// 発言者(8名)
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ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。 調査事件を一括して上程いたします。 それでは、議題に入ります。 まず、令和8年大田区議会年間想定表(案)についてを議題といたします。 事務局から説明願います。
資料1をご覧ください。 令和8年(2026年)大田区議会年間想定表(案)でございます。 こちらは、8月29日の幹事長会で議題といたしまして、意見集約を行った後、9月17日の幹事長会におきましてご確認をいただいたものでございます。 令和7年年間想定表と同様に、第2回定例会から第4回定例会において、告示・議案発送から本会議第1日までの期間を8開庁日としてございます。また、お盆期間及びその前後の委員会開催を避けるため、8月は上旬に常任委員会、特別委員会を開催する想定としてございます。 この年間想定表(案)につきまして、ご協議、ご決定をお願いするとともに、決定後におきましては、執行機関への周知及び区議会ホームページで公開することでよろしいかどうか、併せまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。
質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、本件については、年間想定表(案)のとおり決定することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定いたします。 この決定に伴い、委員会終了後、議員及び執行機関に通知するとともに、大田区議会のホームページで公開することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定いたします。 また、年間想定表の下部に記載のとおり、本会議の日程等は各定例会・臨時会の前に行われる議会運営委員会にて、常任・特別委員会の日程は直近の各委員会で確定となることをご承知おき願います。 次に、審査事件を上程いたします。 7第24号 政務活動費に関する所得税法違反の懸念と議会の対応を求める陳情を議題といたします。 本陳情につきましては、9月10日の委員会において、本日、取扱いをご協議いただくことを確認しております。 本陳情について、質疑はございますか。

前回、継続の対応、全会一致で継続になっていまして、その際に自由民主党大田区議団・無所属の会から、現時点において妥当な判断を行うためには必要な情報が不足しており、今後、適切な対応を図るべく協議を実施していくことになると考えますという発言、討論があったと思うのですが、前回、私たちはこの陳情書の文面だけでは雇用関係だったり、源泉徴収をしたかどうか、または納付状況なども分からないので継続ということを主張させていただいたのですけれども、その後、適切な対応を図るべく協議を実施していくことと考えますということだったのですけれども、これについて何か進捗というか、何かをされているのかなというのは教えていただけるかどうかというところなのですけれども。

適宜、我々も状況を確認して税理士等に相談をして、いろいろと話をして把握をしているというところでございますが、後に態度でもお話ししますけれども、会派でしっかりと取り組んでいくべきことであるということで判断をしたので、まずこの陳情の取扱いを決めてからということで考えております。その他、細かい会派内の会計状況に関しては、この場で申し上げることではないので、すみませんが、答えを差し控えさせていただきます。

細かいことをお答えになれないということなのですけれども、そうすると、記載の支出について、この陳情書の中であるように、源泉徴収をしていたかどうかということも含めて、我々は分からないということになってしまうのですけれども、そういうことの対応でよろしかったですか。

源泉徴収しているか、していないかとか、そういうことに関しても会派で決めることであって、これは大田区議会で各会派に関しての話をするということがそぐわないと思っているので、我々は会派としてしっかりと取り組んでいく。そのためにいろいろ、税理士との話合いとかしていますので、それをしているか、していないかということに関しては、当然、確定申告に関してもそうですけれども、個人のことですので、そこに関してはこの場で申し上げることではないです。

今、会派で源泉徴収をするかしないかということを決めるということをおっしゃられたかなと思うのですけれども、そういう認識でしょうか。 税理士との話も今の話の流れでは、多分お答えいただけないのかなと思うのですけれども、そういう認識でよろしいのですか。
ちょっと、すみません、少し揚げ足取りだと思うのですよね、それは。

すみません、津田委員の質問に対して、誤解のないように言っておきますけれども、源泉徴収をすることに関しては、会派がするしないを決めることではなくて、税法上の手続ですので、それに則らなければいけないということで、我々がしなくていいとか、するとかということを決めることではないので、誤解のないように申し上げておきます。

