// 発言者(10名)
// 発言(79件)
ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。 調査事件を一括して上程いたします。 それでは、議題に入ります。 まず、区長提出人事案件についてを議題といたします。 本日、区長がお見えでございますので、ご挨拶と説明をよろしくお願いいたします。
本日、副区長の選任同意及び監査委員の選任同意並びにその他1件の報告議案を追加議案として提出いたしたくご説明に参りました。 まず、副区長の選任同意についてご説明申し上げます。大田区副区長、川野正博及び玉川一二につきましては、令和7年6月30日をもって任期満了となります。 つきましては、川野正博及び玉川一二の両名を再任し、令和7年7月1日をもって選任いたしたく、ご同意をお願い申し上げます。 両名の経歴につきましては、併せてご提出しております。その経歴が示しますように、両名とも区政に精通されており、副区長として適任と存じます。何とぞご同意方よろしくお願い申し上げます。 引き続きまして、監査委員の選任同意についてご説明申し上げます。大田区監査委員、河野秀夫氏は、令和7年6月30日をもって任期満了となります。 つきましては、後任として、後藤清氏を適任と存じ、令和7年7月1日をもって選任いたしたく、ご同意をお願い申し上げます。 経歴につきましては、併せて提出しております。後藤清氏は、民間企業での勤務を経て、昭和63年に大田区職員に採用され、洗足福祉事務所に配属となりました。大田区においては、平成18年以降、田園調布特別出張所長、経営管理部政策担当課長、経営管理部経理管財課長、総務部総務課長、こども家庭部子育て支援課長、こども家庭部長、教育総務部長、総務部長等を歴任され、令和7年3月31日をもって大田区を退職されました。現在は、公益財団法人大田区文化振興協会の事務局長でございますが、令和7年6月30日をもって、同協会を退職されます。 以上の経歴が示しますように、区政に精通されており、監査委員として適任と存じます。 以上2件につきまして、何とぞご同意方よろしくお願い申し上げます。 なお、このほかの追加議案については、後ほど副区長からご案内させていただきます。よろしくお取り計らいいただきますよう、お願い申し上げます。
質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、議案につきましては、本会議第3日に上程するということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定いたします。 議案は、委員会終了後にタブレット型端末に配信をいたします。
ご決定いただき、ありがとうございました。 なお、副区長の選任同意につきましては、当事者から議題となった際は、退席したい旨の申出がありました。当事者が本会議場から退席することをお許しいただきますようお願い申し上げます。
ただいま、区長から申出があったとおり、副区長の選任同意の議事の際には、当事者となる理事者は本会議場から退席とすることでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定いたします。 次に、追加提出議案についてを議題といたします。理事者から説明願います。
それでは、令和7年第2回区議会定例会の追加提出予定議案につきましてご説明申し上げます。タブレットに配信させていただいております、資料番号2番の追加提出予定議案一覧をご覧いただきたいと存じます。 1、区の義務に属する損害賠償額決定に係る専決処分の報告について。支払遅延による損害金の発生事故について報告するものでございます。内容につきましては、追加提出予定議案の一覧のとおりでございます。 以上、議案としてよろしくお取り計らいいただきますようお願い申し上げます。
質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、議案については、本会議の第3日に上程するということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定いたします。議案はタブレット型端末に配信いたします。 それでは、区長、理事者の皆様はご退席ください。ありがとうございました。 (区長・理事者退席)
次に、議会運営委員会に付託された陳情についてを議題といたします。 議会運営委員会には、2件の陳情が付託されています。 まず、7第23号 区議会議員の出席率の公開に関する陳情を議題といたします。 まず、陳情の原本を回覧いたします。 (原本回覧)
審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 事務局から陳情の説明を願います。
7第23号の陳情につきまして、ご説明をさせていただきます。 陳情の趣旨としましては、地方政治への信頼度を高めるために、大田区議会議員の出席率を一覧で公開することを検討してくださいとの内容でございます。 なお、対象は本会議、常任委員会、特別委員会の出席状況とのことでございます。 現在の状況につきまして、ご説明をさせていただきます。 議員の会議の出欠につきましては、本会議につきましては、大田区議会会議規則第128条第1項に、会議録には次の事項を記載しなければならないとして、第3号に出席及び欠席議員の議席番号並びに氏名と規定されてございます。 これに基づきまして、大田区議会会議録については、欠席議員の議席番号並びに氏名が掲載されており、公開されているところでございます。 また、委員会につきましては、大田区議会委員会条例第30条に、委員長は書記をして会議の概要、出席委員の氏名等、必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名または押印しなければならないと規定されてございまして、これに基づきまして、委員会記録の表紙に出席委員及び欠席委員を記載しており、公開されているところでございます。 これ以外の本会議及び委員会の出欠状況については、特段作成はしていない状況でございます。
委員の皆様、質疑はございますか。

