// 発言者(16名)
// 発言(161件)

ただいまから地域産業委員会を開会いたします。 初めに、今定例会中の審査予定について申し上げます。 本日は、まず、付託議案の審査といたしまして、提出者から説明を受け、質疑を行います。 次に、請願・陳情審査といたしまして、継続分の陳情について状況変化がないかなどを確認いたします。 続いて、補正予算及び総務財政委員会に付託されている議案に関する産業経済部資料番号34番の大田区積立基金条例の一部を改正する条例を除く所管事務報告について、理事者から説明のみを受けたいと思います。 そして、次回開催予定である、明日2月28日、水曜日ですが、まず、付託議案の討論及び採決を行います。その後、補正予算の説明を受け、質疑を行います。 続いて、本日説明を受ける所管事務報告に関する質疑の後、産業経済部資料番号34番について理事者から説明を受け、質疑を行います。 また、3月6日、水曜日も委員会の開催を予定しており、新規に付託される議案があれば、その審査を行いたいと思います。この日につきましても、所管事務報告を受けたいと思います。 以上のとおり進めてまいりたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 委員の皆様、理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 それでは、これより本委員会に付託されました議案の審査を行います。 本委員会には、4件の議案が付託されました。 審査の順序につきましては、タブレット型端末に配信しております地域産業委員会案件一覧にある上程順(案)のとおり進めてまいりたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 それでは、まず、第15号議案 大田区立水泳場条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
それでは、第15号議案 大田区立水泳場条例の制定についてご説明をいたします。 条例制定の目的でございますが、大田区立公園条例に規定する、公園内に存する水泳場の設置及び管理について必要な事項を定め、水泳場の利用の適正化を図り、もって区民の健康の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とし、制定をいたします。 条例案の主なポイントでございますが、対象の施設は区立の平和島公園水泳場、東調布公園水泳場、萩中公園水泳場の3施設となります。 管理運営につきましては、指定管理者に管理業務を行わせるということで、現行どおりで行ってまいります。 施設の利用等につきましては、利用料等の変更は行いません。 また、施設の有効活用を図るため、水泳場以外の目的で使用する場合を想定した使用料を新たに追加をしております。 施行日につきましては、令和6年4月1日からの施行となります。 ただし、条例施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができるとしております。 次ページ以降は条例案の本文となっておりますので、ご覧いただければと思います。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

ご説明ありがとうございます。 これ、対象施設と、三つの水泳場が書かれていますけれども、別に、特に新しく水泳場ができて、これを制定するというわけではなくて、これまでもあったけれども、今回このタイミングで、こうやって条例を制定する必要性があるからやると思うのですけれども、その目的というか、意義というか、その辺をもう少しご説明いただけたらと思います。
本条例制定の目的でございますけれども、この間、これらの水泳場につきましては、維持管理につきましては、都市基盤整備部において行っておりました。そのため、いわゆるスポーツ推進課のほうで行っているスポーツ推進の施策と連携をしながらという部分が十分ではないところがあったのかなと考えているところでございます。 今回、この水泳場の所管を、スポーツの推進を所管するスポーツ推進課に移管をすることで、運営の中にそういったスポーツ施策の考え方をしっかりと入れ込むことで、より区民の利便性向上を図っていくことができると考え、今回この条例を制定させていただくことといたしました。
今もご答弁ありましたけれども、これまでは公園内の施設は全て都市基盤整備部が所管をしていたということですが、これからスポーツ・文化・国際都市部、スポーツ推進課などが所管をするということで、今回、条例制定をするというお話だと思うのですが、公園条例を今見ますと、水泳場だけではなくて野球場や球技場、サッカー場、フットサル場、フィールドアスレチック、弓道場・アーチェリー場、相撲場など、ほかにもいろいろなスポーツ関連の施設が公園条例の中に入っているわけですけれども、こういったものも、そうするとこれから水泳場と同様に、今のお考えでいいますと、こういう条例を制定して所管していくという考えなのですか。
今、公園内にあるスポーツ施設につきましては、水泳場と同じようにスポーツの所管部局が所管をすることによって、より有効な活用が図れるものと考えており、今後、こういったスポーツへの移管ということを視野に入れているところでございます。 ただ、現状では、なかなか公園施設の中での整理というのでしょうか、切り分けの部分等がなかなか、今の時点では整理がついていないところがございまして、そういったところを都市基盤整備部のほうとしっかりと整理をしながら取組を進めていければと考えているところでございます。
今、ご答弁の中にもあったのですが、水泳場とほかの施設との違いですよね。 今、切り分けというお話をされましたけれども、水泳場はなぜ今回、条例制定でスポーツのほうに入れていくのか。ほかの公園内にあるスポーツ施設、これがなぜ今はまだ対象に挙がっていないのか。その辺の違いについて、もう少し詳しくお願いいたします。
今回、移管をします水泳場につきましては、既に管理運営を指定管理で行っているというところがございまして、そのままその指定管理の業務を継続していくことができるということで、まずはこの水泳場を移管していこうということで、取組を進めているところでございます。 それ以外の施設につきましては、基本的には業務委託という形での運営となっておりまして、契約形態、あるいは公園との切り分け、物理的な部分での切り分けとか、そういったところでもう少ししっかりと整理をしなければいけないという状況がございますので、現状は水泳場のみということで進めているところでございます。
ちょっと確認ですが、先ほども少し読み上げたというか、お話しもさせていただいたのですが、公園内にあるスポーツ施設で、水泳場以外のところで、今、指定管理で運営をしているのはほかにはないということでいいのですか。
現在、移管の対象として検討しているのが、大規模な公園における施設ということで考えておりますが、そういった施設においては、今、指定管理を入れているものは、ほかにはないと理解をしております。
そうしますと、考え方としては、ほかの公園内にあるスポーツ施設も、これからまず指定管理をして、それから今回の水泳場みたいに切り離していくという、そういう方向を持っているということなのでしょうか。
前提として、指定管理化があるわけではなくて、今の業務委託の形でもうまく内容の整理ができれば移管をしていくことも可能だとは考えてはおります。 どういう形で整理ができるのかというところは現在検討をしている最中でありますので、その中で方向性、先に指定管理という形が整いそうだということであれば、そういった形で進めていくこともあるかと思いますけれども、現状ではそれを前提とはしておりません。
今いろいろ伺って、そういう方向性というものも今聞いているわけですけれども、ちょっと不思議に思うのは、こういった大田区で政策というか方針を決めて進むときに、ある程度計画とか、そういうものがあるのではないかと思うのですよね。 ですから、今おっしゃられているスポーツ推進課のほうで、現状は都市基盤整備部に入っている、所管しているそういったスポーツ施設を、これからこういう形でスポーツ推進課のほうで所管をしながら、区民のスポーツができる、そういう土壌というか、そういう環境を整えていくとかということを、多分方針で持っているのではないかなと今伺っていて思ったわけですけれども、そういう計画というもの、具体的に文書になっていたり、区民だったり議会などが見えるものというのは、今何かあるのでしょうか。
現時点ではそういった方針といった、明文化されたものというのはございませんが、令和7年度からのスポーツ推進計画の今、改定作業を進めております。そういった計画の中では、今回の取組につきましても、しっかりと計画の中に位置づけをいたしまして、今後の方向性ということで示していきたいと考えております。
そうすると、再来年度ですか、令和7年度というと。そこでスポーツ推進計画もつくりながら、今示されている方向も含めて検討して示していくということみたいですが、そういうことで考えられているということが分かったわけですが、そもそもこの水泳場、これはもう、できて何十年もたっているわけですよね。 何十年間、ずっと都市基盤整備部が所管をしてきた、名前は都市基盤整備部という名前ではなかったと思いますけれども、名前が変わるにしろ、公園が管理するところで所管をしてきて、それでそういう計画がまだ固まっていない段階の中で、印象としては急に出てきたように感じるわけですよね。 もともとそういう話が所管同士の中であったのかもしれませんけれども、そういう意味では、この間の経過とか、どうしてこうなったのかという。 先ほど、スポーツを所管するところでやったほうが連携が取れて運営に施策が反映されるというお話もありましたけれども、それだって別に急にそうなったわけではなくて、前からそう感じていた部分があるのだと思いますけれども、その辺の経過で何か話せることがあれば教えていただきたいのですが。
この間も、やはりスポーツ施設の管理の在り方ということでは、いわゆる公園管理の部署とスポーツの所管との間では議論もしてまいりましたし、課題認識は持ってきたというところでございます。 そういった中で、スポーツ施設の、いわゆる予算の考え方になるのですけれども、社会教育施設ということで当初位置づけをされていた施設ということで、現在も公園にあるスポーツ施設等の改修等に当たっては、スポーツの予算として計上して工事等を行っているという状況もございます。 実態として、他の自治体などにおいても、スポーツ施設の所管というのは、スポーツの所管が管理をしている状況が一般的だというところもございまして、大田区としても、そういった状況に持っていく必要があるだろうということで、ようやくその整理が進んで、今回こういった条例の制定につながったというところでございます。
今、水泳場の話でこれが出ているわけですが、次は何を考えているかというところは検討されていますでしょうか。
次といいますか、今後の検討の対象という部分では、野球場であったり、サッカー場であったり、テニス場であったりという施設で、特に事前の申込み等を行って予約をした上で利用する施設を移管していけないかというところで今、検討を進めているという状況でございます。
もう一つ伺いますけれども、今、プールシェアの導入の検討ということで方針が出されているわけですけれども、来年度予算の中でも、平和島公園水泳場を利用したということが出されていますが、それとの関わりでは、この条例制定はどうなるのでしょうか。
プールシェアの動きがあることは認識をしておりますが、今回の条例を制定するに当たって、プールシェアの動きが関係するということは特段ございません。別の考え方の中で、水泳場については今回移管をするという形を取らせていただいております。

