// 発言者(14名)
// 発言(133件)

ただいまから総務財政委員会を開会いたします。 初めに、今定例会中の審査予定についてお諮りをいたします。 本日は、まず、付託議案審査といたしまして、提出者からの説明及び質疑を行います。 次に、請願・陳情審査といたしまして、新規付託分の陳情について理事者見解及び質疑を行った後、継続分の陳情について、状況変化がないか確認をいたします。 そして、次回委員会開催予定である明日、9月19日は、まず、付託議案の討論及び採決を行い、次に、陳情の取扱いを決定いたします。続いて、所管事務報告を受け、質疑を行いたいと思います。 また、9月27日、金曜日も委員会の開催を予定しており、所管事務報告を受け、質疑を行います。この日については、追加議案があれば、その審査も行うことになります。 以上のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 委員並びに理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の対応終了後、順次ご退席をいただければと思います。 それでは、本委員会に付託されました22件の議案の審査を行います。 審査の順序につきましては、タブレット型端末に配信しております案件一覧の付託議案審査上程順(案)のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 では、まず、第87号議案 令和6年度大田区一般会計補正予算(第2次)、第88号議案 令和6年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第1次)、第89号議案 令和6年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1次)及び第90号議案 令和6年度大田区介護保険特別会計補正予算(第1次)の4件を一括して議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。

それでは、企画経営部資料1をご覧ください。 令和6年度補正予算案の概要につきましてご説明をいたします。 資料1ページをご覧ください。基本的な考え方でございます。 今回、一般会計が第2次、特別会計がそれぞれ第1次となります。 一般会計につきましては、現下の行政課題に速やかに対応するための予算、第1次補正予算編成後に生じた状況の変化に速やかに対応するための予算、令和5年度決算確定に伴う精算等を行うための予算として計上いたしております。 特別会計は記載のとおりでございます。 次に、2の規模でございますが、一般会計21億6,069万5,000円で、補正後の予算額は3,503億3,291万8,000円となります。 特別会計につきましては記載のとおりでございます。 2ページをご覧ください。財源でございます。 一般会計につきまして、主なものをご説明いたします。 ①国庫支出金につきましては、新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成など、8億3,796万6,000円。 ②都支出金は、保育サービス推進事業など、1億52万8,000円。 4番の繰入金は、財政基金繰入金など、19億2,829万8,000円。 5番でございますが、繰越金は、5年度決算に基づきまして、6億4,437万8,000円の減額でございます。 次に、お隣、3ページをご覧ください。補正予算歳出の事業概要でございます。 今回26件となっておりまして、内訳は、現下の行政課題への対応といたしまして、子育て環境の充実に資する施策やデジタル技術を活用した区民サービスの向上に資する施策など5件、積立基金関係が5件、特別会計への繰出金が2件、決算確定に伴います前年度国・都支出金等の返還金が6件となっており、その他は状況の変化への速やかな対応として計上いたしております。 主なものをご説明いたします。 第2款総務費でございます。 2番、情報政策の推進、補正額は122万1,000円です。簡単な質問に答えることで、必要な窓口、連絡先等の情報を得られる手続きNavi、オンライン手続案内を導入するための経費でございます。 次に、第3款福祉費でございます。4ページをお開きください。 9番、保育サービス推進事業、補正額は4,193万1,000円。10番、保育力強化事業、補正額は1,500万9,000円。いずれも全額、都補助事業でございます。 各園の環境や強みを生かしながら、光や音、植物などのテーマに沿って、乳幼児の興味・関心に応じた探求活動を行うとうきょう すくわくプログラム、これを実施します保育所等に1園当たり150万円を上限に助成するための経費でございます。 次に、第4款衛生費でございます。 2番、新型コロナウイルスワクチン接種、補正額は11億6,622万円、定額の国庫補助でございます。 予防接種法、この改正に基づきまして、今年度から定期接種に位置づけられております。対象は65歳以上の高齢者及び60歳から64歳までの重症化リスクの高い方、自己負担3,500円となるように予算組みをいたしております。 なお、東京都は、私ども議案発送後に補正予算の計上があり、1,000円を助成として加えるということで承知をしておりまして、この後、自己負担2,500円ということで区民の皆様に周知をしてまいりたいと思います。 財源の構成等は予算の執行状況を見て対応したいと考えております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 実施時期は本年10月1日から年度末までを予定いたしております。 4番、5歳児健康診査、補正額は261万円でございます。 区内の5歳児に対しまして、子どもの強さと困難さアンケート、これを実施をいたしまして、発達障がいの疑いがある場合、必要な支援につなげるためのモデル事業を実施するための経費でございます。 次ページ以降でございますが、5ページ、6ページは歳入・歳出の款別の一覧です。7ページは歳入(財源別)、歳出は性質別で整理をいたしておりますので、お目通しいただければと思います。 次に、8ページは、7、繰越明許費でございます。 7件ございますが、大枠に二つの項目となっております。 内容は、呑川合流改善貯留施設整備立坑設置工事1件、このほかは安方中学校改築工事(第1期)でございます。いずれも公共工事につきまして、工期の延期が必要となったため計上するものでございます。 次に、9ページは、8番、債務負担行為の補正で、追加5件、廃止1件、変更1件でございます。安方中学校改築工事(第1期)など、学校改築や公共工事の工期、あるいは金額の変更、行事等に伴います大型バスの早期確保の必要性に鑑み、計上するものでございます。 10ページをお開きください。 9番、地方債補正で、歳出にも計上がございます馬込小学校用地購入費、この減額に伴います、財源とします地方債を減額するものでございます。 11ページは積立基金の状況でございます。 補正予算の財源調整といたしまして、財政基金を15億1,295万8,000円取り崩します。 特定目的基金は、それぞれ寄附等、必要な積立てを行うものです。 12ページ以降につきましては特別会計となります。いずれも令和5年度決算確定に伴う精算ということでございます。

では、委員の皆様、質疑をお願いいたします。いかがでしょうか。
衛生費について、今ご説明がありましたけれども、2の新型コロナウイルスワクチン接種についてですけれども、65歳以上は所得制限なしと、64歳以下の疾病をお持ちの方も所得制限なしということでよろしいのか確認をお願いします。

お話のとおりです。
今、東京都のほうが新たに補正を組んで、1,000円分補助があるとおっしゃいましたけれども、この額は、区民に3,500円負担をお願いすることで今回補正を組んでいる金額ということでよろしいのですね。

東京都の1,000円分の捉え方につきましては、今回予算を計上させていただいておりますのは、3,500円の自己負担で当区の予算を組んでおります。その後、1,000円分の東京都の助成があるということですので、区民の皆様にはその旨で執行したいと。今現時点の予算から、執行状況に応じて既定予算、これを議決いただきましたら、その執行の中で2,500円に措置をさせていただき、東京都の歳入などは今後の執行状況を見て措置をさせていただきたいと、こういう趣旨でございます。
では、続きまして、4番の5歳児健康診査についてですけれども、モデル事業とご説明がありまして、保育所6か所、あと、未就学児というご説明を、昨日も様々な一般質問等で出たと思うのですけれども、この規模について、対象を何人ぐらい想定しているのか教えてください。

何人というお示しの仕方は困難です。 今回の予算計上の積算につきましては、特に就学前のお子様を対象として、おおむね未就園児が30名程度存在をしているということを把握をしておりますので、その旨で対応をしていく内容になります。 また、区立保育園及び私立保育園の就園児につきましては6園ということになりまして、予算の積算上は100名強で計上しているのですが、これは保護者からの同意が必要なので、その規模の詳細をお答えするのは困難だと、このようなご答弁になります。
保育園が6園ということですけれども、区立、私立とご説明がありましたけれども、これは保育園に希望を募ってやっているのでしょうか。その6園というのは、今の時点ではどのように公表されますか。

