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ただいまから、健康福祉委員会を開会いたします。 継続調査事件を一括して上程いたします。 所管事務報告につきまして、理事者の説明をお願いいたします。

健康政策部資料番号54番、大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドライン等の改正についてを説明させていただきます。 1、改正理由としまして、外国人来訪者の増加に伴い、騒音、ごみ問題に関する苦情や新規の施設計画などに対して懸念する声が増加している現状を踏まえ、区民の生活環境を守る観点から、大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の規制を変更するため、所要の改正を行うものでございます。 2の(2)大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドラインの主な改正内容は、説明会の義務化や近隣周知の範囲の拡大、緊急時の駆けつけ体制、ごみの回収頻度など、認定の要件に関する規制内容を変更します。変更内容の詳細につきましては、別紙の新旧対照表のとおりでございます。 大きな変更点といたしましては、No.1の緊急時駆けつけ時間の短縮、No.2の廃棄物処理の回数増、No.5の近隣住民周知の①周知範囲の拡大、No.5の②説明会の義務化などです。 表面に戻りまして、3、区内の特区民泊の概況は資料のとおりでございます。 4、今後のスケジュールにつきましては、令和8年1月、内閣府、東京都等との協議、令和8年2月、改正ガイドライン公表、ガイドラインの事業者向け説明会、令和8年4月、改正ガイドライン施行の予定で進めてまいります。 5、その他としまして、国家戦略特別区域法の主管である内閣府との協議によっては、内容や進捗スケジュールなどが変更となる場合がございます。 なお、住宅宿泊事業法に基づく届出民泊や旅館業法の営業時間中に営業従事者が従事しない旅館業の施設等についても、同様の改正を行う予定です。

それでは、委員の皆様から何か質疑ありましたら、どうぞよろしくお願いします。
大田区では、家主の不在型の運営では平日の昼間の営業を制限されていたりして、独自の規制を設けて近隣の住民の説明義務などの徹底を行っておられて、近隣のトラブル対策の強化を行ってくださっているので、クレームの件数は大阪などに比べて大分少ないかと思うのですけれども。そこを考慮していながらもクレームがあったことでの、この改正に踏み切ったということでしょうか。

特区民泊の運営中の苦情等につきましては、さほど増加しているものではございません。ただ、やはり民泊自体のイメージが全体的に悪くなってきているというところから、これから民泊を開始しようとする近隣住民周知のときの説明のときに、やはりお問合せの件数が増えていたり、説明会の開催をしてほしいという様々なご意見等がございます。それに基づいて、やはり区民の安全・安心につながる民泊を進めていくにあたって、このような改正が必要だろうと判断をいたしました。
今回の改正内容で、かなりハードルが上がっているようですけれども、これで営業を諦めるみたいなところも出てくるのかなと少し想像できるのですが、この違法民泊が、特区民泊制度の開始によって違法民泊は減ったというメリットもある中で、その辺りはどのように捉えられておりますでしょうか。

大田区は、全国で初めて特区民泊を開始したところでございます。それの対策の一つとして、やはり違法民泊対策というのは大きいところでございました。それに基づいてやらせていただいていて、今のところ違法民泊の苦情はほぼないというところではございますが、今後も引き続き、そのような区民からのお問合せ等がありましたら、適切に調査をして、違法民泊対策を進めていきたいと思っております。 なお、苦情につきまして、特区民泊制度自体をやめるものではございませんので、さほど増加しないと見込んでおります。
今の生活衛生課長は、当時もう10年近く前ですけど、まさにこの特区民泊を中心になって作っていた方でしょうから、いろいろ今も本当に詳しい方だと思うのですけど。 今回、10年近くたって、特区民泊も変換期に来ているなということで、国のほうでもいろいろ議論されているし、各自治体でも議論されていて、直すところは直していっていいと思うし、ただ実際、外国人旅行客がすごい勢いで増えていて、今回の議会でも話題になっていましたけど、やはりまだこれから、まだ3,000万人ですけど、これから5,000万人、6,000万人というのを国は目指していく方向ということで、民泊にしてもまだまだ需要があるし、供給も必要なのかなと思っております。 そんな中で改定案で、何といっても1番、緊急時駆けつけ体制というところを見て、今までは30分以内だったのが、今回は徒歩10分以内で駆けつけろという内容なのですけど、これは現実的に可能なことなのでしょうか、それとも結構無理な条件で、もうこれからこのような届出ができませんよということになってしまうのか、ちょっとその辺を聞かせていただけるとありがたいのですけど。

