// 発言者(15名)
// 発言(96件)

ただいまからまちづくり環境委員会を開会いたします。 初めに、理事の選任を行います。 委員の皆様にお諮りいたします。 理事は2名とし、合同委員長会で確認のとおり委員長による指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議なしと認め、本職から指名をいたします。 理事に、須藤英児委員、村石真依子委員を指名いたします。 これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました、須藤英児委員、村石真依子委員が理事に決定いたしました。 以上をもって、理事の互選を終了いたします。 次に、今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。 本日は、まず付託議案審査といたしまして、理事者からの説明及び質疑を行います。 次に、外郭団体の経営状況報告について説明を受けた後、補正予算案を除く所管事務報告につきまして、理事者から説明のみ受けたいと思います。 続いて、請願・陳情審査といたしまして、継続分の陳情について、状況変化がないか確認をいたします。 そして、次回の委員会開催予定である明日、6月24日、火曜日は、まず、付託議案の討論及び採決を行います。 続いて、本日説明を受ける外郭団体の経営状況、所管事務報告の質疑を行い、最後に、補正予算案の説明及び質疑を行います。 以上のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。委員並びに理事者の皆様のご協力をお願いいたします。 なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の対応終了後、順次ご退席をお願いいたします。 では、これより本委員会に付託されました2件の議案の審査を行います。 それでは、第102号議案 区の義務に属する損害賠償の額の決定についてを議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第102号議案 区の義務に属する損害賠償の額の決定について、説明させていただきます。 都市基盤整備部資料1番をご覧ください。 項番1、概要でございます。平成27年3月11日、午後2時20分頃、北嶺町37番13号先の区道上において、区が設置した放置自転車禁止看板付バリケードが突風にあおられ、歩行中の相手方に倒れかかったため、相手方が転倒し、右大腿骨頸部を骨折する負傷をしました。事故後、相手方が認知症にり患していることが判明し、親族の協力を得て、相手方と損害賠償に関わる交渉を継続しておりましたが、令和6年10月7日に相手方が死亡し、相手方の相続人7人のうち6人が損害賠償を請求したものでございます。 項番2、賠償金額ですが、こちらは272万5,042円となっております。 区道上の設置物転倒による負傷事故の損害賠償の額を決定する必要があるため、地方自治法の規定に基づき、この案を提出いたします。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

では、この議案について、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

今、ご報告があった102号議案なのですが、確認も含めて聞きたいのですが、このけがをされた方が、この後、けがのせいで寝たきりとかで認知症になっていることが判明して、その遺族の方が損害賠償を請求したということでよろしいでしょうか。
この事故に遭われた後、被害者の方が認知症ということが分かりまして、我々としては、認知症となっている以上は、親族の方に成年後見人を立てていただくよう今までお願いしておりました。 昨年、被害者の方がお亡くなりになりましたので、相続が発生いたしましたので、相続される方が損害賠償の請求をしたということでございます。

ちなみに、今まであまりこういう案件を聞いたことがなかったのですけれども、過去にも区でこういった案件というのはあるのでしょうか。
私が知っている限りですが、相続が発生したということで、相続された方に損害賠償を払うという例はあまり聞いたことがございません。

こちら、放置自転車の禁止看板付バリケードということなのですけれども、これは今まで過去に似た事例というのはあったのでしょうか。
今回につきましては、10年前の話になってしまいますが、突風にあおられて看板が、つけたバリケードが転倒したということでございますが、なかなかそういうバリケードまでして放置禁止区域にする事例もあまりありませんし、大体は補強しておりますので、そういった事例というのはあまりないのかなと。今回のケースにつきましては珍しいものかなと思っております。

今回の件、珍しいケースということなのですけれども、では今後もまた、あり得ないとは言えないということでしょうか。
こういった区の管理する都市基盤施設で事故というのは時たま起こっておりますが、我々としましては、今回のこの平成27年に起きた事故につきましては、すぐに補強の工事を行いまして、現在はプラスチック製の低いブロックを連結しまして、強風が吹いたとしても飛ばされるようなことのない構造となっております。

今、こういったことがあったということで、プラスチック型で補強されているということで、今後も人命とかおけがということにつながっていくので、金額うんぬんよりもやはり人命第一ということでございますので、家族の方の心を思えば、そこはより厳重に注意をしていただきたいと思います。

私から1点、相手方の相続人、7人のうち6人がと書いてあるのですけれども、残りの1名に関して、例えば今後この1名の動向によっては賠償金額が変動することに影響するかどうかというのは、いかがでしょうか。
この金額につきましては、親族の代表者の方と、平成27年の12月の段階でございますが、相手方のほうに伺いまして、金額については同意を得ております。 今回も、改めて請求が起きた際、親族の代表者にこの金額で大丈夫ですかということを確認いたしまして、向こうからの同意は得ております。したがいまして、今後、金額がまたこれから変動するということは、我々としては考えておりません。

そうしますと、この残りの1人に対して、今後、区が何か働きかけていくということではなくて、もう事案としてはここまでで、未解決という形ではないという認識でよろしいですか。
残りの方に対しましても、まだ1人残っておりますので、区側で、この委員会が終わって議決された後になると思いますが、連絡を取り合いまして、請求する権利があることをお伝えしまして、引き続き丁寧な対応をしていきたいと思っております。

事故が起きてからここまで至る間にかなり時間がかかっていて、ほかの委員もおっしゃっていたのですけれども、とても特殊な事例なのかなと思う一方で、認知症ということがありますので、そうした意味では今後、それに類するようなことも起きるのかなと思うので、細かいことになるのですけれども、確認させていただきたいのですが、先ほど平野委員からも質問があったのですが、ご答弁を伺った限りではよく分からなかったのですが、この方は、この事故が起きたときにはもう既に認知症でいらしたのか、それとも、認知症が、事故に伴い入院をしたことによって、年齢であったりいろいろな背景の中で認知症を発症されたのか、そのあたりはどうなのでしょうか。
事故が起きたのが3月11日でございまして、その後、4月13日に親族の方が認知症の疑いのあることに気づいております。 したがいまして、その因果関係がどうかというのはちょっと分からないのですが、事故が起きた後に親族の方が認知症の疑いがあることに気づきまして、その後、8月12日と13日に受診いたしまして、13日の診断書で認知症というものが診断されております。

