← 大田区議会 会議録一覧
委員会令和 6年 6月  総務財政委員会2024/06/21

令和 6年 6月  総務財政委員会

公式会議録(原文)を見る →

// 発言者(12名)

高山自民・無所属
発言34
清水
発言14
井村
発言12
庄嶋大田区議会無所属
発言10
鈴木
発言9
犬伏無所属
発言8
片平
発言6
大塚
発言4
佐藤
発言4
武藤
発言3
発言3
えびさわ自民・無所属
発言2

// 発言(109件)

高山
高山自民・無所属

ただいまから総務財政委員会を開会いたします。  初めに、理事の選任を行います。  委員の皆様にお諮りいたします。理事は2名とし、合同委員長会で確認のとおり、委員長による指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)

高山
高山自民・無所属

ご異議なしと認め、本職から指名をいたします。  理事に、清水菊美委員、そして三沢清太郎委員を指名いたします。異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)

高山
高山自民・無所属

ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました、清水菊美委員、三沢清太郎委員が理事に決定いたしました。  以上をもって、理事の互選を終了いたします。  次に、今定例会中の審査予定についてお諮りをいたします。  本日は、まず、付託議案審査といたしまして、提出者からの説明及び質疑を行います。  次に、請願・陳情審査といたしまして、新規付託分の陳情について理事者見解及び質疑を行った後、継続分の陳情について、状況変化がないか確認をいたします。  そして、次回委員会開催予定である6月24日、月曜日、まず、付託議案の討論及び採決を行い、次に陳情の取扱いを決定いたします。続いて、所管事務報告を受け、質疑を行いたいと思います。  以上のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高山
高山自民・無所属

では、そのようにさせていただきます。  委員並びに理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。  なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の対応終了後に順次ご退席をお願いいたします。  それでは、本委員会に付託されました9件の議案の審査を行います。  審査の順序につきましては、タブレット型端末に配信しております案件一覧の付託議案審査上程順(案)のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高山
高山自民・無所属

では、そのようにさせていただきます。  では、まず、第70号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。

鈴木

それでは、私からは、総務部資料番号2番、第70号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきます。  まず、項番1でございます。  改正の理由といたしまして、宅地造成等規制法が宅地造成及び特定盛土等規制法に改正され、同法に基づく規制の区域が大田区にも指定されたことに伴い、許可申請等の手数料を定める必要が生じたことなどにより条例を改正するものでございます。  改正概要は項番の2に記載のとおりでございまして、まず、アでございます。  一定規模以上の造成工事に対して規模に応じた許可申請、盛土規制法調書の写しの交付など、証明書の交付について手数料の新設を行う。  イでございます。都市計画法に基づく開発行為の許可が、盛土規制法に基づく工事の許可を受けたものとみなされることにより、開発行為の審査の業務量が増加するため、手数料の額を改正いたします。  次ページ以降でございますけれども、盛土規制法改正概要と手続の流れなど、新旧対照表を添付してございますので、併せてご確認いただければと存じます。  施行日は項番3のとおりでございまして、令和6年7月31日及び、(2)につきましては公布の日でございます。  第70号議案の説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

高山
高山自民・無所属

委員の皆様、質疑があればお願いいたします。

庄嶋
庄嶋大田区議会無所属

盛土規制法の関係なのですけれども、今回、東京都から大田区が宅地造成等工事規制区域に指定されたことで今回の手数料を整備するということなのですが、これに該当するものは、例年ですと何件ぐらいあるのかなというところは、お分かりでしょうか。

大塚

今、これは新しい業務になりますので、見込みを、今、東京都のほうからいただいておりまして、大体、年間、今の見込みでは新規の許可が7件程度、それから変更の許可が6件程度を見込んでおります。

庄嶋
庄嶋大田区議会無所属

東京都のホームページとかを見ていましたら、これは、そのものではないかもしれないのですけれども、例えば大規模盛土造成地マップの大田区のものが出てきたりするのですけれども、これは実際に該当しますとなった場合に、区民の皆さんにここが、これが当たっていますみたいなことのお知らせとかというのは今後行われたりするのでしょうか。

大塚

ご案内については、今、まちマップおおたというもので区域を見えるようにしようという取組を、今、予定しておりますので、順次、そういった対応をしていきたいと考えております。

高山
高山自民・無所属

ほか、いかがでしょうか。

清水

この手数料の額なのですが、これはその指定された地域は、皆、同じ金額なのでしょうか。大田区独自で決めたわけではないのですよね。

大塚

こちらの手数料につきましては、まず、東京都の手数料に準じておりまして、さらにほかの区も横並びで議案が提出されると伺っております。

清水

手数料については了解いたしました。  それと、ちょっと関係ない話になるかもしれませんけれども、不法に土砂を放棄、放置するような事例が全国で出ているということで、熱海の件もそうですけれども、そういった心配があるのですが、そういったことは今回のこの規制のところで、法律のほうでそういったことがないように、大田区内でも心配はないということでよいのでしょうか。

大塚

今回、この区域に指定されることによりまして、1メートルを超えるような盛土等、規制されることになります。一時的な堆積についても許可の対象になるということになりますので、それについては許可を出していただくということになるかと思います。  それと、あと、併せて監督等も私どもでやっていくということになりますので、随時、パトロール等も行われるものと考えております。

清水

大田区、崖等がある地域だとか、造成地とかも区内にはありますので、これから、今、雨なんかもひどく降っているときに、そういった心配も出ていますし、不当にそういう土が捨てられて、誰の責任でとかいうニュースがありますので、そういった規制のほうも併せてやっていただくことを要望します。