これはモデル事業で実施をするにあたりまして、大田区医師会の小児科医師の皆様のご協力の下で進めることとしております。 これは、具体的には小児医療検討会の委員でこの仕組み等をご検討いただきまして、今回の6園につきましては、当該委員が所属、園医が従事されている園ということで承知をしております。
この補正予算の今の時点では、その保育園名というのは公表しないのでしょうか。

私どもは承知をしておりますが、特に大きく公表する予定は、今、承知をしておりません。ただ、逆に申し上げますと、今ご答弁したとおりなので、小児医療検討会の先生がどこの園に所属しているかというのは、資料を見れば分かるかもしれません。 今、申し訳ありません。ここで、どこの園ということは差し控えさせていただきたいと思います。
5歳児健診については、発達障がいのこどもへの早期の援助ということで、大田区議会でも多くの会派が望んできたことで、モデル事業ということですけれども、今回、補正予算に組まれたことは、多くの議員の質問でもあったように評価されているものだと思います。小児科の検討会の先生方とともに区が努力されたということを想像しておりますので、本当にお疲れさまです。ありがとうございます。 最後に、安方中学校の工期の延期について少し伺いたいのですが、昨日のご答弁でも、4週8休、現場でそのようにするということで、工期が、今年度は難しいということで様々な減額と、それから、これは繰越明許費のところに多く書かれているのですけれども、年度途中というか、始まってからこのような状況になるということがなかなか、どうしてなのかなと。建設が始まるときにもうちょっと分かっていたのではないかなと思いますけれども、ここについて何かご説明、今日はありますか。

まず、議会の皆様には、あるいは区民の皆様には、この工事延伸につきまして、おわびを申し上げたいと思います。 その上で経過を少し申し上げますと、契約時につきましては議会でご答弁をしたとおり、労働者交代で4週8休を確保することを前提に契約を済ませたところがございます。 その後、工事着手前に、近隣の皆様との合意形成を図るプロセスにおきまして、土日完全閉所であるとか、あるいは重機の稼働時間であるとか、そういったところの制約条件の合意、共有を図った上で、今現時点のところに至っています。 ただ一方で、工事短縮に向けた受注者の取組ということでタワークレーンの増設であるとか、その他、外構擁壁の先行施工など、その工夫もあり、それらを総合的に勘案をして、必要な工期をしっかりと精査をしたのがこのタイミングになったということでございます。 多くの公共工事を実施しておりますが、引き続き区民利用施設について、当初お示しした工期となれるように適切な執行をしてまいりたいと、このように考えております。どうぞご理解のほどよろしくお願いします。
当初、議会に提出したものと大きく変わってきたというところで、ただ、それについてはぎりぎりではなく見込みがしっかり分かった時点で、このように誠実に出していただくということは一つ、それはそれで大事なことだと思っております。 それから、4週8休については、働く人たちにとっては下請労働者など、日雇の方など様々な問題があったり、また、近隣の皆さんの静かに休みたいと思うところについても、重々どちらも分かるのですけれども、やはり当初の計画の見込みを十分に精査して行っていただきたい。 やはりこどもたちの学習環境が大きく変わるわけで、それが長くなるということについては、そこに対する対応を現場の学校の先生方が丁寧に進めていただくということを、教育委員会のほうにもお願いしていただきたいと思います。 先日、矢口西小学校のこどもが熱中症で搬送されたというニュースがありましたけれども、運動場を500メートル先のところに借りていたと。今日もすごい日差しですけれども、そういうときにどのようにこどもたちを守るかということも、先を見越して、丁寧に丁寧にやっていただきたいということがありますので、どうぞよろしくお願いします。

ほかいかがでしょうか。

先ほどご説明のあったうちの、総務費の2番の情報政策の推進というところなのですけれども、金額はそれほど大きくはないのですが、この手続きNavi、ほかの自治体で導入しているものをネット上で見たりしたのですけれども、この120万円ぐらいの金額ということは、出来合いのものを採用して入れるというイメージでよろしいのでしょうか。

既存の仕組みを活用するということでございます。 なお、金額につきましては、導入の初期費用が16万5,000円及び1トピックで月額2万円ということでございます。準備期間も合わせまして、補正予算の議決を頂戴をいたしましたら、10月からの半年分ということで8トピック、この合計が122万1,000円と、こういうことでございます。

分かれば教えていただきたいのですけれども、他の自治体の手続きNaviをネットで調べたときに、普通に検索で、何々市、手続きNavi、みたいに入れると出てきたのですけれども、これはどういう形で区民の皆さんに提供されるものなのか、ここのところにアクセスする方法がどうなっているかというのが分かれば教えていただきたいのですけれども。

LINEのリッチメニュー、これで置くことを想定をしております。 現時点で8区の導入を承知をしておりまして、おおむね多くの区が8項目程度、5区ぐらいですけれども導入をしているほか、3区においてはそれぞれ1トピックということで、これは過渡期にあるのかなと。これは使い道であるとか、使い勝手などを少し検証させていただき、また、ネット申請もこれから積極的に進めていきますので、そこら辺の連携といいますか、そういった効果を狙いまして、このタイミングで予算化をさせていただきます。 いずれもその効果、それから、区民の皆様の声を伺いつつ、その後のありようを考えていきたいと、このように考えています。

今、区のほうでも、ホームページのトップページのところで、来庁せずにできる各種手続等のご案内とか、そういった形でDXの成果を区民の皆さんが早めに享受できるようにということで、いろいろな取組がなされているなと思っておりまして、そういう意味で、また新たな形でこういったものが入ってくるとしたら非常にいいことかなと思っております。 もう1点、今度は衛生費の、説明のなかった3番の産後ケアのところなのですけれども、ここをもうちょっと詳しく説明していただけると助かります。

これは当初予算で4,000万円を頂戴をしまして、これは訪問型、日帰り型、宿泊型、グループ型、こういう4類型で身体的な回復、産婦及び乳児への身体的な回復、あるいは心理的な安定を目的にご利用いただく、そういう事業でございます。 令和6年度から利用券方式になったことや、宿泊利用日数、これを4泊5日まで拡充をした、こういうことが利用の促進につながったということでございまして、6年度予算も前年度比で大体2割増とか、宿泊型も2倍増で計上いたしておりましたが、さらに執行が進みましたので7,000万円を頂戴をしたいと、こういう内容でございます。 なお、これにつきましては、国や東京都の財源2分の1ずつございますので、区の持ち出しはございません。 それと、ごめんなさい、前段で申し上げました5泊6日、拡充したのは3泊4日から5泊6日に拡充をしたということでございました。失礼いたしました。

分かりました。今言われた四つの類型のサービスのうち、特に宿泊が多くなって、そこに対応しているという理解でよろしいでしょうか。一応確認させてください。

その理解でございます。いずれも、訪問も、日帰りも件数は伸びているのですけれども、一番多く伸びがあるのは宿泊型と、こういう状況です。

よろしいですか。 ほかはいかがでしょう。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日については、質疑は以上とし、継続といたします。討論・採決は次回、明日行います。 続きまして、第91号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び第92号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の2件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
それでは、資料番号1、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 まず、項番の1番でございますが、改正理由についてです。二つございます。 一つは、子育て部分休暇の新設でございます。もう一つが条文の単なる文言整理を行うため、条例を改正いたします。 項番の2、改正の概要についてでございます。 (1)でございますが、職員が以下のアまたはイに掲げる者を養育するため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、子育て部分休暇を新設するものでございます。 まず、アでございますが、満6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある職員の子です。これは、現在、子育て部分休業として、小学校就学前まで取得可能である休暇、休業に上乗せいたしまして、小学校1年生から小学校3年生までの間についても部分休暇を取得できるようにするものでございます。 次に、イでございますけれども、規則に定める者といたしましては、障がいのあるお子さんをお持ちの場合には12歳、小学校6年生まで休暇を取得可能とすることを想定しております。 次に、(2)でございますが、これは単なる文言整理でございます。これまでも同様の制度であったものでございます。介護休暇などを取得する際に、同居していない配偶者の子は対象にならないという内容を明確にするために改正するものでございます。 施行日につきましては、令和7年4月1日、改正内容は、別紙新旧対照表のとおりとなっております。 続きまして、資料番号2番でございます。 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 こちらは、職員の、先ほどご説明させていただきました子育て部分休暇の新設に伴いまして、規定を整備するため条例を改正するものでございます。 改正の概要でございますが、部分休業の取得時間とほかの休暇等との取得時間の調整に子育て部分休暇を新たに加えるものです。2時間を超えて取ることはできないということでございます。 施行日は、令和7年4月1日、改正内容につきましては、別紙新旧対照表のとおりでございます。

