中野区議会総務で、職員・教育職員・会計年度任用職員の給与に関する3つの改正案が一括して審査されました。給与改定の遡及適用時期、地域手当の計算方法、人事勧告への対応などが主な論点として議論されました。
- ・給与改定の遡及計算時期と対象期間の違い(職員・特別職で異なる扱い)
- ・地域手当20%の適用方法と給与への組み込み方法の確認
- ・ボーナス支給制度変更に伴う遡及適用基準の設定根拠
- ・他区との遡及適用対応の違いと中野区の判断基準
- ・人事評価制度の運用状況と最低評価層がゼロである現状
- ・人事院勧告における企業規模基準の変更(50人以上から100人以上へ)
- ✓第130号「中野区職員の給与に関するの一部改正」:異議なく
- ✓第131号「中野区立幼稚園教育職員の給与に関する改正」:異議なく
- ✓第132号「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する改正」:原案通り
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(9名)
// 発言(84件)

定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。 (午後5時28分) 審査日程について協議するため、委員会を暫時休憩いたします。 (午後5時28分)

委員会を再開します。 (午後5時28分) 本日の審査日程は、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおりとし、第130号議案から第132号議案までの計3件は関連するので一括して審査を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように進めます。 それでは、議事に入ります。 議案の審査を行います。 第130号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第131号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第132号議案、中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の計3件を一括して議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第130議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第131号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第132号議案、中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の3件の議案につきまして、一括して補足説明させていただきます。(資料2) お手元の令和7年度給与改定等の概要の資料を御覧ください。 初めに、給料表でございますが、行政職給料表(一)(二)、医療職給料表(一)(二)(三)、幼稚園教育職員給料表について、特別区人事委員会勧告のとおり、公民較差3.8%を解消するため、令和7年4月1日に遡りまして、給料表を引き上げるものでございます。 次に、期末手当と勤勉手当でございます。管理職員及び一般職員共に、現行の支給月数からそれぞれ0.025月、引上げいたします。 資料の期末手当・勤勉手当の内容欄の上段に、管理職員に関する一覧、下段には一般職員に関する一覧を掲載してございます。 次に、初任給調整手当でございます。こちらは公衆衛生医師の安定的な人材確保を図るため、医師及び歯科医師に係る初任給調整手当の限度額を令和7年4月1日に遡って改正するものでございます。 次に、幼稚園教員の義務教育等教員特別手当でございます。こちらは教育公務員特例法等の改正に伴い、義務教育等教員特別手当の月額について、公務の種類を考慮するよう定められたことを受け、改正を行うものでございます。 次ページ以降が新旧対照表になりますので、お読み取り、御確認をお願いいたします。 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

今、4月までこれ遡るということなんですけども、平均給与で言うと、大体700万円なのか、600万台なのか、ちょっと分からないですけども、今遡ると、12月までの分で幾らぐらい増えるんでしょうか。
職員の平均年間給与で、おおむね27万6,000円の増となるものでございます。

それは年間幾らぐらいの給与の方が27万6,000円増になるんですか。
平均になりますので、係員ですと、500万円弱ぐらいの年収の方で、私ども課長級ですと、1,000万円強ぐらいの方々の平均になります。

これは、それを全部合わせた人のという意味でいいんだね。これは、よく言う地域手当は何%なのかということと、地域手当の影響をこれは受けるんですか。
地域手当ですね、今特別区20%でございまして、地域手当につきましても、跳ね返りで影響を受けます。

ということは、この27万6,000円に、地域手当が入って、これにさらに20%増えるということになるんですか。それとも、これはもう地域手当が含まれたお金なんでしょうか。
この前の総務委員会で報告した資料に載ってございますけども、給料分としてはおおむね1万2,383円で、地域手当等の影響で2,477円で、合計1万4,860円の較差を解消するものでございます。

