中野区の福祉・保健施策全般について、議員から多数の質問が出された。介護保険料値上げ、妊産婦支援の新制度、こども家庭センター設置、医療的ケア児支援、感染症対策計画など、複数の重要施策に関して現状把握と対応方針の確認が行われた。
- ・介護保険料第9期の値上げ幅と基金取崩しによる負担軽減の在り方
- ・法人後見制度の理解促進事業における委託先の適切性と審査方法
- ・妊産婦支援新制度とサポートプラン作成の対象範囲・実施内容
- ・こども家庭センター設置に伴う既存機能の継続と組織体制の整理
- ・医療的ケア児の通学支援における看護師配置と都の責任分担
- ・感染症対策計画の策定と保健所の機能強化への影響
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(20名)
// 発言(284件)
それでは、定足数に達しましたので、厚生委員会を開会します。 (午後1時00分) 本日の審査日程ですが、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように進めます。 なお、審査は5時を目途に進め、3時頃に休憩を取りたいと思いますので、御協力をお願いします。 それでは、議事に入ります。 地域活動の推進について、地域子育て支援及び地域保健福祉について、介護保険及び高齢者支援について、社会福祉について、スポーツについて、福祉事務所及び保健所について、保健衛生についてを議題に供します。 初めに、所管事項の報告を受けます。 1番、物価高騰対策についての報告を求めます。
それでは、物価高騰対策について御報告をいたします(資料2)。 なお、本件は、当委員会のほか、閉会中の総務委員会において御報告をするものでございます。 区は、物価高騰の影響により、経済的に厳しい状況に置かれた区民や区内事業者を支援するための対策を講じているところでございます。今般の国や東京都の動向を踏まえまして、追加の対策を講じるとともに、一部の対策につきましては取りやめることを検討しておりますので、御報告をいたします。 まず、対策事業について御説明いたします。対策は、1の実施を検討中の対策として1事業、2の実施を取り止めることを検討している対策として4事業、3の実施中又は実施済の対策として14事業を記載しております。 当委員会の所管事項といたしまして、最初に、地域支えあい推進部の関係事項を御説明いたします。 1ページ目、2番、実施を取り止めることを検討している対策でございます。以下の事業につきましては、東京都の令和5年12月補正予算を踏まえまして、実施を取りやめる方向で検討している対策でございます。こちらの一番上、医療機関等物価高騰対策は、地域支えあい推進部の所管でございます。二つ目、介護サービス事業所物価高騰対策、こちらも地域支えあい推進部の所管でございます。 おめくりいただきまして、3、実施中又は実施済の対策でございます。こちらは、3ページの上から二つ目の事業になります。介護サービス事業所物価高騰対策、こちらは地域支えあい推進部所管の事業でございます。 地域支えあい推進部分につきましては以上となります。
それでは、私から、健康福祉部の所管部分について御説明いたします。 資料の2、実施を取り止めることを検討している対策のうち、医療機関等物価高騰対策、公衆浴場物価高騰対策、障害福祉サービス事業所物価高騰対策が健康福祉部の所管でございます。 次に、3、実施中又は実施済の対策のうち、一番最後の福祉タクシー・福祉ガソリン事業が、健康福祉部の所管でございます。 続きまして、4のその他についてでございます。国におきまして、令和5年11月2日に閣議決定されたデフレ完全脱却のための総合経済対策に盛り込まれた経済対策のうち、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付や、当該世帯のうち、子育て世帯への加算、定額減税し切れないと見込まれる所得水準の方への調整給付についても概要が示されました。これらの支援につきましては、令和6年度の住民税情報などを基に、令和6年のできる限り早期に給付を開始していくこととされてございます。国からの情報を随時収集しながら、迅速に事業を開始できるよう実施方法などについて検討を進めてまいります。 最後に、参考の部分についてでございます。現在、交付限度額を示されている令和5年度の地方創生臨時交付金の交付見込額は64億8,361万円となっております。前回の閉会中の委員会にて御報告させていただきました金額に加えまして、11月に交付限度額の通知がありました物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金として3億117万円、低所得世帯支援枠として22億2,267万6,000円、12月に交付限度額の通知がありました給付金・定額減税一体支援枠として24億2,147万1,000円の合計49億4,531万7,000円が新たに交付限度額として示された金額でございます。 本件につきまして、御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

報告ありがとうございます。今回、実施を取りやめることを検討している対策ということで四つあるんですけれども、以前、区として独自で補正予算を審査して、可決をされて実施をするという予定だったものだと思うんですが、そこの部分を東京都が見るということで、補正予算が12月に成立されたことを踏まえて、今回、そこはどういった関係性で、例えば東京都のところがどういう条件で出してきていて、どういう状況なのかというところを、たしか実施をしているところについては補正予算が適用されないというようなことがあったかというふうに思うんですけれども、そこら辺の御説明をいただいてもよろしいですか。
基本的には、区の算定で補正予算を計上したものは、上半期に東京都が補助金を支給していたものについて、下半期分を東京都が補助を実施するかどうかが分からないという状況があったので、東京都がそれまで行ってきた補助と同水準のものを区が代わりに実施するということで、そういった前提で補正予算を計上したところがあります。その後、12月に入って、東京都の補正予算で遅ればせながらといいますか、東京都が下半期分も補助を実施するということになりましたので、そうすると、そもそもの前提を欠く状態になろうかと思います。 区が実施した場合に、都が併せて実施しないというのが基本的な部分かと思いますので、重複した部分について区が補助を執行することは、財政的に都の代わりに区が同じものを払うような形になりますので合理的ではありませんし、区民にとって負担を区が担うことになりますので、財政負担のことを考えても実施すべきではないということから、取りやめることを検討しているというものでございます。

東京都が出してくる中で区がというところは、そこは理解するところなんですけれども、実際中野区として決定をして、通知等というか、事業者さん等々にお話を持っていって、たしか補正予算で第3回定例会だったので、この間、時間が経過している中で、中には実施をしてしまったものというのもあるんでしょうか。そこについてはどういう扱いになるのか。そこら辺は、お分かりになる範囲でお答えいただければと思います。
健康福祉部で把握している範囲ですと、こちらで取りやめる方向で検討しているものにつきましては、医療機関等物価高騰対策の一部の経費、会計年度任用職員の1か月分とかの準備の段階で必要だったごく一部の経費が執行済みですけれども、そのほかの本体の補助の部分については、基本的には全額未執行の状態であります。補正予算を議決していますので、対象となる事業者の方には周知はされているところなんですけれども、基本的には、取りやめるものについてはこれから申請をしていただく。例えば公衆浴場の物価高騰対策につきましては、通常の燃料費助成と併せて、下半期分は4月以降、出納整理期間中にもともと申請していただく想定だったので、そういう意味では、間に合うと言ったらおかしいですけれども、それに代わるものは結局東京都のほうで実施されますので、東京都のほうが申請時期がもう少し早いので、そちらで申請していただければ、もう少し早めに支給されるのかなというような状況でございます。

東京都の支援を継続していくというやり方がそもそもどうかという質疑はちょっとさせていただいたことがあって、それが執行された場合どうなるかという質疑もちょっとさせていただきました。結果的にこういうふうになったんですけど、例えばほかの区で東京都の支援の後半を継続というか、同じような支援をしようとした区があったのか。先ほど、その区の補助を取りやめれば、東京都がそこに補助を生かせるんですけれども、それを取りやめずに区が単独でやったところがあるのかというのを確認させてください。
すみません。私が把握している範囲になってしまいますが、公衆浴場物価高騰対策については、そもそも助成をするかどうか、上乗せもというか、助成をするかどうかで各区本当にばらばらで、もとのベースの燃料費助成自体もばらばらの状況だったので、その後、特に東京都の補助金で下半期分が都から補助されるということを受けた後、どういうふうにそれが変わっていったかというところは、すみません、こちらでは把握をしてございません。
障害に関わる各区の対応ということなんですけれども、今、委員御指摘のとおり、区が実施をして、都も実施をすると、併給が認められているものですので、実際には区が下半期も実施するというところはございます。ただ、いろいろ区によって対応がばらばらでして、既に当初予算に計上していて、上半期から実施していて、そのまま継続して下半期も実施するとか、いろいろ状況は異なっているということでございます。 当区におきましては、先ほど福祉推進課長が答弁いたしましたとおり、東京都の下半期の実施状況が不明だった時点での補正予算ということでございまして、今般、東京都が実施することになりましたので、区としては取り下げるという考え方でございます。

おっしゃるとおり区によってばらばらで、実際執行停止しなかった区もあるというふうに聞いています。要は、結果論ですけど、東京都の後半の継続支援というのをもししなければ、別なことにこの補正予算というか、支援ができた可能性も十分あるわけですね。要は、最初に言ったとおり、そもそもこのやり方がどうかというところなんですけれども、そういったほかのことの検討というか、東京都のをそのまま継続するよりも、ほかの支援というのは、話は戻るんですけど、検討されていたのかどうか。
今回の東京都の代わりに区が助成をすることによって、検討中のもので取りやめたものとか、優先的にそちらをやったからやらなくなったとか、そういったものがあったというふうにちょっと認識はしてございません。

そういう意味では、今回の補正のやり方はまた次の機会というか、本当に必要なところへの支援というのは別のやり方も多分、いろんなほかの区もやっていますので、そういったやり方もあったのかなというふうに思っております。 あと、介護サービスのほうの、昨日、ホームページに今回の交付金の延長がされるというふうに載っていたんですけれども、これはどういうことですか。
こちらは、1月9日から受付を開始しまして、当初の予定では1月31日までの締切りとして設定をしておりましたが、現在、約8割ぐらいの申請がありまして、その間に勧奨などを行うために今延長しているところでございます。

では、今回の執行停止の影響でそうなったという話ではないということですか。もう少し募集を増やそうという、事業者側に立った対応ということでしょうか。
現在募集しておりますのは、一部を除いたところについて申請を受け付けているものでございまして、委員おっしゃったように、全体に広く申請をいただくように期間を延ばしているというものでございます。
確認したいんですけど、4番のその他のところで、令和6年度の対策というか、やり方は書いてあるんだけど、イメージ的に内容はこの御報告に入っているような内容と同じと考えていていいのか。どうなんですか。全く答えないということでよろしいんですか。
企画部のほうで全庁調整して実施していく内容だと思うので、具体的な内容まではちょっと把握をしてございません。すみません。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告は終了します。 次に、2番、令和5年度中野区業務委託の提案制度における採用・不採用業務の決定についての報告を求めます。
令和5年度中野区業務委託の提案制度における採用・不採用業務の決定についての御報告でございます(資料3)。 まず1、事業提案の公募としまして、中野区区民公益活動の推進に関する条例に基づきまして、公益活動団体の活動の特徴を生かした行政サービスへの参入機会を提供するために、区の業務として実施することが望ましい業務について、業務提案の公募を行いました。 公募期間ですが、令和5年6月23日から7月14日まで。実施期間でございますけれども、令和6年4月1日から令和7年3月31日ということで、提案業務の期間を定めてございます。 なお、応募業務数ですが、今回は2事業ございました。 別紙を御覧ください。このたび、提案がございました2事業について御説明いたします。 まず、1団体目がジャパンボッチャクラブ。 業務名が、ダイバーシティ&ユニバーサルスポーツ・ボッチャプロジェクトでございます。 こちらの審査をした担当課としましては、教育委員会事務局指導室でございます。 業務内容としましては、区内の幼稚園、小学校、中学校を対象として、年齢、性別、身長、体重による区別のない新世代のスポーツの在り方をボッチャを通して学ぶということでございます。それに対しまして、中野区公益活動推進協議会の答申としましては、こちらのボッチャ事業ですが、実は令和4年度、前年度にもこの提案がございましたが、そういったところで言いますと、ボッチャを通したプログラムというのは、とても区の政策方針とも合致し、公益活動としての意義も感じるところでありますが、ボッチャを通したプログラムというところが、学校の教育としてカリキュラムで実行可能かどうか。それに関して、具体的なニーズや調査が行われていないというところ、それから、調査に基づく事業計画が不十分であるということを受けまして、昨年度と内容が変わっていないというところも含めまして、この事業は区の委託業務として採用することは難しいということで、不採用ということで答申が出ました。また、それを受けまして、区としましても、同様に不採用ということで決定をしたところでございます。 2団体目が、裏面でございます。団体名は、一般社団法人中野権利擁護センター アクセプトでございます。 こちらに関しましては、業務名が成年後見制度法人後見体制整備促進事業でございます。 担当は、健康福祉部福祉推進課でございます。 業務に関しましてですが、こちらは、成年後見制度利用促進に係る中野区の中核機関と協議の上、法人後見体制理解促進のため必要となる基礎の調査、それから促進のリーフレットの作成、あわせまして、地域の区民団体、介護支援事業所等への周知広報活動を展開するとございます。翌年度のことも記載してございますが、広報活動に伴う連絡会を立ち上げて、中核機関との協働により実施するとございます。 また、それを受けまして、中野区公益活動推進協議会の答申としましては、成年後見制度における成年後見の利用者が全国的に増加する傾向の中、中野区の状況としては、社会福祉協議会以外、他団体の実績がほとんどなく、法人組織による後見制度の整備と推進が必要であると思われる。そういった中、体制整備の促進に必要な調査、それから法人後見の利用調査などの基礎調査を行う提案は業務委託として可能性はあるということで回答がございました。 ただ、団体として法人後見の実績がないということ、それから、提案された業務の活動実績もないというところもございまして、不安要素はあるものの、所管課と団体とで事業内容を整理して見積りを取り直し、事業化できる方向で検討されたいという答申がございました。それを受けまして、採用の可否としましては一部採用ということになり、こちらを踏まえまして、一部採用ということでこちらの決定をさせていただいたところでございます。 表紙に戻ります。3、今後の予定でございますが、令和6年2月初旬、採用及び不採用の業務の公表ということで、こちらはホームページ等で公表をさせていただく予定になってございます。 報告は以上です。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

御報告ありがとうございます。2団体で、1団体が不採用で、1団体が一部採用というところですが、今回採用されたほうのアクセプトさんは一部採用というふうになっているんですけれども、採用された部分とされなかった部分というのは、業務概要のところでは①、②、③というふうに書いてあるんですけれども、どこの部分が採用されて、どこの部分をしていないのか、御説明をいただいてもよろしいでしょうか。
公益活動推進協議会からいただいた答申の内容を踏まえまして、提案のあった団体と協議をさせていただきました。それで、具体的に絞り込んだ業務の内容としては、提案のあった①、②、③の業務のうちの①の内容について、もう少し内容を精査させていただいたものとなっています。なので、基本的には基礎調査で、このときには法人後見の理解促進のための調査だけだったんですけれども、法人後見だけに限定するよりも、成年後見制度全体の利用促進に係る内容のほうがいいのではないかということで、その対象といいますか、内容を膨らませたというところと、最初、提案段階では調査対象が30団体ぐらい、各関係のあるNPO法人や社会福祉法人だけを想定していたんですけれども、ちょっと対象としては少な過ぎるのかなと考えまして、高齢者向け介護サービスを提供している事業所が区内348か所、障害福祉サービス事業所が72か所あるんですが、これらの事業所を全て対象として、利用者本人ではなくて事業者を経由する形で、その利用者の中にそういった成年後見制度の利用が望ましい方がいないかどうかといったことの調査をするというふうに事業の内容を組み替えまして、それで協議を行った結果、それでも受託できるということだったので、そのような内容で進めているところでございます。

一部採用とある中で、最初の見積額と所管のヒアリング後の金額があまり変わらなくて、でも、一方で調査のところの中身が膨らんでいるから、そこの金額も、もともと多分提案してきていただいている30団体のところだと、もっと少なかったのかなというふうに思うんですけれども、それでその対象が増えたからこういうふうになっているという理解でよろしいんですか。
そのとおりでございます。当初の提案があった調査の対象がかなり少ない段階ですと、全体で九十数万円程度の想定で見積りに至ったんですけれども、今回、対象を区内の事業者全てにしているということですとか、あと、アナログだけの回答よりも、やはりウェブでの回答も対応できるほうがよろしいかと思いますので、そういった対応を盛り込んだりしているということで、金額的にはその調査だけにしてはといいますか、上がっている状況です。 ただ、仕様書の案を詰めていく段階で、この金額の妥当性を判断するために、一般的な調査会社にも急いで見積りを依頼したところ、210万円程度だったので、この団体は利益をそんなに目的でなく、公益的な活動をする団体ですので、マージン等を勘案すると、内容と比較して委託料は妥当なものかなというふうに判断しています。

