// 発言者(17名)
// 発言(193件)

ただいまから総務財政委員会を開会いたします。 本日の審査予定について確認いたします。 前回の委員会で確認いたしましたとおり、本日は、まず、付託議案の討論及び採決を行い、その後、陳情の取扱いを決定いたします。続いて、所管事務報告を受けたいと思います。 以上のとおり進めてまいりますので、委員並びに理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の対応終了後に、順次ご退席をお願いいたします。 それでは、本委員会に付託されました16件の議案の審査を行います。 まず、第126号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。 質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本議案の質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 討論は、大会派から順次、こちらの第126号議案に対してのみお願いいたします。 なお、会派名は略称とさせていただきます。 それでは、自民・無所属からお願いいたします。

自由民主党大田区議団・無所属の会は、ただいま上程されました第126号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例について、賛成をいたします。 本条例につきましては、法令改正の確実な対応や事務手続の適正化を図るもので、行政運営の安定性の観点から妥当な内容であると考え、賛成といたします。

続きまして、公明、願います。

大田区議会公明党は、第126号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例については、区民サービスの向上となる条例改正のため、賛成いたします。

続きまして、つばさ、願います。

つばさ大田区議団は、ただいま上程されました第126号議案 大田区手数料条例の一部改正について、賛成をいたします。 本条例改正案は、盛土規制法調書の写しについてA3版の交付を開始することに伴い必要な交付手数料を定め、その他規定を整備するものであり、問題なく、賛成をいたします。

続きまして、共産、願います。
日本共産党大田区議団は、126号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例に賛成いたします。 今回の改正は建築基準法施行令の改正による項ずれの整理ということで、区民負担の変更はないということです。 今後も区民ニーズに寄り添った対応を求めます。

続きまして、立憲、願います。

立憲民主党大田区議団は、第126号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例については賛成いたします。 本条例は、盛土規制法調書の写しについて、A3版の交付を開始することに伴い手数料を定める、その他手続変更となるので、異議なく、賛成いたします。

続きまして、維新、お願いします。

日本維新の会大田区議団は、第126号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例について、賛成いたします。 本改正は、区民サービスの向上を目的に盛土規制法調書を区のまちづくり情報閲覧システムに搭載するために交付手数料を追加すること、また、建築基準法施行令の一部を改正する政令等に伴い所要の規定を整備するため、手数料条例の一部を改正するものです。 現在、窓口で盛土規制法調書の写しとして交付しているA1版に加えて縮小版のA3版を交付するための手数料を改正するなど、より区民サービスの向上につながる取組であると考え、賛成いたします。

以上で討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案を原案どおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議なしと認めます。よって、第126号議案は原案どおり決定いたしました。 次に、第124号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第4次)ほか14件の議案を一括して議題といたします。 まず、前回の委員会においての第144号議案の質疑に対する答弁について修正をしたい旨、理事者より申出があり、これを許可いたしましたので、ご了承願います。 それでは、経理管財課長よりお願いいたします。
11月28日の総務財政委員会におきまして、犬伏委員からのご質問に関して、災害備蓄用ポータブルシャワーの耐用年数を60年と説明いたしましたが、本製品の製造メーカーに改めて直接確認し、耐用年数を5年と訂正させていただきます。 誤った説明となりましたことを深くおわび申し上げます。

続いて、同じく第144号議案の質疑に対して保留答弁となっていた件について、防災危機管理課長よりお願いいたします。
11月28日、総務財政委員会におきまして犬伏委員からの保守内容に関するご質問に対し、ご回答させていただきます。 保守の内容ですが、保守対応は製造メーカーではなく、契約者を通じて販売元においてご対応いただきます。 具体的な保守の内容としましては、毎年試運転による動作確認を行い、不具合を点検いただきます。交換の必要が認められる場合、ポンプ及び制御システムは無償で交換となりますが、それ以外の部品は有償での交換となります。 また、本製品は水循環型であり、浄化にあたり内蔵センサーでの水の安全性を制御しております。このソフトウェアが更新された場合、保守サービスにおいてアップデートを行います。

ただいまのご答弁で保守点検は販売元が行うということですが、販売元は文房具屋ですけれど。 (「販売元と契約者が異なる」と呼ぶ者あり)

ソフトバンクがやるということですね。契約者からソフトバンクに言って、ソフトバンクが保守をするという、それが5年ということですね。

ということで、確認だったのですね。

確認。

質疑ではないですね。

そうです。

委員の皆さん、そのほか答弁修正及び保留答弁についての質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 本件に関する質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのほか、議案に関する質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、これをもちまして全ての議案の質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 討論は、先ほどの第126号議案を除く15件の議案を一括して、大会派から順次お願いいたします。 それでは、自民・無所属からお願いいたします。

自由民主党大田区議団・無所属の会は、本委員会に付託されました第126号議案を除く全ての議案につきまして賛成いたします。 この際、賛成の立場から意見を申し上げます。 まず、124号議案である令和7年度一般会計補正予算についてです。本補正は、先般の豪雨被害を踏まえ、住宅の浸水対策や急傾斜地の安全確保に向けた支援など区民の安全性向上に資する経費が盛り込まれており、適切であると判断をいたしました。 続いて、125号議案の条例改正につきましては、事務手続の適正化を図るものであり、行政運営の安定性の観点から妥当な内容であると考えます。 また、134号議案の区分所有建物の取得、さらに第135号から146号までの工事請負契約及び契約変更につきましては、福祉施設、区民支援施設、学校施設など区民生活の基盤となる公共施設の整備改修を計画的に進めるものであり、その必要性は明確です。老朽化対策や長寿命化の推進は、将来世代を見据えた公共施設マネジメントの観点からも重要であり、妥当な契約内容であると判断をいたしました。 一方で、先ほどお話がありました災害用シャワーの購入につきましては、直販価格との比較に鑑み、契約方式や調達の工夫によりコスト縮減の余地があったのではないかという点は今後の改善課題であると考えます。 しかしながら、本件の購入自体は防災対策の強化に資するものであり、事業目的の必要性そのものは認められるため、議案全体としては賛成するものです。 以上、個別に改善を求める点はあるものの、付託された各議案は総じて区民サービスの向上と区政運営の安定に資する内容であると判断し、当会派は全議案に賛成をいたします。

続きまして、公明、願います。

大田区議会公明党は、第126議案を除く第124号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第4次)から、第146号議案に至る全ての議案に賛成をいたします。 若干、要望を述べさせていただきます。 第124号議案 大田区一般会計補正予算案は、9月11日に発生しました大田区記録的短時間大雨により多くの区民や事業者に被害が発生し、今後の豪雨対策として速やかに補正予算案として提出された内容であり、高く評価をいたします。我が会派としても求めてまいりました止水板の購入費、設置費助成について、高い補助率であり、区民負担を軽減して設置できる内容であり、併せて高く評価をいたします。 要望ですが、がけ等整備事業も併せて、可決後は速やかに区民へ広くお知らせをお願いします。 また、止水板においては、対象範囲はこれまで被害が発生したところのみではなく、河川沿いやその地域、また、下水の排水環境が改善されていない地域など、柔軟に対象としていただくことを要望いたします。 また、止水板はどの製品を選んだらよいのか、区民は分からない方も多いと思います。要望いたしました大田区ホームページにある大田区防災あっせん販売に、軽くて収納もコンパクトにでき、止水効果の高い止水板の掲載をお願いするとともに、できれば可決後すぐに、本区のホームページにある大田区防災あっせん販売のところに、まずは別途でも止水板の商品を掲載していただくことを強く求めます。 第134号議案ですが、駅から近く、とてもよい条件の場所になります。区民のために有効かつ価値ある利用ができるよう、何とぞよろしくお願いいたします。 第136号、137号、139号議案、大田区大森北四丁目区民支援施設の長寿命化への大規模改修工事ですが、今後の計画として、JOBOTA、SAPOTA、フラットおおた、更生保護サポートセンター、交通事故相談所などが入居する予定です。 改修工事ですと設計の制限が多い状況があるかもしれませんが、ご利用者が安全で快適にご利用でき、バリアフリーでプライバシーを守る防音整備、また、地域は住宅街、そして小学校前ですので、屋外に対しても防音設備が必要な部分がございます。どうか様々配慮した利用しやすい施設になること、そして、工事において工事事業者とよく連携し、無事故で行っていただくことを要望いたします。 次に、144号議案 災害用シャワーの購入について、災害時、区民のために必要となるシャワー設備であり、本区として取り組むスフィア基準になる取組であり、高く評価いたします。 災害はいつ発生するか分かりません。災害時、区民を守るため課題は多いですが、着実に準備を進めていただくことを強く要望いたします。

続きまして、つばさ、願います。

つばさ大田区議団は、ただいま上程されました124号から146号に至る全ての議案に賛成をいたします。 この際、幾つか意見を申し述べたいと思います。 124号議案は、令和7年度大田区一般会計補正予算(第4次)でありまして、最近起こった災害に対するがけ等整備事業並びに雨水浸透枡等設置助成事業に1,650万円の補正予算をつけたものであります。 金額としては非常に少ない金額でありますが、年度3か月、この程度だろうという予想ではありますけれど、予算を超えた要望があった場合には早急に流用等で対応され、補正予算を組むいとまがない場合は専決処分もやむなしと思っております。要は、区民の方の安心・安全にいかに早急に対応できるかという視点で判断をお願いしたいと思います。 次に、125号議案 大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例は、区民ニーズにのっとった、そして区民の負担が軽減される極めて大切な議案であります。まだまだマイナンバーは駄目だとおっしゃる人々が多数いることは誠に残念であり、ぜひとも健康保険証がなくなる本日以降、さらにマイナンバーの利便性を区民に周知するとともに、マイナンバーの安全性にも努めていただきたいことを要望しておきます。 134号議案については、社会福祉協議会のあるビルの区分所有を大田区のものにするという意味で、今後のまちづくりにも資する場所だと思い、賛成であります。 契約議案につきましては様々な議論もありますけれど、特に意見を申し述べたいのは、136号議案 大田区大森北四丁目区民支援施設大規模改修工事(長寿命化)でありますが、何と落札率99.77%という神のみぞ知るような神がかり的な落札率、区の予算を知っているかのごとき落札率にはびっくりするものであります。当然、公平公正な入札の結果、この数字が出たと思っておりますが、今後も区民が疑惑を感じないような公平公正な入札を望むところであります。 139号議案は大森北四丁目区民支援施設大規模改修機械設備工事(長寿命化)でありますが、2者がこの入札に希望しておきながら、1者は辞退、参加しなかった1者入札の結果であります。果たして1者入札に競争性があるのかどうか疑問なところであります。 145号議案も同様でありまして、3者がこの設備工事に手を挙げたところ、実際には1者は来なかった。1者は辞退をした、結果1者入札で、不落随契、つまり大田区の予定価格より下回った業者はいなかったために、この残った1者と協議をして、ほぼ大田区の予定価格と同様の100%近い金額で不落随契をしております。不落随契というのはぜひ避けたいものであります。 141号議案、これは4者がこの入札に応札をしたいと希望を出しておきながら、3者が辞退をして1者入札、結果として99.22%、これまた神様のような数字を出してきたわけでありまして、これも極めて慎重な、業者がすばらしい積算ソフトを使ってここまでやったものと理解をしたいと思うのですが、どうも私にはそうは思えないのであります。 次に、第142号議案 大田区区民活動支援施設大森校舎棟その他取壊し工事これは、1JVのみが参加をして、落札率は96.20%でありますけれど、1者しか応札しないというのは果たして競争性が担保されているのか。様々な業者、解体業者がいらっしゃいますので、ぜひ応札してくださいという働きかけも必要ではないかと思っております。 さらに、144号議案、先ほどご説明がありましたが、これには15者の、文房具屋からユニフォーム屋から、およそ防災には関係ないような業者が参加していて、その中で今回の落札業者が落札されたわけでありますが、この業者のホームページを拝見しますと、電話機とファックスが同じ番号、つまり電話機が1本しかない、そして、本社所在地をグーグルで見ますと住宅であります。そういう業者が果たして防災のときに何かできるのか、区内業者を支援するということで区内の文房具屋やユニフォーム屋を呼んだのでしょうけれど、区民の貴重な税金を使う中で、果たして物品をA社から仕入れて区役所に納める、中間マージンを取るだけの区内業者育成、果たしてなるのでありましょうか。 特に、先日、私が富津市で500万円で買っているこのセットを、なぜ大田区は700万円、200万円も上がるのだとお話をしたところ、保守が入っているからだと。そして、保守の期間と思われるような発言があって、保守は60年であると、びっくりするような長さで、そんなにこれはもつのかとお話をしたら、それは保守ではなくて耐用年数でありましたと。しかしながら皆さん、この鉄筋のビルでも耐用期間は60年です。あんなきれでできたものが60年ももつわけがないと、社会常識として感じなければいけないのに、それをおかしいと思わない。失礼ながら、公務員の皆さんは学習知能、学習知は大変ある、体験知もそこそこある、しかしながら社会知、つまり世の中で当たり前ということが自分の所管外になると、何か違うことを言われても納得してしまうというDNAがあるのではないかと。大変失礼な言い方ですけれど。ぜひ、それが所管外だとか、我々は知ったことではないとか、よその官庁のことだとか言わないで、区民のためになることであれば所管なんか関係ないと、そして、不思議に思ったら突き詰めていく。60年の耐用年数はないと思ったら、一体何年だろうと、電話一本、会社に聞けばいいわけですよね。そういう態度が、特に管理職の皆さんには望まれる。もし所管外なんていう言葉を日頃発しているのであれば、どうぞ管理職をお辞めになっていただいたほうがいいのではないかと思います。 以上、感想を含めて、賛成の討論といたします。どこが賛成だと思われるかもしれませんけれど、賛成でございます。

