// 発言者(12名)
// 発言(88件)

ただいまから、まちづくり環境委員会を開会いたします。 初めに、今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。 本日は、まず、付託議案審査といたしまして、提出者からの説明を受け、質疑を行います。 次に、請願・陳情審査といたしまして、新規付託分の陳情について理事者見解及び質疑を行った後、継続分の陳情についてを議題といたしますが、まず、5第37号につきまして、取下願が提出されておりますので、取下げの件を委員の皆様にお諮りいたします。 その後、その他の継続分の陳情につきまして、状況変化がないか確認をいたします。 続いて、補正予算を除く所管事務報告につきまして、理事者からの説明を受けたいと思います。 そして、次回委員会開催予定である、明日、9月19日は、まず、付託議案の討論及び採決を行い、次に、陳情の取扱いを決定いたします。 続いて、補正予算案の説明を受け、質疑を行った後、本日説明を受ける所管事務報告の質疑を行いたいと思います。 以上のとおり進めてまいりたいと思います。ご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。委員並びに理事者の皆様のご協力をお願いいたします。 なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の対応終了後に、順次ご退席をお願いいたします。 では、これより議案審査を行います。 本委員会には、議員提出議案が1件付託されました。 議員提出第4号議案 大田区気候変動適応対策エアコン購入費補助金交付条例を議題といたします。 提出者の説明を求めます。

皆様、よろしくお願いいたします。 議員提出第4号議案 大田区気候変動適応対策エアコン購入費補助金交付条例案について説明させていただきます。 タブレットにも配信されております。よろしくお願いいたします。 まず、提案理由ですけれども、気候変動による脅威と被害が、日本でも経験したことがない豪雨や暴風、猛暑など、極めて深刻です。今年の夏も、大雨特別警報や緊急安全確保の指示などが出されて、洪水や土石流が地方では起こっております。大きな被害もあります。 また、豪雨被害も、2019年の台風19号、2020年の熊本豪雨、また、連続して何十年に一度とされる豪雨被害も発生しているところです。 さらに、海水温の上昇、海流の変化、異常気象の原因となるとともに、海の生態系へ悪影響を及ぼして海洋の破壊などにもなっています。 ですから、気候危機の対応は、今求められているところです。 そして、もう一つが、東京消防庁速報値によりますと、大田区で7月、熱中症が原因として緊急搬送された人数が、65歳未満が80人、65歳以上が154人、計234人が搬送されて、うち75歳以上は112人と搬送者の半分を占めている状況です。 気候変動の影響で災害級の危険な暑さが繰り返されている中、区民の命が失われないようにするために、区が危機感を持って対策を強化することが重要であると考え、今回、この提案をさせていただきました。 では、条例の説明をさせていただきます。 目的としては、第1条です。 この条例は、居住する住宅にエアコンがない大田区民に対して、エアコンの購入及び設置に要する費用の一部または全部を補助することによって、気候変動適応対応の推進に寄与することを目的とします。 第2条が、補助対象機器として大田区気候変動適応対策エアコン購入費補助金の交付対象となる機器は、大田区内の店舗において新品で購入された、資源エネルギー庁が定める省エネ基準達成率が100%以上に該当し、壁または窓に固定して設置するエアコン。2として、つけられない状況もあると思いますので、前項の規定にかかわらず、区長は住宅の構造等を理由に、エアコンを壁または窓に固定して設置することが困難であると認める場合は、可動式エアコンを助成事業の対象とすることができるということで、対象機器については第2条です。 第3条として、補助金の交付対象者として、6点あります。 一つは、大田区内に住民登録がある個人。 二つ目が、本人及び同一世帯で生活する者が補助金の申請を行う年度の3月末日時点において満65歳以上であること。 三つめが、自らが居住している住宅において、エアコンが未設置または設置していても故障等で未設置と同様の状態であること。 四つ目が、エアコンを設置した住宅が、過去5年以内において、この条例に基づく補助金の交付対象となっていないこと。 五つ目が、住民税の滞納がないこと。 また、6点目に、区から当該エアコンの購入費について、ほかに補助に関わる交付決定を受けていないことということが、この第3条で交付対象者です。 第4条が、補助の対象となる経費として、補助の対象となる経費は、エアコン本体の購入と設置に要する費用となります。この規程にかかわらず、補助金の交付対象者が自ら設置した場合は、設置に要した費用は補助対象経費としないとしております。 第5条は、補助金の交付額で、本条例における補助金の額は、補助対象経費から1,000円未満の額を切り捨てたものとするということで、補助金の額は上限10万円とさせていただきます。 第6条に、住宅の現地調査ということで、この補助金を受けようとする方は、その申請を行う年度の2月末までにエアコンを設置する予定の住宅について、現地調査の予約をしなければならないということです。2として、区長は、申請者から前項の規定に基づく現地調査の予約があった場合は、その翌日以降のエアコン購入予定日の前日までにこの調査を行うこととするということであります。 それから、第7条として、補助金の返還ということで、偽りとかがありましたら返金させることができる。 第8条が、状況調査ということで、必要に応じてエアコンの調査を行うこと。 第9条が、管理義務として、補助金の交付を受けた者は、当該エアコンを常に良好な状態で管理し、環境負荷の低減に努めなければならないということです。 そのほかは、第10条として、規則で定めるとなっております。 この条例は、令和7年度予算でお願いして、4月1日から施行できるようにと考えて提案するものです。 以上で説明とさせていただきます。 ご審議いただいて、ぜひご賛同いただきますようよろしくお願いいたします。