高山
高山自民・無所属

ほか、いかがですか。よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高山
高山自民・無所属

では、質疑は以上として、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。  続きまして、第68号議案 職員の退職管理に関する条例を議題といたします。  理事者の説明をお願いいたします。

井村

では、総務部資料1番について説明をさせていただきます。  職員の退職管理に関する条例についてでございますけれども、区の職員の求職活動等を適正に管理するため、地方公務員法の第38条の6の規定に基づきまして、職員の退職管理に関して必要な事項を定めるものでございます。  内容につきましては、項番の2でございます。制定概要、こちらをご覧ください。  (1)でございますが、管理監督者又は管理監督者等であった者のために再就職のあっせん等をすることを規制いたします。  続きまして、(2)でございます。  管理監督者等が、利害関係団体に対して在職中に求職活動を行うこと。  それから、(3)でございます。  管理監督者等であった者が、離職後2年間、利害関係団体に対して求職活動を行うことを規制するものでございます。  また、再就職を適正に管理するに当たりまして、キャリア人材活用センター及び退職管理委員会を設置いたします。  施行日は公布の日。  詳細につきましては、別紙の条例案のとおりでございます。

高山
高山自民・無所属

では、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

庄嶋
庄嶋大田区議会無所属

今回、新たに条例を制定してルール化するということで、今ご説明のあった制定概要の4に出てくる大田区キャリア人材活用センターですとか、5に出てくる大田区退職管理委員会というのは新たにつくっていくということで分かったのですが、(1)から(3)までのルールの部分につきまして、これまではルールとして、この条例制定をする以前はどのように運用されていたのかというあたりをちょっと教えていただけたらと思います。

井村

これまでの管理監督者の再就職の状況についてでございますけれども、こちら、地方公務員法に基づきまして公表しております。所管の委員会、総務財政委員会とホームページ、こちらで公表をさせていただいているところでございます。  こちら、今まで退職する管理職に対しまして、届出を区に対してするように、これを求めていたところでございます。それに基づきまして、届出を受けて、その再就職の動向につきまして今公表している、そのような状況でございます。

庄嶋
庄嶋大田区議会無所属

この総務財政委員会で報告をされていたのは、私も何度か所属していますので記憶しているのですけれども、今までより厳しく、今回、条例ができることになるという認識でよろしいでしょうか。

井村

今回、条例を制定することによりまして規制がかかるという形、委員の表現ですと厳しくなるということについてはそのとおりだと思います。

高山
高山自民・無所属

よろしいですか。

清水

私も今までなかったのに、なぜつくることになったのかという経過のところで、今、厳しくなる、規制をかけるということですけれども、今まで何か不都合なことが起きたからこういうことを制定するということになって、不公平だったりとか、区の業務に対して、ちょっとまずかったとか、そういうことがあったから制定するのかなと思っているのでございますが、どうでしょうか。

井村

今回、この条例の制定を上程している理由についてでございますけれども、定年が延長されております。昨年度末に定年を迎えた職員というのはおらず、今年度末に61歳の職員が定年退職を迎えるという状況でございます。  一方、役職定年というものが同時に導入されておりまして、今後、区に残って働く場合には原則として課長補佐に降任するという、そのような状況でございます。  こうした状況の中、区を退職する管理職というものが増加し、また、外郭団体等でこれまでの経験を生かして活躍したい、管理職としてですね。そういった方も出てくる可能性が高いというそういうような状況の中から、今回、辞めて再就職するということに関して、公平性、透明性、こういったものについて確保するために、条例について上程をするものでございます。

清水

働き方が変わってきたという場面で、新たに制定しておくということについての状況は少し理解できました。  東京都はあったのですけれども、ほかの自治体ではこういう条例の制定がなかったので、大田区が先駆けてやるという理由がもうちょっと詳しく知りたいのですが、その辺についてはどうでしょうか。

井村

他の自治体の状況でございますが、東京都以外にも、例えば神奈川県であるとか、23区の中では千代田区が同様の条例を制定している状況でございます。  今回、先ほど申し上げました制定の理由ということで、公平性、透明性というものを確保していくためには区として必要だという判断をいたしまして、今回、上程するものでございます。

清水

利害関係ある団体について、そういう区の管理職をされた方が就職するということについては、やはりしっかりとやっていっていただきたいというのは思っておりますので、それは大事だと思っています。  確認なのですけれども、このところに職員という言葉がありますが、この職員というのは全て管理職、管理監督者ということで、係長とか一般職員は、この職員というところに該当しないということでよろしいですか。

井村

項番の2の(1)の職員ということで記載がされているところでございますが、こちらにつきましては、管理監督者並びに職員も指しております。  これはなぜかと申し上げますと、その管理監督者の再就職の情報提供ですとか、情報のあっせんにつきまして、係長級であるとか、管理職以外の者が情報提供をすることも考えられるため、こういったことについて、職員という形にして、規制をここの部分については広げていると、そのような状況でございます。

清水

課長、部課長ではない方も該当する可能性があると。

井村

今回の再就職の求職活動であるとか届出につきましては、基本的に管理監督者と管理監督者であった者が対象でございます。ですので、一般職員、係長級、主任であるとか、そういった職員につきましては、この規制の対象ではありません。  一方、管理監督者と管理監督者であった者についての情報提供、あっせんの事務処理につきましては、一般職員も携わる可能性があるため、このような形で、職員という形で記載をさせていただいている状況です。

清水

昨日、議場に人事委員会の了承を得ているというものがありましたけれども、職員労組、労働組合のほうにはこういった条例をつくるのだということについては、お話合いは済んでいるのですか。