続きまして、共産、願います。
日本共産党大田区議団は、125号議案に反対し、124号議案と134号から146号議案に賛成をいたします。 若干の意見を述べさせていただきます。 125号議案は、2022年に個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3法の法律を1法の法律に統合し、地方公共団体の個人情報保護制度についても、統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化する等の措置を講じ、デジタル社会の形成を図るために、関係法律の整備に関する法律の施行により、行政機関の有する個人情報の保護に関する法律が廃止されました。 国が推し進めるデジタル化は、各自治体が保有するデータを企業に開放することが目的です。日本共産党大田区議団は、全国一律の個人情報保護システム導入によって自治体の独自施策が極めて限定的になり、住民を守る自治体の役割を果たすことができなくなる懸念から反対してきました。本議案についても反対いたします。 今回の条例改正は、重度身体障害者に対する住宅用防災機器の給付または貸与に関する事務を廃止し、そして、大気汚染に係る健康障害者に対する医療費助成に関する事務において個人番号を利用するため、当該事務及び当該事務において利用する特定個人情報を追加するものです。対象区民には手続の必要はなく、利便性の向上につながるとの説明でしたが、対象者は令和7年で2,345人とのことです。個人情報を守るためにも、対象者に同意を求めることが必要と考えます。 次に、124号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第4次)は、都市整備費において、がけ等整備事業、止水板設置助成を行うためのものです。9月11日の豪雨災害の経験を今後に生かすために、早期の対応を評価します。 予算規模が小さい1,650万円ですが、予算に達したから打切りとしないことが委員会で確認されました。実施にあたっては、9.11の大雨災害では、高齢者ひとり暮らしの被害も多くありましたので、今回の新たな補助事業について、丁寧な説明、広報周知をお願いします。止水板には様々な機種があるので、この点についても区民に分かりやすくしていただくよう要望します。 第134号議案 区分所有建物等の取得については、大田区西蒲田の現在、社会福祉協議会などが利用している9階建てのビルの専有部分を取得するもので、取得金額は7億2,149万5,500円、区は取得の目的を、新たな行政需要に対応する施設の要として供給すると説明していますけれども、新たな行政需要は何か、現時点では明確な説明はありませんでした。 区民の税金で購入した土地や建物で運営を民間会社に委託している事例が続いております。委託企業のもうけ優先ではなく、区民のために活用することを強く要望いたします。 144号議案 災害シャワーの購入については、契約金額は5台で約3,971万円ですが、災害時の風呂、シャワーの問題は被災者の心身の健康に大変重要であり、強い要望が出されております。スフィア基準に近づくためにも購入は重要ですが、保守・点検等の課題があるので、災害備蓄品の管理とともに努力を要望します。 第146号議案 大田区立特別養護老人ホーム及びシルバーピア糀谷大規模改修電気設備工事請負契約の変更については、差引金額が4,442万9,000円となっています。インフレスライド条項の適用は、賃金水準の変動から事業者を守る立場で大変必要な手だてだと考えております。電気配線及び制御盤、避雷針の更新については、工事着手後に判明したとのことですけれども、公共施設の改修がこれからも続きますので、今後の契約に生かしていただくよう要望します。 他の契約案件については賛成いたしますが、透明性の確保を引き続き努力していただき、公契約条例の早期の制定を要望いたします。

続きまして、立憲、願います。

立憲民主党大田区議団は、ただいま上程されました15件全ての議案に賛成いたします。 この際、意見を述べさせていただきます。 第124号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第4次)は、本年9月11日の豪雨災害を受けての対応であり、擁壁崩れ応急対応助成事業、止水板設置助成事業であり、区の早急な対応と内容を高く評価し、賛成いたします。本事業が幅広く区民の皆様にご利用をしていただけるよう周知をお願いいたします。 第125号議案 大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例は、マイナンバーの利用方法に伴う文言整理のため、異議なく賛成いたします。 第134号議案 区分所有建物等の取得については、西蒲田七丁目の土地及び建物の処分についてに関わるもので、現在、賃貸物件で行っている区の事務の割合減少に資するもので、賛成いたします。 第135号議案から第143号、及び145号、第146号議案の工事請負契約については、改築、大規模改修、長寿命化工事、取壊し工事などで異議なく賛成をいたしますが、今後増加されると予想される長寿命化工事については、なぜ建て直しでなく長寿命化を選択したのかは、区民の皆さんに明確な説明をいただけるように今後も要望いたします。 第144号議案 災害用シャワーの購入については、災害用シャワーの購入は今後の災害発生時には必要な備品であり、スフィア基準の導入に近づくということで、導入は高く評価をいたします。 しかしながら、今回の入札価格については、他自治体の導入事例と比較すると高額であると感じています。 ただ、こういった機械、もともとの値段がない機械の導入だったり、発売してからしばらく需要がある、本当に何万台も出回らないような機械の購入というのは、やはり難しい部分があるとも理解をしています。 今回の導入については、防災対策としてスピード感としては間違っていなかったものの、入札の金額については課題が残ったと考えておりますが、区内事業者の育成の目的があることと、保守費用を含むというご説明をいただいております。今後も災害用シャワーの購入が続くと思いますので、引き続き検討をお願いしたいと思っております。

続きまして、維新、願います。

日本維新の会大田区議団は、第124号議案、第125号議案、そして第134号議案から第146号議案の15件の議案全てに賛成いたします。 第124号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第4次)については、9月11日の浸水被害を受けて、豪雨対策の充実を図る予算を計上しており、区民の生命、財産を守るための対策としての早急の対応を高く評価するところです。 豪雨対策の一つ目のがけ等整備事業は、台風や豪雨により擁壁や壁が壊れた際に二次被害を防止するための応急対策への助成、そして、二つ目は止水板設置の助成であり、止水板設置の工事費用と購入費用の2段階での助成が行われ、補助率も個人は5分の4、法人は5分の3と高い補助率が設定されており、安全・安心なまちづくりを進める取組と評価するところです。 また、助成の対象地域ですが、ハザードマップ、そして過去に浸水被害が起きた場所等としておりますが、それ以外の場所でも地形などの影響でスポット的に危険なエリア等様々ありますので、できる限りの柔軟な対応を要望し、賛成といたします。 第125号議案 大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例について、本条例は、いわゆるマイナンバーを利用するにあたり自治体が具体的な取扱いや運用基準を定めた条例であり、改正の1点目は重度身体障害者に対する住宅用防災機器の給付又は貸与に関する事務を廃止することであり、本改正については、当該事務の実施要綱の統廃合による条例の規定の整備が目的であり、区民の方々の手続には変更がないということで、問題ないと考えます。 改正の2点目は、大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する事務においてマイナンバーを利用するための特定個人情報を追加するものであり、この改正によって対象となる区民の方々が手続をする際には、これまで提示していた健康保険証や資格確認書が不要となることにより区民の皆様のご負担軽減につながる改正であるため、賛成といたします。 第134号議案 区分所有建物等の取得については、取得の目的として、新たな行政事業に対応する施設の用などに供するためとしており、今後については、区の経営資源としてほかの施設での、賃貸物件の解消なども含めた様々な用途での活用を目的とした取得であり、今後の有効な活用を要望し、賛成いたします。 第135号議案から第143号議案までの9件の工事請負計画については、第136号議案、また第141号議案について、落札率が1度目の入札から99.77%、また、99.2%という高い落札率に関して公正な取引が行われているかとの質疑がありましたが、これまでも談合等の情報は区にも警察にも届いておらず、予定価格などの流出などもないとの答弁が示されました。今後も区民の皆様から疑念を持たれるような入札案件がないよう公正な入札に努めていただくことを要望し、賛成いたします。 第144号議案 災害用シャワーの購入については、災害時に避難所などで利用できる災害備蓄用ポータブルシャワーを5台購入するものです。内閣府のガイドラインにおいても、避難所生活での入浴やシャワーの重要性について、身体を清潔にし、ストレス解消にも効果があること、また、感染症予防のためにもシャワーで汚れを落とす必要があると明記されており、災害時のシャワーの使用は、心身のストレスの軽減のみならず、災害関連死を防ぐ対策の一つとして期待されております。このようなさらなる防災、減災の取組として高く評価しているところです。 今後の予定については、15台まで増設し、3台ずつ5か所の小中学校の避難所に設置、また、その他の避難所は浴場組合との協定や自衛隊の応援等により入浴設備が提供される予定であるとのことですので、災害はいつ起こるか分かりませんので、明日に起こるかもしれないとの危機感を持ち、早急の準備をお願いいたします。 また、今回の災害用シャワーのみならず、トイレトラックなどにおいても、発災時に自治体間で助け合う相互支援ネットワークが構築されておりますので、今後、そのような支援体制との協定も考慮すべきと考えます。 加えて、購入価格に関して、同機種を購入している他の自治体との購入価格と比較し、非常に高額での購入に至っているとの指摘がありました。区内事業者の育成、地域産業の活性化を考慮して大田区内の事業者を優先することも大事ではありますが、購入原資は区民の皆様からの税金でありますので、今後はより安価な入手方法を模索していただきますよう要望し、賛成といたします。 第145号議案、第146号議案の2件の工事請負契約の変更については、変更の理由が、第145号議案については、アスベストの含有が判明したための除去作業、そして、撤去予定であった道路境界の擁壁等の解体の取りやめによるもの、そして、146号議案については、インフレスライドの適用、既存の電気配線及び制御盤、また、避雷針について再使用する計画だったが、再使用できないことが判明したための変更であり、致し方ないと考え、賛成といたします。

それでは、以上で討論を終結いたします。 これより採決を行います。 まず、第125号議案 大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案を原案どおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者多数であります。よって、第125号議案は原案どおり決定いたしました。 次に、第124号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第4次)、第134号議案 区分所有建物等の取得について、第135号議案 大田区立新井宿福祉園改築その他工事請負契約について、第136号議案 仮称大田区大森北四丁目区民支援施設大規模改修工事(長寿命化)請負契約について、第137号議案 仮称大田区大森北四丁目区民支援施設大規模改修電気設備工事(長寿命化)請負契約について、第138号議案 大田区立新井宿福祉園改築その他電気設備工事請負契約について、第139号議案 仮称大田区大森北四丁目区民支援施設大規模改修機械設備工事(長寿命化)請負契約について、第140号議案 大田区立新井宿福祉園改築その他機械設備工事請負契約について、第141号議案 大田区池上会館特定天井及び内部改修その他機械設備工事請負契約について、第142号議案 大田区区民活動支援施設大森校舎棟その他取壊し工事請負契約について、第143号議案 大田区立石川台中学校校舎(棟番号⑰ほか)取壊し工事請負契約について、第144号議案 災害用シャワーの購入について、第145号議案 大田区立東調布中学校校舎(棟番号①-1、2ほか)取壊し工事請負契約の変更について及び第146号議案 大田区立特別養護老人ホーム糀谷及びシルバーピア糀谷大規模改修電気設備工事請負契約の変更についての14件の議案を一括して採決いたします。 本案を原案どおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議なしと認めます。よって、第124号議案及び第134号議案から第146号議案は、いずれも原案どおり決定いたしました。 以上で付託議案の審査を終了いたします。 なお、委員長報告につきましては、正副委員長及び理事にご一任いただくということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 続いて、審査事件を一括して上程いたします。 今回、本委員会に付託された7件の陳情について、取扱いを決定してまいりたいと思います。 では、まず、7第55号 「全ての公務員の任用に国籍条項を定める法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情を議題といたします。 質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、各会派に取扱いをお伺いしたいと思います。 まず、自民・無所属からお願いいたします。

