環境譲与税の使い道ということで考え方がございまして、区有施設の内装であったりとか備品であったりとか、そういったところに充てていくというところで、現在考え方として整理されているところでございます。 一方で、ちょっと使い切れていない森林環境譲与税があるというところも事実でございますので、これからしばらくは、実は、充当額が一定程度増えていくような想定も内部ではあるんですけれども、そういった残高が高いような状況が続くようであれば、新たな使い方についても工夫していったほうがいいのかなというふうに考えております。

今回、令和6年度からの施行になるわけですので、令和6年度からの課税になるということで、このときの人数ですとか金額とか、まだ人数が固まっていない部分はあるんでしょうけれども、現在の中野区の状況からして、どれぐらいの人数の方が課税対象となりまして、トータル幾らの税になるかという試算をされていますでしょうか、されていたら教えてください。
納税義務者数で言いますと、令和4年6月末時点で約20万人ございます。ですので、1人当たり1,000円と考えると約2億円の課税額となると考えております。

先ほど、他の委員の質問の中で、使い方として木材などを使った形で使っていきたいということがありましたけれども、この木材につきまして、これまでですと多摩産材であるとか、あるいは、ここには中野区が考えられるものとして、里・まち連携の自治体の木材などあるかと思うんですが、その辺り何か考え方はあるのでしょうか。
中野区では、中野区の公共建築物等における木材利用推進方針というものがございまして、この中で、区内の公共建築物等の整備に当たりましては、森林環境譲与税等を有効に活用していくということで定めてございます。その用途として公共建築物、また公共工作物というような形で使っていくということで、使用する木材としては今、委員が御紹介いただいたような多摩産材とか、そういったものについて使用していくということで、方針で定めてございます。

多摩産材はそういうふうに書かれているということですけれども、里・まち連携自治体のものに関してはどのような考え方があるのでしょうか。
里・まち連携自治体の木材についても書かれておりますので、そういった里・まち連携自治体で我々が必要とするような備品であったり、そういうものが生産されているということであれば、そういった活用もあるのかなというふうに考えております。

そうした様々な環境への配慮がされるための目的の税金が森林環境税、また区で言えば、森林環境譲与税として使っていくわけですけれども、これについては、もちろん当然スタートするときに説明するのはもちろんですけれども、ある意味とても見やすい税金であり、また気候変動に対する区民の意識啓発にもつながるものであると考えます。 そうした中で、やはり毎年のように、今年度こう決まりまして、こう使われますよとか、こう決算が出ましたよというものが区報などに出るかと思うんですけれども、こうしたときに併せて、できれば区報で、難しくてもホームページのほうで、しっかりとスタート後も、こうした形で税金がトータルで集まって、区にこれだけの森林環境譲与税として入って、そして、こういうふうに使われたというものを、見える化していくことがとても重要であると考えますが、その辺りはいかがお考えでしょうか。
どのような広報をするのかにつきましては、関係部署と相談しながら検討してまいりたいと思います。

恐らく関係する部署というと、ここで言ってしまえば、環境部のほうになると思うんですけれども、そこの辺りは税務課のほうと連携しながら、しっかりと今年はこういうふうに使われました、あるいは、
現在、予算などで示しているというところはございますけれども、実際に使う予定というのが予算に組まれて、実際に執行されるかというところもございますので、公表できるようなタイミングで、何かしらの形で情報提供なども考えていきたいと思います。

ありがとうございます。もちろん予算で難しければ決算でというのもありだと思いますので、そこは考えていただければと思います。やはり税金というものが、新たに始まる税金であり、特に見える形で示しやすいものだと思いますので、やはり区民の方に納得して納めてもらい、また逆に言うと、しっかりと示していく中で、区民の方から納得がいかないと言われるものに関しては、改めていくことがしやすい税金だと思いますので、その辺りを考えながら進めていっていただけたらと思います。これは要望としておきます。

こちら、まず森林環境税のところでお尋ねします。区民税の均等割のところに関連するんだと思うんですけれども、そもそも区民税の均等割の部分というのは、平成25年までは、中野区分が3,000円、東京都分が1,000円だったでしょう。それに応じて、東日本大震災でそれぞれの自治体の防災対策に使えるようにということで、均等割をそれぞれ中野区分500円、東京都分500円増額したわけですよね。現在5,000円になっています。そうですよね。その期間が10年間であって、その期限が切れると。その中で、今後はこの増額した均等割の部分を、森林環境譲与税に使いますから、特別区民税の均等割で取れませんから、国の法律も変わりますし、区のほうの条例も変わる、こういう理解でよろしいですか。
違う税になるということで、正しいです。

それでちょっと気になるところが、以前は均等割を増額して、当区が徴収しておったわけですよ、賦課してね。今後これが国税になるわけなんですね。すると、例えば住民税の中では、東京都分というのがあります。6対4で、4割は東京都分、それをうちは徴収しています。それに際して、例えば、東京都から事務費などのお金は来ていますか。
事務費として、委託料が届いております。