質疑いかがでしょうか。
幾つか質問をさせていただきます。 子育て部分休暇のところなのですが、取得の単位、時間の単位と、あとは、取得する際に何か理由というか、条件とか、もしあるようでしたら教えてください。
今ご質問いただきました内容につきまして、ご説明させていただきたいと思います。 こちらは時間を単位として取得ができると。ただ、2時間までという形になっております。 こちらの申請の際には、基本的に児童館ですとか、通所の施設に送り迎えをするということを想定しております。また、児童館に入れなかったという場合も想定されますので、そういった場合に利用できる仕組みでございます。それぞれに証明できる書類を提出していただくことを想定しております。
先ほど時間のところ、2時間までということでご説明いただいたのですが、単位としては30分単位とか15分単位とか様々あるかなと思うのですが、大田区ではいかがでしょうか。
こちらは時間を単位としてということで想定をしておりまして、15分単位でということについては、それはしていないというところでございます。

そうすると、2時間を上限と言いましたよね。2時間という枠しかないのか、1時間ごとですよとか、30分ごとですよというのが質問。
こちらは2時間を上限に、分割して取ることができます。 単位は30分を単位として、15分はできません。30分を単位として取得することが可能です。失礼いたしました。
30分単位ということで承知いたしました。 今回の条例改正によりまして、小学校3年生まで取得できる、お子様を持つ方が取得できるというふうに拡充されたというご説明がありましたが、品川区ですと小学校6年生までということで、23区初なんていう報道もされていたというのを確認しておりますけれども、今回、小学校3年生と設定された、もし理由とか、区の思いとかがありましたらお聞かせください。
こちら、品川区につきましては、状況については承知しているところでございます。 今回、大田区は小学校3年生までとした理由につきましては、基本的に送迎をするということを取得の目的としているものでございます。学童保育が小学校低学年、3年生までということで、かつてはなっておりました。子の看護の休暇ですとか、そういったものについても小学校3年生まで、1人で行ったり帰ったりできるようになる部分については、小学校3年生までが適当であろうというような考えから、小学校3年生までとしております。 一方、障がいのあるお子さんについては、例えば放課後等デイサービスですとか、そういった通所施設は送り迎え、小学校高学年になっても必要であろうということから、その部分については12歳までということにさせていただいていると、そのような考えでございます。
今、送り迎えということを想定して小学校3年生というお話がございましたが、今、小1の壁というのが結構皆さんの中で認識が深くなってきておりますが、小4の壁というのもあって、9歳、10歳の壁と言われていて、学童保育とかは結構低学年で遊びが中心だったりすると、大体3年生、4年生ぐらいになるとちょっと飽きてきて辞めたいとかいう声があって、塾に行くとか、こどもたちの3年生、4年生ぐらいの子は居場所がなかなか見つからないみたいな。そういうときに家にいるとなると、保護者の方がちょっと心配というお声とかもあるのが現状です。 ですので、今回は小学校3年生ということで設定をされておりますが、実際、子育て世帯、いろいろなニーズがあったり、いろいろな思いがある、多様化しているところもあるので、ぜひとも今後、検討するときには3年生から拡充して6年生とか、また、取得の単位につきましても、現状は30分とお話しいただきましたが、お給料にも関わってくるところになるかなと思うので、なかなかぎりぎりまで働きたいなと思うのが常かなと思いますので、15分単位とかもぜひ検討していただきたいなと思っております。 小学校6年生までの拡充と、15分単位というところを要望したいと思います。

ほかは。
私も小1の壁ということで、特に夏休み等で学童保育に対して、本来は9時なのだけれども、もっと早くから見てほしいという話が学童保育の事業者のところに来ているという話を伺って、職員体制が大変なのだという話も聞いています。 それから、ニュースでは、関西のほうの小学校が7時からこどもを受け入れて、体育館等で遊ぶというのですか、そこに人手を配置しているなんていう話も聞いております。 保育園のときは7時とか、7時半とかに保育所に連れて行って、親が仕事に行けたのですけれども、仕事に親が先に出て、こどもが後から鍵をかけて学校に行ったり、学童に行ったりするというのは、本当に親は心配だと思いますので、そういう観点から、このような条例をつくるということは一つ、子育て世代にとっては大変ありがたいなとは思います。 しかし、心配なことが、その職場でこういう時間、子育て部分休暇を取る方の人数がある程度いらっしゃると、残された職場の人たちの仕事量というのが心配になってくるのですけれども、そういったことは区の中ではちゃんと話をした上で、こういう条例を出してきているということでよろしいのですか。
子育て部分休暇、これは導入の施行日が令和7年4月1日としております。 これは、令和7年4月1日以降に職場の体制が十分に対応できるように、事前に取得の状況につきまして聞き取りを行い、必要な体制を組むために先にしているという状況でございます。 この導入にあたりまして、制度の周知と本人の意向等も確認しながら、職場の円滑な運営ができるような体制で4月1日以降、臨んでいきたいと考えているところでございます。
大田区の職員の皆さんの仕事も様々、本当に複雑で、たくさんの仕事量を一定の数でこなさなければといけないということで、それぞれの職場は大変だと思いますので、子育て組と、そうではない人たちとの分断が生まれないように丁寧にやっていただきたいと。 定数のところにも関わってくると思います。こういう子育て部分休暇という条例をつくった以上、職員定数を考えるときに、皆さんが子育てしながらも働き続けられる、大田区はいい職場だと、そういうふうに発信する意味でも大事だと思うのですけれども、体制についてはそれを踏まえたことが必要だということを述べたいと思いますので、定数に関する考え方の部分でもよろしくお願いしたいと思います。 それと、今、お話にあったような、若干、この条例とは違ってきますけれども、学童保育に長期休みのときに始まる時間を早めてほしいというようなことは、区は言っていらっしゃるのかなどということは、ここでは分かりませんよね。 答えられる方いますか。いないですね、いなければまた。

それはちょっとまた改めて聞いていただければいいかと。
所管が違うと思います。 小1の壁の話題になりましたので、区全体でやはり考えなければいけないことだと思いますので、ちょっと意見を述べました。

ほかはいかがでしょうか。

念のため確認ですが、先ほどご説明にあった障がいのあるお子さんの場合は12歳、小学校6年生までというのは、今回の改正の条文でいうところの、当該職員の子であって規則で定める者というところに含まれているという理解でよろしいでしょうか。
お話しのとおり、規則で定める形になります。

先ほどから長期休暇中のこととか、いろいろと出ていますが、特にこれは職員の皆さんのニーズからすると、より多く子育て部分休暇を取られる1年間の中での時期の想定とか、そういったものはどう考えられていますか。
現在、1歳から6歳までの間で、子育ての部分休業がございます。それぞれ人数を確認いたしましたところ、合計で、令和5年度は158人おりました。人数として、直近の、一番近い6歳の方々が、来年以降になるのかなというところですが、20名から30名程度という数でございます。この中で、果たしてどれだけの人数が取得されるのか。 また、今まで取っていなかった方々のニーズというのがどこまであるのかということについては、今後の聞き取り、ニーズ調査というところで把握ができていくものだと認識しておりますが、全体で見ると、150人程度のところで2、30人。2歳、3歳が一番多いのですが、3歳が44人というところで、かなり1、2、3歳の中で取られている方が多いという状況でございます。最大でもそれぐらいの数になるであろうとは想定しているところではございます。

