// 発言者(19名)
// 発言(180件)

ただいまからまちづくり環境委員会を開会いたします。 初めに、本日の審査予定について確認いたします。 昨日の委員会で確認したとおり、本日は、まず、付託議案の討論及び採決を行います。続いて、補正予算案の説明を受け、質疑を行います。 次に、まちづくり推進部資料番号27番の説明を受けた後、前回、説明を受けた所管事務報告と併せて質疑を行います。 以上のとおり進めてまいりますので、委員並びに理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の対応終了後に、順次ご退席をお願いいたします。 それでは、本委員会に付託されました8件の議案の審査を行います。 では、まず、第25号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例ほか6件の議案を一括して議題といたします。 第26号議案は、後ほど議題といたします。 議案の質疑は、前回行っておりますので、よろしいでしょうか。

部屋に戻りましたら資料がありまして、議案にもちょっと関係することなので、1点だけお伺いしたいのですが。

何号議案ですか。

25号議案、まちづくり条例です。 皆さんのところにも机上配付されていたかもしれないのですけれども、東京都下水道局が上池台地区に下水道整備をするということで、事業説明会のお知らせが来ていたのですね。 その内容を見ておりましたら、日時とか会場が書いてあるのですが、会場のほうは住所が何丁目何番と書いてあるのですけれども、対象地域のほうが住所地ではなくて、なぜか自治会とか商店会の名前が列挙されていて、あたかも自治会とか商店会の方が対象の形に見える資料が配られているわけなのですけれども。 今回の条例の先取りのような形でもあるかなと思うのですが、こういう自治会とか商店会に参加していない方は、この説明会には参加できないので、こういうものが机上に配られていて、特に対象を限定した説明会と理解してよろしいのでしょうか。それとも、一般の区民も全部対象のものなのでしょうか。
私から説明させていただきます。 上池台地区の下水道施設整備等に関する事業説明会のお知らせということで、まちづくり環境委員会の委員の皆様にポスティングをさせていただきました。 内容としましては、現在、東京都下水道局で実施しています浸水対策事業の現状の進捗状況と、今後の整備内容などを地域の皆様にご報告するという内容だと聞いてございます。 昨年10月には、雪谷地区自治会連合会の会長から区長に対して、雪谷地区の浸水対策に関する要望書が提出されました。それを受けまして、11月には、区長から都知事宛てに要望書を提出したというところでございます。 今回の説明会については、この間の経過を受けまして、都が開催するものであると考えてございます。 また、過去にも平成25年の大雨を受けまして、平成27年に実施した上池台地区の浸水対策に関する計画の説明会につきましては、自治会長や商店街の会長に説明してきた経過がございます。 このたびの説明会につきましても、過去の説明会と同様に、地域の自治会に事前に説明を実施するとともに、さらに、より丁寧な対応としまして、各地域に入って説明が開催されるというものでございます。 なお、説明会のご案内につきましては、各自治会の回覧板でお願いするものですが、同時に、特に被害が大きかった地域、都が今、ポンプ排水区に切替えをしようとしている地域、そちらについてもポスティングを実施するということで聞いてございます。 基本的には、雪谷地区の自治会から出ている要望に対して都が実施するものですが、今回のポスティングによって、自治会に未加入の方も参加をしていただいても全然問題ないと考えてございます。