井村

職員団体との関係でございますが、基本的にこちらは管理運営事項ということになろうかと思います。  一方、こちらで、項番の1で職員ということで、係長、一般職員にまで関わるというところがございますので、こういったところにつきましては、今後、職員団体とのそのお話が必要になると認識をしております。

高山
高山自民・無所属

よろしいですか。

清水

この(4)のキャリア人材活用センターと(5)の退職者管理委員会の違いなのですが、それぞれ、管理委員会のほうは3名と書いてありますけれども、キャリア人材活用センターというのは、どのくらいの、何人ぐらいで、どういったことをやるのかということと、この退職管理委員会との違いを、申し訳ないのですけれども、再度説明をしていただきたいのですが。

井村

まず、退職管理委員会についてご説明をさせていただきます。  こちら、第三者機関としまして、中立な立場ということでございます。  構成としては3名を考えておりまして、学部の教授の方であるとか、弁護士であるとか、社会保険労務士であるとか、そういった方々の知見を生かしていただきまして、その再就職の状況についてお示しをしたものについて答申をいただくという、これが退職管理委員会の機能となります。  一方、キャリア人材活用センターについてでございますが、こちらは機能として、総務部のほうで、区長がそれを担うということの、こちらの機能を持つ形になるのですが、具体的な活動につきましては事務局、総務、また人事のほうで、そのキャリア人材活用センターとしての機能を担っていくということでございます。

犬伏
犬伏無所属

先ほど、役職定年ということがありまして、課長補佐になるということは、その方たちは、副参事級もしくは参事級の方が役職定年で課長補佐、係長級に下がると。その方たちも、現職は課長補佐だけれどもこれに該当するという理解でよろしいですね、監督者であった者ということで。

井村

こちら、対象として管理職と管理職であった者が含まれますので、降任して課長補佐になった者についても同様の取扱いということになります。

犬伏
犬伏無所属

「今さらジロー」なのですけれども、今まで参事、部長と呼んでいた人が課長補佐になったら、やはり居づらいし、部下も使いにくいし、辞めたくなってしまうなというのは、何でこんな制度をつくったのかなと前々から思っておりまして、意見として申し上げたいと思うのですよね。  やはり人間って、今まで上に仕えていた人が、役職上、下になっても、やはり仕えてしまいますよね。変な制度だなと思います。  それと、この人材活用センターなのですが、今のお話ですと、総務と人事の中に事務局を置いて連携するということは、新しい人材活用センターという補職をつくるわけではないのですね。兼務でそういう雰囲気をつくり出すという理解でよろしいのでしょうか。

井村

先ほど総務と人事ということで申し上げましたが、こちらは総務部人事課という、そのような想定でございます。  こちら、キャリア人材活用センター、基本的には届出をいただきまして、それを名簿のような形で管理していくと。そして、その情報について提供していくような機能ということでございまして、そのような機能をその人事課が持つと、そのような考えでございます。

犬伏
犬伏無所属

各条文のところを見てみますと、公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合においては、手続を取れば別にここは使わなくてもいいよということは、性善説でいけば、みんな公務の公平、公正性の確保に支障がない方ばかりだから、どうでもいい条例だなという気はしないでもないので、わざわざ条例をつくって、センターをつくらなくても、今までどおり、やはり有能な人は引っ張りがあるだろうし、有能でない人は一生懸命求職活動をしないといけないだろうし。  それを、さらに公平性、公正性を高めるために条例をあえてつくったという、何か、ご苦労さんという感じがしますので、この条例の趣旨にのっとって、管理職の皆さんが明るい余生を笑顔で迎えられるように執行していただければ幸いかなと思います。

高山
高山自民・無所属

意見ということでよろしいですか。

犬伏
犬伏無所属

はい、結構です。

えびさわ
えびさわ自民・無所属

いろいろとお話があった中で一つだけ確認したいのは、キャリア人材活用センターというところができて、委員会というものができて、そういった方たちがそこに登録をしたりとかということで、就職ができないということではなくて、公平、透明性という部分を確保しているから、管理職にあった人であっても、ちゃんとそこに登録をしてそこのスクリーニングを通れば就職することはできるということの理解でいいのですよね。就いていた者は駄目だということではないですよね。

井村

基本的に区の管理職について、その経験、知見を生かして、その地域にそれを還元していくことが必要であると考えております。  そのような、地域に還元する、そして就職していくときに、その公平性、透明性というものを確保したいと、それが今回の趣旨でございまして、その就職を妨げるというような趣旨ではございません。

えびさわ
えびさわ自民・無所属

今、課長が言ったように、しっかりと地域に還元をしていくということに関しては、そういった経験を持った方が出ていくということに関してはすごくいいことだと思うので、これがあること、求職活動をしてはいけないとか、そういうことは当たり前だと思うのです。まだ職員のうちにとか、それこそ、いろいろな言われ方をしてしまうから。  だけれども、そういう人が出ていくことが、これによって全くできなくなるようなイメージになってほしくないなと思っているのです。  だから、そういう公平性、透明性というところで、しっかりとした情報を皆さんが平等に見て、うちの会社に来てほしいとかいうような話ができるようなセンターとか委員会であってほしいなということをちょっと確認したかったので。すみません、ありがとうございました。

高山
高山自民・無所属

ほかはいかがですか。よろしいですか。質疑はいいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高山
高山自民・無所属

では、本日については質疑は以上として、継続とし、討論・採決は次回行います。  それでは、次に、第74号議案 包括外部監査契約の締結についてを議題といたします。  理事者の説明をお願いいたします。