特に、先ほど私が聞きたかったのは1年間の時期、季節というか、その中で部分休暇を使われる時期というのはいつぐらいが多いと想定されているのか。 先ほど清水(菊)委員のお話の中で職員体制というお話もありましたので、そこが大事なところかなと思うのですが、いかがでしょうか。
一番使われるであろうという時期については、当然、4月の学童保育に入ったばかりの時期を想定しております。また、夏休みの期間でまた学童に行く時間というのも変わってくるのかなというところがございますので、そういった部分が多いのかなと。4月、また、7、8月が増えるであろうと。 また、継続してずっと取り続けるという方もいらっしゃるというところで、通年のニーズというのもあると認識しております。

聞き取り調査もしっかり行われるということですので、そのあたりで先ほどの職員体制の部分とうまく調和しながら進めていっていただければと思います。

ほかはいかがですか。よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、質疑は以上とし、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 続いて、第97号議案 大田区立矢口西小学校校舎改築その他工事請負契約について、第98号議案 大田区立入新井第二小学校校舎改築その他工事(Ⅰ期)請負契約について、第99号議案 大田区立特別養護老人ホーム糀谷及びシルバーピア糀谷大規模改修工事請負契約について、第100号議案 仮称大田区西蒲田七丁目複合施設新築その他工事請負契約について、第101号議案 大田区立特別養護老人ホーム糀谷及びシルバーピア糀谷大規模改修電気設備工事請負契約について、第102号議案 大田区立矢口西小学校校舎改築その他電気設備工事請負契約について、第103号議案 大田区立入新井第二小学校校舎改築その他電気設備工事(Ⅰ期)請負契約について、第104号議案 大田区立特別養護老人ホーム糀谷及びシルバーピア糀谷大規模改修機械設備工事請負契約について、第105号議案 大田区立くすのき園及び大田区立南六郷福祉園増築並びに大田区立くすのき園大規模改修機械設備工事請負契約について、第106号議案 大田区立入新井第二小学校校舎改築その他機械設備工事(Ⅰ期)請負契約について及び第107号議案 大田区立特別養護老人ホーム糀谷及びシルバーピア糀谷昇降機設備改修工事請負契約についての11件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明をお願いします。
それでは、私のほうから契約に関わる議案11件についてご説明いたします。 初めに、総務部資料3番をご覧ください。 大田区立矢口西小学校校舎改築その他工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり、下丸子一丁目7番。 工期は、契約有効の日から令和11年2月28日まで。 工事内容は、改築工事等でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和6年8月7日。第2回目の入札において、松井・醍醐・拓栄建設工事共同企業体が落札しております。 契約金額が54億1,200万円、予定価格が54億5,647万3,000円で、落札率は99.18%でございました。 続きまして、資料4番、大田区立入新井第二小学校校舎改築その他工事(Ⅰ期)請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり、中央二丁目15番。 工期は、契約有効の日から令和8年7月31日まで。 工事内容は、改築工事等でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和6年8月7日。第1回目の入札において、北信・幸建設工事共同企業体が落札しております。 契約金額が33億7,700万円、予定価格が34億7,782万6,000円で、落札率は97.1%でございました。 続きまして、資料5番、大田区立特別養護老人ホーム糀谷及びシルバーピア糀谷大規模改修工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり、西糀谷二丁目12番1号。 工期は、契約有効の日から令和8年3月13日まで。 工事内容は、外壁、防水、内装、外構工事一式等でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和6年8月7日。第2回目の入札において、河津・鏑谷建設工事共同企業体が落札しております。 契約金額が11億3,300万円、予定価格が11億6,652万8,000円で、落札率が97.13%でございました。 続きまして、資料6番、仮称大田区西蒲田七丁目複合施設新築その他工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり、西蒲田七丁目12番。 工期は、契約有効の日から令和8年8月31日まで。 工事内容は、新築その他工事などでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和6年8月8日。第1回、第2回の入札とも予定価格を超過したため、最低価格の入札者であります山田建設株式会社と協議し、協議が調ったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づきまして、随意契約を締結いたしました。 契約金額が6億9,553万円でした。 続きまして、資料7番、大田区立特別養護老人ホーム糀谷及びシルバーピア糀谷大規模改修電気設備工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり、西糀谷二丁目12番1号。 工期は、契約有効の日から令和8年3月13日まで。 工事内容は、大規模改修工事に伴います電気設備工事一式等でございます。 入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和6年8月8日。第1回目の入札におきまして、永岡・城南建設工事共同企業体が落札しております。 契約金額が7億400万円。予定価格が7億2,711万1,000円で、落札率は96.82%でございました。 続きまして、資料8番目をご覧ください。 大田区立矢口西小学校校舎改築その他電気設備工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり、下丸子一丁目7番。 工期は、契約有効の日から令和11年2月28日まで。 工事内容は、校舎改築に伴います電気設備工事一式等でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和6年8月8日。第2回目の入札におきまして、株式会社城南サービスが落札しております。 契約金額は5億8,190万円、予定価格は5億9,939万円で、落札率は97.08%でございました。 続きまして、資料9番、大田区立入新井第二小学校校舎改築その他電気設備工事(Ⅰ期)請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり、中央二丁目15番。 工期は、契約有効の日から令和8年7月31日まで。 工事内容は、改築その他工事に伴います電気設備工事一式等でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和6年8月8日。第1回目の入札におきまして、増田電気株式会社が落札しております。 契約金額が4億6,200万円、予定価格が4億9,330万6,000円で、落札率は93.65%でございました。 続きまして、資料10番、大田区立特別養護老人ホーム糀谷及びシルバーピア糀谷大規模改修機械設備工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり、西糀谷二丁目12番1号。 工期は、契約有効の日から令和8年3月13日まで。 工事内容は、大規模改修工事に伴います機械設備工事一式でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和6年8月8日。第1回目の入札におきまして、日産温調株式会社が落札しております。 契約金額が12億110万1,000円、予定価格が12億7,490万円で、落札率は94.21%でございました。 続きまして、資料11番、大田区立くすのき園及び大田区立南六郷福祉園増築並びに大規模改修機械設備工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり、南六郷三丁目23番9号及び8号。 工期は、契約有効の日から令和8年1月9日まで。 工事内容は、増築大規模改修工事に伴います機械設備工事一式等でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和6年8月8日。第1回目の入札におきまして、日化設備工業株式会社が落札しております。 契約金額が6億7,100万円、予定価格が7億2,449万3,000円で、落札率は92.62%でございました。 続きまして、資料12番をご覧ください。 大田区立入新井第二小学校校舎改築その他機械設備工事(Ⅰ期)請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり、中央二丁目15番。 工期は、契約有効の日から令和8年7月31日まで。 工事内容は、改築その他工事に伴います機械設備工事一式等でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和6年8月8日。第2回目の入札におきまして、株式会社勝工業所が落札しております。 契約金額が5億8,300万円、予定価格が5億9,573万8,000円で、落札率は97.86%でございました。 続きまして、資料13番、大田区立特別養護老人ホーム糀谷及びシルバーピア糀谷昇降機設備改修工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり、西糀谷二丁目12番1号。 工期は、契約有効の日から令和8年3月13日まで。 工事内容は、大規模改修工事に伴います昇降機設備工事一式でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和6年8月8日。第1回、第2回目の入札とも予定価格を超過したため、最低価格の入札者であります東芝エレベータ株式会社東京支社と協議し、協議が調ったことから、地方自治法施行令に基づきまして、随意契約を締結いたしました。 契約金額は1億7,875万円、予定価格が1億7,879万4,000円でした。 ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。