そういたしますと、今回の賠償の金額の中には、もちろん治療であったりとか様々な費用が含まれるのですけれども、この事故に起因したか、起因していないかは分からないけれども、結果として認知症になられたということになりますと、その部分についての賠償額も含まれていると考えてよろしいのでしょうか。
認知症がこれに起因するかどうかというのは、我々としても原因が分からない、特定はできないものですから、今回の賠償の内訳に関しましては、障害慰謝料、後遺障害慰謝料、あとは入院雑費、あと治療費、文書料、その他、実費ですとレンタカー代とかにかかったものを計上しておりますので、その認知症にかかったかどうかに関する慰謝料等はこの中には含まれておりません。

そういたしますと、ご遺族の方もそこの部分については主張されなかったというか、争うことはなかったということと理解したのですけれども、もう一方で、認知症になられたということになりますと、その後見人というお話が先ほど出てきたのですが、こういった場合には、そういたしますと、後見人については、先ほど8月の12日、13日で受診、診断をしたということになりますと、認知症についての医師の診断が必要であり、かつ認知症になられている場合には後見人をつけることがマストになると考えてよろしいのでしょうか。
判断能力を失っておりますので、成年後見人を立てていただくことが法的な交渉の前提になるのかなと思っております。必須だと思っております。

後見人の手続に関わる費用についてもこの中に含まれているのかなと思うのですけれども、それは後でいいのですけれども、もう一つが、やはり皆さんも気にしていらしたように、相続人7人のうち6人が損害賠償請求ということなのですが、一般に相続が発生した場合には、相続財産については被相続人に全て権利があるために、一部の放棄というのは私の中では認められていないのかなと。相続放棄という形になりますと、オールオアナッシングという形で、通常プラスのものについてはもらいたいけれども、マイナスの借金についてはもらいたくないということができると、これに越したことはないのですけれども、そういったことはできないので、プラスマイナスで計算してみて、プラスが残るのであれば相続をしようという判断になると思うのですね。この方がどういう財産状況かは分かりませんけれども。 この方の場合、今回の損害賠償についての権利を今のところは主張していらっしゃらないようなのですけれども、このことがほかの相続財産にも影響するとなりますと、やはり、もしかしたらほかの相続財産も相続したいというご意思がある場合には、こちらについても相続をしなければならないような法的な立てつけになっているのかなと思うのですけれども、そのあたりは確認をしていらっしゃいますか。
残りの1名の方に関しましては、放棄という形ではなくて、保留という形にしております。ですので、実際、今回は12分の10を親族の代表者に、委任状をもらっていますのでお支払いするのですが、12分の2に関してはまだ権利を持っていますので、その分については、今後、遺された親族の方と交渉を行いまして、請求する権利がありますということはお伝えして、もし必要になるならば請求していただければ、それはまた区としてもお支払いする必要があるのかなと思っています。なので全然、放棄という形ではないと思っています。

そういたしますと、この案件については、報告をいただいたのですけれども、引き続き大田区としてしなければならないものが残っているとするならば、まだ報告の段階にはないような気もするのですけれども、そのあたりはどのように理解したらよろしいのでしょうか。
我々としても、全部が片付いている案件ではないとは思っております。 ただ、事故から10年たちまして、遺された親族の方もそれなりに今は高齢になっております。我々としてもできる限り迅速に対応したいと思っておりますので、親族の方とお話をしまして、遺された方につきましては、今後、引き続き区が丁寧に対応していくと。その分、親族の、相続人のうち6人の方に関しましては請求する意思を持っていましたので、その分だけでもお支払いしたいということでございます。

いろいろと複雑な事情の中で今日まで長い時間をかけてきたというところについて、本当に大変だったと思いますし、やはり権利をお持ちの方、ご親族については、きちんとその分についてお支払いしなければいけないというのもそのとおりだと思うのですけれども、残りの方については非常に、何となく悩ましい部分もありますので、そのあたりは法規等も十分に確認をしながら、何かこの案件において、今後、延ばせば延ばすほど何かが、別の事案が発生することがないように、そのあたりは丁寧にやっていただきたいなと思います。 これは意見として申し述べます。

ほかはいかがでしょうか。

ちょっとだけ、今の奈須委員の話を聞いていて聞きたいことが出てきまして。 今、課長がおっしゃったみたいに、もう一人の方はまだ請求する権利があるということで。ただ、ほかの6人の方はもう高齢なので、区として早く払ってあげたいということでこのようになったという話があったんですけれども、ここにある地方自治法の第96条第1項第13号というのは、区がこういった設置物の転倒とか負傷事故があったときに損害賠償をするときの規定ということでいいですか。 どういうものか、もし分かったら教えていただきたくて。
今、平野委員から言われたのは、この地方自治法の規定に基づきということだと思うのですが、こちらは、額を決定する際には議会の議決が必要ですので、この案を提出させていただいているところでございます。

全部決着しなくても払えるというのが仕組み的にあるのだなというのを、私も奈須委員の話を聞いていて初めてだと思ったので、ちょっとそこを聞きたいなと思っていて。 区のこういう案件は結構長いものもあったりして、それは決着がつかないから、やり取りをずっとしていて長くなっているというイメージがあったのですけれども、これはそういうことが、今のご報告で考えるとできると思うのですけれども、今後、その1人の人がもう少し、もっとたくさん払ってといったら、今は272万円とかですけれども、もっとすごい金額になることもあるということでしょうか。
残りの方1人については、金額どうこうという問題ではなくて、ちょっと高齢というのもありますので、なかなか判断ができる状態ではないと聞いておりますので、そうするとまたちょっと時間がかかってしまうというのを危惧しておりまして、今回は意思表示をしている方のみを対象にお支払いさせていただきたいと思っております。

今のお話ですと、その方も判断能力がないので、成年後見人みたいな方を入れながらやっているのでもう少し時間がかかるということなのでしょうか。
私もまだその方と直接会ったわけではないのですが、親族の方からはそういったことを聞いておりまして、委任状を取得することができなかったと聞いております。

いろいろ聞けば聞くほど大変なことだな、大変な時代だなと思うのですけれども、万々々が一にも今後こういった形で、その方が何年もこの案件について交渉がかかってしまうと、10年も20年もかかる、また相続が発生したりした場合にも、その権利というのはずっとずっと引き継がれていくものなのですか。
こちらにつきましては、一般債権として我々は考えております。 一般的に、一般債権ですと消滅時効が10年となっておりまして。ただ、一般債権としての権利、それにつきましては消滅まで20年となっていますので、あと10年ありますので、その10年の間にできる限り交渉を進めていきたいと考えております。