片平

第74号議案 包括外部監査契約の締結について、総務部資料番号3番に基づきご説明いたします。  契約の相手方は須山敦子氏、資格は公認会計士でございます。  契約期間は令和6年7月1日から令和7年3月31日まででございます。  契約金額は1,210万円を上限とする額でございます。  費用の支払い方法につきましては、監査の結果に関する報告提出後に一括払いをいたします。  提案理由につきましては、包括外部監査契約を締結するに当たりまして、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を経る必要があるためでございます。  当区契約実績、選定経過につきましては記載のとおりでございます。  説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

高山
高山自民・無所属

では、委員の皆さん、質疑をお願いいたします。

庄嶋
庄嶋大田区議会無所属

この方がどうかということよりも、この包括外部監査についての確認なのですけれども、今、これ2年に一度のペースで行っているということでよろしかったでしょうか。

片平

委員のおっしゃるとおり、隔年度で行っております。

庄嶋
庄嶋大田区議会無所属

包括外部監査のテーマって毎回違うのですけれども、そのテーマの設定は、この包括外部監査の契約を結んだ方から提起するような形になるのでしょうか。

片平

テーマにつきましては、監査人が基本的には決定をするということでございます。

庄嶋
庄嶋大田区議会無所属

公認会計士の方ということですけれども、その中でも得意分野とかそういったものというのは、何かこの審査の過程とかで考慮されたりしたのですか。

片平

こちらの説明資料にありますとおり、選定経過のところですね。  提案書、あとはヒアリング、面談を行いながら、今回の内定者につきましては、そういった会計士の経験等、そういったものも考慮しながら選定したというところになっております。

庄嶋
庄嶋大田区議会無所属

もう1点だけなのですけれども、これまでの包括外部監査を結ばれた方に関してもなのですけれども、これ、実際に監査するときというのはチームを組んでやられると思うのですけれども、今回、契約を結ばれる方自体は、例えば大田区の中、区内に在住されているとか、そういう要件というのは何かあったりするのですか。

片平

要件の対象としまして、大田区の区内在住、在勤の方を対象としておりまして、今回、内定者の方は大田区在住でございます。

庄嶋
庄嶋大田区議会無所属

分かりました。  やはり包括外部監査をしていただく上で、そのチームを組んだときに入る方は、いろいろな、在住要件とかはあまり関係ないかもしれませんけれども、やはり大田区のことをよく知っていて、関心を持っていらっしゃる方にやっていただくというのが大事かなと思いますので、確認させていただきました。

高山
高山自民・無所属

ほか、いかがでしょうか。 鈴木〔ゆ〕 委員 包括外部監査契約ということで、こちらの先生につきましては、自らテーマを決めていただいて、今後、監査をしていただくということで理解はしたのですが、既にホームページのほうで実施をしている包括外部監査の報告書等を見させていただくと、指摘を受けて既に対応しているものと、まだ検討しているとかやっている、実施中というものが見受けられたのですけれども、このように、対応中とか未対応のものについてその後の経過というか、どうなったかというのがちょっと見えないなと思ったのですが、そちらについては区としてどのような対応をするかとかございましたら、お願いいたします。

片平

先ほど、隔年度で実施するというところがございましたが、一つの目的としましては、指摘事項でしたり意見をいただいて、それを我々がしっかり改善をしていくということをやっております。  その改善した内容につきましては、年末、毎年、報告を委員会のほうにはさせていただいているというところでございます。

高山
高山自民・無所属

ほかはいかがですか。よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高山
高山自民・無所属

では、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。よろしくお願いいたします。  次に、第75号議案 大田区立くすのき園及び大田区立南六郷福祉園増築並びに大田区立くすのき園大規模改修工事請負契約について、そして、第76号議案 大田区立田園調布中学校外壁改修その他工事(Ⅱ期)請負契約について、第77号議案 大田区立くすのき園及び大田区立南六郷福祉園増築並びに大田区立くすのき園大規模改修電気設備工事請負契約について、第78号議案 大田区立馬込第三小学校校舎(棟番号①-1ほか)取壊しその他工事請負契約について及び第79号議案 大田区立入新井第一小学校校舎(棟番号②-1ほか)取壊し工事請負契約についての5件の議案を一括して議題といたします。  理事者の説明をお願いいたします。