確かに30分から徒歩10分と、かなり厳しい要件になっていくということを考えてはおりますが、旅館業法の管理者不在型の営業につきましては、既に徒歩10分というところの規制がかかっております。そちらの旅館業法につきましては、今のところほぼ苦情がないというところで機能しているのかなと感じているところです。 それと運用上の問題になりますが、例えば区内に所在している警備会社等の駆けつけ体制、そこに委託をすることによって、ある程度範囲もカバーできると思いますし、その体制が、ある程度確実に10分以内に来られるという体制が取られているようであれば、運用上で多少バイクを使うとか、そういうところの運用も少し見込みながら進めていきたいなと思っております。
説明よく分かりました。旅館業法、今までフロントをしっかり置かなければ駄目だよということが改正されて、フロントも置かなくなって、今回特区民泊もこのような改正になっていくということで。今お話を聞いたら、俗に言うセコムとか、アルソックとか、そういうところをうまく契約してやっていけば大丈夫なのだよということだし、今までの30分以内からもっとしっかり見てもらえるような環境になるということは、いいとは思います。

いいですか。
取りあえず大丈夫です。ありがとうございます。今考えて、ずっともう1問ぐらいやろうかなと思ったのですけど、また後ほど。
民泊に関するご相談も私も受ける中で、やはり場所が分かりづらいとか、鍵のある場所が分からないとか、結構夜中に到着される方々も、旅行の方もいらっしゃって、結構私道のところをスーツケースでガラガラ行って、場所が分からなくて迷っている方とか、近隣の方のポストの中に間違えて鍵が、そこに鍵があるのではないかと思ってガチャガチャ、あとドアノブを開けたりとか、結構そういう怖い思いをしているという声も伺っております。 そうした中で、今回のステッカーの掲示とかいうところで、分かりやすいように、そこにたどり着けるような掲示についても義務化というところがあるかと思うのですけれども。 利用者への、ご利用いただく、民泊を利用される方への周知というところで、事業者のホームページとか申込みをされる際に、多分いろいろなサイトに載っていて、そこを見ながらこのお部屋がいいとか、このぐらいの値段だとかということで利用者の方がご利用されるのだと思うのですが。そうした際に、利用が決定したときとか、ちょっとそこら辺は事業者にお任せするとしても、道筋とか、どこどこからこういうふうに行きますよとか、鍵はこういうボックスに入っていますよとか、そういうことはその事業者のホームページや、利用を決定したときに丁寧に周知をする、そういうところについても大事ではないかなと思うのですけれども、そこについて何か見解とか、お考えがあればお知らせいただきたいと思います。

まさにご懸念のとおり、そのような苦情というのはあります。それに対して、今回ガイドラインの改正について、そこら辺の強化をさせていただくというところではございますが、日頃からの行政指導の範囲で分かりにくい物件につきましては、写真であったり、地図であったり、そういうところの目で見て分かるような形の誘導についてご指導をさせていただいていて、かなり苦情等については抑えることができているのかなと考えています。引き続き、続けていきたいと思います。
ぜひよろしくお願いしたいと思います。いろいろな国々の方がいらっしゃるのかなと想定されるので、英語とか、いろいろな言語化も必要かなと思いますので。動画とか、私もちょっと事業者の方とやり取りをしたときに、動画とかを使って上手に分かりやすいような周知、利用者の方へ分かりやすいような行き道だったり、鍵の場所だったりということをやっていますと言ってくださった事業者の方もいらっしゃいましたので、そういういい方法というのですか、対策をぜひともいろいろ見ていただきながら広めていただければなと思います。要望です。

