// 発言者(9名)
// 発言(39件)

ただいまから総務財政委員会を開会いたします。 本日は、ただいまの本会議で本委員会に付託されました7件の議案審査のみ行います。 それでは、議案の審査に入ります。 審査の順序につきましては、タブレット型端末に配信しております案件一覧の付託議案審査上程順(案)のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 第129号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第130号議案 大田区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、第131号議案 大田区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、第132号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第133号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、第134号議案 大田区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例及び第135号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の以上7件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。
それでは、まず初めに、第132号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明させていただきます。 総務部資料1番をご覧ください。 10月9日に特別区人事委員会から地方公務員法第8条、第14条及び第26条の規定に基づき、一般職員の給与等に関する勧告が出されました。 本勧告は、職員と特別区内の民間従業員との給与水準を均衡させることを目的とし、給与の比較のために行われる給与実態調査の結果を基に勧告が行われております。 今回の給与実態調査の結果、職員の給与が民間従業員の給与を1万1,029円、率にして2.89%下回っており、その較差を解消するため、給料表を改定することが適当であると判断されました。この結果を踏まえ、給料表を改定いたします。 今回、若年層に重点を置きつつ、定年前再任用短時間勤務職員も含めた全ての級及び号給で1,000円以上の月例給の引上げを行います。 特別給につきましては、職員の特別給の年間支給月数が民間の特別給を0.22月分下回っていることから、引上げを行うことが適当との判断がされました。この結果を踏まえまして、特別給の年間支給月数を0.2月引上げ、現行の4.65月から4.85月といたします。 なお、引上げ分については、民間の支給状況を考慮し、期末手当及び勤勉手当に均等に配分いたします。特別給の割り振りにつきましては、改正後の表をご覧ください。 今年度につきましては、一般職員及び管理職員ともに12月支給分の期末手当及び勤勉手当で0.1月ずつ上乗せすることといたします。 令和7年度以降につきましては、平準化を図るため、6月と12月の支給分に0.05月分ずつ配分いたします。 これらの月例給の引上げと特別給の改正によりまして、職員の平均年間給与は約26万7,000円の増となります。 再任用職員につきましては、特別給の年間支給月数を0.1月引上げ、現行の2.45月から2.55月とし、定年前職員同様、期末手当及び勤勉手当に配分いたします。 続きまして、扶養手当の改正でございます。 国においては、扶養手当につきまして、配偶者に係る手当を廃止し、それにより生ずる原資を用いて、子に係る手当額を引き上げる改正を令和7年4月から実施するとしています。 特別区人事委員会の調査におきましても、民間における家族手当の支給状況について、配偶者に手当を支給する事業所は減少しており、また、支給している事業所においても、一定数が見直す予定または見直すことについて検討中としております。 特別区におきましても、配偶者に係る扶養手当を受給する職員の割合は減少しております。 本勧告を受け、特別区における状況や昨今の社会情勢を踏まえ、配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当を増額する改正を行います。 次に、施行予定日でございます。 給料表につきましては、令和6年4月1日から適用いたします。 特別給につきましては、令和6年度分は公布の日、令和7年度以降分は令和7年4月1日でございます。 扶養手当につきましては、令和7年4月1日でございますが、受給者への影響を可能な限り少なくする観点から、改正は令和7年度から令和9年度にかけて段階的に実施いたします。 続きまして、第133号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 総務部資料2番をご覧ください。 特別給につきまして、常勤職員の特別給を0.2月引き上げることを踏まえ、期末手当及び勤勉手当の支給額を同様に引き上げます。 次に、施行予定日でございます。 令和6年度分は公布の日、令和7年度以降分は令和7年4月1日でございます。
私からは、総務部資料番号3番、第129号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例ほか5件の条例議案につきましてご説明を申し上げます。 まず、今回の条例改正でございますが、先ほどの第132号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例で説明のありましたとおり、特別区人事委員会から職員の給与等に関する報告及び勧告が示されまして、この状況を受けて、特別職の給料等につきまして、11月8日に鈴木区長から大田区特別職報酬等審議会に対し、区議会議員の議員報酬及び期末手当の額並びに区長、副区長及び教育長の給料、期末手当の額についての諮問がございました。 審議では、一般職の給与改定の内容及び期末及び勤勉手当の改定割合などを参考に算定いたしました改定案について、委員の皆様から様々な評価やご意見をいただいたところでございます。 その後、審議会における会の総意として改正案がまとめられ、了承されたものでございます。 これを基にした審議会からの答申を踏まえまして、今回の条例改正案を提出させていただいたところでございます。 なお、審議会の会議録及び答申の内容につきましては、既に区のホームページで公開をさせていただいているところでございます。 それでは、資料の項番1、給料・報酬月額の改定についてでございますが、(1)改定内容といたしましては、一般職員に対する給与改定の内容を踏まえ、給料・報酬月額を引き上げることとし、(2)特別職それぞれの改定額につきましては一覧に記載のとおりで、(3)施行日は令和6年12月1日でございます。 続きまして、資料の項番2、期末手当の改定についてでございますが、(1)改定内容といたしましては、一般職員の改定月数の改定率を準用いたしまして、区長、副区長、常勤監査委員、教育長は現行3.8月を3.99月とし、年間の支給月数を0.16月引き上げることとし、区議会議員は現行4.05月から4.22月となり、年間の支給月数を0.17月引き上げることといたしました。 (2)、(3)は、(1)で説明した内容を表にまとめたものでございます。上が現行、下が改定後の支給月数の割り振りとなってございます。 (2)は区長、副区長、常勤監査委員、教育長の期末手当の支給月数を現行3.83月から改定後3.99月、0.16月引上げ。令和6年度は12月に配分、令和7年度以降は3.99月を6月期と12月期に均等に配分してございます。 次に、(3)区議会議員の期末手当の支給月数を現行4.05月から改定後4.22月と、こちらも0.17月引き上げてございまして、令和6年度は12月に配分、令和7年度以降は4.22月を6月期と12月期に均等に配分いたします。 (4)施行日でございますが、令和6年度分は令和6年12月1日、令和7年度以降分は令和7年4月1日でございます。 項番3、改正する条例名は(1)から(5)に記載の5件で、別添新旧対照表のとおりでございます。後ほどご確認いただければと存じます。