それでは、これより質疑に入りますが、質疑に対する答弁は、原則、提出者にてご対応をお願いいたします。 では、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

こちらの対象となる大田区内にお住まいの世帯数というのは、どれぐらいで算出されていますでしょうか。

私たちが根拠とするのは、65歳以上の方、住民税非課税の方となっていますので、人数そのものが世帯で把握できないという状況であります。 ただ、各地で行われている状況を見ますと、300から400世帯の方々が申込みをしているということでつかんでおります。

300から400世帯の申込みがあったのは、それはどこの県ですか。

今、実際にもう9区くらいは、それぞれ対応が違うのですけれども、足立区や荒川区、それから葛飾区、墨田区、江戸川区、港区、豊島区、品川区も、これは1万円ですけれども始めていて、大体、私たちが参考にした足立区や荒川区は300件以上ということで、ほかのところも400件とか、そんな感じです。 それで、予算額は決まっているのですけれども、その都度、期限を切って申請日を決めていて、それ以上ということが1年目とかはあるのですね。そのときは予算の外、例えば、私たちは補正を組んでと考えているのですけれども、他区では、土木費とか、そういった中で流用という形でやりくりをしているという話もされておりました。

まず、予算化するにしても、結局、どれぐらいの想定で、金額でというところが見えてこないと、なかなかこちらとしても考えていくという、考慮をするという材料に乏しいと思うのですけれども、もう少し具体的に、どれぐらいの金額になるのかというところを教えてください。

まず、初年度なので200件分の2,000万円という予算で考えているところです。

初年度2,000万円の根拠を教えてください。

先ほど言った他区の状況などを参考にいたしまして、初年度、1年目なので、皆さんの申込申請数の様子をまずは把握するというところで200件分というところにしました。

200件ということは、1件当たり10万円。その10万円というのは結局、新規にエアコンを購入して、設置をして、工事をするというのを10万円と算出されているということですか。1台ということですか。

そうです。工事費、設置費用含めて10万円ということで見込んでおります。

かなり無理があるというか、結局200件で10万円を非課税世帯、65歳以上のところにというところで、ちょっと不公平感があるのではないかなという感じがしておりますけれども。 結局、税金は富の再分配というか、困っている方を助けていくというところはもちろんそうだとは思うのですけれども、かなり偏りがある制度になりはしないかという懸念がありますが、いかがでしょうか。

この気候危機からの打開ということも含めて、今回、この委員会に出させていただいたのですけれども、やはり公共の福祉という観点からも、命を守るという点と気候危機からの打開ということで、私たちは、この不公平というよりも、区の、やはり命を救うというところと、いかにエアコンのCO2削減につながるかというところで考えました。

非課税世帯、65歳以上の方だけが、命の危険にさらされるということでは決してないと思いまして、例えば工事現場で働いている方であったりだとか、運送業で働いている方であったりだとか、あとは貧困家庭でシングルで子育てされている方とか、様々な方が対象になるのではないかなと思うのですけれども、それについては、やはり私としては、かなり偏った制度になるのではないかなと思っておりますので、ちょっとなかなか理解をし難いなと思っております。

幾つかお伺いをしたいと思います。 今、非課税世帯の65歳以上という話が出ていたのですけれども、この今ご提案いただいた条例案の第3条を見ると、住民税の滞納がないことと書いてあるのですが、これはイコール非課税世帯ということなのですか。

どこですか。もう1回、言ってくれますか。

第3条の第5項に、住民税の滞納がないことと書いてあったのですけれども、今の議論だと、非課税ということと、滞納がないというのはちょっと違うのではないのかなと思ったのですけれども、そこの確認をもう一度お願いしたいと思うのですけれども。

そうですね。住民税の滞納がないということは、非課税ではない人も含むということになりますね。すみません、私の勘違いでごめんなさい。

分かりました。では、対象はちょっと広くなるという認識を持ちます。 それと、今いろいろなところが、今日も暑くて、さっき中坪委員からも仕事の場も暑いというお話もあったのですけれども、さっき、室内の熱中症で運ばれた方の人数をご報告いただいたのですけれども、今回は、この条例案は室内のことだと思うので、室内で運ばれたというケースはどうなのでしょう、多いのでしょうか。