自治会長、町会長からの要望があっての説明会ということは理解するのですけれども、その後に、これは東京都のほうで、地域の方全員にポスティングするということなのですね。 この浸水対策、雨水対策については、大田区でも昨年、深刻な被害がありましたし、東京都も呑川流域であったり、丸子川流域の小規模な開発についても、今後、貯留槽であったりとか、雨水浸透施設のようなものの義務づけが必要になってくるのではないかという段階なので、これは地域の皆さんに知っていただかなくてはいけない大切な情報だと思うのです。 東京都もそれを理解していて、連絡先があったので私も東京都下水道局にお電話したのですが、そうしましたら、今も課長から説明のあったとおり、地域住民全員にポスティングはすると。ただ、この地域住民にポスティングする内容も、自治会とか商店会と書いてあって、地域の住所地ではないわけなのですね。 これを見た方たちは、自治会が対象だと思ってしまうのではないかなと思うので、その経緯については理解しましたし、回覧板でその自治会員の方たちにお知らせするという一つの手段も分かりますけれども、それ以外の方たちにお知らせするのに、自治会とか商店会ということで地域の住所地ではないものを配らなければならない必然性というのが感じられないのですが。 それは大田区が強く要望していて、東京都としては動かすことができないような、東京都とのお話をしていて、そういったニュアンスを感じたものですから、大田区としては、東京都が今後進める施策に対して地域住民全員を対象にしてと今もおっしゃっているのに、なぜ、この自治会とか商店会だけにしているのかなと思うと、昨日の審議の中での、まちづくり条例を改正する前の先取りのような形で、こういったことが今後頻繁に起こってくるのではないかなと思って心配なのですけれども。 これは地域全員の方が参加できるものなのに、なぜ商店会とか自治会だけのものを、大田区としてはかたくなにそれしか配布しないということにしているのですか。地域の方たちを排除しているのでしょうか。
まず、今回、まちづくり条例とは全く一切関係ないような形で動いております。 雪谷地区の自治会連合会のほうに、これを都下水が説明するにあたって、私が同席しております。そのときの雪谷地区の各町会長から、より分かりやすい形でということで、この地域ごとの名前を入れる形になったと考えてございます。 しかしながら、東京都はさらにそれ以上にポスティングもすると言っていますし、この4回ある開催の中でも、自治会だけではなくて、全地域の方が来ても問題ないような表現になっていますので、特に問題ないかと考えてございます。

繰り返しになるのですけれども、経緯の中で、回覧などで回すものについては、私は問題視しているのではなくて、東京都が施策の重要性から、対象地域ですね、地域の皆さんにもポスティングをすると言っているのに、そのポスティングの用紙に自治会と書いてあるものを動かせないような状況で、大田区がかたくなにこの自治会という記載を東京都に求めていると思われるような状況があるので、東京都がポスティングするときには、地域の住所地を書いて、あえて自治会の人だけが参加できる形にはしないほうが好ましいのではないかなと思ったのですけれども。そこでも、地域の方全員対象でも、自治会、商店会の記載を外さずに、住所地を書かずに、これをポスティングするというのが大田区の希望ということでいいのでしょうか。
今回のお知らせの中身については、区の希望ではなくて、あくまでも自治会連合会で、こういうお知らせということで決まったものを配布するという考えでございます。

でしたら、都の希望で、都の書きたいように地域の住所で書いてもいいのではないのですか。 でも、大田区がこれを書けと言っているのですよ。自治会の希望ではないのですよ、大田区なのです。 そこはすり替えないで、ちゃんとご答弁ください。
東京都がどう書きたいかというのは、今回、中身では聞いてございませんが、少なからず、この自治会連合会の中でこういう表現でということで決定していると考えてございます。

自治会から要望があったからそういう形で、このエリアが対象ですよと書いたということなのかなと聞いていては思いましたけれども。 たまたまこの条例が出て、今こうやって審査しているタイミングで、一方で、下水道の話のお知らせが回ってきたということで、それとは別に、特に何か内容が関連していることではないという理事者の見解でもありますので、そういったことでよろしいのかなとは思いますけれども、まだ何か質疑されますか。よろしいですか。 質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 討論は7件の議案を一括して大会派から順次お願いいたします。 なお、会派名は略称とさせていただきます。 それでは、自民・無所属からお願いいたします。