よろしいですかね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

ということでございます。 では、本日の質疑は、以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は次回行うことといたします。 次に、第103号議案 区の義務に属する損害賠償の額の決定についてを議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
第103号議案 区の義務に属する損害賠償の額の決定について、資源環境部、資料番号1番に基づいてご説明をさせていただきます。 ごみ収集作業における物品損傷事故につきまして、損害賠償の額を決定するため、議案を提出いたしましたものでございます。 まず、事故の概要についてでございます。 発生日時は、令和6年11月13日、午前8時10分頃でございます。 場所は、下丸子二丁目13番の大規模マンションの敷地内でございます。 事故の内容といたしましては、蒲田清掃事務所の職員が、開いていたはずの保管庫の引き戸が、作業中に時間の経過とともに扉が若干戻りかけてきたことに気づかずに、ごみを保管するコンテナをそのマンションの保管庫に戻す際、当該コンテナを保管庫の扉にぶつけてしまって、その扉を破損させてしまったというものでございます。 賠償金額につきましては、107万5,503円でございます。 なお、再発防止策といたしましては、こういった集中して作業をすることによって起こりやすくなります視野の狭さを防ぐための作業手順の再確認、また、作業現場全体を俯瞰して把握することができるような意識の一層の醸成、あと、刻々と変化する作業環境へ適切に対応できるチームワークのさらなる向上、あと、大丈夫だろうという思い込みによる作業の防止の徹底、さらには、複数職員による指さし確認による声かけなど、安全作業の機運を改めて徹底することにより再発防止を図ってまいりたいと考えてございます。 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

では、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

1点、質問いたします。 この写真に添付されているところで見ますと、鍵穴のプレートが折れ曲がり、鍵の開け閉めが困難な状態になったというのが起こってしまった事故と報告があるのですけれども、それにしてはこの賠償金額というのが大きいかなと思うのですが、この点についてご説明いただけたらと思います。
本件につきましては、全ての扉の交換費用ということで請求がなされました。 当初、やはり高額ということで、修理の対応ができないかと考えまして、別の建築会社にお願いして、確認をしてもらって見積りも依頼したところです。 現地を見てもらったところなのですが、その扉は特殊工場製作品ということで、交換部品等が手に入ることができないということで、全交換が必要という判断となりました。それにつきまして、この費用となってございます。

特注品であるということで、部分的な改修ができないということですね。分かりました。 ちょっと金額が気になったので質問させていただきました。

ほかはいかがですか。

過去にもこういった敷地の中に収集するという形で、敷地内に集積所を置いていただいている大規模なマンションというのはあったと思うのですけれども、皆さんで何でかなということできちんと振り返りをしていただいて、再発防止に努めていくというのはぜひやっていただきたいなと思うのですけれども。 一方で、例えばたくさんの集積所を、結構限られた時間で回らなくてはいけなくて、どうしても急いでしまって、ちょっとうっかりしてしまったという、言ってみれば仕事に負荷がかかり過ぎていないかとか、あるいは、敷地内に集積所を置いていただくということは、いわゆるマンション開発において開発業者にお願いしていただいていることなので、これはやっていただいて非常にありがたいのですけれども、一方で、構造的にもうちょっとこういう形にしてもらうと、収集においてスムーズというのはこういった形で、ちょっとよく分かりませんけれども、これだと入り口が狭過ぎるということが例えばあったら、このドアの構造がもうちょっと違っていればとか、方向が違っていればとか、あるいは、車を入れる場合にバックで入れるにしてもとか、いろいろあると思うのですけれども、職員の配置の問題と、それからマンションを建設するにあたっての構造上、これは開発許可の事前協議、まちづくり条例の事前の協議になるのですかね。その部分について、大田区としてもうちょっと十分に考えることはできなかったのか、そのあたりのところはいかがでしょうか。
職員の気の焦りということを委員からご指摘いただきましたけれども、作業につきましては、常日頃から口を酸っぱく、慌てずゆっくりと、ゆとりを持って作業をするようにということで、これは所長からの呼びかけだけでなく、清掃労組とも一致した考え方として、安全第一の作業ということで取組を進めているところです。それにつきましては、作業基準ですとか、安全作業手順というものも我々は持っておりますので、この手順に従い、安全作業の励行に所を挙げて取り組んでいるところでございます。 また、マンションの設置の保管場所の構造につきましては、建設前に業者の方と清掃事務所の職員が事前に相談して、なるべく我々の要望もお伝えして設計していただいているところでございますけれども、様々な敷地の制約ですとか、やってみないと分からない、予期しないような現場の難しさみたいなものもございます。その辺につきましては、しっかりと現場の実情に応じて、安全作業をどうするか、職員とも話合いをしっかりやって安全作業に努めてまいりたいと考えております。

職員に慌てないで、慌てないでと言っても、例えば私が議会の通告前になると、何を質問しようとどきどきしながら、間に合うかな、間に合うかなと思うと、ついうっかり大切なことを、ああ、あれ入れておけばよかったみたいなことが、私の経験からはあるので、これは私の準備不足にほかならないわけですが。 やはり人員の配置はとても大切だと思いますし、一方で、おっしゃっていた本当に悩ましいところで、事前の協議を十分にしてもなかなか予期しないこともあるとおっしゃいましたけれども、それに加えて、ここの委員会には建築関係の方もいらしているので分かると思うのですけれども、やはり建築基準法等の規制緩和によって敷地内にどんどん建て詰まっていくという現状がございまして、どうしても建ぺい率以外の部分、そこの敷地の部分が少なくなっていく中で、どうやってそこの空間を確保していくかというのが悩ましい状況にはなってくるので。どちらを優先するかとか、やはり交渉になりますとディベロッパーの方たちにも権利もございますから、そうなったときに少し小さめの車で収集をするとか、あるいはコンテナについてもちょっと考えるとかいうことも、何となく、もっともっとほかの部分に改善策があるのではないかなと私は考える部分もございますけれども、そのあたりも考えていかないと難しいかなと。職員の方に負荷をかけるばかりで、余計に焦る気持ちが大きくなりますから。 それによって今回は、こういう言い方がどうか分かりませんけれども、物の範囲で済みましたけれども、これがやはり人になってくると本当に大変なことになりますし、敷地内になれば、どういう方がどういうふうに歩いている、路上でも同じですけれども、そのあたりはぜひ、そういう指摘があったということも踏まえて、これからぜひよろしくお願いしたいなと。もう二度とこういう報告がないことを願いながら、私の気持ちをお話しさせていただきましたので、意見として申し述べておきます。

