// 発言者(17名)
// 発言(54件)

ただいまからまちづくり環境委員会を開会いたします。 初めに、今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。 本日は、まず付託議案審査といたしまして、理事者からの説明及び質疑を行います。 次に、補正予算案及び総務財政委員会に付託されている議案に関するまちづくり推進部資料番号20番の「大田区手数料条例の一部を改正する条例について」を除く所管事務報告につきまして、理事者から説明のみを受けたいと思います。 続いて、請願・陳情審査といたしまして、継続分の陳情について、状況変化がないか確認をいたします。 そして、次回委員会開催予定である、12月1日、月曜日は、まず、付託議案の討論及び採決を行います。 次に、本日報告を受ける所管事務報告の鉄道・都市づくり部、都市基盤整備部の案件について質疑を行い、続いて、まちづくり推進部資料番号20番について説明を受け、続いて、まちづくり推進部資料番号20番を含むまちづくり推進部の案件について質疑を行い、その後、補正予算案の説明及び質疑を行います。 以上のとおり進めてまいりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。委員並びに理事者の皆様のご協力をお願いいたします。 なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の対応終了後に、順次ご退席をお願いいたします。 では、これより本委員会に付託されました1件の議案の審査を行います。 それでは、第128号議案 京急蒲田駅西口地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
私からは、まちづくり推進部資料15番、京急蒲田駅西口地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 項番1をご覧ください。 改正の背景は、記載のとおりとなります。 なお、本件は10月24日、都市計画審議会での答申を受け、11月11日の本委員会において都市計画審議会の答申報告を、都市計画課よりご報告させていただきました。 街並み誘導型地区計画は、老朽建物の建て替えが促されることによる防災性の向上と、にぎわいある商業と住宅の調和が取れた快適な街並みの形成を目指したものであり、対象となる京急蒲田センターエリア北地区において第一種市街地再開発事業を計画しており、地区計画の変更に沿った条例の改正となります。 次に、項番2をご覧ください。 改正の概要については、こちらに示す2項目となります。 次に、項番3をご覧ください。 改正後の条例施行予定日は、記載のとおりでございます。 最後に、項番4、別紙1をご覧ください。こちらで変更となる内容をご説明いたします。 変更する内容は、大きく二つございます。 資料左上、地区の分割で、当該地区をAとBの二つに分けます。 なお、このB地区が、対象となる京急蒲田センターエリア北地区となります。 資料右上、建築物等に関する主な事項ですが、一つ目は(1)建築物の壁面の位置の制限について。改正前の道路境界線から0.5メートル以上を、改正後にA、B地区の二つに分け、A地区は現行のまま、B地区は都指定基準に基づき2メートル以上及び3.5メートル以上の、二つの制限に変更となります。 続いて、二つ目は、(2)建築物の高さの最高限度について。改正前、道路幅員に応じた高さ制限であったものを、同じくA、B地区の中で、A地区は現行のまま、B地区は高度利用地区を適用し容積率を設定し、高さの最高限度は80メートルの制限となります。 資料左下をご覧ください。 これにより、建築物の壁面や高さ等を一定範囲内に誘導し、土地の有効利用を推進することで防災性の向上や、広場や貫通通路などの歩行空間の確保により公共的空間を整備し、一時的な滞留空間の確保、周辺地域への人の流れを促進しながら、にぎわいの創出など、良好な町並み形成をしてまいります。 最後に、別紙2として、改正条例の新旧対照表を添付してございます。こちらは後ほどお目通しください。

では、質疑を行いますけれども、今、報告にもあったように、この案件についてはこれまでも本委員会で何度か報告があった内容ですけれども、今回は建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例、議案として審査を行うことになりますので、それを踏まえて質疑を行っていただければと思います。 では、委員の皆様、質疑があればお願いいたします。

改定の中身は、今おおよそ分かりましたけれども、条例を出すタイミングというか、この間の流れを確認したいのですけれども、教えていただけますでしょうか。
この条例改正までの流れになりますが、本案件は、都市計画審議会の協議を経まして、その後、10月に都市計画審議会、こちらのほうで諮問をさせていただいたところでございます。 そして、その中で、諮問の結果、都市計画決定というものを行いまして、その後、条例改正といった流れになってございまして、今回がその条例の改正という流れになってございます。

条例改正をしてから計画を確約するというよりは、計画に合わせて条例をつくり替えると見ていいのですか。
委員のおっしゃるとおりでございます。

よろしいですか。 ほかはいかがでしょうか。

まず、基本的なところについて伺いたいのですけれども、B地区の壁面後退のところが2メートル以上または3.5メートル以上と分かれている理由を説明していただいてもよろしいでしょうか。 これは2メートル以上と書くだけでは足りない理由といいますか、表現のところを聞きたかったので、お願いします。
壁面後退の寸法が違う理由、こちら3.5メートル以上は、呑川に沿った北側の面になります。ここは、呑川緑道軸を意識いたしまして、緑道等がしっかり確保できて、水辺の潤い、あるいは地域のにぎわい創出に資するようにというのを意識して3.5メートル以上としているところでございます。