自由民主党大田区議団・無所属の会は、第25号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例、第39号議案 特別区道路線の認定について、第27号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例、第28号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、第40号議案 大田区立本羽田第二児童公園の廃止について、第41号議案 区の義務に属する損害賠償の額の決定について、第29号議案 大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例の全ての議案に賛成します。 この際、意見を申し述べます。 第25号議案は、最上位計画である基本構想・基本計画の策定に伴い、これらの整合性を図るために、本条例におけるまちづくりの基本理念や区民の責務、事業者の責務、区の責務など、条例の基本的な考えについての改正です。 地域コミュニティの一つである商店街への配慮として、開発事業者が行うべき事項における実効性を高めるための要綱から条例への位置づけの変更。また、これらの地域コミュニティ形成の一層の促進を図るための事項における要綱から条例への位置づけの変更並びに規定化。さらには、高台緊急避難施設の確保に向けた新たな規定としての努力義務の策定など、区民にとって安心・安全なまちづくりに向けた条例改正であり、賛成します。 第39号議案については、区の拠点の一つである大森駅の西口地域において、バスの乗降やタクシー待ちの車列等により、円滑な車両交通が阻害され、また、歩道幅員が狭く、それが理由で、バスの乗車待ちの列ができた際には歩行者や自転車と錯そうするなど、様々に円滑な交通の確保における課題が存在しております。 そのため、ゆとりある歩道と、安全で快適な駅前空間を創出し、電車やバスへの乗換えを円滑にする交通結節機能の強化や、地域の防災性向上を図るため、東京都と区が連携して事業化された都市計画道路補助第28号線、池上通りの整備と、地域の憩いやにぎわい空間を創出する大森駅西口広場の整備を円滑に推し進めるため、賛成します。 第27号議案は、区立大森第五小学校の改築に伴い、隣接する平和の森公園に設置する仮設校舎等について、都市公園法施行令に基づく公園の占用物件として定めるものであり、仮設校舎を学校敷地外に移設する無人改築にて実施することで、工事期間中の良好な学習環境の確保や工事期間の短縮が図られることから賛成します。 第28号議案は、森ケ崎公園のサッカー場及びフットサル場における夜間照明設備の新設に伴い、使用料を定めるものであり、受益者負担の適正化や区民間の公平性の確保と、施設サービスの維持向上を目指すもので賛成します。 第40号議案は、都営住宅の建て替えに伴う公園敷地の都への返還及び公園の廃止に関するものであり、大田区立公園条例に基づき行われていると判断できることから賛成いたします。 第41号議案は、区の義務に属する損害賠償の額の決定に関するものです。理事者説明にあった現時点における対応は妥当であると判断できることから賛成します。 ただし、相手方乙は、区と甲により被害を被っており、さらに、事故発生から3年以上経過していることから、区は速やかに相手方乙と解決するよう求めます。 第29号議案は、持ち去り禁止の対象を、現行の資源だけではなく、ごみ全てを含む一般廃棄物とする条例改正です。 これらの持ち去り行為は、廃棄を目的とした区民の行為を阻害するともいえる行為であり、容認できるものではありません。特に、金属類等の売却目的で不燃ごみや粗大ごみの持ち去り事案が多発しておりますが、こうした行為は廃棄物の適正処理を妨げるのみならず、区内の治安悪化につながることも懸念されます。 こうした状況の中で、区による取締りの強化及び警察機関との連携による対処を可能とする目的も含む改正であることから賛成します。