陳情7第55号 「全ての公務員の任用に国籍条項を定める法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情に対して、自由民主党大田区議団・無所属の会は、不採択を主張いたします。 本陳情は、外国籍職員の任用拡大に伴う安全保障上の懸念を踏まえ、公務員全体に国籍条項を義務づける制度の整備を求める意見書の提出を要望するものであります。 近年、一部自治体では国籍要件を大幅に緩和する動きも見られることから、陳情者が指摘するような懸念には一定の理解を示すものであります。 所管部局より説明を聴取したところ、特別区における職員採用は特別区人事委員会が統一基準を設けており、公権力の行使や公の意思形成に関わる職種については日本国籍を要件とする国籍条項が現在も明確に適用されていることが確認されました。 一方で、医療職や福祉職など国籍要件の適応が除外されている職種については、公権力行使との関係性の有無など、一定の合理性に基づき整理されているとの説明がありました。 また、労働基準法第3条では、国籍を理由とした差別的取扱いを禁止しており、公務員全体に一律の国籍条項を義務づける制度の在り方については、法体系上の整備や実務上の影響を慎重に見極める必要があります。 現行の特別区制度の下で必要な範囲の国籍要件は既に確保されており、陳情者が求める意見書提出については、その必要性や緊急性を判断する材料が十分とは言えません。 以上の点から、陳情の趣旨には理解できる部分があるものの、現時点では意見書を提出する合理性はないと考え、不採択といたします。

続きまして、公明、願います。

大田区議会公明党は、7第55号 「全ての公務員の任用に国籍条項を定める法律」の制定を求める意見書の提出に関する陳情について、不採択を求めます。 理事者説明にもありましたとおり、現在、特別区として統一で公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わると考えられる職種については、既に国籍要件が課されております。 一方で、他の自治体においては、原則国籍要件を撤廃する自治体も見られます。それほどまでに人材確保の困難さが高まっていることを物語っているとも言えます。 現段階では今の基準で問題ないものと判断し、よって、本陳情については不採択を求めます。

続きまして、つばさ、願います。

つばさ大田区議団は、ただいま上程されました7第55号 「全ての公務員の任用に国籍条項を定める法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情について、不採択を主張いたします。 安全保障上の理由から、公務員は日本人であるべきとの趣旨には賛同できます。しかしながら、大田区では一部の職種において既に外国籍の方を採用しており、採用している実績があるのにもかかわらず、国に対して国籍条項を定めることを求めるというのはやや矛盾しているように感じます。 また、特別区人事委員会の基準として、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職については日本国籍を有している者を条件としており、大田区においては、直ちに安全保障上のリスクが及ぶとは言えないため、本陳情は不採択を主張いたします。 しかし、一部の自治体では、全ての職種において国籍要件を撤廃しているところも出てきており、東京都でもそのような動きが出てこないとは限らないため、注視する必要はあると思います。

続きまして、共産、願います。
日本共産党大田区議団は、7第55号 「全ての公務員の任用に国籍条項を定める法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情は、不採択を求めます。 陳情者は現在、外国籍を持つ公務員が増えているとして、安全上危険だと述べています。そして、その理由において中国籍の人の事件の事例を挙げています。中国、韓国で反日教育が行われているので、日本の公務員に外国籍の人がなるのは危険だとしています。 現在、区内には多くの中国の方々が住んでおられます。様々な仕事をし、地域経済を支えて、共に地域住民として暮らしています。 既に国籍要件というのは23区であるという説明がありました。さらに労基法では、国籍、信条で差別的な取扱いは禁止しております。 公務員は、日本国憲法をはじめ法令を守り、社会の利益を第一に考え、公正で誠実な行動を取ることが求められております。日本人も外国人も同じです。よって、国籍によって排除しようとする意見書を国に上げる陳情は不採択といたします。

続きまして、立憲、願います。

立憲民主党大田区議団は、陳情7第55号 「全ての公務員の任用に国籍条項を定める法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情については、不採択を求めます。 先日の理事者の皆様からの説明でも、特別区では国籍要件のある職種が11職種、国籍要件が除外されている職種が21職種あるとのことでした。また、公権力の行使や公の意思の形成に関わる職種については国籍要件があるとのご説明がありました。 現状の大田区の状況を鑑み、大田区から国への意見書提出は必要がないと考えますため、不採択を主張いたします。

続きまして、維新、願います。

日本維新の会大田区議団は、陳情7第55号 「全ての公務員の任用に国籍条項を定める法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情について、不採択を求めます。 本陳情は、現在、他国籍を持つ公務員も増えており、安全保障上の理由から危険なことであると考え、全ての公務員の任用に国籍条項を定める法律の制定を求める意見書を大田区議会から国に提出を求めております。 特別区人事委員会は、公権力の行使又は公の意思形成への参画に携わる可能性が高い職種については日本国籍を有する者に限るとして、一部法務、会計等々の計11種の職種において、採用時に日本国籍を有することを条件とする国籍要件が適応されております。一方で、国籍要件の適応除外職種は、福祉、心理保健師等々、合計21職種あります。 このように、大田区を含む特別区の職員の採用基準においては、前述のような公権力の行使又は公の意思形成の参画に携わる可能性の高い職種については既に国籍要件が課されており、このような対応が既に取られていることから、本陳情は不採択を求めます。

これより採決を行います。 全員不採択とのご意見ですので、7第55号については、不採択とすることにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議なしと認めます。よって、7第55号は、不採択とすべきものと決定いたしました。 理由は、願意にそいがたいでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのようにさせていただきます。 次に、7第56号 「外国人による日本の土地購入を規制する法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情を議題といたします。 質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、各会派に取扱いをお伺いしたいと思います。 自民・無所属からお願いいたします。

陳情7第56号 「外国人による日本の土地購入を規制する法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情に対して、自由民主党大田区議団・無所属の会は、不採択を主張いたします。 本陳情は、外国人による土地取得に伴う安全保障上の懸念や所有者不明土地の発生などを理由として、規制措置の検討を求める法律の制定を要望するものであります。 これらの問題意識には一定の理解を示すものであります。 所管部局からの説明によれば、土地取引は全国で一体的に運用される法体系に基づいており、地域ごとに異なる規制基準を設けることは想定されておりません。 また、国土利用計画法施行規則の改正により、令和7年7月以降は届出に国籍欄の記載が必須となり、土地取引の把握についても、以前より制度的な改善が図られる見通しであります。 土地制度は所有権や安全保障、地域経済など幅広い要素を含むため、全国的に整合性のある制度運用が求められる分野であります。 こうした性質を踏まえると、大田区として意見書提出により制度の在り方に踏み込む必要性や緊急性は現時点では十分とはいえません。 以上のことから、本陳情で求める意見書提出には合理性を見いだしがたいと考え、不採択といたします。

続きまして、公明、願います。

大田区議会公明党は、7第56号 「外国人による日本の土地購入を規制する法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情について、不採択を求めます。 こうした問題について、国民的関心が高まっていることは十分承知しているところです。まずはしっかりと現状把握を十分行った上で、個人資産にも影響を与える課題でもあることから、幅広く慎重に、国政の場で議論していく必要がある問題と捉えております。 昨今の情勢を見ますと、既に国政においても重要な政策課題として位置づけられていると考えます。よって、本陳情については不採択を求めます。

続きまして、つばさ、願います。

つばさ大田区議団は、ただいま上程されました7第56号 「外国人による日本の土地購入を規制する法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情について、採択を求めます。 外国人による日本の土地購入を規制する法律の制定を国に求めるべきという主張に賛同します。 陳情文にも記載がありますが、日本のように外国人が自由に土地を購入できる国は珍しく、各国において土地を売買する際には、外国人に対して何かしらの制限を設けたり条件を課す国がほとんどです。 陳情者が言及されているとおり、安全保障上のリスクや固定資産税の徴収の問題なども出てきますので、本陳情には採択を主張します。 昨今の急激な円安によって外国人による土地や不動産の購入がさらに加速し、住宅価格が高騰すれば、大田区民にとっても大きく影響を受けます。したがって、国には早急な対応を求めるべきだと考えます。

続きまして、共産、願います。
日本共産党大田区議団は、7第56号 「外国人による日本の土地購入を規制する法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情は、不採択を求めます。 日本では外国人による不動産取得が自由に認められているのが原則であり、日本人と同じように土地や建物を購入することが可能です。陳情者は、これが大変危険だと言っておられます。 近年では、国防上重要な区域での土地利用状況を調査できる重要土地等調査法が施行されました。外国人が日本国内で不動産を取得するときには、所有権を公的に証明するために登記手続を適切に行うことになっています。その際には、取引の透明性を高めるだけでなく、マネーロンダリングやテロ資金供与といった違法行為を防ぐためにも、不動産購入者の身元確認を厳格に行う必要があるとしております。 近年、都内のマンションが1億円を超える大変な状況になっております。国交省の調査で新築マンションを購入した海外の方は全体の3%程度で、問題なのは、購入して1年に満たないうちに転売するという、居住ではなく投機目的が8.5%で増加していることです。問題は日本人か外国人かではなく、投機を煽ってきた政策が問題と考えます。 駅前再開発で至るところに多額の税金が投入されたタワーマンションが周辺地価を上げて、今まで住んでいた住人が住めない状況になっていることなど、政策の誤りによって住人が大変な被害を受けております。 外国人による日本の土地購入を規制するということは、国内の不動産業全体にも関わる問題といえます。また、外国人が全国各地の土地を購入していると不安をあおるような報道も冷静に見ていくべきと考えます。

続きまして、立憲、願います。

立憲民主党大田区議団は、陳情7第56号 「外国人による日本の土地購入を規制する法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情については、不採択を求めます。 外国人による土地購入の規制はそもそも国で検討されることで、現在、土地については国籍の記入欄があるということと、マンションなどの不動産登記でも国籍登録制度の導入が検討されているとの報道が今朝の朝刊でもございました。 また、陳情者の方は安全保障の観点からも陳情されていますが、現在、国境離島や防衛関係施設の周辺については、重要土地等調査規制法により安全保障等の観点から関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努められ、土地利用、管理の在り方について検討し、所要の措置を講じることが定められています。 今後の国の検討状況をまずは見守る必要があると考えますため、大田区から国への意見書提出は不必要と考え、不採択を主張いたします。

続きまして、維新、願います。

日本維新の会大田区議団は、7第56号 「外国人による日本の土地購入を規制する法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情について、採択を求めます。 本陳情は、日本には外国人による土地購入を規制する法律がなく、外国人が全国各地の土地を購入している現状があること、そして、外国人による土地購入が進むと安全保障上の問題等があるため、外国人による日本の土地購入を規制する法律の制定を国に求める意見書の提出を求めています。 我々日本維新の会は、外国人、外国資本による土地取得の問題に対する提言を行っており、防衛施設周辺や国境離島、森林、農地をはじめとする土地等が外国人、外国企業に購入され、我が国の安全保障を脅かす事態が生じていること、また、現行の重要土地等調査法は防衛施設周辺と国境離島など限定的な区域のみを対象とし、しかも事後的な利用規制にとどまっていること、さらに、都市部においては外国人、外国資本による投機的な不動産取得により住宅価格が高騰し、日本国民の住宅取得が困難になっている地域も存在すること、特に、東京の都市部のマンション等は居住実績のない外国人投資家による取得が相次ぎ、地域コミュニティの空洞化も懸念されていることなどから、我が国においても外国人、外国資本による土地等の取得について、国土の総合的な安全保障の確保を図るため、対日外国投資委員会を創設し、事前の許可制を導入した上で、安全保障上、重要な区域における土地等取引の審査、規制を実施するべきであるとする国家安全保障の強化に関する政策提言を行っております。 これらの状況を鑑み、本陳情は採択を求めます。