それでは、よろしいでしょうか。

今回、この制定に当たって、日々使っている利用者にとって具体的なメリットというのがあれば教えてください。
基本的には現在の指定管理者が行っていく内容というのは、変更はないと考えておりますので、すぐに何かが大きく変わるというところではございません。 ただ、現在行っている自主事業等、指定管理者が行っている内容について、改めてスポーツの所管としても、内容のほうをもう一度精査をさせていただいて、より区民にとって効率のいい施設の使い方であったり、区民にとっていい使い方ができないかというところを考えていければと思っております。

分かりました。 さっき課長の答弁の中で、運営の中にスポーツの理念を入れ込みたいというあたりの部分も、そのあたりはいかがでしょうか。
今おっしゃっていただいたとおり、やはりスポーツの推進ということの中で、今行っている施設の運営というのが本当に適しているのかというところを改めて確認をしながら、よりスポーツ推進につながる内容に見直すことができればと考えております。

区内にプールと言われるところが4か所あると思うのですけれども、それぞれ所管が違うところで。残り一つが矢口の区民センターの中にある温水プールだと思うのですね。 これは多分、今回、条例案の中の第1条に、公園条例からの移管という言い方なので、矢口のほうは入っていないかなと認識はしているのですが、今後、区民センターの中の温水プールもこの水泳条例の中に含まれる方向性になるのでしょうか。それとも、別物になるのでしょうか。
今回検討してきた中では、今おっしゃっていただいたように、公園内の施設ということで検討を進めてきております。 矢口の温水プールがあるということも認識をしている中ではございますが、現状では今の矢口区民センターの中の施設という位置づけについては、変更するということは考えてはおりませんので、その取扱いが変わっていくということは、現時点ではないかなと考えております。

そうしますと今お話に、委員のほうからもあったように、例えば自主事業とかをおやりになるときの、スポーツを推進するための施策を広げるためという、今回、公園条例からこちらに移管する理由の一つでもあることは、例えば地域力と連携をしながらやるという方向になるのですか。
3水泳場と矢口と、あそこは今、委託でやっているかと思いますので、またそのあたりの業務形態等も見ながら、矢口のスポーツセンターでやっている事業等についても、地域力推進部と情報を共有しながら、そのあたりはしっかりと進めていければと考えております。

本会議場でもいろいろ質疑をさせていただいたのですけれども、結局知りたいことは知れなかったかなと。 この間、質疑に至る前に打合せも何度もさせていただきましたし、本会議場でもそのことに類する質問もしましたけれども、答えていただけなかったというところに、やはりきちんと説明する意識があるのかなというところでは、非常に大きな疑問を持っています。そのあたりをもう少し、この場で明らかにしていただければなという気持ちでお伺いしたいと思うのですけれども。 まず、ご答弁の中にも何度も出てきました、区民の利便性を向上するということなのですけれども、そうなってきますと、公共のこうしたプールと、先ほどプールシェアというお話もありましたけれども、民間のプールとの違いは何なのかなと。 税金を使って区民の財産である土地の上で水泳場を行うと。そこと民間が行っているスイミングの施設ですかね、ホテルにもプールがありますね。何が違うのでしょうか。
区立の水泳場につきましては、公園条例に規定する施設としての位置づけでございます。そういった中で、公園としての制約の中で実施をしているというところでございます。 公共性という意味では、区民の方に、民間の施設よりも安価に施設を利用していただくことができるというところがあるかと思います。 民間の施設と公共の施設というところでは、施設の利益、企業の利益追求ということではなく、区民の健康増進であったり、そういった楽しみということを提供するということで運営をしているというところが違うところだと理解をしております。

私が想定していた順番と、答弁がいただけると変わってしまうのですけれど、順番を変えて。別に私が考えていることなのでどうでもいいのですけれども。 今、安くという言葉がありましたけれども、昨日も本会議で質疑をしました。区民の皆さんが使っていらっしゃる料金、そこが変わらなくても、指定管理料が変われば区民は税金として負担するわけですから、相対として見れば区民の負担は変わらないわけですよ。 しかも今、民間の利益というお話をなさいましたけれども、指定管理者は民間の企業ですから、当然プールを運営したら、そこに利潤ゼロではやっていないわけですから、民間は利益は取っているわけですね。 その上で、何が違うのですか。同じなのですよ。 それでも公共のプールが、先ほど公共性を保って、都市公園法の中でやりますとおっしゃっていたということは、その中でやるものって、違いは何なのですか。 それがあるのに、あえて今回そこから取り出して、さらに利便性を増進させようとしている。それは何をしようとしているのですか。 それは、先ほどおっしゃっていた公共性の範囲や、都市公園法が守らなくてはいけない機能を超えるものはないのですか。 ここのところは繰り返し伺っていますけれども、ご答弁いただけていないと思います。 お願いします。
公園の法律の中での運営というところに関しては、広さの問題であったりというところで、その規定の範囲の中でこの水泳場についても施設として運営をしているというところでございます。 民間との違いというところにつきましては、先ほどと繰り返しになってしまいますけれども、指定管理者を入れているとはいえ、指定管理者が全ての費用を負担しているということではなく、行政のほうでも施設の維持管理等に必要な費用というのは負担をしながらやっておりますので、その指定管理者のノウハウというものをしっかりと生かすためには、そのノウハウを生かすために必要な部分の費用というのは必要だと考えておりますので、そういったものを活用しながら、水泳場を効率よく運営していくということだと考えております。

私はそもそも、この民間の企業が営利をもって公の施設を運営したりするということが、区民にとっては最終的に税負担が大きくなる、あるいは現場で働く方の労働環境が悪化するという意味で問題があると思っているのですけれども、指定管理者がやっていて、新たにプラスで出した利便性を乗せたら、その分、区民の負担は大きくなるわけですよね。 そこについて、苦しい答弁で、答弁にはなっていないと思うのですけれども、公共性は守っていくと。都市公園法の中での機能、都市公園の機能というものを守っていくと。 そうなると、一つ気になることがあるのです。 これは、何が変わるのですかと何回も伺ったのですけれども、言っていただけていないのですよ。個人的にというか、事前の議案についてのご説明をいただいたときにもお答えをいただけませんでしたし、あるいは本会議場での議案質疑の中でも伺いましたけれども、答弁はなかった。 ところが、委員会の資料が出てきて見たら、私も条例もちゃんと読めばよかったのですけれども、施設の有効活用を図るために、水泳以外の目的で使用する場合を想定した使用料を追加すると書いているのですね。 これは何ですか。水泳以外の目的でこの水泳場を使うというのは、どういう意味なのでしょうか。
これは、この間も行われていたこともあるのですけれども、例えばドラマのロケ、そういったものもこういったところで実施をしてきておりましたので、そういったことを今回改めてこういった形で、使用料という形で追加をさせていただいて、載せさせていただいております。 何か新しいことを始めるために追加をしたということではございません。

水泳以外の目的というのを、ドラマのロケと何で限定しなかったのですか。ほかに何か考えられるからではないのですか。 こうなると、水泳以外のところでいろいろなイベントをやったり、コンサートをやったりというところについても含まれるのではないですか。どうなのですか。
説明が不足していたかと思いますが、昨年、社会実験ということで、平和島公園の屋外プールで、スケートボード等ができる取組というのも行っております。 こういった活用の仕方ということも想定をしておりまして、使っていない施設を有効活用していくという視点で、水泳以外で利用できる幅を持たせるという意味で、この使用料については設定をさせていただいております。

そうなってくると、こうやって水泳以外のところというのが限りなく広がるわけですね、目的が。 そうなってくると、例えば今後建て替えるときに、プールだけではなくて、ほかにも使えるように建て替えようとはなりませんか。ならないのですか。 都市公園法の中での公園のプールだったら、プール以外のところにもつくるということはないかもしれませんけれども、これに取り出してある、今、スケートボードというお話もなさっていましたけれども、コンサートであったり、分かりませんけれども、プールやスポーツ等も超えるものに使ったりするということはないのですかね。 使う場合に、これも使えるようにちょっとだけ機能を加えればいいから、あれもこれも入れて建て替えましょうということはあり得ないのですか。絶対にないのでしょうか。
現在、水泳場の建て替えについては、具体的な検討というのは特に行っておりませんが、今後その水泳場をどのように活用していくのかという視点の中で、今、委員がおっしゃっていただいたことというのも検討の余地はあるのかなと考えております。絶対にないということは言えないのかなと考えております。

そうなると、こうやって公園の中で、公園条例で管理していたときにはできないものが、しかも、ここにわざわざ新たに条例を加えたときに、こういった利用料金の設定の一文を加えることでいろいろなことができてしまう可能性が出てきていると。しないわけではないと。都市公園の範囲の中で、条例ではやると言いながら、この一文を入れることによって違う方向性に行く可能性があるということが見えてくるわけですね。 そもそものところなのですけれども、このプールは利用料金制を取っているかなと思うのですけれども、この利用料というのは、今の施設の有効活用を図るための目的以外の使用についても利用料金制の対象になって、事業者の収入になるのでしょうか。
まず、施設の使用料については条例に定めがございますので、その金額での徴収ということになります。 自主事業の実施に当たっては、当然のことながら、所管をする部署と指定管理者のほうで事前に調整をした上で、そういった目的に合致するものについて認めているという考え方でおりますので、そういった目的を逸脱した利用はないものだと考えております。

どちらかというと伺いたかったのは、それ以外のものについても、仮に所管ときちんと調整ができて料金が決まったとして、その料金は利用料として業者の収入になるのか、あるいは大田区の収入になるのかということを伺いたかったのですけれども。
自主事業として行う事業の使用料等につきましては、事業者の収入となります。