次、公明、お願いします。

大田区議会公明党は、ただいま上程されました第25号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例、第39号議案 特別区道路線の認定について、第27号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例、第28号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、第40号議案 大田区立本羽田第二児童公園の廃止について、第41号議案 区の義務に属する損害賠償の額の決定について、第29号議案 大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例の全ての議案に賛成いたします。 それぞれ賛成の立場から若干の意見を述べさせていただきます。 第25号議案は、地域力を生かした大田区まちづくり条例について、大田区基本構想等の策定に伴い、まちづくりの基本理念や責務を改めるとともに、地域コミュニティの形成をより一層推進するために、関係事業者等が行う事項を改める等規定を整備するための条例改正であり、賛成です。 改正された条例が実効性を持っていくよう、区は開発事業者等には働きかけていくことを要望いたします。 第39号議案は、大森駅西口広場整備と都市計画道路補助第28号線の拡幅整備事業を円滑に進めるため、適切な事業用地管理を目的としており、大森駅西口広場の路線認定を行うものであり、賛成です。 地域の安全にくれぐれもご留意いただき、進めていただきますようお願い申し上げます。 第27号議案は、大森第五小学校の改築に伴い、仮設校舎等を平和の森公園に設置予定のため、公園条例に占用物件として定めるものであり、賛成です。 第28号議案は、森ケ崎公園のサッカー場及びフットサル場に新設される夜間照明設備の使用料を定めるものであり、賛成です。 利用者のニーズに寄り添い、区民サービス向上に引き続き取り組んでいただきますようお願い申し上げます。 第40号議案は、都営住宅の建て替えに伴う公園の廃止に関するものです。建て替え完了後には、同規模の公園が復旧される見込みとのことでもあり、賛成をいたします。 第41号議案は、通行していた車両が区道上に張り出していた街路樹に衝突し、当該車両が損傷するとともに、当該街路樹の倒木の影響で住宅の門柱を損傷したことに対して、損害賠償額が決定したというものであります。議案については賛成をいたしますが、当該街路樹と同様に、建築限界を超えている街路樹が区道にはほかにも存在しているということですので、地域にも配慮しつつ、適切な管理をしていただくことを要望いたします。 第29号議案は、近年の、区と無関係の者が不燃ごみ、粗大ごみを集積所から持ち去っている事案に対して、持ち去り禁止の対象を資源、ごみ、全てを含む一般廃棄物として取締り強化を目的としたものであり、賛成です。 本区におかれましては、適正な収集運搬処理を行っていただくとともに、ごみ持ち去り等には適切に対処していただくことをお願い申し上げます。

次、つばさ、お願いします。

つばさ大田区議団は、第25号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例、第27号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例、第28号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、第29号議案 大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例、第39号議案 特別区道路線の認定について、第40号議案 大田区立本羽田第二児童公園の廃止について、第41号議案 区の義務に属する損害賠償の額の決定についてに対して、賛成をいたします。 理由は、どれも、地域力を生かしたまちづくり、空き家対策、公園整備、下水道管理、廃棄物処理など、大田区のまちづくりや大田区民の生活の改善のために必要な条例改正、認定、廃止、決定だからです。

続いて、共産、お願いします。