ちょっと今、奈須委員の話にもあったのですけれども、もし分かったら教えてもらいたいのですが、人員の配置とかいうお話があったのですが、ごみ収集は何か所を何分で回るとか、そういう基準みたいなものはあったりするのですか。
この事例につきましては、皆さんが通常見ている小型プレス車よりも一回り大きい大型の新大型車という、通常ですと作業員2人、運転手1人の部隊で収集するのですけれども、これにつきましては、作業員3人、運転手1人と乗れるような大型の車両で収集している現場でございます。 この大型プレス車での収集作業というのは、蒲田清掃事務所が区内全域を担っております。現在、4台の大型プレス車を持っているのですけれども、こちらで、この現場が今、大田区内116か所ございまして、そちらを週2回収集するような形になっております。1日平均9.7か所ということで担当しているという形になってございます。 先ほど平野委員がおっしゃったような、何分でやらなければいけないという基準は持ってございませんが、ごみ量に応じて収集車の配置、人員の配置等を算出根拠として計画を組んでいるところでございます。

奈須委員の話も聞きながら、そもそも少ない人数で、負荷が、今のお話があったのですけれども、基準とかがないと、ごみが大量に出てくると忙しくなってこういう事故が起こったりするのかなと、今お話を聞きながら。 物だったのでまだいいのですが、確かに人だったら本当に怖いなと思うところがあって、その辺の安全管理というか、考え方は何かあるのでしょうか。
繰り返しになりますが、ごみ量に応じまして、排出量に応じまして収集台数及び人員を充てておりますので、おっしゃったようにごみ量が増えてくれば当然、人員及び車両の配置台数等も増やしていくという考え方になってくるところでございます。 なお、安全第一というのは本当に基本中の基本でございますから、作業の手順につきましては、きめ細かく安全作業の手順についてマニュアルを定め、研修についても繰り返し実施し、改善が必要な現場につきましては、現場の意見をくみながら検討を行っているところでございます。

ご説明はありがたいのですが、ごみ量に応じて増やすという話があったのですが、今ご報告があったのが、区内に逆に言うと4台しかなくて、116か所を週2回と言っていたので、ごみ量がその期間でばっと増えたときに、足りなかったらすごく焦ってやったりすることはないのかということを確認したくて。
今おっしゃったように、一時的に増えるような、例えば年末年始とか長期間の休暇中などには、臨時の対策車というものを組む場合がございます。

臨時対策車は分かったのですけれども、そのときに負荷がかかって、焦って作業するようなことになったことがないのかというのを含めて、対応しているのかというのを確認したいのですが。
実際にそういった、焦って作業しなくて済むような配置を行っていると我々としては考えてございます。

そこが確認できたらいいのですが、やはりお話を聞いていると、臨時対策車が、台数もちょっと分からないところがありますし、実際にそうなったときに、職員が焦ってそういう事故が起こらないかということが心配なので、その辺を今後も、安全確認しながら、人がいないとか車がないということがないように。 なかなか難しいと思うのですけれども、一番多いところに合わせると確かに維持するのにコストがかかってというのがあると思うのですが、その辺のバランスも考えながら考えていただきたいなと思いました。 もう1点だけ。 この事故があって、さっきあまの委員からもお話があったのですが、基本的なことを聞きたいのですけれども、こういう事故があったときに賠償の見積りは、今お話があったのですけれども、見に行って、相見積りみたいに取って、できるだけコストを下げようということはやっていらっしゃるという認識でよろしいでしょうか。
この件につきましては、最初、相手方から管理会社を通じまして、保管庫扉の交換費用として、当初は129万8,000円が提示されてございます。 私どもとしましては、最初、修理による原状復帰が可能ではないかということで修理の見積りも取ったところです。修理不可ということでしたので、全扉交換することに決めまして、再度私どもとしまして保険会社による見積りを依頼したところでございます。 保険会社により見積額として提出されたのがこの107万5,503円でございました。この金額をマンションの管理会社へ再見積りについて依頼しまして、いろいろお話合いをした結果、この金額で決まったというところでございます。

細かい経過を言っていただいてありがとうございます。 今のお話があったみたいに、では保険会社とかを確認しながら、保険会社を通しているのだけれども、1社を見て金額が減ったからよかったねというお話だと思うのですけれども、今の私が聞きたかったのは、相見積りみたいな形でほかの業者に取るということはしていないのでしょうか。
この扉につきましては、先ほど言いましたとおり特殊工場の特注製作品ということでございますので、ほかの会社への見積りというのはしてございません。

細かいことを聞くのですけれども、それはこの会社しか受注できるところ、仕事ができるところはないという認識でよろしいですか。
そのように認識してございます。

そういう認識だったら仕方ないかと思うのですけれども、基本的にはコストを下げようと思って確認はされていらっしゃる、今回はその1件だったけれども、ほかの案件に関しては、もしあったら相見積りを取れるところはやっているということでよろしいでしょうか。最後に。
相見積りにより可能と考えられる現場につきましては、相見積りによる対応も当然行ってまいりたいと考えてございます。