そうすると、ちょっと話を戻すのですけれども、適切な対応を図るべく協議は、中で実施をされたということでよろしいですよね。

もちろん継続をして、そういう主張をして協議をするということですから、それはしました。

はい、分かりました。
私は、今のところをちょっと聞こうと思っていたのですが、今、津田委員からも発言がありましたけれども、私たちも前回この事実確認をしないといけないということと、あと、陳情者が開示請求をして得た資料で、こういうことだということだったのですが、開示請求の資料も添付されていなかったので、ちょっとこれは事実かどうかということを含めて、継続審査にしてしっかり情報確認をしていく必要があるということで、前回、継続審査を私たち共産党区議団も主張させていただきました。 それで、今のえびさわ委員のお話だと、これは会派がやることだということでした。ただ、今回出された陳情は、これは自由民主党大田区民連合の会派の人件費項目でこういう問題があるので、これについて区議会として真相を明らかにして、適切な対応を講じてほしいという内容になっていますから、こういう内容、ここで言われているような所得税法違反のことも含めて、実際どうなっているかということが分からないと、私たちも態度を明らかにできないという、そういう状況になってしまうので、会派の問題だからと言われてしまうと、この陳情に書かれている内容そのものに対して、どう判断していいのかということが蓋をされてしまうということになりますので、最終的には会派ではっきりさせていただくと同時に、この陳情を出されている趣旨に答えて、どういう対応をしたのかということを、やはりこういう陳情が出た以上、議会の中で明らかにしていただきたいと思いますが、どうでしょうか。

後ほど態度でも言いますけれども、議会に対してということでは考えておりませんので、それを明らかにするということに関しては、議会に対してそれを説明するということではない。たまたま我が会派の開示請求をした。だから我が会派の名前が出ているわけであって、我が会派が区議会にということではなくて、我が会派がそういう形でちゃんと説明なり、ちゃんとした対応をしたということをやるべきであって、議会が我々の会派に言うことではないと思っているので、私たちはそういう主張をしようとしているので、それに対してここで明らかにしてほしいということに関しては、これは我々が態度として言うことを聞いていただかなければ分からないけれども、区議会としてということに関してはそぐわないと思っているので、それに対してはお答えする義務もないと思っております。
えびさわ委員がおっしゃっていることは理解します。ただ、議会運営委員会に付託をされて、こういう陳情が区民の方から出されている以上、自民党会派でそういう処置をされるということは理解しますけれども、ただ、私たちはこの陳情に対してどういう態度をとるのかということを、それぞれの会派、また議員に求められていますので、そのときの判断基準が、今のままだと出せないという話になるわけですよね。 もちろん入り口は、自民党会派に出された問題ですけれども、これが自民党会派だけの問題なのか、ほかの会派も含めてこういう問題が関連しているのか。私たち日本共産党区議団は、源泉税の徴収や社会保険と労働保険にも雇用していますので加入はしていますが、ほかの会派の状況というのは、実際のところ私は分からないわけですよ。 だから、分からない中で、この陳情に対して判断をしようと言われると、困ってしまうわけですよね。 だから、ここに書かれている会派、自由民主党大田区民連合の人件費のことで入り口は入っていますが、大田区議会として適切な対応を講じるための判断をするために、もう少しここで名前が出されていますけれども、自民党の会派として、どういう対応をこの間しているのかということを言っていただけないと、ちょっと対応が、判断ができないということになってしまうので、それは理解されると思いますけれども。
そもそも自由民主党大田区民連合は今ないので、ここで話せる話ではないと思うのですよ。 例えば、当時の会計責任者がいるとかそういう話でもないし、そもそも存在しない会派ですよ、今。
委員長、そういうことを言い出すと、これ遡ってどうだったのかということを、区議会として明らかにしなければいけないのですよ、こういう疑念がもしあるのだったら。 この疑念を話せるのだったら話していただいて。
区議会として明らかにするかは、この陳情を採択してからの話であって、決まっていないですよ。勝手に決めないでください。
いやいや、もちろん陳情をどうするのかというのはありますけれども、陳情を採択しなくても、私はこういう疑念を晴らせない以上、議会として晴らす必要があると思いますよ。 勝手に決めないでくださいではなくて、私自身はこういう疑念が区民から出された上で、この当該会派はないから晴らせないということになると、大田区議会としての自浄能力を放棄したという発言に聞こえますので、賢明な委員長はそんなことを判断しないと思いますから、そういう発言はちょっと私はおかしいと思うので。
私はおかしいと思わないですよ。正しく発言しているだけです。
私自身はこれを晴らすためにも、陳情をどうするかという問題も。 (発言する者あり)
決めているではないかと言いますけれども、それは晴らせなければ、そうなるしかないのではないかと言っているのです。私は信用したいので、ぜひ明らかにしてほしいということを先ほどから言っているのです。
それは態度表明でいいのではないですか、ここではなくて。
いいえ、態度表明をする前に明らかにしてほしいと言っているのですよ。そうしないと、態度を表明できないですよ。
堂々巡りではないですか、やっていることは。
態度を表明しますけれども。
態度は表明しなければいけないのですから。
分かりますよ。 態度を表明する前に、その判断基準は示さないということでいいのですか。
委員長に聞いてどうするのですか。
いや、あなたはちゃんと差配してくださいよ。そのように私は言っているのですよ。
何をですか。
話を聞いていないのですか。 私たちが判断するために、その判断基準を示してほしいということを言っているのですよ。私に言わないでくださいではないです。私は示してほしいということを発言しているのですから、それをあなたがどのように判断するのか、やってくださいよ。