日本共産党大田区議団は、第25号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例、第39号議案 特別区道路線の認定について、第27号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例、第28号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、第40号議案 大田区立本羽田第二児童公園の廃止について、第41号議案 区の義務に属する損害賠償の額の決定について、第29号議案 大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例に賛成します。 この際、幾つかの意見を申し述べさせていただきたいと思います。 第25号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例の、改正の一つは大田区基本構想及び大田区基本計画などの策定によるものですけれども、それに伴い、水や緑などの自然環境を大切にするや、災害に強いまちづくりの推進などという文言が全面的に削除されています。 昨今の小中学校、公園、都営住宅などで進む建て替え事業を見ると、樹木の伐採が大胆に進められています。都市部のヒートアイランド現象を止めるのに重要な役割を果たす樹木が、公園に遊具を造る、校舎建て替えの邪魔になるなどで伐採され続けていることに、大変危惧しています。 大田区の樹冠被覆率は23区で20位の14.4%と言われており、これも年々減少し続けています。 他の都市では、脱炭素実行プランの中で樹冠被覆率20%を目指す動きもありますから、SDGsを掲げる大田区も、みどり率だけでなく、樹冠被覆率の増加も目指していることを、改定後の第3条、豊かな環境や、SDGsに掲げる持続可能なまちの実現などの中に位置づけているということを確認して、賛成といたします。 第39号議案 特別区道路線の認定については、大森駅西口の補助第28号線の道路整備事業がスムーズに進み、人も車も安心・安全に通行できる道路に改善されると考え、賛成しますが、一言要望します。 道路認定される西口広場となる場所には、現在、土地所有者はもとより、多くの店舗があり、そこを借りて長い間なりわいを営んできた方々がいます。それは高齢になっても働かなければ生きていけない、あるいは人生の生きがいとして働き続けている方々ではないでしょうか。土地所有者が用地取得を認めたからといって、新しい場所を探して出ていくように言われてもできないという方々が多いのではないでしょうか。 用地取得にあたっては、土地所有者だけではなく、借家で営業、生活をしている方々にも丁寧な説明と支援をしていただくことを強く求め、賛成といたします。 第27号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例は、大森第五小学校の校舎改築のために、仮設校舎を平和の森公園に建てるための条例改正ですが、平和の森公園は区の行事が行われるだけでなく、幼稚園、保育園、小学校の遠足などで利用され、また、多くの区民の憩いの場として親しまれている公園です。 ここに、建て替えのために小学校の仮設校舎が建てられることで、区民の利用は大きく制限されることになります。区民の皆さんへの周知と、代替えとなる公園の紹介などを行うことを求め、賛成いたします。 第28号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、森ケ崎公園のフットサル場とサッカー場に照明設備をつけ、夜間も利用できるようになり賛成ですが、周囲の道路も駐車場も狭く、車が増えることへの不安の声が近隣の方々から上がっているので、区民の声に丁寧に対応して、対策を立てることを要望します。 第40号議案 大田区立本羽田第二児童公園の廃止については、都営住宅建て替えに伴うもので、建て替え後に元の大きさと同じ公園が造られるということで賛成します。 第41号議案 区の義務に属する損害賠償の額の決定については、交通安全のための対策の遅れを改善するよう求めて賛成します。 第29号議案 大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例は、資源ごみだけでなく、一般廃棄物全ての持ち去りを禁止するものですが、ごみの総量を抑制するための施策についても促進させることを要望して、賛成といたします。