武藤

それでは、私から工事請負契約5件についてご説明させていただきます。  初めに、総務部資料4番をご覧ください。  第75号議案 大田区立くすのき園及び大田区立南六郷福祉園増築並びに大田区立くすのき園大規模改修工事請負契約についてでございます。  工事場所は、案内図のとおり、大田区南六郷三丁目23番9号及び同番8号。  工期は、契約有効の日から令和8年1月9日まで。  工事内容は、増築工事など、記載のとおりでございます。  次ページの入札経過調書をご覧ください。  入札年月日は、令和6年5月14日。第1回目の入札において、サンユー・鏑谷建設工事共同企業体が落札しております。  契約金額は24億8,600万円、予定価格が24億9,433万8,000円で、落札率は99.67%でございました。  続きまして、総務部資料5番をご覧ください。  第76号議案 大田区立田園調布中学校外壁改修その他工事(Ⅱ期)請負契約についてでございます。  工事場所は、案内図のとおり、大田区田園調布二丁目60番1号。  工期は、契約有効の日から令和7年2月14日まで。  工事内容は、外壁改修工事一式など、記載のとおりでございます。  次ページの入札経過調書をご覧ください。  入札年月日が、令和6年5月15日。第1回目の入札におきまして、醍醐建設株式会社が落札しております。  契約金額が2億3,100万円、予定価格が2億3,262万8,000円で、落札率は99.30%でございました。  続きまして、総務部資料6番をご覧ください。  第77号議案 大田区立くすのき園及び大田区立南六郷福祉園増築並びに大田区立くすのき園大規模改修電気設備工事請負契約についてでございます。  工事場所は、案内図のとおり、大田区南六郷三丁目23番9号及び同番8号。  工期は、契約有効の日から令和8年1月9日まで。  工事内容は、増築工事に伴う電気設備工事など、記載のとおりでございます。  次ページの入札経過調書をご覧ください。  入札年月日が令和6年5月15日。第1回目の入札におきまして、永岡・城南建設工事共同企業体が落札しております。  契約金額は5億7,200万円、予定価格が5億9,184万4,000円で、落札率は96.65%でございました。  続きまして、総務部資料番号7番をご覧ください。  第78号議案 大田区立馬込第三小学校校舎(棟番号①-1ほか)取壊しその他工事請負契約についてでございます。  工事場所は、案内図のとおり、大田区北馬込一丁目28番1号。  工期は、契約有効の日から令和7年10月31日まで。  工事内容は、取壊し工事一式など、記載のとおりでございます。  次ページの入札経過調書をご覧ください。  入札年月日が令和6年5月15日。第1回目の入札におきまして、酒井・共栄建設工事共同企業体が落札しております。  契約金額が5億930万円。予定価格が5億4,506万1,000円で、落札率は93.44%でございました。  続きまして、総務部資料8番をご覧ください。  第79号議案 大田区立入新井第一小学校校舎(棟番号②-1ほか)取壊し工事請負契約についてでございます。  工事場所は、案内図のとおり大田区大森北四丁目6番。  工期は、契約有効の日から令和7年5月30日まで。  工事内容は、既存校舎取壊し工事一式など、記載のとおりでございます。  次ページの入札経過調書をご覧ください。  第1回目の入札が令和6年5月15日。第1回目の入札では5者が予定価格を超過。  第2回目の入札におきまして、門倉工業株式会社東京営業所が落札しております。  契約金額が2億1,450万円。予定価格が2億4,912万8,000円で、落札率は86.10%でございました。  ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

高山
高山自民・無所属

委員の皆様、質疑をお願いいたします。

犬伏
犬伏無所属

入札案件になると、うきうきして笑顔になってしまう犬伏です。  いろいろな談合の本を読むと、談合にはいろいろな共通性があるというのがあるのですね。今回が談合かどうかは別にして、その共通性を見極めていくことが大切だと20年間学んでまいりました。  その指標で見てみますと、これは資料番号4番のくすのき園、それから、その次の、もう一個は田園調布中学校の外壁改修工事、これの落札額を見てみます。  くすのき園のほうですけれども、予定価格は22億6,758万円であります。そして、落札額は22億6,000万円であります。100万円単位を切っています。100万円単位を切った結果、99.67%になります。  どうも最近、100万円単位を切るのが建設業界のはやりかと思うのですが、次の案件を見てみます。  資料番号5番、田園調布中学校外壁改修工事を見ていただきたいと思います。  区の予定価格は2億1,148万円、落札額は2億1,000万円。先ほどの例と同じように、100万円以下をきれいに足切りしているのですね。落札率はあまり関係ないです。  100万円以下を足切りするというのが、どうも建設業界のはやりのようでありまして、最近の前後の入札経過調書も見てみたいと思いますけれども、だから談合だとは言いませんけれども、いかにも予定価格が知れているぞという気持ちのいい足切りをされているのが大変気になるところであります。  続いて、くすのき園の電設ですけれども、これは残念ながら1JVのみが手を挙げてきたということで、電設業界特有の現象で、小さな会社がみんなAランクになってしまうものだから、BランクがいなくてJVが組みにくいという窮状を聞いていることもあります。  これはただ、城南はでかいからAランク、AランクのJVですかね。そこのところを教えてください。

武藤

今回、落札率が99.30%、また、99.67%のくすのき園、また田園調布中学校の外壁改修工事の部分についてご質問いただきましてありがとうございます。  まず、予定価格の部分につきましては令和6年の1月の総務財政委員会で報告させていただきましたが、算定方法を大田区も国基準で変えてございます。  中央公契連モデルという形で、おおむね、これは全ての業種に該当するわけではないのですけれども、以前の最低制限価格に比べ10ポイント程度上昇しているものかと、こちらも考えてございます。  そういった中、事業者も落札をすることで仕事が受けられるということがございます。 そういったことから、予定価格、我々としても厳重に入札が終わるまで管理をしているところではございますけれども、一般的に言われているところは、予定価格を算出するソフトウェアが販売されているということと、あとは、各工事につきましては入札が終わった後、情報開示をしていただくことでその工事の工事単価が明らかになるといったことで、そういった工事単価を広く集めることで今年度の工事の概略、工事価格というものが正確に分かるというように、これは一般的に言われている方もいらっしゃいます。  かといって、予定価格がかなり近いということで、今、具体的なご意見をいただいているところですので、ここの部分につきましては、我々としても貴重な区民の税金を預かっておりますので、そういったことが大田区内で起きないように、そこは入札監視委員会、学識経験者も交えた会議もございますので、そういったところからも貴重なアドバイス、意見も伺いながら適切な入札を実施してまいりたいと考えてございます。  次に、また電気設備工事の部分につきまして、JVを今回、区の中の内部の基準にのっとりまして、今回JVとして工事を発注しておりますが、今回、1者応札ということで、我々としても多くの事業者が参加し競争原理が発揮された上で事業者が決定することを望んでおりますが、結果としては、今回、入札に参加していただいたところが1者という形になってございます。  先ほど、共同格付の部分でご質問がございましたので、電気設備工事につきましては、こちらについては、第一順位のものにつきましてはAランク、共同格付の部分でAランク。また、第二順位につきましては、AランクまたはBランクという形にさせていただいてございます。  今回の入札結果も踏まえまして、今後、入札を実施する上では、先ほど申し上げたとおり1者でも多く入札に参加されるということは区としても望んでいるところでございますので、今回の結果、また、これまでの入札状況も踏まえながら適切な入札が、より多くの事業者が参加した上で落札者が決定されるような形で、こちらのほうは検討課題として今後生かしてまいりたいと考えてございます。