金額のところは理解をいたしました。一方で、答申の中にも、団体として法人後見の実績はなくとかという記載があって、区の成年後見制度の取組状況を鑑みると、調査の業務委託自体が時期早尚な気もするんですけれども、この団体さんというのは、ここには法人後見の実績はなくとあるんですが、成年後見も含めて実績というものはあるのでしょうか。
ないんですね。今回の調査業務そのものも実績があるわけではないので、そういう意味ではどうかなというのもあって、正直、所管部としては、そういう対象としての適格性という面にしても、また時期的な部分にしてもちょっと疑問があったので、協議会の場では採用事業とする見込みがないということで部としては所見を伝えているところではあるんですけれども、こちらに記載のような答申をいただきましたので、そちらを踏まえて尊重した形で検討を進めているというところでございます。

分かりました。そもそもなんですけれども、この業務委託の提案制度というものが、政策助成制度だったりとか、今年度からチャレンジ基金が開始されていますけれども、そういうのがある中で、この事業自体がどういう仕組みで、どういう目的で行っているのかというところが、業務委託というと、やっぱり実績があるところに委託をしていくというイメージでおりますけれども、その位置付け等々というところも、この結果を見ると、ちょっと何か不明瞭な点があるなというふうに思うんですが、そこら辺はいかがでしょうか。
この提案事業の発足が平成18年というところ、そこから今17年もたってきている中、見直しがされていないというところで言えば、見直しは必要かなと思っています。また、本来この条例に基づいて提案制度というところが成り立った経緯はございますけれども、目的としましては、区民の団体が行政サービスへ参入する機会を確保する。また、団体ならではの発想で、先ほどもありましたこれまでの活動経験を生かした行政サービスを区民に提供できるというところもございますので、この制度自体をもう一度きちんと整理をし直す必要はあると担当のほうは考えてございます。

ぜひそこの見直しというか、今後、この制度自体の在り方というところは検討していっていただきたいなというふうに思いますし、団体支援とはちょっと性質が異なるのかなというふうに思っているので、さらに言うと、区民活動推進のところが担うべきかというところも含めて、ぜひ見直し検討は進めていっていただきたいなというふうに思いますし、さらに言うと、審査の在り方というところについても、ぜひ見直しを進めていくべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
こちらの見直しについても、課題の提示だったりというところは早々に必要だと考えてございます。また、その実施の継続に当たるのかどうかというところも踏まえまして、次年度、もう一度公益活動推進協議会にてこの検討についてもうちょっと深掘りをして話し合って、令和7年度になってしまうとは思いますけれども、そこまでには新しい形で運用を開始できればと考えてございます。
関連するかどうか分からないんですけど、この事業は平成18年から始まっているわけでしょう。それで、詳細というのがなかなか私たちのほうに、どこの団体さんが何を現在やっているのかというのがあまり表に出ていない。だから、こういう団体さんがこういうことをやっているんだということをやっぱりある程度知らせておいてくれないと、今回、こういうふうに不採用です、一部採用ですと報告されても、何でかなというところが多分にあるから疑問が出るんだと思うのね。 だから、継続されてやっている団体さんもいるわけじゃないですか。そういうのをしっかりと委員の皆さんに、次回でもいいんですけど、現在はこういう団体がこういうことをやっておりますということをきちんとお伝えしていただきたいと思うし、今後、またこの中身、制度を見直していくに当たっても、こういうのを継続していくわけでしょう。これからやめますとまではいかないわけでしょう。だから、きちんとやっぱり続けている団体さんのことも私たちにはお知らせする、その必要性があると思うんだけど、どうですか。
おっしゃるとおり、平成18年から採用があった団体さんだったりというところが、申請が47件ございまして、採用が8件、不採用が39件というところで、パーセンテージにすると17%なので、悪い数字ではないとは思います。ただ、その事業がずっと継続しているかというと、1団体さんが今現在でも区の事業を委託しているというところです。ほかはどうなのかというところは、まだ私どものほうでも検証はしていないところでございますけれども、継続性、それから、やはり区民に提供するサービスの必要性というところでは、ちょっとそちらのほうも研究して、そして皆様のほうに公表できるような形で何らかお示しできたらと思います。
そうだと思うんですね。やっぱり税金を使っていただいてサービスをしてもらうという団体に委ねるわけだから、ある程度厳しい審査が入ってくると思うの。だから、40近い団体のうちの8団体しかなくて、継続しているのは今現在1団体なんでしょう。そういうことすらも私たちは、教えてもらっている人もいるだろうけど、この委員会でみんな平場で理解しておかないと、いかにこの提案制度が難しくて、区民にとって大事な制度なんだということを分かってもらうように、ぜひきちんと報告してほしいなと思いますが、どうですか。
やはり皆様にきちんとした形で明確に分かるように制度のほうをオープンにしていくとともに、見直しについても考え方だったりというところも、きちんと過去の事例等を踏まえながら御説明をしていきたいと思っております。

すみません。1点だけ。法人後見体制理解促進のために必要となる基礎調査という、その基礎調査をもう少し詳しく。先ほど団体の数とかのお話はあったんですけれども。
成年後見制度の利用意向に関する調査を実施する予定で今調整を進めているところです。利用者に想定される方直接ではなくて、そういった方につきましては、介護サービスや障害福祉サービス利用しているケースが多いかと思いますので、区内の介護サービス事業所348か所、障害福祉サービス事業所72か所全てを対象として、そこを利用されている方に関する成年後見制度の利用意向に関する調査を実施するというものです。アナログだけではなく、ウェブでの回答も含めた実施を考えているというものです。

というのは、18歳以上の方が対象のイメージでしょうか。
基本的には成年後見制度なので、判断能力の落ちている方を対象としているんですけれども、年齢の要件とかは特にないと思うんですけれども、一般的には多いのは、認知症であったり、精神疾患であったり、あとは知的障害であったりという方が主な対象にはなるかと思います。

今、結構お話しいただくのが、18歳未満の知的の障害をお持ちだったり、重度の障害をお持ちの方の保護者の方々が、18歳になることによって成人ということで非常に成年後見制度を、18歳を迎える前ということでかなり焦っていたりとか、分からないということで焦っていたり、相談支援事業所にもそういった相談が舞い込んでいるということで、そういった相談支援事業所のほうからも、どなたか知りませんかと私のところに連絡が来たりするような状況もあるので、そういった10代の方々というところもぜひ、保護者の方になると思うんですけれども、対象に入れていただけたらというふうに思います。
当然そうした方も対象として含まれてきて、むしろ事業所経由で調査を行うことで、そういった課題も浮き彫りになってくるのかなというふうに思っております。

ちょっとこちらの団体を検索してみたところ、大阪の就労支援のはるとぴあ北浜という団体がヒットしたんですよ。これは、こちらとは違う団体という、もし御存じでしたら教えていただけますか。
その団体は把握していないので、恐らく別な団体かと思います。

こちらが恐らく該当団体だろうということでウェブサイトを見たんですけど、リンク切れを起こしたりとかしてちょっと怪しいなという感じがするんですが、一応大丈夫ということでよろしいでしょうか。
今、その事実関係を私も把握していないので、何ともコメントは控えさせていただきます。

今回、実績のない法人で、法人後見制度理解促進のために必要となる基礎調査をお願いするということなんですね。この団体が求めていたリーフレットの作成、そして地域区民団体、介護・支援事業者等への周知広報活動を展開するということについては落としたわけですよね。この理由について教えてください。
端的に申し上げると、時期早尚というふうな判断をしました。特に法人後見の担い手に関しましては、国の計画の中では、都道府県がそれの育成を進めるといったことが記載をされてございます。これを受けて東京都はどうかというと、市民後見人や法人後見実施団体の育成方針を策定していまして、その中で、今後、今はちょっと進んでいますけれども、団体向けは研修を実施することぐらいしか定めていない。 その研修の実施状況ですとか、研修終了後の支援とか都の取組状況をよく見た上で、東京都と区の役割分担ですとか、区が取り組むべき方向性を検討する必要があると考えております。なので、リーフレットを作ったりとか、周知広報活動とかはいずれ必要かと思うんですけれども、少なくとも来年度はその時期ではないかなと。もう少し先のフェーズに進んでからの取組かなというふうに考えています。

これは、見方によっては、リーフレットの作成とか、周知広報活動というのが、この法人のいわゆる宣伝、利益につながっていくということにもなっていくんじゃないかと思います。そのことについて。
そういったおそれもありますので、今回は除外となっております。

ただ、何も実績がない法人に基礎調査をしてもらうということで実績を与える、お墨付きを与えるような形にもなってしまうかと思うんですね。本来、法人後見体制整備の促進に必要な調査や法人後見利用調査等基礎調査というものは、やはり行政がやるべき仕事なんじゃないかなと思うんですね。やるとしても、例えば行政書士であったり、弁護士であったり、そういった専門家にお願いをしてやっていくというのが正しいやり方なんじゃないでしょうか。その点、いかがでしょう。
今回契約するのは本当に調査なので、一般的には調査会社に委託するものだと思います。正直、我々としては本当はそうしたかったので、協議会の場でもはっきりそう申し上げたんですけれども、このような答申が出ましたので、それを尊重して協議をして、ぎりぎり我々としても委託できる、向こうも受託できる内容の仕様に落ち着いたといいますか、本当にただの調査ですので、その実績が今後の活動の何かに資するかというと、私はそういう効果はあまりないのかなというふうに思っています。

とはいえ、中野区ではやりましたというような実績にはなるわけですよ。それで、答申の中でも業務委託に関して不安視をする、不安要素があるというようなことも書かれています。やはり業務委託する以上、所管がしっかりとチェックをする形でやっていっていただきたいと思います。要望です。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、3番、中野区健康福祉総合推進計画(案)についての報告を求めます。
それでは、中野区健康福祉総合推進計画(案)につきまして御報告いたします(資料4)。お手元の資料を御覧ください。 中野区健康福祉総合推進計画の素案につきまして、区民意見交換会などを実施いたしました。寄せられた意見などを踏まえまして、計画案を作成しましたので御報告いたします。 まず、区民意見交換会などの実施結果についてですが、(1)の表に記載のとおり、区民意見交換会を実施し、合計で10人の参加者がいらっしゃいました。このうち、12月18日に中野東図書館ティーンズルームで実施した意見交換会は、中学生と高校生を対象として、分かりやすい資料を用いて意見交換会の時間内で都合のいい時間に参加できる形式で実施をいたしました。 次に、意見募集の結果は、電子メール7件、ファクス1件、窓口1件の合計9件でした。 次に、関係団体などからの意見聴取としましては、集会形式で13団体、電子メールで8団体の合計21団体で実施をいたしまして、集合形式の参加者は228人でした。 計画素案に対する主な意見の概要、区の考え方及び計画案への反映状況につきましては、別紙の1を御覧ください。全部で134件の意見がございました。 表の左側に主な意見の概要を記載し、右側に区の考え方と計画案への反映状況を記載してございます。例えば、2ページ目の6番の意見につきまして、表の右側を御覧いただきますと、括弧の中に「【別紙2 No.1参照】」と記載をしております。 ここで、別紙の2を御覧ください。1番の内容を御覧いただきますと、先ほどの別紙1の6番の意見に基づいて、計画素案から変更した内容が記載をされてございます。表の右端の変更理由欄に別紙1の意見の番号が記載されている項目につきましては、寄せられた意見に基づいて変更した項目で、全部で33項目ございます。意見に基づかずに変更した項目につきましては、変更理由欄に具体的な理由を記載しており、全部で6件ございます。計画素案からの主な変更箇所は、合計で39件でございます。 ここで、計画素案の変更につながった意見のうち、主なものを幾つか御紹介したいと思います。別紙の1のほうにお戻りください。別紙1の6ページ、32番を御覧ください。健康福祉審議会の答申に盛り込まれている内容で、生活保護については、いまだに偏見や利用者への差別意識などが存在するので、こうしたスティグマの解消に向けた施策を講じることが重要であるという内容を追記してほしいという御意見で、答申の内容を踏まえて記述の見直しを行いました。 次に、7ページの38番を御覧ください。「孤独・孤立、ひきこもり」といったキーワードが主な取組や全体を通して出てこない。ひきこもりについては、当事者だけでなく、家族への支援も大切なので、計画で方向性を示したほうがよいのではないかという御意見がありまして、記述の見直しを行いました。 次に、41番の項目で、「地域包括ケア体制の構築の推進」におきまして、産官学連携に加え、医療介護福祉の連携について追記してほしいという御意見があり、記述の見直しを行っています。 次に、8ページの46番を御覧ください。診療所等の地域医療機関との連携について重視した記述にしてほしいとの御意見があり、記述の見直しを行いました。 次に、9ページの53番を御覧ください。認知症の方に対する支援は、特別な資格よりも近所の見守り支援が重要であり、一般の方の理解や近所の人の支援についても記載してはどうかという御意見があり、表現を修正いたしました。 次に、56番の項目で、成年後見制度の利用に関する成果指標について、指標として適切なのか疑問であるといった御意見がありましたので、より適切な指標を設定するよう見直しを行いました。 次に、10ページの65番を御覧ください。「長時間の座位姿勢の回避」という記載について、審議会で議論して新たに盛り込んだ内容であるため、強調して記載したほうがよいとの御意見がありましたので、記述の見直しを行いました。 次に、少し飛びまして、18ページの126番を御覧ください。障害児を受け入れる幼稚園や保育園の受入枠が広がっていかないという御意見がありましたので、実現に向けて、より踏み込んだ表現に改めてございます。 これらの変更を反映した計画案の全文が別紙の3でございます。内容のほうは、後ほどお読み取りいただければと存じます。 それでは、かがみの資料にお戻りいただきまして、裏面のほうを御覧ください。最後に、今後の予定ですが、2月にパブリック・コメント手続を実施し、3月に計画を策定する予定です。 御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

1点だけ。別紙の2の9ページの38番なんですけれども、資料編のケアラーというところの説明なんですが、ここに「こころやからだに不調のある人の「介護」「看病」「療育」「世話」「気づかい」など、ケアの必要な家族や親近者、友人、知人などを無償でケアする人のこと。ケアラーにはヤングケアラー(大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども)やビジネスケアラー(仕事をしながら家族の介護を行っている人)も含まれる」とあって、素案の段階より大分説明が細かくなったというところなんですが、1点だけ、ビジネスケアラーのところの「ビジネスケアラー(仕事をしながら家族の介護を行っている人)」というふうに、ここだけ「介護」に限定をしていて、ここも「ケア」というふうにしたほうがいいんじゃないかなと思っているんですけれども、そこはいかがでしょうか。
ただいま御指摘いただいた部分に関しましては、介護・高齢の審議会でいただいた意見を踏まえまして、記載をしたところでございます。介護の言葉につきましては、ケアというようなところに変更することも今後検討してまいりたいと考えてございます。