今、本会議と委員会の出席の記録状況についてご説明をいただいたのですけれども、どちらにせよ記録自体は取られて、公開をされているということで、区民の方が知ろうと思えば、知ることができるということでよろしかったでしょうか。
それぞれ公開されているところでございます。

いろいろな情報源が今いろいろあって、今のお話ですと、本会議の会議録だったりということなのですけども、これを例えば一本化して、今回の陳情の趣旨だと、まとめて公開していただきたいというところもあるのかなと思っているのですけども。 特段の、議会事務局の皆さんの労務負荷というか、作業が増えたりというのは、もし今回の陳情のとおり公開するとなると、その負荷が大変に増えてしまうとか、何か算出というか、見込みというのはどのようにお考えになられていますでしょうか。
一覧表として公開するにあたりましては、ある程度の事務量というのはあるかと思いますけれども、いずれにせよ、公開する、しないは議会のほうでお決めいただくような形になろうかと考えてございます。
陳情を見ますと、ほかの地方議会ということで、北海道白老町議会の話が出ていました。今、津田委員からも質疑がありましたし、次長からも見解で述べられましたが、大田区議会は、本会議におきましては、出席議員、欠席議員というものは、ウェブでの確認はできますけど、常任委員会や特別委員会というのはできないのだなということを確認しています。 それで、これは他の地方議会ということで白老町の話は出ていますけど、他の23区の議会なんかで、委員会の出欠状況というのは出しているところがあるかどうか、把握されていれば教えてください。
今回、事務局のほうでお調べをしたところでございますけれども、東京都、神奈川県川崎市、横浜市及び23区で公開している自治体はないと確認してございます。
それはそれぞれの議会が決める問題だと、さっき次長もお答えになっていたので、その辺のところかなということで、今のところ公開はされていないけど、決めれば公開できるということだと思うのですが。特段何かそういう議論があったとか、そういうことを把握されていれば教えてください。把握されていなければ分からないので、仕方がないのですけど、どうでしょうか。
詳細までは把握していないところでございます。
質疑は以上でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、以上で質疑を終了いたします。 各会派から、この陳情の取扱いを含めたご意見を伺います。なお、会派名は略称とし、大会派順とさせていただきます。 初めに、自民・無所属からお願いします。

自由民主党大田区議団・無所属の会は、7第23号 区議会議員の出席率の公開に関する陳情について、不採択を主張します。 本陳情の対象は、本会議、常任委員会、特別委員会の出席状況とのことですが、本会議の出席状況については、大田区議会会議規則第128条において、会議録の記載事項として出席及び欠席議員の議席番号並びに氏名の記載が義務づけられていることにより、これは大田区議会会議録によって既に確認可能であり、ネットによる検索システム及び区立図書館、本庁舎2階の区政情報コーナーにて閲覧できます。 また、常任委員会、特別委員会については、大田区議会委員会条例第30条において、出席委員の氏名の記録が義務づけられており、これは本庁舎2階の区政情報コーナーにおいてのみですが、既に閲覧可能な状況です。 本陳情は出席率の公開とありますが、これら閲覧可能な情報をもってすれば、容易な計算ですぐに確認ができるものであり、出席率の確認のためだけに新たな資料の作成や配付が必要であるとは認められないものと考えます。 ただし、会議や委員会後の出席数や内容について、閲覧可能になるまでの期間が3か月程度であることは、ある程度やむを得ないこととはいえ、可能な限り短縮できるよう、引き続き取り組んでいただくことを要望しておきます。
続いて、公明、お願いします。
大田区議会公明党は、7第23号 区議会議員の出席率の公開に関する陳情について、不採択を主張します。 委員の出欠について、本会議は会議録としてホームページに公表されますが、常任委員会、特別委員会は、ホームページの掲載はなく、2階の区政情報コーナーで資料を閲覧する必要があります。この点から、陳情者は、各委員会の出欠状況もホームページ上に掲載し、公表することを求めているものと認識しております。 しかしながら、議員の出欠状況については、本会議のみならず、常任委員会、特別委員会においても既に公表されており、情報の確認は可能な状況にあります。 以上のことから、本陳情については、不採択を主張します。
続いて、つばさ、お願いします。
つばさ大田区議団は、ただいま上程されました、7第23号 区議会議員の出欠率の公開に関する陳情に関しまして、採択を主張いたします。 本陳情は、大田区議会の本会議、常任委員会、特別委員会の出席状況を区民に公開することを求める陳情です。 大田区議会では、大田区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例を本年制定するなど、より区民の理解を得られる議会の在り方を模索している最中であると考えます。 そのような中、この陳情者の求める、出席状況をウェブで分かりやすく公開することは、区民に対して区議会議員の仕事に対する理解を得られる取り組みになると考える次第です。 よって、本陳情の採択を主張いたします。 なお、出席、欠席の情報だけでなく、欠席時のその理由なども公開すべきであるのではないでしょうか。
続いて、共産、お願いします。
日本共産党区議団は、7第23号 区議会議員の出席率の公開に関する陳情について、採択を主張します。 陳情者は、地方政治への信頼度を高めるために、大田区議会議員の本会議、常任委員会、特別委員会の出席率、出席状況を一覧で公開する検討を求めています。 大田区議会では、本会議の出席議員名や欠席議員名が既に公開されており、大田区議会ホームページの会議録で閲覧できるようになっています。それを常任委員会や特別委員会でも出席状況などが閲覧できるようにすることは、可能だと考えます。 区議会での各議員、各会派の議案や請願、陳情への態度や主張、本会議や各委員会での質問や発言を区民、有権者へ公開し、より開かれた大田区議会としていくことが重要です。各議員の出席率、出席状況の公開を求めている本陳情を採択し、さらに区民に開かれた区議会にすることを求めます。
続いて、立憲、お願いします。