今回、東京23区で熱中症で亡くなった249人のうち、239人が屋内というところで、そのうち213人がエアコンを使っていなかったということで、やはり屋内で亡くなっている方が多いということですね。

今のこの239人が屋内で亡くなったというのは、これは東京消防庁とかの調査でしょうか。

そうですね。消防庁の発表です。

最後に1点だけ。前例で、他区で、大田区よりはちょっと規模が小さいかもしれないのですけれども、足立区、江戸川区、荒川区と、比較的、大田区に似ているような、中央でないところでやっているということなので、人数とか世帯数というのは、大田区と類似性がある区であれば、ある程度予想がつくのではないのかと思いますけれども、200件という話もあったのですが、数については、私は、そんなに遠からずではないのかなという感想を持ちました。

ほかにはいらっしゃいますか。

今回、この気候変動適応対策エアコンという購入費補助金なのですけれども、今回、一番最後の提案理由のところで、気候変動適応対策の推進に寄与するためとありました。そういったところで、この委員会に出されたというところだと思うのですが、内容的には福祉の部分の内容が大きいのかなと思います。 例えば生活保護を受けている方については、社会福祉協議会に確認したところ、やはりケースワーカーが認めた内容であれば、福祉事務所長が認めた部分であれば、設置が生活福祉資金の部分で対応できるということなのですけれども、ただ、そうなると、今度は生活保護でない方については応急小口資金ですとか、ほかのものでの対応を探していかないといけないということだったので、逆にこの委員会ではなかったのかなと思うのですが、そのあたりいかがでしょうか。

もちろん、福祉部を所管する委員会で出したときもあります。 だけれども、やはり今この気候危機というところで、エアコンは、今は作られているのは大体もう、CO2の発生を抑えるようなものになっていると思うのですけれども、そういったエアコンの設置がさらに進めばということで、まちづくり環境委員会に出させていただきました。 大いに福祉的な要素はあると思います。

まちづくり環境委員会ですので、例えばこの本文中にある第2条のところ、資源エネルギー庁が定める省エネ基準達成率が100%以上に該当しというところで、いろいろ機種を調べてみたのですけれども、そういった機種はかなり高額になってくるのですね。 ただ、今回、補助額が、第5条に10万円とするとなってくると、かなり非課税の方が、この100%の基準を満たしたものを買うときに、かなり負担額も大きくなってくるのかなと思うのですが、そのあたりいかがでしょうか。

私たちは、負担額が大きくなるというよりも、この制度を活用して、やはり気候危機から打開するため、エコのついたエアコンを整備してほしいということを思っております。

それと、来年の令和7年4月から施行とうたわれています。また、この第6条では、2月末日までにエアコンを設置する予定という部分が書かれていますが、このあたり、なぜこの時期に出されて、例えば暑い夏のことを心配されるのであれば、すぐにでも補正予算をかけてやっていただきたい部分のようなことでもよかったのかなと思うのですけれども、例えば暑い夏も終え、また今年の年末から来年にかけての冬も越した上での、ちょっと長い期間を経過した上での今回のご提案だったので、そのあたりいかがでしょうか。 もうちょっと急いで、すぐにでもやっていただきたいような部分でもよかったのかなと思うのですが、いかがでしょうか。

私たちは、それを今すぐということは本当に当然だと思います。ただ、やはり予算の時期だからこそ成立させていただき、来年度の予算に反映させていただいて、来年度にはこういった制度ができて、活用できる方が助かればということで出させていただきました。

本当に必要なら、すぐに実施しないと死んでしまうよ。

今の委員長のご発言は後の部分として、この委員会で出されるということであれば、例えば東京都のほうでもゼロエミッションのエコポイントの申請をされているとも教えていただいたのですけれども、そういった中にあって、東京都のほうの制度、その部分はどうお考えだったのですか。あえて、そういう制度があっても、大田区でこのお金をと出されたのは、どういった部分からでしょうか。

今おっしゃったように、ゼロエミッションもありますよね。東京都の制度があるということは、私たちもそれは承知しておりまして、ポイントがつくというところであるのですけれども、やはり他区の状況も見て、ゼロエミッションは東京都で使えるものですけれども、そういった中でも、やはり区の助成制度により、もっと、つけられない人たちにつけられるということで、出させていただいたところです。

最後に、前回、令和3年のときにも、このまちづくり環境委員会で、同じ3定で出されているという状況がある中で、前回の反対の意見の中に、所得制限を設けていないことに対してどうなのだと、そこでの反対意見が多かったのですが、今回も、所得制限をつけていないというあたりの部分を教えてください。