今回の総合福祉計画は、すごい意見がいっぱいついて、修正箇所もすごくついているんですね。今回意見をいただいた団体というのが21団体か。恐らくこの団体が相当専門的な突っ込みというか、修正も入っているので、相当意見を言っていただいていると思うんですけれども、まず、前回、3年前のときは、意見聴取を6団体ぐらいしかやっていないんですよ。今回21団体に増やした理由は、何となく計画が増えているのでそうなっていると思うんですけれども、単純にはすごい多いし、実際どういう、これは多分報告したほうがいいと思うんですけど、どういった団体から聴取を受けたのかというのを教えていただけますか。
団体数にすごく差があるのは、前回、総合推進計画の形にできなかったので、その計画期間の関係でそれぞれ個別に実施したことがありまして、それぞれの計画に関連の深い団体を別個にやった関係で、多分地域福祉計画あたりが一緒に報告してあると思うんですけれども、それが六つぐらいの計画の報告だったので、割と少なかった。 今回、さらに増えた部分もありますけれども、個別計画単位で言うと、9本の計画を1本にまとめているので、それぞれ関係団体があって、障害の団体だったり、高齢の団体であったり、スポーツ関係とか、健康とか、それぞれを一遍にやっているので、それですごく多いということになっています。 一応23団体を申し上げると、例えば中野区町会連合会の常任理事会ですとか、民生・児童委員会協議会、それから中野区福祉団体連合会、障害者自立支援協議会、中野区医師会、歯科医師会、薬剤師会、介護サービス事業所連絡会、健康福祉審議会、地域包括ケア推進会議、成年後見制度連携推進協議会、次世代育成委員の全体会、シルバー人材センターの理事会、中学校長会、子ども・子育て会議、更生保護女性会、保護司会、東京都柔道整復師会中野支部、中野区体育協会、フリー活動栄養士会、社会福祉協議会となっております。

3年前、いろいろ計画をばらばらに報告したということであれば、3年前とは、団体数にしても、意見とか修正もあまり変わっていないということですか、今回の計画では。
ものすごく大きくは恐らく変わっていなくて、もしかしたら印象としてあるのが、パブリック・コメントの後にその「案」が取れて策定する段階だと、ほとんど意見も二、三個で、修正もないというのが過去3回続いていました。恐らくその前の「素案」から「案」の段階だと、割とここまで出ていなかったかもしれないんですけれども、ある程度意見は出ていて、ある程度の修正はしていました。 今回、我々としては、なるべく出た意見で反映させられるものは極力反映しようと思ったので、中身を見ると、ものすごく内容が変わっているわけではなくて、割と表現を精査したというものが多いかと思うんですけれども、そういった修正を積極的にやった関係で件数的には多くなっているというふうに受け止めています。

そういった意味では、意見を反映しようという姿勢がこういうふうになったということですね。 あと、全体でもう一つ、今回の計画というのは、いわゆる基本計画ともちろん整合性を取っているということでよろしいんですか。
そのとおりでございます。

基本計画でも様々な成果指標が出ていますけど、それがこの計画でもそのまま生かされているし、新しいのももしかしたら出ている。基本計画で出ていなかった成果指標、もしくは成果指標を変えている。そういった、要は基本は成果指標と一緒であるべきなんでしょうけれども、追加したり、変えているものというのはあるんですか。
基本的には同じはずです。変えているものはないはずで、ただ、実施計画とか基本計画に載っていなくて、こちらに載っているものがあったかどうか、ちょっとすみません、個別の個々の計画ごとに恐らくあるかなとは思います。

では、基本計画から成果指標は変わっていないということですか。全員に聞いているんですけれども。
変わっていないというよりも、すみません、基本計画、実施計画の段階で恐らく精査しているはずなので、そこでブラッシュアップというか、3年経過して、残りの2年で乖離しているものとかは修正していますので、それに合わせているはずです。

では、実施計画に全部指標を合わせているということですか。――はい。 あと、ちょっと細かい個別のところなんですけれども、認知症施策の推進計画のほうなんですけれども。今、成果指標がここでは二つ出ていると思うんですけれども、推進計画と言っている割には指標が二つしかないというのが、そもそもあとは臨時の計画も出ていないですし、このつくり方というのはどうかなと思うんですけれども。指標が二つしか出せなかったというか、ほかに出せなかったんですか。これは両方とも基本計画に出ている指標でしょうけれども、要はそれ以上出せなかったということですか。
こちらの指標につきましては、委員御指摘のとおりでございまして、これまで計画に記載をさせていただいていた成果指標のみとなってございます。こちらの認知症施策推進計画につきましては、4月の段階で健康福祉総合推進計画のほうに盛り込む予定ではございませんでした。その後、国のほうでの法制化というようなことがありまして、新たに追加をしたというような経過もございまして、指標については大きく変更とはなっていない状況でございます。

推進計画というのであれば、もう少し踏み込んだというか、要は今までやってきたことをそのまま踏襲したという今答弁にしか聞こえないので、本来であれば、例えば組織化できるもの、認知症サポーターとか、相談件数とか、そういったものに本来はより力を入れていくという意味では、指標を出すべきじゃなかったんですか。
ただいま御指摘をいただきましたとおり、今回計画のほうにのせさせていただいた中には、当事者の声ですとか、御家族の声を今後拾っていきたいというようなことの記載もさせていただいておりますので、今後そういったところにつきましても、指標として掲載することができるように検討してまいりたいと考えてございます。

じゃないと計画とは言えないかも。単なる方針というか、考え方に近いので、このままいくと計画であれば、3年とはいえ、できればある程度進捗のスケジュールとかも出すべきであると思うし、基本計画にはそこを出しているところもあるんですけれども、そういったのもぜひ今から、「案」を取る段階でこういったことを言うのもあれですけど、何らかの形でぜひ具体的に進むような計画にしていただければと思います。要望でございます。 あともう一つが、介護給付準備金なんですけど、3年前、今期というか、前期は基金の取崩し、最初の報告では10億6,000万円と言っていたんですけど、この3年間でその数字というのは、実際結果はどうだったのかというのは分かりますか。
現在で8期に当たっておりまして、まだその途中でございますが、見込みとしましては、約27億円ぐらい残高があろうかなというふうに考えています。

27億円って、積立ての話ですか。今、取崩しの話をしたんです。
取崩しの額でございますが、今、第8期なんですけれども、令和3年度と4年度で約7億4,000万円を取り崩しました。

ということは、大体3年間で10億円、範囲内という認識でいいんですか。
そのとおりでございます。

今期は、ここにも書いてあるとおり、27億円のうち14億円取り崩すというところで、ただ、月額の保険料は結構上がるんですよね、それに投入してもですけれども。ここ何回かは何とか抑えていたんですけれども、500円、600円上がるってなかなか最近はなかったんですけど、今回の月額保険料の基準額が上がった月額、これは多分東京23区では何番目ぐらいというのが、順位は分かりますか。
現在、それぞれ同じように改定の作業中でございますので、状況は把握できていないんですけれども、今の第8期で言いますと、中野区の場合は23区の平均よりも低い状況にございます。

多分かなり下、一番下か2番目かぐらいだったと思うんですね。それがもしかしたら600円上がったら、それぐらいの順番になるかと思うんですけども、そこはバランスが難しくて、ここにはたしか令和22年の金額が八千幾らと書いてあったんですが、予想ですけど、令和22年といったら、私たちがまさに対象となっている年代なんですけれども、これぐらい上がるのがそもそもいいかどうかというところなんですが。要はこの基準額を抑えるというか、そこを採算を合わせるために、恐らく今回段階というか、恐らく増やしたんですよね。まず、そういった工夫というのはどういうふうにしているかというのがありますか。
本冊子で言いますと、208ページになろうかと思いますが、向かって左側が現在の第8期で、向かって右側が第9期の案でございます。これまでは、平均のところが第5段階といいます。これは共通なのでございますけれども、全体の段階が、これまでが17段階であったところを新たな第9期のほうでは19段階にいたしまして、高額所得者の方のほうの負担割合を高くして、低所得者の方の負担の増加を抑えるということで考えてございます。

最初に聞けばよかったんですけど、今回、月額6,273円に上がったというそもそもの原因というか、様々報酬の見直しとかいろいろあったんでしょうけれども、これぐらい上げなきゃいけなかった理由というのを教えていただけますか。
時期は令和6年度から令和8年度でございまして、この間の被保険者数の見込みでございました65歳以上の見込みですが、65歳以上全体としてみますと、やや減少いたします。ただ、そのうち、65歳以上の中に占める75歳以上の方の割合が増えるということでございまして、給付費が増加すると。これは現在、令和5年度ですけれども、令和8年度時点でいきますと、恐らく6%ほど上がるのではないかというふうに考えてございまして、それを計算に入れまして、保険料を設定しているところでございます。

報酬額はたしか一点幾つぐらいしか上がっていないので、要は、今回月額の基準額が上がる大きな理由というのは、いわゆる後期高齢者の割合が増えるというのが、一番のパーセンテージに反映した理由という理解でいいですか。
そのとおりでございます。報酬改定の影響というのは1.59%でございます。

1点だけなんですけど、別紙1の3ページの12番なんですが、「今後増えるであろうと言われている単身高齢女性の視点が欠けていると思う」というような御意見で、家賃補助などは難しいというか、予定はないというところで理解をするんですが、この点で一番やっぱり課題となっているのが、身元保証と意思決定の二つが、やっぱり家を借りるというときに大きな課題となるポイントだと思いますが、区としてはその辺りはどう考えていらっしゃいますでしょうか。
直接の所管が住宅課のほうになるかもしれないので、把握している範囲になりますけれども、意思決定支援のほうは成年後見制度の活用等をこちらがサポートしていくところですので、そういった中で必要な支援は十分やっていくようにしていきたいと考えています。

法定後見などは、資力がある方々であるとか、お金がある方は割と契約を早め早めにやっているような方も多いと思うんですけれども、資力が少ないという方々や、認知能力はあるけれども、資力が少なくて家が借りられないみたいな層の方々というところに、なかなか成年後見の制度はつながりづらいんじゃないかなというふうに思っていまして、任意後見のサポートというところをもっとやっていかないといけないのかなというふうに思っております。 また、意思決定というところについては、医療に対する宣言書であったり、死亡事務委任ですとか、遺言書の作成の支援ですとか、そういったところも区がどこかに、社会福祉協議会さんとかにまたお仕事をお願いするのもあれだと思うんですけれども。もっと連携をしてその辺りのバックアップを進めていかなければ、単身女性、女性に限らず高齢者のひとり暮らしの方々の家に住みたいと思う人が住めないという状況は改善されていかないんじゃないかと思っているんですが、その辺りはいかがでしょうか。
社会福祉協議会とも連携をしまして、必要な支援、十分サポートできるように取り組んでいきたいと考えています。
中身のことじゃないんですけど、この表の資料で、区民意見交換会が、せっかく子どもを対象とし、分かりやすい資料を用いて説明を行ったと書かれているんだけど、区役所でやるときっていつも1桁で、1人しかいないのとかというようなもったいない説明会の開催の仕方だと思うんですよ。メールとかでもらうのも大事なことだし、団体さん等はそれはそれなりの意見をもらえるから大切だと思うんですけど、せっかく意見交換会を開催するんだとしたら、もっと時間とか、場所とかということを考えながら開かないと、もったいないんじゃないかなと思うのね。 だって、ここに出る担当の方たちは、区民1人に対して何人かが出ているわけでしょう。しかも土曜日の午前中という感じで。だから、もうちょっと何か工夫をされて、意見交換会をやらないといけないんだろうけど、これをやめちゃって違う方法でとかというのも一つの考え方だと私は思うんですけど、どうお考えですか。
実際に私もやってみて感じたことではあるんですけれども、関係団体などからの意見聴取で、特にそれぞれの計画の内容や事業内容等、関係の深い団体の方からは個別にたくさん意見を伺っているので、恐らくそういったこともあって、あとは、そういうチャネルのないフリーな方だけが最後、区民意見交換会にいらっしゃる。そうすると、ほとんどいらっしゃらないみたいなことが何回も繰り返されている。もちろんこれでいいとは全く思っていないので、やり方を工夫していきたいなと。 ちなみに、中高生を対象として実施したときには、その時間帯の中で御協力いただけそうな方に直接お声がけをして、そこで簡単に御説明して御意見を伺うような、割とマンツーマンな感じでやらせていただいたところ、このぐらいの人数が1時間少しでできたので、そういったやり方ももしかしたらあるのかもしれませんし、あとは、関係団体を集めるのかとか、いろいろやり方は工夫の余地があると思うんですけれども、いずれにしても、今後やっていく中でまた検討していきたいと思います。
何も場所をつくって人に来てもらわなくたって、意見交換は考え方によってはできるじゃないですか。だから、私は本当にこれはもったいないなと思うから、よく検討してほしいです。

別紙1の3ページ、16番、「ヘイトスピーチ解消に向けた――明記してほしい」云々とありますが、これは実際の街宣でのヘイトスピーチを念頭に置いているのでしょうか。それとも、例えばSNSのヘイトスピーチとかも考慮されているんでしょうか。
特に何か限定した話ではないのかなというふうに受け止めています。

私も介護保険料のところで1点伺いたいんですが、第8期から第9期になるというところで、基金残高27億円のうち14億を取り崩すことで引上げ幅の抑制を図るということで、それでも500円以上の値上げになってしまうということで間違いないでしょうか。
そのとおりでございます。

やはり今、物価の高騰などで暮らしが本当に大変になっている方がたくさんいらっしゃいます。年金も減っていますし、そうした中での介護保険料の値上げというのは、本当に苦しんでいる区民の方々に背を向けるという、そうした印象を与えてしまうと思うんですね。やはり基金をさらに活用するなどして何とかこの保険料の抑制に努めていくべきで、引き上げるのではなく、少なくとも据置きにできないものでしょうか。いかがでしょう。
今期といいますか、第8期におきましては、約10億円ほど基金を取り崩しまして、第7期とも同様に据え置くことができたんですけれども、次期におきましては、同じように例えば10億円取り崩したといたしましても、その上げ幅を据え置くというところには至りませんで、さらに27億円のうち14億円を取り崩すことによって、五百数十円の値上げに抑えるということで考えてございます。 今後も、先ほど申しましたように後期高齢者の割合が増えてまいりますので、給付費の増加が見込まれるということがございまして、これ以上基金の取崩しは難しいというふうに判断しているところでございます。

これ以上の基金の取崩しは厳しいということなんですけれども、制度上想定はされていないと思うんですけれども、一般財源からの繰入れなどもぜひ考えていただきたいなと思いますし、また、やはり国に対して、国費を投入して介護保険料、利用料の軽減というのを求めていっていただきたいと思います。いかがでしょう。
去年の23区の特別区長会としても国のほうに要望をしてございまして、今回、次期のですけれども介護報酬の引上げ、そして、あとは介護に従事する方の処遇改善などにもそれが充てられるということでございまして、介護保険制度の継続的な運営のために、国としても一定の措置を行っているというふうに考えてございます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、4番、中野区における「こども家庭センター」についての報告を求めます。
それでは、中野区における「こども家庭センター」について御報告いたします(資料5)。 令和6年4月施行の改正児童福祉法によりまして、市区町村において虐待への予防的な対応から、個々の家庭に応じた切れ目のない支援などに対応するため、子ども家庭総合支援拠点――こちらは児童福祉の関係でございます、及び子育て世代包括支援センター――こちらは母子保健の関係でございますが、これらを一体的に運営する「こども家庭センター」の設置に努めることとなりました。これを受けまして、区では、令和6年度からすこやか福祉センターをこども家庭センターとして位置付けることといたしましたので、御報告するものです。 1、中野区におけるこども家庭センターの概要でございます。 (1)位置づけでございます。各すこやか福祉センターを児童福祉法上のこども家庭センターとして位置付けるものといたします。なお、児童福祉機能のうち、虐待対応や施設措置等が求められるケースの対応につきましては、引き続き児童相談所のほうで対応してまいります。この辺の関係性につきましては、別紙におきまして図表1としてまとめてございますので、後ほど御覧いただければと思います。 (2)開設日でございます。令和6年4月1日でございます。 (3)こども家庭センターとしての業務でございます。①から⑥までございます。①児童及び妊産婦の福祉や母子保健の相談等、②支援の必要な子ども・家庭の把握・情報提供、必要な調査・指導等、③保健指導、健康診査等、④関係機関との総合調整、⑤支援を必要とする子ども・妊産婦等へのサポートプランの作成、⑥地域資源の開拓でございます。 (4)が、配置の要件となってございますこども家庭センター長及び統括支援員を以下のとおり配置いたします。まず、センター長といたしましてすこやか福祉センター担当課長、これはすこやか福祉センターのセンター所長でございます。こちらをセンター長といたします。また、統括支援員といたしまして、すこやか福祉センター職員のうち、児童福祉及び母子保健の双方に十分な知識と経験のある職員をセンター長が指名することといたしました。 おめくりいただきまして、2、こども家庭センターの設置を契機とした機能強化でございます。こども家庭センターの設置を契機といたしまして、妊産婦、子育て世帯、子どもに対する包括的な支援体制を強化してまいります。 (1)は、「サポートプラン」の作成でございます。これまでは妊産期の面接、いわゆる「かんがるー面接」におきまして、全ての妊産婦を対象として支援プラン(「かんがるープラン」)を作成してまいりましたが、今後はこれに加えまして、妊娠届から妊産婦支援、子育てや子どもに関する相談支援を通して、支援を必要とする特定妊婦、要支援ケースに対して、必要なサービスを一緒に組み立てるサポートプランを作成してまいります。 サポートプランの作成に対しての考え方でございます。まず①番、作成に当たり、担当者は支援検討会議にて支援内容や方向性を確認し、統括支援員と協議の上、できる限り対象者の意見を確認して作成するものといたします。また、作成したサポートプランにつきましては、対象の方と共有をしてまいります。 ②番、対象者の課題と解決のための支援内容を分かりやすく提示いたします。これによりまして、対象者が自らの課題及び得ることができる支援内容について理解を深めていただきます。 ③番、対象者に関わる関係者が支援内容等を共有することで、適時適切に効果的な支援を実施できるように活用してまいります。 (2)は、人材育成でございます。相談支援の対応力向上に向けた人材育成を行うとともに、統括支援員による職員の相談指導を充実することで、より迅速かつきめ細やかな対応につなげてまいります。 (3)が、児童虐待の未然防止・早期発見でございます。面談や健診などの機会を活用して児童虐待の未然防止及び早期発見に努め、児童相談所との密な連携、切れ目のない適切な支援をさらに充実させてまいります。 (4)多機関協働による重層的な支援でございます。児童相談所のみならず、児童館や学校、トータルケア関連の事業所や地域団体など、地域における様々な機関と連携・協働することで、重層的な支援を行ってまいります。 (5)広報でございます。すこやか福祉センターをこども家庭センターと位置付けることに伴いまして、その周知を含めまして、改めて地域の身近な相談機関としてのすこやか福祉センターの機能をPRするチラシやリーフレットの作成などを行ってまいります。 なお、先ほど組織のところで言い漏らしましたけれども、組織の関係につきましては、別紙の下のところ、図表2でお示ししておりますので、これについても御参照いただければと思います。 御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