僕は、27万6,000円の中に地域手当の20%分は入っているんですかと聞いているんです。
そちらの影響分も入ってございます。

あと、これは一般職員の方なんだけども、特別職とかは遡らないんでしたっけ。
特別職に関しては、遡及はしないという形でやってございます。

それはどういう理由なんでしょうか。
職員の給与につきましては、特別区人事委員会勧告を受けて、特別区人事委員会勧告において4月1日に遡及するということがあらかじめ示された上で適用しているものでございますけれども、特別職及び議員に関しましては、その勧告が出た後に特別職報酬等審議会を設置いたしまして、そこで答申を頂いて、それを踏まえて条例提案するという形になってございまして、遡及するという前提に立ったものではなく、勧告の内容を参考にしてといいますか、そういった内容で御審議いただくという形でやっておりますので、遡及をしないという流れになってございます。

以前は遡及されていたんですけども、それって条例が変わったから遡及しなくなったのか。以前は遡及されていたんだよ。それがならなくなったのは、何か変わったわけか、条例とか法律が。
3月の期末手当が以前はあったということで、そこで調整していたということかと思いますけれども、現在3月の期末手当がないということで、調整ができなくなったということかと思います。

じゃ、前は年間で割って3月分もあったんだけど、それがあると別に遡及されるということを言っているんですか。
そこで調整を行っていたということなのかなと思います。

それで行っていたんでしょう。3月のボーナス分がなくなったからもう遡及されないと、そういうことになったんですか。3月の給料で遡及されるということはなくて。3月のボーナスがなくなったから遡及されなくなったということなんですね、別に条例とか一切関係なくて。3月のボーナスが出なくなった関係で、特別職等は遡及がされなくなったと。じゃ、もし3月にまだボーナスが出ている区、僕、あるかどうか知りませんけど、あるとしたら、そこは出るということになるんですか。それは別に他区のことだから、知らなきゃ知らないということで結構ですから。
多くの区は遡及せずにやっているというふうに聞いてございますが、幾つか遡及している区もあるというふうに聞いてございます。

僕が聞いているのは、3月にそれはボーナスがなくなったからもう遡及されなくなったんですかということを聞いている。そもそも3月にボーナスがあっても遡及はしないんですよと言っているの。どっちなの。それを聞いている。分からないんだったら、分からないと言ってくれればいい。私はそこを聞いたんです。
すみません。以前のことで、詳しいことはちょっと分からない部分もあるんですけれども、3月の期末手当がなくなったことなどを踏まえて、遡及が難しくなったということなのかなと考えてございます。

いや、難しくなったと、そんないい加減な答弁はないでしょう。他区でも、3月のボーナスが年に2回にまとめたので遡及はされなくなりました。ただ、3月のボーナスがあるところはまだ遡及されるんですよ。いや、そういうことなのかって聞いているだけだから。3月のボーナスがなくなったから遡及されないのか。そもそも3月のボーナスがあろうが、遡及されないという、そういうシステムになっているのかを聞いているんですよ。
ちょっと、遡及については、今正確なところは記憶が曖昧なので、御答弁は控えさせていただきたいと思いますが、以前の審議会の答申が出て、条例改正を第1回定例会で議決を頂いたかと思います。特別職の報酬については、その時点で議決が得られますと、3月の期末の手当が、その議決をもって反映ができるということで、そこで例えば金額が上がるとか下がるということが反映できていたということだと思ってございますが、今その期末の3月分がなくなっておりますので、その時点での反映ができていないということだと認識をしてございます。