私たちもそこをどうするかということですごく悩みました。 他区の状況を見ても、やはり所得制限をつけているところもあるし、そうでないところもあります。 ただ、やはり今、本当にぎりぎりで、物価の高騰で暮らしも大変というところもありますので、やはりそういう住民税非課税ということで縛らなくて、それぞれが申し込んでいただいて、命を守る、そして、この気候危機に対応できるような機器の設置をしてもらうということで、今回出したところです。
すがや委員とは、前回も健康福祉委員会でご一緒で、今回もご一緒で、いつもとても区民の方に寄り添った優しいことを考えて、いろいろ提案をなさっていると思います。 温暖化の影響もあって、本当に近年すごく暑いのですが、もう5月ぐらいから、何だったら真夏かという気温が始まっています、ここ数年は特に。ですので、5月から10月は、もう日本は夏だという認識で私はいるのですけれども。 そういったことですとか、細かく1年間の中で、東京都大田区の気温は、何月からエアコン設置が高齢者の方には必要であろうということですとか、もう少し詳細に詰めてお話が聞けたらありがたかったなと思いますけれども、暑さが始まったりしていることに関しては、どのように思われますでしょうか。お願いいたします。

今おっしゃったように、暑いのは本当に5月ぐらいからですね。 消防庁の資料を見ましても、緊急搬送、熱中症だけで出された数なのですけれども、5月ぐらいから、もう6人搬送されていますね。そして6月は28人とか、7月がばっと高くて200人以上を超えている状況なので、5月頃からはもう、そういう時期になっていると思います。 今、秋成委員がおっしゃったように、時期はもっと前倒しでいいのではないかという、委員長もそういう意味なのかは分からないけれども。 この時期に出したということは、予算に反映させたいということです。今、鈴木ひろこ委員の答えに対しては、暑さは5月ぐらいから始まっていると思います。
区民を思う優しさありきのすがや委員だといつも思っているのですけれども、もう少し。ああ、それは本当に、委員そうしましょうと申し上げさせていただきたいと思う、新人の1年生、鈴木でございます。

答弁いらないですね。
意見でございました。失礼いたしました。

ほかはいらっしゃいますか。 (「大丈夫です」と呼ぶ者あり)

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

最後に、先ほどの第6条の話なのですけれども、すがや委員。 これは言葉のあやかもしれないけれども、申請を行う年度の2月末日までにというと、年度というと3月で終わりではないですか。でしたら、これは年なのではないのかな。違うのかな。 補助金の申請を行う年度の2月末日までにエアコンを設置する予定の住宅について現地調査の予約をしなければならない。年度というのは、4月から3月が年度でしょう。年は1月から12月ですけれども。どんなものなのかな。よく分からない。だって、2月末で終わってしまうのだよ、年度がすぐ。1か月で終わってしまうのだよ。年度でという言葉だと、言葉のあやなのだけれどもね。そう思いまして。 先ほども言ったみたいに、夏なのに何で2月なのと。本当に暑くて大変だったら即でしょうというのは、何か考え方がゆっくりだなと思いました。 何か答弁ありますか。 年と年度はちょっとどうなのかなと思って。私の考え違いですか。

これをつくるときに、足立区のものを参考にしたところもありまして、ここの年度がこんなふうになっていたところを参考にしましたので、すみません。それは、そう言うしかない。 それと、もっと早くていいのではないかということは、先ほど秋成副委員長にも言ったように、来年度の予算に反映していただきたいということで、このようにしたところです。

分かりました。 ほかにございますか。 (「大丈夫です」と呼ぶ者あり)

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日の質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、請願・陳情審査に入ります。 審査事件を一括して上程いたします。 本委員会には、新たに1件の陳情が付託されました。 6第44号 住みやすい住環境をもとめる陳情を議題といたします。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
まず、陳情者の要旨を簡単に述べさせていただきます。 住工調和型市街地では、町工場が閉鎖し、住宅建設が進んでいるが、地域の調和が保たれないようなケースも発生しかねない。低層住宅が密集している地域であれば、一定程度の高さ制限なども必要ではないか。こういった考えの下から、その街区のまち並みに合わせた建物の高さ制限を設ける制度を求めますといった要旨でございました。 所管課の考えを述べさせていただきます。 大田区では、都市計画マスタープランにおいて土地利用の方針を定めており、地域特性に合わせた土地利用を進め、住環境や産業環境の維持、向上を図っております。 区では、一定の秩序をもって誘導するため、都市計画法及び建築基準法等を活用し、地域の実情に応じたまちづくりを進めてまいりました。都市計画法では、市街化区域内において用途地域を指定し、都市の機能性、生活の安全性など、地域の実情に合わせたまちづくりを進めてきました。 さらに、建築基準法により、用途地域などに応じた道路斜線制限や日影規制などが定められ、建物の高さに関する制限が行われております。また、良好なまち並みの保全などに向けた地域住民の発意によるまちづくりの制度として、都市計画法による地区計画や建築基準法による建築協定があります。 区は、様々な機会を捉え、地域におけるまちづくり機運の醸成を図るとともに、多様な地域特性を踏まえ、区民を主体としたまちづくりを推進してまいります。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