マンションに設置されているものだから、なかなかこちらでいろいろなところにというのは難しいのかな、そういう説明だということですかね。 ほかには。

先ほど、一応、その収集のルートについては適正に組まれているということでお話をいただいたのですけれども、私もこれ、ちょっと細かくなるのですが、ルートを組んだけれども、どうしても想定している時間より遅れがちになったりしていることはないかどうかというのが一点と、あと、必ずしも悪いことではないかもしれないですけれども、大田工場が廃止になるということで、将来は、そういたしますと、区内を収集する車については、全て多摩川工場というわけにもいかなくなれば、別の工場への搬入ということも考えられる場合、そうなりますと、やはりもっと時間がかかっていくことになると思うのですね。ですから、そういう意味でも職員の皆さんにも負荷がかかっていくのかなと思うので、そこら辺は丁寧にやっていただきたいなと。 特に、大田工場については、大田区のごみを搬入する場合には、割と大田区の場合は近いですけれども、他の区では、例えば練馬とかになるととても遠いので、なかなか大田に搬入するのは時間がかかるので、他区では敬遠されがちな清掃工場であるとも聞いておりますので。 今度は、逆に大田区が同じような立場になったときに、この収集ルートが、職員の皆さんであったり、あるいは雇上会社の皆さんだったりにどのように影響していくのかについても十分に考えていただきたいと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。
先ほど大田工場の廃止のお話が委員から出ましたけれども、廃止の計画につきましては、大田工場は新旧2工場ございますが、旧工場のほうが廃止になると聞いております。新工場のほうは引き続き稼働を続けると伺っておりますので、今後も大田工場と多摩川工場の2工場を大田区の収集車が搬入する形にはなってまいります。 搬入はバランス等がいろいろ状況によって変わってくると思いますけれども、その件につきましては、ごみ発生量等を勘案しながら、適切な配車台数、人員の計画、あるいは搬入ルート等につきましては計画を適切に組んでいきたいと考えてございます。 当然、安全作業が第一でございます。

一点、遅れがちになったりすることがないのかを答えていただきたいのと、これで最後ですけれども、過去にもこういう報告があったときに伺っているのですが、これは区収集車になるわけですけれども、同じように大田区内のごみであったり資源を収集していただいている会社で雇上あったりとか、リサイクル協議会の皆さんの事故の状況についてもお伺いしたことがあるのですけれども、直営と比べてその事故の発生の状況であったりとかは、どのように大田区としては捉えていらっしゃいますか。
委員ご質問の送り出しというのは、他区、他の工場への送り出しというご質問かと捉えますけれども、工場は23区共有で使うものでございますので、例えば工場等が何らかの事故等で止まってしまって、当然、他区の工場等へ搬入せざるを得ないという状況等も当然想定されるところでございますけれども、そういった場合につきましては、搬入計画が円滑に進むように雇上会社にお願いして対策車を手配したりなど、収集体制等を適切に対応できるように強化しながら、全体のバランスを考えて作業計画というのは組んでいくという考え方でございます。 もう一つのご質問については、事故の状況でございますね。 こちらも車両の事故ではなく、作業員の事故でございますけれども、作業中の作業車の事故につきましては、区の直営車というのは本当に少ない台数、毎日4台が直営車で走っておりまして、それ以外につきましては全て雇上会社から配車を受けて行っているところでございます。 4台の直営車でございますので、直営車の事故というのはほとんど、おかげさまでここ数年はあまり大きな事故もなくやらせていただいているところでございますけれども、雇上会社が圧倒的多数でございますので、起きた事故等につきましては、事故の防止対策につきまして、区からも事故の状況等につきましてはきめ細かく分析して、毎年雇上会社の担当者、安全運行管理者等を招いた研修会なども、事故の事例なども合わせたそういったものを行い、事故の再発防止、提言につきましては区と雇上会社が連携して取り組んでいるところでございます。

直営の車の事故がなければいいというものでは当然ありませんし、今おっしゃっているように、圧倒的に雇上会社であったり、リサイクル協議会であったり、あと、これは分けているのかどうか分かりませんけれども、後でご報告があると思いますけれども、環境公社でも収集は行っていただいているわけですから、そこに事故率で違いがあってはいけないと思いますし、仮に違いがあるとすると、先ほどのところに戻るのですけれども、作業の負荷であったり、あるいは職員の熟練度というものも影響してくると思いますので、そこら辺もぜひ、きちんと踏まえた上で、直営の事故の報告がないから大丈夫ということではなく、ぜひそこのところも、委員会が終わったらその部分についてお伺いしたいと思いますけれども、しっかりやっていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。
委員がおっしゃったとおり、事故防止というのは、本当に安全という部分、これにつきましては、職員だけでなく区民等の安全にも関わる部分でございます。安全最優先、あと、運転手等の負荷等もかからないように、休憩時間などにつきましても厳守するよう、これにつきましては一緒に作業員の協力も不可欠でございますので、職員に対しても働きかけを常日頃から行って、安全運転及び安全作業に一致協力して取組を進めているところでございます。

ぜひよろしくお願いします。 安全にとか収集のスキル、技術的なものもしっかり踏まえながら取り組んでいただけることは非常にいいことだと思いますけれども、一方で言えば、今の直営であったりとか雇上であったり、リサイクル協議会であったり、環境公社に雇われて働いている人たちの処遇は実は様々で、そういう意味では同じことを求められながら違う処遇で働いていらっしゃる方の思うところはいろいろあると思いますし、私はそういう矛盾はぜひなくしていただきたいなと、これは要望しておきます。
奈須委員からいただいた質問につきましては、今、蒲田清掃事務所長が全てお答えしたとおりです。 私から、その中の一つ、大田の工場についての廃止ということがあったのですけれども、これにつきましては、蒲田清掃事務所長からもあったとおり2つ工場がございまして、新工場と第一工場。第一工場のほうが古いのですけれども、共に600トンずつ工場がありますので、多摩川も合わせますと大田区は23区でも非常に大きな負荷を受けている、共同処理事業であっても大田区が長らく受けている中で、政策的に大田の第一工場を将来廃止するというのは区長会で確認をされているものでございます。 したがいまして、自区内処理の原則がございますので、大田の第一工場が将来廃止となっても、新工場と多摩川工場で大田区のごみはしっかりと、基本はそこで処理ができると。その上で、現在は第一工場もありますので、他区のごみもたくさん受け入れて、いわゆるアンバランス、負担の公平の中で大変長い間負担を得ているものでございますので、大田の第一工場の廃止というものは、私ども大田区としては日々の回収、収集とは別の問題で、23区の中では戦略的に進めていかなければいけないと私は考えてございます。

一部事務組合の問題なので、今、自区内処理というお話もございましたけれども、23区の場合には東京都が清掃事務を担っていたという歴史的な経緯の中で、一応、一部事務組合とは別の公共団体ですから、そこの清掃工場の中に搬入することが果たして自区内処理と言えるのかというのはいろいろ考え方もあると思うのですけれども、私の考えとしては、多摩川工場を廃止するべきだったなとか思うのですけれども、第二工場が、かつてプラスチックを焼却していた工場が廃止になりというか、新しく建て替わり、たしか第一工場もきれいにオーバーホールをして、先日、稼働ができるということで、私はたまたまその委員会の委員だったので視察に行きましたね、何年か前に。そのあたりは区長会でお決めになったということですけれども、たまたま今ちょうどお話がありましたので一つだけお伺いしたいのですけれども、第一工場の廃止というのは、位置的にいうと、ちょうど下を羽田アクセス線が通るほうの工場と思っていいのでしょうか。
現時点で私が把握しているのは、羽田アクセス線は新工場の近くを通ると認識してございます。