それでは、質疑をお願いしたいと思いますが、全部、内容的にはあれなので、今説明いただいたものについて質疑があればどうぞ、挙手の上お願いいたします。

まず、第132号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例ですが、特別区人事委員会の勧告の内容を拝見しましたら、初任給についてなのですけれども、Ⅰ類で2万3,800円増で、Ⅲ類で2万3,900円増ということになっているのですが、これを当てはめた場合、大田区の職員の初任給は幾らと幾らになる形になりますか。
採用区分にもよりますが、Ⅰ類の採用区分でございますと、現行19万6,200円が、改定額2万3,800円でございますので、改定後22万円でございます。また、一方で、Ⅲ類の区分、現行15万8,100円が、改定額2万3,900円でございますので、改定後の額は18万2,000円でございます。 したがいまして、特別区におきまして、Ⅰ類は22万円、Ⅲ類は18万2,000円ということになります。

前回、この総務財政委員会で、職員の確保がなかなか困難になっているという話もありました。 今のような改定をすることで公民較差をなくしていくということなのですが、実際に人事課として、民間と比べて大田区というか、特別区の職員を選ぶという選択肢を今の初任給の上げ幅ぐらいで大丈夫というご認識でしょうか。
職を決定する際にいろいろな要素はあろうかと存じますけれども、この初任給の大幅増につきましては、一つの有効な点であると考えております。 初任給にとどまらず、職場での働きやすさとか、働き方とか、そういったところも含めた全体のバランスに留意しながら人事行政を進めていくことが大切かと考えておりますが、今回の改定額Ⅰ類それぞれ2万3,800円、Ⅲ類で2万3,900円というのは大幅な増でございますので、面接等で、また、採用説明会等におきましても、こういった改定額について、受験者のほうからは好評の声を聞いているところでございますので、一定程度の効果はあるものと考えてございます。