犬伏
犬伏無所属

2番手もAランクということで、JVが組みやすい環境になったということは、競争性を担保する意味で極めて適切なご配慮だと考えております。  次に、そういう斜め目線で見まして、資料番号8番の入新井第一小学校校舎の解体工事、これは極めてまれな、レアケースが出てまいりました。  レアケースというのは、一般的に談合が疑われる入札の場合、最安値不変の原則というものがあります。何回入札をしても一番安い業者は変わらない。2番手、3番手は変わるけれども一番安い業者は変わらないという原則があります。  ところが、今回、第1回目の入札では、最安値は3番の金沢商店株式会社。落札している門倉工業は2番手でありました。2回入札したところ、門倉工業が最安値で落札をしています。  つまり、最安値不変の原則が崩れているのですけれども、これは、斜め目線で見ますと談合破りだと。  今回、最安値を1回目に入れられた会社は業界団体に入っていらっしゃらない。過去にもこういうケースはあったのですけれども。チャンピオンがこの落札した会社で、びっくりして慌ててかなり低い額で思い切り勝負に出たというのが、談合という目線で見るとですよ、これが談合だとは言っていないですよ。談合という目線で見ると、なるほどなと。業界内の争いが取って見られるわけであります。  そうはいっても、全ては適切な、公平な公正な競争の中で行われたことであることを信じておりますので、今後もそういう意見があったということを心に留めていただいて、より公平な入札をして、技術的に問題のない最安値で区民の税金が執行されるよう要望をしておきます。

高山
高山自民・無所属

犬伏委員の、今の率とかを見るといろいろ思ったりする部分もあるかもしれないですけれども、業者としても少しでも高い金額で、でも自分のところでやりたい。でも、その一方で、いろいろ物価高とか言われる中で厳しいというところで、我々としても適正な中でやられているものだということで。

武藤

今回、委員がおっしゃる中では特異な事例ということでお話をお伺いいたしました。  今回の事例を入札制度も交えながらちょっとお話をさせていただきますと、第1回目の入札においては、今回ご覧のとおり、金沢商店が、税抜きとなりますが2億5,000万円という形で応札をしていただいておりますが、今回、残念ながらこれが予定価格を超過していたということで、第1回目の中では落札者が決まらなかったと。  第2回目の入札に入る段階では、どこの事業者かというところは知ることはできませんが、入札に参加した事業者は、今回の最低価格、税抜で2億5,000万円ということを知った上で応札をしていただくことになります。したがいまして、これ以外の、これ以下の金額に下げることができない事業者につきましては、今回で言いますと、第一解体工事株式会社の辞退というところは、辞退理由を拝見したところ、そういったことが記載されておりました。  金沢商店が2億5,000万円から、次、どういった金額に下げてくるのか、これは駆け引きの部分になるかと思いますけれども、そういった部分も考慮して門倉工業が今回落札しておりますが、これは私見になるかもしれないのですけれども、この工事を取りたい、落札したいという思いの中から、かなり、非常に事業者としては頑張った。金額としては税抜で6,800万円も、かなり減額していただいたのかなとは考えているところでございます。  ただ、今回、最低制限価格を上回っている価格でございますので、こちらについては、適正な、過度なダンピング等が実施されている中での応札とは判断してございませんので、今回については門倉工業に仮契約を結び議決いただいた後、本契約という形にさせていただきたいと考えてございます。  また、今回貴重なご意見をいただいておりますので、そういった疑念が区民の方からも持たれない形で入札制度が運営できるよう、こちらとしても、また引き続き、皆様のほうからご指導、ごべんたつ、また、監視委員会の中からも貴重なご意見を伺いながら適正な入札制度が執行できるように努力してまいりたいと考えてございます。

高山
高山自民・無所属

よろしいですか。  ほかはいかがですか。よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高山
高山自民・無所属

では、本日は継続とし、討論・採決は次回行うことといたします。  次に、第69号議案 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の証紙徴収の方法に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明をお願いいたします。

佐藤

私からは、第69号議案 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の証紙徴収の方法に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。  資料をご覧ください。  このたび、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律が改正されたことに伴いまして、このたび条例を改正させていただき、規定を整備するものでございます。  このたびの条例の改正の趣旨でございますが、これまでのアメリカ合衆国の軍隊の構成員等が所有する自動車に係る軽自動車税の種別割の徴収方法につきまして、これまで従前の証紙を用いる方法に加え、このたび法改正に基づきまして、普通徴収といった形での徴収方法を加えるというものでございます。  加えまして、その他規定の整備といたしまして、2番に書いてございますように、大田区税条例と同様に軽自動車税につきまして、軽自動車の種別割といった文言に改めるとともに、税率その他文言を整備させていただくといったものでございます。  新旧対照表のほうをご覧ください。  こちら、先ほど申し上げましたとおり、普通徴収といった徴収方法を加えるといったところでございますので、それに伴いましての規定整備でございます。  該当となりますのは、第1条、第2条、第3条、第4条となっております。  その他文言整備といたしまして、第5条以下、整備をさせていただくものでございます。本件につきましては、以上でございます。