立憲民主党大田区議団は、7第23号 区議会議員の出席率の公開に関する陳情については、採択を求めます。 本日の質疑の中で、区議会議員の出席状況については、本会議、委員会については、既に取りまとめを行っていただいているということでございました。確認ができるということでもございましたけれども、仮にウェブで公開するにあたっても、恐らく議会事務局の業務量は多分な増加はないものと、今日の質疑の中では判断をいたしました。 大田区議会が、区民の皆さんからさらに信頼いただける、開かれた地方議会となるにあたっては、議員の出席について、区民の皆様がより分かりやすい方法で知ることができるような情報公開もその一助となると考えています。 一方、もし仮に公開をするとなった場合にも、病欠などの場合については、欠席になるということについても一定の配慮は必要であると考えていることも申し添えまして、採択を求めます。
それでは、7第23号については、採択と不採択それぞれ意見が分かれましたので、これより採決を行います。 採決の際には、採択に賛成の方の挙手を求めます。挙手されない場合は不採択に賛成とみなしますので、ご注意願います。 それでは、本件につきまして、採択することに賛成の方は挙手を願います。 (賛成者挙手)
賛成者少数であります。よって、7第23号は不採択すべきものと決定いたしました。 理由は、願意にそいがたいでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定いたします。 次に、7第24号 政務活動費に関する所得税法違反の懸念と議会の対応を求める陳情を議題といたします。 まず、陳情の原本を回覧いたします。 (原本回覧)
審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 事務局から陳情の説明をお願いいたします。
7第24号の陳情につきまして、ご説明をさせていただきます。 陳情の趣旨といたしましては、政務活動費の使用に関し、所得税法に違反するおそれのある支出が確認されました。大田区議会におかれましては、当該事案の真相を明らかにするとともに、今後、同様の問題が生じないよう、適切な対応策を講じるよう求めますとの内容でございます。 現在の状況につきまして、ご説明をさせていただきます。政務活動費につきましては、大田区議会における政務活動費の交付に関する条例第2条で、政務活動費は大田区議会議長に届出のあった議会の会派に対して交付すると規定されてございます。 また、政務活動費を充てることができる経費の範囲として、第8条で政務活動費は会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等、区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動、その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付すると規定してございます。 同条第2項では、政務活動費は、別表で定める政務活動費に要する経費に充てることができるものとするとして、別表でより具体的に項目と内容を規定しているところでございます。政務活動費は、これら関係規定に基づき、各会派で使用されているところでございます。
委員の皆様、質疑はございますか。

確認なのですけれども、この陳情者が書かれている、所得税法第6条の規定の源泉徴収義務というのは、法律的には、この書かれているとおりということなのでしょうか。
本件については、所得税法の範疇になりますので、個別具体的な事例については、税務署が判断することになると考えてございます。

このケース、個別ケースではなくて、この条文の話を今伺いたかったのですけど、この第6条の規定というのがこういうことだというのは、そのとおりということでよかったですか。
多分事務局で判断ができないのではないですか。書いているかどうかという話ですか。