いや、だからはっきりと分かっていないというのは、分かっていない部分は次回答弁してもらわないと。でしょう。はっきり分からないという前提でしゃべられちゃって、それ間違っていたらどうするんだよ。遡及してくれとか言っている話じゃないの。遡及されないというのは、ちゃんと条例とかで決まっている。でも、23区でどうのこうのって言うけど、人事委員会、23区で遡及されている区があったら、その区は何なのってなるじゃないですか。今言っているのは、23区統一のように聞こえるんですよ。23区の人事委員会でそういう答えが出たので、遡及されない。でも、遡及される区があったら、その区は何なんですかってなるでしょう。だから、それは何なんですかと。あくまでも3月のボーナスのことを言っているんですか、何なんですかということを――3月のボーナスが上がったから反映されないんですということなら、それでいいです。中野区の場合は、そういうふうに遡及しないというふうに決めました。だから、23区ばらばらなんですって言えばいいけど、23区の人事委員会がやったから、決めたからと言われちゃうと、じゃ遡及されるところとされないところの違いは何なんですかと聞いている。分からなければ、次回までとかでも結構ですし。何か適当な答えをされちゃうと、よくないんだけど。
まず特別区人事委員会勧告につきましては、23区統一ということではございますけれども、特別職及び議員の給料、報酬につきましては、各区ごとに考え方を持ってやっているというところかと思います。中野区といたしましては、審議会を経て、答申を頂いた後に条例提案するというような形でやってございます。以前、そういった遡及等の運用があったということなのかと思いますけれども、現在はちょっとそのような形を取ることが難しくなっているということで、3月の月例給から適用しているというような形になっているものでございます。

だから、何で難しくなったんだと。条例改正したからか何なのかと、それを聞いているんですよ。あやふやにしないで、分からないんだったら――いまさら変えろとか言っているんじゃないの。区によっては、遡及されている区もあります。それは条例がこうなんですだとか、中野区の条例はこうなんですと、はっきり言ってくれないと、難しいとか言って、何が難しいのか分からないんだよ。だから、分からなければ、次回また言ってくれればいいと僕は言っているのに、いや、それはなかなか戻ることは難しいんです。いや難しいという、そんな条例ないから。だから、どうなんですかと。ちゃんとした明確な根拠をちゃんと教えてくださいと言っているだけなの。遡れと言っているわけじゃないの。中野が遡らなかった理由は何でしたっけと。まだ遡っている区があると、それはどうしてなんでしたっけというのを聞いているんですよ。だから、難しいって、何が難しいって言っているのか分からないし。どうですか。
今回の議案とちょっと関連性はあるものの、今課長、それから私が答弁したとおり、過去の遡及の経過ですとか、その事実関係といったところはちょっとまだ詳細が曖昧なところがございますので、大内委員のお求めのとおり、また違う場でちょっとお答えをさせていただきたいと思ってございます。

第4回定例会で、人事行政の運営等の状況の公表がありますよね。先ほど大内委員から質疑があったところは、その辺りででも正確な御答弁いただきたいなと思っています。 それで、こちらの中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例なんですけれども、公民較差を是正するというところで、今公務員志向の人が減ってきている、それから中途で退職される方もいる中で、やはり任用面と給与面で、これが車の両輪になって、職員のやる気を喚起するであったりだとか、人材確保、育成をしていかなければならないと思っている中で、今回の条例提案は歓迎しているところです。 それで、ちょっと先ほどのに関連して戻っちゃうんですけれども、遡及している区は、まず幾つありますか。

4区は遡及しているということですよね。で、先ほど大内委員の質疑の中で、3月の年度末の、過去にはボーナスというのがあった中で、そこで遡及していたというような御発言があったかと思うんですけれども、理事者側の答弁でね。それは、第1回定例会に特別職及び議員の報酬の条例改正がされて、その際にアップになった分だけ、1月、2月の分が3月に適用されている。そうじゃなくて、当時は1年間遡って遡及されていた、年度末に。どちらか、分かりますか。
1年間ということなのかなとは、ちょっと10年ぐらい前の話でございまして、確認をしたいところではございますけれども。金額的に上がる率であったりとか、その年によってちょっと変わってくる面もあるんですけれども、全体が遡及されていたということで認識をしてございます。

ちょっと本題と違うので恐縮なんですけれども、今、他区では3月のボーナスがない中で、一方遡及している区は4区あるんですよね。ですから、その辺、整理していただいて、今度報告していただきたいと思っています。 それで、そもそもの議案のところでお尋ねしますけれども、まず、先議する、先議をしなければならない理由、簡単に教えてください。
期末手当・勤勉手当につきまして、12月支給分の基準日、12月1日になりますけども、その前までに条例・規則が公布されている必要があることから、先議をお願いしているものでございます。