これより採決を行います。 本件につきまして、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者少数であります。よって、7第56号は不採択とすべきものと決定いたしました。 理由は、願意にそいがたいでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 次に、7第60号 再審法改正の促進を求める意見書を国会・政府に提出することを求める陳情を議題といたします。 質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、各会派に取扱いをお願いしたいと思います。 自民・無所属からお願いいたします。

陳情7第60号 再審法改正の促進を求める意見書を国会・政府に提出することを求める陳情に対し、自由民主党大田区議団・無所属の会は継続審査を主張いたします。 本陳情は、えん罪救済の強化や再審手続の円滑化に向けて、証拠開示の明確化、検察官による不服申立ての禁止など、再審制度の見直しを求める意見書提出を要望するものであります。 えん罪問題や再審制度への関心が高まる中、陳情者の問題意識には一定の理解を示すものであります。 所管部局より、再審制度は刑事訴訟法に基づく全国統一の司法制度であり、現在も国会において関連法案が継続審議となっているほか、法制審議会においても再審手続に関する議論が進行中であることが説明されました。 制度の内容については、司法手続全体の整合性を踏まえ、国における専門的、総合的な議論が続いている状況でございます。 こういった動向を踏まえると、制度改正の方向性がいまだ流動的であり、大田区議会として現時点で意見書提出の可否を判断するには、なお慎重な検討が必要と考えます。 また、本会派としても、検察官による不服申立ての禁止など、根本的な司法制度に関わる部分に関しましては慎重な立場を考えるべきであるという意見もございまして、国の議論の進展や制度整理の状況を注視し、見極める必要が今後あると考えます。 以上から、本陳情については引き続き審査を行うことが適切であると判断し、継続審査といたします。

続きまして、公明、願います。

大田区議会公明党は、7第60号 再審法改正の促進を求める意見書を国会・政府に提出することを求める陳情について、継続を求めます。 本件については、今まさに国において一定の議論が進められているものと認識しております。 現段階で区議会として意見書を提出することは適当ではないと判断します。よって、大田区議会公明党は継続を求めます。

続きまして、つばさ、願います。

つばさ大田区議団は、ただいま上程されました7第60号 再審法改正の促進を求める意見書を国会・政府に提出することを求める陳情について、継続を求めます。 袴田事件をはじめとして、無実の人が有罪になってしまうという実態があり、再審法の改正は必要だと考えます。 陳情書には意見書に盛り込むべき3点の要望が記載されていますが、改正内容については慎重な議論が必要であり、本陳情については継続審査を求めます。

続きまして、共産、願います。
日本共産党大田区議団は、7第60号 再審法改正の促進を求める意見書を国会・政府に提出することを求める陳情は、採択を求めます。 陳情は、再審法、刑事訴訟法の再審規定の速やかな改正を進めるよう、大田区議会は国会・政府に意見書を提出してほしいというものです。 罪を犯していない人が、誤った捜査、裁判によって自由を奪われ、仕事や家庭、人生、全てを失い、死刑によって命まで奪われる、これがえん罪です。自分自身や家族、友人に起きてもおかしくありません。 袴田巌さんは、一家4人を殺したというえん罪で、逮捕から無罪が確定するまで58年かかりました。2024年9月26日、証拠や自白調書がねつ造と認定されました。 国に死刑という命を奪われかねなかった著しい人権侵害が起きたのは再審の制度によるもので、一刻も早い改正が必要で、それらは捜査機関にある証拠やリストの開示をすること、検察官抗告の禁止をすること、先入観を持った裁判官を除外すること、裁判所は裁判の日程を指定することができるなどです。 国会においては、超党派における議員連盟が発足し、388名、55%となっています。しかし、法務大臣の諮問機関、法制審議会、刑事法部会は、何らかの法制化が必要とする意見でおおむね一致しているとのことですが、部会にはえん罪被害当事者や一般有識者は入っていません。証拠の全面開示が制限されようとする流れもあります。 国会は唯一の立法機関として再審法の改正をすべきとの運動が全国に広がっています。国がすべきことで、議会から意見書を上げることはできないという意見もありますけれども、地方自治体からは807議会、251名の主張、930団体が再審法改正に賛同を表明しています。本陳情にも791名の署名が添えられていました。 大田区議会も、我がこととして国と政府に意見書を上げていきましょう。

続きまして、立憲、願います。

立憲民主党大田区議団は、陳情7第60号 再審法改正の促進を求める意見書を国会・政府に提出することを求める陳情については、採択を求めます。 一昨年の第3回定例会、昨年の第4回定例会で同様の陳情を審査した際にも採択を主張いたしましたが、今回の陳情にもあるように、昨年10月に袴田巌さんの再審無罪判決が確定したことは、刑事訴訟法の再審規定の見直しの必要性をますます高めたと考えています。 一人の人間の人生を生きながら亡き者にしたとさえいえるような、えん罪という国家権力による人権侵害の現実を受け、無罪判決がこれだけ遅きに失した事態をもたらしたことは、再審制度に欠陥があり、法改正の必要があることは明らかです。 再審法改正に向けた国民の声は確実に高まっており、昨年には超党派による国会議員連盟が発足し、改正の機運は高まっています。 法改正に関することであり、国でも検討中であるので、その様子を注視するのがよいとの考えもありますが、多くの地方議会や特別区においても国への意見書提出が増えています。 以上のことから、大田区民をえん罪から早期に守る再審制度を確立することが大田区議会の責務であると考え、国での再審法制度の改正をより促進させるためにも、本陳情の採択を強く求めます。

続きまして、維新、願います。

日本維新の会大田区議団は、陳情7第60号 再審法改正の促進を求める意見書を国会・政府に提出することを求める陳情について、採択を求めます。 本陳情は、再審法の速やかな改正を進めるために再審のための全ての証拠開示をすること、再審開始決定に対する検察官の上訴禁止をすること、再審規定の整備をすること、これらを含む再審法改正の促進を求める意見書の提出を求めています。 再審法の改正については、国会内で超党派の議員で構築されるえん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟が令和6年3月に設立され、現在は国会議員の過半数を超える380人以上が参加しています。 また、令和7年6月に、野党6党によって再審法の改正案、刑事訴訟法の一部を改正する法律案が衆議院に提出されましたが、通常国会では審議せず、衆議院法務委員会に付託され継続審議となっており、思うように進捗していないのが現状です。 このような状況から、自治体からの意見書の提出は、令和7年10月時点で大阪、京都などでは全自治体から提出されているにもかかわらず、東京では34.9%の自治体にとどまっていることからも、大田区からも再審法改正を求める意見書を国会に提出することは改正機運を高める一助になると考えます。よって、本陳情は採択を求めます。

それでは、継続及び採決、それぞれ意見が分かれましたので、お諮りいたします。 本件につきまして、継続することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者多数であります。よって、7第60号は、継続審査とすべきものと決定いたしました。 次に、7第62号 大田区区民意見公募手続きの重要性を再確認し職員への徹底を求める陳情を議題といたします。 質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、各会派に取扱いをお伺いしたいと思います。 自民・無所属からお願いいたします。

陳情7第62号 大田区区民意見公募手続きの重要性を再確認し職員への徹底を求める陳情に対して、自由民主党大田区議団・無所属の会は不採択を主張いたします。 本陳情は、パブリックコメントに寄せられた意見が計画にどのように反映されているか分かりにくいとの指摘を踏まえ、区長による制度の重要性の再確認と職員への徹底、研修を求めるものです。 区民との対話や説明責任を重視する問題意識には一定の理解を示します。 所管部局からの説明では、パブリックコメントは大田区区民意見公募手続き実施要綱に基づき、担当課が計画案の公表、意見募集、結果公表までの手続を適正に実施していること、また、広聴広報課が制度周知や助言、実施状況の集約を行っていることが確認されました。 また、パブリックコメント制度は区民の意見を把握し、計画策定の参考とする重要な手続であるものの、その全てを計画に反映できる性質のものではないと考えます。計画の目的や法令上の制約、財政状況、事業の継続性など複数の観点から総合的に判断されるものであり、反映の有無を含めた区の考え方は結果公表の中で示されており、制度として必要な枠組みは既に整っていると考えます。 制度の運用や意見の扱いは、担当課が計画ごとに適切に整理すべき行政運営上の事項であり、陳情で求めるような区長による追加の徹底指示や研修実施を新たに行う必要性は現時点では認められません。 以上のことから、本陳情で求められる対応を講じる合理性は見いだし難いと考え、不採択といたします。

続きまして、公明、願います。

大田区議会公明党は、7第62号 大田区区民意見公募手続きの重要性を再確認し職員への徹底を求める陳情については、不採択を求めます。 パブリックコメントについては、計画策定時などに区民意見を伺う手段として幅広く導入されており、一つの大きな役割を持っていることは言うまでもありませんが、ここでの評価だけで政策判断を決定することはむしろ問題であり、幅広い手法により多くの区民から意見を伺っていくことが重要であります。その上で、行政として、また、議会として総合的な政策判断が下されるべきであります。よって、本陳情については不採択を求めます。

続きまして、つばさ、願います。

つばさ大田区議団は、ただいま上程されました7第62号 大田区区民意見公募手続きの重要性を再確認し職員への徹底を求める陳情について、不採択を求めます。 交通政策調査特別委員会において委員が発言したことに対し、委員長も職員も否定しなかったと陳情文に記載されていますが、これをもって職員がその委員の発言に同意しているとは言えません。 パブリックコメントにおいて通常よりも多い意見が届いたということは、区民の関心がより高いということですから、丁寧に区民の意見、声を聞いていただきたいところですが、賛同しかねる内容も含まれていることから、本陳情は不採択を主張いたします。

続きまして、共産、願います。
日本共産党大田区議団は、ただいま上程された7第62号 大田区区民意見公募手続きの重要性を再確認し職員への徹底を求める陳情は、採択を求めます。 区は、区民意見公募手続(パブリックコメント)は要綱に応じて行っており、計画等の策定の際は区民からの意見を求め、反映に努めていると説明がありました。そして、より多くの意見が寄せられるよう努力しているとのことです。しかし陳情者は、寄せられた意見がその後の計画に反映されているのか疑問が広がっていると述べておられます。 さらに、地域交通計画へのパブリックコメントで素案に疑義ありという意見が9割だったのに、結果報告では今までどおりの説明を繰り返すだけで、素案を進める前提での意見募集なのか、さらに、委員会で反対意見は区民の数からいったら微々たるものだ、反対の人が熱心に寄せるもので、賛成の人はわざわざ意見を寄せないといった委員に対して委員長も行政職員も指定しなかったことで、パブリックコメントは何のためにあるのかと不審を抱いています。 本陳情を採択して、区が要綱に沿って区民からの意見を広く寄せていただき、開かれた区政の実現に立ち戻るよう、職員だけでなく区議会も大田区区民意見公募手続きの重要性を再確認すべきと考え、採択を求めます。

続きまして、立憲、願います。

立憲民主党大田区議団は、7第62号 大田区区民意見公募手続きの重要性を再確認し職員への徹底を求める陳情については、採択を求めます。 パブリックコメントについては、要綱に基づいて実施されているものと理解をしています。 先日の理事者からの見解では、パブリックコメントでの提出された意見を反映させることは重要だと考えているとのお話もありました。 本陳情の趣旨にあるように、パブリックコメントを実施する実施主体は、いただいたコメントについては公平な姿勢で受け止める必要があると考えています。 パブリックコメントについて、その重要性について職員の皆さんへの再徹底と、部署によって、パブリックコメントについて区からのコメントをばらつきがないように行っていただきたい旨を要望して、採択を主張いたします。