御報告ありがとうございます。これまでもすこやか福祉センターが担ってきたところのプラスアルファの部分というところなのかなというふうに思います。でも、中野区ではやっていて、国が追いついてきたみたいなところもあるのかなというふうには感じていますが、新しいところとしてサポートプランの作成があるかと思うんですけれども。ここの記載のところを見ると、支援を必要とする特定妊婦というふうにあって、これは恐らくかんがるー面接の中で、これまでも多分特定妊婦とか、要支援というか、ハイリスクのところはすこやか福祉センターのところで拾ってきていたというふうに認識をしているんですけれども、具体的に多分サポートプランというものを作成するというところがこれまでとの違いなのかなというふうに感じているんですが、そこはそういう理解でよろしいですか。
これまでも、委員おっしゃいますように、かんがるー面接におきましてサポートプランに当たりますようなプランを作成してまいりました。今後はそれに加えまして、特定妊婦と要支援のケースに関しましては新たな様式で作成するでありますとか、かんがるー面接以外の段階におきましても、例えばこんにちは赤ちゃん訪問時でありますとか、健診でありますとか、そういったところを捉えて新たなプランを作成してまいるということで、現状のものをさらに拡充してまいるという考え方でございます。

すごく必要なことだと思っていて、これまでもいろいろな目で、児童虐待防止、児童相談所ができてというところもあって、児童館との連携だったりとか、学校との連携だったりとかというところもやってきてはいて、そこで要支援ケースになったりとかというのは把握してきていたと思うんですよね。具体的にサポートプランを作成して、様々な機関でシェアして共有をしていって、区全体で把握をしていくというところなのかなというふうに思うんですが、サポートプランの作成をしていって、それで終わりではなくて、漏れ落ちる人たちをなくしていくというところが非常に重要であると思っています。 最初に言っちゃうと、すこやか福祉センターの広報のところにもあるんですけど、やっぱりまだすこやか福祉センターの存在を知らないというか、特にお母さん世代は、すこやか福祉センターが何ぞやというところを、妊産婦面談のところとか、健診を受けたりというところでは行きますし、皆さん、かんがるー面接には行っていると思うんですけれども。すこやか福祉センターが何かというところをやっぱりあんまり分かられていないなというのが私の肌感覚であります。具体的に同じような子どもを育てているお母さんたちと話をしていく中でも、「で、結局すこやか福祉センターって何なの」という質問をよくいただくんですよね。 そこの理解促進は、すこやか福祉センターがどういう場所で、どういうところなのかという周知というのが、そもそもすごく知られていない中でどうやっていくのかというのが大きな課題じゃないかなというふうに思っているんですが、そこは区としてどう捉えていらっしゃるのか。やっぱり知っていただくことがすごく重要だと思っているんですけれども、そこはいかがでしょうか。
委員おっしゃいますように、すこやか福祉センターにつきまして、まだ認知されていないところが大きいかと思って、そういうお声はお聞きするところでございます。今回、最後(5)に広報として書かせていただきましたように、改めてこの機会にすこやか福祉センターというものが地域で一番身近な相談の窓口であるということを周知するような形で進めてまいりたいと思っておりますし、様々な手法を用いてこれまで以上に周知を図ってまいりたいと考えてございます。

私自身もあまり妙案がないのでなかなか難しいところではあるんですけど、やっぱりすこやか福祉センターができて10年以上たって、それでもなかなか皆さんに伝わっていないというのを、どうしていったらいいのかというところを課題意識としてすごく強く持っているんですよね。 多分今までのこういうことをやっていますよというだけだとあんまり伝わらないのかなというところもあるし、さらに言うと、ここの所管ではないんですけれども、「おひるね」という子育てハンドブックを今改訂していて、今年度末に出来上がる予定なんですけれども、ちゃんとそこのところにもすこやか福祉センターの説明を入れろというのはずっと言ってきていて。完成形がどういう形になるか分からないんですが、そういった子育て世帯にもすごく身近な場所なんだよというところを、様々な媒体でしっかり伝えていく。子育て世帯がちゃんと使うもの、「おひるね」も一つですし、その中にもちゃんと記載をしていったりとか、その周知をしていくこれまで以上の取組が必要なんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、そこはいかがお考えでしょうか。
子育てに関しての所管というものは、地域支えあい推進部だけではなく様々ありまして、「おひるね」に関しましても、直接私どもの所管ではないんですけれども。今回、「なかのかんがるーブック」の改訂に当たりましては、いわゆるトータルケアのメニューだけではなくて、区のほかの事業所でありますとか、部の子育てに関する情報も掲載させていただいておりますので、そういった相互に情報が分かりやすいような形で掲載されて、どういったものを見ても、すこやか福祉センターというものが子ども・子育てに関する必要な、重要な施設として周知が図れるようなことを目指してまいりたいと考えてございます。

ありがとうございます。それから、やっぱり児童相談所というか、子ども・若者支援センターとすこやか福祉センターの狭間にそうならないような連携をしていくということなんだと思うんですけれども、どっちがどうだというところの連携というのはケースによって恐らく変わってくると思っていて、絶対にその狭間に落ちないような体制をつくっていかなければいけないというふうに思っているんですけれども。そこというのは今回のこども家庭センターがすこやか福祉センターになるというところの中での連携の変化というか、何か変更というか、強化をしていく部分というのは何かしらあるんでしょうか。
これまでも、すこやか福祉センターと児童相談所におきましては、日常的な情報共有につきましては担当者間で随時行っておりますし、それ以外も進行管理会議というのを年4回行っておりまして、ケースについて検討してきたところでございます。今回は、それに加えまして統括支援員という職を置きますけれども、その者が置かれることによりまして、児童相談所とすこやか福祉センターとの相談の窓口が明確になりますので、そういった協働でありますとか、相談体制、連携がさらに円滑に密にできるのではないかというふうに考えてございます。
確認なんですけど、メインはすこやか福祉センター、そして、それがこども家庭センターになるんだよという、おまけと言ったら変だけど。表示の仕方が非常に難しいと思うんだけど、今、中村委員が言ったように、すこやか福祉センターも理解されていない現状があるよという話の中において、そこにまたこども家庭センターがくっついていくと、ここは一体どうなるんだろうという疑問を持たれないようなお知らせの仕方とか表示の仕方を考えないと、二つの施設が入っているのかいとなっちゃうような気がするのね。やっていることは、すこやか福祉センターが全部こども家庭センターを担うわけなんだけど、誤解を招かないようにしないといけないんじゃないかなというふうに思うんだけど、どうですか。
今、委員がおっしゃいました関係性に関しましては、先ほど参照いただくようにお願いいたしました別紙の図表の1などでお示ししているところでございまして、今まですこやか福祉センターとして担ってきた部分がそのままこども家庭センターになるというところで、そこはおっしゃるとおりでございます。 その際、こども家庭センターという名称も含めまして、それぞれが担っている機能と役割というものが分かりやすくなるような工夫をしまして、こちらに関しましてもPRが大きいのかなと思いますけれども、分かりやすい形で区民の方にお見せしなければならないというふうに認識してございます。
法改正になっちゃったから、こういう名前までをくっつけないといけないのかなというところもあるんだろうけど、いわゆるすこやか福祉センターに行けば子どものことが全て分かるんだよというようなお知らせの仕方で、だから、こども家庭センターも4月からつくらなくちゃいけないんだけど、今までどおりなところですよと私たちは説明をしていけばいいんだろうけど。知っている人はそれで分かるんだけど、知らない人に理解してもらうための大切な上手な説明の仕方を考えてほしいなというふうに思っています。要望です。

私がこの文章から酌み取るのが非常に難しかったんですが、すこやか福祉センターをこども家庭センターとして位置付けるということなんですけど、これまであった保健福祉の機能ですとか、障害福祉の機能ですとか、そういったところはこれまでどおりあるということになるんでしょうか。それとも、ほかのところになるんでしょうか。
今回は、改正児童法に基づきまして、子育てといいますか、子どもの支援の部分に関してこれまですこやか福祉センターで持っておりました母子保健をメインとして、児童福祉の部分、別表1の上のすこやか福祉センターのところに書いてあるような機能、こういったものをこども家庭センターと位置付けるものでございまして、それ以外の機能、すこやか福祉センターが持っている障害者支援の機能でありますとか、その辺はこれまでどおりで変わることはございません。

それでは、すこやか福祉センターの機能の中の子どものところの話だけ名称が変わるという認識で、すこやか福祉センターそのものはもっと大きな大分類として存在していて、その中の中分類としてこのこども家庭センターがあるというイメージなんでしょうか。
おっしゃるとおりでございまして、すこやか福祉センターという名称をこども家庭センターに置き換えるということではなくて、子どもの部分についてこども家庭センターという位置付けになります。それとまた別に、区民の方にどういった形でこども家庭センターというのを周知していくか。これは、国のほうも必ずしもこども家庭センターという名称は使わなくてもよいというふうに言っておりますので、その辺は分かりやすいような形で今後検討してまいりたいと考えてございます。

中村委員もおっしゃったとおり、この肝はサポートプランだと思うんですけど、サポートプランは、ちょっと確認なんですけど、そもそもの入口は妊娠のところから入っていくんでしょうけれども、この作成の対象というのは何歳までになるんですか。
すこやか福祉センターで対象としております子どもは18歳までなんですけれども、基本的には学齢期前までのお子様になりますので、そういった方が対象になります。

でも、このサポートプランでは、いわゆる要支援のケースも当然対象になってきているので、妊娠とかその辺、特定妊婦じゃなくても、途中で当然要支援ケースは出てくるわけで、それはまた全然このサポートプランとは別に、いわゆる小学校以上は別のプランというか、別な対応をするということですか。
そうですね。年齢に関しましては、今申し上げましたけれども、おおむねそういった形で考えておりますけれども、対象の方の実情に応じてサポートプランというものを作成していくということはあり得ますし、作成する必要があるとは考えてございます。

作成する必要があるということは、小学校以上になってもサポートプランというのは生かすというか、情報を得ていくという、人によってはそういうことをやるということですか。
基本的に18歳までを対象としていると先ほど申し上げましたので、そこに至るまではサポートプランの対象とはなります。その方の実情に応じて作成していく形になるかなと考えております。

今回は、かんがるー面接とか、その辺からスタートしているんでしょうけれども、併せて妊娠の後というか、小学校、中学校も含めて、要支援ケースも当然サポートプランに入れていかなきゃいけないという作業が出てくるということでしょうか。
サポートプランについての御質問でございます。メインにつきましては、先ほどすこやか福祉センター調整担当課長が御答弁申し上げましたとおり、未就学児までがメインとなってございます。それは現状も変わりありません。ただ、その後も発達の支援のケースですとか、児童福祉法自体が18歳までが対象となってございますので、必要に応じてサポートプランの見直し、継続等は発生して、引き続き支援を行っていくものと考えてございます。

必要に応じてサポートプランの見直しと言っていたんですけど、要は今聞いているのは、小学校以降の要支援の場合、サポートプランをそこでまた起こすというか、今までは対象になっていなかったんだけれども、小学校以降になって要支援のケースになった場合、サポートプランをその段階からまたつくるということもあるということですか。
先ほども少し申し上げましたけれども、やはり発達で一定程度年齢が行ってから出てくるケース等もございますので、そういった場合はサポートプランの対象になると考えてございます。

対象は分かりました。サポートプランというのは国の施策ですので、プランの内容というのは特に示されるというか、それに合わせなきゃいけないというものなんですか。
国のほうからは、これまで作成しておりましたかんがるープランで使っているような母子保健のプランが土台となっておりまして、ガイドラインというものが示されておりますけれども、必ずしもそれによらずとも区で独自にその作成をするように求められておりますので、今それぞれの段階に応じてやはりプランの内容、様式なども工夫する必要があると思いますので、現状、その様式につきましては細かいところを検討しているところでございます。

要は、こども家庭センターというか、この体制自体は国で動きますので、区は、引っ越しした場合とか、各区との情報共有というのはされるんですか。プランの中身も、今言ったようにもしかしたら若干区によってというか、自治体によって異なっているんでしょうけれども、例えば引っ越ししましたという場合、ほかの最初に言った区でやっていたことの情報共有というのはどういうふうになるんですか。
現状でも支援を必要とするケースにつきましては、他自治体への引継ぎ等も行っておりますし、他自治体からの情報提供もございます。こども家庭センターにおきましても、引き続きそういった情報共有は行っていくものと考えてございます。

今までは、情報共有というのは同じ内容ではあまりなかったでしょうけれども、今回国として統一しているのでやれば、当然情報共有というのはされやすい内容でいかなければ本来おかしいかと思うんですけれども、多少区によって実際の内容は違うんでしょうけど、これによって情報共有がされやすいというか、内容を共有しやすくなるという認識でいいんでしょうか。
国のガイドラインによりますと、サポートプランに記載するべき基本項目というものが定められております。そのほかの項目については、必要と認める自治体の任意ということになってございますが、従来も基本項目とされる解決すべき課題ですとか、あと、支援の必要な内容等につきましては、情報共有を図ってきたところでございます。そういった基本項目が定められたことについて、情報の漏れは軽減されていくのではないかと考えております。

今回、統括支援員が各すこやか福祉センター1人ということなんですけど、これは国の取組なんですけど、国からの統括支援員を設置する上で財政的支援というのは出されているというか、今後予定されているんですか。
国は現在、これまでの子育て世代包括支援センターでありますとか、子ども家庭総合支援拠点に係る子育て支援というものを一本化して、新たな仕組みを創設する方針を示しておりますけれども、まだ詳細につきましては示されてございません。その内容を見まして、活用してまいりたいと考えてございます。