私のほうも、先ほどクレームという話がありましたけど、クレームというよりは、これから民泊になるということへのご不安ということで、近隣の方が皆さんで心配をされてのご相談というのが多いのですけれども。そういう意味では、その5番の近隣住民周知というのが拡大するということはいいのですが、もうちょっと詳しく伺うと、10メートルの敷地が隣接する建物の使用者と、それが20メートルになったというわけではないですよね、これ。表現がちょっと全然違っているのは、どう変わっているということですか。

この10メートルの敷地が隣接する建物の使用者という意味合いは、まず該当する敷地に隣接している建物の使用者について周知をしてくださいということが、まず一つ。それと、例えばその道路であったり公園がある場合、やはり10メートル以内にもし敷地が入ってくれば、その方に対しても周知をしてくださいという内容になります。 今回、近隣住民周知の範囲20メートルというのは、これは敷地から20メートル全ての方々に対して周知をするという形になりますので、このようなちょっと分かりづらい表現ではありますが、このような表現にさせていただいています。

この次へ行きますと、生活圏を密にする建物使用者や管理者も対象。管理者は、例えばマンションとかだったら管理人かもしれないのですが、これは今までなかったものが入ったということなのか、この20メートルの中に、その対象が使用者だけではなく、管理者が加わったと読めばいいのでしょうか。

この生活圏を密にする建物というのは、例えば、その私道沿いに住まわれていて、その私道を通過する可能性のある方々の建物の要は使用者であったり、その管理者も対象というところで、これは20メートルを超えたとしても、影響が与えるところに対しては義務化をしていくということになってまいります。 あと、この使用者や管理者というのは、建物の使用者、管理者、これは建物にお住まいであったり、あとはそこで働かれている会社の社長であったり、管理者であったりというところを対象にしているので、今回は管理者というところも追加をさせていただいたというところでございます。

すみません、細かくて。そうすると、そこの二つ目のポチと三つ目のポチは、私道に関わるところという感じ、でも私道まで行かなくてもということなのですね、生活圏を密にするというのは。

この生活圏を密にする建物というのは、一つの例としては、その私道の使用者です、建物の使用者ということなのですが。この私道の所有者というのは、これはそこに住んでいなかったとしても、共有している所有者に対しても、努力義務ではありますが周知をするというところの努力義務を設けさせていただいたというところでございます。

ちょうど今ご相談を受けているところが、私道の一番奥に建つ建物がどうやら民泊のようだということで、私道の皆さん、両側の所有者の方がすごく心配されているので、この私道に対しての条件が厳しくなるのは、安心につながるのだと思うのですけれども。今までの私道沿いの建物使用者は努力義務というのと、私道所有者への周知努力義務化というのは、ちょっとどう違うか教えてください。

もともとの私道沿いの建物使用者は努力義務というのは、これは私道の所有者は周知をしなくてもよいというところになっていまして、あくまでもその私道沿いに住んでいる、もしくは使用している建物の使用者に対して周知をしてくださいというところになります。 ただ、今回の新たな基準では、私道に接している建物の使用者、管理者に対しては、これは義務化をすると、周知の義務化をするということと、この私道の所有者、この所有者に対しては、住んでいなかったとしても周知をしてくださいという努力義務になると、そういう意味合いでございます。