続きまして、維新、願います。

日本維新の会大田区議団は、陳情7第62号 大田区区民意見公募手続きの重要性を再確認し職員への徹底を求める陳情について、不採択を求めます。 本陳情は、パブリックコメントにおいて寄せられた意見が、その後、計画にどのように反映されているのか、また、パブリックコメント募集の目的の理解が不十分な職員が増えているのではないかとの懸念から、区長はパブリックコメントの重要性を再確認し、職員への徹底を図ることを求めています。 パブリックコメントに対しては、実施された全ての計画において提出された意見の要旨、そして、その意見に対する区の考えをまとめ、全て公表していること、また、提出された意見を計画に反映することは非常に重要であると捉えており、計画作成においては、パブリックコメントに加えて区民意識調査の結果など様々な区民の皆様の意見をしっかりと参考にし、計画に反映しているとの見解が示されております。 パブリックコメントについては、内容によって多く意見が集まるものとなかなか意見が集まりにくいものと様々ありますが、今後なるべく多くの区民の皆様から意見をお寄せいただけるよう、これまでのホームページや区報、出張所などでの周知方法に加えて今後様々な周知方法を検討し、幅広い意見聴取に努めることを要望し、本陳情は不採択を求めます。

これより採決を行います。 本件につきまして、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者少数であります。よって、7第62号は、不採択とすべきものと決定いたしました。 理由は、願意にそいがたいでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 次に、7第63号 大田区職員業務改善と区民サービス向上研修を求める陳情を議題といたします。 質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、各会派に取扱いをお伺いしたいと思います。 それでは、自民・無所属からお願いいたします。

陳情7第63号 大田区職員業務改善と区民サービス向上研修を求める陳情に対して、自由民主党大田区議団・無所属の会は不採択を主張いたします。 本陳情は、区民視点の業務チェックリスト作成やデジタルツール研修の定期実施、事前確認マニュアルの義務づけ、改善結果の報告など、業務改善と研修強化を求めるものであります。 区民サービス向上を願う問題意識については一定の理解を示すものです。 所管部局より説明を受けたところ、区では既に大田区持続可能な自治体経営実践戦略の下で業務改善を進め、大田区人材育成・確保基本方針に基づき、毎年度、職員研修実施計画を策定し、体系的な研修が実施されていることが確認されました。また、業務マニュアル・手引きの整備、デジタル研修、マネジメント研修など継続的な取組が既に進められています。 職員研修や業務改善の手法は、各年度の課題や組織状況に応じて、区が主体的に企画判断すべき行政運営上の事項です。 陳情で求めるような具体的な回数や方法の義務づけは、既に整備されている区の研修体系、人材育成方針との重複や不整合が生じる可能性があり、区政運営の在り方として適切とは言えません。 以上のことから、本陳情の趣旨には理解すべき点があるものの、既に区として人材育成、業務改善に取り組んでいることを踏まえると、改めて陳情に沿った措置を講ずる必要性は認められないと考え、不採択といたします。

続きまして、公明、願います。

大田区議会公明党は、7第63号 大田区職員業務改善と区民サービス向上研修を求める陳情について、不採択を求めます。 理事者から説明もありましたとおり、研修の実施やマニュアルの整備など、陳情者のご要望については、改正などの面では既に一定の取組はされているものと判断します。 むしろ重要なことは、これらをいかに一人ひとりの職員の意識レベルまで浸透できるか、我がこととして捉えられるようにするかの工夫と徹底であり、この点については大きな課題認識を持っており、私どもの会派でも議会質問等の場で訴えさせていただいております。よって、本陳情については不採択を求めます。

続きまして、つばさ、願います。

つばさ大田区議団は、7第63号 大田区職員業務改善と区民サービス向上研修を求める陳情について、不採択を主張いたします。 本陳情は、大田区職員の業務スキル向上を目的とした体系的な教育研修プログラムの実施や改善プロセスの明確化を求めるものです。しかし、既に人材育成のための研修は実施しており、合理化が必要と考えられる事業は見直し、その結果も公表しているとのことでしたので、不採択とさせていただきました。 引き続き区に対しては区民サービス向上のための改善を求めてまいります。

続きまして、共産、願います。
日本共産党大田区議団は、ただいま上程されました7第63号 大田区職員業務改善と区民サービス向上研修を求める陳情は、継続を求めます。 陳情者は、区民サービスの向上のために、区職員への業務スキル向上のために教育、研修プログラムの実施を求めています。 現在、区は人材育成の基本方針、研修実施計画を実施しています。しかし、現員数の減少から職員1人当たりの区民数は増加し、区民のニーズも多様化しています。研修のための時間確保など厳しい実態があると思われます。 さらに、窓口や国の給付金の相談ダイヤルなど委託会社が担う例も多く、冷たい対応だったといった苦情も受けております。 研修のさらなる充実と人材の確保が大きな課題と考えていますが、職員のやる気や質の低下を招く大本にあるのは、人材不足、職員の現員数の減少、会計年度任用職員などの非正規雇用の増、保育園、学童保育等の民間委託、福祉施設等の指定管理者制度などによるものと考えます。 陳情者の事例の中には改善されたものもあり、陳情者の思いと現状に食い違いもあると考え、継続として、陳情者には取下げをお願いしたいと思います。

続きまして、立憲、願います。

立憲民主党大田区議団は、7第63号 大田区職員業務改善と区民サービス向上研修を求める陳情については、不採択を主張いたします。 行政サービスの向上のために、職員の皆さんの業務スキル向上は、本陳情者がおっしゃられるように必須であるとは考えます。 しかしながら、既に業務改善に向けた様々な研修を区では行っていると説明がございました。また、理由にあるような一つひとつの事例をもって現在行われている教育研修プログラムが不十分であるとは言い切れないと考えています。 そして、理事者のご答弁の中にもありましたように、区民の皆様からのご指摘があれば、改善の対応ができるものについては行っていただいているとのことですので、引き続きそういった取組のブラッシュアップをお願いし、不採択とさせていただきます。

続きまして、維新、願います。

日本維新の会大田区議団は、陳情7第63号 大田区職員業務改善と区民サービス向上研修を求める陳情について、不採択を求めます。 本陳情は、職員の業務スキル向上のための教育研修プログラムの実施を求めております。 区では、大田区持続可能な自治体経営実践戦略を策定し、人材育成やDXの推進、情報発信力の強化など様々な取組を進めています。また、大田区人材育成・確保基本計画、One Team Actionを策定し、人事管理に関する基本的な考え方をまとめ、適時内容を見直し、意欲的に取り組む姿勢や、高度化、複雑化する区政課題に対応する能力を持つ職員の育成を進めております。 また、この人材育成・確保基本計画に基づき研修実施計画などを作成し、能力開発に取り組んでおり、研修は区民目線でのサービス向上を目指し実施しており、デジタルツールなどを活用した業務改善の研修を行い、職員のスキル向上にも取り組んでいます。 そして、これらの研修実績については、大田区人事白書等を通じて、議会のみならず区民の皆様にも広く公開しております。よって、陳情者の思いは重々理解できるところではありますが、本陳情に求める職員の業務スキル向上のための教育研修プログラムの実施は既に行われており、本陳情は不採択を求めます。

それでは、継続及び採決、意見が分かれましたので、お諮りいたします。 本件につきまして、継続することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者少数であります。よって、これより採決を行います。 本件につきまして、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (挙手する者なし)

賛成者なしであります。よって、7第63号は、不採択とすべきものと決定いたしました。 理由は、願意にそいがたいでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 次に、7第64号 選挙公費負担における関連会社・親族企業等への発注制限を求める陳情を議題といたします。 質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、各会派に取扱いをお願いしたいと思います。 まず、自民・無所属からお願いいたします。

陳情7第64号 選挙公費負担における関連会社・親族企業等への発注制限を求める陳情に対して、自由民主党大田区議団・無所属の会は、不採択を主張いたします。 本陳情は、選挙運動に係るポスター、ビラ、選挙運動用自動車等の公費負担について、候補者本人や政党と関係の深い企業、親族企業などへの発注を制限するよう求めるものです。 所管部局より説明を受けたところ、大田区における選挙公費負担は、大田区議会議員及び大田区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例に基づき費用の上限額や契約の確認方法などが定められ、適正に運用されていることが確認されました。 また、ポスター、ビラの作成は、それを生業とするものに限ること、自動車運転手等の報酬については一部親族との契約を認めない規定が既に存在するなど、公費負担の適正化に必要な制限は、現行制度の中に一定程度組み込まれております。 さらに、公費負担の上限額を超える契約は候補者の自己負担となることから、発注先の選定については候補者自身の判断に委ねられており、過度な制限を設けることは、政治活動の自由や選挙運動の機会均等に影響を及ぼす可能性があります。 公費負担制度は契約内容、履行状況の確認を前提としており、実際に業務が履行されている限り不適正な支出と判断する根拠にはなりません。 以上のことから、本陳情で求められる新たな発注制限を設ける必要性は認められないと考え、不採択といたします。

続きまして、公明、お願いします。

大田区議会公明党は、7第64号 選挙公費負担における関連会社・親族企業等への発注制限を求める陳情について、不採択を求めます。 事例の中にあるポスターの件で言えば、現在の条例はあくまで公費負担できる上限額を定めたものであり、ここで一定の公平性は保たれております。それを上回る部分には制限がない点や、また、ポスター印刷費等に一定の差が出ることなどはやむを得ないものであり、何をもって公平公正の範囲内とするか、条件を設定することも難しく、現状では条例改正まで行う段階にはないと考えるため、本陳情については不採択を求めます。

続きまして、つばさ、願います。

つばさ大田区議団は、7第64号 選挙公費負担における関連会社・親族企業等への発注制限を求める陳情について、不採択を主張いたします。 本陳情は、選挙の公費負担について制作物の発注先に制限をかけるべきとの主張で、確かに公金を親族など身内で還流させることは問題があります。しかし、どこまでを関連会社・親族企業として定めるかは非常に難しい判断です。 よく知っている会社であれば、クオリティの担保や、安心して印刷を任せられるというメリットもありますし、陳情者の主張には賛同できない部分もあるため、本陳情は不採択を主張させていただきます。

続きまして、共産、願います。
ただいま上程されました7第64号 選挙公費負担における関連会社・親族企業等への発注制限を求める陳情は、不採択を求めます。 選挙における公費負担は国民の税金であるので、候補者や政党の関連会社・親族企業へ発注が集中すると、公金の私物化、利益還流の疑念を生む可能性があるため、発注の制限をすべきという陳情者の思いは理解できますけれども、陳情者が言うように、秘書や親族への公金が還流することは決して許されるものではありません。 しかし、陳情者は日本共産党の候補者のポスターの価格が他党より高い、印刷会社が党の機関誌を発行しているので、公金が関連企業に還流している可能性は否定できないという、事実とは全く異なる理由を述べております。 日本共産党のポスター印刷費用は、写真撮影に係るカメラマンや助手の人件費などやデザイン、印刷と、かかる費用に対しての正当な価格であり、要件に沿っております。印刷会社は親族でも関連企業でもなく、全く独立した企業です。 陳情者は、想像される可能性があるなどから、公金の還流が疑われるとして制限をかけるべきとしています。 そして、維新の会と同じようなレベルで日本共産党に対して制限をかけると言っておりますけれども、維新の会の税金還流の問題とは同一視できません。維新の会の国会議員の秘書の会社への政党交付金等からの家賃等の事例とは全く違います。 根拠のない事実と違う陳情は、日本共産党への誹謗中傷とも言えるものです。 また、このような陳情は日本共産党だけでなく、全ての政党、候補者の選挙の自由を侵すものになります。 不採択を求めます。

続きまして、立憲、願います。

立憲民主党大田区議団は、7第64号 選挙公費負担における関連会社・親族企業等への発注制限を求める陳情については、不採択を主張いたします。 本陳情は、発注企業の制限をかけるために、選挙ポスターについて、政党間のポスター公費負担額に差がついていることについても是正を求めるものでありますが、公費負担の上限は定められており、公平性は確保されているものと考えております。 また、このことを理由にして発注先を制限する必要はないと考えておりますため、不採択を主張いたします。