質疑はありますでしょうか。

突っ込みどころが山盛りの経過調書を毎度楽しみにしておりますけれども。 まず、第97号議案ですけれども、3JVがエントリーをされていて、1JVは1回目の入札から辞退してしまうとは、仕事が欲しいからJVを組むわけですよね。まだ、戦いもしないで、さっさと来ないというか、来て辞退するわけですけれども、何で手を挙げるのか、やはりJVを組むにはそれなりの協議があるだろうし、どうせ積算なんかしていないのだろうけれども、何で辞退するのですかね。 これは手上げ方式ですよね。JV側がJVつくりましたよと。ついては、入札に参加させてくださいとお願いをしてくるわけですよね。来たら、辞めたとなってしまう。どういう理解をしたらいいのでしょうね。
今回、3JVが、入札の経過調書をご覧いただくと参加をしておりますが、実際、今、委員がおっしゃったとおり、手上げをしていただいて入札に参加すると。ただ、実際に札を入れる、8月7日に開札しておりますけれども、その時点で、これは各企業の状況にもよりますけれども、例えばほかの仕事を取ったとか、ほかの仕事に注視して、本来、矢口西小学校の応札に参加したかったのだけれども参加できなかったというようなご事情もございます。 今回、1者につきましては、第1回目の入札におきまして辞退をしております。辞退理由につきましては、こちら記載がありましたので説明させていただくと、配置技術者の配置が困難になったためということで、先ほど申し上げましたが技術者の配置が、この数週間の間ですけれども、当初の想定をしていた技術者が困難になったといったところが読み取れるのかなと考えてございます。

理由は何とでもつけられるのだけれども、このJVの1番手は、それぞれサブコンで相当大きな規模を誇っていらっしゃる会社ですから、技術者が手当てできないというのは、そうなのですかと。 工期が非常に長い、令和11年まで5年間という長期にわたって技術者を取られてしまう。面倒くさいなという気持ちもあったのかもしれない。 2番手を見てみると、チャンピオンが50億円なのに、60億円で入れてくるというのは、10億円も違うというのは、ましてこれ、0をずっと連ねている。これは積算なんかしないで、どうせ取れないのだから適当に入れておけという数字が見て取れるわけですけれども、答弁できないでしょうから適正な競争の結果と理解しておきたいのですけれども。 そして、出た数字が99.18%と。 いつも課長のご答弁では、過去の実績等を開示請求したり、もしくは優秀な単価の積算ソフトがあるからこういう数字が出てくるのだとおっしゃるのですけれども、とすると、この2番手の藤木・湯建・何とかのJVは、そういう優秀なソフトを持っていないし、過去の数字も知らないような、いいかげんなものがJVで入ってきて60億円出してしまったと、こういう理解でよろしいのですかね。
各企業の積算、今回でありますとJV、建設工事企業体ですけれども、その中で適切に積算していただいた結果、60億円という金額を応札していただいたのかなと評価をしております。 一方で、私、就任して以来、こういった入札の落札率については厳しいご意見を毎回いただいております。 大田区の中でも入札監視委員会というのがございまして、年2回開催しております。弁護士であったりとか、あとは有識者、あとは税理士の方、公認会計士の方に外部委員として参加していただいて、それぞれ、全件ではないですけれども、ピックアップをしていただいて評価していただいております。 あくまでも、これは事後とはなりますので、いただいたご意見につきましては、今後の次の入札に生かせるようにということで、当課といたしましても適正な入札、また、貴重な区民の税金ですので、一方では1円でも安く応札していただくというのが入札の制度の一つの目的ではございますので、そういったもろもろの目的が達せられるようにというところで知恵を絞っているところでございますけれども、今回については、数字上では99.18%と限りなく100%に近い数字になっているのかなと。あくまでも、これは数字上の話かなと理解をしているところでございます。

確かに、例えば第101号議案で高値を入れてしまったJVは第103号議案でお取りになっているものですから、これはやっていけないなと思って高値を入れて逃げたとも考えられるのですけれども、どうも一々気になるもので。 例えば第102号議案は通常あり得ない数字が出てきて、1位不変の原則というのが談合の場合に見られるよと識者が言うのですが。つまり、安値は何回入札しても最安値だと。この第102号議案については、城南サービスが1回目は2番手だったのだけれども、2回目をやったら最安値で取ってしまったと。これはあまりないので競争が働いているのかなと、勝手に理解をしているところであります。 あと、たまげたのが、機械設備でいらっしゃいますけれども、第106号議案、入新井第二小学校なのですが、何と2番手にあの企業がエントリーしているではないですか。今回、入新井で大変な、様々な問題を起こしていただいて、皆さんが大変な苦労をされているこの会社がエントリーをされていて、そもそもエントリーすること自体がなかなか立派な心臓の持ち主だなと理解するわけですけれども、エントリーしてきたら辞退と。 この8月8日、この会社は入札停止期間中ですから、辞退しなくてもどうせ資格停止で札は入れられないのだろうけれども、これは入札停止になった時期がエントリーの時期とずれてしまったという理解ですかね。つまり、8月1日から1か月間、入札資格停止だったので、その前に手を挙げてしまった。自ら、すみません、辞退ですよというストーリーですか。
まず、前段の第102号議案でございますけれども、今回、第1回目の入札におきまして2者が応札してございます。この1回目の入札が終わった時点で、入札に参加した企業はどこの会社というのは分からないのですけれども、こちら税抜きで5億6,600万円が今回の矢口西小学校の改築の電気設備工事の最低価格対応と。それでも落ちなかったということは、承知の上で第2回目の入札に参加いたします。 したがいまして、これは統計上の話になるかもしれないのですけれども、委員のおっしゃるとおり、一番低かった応札をした企業が2回目を取りやすくなる。企業努力がしやすくなるのかなというところですけれども、今回につきましては、その金額を城南サービスがご覧になって、具体的な名前を申し上げますと、永岡電設に負けないような金額で応札、努力していただいた結果かなと思っております。 永岡電設が今回辞退を入れておりますので、こちらの理由をちょっと読み上げさせていただきますと、予定した価格範囲内で入札ができないと、第2回目の応札ができないということですので、下限ぎりぎりの額を企業として第1回目の金額を入れてきたのかなと評価しているところでございます。 続きまして、第106号議案。こちら2番目の日本装芸株式会社が、こちら入新井第一小学校の複合施設ですね。確かにJVの参加企業の1企業として機械設備工事で参加をしていただいてございます。 先ほど委員から指名停止の話がございましたが、8月1日から31日まで、都内で発生しました下水道工事に係る死亡事故の発生に伴いまして、8月の1か月間、指名停止でございました。 ただ、事前に告示した段階で入札に参加したいという形でエントリーはしていただいておりますので、今回、企業名が掲載されているところでございますが、こちら大田区では東京都の共同運営サービスという入札制度を使っておりまして、これが表記上、辞退という形でしかならないと。ただ一方で、例えば日本装芸が金額を入れた場合についても無効になるという仕組みになってございますので、機械的にはこちらが有効になることではございません。 したがいまして、重複になりますが、8月の1か月間、指名停止ということでございましたので、入新井第二小学校の機械設備工事には参加できなかったということになります。

適正な判断だと評価しているところであります。 さらに、この矢口西小学校の機械設備については、この日本装芸を含めた、手を挙げた業者が全員辞退という異常なことになってしまって、1者については入札停止だから辞退も何もないわけでありますけれども、どこも札を入れなかったという摩か不思議な事態が起きたわけですけれども、この後、また矢口西小学校の機械設備の入札が再度行われることになろうかと思いますけれども、そのときに、まだ原因調査中ではありますけれども、このような大きな事故、それから、死亡事故を起こした業者が参加できないような仕組み、大田区はき然として、そういう事故を起こした業者については入れないのだよという仕組みをつくらなければいけない。 それでないと、真面目に一生懸命やっていらっしゃる業者がばかを見てしまうということになりますので、その辺はご配慮をいただきたいと要望をしておくところでありますが、いかがでしょうか。
今回、入新井第一小学校の複合施設で3件の事故が発生してということで、区への引渡しが延びているところは、議会のほうにも区長を通じてご説明させていただいているところでございます。 今現在、原因の究明、また、復旧工事に最大限努力しているところでございます。 めどといたしましては、10月11日が一つの工期になってございますので、この間で引渡しできるようにということで準備を整えているところでございます。 引渡し後、また工事成績であったりとか、あとは、実際の工事の内容を見て、大田区入札制度の中では指名の停止ということも、これはもちろん特定の企業ということではなくて、実際の現場、あとは状況を見ながら判断していかなければいけないところかなと思っております。 なかなか道義的責任というところが非常に難しいところでございますが、入札制度にのっとりまして、区民の方からも信頼される入札制度として運用できるように最善を尽くしてまいりたいと思っております。

