中野区議会厚生では、区民活動センターの新しいデジタルシステム導入、高齢者会館の施設改修と名称変更、生活保護費の返還金問題、障害福祉サービスの無償化、受動喫煙対策の推進などについて、複数の委員から質問と要望が出された。
- ・区民活動センターのオンラインシステム導入に伴う利用者サポートとデジタルデバイド対策
- ・高齢者会館の施設改修、名称変更(SWC健幸へ)、利用方法の変更
- ・生活保護費の返還金発生原因と債権管理の改善方針
- ・障害福祉サービス無償化の対象者ニーズと事業者の受け入れ体制
- ・受動喫煙防止の検討と公衆喫煙所の整備計画
- ・南部スポーツ・コミュニティプラザの施設改修(カビ対策)
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(21名)
// 発言(300件・一部省略)

だから、当初のところではこの酷暑対策の部分というのが、それは最初からそういうのは見込めない。今回そういった変更があったので、中野区としても今回これで酷暑対策をこのスケジュールに入れましょうということでよろしいですか。
これまではその対応についても工期に見込んでいなかった、見込みを中野区としてはまだ入れていなかったというところになりますけれども、この鍋横区民活動センターの整備のところから、中野区の工事全体について該当があれば適用させていくと、このようなことにしたというふうに聞いております。

これ、スケジュールだけじゃなくて金額のところは何か変更になりますか。
工事費につきましてはこれから算定していくというところになります。ただ、工期が延びるということで一定程度は増額するだろうというふうには想定しているところでございます。

恐らくこれ、ほかのところにもかなりこの酷暑のところは影響が出てくると思うんですね。当該委員会の所管でいうと、ほかに何かこの酷暑対策のところで、スケジュールなり、あるいは金額なり、これが今後変わってくるであろうというところは何かありますか。
当委員会所管のものにつきましては、現時点では予定されてございません。
他に質疑はありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。 次に、2番、第二次中野区再犯防止推進計画の策定についての報告を求めます。
それでは、第二次中野区再犯防止推進計画の策定について御報告いたします。(資料3) 第二次中野区再犯防止推進計画(案)に対するパブリック・コメント手続の実施結果を踏まえまして、第二次中野区再犯防止推進計画を策定したので御報告いたします。 1、パブリック・コメント手続の実施結果についてでございます。(1)意見募集期間といたしまして、令和7年6月23日から7月14日の間、意見の募集を行いましたが、意見提出者はございませんでした。 2、第二次中野区再犯防止推進計画(案)からの変更点でございますが、パブリック・コメント手続の意見による変更点はございません。なお、誤字・表の誤りがございましたので、一部訂正をしてございます。 3、第二次中野区再犯防止推進計画は別添のとおりでございますので、お読み取りください。 報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

御報告ありがとうございます。今回、民間協力者への活動促進というところを私のほうで求めておりましたところ、しっかり入れていただいており、ありがとうございます。また、そういった方々、民間協力者の方ですとか、そういった事業者になってもいいかなと思っている方々が問合せをするという場面において、窓口においては地域活動推進課になるんでしょうか。
一旦は地域活動推進課のほうで窓口となりますので、こちらのほうにお問合せいただければと思います。

中小企業ですとか地元の企業の方々が、なかなか人不足とかというお話もある中で、一方で、中野区で協力の事業者さんはまだまだ少ないということを聞いておりますので、そういった可能性というところをぜひこの課だけに収めず広げていただきたいなと思うんですが、ほかの課との連携とかというのは今後考えていかれますでしょうか。
この再犯防止の取組につきましては、地域活動推進課だけではなくて、他の部署にも影響していますので、そちらのほうとも連携しながら進めていきたいと考えてございます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。 次に、3番、令和7年度中野区区民公益活動推進基金からの助成(チャレンジ基金助成)事業の決定についての報告を求めます。
令和7年度中野区区民公益活動推進基金からの助成(チャレンジ基金助成)事業の決定についてでございます。(資料4)本件につきまして次のとおり御報告させていただきます。 1、事業内容でございます。中野区区民公益活動の推進に関する条例に基づきまして、団体立ち上げ1年未満の非営利団体の事業を対象に助成いたしまして、地域において発展性、持続性につながる区民の公益活動を推進するものでございます。令和7年度につきましては、新規申請のほか、令和6年度に交付を受けた事業につきましても申請対象としまして、令和7年度に実施するものも更新分として別途審査を行うものでございます。まず、(1)応募期間でございます。①更新事業につきましては令和7年1月31日から3月6日まで、②新規事業につきましては令和7年4月7日から4月18日までとなってございます。(2)助成額でございますが、1団体につき最大20万円。(3)助成割合でございますが、対象経費の10分の10となってございます。(4)予算額といたしましては200万円を確保してございます。 項番2、応募事業数でございます。①更新事業につきましては2事業(2団体)、②新規事業につきましては4事業(4団体)となってございます。 項番3、審査方法等でございます。こちらは中野区区民公益活動推進協議会におきまして、応募団体による公開プレゼンテーション、それから、事業企画書類による総合評価により審査を行いました。委員の採点平均が基準以上の得点をもちまして、助成金交付事業として選定したものでございます。(1)公開プレゼンテーションの日時でございますが、①更新事業につきましては令和7年3月23日、②新規事業につきましては令和7年5月25日に行いました。2ページを御覧ください。(2)審査基準でございますが、①更新事業につきましては、公益活動の妥当性、実績を踏まえてございます。それから、交付決定時の意見に関する改善状態、経費の妥当性をはかりました。②新規事業につきましては、区民生活への貢献性、先駆性・創造性、発展性・継続性、実行可能性、区民ニーズの把握、経費の妥当性となってございます。こちらにつきましては、区民のニーズの把握というところを重点に置かせていただきまして、採点もこちらは倍になってございます。 項番4、交付、不交付の決定でございます。交付事業、まず更新事業(2事業)につきましては、2事業とも交付決定となってございます。団体名はなかのヘルスケアコミュニティ、事業名は「多世代による地域支援事業」でございます。2番、一般社団法人日本ウェルネスプロフェッショナル協会で、「中野で楽しむキッズ&シニアの絆フェスタ」でございます。いずれも申請額及び助成額は記載のとおりでございます。②新規でございますが、4事業ございます。団体名、非営利団体グリーンフォレスト、事業名は「おいでよ!キッチンカーフェス」、2番目は街きれい隊、事業名は「中野区内清掃活動を通じ、環境整備に貢献する」、3番目が中野マンガクラブ、事業名は「中野マンガワークショップ事業」、4番目は本となかよくなるじかん、事業名が「本でつながるえごたのまち プラネタリウム&冬の星空スタンプラリー」。申請額及び助成額は記載のとおりでございます。(2)不交付事業はなしでございます。(3)交付額でございますが、全てトータルいたしまして109万1,800円となってございます。 項番5、今後のスケジュールでございますが、令和8年3月中旬に令和8年度の基金助成の制度の説明会を開催いたします。それから、令和7年度に行いました事業実施報告及び更新事業審査、更新につきましては、すみません、裏面にもまたがりますが、現在新規事業として4事業あるところの4団体、非営利団体グリーンフォレスト、街きれい隊、中野マンガクラブ、本となかよくなるじかんがもし更新をするということでございましたら、こちらも該当になります。審査がありまして、4月には新規の事業の受付が始まり、更新分につきましては交付決定とさせていただきます。5月になりまして新規のほうの選定を行いまして、6月には新規事業分の交付決定というような運びになってございます。 御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
それでは、施設予約システムの再構築及び稼働に向けた取組状況等について御報告いたします。(資料5) 現在再構築を進めている施設予約システムでございますが、いよいよ稼働に向けた最終段階のフェーズに入ってございます。 まず、ちょっと資料と順番が逆なんですけども、今後のスケジュールからお伝えいたします。裏面の3を御覧ください。本日9月1日から各施設の運営側である窓口事業者や区職員向けに操作研修を実施いたします。9月下旬からは施設ごとの利用者を対象とした説明会を開催してまいります。そして、11月18日から利用者登録を開始いたしまして、令和8年2月から5月分以降の利用予約申請を開始する予定でございます。 表面に戻っていただきまして、1番のシステム再構築の概要を最後に御説明いたします。 先に2番、システム稼働に向けた取組を説明させていただきます。 (1)利用者への案内でございますが、①番、周知方法は、区報、ホームページ、各施設での案内、掲示のほか、毎月の抽選会の参加者に対し適宜周知を図っていきたいなというふうに考えてございます。②番、利用者説明会でございますが、施設種別ごとに開催していきます。別紙の2に開催日時等の一覧を示していますので、後ほどお読み取りいただければと思います。説明会の内容でございますが、システム再構築の概要、イメージ画面による利用の流れ、利用ルール・手続の変更点、今後のスケジュール等についての周知でございます。なお、実際に操作する研修ではございません。 (2)利用者のデジタルデバイド対策でございます。デジタル機器に不慣れな利用者、あるいはデジタル機器を持っていない利用者に対する対応の考え方でございます。三つありますが、メインは丸の二つ目、各施設の窓口に操作機器(タブレット)を設置いたしまして、それとともに窓口事業者や区職員による操作支援を行いたいなというふうに考えてございます。また、丸の三つ目、一定期間コールセンターも設置する予定でございます。 最後、1番に戻っていただきまして、システム再構築の概要でございます。別紙の1を御覧ください。 1の目的だとか、あるいは、2の主な変更点は、これまでの取組の中で御説明をさせていただいたものでございます。その中で1点、新たに導入する仕組みとしてペナルティ制度の御紹介をいたします。別紙の裏面の5行目辺りです。ペナルティ制度の導入以下を御覧いただければと思います。利用者の中には可能な限り数多く予約をして、直前にキャンセルだとか、あるいは、当日も無断で未利用という団体が少なからず存在します。こうしたことで生じる空室状態を解消し、施設の有効活用を図るためにやるのがこのペナルティ制度というものでございます。 ルールとしましては、そこに簡単に記載しましたが、使用料等を未払いのまま利用日直前に自己都合でキャンセルあるいは無断で使用しない場合に、ペナルティポイントを1ないし2付加をいたします。その累積が過去5か月の間に5ポイントに達した場合に、翌月1か月間、新たな申込みが制限されるという仕組みでございます。そちらの下の表に3パターンを記載してございます。お読み取りいただければと思います。 最後に、3番、予約・申込手続に係る具体的なステップ等でございます。今回のシステムは令和8年の5月分以降の利用がその対象となります。表に書かせていただいたのは、区民活動センターを例に5月分の申込みについて記載をしてございます。まず、2月1日から9日までが優先団体の申込みになります。2月10日にシステム内で抽選を行って、その結果が利用者に通知され、その後当選した利用者は、本当にその内容について利用するのかどうかというような確定の手続を2月24日までに行っていただきます。この確定をしないと当選が無効になるというような仕組みでございます。翌月の3月から一般団体を対象に同様の手続で行います。一般団体のその確定期間を経過した3月25日からは、先着順で申込みができる期間となります。その後、4月5日ないし15日から予約件数や登録要件を緩和した全開放期間となるというような仕組みでございます。 その他、別添資料に施設ごとの申込期間等を記載した一覧表を添付してございます。後ほどお読み取りください。 私からの説明は以上でございます。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

御報告ありがとうございました。いよいよこのシステムが新しく本格的に始まるというところで、そこは歓迎したいと思います。その上で幾つか確認させてください。 まず、団体登録というのは、今、紙を持ってやっていきますけれども、この団体登録の申請ももちろんオンラインでできるようになるという理解でいいですか。
全てオンラインでできるようになります。

団体登録もオンラインでできますと。実際に予約するのもオンラインでできますということで、非常に利便性としてはかなり大きいのかなと思っているんですが、やっぱり区民活動センター、特に利用者の現状なんか、恐らく担当さんも把握されていると思いますけれども、ここにまさにデジタルデバイド対策というところで、実際に利用される方がこれをどうやって使いこなせるかというところについては、ここを丁寧にやっていく必要があるのかなと思っています。その上で、前提としては、もちろんオンラインでできなかった場合には、これまでと同様に区民活動センターにお越しいただいて、そこで対面でというのかな、それで予約が一応できるという理解でいいんですか。
現在もそのような問合せがありまして、中には絶対これではやらないとかいうような方もいらっしゃいまして、そういう方のために、基本的にはデジタルでやっていただいて、自分の持っているもの、なかったら窓口に設置してあるタブレットだとか、あと端末とかで打ちながらやるんですけども、それも最終的にはデジタルに登録するので、紙を一応用意しまして、書いていただいて登録するというような手続を予定はしてございます。

実際に紙に書いてもらいますと。ただ、最終的には、おっしゃるようにデジタルでやるわけでしょう。そうすると、紙で出してもらったものをどなたかが、区民活動センターの職員さんがそれを打ち込むと。職員の方が代わりにデジタルで申請をするというふうな流れでよろしいんでしょうか。
そのような想定をしてございまして、登録もそうですし、今度申込みのときも、本当は本人に通知をして中でやってもらえればいいんですけども、持っていない、できないということであれば来ていただいて、タブレットを見ながらここですかねというような形で、一つひとつお手伝いしながら予約していただくというような形になっています。

そうすると、実際にこのシステムの運用が始まったときに、どの程度の利用者の方がこれを使いこなせるのかというところが気になるところで、本当にこれ、当初の想定よりも、例えば予想以上に窓口に実際来られる方が多くて、今おっしゃったように記入してもらって、それを適宜区民活動センターの方が打って、あるいは教えながら申請をするというふうになって、逆に手間が増えてしまうんじゃないかというふうな、そういう懸念もありますよね。そこについてはどういうふうにお考えですか。
様々なことを想定して、最悪のことも想定をしています。11月18日から登録をしていただくんですけども、申込みができるのは2月1日からなので2か月半あります。区民活動センターの場合で申し上げますと、今大体平均で一つの区民活動センターの登録者が200団体あるんですね。それが全て再登録するとは思っていないんですけども、100団体だとして、それが全部は来ないでほしいんですが、全部11月18日以降に登録で窓口に来なきゃいけないということも想定して、じゃあ、100団体をどうさばくのかだとか、その辺は分散してもらわなきゃ困るので、ちょっと通知をしながら、もうそこは一個一個やっていくしかないので、2か月半あるので慌てずにという形でちょっと御案内をしたいなというふうに思っています。

実際に使いこなせる団体さんというのかな、それはどれぐらいだと想定しますか。
登録については、ちょっと複雑なんですけども、それは3年間に1回なので、そこはいいかなと。ただ、毎回の予約については、多分最初の2月とかは混乱するだろうと。窓口に必ず来るだろうと想定しています。今、毎月の抽選会には大体30団体が来るので、そのぐらいであれば、今回その時間にその場所にということはないので、申込期間も10日間ぐらいなので、そこも分散するだろうと。ほかの自治体、ちょうど同じシステム、完全に同じではないんですけども、杉並区のほうが3月に導入しています。やっぱり最初は混乱して、コールセンターもいっぱいになってしまって窓口のほうに問合せがあったと。ただ、2か月、3か月すると落ち着いたというようなことがあるので、1回目、2回目ぐらいまでは同じような状況かな、ただ、3か月目以降ぐらいはそれぞれがやっていただくのではないかというふうに考えています。

実際には、恐らくこのシステムを導入することによって、この便益というのを享受できる利用者の方も当然いると思います。あとは、そういったところについてはなかなか使いこなせない、そもそも例えばタブレットを持っていないという方も当然出てくると思うので、恐らく現実的には併用というんですかね、アナログとデジタルを併用する形で恐らくやっていくというのが現実的には想定されるのかなというふうに思うんですけれども、やっぱりここに書いてあるとおり、実際に使いこなせない不慣れな方たちに対しての対策というのを、これ、一応6か月間とか、かなり時限的に区切ってやられていますけれども、やっぱり期限が過ぎた後も、恐らくこういったところの対策というのか、しっかりと対応というのは必要になってくると思うんですよ。そのときにやっぱりそこは丁寧にやっていただいて、いや、もうオンラインですからというふうなことではなくて、やっぱりそこはしっかりと利用者の皆さんの視点に立ってやっていただきたいなというふうに思っているんですけれども、そこはいかがでしょうか。
まさに委員おっしゃるとおりだと思っています。一応想定でスケジュールとかロードマップみたいなのは描いているんですけども、先ほどほかの区ではこうだということを話しましたけれども、そうなるとも限らない。最悪を想定しているのでどこまでなのかなと。やってみなきゃ分からないし、稼働後にどんなまた新しい問題が出るかも分からないので、その辺は、システムを変えるということはその場ですぐできないので、オペレーションを変えながらうまく対応して、さっきのコールセンターとかも含めて柔軟に対応していきたいというふうに思います。