続きまして、維新、願います。

日本維新の会大田区議団は、陳情7第64号 選挙公費負担における関連会社・親族企業等への発注制限を求める陳情について、継続を求めます。 本陳情は、選挙における公費負担となるポスターやビラ、選挙カー等を発注するに際し、候補者や政党の関連会社・親族企業への発注を制限する条例改正を検討すべきとしています。 本区の公費負担制度は、大田区議会議員及び大田区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例により、公費負担の対象となる選挙用自動車、ビラ、ポスターについて、それぞれ公費負担の上限のみを定める制度となっているため、候補者は任意の事業者と契約することが可能であり、条例上の制限はありません。 また、負担額の差については、それぞれの候補者が行う発注の内容の違いもあると考えます。例えばポスターやビラの紙質の違い、また、印刷の仕方によっても仕上がりの質感や色味などにも大きく影響するため、これらの発注内容の違いによって価格も大きく変動します。 このように、負担額の差については、それぞれの候補者が行う発注内容、そして価格設定の違いにより変動し、制度上の不適正ではありません。 したがって、発注先に制限を求めることは、公職選挙法における公費負担制度の整合性からも導入に適さないものであると考えます。 一方で、陳情者は、弊党日本維新の会の藤田共同代表のビラ発注に関しても言及しております。弊党は、以前より三等親以内の親族への公金支出を禁じる内規がありますが、今回の件を背景に、今後このような外形的に疑義が生じないように、より厳格な内規を定めるとしております。よって、当会派はその推移を見守るべきと考え、本陳情は継続を求めます。

継続及び採決、意見が分かれましたので、お諮りいたします。 本件につきまして、継続することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者少数であります。 それでは、これより採決を行います。 本件につきまして、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (挙手する者なし)

賛成者なしであります。よって、7第64号は不採択とすべきものと決定いたしました。 理由は、願意にそいがたいでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 次に、7第65号 鈴木区長の公職選挙法違反に対する辞職勧告を求める陳情を議題といたします。 質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、各会派に取扱いをお伺いしたいと思います。 自民・無所属からお願いいたします。

陳情7第65号 鈴木区長の公職選挙法違反に対する辞職勧告を求める陳情に対して、自由民主党大田区議団・無所属の会は不採択を主張いたします。 本陳情は、東京都議会議員選挙において、区長が応援演説を行った際に腕章を着用していなかったことを公職選挙法違反と捉え、区議会として辞職勧告決議の採択を求めるものです。 所管部局からの説明では、街頭演説における腕章着用義務が公職選挙法上定められていることは確認されましたが、一方で、本件の違法性の判断は法的根拠と事実経過の双方を総合的に検討する必要があることも示されました。 辞職勧告は地方自治体の長の進退に大きく関わる極めて重い判断であり、その前提となる事実関係や法的評価については明確で確かな根拠が求められます。 現時点では、本件の行為がどのような法的評価に当たるのか、また、辞職勧告を必要とする程度の問題と言えるのかについて、判断できる材料は十分とは言えないものと考えます。 軽々に辞職勧告を行うことは、議会としての責任ある姿勢にそぐわないと言わざるを得ません。 以上のことから、本陳情で求められる辞職勧告を行うことは適切ではないと考え、不採択といたします。

続きまして、公明、願います。

大田区議会公明党は、7第65号 鈴木区長の公職選挙法違反に対する辞職勧告を求める陳情について、不採択を求めます。 理事者見解にもございました、選挙において行われた行為等が公職選挙法に違反するか否かの判断は、検察、警察が行うものでありますので、本陳情については不採択を求めます。

続きまして、つばさ、願います。

つばさ大田区議団は、7第65号 鈴木区長の公職選挙法違反に対する辞職勧告を求める陳情について、不採択を求めます。 本陳情は、鈴木区長による応援演説が公職選挙法違反にあたり、辞職勧告決議を求めるものです。 陳情者が撮影した動画を確認すると、確かに鈴木区長が腕章をせずに応援演説をされていました。長年、政治に関わられていて選挙も初心者ではないわけですから、ご注意いただきたいところですが、区民の利益を優先に考えた際に、この一つのミスが区民の生活に重大な影響を及ぼすものではないと判断しました。 辞職勧告をすべきというのは適切ではないと考え、本陳情は不採択を求めます。

続きまして、共産、願います。
日本共産党大田区議団は、ただいま上程されました7第65号 鈴木区長の公職選挙法違反に対する辞職勧告を求める陳情は、不採択を求めます。 陳情者は、区長が応援弁士として都議候補の応援演説の際、運動員としての腕章をつけていなかったことから、公職選挙法違反であり、議会は区長に辞職勧告決議の採択をするよう求めています。 陳情者の言う、区民の信頼を根本から揺るがせるかについてですが、選挙において区民から選ばれた区長に対して区長の職を辞する辞職勧告決議の採択をする案件とは考えにくく、陳情には不採択を求めます。 なお、日本共産党は、選挙においては、選挙の自由が阻まれていることについて改善を求めております。 ニューヨーク市長選挙では、多くの若者たちが10万人への訪問活動で政策を訴える活動をしていました。 飲み食い、接待、お金で票を得るなどの行為は決して許されません。しかし、候補者の政策を知る機会をもっと広げ、投票率を上げ、投票の仕方についても、投票したい人がしっかり投票ができるよう改善が求められていくことを述べておきます。

続きまして、立憲、願います。

立憲民主党大田区議団は、7第65号 鈴木区長の公職選挙法違反に対する辞職勧告を求める陳情については、不採択を求めます。 公職選挙法に限らず、法律は遵守するべきものであることは間違いありません。とりわけ公平な選挙の実施には大変重要なことだと感じていますし、その中でも、特に私たちを含めた公職にある者、当たろうとする者にとっては関連法令の遵守は絶対であります。 しかしながら、選挙の応援演説の腕章を一度行わなかったことの評価はしかるべき捜査機関などでまず対応されるべきことで、このことをもってして、直ちに区議会として辞職勧告を求める必要はないと考えますため、不採択を主張いたします。

続きまして、維新、願います。

日本維新の会大田区議団は、陳情7第65号 鈴木区長の公職選挙法違反に対する辞職勧告を求める陳情について、不採択を求めます。 本陳情は、本年6月、東京都議会議員選挙において、鈴木区長が応援演説を行った際に、公職選挙法で義務づけられた腕章を着用していなかったことを指摘し、これに対し区議会に、鈴木区長に対する辞職勧告決議の採択を求めています。 しかし、動画の映像だけで全てを判断するのは難しく、事実関係がはっきりと分からない中、議会として公職選挙法違反であることの判断はできないこと、また、公職選挙法違反に関しては、判断するのは議会ではなく、警察、検察、公安であること、これらの状況を鑑み、辞職勧告は適切でないと考え、本陳情は不採択を求めます。