ここのところ、私は改めて指定管理者制度について調べてみたのです。 それで、利用料金制がどういうものなのかというのを改めて勉強してみたら、本来、利用料金制というのは、行政が徴収するべきもの。それを施設の使用許可権限を民間に与えるので、そこについては例外的に条例で業者の収入にすることができるよとあったのです。 ところが、自主事業については、一つ一つ、きちんと確認をしながらやると。しかも、その料金については確認をしたとしても、業者の収入にしてはならないと書いてあったのですよ。ここのところは法的に確認をしていますか。 私も、一応こういう議会の図書室にあった地方財政という本を改めて見てみたら書いてあったので。議会図書室なのですけれども。 ここは確認したほうがいいと思うのですよ。この間、大田区は勘違いしているのではないかなと。 こうやって条例から取り出して、あれもこれもできて、しかも自主事業にして、それを業者の収入にすることができれば、業者はどんどんともうかっていく。 私も、そのままなのかなと。利用料金制というのは業者のインセンティブが働くから、それによっていいサービスができて料金が下がっていくと、何となく最初の頃にご説明を受けた気がしたので、そういうものかなと思ったのですけれども、業者が頑張って区民の方にたくさん使っていただこうというのは、通常の公共の目的の範囲の中だけで、それ以外のところについてはきちんと確認をしながら、これは私の感想ですけれども、過度な業者の利益にならないように抑制をしている部分が行政の収入にしなさいよという意味なのかなと思ったのですけれども、そこはどうですか。きちんと調べた上でそうおっしゃっているのでしょうか。
自主事業の収入につきましても、この施設の管理運営に必要な収入ということで、その中に含めていくと整理をしております。 その上で、施設の運営に必要な支出の部分の経費等、それを対比をいたしまして幾ら費用が足りなくなるのか、あるいは費用が少し余剰が出るのかという、そういったところを見ながら運営をしていくというのが利用料金制の考え方だと理解しておりますので、自主事業で入った収入が、そのまま丸々企業の利益になるということはないと考えております。

結果として利益になるけれども、丸々とは私も言っていないのですよね。 ここを一応読んでおきますので、お互いにこういうことはちゃんと確認をしておいたほうがいいと思うので。 指定管理者が徴収した使用料は自治体のものになります。その例外が利用料金制度です。指定管理者が行う自主事業についても、自主事業による収入は自治体のものになります。その自主事業が指定管理者の発案によるものであっても、自主事業の実施に必要な費用が自治体から指定管理者に支払われる委託料に含まれていなくても結論は同じです。指定管理者という立場で行う限り、自主事業による収入は、指定管理者ではなく自治体に帰属するのですと書いてあるのです。 いろいろな方がいろいろなことを書いていらっしゃいますから誤りの可能性もありますけれども、ちょっとこの理解が違ってくるのかなと思うので、そこは重要だと思います。 大田区はずっと、指定管理者制度で利用料金制を採用したときからずっとこれで来ていますので、間違って自主事業を指定管理者に徴収させて指定管理者のものにしているということになると、これは大きな誤りをしてきたことになるのですね。 本会議場でも料金がどう変わっていくのかというのを伺ったときに、指定管理料については委託料とほぼ変わらなかった。でも、それ以外に、利用料金制の利用料は含まれていませんということは、利用料金が増えれば増えるほど、業者は利益がその分上がってきたということになるわけですね。 その利用料金制について、利用料が幾らだったかというのをご答弁いただけていないのですけれども、幾らだったのですか。
すみません、もう少し具体的にお示しいただかないと、その利用料についてお答えが難しいかなと思うのですが。

プール三つの合計の利用料がそれぞれ幾らだったのかというのを伺ったと思うのですよ。本会議場でも、幾らになったのかと。 ご答弁でも、指定管理料については幾らでしたということで金額が出ていましたけれども、利用料は含まれていませんと言ったので、業者が徴収した利用料について大体幾らかというのは大田区で把握していると思うので、それが幾らだったのかというのが分かると、その分、区民の負担は大きくなってきたということなのですよね。
各施設の利用料収入については、現在数字を持ち合わせておりません。 また、その数字については、一般的には公表をしていない数字でございますので、そのあたりの回答が可能かどうかということについても改めて確認をさせていただければと思います。

私、毎回決算のときに聞いていますよ。公表していますよ。 あるときから急に公表できなくなったのだったら、そうお答えください。 全部の所管について聞いています。特別養護老人ホームについても、駐車場についても、結局、区民の負担になるのですよね。 利用料金制になると、あたかも区民が負担していなくて、予算総額から除外されてしまった市場経済でのお買物のような感じに捉えられていますけれども、大田区がたまたま採用したシステムが違うだけで、区民の皆さんは、言ってみれば行政システムの中で徴収されている、払っている料金なのですから、少なくとも予算に載らないとしても、大田区は公表する義務があると思いますよ。 もう一度最初のところに戻りますけれども、都市公園としての機能を逸脱することはないのでしょうか、この条例になった場合に。
都市公園法、また、区立公園条例の規定の中で、水泳場についても管理運営をしてくことに変わりはございませんので、逸脱するということはないと考えております。

本会議場で、都市公園法の規制緩和によって、都市施設の面積基準が緩和されたと。10%と50%と。 ところが、それはあくまでも自治体ごとに参酌をしなさいと。自治体が備えている公園の実態を見て、その状況に合わせてその上限まで使うのか、使わないのかというのは自治体が判断することだよと。 大田区の場合には、1人当たり公園面積も少ないのだから、そんなに簡単に引き上げることはできないのだよねという中で、先ほどご答弁の中で、都市公園法が何を規定しているのですかと、公共性について何を規定しているのですかと申し上げたら、広さもとおっしゃったのですね。 そうなると、今後、この都市公園法で守られてきた広さを基準にして、今後は、プールについては、プール面積も、それから床面積についても増えていかないということでよろしいのでしょうか。
都市公園法、公園条例の規定の数値の範囲の中で、全スポーツ施設の中で超えないという形で調整をされるものと認識をしております。

だから、申し上げているではないですか。 大田区は規制緩和をして、運動施設については50%まで条例でできるとしていますけれども、できるからといってやってしまうのですかと伺っているのですよ。 大田区は1人当たりの公園面積は少ないけれども、それでも法律が上限までやっているから、50%に条例改正したけれども、国交省は、それは自治体の状況に合わせて判断してくださいねと言っていますけれども、状況いかんにかかわらず、50%までできるのであれば、プールの面積は50%まで可能だったら広げることもあるよということですか、条例を取り出したとしても。
先ほどから都市公園法の縛りの話をしておりますけれども、ご質問のとおり、今回の条例については、都市公園法の参酌という部分で区が判断して行っているものですので、法の中での対応となります。 参酌については、それぞれ区の状況に応じてということで、区の判断が尊重されると聞いておりますので、今まで区で行っていることについて、そういった法に基づいたもの、また、公園条例について、今回の水泳条例が公園条例を超えることはございません。

そうなると、1人当たりの公園面積が少なくて、緑の少ない大田区でも、都市公園法が緩和されたら、50%と言われたら、どの公園でも50%までは運動施設がつくれるから、木も伐採しても構わないし、区民が公共でいつでもいられるスペースも少なくなっても、大田区の判断として50%としたから、50%についてはやっても構わないよねというのがご答弁ですね、今のは。
あくまでも法の解釈ということで、その内容について申し上げたつもりはございません。 法の中での数字の規制の範囲の中で行うということでございます。

私は参酌の問題について伺っているのですよ。 参酌基準だから、参酌しなさいよと言っているときに上限まで引き上げて、しかもわざわざプールを取り出して、でも広さについては法があるから守っていきますよというご答弁があって、では、この守っていく法というのは国が緩和した5割なのか、それとも今まで大田区が守ってきたものなのか、どっちなのですかというのを伺っているのですよ。
現在も公園の中のスポーツ施設については、都市公園法及び公園条例に基づいて、その広さ、内容を定めておりますので、今回、この水泳条例を取り出したという言われ方をされていますけれども、基本的には都市公園内の施設でございますので、その規制の下にしっかりと運営管理をしていくというのが今回の条例の趣旨でございますので、その参酌についても、スポーツ部局のみだけではなくて、やはり総合的な範囲で決めていると考えていますので、今回すぐに水泳条例を出したからといって、都市公園法の上限まで伸ばすのかどうかということについては、そのときに判断することでございますので、現段階でご答弁はしかねるところでございます。

公園法の管理の中にあるせせらぎ公園であっても、建物を建てて体育館を造って、結局、言ってみれば、区民がいつでも誰でもいられるスペースは大幅に減らしてしまったと。そういう中で、あえて取り出してしまうことで本当に大丈夫なのだろうかというのは、非常に心配です。 しかも、法律というのは、条例というのはできてしまえば、その法文で運用されていくのですよ。何かがあったときには、その法文が基になります。この答弁ではないのですよ。 そうすると、できるようにしてしまったということは、この条例をつくることには意味があるわけです。何も意味がないのに、ただ所管が変わればよりよくなるからと。だとしたら、今まで所管はちゃんと働いていなかったということなのですよ。 何が今までは制約だったのかということも全然、ご答弁いただけていないわけですよね。 そこのところを、条例を変えながら、今までと変わらないという、言ってみれば、き弁ですよね。わざわざこの条例をつくってやることが、今までの都市公園法とは変わらないけれども、でも、何か知らないけれども、新たな料金体系をつくってやっていると。これで区民が使い方において、あるいは費用負担において全く変わらなかったとしたら、この条例を出している意味もないわけですよね。 そこのところは、やはり条例文を出しているということによって、何らかの変化を求めているからこそ、こういうことをしているのだと思うので、そこはきちんと説明していただきたいなと思いました。