まず、先ほど登録についてもシステムでやっていくということなんですが、これまで登録する際には所定の用紙に団体名とか様々なことを書いて、最後に――最後ということはないですけど、あと、構成する委員の皆さんのリストも添付するという形になっているんですけども、このリストもシステム上で入力できるということでよろしいですか。
これもちょっと区民活動センターのパターンで――大体同じなんですけども――話しますと、まず最初の登録のときに、代表者の方だけは本人確認がしたいので、別のシステムなんですけども、本人認証というもので免許証なりマイナンバーカードなりで本人確認をするというのが一つ。その後に委員おっしゃるとおり名簿をつけていただきます。区民何人とか必要なので。それはこちらでフォーマットも用意するんですけども、自身で持っているような名簿の写真を撮っていただいて、これもまた別のシステムを使って送っていただいて、送られたものについて窓口のほうで確認をして、オーケーだったら登録という形の流れになると。それは一応電子で全てできるという形でございます。

例えば、今個人で作られたリストは写真を撮ってということなんですが、例えば中にはエクセル等で名簿を作られたりということがあるんですが、そういう場合も写メになるんですか。それとも何か添付できるようなシステムになっているのかどうか、その辺はどうなんでしょうか。
エクセルデータ等があれば一番いいので、それを添付していただいて送れるような形になっています。

それと、これまでですと、1週間後ぐらいでしたかね、登録証が出来上がって、区民活動センターに取りに行ったりするわけですけども、今回デジタル化した場合、このシステムにした場合、登録証の発行とかというのはなくすんですかね。その辺はどうなるんでしょうか。
一応登録カードというものを、デジタルのものを用意するので、そこに団体名だとかID番号を記したものをデジタルデータで送るというような形になっています。だから、取りに来る必要はなくて、ただ、紙で欲しいという人もいるので、紙で出せるようにも一応しています。

じゃ、デジタルで基本送るので、それはログインすればその内容が出てくるということですよね。 あと、有効期限とかというのも、今は2年に1回です。先ほど3年に1回でしたかね、変わるということだと思うんですけども、その有効期限が来たら再度更新の手続をシステム上で行えばいいということですね。当然3年間になると名簿のリストの構成員も変わってきたりするので、当然また変えなきゃならないんですけども、今度システム化された場合、その名簿なんですけど、例えば1人が引っ越されたりとか、1人がまた何らかの形で追加になったりとかというのは、常に更新しなければならないという形になりますか。
まず大原則として、更新のときには同じ手続をやってもらう。それでスクリーニングというか、かけたいので、同じ手続を、また名簿を出していただくと。その間にもし構成メンバーが変われば、また変更の手続は別途していただくんですが、それもシステムを使ってやっていただく予定になってございます。

有効期限内に、仮に例えば名簿の内容が変わるとなると、まだ更新期間は残っているけれども、名簿の内容の変更とかというのは自由にできる――自由にできるというか、いつでもできるということの理解でいいんですかね。
委員おっしゃるとおりでございます。

それと、これまでですと抽選会があって、会場での抽選会ですよね、区民活動センターとかで。その際、抽選のための抽選をやったりとか、かなり時間がかかったわけですけども、いざ自分自身の番になった場合に、これまでですと利用枠が四つまで取れるということだったんですけども、今回デジタル化、システム化することで、先ほど予約申込手続等のスケジュールとかステップとか、そういう御報告がありましたけども、利用枠というのはやはり四つまでという形で限定されるということでよろしいんですか。その辺は変わっていないということですか。
そこはもうシステムとは関係なしにルールの問題なので、今回は区民活動センターでいうと4コマまでということにしています。ただ、今までは、区民活動センターによってはそれが5コマとかあったので、そこは統一しましょうという形で、区民活動センターについては4コマを上限にしてございます。

すみません、システムで利便性が高まるという点では、御担当さんのいろいろな御努力も含めて評価したいと思います。それで、今、他の委員からもあったように、この間区としても説明会とかはされてきて、そこで出された声も含めて、今回課題のところも含めて御報告いただいていると思うんですけれども、私の実感としては結構まだ知られていないなというのがあるんです。多分もともと電子を希望していた、特に働いている世代の方とかはこれを導入してほしいという声があったので、そこは比較的周知が高齢者のところよりはされているかなと思うんですけれども、もともと従来使っていた団体の皆さんのところでは、お話しすると初めて聞いたという方もいたりして、何となく漠然と不安があるというような状況なのかなと思うんですけど、今御担当さんとして、いろんなところで説明会とかもされてきて、今回一定のそれも踏まえての対策だと思うんですけど、その辺の、さっき最悪の事態も想定してということもおっしゃっていましたけど、感触として区民への周知というところでは今どのように受け止めているのか伺います。
区民向けの説明会については、昨年の12月に区民活動センターだけじゃなくて全施設向けに3回実施しました。ただ、当然そこでは届いていないなと。参加者も結構学校利用者の方が多かったりしたので、区民活動センターとか高齢者会館とかは知らないのかなという実感はありました。今回施設ごとに分かれて説明会を実施します。先ほどの資料のほうでいうと、最初は9月20日、それから、24日、26日ときて10月2日、4回、区民活動センター向け、高齢者会館向けでやるんですけども、まずそれがあるという周知が、今回委員会報告した後に区報とかで広くマクロ的に周知はするんですけども、あと施設ごとで、先に8月の抽選会があったので、やりますよというような御案内をしたんですけども、当然知らなかったとか、何これとか、大丈夫かみたいな声があるというのは聞いていますし、これからアナウンスするんですけども、全部届くのかなという不安はあります。最初の11月18日までに、まずはとにかく知っていただくと。説明会の後でも、どういった形かでも御案内をしたいというのと、最悪は2月の申込みまで、まだまだ時間があるのでいろんな手段を使ってちょっと広報していきたいなというふうに思っています。

多分近いような実感かなと思うんですけど、なので、そういう意味も含めて多分いろんな方法での周知方法も書いていただいているんだなと思うんですけれども、例えば今利用している団体の方は結構定期的に開催している方も多いので、毎月区民活動センターには来るわけじゃないですか。この抽選会のときももちろんするんですけど、登録に実際来た窓口のところとかでも何か、窓口ごとに管理している運営委員会のところは違ったりしますけれども、そこでも随時その都度、もう知っているよみたいな感じになるぐらい繰り返し言っていくということも、団体さんによっては実際に抽選に来る方と登録手続に来る方と違ったりすると思うので、広くという意味ではそういう方法もあるのかなと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。
委員おっしゃるとおり、確かに抽選会に来る人だけではなくて毎回利用者がいるので、利用者が来たときにそのチラシをお渡しするという形であれば大きな漏れはないかなと思いますので、それは徹底してやっていきたいなというふうに思います。

ぜひお願いしたいと思います。 それで、先ほどひやま委員からもあったように、このデジタルになることでの漠然とした不安というのもやっぱりあったりすると思うんですけれども、今までは抽選に行ったら抽選の会場で確定するじゃないですか。だけど、今回申込期間とその抽選が実際にあって、確定する期間があって、要は慣れない方はその場で決まらないということに対してもすごく不安があったりというのはあると思うんですけれども、とはいえ抽選会に来られない方とか――優先団体の方はあれですけど――にとっては、一定広がることによってそこのメリットというのももちろんあると思うんですけれども、その辺は、先ほど申込みのところで実際作業は一緒にやりますよとあったんですけれども、確定するための処理も必要じゃないですか。それも、例えば自分の機器とかがなくてできないという方は、その確定処理を行う期間にもう一度来場して、そこで一緒に確定までやるという、そういうイメージですか。ちょっと抽選した後の流れのところを確認させてください。
このデジタルのメリットを享受してもらうのは、全てデジタルでやっていただければいいんですけど、そうじゃない方については、まずその申込期間中の1日から9日までの間に来てもらうと。それが第一歩で、抽選のときも、今のところあなたは当たりましたよというようなメールが届くような形になっていて、それは御自身で確認していただきたいんですけど、来ていただくということも出てきてしまう。最後に本当にやるかどうかの確定についても、こちら側で確定ということはできないので、電話でやることも今のところは考えていないので、それも来てもらうという形で、3度来た中でやってもらうというようなことを想像しているんですけども、ただこれも、ちょっとやってみてどのぐらいいるのか、ほかに何か方法があるのかというのをちょっと見ながらオペレーションの形を考えていきたいというふうに思います。

多分最初のところで抽選というか申込みをして、そこは一緒にやってもらって一安心。結果が出て、基本メールですよね、お知らせするのは。だから、メールアドレスは持っていることが前提でということになるんでしょうけど、人によってはメールをどうしたらいいか分からない。それはいろいろ言い出したら切りがないと思うんですけど、ただ、実際には便利になるところと、やっぱりこのシステムをよくしていくことで、今まで使えていた方もちゃんと使い続けられるということが両側面で大事だと思うので、そこは結構いろんな状況が発生し得るのかなと思う。あと、確定するという、今までは1日の時間の中でできていたことが、今おっしゃったように3分割されるというところでは、それぞれのフェーズのところで混乱が想定されるのかなと思うので、ちょっと状況をいろいろ想定しながら対応していくということになると思うので大変だと思うんですけれども、各施設の窓口の方とも連携を取りながら、どういう課題が出てくるのかというのを瞬時につかみながら対応していただきたいなというふうに思います。 それで、できない方のところ、一緒にやるという話だったんですけど、基本的に各施設の窓口に置かれる端末というのかタブレットというのは基本1台ですか。
利用者向けのタブレットは1台で、窓口のほうで打つというものもあるので、1台・1台というようなことを今予定しています。

2台でというか、対応するような形ですね。分かりました。 あと、コールセンターを今回設置するということは非常に大事なことかなと思うんですけれども、半年想定で、先ほど必ずしも半年に限らず、そこもちょっと臨機応変にという話はあったんですけれども、これは現時点で半年で、半年過ぎたらAIのチャットボットでとあると思うんですけど、多分そもそもチャットボットを使える方はコールセンターもあまり必要としていない人なのかなと思うので、チャットボット自体があることは大事だと思うんですけど、コールセンターからのチャットボットへの切替えというのは多分そういうことではないというか、電話の人は電話ということが多分求められているんだろうなと思うので、そこのところもちょっと、本当にこれも状況を見ながらということにはなると思うんですけれども、半年来たからすぐAIチャットボットにということにはならないでほしいなと思うんですけれども、その辺りもう一度ちょっと伺いたいと思います。
ここも本当に分からなくて、件数とかが。ほかの自治体を参考にしながらコールセンターを設置したほうがいいんじゃないか。結構お金も投資することになるので、最初はなしにしようということもあったんですが、ほかの自治体の中では当初やっぱりコールセンターを置かないと窓口がパンクしてしまうということがあったので、一定期間置いている。ほかの自治体を見ると、やはり数か月たつとコールセンターに来るのも減ってくるので、その頃合いを見ながら切り替えていきたいと。それもコストの面でちょっと考えたんですね。それがAIチャットボットではないかと考えたんですが、今、区のAIチャットボットがあまり機能できていないので、それを使うことは難しいかなと思うとまたコストをかけなきゃいけなくなって、そこは比較衡量しながら、あと、利用者目線で利用者にとって必要であるならば投資する必要があるかなというふうに考えて、また予算の中で検討していきたいというふうに思っています。

最後にします。多分我々議員も地元の方とか実際施設を使う方から、多分始まったときにいろいろお声も届くと思うので、それは随時区のほうにも伝えながら、これが本当によりよいものとなっていくようにというところでは一緒に力を合わせたいなと思いますので、大変だと思うんですけれども、一緒にそういう立場でやっていけたらなと思います。 最後に、ごめんなさい、1点だけ。これ、あくまでも予約システムなので、予約上そうなりますよと。当日行ったときに当日の手続があるじゃないですか。これ、多分センターとか施設ごとに違って、入った時間を書いたり、借りたもののチェックをつけたり、あと、最後提出するものというのもあったりすると思うんです。そこの扱いというのは基本これまでと同じなんですか。ちょっとそこのところを最後確認させてください。
現在だと今利用証みたいなものを、紙のものを出して確認して、鍵を渡して、最後利用した結果について何人というのを記入してもらって出していただくと。今回は、基本的には紙はないので、利用証のデジタルのものも出てきますので、それがなければ登録証で、IDとかで窓口側で確認して鍵を渡すと。ただ、最後の利用の結果というのは、今のところは紙というか、何人使いましたよというところは出してもらう予定なので、それをまたうちのほうで入力して、それはデータベース化するつもりなんですけども、その一手間はまだ残るかなというふうにちょっと考えています。
確認なんですけど、区民活動センターはやっぱり一番身近なところなので、窓口の人、区民活動センターにいる職員さんが分かっていないと一番大変だと思うんですけど、その方たちにはどういう説明をされていらっしゃるんでしょうか。
今も実際に現場のルールとか、難しいこととかあるので、聞きながら仕組みをつくってきたというのがあります、今日から操作説明会をここでやっているんですね、実際に研修のような形で。ただ、それだけでできるとは思っていなくて、実際はまたやりながら上手になっていくというか、それしかないかなと思っていて、ただ、やっぱり不安がっています。本当にできるのかとか、どんなトラブルが起こるのかとか、さばけるのかとかという不安もあるので、そこは一緒になって、私も現場に出向いてやるつもりですので、何とか慣れていきたいなというふうに思います。
そこは丁寧にしてあげてほしいと思うんです。やっぱり窓口の方が区民と直接やり取りするじゃないですか。それで、私は弥生町だけど、弥生町は親切だからといって、区民の方たちが窓口にわざわざ用もないのに会いに来るという人が多いのね。だけど、混乱が始まってしまうと、もう面倒くさい、行きたくないとかなってしまうのはちょっとかわいそうかなと思うので、そこは丁寧に教えてあげてほしいと思います。 あと、更新が3年になるじゃないですか。今まで更新の前に登録している団体とか個人の人に、もうすぐ更新だからいついつ来てくださいと口頭で言ってくださっていたんですけど、今度はどうなるんでしょうかね。
今までは多分登録してから2年という形だったのでばらばらだったんですね。今回は、これも試行的にはなるんですが、一律で3年間。11月18日からの3年間という形なので、また次のとき同じ時期にやるので、それは通知しやすいので、メールとか、施設とか窓口に来た人だとかという形で御案内をしたいというふうに考えています。

高齢者会館の利用者の方の目線で少しお話しさせていただきたいと思っていまして、恐らくニーズとしてはすごくマッチすると私は思っていまして、高齢者会館から区民活動センターまで歩くと非常に遠いという地域もあって、今までも高齢者会館でできないのかというようなお声がたくさんあったんですね。なので、これが行かなくてよくなるというところにおいては非常によい取組になればと思っています。一方で、やっぱり一極集中で、初めは区民活動センターに行ってしまうという懸念もあったように、高齢者会館側でしっかりとそこをキャッチできれば一極集中もないですし、区民の方にとっても利便性が高まると思うんですね。高齢者会館のほうでそういったレクチャーとかを、例えば今スマホ教室とかいろいろやっていると思うんですけども、そういった形で何かやっていただくなり、最初の初動、一、二か月が非常に大事なので、そこだけしっかりと押さえていただくというやり方はできないのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
まず、窓口向けには今もやられているんですね。ただ、高齢者会館特有の事情だとか、利用者の特殊性だとかを鑑みなければいけないので、区民活動センターとは違う、もう少しレベルを落とした窓口という形になるので、そういったところは特に不安も多いので、ちょっと丁寧に所管のほうと連携しながらやっていきたいなというふうに考えてございます。

高齢者会館のスタッフさんも一人体制で基本やっていることが多くて、たまに2人とか、介護予防の事業のフォローでいるとかということはあるんですけれども、そういう中でIDとか、カードを提示して一応利用するという手順になっていることから、カードを出してくださいとかという、まずそこからコミュニケーションが始まったときに、ないですとか、どうやって出すんですかみたいなことが始まると思うんですね。職員さん自体も実は高齢化しておりまして、75歳以上の方々というのがかなり多いと思います、窓口として。そういう職員さんに今レクチャーされているということなんですけれども、実際に窓口で対応する職員さんへのレクチャーみたいなものをしっかり浸透させていただきたいなというふうに思うんですけれども、その辺りまでしっかりフォローいただけますでしょうか。
ごめんなさい、さっき言ったのが窓口のつもりだったんですけども、さっきのはもしかして利用者の方のですか。今の窓口でいうと、窓口となる方向けに利用者の特殊性に合わせてちょっと丁寧にやりたいなと。そこは確かにやりながらもあるんですけども、一遍で終わるとは思っていないので、やりながら課題を聞きながら、レベルも見ながら、丁寧に窓口となる方の力も上げていきたいなというふうに思っています。