そうです。
書いているかどうかと言われれば、書いていますよという話になるわけですよね。
条文としては、このように書いてあるかと存じております。
こういうお話があるのだなと、初めて知りましたけど。一つは、ここに言っている自由民主党大田区民連合という会派は現在の区議会にはないのですけど、これは議会事務局に聞いたほうが早いかなと思って聞きますけど、いつからいつまで存在した会派か。
いつからは、私もさすがに分からないです。 次長、答えられますか。
少しお時間をいただきたいと思います。
少なくとも今期は存在していなくて、前期はあったと思うのです。その前というのは、どれぐらいからあったのかというのは分からないのですけど、前期まではあった会派ということで、よろしいでしょうか。
そのとおりだと思います。
佐藤委員のおっしゃるとおりでございます。
それと、ここで陳情の趣旨を読むと、所得税法違反のおそれのある支出が確認されましたということを陳情者は述べられているわけですが、あと開示請求も行いましたよということも書かれているわけですけど、この陳情書に開示請求に基づくような資料などは添付はされていなかったのでしょうか。
本陳情は、こちらの陳情書のみでございます。
先ほど津田委員も質疑されていましたけど、所得税法第6条に違反するか、違反しないかについては、次長がさっきお答えになったように、個別具体的な事案で判断すると。確かに、どういうものが違反するか、どういった場合に源泉徴収をしなければいけないか、これはちょっと私も調べてみましたけど、裁判において様々な事案があって、それで判例というのが積み重ねられていて、こういう場合は徴収しなければいけない、こういう場合は徴収しなくてもいいというのは、かなり具体的になっているのだと判断しているのです。 ただ、今回は、今お話がありましたように、これが違反しているか、違反していないかということも含めて、それを判断できるような資料というのが、残念ながら付いていないということが、私は聞いていて、とても残念だなと思っているのです。 これは、この陳情者の方の話になりますので、事務局の方が答えられないと思いながらお聞きしますけど、この陳情を出されたときに、開示請求をした結果と書かれているので、資料は持っていらっしゃったのかとか、何か分かれば教えてもらいたいです。分からなければ、仕方がないのですが。
陳情を出された際は、特段何も持っておらず、陳情だけ出されたと認識してございます。

実際に給料を払って、源泉している経営者の一人として、現状をお話ししますと、昭和54年からずっと経営者をやっていますので、所得税法の源泉徴収というのは、言うまでもなく、給与を支払い始めたら源泉徴収しなければいけない、単純な法律です。給与を支払い始めたら、それは個人であろうが、お寺であろうが、何であろうが、支払い始めてから1か月以内に所轄税務署、各会派であれば蒲田税務署に給与支払事業所の開設届という用紙を添えて提出をします。 そして、今月、給料を払った、例えば6月に給料を払ったとすると、翌月の10日までに日本銀行の代理店、最寄りの銀行に行って、源泉徴収した所得税を支払うと、極めて単純です。 ただし、事前に税務署の承認を得れば、1月から6月の半年分を7月10日、7月から12月の半年分を翌1月10日まで、半年分をまとめて払うということができるのです。自民党がそれをやってるかどうかは別にして、この資料によりますと、支払っているのは4月分なのです、全部。そうすると、これは5月10日に払っている可能性も否定できないし、場合によっては、半年分まとめて7月10日に半年分払っている可能性も否定できないし。この文章、陳情書だけ見ると、源泉をしているのかどうか、そして源泉したお金を実際に納付したのかどうかが全く疎明できていないので。 月額8万8,000円以上の給与を支払った場合は、源泉徴収をせねばならぬという法律ですから、例えばここに書いてある最初の9万200円ですと230円、10万円だと720円、19万円だと4,410円、18万円だと4,050円、10万5,000円だと1,030円の源泉所得税を源泉徴収して、税務署に払わなければいけない、これは例外なしです、給料を払ったらそういうものです。 これは業務委託ではないと思いますから、払わなければいけないので、それだけの話で、誰かが何かを判断するというものではないのです。 とはいうものの、今申し上げたように、源泉しているかどうかの事実も分からないし、源泉したとしたら、その源泉したお金を、納期である翌月の5月10日に払ったかどうかも分からない。または、延納を申請して、7月10日に払っているかどうかも分からないので、ちょっと判断ができないというのが正直な気持ちであります。 ただ、もしこういう懸念があるのだとしたら、しかるべき場で、議会全体の問題として議論をすることはまた必要かなと思います。答弁は要らないです。
先ほど会派の名前を聞いたのですけど、自由民主党大田区民連合という会派にはなっていますが、今の自民で、これについて何か見解があるのか、答えられれば教えていただきたいのですが。
自民、ございますか。