理解できました。 もう1点、今回の条例改正で行う、幅員を変えるところに関しましてですけれども、別紙1の一番最後のところにも書いてあるのですが、一時的な滞留空間の確保と、周辺の流れの促進による防災性と回遊性の向上、にぎわいの創出というところで、にぎわいのほうは、そこを活用していろいろできるようになるというのは、これまでもご説明があったので理解をしているのですが、防災性の向上について、この条例改正によって行われる効果というのを少し説明していただいてもよろしいでしょうか。
このような壁面の位置の制限、それと高さの最高限度を今80メートルに設定しておりますけれども、このようなことをして地上部の1階部分に、資料別紙1にお示ししているような広場を確保することで、こういうところが一時的な滞留空間、すなわち、例えばですが地震が起きたときに帰宅困難者の皆様が一時的に滞留するようなこともイメージをしていると。空地を生み出すことで、こういった防災性にも寄与するというところを狙ったものでございます。

ほかはいかがでしょうか。

先ほど村石委員が、計画に合わせてこの地区計画を変えるのか、条例を変えるのかということだったのですけれども、この計画というのは、地区計画に合わせてという意味なのでしょうか。それとも、いわゆる事業計画に合わせて地区計画ができて、その事業計画のことなのですかね。
地区計画を変更することに伴いまして、条例の改正をするものでございます。

そういたしますと、この地区計画があって、この地区計画の範囲の中で事業計画をしていくことになるのかなと思うのですけれども。 昨日も議場で、事業採算性というか、そういうことをおっしゃっていたわけですね、ご担当の方たちは。答弁を聞くと、そんなことはないという感じだったのですけれども。 この地区計画を定めることにより、中で行う事業についての範囲がある程度広がるということになるのかと思うのですけれども、その事業計画について、これまでの網かけではできなかった部分が広がると考えていいのですかね。
今回のセンターエリア北地区で行います市街地再開発事業、こちらに関しましては、都市計画審議会に諮問いたしました三つの都市計画の内容、市街地再開発事業、高度利用地区、京急蒲田駅西口地区地区計画、この三つの変更と今回の条例改正、これに伴って事業を行っていくものと考えております。

そういたしますと、この地域にかける地区計画ですね、再開発事業であったり、高度地区というのがあるのですけれども、今回のものというのは、この土地に対して最大限に地区計画の網がかかるのか、ある程度余裕を持った上で行うのか、それはいかがなのでしょうか。
今回の地区計画で、例えば高さの最高限度を80メートルに設定してございます。この高さの最高限度は80メートルを超えてはいけないというものでありまして、これよりも低い高さで施設建築物を今後検討していくということになります。 それを何メートルにするのかは、今後の様々な状況等々を踏まえて、改めて施設計画は詳細にやっていくというものでございます。

そういたしますと、先ほどあまの委員からもご質問あったのですけれども、2メートルと3.5メートルということなのですけれども、これが例えば4メートルになる、5メートルになることによって、容積率がもっと大きくなったりとか、何か事業における変化というのはあるのですか。それとも、この2メートル、3.5メートルによって、こちらに書いてある683%という容積率を最大限確保できるのが、今回の地区計画ということなのでしょうか。
容積率683%は高度利用地区の中で指定をされております。これが最高限度になりまして、壁面後退は、仮に4メートル、5メートルと大きく取っても容積率の最大は変わりません。

私もいろいろこの間、お伺いをしているところなのですけれども、この683%というのを今回使い切ってしまうと、現状の時点ではこれ以上、容積率を上げることはできないと。多分、高さにおいても80メートル以上も上げることができないとなりますと、遠い将来なのか近い将来なのか分かりませんけれども、これをさらに更新しようとするときには、いわゆる保留床のようなものによる、売却による今の市街地開発事業は多分できないのではないかと思われるわけなのですけれども、そこはそういう考えでよろしいのですかね。
恐らくですけれども、遠い未来に今回の市街地再開発事業はどうなっていくのか、そのときにこういった市街地再開発事業だけではない、様々なマンションをどうやって建て替えていくのかというのは、社会としての大きな課題だと思っています。 ただ、現状ではそれをどうするかという最適解は、まだ見いだせていないと考えております。 基本的には、今回、市街地再開発事業で建ったビルは、なるべく長寿命化するようにマンションを建てるときの品質管理、それと、建てた後の維持管理をしっかりやって長寿命化を図っていく。まず、それが一番重要かと考えております。

そういたしますと、今回の地区計画によって得られるメリットというものを、誰が得るのかというのもあるのですけれども、今の地権者が全部得てしまうと将来にわたっての、この地区における何か、更新の在り方というものが、一番最初のところで今日もご説明あったと思うのですが、老朽化しているのだったら、各地権者が、その努力で建て替えをしてもいいわけですね。私たちの多くは、自分の資産については、自分の経済の範囲の中でやっていくと。 そこに対して多分、京急蒲田周辺であるからということで、この地域特性の課題があるから、それを行政も、それに対して公共性があることを見いだした上で、こういう手法を使っているとは思うのですけれども。そうはいっても、このメリットを今回限りにしてしまうことによる将来の都市の更新の在り方についての手法を全く示すことができないままにやってしまうということは、かなりリスクも大きいですし、それをなぜ現時点において全部使い切って享受してしまっていいのかというあたりが、私にはよく分からないのですけれども。そこは強い言葉で言えば無責任なのかなと思うのですけれども、そこはいかがですか。
今、委員からお話ありましたとおり、地域として非常に防災性の喫緊の課題があるということで、平成25年から、しっかり地域の皆さんが主体となって、どうやったらこの課題、防災上の問題、にぎわいの問題、そういったことを解決できるかということを大変真摯にご議論されて、行政としても今回のこういった市街地再開発事業の都市計画決定に至っております。 先ほども申しましたとおり、今後のこのマンション、新しくできるビルがどうなっていくか。例えばですけど、現代でいえばマンション建替法なども規制が緩和されて、建て替えがしやすくなっているというものもあります。 今後、そういった制度の変更ですとか、様々な、こういったマンション建設に関する技術などもどんどん進展していくと思いますので、そういったものを今後注視しながら最適な手だてを必要なときに講じていくのが必要ではないかと考えております。