どの程度来ていますか。
6億6,000万円程度でございます。

東京都の住民税の東京都分の徴収に関しては、うちがやっていますから窓口として、事務費としては6億円来ているんですよ。今回、森林環境税のところを、当区としては均等割とはまた別で、当然これは国税ですから、徴収して集めるわけじゃないですか。その際に、事務費などは来ますか。
ございません。

どうして来ないんですか。
この森林環境税の税収は、その全額を森林環境譲与税として市町村等に譲与されることから、徴収取扱費は交付しないということとされております。

そうなんです。自治体が集めてくださいとなっているから、それは仕方ないんですけれども、他方、都税の住民税分を徴収する際には、そういった委託費というのが来ているわけですよ。だから、今後こういったところも担当として、区もそれにおいて国に代わって集めるに当たって、人も割いていますし、作業もいっぱいあるわけですよ。だから、これはちょっと税務課長会か何か分かりませんけれども、地方からしっかりと森林環境税の徴収に当たっての事務の取り扱い、要するに、その後に森林環境譲与税として配るんだからいいだろうじゃなくて、徴収事務に関しては声を上げていただきたいと思いますが、いかがですか。
まずはブロック課長会で、どのような考えなのかを検討させていただければと思います。

次は、(2)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税特例の適用期限の延長。それと2の(2)種別割のグリーン化特例の適用期限の延長。要するに、これは様々国の施策において減免措置があるんですけれども、どちらも優良住宅とグリーン化特例ともに、当区の住民税の減免になる、そういう理解でいいんですか。
これに関しては、住民税の減免になります。

減免になった際に、当区としては、国の法の関係で減免になる中で、その収入の減、歳入の減の分はどのように補填されますか。
この減額分につきましては、特段補填はされておりません。

どちらも減額分は補填されませんか、優良住宅もグリーン化特例に関しても。
これにつきましては、減額分に関しての補填はないと聞いております。

さっきの森林環境税の徴収に関する事務費と、これもちょっと似ているところはあるんですけれども、国の政策の下で、当区の住民税に関わるので一般財源に影響が出るんですよね。そちらのほうの補填に関しても、やっぱりしっかり声を上げていただきたいと思っているんです。 都区財調制度の中で、基準財政収入額が減となれば、そこは特別区交付金で補填されるだろうと思うんじゃなくて、全体のパイは決まっていますから、そうじゃなくて違うところでしっかり補填してもらうような考え方が重要だと思っていますので、その点もしっかりと、これは財政課とも詰めていただいて、こういう声を地方から、国の都合で当区の一般財源が減っているわけでありますので、声を上げていただきたいと思いますがいかがですか。
区としてどのような考えなのかも含めまして、検討させていただければと思います。
他に質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取り扱いを協議するため委員会を暫時休憩いたします。 (午後2時03分)
委員会を再開いたします。 (午後2時04分) 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結いたします。 次に、意見の開陳を行います。意見はございませんか。

今回の特別区税条例の一部を改正する条例について、4点の提案のうち3点については賛成をするものですけれども、1点については意見として述べさせていただきます。 森林環境税自体が、一つ目は、やはり課税対象者が、均等割がない所得割が非課税の方についても一定1,000円という同一の金額でかかってくるということで、この所得割が非課税対象者の方の単身の年間所得というのが45万円。先ほどの区長の行政報告の中でもありました、実質賃金がマイナス3%、ここ数か月続いて実質賃金が下がっている、生活状況が苦しいということの中で、この区民税所得割非課税の方というのは、先般補正予算でも決定された給付金の対象にも当たらないということで、とても負担の大きいところになるかと思います。ここに対して、やはり税額一律1,000円という金額であってもかけていく、この森林環境税そのものについては、かなり問題のある税であるということを意見として述べさせていただきます。 加えて、森林環境譲与税の使われ方ですけれども、先ほどのお話の中でも、かなり基金のほうに今現在は多く累積されていると。そもそもこの森林環境譲与税はどこに使われるべきなのかということを考えれば、名目からして森林環境を整えていくというところになります。都市部での森林環境譲与税の使い方というのは、かなりいろいろ議論があるところなのではないかというふうに思っています。 令和3年度ですか、特別区長会調査研究機構のほうで、特別区における森林環境譲与税の活用ということで研究されている、この研究内容が発表されているんですけれども、特別区長会調査研究機構で、わざわざこのような活用方法を検討するということ自体は、この税の活用自体についても大きな課題があるのではないかと思っています。 全体の4件のうちの3件については賛成させていただくということと、今後の事務の在り方、森林環境税そのものの在り方が今回の徴収方法に直接影響するものではないので、賛成とさせていただきますが、この税の問題点について指摘をさせていただきます。
他に意見はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結いたします。 次に、討論を行います。討論はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ討論を終結いたします。 これより第49号議案について採決を行います。 お諮りします。第49号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第49号議案の審査を終了いたします。 以上で本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者から何か御発言はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、以上で本日の区民委員会を散会いたします。 (午後2時08分)