ごめんなさい、ちょっとよく分からない。努力義務というのと義務というのがあって、これは私道所有者に対しての周知は努力義務だけど「化」とつくのですか。

すみません、分かりにくくて申し訳ございません。私道の所有者、これはそこに建物に住んでいなかったとしても、所有権を持っている方に対しては、これは周知をしてください。この周知をしてくださいというのは、これは努力義務なので、完全な義務というわけではございません。 ただ、今まで私道沿いに住んでいる建物の使用者につきましては、これは必ずやってくださいねということになります。 もともとの基準につきましては、私道沿いに住んでいる建物の使用者に対しては、これは努める義務というか、その努力義務というところで、本当の義務ではなかったというところをワンランクアップすると、そういうイメージでございます。

大変にありがとうございました。一つ一つ丁寧にすごく検討していただいているなという印象を持ちました。 一番実は私が気になっているのは、この内容ではなくて、これの改正の時期というのか、そこが今、年明けてから内閣府、東京都等との協議で、2月にガイドラインを公表して、4月から、来年度からということなのですか。今ちょっと本当に私道の話とか、だんだん民泊は複雑になって、1棟を建てて、分譲マンションなのに、全所有者が、所有者はばらばらなのに全部が民泊をするとか、何か本当に複雑になっているのです。全部のオーナーが民泊をするというのは普通なのだと思うのですけど、分譲なので、オーナーが全部ばらばらで、全部が民泊をすると。 何かだんだん複雑化しているので、こうやって規制をかけていただくのはすごくありがたいことで、だからこそ少しでも早くというか、今ちょっと相談を受けている私道のお話とか、もう建て始まっていて、何かこれはやはり新年度ではないといけないものなのか。例えば、今こういうことを今日の常任委員会で出されて、決まって、それでもうすぐに協議をかけて、例えばガイドラインの公表から施行までには、この2月、3月と2か月間をかけなければいけないものなのでしょうか。

事業者側の立場からしますと、計画を立てて、実際に生活衛生課に相談に来られて、それで近隣住民周知を開始して、実際に申請を出すまで大体2か月程度かかります。ある程度の周知期間を設けないと、そこら辺の事業的なところでの影響というのがかなり大きくなってくるのかなと考えているところです。ですので、ある程度周知期間を設けた上で、確実にやっていくためには、4月1日からの適用が望ましいのかなと考えております。 ただ、生活衛生課といたしましても、今後やはり営業をしっかりやっていただく中で、できるだけ行政指導の範囲内で対応はさせていただきたいと思ってはおります。

これが公表されたとしても、例えば2月に公表されたとしても、そうしたら、もうそこからこれに該当しないところはできませんよとか、内容を変えなければいけませんよという効力が発生するわけではないですよね、やはり発生するのは4月からということですよね。 これ、そういうことであれば、行政的には年度の初めというのがすごいきれいなのかもしれませんけど、現場は結構深刻に悩んでいらっしゃるので。そういう意味では、少しでも、例えば協議、もうこういう内容でいきますよ、そういう検討をしますよみたいなのをホームページにアップしていくとか、もう変えていきますよという区の姿勢を早くすることで、事業者からも相談に来たら、もう変えていくのですよということを言っていくというわけにはいかないですか。

ガイドラインの公表につきましては2月を予定しておりますが、準備のほうができ次第、できるだけ早く公表はしたいと思っております。

ありがとうございます。そういうことが大事で、区民にとっては自分の住まいは動けないので、結構一生に関わる深刻な問題になります。賃貸なら転居すればいいかもしれないけど、持っている人。ちょっとご相談を受けたところは、割と近々に所有された方なので、何か本当にショックを受けてみたいな。こういうことはなかなか止められないし、そういう情報が、この奥が民泊になるかもしれないなんて情報が不動産屋に出回っているわけでもないので。区民、もちろん営業をする権利というのはあるとは思うのですけれども、そこでずっと住まなければならない人たちの立場に立った区の姿勢であっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ちょっと補足させていただきます。今日、委員会でご報告させていただいているのは、あくまで内容の案ではあるのですけれども、こういった方向で区として考えているということについては速やかに周知をする予定で、今のところ今日の委員会で大きな支障がなければ、一番早ければ、明日にも、この内容についてはプレスをしようと思っています。 ただ、これはまだあくまで案であって、これから内閣府との協議によって内容が正確に決まるのは2月の予定ですけれどもという進め方の想定です。ですので、世間に対してというのは変ですけれども、大田区としてこのようなことを考えているということについては、もう速やかに広めていきたいなと思っています。