これより採決を行います。 全員不採択とのご意見でございますので、7第65号については不採択とすることにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議なしと認めます。よって、7第65号は不採択とすべきものと決定いたしました。 理由は、願意にそいがたいでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 本日は、以上で請願・陳情の審査を終了し、審査事件を一括して継続といたします。 なお、本定例会最終日に、議長宛て継続審査要求書を提出することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 次に、調査事件を一括して上程いたします。 所管事務報告につきまして、一括して理事者の説明をお願いいたします。
私からは、令和6年度大田区包括外部監査結果(指摘及び意見)に対する措置状況につきまして、総務部資料1に基づいてご報告させていただきます。 なお、資料につきましては、サイドブックスのほうに二つの資料を掲載してございます。1点目が概要をまとめたA4一枚のものと、それからもう一点が措置状況ということで、こちらが172ページにわたる2点の資料となっています。 内容につきましては、私のほうで概要を、A4一枚の資料に基づいてご説明申し上げます。 今回、この包括外部監査につきましては、特定の事件(テーマ)といたしまして、1にございます区立図書館の運営に関する事務の執行についてということで実施をいたしました。なお、このテーマに関連いたしまして、所管する部局としまして本委員会のほか、地域産業委員会、健康福祉委員会及びこども文教委員会において同時に所管事務報告を行っているところでございます。 資料に戻りまして2点目、監査の実施期間でございますが、こちらに記載のとおりでございます。 3番、包括外部監査の結果でございますが、指摘及び意見に対する措置状況ということで、こちらの表にまとめましたとおり指摘が22件、意見は132件。それぞれ内訳につきまして、措置済、措置中、検討中、参考扱ということで分類して、それぞれこちらの件数に記載したとおりでございます。 用語の定義ということで簡単にまとめさせていただいておりますが、指摘につきましては、法令、条例、規則等、こういったものに抵触する実質的な違反がある場合、もしくは社会通念上、適切でないもの、そういったことで指摘ということになっております。 また、一方で意見ということで、これらの指摘には至らないまでも、事務の執行について参考にすべきものということで意見を頂戴しております。 その下、措置済から参考扱のそれぞれ、こちらの定義につきましては、こちらに記載のとおりでございます。本件につきましては、4番にございますとおり監査委員への通知ということで、地方自治法に基づきまして、去る11月25日に行ったところでございます。 5点目でございますが、措置対応が未了、この3番の表にございます措置中及び検討中の案件につきましては、所管部局におきまして、2会計年度ということで、この包括外部監査は令和6年度に実施いたしましたので、今回、見直しを行いました令和7年度と、あと令和8年度にかけて見直しを引き続き検討していくものでございます。 最後となりますが、この件に関しましては、本日の委員会終了後、翌日になりますが、包括外部監査の結果につきまして監査委員から告示をしていく予定で周知等を図ってまいります。あわせて、区民の皆様への情報提供ということで、ホームページのほか区政情報コーナー、また、各特別出張所、図書館等に資料を設置する予定でございます。
私からは職員のワーク・ライフ・バランス推進プランの実施状況について、総務部資料番号2番でご報告いたします。 資料は2点ございます。1枚でできております概要と、まとまった実施状況報告でございます。 概要版の資料でご説明させていただきます。 まず、項番1、計画の概要でございます。 こちら、背景でございますが、次世代育成支援対策推進法と女性活躍推進法を根拠としております法定計画でございます。仕事と子育て、介護等の両立を支援していくため、二つの特定事業主行動計画、つまり行政の計画を一体的に策定しているものでございます。 計画の期間につきましては5年間の計画、令和3年度から7年度までの計画となっております。 こちら、今回の報告は令和6年度の実施状況をご報告申し上げ、計画上の取組内容を着実に進め、令和8年度以降の計画改定にもつなげていきたいと考えております。 続きまして、項番の2番でございます。各項目の数値目標をお示ししております。 まず、超過勤務の縮減については2点、月45時間以上の超過勤務を行う職員数を500人以下、そして、月平均の超過勤務も5.6時間以下にすることです。 続いて、出産・育児に関する休暇等に関することです。 まず、育児休業の取得率ですが、1週間以上の育児休業を取得する男性職員の割合は85%以上、女性は100%に設定しております。 次に、出産支援休暇は90%以上、育児参加休暇は70%以上に設定し、それらを合計した父親となる職員の連続5日以上の休暇は100%に設定しております。 続きまして(3)でございます。女性管理監督職の増加についてです。 一つ目、女性管理職の割合は22%以上、また、二つ目、事務職における女性管理監督職の割合は40%以上に設定しております。 ここまでの内容を踏まえまして、項番の3で、昨年度の実施状況でございます。 まず、超過勤務の取組でございますが、こちらは、ノー残業デー、職層に応じたマネジメント研修等の実施に加え、職員の超過勤務に関する検証の場を設定し、その原因を検証しております。 月45時間超の職員数は、令和5年度が655人であったのに対し、令和6年度は817人と、増えたという結果でございます。 そして、1人当たりの平均超過勤務時間は8.5時間という結果となっております。 次に、(2)でございます。出産・育児に関する休暇についてでございます。 こちら、育児休業の補完を目的とした子育て部分休暇を新設するということを昨年度にしております。7年度に向けて制度内容の周知を実施しているところでございます。また、所属長用の確認チェックシートを活用し、個別面談の場で周知するなど取組を進めているところでございます。 その結果、取得結果については表のとおりでございますが、育児休業については、女性は100%、男性は73%と、年々取得率が増加しているところでございます。 また、出産支援休暇、育児参加休暇についても、取得率70%以上を推移している状況でございます。引き続き出産・育児に関する休暇・休業取得を促進していきたいと考えております。 最後に、女性管理監督職の増加についてです。 取組としましては、職員がキャリア形成を考えることを支援する採用9年目研修を実施し、自身のキャリアを考え、能力開発に取り組む機会を実施してまいりました。また、多様な価値観に触れ、自身のキャリア形成を考えることを支援するキャリアデザインセミナーも実施しまして、主体的なキャリア形成を考える機会も提供しております。 こちら、結果についてですが、女性管理職の割合については15.6%、女性管理監督職の割合は28.5%との結果でした。 引き続き昇任意欲の醸成に向けて取組を進めてまいります。 最後に、今後の方向性についてです。 令和8年度からの新たな特定事業主行動計画の策定に向けて、これまでの取組や実施状況を踏まえ、検討を進めていきたいと考えております。また、本委員会報告後、ホームページにて公表をしてまいります。
私からは、大田区人事白書(令和7年12月)についてご説明申し上げます。 総務部資料3番に基づきましてご説明申し上げますが、白書本編は添付させていただいたとおりでございますが、本編細部にわたるところでございますので、後ほど本編についてはお読み取りいただければと存じます。 この場におきましては、概要版に基づきまして説明申し上げます。 この白書につきましては、人事行政の運営状況をお知らせするために毎年公表しているものでございます。 項番2番、この1年における人事行政の主な取組でございますが、令和6年度以降のトピックを掲載してございます。 採用面におきまして、Ⅰ類事務の採用試験において、一次試験をSPI(適性検査)のみで受験ができる区分を新設したところでございます。 また、福祉職の経験者採用試験選考の受験機会を年1回から年2回に変更して、複数回受験の機会を設けてきたところでございます。 人材育成面において職員が能力を最大限に発揮できるよう、大田区人材育成・確保基本方針を改訂したところでございます。また、こうした方針等に基づきましてeラーニングを活用した学習環境の整備もしてまいったところでございます。 その他勤務条件面でございますが、令和6年人事委員会勧告に基づいて給料月額の引上げを行わせていただいたとともに、記載のとおり休暇制度の整備に取り組んできたところでございます。 育児休業についてでございます。こちらにつきましては、令和6年度は、前年度に対して男性の育児休業取得率は6.6ポイントの増を示しているところでございます。 右側に行きまして、項番4でございます。障害者雇用についてでございます。事業所としての大田区の障害者雇用率は、令和7年6月1日現在で2.23%でございます。引き続き大田区オフィス・サポート・センターにおける障害者雇用率の拡大等に向けて、こうしたオフィス・サポート・センターの活用等を通じて雇用率の向上に取り組んでまいります。 続きまして、病気休職者についてでございます。 病気休職者総数の動向としましては、見方にもよりますけれども、増加傾向から一旦横ばいへの動きを見せているのかなと考えているところでございます。一方で、病気休職者数に占めるメンタル不全に伴う休職者の割合は微増しているところでございます。 引き続き、記載のとおりの手法を用いまして、この割合の減少に取り組んでまいりたいと存じます。 最後に、周知についてでございます。 本委員会終了後、区ホームページ等を通じまして、大田区人事白書(令和7年12月)を公表してまいります。
私からは、工事請負契約3件に係る報告をさせていただきます。 初めに、総務部資料4番をご覧ください。 報告番号1、アスファルト舗装工事(京浜島、平和島)についてでございます。 契約金額は7,645万円。契約の相手方は木武建設株式会社。契約年月日、工期、工事場所は記載のとおりで、工事内容は舗装工一式などでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 本入札は、価格面だけでなく、技術的能力などを含めた事業者選定とする入札とすることでよりよい工事の施工が望まれ、また、区内事業者を含めて技術力向上に対する意欲を高め、事業者の育成に貢献することが期待されることから、総合評価落札方式を採用した入札として、令和7年11月5日に開札いたしました。第1回目の入札におきまして、当該事業者が落札してございます。予定価格は7,965万8,700円で、落札率は95.97%でございました。 続きまして、報告番号2、子育てひろば整備工事についてでございます。 契約金額は9,240万円。契約の相手は株式会社成樹苑。契約年月日、工期、工事場所は記載のとおり2か所で、工事内容は園路広場工などでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日は令和7年11月5日。第2回の入札におきまして当該事業者が落札してございます。予定価格は9,240万9,900円で、落札率は99.99%でございました。 続きまして、報告番号3、中央五丁目公園拡張工事についてでございます。 契約金額は6,380万円。契約の相手方は大森造園建設株式会社。契約年月日、工期、工事場所は記載のとおりで、工事内容は舗装、縁石工などでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日は令和7年11月12日。第1回目の入札におきまして、当該事業者が落札してございます。予定価格は6,466万4,600円で、落札率は98.66%でございました。
区民部資料番号1番、令和7年度収納状況についてご報告させていただきます。10月末速報値のご報告でございます。 私からは、特別区民税について、後に国民健康保険料、後期高齢者医療保険料につきましては各所管課長からご説明させていただきます。 まず、上段の特別区民税につきまして、左側の合計欄をご覧ください。 調停額(B)859億2,650万円余に対し、収入済額(C)470億9,177万円余、調停収納率(B分のC)は54.80%と、前年度収納率より3.81ポイント上回っております。また、令和7年度予算額(A)に対する収入につきましては、予算収納率(A分のC)が59.26%となっております。 現年分、滞納繰越分につきましても、同様に資料に記載のとおりでございます。
引き続き、国民健康保険料につきましてご報告いたします。 資料中段の国民健康保険料の合計の欄をご覧ください。 調停額(B)は197億5,855万円余、収入済額(C)は84億644万円余、調定収納率(B分のC)は42.55%、前年度同時期と比べ1.89ポイント増となってございます。 現年分及び滞納繰越分の内訳につきましては、同様にお読み取りいただければと思います。
引き続き、資料下段の後期高齢者医療保険料の合計欄をご覧ください。 調停額(B)は116億8,489万円余、収入済額(C)は58億2,511万円余、調定収納率(B分のC)は49.85%、前年度同期比と比べまして0.45ポイントの増となっております。 現年分及び滞納繰越分の内訳につきましては、同様にお読み取りいただければと存じます。 ご説明のとおり、特別区民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の収納状況は順調に推移しております。

それでは、委員の皆様、順次質疑をお願いいたします。 まず初めに、令和6年度大田区包括外部監査結果に対する措置状況ということで、質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは次に、令和6年度職員のワーク・ライフ・バランス推進プラン実施状況報告について。

数値目標のところですけれど、女性の管理監督職の増加というところを挙げられていて、女性管理職の割合が22%以上、事務職における女性管理監督職の割合が40%以上という具体的な数値が書かれているのですけれども、これは何を根拠としてこの数字を積み上げられたのかというところをお伺いしたいです。
こちらの数字なのですが、計画策定時において女性の管理職割合からより高めていくようなところもありますし、また、国における女性活躍推進法の中、そして、その計画に基づいている目標値とも整合する形で、高い形でこの目標値というのは定めたところでございます。

例えば国の基準が、管理職は20%以上とかいう数値が示されていて、その上を目指したという形でよろしいでしょうか。それ以外に大田区の職員の皆さんの状況とかは考慮せず、ただ国よりも高い基準を設定したという理解でよろしいでしょうか。
この計画策定当時の女性管理職割合に加えたものでございます。 国の状況等も加味し、現状の大田区のものに加えた形で予定を、目指してきたところではありますが、現状このような数字の推移になっているところでございます。

私、これは本当に問題だと思っていて、女性が本当に管理職になりたいと思っているのかどうかというところが非常に重要でして、例えば男性のうち管理職を望んでいる方の割合と、女性の方のうちの管理職を目指している方の割合が同数であって、同じ水準にもかかわらず、性別が理由で管理職になれていないのであればここは引き上げていくべきだと思うのですけれども、そもそもまず、それぞれの性別においてどれだけの割合で管理職を目指されているのかというのをちゃんとリサーチした上で、この数字というものを正確に積み上げていくべきかなと思っています。 もちろん仕事と子育てを両立していくことも重要だとは思いますし、それを目指されている方はしっかりとバックアップしていただきたいところではあるのですけれども、それだけではなくて、女性の中でも、もっと子育てにフォーカスしたい方もいらっしゃって、そういった方たちも心地よく働いていただきたいのもありますし。これが女性のほうに、言葉はあれですけれど、下駄を履かせるような制度になるようでしたら逆に男性差別にも当たりますので、そこのリサーチはしっかりしていただきたいと要望させていただきます。
この月45時間超えの職員数が、令和5年度と6年度と比べて増えているのですけれども、その辺について何か原因というか、説明はありますか。
こちら、増えている所属について確認をしたのですけれども、基本的に今はデジタル化が進んでいこうとしている状況で、今後、デジタル化によって省力化というものを進めていく段階にあります。 このデジタル化を進めていく段階においては、省力化できる部分と今やっているところと同時並行でしていかなければいけない。具体的に言うと、システムの標準化であるとか、そういったところを進めていく段階においては、やはりここの部分で手がかかってしまうところがあり、超過勤務については増えている状況だと分析しております。
デジタル化で効率化と掲げていますけれども、そこに至るまでの最中というようなご答弁で、大変分かりやすいなと思いますけれど、やはり働き過ぎれば人は死にますので、その辺についてはデジタル化の移行中だからとはやはりなりませんので、その辺についてはしっかりと対応してもらわないと安心して生きていけないと思います。 それで、職員1人当たりの超過時間を見ますと、やはりうんと少ない職場とたくさんある職場と、きっとあるのだろうなと思いました。 選挙管理委員会事務局の不正の際にも、6月、7月の残業時間を聞いて非常に驚きましたけれども、本当に忙しいからだとか、この時期だけだからとか、今、デジタル化に向かうそういう時期だから、残業は許されるというものではありませんので、くれぐれもその辺についてしっかりやっていただきたいと要望しておきます。 それと、出産・育児に関する休暇等の取得率の改善ということで、女性、男性とも改善しているというご説明ですけれども、ちょっと聞きたいのは、一体何人ぐらいの人が育児休業、それから男性の方がやっているのかなと。大田区職員の数が分かったら知りたいなと思うのですが、人数は分かりますか。
まずこちら、男性の育児休業の取得状況でございますが、おおむね44人取っている状況でございます。これは徐々に増えているような状況でございます。20代、30代にかけて人数が増えているような状況でございます。このような形で、数値としては把握しているところでございます。 女性は、ちなみに100%というところで、申出があれば全て皆様が取れているという状況でございます。
出産する女性職員は何人ぐらいいらっしゃるのですか。
こちらは人事白書のほうにも書かせていただいているところでございまして、令和6年度におきまして、育児休業の女性の取得者は76名ということでご報告させていただいているところでございます。
やはり優秀な人材の確保というのが大田区の最も今重要な話だと思っております。現員数の減少の中で、区で働いてくださる方を何としても確保するためには、やはりこういうワーク・ライフ・バランスというか、自分はどういう人生にしていこうかと、そのときに、この職場でやっていけるかという判断の基準になると思いますので、引き続きご努力をよろしくお願いします。

先ほどの女性の管理職のパーセンテージは、我が会派の伊藤委員と全く同じ感覚でありまして、なりたいのになれないということが問題なのですけれど、なりたくないのに無理やりならせるのは余計なお世話で、その人の人生観なのだから放っておいてよと言いたくなると思うのですよ。 これは、男女共同参画の一番欠点だと思うのです。 例えば女性の議員が少ないから男女共同参画が少ない。女性がやりたい、例えば議員になりたいのだけれど、なれないという現状があるのかといったらそうでもないし、大田区においては女性議員の当選確率は非常に高いですよね。9割ぐらいかな。余計なお世話なのですね、そういうところは。 そういうところに数値目標を入れるのは、全く失礼な言い方をすると、まぬけではないのと言いたいのですよ、極端なことを言うと。 例えばここを見てください、26人で女性1人ですよ。何のために数字をつくっているのという。国がやっているから、しようがないから数字、そんなのは目標でも何でもないですよ。 これは、この計画をつくることが最終目標になっているからこういう数字になってしまうのであって、なぜこういう数字にしなければいけないのかと、根源的なところを考えて仕事をしないからこうなってしまう。 所管ではないと言えばそれまでですね。本当にそう思います。 取りあえずその辺について、数字を下げる気はないのかとか、何のためにその数字にしたのか教えてください。
こちらの数字については、高い目標を掲げてそれに向けて進んでいくという区の姿勢を示すというところも一定程度必要だと判断しています。 こちらの管理職になる、ならないについては、特別区においては、自ら申し込んで試験を受けないといけない。特別区人事委員会において合同で試験を行っていて、能力主義という形で管理職の選考がなされているところでございます。 特に、女性だからプラスというところは、基本的には公平な形での選考になっております。 そのような中で、こういった管理職になろうというところで、希望される方々の総数は増やしていく必要があると考えているところでございます。 そのようなことで、より能力のある方々が昇任していっていただいて、区政で活躍していただく形というものを目指しておりますので、このような形で今のところ高い目標を掲げ、公平な選考を行っていく、このような姿勢で取り組んでいきたいと考えているところでございます。