防災であったりとか地域の課題が解決できるいい計画にするためには、この地区計画が必要であり、条例を改正しなければならないというのがご説明だとは思うのですけれども。 例えばネットを見ていたら、私も香港に住んでいた関係上、とても気になったのが、香港の内陸部のほうで、いわゆるこういう高層ビルですね、火災があって。私も住んでいるときにすごいなと思ったのですけど、あれ、竹で組むのですよね。家の外を、もう本当に竹で組むので、壁面にコンクリートで、こうトントントンと打ちつけて、そこにぐるぐると巻きつけて竹を。いってみればビルに組むような感じなので、すぐ目の前をいろいろな人たちが歩いていて、すごいひょいひょいと、それこそ安全面でどうかと思うのですけれども、安全ベルトのようなものとかは、当時はなしでやっていましたね。 ただ、何が言いたいかというと、竹だから燃えてしまったというのですけれども、そうはいっても一旦燃えてしまえば、なかなかその火災における救助もできないとすると、防災性の課題があるとはいいながらも新たな課題も含まれているのが今回の地区計画でありますし、私が申し上げているように、例えば空き家が課題だとか、人口の一極集中による課題であったりとかね。 あるいは、私などはやはり豪雨であったりとか温暖化といいますけれども、この大きなマンションのコンクリートの塊、あるいは地表面にコンクリートで蓋をするということの弊害みたいなものはここでは全く見ずに、プラスの面だけがこうやって出てくると。そういうマイナス面、そのあたりについてはどう捉えているのかというのをお伺いしたいです。 ここにはいいことしか書いてありませんけれども、マイナス面は全くないと思ってやっているのか、マイナス面を補ってもあまりあるプラスがあるということなのか、そのあたりの見解をお願いいたします。
今、事例として、火災のお話が出たと思いますけれども、当然ですけれども、こういったビルに関しては消防署とたくさんの協議をして、火災が発生しないような消防設備をしっかり備えていく、消防水利も備えていく。あるいは浸水に関しましては、まだこれからの協議になりますけれども、下水道局から大量排水協議というものも義務づけられておりまして、雨水貯留施設の設置なども、恐らくですけれども相当程度求められるのではないかと思っております。 今、お話ありましたとおり地域の課題はたくさんあって、今回の市街地再開発事業でそれはおおむね解消できるものと考えております。 なかなか定量化ができないので、あまりあるメリットかどうかは分かりませんが、少なくとも地域の方が不安に思っていらっしゃるような課題に関しては、今回の事業を進めることによって解決ができるのではないかと考えております。

ちょっと言葉尻を捉えるようになるかもしれないのですけれども、あまりあるメリット、デメリット、いろいろあると思うのですけれども、なかなか定量化できないと言うのですけど、蒲蒲線のときにはB/Cで、いわゆるメリットについて、本来だったら定量化できないはずのものが数値化されて何パーセントと出てくるわけですね。だから、やろうと思えばできるのではないかなと私は思うのですけれども、そこら辺のところは、いってみれば公式見解のようなところで、実態をきちんと把握できていないのかなと私は考えます。 1点だけ申し上げると、こうした高層ビルについては、私、その昔、花の、というのは私の個人的な見解ですけれども、OL時代があって、そのときにいろいろな先輩の方からお伺いをしたら、役員室の階数というのはあまり高いところにはしないと。何でかというと、はしご車が届かないからって言って。だから「え」って、何かそれより上の人たちの命はあれなのかなとか、役員の方というのは、いざというときにははしご車で救済できるようなところなのかなと思うと。都内、今、日本全国ですけれども、すごく高層ビルがあって、それはある種の陰のお約束としては、いざというときの、今ね、ちゃんと中で火災が起きないようにする、起きた場合にも何かその中でうまく解消できるような方法を取るとおっしゃっていましたけれども、それでも乗り越えられない何かがあって、そういうものを一部の人たちは陰で知りながらも、そうやって何か対策を講じているのかなと。 すごい昔なので、今はもうとっくにその問題は解決できているかもしれませんけれども、そんなふうに思いながらOLをやっていたことがあるので。誰もがやはり高いところで大丈夫かなという不安は、それだけではなくていろいろあると思うのですね。停電のときに、上下できないとかいうことは、それは、最後はライフラインにつながることなので、そういう大切なことについて、ここは意見になるかもしれないですけれども、大丈夫ということではなくて、やっていかないと、本当に無責任なことになるのではないのかなと私は考えますので。こういう提案を出してくださったから大丈夫ということで進んでいくとは思いますけれども、そこは一応、気がついている人もいるのだよということだけは申し上げておきます。