ぜひ人材確保というところにつなげていく一つの材料にしていただければと思います。 もう1点、特別職に関してですけれども、先ほど本会議での奈須議員の質疑に対する答弁の中にもあったかと思うのですが、特別職の給与、月額の部分については、月額の部分だけではないかもしれませんが、部長級のところの上げ幅を当てはめたという答弁が先ほどあったように覚えているのですけれども、当然ながら、先ほどのように初任給であったり、若年層というところを手厚く上げて、平均すると2.89%の公民較差を解消するということですが、若年層を多めに上げて、そして、部長級あたりはもう少し上げ幅は少なめになると。 特別職にもそれを当てはめたという考え方になるかと思うのですが、頂いている資料を拝見すると、その数字が0.9%とか0.89%といったあたりなのですが、このあたりが部長級の上げ幅というか、それに相当しているという理解でよろしいですか。
お話しいただいた内容でございますが、今回でいきますと、特別区の人事委員会の一般職員に対する勧告を基に月額、6級、部長級職を参考にしてございまして、上げ幅が0.9%となってございます。 加重平均の改定率が0.9%ございますので、こちらを参考に算定しているところでございます。
今回の改定は、資料番号1にありますように、初任給、若年層に重点を置いているということですけれども、先ほどの2万3,900円の賃上げは、ポイントにすると何ポイントでしょうか。 それと、先ほど部長級が0.9%とありましたけれども、その辺の、若年層は何ポイントで、そして、一番上がり方が少なかった人で何ポイントか教えてください。
採用される方は1級ということでございますので、加重平均でいきますと改定率は6.7%になります。
平均で2.89%、民間から下回っているけれども、6.7%から0.9%の間があるということで理解いたしました。 それから、この資料番号1にあります扶養手当ですけれども、これは7月30日の新聞報道ですと、国家公務員配偶者制度を廃止し、子ども手当を増額ということで、先ほどの質疑の中でも、大田区の職員の中でも31.8%が配偶者等の扶養手当を受け取っているという説明でした。 子に係る手当の増額に、この廃止した分を充てるというやり方については本当に違和感があります。 国の勧告によって、そのまま大田区がこの廃止を決めたということですけれども、大変、私は、それで本当に職員のやる気とか、そういうことが大丈夫なのかという分断につながるのではないかと非常に不安に思っています。これは意見にとどめておきます。 それから、第133号の会計年度任用職員のことですけれども、この資料には期末手当のことだけで、給与についての説明がないのですが、会計年度任用職員は単年度ということになりますけれども、今年の募集の金額と、例えば来年については確実に賃上げをすると、そう理解してよろしいのでしょうか。
会計年度任用職員に適用される給与につきましては、会計年度任用職員の専用の給料表というのがあるわけではございませんで、行政職給料表(一)から始まる一般職員に適用されている各表のいずれかの級号給を使っている形になります。 したがいまして、第132号議案で一般職の給料表を改定してございますので、それに応じて適用されている級号給の月額が上がるわけですから、会計年度任用職員の給料月額も上がるという形になります。
それは明記しなくても、この条例の改正にはあまり関係なく、確実にちゃんと上がると理解してよろしいということで理解します。 なぜこういう質問をしているかというと、会計年度任用職員に、皆さん、公の仕事をかなりお願いしているわけですから、この会計年度任用職員も募集に応じてくれなければ区の業務に支障を来すということになると思いますので、その辺についてもはっきりと分かるようにどこかで言っていただけたらと思いました。 例えば保育支援員の募集ですけれども、週5日で、1日4時間で10万3,494円なのですね。でも、こういう人がいないと現場は回っていかないわけですから、こういう方々が今回の賃上げによって、ちゃんと給与も上がるのだということをしっかりと知らせていただきたいという意味です。
それぞれの会計年度任用職員の募集にあたりまして、募集要項というものを、要項を設置している各部局でつくっているところでございます。 それは公表するものでございますので、その中におきまして適用される給料月額というもの、それから、その他の勤務条件も含めて丁寧にお書きしてお示ししていくことになってございますので、それを確認していただくことによって、委員お話しの部分の心配というのは解消されるのではないかなと考えてございます。
次は、大田区特別職についてなのですけれども、報酬等審議会の会議記録というのがホームページで見れましたので、見させていただきました。 様々な意見が出ていましたけれども、区長とか特別職の皆さんは大変努力されていて責任が重いということで、この報酬の引上げには賛成の方のご意見もあったのですけれども、大田区は小規模企業が多いので、一般の区民からこの特別職の報酬は決して安くないと感じると思うと、一般の区民の感情に配慮することも必要であるという意見が出ていたということが審議会の記録に載っていました。 このことについて、区はどのように感じていらっしゃいますか。
まさに審議会で議論されていた内容のとおり考えてございまして、基本的な内容の中では、今回のご提案の中で審議会としてもよいという話をいただいている中で、補足的な意見として、小規模な企業の多い本区にあっては、区民の皆様の感情に配慮することも重要であるとお話しいただいているところでございます。 これに対しては、まさに我々としても同じ考えでございます。

ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 討論は大会派から順次お願いいたします。 なお、会派名は略称とさせていただきます。 それでは、自民・無所属からお願いいたします。

自由民主党大田区議団・無所属の会は、ただいま上程されました第129号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例から第135号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例に至る全ての議案に賛成します。 若干、意見を申し述べさせていただきます。 まず、改定率については人事委員会勧告等を尊重したいと思います。 本年の春闘において、大手企業の定期昇給とベースアップを合わせた賃上げ率が5.58%で過去最高を記録しました。これは物価高騰や生活コスト増加への対応、労働者のモチベーション向上、人材の確保といった多様な背景から賃上げが期待された結果であると考えます。 このような情勢にあって、区にあっては、給与実態調査における職員の給与と民間従業員の給与の格差是正のための改定は妥当であり、難航している人材確保の観点からも、民間企業や国における初任給動向を踏まえた初任給の引上げや手当支給額の改定等についてもまた妥当であると判断できます。

次、公明、お願いします。
大田区議会公明党は、ただいま上程されました第129号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例から第135号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の全ての議案に賛成を主張させていただきます。 この際、若干、意見を述べさせていただきます。 今回の条例改正は、特別区人事委員会勧告や特別職報酬等審議会における審査に基づく適正な改正であると考え、賛成とさせていただきます。 職員の給与、特別給ともに引上げ勧告となり、政府が物価高を超える賃上げを目指している中、民間企業でも物価高を背景に賃上げが続いており、民間との賃金較差を解消するものであります。 また、月給の増額は3年連続となり、若年層を重点に置きつつ、全ての職員に対して改定をすることは人材確保や離職防止の観点から適正であると考えます。 本区におかれましては、今後もより質の高い区民目線に立った区民サービスを確実に提供していただくとともに、多様な、有為な人事の確保、職員の労働環境の整備を要望し、大田区議会公明党は賛成といたします。