では、本日の質疑はよろしいですか。
先ほどの論議の中でもありましたけれども、水泳以外の目的で水泳場を使用する場合というのが規定で新しく入っているわけですが、これは何でもいいという話ではないと思うのですよね。 先ほどスケートボードだとか、ロケーションなどの例示がありましたけれども、その水泳以外と言っているのは、誰がいいとか悪いとか判断するのか。 また、それは条例上には書いていないわけですけれども、何か規則だとか要綱などで定めるのか、その辺もう少し具体的に教えてください。
水泳以外の目的の部分に関しては、この条例の下にある、今、具体的にどこでというところは私も把握し切れていないのですが、規則なり、その下の要綱等できちんとその内容については整理をしまして、そういった内容に沿ったものについては認めていくということで考えております。
これからつくるにあたって、そういった要綱なりで整理していくということですが、そもそも公園条例の中ではそういうのはなかったわけですよね。 ですが、スケートボードだとか、ドラマのロケーションは今までやられていたのかどうか私は分からないのですけれども、所管が違うから答えられるかどうかというのはあるのですが、今まではどうやっていたのか。多分、規則だとかで、ないのではないかと思うのですよね。 スケートボードで活用するということなどは、たしかこの委員会で報告がされて、そういうことをやるのだということは私も記憶にはあるのですけれども、今までどうだったのかというのは分かりますか。
これまでの、こういった目的外で使用する場合については、いわゆる使用料ではなくて、施設の目的外の占有という形で、使用する範囲の部分の占有料ということで使用料に当たるものを取っていたと聞いております。
料金のところは分かったのですけれども、それを判断する、使用していいかどうかを含めて判断するというのは、何を根拠にしていたのでしょうか。
申し訳ございません。そこの詳細について、私ども把握を今できておりませんので、そちらについてはまた確認をさせていただいてお伝えさせていただければと考えております。
やはり条例を審議するのに大事なところだと思いますので、所管が違うからすぐに答えられないというのは分かりますので、では次回、答えていただけるようにお願いいたします。

答弁で1点気になったのですが、こちらのほうで、水泳以外の目的で使用するのは何なのですかという質問に対して、ご答弁を保留にしましたよね。 私がこれに類することを伺ったときには、あくまでこの水泳場というのは大田区立の公園条例に規定する公園内なので、公園条例に全部制約されると。 公園条例というのは何に基づいているかというと都市公園法なので、そういう意味では、都市公園法や都市公園法施行令に記載されている施設が、ここの条例には制約としてあるのではないですか。 そこのところが分からないのに、この条例を提案しているというのは、余計に不安になってしまったのですけれども、答弁をもう1回確認させてください。
あくまでも公園内にある水泳場という位置づけに変わりはございませんので、今おっしゃったように、そういった法令、条例で定められている範囲の中で有効活用していく、利用していくということですので、そこを超えていくということにはならないと考えております。

では、本日の質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第16号議案 大田文化の森条例の施設の一部の供用停止に関する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
第16号議案 大田文化の森条例の施設の一部の供用停止に関する条例の制定についてご報告をいたします。 制定理由ですが、大田文化の森の一部施設の大規模な改修を行うにあたり、当該改修の期間、ホール及び楽屋の供用を停止するため、新たに大田文化の森条例の施設の一部の供用停止に関する条例を制定するものでございます。 条例の内容については裏面のとおりとなっておりますが、この供用停止する期間につきまして、令和6年5月1日から令和7年6月30日までの間と定めております。 また、施行年月日でございます。令和6年5月1日からこの条例については施行するものといたしております。

では、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

供用の停止という条例がすごく多いのですけれども、供用を停止しなければならないぐらい、前もって予約というか、施設を押さえている方たちというのは、施設の利用に占める割合というのはどのぐらいなのですか。
今お伺いした件ですけれども、すぐ手元に出てくることはないのですけれども、今回、停止の対象となるホール棟につきましては6か月前からということになりますので、そういったことも、でも、事前に周知できるよう、昨年5月の本委員会にて報告して、それ以降、予定ということではありますけれども、ホームページや館内で周知を図って、混乱が起きないような対処をしてございます。

いわゆる、もう少し興行的な感じの文化振興協会とかで利用したりとかという形の、プロの方たちが使ったりとかというところの割合はどうなっているのでしょうか。
手元に資料がございませんので、後で調べてお伝えさせていただきます。

実際に使う上で供用停止しなくてはいけないというのは、この間繰り返されていて私も勉強したのですけれども、大きな施設について、いわゆる日常的に区民が利用するというよりも、興行的に使われる部分が大きくなっているのかなというところを何となく感覚で持っているので、数字として教えていただければなと思うので、後ほどお願いします。

この条例、一部施設の大規模な改修を行うにあたりと書いてあるのですけれども、その大規模な改修の具体的な内容について、もう少し詳しく教えてください。
特定天井の工事が主となりますが、その他、長期の修繕計画や、一部機能向上の改善の修繕を行います。具体的には外壁や内装、昇降機の設備、舞台床の改修、照明のLED化を含めてこの間に一緒に行う予定でございます。

今、区民プラザで工事やっていますけれども、それと同じような感じで、特定天井の大規模改修を行うに当たって、その他の工事も一緒にその期間にやるという、そういう解釈でよろしいでしょうか。
おっしゃるとおりでございます。 ただ、今回工事を行いますのは、繰り返しになりますが、ホール棟のみになりますので、集会棟につきましては今回、工事の対象とはなってございません。

区のいろいろな施設の改修とか、施設の整備計画があって、その一方でこういう震災などがあって、大ホールのほうをやっていかないといけないという流れがそれぞれあると思うのですけれども、これはこれで、今後その大田文化の森の大規模な改修とか、そういった工事の予定というのは、何かあれば教えてほしいのですけれども。
集会棟につきましては、現時点で休館を伴う改修については予定はございません。 ただ、今後の点検や庁舎管理の中で発生しました改修箇所につきましては、関係各所と協議の上、適宜改修を図ってまいりたいと思います。
今のに関連するのですけれども、今回、ホール棟の大規模改修ということで、特定天井の改修に併せて外壁、内装等の改修をするということなのですが、大田文化の森ができて以来、こういう大規模改修、ホール棟のほうですけれど、これまでありますか、ありませんか。
大田文化の森、平成13年の開館以来、500件を超える小規模な工事等を行ってまいりましたが、1年間の休館を伴う大規模な改修工事は今回が初めてとなります。
特定天井を工事するのに伴ってやるということでいいと思っているのですが、たしかアプリコなどは、この特定天井の工事をした後に、また違う工事をして、長期間、アプリコもそうだよね。アプリコもそうだったのですけれども、長期間休館になったということがあったと思うのですが、それで、たしかこの委員会などでも一緒にやっておけばよかったのではないか、というような話がかなり出たと記憶しているのですけれども、その点について、電気設備だとか配線だとか含めて、このホール棟の改修はこれで済みそうでしょうか。確認しておきます。
現時点での想定ではございますが、実施設計も終わっておりまして、工期の間でしっかり終われるという予定ではございます。 ただ、やはりこの間の様々な施設であるように、不測の事態等があった場合には、状況に応じて工期の延長等もないとは言えないかなと思ってございます。
つまり、今お話があったように、平成13年の開館以来、長期間休館を伴う大規模改修工事はやってこなかったわけですよね。 だから、やるのだったら、ついでにこれからもそういうことを見通したことをやったほうがいいのではないかということを、毎回毎回、こういう文化施設も含めてよく出てきますので、そういう心配は今後ないでしょうかということを聞いています。
今回の特定天井工事に合わせまして、必要と思われる工事は盛り込んでございますので、そういった予定はございません。
分かりました。 こういう供用停止の条例というのは、特定天井を含めてこの間出てきているわけですが、今回1年ちょっと休館するということになりますけれども、大体この供用停止に関する条例、こういうものはどれぐらい停止をするということで出るのか、何かその基準があるのでしょうか。 毎回聞いている気がしますけれども、教えてください。
期間の明確な基準というのは特にないのですが、やはり今回のように1年近く、長期にわたり区民利用ができないことということは、条例の改正が必要と確認しております。 また、今回、条例の内容に変更がないというところですので、施設の一部供用停止となってございますが、反対にといいますか、郷土博物館や勝海舟記念館等の展示替えですとか、臨時休館のような1週間、2週間程度のものであれば、逆に、今回のように一部休館ということで条例の制定はしていないという取扱いでやっております。

本日の質疑は以上でよろしいでしょうか。
一つ前の案件なのですが、よろしいでしょうか。

はい、どうぞ。
水泳場ですね、今、公園条例の中で、水泳以外の利用についてどういう扱いになっているのかという佐藤委員からの質問があったかと思うのですけれども、こちらにつきましては、公園条例の中で占有行為という形で取扱いをしております。この占有ということで運用していくにあたって、条例と、さらに区立公園水泳場管理運営要綱という要綱の中で詳細を定めて、その運用を行っているところでございます。 また、水泳条例に移管した後は、水泳条例における規定と、やはり同様に要綱を策定して、詳細は定めていくということで考えております。
そうすると、この公園条例の要綱に沿った内容で要綱をつくって定めるということになりますか。
基本的には同じ内容で定めていくと。いわゆる占用だったものを使用料という形に変えていくということだけでございますので、中身のルールについては、基本的には変わらないと考えております。
では、その公園条例の要綱を、委員会終了後でいいので、いただければと思いますので、よろしくお願いします。 皆さん、欲しければあれですけれども、私は欲しいと思います。

今のご答弁だと、水泳以外の目的の利用の場合に、公園の占有でということで、そうなると占用料みたいなので、固定資産税が上がるたびに料金設定してきたと思うのですけれども、ここに書いてあるのだと2倍と書いてあるのですよね。 いわゆる占用料とこの料金設定とは一致しないのではないかと思うのですが、今のご答弁、よく分からなくなったのですけれども。
現在、占用料については、公園条例の中で規定、定めがございます。この金額について、基本的には今回の使用料として考えていく中での考え方としては、行政財産の使用料ということで、こちらも経理管財課のほうに、広さあたりの金額の算定を出していただき、その金額をもって、その使用料ということで定めていくということにしております。