一点だけお聞かせください。 こちら、今のご答弁からだと、まだこちらの特注の扉に切り替えていないというような、まだ修理が終わっていないような文脈に取れたのですが、それで合っていらっしゃいますか。
こちらの賠償金の支払いにつきましては、議決後、示談書を取り交わしまして、それから工事が始まると聞いてございます。

起きたのが去年の11月ということなので、扉の開閉が困難な状況ということで、臭い等とかいろいろ、ほかにもお子さんがけがをしやすいとかもあると思いますので、マンションの方、住民の方は待っていらっしゃると思いますので、議決後は速やかに修理をよろしくお願いいたします。

ほかはいかがですか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は次回に行うことといたします。 以上で本日の付託議案の審査を終了いたします。 次に、調査事件を一括して上程いたします。 まず、外郭団体の経営状況報告について、理事者から一括して説明をお願いいたします。
私からは、まちづくり推進部、資料番号1によりまして、株式会社大田まちづくり公社の経営状況について報告をいたします。 資料をご覧ください。 項番1、令和6年度の経営状況でございます。 初めに、貸借対照表です。 これは、決算時点での団体の資産と負債、そして、その差額である純資産を一覧にし、団体の財政状態を示すものでございます。 令和7年3月31日現在の資産合計は51億3,753万5,945円、負債合計は49億814万9,919円、これを差し引きました純資産合計は2億2,938万6,026円となってございます。 次に、損益計算書をご覧ください。 これは、団体に1年間でどのぐらいの収益があり、どのぐらいの費用がかかったのか、その結果、利益または損失がどのぐらい出たかを示すものでございます。 令和6年度の当期純利益は1,731万3,024円でございます。 次に、資料項番2、令和6年度の主な事業を報告いたします。 主な事業としましては記載のとおりですが、大田区高齢者住宅の指定管理者事業、自転車駐車場管理業務、羽田事業としてHANEDA×PiOに関する事業、住宅相談事務等に関わるまちづくり関連事業がございます。 それぞれの売上高は記載のとおりとなってございます。 決算報告書につきましては、団体の監査役により、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示していることの監査が行われていること、また、本決算報告書、令和6年度の事業報告及びこの後説明させていただきます令和7年度の事業計画につきましては、いずれも株式会社大田まちづくり公社の株主の承認議決によるものでございます。 次に、令和7年度の事業計画でございます。 資料の項番3になります。 令和7年度の主な事業としましては、記載のとおりの内容でございます。これは、令和6年度と同様の項目となっております。 最後、その他としまして、項番の4です。 役員等に異動がございました。大田区商店街連合会推薦の役員について、記載のとおり交代がございましたので、報告いたします。

続いて、お願いします。
私からは、羽田エアポートライン株式会社の経営状況報告についてご報告いたします。 鉄道・都市づくり部、資料1番をご覧ください。 まず、項番1、令和6年度の経営状況でございます。 初めに、貸借対照表でございます。 令和7年3月31日現在の資産合計は1億8,310万6,669円、負債合計は1,781万505円、これを差し引いた純資産合計は1億6,529万6,164円となっております。 次に、損益計算書でございます。 現段階ではまだ売上げがなく、令和6年度の当期の純損失は5,677万7,942円でございました。 次に、項番2、令和6年度の主な事業報告でございます。 (1)ですが、2点目に記載のとおり、令和7年1月17日に整備構想を申請いたしました。なお、これは年度が変わってからのことでございますが、4月4日付けで国土交通大臣からの認定を受けております。 (2)でございますが、区内地域イベントに参加して事業PRを行ったり、各種手続の進捗に応じてホームページの更新等を行ってまいりました。 次に、項番3、令和7年度の主な事業計画でございます。 4月4日に構想の認定を受け、速達性向上計画の策定と申請を行っていく予定でございます。また、計画の認定を受けましたら、次の段階として都市計画及び環境影響評価の手続に入っていく予定でございます。 次に、項番4、その他でございます。 役員等の就任状況につきまして、ご覧のとおりでございます。 東急電鉄社内での人事異動があり、羽田エアポートラインの常務であった依田氏に代わり、本年6月1日付けで野川氏が就任しております。 なお、決算報告につきましては、団体の監査役により、法人の状況を正しく示しているとの監査が行われております。 また、決算報告、令和6年度の事業報告及び令和7年度の事業計画につきましては、いずれも本団体の株主の承認決議によるものでございます。
私からは、資源環境部、資料番号2番、一般財団法人大田区環境公社の経営状況報告についてご報告をさせていただきます。 資料をご覧ください。 項番1、経営状況でございます。 まず、令和6年度の貸借対照表の欄をご覧ください。 上段の資産の欄は、資産合計額は、流動資産、固定資産を合わせまして、ご覧のとおり1億9,178万7,000円余でございます。 中段の負債の欄につきましては、負債合計額は、流動負債、それから固定負債を合わせまして、ご覧のとおり1億8,537万3,000円余でございます。 下段の正味財産額につきましては、資産合計から負債合計を差し引きました641万3,000円余となってございます。 続きまして、正味財産増減計算書の欄についてご説明をさせていただきます。 こちらは企業会計における損益計算書にあたりますが、一番下の行、当期正味財産増減額はマイナス37万4,197円でございます。 増減額がマイナスである理由でございますが、まず大前提といたしまして、区から環境公社に委託している契約が年度末に実費精算をしまして、その残額は全て区に返還される内容となってございます。そのため、内部留保が残らない損益計算の構成となっております。 しかしながら、その一方で環境公社における固定資産の耐用年数に応じた減価償却費等が発生することから、ご覧のとおり帳簿上マイナスとして計上されるものでございます。そのため、損害などが発生しているものではございません。 続きまして、項番2、令和6年度主な事業報告でございますが、これらの内容については、一般廃棄物収集をはじめ粗大ごみの申込み受付業務、さらには、食ロス削減に関する普及啓発業務などにつきまして、これらの資料の記載のとおりでございます。 続いて、項番3、令和7年度における主な事業計画、さらには項番4、その他役員等の異動につきましての資料の内容につきましても、こちらの記載のとおりでございます。