次、共産、お願いします。
日本共産党区議団は、第132号議案と第133号議案に賛成し、第129号、第130号、第131号、第134号、第135号議案に反対をいたします。 態度の理由を述べます。 第132号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、賛成いたします。 しかし、今回の改正で公民の較差は改善できたとしていますけれども、若年層に重きを置いていることはもちろん重要ですけれども、全ての職員が2.89%の賃上げになっておらず、年齢によっては昨年度と同程度の賃上げになった例も出ております。 物価高騰が続き、都内の家賃やマンション購入等の値上げが大変厳しくなっております。さらなる引上げが必要と考えます。 区民の福祉の向上のために働く職員の意欲を支え、人材の確保につながることを求めます。 扶養手当の廃止についてですけれども、その原資を子育て世帯に充てるということですけれども、段階的に実施するということですから、影響があるということは、31%の方々が今、受給していることを考えると、想像が容易にできます。子育て世帯と他の世帯との分断となるようなやり方はすべきではないと考えます。 次に、第133号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、賛成いたします。 しかし、会計年度任用職員については、正規職員と違って期末手当のみの引上げという説明でしたが、質疑の中でありましたように、給与についても民間較差是正と同じように引き上げることが確認されております。 現在、正規職員に合わせて会計年度任用職員の率が大変多くなっており、区民サービスに係る公的仕事を担っていただいております。給与についても引上げを行い、募集しても集まらないという事態を回避していただきたいと思います。 次に、第129号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第130号議案 大田区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、第131号議案 大田区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、第134号議案 大田区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例、第135号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例に反対をいたします。 大田区特別職報酬等審議会では、区長をはじめ、特別職の仕事や責任から報酬値上げは妥当であるというご意見がありまして、尊重すべきと思います。 区議会議員においても以前、経済的に余裕のある方々しか立候補できないことになりかねない、こういうことになっては区民にとっても決していいことではないというご意見もありました。 しかし、大田区内は製造業、建設業、運送業など小規模企業が多く、商店街においても個人事業者の小売業や飲食店などが多い区です。異常な物価高が続く中、材料の高騰、さらに人手不足など深刻な事態で、倒産、廃業が増加しています。このような中、賃金や賞与が上がっていない区民が大勢おられます。 特別職の報酬値上げについては、このような点から区民から理解は得られないと考え、反対いたします。

では、次、つばさ、お願いします。

つばさ大田区議団は、ただいま上程されました全議案に賛成をいたします。 一言申し上げますが、共産党の委員からも話がありましたけれども、区議会議員、もしくは地方議員、国会議員の給料は安いほうがいい、特別職の給料は安いほうがいいという議論がありますけれども、現在、地方議員の成り手も少なくなっている中、地方議員のみ給料を安くすることは、地方議員の成り手が少なくなり、当議会においても、ある会派で20%削減のため生活がもたないというケースもありましたので、地方議員の成り手がなくなる事態を防ぐ意味でも、地方議員も職員と同等の報酬を上げることについては何ら問題がないと考えています。 逆に、その報酬に見合った仕事をしない議員が問題なのであり、自らの仕事に誇りを持っていれば何ら問題はないと思いますし、特別職も4年ごとにお替わりになるリスクを持っている中で一生懸命仕事をされている、特別職報酬等審議会においても適正であるという結果が出ていることであり、何ら恥ずべきことはないと理解をしております。 また、一般職につきましては、公務員の労働争議権を与えない代わりに人事院勧告、もしくは人事委員会勧告制度をつくったわけでありまして、この人事院勧告、もしくは人事委員会勧告を認めないということになりますと、公務員制度、給与制度そのものを変えていかないといけない、公務員に労働争議権を与えなければいけないという反対給付が出てきますので、現状の制度の中では、人事委員会勧告を踏襲した各条例には反対する理由が皆無であります。

次、フォーラム、お願いします。
東京政策フォーラム(都民ファースト・国民民主・無所属の会)は、ただいま上程されました第129号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例から第135号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして、全て賛成をいたします。 報酬審議会の引上げ勧告の内容に基づき、行政職員の給与等を上げるものとなっておりますが、民間の大手企業は賃金、賃上げも進んでいる中で民間との較差を解消し、優秀な人材を確保するために必要な措置であると考え、賛成いたします。

続いて、立憲、お願いします。

立憲民主党大田区議団は、ただいま上程されました第129号議案から第135号議案の給与、給料・報酬等に関する7件の条例改正案全てに賛成いたします。 この際、若干の意見を述べます。 今回の改正案の目的は今年10月9日の特別区人事委員会の勧告を基に前年度同様、職員の給与が民間従業員の給与を下回っている公民較差の状況を解消することです。 職員の月例給で1万1,029円、率にして2.89%民間を下回っている状況であり、給料表の引上げ改定が基本となります。 その際、初任給、若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号給で引き上げるものとなります。 特に初任給については、Ⅰ類で2万3,800円増の22万円、Ⅲ類で2万3,900円増の18万2,000円とするなど、前回の総務財政委員会でもあったように、職員の確保が難しくなっている状況の中、民間に後れを取らない対応が必要です。 特別給である期末手当、勤勉手当についても、公民較差0.22月を解消するため、年間支給月数を0.2月引き上げて4.85月とするものです。これらがベースとなり、会計年度任用職員の給与についても同様の対応が取られることとなります。 また、職員の扶養手当について、配偶者等に係る手当を令和9年度までかけて段階的に廃止し、子に係る手当額を増額する点も家庭の在り方の変化に対応するものと考えます。 特別職については、11月22日の大田区特別職報酬等審議会の答申に沿った内容となっています。給料・報酬月額については、職員平均の2.89%を適用するのではなく、部長級の職員と同様の0.90%を適用しており、抑制的な配慮もなされています。 物価の影響を考慮した実質賃金が、前年同月比で低下する月が多い状況から抜け出せていない中にあっては、賃上げを実現することは引き続き喫緊の課題であり、公民ともに進めることこそ重要と考え、7件の条例改正案に賛成します。

