// 発言者(9名)
// 発言(38件)
ただいまから、議会運営委員会を開会します。 調査事件を一括して上程します。 議題に入ります。 まず、令和7年大田区議会年間想定表(案)についてを議題とします。 事務局から説明をお願いします。
資料1、令和7年(2025年)大田区議会年間想定表(案)でございます。 こちらは、8月30日の幹事長会で議題といたしまして、意見集約を行った後、昨日9月19日の幹事長会におきましてご確認をいただいたものでございます。 令和6年年間想定表と同様に、第2回定例会から第4回定例会において、告示・議案発送から本会議第1日までの期間を8開庁日としてございます。 この年間想定表(案)につきまして、ご協議、ご決定をお願いするとともに、決定後、執行機関に周知することでよろしいかどうか、併せまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。
質疑はありますか。

1点だけ確認で、10月の特別委員会が16日ではなくて21日になってる理由は、やはり意味があってここにしてるという理解でよろしいですか。であれば、全然いいのですけれど。
特別委員会は通常、慣例で第3火曜日に行っておりまして、10月は第3火曜日が21日ということになっていますので、慣例に基づいております。
ご意見があったら手を挙げてお願いします。

もし理由がなければ、例えば行政視察とか海外視察とかここら辺、多くあると思うので、くっついていたほうがいいのかなと思ったりしたのですけれども、そんなこともないですか。
あくまでも常任が15日で、第3火曜日が特別委員会ということは慣例ですけれど、直近のそれぞれの委員会で状況を見極めて判断するので、委員会で視察に行くとかなれば、直近の委員会で委員会の皆さんで次回の開催日が決定しますので、年間想定としては問題ないと思います。

分かりました。
それでは、本件については、年間想定表(案)のとおり決定することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定します。 この決定に伴い、委員会終了後、議員及び執行機関に通知するとともに、区議会ホームページで公開することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定します。 また、年間想定表の下部に記載のとおり、本会議の日程等は各定例会・臨時会の前に行われる議会運営委員会にて、常任・特別委員会の日程は直近の各委員会で確定となることをご承知おき願います。 次に、審査事件を上程します。 6第9号 区議会議員の不祥事発生時の議員報酬支払に関する陳情を議題とします。 本陳情につきましては、9月11日の委員会において、本日、取扱いをご協議いただくことを確認しております。 本陳情について、質疑はございますでしょうか。
2月の議会運営委員会で審議をしたときに、この陳情にあるように、不祥事などが発生した場合の議員報酬の支払いということで、減額などの定めをしている区、していない区という、そういう話がありました。 たしか、2月の時点では、23区中14区が減額などの定めがあるということで、大田区議会も含めて9区が定めがないとなっていましたが、その後、変化はあるのでしょうか。
その後、変化はございません。
変化がないという、そういうご答弁だったのですけれども、他の22区の議会の中で、こういった規定について話が進んでいるとか進んでいないとか、何か情報があれば教えていただけますか。
今のところ、特段そういった情報は入ってございません。
ほかにありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、以上で質疑を終了します。 各会派からこの陳情の取扱いを含めたご意見をお伺いします。 なお、会派名は略称とし、大会派順といたします。 それでは、自民・無所属、お願いします。

自由民主党大田区議団・無所属の会は、6第9号 区議会議員の不祥事発生時の議員報酬支払に関する陳情に関しましては、本陳情は議員による不祥事が発生した場合の議員報酬支払いに関しての条例改正の検討を求めるものであります。 まず、議員は住民全体の代表者として議会の構成員となるわけですけれども、本来、大田区議会としては、議員の高い見識と自浄作用により不祥事そのものを起こさない良識のある議会であることが大前提であると考えております。 その上で、不祥事が発生した際だけでなく、新型コロナウイルスを教訓とした予期せぬ事態による病気療養等、長期に及ぶ休職が必要な場合などを含め、幅広く大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の検討、整備が必要と考え、この陳情は不採択とさせていただきます。
続いて、公明、お願いします。

大田区議会公明党は、ただいま上程されました6第9号 区議会議員の不祥事発生時の議員報酬支払に関する陳情について、不採択を求めます。 議員は区民の模範であるとの自覚を持ち、責任ある言動に徹し、法令や社会的ルールを遵守することはもちろんのこと、廉潔を保持し、政治不信を招く行為や相手の人格や尊厳を侵す行為は厳に戒めるという高い倫理感が求められます。 万一、政治倫理に反する行動をとった場合、議員はその責任を明らかにして、出処進退を自ら潔く決めることが本来の責任の取り方であると考えます。 議員自ら決められないことを想定し、条例を制定して報酬の減額を定めることは大変遺憾です。 陳情者は、不祥事を起こした議員の報酬の減額を求めておられますが、区民からの負託を受けた議員が、その報酬に見合う職責を果たせないのは不祥事だけではないと考えます。 減額する条件を不祥事のみに限定するのはあまりにも狭く、もっと視野を広げて議論を進めていくべきだと考え、本陳情の不採択を求めます。
続いて、共産、お願いいたします。
日本共産党区議団は、6第9号 区議会議員の不祥事発生時の議員報酬支払に関する陳情の採択を主張します。 この陳情は、議員の不祥事によって長期に議会を欠席しがちになり、有権者から批判の対象となることを未然に防ぐため、大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の改正の検討を求める内容です。 先ほども質疑をさせていただきましたが、東京23区中14区の区議会で減額を定める規定が現在は整備されています。 他の会派からも意見がありましたが、不祥事以外にもいろいろなケースは予想できますが、私たちはこの陳情を採択しまして、不祥事以外のことも含めたケースも含めまして、こういった減額規定の論議に入っていくことが重要だと考え、本陳情の採択を主張します。
続いて、維新、お願いします。