こちらの陳情者の方がおっしゃっている国立市での件について、もう少し、何かもし背景とか、行政側でつかんでいらっしゃることがあったら知りたいなと思っているのですけれども。一般的なニュースの情報しか知らないので、お願いします。
あの案件につきましては、実は行政間でも裏話等も含めて一切情報がないということが実態でございます。

何かこういうのを認めてしまうと、区として、全体のまちづくりというところに非常にやはり足かせになってしまうと思いますので、ちょっともう少し、国立市側がどうしてこういうところに巻き込まれてしまったのかというか、条例がどうなっていたのかとか、そういうところをぜひ情報収集をしていただきたいなと思います。

先ほどの区のお話を聞いておりますと、満たしているよという感じで受けたのですけれども、やはり一定程度の高さ制限というところでは、住民の方から、大き過ぎるのではないかとか、そういった意味合いでこれを書かれているのだと思うのですけれども、そういう紛争とか、そういったことについては、今、大田区ではいかがなのでしょうか。
建築紛争に関しましては、近年、3年程度でございますけれども、令和3年度では7件、令和4年度では1件、令和5年度では0件といった数字が上がってございます。

やはり高さ制限が大きいですか、その建築紛争では。
状況によって様々でございますので、一概に高さ制限だけではないという状況ではございます。

なかなか本当ですね、工場の跡地に、工場が広ければ大きいマンションが建ったりして、これまでもいろいろな、グリコの跡地とかはあったと思うのですけれども、急に環境が変わるとなると、地域の人たちは困惑するのではないかな。 私も、合致するものがないかなと思って、地域力を生かした大田区まちづくり条例が4月に改定されますよね。そういった協定の中で、区の専門家を派遣したり、話合いで進めるということができると思うのですけれども、そういった活用についてはどうなのでしょうか。
委員お話しのまちづくり条例に関する専門委員等の派遣などもそうなのですけれども、区としては、先ほど申し上げた建築計画であったり、建築協定、こういったものを住民発意のルールというのをできる限り推し進めていって、まちづくりをしていきたいと考えてございます。

そうしますと、このような思いを持っている方々の思いはどうやって受け止めてもらえるのでしょうか。今、住民のルールとか、そういった建築計画に反映していきたいということですけれども、その都度、協議会とかではなくて、区と直接やり取りをしていって、意見が多ければ変えていくという感じになるのでしょうか。
先ほどまちづくり計画調整担当課長が述べた部分と重複はしますけれども、建物の高さについては、建築基準法や都市計画法で一定の制限が現在ある中で、委員お話しの部分につきましては、一定の地域の中で、そこに住まわれている皆様の合意があれば、さらに厳しい高さの制限などを設けることもできますので、そういったところで対応が十分、まちづくりの観点からも可能であると考えております。

本当に、それは地域力ということで重要な視点だと思うのですね。 そういう意味では、その自治会や町会と一緒に懇談して考えていくということが、一つの方法であるということで受け止めればいいですかね。
決して、区のほうから働きかけてやる制度ではございません。 地域の方からの発議があって、それに対して相談があれば、区としてもしっかり乗っていきますし、専門家を派遣する制度とか様々ございますので、そういった既存の制度を活用して、引き続きまちづくりに取り組んでいきたいと考えております。

今のすがや委員の補足になるかもしれないのですけれども、これは実際に大田区の中で、高さは日影規制とかで大体決まってくるとは思うのですけれども、大田区の中で、高さが具体的に決まっている事例はあるのでしょうか。
具体的に高さを何メートルと定めているものはございません。 ただ、各敷地の条件によって、周辺の道路との接道の関係、また、道路の幅員ですとか、あと、方角も関係してきますけれども、日影を周りに落とさない規制もございますので、そういった中で、建ぺい率、容積率を合わせて、結果として高さのほうは制限がかかっております。

やはり、大田区は空港があるから高さ制限があるという話があるのですけれども、それについても分かっている範囲で教えていただけたらと思います。
空港による高さの影響は、すみません、今、手元に資料がないのでお見せはできないのですけれども、分かりやすく言いますと、滑走路があって、そこに進入、着陸や離陸をする飛行機が建築物に当たらないように、空港を中心として、円錐の逆になった形というのですかね、離れて行くほど建物は高く建てられるような形で、すり鉢状の空間が立体的に設けられております。詳しくは、国土交通省のホームページで確認できるかと思います。