すみません、分かりづらかったです。そういった高齢者会館の方々への説明会とかを区がやっているのは知っているんですけれども、そこに全ての人は来られない。一部の方、例えば得意な方とかが参加されたりもするので、全ての委託の職員さんたちが、自分たちがこれをしっかりと区民の方にお伝えできるというか、やり取りができるんだという自信を持って対応できるように、細やかにやっていただきたいという意味の重ねての御質問ですが、いかがでしょうか。
委員おっしゃるとおり、高齢者会館のスタッフの皆様もかなり不安でありまして、そういったことではすごく準備をしようというふうなモチベーションというか、高まっているかなというふうに感じてございます。先ほどお話がありましたように、研修会、この後ございますが、各高齢者会館から2名までということなんですが、そこに何名も来たいというふうに御連絡があったりとか、皆さんがそういったことで習得しようというような気持ちもあります。また、その後それを持ち帰って高齢者会館のほうで広めていただくんですけれども、もしそこがなかなか難しいということであれば、高齢者会館で、先ほどスマホ教室というふうなお話もありましたけれども、ICTサポーター、住民主体で立ち上げましたグループが活動しておりますので、そちらのほうにも事前に御協力をお願いしまして、そういったサポートをしていただくようにというふうにお願いしてございます。あと、時限的ではございますが、今年度そういった窓口の登録作業とか利用の申請ということで、かなりそういったことで人手が要る可能性があるということで、人件費ということで新たに半期契約をするということになってございます。

さっき1点聞き忘れてしまって申し訳ありません。ペナルティ制度のところだけちょっと確認させてください。これ、今の利用の中では、区としては初めてやるということになると思うんですけど、現状、今ここにあるような、使用料未払いのまま利用直前に自己都合でキャンセルとかという事例というのは、今どれぐらいあるかというのがもし分かればちょっと伺います。
区民活動センターだけで申し上げます。数字が取れているのが、お金を払っている人、免除じゃない人でいうと大体1%というふうに聞いています。あと、肌感覚なんですけども、免除の方というのは一つの区民活動センターで月に一、二件ぐらいあるというふうに担当からは聞いていますので、そんな多くはないかなと思っています。

ちなみに、先ほど杉並区とかが、直近で近くの区でこの予約システムをやったとあったんですけど、杉並区とかでもこういうペナルティ制度みたいなものというのは行われているのか。要は、これをどう評価していいのかというのが、ちょっと私自身もまだ分かりかねるところがあって、要は5点に達したとき1か月の申込制限があるとかというのも、それが妥当なのかどうかというのはなかなか判断がしにくいなというのがあるんですけれども。ただ、区としては初めて導入していくので、あまり罰則規定みたいなのは基本的にはないほうがいいと思っているんですけど、確かにこういう状況があれば、それが続くようだったら一定のものも必要なのかなと思う反面、ちょっとその捉え方をどうしたらいいのかなというところがあるので、ちょっと近隣の状況とか分かれば教えてください。
杉並区は多分導入していなかったかなというふうに思います。23区でも二、三区ぐらいしか導入をしていなくて、なかなか複雑なシステムなので、システム対応が難しいというのも一つあるんですけど、ただ、中野区でこれをやりたいなと思ったのは、やっぱり区民の方の声がちょっとありまして、しっかり見ろと。そういった人を除く仕組みが欲しいねというのもあったので、この仕組みをちょっとつくってみました。今回5か月に5ポイント、これが、最初2か月駄目だよとかやろうとしていたんですが、今のところ1か月にしているんですね。一旦このレギュレーションでちょっとやらせていただいて、ちょっと緩めに設定しているつもりなので、これでも厳しければ少し変えなきゃいけないかなと思いますし、ちょっとやりながら検討したいと。正しい形がちょっと分からないので、ほかのやっている自治体に比べると少し緩めのレギュレーションを取っているといったところが事実でございます。

ちょっとこれも実際やってみてというところだと思うんですけれども、過度な罰則というのはないほうがいいと思いますし、あまりにも本当に悪質で、それを繰り返すことで本来使える方が使えなくなるとかというのは、それはやっぱりよくないことだと思うので。先ほど現状を伺ったのは、今実績としてどうなのかなというのもあったので、先ほど数字をお答えいただいたので、このシステム導入によって何か故意にやるということは当然ないとは思うんですけれども、ちょっとそこもやっぱりよく状況を見ながら判断していく必要もあるのかなと思います。現状のお考えのところは分かりましたので、ここも必ずしもこれでずっと固定でいくということではなくて、その状況を見ながら判断していくということかなと思うので、その点は状況を見て一緒に考えていけたらなと思いますので、特に答弁は大丈夫です。

ありがとうございます。委員の話を聞いていまして、まずはやってみて、現場対応だったり、フレキシブルに対応していく、そういった話かなと思うんですが、入り口のところで伺うんですが、まずコールセンターの体制を伺います。何人体制で始める予定ですか。
委託をするので、2回線がつながるような形で今考えているところです。

そうしますと、先ほど話の中で、いきなりカットアウトするのではなく、徐々にフェードアウトしていって、AIチャットボットのほうに切り替えるみたいな話がありましたが、契約上は、6か月間はこの2回線をずっと維持していく、そういったことでよろしいですか。
予算で考えているのは、今6か月で2回線、まずこれだけで契約しようというふうに考えて、その後はまた別途、来年度予算にも絡みますので、そこで検討していきたいなというふうに思います。

このコールセンターへの研修ですね、そういったものは、各施設の研修は今日から5日までということですけど、このコールセンターのほうはもう既に終わっている、それとも今まさにやっているところですか。
コールセンターは完全に委託で、民間事業者で、これは入札なのか業者指定なのか分かりませんけども、そこで事業者を決定してなので、仕様書を固めながら仕様書でできるところにやっていただくという形になるので、研修という形ではございません。

では、コールセンターのほうに、仕様書というお話がありましたけども、これはデジタルデバイドの、使い方を電話でコールセンターで受けながら説明するのか、このシステムに対する説明にとどまるのか、その辺を伺えますか。
システムの利用が多分中心になって、あとは、例えば空き状況はどうですかぐらいは見られる。ただ、操作をこちら側で代わってするということはないです。システムの利用の案内とかをして、やり方を教えていくというところにとどまるということで考えてございます。

先ほど話もありましたけれども、実際コールセンターを利用される方というのはデジタルにそんなに詳しくない方というのもあります。なので、この操作はどうやってやるんだっけと電話しながら、実際例えばスマホだったりパソコンだったりいじりながら、そういうふうに聞くという質問も想定されるので、その辺も本当は盛り込めたらいいなと思うんですが、これは要望とします。 あともう一つ、例えば子どもと一緒にホテルを予約するのに、この予約システムはどうやるのかなというときに、いい親切なホテルとかだと動画で説明してくれたりもするんですね。行政において説明というのが、例えば行政資料であったり、説明が非常に分かりにくい。多種多様な方がこういった区民活動センターだったり高齢者会館を使用する中で、そういった分かりやすく動画説明ということも、今すぐ導入するのは難しいと思うんですが、今後導入していけばよりそこに人的なリソースが割けるのではないかなと思うんですが、ここに関してもし御答弁いただければ。
マニュアルは当然用意するんですけども、多分それを見ても分かりづらいかもしれないので、それを簡略化したガイドライン的なものももちろん用意します。ただ、それを見ても分からないかもしれないので、そこも、今ちょっと動画とか考えていないんですけども、うまくできるものがあれば、ちょっといろんな手段を考えていきたいなというふうに思います。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。 次に、5番、高齢者会館の施設名称及び集会室の使用に係る単位時間等の変更についての報告を求めます。
それでは、高齢者会館の施設名称及び集会室の使用に係る単位時間等の変更について報告いたします。(資料6)高齢者会館を区民の健康度と幸福度を高めるスマートウェルネスシティ中野構想を推進する施設として機能させ、より幅広い年齢層及び団体利用を促進するため、中野区立高齢者会館条例に定められている名称及び集会室の使用に係る単位時間、使用料の額等の変更を予定しており、変更の内容について報告いたします。 1番、変更の内容でございます。一つ目は、高齢者会館をスマートウェルネスシティの理念である「ウェルネス(=健幸:個々人が健康かつ生きがいを持ち、安心安全で豊かな生活を営むことができること)」を冠した「健幸プラザ」としまして、条例の題名及び各高齢者会館名を健幸プラザと現在の館名を基本とした名称に変更したいと考えてございます。各高齢者会館の現在の名称と新名称は下の表を御覧ください。 資料の2ページ目に参りまして、変更の二つ目です。集会室の使用に係る単位時間、使用料の額等の変更でございます。集会室貸出しの午後の時間帯を効率的に活用できるよう、午後と夜間の単位時間をこちらに記載のとおりに変更いたします。使用料につきましては、単位時間の変更と同時に各高齢者会館の利用実態に基づき一部集会室の合併を行い、使用料の額についても再計算し変更いたします。現在と新しい単位時間、使用料の比較につきましては別紙の一覧表を御参照ください。 2番です。変更に伴う条例改正及び施行時期でございます。区議会第3回定例会に中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例を議案提出し、可決後、令和8年4月1日より施行の予定としたいと考えてございます。 3番、その他でございます。高齢者会館利用者に対し、変更内容などについて説明会を記載の日程と場所で開催する予定でございます。 報告は以上となります。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

地域の高齢者の皆様にもなじみのある施設だと思いますので、その高齢者会館が今回この名前を変えられるというふうな御報告でした。やっぱり「名は体を表す」という言葉もありますけれども、確かに今のこの「高齢者会館」という名前、「高齢者」という名前がつくことによって、やっぱりその利用者の中でもあまりそういうところに行きたくないわという方も当然いらっしゃるでしょうし、あとは、やっぱり今「高齢者」という直接的な言葉が、例えば「シニア」とか、やんわり言葉を変えていたりとかもする時代でもあると思いますので、そういった意味では「高齢者会館」という名前を今回こうやって変えられるというのは一定理解はするんですけれども、新しい名称の「健幸」という名前、これが今中野区で進めているスマートウェルネスシティのあれを広げるとあるんですけど、これ、そもそも今のSWCの理念そのものも、もう少し中野区としても煮詰めていかなくちゃいけないところでもあると思いますし、「健幸」というのは、多分区の高齢者の皆さんに聞いたら、恐らく皆さん全員がこっちの「健幸」じゃないほうの「健康」というのをイメージされると思うんですよね。だから、この辺の周知というのも当然必要になってくると思います。あとは、やっぱりあまり横文字というのは、僕の感覚としては、嫌いとは言わないんですけど、もう少し横文字よりは分かりやすさのほうが僕は個人的には好きなんですけれども、よく「プラザ」とつけている施設がありますけど、「プラザ」というのはそもそもどういう意味か御存じですか。
御質問としては「プラザ」の意味ということ。「プラザ」というのは、大体どういうふうに使われているかということなんですけれども、人がいろいろ集まって何か交流したりとか、いろいろ催物があるという場合に使われるというふうに捉えておりますので、そういったことではまさに今の高齢者会館というところの状況を、規模としては小さいんですけれども、表す言葉ではないかというふうに捉えております。

語源はスペイン語らしいんですよ。広場とか人が集まるというふうな意味らしくて、私もこれ調べたら、ああ、そうか、スペイン語だったなと思って。ただ、今担当さんがおっしゃったように、人が集まって、より多世代というか、高齢者の方だけじゃなくて、この名前を今回改名されることによって、いろんな方がここに集い、より幅広い使われ方ができるようになっていくというふうなことを私としては非常に望んでいるわけなので、そういったところの一助になれば、私はそこは歓迎するべきなのかなと思うんです。ただ、やっぱりSWCの概念とか理念とかと言われても、まだやっぱりそこはぴんとこないんですよ。なので、ちょっとそこについても、そもそものこのSWCのところの今の区のお考えというのをしっかりもう少し詰めていただいて、そもそもの理念をやっぱり固めていくというところも私は大切なのではないかなというふうに思います。周知も本当に大切だと思いますので、高齢者会館というのは、やっぱり高齢者の皆さん、地域の方はすごくなじみのあるところなので、その名前を変えるという以上はやっぱりちゃんとした説明も、それから、周知というのも当然必要になってくると思いますし、いきなり高齢者会館がなくなってしまったという話にもなってしまいますので、そこについては丁寧にやっていただきたいと思っています。これは要望で結構です。 もう1個、利用料金のところなんですけど、これ、裏面で見るとコマが細かく今回分かれたでしょう。例えば、3時間の午前中のところだけ時間が変わっていないですよね。これで見ると利用料金が下がっているところもあるんだけれども、増えているところもあるんですよね。上がっているところもあるでしょう。上がっているところについては、基本この合併をしてスペースが広くなった、その結果としてこの利用料金が上がりましたという、まずこの理解でいいですか。
委員のおっしゃるとおりでございます。

合併して使うというふうになっていると思うんです。ただ、逆に言うと、今まで個別で使っていたお部屋というのが使えなくなるということですよね。要するに、セットじゃないとこれは使えないという理解でいいんですよね。
今回、こういった施設予約システムの導入であったりとか、あと、こういった使用の時間の枠を変更するということもありまして、いろいろ高齢者会館の皆様、こちらも現地に行ったりということで調査をしたところがございまして、合併をするというところは、ほとんど今個別の、例えば集会室1、2というふうに登録をしていたんだけれども、実際使うには狭くて、1、2をつなげて使うというような状態となっているということですので、その実態に合わせたということでございますので、今より使うのが狭くなってしまうということは起きないというふうに考えてございます。

逆に、単体ではその部屋というのは狭くて使えないんですということですよね。そうすると、これ、そもそも部屋を、集会室の例えば1、2を合併で使うというんだったら、合併じゃなくてそもそもそれは集会室1に集約する、そういう考え方はなかったんですか。要するに、合併という考え方じゃなくて、そもそもの部屋を統合。だって、1個じゃ使えないんでしょう、今の御説明だと。そういう考え方はなかったんですか。
合併という言葉が少しそぐわないのかもしれないんですが、そういったことで合わせて使うという意味合いでございますので、委員がおっしゃるとおり、そこを統合して使うというふうな意味合いでございます。

それは分かっているんです。ごめんなさい、ちょっと私の質問が悪いのかな。要するに、一つのお部屋だとなかなか狭くて使えないという実態があるんですと。だから、ここの、例えば1と2を合わせて一緒に使うというふうな今回お考えだということなんですけれども、そもそも1個のお部屋で狭くて使えないのであれば、1個の広いお部屋として統合というのかな、集会室1と2を合体して、要は――言っている意味分かりますか――集会室2がなくなって、集会室1だけにそのお部屋はなるというふうなお考えは検討されなかったんですかということを聞いているんです。そんな難しいことは聞いていないのよ。
一つひとつの部屋が小さいということで、合わせて一つの部屋にする。例えば、集会室1、2だったものを一つにしまして集会室1というふうに呼びます。そういったことで登録をさせていただきたいというふうに考えてございます。(「休憩して」と呼ぶ者あり)
休憩します。 (午後2時14分)
再開します。 (午後2時17分)

すみません、ちょっと私の聞き方が分かりづらかったというのはありますけれども、担当さんのほうからおっしゃったように、今回はこれを合わせた形で使われるということで理解いたしましたので、もう結構です。

介護予防事業などで高齢者会館の利用率というのがかなり上がってきたと思うんですけれども、それによって自主クラブですとか友愛クラブさんとかがなかなか予約が取りづらいよというようなお話もある中で、こうやって分けてくださったということでよかったなとまずは思っております。一方で、地域によってそういった課題が違ったりする面もありますので、これが始まった後にしっかり現場のそれぞれの高齢者会館を見ていってほしいなというふうに思っていますが、そういった、この条例が変わった後に細かく状況を見ていきたいとか思っていらっしゃいますでしょうか。
今回、利用の時間枠を少し、3枠から4枠に変えたというところでは、午後の活動、大半の団体は午後3時半までに活動を終えられるというふうにこちらは捉えておりますけれども、一部やはり長く使うというふうな団体もございますので、そういった利用の状況、予約の状況などは高齢者会館のスタッフの方へ実際にヒアリングするなどしまして、そういった状況については確認していきたいと考えてございます。