多分、佐藤委員がご指摘なさったのは、対象というか、どういう目的で使えるのですかということだったと思うのですけれども、そこからそれがどういう根拠がありますかという中で、公園の占有というのが出てきたので。 この条例の中には占用料ではなくて、この料金表の2倍で取るよと書いてあるのに、別に要綱で、占用料に基づいて料金設定するとなると二つの違う料金が出てしまうのではないかなと思って、おかしいなと思っただけなのですけれども。
今回、条例を分けたことと、取扱いを占有から使用料ということに変更することによって、そこの部分に関しては、水泳場の中での利用に関しては、使用料のほうで徴収をしていくということに変わっていくということでございます。

変わったと言うのだったらいいのですけれども、今までと同じように要綱で作りますとおっしゃったので、どうしてかなと思いました。 すみません、分かりました。

それでは、途中だったのですけれども、第15号議案と第16号議案は本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第17号議案 大田区中小企業者賃貸住宅条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、産業経済部資料3番、第17号議案 大田区中小企業者賃貸住宅条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 大田区中小企業者賃貸住宅は、区内の中小企業者の生活の安定と福祉向上を図り、区内の産業振興に寄与することを目的に、ウイングハイツとして、区が本羽田二丁目に整備した賃貸住宅でございます。 改正理由ですが、本施設の入居の条件に、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例に規定するパートナーシップ関係の相手方を加えるため、改正するものでございます。 改正内容は、別紙新旧対照表のとおりです。 施行年月日は、令和6年4月1日でございます。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
今議会に区民住宅条例の一部を改正する条例や、区営住宅条例の一部を改正する条例も出されていますが、この大田区中小企業者賃貸住宅条例の一部を改正する条例も、この条文改正、この部分が全く同じということでよろしいでしょうか。
基本的に、同趣旨の改正となります。
同趣旨というところが気になるのですが、これは従業員の2親等内の親族、従業員という言葉が入っていますから、そこら辺がほかの住宅とは違うのかなと思いますけれども、それ以外は一緒ということでいいですよね。その確認です。
そのとおりでございます。

私いろいろなパートナーシップとかよく分からなくなったのですけれども、例えばパートナーシップ関係の人は入れるとすると、仲のいい2人が一緒に住もうねというのは駄目なのはなぜなのですか。 いいのですか、駄目ですよね。
現在の、改正前の状況ですと、入居対象者は区内の中小企業者、経営している方、それからその従業員及びその2親等以内の親族になっていますので、これが今までは対象であったと。 これに、今回、東京都のほうで、東京都パートナーシップ宣誓制度という、性的マイノリティの人権尊重のための制度が加わったと。そこの受理制度をご活用いただいた方に関して、その証明書を出していただくことで、同居家族とみなすという緩和をするものでございます。

そうしろということとは違うのですけれども、こういうふうに、いろいろな人たちが入れるとすると、2人で入れたらいいねということは、仲よしの同性であっても異性であっても、一緒に暮らそうかというのは学生などでもやったりすることもあると思いますし、例えば、いいか悪いかは別にしても、企業などが、私がアルバイトしたところだと、従業員を、アパートを借りてそこに、社宅なのか何か分からない、そう称して何人かを住まわせていたりしたというのもあるわけなのですね。 住宅費も高くなってくれば、いろいろな人たちが一緒に住んだほうが家賃もとかというときの、そういうのは大田区としては考えていないということなのですか。 うまく言えないのですけれども、パートナーシップというのはもちろん今、そういう流れがある中で、一方で言えば、こういう方たちにも入っていただけたらいいのではないかというものを検討することはないのですか。
非常に難しい問題ではあると思うのですが、人権尊重の一方で、そういった不正の利用みたいな問題はあるかと思います。 区のほうは、東京都のパートナーシップ条例、この制度をきちんとご活用いただいて、認められたものに関しましては、我々もきちんとそういった行政の手続の緩和はしていきたいと考えていまして、この中小企業者賃貸住宅に関しては、基本的には使用者に使用許可という形で、従業員等の入居を認めるという制度でございますが、これが不正行為により使用許可を受けた場合、これが明らかになった場合は、区長の権限で使用許可を取り消すという条例の手続になっております。 なので、我々としては、そういうのは見つけ次第、そういった手段も取りながら適正化に努めていきたいと思っております。

何となく不正というと、いろいろなところで不正もある中で難しいなとも思うのですけれども。何となく分かりました。 同性とかいろいろなことが出てくると、何をもって家族とか親しい人と言うのかと思えば、とても気の合う2人が一緒に住んでいて、でもパートナーシップではなくてもという人もいるかなと思うと、何か線引きがすごく難しい世の中になってきてしまうなと思って。 例えばすごく従業員同士、2人で一緒に暮らせたらいいなと、もしかして従業員の方が思っていたら、そういうのもいいのかなと。使用者の人が認めたらいいのかなと思う一方で、使用者がそれを強制的にやったら従業員は迷惑だなとも思うし、それはすごく難しいところではあるのですけど、片や、一方でどんどん進みながら、そうではない人もいるという。人間が考えてつくるルールは難しくて、大変な時代だなと思いました。 これはごめんなさい、私の今の世の中の動きについていけない気持ちです。すみません。

では、本日の質疑は以上でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第18号議案 大田区産業連携支援施設条例を廃止する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
では、産業経済部資料4番、第18号議案 大田区産業連携支援施設条例を廃止する条例についてご説明いたします。 区内における新産業及び新技術の実用化を目的とした研究開発事業の促進等を目的に、産業連携支援施設として南六郷に設置しております新産業創造支援施設につきまして、本施設は現在の入居者の退去とともに施設を廃止する決定がなされております。現入居者は今年度末で使用期間満了を迎え、退去届も既に提出されております。 なお、現入居者は、本施設において研究・試作を重ね、今後は区内企業等と連携した製造開発を行うため、区内に移転する準備を進めております。 また、本施設廃止後につきましては、研究開発や産学連携の拠点として、ほかの工場アパートや創業支援施設なども活用可能ですので、そちらで引き続き企業誘致等も含め行ってまいります。 条例廃止の施行予定日は令和6年4月1日を予定しており、4月から本建物はスポーツ・文化・国際都市部において、当面の間、大田文化の森ホール棟の改修に伴う物品等の仮設保管場所としての活用を考えております。

では、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
この大田区新産業創造支援施設ですけれども、たしか3室、3ユニットあったと思いますが、これまでの使用状況、入居状況についてお聞きします。 また、今年度末で退去される事業者は、今、使用をどれぐらいされているところなのか。 たしか使用期間によって使用料が違ったと思うのですけれども、その点もお伺いします。
本施設は平成18年からオープンしておりまして、この間、大きく分けて二つの技術開発の研究が行われてきました。 一つ目は、燃料電池の技術開発です。二つ目は、特殊な金型の実用化に向けた技術開発、これが行われてまいりました。 燃料電池の技術開発につきましては、もう退去されているのですが、8年入居されて、基本、原則8年が基本入居期間になっておりまして、8年満了で退去されております。 現在の企業も8年おりまして、今回、今年度末で退去を予定しているという状況でございます。
そうすると、平成18年、2006年以来だから今年で18年になるわけですが、二つの企業が入居したということですか。それとも、主なと言ったから、今こんな企業が入ってこういう開発がされたよということをトピック的にご紹介されたのかなと思いますけれども。
技術開発としては二つなのですけれども、特殊な金型の実用化研究につきましては、二つの企業が技術承継をされて行っているケースでございます。 前の企業は、延長も含めて10年入居しておりまして、今、新たにその研究を継承したところが、今8年入居されて、今回、退去を迎えるという形になっております。
ほかの企業もあったということでいいのですかね。 3ユニットの中に、二つの企業。 今お話があったように、特殊金型のところは10年、8年ということで入ったということは分かりましたけれども、3ユニットが全部埋まっているということはなかったという話なのですかね。
この間、3ユニット埋まっていた時期もございます。設立当初は3ユニット埋まってございました。 あと、先ほど申し上げた燃料電池の技術開発については1社が8年行っていたという形です。
今回、廃止理由が、この施設そのものを廃止するためとのことですが、役割を果たしたということなのかなと思うのですが、その点をもう少し詳しく教えていただけますか。
これまでの経緯も含めて申し上げますが、大田区で一番大きな初の工場アパートとして、テクノWINGというのが本羽田二丁目にできまして、これが平成12年に建ちました。 これが工場の操業場所の維持ということで、基本は工場に限定していたものなのですね。 その間、基盤技術の集積維持だけではなくて、やはり成長分野や新分野、新産業、そちらへの進出も必要ということになりまして、平成18年前後に、既存の施設を活用して、本施設のような産学連携施設、こういったものを整備していった経緯がございます。 その後、テクノFRONTですとか、テクノCOREですとか、ほかの工場アパートも建ちまして、こちらについては研究開発も産学連携も、そういった使い方もできるように整備してございますので、本施設等につきましては、施設の老朽化もございますので、一旦役目は終えて、後継にできました工場アパートや、南六郷にできました六郷BASE等も活用しながら、こういった研究開発や産官学連携を引き続き進めてまいりたいと考えております。
近年はなかなか全ユニットが埋まらない状況だったということが言われていますが、その原因は、今お話があったような建物の老朽化ということもあるのか、もしくは使用料に関わることなのか、その辺はどう見ているのでしょうか。
平成30年に産業支援施設の在り方検討を行いまして、そのときに本施設につきましては、現入居者の退去と同時に閉鎖すると決定がなされたのですが、それ以降、新しい入居者は入居させない形で運用してきたものです。当時入っていた1社が今、継続で入っているという状況です。 実は、その前に入っていた企業は燃料電池のほうなのですけれども、こちらに関しては、研究が進むにつれて、実は施設のスペックが課題になったところもありまして、例えば廃棄ですとか排水ですとか、既存の土木事務所を転用したものですので、そういったそれ専用の施設スペックは不十分なところがあります。 そういった課題がありまして退去されたというケースもございました。
今、話がありましたように、平成30年度にされた在り方検討で、この施設の廃止という方針を出されたということですけれども、一方でいろいろ施設を造っているということはもちろん承知をしているわけですが、今言ったように施設の使用条件というか、スペックという話がありましたけれど、そういう話があるならば、ここで立て直しをして新しい施設で運用をするということもあったのではないかと思いますけれども、そういうことをせずに、今回、廃止にするということはどうしてでしょうか。
先ほども申し上げましたとおり、研究開発、産学連携につきましては、今の既存の工場アパートでも十分対応可能ですし、今後、羽田旭小学校の跡地に整備いたします産業支援施設、こちらについても、この研究開発等の重要な拠点になると考えております。 そういったところを整備する上で、やはりスクラップ・アンド・ビルドではございませんが、そういった見直し等を行ったものでございます。