あと、私も高さ制限とか、ある程度、住民発意ということを前提に地区計画をつくったりとか、建築協定をつくるというのは大切だと思うのですけれども、これはやはり住民側にとってデメリットも生じてくる話なので、よくよく考えて、地域の方が決める問題ではあると思います。資産価値も落ちるということもあるので。 具体的に、大田区の中で、何メートルにしたとかという事例がもしあったら教えてもらいたいです。分かる範囲で構いません。
具体的には、先ほど申し上げた地区計画になりますけれども、地区計画は現状8件が運用されております。この中で、そのうちの5件で、高さ制限等を定めているといったことで運用してございます。

具体的に何メーターぐらいとか、高さ何階とか、もし分かったら教えてください。
具体的に述べさせていただきます。 例えば田園調布地区の地区計画でございますけれども、これは高さ制限に関しましては、9メートルまでの高さとなっております。田園調布駅前等の地区になっております。こういった形で、例えば9メーター、10メーターといった数字が、ほかの地区でも定められているといった状況でございます。

具体的に言っていただくとイメージがつきました。参考にさせていただきます。

そのほかは、いらっしゃいますか。 よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。 続いて、継続分の陳情について確認いたします。 まず、陳情の取下願の提出についてご報告いたします。 先ほど申し上げましたとおり、5第37号 ごみ集積所設置に関する陳情につきまして、8月30日付けで提出者から陳情書の取下願が提出されました。 ついては、委員の皆様にお諮りいたします。 提出者からの申出のとおり、本陳情を取り下げることを承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議なしと認めます。よって、5第37号の陳情につきまして、取下げを承認することに決定いたしました。 次に、その他の継続分の陳情について、その後の状況変化等はございませんか。
状況等に変化はございません。