ありがとうございます。ぜひ状況を見ていただきたいと思います。私もこれまで提案させていただいていたのは、やっぱり午後1時から午後3時で大体皆さん活動して帰られるというのがこれまでのパターンだったなというふうには思うんですが、長く活動しているというクラブもあったので、そこの方々がこういった時間の区切りになったときにどういう、先行して予約できる回数が1か月当たり4枠とか決まっていたりする兼ね合いもあって、どういった反応になるのかというところを少し懸念しておりますので、そこは丁寧にフォローしていただきたいなというふうに思います。 あとは、会館の名称変更についても、私もずっと申し上げておりました。「高齢者会館」という名前が変わるというのはとても歓迎しております。1点確認だけしておきたいんですけれども、以前高齢者会館のほうに名称変更についてアンケートを行っていたと私は記憶しておりまして、どういった名称がいいでしょうかというような内容だったかなというふうに思うんですけれども、その結果に対してこういった「健幸プラザ」という名前に決まりましたという御報告をなさったときの、皆さんの受け止め方などはどうだったのかなというところを確認させてください。
名称の変更ということに関しての直接のアンケートは、今回は実施してございません。名称に関しましては、昨年の夏頃から事業者の担当者連絡会などでもともとそういった声があるということもございまして、そういった方向性で区は考えていきたいということを申し上げまして、それを受けて高齢者会館事業者の中で――高齢者会館事業者の方々は、地域の住民の方で構成される団体でもございますので、そういったことで住民の方の御意見も一定程度反映されていると捉えておりますけれども、そちらのほうで運営委員会などでも持ち帰って話し合っていただきまして、名称変更についてはいろいろ意見を伺ってまいりました。名称の案につきましては、まず「健幸プラザ」というのは事務局の案でございまして、こちらのほうは仮に決めたところでございますが、それでいろいろと説明を重ねてきたところ、ほかに何か、こういったこちらの区の方向性なども御説明した上で、それを踏まえた名称ということで何かアイデアがあるかどうかということは何回か尋ねたところでございますが、すごく広くてなかなか考えにくいというようなお声もあったりしまして、そういったところでこの「健幸プラザ」ということでやっていこうというふうな合意が取れたというところでございます。

私がそのアンケートみたいなものを見たのは数年以上前の話だったので、多分今回の流れではなく、これまでも多分変えるならどうですかみたいな柔らかいアンケートが恐らく考えられてきたのかなというふうに思います。合意が取れたということだったので安心いたしました。ホームページや、この資料にはないんですけれども、例えば東中野いこいの家であれば、皆さん「ゆーらっく」というふうに呼んでいて、入り口に看板があるんですね、「ゆーらっく」と書いた、そういった看板で、皆さん東中野いこいの家に行かれるんですかと声がけすると、どこですかと言われて、「ゆーらっく」ですと言うと、ああ、「ゆーらっく」ねという会話になるというのが日常にあります。沼袋も「つつじ会館」ということでなじみがある名前だと思います。こういった名前については、ホームページとかからも、もともとあったのかちょっと分からないんですが、どういうふうに扱っていかれますでしょうか。
愛称につきましては、委員がおっしゃるとおり、地域にそういった名前で浸透しているということがございますので、愛称はそのまま使っていただく。そのまま残しまして、看板などもその愛称が書いてある部分はそのまま掲示するという形を取っていく予定でございます。

ありがとうございます。ホームページとかでもぜひそういった、(ゆーらっく)ですとか、分かりやすくしていただけると、とても区民の方の目線に立ったことになると思いますので、お願いしたいと思います。要望です。
休憩します。 (午後2時24分)
再開します。 (午後2時28分) 他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。 6番、ファーストバースデーサポート事業の対象者拡大についての報告を求めます。
それでは、ファーストバースデーサポート事業の対象者拡大について御報告いたします。(資料7)令和2年度より、とうきょうママパパ応援事業を活用し、ファーストバースデーサポート事業として1歳の誕生日を迎える子どものいる御家庭を対象に経済的支援を行うとともに、御家庭の状況把握や相談支援を行っております。このたびとうきょうママパパ応援事業実施要綱の改正に伴い、令和7年度からファーストバースデーサポート事業の対象が拡大されたため、変更点を御報告いたします。 1、変更の内容についてでございます。対象要件は、従前の対象者に加え、令和6年度以降に都内での転居により、転居前の区市町村で当事業を受けていない方が対象となります。次に、交付内容についてでございます。追加対象の方にはクオカードの配付を予定しております。 2、今後の対応についてでございます。対象者の拡大について、区公式ホームページ、区報、子育て応援メールにて周知を行い、申請を受け次第、個別に対応いたします。 3、今後のスケジュールでございます。令和7年9月から追加対象者を含めたファーストバースデーサポート事業の運用を開始いたします。 御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

手短に伺います。今回1歳児向け電子ギフト、これはたしか三越伊勢丹に出していたのかな、だったと思いますが、これがクオカードに変わるということで、6万円で非常に使い勝手がいいかと思うんですが、一応中野区の経済全体のことを考えると、例えばナカペイに、全額でなくても、例えば3万円はクオカード、3万円はナカペイとか、どういった利用方法があるか、また、ナカペイのほうは金額を上げるとか、いろんなやり方はあるかと思うんですが、その点は今後どのように考えていらっしゃいますか。
当事業は1歳になるお子さんの保護者を対象にした事業でありまして、1歳向けの商品がラインナップされたカタログギフトから対象者に選択してもらっているものでございましたので、今回クオカードという形でやらせていただきましたけれども、委員御指摘のとおり、ナカペイとの連携については今後産業振興課とも調整しながら検討していきたいと考えております。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、本報告について終了いたします。 7番、令和6年度までの区債権の状況と令和7年度における収入率向上に向けた取組についての報告を求めます。
それでは、令和6年度までの区債権の状況と令和7年度における収入率の向上に向けた取組について御報告いたします。(資料8)本報告は、当委員会のほか総務委員会及び区民委員会におきましても、共通の資料により所管事項を御報告するものです。 資料を御覧ください。区では中野区の債権の管理に関する条例の規定に基づき、債権の適正な管理に努め、収入率向上に向けた取組を進めてきたところです。このたび区債権のこれまでの状況と令和7年度における収入率向上に向けた取組を取りまとめましたので御報告いたします。 まず1番、令和6年度までの区全体の未収金についてでございます。区全体の収入未済額は、令和6年度で約45億円となり、令和5年度と比較して約4,600万円増加いたしました。不納欠損額につきましては、令和5年度と比較して約7,200万円増加いたしました。 続いて、2番、各債権の状況についてでございます。 まず、(1)主要3債権(特別区民税、国民健康保険料及び介護保険料)についてでございます。主要3債権の令和6年度の収入未済額は約30億円で、令和5年度と比較すると2,400万円減少いたしました。一方、不納欠損額は約5,400万円増加いたしました。 2ページからが各債権の状況になりまして、このうち地域支えあい推進部が所管する介護保険料について御報告いたします。恐れ入りますが、3ページを御覧いただきたいと思います。中段よりやや下のところに、ウ、介護保険料の記載がございます。表5でございますが、表の右端、令和6年度の収入未済額は約1億6,000万円でございまして、前年度と比較し、約1,200万円の増加となっておりますが、収入率は96.7%で横ばいとなっております。現状としましては、収入率は96%台で安定しており、これは普通徴収者の口座振替加入の促進やキャッシュレス決済の推進、滞納繰越分の収納に努めてきたことによるものと考えております。 次に、課題としましては、年金からの天引きとなる特別徴収は100%の収納が見込まれますので、普通徴収について口座振替加入の促進、キャッシュレス決済の推進とともに、65歳に到達した方や転入された方は、年金からの天引きが始まるまでの間は普通徴収として御自分で納付する必要があることについて啓発を強化することでございます。 これまでの主な取組については記載のとおりでございます。 4ページを御覧いただきまして、令和7年度の主な取組としましては、新たに被保険者となる方、65歳到達や転入者等への制度の理解、納付の啓発強化や口座振替手続の勧奨、キャッシュレス決済の推進に取り組むとともに、給付制限の周知などによる未納保険料の徴収強化に取り組んでまいります。 私からは以上でございます。
続きまして、健康福祉部所管分の債権の状況について御報告いたします。4ページの中段にございます(2)その他の債権について、この項目のうち5ページの下段、イの生活保護費返還金・徴収金等でございます。表の右端の列、令和6年度の収入未済額は12億260万円余り、前年度から8,274万円ほどの増、収入率は11.0%でございます。返還金等の収入未済額は増加している現状でございます。課題といたしましては、返還の発生を把握した段階で、返還金を消費する前に現年度中早期に納付させる必要があることでございます。おめくりいただきまして6ページを御覧ください。これまでの主な取組は記載のとおりでございます。今年度、令和7年度の取組につきましては、世帯の状況を常に把握し、債権を発生させない取組、戻入が発生した段階での早期の納付指導、また、保護費からの相殺を利用しての納付の推進などに努めてまいります。 次に、ウの福祉資金貸付金返還金につきましては、表中にありますとおり、令和6年度収入未済額は1,783万9,000円、前年度から357万8,000円の減、収入率は20.6%、収入未済額は年々減少しているという現状でございます。これまでの主な取組は記載のとおりでございます。令和7年度の取組としましては、滞納月数に応じた文面の催告書の送付や債権回収業者との密な連絡、債務者の状況を把握した上で委託する債権の見直しなどに取り組んでまいります。 御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

端的に。今、5ページのイの生活保護費のところで幾つか御報告があった中で、やっぱり依然としてこの収入率のところがまだまだもう少し課題があるのかなというふうに思っているんですけれども、これ、そもそもこういった返還金を発生させないような取組というのを今後強化していきますとおっしゃっていましたけれども、入り口の段階でこれまでこういった形で返還金が発生してしまうようなケースになってしまうというのは、そもそもどういうところに原因があったのかというのを教えていただけますか。
発生の部分でございます。私どものほうとしましては、生活保護を開始するときにはきちんと制度の説明を行って、収入の申告等は義務付けているところなんですけれども、その辺のところがどうしてもその方の状況によって遅れてしまったり、あるいは、基準の変更というものがございまして、居宅にいるときよりも入院のときのほうが基準が低くなったりしてしまう。そういった返還金が発生する要因は様々ございます。その辺のところの理解につきまして、皆さん御存じだと思うんですけれども、改めてそこは周知を図っていって、少しでも発生を防ぎたいというところで私どもは考えているところでございます。

その入り口のところをしっかり丁寧に見ると、こういったものは発生しないと思うんですけれども、ただ、それをしっかり厳密にやると、恐らくこういうケースはもっと増えてきますよね。だから、そこのバランスというのはなかなか難しいところはあるのかもしれませんが、いずれにしても、やっぱりこういったことが発生してしまったものをきちんと区のほうにお返ししてくださいというのは、これ、ルールなので、そこについてはやっぱりしっかりやっていかなくちゃいけないところではあるんですが、他方で、ここにも書いてあるとおり、債務者というのは基本的には生活保護の受給者であるということで、やっぱり回収というのが非常に難しいんですというところは一定想像できるところではあるんです。やっぱりその人たちの生活があって、実際に生活が大変苦しい中で、なかなか本人の意思があっても返せないというふうな、恐らくそういうケースもあると思うんですね。そういうところについては、当然個別の相談というのはやっていると思うんですけれども、現状その辺どうなっているのか教えていただけますか。
まずは、そういう返還が発生した場合に、ケースワーカーを通じてその方に通知と納付書をお渡しすることになります。その中で一括でお返しいただけないという方がいらっしゃるときには、ケースワーカーのほうでその方の生活状況を把握しながら、幾らずつなら分割でお返しいただけるかと、そういった計画を立てていただいてお返しいただくというふうになっております。

例えば、今おっしゃったように、そこはケースワーカーさんが丁寧にやっていくということですけれども、実際不納欠損になってしまって、そういったケースになってしまうと、たしか介護保険料のところだと不納欠損になってしまうと、その後ペナルティといいますか、何かしら払えなかった部分については、恐らく後日ペナルティが発生するというふうな記憶がある。それはどうなっていますか。
介護保険料につきましては、2年の時効で払えない保険料が生じた場合には、その期間に応じまして負担割合が増えるですとか、高額サービス費の支給が受けられないといった給付制限がございます。

そうですよね。話をこちらに戻しますと、生活保護の場合はそれはどうなりますか。
生活保護という制度が、過去にどういったことをやってきたかというところよりも、今困窮しているかどうかというところを見ていますので、その部分について返還金があるなしというところで何か差を設けるということはございません。ただ、生活保護費から相殺できるような、先ほども申し上げましたけれども、強制徴収ができるような仕組みもございますので、そこのところを今後活用しながら回収に努めていきたいというふうに考えております。

制度の公平性というところで、やっぱりルールをしっかり守っていただくよう、そこは理解をしていただくようにやっていくのは当然なんですけども、ただ、この生活保護という制度の性格上、やはり丁寧に慎重にやっていかなくてはいけないところもあると思いますので、そこはそのケースケースによってしっかり丁寧に、引き続き取組のほうを進めていただきたいというふうに、最後は要望しておきます。
中野区の現状で、生活保護を受けている人は増えているんでしょうかね。それだけ確認しておきたいんですけど。
この数年は横ばいという感じでございます。ただ、今年度に入りまして相談の数、それから、申請の数が今のところは増えているかなというふうに感じております。

今回御報告いただいている令和6年度のところは、いつも大体第2回定例会の中で、所管委員会で三つ報告されていたかと思うんですけども、今回第2回定例会ではなくて閉会中というのはどういう理由なんでしょうか。
昨年度につきましては第2回定例会のほうで御報告をしております。今回につきましては、第2回定例会の日程が出納閉鎖後の数字が確定する時期に間に合わないということで、この時期に御報告をしております。4年前につきましても同様な議会の日程で、閉会中に御報告をしているという先例がございます。

今回、定例会の日程が少し早かったのでという事情で、それ以外の事情ではないと分かりました。 それで、今御報告いただいた中の、5ページの生活保護費の返還金と徴収金のところなんですけれども、現状、さっき報告いただいた中身であって、課題のところで、この生活保護法の第63条に基づく返還金と、あと、下段のところの第78条に基づく徴収金とあるんですけども、これ、全体の収入未済額の中でそれぞれの割合とかウエイトというか、どれぐらいなのか。そこまで細かくじゃなくてもいいんですけれども、大体のイメージが分かる範囲で教えていただけますか。
まず、法第78条による徴収金のほうでございますけれども、こちらは、金額で申し上げますと、全体の生活保護に関する収入未済額の54%程度になっております。それから、もう一つの第63条のほうでございますが、こちらは金額ベースですけれども、大体3割といった状況でございます。

そうすると、徴収金のほうが5割ちょっとということですね。そもそも生活困窮というところから、返還していくというのは本当に難しいなというふうに思うんですけれども、対策のところで令和7年度の主な取組、昨年の報告を見ても部分的には重複しているところもあるかなというふうに思うんですけれども、例えば6ページのところの令和7年度の主な取組、今年度の取組のところで、①のところの債権をそもそも発生させない取組というのがあるんですけれども、その前段のところで年金とか就労の収入状況の常時把握とありますね。結構収入がある方、年金も含めてですけど、働いている方とか、毎月金額が一定じゃない方も多いと思うんですね。もちろん体調のことだったり、働ける日数とか、非正規の方だったりして金額が毎月違うというところでは、多分それが、何日締めかとかにもよると思うんですけれども、例えば8月の収入を翌月の冒頭とかに報告することが多いので、どうしてもタイムラグというか、9月に8月分を報告したら、早くて9月、遅ければ10月とかと、どうしても月をまたいでいくものがあると思うので、なかなかこれを、後で相殺ということも当然あるんですけれども、発生させないという上では、どういうようなイメージでの取組なのか、もう少し細かく御説明いただいてもいいですか。
今、委員おっしゃったとおり、どうしても収入が発生した後調整をするという形になりますので、返還金が発生してしまうということをなくすことはできないというのが現状です。本当に安定した就労収入であれば、平均でこちらのほうで認定するという方法もございますけれども、なかなかそうもいかない場合もございますので、まずは収入の申告を遅れないようにしていただくというところが一番だと考えております。その部分につきましては、ケースワーカーに係る部分が大きくなってしまうんですけれども、御本人にもそれは義務であるということを常に働きかけて、遅れのないような申告をしていただくということに努めていきたいと考えております。

それは多分今までもずっとそういう形でされてきたんだと思うんですけれども、例えば昨年度の取組と比べて今年度のところでそれをより周知したというか、収入申告のタイミングのこととかというのは、何か今年度に新たにそこを強化したとかということもあるんですか。
こちらのほうは、データのほうで収入が何か月も変わっていないような方は、ひょっとしたら収入申告の遅れがあるんじゃないかというようなことで、データを活用しながらそういう可能性のある方を抽出してピンポイントで働きかけるということで、新たな取組で始めているところでございます。

今年度はまだ途中なのであれですけど、そのことによって何か少し改善されたりとか、申告がそのことによって今までより少し早くなったとか、何かそれによる成果というのはあるんでしょうか。
こちらのほうでは数字で把握していませんけれども、働きかけを行うことで申告があったということは、ケースワーカーの実感としてあるところでございます。