高山
高山自民・無所属

質疑はいかがでしょうか。

清水

国の法改正によるものだということは承知しておりますけれども、少し伺いたいことがあるのですが、そうすると、今まではアメリカ合衆国の軍隊の構成員が自動車を所有していたときに、何も税金を払っていなかったと。日本国中で。  証紙でやっていたと、お金は払っていなかった。

高山
高山自民・無所属

証紙だけだったのを、普通徴収という。  課税課長、もう1回お願いいたします。

佐藤

米軍の軍隊の構成員が所有する自動車につきましては、従前より日米地位協定に基づきまして合同委員会での協議での合意がございまして、税率のほうは定められていたというところでございます。  しかしながら、本区におきましては、対象車両がなかったと、これまでもなかったということ、また、現在もないといったところでございます。  けれども、今後、所有する軽自動車税の定置場所が大田区に所在するような形になったときに備えてこちらのほうは規定させていただくものでございますので、これまで大田区におきましては賦課徴収されたといった事実はないといったところでございます。

清水

第2条のところに、原動機付自転車、年額500円。それから、4輪以上のもの年額3,000円と金額があるのですが、一般区民とかなり違うと思うのですけれども、これも国からですか。  今、区民は、原動機付自転車は2,000円くらい払っているのではないかと思うのですが、その金額の差は国からだからですか。

佐藤

こちらにつきましてでございますが、軽自動車税について、所有自体に担税力を見いだして課する財産税的な性格と、自動車が道路などを損傷することによって課する道路損傷負担金的な性格を併せ持つものであるということで言われておりまして、このうち、前者の担税力を見いだして課する財産税的な性格につきましては、日米地位協定において免除とされているところでございます。  こういった背景がございますために、今回の税率が非常に低く抑えられているといったものの背景といたしましてはこういったことがございますけれども、日米地位協定において動産の保有、使用等につきましては租税が免除されますけれども、これらの規定は、私有する車両による道路の使用について納付すべき租税の免除を与える義務を定めるものではないとしておりまして、そういったことから、道路損傷の負担金的な性格を併せ持つといった性質から、こちらの税率のほうは規定されているといったところになっております。

清水

現在、大田区には存在しないということではありますけれども、なぜこのような改正をしなくてはいけないのかということについて、本当に私どもは心配をしております。  先ほど来の地位協定ですけれども、例えば沖縄で悲惨な事故や殺人等があっても、何にもアメリカの軍人は日本の法律で処罰することができないという実態もありますので、本当にこれは何のためにやるのかなと疑問を持っています。  意見です。

犬伏
犬伏無所属

軽自動車税の税金は、種別割と環境性能割の2種類があると思うのですね。  環境性能割というのは、車を買ったときに都税事務所で払う、本当は市区町村で徴収するのだけれども、当分の間は都道府県税事務所が徴収して区に下ろしてくるという仕組みで、この種別割というところが、今回、例えば四輪車の軽だと3,000円取れるよと。一般の国民は幾ら払っているかというと、1万800円。年式によってはもっと払うのだけれども、登録から13年以内のものについては1万800円、年額払っていると。  7,800円安くするという根拠というのは、例えば国から示されているのか、23区で共通で決めたのか、大田区独自に決めたのか、どういう割合で7,800円もディスカウントしてしまったのか知りたいです。

佐藤

日米地位協定におきまして、こちらの税率については、先ほど申し上げた道路損傷的な負担金的な性格といったところでの税率の規定となっておりますが、こちら、合同委員会での協議があって、そこで合意がされた税率に基づいて、国のほうからも平成11年の2月に自治事務次官通知といったものがございまして、こういった通知に基づいて税率が全国に通知をされているといったことがございます。  こういったことを受けましての税率規定といったことになっております。

犬伏
犬伏無所属

そうすると、改正前の条例では税額について記載がなかっただけで、それを今回、税額をあえて記載したという理解でよろしいわけですね。分かりました。  日米の間の防衛協力の中でやむを得ないなと思うけれども、悔しいなという気持ちもあります。

高山
高山自民・無所属

ほかは、いかがでしょうか。よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高山
高山自民・無所属

それでは、質疑は以上として、本日は継続といたします。  討論・採決は次回行います。  以上で本日の付託議案の審査を終了といたします。  続きまして、審査事件を一括して上程いたします。  今回、本委員会に付託された1件の陳情について審査を行います。  6第30号 ミャンマー軍の徴兵制実施に伴い人道支援を求める意見書を日本政府へ提出要請する陳情の審査に入ります。  まず、原本を回覧いたします。 (原本回覧)