素朴な疑問なのですけれども、産業連携支援施設条例を廃止する条例で、この条例、この議案が可決されると、産業連携支援施設条例が廃止になるわけですよね。そうすると、ここの条例は残っていくのですか。 この施設条例はなくなるけれども、可決されたこの条例はずっと生きて残っていくことになるのでしょうか。
実はこの産業連携支援施設条例というものの中に、施設として以前、北蒲広場にございました産学連携支援施設と、こちら南六郷にあります新産業創造支援施設、そういうのが入ってございまして、北蒲広場は以前に廃止が決まりまして、そこが今抜けていると。 残るこの新産業創造支援施設1施設になっていたわけですが、これが今度廃止になるということで、この条例ごと今回廃止になるという手続でございます。

条例ごと廃止になって、廃止する条例だけが残っていくことになるのですか。
条例は条例で廃止することになりますので、この条例を廃止する条例の可決をもって、この条例が廃止されるという手続になるかと思います。

可決をしたらの話ですけれども、可決したら、この廃止する条例ごとなくなると。廃止する議案とかではなくて、あくまでも条例で廃止をしないと、この条例はなくならないということなのですね。

先ほどもご説明をいただいていたのですけれども、もともとこの条例には3か所の産業支援というか、操業について支援をする施設があって、北蒲が廃止になって、羽田旭は別の形になるということで、残り一つがここだということだと思うのですけれども。 一方で、先ほどお話があったように、テクノFRONTとか、テクノCOREとか、テクノWINGとか、大田区の工場アパートはいろいろあるのですけれども、最終的に整理をしていくと、大田区としてのこういう場所を提供することでの産業支援というものは、今どういう状態になっているのかというか。 いわゆる、工場としての迷惑施設に、安くかどうか分かりませんけれども入っていただく場所と、それから操業なのか、あるいはある程度、力をつけるまでの間に伴走する形でいる施設とか、大体どう分かれていて、どのくらいのキャパシティがあるのか整理していただけませんか。
産業立地上の課題なのですけれども、今、大田区のみならず、都内全域がそうなのですが、地価が非常に高騰しておりまして、特に工業用地、これを確保するのが非常に難しい時代になっております。 そういった中で、なかなか、工場を広げたいのだけれどとか、新しく始めたいのだけれど、そういった土地が見つからないよ、施設が見つからないよという声は非常に多くあります。 大田区のこの工場アパートという政策自体は、やはり限られた土地を、特に高度化していきながら、このテクノWINGにつきましても、約50ユニット入る施設になっておりますが、そういった高度利用をすることで、数多くの産業集積を生む施設になっております。 こういった研究開発企業の誘致も非常に大事だと思っておりまして、この研究開発企業ですとか産学連携の企業は、ものづくりしている工場にとっては発注者になるということで、非常にものづくり、工場にとっても非常に親和性が高く、取引拡大につながるものであると考えております。 この両者のコラボレーションが、どんどんイノベーションにつながっていって、新しい産業がどんどん生み出されるということを我々も政策に掲げておりますし、そういったものを事業として具現化しているという考え方でございます。 テクノフロントを例に挙げますと、やはりあそこも、きちんとものづくりができる企業もたくさんいますし、最近では研究開発の企業も増えてきております。 例に挙げると、大田区新製品・新技術コンクール、これ過去3年を見ると、最優秀賞を取っているのは全てテクノフロントの入所企業が最優秀賞を取っていまして、そういった意味でいいますと、やはり優れた研究開発をしているところが工場アパートに入居していただいて、その製造に関しては、区内企業と連携しながら、今、行っていただいていますので、そういったところでは非常にうまく機能しているのかなと考えております。

そういう中で、廃止した後のこの場所なのですけれども、先ほど、大田文化の森の一時的な物置場みたいになるというお話だったのですが、その後はどのように使っていくのですか。
こちらの大田文化の森の仮設の保管場所は暫定利用としてなのですけれども、その後の施設活用につきましては、現在、企画経営部を中心に、区全体の施設需要等を鑑み、検討を行っているところでございます。

先ほどご指摘のあった、工業用地は特に地価が高くなっていて確保が難しいということだったのですけれども、そこに大田区として入っていくということはあるのかないのかということと、そういう中で、工場アパートについて民営化と大田区は判断しているところもあるのですが、民営化することによって賃料が高くなって厳しいという声も聞こえてきているわけなのですけれども、そのあたりについて、今、大田区はどう思っているのか、お願いできますか。
工場アパートの一つの課題でもございますが、賃料の問題についてですね。 先ほど申し上げたとおり、地価はどんどん今、高騰している状況です。とはいえ、やはり産業の支援という面でいいますと、なかなか工場アパートの賃料をどんどん上げることはなかなか難しいと思っております。 ただ、現状を見ますと、やはりある程度相場に合った賃料を払ってでも、やはり操業を続けていく、もしくは、自分の工場を増やすことで生産性を高めていく、そういった企業もたくさん増えております。 区内外含めてですけれども、そういったところを、どんどん増やしていくというか、産業の集積を維持することで大田区の産業力も高まっていくと考えていますので、これは区設、民設、区営、民営含めて、組み合わせながら支援していくことが必要であると考えております。

本当に土地が高くなっているということは、2年前に固定資産税の評価額がすごく大きく引上げになっていて、私は今の物価高の一番のきっかけというのは、一見、コロナであったりとかロシア、ウクライナとかいわれていますけれども、その前から物価は上がっていますからね。 そういう意味で、固定資産税というものがどれだけ産業に大きな影響を与えるのかを考えると、やはり行政は固定資産税を払わなくていいわけですよね。 大田区の土地をどうやって活用していくかというときに、まさに支援をしなければならない、手を差し伸べなければならないのはどこなのかというのをもう一度考えていただきたいなと。 やはり、民でできるといっても、固定資産税を払う、しかも利益も上乗せして、もうからなくなったらどうなるか分からないという不安定なところにというよりは、ものづくりの集積ということを旗印に上げている大田区であれば、そこのところは、なくなって終わりということではなくて、今どこにどう支援していくかというのはぜひ考えていただきたいと思います。

では、本日の質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続といたしまして、討論・採決は次回行います。 以上で本日の付託議案の審査を終了いたします。 次に、審査事件を上程いたします。 継続分の陳情について状況変化等はございますか。
状況の変化はございません。