よろしいですか。 ほかはいかがでしょうか。

今、お話にも出たのですが、香港の高層住宅の火災というのは私も気になっていまして、死者が65人で、行方不明の方は279人で、30階建ての建物だったために上層部の消火が結構難航したという記事を見ていまして。 私もちょっと調べて、はしご車とかが地上からおよそ11階ぐらいまで、30メートルか40メートルぐらいまでしか高さが対応できない代わりに、先ほど、今、立花拠点整備第二担当課長がおっしゃったみたいな、建物内部でスプリンクラーをつけたりとか、消防隊の連結送水管とか非常エレベーターとか屋内消火栓とかというのをやられているという話を聞いているのですが、これは区としてこういう高層の建物を造るときに、今、お話があったのですけど、指導をされたりとか、この事業者に建物を確認するということはあるのでしょうか。
香港の火災につきましては報道等でしか見ていないので、この場では特にコメントいたしません。 日本の高層建築物は、一般論になりますけれども、今、ご質問があったような内容は全て法律で規制されております。例えばですけれども、はしご車が届く、届かないにかかわらず高層階についてはスプリンクラーの設置が消防法で義務づけられたり、一定の面積ごとに区画されて、炎や煙がその区画の外へ伝わらないようなもの、また、そういう際に逃げる方が避難する際にも、1方向の避難では、その通路が火災で通れなければ逃げ場がなくなりますので、2方向以上の避難が求められたりですとか、また、停電した場合にもこういった非常用の設備がしっかり機能するように、非常用発電機の設置の義務であったりですとか、建築基準法や消防法で既にしっかり定められておりますので、今回のものにあたりましても確認申請の際にそういったものの設計上の確認、また、建物ができた際には現物を見ての検査、それが義務づけられております。

先ほどもお話があったのですが、やはり区画が狭いので消防車が入れないということもあって、こういった建物を造るという話もあると思うので、しっかり住まれる方の安心安全が担保できるような施設にしていただけるようによろしくお願いいたします。要望です。