高山
高山自民・無所属

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略といたします。  理事者の見解をお願いいたします。

鈴木

6第30号 ミャンマー軍の徴兵制実施に伴い人道支援を求める意見書を日本政府へ提出要請する陳情についてでございます。  まず、本陳情の趣旨でございます。  ミャンマー軍が実施した徴兵制に対しまして、ミャンマーの若者たちの安全を確保するため、人道支援を求める意見書を大田区議会から日本政府へ提出を求めるものでございます。  具体的な内容といたしましては、四つございます。  在留ミャンマー人への緊急避難制度の継続。  日本政府がミャンマーの若者たちの海外就職や日本留学を積極的に受け入れること。  日本政府として、国連やASEANをはじめとした国際社会と連携してミャンマー軍が実施した徴兵制を直ちに中止するよう、ミャンマー軍に対し働きかけを行うこと。  ミャンマーの若者を人道的に庇護するような日本留学もしくは海外留学プログラムを設けること。  まず、現況といたしまして、報道などから得た情報でお伝えさせていただきますと、ミャンマーでは2021年2月にクーデターで実権を握った国軍に対し、少数民族が民主派の武装組織、昨年10月以降ですね、攻勢に出ている状況の中、国軍は今年の2月、18歳以上に対する徴兵制の実施を発表し、国内に反発と動揺が広がり、国外脱出を図る若者が続出しているというところでございます。  クーデター後の日本に渡るミャンマー人が相次ぎまして、2023年末現在、前年末比54%増の8万6,000人余りが全国に在留しているというところでございます。  次に、国における動きでございますが、上川外務大臣が今年の2月1日、ミャンマー国軍がクーデターで全権を掌握してから3年が経過したことを受けまして談話を発表しておりまして、情勢が年々悪化していることを深刻に懸念するという表明をいたしました。  空爆などの暴力により多くの市民が日々死傷していると国軍を非難した上で、ミャンマー国軍に対して、暴力の即時停止と、拘束中の民主化指導者アウン・サン・スー・チー氏らの解放を求めているところでございます。その上で様々な関係者と対話を進め、東南アジア諸国連合と協力して、ASEANですね、事態の打開に向けて取り組むと訴えたところでございます。  所管課といたしましては、外交に関する事項については国の専管事項であることから、本件は国政の場における議論の中で政策決定される事案であり、もっぱら国において対応されるべきものと考えているところでございます。

高山
高山自民・無所属

という陳情と理事者の見解でございます。  では、委員の皆様、質疑があればお願いいたします。

清水

日本国内にミャンマー人の数が8万6,000人とおっしゃったと思うのですけれども、大田区で何人ぐらい暮らしておられるのか。  それから、ここにある留学とか技能実習生、どのぐらいおられるのか、把握はされているのか、教えてください。

鈴木

大田区内におけるミャンマー人の方の人口でございますが、令和5年の4月1日現在で478名、令和6年4月1日で882名ということで、404人ほど増えているというところでございまして、就労の関係でのデータについては把握してございません。

清水

人口が約2倍になっているというのは確認できました。  署名もこの陳情に添えられておりまして、区内で暮らしているミャンマーの方たちが、この陳情にあるように、大変不安になっているのだと思うのですけれども、ちょっと分かれば教えてもらいたいのですが、この陳情に、技能実習生や留学生も徴兵制の対象になると、自国に帰らなくてはいけないということが書いてあるのですけれども、これは、もしそういうことになったとすると、例えば技能実習生が働いている事業所とか、そういうところも大変なことになると思うのですけれども、そういうことは大田区内で発生する可能性はあるのですか。

鈴木

その辺の状況については、私のほうでは把握してございません。

先ほどの理事者の見解にもあったとおりというところであるのですけれども、このミャンマーに関する陳情というのは、過去に大田区で出たことはあったのでしょうか。

鈴木

この内容についてということであれば、私のほうでは記憶にはございません。

内容についてということではなくて、何か、ミャンマーもいろいろと今までいろいろな動きがあった国だと思うのですが、この内容とは別にやはり、何かしろというのはあったのですか。それも含めてないという感じですか。

鈴木

それを含めまして、私のほうの記憶ではございません。

なかなか内容が、人道支援だけというのであればまだしも、他国の、徴兵制をと書いていますけれども、要は制度そのものを変えるといいますか、そういうふうに内政干渉といいますか、そういうことまでやれということは、私も議会をやっていて、他国で起きていることに対して支援しろとか、応援しろとか、抗議しろとかもあったと思うのですが、制度まで含めて変えるように頑張ろうみたいなものはあまり見た記憶はないのですが、ほかの国でもありましたか。記憶にある範囲で構わないのですが。

鈴木

私の記憶の中では、記憶にはございません。

高山
高山自民・無所属

よろしいですか。ほかはいかがですか。

庄嶋
庄嶋大田区議会無所属

私もちょっと1点確認ですが、この陳情の内容を拝見すると、大田区議会だけに出されているものではないように思います。  提出者は区内在住の方ということなのですけれども、他の自治体にこの同趣旨の陳情が出されて、その後採択されたとか、不採択だとか、そういう動向というのは把握されていますでしょうか。

鈴木

あくまで報道ベースという形になってしまいますけれども、報道ベースの中では、札幌市ですとか、つくば市、松戸市などの議会のほうには陳情書を提出したという記録がございまして、札幌市では採択をしていると。一方で、西宮市のほうでは不採択であるという情報は得たところでございます。

高山
高山自民・無所属

ほかはいかがですか。よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高山
高山自民・無所属

では、こちらについても質疑は以上として、継続といたします。  次回、会派の取扱いを含めたご意見をお伺いたします。  次に、継続分の陳情について、その後の状況変化等はございますか。

鈴木

状況に変化はございません。

高山
高山自民・無所属

委員の皆様、よろしいですか。  (「なし」と呼ぶ者あり)

高山
高山自民・無所属

特になければ、審査事件を一括して継続といたします。  以上で、本日の請願・陳情審査は終了いたします。  では、最後、次回の委員会日程について確認をいたします。  次回の委員会は、6月24日、月曜日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。  冒頭にも申し上げましたけれども、次回の委員会では、議案の討論・採決、そして陳情の取扱いを決定いたします。その際、議案の討論につきましては、9件の議案について一括で討論をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。  以上で総務財政委員会、閉会をいたします。                午前11時10分閉会