男女差別ではなくて、手を挙げれば受験できるなら放っておけばいいのではないかと思うのですけれど、本当に余計なお世話だと思いますね。 あともう一つは、これは根源的な問題だけれど、管理職の責任と給与が合っていないのですよ。管理職になって余計な責任を与えられて面倒くさい仕事もやらなければいけない、議会対策をしなければいけない、ああいやだ、いやだと。係長で残業代をもらったほうがよほど給与が増えるではないかというようなところも、これは大田区だけの問題ではないのだけれど、変えていかなければいけないし。 さらには、あんな管理職になりたいなという上司になってほしいのですよ。ああいう管理職には絶対なりたくないなと思うような上司がいたら、やはりやらないですよね。それは、どういう基準かはいろいろありますけれど、ぜひ皆さん、ここにいらっしゃる方々それぞれが、部下に女性の方がいたら、ああいう管理職になりたいな、私も受けてみようかなというモデルになってほしいと思うのですね。 それともう一つ、残業ですけれど、以前たしか、何時だか忘れてしまったけれど、音楽がかかったような気がする、帰りましょうという。あれはやめてしまったのかなと思うのですけれど、1回、例えば5時半に電気を消してしまって、クーラーを消してしまって、全員帰れとやってみて、それが当たり前になると、意外とその中で仕事は終わってしまうのではないかと。 民間では、急ぎの仕事は一番忙しい者に頼めというのを結構言われるのですね。つまり、暇な者につい頼んでしまうわけです、急ぎの仕事は。暇な者はそもそも処理能力が低いから、忙しい者に頼むと忙しい者は要領がいいからさっさとこなすわけですよ。 つまり何が言いたいかというと、残業の上限はあったとしても、例えば今日7時まで残業してしまおうと思って仕事をするのと、今日は5時半までしかいられないと思って仕事をするのは、絶対集中が違ってくるし、仕事の中身は強くなると思うのですよ。 人間は、10人いればできる仕事を12人配置したら能力は下がってしまうのですよ。そういうものなのです、仕方がないの、これは。 だから、ぜひ1回、ノー残業デーではなくて電気を切ってしまう、強制的に。クーラーもエアコンも切ってしまう。それでやってみたら、意外とできるではないかということができるかもしれないと思うので、どうでしょう。
残業削減のための取組は、様々な手法を本当に総動員して考えていかなければいけないものだと考えております。 時間によって切ったりですとか、あるいは、そもそも今、時間内に働いていく密度、生産性を高めていく方向についても、両面進めていくところがあると思います。 過去において、時間で音楽を流してというようなこともやっておりました。ただ、一律にということころがなかなか、部署によって。例えば区民サービスを停滞させないためにはどうしても対応しなければならないというところもあり、そこの部分で適切なマネジメント、適切な残業規制、残業の管理というようなところで総合的に考えていく。 残業について、今回、ワーク・ライフ・バランスということに関しては、やはり職員の健康管理、ワーク・ライフ・バランスというところを主眼として考えておりまして、この部分で残業が増えてしまった方については、きちんと健康面、相談体制であるとか、そういったところにつなげていく、そのような観点からも、こちらの計画については報告させていただいているところでございます。

私たち総務財政委員会で行政視察に行った九州のある市ですけれど、窓口の時間を9時4時に変更したのですね。9時から4時しか窓口は開けないよと。結果としては、残業が激減して、受験者が増えた。何パーセント増えたかはちょっと、相当数受験者が増えたということで。やはり給料を上げられないのだとしたら、勤務時間を短くすることによって、公務員のまさに仕事の在り方を変えていくことによって魅力ある職場になるのではないかなという気がしますので、ぜひ残業削減に取り組んでいただいて、魅力ある公務職場にしていただきたいと要望しておきます。

女性管理職の件ですけれども、来年の4月から、たしか101人以上の企業で女性管理職の方の人数公表が義務づけられると思っています。 民間とは当然違うと思うのですけれども、やはり今、人材不足の中で、人材獲得競争の中で、もちろん無理やり管理職になりたくない人を管理職にさせているということは、今日のご答弁でないなということは分かったのですけれども、やはり入ってくる人は民間とも当然比較される中で、そのときに大田区が幾つかというのを把握していないというのは、やはりよろしくないなと思っています。 それと、先ほど管理職になりたいと思う方が増えるというのは本当にそのとおりですけれども、そのためにも女性の管理職はやはり増えなければいけないと思っています。 よくオールドボーイズグループとこういう組織は言われるのですけれど、男性だけが意思決定機関にいるというのは、やはりそこで女性の管理職が増える要因になるかというと、私はそうではないと思いますし。特に今回、高市さんが総理になって、無理やり増やすものではないです、これはこの間も言いましたけれども、無理やり増やすものではないですけれども、民間だと、例えば女性管理職の割合というのが、そこに対する投資の割合だとか企業評価に今はつながる時代です。 そこを考えたときに、入ってくる人材が大田区の中でよくなる人材を求めるとするのであれば、やはりその目標をちゃんと持って、届くか届かないかは内部のいろいろなことがあるかもしれないですけれども、やはり私は、女性だから、もちろん家庭を大切にしたい人は大切にすればいいし。もちろん働いている人でも大切にしている人はいっぱいいますよ。だけれど、このロールモデルを企業、組織の中でつくっていくということはしっかりと挑戦をしていただきたいと思うので、そのことだけお伝えしたいと思います。

ほかはよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

次に、人事白書についてございますか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

続きまして、工事請負契約の報告について。 質疑ございますか。

先ほど99.77%が神業だと言ったら、さらに神業が出てきましたね。 何ですか、この子育てひろば整備事業。区の予定価格8,400万9,000円。この9,000円という付け方もいやらしいけれど、8,400万9,000円で入札価格8,400万円。9,000円しか違わないのですよ。こんなことが本当にあるのですね。 落札率99.99%ですよ。これは本当に価格がばれていないのですか。ばれていないのだよね。いや、ちょっと言葉が出ないのですけれど、適正なる競争の結果だし、業者のご努力の結果なのだろうけれど、これだけの工事、土木工事とかいろいろな工事がかかってきますね、遊戯施設をつけたり園路の広場とか。それでこんなにぴったりかんかん、9,000円の差で出すなんていうことが、どうやったらできるのですかね。適正なのですか。 多分お立場として、いやいや、業者の努力の結果ですよと言うしかないのだろうけれど、1者入札で99.99%は、世の中に行ってビラで配ったら、これはおかしいよ、何かあるのではないのと思うのが普通です。 さっき申し上げたのは、皆さんは学習知というのはとてもある、社会知でいったら、社会知というのは社会の人たちの常識、公務員の常識ではないところ。社会知でいったら、これを見た人の99.99%はおかしいと思うと思うのですよ。これを見た人でおかしくないという人は、多分お役所にお勤めになっていらっしゃる方だと思うのですよ。 でも、おかしくないのですよね。 まず、1者入札はやめたほうがいいですね。 それからもう一つは、区内業者優先はいいのだけれど、指名競争入札にしないと。どうぞ皆さん来てくださいと。この業者、者数が少ないのだったら、場合によっては1者しか来なかったら区外も呼んでしまうと。すると業界が大騒ぎすると思うのですよ、冗談ではない、区内業者はどうするのだと。 大騒ぎすることによって多分競争性が出てくるのですよ。いかがでしょうか。
今回の契約に関してのご質問ということで、順次お答えさせていただけたらと思っております。 まず、質問がありました予定価格についてですけれども、先日の総務財政委員会の中でもお伝えをさせていただきましたが、全国を見ていると、予定価格が流出する案件、逮捕者も出るというのは、全国の自治体でも残念ながらなかなかなくならないという状況がございます。 大田区においてはそういったことがないようにということで、私をはじめ各管理職のほうでも予定価格の管理については適切に行っているところでございます。 また、今回の事案の中で、今回、2回目の入札で、税抜きですけれども8,400万円という金額を入れていただいてございます。 ただ、今回の入札の推移を見ますと、第1回の入札においては税抜きで8,700万円。ここで一旦は予定価格内に収まらずに、事業者のほうが改めて精査をしていただいて、結果として300万円、約3%少々の金額をマイナスしていただいた結果、予定価格、最低制限価格の間に収まった関係で、こちらが落札事業者として決定してございます。 ただ、落札率を見ますと99.99%、9,900円、こちらは税込みの価格になりますけれども、税込みの価格で9,900円の価格差しかなかったといったところは、今後、我々もこの入札結果を踏まえて、こちらについては一つの題材として考えていかなければいけないと考えてございます。 また、1者応札につきましては、多くの事業者が参加できるようにということで、こちらは1年間の事業計画というものをホームページに掲載いたしまして、それに基づいて入札を行っております。 ただ、計画的にできない、場合によっては後ろ倒しをしなければならないといったところにつきましては、判明次第ホームページにもおおむねの期間、また、そちらにも事業所が計画的に入札できるようにということで実施をしているところでございます。 また、事業者側のヒアリング、意見交換の場ですと、人材確保がなかなか計画どおりいかない、また、国のほうでも建設業における働いている方の年齢構成、高齢者の方、年齢の高い方が多くを占めている、若年層の方が職としてなかなか入ってこられない、魅力を感じないといった評価もしていることから、大田区としましても、人材確保がつながるようにというところで考えてございます。 いろいろな施策を実施することで、多くの事業者、また、技術者等も確保できる環境が少しずつ成り立っていくかなと考えてございます。 区民の方から預けられている税金ですので、こちらにつきましては、適切に執行されるように契約担当、また、全庁一丸となって対策を講じてまいりたいと考えてございます。

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは次に、令和7年度収納状況報告ということで、まず、区民税、ございますか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

次、国民健康保険料。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

次に、後期高齢者医療保険料について質疑ございますか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

次に、戸籍住民課長より1件、口頭報告を行いたい旨、申出があり、これを許可いたしますので、ご了承願います。 それでは、戸籍住民課長より報告をお願いいたします。
私からは、国が進めるシステム標準化対応に備えた戸籍住民課年末年始休日窓口業務の休止について、口頭報告をさせていただきます。 令和8年3月までに対応完了が求められているシステム標準化対応に向けまして、戸籍住民課で運用する戸籍管理業務システムのサーバー入替え等環境整備作業が必要となります。 作業実施におきましては、既存のデータ保存等、事前準備のほかサーバー入替え作業、動作確認検証作業等、十分な作業時間の確保を要することから、年末年始の常例休暇を含め、12月27日、土曜日から、令和8年1月4日、日曜までの期間を作業実施期間に設定させていただき、動作不具合等の未然防止、個人情報の適切な取扱いに万全を期してまいります。 期間中、戸籍住民窓口は、令和7年12月28日、日曜日及び令和8年1月4日、日曜日、マイナンバーカードセンターにつきましては、令和8年1月4日、日曜日の休日窓口業務の休止となります。 なお、休日窓口の休止に関する広報等につきましては、区報、区ホームページ、公式X等、各種媒体での発信のほか、戸籍住民窓口、マイナンバーカードセンター、特別出張所でポスター掲出するなど、区民の皆様へ丁寧なご案内を徹底いたします。

それでは、委員の皆様、質疑はございますか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日は以上で質疑を終結し、調査事件を一括して継続といたします。 なお、本定例会最終日に、議長宛て特定事件継続調査要求書を提出することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 最後に、次回の委員会日程について確認いたします。 次回の委員会は、12月15日、月曜日、午前10時から開会することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 以上で総務財政委員会を閉会いたします。 午後0時25分閉会