では、委員の皆様から何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

特になければ、審査事件を継続といたします。 以上で本日の請願・陳情審査を終了いたします。 次に、調査事件を一括して上程いたします。 冒頭に申し上げましたとおり、補正予算案及び産業経済部資料番号34番については、次回説明を受けたいと思います。 それでは、理事者から一括して説明をお願いいたします。 なお、説明の終了した臨時出席説明員は、順次ご退室いただいて結構です。
私からは、地域力推進部資料20番、臨海斎場施設整備基本方針(案)についてご説明をいたします。 まず、臨海斎場の運営についてですが、地方自治法の一部事務組合である臨海部広域斎場組合が設置運営主体になり、港区、品川区、目黒区、世田谷区、大田区で組織し、独自の執行機関と組合議会、監査委員を有します。 執行機関は現在、大田区長が管理者、品川区長と世田谷区長が副管理者、港区長、目黒区長、目黒区議会議長が監査委員となっております。組合議会の議員は組織区の区議会議長が充て職となってございます。 報告資料は施設整備基本方針(案)の冊子及びこれをA3、1枚にまとめた概要版となります。本日は、概要版に沿ってご説明をさせていただきます。 このたび、平成30年度に策定いたしました臨海斎場施設整備基本方針(案)について、近年の人口動態や他斎場の動向などの事業環境の変化を受け、精査・見直しをし、改めて施設整備に関する基本的な考え方を整理し、示されましたのでご報告させていただくものでございます。 この施設整備基本方針(案)については、組織区において、それぞれ所管より委員会報告をさせていただいており、本年8月の組合議会後に開催する区長・議長懇談会で改めて基本方針をお示しする予定となってございます。 初めに、資料左、Ⅰ施設整備に関する基本的な考え方でございます。 項番1、将来火葬需要と必要火葬炉基数をご覧ください。 ここでは、将来火葬需要と必要な火葬炉の基数についての試算結果を示してございます。 組織区5区における死亡者数のピークは2060年代となり、そのときに必要とされる火葬炉数は17基から20基となります。現在の臨海斎場の火葬炉の回転数は1炉1日あたり3.5回転ですので、同じ回数で試算すると17基必要となり、回転数を減らして1炉1日あたり3回転とした場合は20基必要となります。 現在、10基の火葬炉がございますので、最低7基の増設が必要とされますが、災害時やコロナのような感染症発生時等の火葬需要が高まることを踏まえ、10基の増設とし、合計20基にしたいと考えております。 次に、資料右の項番2、増設設備の整備をご覧ください。 施設整備に当たっては、(1)から(4)に記載の考え方を方針としてございます。また、平成30年度の基本方針からの変更点については、(5)の表のとおりとなります。 1、火葬炉については、先ほどご説明したとおり、6基増設予定だったところを10基といたします。 3、式場等については、平成30年度時点では3室の増設を案としておりましたが、将来の火葬需要を見越し、火葬炉を優先させる必要があるため、新たな施設での式場の増設は行いません。その代わり、既存施設を活用することで、式場として利用できる部屋を8室増やしたいと考えてございます。 また、利用者ニーズに柔軟に対応できるよう、3室の多目的室を設置いたします。 4、保冷庫については20庫、5、火葬待合室については7室の増設を想定してございます。 次に、資料左側の項番3、既存施設の活用(式場の増設)についてご説明をいたします。 現在の式場利用状況についてですが、(1)に記載のとおり、通夜や参列者の人数は減少傾向にあり、1日葬や家族葬が多くなってございます。 式場のニーズは依然高く、1週間から10日待ちの状態となっております。そのため、式場待ちの解消を図るとともに、昨今の葬儀ニーズに対応するため、(2)のとおり、既存施設の火葬待合室を有効活用し、式場として利用できるよう考えております。 しかし、既存施設の構造上の課題として、棺を上り下りさせられるエレベーターがないことから、(3)のとおり、棺の入るエレベーターの設置や、火葬待合室の改修を図りたいと考えております。 (4)増設する式場の室数については、オレンジの表のとおり、既存施設4施設に加え、式場として利用できる室を段階的に増やしてまいります。 次に、資料下段、Ⅱ資金計画でございます。 項番1、施設整備に係る概算費用及び財源についてございます。 増設に係る概算費用は表の上段、(1)増築施設の整備にございます。 概算費用は、平成30年度時点では30億円と見込んでおりましたが、昨今の建築費の高騰を踏まえ、45億1,645万円と試算してございます。 内訳及びその財源でございますが、①の都市計画決定前に係る基本設計や火葬炉設計等の経費約9,420万円及び②の実施設計、設計施工監理約1億7,600万円については、支払時に施設整備基金を充てます。 なお、施設整備基金は令和5年度末時点で約10億8,000万円となる予定でございますが、次年度以降も計画的に積立てを継続してまいります。 ②の実施設計、設計施工監理費約1億7,600万円及び③の建築工事費約42億4,625万円については、都市計画交付金の交付対象事業となります。 対象事業となるのは、火葬場事業に該当する部分のため、暫定的に増築施設の90%が火葬場に該当するものと設定した場合、実施設計、設計施工監理及び工事費の9割が都市計画交付金及び財政調整交付金として組織区に交付される予定でございます。ただし、港区については、現時点では財政調整交付金が不交付なため、新たな負担となります。 臨海部広域斎場組合としては、施工業者への支払いが先となるため、地方債を発行し、借入金で支払います。 地方債の元利償還金については、組織区に交付される都市計画交付金及び財政調整交付金を基に、償還期限に応じて組織区にご負担いただきたいと考えております。 次に、表の(2)式場増設に伴う改修ですが、棺を入れるためのエレベーター改修などの経費として5,236万円を見込んでおり、財源は主に施設整備基金を活用したいと考えております。 次に、表の(3)既存施設の修繕・更新につきましては、築20年を超え、設備の更新が必要になることから、令和6年度以降、年平均で約1億6,850万円かかるものと見込んでおります。この財源につきましては、新たな式場貸出しによって得られる式場使用料も含め、利用料収入で確保するほか、大規模修繕時には施設整備基金も活用する予定でございます。 これらのほか、コンストラクション・マネジメント業務委託につきましても、施設整備基金を活用させていただきたいと考えてございます。 次に、資料下段の項番2、今後の検討事項をご覧ください。 今後、増築計画を進めるにあたり、組織区負担金の額や案分方法、地方債の発行にあたっては、起債額や償還期限等について組織区と協議検討し、必要に応じて組合規約を改正する必要が出てまいります。 工事着工前の令和9年度に起債をするため、基本設計が進み、事業規模が詳細になる令和7年度から令和8年度に検討を行ってまいります。
私からは、地域力推進部資料番号21番、22番について、続けてご報告いたします。 初めに、地域力応援基金助成事業(チャレンジ助成・チャレンジプラス助成)についてです。 本事業は区民、事業者の皆様からの寄附金を原資とした基金の活用により、区民活動団体の育成と共同の推進を目的として、公益性が認められ、社会貢献や地域貢献につながる活動を行う非営利団体、非営利事業に対して助成を行うものです。 1のチャレンジ助成につきましては、新たな地域課題や新規事業にチャレンジし、地域の連携・協働の深まりが期待できる事業に対し助成するものです。 今回は二つの事業の申請があり、書類及び面接審査等を経て2事業ともに採択されました。 採択事業の中から一つ、事業内容をご紹介します。 表の二つ目、公益社団法人日本サードセクター経営者協会の産官学連携アントレプレナーシップ型インターンシップ事業です。 区内の大学や専門学校の学生をNPOや社会的価値の創出に取り組む中小企業へつなぎ、若者の柔軟な発想やエネルギーを地域課題の解決や地域活性化に生かしていくことを目標としております。また、同時に学生が起業家的行動精神を学ぶことも可能な取組となっております。 次のページをご覧ください。 2のチャレンジプラス助成です。 チャレンジプラス助成は、今報告いたましたチャレンジ助成の要件に加えて、区が提示するテーマに沿った事業を対象としております。 今回、区が提示したテーマは、大田区防災アプリを活用した防災意識普及啓発事業です。 こちらも二つの事業の申請があり、書類及び面接審査等を経て、2事業ともに採択されました。 採択事業の中から一つ事業内容をご紹介いたします。 表の一つ目、縁プロジェクトの大田区防災アプリで防災訓練です。 自治会・町会や中学校、ガールスカウト、障がい者団体等を対象に、学校などの施設で大田区防災アプリのコミュニティ機能を活用した防災訓練ゲームを実施する取組です。 アプリの普及啓発に寄与するとともに、地域のあらゆる団体同士のつながりを生み出すことも期待されます。 採択団体の一般公表につきましては、区報、ホームページの掲載により行う予定です。 それでは、次の資料をご覧ください。 続きまして、第15回NPO・区民活動フォーラムの開催結果についてご報告します。 2月4日、日曜日、午前10時から午後3時30分まで、消費者生活センターで開催いたしました。約1,000人の来場がございました。参加団体数は38団体です。 当日の様子ですが、朝から小雨の降る、寒さの厳しい日となりましたが、子ども連れからご高齢の方まで、多くの方が会場に足を運んでくださいました。 (1)の写真をご覧ください。 体験コーナーの竹工作のワークショップです。孫の手作りに、親子連れなど多くの方が熱心に取り組んでおりました。 そのほか、こま、ベーゴマ、けん玉などの昔遊びを体験してもらうコーナーでは、子どもの頃を懐かしく思い出しながらベーゴマを楽しむご高齢の方や、指導を受けてこまを回せるようになった小学生のうれしそうな笑顔が見られました。 また、写真の(4)ですが、昨年まで感染症の影響で出店を見送っていた模擬店を4年ぶりに再開しました。 区民活動団体の方からは、コロナ禍以前の形で開催できて本当にうれしい、昨年より多くの方がブースに来てやりがいがあった、出店団体同士で今度コラボしようという話になった、そういった声が聞かれました。 日頃の活動を来場者に伝えるよい機会や、団体同士の交流のきっかけになったことがうかがえました。
私からは、資料番号23番、令和5年度大田区青少年表彰についてご説明いたします。 青少年表彰は、青少年または青少年団体が日頃行っている活動等を奨励し、表彰することにより、活動の一層の普及と活動意欲の高揚を図ることを目的として実施しております。 令和6年1月22日に選考委員会を開催し、被表彰者を決定いたしました。 その結果、被表彰者数は項番3のとおり、個人表彰66名、団体表彰11団体となりました。内訳は、模範青少年部門は、個人34名、団体1団体。スポーツ及び文化部門は、個人32名、団体10団体。善行青少年部門及び伝統文化部門については推薦がございませんでした。 項番4の表彰式についてです。 令和6年3月3日、日曜日、午後1時30分から、大田区産業プラザPiOのコンベンションホールにて開催いたします。 表彰状授与の後、代表者の方にスピーチをいただき、記念撮影を予定しております。 出席対象は、被表彰者、被表彰団体、保護者等です。被表彰団体の出席は、1団体につき2名まで、保護者等の出席につきましては、個人表彰は1名につき2名まで、団体表彰は1団体につき3名までとさせていただいております。 委員の皆様には既にご案内のとおりですが、ぜひ表彰式にお越しいただき、受賞される青少年を、ともにお祝いいただけたら幸いに存じます。