実際のところ、中野区の支援が必要なお子さんとか、保健指導とか、そういったものはどのくらいの数があるんでしょうか。増加傾向なんでしょうか。もし教えていただけるんでしたら。
例えばですけれども、かんがるー面接におきまして、面接の対象者が2,200人ぐらいで、一般といいますか、特段の支援を必要としない方が2,100人ぐらいで、特定妊婦など要支援のケースが100人ぐらいというふうな感覚でございまして、全体としては増加傾向にあると考えてございます。

ちなみに、こども家庭センターの概要の(3)の⑥の地域資源の開拓というのは、これは何を指すんでしょうか。
こちらは、区の様々な子育てに関わる機関でありますとか、団体でありますとか、また事業所でありますとか、こういったものをきちっと行政のほうで把握して、必要な支援につないでいくようにというようなことで開拓という、見逃すことなくそういうところを活用していくということで、地域資源ということで書いてございまして。中野区といたしましては、これまでも2の(4)の多機関協働による重層的な支援というところで、様々な機関との協働、情報共有といったことで支援を充実させていきたいというふうに考えておりますので、その辺をさらに深めていくことで、これを果たしてまいりたいと考えてございます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、5番、妊娠・出産・子育てトータルケア事業の拡充についての報告を求めます。
妊娠・出産・子育てトータルケア事業の拡充について御報告いたします(資料6)。 区では、令和5年度より「国の出産・子育て応援交付金」及び「東京都出産・子育て応援事業」を活用して、これまで実施してきた妊娠・出産・子育てトータルケア事業をさらに充実させた取組を進めております。このたび、令和5年度におきまして改善、拡充した主な事業について御報告をするものでございます。 1番、「なかのかんがるーブック」の改訂でございます。妊娠20週以降に行います妊娠期相談事業の際に配付しております「かんがるーブック」につきまして、見やすく使いやすいハンドブックというものを目指しまして、妊娠・出産期のトピックでありますとか、他部で実施している乳幼児の子育てに関する情報等を掲載するなど内容の充実を図りまして、令和5年12月の第3週から配付を開始しているところでございます。 2番が、妊産期相談支援事業(かんがるー面接)に伴う育児パッケージ、こちらは1万円相当の子ども商品券でございますが、こちらの配布の運営の改善でございます。こちらにつきまして、令和5年12月の東京都におきます「とうきょうママパパ応援事業補助金交付要綱」の一部が改正されまして、育児パッケージの配布対象を拡充されました。これに伴いまして、令和6年2月から次のとおり配布対象を拡充してまいります。この配布につきましては、昨年4月1日に遡及して適用してまいります。 ①が、妊娠届け出後の面接を行う前に出産された場合、いわゆる早産の場合、②が、妊娠届け出後、面接を行う前に流産・死産された場合でございます。なお、この②のケースにつきましては、育児パッケージ相当額の商品券を配布いたします。 3がリトルベビーハンドブックの作成でございます。こちらは、前回の委員会でも御報告させていただいておりますリトルベビーハンドブックの作成に当たりまして、当事者家族の座談会を実施いたしました。座談会での御意見では、思いがけず早産で低出生体重児を出産し、不安や孤独を感じる母や家族に対し、ハンドブック作成をすることだけにとどまらず、真に寄り添った支援やサービスの改善を求める声が大きく上がりました。詳細につきましては、別紙として御意見のほうをつけさせていただいておりますので、後ほど御参照ください。 区といたしましては、こういった御意見を受け止めまして、ハンドブックの作成に生かすとともに、低出生体重児の親向けの交流会の実施、そのほか、早産、修正月齢に配慮した支援サービスの拡充など、改善に向けた検討を引き続き行ってまいります。 おめくりいただきまして、4、中野区産後ケア事業施設改修補助金の交付でございます。産後ケア事業を行う施設の拡充を図るために、中野区内で同事業を実施する施設――産後ケア事業施設と申しますけれども、こちらの整備に要する経費の一部につきまして補助を開始いたしまして、現在、申請の受付を行っているところでございます。 補助金の交付対象となる経費は、産後ケア事業施設の改修、設備の整備及び修繕に要する費用、そのほか備品の購入費、その他必要な開設準備に係る経費でございます。 こちらの報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

報告ありがとうございます。結構多岐にわたるので、すみません、端的に聞きたいと思いますが、結構長くなるかもしれません。 一つ目の「なかのかんがるーブック」の改訂なんですけど、出来上がったものを見させていただきまして、中身としては非常に充実をしていてよかったなと思っています。すごく褒めたいところではあるんですが、ちょっとやっぱり課題もあるなと思っているので、そこの部分を指摘させていただければというふうに思っています。 1点目として、今までの「かんがるーブック」って、見開きのところに一覧でどういった事業があるのか、どういう事業を受けられるのかというところが見えていたと思うんですけれども、今回、スケジュールのみになっていて、誰が何を受けられるかが逆に分かりにくくなっちゃったなというのが、実際見たところの感想でした。スケジュールで記載があって、ここの時期にこれが受けられますよというのがいいんですけど、一方で、もうちょっと充実させるとするならば、初産の方と経産婦だと受けられる事業の差がかなりあったりとか、そこの分かりにくさもあります。 一方で、例えばですけど、こんにちは赤ちゃん学級のところで、これは初産の方が基本的には対象なんですが、下にその他でオンライン両親学級とあって、私もよく分かっていないんですけど、これは経産婦も多分受けられるんですよ。ホームページの記載を見ると、そういう限りではなくなっているので、多分そういう状況なんですけど、ここの「かんがるーブック」の中身を見ても、誰が受けられるのかが分からない。その他で書いてあるので、これがあることもよく分からないみたいな、ちょっと分かりにくいところもあるなというふうに思っていて、一覧でこんにちは赤ちゃん学級とオンライン両親学級というふうに分かれていると、多分分かりやすいのになというところが、ちょこちょこそういうものがあるなというふうに感じています。 多分親和性があるものをぎゅっとまとめていて、そこにその説明文みたいなところを充実させているというのは趣旨としてはよく分かるし、ざっと読んで、皆さん、初産の方だったら、多分バーッと読んでいていいんですけど、経産婦はほとんど受けられる講座がないんですよ。その中でどれが受けられるのかというのが全く分からないという状況が、新しくしていただいたんですけれども、この分かりにくさにつながっているなというところがあるので、まずそれを一つ指摘したいなというふうに思っています。 それから、かんがるー面接のところのページに、一番下に流産・死産を経験された方の相談をお受けいたしますということで記載をしていただいたことはすごくありがたいなというふうに思っています。ただ、これは目次で分からないんですよ。なので、全部隅から隅まで読んでいる人じゃないと、ここの支援にたどり着かないというのはちょっと課題かなと思っているので、もし次に改訂される場合は、死産、流産というところも目次に立てていただきたいなというのがあります。 やっぱりこういう支援があるということを最初に知っておくことはすごく重要で、あんまり知られていないですけれども、妊娠された方の15から20%は流産に至っていて、2%は死産に至っているという結構な数いらっしゃるというところは、やっぱり皆さんには頭に置いていただいて、こういった広報物というのは作っていっていただきたいですし、必要な方を支援につなげていくというところの重要性は考えていっていただきたいなというふうに思っています。中身に関してはそれぐらいかなというところです。 それから、今まで、ここにも12月第3週から配付を開始したというところに記載があるんですが、今もかんがるー面接のときにかんがるーブックをお渡ししているという理解でいいですよね。そこの確認をまずさせてください。
おっしゃるとおりでございます。

これまでも何度もお話はしてきているんですが、かんがるー面接を受けるのは20週以降なんです。なんですが、受けられる講座とか、その必要な情報って最初の頃からの要は8週とかからスタートするわけで、となると、やっぱり妊娠届を出したときにかんがるーブックを頂けるほうが皆さんありがたいと思っているんです。 さっきの前の報告のところで「おひるね」の話も言及しましたけれども、「おひるね」も今改訂をしていて、今年度末にできます。「おひるね」がつくられていた時期は、「おひるね」を妊娠届のときにお渡しをして、「かんがるーブック」をかんがるー面接のときに渡していました。多分何も言わなければこのままの運用になるんじゃないかなというふうに想像をしているんですけれども、逆がいいと思います。 「かんがるーブック」を妊娠届の際にお渡しをして、かんがるー面接のときには、今回改訂をしていただいたことで、初めてホームページにも「かんがるーブック」自体が今載っています。これは広告の関係で今まで載せられなかったというのは理解しているんですけれども、載せられているということは、タブレット等でも見せられるわけですよね。 なので、面接のときにそういったタブレットを使って、持ってきてくださいねという周知はするものの、例えば忘れた方については、すこやか福祉センターにあるものを使うのか、タブレットを使って見ていただくのかという運用も多分できるようになると思うんですよ。なので、ぜひそこの配付のタイミングというところは変えていただきたい。これまでも何回も言っているんですけど、ぜひそこは検討をしていただきたいなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
配付のタイミングにつきましては、一番使う方が使いやすいような形で検討してまいります。

これは子育てカフェでも言ったんですけど、逆に「おひるね」は、妊娠届のときにもらっても困るという意見がすごく出てきて、タイミングとして早いんですよ。子育てをスタートしていないから。だから、「おひるね」は逆に例えば出生届をしたときとかでもいいわけですよね。そっちは子育て支援課なので、そこは多分調整が必要になるかとは思うんですけれども、その運用のお渡しするタイミング、やっぱりそのときに渡しちゃうと、なくしちゃうかもしれないわけですよね。 せっかく満足していただいている冊子を区として作っているのにもかかわらず、すごく活用されている方はめちゃくちゃ活用されていて、やっぱり「おひるね」の復活というのはすごく要望が強くあった中で、今回、今年度予算をつけていただいて作っているところなんですけれども、やっぱり渡すタイミングを間違えると使ってもらえないというところがあると思うので、ぜひそこは、所管を超えますけれども調整をしていっていただきたいなというふうに思います。 本当に妊娠届のときに渡していただきたいんですけど、どうしても妊娠届のときにお渡しするのが「かんがるーブック」自体が難しいのであれば、母子バッグの中に「かんがるーブック」のQRコードを入れるだけでも全然違うと思いますので、そこはやっぱり考えていっていただきたいですし、必要なときに必要な情報が妊婦さんに届くような運用を考えていっていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 2番に行きます。今回、妊産期相談支援事業に伴う育児パッケージ(1万円相当の子ども商品券)の配布の運用改善とあるんですが、今現在、私自身も最近、かんがるー面接を受けたので分かるんですけど、確かにかんがるー面接のときに1万円の商品券を頂くんですが、そのときに、さらにプラスの5万円の分の申請もその場でして、それは後日郵送されるんですけど、この5万円については取扱いはどうなっているんですか。 それについても、早産の方も、流産・死産された方についても計6万円ということで、たしか以前報告の中ではお渡しするということになっていたかというふうに認識しているんですが、今回1万円の子ども商品券というふうに書いてあるので、そのほかの5万円の部分についてはどのような運用がされるのか教えてください。
5万円分のいわゆる出産応援ギフトの分につきましては、従前から流産・死産された方も対象となってございます。なので、そこに関しましては、そういう取扱いをしております。

ちなみに、今回、流産・死産された方には、子ども商品券ではなくて商品券というふうになっているんですけれども、5万円の分については、それは妊婦の方々と同じものになっているのでしょうか。たしか送付するときに配慮した郵送の形を取っていただきたいということは、私はまだ総務委員会だったんですが、そこの場でもお伝えはしてきて、たしかそういうふうに対応はしてきていただいているというふうに理解しているんですけれども、中身については同じものになっているという理解でよろしいですか。
中身については同じものでございますが、子ども商品券の場合は、育児に関する物品の商品券でございますけれども、出産応援ギフトの5万円のカタログギフトに関しましてはもうちょっと広うございまして、例えばリラクゼーションでありますとか、そういったメニューもございますので、そういったものに関して使っていただくという趣旨で、購入に関しては同じものをお渡ししているところでございます。

分かりました。今回、とうきょうママパパ応援事業補助金交付要綱の一部が改正されたことに伴う対応だと思うので、出どころというか、5万円の分についても東京都がやっていたかと思うんですけど、そこは特にその変更はない。こっちは代わったけど、そっちは特にないということなんですかね。ちょっとそこが、あれは都ですよね。そういう理解でよろしいんですか。
おっしゃるとおりでございまして、妊産期の相談支援事業に伴う1万円分の育児パッケージについては、対象となっていなかったというところが改正された内容でございます。

対象となっていなかったところが対象になったというところだと思うので、結局何を送るかというところについては区として選択ができるから、今回商品券にしたということなんですよねという理解でよろしいですか。
おっしゃるとおりでございます。

分かりました。次に、リトルベビーハンドブックの作成についてのところなんですが、いろいろと座談会が行われていろいろな意見をいただいて、非常にこういった意見収集というのはすごく大切なことだと思いますし、ニーズに沿ったものが、リトルベビーハンドブック等や今後の支援の在り方というところについても必要なのかなというふうに思っているので、よかったなと思っています。 今年度、リトルベビーハンドブックの予算がついていたかと思うんですけれども、これは今年度末に発行になるという理解でよろしいですか。何月頃に発行になるのか。今、取りまとめ作業を行っているのかなというふうに思うんですけれども、いつから配布が開始できるのか、そこら辺の見込みを教えてください。
今、取りまとめをおっしゃるとおりさせていただいておりまして、3月には配布できる見込みでございます。

分かりました。ありがとうございます。最後なんですが、ここには記載がないんですけれども、今回のこの報告というのは、令和5年度において改善拡充した主な事業ということで記載をいただいていて、一つちょっと改善をされたんじゃないかなと思っていたのにここに載ってきていないものがあって、それについて確認をさせていただきたいんですけれども。多胎の家事支援事業で今年度予算がついていたところで、ホームページには記載があるんですけれども、30時間プラスで使えるようになったということになっているんですが、今回、ここの報告の中に載せてこなかったのには何か理由があるんでしょうか。
あくまでも今回は主なものということで4項目に絞らせていただいたということでございまして、委員おっしゃっていただきましたように、多胎児の家庭サポーター事業につきましては、30時間の増・拡充ということで、その事業につきましては、ちょっと開始時期は遅くなりましたけれども、今年1月から開始させていただいているところでございます。

やっぱりこういう報告があると、対象の方に広がりやすいのかなというふうに思っていて、必要だからこそこうやって30時間増やしてきている中で、もちろん予算のところではそういった話もあったというふうに理解はしているんですけれども、こういった場でも報告をしていただいたほうがよかったんじゃないかなというふうにちょっと思ったので、質問をさせていただきました。それ自体は否定するものでもなく、逆にすごくよかったなというふうに思っていますので、今後、その報告の在り方みたいなところはぜひまた検討していただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
まだ質問ありますよね。では、委員会を休憩します。 (午後3時00分)
委員会を再開します。 (午後3時19分)

2番のかんがるー面接に伴う育児パッケージ配布の運用改善のところで、こちらは、中野区民の方で早産などの理由でサービスを受けられないというような声があって、都民ファーストの会が都に要望して改正されたという背景があります。このような今回遡及して適用ということなんですけれども、どのように周知をされていくのかというところを確認させてください。
早産の方に関しましては、日常的といいますか、様々な際にお会いする機会もあるかと思います。その際にお声かけをして申請していただくケースと、あとはお電話などでお知らせをして、申請していただくと。そういったことを想定してございます。

「私のところには情報が来ていない」みたいなところがならないように、一貫した情報の発信をお願いしたいなというふうに思います。 あとは、「なかのかんがるーブック」のほうも、内容がこれによって変えなきゃいけなくなっていく部分があるかと思うんですが、その辺りの修正はどのように考えられていますでしょうか。
こちらに関しましては、当面、ホームページのほうで周知してまいります。及びホームページ上に掲載しております「かんがるーブック」の内容につきまして修正してまいりたいと思っておりまして、それ以外の修正に関しましては、4月以降、ほかの校正・修正すべき事項などと併せて対応してまいりたいと考えてございます。