なかなか御病気がある方もいらっしゃったりして、収入申告だったり、それが遅れて相殺されていくというシステム自体もなかなか理解が難しかったりという方もいて、人によっては今月の保護費がこんなに少なくなっていてどうしてというような相談がワーカーさんのところに行くケースもあると思うんですけれども、正しい運用というところでは今のような取組も大事だと思いますし、同時に、やっぱり制度をきちんと理解していただくということも大事だと思うので、そこは、例えば相殺していくときとかは、ただでさえ少ない保護費の中でなので、分納での返還というときもあると思うんですけれども、それが人によってはなかなか、そのことによって実際の生活が窮するということになっていく方も当然いらっしゃると思うので、そこはもちろん制度を理解してやってもらうということと併せて、それぞれの生活状況はきちんと把握をして、分納の方法がそれで額が適正なのかどうかということであったり、相殺した結果、本当にその方が保護費で今月生活は大丈夫なのかというところも併せて、ぜひ丁寧に把握をしていってほしいと思うんですけれども、その辺りいかがでしょうか。
その辺のところはこの制度の根幹の部分でございますので、丁寧に見ていきたいと思っております。

ぜひそれはお願いします。 あと、介護保険料のところで、4ページのところなんですけれども、ここも今年度の主な取組のところで、⑥ですかね、債権管理(保険料)の一元化に向けて引き続き検討を進めるほか、3料の合同研修やケース会議の開催とあって、これも去年の資料にも入っていたかなというふうに思います。債権管理の一元化のところは、区としても重点プロジェクトの中でも位置付けて、本当はもうこれは完了していて、むしろ強化の期間で、取組としては進んでいるものが、重点プロジェクトの期間にできなくて、結局毎年ちょっとずつ、私としては後退していっているような感じがしています。当然これは介護保険料のところだけではないんですけれども、まさにこの資料の全体の――ごめんなさい、この資料じゃなかった。そもそもやっぱり滞納せざるを得ない状況というのは、もちろん不正しているとか、それはもう言語道断ですけれども、やっぱり滞納しているというのは複数、特別区民税や国民健康保険料とか、介護はもう天引きされるのであまりそこはないですけれども、複数滞納というところはそもそも生活困窮というところが背景にあるので、本当に債権管理の中で取ることに力を入れるだけではなくて、その方の生活再建という立場からの――「サイケン」は違う「再建」ですね。再生するほうですけれども、その立場で取り組んでいってほしいなというふうにずっと思っているんですけれども、その辺りの進捗状況はいかがでしょうか。
債権管理の一元化につきましては、昨年第2回定例会で御報告をさせていただいております。住民税・国民健康保険料など含めました債権管理一元化につきましては、一元化の方向を取らないということで御報告しておりまして、その際に介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料の保険料につきましては、共通性が一定程度あるというところで、一元化や共通化できるところを検討していくということで御報告したところでございます。現在3料の担当者で、合同でPTですとか研修ですとかケース検討ですとか、そういったことを行ってございます。それぞれ制度の違いもございますので、制度の違いですとか、それぞれの債権管理の状況、また、各滞納者のケースなどの検討を通じまして、それぞれのノウハウや制度の共通理解などを進めた上で、個別の対応も共通でできるところは進めていくということで進めております。今後、さらに同じ滞納者を把握してやっていくようなところでは、職員の体制ですとかシステムなどの検討などもあり得るところではございますけれども、システムにつきましては、今年度は標準化の取組がございまして、それが落ち着いた後でないと取組ができないということで、システム事業者側の対応もできないということでございますので、そこは情報収集をしながら活用可能なものがあれば検討していくということで、並行して進めているということでございます。

直接の債権管理の担当は総務委員会になるので、介護保険料のところだけでということではないんですけれども、今御答弁あった債権管理の一元化の強化についてというのは、まさに昨年、今あったように第2回定例会のところで一緒に報告がされていて、その中でも今後のところ、取組が書いてあるわけですね。今御答弁の中であったいろんな性質の違いとかというところは、もう既にそこは特別区の調査研究の中でもクリアされて、区としても成果物としてまとめているので、そこはもうずっと同じやり取りが続いていて非常に悲しいなというふうに思うんです。この間ここだけではなくてほかの機会でも取り上げてきましたけど、結局区としてはそうやっていると言うんですけど、実際やっぱり特別区民税と国民健康保険料、例えば両方滞納している方がそれぞれ払ってくださいと言われて、一緒にすることで分納方法はどうしますかとかとなって、実際今やられているところでも機能していないという事例もあるということ。全てではもちろんないと思うんですけれども、あるから、ぜひそこは一元化して全体で見ていってほしいんだということを繰り返し言ってきたつもりなので、そこはちょっと区としては、今方針としてはもうなくなっていくような形にあるんですけれども、本当に誰一人取り残さないというところでは、この滞納から見えるその人の生活背景をどう捉えるのかというところでは、非常に大事なことなのではないかなというふうに思っています。ここでこれ以上やり取りするのはできないのでやめますけれども、そこは区として取り組む姿勢としては、私はすごく大事じゃないかなと思っていますので、またこの場じゃないところも含めて提案していきたいと思います。それはそうしてほしいということで、最後は要望としてとどめたいと思います。もちろん収納率を全体として上げていって債権をなくしていくということは、それ自体は歓迎することですし、いいことだと思うんですけれども、その中で一人ひとりの生活の背景をきちんと捉えていってほしいなと思いますので、そのことは改めて要望しておきたいと思います。特に答弁はいいです。
委員会を休憩します。 (午後2時59分)
委員会を再開します。 (午後3時19分)
休憩前に引き続き、質疑はありますか。

それでは、ウの介護保険料のところで収入率についてなんですが、前年と同じように96.7%ということで、課題等も様々おっしゃっていただいて、懸命に努力はされているというふうには思うんですけども、ただ、気になるのが23区での順位ということで、18位というふうに昨年度についてはなっているんですが、やはり下から数えてのほうが早いというような状況なんですけども、何でこれだけ他区と比べると収入率が低いのかなというのは、これはどういったところに原因があるというふうに分析されているんでしょうか。
23区の順位でございますけれども、各区かなり収入率が近接しておりまして、この96%台という区も10区ございました。その中での順位の変動ということでございまして、少しの率でも変動する状況でございます。順位というところよりは、少しでも収入率、収入額を上げるとか、維持をするといったところに努めてまいりたいと考えてございます。

96%台が10区ぐらいあるというふうにおっしゃっていたんですね。どこが一番高いのか分からないんですけれども、そういう上位のところの取組で何か効果的だなというような取組は何かあるんですか。区がどのように認識されているのかなというのをちょっとお聞きしたいと思います。
各区、介護保険料については年金特徴が原則というところで、そこの普通徴収が生じるところの取組が主になってまいります。各区の収入率につきましては、転入が多いですとか、年代によってというところで普通徴収率の割合も異なってまいります。なかなかそういったところで難しいところもあるんですけれども、上位の区の中では滞納整理に取り組むような体制を取っているというところもございます。中野区も、各区におきましても、介護保険料につきましては現年度中心というところで、時効が2年だったりというところもありまして、あまり積極的に処分とか、そういったところには取り組んでいないところが多かったんですけれども、そういったところも参考にしながらということで、そういったところの体制などは情報収集を行っているところでございます。

なかなか厳しい課題ではあるかと思いますので、また様々な取組に挑戦といいますか、しっかりとやっていただければと思いますのでお願いいたします。 また、生活保護費につきましても、収入率が11%台というところで非常に厳しいというのは、先ほど来の委員の皆さんへの答弁でお聞きはしているところなんですが、例えば他区の状況とか、そういったところの取組で何か違いがあるのか、そういったことがあれば教えていただければと思います。
こちらにつきましては、同じ制度の中で、場合によっては東京都の指導も入るような制度でございますので、やり方としてはどこの区も一緒というふうに考えております。

となりますと、大体収入率もほとんど差がないという状況でよろしいですか。
福祉部署の規模によりまして大分大小がございますので、収入率に関しましては、私どもの把握では大体似たような数字というふうに理解しております。

別に収入率を何が何でも上げなさいとか、それは少しでも上げていただければと思うんですが、生活保護の方々の様々な厳しい生活の状況もあると思いますので、その辺のバランスが非常に難しいかなと思いますけれども、これを大幅に努力しなさいというのはなかなか言いづらいんですけども、しっかりと今後も適正なというか、そういった取組をぜひやっていただきたいと思いますので、要望としておきます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、8番、訴訟事件の判決についての報告を求めます。
それでは、訴訟事件の判決について御報告いたします。(資料9)本報告は、総務委員会におきましても共通の資料により御報告するものでございます。 資料を御覧ください。本件は、中野区民が中野区に対して、介護保険料の徴収に係る損害賠償を請求した事件でございます。 本件事件につきましては、本年3月12日の厚生委員会におきまして、東京簡易裁判所に訴えの提起がなされたことを御報告いたしました。このたび、6月13日に東京簡易裁判所におきまして棄却判決の言い渡しがなされましたので、ここに御報告いたします。 事案の概要、請求の趣旨、判決につきましてはお読み取りいただければと存じます。 私からの御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。 次に、9番、スポーツ施設の改修工事に伴う利用休止についての報告を求めます。
それでは、スポーツ施設の改修工事に伴う利用休止について、資料(資料10)に沿って御報告させていただきます。 まず、改修工事を行う施設ですが、南部スポーツ・コミュニティプラザの温水プール、鷺宮スポーツ・コミュニティプラザの多目的ルーム、哲学堂公園にございます弓道場でございます。 次に、工事内容でございますが、南部スポーツ・コミュニティプラザ温水プールは天井及び壁面等の改修、鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ多目的ルームは床及び壁面の改修、哲学道弓道場については共用部天井の改修でございます。 このことに伴います利用休止期間ですが、南部スポーツ・コミュニティプラザ温水プールにつきましては令和7年10月1日から令和8年1月31日まで、鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ多目的ルームにつきましては令和7年10月14日から10月27日まで、哲学道弓道場においては令和7年10月20日から11月19日まででございます。これらにつきましては、施設のホームページや現地における掲示のほか、区報9月5日号にも掲載し、利用者への周知をしてまいります。 御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

それぞれの施設、南部スポーツ・コミュニティプラザ、鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ、それから哲学道の弓道場等ですね。それぞれ2番に改修の内容がざっと書かれているんですが、これ、具体的にどういったことが原因でこういった改修工事をしなければならなくなったのか教えていただいていいですか。
まず、南部スポーツ・コミュニティブラザの温水プールにつきましては、カビが発生しやすくなっておりまして、そちらについて改善を図るための改修工事をさせていただくものでございます。(2)番の鷺宮スポーツ・コミュニティプラザの多目的ルームにつきましては、床及び壁面が経年により劣化しておりまして、とげ状のものが発生してしまったりということもございますので、改修させていただくものでございます。(3)の哲学堂弓道場につきましては、受付部分、共用部と表現させていただいておりますけど、その上に雨漏りといいますか、水漏れといいますか、そういったものが発生しておりますので、それに対応するための天井の改修工事を行うものでございます。

分かりました。それで、特に南部スポーツ・コミュニティブラザについては、この改修工事については当初予算の中でも結構な金額、5,000万円ぐらいで計上されていたと思うんですけども、だからそれなりの大工事ということになろうかなというふうに思うんですが、カビが発生した要因というのはどういったところにあるんですか。
地下部にあります温水プールでございますので、高温多湿になるというようなところはございます。その中で換気をする穴といいますか、通気する場所というのが、プールでいうところの床面に近い部分にあります。そういったことで、湿気というのは上に上がっていくという性質もあるものですから、空気が抜けにくくなっているというような部分があるために、この壁面というところでは、その通気口の場所なども変更して改善を図るというようなことを考えております。

通気口がプールの床面辺りで、温水プールであれば当然水蒸気はどんどん上に上がっていきますよね。だから、天井の部分でずっとくすぶっている状況で、なかなか通気口だと吸い出そうという機能がないので、どんどん湿度が高くなって、それがずっと続いてカビの発生になってきているんだと思うんですけれども、これは何度かカビ取りとか、そういった工事は別にやってきた結果、こうやって大工事しなきゃいけないというふうになってきたんですか。
当然施設の中でございますので、一定の清掃ですとか、そういった対処というのはあるんですけれども、やはり天井ということなので、それほど頻繁にできるものではないというところでございます。一方で、カビですとかさびですね、そういった湿気が原因になるようなものというのも認められましたので、令和6年度予算におきまして設計の中で原因調査などもいたしまして、今回令和7年度予算においてこの工事を行うというような形になったものでございます。

その通気口が下の部分、床面のほうにあったというので、なかなか湿度が抜け切れないという。それを上部のほうへ持っていくという工事に変えていくということなんですけれども、天井のところまで持っていくという理解でいいんですか。そうすると、すーっと抜けていくというふうになるんですけども、その辺はどういうふうな工事になるんでしょうか。
今の空気が抜けていく穴というのは、壁面の床に近い場所というようなところでございまして、床面そのものについているわけではないんですけれども、それを壁の中段ぐらいのところまで持っていくというようなものと、プール室内、空気の流れというのは全体的に、冷暖房だけではない、換気なども含めた空調というところで一定レベルのコントロールというか、しているところでございますので、そこの空調の風量調整なども行わせていただく予定でございます。

ということは、通気口をちょっと床面から上のほうには持ってくるんだけれども、空調の風量によって抜けていくのではないかという状況になるんだろうなというふうに思うんですけれども、通常でしたら換気扇とか、そういうふうなものに切り替えたほうがいいのかなと思うんです。ただの通気口ではなくて。その辺の工事はなかなか難しいんですか。
令和6年度の、このことに対応するための設計というような形で工事の計画を立てさせていただいているというところでございまして、空気が抜けていく穴のところのスペースの問題だとかということがありますので、今工事をしようとしている方法がよりよいのではないかということで、そのような工事になっているというふうに認識してございます。

もともと最初、南部スポーツ・コミュニティプラザを造ったときの設計自体がおかしかったのかなというふうに思わざるを得ないんですけども。これはだから、今、課長に別に責任があるとかというふうには全然思わないんですが、やっぱりその辺、もともとの設計段階からもうちょっと検証が必要じゃなかったのかなというふうに思うんですけれども、その辺はどうお考えですか。
やはり大きな施設の整備ですとか、整備でなくても模様替えといいましょうか、大きな設備の交換だとか、そういったことを伴うような工事につきましては、委員御指摘のようなことというのは発生してくる可能性があるということは認識してございますので、そういった工事がある場合には、ただ単に運営面だけではなくて、そういった様々な懸念について主管課のほうでもきちんと確認ができるような話をしていきたいというふうには考えてございます。

もうやめますけど、せっかくこれだけの大改修の工事をするので、二度とこういったことがないようにしっかりと管理をしてもらいたいなと思いますので、担当課長も大変だと思いますけど、しっかりと対応をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。 次に、10番、児童発達支援事業所等利用支援事業に係る第1子無償化についての報告を求めます。
私からは、児童発達支援事業所等利用支援事業に係る第1子無償化について御報告をさせていただきます。(資料11) 1、目的でございます。区では、児童発達支援や保育所等訪問支援などの児童福祉法に基づく障害児を対象とした児童発達支援事業等を実施しております。令和7年9月から都において保育料の第1子無償化に合わせ、児童発達支援事業所等の利用に当たって現行実施している0から2歳の第2子以降の児童に加え、0から2歳児の第1子につきましても利用者負担額の無償化を開始することから、以下のとおり区における無償化事業を実施するものでございます。 2、無償化事業の概要でございます。児童発達支援事業等を利用した場合に世帯の所得に応じた利用者負担額を上限として、利用日数等に基づき利用者負担額(1割部分)を事業所に支払う必要がございます。この利用者負担額を区が事業所に給付をすることで、実質的に利用者負担額を無償化するものでございます。(1)対象となるサービスにつきましてはお読み取りを頂ければと思います。(2)対象者につきましては、上記サービスを利用する0から2歳の児童となります。ただし、年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を含むものといたします。(3)無償化に係る手続につきましては、対象者からの申請に基づき支給決定を行います。(4)事業の開始は本日、令和7年9月1日からでございます。 3、事業開始に当たっての周知につきましては、区から対象者へ個別通知をするほか、都・区のホームページに広報をしております。また、事業所につきましては都が案内を行っているところでございます。 御報告は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

無償化のところで幾つかお聞きします。 まず、対象となる方、対象となる児童の人数、大体どれぐらいですか。
現在利用中の方ということで、個別通知を差し上げたのは81名となっております。

それで、81名の方で今回こういった無償化ということになって、その需要予測というんですかね、無償化になることでそういった需要というのかな、それはどういうふうになっていくんでしょうか。河村健康福祉部障害福祉サービス担当課長 需要というのは……