私から、「おおたの文化Week in GRANDUO」の開催についてご報告いたします。 資料番号22をご覧ください。 本事業につきましては、平成28年度から毎年実施してございます。 会場は、例年どおりグランデュオ3階の東西連絡通路となってございます。 今年度の会期は、3月13日から約2週間、26日まで行う予定です。 実施にあたりましては、主催がジェイアール東日本商業開発株式会社グランデュオ蒲田と大田区、大田区伝統工芸発展の会の方にご協力をいただいてございます。 実施内容としましては、工芸品の展示、また、工芸士による実演・ライブパフォーマンス、また、工芸品のワークショップを計5日間行う予定でございます。ワークショップへの参加は原則小学生とはなりますが、参加費用は無料でございます。 広報につきましては、区報をはじめ、ホームページやツイッター、また、グランデュオのSNS等を活用し、広く行ってまいります。
私からは、スポーツ・文化・国際都市部、資料番号23、「国際都市おおた」推進の取組といたしまして、この間に実施いたしました、一般財団法人国際都市おおた協会の主な事業につきましてご説明いたします。 1、日本語でプレゼンテーションでございます。 こちらは、外国人の発表者が自分の思いを5分程度にまとめ、日本語でスピーチを行うものでございます。 これまでは、日本語でスピーチとしておりましたが、今年度から、映像を投影して発表する形式とし、事業名を、日本語でプレゼンテーションと変更しました。 区が主催していた時代から数えて27回目となります、歴史のある事業です。 会場は、おおた国際交流センター(Minto Ota)、実施日時及び参加人数は記載のとおりでございます。 本事業は、経験や考え方が異なる方々が一堂に会し、また、交流の時間もあるなど、とても意義深いイベントであります。運営に携わっていただいておりますボランティアの方々とも意見交換しながら、事業のさらなる充実を図ってまいります。 続きまして、2、日本の伝統文化体験、弓道でございます。 こちらは、外国人が日本の文化に触れ、地域の中でより充実した生活が送れるよう、日本の伝統文化を体験できる機会を提供するという、初めての取組です。大田区弓道連盟の皆様にご協力をいただいております。 会場は大田区総合体育館弓道場、実施日時及び参加人数は記載のとおりでございます。 当日は体験を通じて弓道を知っていただき、実際に習ってみたいとの声もいただきましたが、弓道に集中するあまり、参加者同士の交流の面からは少し物足りなかった部分もありました。今後の課題といたします。 次のページをおめくりください。 続きまして、3、多文化ファミリー交流会(第3回)、GOCAキッチンでございます。 こちらは、地域で暮らす外国人の方を招いて、母国の伝統的な料理を教えてもらいながら外国文化を知り、参加者同士の交流を図るという企画です。 当日はタイとネパールの料理にチャレンジしました。食を通じての交流は温かい時間となりました。 会場は大田区文化の森第一創作工房、実施日時及び参加人数は記載のとおりでございます。 最後に、4、外国人保護者のための小学校入学前オリエンテーションでございます。 こちらは、外国人の保護者を対象に、日本の学校生活の内容説明や入学に向けての準備、学童保育などを含めた放課後の過ごし方などについて知っていただく機会として実施したものです。外国人の先輩保護者からの体験談を聞く時間やグループトークもあり、活発な交流となりました。 会場はおおた国際交流センター(Minto Ota)、実施日時及び参加人数は記載のとおりでございます。 これらの事業を通じて、外国人区民と日本人区民がお互いの文化を理解し、交流の輪が広がっていくことを期待しております。
私からは、産業経済部資料番号35番、大田区中小企業融資あっせん制度「原油価格・物価高騰対策資金」他についてご説明をいたします。 資料をご覧ください。 項番1番、原油価格・物価高騰対策資金の新設についてでございます。 こちらは来年度からの新規事業になりまして、現在、新年度予算のほうをご審議いただいているところではございますが、ご承認いただけた後に速やかに事業を実施できるように、この時期に委員会でご報告をさせていただくものでございます。 内容についてご説明いたします。 1番の四角、表の中で囲まれたところをご覧ください。 資金名は、原油価格・物価高騰対策資金でございます。 受付期間といたしましては、新年度当初4月1日から、現時点では1年度限りを予定しているところでございますが、状況を見て判断をさせていただきたいと思っております。 あっせん要件でございます。 特徴といたしましては、二つ目のところでございますが、直近1年以内の任意の1か月の売上総利益、または営業利益のいずれかが前年同月と比較して5%以上減少ということで、あくまでも今回は、利益というところに着目させていただいたところが特徴となっておりまして、これによりまして、物価高騰等で苦慮されている中小企業の皆様の支援をしたいというところが趣旨でございます。 資金の使い道としては、運転資金を想定しておりまして、限度額は記載のとおりでございます。 特徴として、最後、太字になっておりますが、全額、利子補給のほうはさせていただきたいと考えているところでございます。 続きまして、項番2番をご覧ください。 一般運転資金(利子補給加算)の申込み受付終了についてでございます。 こちらの制度は、令和2年3月から令和3年8月まで行っておりました新型コロナウイルス対策特別資金が終了した後に、一般運転資金の通常のメニューに加えて、利子補給を手厚くしようということで、コロナがまだまだ収まっていない時期に支援をさせていただいたものですが、先ほどご説明いたしました新たな制度を創設いたしますので、年度末をもって終了したいと考えているところでございます。 参考に書かせていただきましたが、1月末までで多くの方にご利用いただきまして、厳しい状況を迎えている中小企業の皆様のご支援ができたかなと捉えているところでございます。 最後、3番、広報でございます。 取扱金融機関にしっかり周知をさせていただくとともに、区ホームページ等に掲載させていただきまして、本委員会終了後に少しでも出せる情報を出して、金融機関の皆様にまず認知をしていただき、議会承認後、事業が実施できる段階になりましたら、4月1日以降、速やかにこちらの制度を活用できるという状況をしっかりと伝えてご利用いただきたいと考えているところでございます。
私からは2件ご説明申し上げます。 まずは資料番号36、令和5年度大田区プレミアム付商品券事業の中間報告です。 本日は速報として状況などご報告申し上げ、利用詳細、アンケート結果等は集約後、別途ご報告予定でございます。 まずは項番1、(1)3年目となりましたデジタル商品券の実施結果でございます。 2行目のとおり、6月に第1期の申込みが始まり、1期、2期いずれも、その下の行、1月9日までのご利用でございました。 お申込みは合計で6万4,000人余りとなり、過去2年、3万8,000人、4万8,000人を大きく上回っております。 下から3行目、ご利用総額でございますが、こちらは14億3,500万円余り、利用者数は4万9,000人余り、お店が2,236店と、こちらはいずれも過去最多でございまして、昨年度との比較はその下、(2)アのとおりとなってございます。 続きまして、(3)の表、利用者及び店舗へのフォロー状況といたしましては、上の2段、2か所の常設ブース、4か所での説明会のほか、下の2行、高齢福祉課、地域力推進課とございますのは、こちらの受講者を対象に個別説明を実施いたしました。 いずれも、こちらはマンツーマン、常設も含めてマンツーマンに近い形で、合計895名の方がご来訪いただき、昨年度よりも約100名増となっております。 なお、資料にはございませんが、コールセンターの受電数は約4,000件余りで、昨年度の3割程度、2年前と比べると1割程度に激減してございます。 次ページ、広報状況は(4)のとおりでございます。 区内在住のクリエイターによるキャラクター「#消しかす。」を再起用し、このデザインがデジタル商品券といった認知向上につなげました。 また、ア、紙媒体のうち、区報6月11日号では、昨年度の参加個展の声を入れたことで、個展の気持ち、そこの障壁除去だとか、参加促進を図ってまいりました。 全体を通じ、なれは進み、利用は最大であることからも、区民生活支援と併せて地域でのキャッシュレス決済定着に一定の効果を及ぼせたものと受け止めてございます。 3ページ目、続きましては、紙のプレミアム付地域商品券でございます。 こちらは、区が商店街に補助を行う形で実施したものです。こちらは当初20以上の実施を見込みましたが、6にとどまりました。 原因は、プレミアム率がデジタルよりも低いゆえというご意見もありましたが、コロナ後は商店街イベントが復活する中、人、時間がそちらのイベントに割かれたことでやりきれなかったというお声も多くあったように受け止めております。 一方、実施の中には、店舗情報だけはウェブに掲載するなど、紙券と併せてデジタルの活用も併用したところもございました。 紙の券実施が少なかったこと自体は残念ではありましたが、こちらからも、デジタルへの対応が少しずつ進んでいるものと受け止めております。 商品券事業に関しましては、以上でございます。 続きまして、資料番号37、商店街装飾灯等一斉点検の実施結果でございます。 区として、こちらは初めての試みでしたが、6月以降、商店街保有の装飾灯等の一斉点検を実施いたしました。 項番1、点検概要でございます。 (1)のとおり、装飾灯などを保有する123会のうち、今年度は43会、1,537基を対象として実施いたしました。こちらの内訳は、このうち1,504が装飾灯、アーチが33となってございます。 このほか、(2)のとおり、アーケードは10会、10基を対象に実施し、いずれも目視、打撃、手押しのほか、変形などある場合は超音波なども活用した点検を行いました。 また、点検と併せて、ねじやボルトの緩みの改善なども対応してまいりました。 結果は項番2のとおり、1,159基、こちら装飾灯・アーチでございますが、75%が異常なしでございました。 AからEまで5段階となってございますが、B、Cは部品交換など軽微な補修を要するもの、D、Eは割れ、へこみ、変形など改修を要するものでございます。E判定となったものは52基、3%でございますが、いずれもすぐに倒壊するレベルのものはないと聞いております。一方、大地震等も見据え、なるべく早めの撤去、改修をとの評価を受けております。 こちら、E判定の52基は21商店会が該当しますが、イのとおり、各会とも対策、もしくは検討を進めていただいております。 次のページはアーケードについてでございます。 こちらも記載のとおりですが、Dの2会は既に改修済みでございます。 なお、こちらの2件は、例示として申し上げますと、柱とアーケードの溶接が弱まっているだとか、ガラスの破損といったものでございました。いずれも改修済みです。 本事業は、対象会に対し、3年かけての実施を見込んでおりますが、来年度以降は項番3のとおりでございます。 点検結果は、各商店街に共有するほか、受託業者が商店会長の集まる場で、日頃の管理方法などをお話しするといった取組も行いました。 異常ありでも即修繕いただいた会が多く、異常なしであっても自主点検をやっていくというお声も多く頂戴しております。 5月の委員会でご案内のとおり、装飾灯は商店会の所有財産であり、本事業の狙いは、会による自発的な安全管理への意識を喚起という点にございます。そういう意味で、全体にこうした位置づけが高められたように思っております。 来年度以降も引き続き、同様に取り組んでいけばと考えます。

それでは、質疑は次回行うことといたしまして、本日は調査事件を一括して継続といたします。 最後に、次回の委員会日程について確認いたします。 次回の委員会は明日2月28日、水曜日、午前10時から開会いたします。 なお、議案審査の際は4件の議案を一括して討論していただきますので、ご準備をお願いいたします。 以上をもちまして、地域産業委員会を閉会いたします。 午後0時02分閉会