続いて、立憲。

立憲民主党大田区議団は、ただいま上程されました第25号議案、第39号議案、第27号議案、第28号議案、第40号議案、第41号議案、第29号議案の全ての議案に賛成の立場で討論いたします。 この際、若干意見を述べさせていただきます。 第25号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例については、大田区基本構想、大田区基本計画等の策定に伴い、まちづくりの基本理念を改めるとともに、地域コミュニティの形成をより一層推進するために開発事業者等が行う事項を改めるほか、規定を整備するためのものです。 昨日の質疑でも確認させていただきましたが、水や緑などの自然環境を大切にするまちづくりという文言が削除されていますが、それは区の基本計画等の基本理念にあるように、豊かな自然の継承、みどりの保全、創出、活用の推進等の理念に内包されるものと認識しております。 自然環境は一度失われれば、回復に多大なコストと時間を要します。区においては、引き続き自然環境重視の姿勢を堅持し、着実に取り組むことを強く求めます。 また、地域コミュニティの推進にあたっては、条文にある区の責務に基づき、区民の参画機会を広げ、幅広い意見を反映させた合意形成を図るように要望して、本議案に賛成いたします。 第39号議案 特別区道路線の認定については、大田区道7-186号線の認定に関するものであり、この路線は、東京都市計画交通広場事業第12号大森駅西口広場として事業認可されている都市計画交通広場である、当該広場の事業用地管理を適切に行うため、道路法第8条第2項により特別区道路線の認定をするものです。 現在、丁寧に地域の意見を聴取されていると思いますが、今後も、山王小路飲食店街、通称地獄谷の地権者や店舗借受人の皆様に対し、誠実かつ丁寧な対応を継続することを要望して、本議案に賛成いたします。 第27号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例については、大田区立大森第五小学校の改築に伴い、隣接する大田区立平和の森公園に設置する仮設の校舎等について、都市公園法施行令に基づく公園の占有物件として定めるものです。 大森第五小学校の改築に伴う平和の森公園の仮設校舎設置は、教育環境確保のために必要な措置と理解いたします。ただし、昨日の理事者の説明のとおり、工事終了後は速やかに原状復帰し、本来の公園機能を取り戻すことを求めて、本議案に賛成いたします。 第28号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例については、森ケ崎公園のサッカー場及びフットサル場における夜間照明設備の新設に伴い、使用料を定めるものです。 森ケ崎公園への夜間照明設備新設に伴う使用料の設定について、金額設定は近隣自治体と比較しても妥当と判断いたします。 運用にあたっては、夜間の騒音対策を含め、地域住民の声を丁寧に聞きながら、周辺環境に配慮した施設運営を努めるよう要望して、本議案に賛成いたします。 第40号議案 大田区立本羽田第二児童公園の廃止については、都営住宅の建て替えに伴い、公園敷地の全部を都に返還するものから、大田区立本羽田第二児童公園を廃止するものです。 都営住宅の建て替えに伴う返還ですが、完了後には同規模の児童公園が再設置されると伺っております。こどもたちの遊び場が確実に確保されるよう、計画の着実な履行を求め、本議案に賛成いたします。 第41号議案 区の義務に属する損害賠償の額の決定については、区道上における車両及び建物損傷事故について、損害賠償額を決定したものです。 昨日の質疑では、伐採予定であった樹木がその前に倒木したとの説明がありました。同様の事故を未然に防ぐため、街路樹等の保守管理を徹底することを求め、本議案に賛成いたします。 第29号議案 大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例については、現在、区では集積所に出された資源物を、区が指定した事業者以外の者が収集・運搬することを条例で禁止しています。一方で、ごみについては、これを禁止する規定が整備されておらず、持ち去り禁止の対象を資源、ごみ全てを含む一般廃棄物とし、取締りを強化するものです。 資源物のみならず、ごみ全般の持ち去りを禁止する規定の整備は、治安及び環境面から必要な対応です。 一方で、運用にあたっては、即座に罰金を科すのではなく、理事者答弁にあったとおり、注意、命令、罰金等の段階を踏み、悪質なケースを対象にするなど、状況に応じた柔軟かつ適切な対応を求め、本議案に賛成いたします。