この対象者81名の方が今回無償化されるということになりまして、この無償化になることで、これまで様々なサービスを使ってこられた方たちですけれども、例えば何か新たなサービスを利用するであったりとか、そういった需要というか、ニーズというか、それはどういうふうに変わっていくというふうに予想しているんでしょうか。
基本的にはこの皆様は、児童発達支援ですとか、あとは保育所等訪問支援を利用されているということで支給決定をさせていただいているところでございます。無償化することでこういったサービスが利用しやすくなるということもありますし、今児童発達支援のみ利用されている方が、今度保育所等訪問支援を利用するというようなことで、サービスの広がりもあるものというふうに捉えております。

そのときに受け入れる事業者というのかな、その辺のキャパといいますか、実際に人手不足であったりとか、今様々な問題があるというふうに聞いておりますけれども、その辺のキャパというのは大丈夫なんでしょうか。
事業のキャパというようなところでございますけれども、今療育に関してはアポロ園、ゆめなりあということで、区立のほうがしっかりと対応しているところでございます。加えて、民間の事業者も増えてきて、30というような事業者があるというところではございますが、やはり区立の人気もかなり高いというところがございますので、この後御報告させていただきます区としての児童発達支援センターの整備も検討しているところでございます。

こちら、9月1日から事業開始ということなんですが、8月頃から郵送などの対応をされているのでしょうか。
8月から個別の通知を差し上げて、それぞれ御申請を頂いて、受給者証の発行ということで対応しているところでございます。

現在は、申込数というか、分かっていることはありますでしょうか。
81名全ての方の御申請は頂けていない状況ですので、個別にまた勧奨等していきたいというふうに思っております。

まだ全ての方ができていないという状況で9月を迎えているということなんですけれども、手続を、ちょっと私のホームページだけの情報なんですが、練馬区とかですと「無償化に当たり東京都や区への手続は必要ありません」とかというふうに書いてあったりしていて、何かやり方がほかにもあるのかなというふうに思ったりしているんですけども、その辺りはどんなふうにお考えになっていますでしょうか。
区によって手続が多少違うというところはございますけれども、今、中野区のほうで実施させていただいているようなやり方を取っているところが多いというふうには聞いております。なかなかちょっと個別に難しいところがあって、中野区の場合も全数の御申請が現時点で頂けていないというところはあるんですけれども、個別勧奨することで全ての方に対応していくことは可能かというふうに思っております。なお、9月から開始ということになりますけれども、請求自体が発生するのは10月というようなことでありますので、しっかりと皆様に対応していくことは可能というふうに思っております。

ぜひ進捗をしっかり確認いただいて、追えない数字ではないと思うので、10月の請求というところまでに、9月中に申請しなければ対象にならないという理解でよろしいんですかね。
我々としては8月中に御申請いただきたいということで御案内はさせていただいて、60名ぐらいの方は既に御申請いただいているところであるので、随時ほかの方に関しても勧奨をさせていただきながら、請求が10月の頭というふうになりますので、そこに間に合うような対応をしていきたいというふうに考えております。

ぜひ勧奨をしっかり、あと20名ぐらいの方には届けていただきたいなというふうに思います。御家庭の事情とかでしっかり郵便物を見られているのかなとか、いろんなことを想像するところなので、御家庭の事情とか、そういったところまで、お一人おひとり見るのは難しいよということもあるのかもしれないですけれども、こういった御家庭、本当に日々の生活でいっぱいいっぱいの中で、行政からのお手紙なんかはもう目を通せずにいるという御家庭もあるんじゃないかななんて想像したりしますので、ぜひそこは丁寧にしっかりと申請状況を確認していただきたいと思います。要望です。

すみません、ちょっと確認ですけども、これ、例えば今日引っ越してきた対象の方はどうなるんですか。
新規に利用される方も対象になります。

あと、先ほどの通知のところでちょっと伺いたいんですが、先ほどの話ですと、手紙で8月中に送っているということですけども、LINEとか、そういうのに登録してある場合、そういうところで送ったりはしない。あくまで手紙の通知のみですか。
こちらは臨時的な対応というようなところもございましたので、通知のほうを送らせていただいているところでございます。

先ほど黒沢委員のほうから、見逃してしまうのではないかということで、特にお子さんが多い方、あとは、御本人自体が病気をお持ちだったりとか、多様な家庭環境の場合がございますので、あくまで通知だけにかかわらず、多種多様な通知方法がございますので、そういったものを柔軟に対応していただければなと思います。要望です。

通知について様々、今お二人からありましたけれども、事業所については東京都の福祉局が案内を行っているということなんですけども、利用者の方々、先ほどの御答弁だと、今、区立ではアポロ園とゆめなりあで、民間事業者が30いらっしゃる。かなり増えているんだなというふうに思っているんですけども、東京都から事業者のほうに案内が行っているということは、事業者から各事業所を利用されている方へ、東京都からこういったものが来ているけど申請できているかとかいうような問いかけとか、そういうことというのはあるんですかね。その辺りのことは区として把握されているのか。その辺どうなんでしょうか。
先ほど委員会報告の資料に基づきまして、東京都から事業者には周知をしているというようなことのお話はさせていただいたんですけれども、区のほうからも事業所のほうには通知を差し上げているところでございます。また、事業所のほうからも、やはりなかなかどういう手続が必要なのかという問合せも区に入っている状況なので、その辺りは連携ができるかというふうに考えております。また、サービスの今回御申請がまだない方に関しても、様々事業所のほうを利用されているというところはありますので、その事業所からこういった制度の申請が必要ですよというようなことの御案内もできるかというふうに思っているところでございます。

先ほど対象者が81名で、8月に通知を行ってから現在で60名ぐらいの方が申請されていて、残り20名ぐらいの方が申請がまだという状況なので、その辺を考えると、まだ3分の1程度の方々が申請されていないという現状があるので、その辺はやはり早急にしっかりと手を打たないと申請漏れになってしまって、どういった状況があるのか、なかなか把握するのは難しいのかもしれませんけれども、その辺、9月1日から事業が開始ということに――今日からですよね――なっていますので、その辺はやっぱり早急に対応を図っていかなきゃならないと思うので、その辺は今後ほかに周知方法とか何か特に考えていらっしゃることはあるんでしょうか。
個別の通知以外にも電話対応等も検討したいと思っております。あとは、やはり児童発達支援ですとか保育所等訪問支援を利用されているということがありますので、事業者の皆様から保護者の方に勧奨していただくということも一つの大きな手段かというふうに思っております。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。 次に、11番、新たな児童発達支援センターの整備についての報告を求めます。
新たな児童発達支援センターの整備について御報告をさせていただきます。(資料12) 区では、中野区版児童発達支援センター機能として、療育センターアポロ園、療育センターゆめなりあ、すこやか福祉センター及び障害児相談支援事業所が連携することで児童発達支援センターの機能を担わせ、障害や発達に課題のあるお子様の相談支援を行っているところでございます。近年、療育相談や児童発達支援事業の利用者数は微増傾向にあり、今後は子どもの障害や特性に応じた適切な支援とそれを支える基盤整備が一層必要となってきております。このため児童発達支援センターの整備につきまして、次期基本計画及び区有施設整備計画に位置付け、新たな施設整備に向けた検討を進めたいと考えてございます。 1、検討の方向性についてでございます。中野区障害者計画では、障害や発達に課題のあるお子さんに対して、児童福祉法に基づく障害児通所支援の必要性の判定を行う療育相談を充実させるため、新たに児童発達支援センターの機能を充実することとしております。内容につきましては2点ございまして、ア、障害や発達の特性に関する身近な地域での情報提供や相談支援として、保護者や家族が早い段階から子どもの障害や発達の課題に気づくことができるよう、子育て相談、発達支援相談等を実施するとともに、障害や発達の特性に関する知識や理解を深めるための情報提供や相談支援を行います。イ、療育相談の中心となる児童発達支援センターの整備の検討についてでございます。障害や発達に課題のある子どもに対して、児童福祉法に基づく障害児通所支援の必要性の判定を行う療育相談の充実を図るため、児童福祉法に基づく児童発達支援センターの整備に向けた検討を行います。 2、今後の予定でございます。令和7年9月、中野区基本計画素案策定、中野区区有施設整備計画素案の策定、これにつきまして新たな児童発達支援センターについて盛り込むことを予定しております。 御報告は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

新たな支援センターのところで、恐らく詳細についてはこれから詰めていくんでしょうけれども、今回こうやって御報告いただいて、現行の地域偏在といいますか、また新たに拠点となる施設というものができるというところについては歓迎したいなというふうに思ってございます。その上で、具体的に今後検討を進めていくに当たって、この施設のスペックといいますか、機能としてはどういったところまで想定しているのかなというふうに思います。要するに、現行のセンターと同じくらいのスペックでいくのか、あるいは、さらにそれを充実させていくぐらいのものを盛っていくのか、現在での構想というか、そこを教えてください。
詳細につきましてはこれから検討というところではございますが、規模としてはゆめなりあに匹敵するぐらいの児童発達支援センターを想定しております。ゆめなりあとアポロ園の違いというところでは、アポロ園は放課後等デイサービスがないというようなところがありまして、放課後等デイサービスというような機能も非常に今ニーズが高いところもございますので、そういったフルスペックのものをつくっていきたいというふうに考えているところでございます。

分かりました。やっぱりそういったところで、実際どこがそれを担って動かしていくのかというところも、これもまた大変苦労が多いところだと思います。実際にやっぱり担い手というんですかね、それを実際運営していくというところについても、かなり人手が今不足しているというふうな現実もあるかと思いますが、目算としてそこを実際に運営していくような事業者、そこについては今のところ何かございますか。
実際どこの事業者の方に担っていただくかというのは、非常に大きな問題というふうに思っております。ただ、数年前アポロ園のプロポーザルを実施したときに、全国の事業所の方にお声かけをさせていただいて、かなりの事業所が応募してきたというようなところもありますので、そういったことを踏まえて全国的にお声をかけさせていただきたいというふうには考えているところでございます。

どこがやるかというのは、本当にサービスの質とか、そういったところにかなり影響してくる部分でもあると思いますので、その辺については今後の中でしっかり見極めていただきたいなと思っております。 それと、今回こうやって新たな施設ができるということで、やはり地域に根差した形でこういった活動を今後考えていくというところは、すごく私もこれはいい取組だなというふうに思うんです。その上で、保護者、家族の方について、やはりトレーニングといいますか、もう少し区としてもペアレントメンターも含めたそういった取組というのを、もうちょっと区として今後強化していく必要があるのかなと思っていて、今回新たな施設ができるに当たってやはり地域の核になるような、そういった取組もさらに強化していく必要もあるのかなと思います。その点についてはいかがお考えでしょうか。
ただいまお話を頂きましたように、通所事業だけでなく保護者支援というような視点も非常に重要であると思います。ペアレントメンター事業につきましては区としても取り組んできたところではあるんですけれども、やはりそこの活用の広がりが限られているところもあると思っておりますので、そういったところにもしっかりと対応していきたいと思っています。また、地域の核となる事業所という意味では、やはり保育所等訪問支援というものが非常に重要な一つの手段だというふうに思っております。今アポロ園、ゆめなりあから保育園に行って、保育士さん等に療育についての適切な助言というようなことをさせていただいているところでございますけれども、三つ目の児童発達支援センターにもそういった機能を持たせて、地域の事業所ですとか、あとは保育園・幼稚園とも連携を取って、質の高い相談支援を実施したいというふうに思っております。

すみません、1点だけ。今機能として放課後等デイサービスと保育所等訪問支援というお話が出てきました。確認なんですが、児童発達支援事業も入れるということでよろしいですか。
児童発達支援も実施をしたいというふうに思っております。そのほか居宅に関しての支援ということも検討しておりますので、どういった機能を持たせるかというところはこれから調整していきたいというふうに思ってございます。

かなりフルスペックな方向でということで安心いたしました。今後の予定のところで区有施設整備計画素案策定とあるんですけれども、今の骨子の中でいうと、施設分類の障害福祉施設というところが今6施設となっていますけれども、これが7施設というふうに変わるというような方向性でよろしいでしょうか。
こちらにつきましては大人の障害者施設の数というふうになるので、子どもさんのほうはまた分類が違ってまいります。ただ、骨子の段階ではまだこの児童発達支援センターのことは盛り込めておりませんので、今後反映していけるように企画部と調整していきたいと思っております。

この骨子を見た障害のあるお子さんや障害者の保護者の方から、10年後も6施設のままなのかとか、そんなふうに言われることが度々最近ございまして、障害福祉施設といってもかなり広いというところもあって、今おっしゃっていたようにお子さんというところは、また別の枠組みで反映していくということを今確認が取れましたので、そういった説明を私からもしていこうと思うんですけれども、もうちょっとどうにかならないかなというところも私としてはありますので、それはまた別で質問させていただきたいと思います。ありがとうございます。

これ、閉会中のほかの委員会でも関連するところで報告があって、もうそちらで資料も出ているので、具体的には、場所は平和の森小学校の跡地に複合交流拠点ということで出ているので、この資料の中には載っていないんですけれども、場所としては今そこで検討をこれからしていくということでいいんでしょうか。
委員御指摘のとおりでございます。

ちょっと施設全体のことはここの所管ではないので、それはほかの場でと思うんですけれども、新たな児童発達支援センターということでは、これまでいろいろな区民の方や団体の皆さんも求めてこられたものですし、議会でもいろいろな議員や会派からもあったので、これ自体が区として整備されていく方向が示されたということは歓迎したいというふうに思っています。具体なところは今他の委員からあって、どういう機能でというところではフルスペックで大体考えているということだったんですけれども、場所との兼ね合いで、今示された平和の森小学校の跡地というところで、逆にここでのメリットだったり、逆にデメリットだったり、その立地とのいろいろなアクセスの問題等々のところで、所管としてはここの場所というのは、このフルスペックの施設を造っていく上でメリットのほうが大きいのか、それとも、少し課題等があるのか、その辺ちょっとそこだけ確認をさせていただいてもよろしいですか。
所管としましてはメリットが大きいというふうに思っております。といいますのは、やはりアポロ園、ゆめなりあが南北にあるというところで、比較的平和の森小跡地については区の中心地に近いということ、あと、子どもさんも大人の方もそうなんですけれども、やっぱり障害関係の施設整備で一番の問題点は、送迎するときの車付けに難航するというようなことが多いので、こちらはそういった意味でも課題がない施設というふうに思っております。そのほか、今回やはり大きいのは、子ども関係の施設に一緒に複合施設として入れていただくということは、やはりユニバーサルの観点からも重要というふうに思っているところでございます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。 次に、12番、受動喫煙防止に向けた取組の推進についての報告を求めます。
それでは、受動喫煙防止に向けた取組の推進について御報告させていただきます。(資料13)区では、区民の方の健康を守る観点から、受動喫煙防止対策を総合的かつ効果的に推進し、誰もが快適に暮らせるまちづくりを実現するため、令和7年3月に中野区受動喫煙防止対策基本方針を策定いたしました。受動喫煙防止対策を今後より効果的なものとするため、受動喫煙防止に向けた取組を進めるとともに、本方針に基づき(仮称)中野区受動喫煙防止対策条例の制定について検討を進めており、以下のとおり報告するものでございます。 1、受動喫煙防止に向けた今後の主な取組でございます。(1)公衆喫煙所設置助成制度の創設。民間企業等が設置する公衆喫煙所へ設置費用及び維持管理費用の助成を行います。(2)巡回指導の実施。区内の公共の場所における喫煙の監視や喫煙マナー指導のため、指導員による巡回を実施いたします。(3)コールセンター設置及び専門アドバイザーの派遣。コールセンターを設置し、区民や区内事業者からの相談、問合せ、苦情等に対応いたします。また、希望する事業者等に対し専門アドバイザーを派遣し、喫煙スペース設置に係る実地による相談支援や喫煙場所の環境測定を行います。 続いて、2、公衆喫煙所の整備についてでございます。鉄道各駅周辺は人通りが多く、受動喫煙が発生するリスクが高いことから、重点整備地区として指定し、公衆喫煙所設置助成制度の助成率を高く設定することで、民間事業者による公衆喫煙所設置を推進いたします。また、中野駅周辺は特に人通りが多いことから、最重点配備地区として指定し、民間事業者による公衆喫煙所設置推進を図るとともに、区においても公衆喫煙所を整備いたします。 2ページを御覧ください。続いて、3、(仮称)中野区受動喫煙防止対策条例の制定についてでございます。(1)目的、本条例は受動喫煙による区民等の健康への影響を未然に防止するための、中野区、区民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、公共の場所における喫煙の禁止等その他受動喫煙防止措置について定めることにより、区民等の健康の増進等を図ることを目的とするものでございます。 (2)条例の考え方(骨子)でございます。①から④まで四つの項目を考えております。まず、①区、区民等、事業者の責務でございます。それぞれの責務について記載しておりますのでお読み取りください。続いて、②公共の場所における喫煙の禁止等でございます。区内の公共の場所において喫煙を制限すること、禁煙場所以外の場所において喫煙する場合に、公共の場所にいる区民等に受動喫煙が生じないよう配慮を求めること、20歳未満の者や妊婦その他の受動喫煙による健康への影響について特に配慮が必要な区民等に受動喫煙が生じないよう配慮を求めること、点火されたたばこにより子どもの身体等に危害を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮を求めることを記載しております。続いて、③喫煙場所に講ずべき措置等でございます。区及び事業者が喫煙場所を設置する場合は、受動喫煙を生じさせることがないよう必要な措置を講じること、必要な措置が講じられていると認められる喫煙場所を指定喫煙場所として指定することができることを記載しております。最後に、④指導でございます。公共の場所における喫煙をした者、または事業者が管理する喫煙場所に受動喫煙防止に必要な措置が講じられていない場合で、区民等に受動喫煙を生じさせないために必要があると認めるときは指導することができることを記載しております。 3ページを御覧ください。4、スケジュールでございます。令和7年10月に条例制定の考え方の決定、その後、10月から11月にかけて区民との意見交換会を行います。12月には条例(案)に盛り込むべき事項の決定、その後パブリック・コメント手続を行います。令和8年2月、第1回定例会にて条例(案)を提案させていただき、約半年の周知期間を経て10月に条例の施行を考えております。なお、4月からは公衆喫煙所設置助成の実施、巡回指導等の実施を行います。 報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