答える義務はありませんので、答えません。
会派が違うということですか、それで答えられないということでしょうか。

陳情の内容に関して、我々も、今犬伏委員がお話しになったように、いろいろと証明されているわけではないので、今いたずらに私が答えることではないと思いますので、お答えしませんという意味です。会派が違うからということではございません。
質疑は以上でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、以上で質疑を終了いたします。 各会派から、この陳情の取扱いを含めたご意見を伺います。 初めに、自民・無所属からお願いします。

自由民主党大田区議団・無所属の会は、7第24号 政務活動費に関する所得税法違反の懸念と議会の対応を求める陳情について、継続を主張します。 現時点において妥当な判断を行うためには、必要な情報が不足しており、今後、適切な対応を図るべく、協議を実施していくことになると考えます。
続いて、公明、お願いします。
大田区議会公明党は、7第24号 政務活動費に関する所得税法違反の懸念と議会の対応を求める陳情について、継続を主張します。 大田区議会における政務活動費の交付については、条例に基づき、人件費の支出も政務活動に要する経費として適切に処理されていると認識しております。 今回の陳情については、質疑にもありましたが、所得税を納めた状況等が不明な部分も多くあり、また、今後において再発防止に向けた議論も必要と考え、本件については継続とすることを主張いたします。
続いて、つばさ、お願いします。

つばさ大田区議団は、ただいま上程されました、7第24号 政務活動費に関する所得税法違反の懸念と議会の対応を求める陳情につき、継続を主張いたします。 先ほど申し述べましたように、本陳情書だけでは、実際に源泉徴収をされたのかどうか、そして、その源泉徴収をした所得税の金額を納税をしたのかどうかという事実関係が全く疎明されていませんので、この陳情書では、違反するおそれのある支出は確認できない。 さらに言えば、週20時間以上、31日以上の雇用する労働者がいた場合には、労働保険にも加入しなければいけないということが労働保険法で定められておりますので、労働保険だけですと本人負担ありませんけれど、雇用保険になると本人負担もあるので、これも源泉徴収しなければいけないと、様々な問題が浮き上がってくると思いますので、本日のところは継続を主張し、議会全体の統一した意思として、改めて検討というか、認識を新たにする場を設けるべきだと主張し、継続をお願いしたいと思います。
続いて、共産、お願いします。
日本共産党区議団は、7第24号 政務活動費に関する所得税法違反の懸念と議会の対応を求める陳情は、継続を主張します。 陳情者は、政務活動費の使用に関し、所得税法に違反するおそれのある支出が確認されたとし、大田区議会で当該事案を明らかにし、今後同様の問題が生じないよう適切な対応を講じることを求めています。 まず、私たち日本共産党区議団は、会派として事務局員を雇用していますが、所得税を源泉徴収をしていることはもとより、社会保険と労働保険にも加入をしています。陳情者が情報開示請求によって確認したとする、自由民主党大田区民連合の人件費項目の支出で指摘している内容は、確かに所得税法違反に該当する可能性があります。しかし、会派と労働者の契約内容や労働者の雇用形態など詳細は示されておらず、その実態は現時点では分からず、判断しかねます。 よって、本日は継続審議とし、大田区議会として、実情や実態を把握を行っていくことを主張し、本陳情の継続を求めます。
最後に、立憲、お願いします。

立憲民主党大田区議団は、7第24号 政務活動費に関する所得税法違反の懸念と議会の対応を求める陳情については、継続を求めます。 源泉徴収義務については、役員や従業員に支払う給与や賞与は、全て源泉徴収の対象となり、給与から社会保険料を差し引いた金額が1か月8万8,000円以上であれば、雇用形態にかかわらず源泉徴収が必要となります。 ただし、本陳情の内容だけでは、この雇用関係や源泉徴収の有無、また納付状況について事実関係が確認できないと考えます。区議会全体での対応は難しいため、まずは事実関係を確認をいただきたいと思います。 よって、本陳情については継続を求めます。
それでは、7第24号について、全員継続とのご意見ですので、7第24号については、継続とすることにご異議はございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
ご異議なしと認め、よって7第24号については、継続審査と決定をいたしました。 ほかに何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、次回の日程について確認いたします。日時は、6月30日、月曜日、午前10時開会予定となります。よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定いたします。 以上、調査事件を一括して継続として、議会運営委員会を閉会いたします。 午前10時37分閉会