特区民泊で一番先に始めた大田区が、やはりどんな姿勢で民泊に臨んでいくのか。本来、一番区民にとっても、旅行者の方にとってもいい形を、こうやって都度模索しながら、具体的な対策をしているということを示すことは、ほかの自治体に対しても、ほかの自治体は特区ではないですけど、大阪以外は。でもそういう姿勢はすごい大事なことだと思いますので、本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。

今、部長のほうからもお話がありましたけれども、やはりこういうふうにいろいろな特区民泊、受入れをやめている自治体が多くなっているところで、ファーストペンギンとしていろいろ先んじてやってくださっていることに、まず本当に感謝申し上げます。 うちもいろいろな町会からも、私もご相談を受けていますので、近々に対応していただいて、本当に感謝を申し上げます。 ちょっと何点か聞きたいことがございます。まず、ガイドライン全体なのですけれども、まずあまり前例がない第1号の特区民泊ですので、このガイドライン、まずこの案を作るのに参考にされた内容とか、どこか先行されている、もしガイドラインだけでも先行されている自治体があれば教えていただいて、オリジナルなのか、どこか参考にされたのか、分かりますでしょうか。

この特区民泊につきましては、大田区が全国に先駆けて実施をさせていただいたものでございますので、ガイドライン自体は新たに作り上げたものになります。 ただ、参考といたしましては、やはり旅館業法であったり、いろいろな近隣住民周知をするほかの法律等がございますので、そういうものを参考にしながら、あと安全・安心というところをやはり立てながら、国、東京都と調整をしながら作り上げていったというところでございます。

新しく作るのは本当に大変なことだと思いますので、皆さんのいろいろ検討なさったご努力が見えるなと思いました。 何点か義務化、いわゆる努力義務ではなくて義務化になっているところの話なのですけれども、義務化を守らなかった事業者に対してのいわゆる罰則規定というのは、何か考えていらっしゃいますでしょうか。

特区民泊につきましては、法令で罰則規定が定められています。それに対しての実務的な内容で不利益処分要綱等が定められておりますので、それに基づいて適切に対応してまいります。

特区民泊が平成28年に制定されて以降、新しく建てるときに、特に山王地区などは、そのまま建て放しで逃げてしまった事業者も散見されましたので、そのときはホームページで見せしめのように公表したという時期もありましたけれども。 ぜひ今回、新規の受け入れ、提示されている自治体はたくさんあって、多分民間企業はスピードが速いので、今度はどこに行こうかと、もう多分いろいろ考えていらっしゃると思うので、しっかり罰則規定も併せて、このプレスリリースなどをされるときに、うちはいろいろ対策を取っているよという姿勢は厳しく見せていただきたいなと思っております。最後、要望でございます。

それでは、本日は以上で質疑を終結し、継続調査事件を一括して継続といたします。 次に、本日の視察についてですが、本日はタブレット型端末の健康福祉委員専用フォルダに配信しております、健康福祉委員会視察行程表のとおり視察を予定しております。 視察を実施するにあたり、委員の皆様にお諮りいたします。 会議規則第76条の規定に基づき、議長宛て、委員派遣承認要請書を提出することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議なしと認め、そのようにさせていただきます。 最後に、次回の委員会日程について確認いたします。次回の委員会は、1月15日、年越して、1月15日、木曜日に開会いたします。この日は、12月5日の議会運営委員会で決定されましたとおり、午前10時より委員会防災訓練を行う予定であります。訓練は10分程度を予定しており、訓練終了後、本委員会を開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上で、健康福祉委員会を閉会いたします。 午前9時31分閉会