次、維新、お願いします。

日本維新の会大田区議団は、ただいま上程されました7件の議案のうち、第130号、第131号、第132号、第133号、第134号議案に賛成、第129号、第135号議案に反対の立場から討論します。 今回の条例改正は、職員の給与が民間従業員の給与を下回っていた較差を解消するため給料表を改正するものであり、一般職員の給与改定内容を踏まえて、特別職員の給料報酬も引き上げるものです。 私は、そもそも特別区人事委員会勧告の給与比較には従前から疑問を呈してきました。 その一方で、新型コロナウイルス感染症の克服やロシアによるウクライナ侵略による物価、エネルギー価格高騰など、区民生活に多大な影響を及ぼしている状況を鑑みれば、一般職員の給与、特に若年層の給与引上げという結論自体に反対するものではありません。 しかし、区長、区議等の特別職員は一般職員とは分けて考えるべきと思慮します。特別区人事委員会勧告の基礎となる企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の割合は、大田区では全体の3%未満です。残り97%以上の方々の多くは、比較対象事業所より給与が少なく、給与上昇率も低い状況下で働きながら懸命にやりくりしているのが実情です。 また、大田区は、保育施設で働く常勤の保育士に月1万円の応援手当を支給してきましたが、これを本年廃止し、勤続5年以上は定期的に一時金支給という形に見直しました。 大田区はこのような痛みを伴う改変を行ったり、多数の大田区民がやりくりに苦しんでいる状況を理解しているにもかかわらず、改変を提案し、議決した特別職員は給料・報酬が上がることに対して違和感を感じざるを得ません。 政治家は国民よりも先に憂い、国民よりも後に楽しむ先憂後楽の精神が求められると認識しています。その観点から、第129号議案と第135号議案、区長と区議の給料・報酬引上げには反対、それ以外の5件の議案、区長と区議以外の特別職員及び一般職員の手当を引き上げることに今回は賛成をいたします。 一般職員の皆様におかれましては、よりよい住民サービスという形で区民に還元していただくことを望みます。

では、以上で討論を終結いたします。 これより採決を行います。 採決は3回に分けてやりますので、お間違えのないようにお願いいたします。 まず、第129号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例及び第135号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の2件の議案を一括して採決をいたします。 本件を原案どおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者多数であります。よって、第129号議案並びに第135号議案はいずれも原案どおり決定いたしました。 次に、第130号議案 大田区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例と第131号議案 大田区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例及び第134号議案 大田区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の3件の議案を一括して採決をいたします。 本件を原案どおり決定することに賛成の方、挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者多数であります。よって、第130号議案、第131号議案並びに第134号議案はいずれも原案どおり決定をいたしました。 次に、第132号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第133号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の2件の議案を一括して採決をいたします。 本件を原案どおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議なしと認めます。よって、第132号議案並びに第133号議案はいずれも原案どおり決定いたしました。 以上で付託議案の審査を終了いたします。 なお、委員長報告につきましては、正副委員長及び理事にご一任いただくということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 最後に、次回の委員会日程について確認をいたします。 次回の委員会は、前回確認しておりますとおり、12月2日、月曜日、午前10時から開会となりますので、よろしくお願いいたします。 以上で総務財政委員会を閉会といたします。 午後6時00分閉会