要するに、期末手当・勤勉手当、12月10日のボーナスに反映させるために、12月1日までに先議をしなければならないということだと思うんですね。一方、これもまた同じなんですけど、特別職、それから議員に関しましては、先議の対象にならないのはどうしてですか。
先議の対象にならないということで、特別区人事委員会の勧告を頂いた後に審議会を設置をして、その審議会がちょっと2か月ほどかかりますので、それが終わった後に提案するということで、最短で毎年、第1回定例会の先議で御提案しているものでございます。

この給与条例に関しましては、第4回定例会で審議されています、職員の皆さんは。議員は、毎年、特別職も含めて第1回定例会なんですね。他区はどうなっているか、御存じですか。
審議会の運営の仕方が区によってかなりまちまちでございまして、中野区に関しましては、御存じのとおり、4回じっくり御審議いただくようなスタイルを取っているんですけれども、他区では1回の審議会というようなところも多くあるようでございまして、他区では、第4回定例会などで提案している区もあるというふうに聞いてございます。

どれくらいありますか。
半分以上の区は第4回定例会で審議していると確認しております。

そうですね。他区では、人事委員会の勧告が出て、すぐに特別職報酬等審議会にかけて、審議会の回数も2回であったりだとかで、要するに職員の皆さんの給与の改定の議案と合わせて特別職、それから議員の報酬に関しましても提案されているところが多々あるんですよ。先ほどの遡及の話もしかりですし、提案のタイミングであったりだとか、ちょっとやっぱり整理した方がいいんじゃないのかなと思うんですね。しっかり皆さんがまず答えられるようになって、それがどうして特別職と議員と職員の皆さんと違うのか、どうあるべきかというのはちょっと整理していただきたいと思うんで、今後また御報告いただきたいと思います。 それで、ちょっと先ほど申し上げたんですけれども、本題に入りますが、今回人事委員会の勧告で、公民較差の是正なんですよ。民間との給与面の差を是正しましょうね。それはいいんです。一方で、人事委員会からの勧告の中で、様々人事給与制度に関する意見がありますね。その中で、例えば人材の育成なんかでは、人事評価制度の適切な運用ってあるんですよ。その中で、評価、研修、しっかりしてくださいね。透明性要りますよ、評価制度に。納得感も要りますよという中で、評価、研修制度を充実しなきゃならないとなっているんですけれども、当区はどうなっていますか。
中野区におきましては、職員がその年度ごとに目標を立てまして、それに基づきまして成果を評価する仕組みがございます。

評価する方は、管理職じゃないんですか。
課長になります。

ちゃんと答えてくださいね。だから、そういった管理職の方への評価をする研修というのは、今どうなっているんですかと聞いているんです。
管理職に向けた評価に関する研修でございますけれども、毎年度評価研修ということで実施しているもののほか、評価、評定補助者研修ということで、児童館と保育園につきましては、園長を対象とした研修も実施しておるところでございます。

児童館、保育園は職員が多いですし、現場を見なきゃならないから、係長さんにもそういう研修していますよということだと思うんですね。毎年全ての管理職にやっている、そういう理解でいいんですか。
委員御案内のとおりでございます。

それで、第4回定例会で人事の評価結果が出てくると思うんですけれども、それを拝見すると、今5段階プラス1なんですよね。5、4、3プラス、3、2、1なんですよ。2と1の評価の方は、ずっとゼロなんですよ。評価研修制度をしっかりとやっていて、2と1がゼロというのは、担当さんはどのようにお考えですか。
職員とは、管理職のほうで年間通しまして定期的な面談をしてございますので、そういったことで、何というか、ヒアリングをしまして、結果としまして、そのような評価になっているものでございます。