ありがとうございました。望まない受動喫煙対策というのは、これはかねてより我が会派としてもこれを求めてきました。こうして今回取組の推進について、こういった形に一定なって出てきたということで、これについてはぜひ積極的にもっと進めていただきたいなと思っております。その上で幾つか確認させてください。 まず、巡回指導の実施というところが入っています。指導員による巡回というのを実施すると。今後のスケジュールを拝見すると、もう令和8年4月から巡回指導を実施すると。本当にこれ、やっていくというふうに書いてあるんですけれども、巡回指導をされる方、この指導員はどういう方がやられるのか、そこについて現状見込みはあるのか、ちょっと確認させてください。
巡回を実施する者なんですけども、基本的には警備会社等への委託を考えております。実際指導を行うに当たって、実際に違反をしている方に対して接触していくということになりますので、複数人による指導ということで委託を実施してまいりたいと考えております。また、啓発を行うということも必要なことだと思っておりますので、4月から実際に施行される前からそういった指導員の方を配置して、実際にこれから10月、禁止エリアが増えるんですよということも広く周知していきたいというふうに考えております。

これ、実際に巡回されるときというのは、例えば時間帯であったりとか、頻度であったりとか、そういうところの細かいところはこれから詰めていくんでしょうけれども、現状としてどういったことを想定しているのかというのを聞きたいんです。要するに、例えば私が実際地元で見ていても、やっぱり僕の肌感覚で一番多い時間帯というのは、やっぱり出勤されるときに、皆さんが駅に向かうときにぷかぷか吸って、そこで擦れ違う人が嫌な顔をするとか、あるいは夜、恐らくどこかで飲食をされて、それで帰りがけに吸ったりとか、そういう夜と朝の時間帯というのが恐らく多いんだろうなと思うんです。だから、そういったところで例えば巡回して指導されたりすると、かなり有効なんじゃないかなと思ってはいるんですけれども、今言った時間帯とか頻度、この辺については今どういうふうに考えていますか。
巡回の時間や頻度についてですけども、やはり人が回ることになりますので、あらゆる時間帯に毎日毎日回っているとなると、かなり費用がかかってくるといったことがございます。例えば文京区のほうでは、こういった巡回については、日付ですとか、曜日とか時間帯とかを変えながら、効果的な時間に配置をしていくというようなことをやっております。委員おっしゃったとおり、やはり出勤の際ですとか、夜飲食をされた後とかの時間帯というのは、ちょっとたばこを吸いたいという方も多いと思いますし、あと、場所においても、例えば住宅街よりも駅前だったりとか、飲食店街だったりというところのほうが、やはりそういった喫煙されたい方は多いかと思いますので、他区の事例等を参考にしながら効果的なやり方について検討してまいりたいと思っております。

これ、巡回される方も、要するに巡回してたばこをお吸いになっている方がいると、ここは吸っては駄目ですよというふうなことで多分指導されるんですよね。当然トラブルとか、特にアルコールが入っている方とか、いわゆる酔っ払いとか、駄目ですよというふうにやると、恐らく、ああ、みたいな方も多分いらっしゃると思うんですよ。いろんなトラブルが予測されるんですけれども、例えばそのときに警察との連携といいますか、そのところはどういうふうに、野方警察署あるいは中野警察署、警察との調整というのは今どういうふうになっていますか。
やはりたばこを吸われ、実際に違反をされている方に対して直接的に指導していく。さらには、飲酒とかをされている方についてはかなり気分も高まっている方も多くいらっしゃるかと思いますので、現段階ではまだ条例の案という、考え方ということですので、直接警察の方と連携してどうするかというところまではお話はしておりませんけども、そういったところも必要かと思いますので、連携のほうはしていきたいというふうに考えております。

警備会社を想定しているということは、恐らくそういうトラブルとか、いろいろ難しいところもあるので、恐らくこういったところにお願いするというお考えなのかなというふうに思いますので、しっかりそこは警察のほうとも連携していただきながら、必要であればそのところについては連携をしてやっていただきたいなというふうに思っております。 それから、もう1個、私、前期建設委員会に所属しておりまして、そのときにも陳情が出されたんですよ。そのときの陳情の趣旨としては、中野区にある禁煙地区、これを拡大してくださいというふうな趣旨だったんですね。南委員が委員長で、私も平でやらせていただきましたけれども、その陳情は可決されて、その後様々区としても検討を進めてきたというふうに聞いています。そのときに議論になったことの一つというのが、今の禁煙地区の考え方の中には受動喫煙という考え方が入っていないと。あくまでもあれはポイ捨てとか、そういうところが主眼にあるもので、やっぱり受動喫煙という観点は入っていないということが、これ、建設委員会でもかなり議論になったんです。今回、中野区として条例化をしていく中で、今までの禁止地区の考え方というのはポイ捨て条例にぶら下がっているけれども、今後はこれはどのようになっていくのかを確認させてください。
現行ポイ捨て条例のほうで、歩行喫煙ですとか中野駅周辺の路上喫煙というのは規定されておるところでございます。今回我々のほうで考えている条例の中に、公共の場所において喫煙をしてはならないといったところで規定を考えておるので、そのままだとダブルスタンダードみたいな形になってしまうので、路上喫煙禁止地区の考え方については新たな受動喫煙の条例のほうに整理するような形を考えております。

簡単に言うと、今までの禁止地区の考え方というのが、今回この条例をつくることによって包括されるというふうなイメージですかね。
委員のおっしゃるとおりでございます。

ただ、その場合というのは、禁止地区の考え方というのかな、そこはそのままにしておいていいんですか。そのまま置いておいて問題はないのかな。
公共の場所について喫煙を制限するといったような形で新たな条例のほうに記載するとともに、ポイ捨て条例のほうの歩行喫煙ですとか路上喫煙の記載については、うちの条例のほうに引き継ぐような形になるので、その記載についてはなくすといいますか、そういった形で整備することを考えています。

もう1個お聞きしたいのは、これ、公共の場所が主眼に当然あるんですよね、きっと。ただ、私有地、民間の土地でも、例えば灰皿を置いておいたりとか、かなり受動喫煙という観点からすると、これは改善が必要だろうというところが、やっぱり地域を歩いていますと散見されるんですよ。でも、あくまでもそこは私有地だから、なかなか区としてこれまで配慮してくださいぐらいのことしかできなかったところがあるんですよ。今回この条例化されたことにより、そういう公共以外のところについての取扱い、ここはどうなっていますか。
私有地における喫煙につきましては、公共の場所と違いまして、なかなか区のほうで禁止をするといったことは難しいと考えております。ただ、記載させていただきましたとおり、私有地において喫煙をされている場合でありましても、公共の場所にいる方について受動喫煙が生じないような配慮を求めるとともに、事業者等に対して喫煙所を設置する場合には必要な措置ですとか、そういったものを求めていくといったような形になりますので、そういった形での今後指導という形でお願いできるようになっていくのかなというふうに考えております。

そこはしっかり調整していただきたいと思っています。 最後にします。私自身もこれまで受動喫煙対策というのは、要するにたばこを吸う人吸わない人が共存できる形にすべきだというのをこれまで言ってきたんです。他方で、例えば厚生労働省は、そもそも喫煙に対しての健康教育というんですかね、禁煙教育というんですかね、サポートも含めて厚生労働省としては当然やってきているわけですよね。もちろん受動喫煙対策というのは大事なんだけれども、それと併せて、やっぱりこの喫煙に対しての指導というか、教育というんですかね、厚生労働省はたばこ規制とか、いろんなことをこれまで当然やってきているんですけれども、そこについてはこの保健企画課、所管としてはどういうふうにお考えなのかなというのをちょっとお聞きしたいんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。
保健企画課といたしましては、従来禁煙を推し進める立場として、禁煙外来に行かれた方に対して助成等を行うようなこともやってまいりました。ただ、受動喫煙という観点から今回こういった取組のほうを進めさせていただいているといったようなところですけども、やはり喫煙者に関してもそういった権利みたいなものは当然あるということを前提には考えておりますので、そういった吸いたい方の考えと受動喫煙を防止するための施策とを両輪に考えながらも、やはり禁煙については、保健企画課といたしましては引き続き進めてまいりたいというふうに考えております。

やっぱりそこのところというのはなかなか難しいところだと思うんですけど、ただ、現実的に、やはり今この現状は、やっぱり吸っている人による望まない人への受動喫煙の被害というのは中野区内でもあるので、現実的にはそこの部分をしっかりと対策をやっていきましょうというところは、私はそこは当然だと思っているんですよ。ただ、他方で、そもそも害があるから受動喫煙というのは防止しなくちゃいけないのであって、そもそものたばこを吸うことについての教育というんですかね、そういったところも進めていかなくちゃいけないのかなというふうに思っておりますので、その点十分踏まえていただいて、今後のこの取組、期待したいと思います。ありがとうございました。

今ひやま委員が随分詳しくされました。私も建設委員会委員長をさせてもらっていたときに陳情等がありまして、環境部と健康福祉部、それぞれに来ていただいて質疑等を行った中で、環境部から都市基盤部、健康福祉部の中できちっと精査をしてやっていくという流れの中で、今回条例を健康福祉部のほうでしっかりと進めて取り組んでいくということについては非常にありがたいな、いいことだというふうに思っております。その中でといいますか、今御説明いただいた中で巡回指導の実施ということで、今ひやま委員の質疑の中で警備会社への委託を考えているという話でありました。その中で、役割としては公共の場所における喫煙の監視や喫煙マナーの指導のためという形になるんですが、先ほどトラブル云々という話もありました。そこで警察との連携もしっかりとやってもらいたいという話もありました。この委託される警備会社に対して、喫煙の監視または喫煙マナーの指導というのはどの程度のことをされるのかなというのがこの一文だけだと分からないんですけれども、かつて罰則規定を設けていた千代田区が過料を――2,000円でしたかね――取るということで、千代田区に一歩でも入ったら監視員が駆けつけてきて、すぐ喫煙をやめなさいと言って携帯用の灰皿に無理やり押し込めるような、そういうようなことをやっていたニュースの映像を何度か見ましたけども、さらにそのとき過料2,000円というようなことでやっていた。そういう映像を見た記憶があるんですけれども、この喫煙マナーの指導とかというのはどの程度のことを想定されていらっしゃるのかなと。先ほどひやま委員も言いましたけど、やめてくださいと言って、あーんで終わってしまうのか、そういった難しい話なんですけど、どういったところまでの強制力を持たせるのかというのは、その辺はどのようにお考えなんでしょうか。
今お話しいただいた千代田区のお話のようなところまでやれるのかどうかというのは、これからちょっと考えていかなければいけないかなというふうには考えております。ただ、今回条例がもしできてスタートするということであれば、まだ皆さんこういったマナーになることを知らない方が非常に多いといったことになりますので、一番最初にやるべきことは、やはりそういったルールを皆さんに周知するということが、こういった巡回指導の一番の目的になってくるかなと思っております。そういった期間が半年過ぎた後に、実際に施行された後に実際に条例上の指導をしていくということになりますけども、そういったポケット灰皿みたいなものを持って強制的に消していくのかどうかというところは、ちょっと他区の取組等も含めながら考えていきたいなと思っております。

なかなか強制的にやるというのは非常に難しいことなので。片や、やっぱり受動喫煙を防止しなきゃならないし、また、私も20年以上前はヘビースモーカーでしたので、吸っている方の気持ちもよく分かってはいるつもりなんですけども、今はもう20年以上たばこをやめてからたちますが、最初、やめて数か月たっただけで、道を歩いていたらたばこの匂いがぷーんと鼻につくんですね。あれ、どこで吸っているんだろうなと思ったら、50メートルぐらい先の人がぽわーんとたばこの煙を吐いたのが見えて、ああ、そんな遠くの煙まで感じるようになったんだと思ってびっくりしたことがあるんです。だから、それぐらい吸わない人、また、吸う人の気持ち、それぞれあって非常に難しいと思うんですけども、先ほどのお話の中で、今はどの程度のことをやっていくのかという検討をしていくということなんですが、先ほど千代田区の例を出しましたけども、今回条例制定の中に過料とかといった罰則規定なんかも、すぐにはどうか分からないんですが、そういったことも設けていくような検討もされるんでしょうか。
過料につきましては、現行は考えていないといったようなところがお答えとなります。その理由としては、過料を科すことで一定の抑止効果というのは出るだろうということは予測されますけども、一方で行政処分になりますので、会計年度職員さんだったりとかというところで徴収するコストが非常にかかるというところが一つあるといったところと、先ほどお話があったように、指導に入った方が過料を科すような方法はない、なかなか難しいということであると、なかなか過料を取るに当たっても課題があるかなというふうに考えております。なので、まずはこういった条例をつくって、そういった取組のほうを区がしているよといったところを啓発していくことがまず大事になってくるのかなと思いますので、そういった取組をした上でどういった効果が出てくるかというのを見据えながら、そういった過料についての考え方もまた考えていきたいなと思います。

吸う方の気持ち、また、吸わない方、受動喫煙を防止したい方、両方のそういった状況がありますので、よくよくその辺も合わせた上で、条例制定というのはしっかりとやっていただきたいなと思います。 あと、その下の(3)のコールセンターの設置及び専門アドバイザーの派遣ということであるんですけれども、コールセンターはどこに設置する予定なのかというのと、専門アドバイザーというのはどういう方のことになるんでしょうか。
まず、コールセンターの場所についてですけども、コールセンターも委託を考えておりますので、区の中に特別につくるということは考えておりませんので、事業者さんが用意した場所のほうで受電していただくといったことを想定しております。専門アドバイザーなんですけども、こちらは屋内の喫煙所を主に対象としているものなんですけども、例えば飲食店等の中にある喫煙専用室のようなものをどのような場所に置けるのかとか、どういった条件で置けるのかとか、あとは、どういった補助が使えるのかなど、そういったことに詳しい方が現地に行って指導を行っていただくといったような内容を考えております。

ということは、これは(1)の公衆喫煙所設置助成制度を創設した場合、こういった公衆喫煙所を作りたいですよと言われた方のところへ、こういった観点から設置をアドバイスする方という意味でよろしいんですか。
(1)の公衆喫煙所設置助成の中で、どういったものを作りたいかというところはアドバイスもしていただきますし、こちらの助成制度は区が行うものですけども、通常の飲食店とかであれば国のほうでそういった助成制度を設けていますので、そういったものも併せて御案内のほうはできるかと思います。

端的に伺います。2番の公衆喫煙所の整備のところで、重点整備地区として指定するというところもあるんですけども、公衆喫煙所の区としての整備目標というのか、区内全域で今どのような考え方であるのかというところをちょっと伺います。
こちら、鉄道各駅周辺について重点整備地区といった形で指定のほうをさせていただくことを考えておりまして、頂いた陳情のことも考えながら、中野区にある鉄道各駅周辺に一つずつぐらいは何とか設置を進めていきたいなというふうに考えておりますので、鉄道駅が12、13ございますので、そのぐらいの数を整備していきたいと。喫煙所の設置助成制度につきましては、現行令和11年度まで東京都のほうで助成のほうが続くといったようなことが言われておりますので、そういった期限の中で実施を進めていきたいと考えております。