ほかはいかがでしょうか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は次回行うことといたします。 以上で本日の付託議案の審査を終了いたします。 次に、調査事件を一括して上程いたします。 補正予算案及びまちづくり推進部資料番号20番については、次回、報告を受けたいと思います。 それでは、まちづくり推進部資料番号16番から一括して理事者の説明をお願いいたします。
私からは、まちづくり推進部資料16によりまして、大田区歴史的風致維持向上計画の素案報告及びパブリックコメントの実施について報告いたします。 資料項番1をご覧ください。 本計画は、区内の貴重な歴史や文化を後世に継承し、魅力的なまちづくりに寄与するとともに、歴史・文化をめぐり、訪れたくなるウォーカブルなまちづくりを推進することを目的としております。 次に、項番2です。 本計画では、築50年以上の歴史上重要な建造物とその周辺で行われている50年以上の活動により形成される市街地を、歴史的風致として国が認定するものです。 計画期間、スケジュールは資料に記載のとおりですが、今年度末の認定申請と来年度当初の認定式に向けて、これまで国による現地視察を2回、国土交通省との打合せが個別で4回、また、国土交通省、農水省、文化庁、この三省庁による協議を3回重ねたほか、数多くのメールによる資料のやり取りを行いまして、現在、予定どおりに策定作業が進んでいるところでございます。 次に、項番5をご覧いただけますでしょうか。 本計画の構成です。 この構成と、各章に記載すべき内容につきましては国の指針により定められておりますが、今回、大田区独自の項目として、第1章に未指定文化財及びその他の歴史文化資源一覧表を追加してございます。 これは今回の計画書で、歴史的風致として認められないものの中にも区民の皆様の思いのあるものや、今後の調査などにより歴史的風致になるものもございますので、それらを取りこぼすことがないように全てを記載してございます。 項番6では、七つの歴史的風致を文字と地図で示しております。 一つ目として、日蓮信仰にみる歴史的風致となってございます。 こちら建築物としては池上本門寺の大堂、五重塔、宝塔です。活動としては、御会式となってございます。 また、東急池上線につきましても、本門寺の参拝客を輸送する目的で開業したことと、御会式当日には当時から現在も継続して増便が行われていることなどから、池上線自体が歴史的風致として認められる見込みとなっております。 2番目は、四季を彩る伝統文化にみる歴史的風致です。 区内各所で季節ごとに行われている様々な伝統行事につきまして、八つの項目にまとめ、それらを記載してございます。 そのほかの歴史的風致としましては、宮造りの銭湯や洗足池公園、大森海岸、海苔の歴史、また、馬込文士村などが現在候補となってございます。 今後さらなる調査や、区民の皆様からの活動に関する情報や文献、写真などの記録をご提供いただくことにより、毎年のように歴史的風致を増やしていきたいと考えておりますので、今回の計画書につきましては、創刊号と捉えております。 次に、項番7をご覧ください。 歴史的風致の中から、国指定の重要文化財があるなどの一定の条件を満たしたものが重点区域となります。 現時点での候補は、池上本門寺周辺と大森貝塚周辺となってございます。 この重点区域と重なる歴史的風致も取り込まれるような形で重点区域となる制度となっているため、池上本門寺周辺に加えて、東急池上線、それにつながる洗足池周辺も重点区域となる見込みでございます。 項番8、パブリックコメントにつきましては、記載のとおり、12月5日、金曜日から1月5日、月曜日の予定で行います。 また、区内の小中学生へのアンケートも別途行う予定としております。
私からは、まちづくり推進部資料17番により、東京都市計画道路幹線街路補助線街路第39号線の都市計画変更素案についてご報告いたします。 東京都は、現行の整備方針に基づき、補助第39号線の計画内容について検討・調整を行ってきました。 本路線の必要性を見直した結果、一部区間の廃止に向けた都市計画変更手続を進めるものとして素案を取りまとめました。 本件は、変更素案の内容と今後の手続の流れについてご報告するものでございます。 それでは、資料項番1、計画の概要図をご覧ください。 図にお示しのとおり、本羽田一丁目付近の一部区間が廃止対象となってございます。 そして、項番2、資料はお示しのとおりでございます。 そして、項番3、説明会でございますが、東京都主催にて、11月14日、15日に出雲小学校で行われております。議事要旨に関しては整い次第、東京都のホームページにて公開される予定とのことでございます。 それでは続きまして、資料3ページ目をご覧ください。 都市計画変更素案のあらましでございます。 下段の図にお示しのとおり、計画線が川崎市側とつながっていないため、現行計画では計画内容再検討路線として位置づけられており、東京都と川崎市の間で調整・検討が行われてまいりました。 続きまして、4ページ目、計画内容再検討の概要をご覧ください。 検討・調整の結果、廃止に至る理由2点でございます。 1点目は資料中段、川崎市との都市計画の不整合について。 川崎市は、平成30年に都市計画道路網の見直し方針を改定し、補助第39号線の対岸に計画された川崎市都市計画道路3・4・2号中瀬線が廃止候補に位置づけられております。 そして2点目、資料下段、延焼遮断帯の設定をご覧ください。 補助第39号線の必要性として、延焼遮断帯の位置づけが設定されておりましたが、東京都により令和6年度末に改定された防災都市づくり推進計画基本方針において、対象の区間についての設定はなくなりました。 以上の検討・調整を踏まえ、都は一部廃止の変更素案を取りまとめてございます。 それでは最終ページ、都市計画変更手続の流れをご覧ください。 フロー図にお示しのとおり、都の手続として、変更案の公告・縦覧を、都市計画審議会を経て、都市計画決定・告示となってまいります。
私からは、まちづくり推進部資料番号18、19につきましてご報告をさせていただきます。 まず1点目、まちづくり推進部資料番号18、大田区立シルバーピア蒲田及び区立特別養護老人ホーム蒲田等併設施設の大規模改修についてご報告いたします。 本報告は、大田区立シルバーピア蒲田の所管が福祉部であった令和5年5月26日に健康福祉委員会においてご報告申し上げているところでございます。その後、実施設計を進める中、工事の予定期間が確定いたしましたことから改めてご報告いたします。 なお、区立特別養護老人ホームの大規模改修につきましては、本日の健康福祉委員会で報告を行っているところでございます。 まず、大規模改修対象施設ですが、大田区立シルバーピア蒲田及び大田区立特別養護老人ホーム等併設施設でございます。 工事期間は令和8年10月末から開始し、令和10年8月末に終了する予定でございます。 今後の進め方でございますが、シルバーピア蒲田の居住者の皆様には仮移転協力を依頼しており、既に一部の方には他の区立シルバーピアや高齢者アパートへ仮移転していただいておりますが、大規模改修工事開始までに居住者全員の方に仮移転していただきます。 なお、現在お住まいの方で、工事終了後にシルバーピア蒲田にお戻りいただくか、移転先での居住を継続するかは選択することができます。 今後も工事内容やスケジュール管理について、福祉部が現在進めております実施設計等において引き続き関係部局と連携し、精査してまいります。 また、本案件の報告に関して12月16日に蒲田東地区民生委員児童委員協議会で、12月19日には蒲田東地区町会長会議定例会でもご報告いたします。 次に、まちづくり推進部資料番号19番、特定空家等の判定についてをご報告いたします。 なお、本案件に関する内容は、大田区情報公開条例第9条第2項の規定に基づき、特定空家等の所有者等に係る情報のため非開示となりますので、本件の概要のみご報告いたします。 まず、概要ですが、令和3年4月に近隣の方からの陳情により、区は空き家として把握いたしました。連絡が入ってからすぐに現場確認、所有者確認を行い、所有者等も確認できたため、建物の改善に向けた働きかけを所有者等に行ってまいりました。 こうした中、令和4年5月には外壁の一部が落下したため、所有者は建築士へ依頼し、簡易的なネットで飛散防止対策を行い、一時的な対応を取っておりました。 その後、この間にも所有者に文書での依頼や、直接、所有者に建物の改善への働きかけを行いましたが改善されず、倒壊のリスクも否定できないため、区は令和7年10月16日の大田区空家等対策審議会に特定空家等の状態にあるかの判定について諮問いたしました。 審議会の答申では、特定空家等の状態であると判定されたため、区は本案件について空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に基づき、11月4日に特定空家等とする旨、決定いたしました。 今後の取組ですが、区は引き続き所有者等が自主的に改善することを求めるとともに、空家特措法第22条に基づき、助言・指導、勧告等の措置を実施いたします。