よろしいでしょうか。 委員の皆様からは何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

特になければ、審査事件を一括して継続といたします。 以上で本日の請願・陳情の審査は終了いたします。 次に、調査事件を一括して上程いたします。 先ほど申し上げましたとおり、補正予算につきましては、次回報告を受けたいと思っております。 それでは、理事者から一括して説明をお願いいたします。
私からは、2件連続してご報告させていただきます。 まず、1件目でございます。 まちづくり推進部資料番号11番により、大田区建築物再生可能エネルギー利用促進計画の策定に向けた検討についてご報告いたします。 資料の項番1をご覧ください。 大田区建築物再生可能エネルギー利用促進計画とは、令和4年6月に交付されました改正建築物省エネ法に基づき脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギーの利用促進を目的に、各自治体が計画を定めることができるとされたものでございます。区では、大田区環境アクションプランや大田区脱炭素戦略と連携し、本計画を策定することで、脱炭素社会の実現に向けた取組を推進してまいります。 項番2、計画策定スケジュールをご覧ください。 本計画案について、10月21日から3週間、パブリックコメントを実施いたします。実施については、区ホームページ、区報、Xにて周知いたします。令和7年3月の計画策定後、3か月の周知期間を経て、令和7年7月1日施行を目指してまいります。本委員会では、パブリックコメントの結果や計画策定のご報告を適宜行ってまいります。 なお、パブリックコメント用の資料として、促進計画案の概要及び本編を添付してございますので、後ほどご覧ください。 次に、項番3、計画策定のポイントをご覧ください。 ポイントは大きく三つございます。 1点目、促進区域の指定は区内全域といたします。区全域を対象とすることで、脱炭素社会の実現に向けて、さらなる施策の推進をしてまいります。 2点目は、建築士から建築主への説明義務です。着工前に、建築主へ再エネ設備の導入効果や生じる費用等を説明することで、再エネ利用の促進を図ります。また、この説明義務について、地域力を生かした大田区まちづくり条例に位置づけることで、さらなる再エネ設備の周知につなげてまいります。 3点目は、再エネ設備の設置による特例許可制度でございます。再エネ設備設置の際に、許可により特例的に建築基準法の制限を緩和することで、再エネ設備の設置促進を図ってまいります。緩和の対象は下記4点となります。 続きまして、まちづくり推進部資料12番により、地域力を生かした大田区まちづくり条例改正素案の報告及びパブリックコメントの実施について報告いたします。 それでは、資料の1枚目をご覧ください。 大きく三つの視点から改正を行ってまいります。 まず、視点1として、環境配慮の促進で、よりよいまちづくりへ向けて、三つの改正を行います。 一つ目は、SDGs推進のため、基本理念へ自然環境に関する文言の追加をいたします。 二つ目は、脱炭素に係る視点の導入として、省エネルギーに関する記載を追加いたします。 三つ目は、脱炭素に係る視点の導入として、先ほどの件でご説明いたしました再エネ促進計画に関する建築主への説明義務をこちらに定めます。 次に、視点2としまして、地区まちづくりのさらなる推進のため、地区まちづくり協議会の認定要件や協議会設立支援などを見直します。 最後、視点3として、より分かりやすく、活用しやすい条例に向けて、二つの改正を行います。 一つ目は、文言の定義の明確化。二つ目は、関係法令に対する項ずれの解消でございます。 以上が改正のポイントとなっております。 次に、資料2ページ目、次のページをご覧ください。 今後のスケジュールといたしまして、9月20日から素案に対するパブリックコメントを3週間実施し、令和7年第1回定例会への上程を目指してまいります。その間、パブリックコメントの結果などを適宜、本委員会へご報告する予定でございます。また、パブリックコメントに関する周知は、区ホームページ、区報、Xにて行います。 なお、パブリックコメント用の資料として、改正素案の概要及び新旧対照表を添付してございますので、後ほどご覧ください。
私からは、まちづくり推進部資料番号13番、区の義務に属する損害賠償額決定に係る専決処分の報告について、ご報告させていただきます。 本件は、庁有自転車による負傷及び車両損傷事故賠償金の支払いに係る専決処分となります。 まず、事故の概要ですが、令和5年1月11日の午前8時40分頃、当課の職員が西蒲田五丁目13番先の道路を庁有自転車で走行中、正面から走行してきた相手方Aの自転車を避けようハンドルを切ったところ、相手方Aと同方向であったため、正面衝突して双方が横転し、相手方Aが負傷したほか、その際、区職員と並走していた相手方Bの自転車と転倒した区職員が接触したため、相手方Bが負傷し、当該自転車が損傷しました。賠償金額は61万8,400円、専決処分日は令和6年8月23日になります。
私からは、鉄道・都市づくり部資料番号3番、大田区駐車場整備計画の改定及び(仮称)蒲田地区駐車場地域ルールの検討について、ご説明させていただきます。 まず、項番1、大田区駐車場整備計画の改定についてですが、令和6年5月14日の本委員会でご報告しましたとおり、大田区駐車場整備計画(蒲田地区)(素案改訂版)に対する意見募集の実施結果をご報告させていただきました。この結果を踏まえるとともに、本計画で示した内容を補足する資料編を追加し、別添のとおり大田区駐車場整備計画(蒲田地区)(案)を取りまとめました。 本委員会で報告後、改定手続を行い、10月上旬頃を目途に改定した駐車場整備計画を大田区ホームページに掲載する予定でございます。ホームページへ公開予定の概要版、本編資料編をそれぞれ別紙1から3としておつけしております。後ほどご覧いただければと思います。 項番2、(仮称)蒲田地区駐車場地域ルールの検討についてですが、大田区駐車場整備計画の改定を踏まえ、まちづくりと連動し、地区特性に応じた質の高い駐車施設の整備を推進するため、地域ルール策定協議会を設置し、地域ルール(案)の作成に向けた協議検討を行ってまいります。 (2)スケジュールの予定でございますけれども、今年度下半期に策定協議会を設置し、記載の構成員メンバーで協議、検討を行い、令和7年度中に地域ルールを策定し、令和8年度から運用を開始する予定で検討しております。