大いに結構であると思います。 ただ、この矢口西小学校については工期が非常に長い、そして、こどもたちにも影響が出てくるということでありますから、電気、建設の業者が決まっている中で、機械設備は決まらないというのは、工期遅れにつながってしまいますので、今ある制度の中で区民から誤解を受けないように適切な処置をしていただくことを強くお願いをしておきます。

ほかはいかがですか。

全ての契約案件について確認をしたいのですけれども、いろいろと先ほどから4週8休だとか、学校の設備に関しては近隣とのという話がありますけれども、工期に関して、全てにおいて今すぐ4週8休というのは結構厳しいのかなと思うのですけれども、工期に関しては、先ほど犬伏委員も言いましたけれども、いろいろな事情があって延びること、ずれることというのは、天候もありますし、物価高の関係で資材が入ってこないとか、買えないということもあると思うのですけれども、今の段階で、こういった4週8休という部分で、ある程度工期に余裕を、余裕をというとそれだけ日にちが延びるわけだから金額に反映してしまうのですけれども、こういった部分の話、検討はしているのかどうかだけちょっと確認させてください。
工期については、4週8休を行うというところで、今年度からまずは改修工事を中心に労務費補正等の手法を用いながら、促進に努めているところでございます。 今後、改築工事におきましても、現状、個々の近隣の状況ですとか、工事の状況によって、あるいは労働者交代で4週8休を取ることを前提に教育環境を優先で、休日を施工可能とした工程で発注している工事もございます。 そういった個々の工事の状況に合わせまして、今後、適正な工期というところで設定して、工事を進めてまいりたいと考えているところでございます。

もちろん近隣状況にもよりますし、当然、中の工事であれば、そんなに音が出ないという工事もあれば、外構工事であれば本当に外と接するような工事で音がすごいということもあったりするので、一概に全部4週8休が実現するということは難しいのかもしれないのですけれども。大田区は、分離発注をしていただいているというところがあって、大田区の業者を育成という目的も含めていろいろとやっていただいている中で、このしわ寄せがなるべく後に控えているであろう工事に影響してきてしまうとちょっと厳しいのかなと思うのと、当然、日にちが延びることによっての補正予算を組んででもお金をかけなければいけないとなってくると、入札金額からどんどん高くなってきてしまうというのもありますので、本末転倒とまでは言いませんけれども、こういった部分も考えながら工期とかを今後も考えていただければなと思いますので、これは要望としてお伝えしておきます。

要望ということで。 ほかいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第108号議案 災害対策用携帯トイレの購入について及び第109号議案 災害対策用毛布の購入についての2件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
それでは、総務部資料14番をご覧ください。 災害対策用携帯トイレの購入についてでございます。 納入場所は、京浜島地区備蓄倉庫。 納期は、令和7年3月14日。 購入品は、防災簡易トイレパック、78万4,500パックでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和6年8月5日。第1回目の入札におきまして、株式会社加美屋が落札しております。 契約金額は1億355万4,000円でございました。 続きまして、資料15番をご覧ください。 災害対策用毛布の購入についてでございます。 納入場所は、京浜島地区備蓄倉庫。 納期は、令和7年3月14日。 購入品は、災害救助用毛布、1万5,000枚でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和6年8月5日。第1回目の入札におきまして、株式会社加美屋が落札してございます。 契約金額は5,758万5,000円でございました。 ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。

質疑はいかがでしょうか。

今ご説明あった二つの議案、いずれも物品の納期で見ますと、令和7年3月14日ということなのですけれども、年度末に近いのですが、いずれも災害対策の物品ということになりますので、できるだけ早く納めていただくというのが大事かとは思うのですが、やはりこの時期になってしまうというのは、こういった物品が入手しづらいような状況にあるという理解でよろしいでしょうか。
今回の入札にあたりましては、15者に参加をしていただいているところでございますけれども、その中の聞き取りをする中で、事業者の中から、少し長いのかもしれないのですけれども、5か月から6か月程度を納期まで時間を見てほしいというご意見もございましたので、全ての事業者が参加できる環境ということで、今回、納期については3月14日としてございますけれども、こちらは災害対策用ということで、いつ何どき起こる災害か分かりませんので、議会で議決していただきました後、本契約となりましたら、1日でも早く納入していただけるように、事業者と交渉してまいりたいと考えてございます。

ということは、この納期は納期であって、実際に納めていただくのは、努力次第で早くなるという理解でよろしいのですかね。 最近やはりニュース等々でも、特にこの携帯トイレに対するニーズがすごく高まっているという報道とかも増えているので、そのあたりも取り合いになっているのかなと心配しているところなのですが。 質問としては、今言いました、努力次第では早くなるということの理解でいいかと、もう一度確認させてください。
23区においても、幾つかの区が区費で購入をして、その後、区民に配布したりということもございますので、物品の需要の状況がどうなのかといったところは、また今回落札した事業者と協議していかなければならないところですけれども、需要自体は高まっているというのは、少し見方にはよるかもしれないのですけれども、あるかなと思ってございます。 いずれにしましても、早く納入していただけるように全力を尽くしてまいりたいと考えてございます。

今の庄嶋委員の質問、3月14日にということではなくて、3月14日までにということなわけですよね。可能であれば早めてもらうように、できる限り努力をしていただくという、そういう趣旨の質問だと。
そういう趣旨でございます。

そういう解釈でよろしいということでいいわけですかね。
はい、失礼いたしました。

前も防災用品のときにお話をしたと思うのですけれども、15者もよくぞ手を挙げてきたなと思うのですけれども。実際に落札した業者は二つとも同じ会社で、実は文房具屋ですよね、この会社。 この委員会室のこれも加美屋が納品しているのですね。文房具屋がアスクルのカタログ、皆さんのところにある、あれも加美屋ですね。 文房具屋が入れる毛布をつくっているわけではないし、トイレをつくっているわけではないし、結局どこかから仕入れてきて自分のところの利益をどれぐらい乗せるかの世界だと思うのですよね。したがって、価格も相当ばらばらで出てきています。 これは、納品先は京浜島の防災倉庫に一括納品するわけですよね。 そうすると、何でメーカーに頼まないのという、単純な。つまり、メーカーの出し値に利益を乗せて大田区に持ってくるわけですよね。メーカーに頼めば、メーカーの製造原価、多分こんなものは25%ぐらいでつくっているのだろうから、半額でも入れられるはずですよね。 区内業者優遇かと思えば、そんなことなくて、たまたま営業所があるところもあるのだけれども、特に区内業者を育成するというものでもないし、ものづくりでもないし。 以前、コロナのときにいかがわしい中国の企業、聞いたこともない企業を、当時同じ会派だった三沢委員がわざわざ見に行ったところ、実態のない会社から億単位の物品を購入したということがあって、メーカーから買ってはいけないというおきてがあるのですか、区内の文房具屋から毛布を買いなさいという。どういう基準で、メーカーをあえて入れないのですか。 例えば先ほど東芝エレベータが出てきましたけれども、東芝エレベータはメーカーですよね。東芝のエレベーターを区内の建設業者からは買わないですよね。 例えば三菱のエレベーターだったら三菱から買うし、区内産業育成といって区内のクーラー屋からはエレベーターを買わないですよね。何で文房具屋から毛布買ったり、トイレ買ったりするのだろうか。
通常、工事ですと、制限付の一般競争入札で区内、準区内という形で制限を保っている入札制度は皆様もよくご存じだと思うのですけれども、一方で、物品になりますと、大田区の物品等指名競争入札参加指名基準というのがございます。この中で、区内であったりとか、準区内の事業者、こちらは区内事業者の育成と中小事業者の育成という観点もございまして、大田区のほうから、これまでの官公庁への納入実績等を加味いたしまして指名をしております。 今回で言いますと15者、そのうち3者については準区内ということで、ある程度競争性が担保できるようにということで、指名をしているところでございます。 こちらにつきましては、今現在のところ、そういった指名基準に基づきまして指名しております。 詳細につきましては公開をしておりませんので申し上げることはできないのですけれども、多くの事業者が参加して、競争性が十分発揮できるような環境の下で入札が実施できたものと考えてございます。