鉄道・都市づくり部資料番号10番、「下丸子駅周辺地区グランドデザイン(素案)」及び「下丸子駅周辺地区都市基盤整備方針(素案)」についてご説明をいたします。 下丸子駅周辺地区の踏切解消とまちづくりに向け、グランドデザイン(素案)の検討を進めてまいりました。また、グランドデザインの内容のうち都市基盤に関することについては、都市基盤整備方針(素案)の検討を進めてまいりました。 これらについて、内容を今回の常任委員会でご報告した後、パブリックコメントを実施いたします。 パブリックコメントの実施概要については、資料に記載のとおりでございます。 グランドデザインについて、別紙1でご説明をいたします。 グランドデザインは、令和5年3月に策定したまちづくり構想に掲げるまちづくりコンセプトの実現に向け、より具体的な取組を位置づける計画として策定をするものです。 1ページ目に記載の第2章から第4章の前半で、地区の位置づけや現況、構想に示したまちづくりコンセプトやゾーンの考え方などを整理しています。 真ん中下段の地区を取り巻く社会状況では、新空港線の整備、ウォーカブルなまち、高台まちづくりなど、最近の動きを取り入れております。 2ページ目に移りまして、第4章の後半では構想で示しました四つの目指すまちの姿と取組方針にひもづけ、グランドデザインにおける取組の整理をしております。 例えば目指すまちの姿①のアが、道路と鉄道の立体化とそれによる踏切の解消に関連する施策、また、ウが駅前広場の整備に関する施策となっております。 目指すまちの姿②では、当地区の特徴である産業に関する取組を整理しております。例えばアのように、基盤整備で生じる空間を産業面での活用につなげていくことなどを記載しております。 目指すまちの姿③では、公共施設や基盤、防災等の視点から豊かな暮らしを実現するための取組を記載し、最後に、目指すまちの姿④では、共創のまちづくりに向け、その推進体制について検討していくことなどを記載しております。 なお、表の中の都市基盤整備方針の欄に丸をつけた取組については、後ほどご説明する都市基盤整備方針で、より具体的な取組を検討しております。 3ページ目で、これらの取組が実現した際のまちの姿をイラストで示しております。 次のページに移りまして、都市基盤方針について別紙2でご説明をいたします。 1ページ目右側の第3章におきまして、当地区に求められる都市基盤整備を整理していますが、下半分の箱の中の冒頭でその前提条件として、都市計画道路補助28号線の未整備区間の整備、環状八号線の立体化の整備、新空港線第一期の開通、踏切の解消が行われることを示しております。 その下で、まちづくり構想において設定している当地区の三つのゾーンに求められる都市基盤整備の内容と、2ページ目に移りまして、四つの交通モードにおけるネットワークの考え方を整理しております。 ネットワークの考え方ですが、鉄道については、ほかの交通モードと組み合わせて考えていますので、図については3パターンとなっております。 歩行者については、下丸子駅を中心として太い矢印で示した回遊の軸を設定する考え方を示しております。特に、駅前には歩行者導線をしっかりと確保し、回遊の拠点としていきます。 自転車については、自転車走行環境の整備を推進していくとともに、駅周辺の自転車駐車場の適正配置を進める考え方を示しております。 自動車については、地区の外周の道路により、自動車交通の処理を担い、踏切の解消により、その円滑化を図ることや、駅前には交通結節点を確保していく考え方を示しております。 3ページ目で、三つを重ね合わせ、地区の将来像の実現に向けて対応すべき事項を整理いたしました。 右の表に対応すべき事項とそれに対する方針を記載しており、このうち、駅近くの整備に大きく関係する1番から4番については、さらに具体的な内容を検討しております。 まず、1番については、踏切を一体的に解消する連続立体交差化を実施していきます。なお、現時点では高架化、地下化は決定をしておりません。 2番については、駅前広場を駅北側に配置する2ケースを軸に今後の検討を進めてまいります。 3番の環八とガス橋通りが交差する千鳥三丁目交差点については、ガス橋通り側に適切な長さの右折レーンを確保することなどにより、渋滞の緩和につなげることを検討していきます。 4番の環八の立体交差については、環八が立体化されますと、多摩堤通り側の道路の高さが取れなくなり、多摩堤通りの機能に制約が出ると想定されることから、多摩堤通りと環八をつなげる新たな道路の整備を検討してまいります。 これらをイメージにすると、4ページ目と5ページ目のようになってまいります。この二つについては、駅前広場の位置の違い以外は同じ内容となっております。 今後、このグランドデザインと整備方針に基づき、まちづくりの検討をさらに進めてまいります。 いずれの計画も本編につきましては、後ほどご覧いただければと思います。
私からは、鉄道・都市づくり部資料番号11番、蒲田地区駐車場地域ルール(素案)の意見募集についてご説明いたします。 資料1ページ目をご覧ください。 項番1、目的でございます。 昨年10月に改定しました大田区駐車場整備計画に位置づけました目指すまちの姿の実現に向け、駐車場施策の実効性を高め、地区特性に応じた質の高い駐車場の整備を推進するため、蒲田地区駐車場地域ルールの策定を行うことを目的とします。 本駐車場地域ルール策定にあたり、広く意見募集を行うものでございます。 項番2、意見募集の実施概要でございます。 閲覧・募集期間は、12月8日から26日までの予定でございます。 閲覧場所などは記載のとおりでございます。 項番3、区民説明会でございます。 意見募集期間には、平日、休日の2回開催する予定でございます。 項番4、今後のスケジュールでございます。 令和8年度中旬に駐車場地域ルールを策定し、令和9年度から駐車場地域ルールを施行する予定でございます。 駐車場地域ルール(素案)につきまして、別紙1、概要版にてご説明いたします。 1ページ目をご覧ください。 東京都では、建築物ごとにその用途や面積に応じた駐車施設の駐車台数等の附置義務が都の駐車場条例に定められております。 都の一律の基準を地区の特性に応じ、緩和できる制度が駐車場地域ルールでございまして、駐車施設の整備台数の緩和、集約化、地区特性に応じた駐車施設の整備基準について定めます。 左下に適用範囲がございますが、駐車場整備地区と同じ範囲といたします。 右上にございます地域ルールの対象は、都条例に基づく附置義務駐車施設として床面積が1,500平米を超える比較的大きな建築物が対象となります。 右下のとおり、地区独自の緩和基準を設けます。 2ページ目をご覧ください。 駐車施設の隔地・集約の考え方ですが、都条例では、駐車施設は敷地内設置が原則ですが、地域ルールでは駐車施設の集約化を図るため、別の場所への隔地を可能といたします。 特定路線には駐車施設の出入口を設けないことを原則として、この路線を商店街に設置することで、人と車との交錯を減らしていく考え方でございます。 3ページ目をご覧ください。 左側の建築主等が取り組む地域貢献策でございますが、地域ルールの適用を受け、駐車台数を低減する建築主に対し、地域協力金の負担や集約駐車施設の整備等の地域貢献策の実施を求めます。 右側にあります地域ルールの運用体制及び運用方法は、地域ルールの検証や見直しなどを行う運用協議会、地域ルールの運用事務などを行う運用組織、地域ルールの運用申請の審査を行う審査機関の体制で行い、地域ルールの適正な運用を図ってまいります。