先ほど、佐藤 伸委員もご自分の会派で源泉徴収をされているとか、社会保険云々とお話をされていましたけれども、それは会派の責任において会派としてやられているわけですよね。 この陳情についても、区議会において、今後同様のというか、適切な対応を講じるように求めるということですから、区議会として、そういったところまでチェックしてやりなさいとすることを求めているわけですよね。 だから、それに対して賛成か反対か継続かということを判断して、もし賛成多数で採択ということであれば、そこから先、突き詰めていけばいいということだと思いますので、まずはここで皆さんの態度がどうかということで、そこから先どうするかを決めるということで、判断としてはそれでよろしいのかなとは思いますけれども。
そのとおりだと思っているのです。そのとおりで、会派がいろいろ判断していることを、区議会全体が一々全部一つ一つに手を突っ込んで区議会の中で真相を明らかにする必要は、私はないと思っているのです。 ただ、こういう疑念が出されている以上、その疑念を言われた会派がある程度明らかにしていただかないと。明らかにできないということになると、私の判断基準ですよ、私の判断基準としては、議会としてこの問題に対して適切な対策を講じざるを得ないのではないかということを言っているのです。 だから、態度表明だと言えばそうなのですけれども、私の態度の判断基準もあるので、出せないということが変わらないのだったら、そこまでになります。それは正直そうなりますけれども、ただ、そこは出せないということで、すみません、何度も言いますけれども、確認させてもらっていいですか。

基本的には出せないというか、出す必要がないと思っておりますので、会派でしっかりと取り組むということをここで申し上げて、今、高山委員からもありましたけれども、これを取り組むべきだという趣旨に対して、それもたまたま例示として出されている内容の部分ですので、お答えをするということに関しては、出せないというのではなくて、出しませんという話をしているのであって、基本的に出せないと言っているわけではないです。
すみません。最後にもう一つだけ確認させていただきますが、6月25日の議会運営委員会では、天坂委員が自由民主党大田区議団・無所属の会の態度表明をされて、現時点において妥当な判断を行うためには必要な情報が不足しており、今後適切な対応を図るべく協議を実施していくことになると考えますということを言われたわけですが、今の時点においては、これはどういうことになるのでしょうか。というのは、必要な情報は不足していたのですが、それはもう得られたと考えていいのでしょうか。 一つは得られたということなのか、あと、適切な対応を図られたのかということは、この二つはどう考えますか。

だから、それに対しては陳情の趣旨に対して、会派が調べなければいけないことだったりとか、適切な対応を取るということを考えていくということに対して、時間がないから継続という形にしたわけでして、それに対して我が会派としては、その対応をしていくという形で決まっております。どういう形でやっていくかということも決めていくことになっています。趣旨に対しては先ほども高山委員からあったおとり、繰り返しになって申し訳ないですけれども、するのかしないのか議会としてというところに話があって、例示されていることに関しては各会派の皆さんそういう態度だったと思うのですけれども、今ここでどういう形でやるかということに対しては、調べなければ分からないこともあるということで、皆さん継続にしたと私は思っております。それに対して我々がやってきた行動をここで報告する必要がないと思っております。会派でやるということなので、趣旨に対しての態度表明をしていただければと思っておりますので、それ以上のお答えはありません。
すみません、私、二つ聞いたのです。 6月25日の時点で、必要な情報が不足していると言っていたのですが、その情報の不足は補えたのかということと、適切な対応を図るべく協議をされたのか、この二つはどうだったのですかと聞いたのです。詳しくどうだったのかは聞いていません。 それをされたのかされていないのか、不足していた情報は、もう不足ではなくて、しっかり情報が得られているのかどうか、この二つの点も含めてお答えできないということでしょうか。
されたかされていないかで、えびさわ委員、お答えください。