では、先ほども申し上げましたけれども、この外郭団体の経営状況報告に関する質疑については次回行いますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、補正予算案を除くその他の所管事務報告につきまして、一括して理事者の説明をお願いいたします。
私からは、まちづくり推進部、資料2番により、令和7年度公園3か所の都市計画決定における住民説明会の開催についてご報告いたします。 区内の公園緑地である平和の森公園、京浜島ふ頭公園、京浜島防災広場の3か所について、隣接地取得や移管などを契機に都市計画公園へ変更を行います。 本件は、住民説明会に先立ち、説明会スケジュールや公園の概要をご報告するものでございます。 それでは、項番1をご覧ください。 説明会について、日時は8月4日の午後7時から午後8時まで、場所は大森スポーツセンターを予定してございます。説明会の周知は、ご覧のとおり、区報、ホームページへの掲載、ビラ配布にて行います。 続いて、項番2をご覧ください。 都市計画審議会に関する今後の主なスケジュールとして、令和8年1月の都市計画審議会に諮問し、2月に都市計画決定を行う予定でございます。 そして最後、下半分、項番4をご覧ください。 各公園の概要を記載しております。凡例として、緑で囲んだ部分は既存の都市計画公園の区域、そして、赤で囲んだ範囲は新規の都市計画公園の区域となります。公園面積などの概要はお示しのとおりでございます。 また、現況写真を載せておりますので、後ほどご覧ください。
私からは、鉄道・都市づくり部、資料番号2番、「京急蒲田センターエリア北地区第一種市街地再開発事業等に関する都市計画原案説明会」の開催報告についてをご説明いたします。 前回の委員会でもご案内させていただいておりますけれども、5月9日と11日に京急蒲田センターエリア北地区第一種市街地再開発事業等に関する都市計画原案の説明会を開催いたしましたので、開催結果についてご報告させていただくものでございます。 スライド1枚目をご覧ください。 原案説明会の開催結果の概要でございます。 説明会の開催日時、場所、参加者数については、記載のとおりでございます。 4、内容でございますけれども、都市計画原案の説明に約35分、質疑応答に40分から50分程度とさせていただきました。 説明会の資料につきましては、大田区のホームページ、下のところにも二次元コード、URLを載せておりますけれども、そちらに掲載しておりますので、ご覧になっていただければと思います。 資料の2枚目、2ページ目をご覧ください。 2枚目、3枚目のほうで、説明会の主な質問、意見と回答の要旨をつけさせていただいております。 防災についてでございますけれども、具体的な防災対応に関するご質問をいただいております。 その下、次、都市環境についてでございますけれども、建築物の高さに関してのご質問をいただいております。 3枚目でございます。 3枚目でございますけれども、3ページ目に、にぎわい、回遊性に関しまして、公共的空地の利用に関するご質問をいただいております。 その他、ご質問、ご意見についても後ほどご確認いただければと思います。 スライドの4枚目をご覧ください。 今後についての都市計画決定までの流れを示しているものでございます。今回は赤字の部分、都市計画原案の手続になります。 原案につきましては、公告・縦覧を行い、意見書を受け付けました。今後はいただいた意見書に対して要旨を取りまとめた上で、都市計画審議会で事前協議を行ってまいります。
私からは、都市基盤整備部、資料番号2番、令和7年度大田区・第二消防方面合同水防訓練の実施報告につきまして、説明させていただきます。 水防訓練は、水防法第32条の2に基づき、出水期を前に大田区水防管理団体、水防関係機関及び自治会・町会などとの連携によって、総合的な水防活動能力の向上を図るために毎年実施しているものでございます。 実施日時及び会場につきましては、令和7年5月18日の日曜日、午前10時から午前12時まで、多摩川田園調布緑地にて実施いたしました。 訓練に参加した人数は総勢約300名、参加機関、団体につきましては記載のとおりとなってございます。 ご来賓の皆様は合計約70名でございます。 詳細につきましては記載のとおりとなってございます。 主な訓練項目は以下記載の6点となっておりまして、訓練当日の活動写真を次のページに示してございます。 本日ご説明した訓練の実施内容につきましては、区のホームページにも掲載しまして周知を図っているところでございます。 続きまして、資料番号3番、大田区橋梁長寿命化修繕計画及び大田区橋梁耐震整備計画、2つの計画案についてご報告させていただきます。 まず、橋梁長寿命化修繕計画(案)について説明します。 1、改定の概要でございます。 区では、平成21年度に橋梁長寿命化修繕計画を策定しまして、ライフサイクルコストの縮減や目標とする維持管理水準を維持していくために、継続的な定期点検と修繕工事を実施してまいりました。また、平成26年及び令和元年には、定期点検の結果を踏まえた改定も実施しまして、長寿命化に向けた取組を進めてきました。 しかしながら、昨今において、財政制約に伴うコストの縮減をはじめ、労働人口の減少による担い手の不足、技術継承等が課題となってございます。 そこで、今回の改定におきましては、従来の道路メンテナンス要綱を踏まえた計画に加えまして、2番としまして、労働力不足、コスト縮減の達成に向けた革新的技術を活用する計画、3番としまして、革新的技術の活用を前提とした点検要領、4番としまして、区民の理解を図るための計画、5番目としまして、地域の価値を高める計画について、計画に位置づけたものでございます。 2番の大田区の橋りょうの概要でございます。 区が管理している橋りょうにつきましては、令和7年3月末時点で158橋ございます。1960年代、1970年代の両年代に78橋が整備されてございまして、建築後50年を経過する橋りょうが全体の53%を占め、25年後の令和31年度末には89%となります。そのうち5%は建設後100年を迎えることになります。 3の橋りょう健全性でございます。 橋りょうの健全性につきましては、1から4の段階で評価されます。健全性1が健全、2は予防保全段階、3は早期措置段階、4は緊急措置段階になります。 5年に1度の定期点検の4巡目において、健全性3と判断された橋りょうが4橋ございまして、そちらについては早期に修繕をしていく計画でございます。 4番目、長寿命化修繕計画における効果の予測でございます。 まず、破線の平成26年度に策定した50年間の維持管理コストの予測に対しまして、これまでの対策費、点検とか修繕費等を踏まえて、その効果について検証した結果、青色の117.1億円になってございます。これは、黒色の令和元年度に策定しました予測値を下回ってございます。 