3が大体7割から8割ぐらいなんですよ。2と1はゼロなんですよ。2と1も昇給するんですよ。そう考えたら、2に近い3の人もいるでしょう。4に近い3の人もいる中で、やっぱりやる気喚起して、どうしていくかということを考えると、めり張りある評価制度というのは必要で、これ指摘されていますからね。給与を上げるのはいいんですよ、人事委員会の勧告に基づいて。けど、それ以外の人事委員会からの意見もしっかり守っていただきたいと思っているんです。人事の評価結果が第4回定例会で出てきますので楽しみにしておりますが。 それと、あまり長くなるとあれなんで、もう一点ぐらいにしておきましょうか。管理職、係長職の育成、女性活躍の推進というのも提言されているんですね。現に当区では、管理職を目指さない方というのはやっぱりかなり多いんですか。要するに、昇給しようとする方の意欲のある方が少なくなっているのかどうか、教えてください。
管理職につきましては、やはり管理職の職責等に不安があったり、御家庭の事情等で、一定程度そういった理由で昇任をためらっている方がいらっしゃいます。

そういったことはアンケート等々、取っておりますか。
職員にアンケートを取ってございます。

どういうのがありますか。例えば先ほど、仕事の面だとか子育ての面だとか、例えば議会なんかもあるんですか。
ちょっと一例挙げますと、職責が重くなり、職責を全うできるか不安であるとか、まだ昇任するには経験が浅いとか、仕事と家庭の両立が難しいとかということがございます。

議会もあるんですか。
議会を直接聞いている設問はないんですけども、例えば庁舎外の人間との折衝、調整をすることが不安であるということは聞いたりしてございます。

すみません。こういった人事委員会の勧告の意見がありますので、そういったところもしっかり是正するようにしていただきたいと思います。ほかには、長時間労働の是正であったりだとか、ハラスメントの根絶であったりだとか、区民からの信頼の確保というのもありますね。特に八王子市で通勤手当の不正受給がありました。これに関しては、うちのほうでもどうなっているか、チェックはするようにというのを要望しておりますので、また今後の取組、見守ってまいりたいと思います。ありがとうございました。

いろいろ皆さんお聞きになって、気になるのがあったんでお尋ねをします。確認ですけど、遡及の話ね、今回の議案に基づいた遡及の話でいくと、人事委員会の勧告があって、そこに遡及についても触れられていたっておっしゃっていましたけど、それでいいですね。
そのとおりでございます。

それで、ずっと気になって聞いていたんですけど、特別職を遡及していた時期があるとおっしゃっていましたよね。そういうやり取りになっていましたよね。それは遡及なのか、何なのか、調整なのか。最初、調整とおっしゃっていて、遡及なのか。で、調整にしろ、遡及にしろ、それは何に基づいてやっていたんですか。

休憩します。 (午後5時54分)

再開します。 (午後5時56分)
すぐに回答できないところでございますので、ちょっと確認させていただければと思います。

分かりました。それは今回の議案とは直接関係がないので、また次の機会にでもお伝えいただければと思いますので、お伝えというのはちゃんとした場でね。よろしくお願いします。

1点だけ確認させてください。今回の人事院勧告の公民較差の特徴の一つとして、今まで公民比較の対象企業規模が50人以上だったのが、今年から100人以上になったかと思うんですが、そこの理由だけ、1点お聞かせください。
そちらでございますけれども、人事委員会等からの資料によりますと、公民比較方法につきましては、各特別区における厳しい採用環境を踏まえ、有意な人材を確保するため、公務の職務職責を重視し、大都市にふさわしい、より規模の大きな企業と比較する必要がある、本年の人事院勧告を踏まえ、本委員会においても公民比較の対象企業規模を月例給、特別給共に100人以上とするとされてございます。

今御答弁いただいたところでありますが、中野区も今の人事院勧告の100人の人数の企業に上げた部分に関して違和感がないというか、人事院勧告の方針のとおりの考え方に則るということで特に問題はないというか、区も同じような考え方でよろしいでしょうか。
給与につきましては、統一事業でございますので、委員御案内の認識でございます。

他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。 (午後5時58分)

委員会を再開します。 (午後6時00分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、討論を終結します。 これより議案ごとに採決を行います。 はじめに、第130議案について採決を行います。 お諮りします。第130号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第130議案の審査を終了します。 続いて、第131号議案について採決を行います。 お諮りします。第131号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第131号議案の審査を終了します。 続いて、第132号議案について採決を行います。 お諮りします。第132号議案、中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第132号議案の審査を終了します。 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。 (午後6時01分)