そうすると、区としては区内のJRと西武新宿線と東京メトロ丸ノ内線の駅のところに1か所ずつみたいなイメージで、当然駅に近いところにできるところと、地下鉄とかの鉄道の入り口自体がかなり狭くて、なかなか駅のすぐそばにということは難しいと思うんですけども、エリアの考え方としては、駅からどれぐらいの半径の圏内とかというふうな考え方を持っているんですか。駅に今大体一つずつというお考えの中で。
現段階ではまだ詳しくこういったことにしようという方向性まで出ているわけではないんですけども、これも先ほど言った文京区さんの例ですと、鉄道の出口が接している丁というんですか、例えば弥生町何丁目とか、そういった丁ごとに指定して、その区域内であれば助成を行うといったようなことをしております。それから外れたところにおいても、例えば外れているけれども大通りを挟んで反対側の近いところについては、そういったところも助成ができるような形の組立てにしているので、そういったところを参考にしながら考えていきたいと思っております。

じゃあ、同じ丁目内でそれに類するようなところのエリアの中で今検討しているということですね。分かりました。 それで、今あそこの中野駅の北口のそばの中野通り沿いにあるところはパーテーションで、マルイについてもいろんな声があると思うんですけども、区として考えている公衆喫煙所の、箱型なのか、パーテーションタイプなのかとか、受動喫煙防止という観点だとなかなかパーテーションはそうはならないのかなと思うんですけども、まだ助成制度の具体はこれからだと思うんですけど、その形状については今どんなふうにお考えなんでしょうか。
基本方針にも示させていただいたとおり、区が整備を進めていく喫煙所につきましては、基本的には閉鎖型を考えておりますので、この助成制度につきましても、現状パーテーション型の助成は外そうかなというふうに考えておるところでございます。

先ほど助成の、東京都の令和11年度までというのがあるんですけど、何かそれに区として上乗せをしたりとか、今下段のところで助成制度の助成率を高く設定するというような表記もありますけど、今そういう助成制度のスキームとしては何か、東京都の令和11年度まで以外のところではどんなふうに考えているんでしょうか。
こちらの助成制度につきましては、区内全体の地域でどこに作っても助成のほうはしていきたいというふうには一旦考えておるところでございます。ただ、記載のとおり重点整備地区につきましては、重点整備地区以外の地域よりも助成率を高くすることで、より設置する事業者さんの持ち出しがないような形で実施できるように考えております。

最後にしますが、そうすると、スケジュールのところで、実際ここに書いてあるところで、条例案も来年示されるという中で、やっぱり周知がすごく大事かなというふうに思っています。先ほどの施設のあれでもないですけれども、区として条例をつくった以上、やっぱりそれをきちんと履行できるようにしていくということが大事なので、周知期間をそれで少し長めに取っているのかなというところもあるんですけれども、どのような形で周知を――いろいろ方法はあると思うんですけれども――現時点でお考えになっているのか、ちょっとそこだけ最後、また今後のところでもきっとあると思うんですけど、現時点でのお考えのところを最後お聞かせください。
周知につきましては様々な方法を行っていきたいと考えておりまして、一般的なホームページだったり、SNSだったり、チラシをまいたり、掲示板に貼ったりとかというところも当然考えておりますし、吸っている方にリーチして周知していくということが大事かと思っております。4月から巡回指導のほうを開始していくというのを予定しておりますけども、巡回指導の中で最初の6か月間については、実際に公共の場所で吸われている方、その時点では違反ではないといったところですけども、そういった方に丁寧に半年間、こういったふうに制度が変わるんですよということを説明しながら、一人ひとりに周知が行くような形でやってまいりたいと考えております。

多分ホームページとか掲示板というのは、ないよりはあったほうがいいと思うんですけど、なかなか多分効力としては、実際やっぱり吸っている方に知らせていくということがあれなのかなと。そうすると巡回の、先ほどどれぐらいの人の、やっぱり人の配置というところ、かなりそこの人件費のところが予算との兼ね合いではかかってくるところなのかなと思うので、なかなか全体予算との関係での人の配置というのはあると思うんですけど、まずこのところで直接指導というよりかは周知のためのお声がけというのか、知らせていくというところをまず強化していくというようなことで今理解しました。また多分折に触れて御報告のタイミングがあると思いますので、条例審査のときを含めてまた要望していきたいと思います。ありがとうございます。

すみません、2点だけ確認させてください。 一つは、「鉄道各駅周辺は」というところの主語で公衆喫煙所の整備を進めるということなんですが、これは、例えば西武新宿線ですとか、全ての中野区内にある駅というところを主語とされていますでしょうか。
区内にある全ての鉄道各駅を対象にしているといったところでございます。

ありがとうございます。そして、受動喫煙の定義なんですけど、東京都では屋内の条例というところはきちんと決まっていて、屋外は努力義務みたいな形になっているということで、中野区として今回条例を出す際には屋外についても定義をしていくという考えでしょうか。
委員おっしゃるとおりでございまして、健康増進法ですとか都の条例については、屋内でのそういった喫煙の禁止というのを義務付けているところですけども、今回は公共の場所ということで、区内にある公道ですとか広場、公園等、全ての場所について規制による制限をしていくといったことを考えておりますので、屋外についても義務をかけていくといったようなことでございます。

ぜひそこをお願いしたいなと思っていたので質問いたしました。特に、駅前もそうですし、公園、子どもたちが使う施設の付近は、ぜひきちんと条例で明記していただきたいなというふうに思います。要望とさせていただきます。

今、各委員、いろいろ御提案ありましたので、1点だけ伺います。先ほど他の委員からもありましたとおり、この条例が進む。だけども、吸う場所が全く整備されていないとなるとどうなるか。私道に区民が行って吸って、その私道の持ち主だったり、近隣住民が非常に嫌な思いをするといったことになります。ですので、この周知徹底というのがまず必要である。また、こういった新しい制度が創設されたので、こちらのほうの周知徹底もしっかりとしていくという方法があります。先ほどどういった方法があるかという中で、それぞれ13ある、西武新宿線、東京メトロ丸ノ内線、そしてJRの駅で重点整備地区というふうに行うということですので、例えばたばこを買うのであれば、たばこ屋さんであったり、自販機であったり、コンビニであったり、あとは、重点整備地区にもなっている駅、JR、西武鉄道、東京メトロとの連携というのも必要になってくるかと思いますが、その点はどのようにお考えですか。
今回かなり強く制限をかけていくといったところで、いろんな方々と協力した上でこの取組については進めていく必要があると考えております。やはり委員御指摘のとおり、喫煙する場所がない中で制限されてもというようなお話もございますので、他区で実際にそういった喫煙所を整備しているような事業者さんですとか、そういったところへの働きかけというのも当然行っていきたいと思っておりますし、御指摘のとおり鉄道各駅の会社だったり、それこそ他区ではコンビニエンスストアに喫煙所があったり、そういったところもございますので、いろんな事業者さんと連携しながらこの取組のほうは進めてまいりたいというふうに考えております。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、13番、予防接種に関する今後の取組について報告を求めます。
予防接種に関する今後の取組について御報告いたします。(資料14) 2点ございまして、まず新型コロナウイルスワクチン定期予防接種についてでございます。新型コロナウイルスワクチンにつきましては、全額の公費負担による特例臨時接種が昨年の3月末で終了しております。昨年度より予防接種法のB類疾病として、自己負担のある定期接種として実施をしているところでございます。今回の定期接種の対象者は、65歳以上の方と、60歳から64歳で身体障害者手帳1級相当の方となっております。接種回数と時期に関しましては、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに1回というふうになってございます。自己負担額は、23区内医療機関で接種した場合につきましては2,500円となります。助成方法です。23区内の医療機関で接種された場合には、自己負担額を医療機関の窓口で支払っていただく。もしくは、23区外の医療機関で接種される場合に関しましては、接種時に全額をまずは自己負担していただきまして、その後こちらのほうに申請していただき、後ほど償還払いという形にさせていただくことになっております。今後の予定です。今月の下旬、令和7年9月下旬に対象者の皆様に予診票を発送いたしまして、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに予防接種を受けていただくという形にしてございます。 次に、小児のインフルエンザ任意予防接種についてでございます。現在、中野区では、小児に対するインフルエンザの任意予防接種に関しましては、生後6か月から中学3年生を対象として、1回につき2,000円の助成を行っております。今回、東京都の補助事業制度を活用しまして、経鼻のインフルエンザワクチンでございますフルミストに対する費用助成がございますので、こちらを新たに実施いたしまして保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、集団生活における感染拡大を防止することを目的にしてございます。フルミストについての詳しいものはお読み取りいただければと存じます。インフルエンザワクチンの助成の対象者は、生後6か月から中学3年生となってございます。このうちフルミストに関しましては、2歳から中学3年生という形にしてございます。助成額及び助成回数です。不活化ワクチンである注射に関しましては、シーズンに2回までを1回につき2,000円として費用助成を行います。また、フルミストに関しましては1回になりますが、こちらは4,000円として助成をすることになります。助成対象とする接種時期に関しましては、令和7年10月1日から、こちらは令和8年1月31日までという形にしてございます。助成方法です。医療機関の窓口につきましては、区内の実施医療機関が定めた接種単価から助成額を差し引いた金額を医療機関窓口で支払っていただきます。それ以外の場合に関しましては償還払いという形にさせていただきます。 御報告は以上となります。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

すみません、時間も迫っているので端的に伺います。フルミストのところで、これ、23区でやっているところは少ない中で、中野区がこうやってやるというのはすごく僕はいいことだと思っています。ただ、これ、かなりニーズがあると思うんですよ。特に、やっぱり大人がやってもインフルエンザの注射は痛いので、それを嫌がる子どもは、私の実体験を踏まえてもすごくニーズはあるんですよ。その中で、これ、1回で済むわけですよ。しかも、本当に簡単にというか、すごくシンプルなやり方なので、これは本当にありがたいと思う親は多いと思うんです。ただ、フルミストを実際に提供できる医療機関がかなり限定的だと記憶しているんですけれども、そういうフルミストはできますという医療機関、それはどこでどういうふうに調べられるんでしょうか。
各医療機関で取り扱っているインフルエンザワクチンにつきましては、接種を希望される方に御自身で調べていただくというふうにお願いはしているところでございます。

そうなんですよ。だから、自分で調べて、あ、ここはやっているとか、あとネットとか、いろんな情報を駆使しながらやらなくちゃいけないと思うんですけれども、その辺は、やっぱりここでせっかく助成しているので、ここでできるんですよというのは、もう少し区として何かお示しするやり方というのを何とか工夫できないのかなと思うんですけれども、いかがですか。
そちらに関しましては、今後、近隣区とかがどういうふうにやっているかとかを見ながら考えさせていただきたいと思います。

いや、これ、別にそんな難しい作業じゃないんですよ。単純にここでできますよというのをただ告知してあげればいいだけの話なので。何かあったらどうぞ。
予防接種、今2件の御報告を申し上げましたが、新型コロナウイルス感染症、こちらについては定期予防接種ということで予診票がそれぞれの皆さんに届きます。一方で、インフルエンザのワクチン接種のほうにつきましては任意予防接種というような枠組みでございますので、対象者個々の方にお知らせ等はお送りしません。したがいまして、中野区でフルミストに助成をするというようなことも含めて、今、委員から御指摘いただきましたような対象となる医療機関、こうした部分につきましてもどういった形で周知ができるのか工夫をしてまいりたいというふうに考えてございます。

それはぜひお願いしたいのと、それから、そもそもフルミスト自体を中野区が助成しているというこの事実も全然知られていないと思うんですよ。だから、ここの中野区でやっているんですというのを、せっかくやっているので、しかもいい取組なので、もう少しやっぱり周知がそこの部分についても必要なのではないかなというふうに思います。これ、うちの会派の中村議員がずっとこれをやってきて、ぜひ応援してあげてくれというふうに言われておりますので、こういった区の取組を、やっぱりこれはいい取組ですのでしっかりと周知を図っていただいて、運用についても工夫できるところはしっかり工夫していただきたいなというふうに……。応援しておりますので。要望です。よろしくお願いします。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。 次に、14番、食中毒の発生及び対応についての報告を求めます。
それでは、食中毒の発生及び対応について、お手元の資料(資料15)を基に御報告させていただきます。 事件の概要でございます。令和7年7月14日から7月16日にかけて、中野区内の飲食店で調理提供した食事を喫食した4グループ10名のうち、全員が下痢、腹痛、発熱等の食中毒症状を呈しました。中野区保健所は、7月18日に患者から通報を受け、同日当該飲食店に対し立入調査を実施いたしました。調査の結果、患者3グループ6名の検便からサルモネラが検出され、患者らに共通する食事は当該飲食店が提供した食事しかなかったこと、患者らが喫食してから症状が出るまでの潜伏期間及び症状がサルモネラによるものと一致したことから、サルモネラを原因物質とする食中毒であると断定いたしました。区では、被害拡大防止のため、8月1日から8月3日まで3日間の営業停止の不利益処分を行うとともに、8月1日から8月7日まで区ホームページにおいて当該飲食店事業者の名称等を公表いたしました。なお、当該飲食店は7月28日から7月31日まで営業を自粛しておりましたので、中野区食品衛生関係不利益処分取扱要綱に基づき、営業停止7日間から営業自粛の4日間を減算しております。 原因施設の所在地は中野区新井、業種は飲食店営業でございます。 食品衛生法の違反の内容ですが、食品衛生法第6条第3号違反、食中毒の原因となった食品の提供でございます。 2ページを御覧ください。再発防止の措置として、8月1日、営業者及び調理従事者に対し、サルモネラ等による食中毒に関する原因と対策について衛生教育を行いました。本件は食品の取扱い不備及び加熱調理の不徹底が主な原因と推察されたことから、調理工程の見直し、衛生管理マニュアルの策定及び記録の実施等を指導いたしました。 御報告は以上です。
今後の委員会の進め方を協議するため、委員会を暫時休憩します。 (午後4時57分)
委員会を再開します。 (午後4時58分) ただいまの報告に対して質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。 次に、15番、その他で何か報告はありますか。
工事に伴う上鷺宮区民活動センター及び上鷺宮区民活動センター分室の休館につきまして、口頭にて御報告いたします。上鷺宮区民活動センターは、冷暖房設備取替え工事のため本年10月21日(火曜日)から12月28日(日曜日)まで、上鷺宮区民活動センター分室、(通称)上鷺宮二丁目集会室は、電気設備工事のため年明けの令和8年1月5日(月曜日)から1月13日(火曜日)まで、それぞれ休館する予定です。休館の周知につきましては、中野区ホームページ及び地域ニュースに掲載し、館内の掲示も行います。その期間の代替施設といたしましては、上鷺宮区民活動センターの休館中は上鷺宮区民活動センター分室を、分室の休館中は上鷺宮区民活動センターの集会室を御利用いただくほか、近隣の鷺宮区民活動センターの利用も御案内してまいります。 本件につきましての御報告は以上です。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 他に報告はありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
以上で所管事項の報告を終了します。 次に、地方都市行政視察について御協議いただきたいことがありますので、委員会を暫時休憩します。 (午後5時00分)
委員会を再開します。 (午後5時00分) 休憩中に御協議いただきましたとおり、当委員会の今年度の地方都市行政視察は、富山県富山市のまちなか総合ケアセンターについてと、富山県の富山型デイサービスについてとし、日程は11月6日(木曜日)及び11月7日(金曜日)にしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんのでそのように決定します。 以上で地方都市行政視察についてを終了します。 審査日程のその他に入ります。 委員会を暫時休憩します。 (午後5時01分)
委員会を再開します。 (午後5時01分) 休憩中に確認しましたとおり、次回の委員会は第3回定例会中とし、急を要する案件が生じた場合は正副委員長から招集させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決定します。 以上で本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。

すみません、時間も迫って1点だけ。前回の定例会の中で、その他のところで、総合体育館の3階テラスに現状として車椅子で上がれないという中で、合理的配慮の面であったりとか、利用者が誰でもというところでお伺いをさせていただいて、配慮が必要な公園利用者の方に対して検討させていただきたいという御答弁を頂いていたかと思います。その後の状況について確認をさせてください。
前回御指摘を頂きました総合体育館のテラスのところということでございますけれども、前回も御答弁させていただいたとおり、非常に混雑するトレーニングルームの近くということがございます。ただ一方で、委員御指摘のような合理的配慮というところもございますので、御指摘の後、現地のほうで私ども調整協議をいたしまして、方向性といたしましては、現地の受付でお声かけを頂いて、それでスタッフというか、職員同伴の下、上がっていただけるような対応を取りたいというふうに考えてございます。ただ一方で、非常に混雑するということもございますので、その日の混雑状況や職員体制によっては対応できない場合もあるというようなところでございますが、今現地のスタッフで徹底しているところなので、間もなく対応ができるかなというふうには考えてございます。
他に何か発言はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で本日の厚生委員会を散会いたします。 (午後5時04分)