日本維新の会大田区議団は、6第9号 区議会議員の不祥事発生時の議員報酬支払に関する陳情は、採択を求めます。 23区中14区が既に何かしらの対応をされている状況において、大田区の議員に対しても自らちゃんと身を律して対応するというのは当たり前のことではあるのですけれども、まずはこの不祥事発生時の議員報酬支払いに関するところから見直しをしていき、今後より幅広にその他のところに関しても網を少し広げていく必要を感じ、今回の陳情に関しては、採択を求めます。
続いて、つばさ、お願いします。

つばさ大田区議団は、ただいま上程されました6第9号 区議会議員の不祥事発生時の議員報酬支払に関する陳情について、継続を主張いたします。 区議会議員の給与減額については、ある一定の制限を加える懲罰的な意味合いを持っております。この権利を制限することについては、慎重であるべきだと考えております。 他の委員からもありましたように、不祥事だけでなく長期病気等という意見もありましたけれど、残念ながらというか区議会議員の報酬は出勤、登庁によって幾らと決められるものではなく、4年間1日も登庁しなくて全額支払うという裁判所の命令が出たケースもありますので、長期療養等について入れることは適切ではないと考えます。 先ほども、他の会派から非常に高い見識と良識を持っているのが議員だというお話がありましたけれど、昨今、日本全国の議会で見られるようなあきれるような事例を見てみますと、社会性の少ない人たちの集団を議員と呼ぶ、議会と呼ぶといってもいいぐらいの状況が出ております。 これを抑止する意味でも、このような条例をつくることが必要だと思いますが、いささか議論がまだ成熟していないという点を考えますと、全議員が納得する方向づけをするためには、もう少し継続審査が必要かと思い、継続を主張いたします。
続いて、フォーラム、お願いします。
東京政策フォーラム(都民ファースト・国民民主・無所属の会)は、ただいま上程されました6第9号 区議会議員の不祥事発生時の議員報酬支払に関する陳情につきまして、不採択を求めます。 陳情者の言われている不祥事発生時に議員の報酬を減額というところにつきましては、一定のそうした区民、民意の声もあるかとは思います。 一方で、議員がその職責を果たせないとするという事由は、不祥事だけではありません。議員の長期欠席等につきましても含めて、23区でも約半数が既に何らかの条項を設けていることも踏まえまして、不祥事というところだけではなく議員が長期にその職責を果たせない、その状況についてどう考えるかということを議会として議論していくべきだと考え、この陳情につきましては、不採択を求めます。
続いて、立憲、お願いします。

立憲民主党大田区議団は、6第9号 区議会議員の不祥事発生時の議員報酬支払に関する陳情は、採択を主張します。 本陳情は、議員の不祥事の発生による長期欠席、また、自己都合、その他の事由による連続欠席などが起こった場合に備えて、議員報酬の減額や支払い停止など、支払い条件の整備を提起するものと、理由の記載も踏まえて、我が会派は解釈しました。 陳情提出者が述べるように、そのような状況下でも議員報酬が支払われることは有権者からの大きな批判の対象になり得ると考えます。 賃上げが物価高騰に追いつかず、生活に苦労している区民の皆さんが多くいらっしゃる状況にあっては、なおさらです。 今年2月29日に本陳情を審査した際は、一旦、継続審査としました。しかし、その際の討論でも述べておきましたが、有権者の信託を受け、区民を代表する公職である区議会議員が、議会の会議等を欠席しているにもかかわらず、議員報酬を得ることは到底区民の理解を得られるものではありません。 その後の区内外の状況に接するにつけ、不祥事発生、また、自己都合などによる長期欠席や連続欠席に対して、議員報酬の支払い条件に関するルールを区議会自ら定めることは、区議会議員が公職として区民の信頼を得て仕事をする上で、ますます重要になってきたと言えます。 よって、本陳情を採択し、直ちに大田区議会として、大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の改正に着手することを求めます。
それでは、6第9号について、継続と採決に分かれましたので、お諮りします。 本陳情を継続とすることに賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手)
賛成者少数であります。 よって、採決を行います。 なお、採決の際は、採択に賛成の方の挙手を求めます。挙手されない場合は、不採択に賛成とみなしますので、ご注意願います。 本陳情を採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
賛成者少数であります。 よって、本陳情は、不採択とすべきものと決定いたしました。 理由は、願意にそいがたいでよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定いたします。 ほかに、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、次回の日程について確認します。 日時は、9月26日、木曜日、午前10時開会予定となります。 よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定します。 以上、調査事件を一括して継続とし、議会運営委員会を閉会します。 午前10時14分閉会