建設三団体の場合は団体があって、その中でうまく調整してくれるからやっているけれども、この手の15者は業界団体がないから取りあえず全部呼んでおいていこうかなと。メーカーに頼んでしまうと安くはなるけれども、区内にはお金が落ちないからメーカーは呼ばないよと。 ただ、考えてみていただきたいのは、皆さんが何か物を買うときはなるべく安いところから買いますよね、奥さんに怒られてしまうから。 であれば、製造元に近いところに行ったほうがより安く買えるというのは、大体これだけの量がまとまれば、ちょっと経理管財課長が毛布屋に行って、1万5,000枚買うから安くしてくれないかと言ったら、支払いも間違いないからぜひ原価でいいですよ、大田区だったらという話になるかもしれないけれども、それは、今度は別のミッションとして区内業者育成と。毛布を買ったから区内業者が育成されるかというのはいかがなものかと思うけれども。 この加美屋の元社長というのは、某大手の文房具メーカーから天下りで来ていた人だし、区内のメーカーなのかどうかというのもありますけれども、何かその都度取ってつけた理由をつけてくるのが本当にほほ笑ましくて、民間では当たり前の経済原則、つまり安い物は安いところから買おうよ、製造元から買おうよという、そういう経済原則がなかなか通じない世界に皆さんいらっしゃるのだなということを感想として述べておきたいと思います。答弁はいりません。

ほかはいかがですか。
契約ではなく防災関係になるかもしれませんけれども、この納入場所は京浜島の備蓄倉庫なのですけれども、ここにずっと入れっ放しではなく各避難所に配るのだと思うのですけれども、そういうものにも費用がかかると思うのですが、再確認なのですが、これらのトイレパックと毛布はずっと京浜島の備蓄倉庫に置いておくのですか。
今回、調達させていただく物品につきましては、京浜島備蓄倉庫に保管することを想定しているところでございます。
災害が発生したときにこの備蓄倉庫から各避難所に配るということですか。
まず、避難所には必要な備蓄品についてはそれぞれ備えているところでございますが、例えばトイレでしたら局地的な断水などで急きょ必要になる場合ですとか、それから、毛布でしたら避難所の避難者数に応じてですとか、そういったことで臨機応変な対応、補給が必要になることも想定されます。 そういう場合に備えまして、それぞれ避難場所に必要数を送るというものでございます。そのために災害時の物流などについても整えさせていただいているところです。
トイレパックでいけば78万4,500パック、これだけの大量の物を買っていただいたということは、区民にとっては災害のときの安心材料だとは思うのですけれども、それがどう配られるのか、避難所に行けない方はどうするのかということが、予算化したときに評価する声と同時に上がってきましたので、今回、契約の話ですから、契約についてのことと、今後どうしていくのかということもやはりもう少し明確にあったほうが安心できるかなと思って質問したのですが。 再確認しますと、災害があったときに、この京浜島の備蓄倉庫から臨機応変に避難所にこの78万4,500パックについては運ぶと、そういうことですね。今現在、もう既に避難所にあるトイレの関係のものにプラスという観点ですね。
プラスでお配りさせていただくというものでございます。そのための体制も整っております。

ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は次回行うことといたします。 それでは、続きまして、第110号議案 大田区立京浜島三丁目資材倉庫増築その他工事請負契約の変更について及び第111号議案 大田区立大田生活実習所改築その他電気設備工事(Ⅰ期)請負契約の変更についての2件を一括して議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
それでは、総務部資料16番をご覧ください。 大田区立京浜島三丁目資材倉庫増築その他工事請負契約の変更についてでございます。 変更の理由は、工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)を適用したことなどのためでございます。 大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例第2条の規定に基づきまして提出いたします。 当初契約金額は2億4,750万円。今回が4回目の変更となりまして、2億7,473万6,000円、前回変更後の金額から205万7,000円の増額となってございます。 続きまして、資料17番、大田区立大田生活実習所改築その他電気設備工事(Ⅰ期)請負契約の変更についてでございます。 変更の理由は、工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)を適用したことなど、一部変更のためでございます。 こちらにつきましても、条例に基づきまして提出いたします。 当初契約金額が4億7,300万円。今回が2回目の変更となりまして、4億7,696万円、前回変更金額から3,126万2,000円の増額となってございます。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。

質疑いかがでしょうか、どちらもインフレスライドの適用ということで。 よろしいですかね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日については継続といたしまして、討論・採決は次回行うことといたします。 続いて、第93号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明をお願いします。
私からは、第93号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 区民部資料番号1番をご覧ください。 前回、8月6日の本委員会におきましてご報告いたしました令和6年度第1回大田区国民健康保険運営協議会の諮問、答申に基づく国保条例の一部改正案となります。 今回の改正内容は、資料の項番2に記載のとおり、国民健康保険法の改正、国の通知を踏まえた改正となります。 2の(1)は、国民健康保険法の改正に伴い、被保険者証に関する規定等を改めたことによる規定の整理です。 アは、被保険者証の返還に関する規定が廃止されたことによる、過料に関する規定を整理する改正。イは、主に特別療養費の支給等に関する規定の改正による、条例中の引用条文を整理する改正です。 2の(2)は、国の通知を踏まえ、保険料の徴収猶予期間に関する規定を整備する改正です。そのほか必要な附則を新設いたします。 施行日は、令和6年12月2日。 改正内容の詳細は、新旧対照表のとおりです。

質疑はいかがでしょうか。
これは前回の委員会に出されたマイナ保険証の話とつながってくるのですけれども、再確認ですけれども、12月2日に、いわゆる国保の保険証が使えなくなるわけではなく、私の保険証にも書いてありますけれども、まだ私の場合は令和7年まで使えるとなっていますが、それはその保険証を使って大丈夫だということの確認をお願いします。
現行の国民健康保険証は、有効期限は令和7年9月30日までですので、特段、資格の変更がない限りはそのままお使いいただけます。
多くの皆さんの中には12月2日でもう一切使えなくなるのではないかと心配している人がいますので、再確認させていただきました。 それと、現在、短期保険証と資格証という、保険料の滞納等で発行されているのですけれども、この短期証と資格証というものも同時になくなるということでよろしいのでしょうか。
新規交付に関しましては、12月2日以降は行われなくなります。 ただ、現行、短期証ですと、同じく令和7年9月30日期限、資格証につきましても、9月30日までは有効期限となってございますので、保険証と同様にその交付したものをお使いいただくということになってございます。
マイナ保険証、つまり、マイナンバーカードと保険証をひもづけしている人としていない人、カードを持っていてもひもづけしている人、していない人がおられると思うのですけれども、国保では、その状況というのはどのぐらいいらっしゃるか把握していますか。
7月の状況でございますが、マイナンバーカードと保険証のひもづけをされている方はおよそ50%でございます。
現在のところで、マイナ保険証を利用している率というのが大体10%から11%だと報道されているのですけれども、そのことについて把握されているのか。 なぜマイナ保険証をお使いになっていないのかということについては、国保課ではどのように捉えていますか。
大田区の国保においても、マイナ保険証の利用率としてはおよそ1割程度という数字は把握しているところでございます。 なぜお使いにならないかというのは、なかなかこれはつかみづらいところでございますが、私ども区のほうの広報、あるいは医療機関におけるマイナ保険証のPR、こういったことを今後も進めていく必要があると考えてございます。
区の今回の条例提案は、国の改正によるもので、国の言うとおりやらなければいけないということで条例改正をすると思うのですが、実際にマイナ保険証を使って医療にかかれないとか、10割徴収されただとか、命に関わったとかという報道があるのですが、そういった報道があるのにもかかわらず条例を提案するということについて、区の責任ということはどのように捉えていますか。
まず、保険証の新規交付終了に関しましては、国の国保法、あるいは関係法令に基づいて決まったことでございます。 私どもとしては、できる対応を行っていくというところで、個々に、これまでも保険証をお忘れになって病院にかかられる方もいらっしゃいました。それぞれ、医療機関とも連携しながら円滑に受診ができるような対応をしてまいりましたので、今後も個別な対応を行っていく予定でございます。
医療機関もマイナ保険証を利用するにあたって、機械の導入だとか、うまく使えない人に説明する職員の配置だとか、大変だということなども聞いていますので、十分、国保課もその話を聞いていると思いますので、国の指令だということで条例改正せざるを得ないと思いますが、現場の話もちゃんと聞いていただけたらなとさらに思います。 最後にしますが、今、自民党総裁選挙が連日ニュースで報道されていますけれども、このマイナ保険証については国民の理解が得られていないから延期をせざるを得ないと言っている候補者の方がいらっしゃるようですけれども、その方が総裁になったときは、また条例改正が必要なのかなと思ってしまうのですが、そういったことを地方自治体に本当にやっていただくような、本当に大変だなと思っております。 この保険証の条例改正については様々な声がありますので、発行日12月2日ということで今議会に出されていますけれども、もっと慎重な対応が必要ではないかと、私の意見です。
ご心配いただいてありがとうございます。 我々としては、たらればの話で対応はできませんので、国保の運用をしっかりやっていくために必要な条例改正を今回ご提案させていただいているというところですので、そういった趣旨をご理解いただいた上でご審議いただければと思います。

よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は次回行うことといたします。 以上で本日の付託議案の審査を終了といたします。 続いて、審査事件を一括して上程をいたします。 今回、本委員会に付託された4件の陳情について審査を行います。 では、まず、6第40号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情。6第41号、6第42号、この3件の陳情の審査に入ります。 まず、原本を回覧をいたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略といたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私からは、受理番号6第40号、第41号及び第42号の固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情について、説明並びに見解を申し上げます。 陳情の提出者は、大森、蒲田、雪谷の各青色申告会それぞれの会長からとなっており、趣旨及び理由は3件とも同内容となってございます。 今回の陳情に係る趣旨でございますが、東京都において令和6年度まで実施されております軽減措置を令和7年度以後も継続するようにとの意見書を、東京都に対して提出を求めるものでございます。 次に、陳情の理由でございますが、青色申告者を含む小規模事業者を取り巻く環境は、コロナ禍前にも増して深刻な状況にあり、また、雇用不安の拡大、金融事情の悪化、後継者不足など厳しい環境下にあり、こうした中、都独自の施策として定着しているこれらの軽減措置が廃止されることとなると、小規模事業者の経営や都民の生活はさらに厳しいものとなり、ひいては地域社会の活性化のみならず、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすことにもなりかねないためとのことでございます。 次に、継続を求めている軽減措置の内容でございます。 一つ目は、小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置の継続です。 過重な負担の緩和を目的といたしまして、23区内の住宅用地のうち200平方メートルまでの小規模住宅用地を対象に、昭和63年度から都市計画税を2分の1とする軽減措置を実施しております。 二つ目は、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の減免措置についてです。 過重な負担の緩和及び中小企業の支援を目的に、23区内の非住宅用地、1画地400平方メートル以下のうち200平方メートルまでの部分を2割減免するものです。なお、対象は個人または資本金等が1億円以下の法人が所有するものに限られます。こちらは平成14年度から軽減措置が実施されております。 三つ目は、商業地等における固定資産税及び都市計画税の負担水準の上限を引き下げる減額措置です。 平成9年度から評価替えによって税額が急激に増えないよう、負担水準に応じて均衡化が図られているところですが、東京都では平成17年度から負担水準の上限を条例において70%から65%に引き下げる措置が実施されています。 見解といたしましては、本件に係る東京都の動向は、ここ数年の例では都議会第1回定例会で議決され、東京都税条例の改正が行われております。 本陳情の主訴である、令和7年度における固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置の継続についても、東京都が適切に必要性等を判断するものと考えており、その動向を注視してまいります。

質疑はいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、質疑はなしということで、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見をお伺いいたしますので、よろしくお願いいたします。 続いて、6第49号 当面、現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を国に求める意見書の提出を求める陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略といたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私からは、6第49号 当面、現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を国に求める意見書の提出を求める陳情について、ご説明をさせていただきます。 この陳情の趣旨ですが、令和6年12月2日の健康保険証発行終了を見直し、当面の間、現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求めるよう、国に要請するよう求める。このような趣旨でございます。 この陳情に関します現況と見解でございます。 国はマイナ保険証を活用することで、医療ニーズに応じた適切な対応や医療効率化が期待できることから、このメリットを多くの国民、関係者の皆さんに早くお届けできるよう、健康保険証の新規発行終了を決めたところでございます。 マイナンバーカードの保険証利用をしない人への対応でございますが、マイナンバーカードの取得は任意とされております。マイナ保険証を持たない方でも確実に必要な保険診療を受けられるよう、資格確認書を交付することとしております。 また、マイナ保険証を保有している方についても必要に応じて資格確認書を交付することもできます。 さらに、現行の健康保険証についても、国保においては有効期限である令和7年9月30日までは資格の変更等がない限り使用することができます。 今後の対応でございますが、本陳情の主な趣旨である健康保険証の存続については国において議論すべきものと考えており、区から要望書を提出する考えはございません。 区においては、国民健康保険加入者が確実に必要な医療を安心して受けられるよう適切に運用してまいります。

では、質疑はいかがでしょうか。よろしいですか。
今、課長のほうからご説明がありました資格確認書ですけれども、これは健康保険証と同等だという区の考えでよろしいのですね。
健康保険証に代わるものとして、これは単独で保険診療を受けられる、こういったものと認識してございます。
国に求めるように要請してくださいという陳情者の趣旨なのですけれども、先ほどは保険証の問題については国がやることだとおっしゃっていましたので、地方自治体、特に大田区議会からこのような不安に応えるということを要請するということは、区の見解と議会の見解は違うと思いますので、一言述べさせていただきます。

今回は陳情という形で、現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求めるという趣旨のものが出てきたわけですけれども。 実際、国保年金課に、こういった陳情という形ではなく、いろいろな区民の皆さんからのお声というのは寄せられていますでしょうか。一応、そこを確認させてください。
この保険証の廃止に関しましては、テレビでも報道されていますので、時々、問合せは入っている実情はございます。 その際は丁寧に、現在の保険証は来年9月まで使えること等々をご説明させていただいているところでございます。

あと、この陳情書の中に出てくる、要するに、これは時期尚早ではないかという趣旨だとは思うのですけれども、現在、医療現場のほうで機械の誤作動とか、ひもづけ誤り、登録遅延等という表現で報道で出てくるわけですけれども、区内での実際の医療機関のほうでこのマイナ保険証が機械トラブル等によって使えなかったとか、そういった事情の報告とか、そういったところは何か把握されておりますか。
大田区においては、把握している限りにおいてはお問合せをいただいている記憶はございません。

ほかはよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見をお伺いいたします。 次に、継続分の陳情について、その後の状況変化等はいかがでしょうか。
状況に変化はございません。

委員の皆様からは何かありますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

特になければ、審査事件を一括して継続といたします。 以上で本日の請願・陳情審査は終了といたします。 最後に、次回の委員会日程について確認をいたします。 次回の委員会は、明日、9月19日、午前10時から開会をいたしますので、よろしくお願いいたします。 次回の委員会では、議案の討論・採決、そして陳情の取扱いの決定をいたします。その際、議案の討論については全議案を一括してお伺いしますので、よろしくご対応のほどお願いいたします。 以上で総務財政委員会を閉会いたします。 午前11時46分閉会