もちろんしましたよ。しました。
分かりました。
ほかにございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、以上で質疑を終了いたします。 各会派からこの陳情の取扱いを含めたご意見をお伺いいたします。 なお、会派名は略称とし、大会派順とさせていただきます。 初めに、自民・無所属からお願いします。

自由民主党大田区議団・無所属の会は、7第24号 政務活動費に関する所得税法違反の懸念と議会の対応を求める陳情について、不採択を主張します。 この際、若干の意見を申し述べます。そもそも政務活動費は地方自治法第100条第14項及び第15項に基づき定められた大田区議会における政務活動費の交付に関する条例第2条及び第3条に基づき、区長は会派代表者からの請求に対して、各会派に交付するものです。 政務活動費の支出に関する管理責任は、会派に帰属します。会派は、交付された政務活動費を条例で定められた使途基準に従って執行し、経費の支出については、会派の責任において管理を行う必要があります。 以上のことから、不採択を主張します。
続いて、公明、お願いいたします。
大田区議会公明党は、7第24号 政務活動費に関する所得税法違反の懸念と議会の対応を求める陳情について、継続を主張します。 本陳情は、第2回定例会において上程され、継続審査事件として議決されたものです。政務活動費の使用に関し、所得税法違反の可能性があるとの申立てが、陳情者よりなされました。 しかしながら、当該事実を裏づける資料の提出はなく、現時点では、陳情内容の正確な判断を行うことはできません。 また、政務活動費は、会派の活動に対して交付されるものであり、今回指摘のあった大田区議会として適切な対応策を講じるものではなく、自由民主党大田区民連合、現自由民主党大田区議団・無所属の会において事実関係の調査及び再発防止の検討を行う必要があると考えております。 以上の理由から、現時点で是非を判断することができないので、大田区議会公明党としては継続という立場を主張させていただきます。
続いて、つばさ、お願いします。

つばさ大田区議団は、ただいま上程されました7第24号 政務活動費に関する所得税法違反の懸念と議会の対応を求める陳情について、不採択を主張いたします。 私は、7期前の初当選以降、政務活動費の使途について、だんだん細かくなってくる、つまりそこまで定めるのかというぐらい細かく定めていることに一つの怒りを覚えている議員でもあります。 本来、政務活動費というのは、条例に定められた使途に従って、各会派の責任において支出をするべきものであり、一々これがいいとか駄目とか、もっと言ったら、書籍の題名までチェックをするという現状の制度については、いささかの、いや、大きな不満を持っているところであります。 しかるに、政務活動費の支出は、各会派の責任において支払うものであり、本件、所得税法違反の懸念があるという主張があるわけでありますが、ご存じのように、現自由民主党大田区議団・無所属の会においては、2名の職員の方が勤務をされております。 この2名の職員の方との雇用関係が、業務委託であるのか一般的な雇用であるのか、そして、その方々が確定申告をしているのかどうか、これは政務活動費とは全く別の世界の話でありまして、それを議会で議論すべきである事項とは思っていないわけでありますし、まして、彼らが確定申告をしているかどうかというのは、極めて個人的な個人情報の世界であります。 我々が議論しなければいけないのは、人件費として適正に支出をされている、その事実以外、以下でもないのであります。 したがって、今後、自由民主党の中において、先ほど改善とおっしゃったですかね、公明は。改善という言葉も若干違うのかなと。適切に今までやっていたことを適切にまたそのままやるということであれば、特段改善をする必要もないし、もし所得税を払っていたかどうかを、この政務活動費の支給基準にするのであるとすれば、政務活動費検討会において、今後、人件費を支払う場合は、所得税の源泉徴収の事実、社会保険料の納付書、または労働保険料の納付書、これを添付せよということを示すのであれば、これはまた別でありますが、現状の政務活動費の支給基準の中で、人件費として支払いが明確になっていることについて、あえてこれ以上、議会で何らかの対応をするのはいかがなものかと思います。 私は、政務活動費の支払いの責任は各会派であり、その責任を負うべきは、各会派の幹事長であります。 区民の方が何かおっしゃってくるのであれば、どうぞ我が会派の幹事長のところにお越しくださいと言うべき話であろうかと思いますので、不採択を主張いたします。
続いて、共産、お願いします。
日本共産党区議団は、7第24号 政務活動費に関する所得税法違反の懸念と議会の対応を求める陳情の、採択を主張します。 陳情者は、政務活動費の使用に関し、所得税法に違反するおそれのある支出が確認されたとし、大田区議会で当該事案を明らかにし、今後同様の問題が生じないよう適切な対応を講じることを求めています。 所得税法第6条は、源泉徴収義務者として、給与等の支払いをする者は、この法律により、この支払いに係る金額につき源泉徴収をする義務があると定められています。 私たち日本共産党区議団は、前回の討論でも主張させていただいたように、会派として、事務局員を雇用していますが、所得税を源泉徴収していることはもとより、社会保険と労働保険にも加入をさせていただいています。 陳情者が情報開示請求によって確認したとする、自由民主党大田区民連合の人件費項目の支出で指摘している内容は、確かに所得税法違反に該当する可能性があります。 しかし、会派雇用主と労働者の契約内容や労働者の雇用形態など詳細は示されませんでした。 その実態は、結局分からないままです。ましてや人件費の出所も税金である政務活動費であることも予想されます。 今回は、現在、大田区議会に存在しない会派、自由民主党大田区民連合の人件費支出の問題として提起された問題です。 6月から今日まで、現在の自民会派は陳情者から出された懸念と疑惑を晴らすことができませんでした。 大田区議会として、陳情の趣旨を重く受け止め、全会派の当事案に関わる問題の実情や実態を明らかにする必要があると考えます。 先ほど一部の会派から、この議会での自浄能力を否定する議論がされたことは、誠に残念であると言わざるを得ません。 ぜひこの陳情の採択を行い、この議会にかけられた疑惑を晴らすよう求め、陳情の採択を求めます。
続いて、立憲、お願いします。