修正された内容が渡っていくということで、4月以降ということでよろしいですか。4月以降、オンラインのほうは分かったんですが、ハンドブック自体も何らかの修正がされるのでしょうか。それとも口頭か、何か折り込むのか。
何らか紙を折り込むなどの対応をさせていただきたいと考えております。

これは要望なんですが、今、PDFで「かんがるーブック」を拝見させていただいて、URLがいっぱい記載してあるので、これはハイパーリンクを貼ってあげたほうがユーザーにいいんじゃないかなというところです。
質疑としていただいていいですか。

そういったことはいかがでしょうか。
おっしゃった御意見を踏まえまして、改善できるところは改善・対応してまいりたいと考えてございます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、6番、障害者相談支援事業等に係る委託事業の消費税の取扱いについての報告を求めます。
障害者相談支援事業等に係る委託事業の消費税の取扱いについて、資料(資料7)に基づき御報告申し上げます。 委託により実施しております障害者相談支援事業等の消費税の取扱いにつきまして、今般、国の通知を踏まえ、以下のとおり対応することといたしましたので、御報告するものでございます。 1の概要を御覧いただきたいと存じます。昨年10月4日付事務連絡で、こども家庭庁及び厚生労働省から「障害者相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱い等について」という文書が発出されました。その内容でございますが、障害者相談支援事業等については社会福祉事業には該当せず、消費税の課税対象であること。また、自治体が当該事業を民間事業者に委託する場合の委託料につきましては、委託料に消費税相当額を加えた金額を支払う必要があることが示されたものでございます。 このことを受けまして、庁内周知を図り、当部といたしまして実施事業を精査したところ、次の2事業が該当することが判明いたしました。該当事業は2に記載のとおりでございます。1点目は、中野区精神障害者地域生活支援センター事業運営委託、通称せせらぎでございます。2点目は、中野区障害者地域自立生活支援センター事業運営委託、通称つむぎでございます。 3、今後の対応でございますが、今年度分につきましては契約を変更いたしまして、消費税額を追加で支払う考えでございます。また、過去5年分につきましては、受託法人が修正申告等を行いまして、納税をする予定ということでございます。この消費税額及び延滞税等相当額につきましては、区が受託者に支払う考えでございます。 なお、関連する予算につきましては、令和6年第1回定例会に提案する予定でございます。 報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

御報告ありがとうございます。今回、こども家庭庁及び厚生労働省から通知というか、事務連絡が来て、これが支払いをしなければいけないものというふうになったと理解しているんですけれども、この通知というか、事務連絡をするきっかけというか、うちの自治体だけではなくて多くの全国の自治体でこういった事態が起きているというふうに理解をしているんですけれども、その経緯というところをもう少し説明をしていただけないでしょうか。
昨年7月に地方新聞でございますが、報道機関から、その圏域内の自治体の半数を超える自治体において誤認があるという報道がなされました。それを受けまして、国によりまして周知を図るという対応をとったということで、先ほど申し上げました文書が発出されたところでございます。関連いたしまして、23区の状況ということなんですけれども、特別区の課長会でも話題になっておりまして、現在のところ、当区を含む10区ほどで対応を検討中ということでございます。今後、また増える可能性はあるということでございます。

報道がされたことによってということで、これは23区だけにとどまらず、全国多くの自治体でこういうことが起きているという状況で、国のそもそもの通知がどうだったのかというところがあると思うんですよね。その中で中野区だけだったら、確かにこういった勘違いというのもあるのかもしれないですけれども、そういうふうに理解をしてしまっていた国のほうにも一部責任はあるんじゃないかなというふうに感じてしまうところではあるんですけれども。そこはどうしてそういう解釈をして、消費税は該当しないというふうに区としては理解していたのか、そこら辺の御説明をいただけますでしょうか。
主な要因ということでございますけれども、平成18年度に障害者自立支援法が制定されまして、その制定当初は、障害者相談支援事業につきましては、社会福祉法上の第二種社会福祉事業ということで位置付けられておりまして、消費税法上の非課税事業という扱いでございました。 平成24年度に障害者自立支援法が改正されまして、いわゆる総合支援法に移行した際に相談支援体系というものが見直されたということでございます。そのときに第二種事業ではなくなったということなんですけれども、なかなかその解釈が難しかったということでございます。そういったことから、第二種事業ということで引き続き位置付けられているものと認識をし、非課税という扱いをしてきたところでございます。その上で今般、国の通知が発出された、それによって判明したという内容でございます。

分かりました。令和5年度分について消費税を追加で支払うというのは致し方ないかなという中で、さらに延滞金等々というのも、恐らく23区等々でどうするかというところは課長会等々でも相談されたのかなというふうには想像するところではあるんですけれども。ほかの自治体では支払いませんと言っているような自治体もあるというふうに聞いている中で、中野区としては支払うというふうに、どういう判断で延滞金、この通知が来る、事務連絡が来る前のところの部分についてのどういう判断をされたのか、御説明いただいてもよろしいですか。
消費税につきましては、法上本来支払うべきものであったということでございまして、法制度にのっとりまして過去5年分については支払う。延滞税につきましてはそれに伴う対応であるというふうに理解をしてございまして、区としてそういった認識の下で責任を持って支払う必要があると判断しているところでございます。 中村委員 一方で、一部の自治体だけじゃないわけじゃないですか。今回、この未払いというか、消費税相当分のところが払われていなかったというところが一部の自治体だったら分かるんですけど、そうじゃない中では国の責任も一部あるんじゃないかなというところは考えるところなんですけれども、一方で、確かに払わなければいけないものだったというところの観点に立てば、それは払うのは当たり前のことなのかもしれないんですけれども、分かりました。区としてはその必要性を鑑みて支払うという判断をしたという理解でよろしいですか。
自治体によりましては、当地の税務署と相談をし、税務署の判断で延滞税は払わなくていいと言われているということをおっしゃっている自治体もあるようなんですけど、そこは税務署の情報連絡の問題なのかなというふうには理解しているところでございますけれども、やはり法がそうなっている限り、やはり責任を持って対応する必要があると。ただ、今後、いろいろ国のほうで動きがありましたら、それはそれでその時点で判断していきたいと考えております。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、7番、移動支援サービス事業の拡充(通学等支援)の考え方についての報告を求めます。
それでは、移動支援サービス事業の拡充(通学等支援)の考え方について、御報告いたします(資料8)。 1番、事業の概要でございます。地域生活支援事業である本事業のサービス通学等支援は、保護者の家族の就労や疾病等の理由により、単独での通学が困難な障害児に対し、登校・下校時にガイドヘルパーを派遣し、目的地までの送迎を行い、通学時の安全を確保することを目的として実施しているものでございます。 医療的ケア児が特別支援学校へ通学する際に利用される専用通学車両に同乗する看護師が確保されず、保護者の同乗が求められる場合があり、相当な負担となっていることから、医療的ケア児に対する事業の拡充の考え方について報告するものでございます。 2番、拡充の内容でございます。現在の通学等支援は、保護者や家族が就労等により通学時の介助をすることができない場合にのみ利用可能でございまして、また、通学バス内での利用が対象外であることから、特別支援学校に通学バスで通学する医療的ケア児に限り、次の拡充を行うものでございます。 (1)といたしまして、通学等支援での保護者等の就労等による解除にかける要件を緩和いたします。 また、(2)といたしまして、ガイドヘルパーの派遣先に特別支援学校の通学バス内を追加いたします。なお、保護者等が就労等により通学時の介助をすることができない場合は、自宅からバスポイントまでの間も対象となります。 3番、拡充事業対象者につきましては、特別支援学校へ通学バスで通学する医療的ケア児といたします。なお、このサービスの利用は、通学バスに同乗する看護師が確保されず、保護者の同乗が求められた場合に限るものでございます。また、利用に当たりましては、特別支援学校の保護者代理人制度を活用するものでございます。 最後に、4番、実施日につきましては、令和6年4月1日といたします。 御報告は以上となります。よろしくお願い申し上げます。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

御報告ありがとうございます。多くの御要望をいただいている中で、会派としてもこれまでも実施を求めてきていた中で、こうやって改善をされる、拡充されるということは大変歓迎をするところです。これまでも書かれているとおり、保護者の負担になっていたというところ、さらには就労の妨げになっていたというところもありますので、改善されることはすごく喜ばしいことだなというふうに思っております。 都立肢体不自由特別支援学校における専用通学車両の運行に関するガイドラインにおいては、同乗者は看護師が原則となっていたかというふうに思うんですけれども、そこはクリアできるという理解でよろしいですか。
ガイドラインによりますと、医療的ケア児1人に対して看護師が1人つくというふうな状況でございますので、本来であればその看護師が1名つくというところで認識しております。

一方で、今回、ガイドヘルパーのところでというところなんですけれども、看護師との兼ね合いというんですかね、そこはどうなっていくのか教えていただけますか。
この制度を考える際に、当初は重度心身障害児者の在宅レスパイト事業ということで、看護師の派遣というふうなところで検討を始めてまいりましたが、その際に実際に利用される対象の方にどれぐらい乗れているのかというふうな状況のほうを確認させていただきました。その中で、まず特別支援学校が看護師を手配できない場合につきましては、保護者が在宅で利用している訪問看護ステーションの看護師がバスに同上できるのであれば、東京都と直接契約を結ぶことができるという制度がございますので、まずその部分でクリアできるというふうなところがございます。 その際に、それがまたできない場合につきましては代理人制度を活用してということなんですが、代理人制度につきましては、保護者以外でも実際に医療的ケアを扱えるものであれば大丈夫というところの確認はしております。今回その対象となる方に聞き取りをしたところ、看護師を配置できないにしても、喀痰吸引ということで、ガイドヘルパーが3号研修というのを受ければ、そこは可能になるというふうなところの状況もございましたので、今回このような制度のほうを組み立てさせていただきました。

分かりました。ありがとうございます。同じようなスキームでこういった通学の事業実施をしている自治体というのはほかにもあるんでしょうか。
保護者の要望に応えて、医療的ケア児に限ってこのような移動支援、通学等支援でやっているという事業につきましては、中野区が初になります。ただ、実際にほかの区でも1区ではございますけれども、そもそも医療的ケア児にかかわらず、広い特別支援学校のお子さんも含めてバスも含めるというような形、あと、公共交通機関の移動支援も含めるという形でやっている区はほかにも1区ございますが、そこを確認したところ、医療的ケア児の実績はないというふうな御報告を受けております。中村委員 分かりました。対象者は、現時点で通学バスを活用している子ども全員というふうに、要は、今、困っていらっしゃる方全員がこれを活用できるという理解でよろしいでしょうか。
委員のおっしゃいますとおり、利用されている方が支援学校でバスを利用されているという方と来年度入学するであろうという方、あと、実際にはまだ学校には行けず、訪問席ではございますけれども、この機会があればバスに乗れるというふうな方も含めた人数でございます。

分かりました。一方で、看護師が確保されている場合は、そちらが優先ということでよかったですか。
こちらにも書いてございますように、本来は看護師が同乗して、搭乗できない場合に関してというところで考えております。

あくまでも看護師が第一義的には乗る必要があって、それができない場合のみというところでやられるというところで分かりました。本来、特別支援学校の移動支援というところについては、東京都の事業であるというふうに理解をしています。通学バスに看護師を配置できないのは都の都合というか、区の責任でというよりは都の責任で行っていくべきことなのかなというふうに思っているんですけれども、都の補助金等で活用できるものというのはあるんでしょうか。
この移動支援に関しましては、国と都の補助金がございまして、国が2分の1、都が4分の1というところではございます。そのような制度はありますけれども、今回、その補助金だけではなかなか難しいというところもございます。第2回定例会でも、第3回定例会においてもこのような質問を受けさせていただいたときに、実際には東京都がやらなければならないというところで、東京都にも要望していくということもありますので、予算の面に関しましても要望はしていきたいというふうに考えております。

東京都が本来は責任を持ってカバーしていくべきところなので、ぜひそこも、今回こうやって区としてやっていくというところについては歓迎するし、やっぱり困っている人たちに手を差し伸べるということはすごく大事なことだと思うので、これ自体はやっていっていただきたいとは思いますけれども、東京都にしっかりとその予算の面でも要望していっていただいて確保していくというところまでぜひ頑張っていただきたいなというふうに思いますので、ぜひそこはよろしくお願いいたします。

まず最初に、看護師が確保されずという前提があるんですけれども、以前もお話をどこかでさせていただきましたが、新規の訪問看護ステーションというのは中野区でも幾つかできてきています。そういった事業所さんですと看護師の方々が持て余していたり、まだまだ担当できる余力があるという状況も伺っております。 そういった事業所さん、一部私も個人的にいろいろお電話してどうなのかという実態調査もしたんですけれども、ぜひそういった医療的ケア児の方で困っている方がいれば、バスに同乗することもできるので紹介してほしいなんていう話もあったりします。本当に数えられるような数のお話だと思うので、中野区としては、そういった地域密着型で訪問看護ステーションと当事者さんの御家族をつなぐようなことというのも、地域生活支援事業というのは限りある財源でありますので、できればそちらのほうで東京都が看護師と契約するということが望ましいと思いますので、そちらも忘れずにやってほしいなというふうにまず思っておりますが、その点はいかがでしょうか。
実際に訪問看護ステーションでこの事業に対して取り組んでいきたいというふうな状況があるのであれば、そういったところに情報収集というところも区としてやっていかなければいけないというふうに思っていますし、今回のこの事業に関しましても、東京都が本来やるべきものではございますが、こういった制度があるということを当事者の御家族であったり、情報共有の場がある際に、そこは情報を提供していきたいと思っていますし、そういう専門看護ステーションがあるというところも併せて情報提供していきたいと考えております。

ぜひよろしくお願いします。もう1点が、対象者のところで先ほども少し触れられていたと思うんですが、今回、具体的には医療的ケア児というところで永福学園のほうが多いのかなというふうに思っておりまして、中野特別支援学校であったり、北部で言うと練馬特別支援学校に通っている方もいらっしゃいますが、重度の知的障害があって通学が難しい、支援者が必要だというような方も中にはいらっしゃいます。そういった方々の声などを聴取されたりというところはいかがでしょうか。
今回は、医療的ケア児に限った形で行っておりますが、実際のところ、重度の知的障害の方であれば、保護者が同乗するというふうな状況も把握しております。そういった中では、なかなか保護者の負担というところもあることも認識しております。今後、そういったところのニーズがある中で、どのような形でそこの部分をサポートできるのか。また、もともとの移動支援と通学等の支援の絡みもございますので、そこはちょっと十分に精査しながら考えていきたいと思っております。