私からは、都市基盤整備部資料番号12番、令和7年9月11日大田区豪雨に係る東京都知事への要望活動についてご報告いたします。 去る9月11日に発生した集中豪雨により、大田区内全域において区施設を含め860件以上の建物の浸水被害が発生し、とりわけ雪谷地区や田園調布地区は、住家と事業所の床上、床下浸水の被害が多数発生いたしました。 今回、これまで経験したことがないような集中豪雨などに対し、地域の方々からは不安の声が多数寄せられており、これまで以上に迅速かつ効果的な浸水対策が求められ、地域の方々の不安を解消し、地域防災力の向上が必要というところでございます。 このことから11月11日に区長から小池都知事宛てに浸水対策の推進に関する要望書を提出し、上池台地区における都の浸水対策関連事業のスピードアップや既存の幹線を補う新たな幹線と貯留施設などの早急な整備など、浸水対策に対してより一層の事業を推進していただくよう要望いたしました。 当日は、谷崎都技監から集中豪雨による被害は都知事も認識しており、全庁で連携して対応を進めるとのご発言をいただきました。 要望書の写しを添付しておりますので、詳細についてはご確認をいただければと思います。 引き続き東京都との連携した浸水対策を進めてまいります。
私からは、2件続けてご報告させていただきます。 まず一つ目、都市基盤整備部資料番号13番、平和島公園及び平和の森公園再整備基本構想(案)についてご説明させていただきます。 資料項番1、背景・目的です。 拠点公園に位置づけられる両公園については、水泳場、キャンプ場、フィールドアスレチックなど、スポーツ、レクリエーション空間を有し、日頃から多くの利用者でにぎわっております。 一方で、開園後約50年が経過し、老朽化や、区民ニーズの変化に伴う機能の充実が求められています。 今回、これまで行ってきたアンケート調査などに基づき、再整備基本構想(案)を策定し、公民連携手法等をはじめとした様々な制度活用を視野に入れた検討を進めてまいります。 項番2、公園概要は記載のとおりです。 項番3、公園利用におけるアンケート調査等ですが、本委員会の中で過去にご報告をさせていただいた内容となりますが、令和5年度には両公園に関するアンケート調査を行うとともに、平和島公園屋外プールをスケボーやBMXなどのアーバンスポーツの場として利用する社会実験を行いました。令和6年度には近隣四つの小中学校にアンケート調査を実施しております。 項番4、再整備に伴うコンセプトやゾーニング図は、次のページでご説明をいたします。 次のページ、一番上ですね、再整備のコンセプトですけれども、公園コンセプトを継承し、公民連携手法等の導入により、利用者ニーズに応えるとしました。 これまでのニーズの把握ですが、資料右側の過年度アンケートの結果の概要を記載しております。 公園に対する要望を確認する中で、現在の機能に足りない部分として、食べ物の機能への要望が多い一方で、広場や園内でゆっくりできる、緑が豊かなどの回答も多く、現在のコンセプトを継承する方向の要望が多い結果となりました。 また、近年のスポーツ需要を受け、スケートボードなどのアーバンスポーツを取り入れるニーズもあり、再整備の方向として、公園のコンセプトを継承しつつ、新たな機能を導入することで、より魅力のある公園として再整備していくこととしました。 図のご説明ですが、図の右側、平和島公園では、水泳場の建て替えやアーバンスポーツエリアの新設、図の下側の平和の森公園の南側では、フィールドアスレチックの改修や管理棟の建て替え、駐車場の増設などを検討していきます。 続きまして、資料番号14番、大田区パークマネジメントマスタープラン(素案)及びパブリックコメントの実施についてご報告をさせていただきます。 まず、項番1、プランの概要ですが、区内572か所の公園・緑地を対象に、運営、整備、管理に関するマネジメント方針を示す羅針盤となる計画を策定するものです。 項番2、計画策定の目的ですが、(1)本計画の期間は、20か年として5年ごとの見直しを行ってまいります。 (2)計画策定に伴い、こどもの視点やニーズを的確に捉えること、まちづくりの各種計画を踏まえた各公園の方向性の明確化、公園の魅力を一層際立たせる新たな方向性や取組を推進することで、公園をより魅力ある場としていきます。 項番3、パブリックコメントの実施についてですが、12月10日から翌年1月8日まで、記載のとおり実施します。 項番4、スケジュールですが、パブリックコメントと同時に、こども向けアンケートを実施し、3月に計画策定の予定です。 次のページをご覧ください。 内容については、概要版でご説明をさせていただきます。 まず、(3)将来像ですけれども「豊かなくらしと彩りあるまち みんなで育む愛され公園」とし、つくる、支える、守りつなぐ、つかう、高めるの五つの視点で考えました。 (4)パークマネジメントの考え方ですが、区のグリーンプランおおたをはじめ、各種関連計画を統合し、それぞれの地域の特色に応じた公園を創出していきます。 PDF、次のページです。 ページ左側で重点的な取組方針の一部をご説明します。詳しくは本編に載っておりますので後ほどご覧ください。 まず、こどもの視点で創る公園づくりについては、公園近隣の保育園にヒアリングをしながら、写真にあるような柵で囲った乳幼児用遊具を設置した子育てひろば公園の整備などを既に進めております。 それ以外にも、駅周辺の人が集まる公園の利活用や、グリーンインフラの考え方を取り入れた公園整備、公園施設の適正な管理など、運営、整備、管理の面から、公園における取組方針を定めました。 ページ右側は、地域における公園のマネジメント方針の一例です。 PDF、次のページをご覧ください。 左側につきましては、洗足池公園のマネジメント方針の事例を表示させていただいております。本編には各拠点公園の方針を記載しておりますので、後ほどご覧ください。 ページ右側には、第5章としまして、計画の推進に向けての進行管理や推進体制について記載しております。 最後にPDFの178分の172をご覧ください。 こちらが、こども版をつくった表紙になります。 ページの右側には、今年7月から8月にかけて区内小・中学校に、公園に関するアンケートを行った結果発表をしているページになります。 このページの右側の下に、公園でこんなことをしたいというアンケートの答えの中では、アスレチックやキャッチボールなど、公園でやりたいことについて、こどもたちから多くの意見を頂きました。 今後、パブリックコメントと同時に、小・中学校の生徒に、こども版についてもご意見を再度お伺いする予定です。
私からは、都市基盤整備部資料番号15番、東糀谷四丁目児童公園の供用停止についてご報告いたします。 東糀谷四丁目児童公園は、大田区東糀谷四丁目7番13号に位置する公園で、資料の案内図に示してあります場所になります。 当該公園におきまして、ボール広場を整備する工事を実施するために、公園全面194.22平方メートルを供用停止するため、告示をいたします。 今回の整備内容につきましては、資料2ページ目に掲載してございます。 公園でボール遊びができるよう、防球ネットを設置する計画としております。 供用停止期間につきましては、資料1ページ目、項番3に記載のとおり、令和7年12月15日から令和8年3月31日までを予定しております。
私からは、都市基盤整備部資料16番、しんせい児童公園の供用停止について報告します。 鵜の木一丁目2番14号にある、しんせい児童公園は、乳幼児が遊べる子育てひろば整備工事を行うため、供用停止し、告示します。 供用停止期間は、令和7年12月3日から令和8年3月31日までの予定です。 面積は279.41平方メートルを全面供用停止し、完成後のイメージについては次のページをご覧になっていただければと思います。