立憲民主党大田区議団は、陳情7第24号 政務活動費に関する所得税法違反の懸念と議会の対応を求める陳情については、採択を求めます。 本陳情については、令和7年第2回定例会にて継続審査となっていた陳情であり、政務活動費の使用に関し、所得税法違反のおそれのある支出がある件について真相を明らかにすることと、適切な対応策を講じるように求めるものです。 第2回定例会では、本陳情の内容だけでは、雇用関係、源泉徴収の有無、また納付状況について事実関係が確認できないため、区議会の全体での対応は難しく、まずは事実関係を確認していただきたいという理由を申し上げさせていただいて、継続を主張させていただきました。 第2回定例会中の本陳情の審査において、自由民主党大田区議団・無所属の会の天坂委員からは、現時点において妥当な判断を行うためには必要な情報が不足しており、今後適切な対応を図るべく協議を実施していくこととなると考えますと、継続を主張される理由を発言されています。 そのとおりだと、その時点では本当に思いましたが、本日の時点で、この陳情の内容について正しいのか、それともこれは事実でないのかを判断する必要な情報について、私たちの会派にはお示しをしていただけなかったと考えており、私たちにとっては情報が不足している状態です。 なお、給与に関しては、役員や従業員に支払う給与は、全て源泉徴収の対象となります。給与から社会保険料を差し引いた金額が、1か月8万8,000円以上であれば、雇用形態にかかわらず源泉徴収が必要であると、所得税法で定められています。 以上、申し上げましたけれども、今回は入り口はこの件だということだったのですけれども、同じような法令違反の懸念が今後生じないように、議会全体として適切な対応に向けた確認、議論が必要であると考えますため、採択を求めます。
それでは、7第24号について、継続及び採決、それぞれ意見が分かれましたので、お諮りいたします。 本件につきまして、継続とすることに賛成の方は挙手を願います。 (賛成者挙手)
賛成者少数であります。 よって、これより採決を行います。 なお、採決の際は、採択に賛成の方の挙手を求めます。挙手されない場合は、不採択に賛成とみなしますので、ご注意願います。 それでは、本件につきまして、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
賛成者少数であります。 よって、7第24号は、不採択とすべきものと決定いたしました。 理由は、願意にそいがたいでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定いたします。 ほかに、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、次回の日程について確認いたします。 次回、日時は9月25日、木曜日、午前10時開会予定となります。 よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定いたします。 以上、調査事件を一括して継続とし、議会運営委員会を閉会いたします。 午前10時32分閉会