ぜひよろしくお願いいたします。どちらにしても、このガイドヘルパーの受皿があるというのはすごく安心感のあるもので、本当にこれはできてよかったなと思うんですけれども、その前段階でとか、まだまだできる策というのもあるので、ぜひそちらもやっていただきたいなという思いで発言させていただきました。よろしくお願いいたします。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で本報告について終了します。 次に、8番、中野区重度・重複障害児通所支援施設指定管理者候補者の選定の結果についての報告を求めます。
それでは、中野区立重度・重複障害児通所支援施設、愛称、子ども発達センターたんぽぽでございます。そちらの指定管理者候補者につきまして、令和6年10月からの新たな指定管理者を公募し、候補者の選定を行いましたので、その結果を御報告いたします(資料9)。 1番、選定の経過でございます。令和5年11月1日に公募の公告等を行い、11月13日に指定管理者募集説明会を実施いたしました。その後、12月19日に審査及びヒアリングをいたしたところでございます。 2番、応募対象事業者でございますが、医療的ケアを必要とする児童を含む重度・重複障害児の支援に理解と熱意を持ち、児童福祉法に定める児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業を1年以上運営している事業者であることとしております。 3番、応募状況につきましては、3事業者でございました。 4番、選定方法でございますが、健康福祉部に設置した選定委員会におきまして提案書類の審査及びヒアリングを行った上で、指定管理者としての適性を審査し、指定管理者候補者を選定いたしました。 5番、選定結果でございますが、第1交渉順位者は社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会、住所は東京都世田谷区三宿二丁目30番9号でございます。こちらの事業者につきましては、現事業者でございます。 6番、指定期間につきましては、令和6年10月1日から令和16年3月31日までの9年6か月となります。 最後に、今後の予定でございますが、令和6年第1回定例会におきまして、指定管理者の指定に関する議案を提出する予定でございます。 御報告は以上となります。よろしくお願い申し上げます。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
よろしいでしょうか。質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、9番、中野区国民健康保険第二期データヘルス計画・第四期特定健康診査等実施計画(案)についての報告を求めます。
中野区国民健康保険第二期データヘルス計画・第四期特定健康診査等実施計画(案)について、資料(資料10)により御報告いたします。 中野区国民健康保険第二期データヘルス計画・第四期特定健康診査等実施計画(素案)について、区民意見交換会等を実施いたしました。区に寄せられた意見等を踏まえ、中野区国民健康保険第二期データヘルス計画・第四期特定健康診査等実施計画(案)を作成いたしましたので、御報告するものでございます。 1の区民意見交換会等の実施結果でございます。 (1)区民意見交換会は、令和5年11月20日と25日に区役所で実施し、合計3人の参加者がございました。 (2)意見募集でございますけれども、メール等での意見の提出はございませんでした。 (3)関係団体からの意見聴取ですが、資料記載のとおり、医師会、歯科医師会、薬剤師会と意見交換会を実施いたしました。 資料をおめくりいただきまして、次のページになります。(4)計画(素案)に対する主な意見の概要、区の考え方でございます。ア、区民意見交換会における主な意見でございますが、これまでの経過から変わった取組があるのかという問いがありまして、新規事業はございませんけれども、拡充する事業があります。内容としましては、特定保健指導等の事業の対象年齢の下限を40歳から35歳に拡大すると回答しました。また、保健指導のチラシが届き、受診勧奨の電話もかかってきた。そこまで区が実施しているのかと驚き、感動した。できれば、区からの通知に過去の健診結果の数値の記載があると分かりやすいという意見がございました。現行のシステムでは対応できないため、過去の健診結果の数値の記載について現時点では対応できないが、保健指導の勧奨については引き続き実施していきたいと回答してございます。 イ、関係団体からの意見聴取における主な意見といたしまして、薬剤師会から、計画(素案)に記載のある「中野区薬剤師会加盟薬局」という言い方をしていないので、「中野区薬剤師会会員薬局」に変更してほしいという要望があり、修正することといたしました。 また、全国的にジェネリック医薬品の在庫不足であり、今、在庫がある後発医薬品でやりくりしている。この状況がどのくらい続くかも分からないため、現場の薬局の負担も考慮して事業を実施してほしいという御要望がございまして、区といたしましても、後発医薬品の在庫を十分に考慮してジェネリック医薬品利用促進事業を進めていくと回答してございます。 2の計画(素案)からの主な変更箇所でございますけれども、先ほどの「中野区薬剤師会加盟薬局」というところを「中野区薬剤師会会員薬局」に修正するという部分が変更点になります。 3、中野区国民健康保険第二期データヘルス計画・第四期特定健康診査等実施計画(案)でございますが、別紙1が案の概要版、別紙2が案の全文となってございますので、後ほどお読み取りいただければと存じます。 4、今後のスケジュールでございますけれども、本年2月にパブリック・コメント手続、3月に計画策定を予定してございます。 本件につきましての御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

データヘルス計画は、私も導入前からいろいろと要望とかさせていただいたこともあるんですけれども、例えば別紙1の5ページの優先課題3ですかね。腎不全とかの対応というのは、ここに書いているとおり、入院・外来医療費の上位にある。特にここは透析にならないようにするにはどうするかという事業をしたほうがいいという提案もさせていただいたところなんですけれども、ここに関しては、別紙2の11ページではA判定というか、事業はよく進んでいるというふうに評価はされているんですけれども。実際は新規の患者数というのはずっとあまり変わっていないと思うんですけど、こういった事業の効果というのは実際あったのかどうかというのをお伺いできますか。
人工透析の新規移行患者の方は毎年発生しているところではございますけれども、中野区の実施している保健事業を利用されている方で人工透析になっている方はいらっしゃらないという状況ですので、効果があったものと考えてございます。

事業を受けた人で、要は新規でなった人はいない。ただ、事業を受けていない人も含めれば、新規になる人の数は変わっていない。つまり、事業に入れるかどうかというのが最初問題になってくるという認識でいいんですか。
おっしゃるとおりでございまして、事業を利用になっていない方については、一定数の人工透析の移行が生じているところでございます。ですので、これをいかに御利用いただくかというのが課題でございまして、いろいろと工夫をしながら進めてまいりたいと考えてございます。

それでも、事業の対象者数は30人とか、大体決まっていると思うんですけど、逆に枠を増やせば新規の透析に入る人が少なくなるという、単純にそういう考えでいいのかどうか。枠を増やさないのが課題ということも言えるのかと思っているんですが、どうですか。
事業者をプロポーザルで選定している関係で、枠というのは増やせない状況ではございますけれども、より優先度が高いといいますか、御利用を進めるべき方に重点的に御利用いただきたいというふうに考えてございます。

プロポーザルの方が枠を増やせないというのは、こっちの予算の問題じゃないですか。予算を多く出せれば当然枠も増やせるし、ここは要は人工透析だと1人何百万円かかっているわけですから、そこの費用対効果という言い方は悪いですけれども、当然、さっきこの事業をやった人は当然透析にならないというのであれば、どんどんそういった枠というのは増やしたほうがいいというふうに普通に考えると思うんですけど、いかがですか。
先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、プロポーザルで選定しておりまして、一定期間につきましては仕様の見直しができないということから枠を増やすことはできませんけれども、5年ごとにはプロポーザルを行うことになりますので、その時期にその枠の拡大についても検討してまいりたいと考えてございます。

5年ごとですか。そんなに長期間縛りつけなきゃいけないというか、そういった数というのは毎年変えられないんですか。
現在、この事業者との契約は2年目でございまして、来年度3年目というふうになってございます。次のプロポーザルの時期に仕様を見直すのはもちろんでございますけれども、この期間におきましても、枠の拡大が可能かどうか、関係課と相談しながら検討してまいりたいと存じます。

たしか平成30年ぐらいからやり始めている事業だと思うんですけど、そのときも多分30人ぐらいかな。要は、その枠というのがあまり変わっていないと思うんです。本来であれば、これだけ効果が出ているのであれば、今、2年前ということは、最初のプロポーザルのときにもう少し枠を増やすという考えをしてもよかったかなと思うんですけれども、それは今からだと不可能ということなんでしょうけど、なぜ枠を増やさなかったんですか。
前回のプロポーザルでの段階は枠を増やすというところの判断には至らなかったため、増やしてはございませんでした。今後につきましては、枠の拡大についても十分検討してまいりたいと存じます。

ここの事業評価というか、ちゃんと結果が出ているのであれば、そういった枠組みの増加というのは、そのまま医療費に直結しますので、ぜひしっかり取り組んでいただければというふうに思っております。 あと、ジェネリック医薬品のほうなんですけど、これが先ほど在庫不足で伸びが悪いとか、他区と比べてどうか分からないんですけれども、これが事業評価はC判定になっているんですけど、問題は在庫不足だけなのか。中野区の取組としてどうだったというふうに評価しているんですか。
こちらにつきましては、調剤薬局ですとか、医療機関等に聞き取り等を行っているところでございますけれども、まず一番の原因といたしましては、やはりジェネリック医薬品の生産が不安定で、在庫不足の状況が続いているということがございます。そのほかには、医療機関のほうで先発品を指定してくるということでジェネリックへの切替えができないというような、そういった状況がございます。

医療機関の在り方はどうなんですか。医師会との話合いというか、本来であれば、区の都合としては当然ジェネリックを使っていただいたほうがいいんですけれども、医師のほうが処方せんでそれをつけていないということですかね。これは、例えば患者のほうからお医者さんにジェネリック医薬品を使ってくださいというふうに言えば、それは処方せんのほうにそういうふうにやってくれるというふうなやり方になっているんですか。
基本的に先発品の指定がない場合には、患者さん御本人が希望すればジェネリックを選択できるところでございますけれども、体質ですとか、その症状によって、有効成分については先発品とジェネリックというのは同一のものというふうにされているんですけれども、添加物ですとか、そういったところが微妙に違うところがございまして、体質に合わない、もしくは症状に合わない等の理由で先発品を指定することがあるというふうに聞いてございます。

それは他区も一緒だと思うので、区のジェネリックへの取組のやり方、それが質なのか、量なのかは分からないんですけど、そこをちょっともう1回見直ししていただいて、患者さんもそうですけど、ジェネリック医薬品も積極的にやっていただくような取組をもう少ししっかり検討というか、取り組んでいただければと思うんですけど、いかがでしょうか。
ジェネリックの推進につきましては、目標値を80%というふうにしてございまして、これを達成できるように関係機関と連携しながら取り組んでまいりたいと考えてございます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、10番、中野区感染症予防計画(案)についての報告を求めます。
それでは、中野区感染症予防計画(案)について、資料(資料11)に基づき御報告させていただきます。 まず、計画案の作成について説明させていただきます。中野区感染症予防計画(以下「区予防計画」)は、さきの感染症法改正後の規定により、東京都感染症予防計画(以下「都予防計画」)に即した計画の策定が、保健所設置市区に義務付けられ、令和6年4月の施行に向けて、東京都感染症対策連携協議会(以下は「連携協議会」という)での協議事項等も踏まえ、計画案を作成したものでございます。 区予防計画について説明いたします。予防計画案の概要を別紙1、そして予防計画案を別紙2として添付しております。本日は、別紙1の概要のほうを説明いたします。 本計画(案)は、第1章から第4章の4章仕立てとなっております。 第1章は、計画の目的及び期間について記載しております。新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、区民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の発生及びまん延に備えた区の感染症予防に対する取組を明らかにしております。期間は、2024年4月から6年間となっております。 第2章は、基本方針を記載しております。本計画では、さきの新型コロナウイルス感染症への対応についての教訓を念頭に置いた対策が記載されており、この想定を超える事態の場合は、国の判断の下、当該感染症の特性に合わせて関係機関と連携し、機動的に対応いたします。都が東京都感染症対策連携協議会を活用し、入院調整や保健所体制の支援などについて総合調整を実施することを踏まえ、感染症の予防と発生時のまん延防止を実施すること。平時からのサーベイランス連携を深化させるとともに、医師会等との関係機関との連携を進め、健康危機管理体制を強化することを記載しております。 また、区民への正確な情報提供と個人のプライバシーを尊重し、患者や関係者等への差別・偏見をなくすよう啓発することについて、章立てて記載しております。 1、総合的な感染症対策の展開、2、健康危機管理体制の強化、3、関係行政機関との連携体制の強化、4、人権の尊重、5、感染症に関する知識の普及啓発と情報提供を記載しております。 第3項目では、関係機関の役割及び区民や医師等の責務について、都予防計画に即し、それぞれの役割を記載しております。 第2章では、感染症の発生予防及びまん延防止のための施策の記載をしております。第1項目では、感染症の発生予防のための施策について、感染症発生予防のために平時から行う取組について記載しております。第2項目では、感染症発生時のまん延防止の施策に関して、検査体制、積極的疫学調査の実施、防疫措置に加え、関係部門間の役割分担と連携について触れております。検査体制の項目にて、表にあるように、最初の数値目標、検査実施能力目標を提示しております。 第3項目では、医療提供体制の整備として、医療提供の考え方、医療機関の役割について記載をいたしており、第4項目では、国・都及び関係機関との連携協力の推進について記載し、第5項目では、調査研究の推進及び人材の育成について、感染症発生時の対応ができる人材育成のための数値目標を設定し、表に記載いたしました。第6項目では、感染症に関する知識の普及と情報提供について記載しました。 第7項目では、保健所体制の強化について記載しております。1番目に、人員体制の確保について、新型コロナウイルス感染症の対応業務と課題を踏まえて、以下の考えを基本といたします。感染者の増加に伴い、保健師(医療専門職)業務のうち、事務職へ切り出せる業務は早めに事務職の対応とする。感染者対応に伴う一連の事務を発生日に完結することを前提としております。週休日、休日の出勤、平日の超過勤務を前提とせず、必要業務時間として算出し、必要人員数に換算しております。 人数算定は、感染者1人当たりに係る業務時間を、新型コロナウイルス感染症対策時の実績を参考に上記に反映させました。また、応援受入体制の整備と庁内応援職員だけでなく、人材派遣等の外部人材を含めた人員体制の構築について記載をしております。表にございますように、それぞれの対応時期における人数確保の目標値を換算いたしました。 2番目は、デジタル技術の活用促進です。新型コロナウイルス感染症対応を踏まえ、平常時から保健師業務のデジタル化を推進することとしました。3番目は人材育成について、4番目は実践型訓練の実施について、新興感染症の発生時に備え、従来の研修、訓練に加え、実践的な訓練も計画することで、感染拡大時における対応力を強化し、人材育成を図ることといたしました。 5番目は、地域の関係機関等との連携強化について、感染症発生時における役割分担や情報共有の方法について相互理解を図るために、平時からの関係機関との連携、連絡体制を確保すると述べております。 第3章は、新興感染症発生時の対応について記載しております。協力医療機関の役割や都が実施することも含め、総合的に記載いたしました。第1項目から第9項目まで、1、基本的な考え方、2、区の対応、3、病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上、4、感染症に係る医療を提供する体制の確保、5、宿泊施設の確保及び療養環境の整備等、6、自宅療養者等の療養環境の整備、7、高齢者施設・障害者施設等への支援、8、臨時の予防接種、9、保健所の業務執行体制の確保について記載しております。 最後の章、第4章では、その他の感染症の予防の推進に関する施策について記載しております。第1項目では、特に総合的に予防施策を推進すべき感染症対策について、結核、HIV――これはエイズですね、性感染症等について記載をいたしました。第2項目では、その他の施策について、災害時及び外国人への対応についての記載をしております。 かがみ文へ戻りまして、3、策定の流れについてですが、連携協議会に加え、新たに実務担当者会議が令和5年11月より開催されており、都、保健所間及び保健所相互の実務担当者による情報共有を行っております。医師会等への意見照会を行った後、都へ区予防計画案を提出いたしました。3月に開催される連携協議会で、都予防計画案を含めた保健所設置市及び特別区の予防計画案を共有し、協議が行われます。協議終了後、区は区予防計画を策定し、都は提出された全ての予防計画を都予防計画とともに国へ提出する予定でおります。なお、一連の過程で、都から区予防計画案に修正等の調整が生じる可能性がございますことをお伝えしておきます。 今後の予定ですが、令和6年2月に東京都へ区予防計画案を提出いたします。都からは、区予防計画案の内容確定、修正依頼がある予定でございます。3月には、東京都が連絡協議会にて都予防計画を含めた保健所設置市及び特別区の予防計画案を共有いたします。区は予防計画を策定し、議会報告を行います。その後、東京都は全ての予防計画を国へ提出いたします。4月に本予防計画の施行という流れになっております。 報告は以上になります。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

ありがとうございます。ちょっとお伺いして確認させていただきたいんですが、中野区では、新規の感染症が発生した場合は中野区が対応するという認識でよろしいでしょうか。東京都ではなく、中野区が主に中野区のことに対しては対応するという認識でよろしいでしょうか。
それは、感染症の種類にもよります。例えば1類、2類のような非常に重篤な感染症では、基本的には国・都ですね。国も含めた総合的に対応していくということになります。例えば現在のインフルエンザとか、新型コロナのような流行性の疾患に関しては区レベルで対応できる、もしくは都と連携してやっていくということになりますが、そういうことも全てどういう感染症があればどういうふうにやるかということはこちらのほうに記載をしております。

ちょっと基本的な質問なんですけど、この計画ができる前に、中野区としては、感染症に関する計画というのは、要はもともとの計画というのはあったんですか、そもそも。
特にこのような形の計画書はございませんでした。