では、質疑は次回行うこととし、本日は調査事件を一括して継続といたします。 次に、審査事件を一括して上程をいたします。 継続分の陳情について、状況変化等はございますか。
状況変化等はございません。

委員の皆様、何かありますか。

継続審査されています古着回収ボックスの常設について、陳情者の方からご要望が出されてきているかと思うのですけれども。回収ボックスは、民間では増えてきているけれども、公設の回収ボックスが増えていないのですがという、公設のボックスも増やしてほしいという要望が届いているのですけれども、それについてはどうお考えですか。

それは理事者に質問するのですか。 私のところにもそういうのは来ましたけれども。
委員のお話についてですけれども、詳細なことについて、今手持ちの資料を持っていないところもございますので、次回の委員会のときにお話しさせていただくことでよろしいでしょうか。確認をした上でしっかりと答弁させていただきます。よろしくお願いいたします。

次回の委員会で取り上げるかどうかもまだ決めてないです。 私のところにも、陳情者になるのかな、以前、陳情を出して、現在、継続になっていますと。それに対して進めてくださいという内容のお手紙というか、そういうのは来ましたけれども。 その陳情の内容、古着の回収ボックスですよね、それを区の施設でも常設をして。今、スポット的に毎月1回であったりとか定期的にやっていただいていると思いますけれども、それを常設してほしいという改めてのお願いで、その陳情をどうしましょうかと陳情が出てきたところに諮って、当時は、いろいろな状況もあるからすぐには判断できないので継続ということになったと思うので、そのまま今、継続で来ているということではありますけれども。 村石委員は、継続しているものを改めて、もう1回審査しましょうかというご提案ということなわけですか。

その審査事件について状況変化がありませんかというお話で、状況変化がありませんというお答えでしたので、区民の方のこの要望に対して変更がありませんというわけにはいかないのではないか。また、そういう要望も出されていますので、どうしていくのかというのを理事者の方にお伺いしていきたい。

状況の変化というのは、要望を出しているかどうかというよりも、判断の材料に変化がありますかということなので、そういう意味では状況の変化はありませんというのは正しい答えではあると思うのですけれども。 改めて審査するかどうするか、ここで皆さんにお諮りをするという方法もあるのかな。 ということで、取りあえず理事者からは状況の変化がないというのは、そういう区の判断材料になるような状況には変化はないということでありますので、改めて村石委員が審査しましょうよということであれば、また次回以降ご提案をいただければよろしいかなと思いますけど、皆さんそれでよろしいですかね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、今回に関しましては、一括して継続という形にさせていただきます。 以上で本日の請願・陳情の審査は終了といたします。 最後に、次回の委員会日程について確認をいたします。 次回の委員会は、12月1日、月曜日、午前10時から開会となりますので、よろしくお願いいたします。 次回の委員会では、本日の議案の討論・採決を行いますので、よろしくお願いいたします。 では、以上でまちづくり環境委員会を閉会といたします。 午前11時02分閉会