しかしながら、これに年率3%のコスト上昇を今後見込んでいった場合には、破線の平成26年度に策定した予測値の170.0億円を上回る191.3億円になるという試算でございます。 今後の物価上昇は見えないものの、さらなるコスト縮減を目指していく必要があると整理させていただきました。 5番目の革新的技術の活用でございます。 これまでの橋りょう点検では、基本は近接目視を前提とした点検要領となってございました。そこで、ドローンやAI等の革新的技術を活用して新たな点検要領を作成しまして、積極的に革新的技術を活用していくことで、維持管理コストの縮減、担い手の不足、技術継承に対する課題解決を図っていく考えでございます。 6番目の区民協働でございます。 今後は長寿命化修繕計画に基づく維持管理コストの縮減のみでは維持管理が立ち行かなくなる可能性もございます。そこで、区の取組について区民に情報発信するとともに、スマートフォンとAIを組み合わせた区民参加型の点検システムの構築を検討し、今後のAI技術開発にもつなげていきたいという考えでございます。 7番目の地域価値創造でございます。 区で管理する158橋のうち、108橋については、個別計画のグランドデザイン、グランドビジョン、まちづくりガイドライン、大田区景観ガイドラインに該当してございます。そのため、修繕工事を進める際には、これらに準拠して設計工事を進める必要があることから本計画に位置づけました。 次に、橋梁耐震整備計画(案)について説明します。 1番、改定概要でございます。 区では、平成19年度に橋梁耐震計画(案)、平成23年度には橋梁耐震計画を策定し、この計画に基づいて既設橋りょうの補強や掛け替え等に取り組んでまいりました。 平成26年度には、段階的な耐震整備計画を盛り込んだ改定、令和元年度には、過去に発生した大規模地震の対応状況や求められる役割等を検証することによりまして、災害時における対応業務の全体像を反映し、改定を実施してまいりました。 今回の改定におきましては、地震発生直後の避難において、一時集合場所から避難所、避難場所までの経路に架かる橋に対しまして、徒歩避難ルート上の橋として優先対策橋りょうの選定条件に加えてございます。また、発生後に重要な橋りょうを選定するためにシミュレーション解析を実施しまして、計画に位置づけたものでございます。 2の橋りょうの概要と地震による被害事例でございますが、先ほどの長寿命化修繕計画と趣旨が同様なので、説明を省略します。 3番目の段階的な耐震整備でございます。 区で管理している橋りょうの半数は、上部構造の落橋等に対する致命的な事態が発生する可能性が高いことから、3つの段階を設けて耐震整備を進めることにしてございます。 第1段階としまして、落橋を防止することに着目した耐震補強、第2段階としまして、損傷が限定的にとどまることに着目した耐震補強、第3段階としまして、確実に橋りょうを使用できることに着目した耐震補強でございます。 4番目の耐震整備計画に対する進捗でございます。 令和6年3月末現在、架け替えによる耐震補強は8橋、段階1による耐震補強は56橋、段階2による耐震補強は17橋、段階3による耐震補強は6橋完了してございます。 5番目の耐震整備橋りょうの選定でございます。 区が管理している158橋のうち、優先順位を設けて順次整備を進めることで、発災後に効果的に道路ネットワークに機能させます。優先対策橋りょうの選定にあたりましては、記載した10項目に着目しまして、該当する橋りょうを優先対策橋りょうと位置づけてございます。 選定項目につきましては、優先対策グループ1としまして、①の緊急輸送道路、緊急河川敷道路、避難道路上にある橋、②としまして、道路障害物除去路線上にある橋、優先対策グループ2では、防災船着場に至る河川や運河をまたぐ橋、跨線橋、跨道橋でございます。優先対策グループ3では、損傷が生じやすい部位を有する橋、社会インフラに影響を与える橋、臨海部の発展を支える橋、災害対応業務に必要な道路利用における経路上の橋、優先対策グループ4では、区民の徒歩避難行動における経路上の橋ということで位置づけてございます。 最後に、今後の耐震整備が必要な橋りょう数でございます。 選定されました優先対策橋りょうは102橋でございます。このうち整備済みの橋りょうを除いた69橋について、引き続き耐震整備を進めてまいります。
私からは、都市基盤整備部、資料番号4番、区立公園での花火利用の試行実施についてご説明させていただきます。 項番1、目的です。 これまで公園での花火利用については、近隣への迷惑などの理由から禁止してきましたが、一部公園において試行実施しまして、効果や課題を把握するとともに、公園の魅力を高めることを目的に実施します。 項番2、実施する公園ですけれども、区立公園53か所を予定しております。なお、実施試行中、危険な行為や迷惑行為など、注意事項が守られないことがあった公園については中止も考えていきます。 項番3、試行実施の期間ですけれども、8月1日金曜日から8月17日日曜日までの17日間、それぞれ午後6時から午後8時半までです。 項番4、参加方法や注意事項です。 1グループ5名程度の少人数で行うことや、使用できるものは手持ち花火のみ、あと、火消しバケツを持ってきたりとか、このようなことを取り決めて行う予定です。 項番5、周知方法です。 区のホームページやSNS、あと現地への掲示、地域へのお知らせ、区立小学校等への周知を行う予定です。 項番6、今後についてですけれども、今回の試行ではアンケート調査を予定しておりまして、その結果を今後の公園の利活用に関する検討材料としていく予定です。 次のページをご覧ください。 実施する予定の公園の図面となります。 次のページをご覧ください。 そちらの図面の公園名を表示したリストになります。 最後のページをご覧ください。 広報で使用するチラシの案です。先ほどご説明した注意事項などを詳しく記載しておりますので、後ほどご覧ください。

では、質疑は次回、明日行います。 本日は以上で終結し、調査事件を一括して継続といたします。 次に、審査事件を上程いたします。 継続分の陳情について、状況変化等はございますか。
状況変化はございません。

委員の皆様から何かございますか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

特になければ、審査事件を一括して継続といたします。 以上で本日の請願・陳情の審査は終了といたします。 最後に、次回の委員会日程について確認をいたします。 次回の委員会は、明日、6月24日、火曜日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 次回の委員会では、議案の討論・採決を行います。 その際、議案の討論については2件の議案について一括でお伺いいたしますので、準備のほど、よろしくお願いいたします。 以上でまちづくり環境委員会を閉会といたします。 午前11時18分閉会