これは、国か都か分からないんですけど、ひな形みたいのがあって、それに中野区の事情を加えたものをつくったということですか。
この中にも記載しておりますが、これは、もともとは都道府県が予防計画を提出する義務がありました。それになぞらえて、今回、新型コロナウイルス感染症においては、区、設置市も積極的に役割を担ったということで、いわゆる保健所設置市、それから区も同時に記載をして予防計画をつくって、整合性を合わせて提出しなさいということを国から命ぜられております。

これは今後、東京都のほうと計画案を共有して、また戻ってくるというところなんでしょうけど、東京都はそこに何か入れ込むんですか。それとも、単にチェックするだけというか、医療機関というのは全然東京都がやるんでしょうけど、大きく関わるというか、変わってくるというような感じなんでしょうか。
大きな修正ということはございません。なぜかというと、区自体も役割を認識しておりますので、それほど大きなそごが生じるということはありませんけれども、例えば今回、検査に関して言いますと、初期に関しては東京都が仕切るということで、同じような対応を各区へ求めたということがございますし、中には一部の区は独自に検査をしてやるということも可能ではあるんですが、基本的にはそういう形で都が地ならしをして、こういう形でやってくださいということを指導していました。

この計画を見ただけではちょっと分からないんですけど、この計画を策定されたら、保健所の負担とかが増えたりとか、機能が強化されたりとか、要は保健所に対して具体的にどういった影響が出るんですか。
特に負担が減るということではないとは思いますが、あらかじめやっぱり書き込んでおいて、こういう体制で区全体で行うということを示しておりますので、新型コロナのときのようにばたばたと突然新しい施策が舞い込んできて、そこで我々も現場で工夫しながらやっていくという手探りというよりは、一度経験したあれを事前に計画にも、そこで我々としては検討もしていますので、経験値としてはかなり上がっていると。そういうタイミングでやっぱりこういう計画書を書かせていただいたということはすごく役に立ったと。そういう意味でいくと、負担ということでいえば大きなものはかなり減っているんじゃないかとは思いますが、細かいところは実際どういう感染症が起きたかとか、そういうことは後づけで分かってくるのかなということになります。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で本報告について終了します。 次に、11番、今後の新型コロナウイルスワクチン接種についての報告を求めます。
今後の新型コロナウイルスワクチン接種について、資料(資料12)により御報告いたします。 令和5年11月22日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会におきまして、令和6年度以降の新型コロナウイルスワクチンの接種の方向性が取りまとめられました。これを踏まえ、令和5年12月25日に厚生労働省主催の自治体向け説明会が開催され、令和6年度以降の新型コロナウイルスワクチン接種の方針について説明がございましたので、その内容について御報告いたします。 1、特例臨時接種の終了についてでございます。令和6年度以降、新型コロナウイルス感染症は、「まん延予防上緊急の必要がある」と認められる状況にはないと考えられるため、特例臨時接種を令和5年度末で終了いたします。終了後、ワクチン残余分は国の指示に基づいて廃棄し、ワクチン保管用に国から無償譲渡された超低温冷凍庫等は譲渡、売却、廃棄等の処分をいたします。 次に、2、令和6年度以降の新型コロナウイルスワクチンの接種についてでございます。 (1)接種の目的でございますけれども、個人の重症化予防により、重症者を減らすことを目的とし、新型コロナウイルス感染症予防接種法のB類疾病に位置付けた上で、同法に基づく定期接種として実施することとなります。 (2)定期接種対象者でございますけれども、65歳以上の方と60歳から64歳までで心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能のいずれかに障害があって、身体障害者手帳1級相当の方になります。 (3)接種のタイミングでございますが、定期接種のスケジュールについては、年1回の接種を行うこととし、接種のタイミングは秋、冬となります。 (4)使用するワクチンについてでございますけれども、ワクチンに含むウイルス株の検討に当たっては、流行の主流であるウイルスの状況やワクチンの有効性に関する科学的知見を踏まえて選択することとし、当面の間、国において毎年見直すこととなります。なお、令和6年度以降につきましては、新型コロナウイルスワクチンは、ほかのワクチンと同様に一般流通が行われる見込みです。 資料をおめくりいただきまして、次のページになります。(5)令和6年度の定期接種における標準的な接種費用として、令和5年12月25日時点で国が示している金額は1回7,000円でございます。なお、自己負担額につきましては、今後、他自治体、関係機関等と調整を図ってまいります。 (6)任意接種でございますけれども、定期接種の対象者以外であっても、任意接種として接種の機会を得ることは可能でございます。 本件につきましての御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

御報告ありがとうございます。国からの通知があったということで、報道等でも見聞きしているので、この状況は理解をしております。まず最初に、特例臨時接種の終了についてというところで、超低温冷凍庫等は、譲渡、売却、廃棄等の処分を実施するということなんですけれども、現状、今、中野区内で使われているこの冷凍庫についてはどのような状況か、現時点の状況を教えてください。
現在、処分について調整をしているところでございます。区内医療機関での有効活用を視野に入れて調整してございまして、中野区内医療機関に置いてあるものも含めて26台の超低温冷凍庫がありますけれども、ほぼ全数に近い形で今手挙げがありますので、ほぼ全数が譲渡になるのではないかと考えてございます。

譲渡になるならで、それはそれでいいのかなと思っているんですけれども、もし廃棄となった場合には、ぜひそれは売却を検討していただきたいなというふうに思いますので、それは多分かなり性能がよくてという話も聞いていて、なかなか廃棄するのはもったいないものだというふうにも認識していますので、もし全数譲渡しないということになったら、少しそこは検討が必要なのかなと思っています。それは要望しておきます。 今回、コロナウイルスワクチンがB類疾病に位置付けられたということで、高齢者に対する定期接種になりますが、一方で金額が7,000円と非常に高い状況です。今、XBBのワクチンをやっていますけれども、70歳以上で57.1%しかやっていない状況の中で、B類疾病で7,000円の金額を払って打つ人が、はて、どれぐらいいるのかといったときに、来年の冬が非常に危ない状況になるんじゃないかなということを私自身は懸念をしています。 今もかなり第10波というものが来ているというあんまり報道されていない中ですごくはやってしまっている状況で、周りにもちらほらいますけれども、そこの部分が、ワクチンXBBのなかなか接種率が上がらないというところの一つの状況でしょうし、マスク着用のところもそうでしょうし、感染症対策に対する意識が薄れてきているというところも大きくあるのかなというふうに思っていますので、そこの部分は保健予防課とも連携をして、感染症がはやらないような対策というところとともに、7,000円のところについて、米印で「自己負担額については、今後、他自治体、関係機関等と調整を図る」というふうには記載されていますけれども、自己負担をなるべく低くしていくような取組というところも、自治体独自で考えていかなきゃいけないところなんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、現時点でどのようにお考えか、お伺いしてもよろしいでしょうか。
この7,000円というのは、来年度の検討を行うに当たって、接種単価が幾らぐらいになるのかを明確にしてほしいという各方面からの要望に応じて、国のほうで示した金額ということになります。必ずしもこの金額を自己負担とするものではございませんので、情報がまだ詳しいことが今後出てくるかと思いますので、そういうものも視野に入れながら、東京都ですとか、23区ほかの区と情報交換をしながら、適切な支援ですとか、価格設定を検討してまいりたいと考えてございます。

ぜひそこは、今後のコロナ感染症のまん延防止という意味でも非常に重要なところになってくるのかなというふうに思っていますので、ぜひそこは慎重に検討していただきたいなというふうに思っています。 さらに、今回、3月末で今の無料で受けられる状況というのは終わってしまうんですけれども、生後6か月以降の子どもに対しては、やっぱり生後6か月を迎えていないと打てないという状況が1日で変わってしまう人も中にはいらっしゃって、そこのところについてもぜひ、インフルエンザなんかも今、高齢者に対してはB類疾病で対応していますけれども、小児の助成を出しているというところもある中で、ぜひそこは検討をしていっていただきたいなというふうに思います。以前も多分ここの場で要望させていただいているかとは思いますけれども、そこもぜひ検討をしていただきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
年齢別の課題というのがそれぞれあるかと思います。乳幼児の6か月から4歳に関しましては、初回接種が3回ですとか、そういうこともありますので、そういったことも考慮しながら、自己負担については適切な在り方を考えてまいりたいと思っております。

今後の新型コロナウイルスワクチン接種については、区民の方に何らかの形で広報というか、お伝えするということになるんでしょうか。
3月20日号の区報でお知らせの記事を掲載するとともに、中野区のホームページに掲載して周知を図ることを考えてございます。

定期接種と任意接種はもちろん同時に受けられる。価格はそれぞれ負担が分からないんですけど、副反応が起きた場合、定期接種と任意接種というのは対応が多分違うと思うんですけど、どういう違いがありますか。
現在の新型コロナに関しては特別接種ということで、ほぼほぼ定期予防接種と同じ扱いになっておりまして、健康被害救済に関しては予防接種法に基づいて国が直接審査をしております。一方で、任意接種になりますと、PMDAという組織が直接審査することになって、補償額も1桁違うということになります。それぐらい定期予防接種とかに関しては国もきちんと補償する。だから、できるだけ打ってくださいというメッセージを送っております。 任意接種に関しては、逆にQOLの向上ということが主な目的なので、あと個人の感染予防ですね。ですから、集団予防という観点でやっているわけではないので、いわゆる医薬品と同じ扱いということになってしまう。それでPMDAのほうで審査をしてやると。必ずしもないわけではないので、ちゃんときちんとありますので、そういうところは区、特に保健所とかに問合せをしていただければ、我々としては接種日と、あと主治医ですね、そういう方たちと相談して、きちんと組織に上げて補償に結び付けようという、そういう試みはきちんと取っております。

今後、年に1回とかの接種になった場合、これまで連続して接種したら、副反応に慣れるというのは変な言い方ですけど、なるのかもしれないんですけど、本当に致命的な副反応が起きた場合、今、1桁も違ったら、そもそも任意接種を受けない人が出てくるかもしれないんですけど。そういった広報も、さっき聞いたんですが、広報も当然併せてしないと、価格だけじゃなくて、副反応の補償も違いますよということもちゃんと言わないと、区民の人をだますことにもなるかもしれないので、そこをしっかりやっていただいたほうが、ちゃんと伝えたほうがいいかなと思うんですが、いかがですか。
予防接種法上の取扱いが違うことによりまして、いろいろと補償ですとかも変更が生じますので、そういったことも併せて周知を図ってまいりたいと考えてございます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で本報告について終了します。 次に、12番、食中毒の発生及び対応についての報告を求めます。
区内の食品衛生施設において、不利益処分に至る食中毒事件が2件発生いたしましたので、御報告させていただきます(資料13)。お手元の資料を御覧ください。 初めに、カンピロバクター食中毒について御報告します。 まず、事件の概要でございます。令和5年11月23日、中野区内の飲食店で2名の方が喫食をし、11月26日に下痢、発熱等の食中毒症状を呈しました。中野区保健所では12月1日、この患者たちが居住している自治体の要請の下、当該飲食店の調査を実施いたしまして、患者2名の検便及び当該飲食店から収去した参考品検体からカンピロバクターが検出されました。発症までの潜伏期間及び症状が同菌によるものと一致したことから、区は、当該飲食店が提供した食事が原因で、原因物質はカンピロバクターの食中毒と断定いたしました。 再発防止のため、12月11日から12月17日までの7日間の営業停止の不利益処分を行うとともに、同期間、ホームページにおいて当該事業者の名称等を公表いたしました。なお、原因施設の所在地は中野区中野、業種は飲食店営業でございます。 食品衛生法違反の内容といたしましては、食中毒の原因となった食事の提供で、食品衛生法第6条違反となります。再発防止の措置といたしまして、12月12日、食品衛生監視員が当該飲食店を立入りし、調理従事者に対し、カンピロバクター食中毒について主な原因と対策について説明をいたしました。調理方法を検証した結果、鳥レバーの加熱不足の可能性があったため、加熱時間を見直すよう指導いたしました。 次に、ノロウイルス食中毒事件について御報告いたします。 まず、事件の概要でございます。令和6年1月13日、中野区内の飲食店で喫食した団体の22名の方が、数日後に下痢、吐き気などの食中毒症状を呈しました。中野区保健所では、令和6年1月17日、患者らが所属する団体から通報を受け、当該飲食店の調査を実施いたしました。また、その後、令和6年1月15日に当該飲食店を利用した1名の方からも同様の通報がありました。 検便検査の結果、患者12名中9名及び従業員11名中4名からノロウイルスが検出されました。発症までの潜伏期間及び症状が同ウイルスによるものと一致したことから、区は、当該飲食店が提供した食事が原因で、原因物質はノロウイルスの食中毒と断定いたしました。 再発防止のため、1月26日から1月29日までの4日間、営業停止の不利益処分を行うとともに、1月26日から2月1日までの7日間、区ホームページにおいて、当該事業者の名称等を公表いたします。なお、原因施設の所在地は中野区中野、業種は飲食店営業でございます。 食品衛生法の違反の内容といたしましては、食中毒の原因となった食事の提供で、食品衛生法第6条違反となります。再発防止の措置といたしまして、1月26日、食品衛生監視員が調理従事者に対し、ノロウイルス食中毒について主な原因と対策について説明をいたしました。ノロウイルスは、調理従事者の手指等を介して食品が汚染されたと考えられることから、手洗いを徹底すること、盛り付け作業時や加熱工程のない食品を扱うときなど手袋やマスクを着用し、適宜交換すること等を指導いたしました。 報告は以上です。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

前者のカンピロバクターのほうは、他自治体在住の2名ですね。カンピロバクターに感染すると、ギランバレー症候群になるというケースがあるそうですが、このお二人は大丈夫だったんでしょうか。
この2人に関しましては、そういった報告は受けておりません。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、13番、その他で何か報告ありますか。
私から、「中野区つながり広場~町会と創る、まちの未来」の開催について御報告をいたします。 区では、2021年度から3年間にわたりまして、公益財団法人東京都つながり創生財団及び東京都と連携し、町会・自治会に対して様々な課題解決の手法としまして、まちの腕きき掲示板及び町会・自治会応援キャラバンの事業を展開してまいりました。 このたび、町会・自治会の取組の成果を御報告するとともに、地域で活動する企業や団体等とのつながりをつくるイベントといたしまして、「中野区つながり広場~町会と創る、まちの未来」を2月17日(土曜日)の2時から中野セントラルパークカンファレンス ホールA+Bにおいて開催いたします。 第1部では、町会・自治会が取り組んだ事業の事例発表、第2部では、町会・自治会等地域貢献に関心の高い企業や団体等との交流の時間を予定してございます。 事例発表を予定しております町会・自治会でございますけれども、小淀西町会、野方東町会、鷺宮西住宅自治会でございます。御出席いただければ幸いでございます。 御報告は以上です。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 ほかに報告はありますか。
障害者相談支援事業等に係る委託事業の消費税の取扱いにおける対応状況について、口頭で御報告いたします。 先般、こども家庭庁及び厚生労働省から障害者相談支援事業等に係る委託事業の消費税の取扱いについて示されたところでございます。その中で、障害者相談支援事業等につきましては社会福祉事業には該当せず、消費税の課税対象であること、また、自治体が当該事業を民間事業者に委託する場合の委託料につきましては、委託料に消費税相当額を加えた金額を支払う必要があることが示されました。 当該通知を踏まえまして、地域支えあい推進部では、各すこやか福祉センターに設置しております障害者相談支援事業所を民間事業者に委託していることから、現在、過年度分を含め調査をするとともに、ほかの該当事業の有無など、併せて精査をしているところでございます。該当事業につきまして精査した後、本年第1回定例会の厚生委員会にて改めて御報告させていただきたいと考えております。 御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。(「休憩して」と呼ぶ者あり) 委員会を休憩します。 (午後4時39分)
委員会を再開します。 (午後4時42分) 質疑はありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 他に報告はありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で所管事項の報告を終了します。 審査日程のその他に入ります。 委員会を暫時休憩します。 (午後4時42分)
委員会を再開します。 (午後4時42分) 休憩中に確認しましたとおり、次回の委員会は第1回定例会中とし、急を要する案件が生じた場合は正副委員長から招集させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決定します。 以上で本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者から何か御発言はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で本日の厚生委員会を散会いたします。 (午後4時43分)