私からは、環境清掃部資料番号7番、省エネ空調制御システム「Ai-Glies(アイグリーズ)」の導入実証について、ご説明をさせていただきます。 まずは、資料1枚目の部分で概説をさせていただきます。 項番1、概要でございますが、2050年の脱炭素社会の実現に向けて、区による率先行動として、先進的な空調自動制御システムを区施設に設置し、電力量の削減効果を実証するというものでございます。 区の公共施設は、脱炭素化、それからランニングコストの削減等に課題を抱えております。この課題の要因となる施設の電力量の多くは空調によるものでございます。このため、空調設備をいかに省エネ化するかどうかということが重要な背景にございます。 こうした中、このAi-Gliesという名の先進的な空調省エネシステムについて、私どもはこれに着目し、営繕部局と連携してシステムの研究を行ってまいりました。 本システムは、既に2021年に特許を取得し、空調機本体や配電盤を工事せずに空調を自動制御できるなど、様々なメリットがあることが分かってございます。よって、まずは、これから申し上げます一つの施設をピックアップし、効果検証のために試験導入を行いたいと考えてございます。 項番2、省エネの空調制御システムについてでございますが、資料につきましては、後ほど別紙にてご説明いたします。 (1)仕組みについて、まずご説明をさせていただきます。 これは、室外の気温、それから室外の湿度を感知するセンサー、これを室外機と連動させることによりまして、空調の自動制御を行い、過剰な冷暖房の使用を抑制することで空調の省エネ化を図るものでございます。 (2)特徴でございます。まず、アでございますが、空調の室外機に取り付けるだけで使用できるため、空調機の本体、それから配電盤の工事が不要であること。次に、イといたしまして、クラウドでデータ管理ができるため、削減量の見える化が可能であることでございます。 (3)導入実績でございますが、民間企業で約3,000件の実績導入がございます。 まず、試験導入といたしましては、項番3、調布地域庁舎で実施していきたいと考えてございます。 項番4のスケジュールにつきましては、令和6年8月から事業者と導入実証に関する協定を締結させていただきまして、機器の設置、実証の開始を現在しているところでございます。 なかなか分かりにくいところでございますので、まずは概説をさせていただきましたが、これから、次の別紙1、別紙2を用いて詳細のご説明させていただきます。 まず、別紙1をおめくりください。 システムの仕組みについてご説明いたします。 左上のコンセプトと書いてある仕組みの部分でございますが、繰り返しの部分が一部ございます。不快指数として挙げる室外の気温、それから室外の湿度と連動して、過剰な冷暖房を自動抑制して最適化をしていくというものでございます。 家庭内でもエアコンをつけると、当然、エアコンが止まっているとき、暑い日も、寒い日も気温と大分乖離があった場合には、電源をつけますと、エネルギーというか動力がその設定温度まで近づけていくわけでございますが、室外機も当然同じことでございます。 ただ、その設定温度まで近づいたら、通常は、その温度を確保するために維持するわけですけれども、そこにもかなりの動力が使われている、それを抑制することができるという特許でございます。 これについては、資料中段の上をご覧いただければですけれども、この特許を得たシステムでございますが、この屋上と書いてあるところの室外機の横に設置機器①といたしまして、制御ユニットというものを特に工事なく設置をするということで、この室外機との連動を行って抑制が行われる。そして、室外機のセンサーと書いてあるところの設置機器②で、そのセンサーを受け止めて、右側に書いてある中央制御装置というのが右下にございますが、こちらが無線でつながって制御が行われ、そして、端末とつながってクラウドサーバーともつながっていますので、そこで見える化ができていくというもので、かつてこの製品自体は有線で行っていたのですが、それが無線で行うことができたということで、利用する実績も増え、区としても工事費の部分も抑制できますし、様々な改修工事にも柔軟に対応できるということで導入していこうというものでございます。 しかしながら、この製品には一定の制限がございまして、庁舎ではこの資料の中段の上に書いてございますが、EHPと書いてある電気ヒートポンプ、電気を動力源とする空調整備を背負っている庁舎と、GHPというガスヒートポンプ、ガスを動力源とする空調機を持っているものが2種類ございます。 この製品につきましては、電気を動力源とする空調機の施設で実施が可能であり、かつこの室外機が屋上にあることというものが、まず、設置するための前提条件でございます。そうした中で、効率的によいと見受けられる調布庁舎から導入をさせていただいたというものでございます。 資料、左下の特徴でございます。 繰り返しになりますが、オール無線で施工ができるために設置が簡易的であること、機器費や設置費を抑えて償却期間が短くできるということ、自動制御、遠隔操作で現場の負担が軽減され、クラウド管理で削減量を見える化できるというものでございます。 別紙2をご覧ください。 削減のイメージについてでございます。 皆様、ご承知のとおり、電気代につきましては、基本料金と従量料金がございます。 基本料金につきましては、契約電力に依存してくるものでございまして、過去12か月の最大値の電力量がその部分の基本料金に反映され、季節でいいますと夏と冬がそれに該当するものでございます。従量料金は、電力量そのものが依存されまして、その月の累積値が反映されるというものであります。 今回のオフィスにおける空調システムの部分で、多くの電力量、先ほど空調がと申し上げましたが、この円グラフのとおり資源エネルギー庁の推定でも約50%弱が、このオフィスにおいての圧倒的な割合を占めているところでございます。 我々は、ここに目をつけて取り組んだというところでございまして、通年の電力変動イメージとしましては、夏場と冬場は当然エアコンについては大きく活躍をして動力を回していくわけですけれども、そこのところの中で空調の自動制御を行うことで、この従来の波線の部分からシステムを導入するとこれだけ青い波のところまで落とすことができるというものでございます。 右側の導入実績でございますが、先ほど申し上げましたとおり、既に民間の企業では3,000件以上が行われ、病院や商業ビル、それから工場、事務所など様々な施設で行われているところでございます。その目的は全てコストが軽減できるというところでございます。 自治体ではまだ少ない導入ではございますが、区といたしましては、少しでも区の率先行動として、電力量の削減、これは電力量を削減するということは、さらにCO2の削減にもつながってまいりますので、積極果敢に取組を行っていきたいという一貫の取組として、今回取組をさせていただいたところでございます。

それでは、質疑は次回に行うこととし、本日は調査事件を一括して継続といたします。 最後に、次回の委員会日程について確認いたします。 次回の委員会は、明日、9月19日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上でまちづくり環境委員会を閉会いたします。 午前11時03分閉会