次、フェア民、お願いします。

フェアな民主主義、奈須利江です。 第25号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例、第28号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、第29号議案 大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例につきまして、反対。 第39号議案 特別区道路線の認定について、第27号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例、第40号議案 大田区立本羽田第二児童公園の廃止について、第41号議案 区の義務に属する損害賠償の額の決定について、賛成いたします。 個別の議案への意見の前に、一言申し上げます。 社会の秩序は、必ずしも法令で守られるだけではないということです。 特に日本の場合には、自然や風土や文化や歴史や慣習や慣例や産業や経済ほかと、それらを基盤に成り立つ様々なコミュニティが社会の秩序となって、一定の拘束力などの機能を果たしてきました。明治以降は、そこに西洋の法体系が加わり、護送船団方式とか、一億総中流とか言われる互助システムをつくり上げてきました。 こうした日本の構造が、20世紀の終わり頃から行政改革、構造改革という旗印の下、グローバル投資家利益に資するシステムに変えられてきました。それは省庁再編で、内閣の最高諮問機関である社会保障制度審議会が廃止され、経済財政諮問会議に変わったことからも分かります。この国の政治の目的が、国民の社会保障ではなく、資本主義経済のGDPを増やすことに変わってしまったのです。 資本主義社会は、投資家の投資利益の最大化を求める仕組みです。 そのために、それまで守られてきた一億総中流などに象徴される比較的公平な富の分配と再分配の統治機構が、ガラパゴスとか岩盤規制とか言われ、規制緩和がいいことになって、国民を守ってきた仕組みが壊されてきたのです。私たちを守ってきた秩序も法令も緩和されたので、私たちは無防備で、自己責任の範囲が広がっています。 省庁再編、地方分権一括法、各種の特区制度、デジタル関連法令の改正など、信じられないほど多くの法令が変わってしまっているのですから、日本が同じ統治機構でいられるはずがありません。そういう中に私たちが置かれているという基本的な認識が大切だと私は考えていますし、だからこそ法令審議にあたっては丁寧に、慎重に検討したいと思います。 しかも、昨今は、議会制民主主義を形骸化させ、議会の権能を限定的にする方向へ向かっていると思います。価値観だけの民主主義と、岸田元首相が言う、新しい資本主義になってきているわけです。 特に本議会に上程されている議案は、財産権に深く関わるものも多いので、なおさら注意しなければいけないと思います。 討論をさせていただきます。 第25号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例は、基本構想・基本計画などの策定に伴い、まちづくりの基本理念を改めるとともに、地域コミュニティの形成をより一層促進するために開発事業者の行うべき事項を改め、新たに高台緊急避難施設を確保するよう、開発事業者などの努力義務を定めるための条例改正です。 問題の一つは、基本構想・基本計画などの策定に伴い、改めるまちづくりの基本理念です。 目指すまちが心豊かな生活と機能的な都市づくりが両立したまちになってしまい、良好な環境も、活力あふれる経済活動も、水も、緑も、自然環境も削除されてしまいました。 今の大田区をはじめ、日本は、家族や地域などの互助システムがぜい弱になり、以前に比べ、さらにお金がなければ暮らせない社会になってきています。給与所得層の中の、中・高所得層や、中小企業の経営者や個人事業主の層が縮小しています。 社会保障サービスをはじめ、社会基盤やインフラは官から民へ変わり、グローバル資本による寡占化が進んで、自治体の税収や事業による経済活動に変わってきています。 年齢構成や産業構造による縮小する市場経済の中で、安定的なビジネスは、地方創生や公民連携で生まれるビジネスです。そこに入り込めない区民にとって、経済の活力を目指さない大田区にすることは、新たなチャンスを得られない、希望のないまちになることを意味します。 その上、水も、緑も、自然環境も、区民に責務として求めません。そのぐらい区民の生活の場における自然環境が悪化しているので、求めることもできないほどになっているし、それを行政が仕組みで改善しようという意思がないことの表れだと思います。 国が規制緩和一辺倒で、こうした仕組みを固定化させようとしている中、希望は地方分権になった地方自治体です。地方自治体が緩和された規制を強化し、開発により壊される水や緑や自然を保全すべきですが、この条例改正で、それさえ手放してしまう姿勢が読み取れます。 区は、まちづくりという開発を進めるだけで、水や緑や自然を大切にするまちづくりへの区民や事業者への理解を求めることも、文言や条文を削除し、やめています。しかも、体系としてみると、まちづくりの基本を、基本構想・基本計画、都市計画マスタープラン、地域防災計画に加え、地域別構想や課題別計画等と位置づけ列挙していましたが、列挙をやめて、今後つくるものまで広く含まれるようにしてしまいました。 それでは今後、どういうものをつくるかと言えば、京急蒲田の地区計画が変わったときもそうでしたが、行政内部で、公民連携で事業者などと相談して、課題解決のために上位計画を変えるのです。変えた上位計画などが自動的に、この改正後のまちづくり条例に反映される条文に変えられています。 また、条例改正の理由は、コミュニティの形成をより一層推進するためですが、この間の政治がコミュニティを壊す制度改定をしてきたのに、壊した制度を元に戻す取組がされているかと言えば、全くそれはありません。 一方で、歴史や文化や風土、ほかの蓄積でつくられてきたコミュニティを壊し、町会・自治会の組織率も、商店会も減ってきているのに、地域住民との対話などを、その組織を利用することでコミュニティの形成と称しているだけです。 これまで直接の利害関係者である周辺住民との対話を、中高層条例でできるようにしてもできなかった。 開発事業者と地域住民との対話を、まちづくり条例で商店会や自治会への説明を配慮という形で行わせることでできるのは、開発事業者と、商店会、自治会の関係だけです。その他多くの自治会や商店街の会員との対話や、会に属さない区民との対話を伴うコミュニティの形成や、その他の多くの区民によるコミュニティが形成できるはずがありません。 確かに、商店会や自治会が、区が言う地域に必要な役割を担っていただいている部分はありますが、加入者が減っている自治会や商店会に情報を提供しても、課題共有には限界がありますし、町会、商店街の会員全員に問題の本質が伝わる保証はありません。 今も同じ規約かどうか分かりませんが、何年か前の町会・自治会の中に、地域住民どころか、大田区民でなくても町会長になることを認めている町会だったか、自治会だったかがありました。 今後、地域の担い手が減ってきている中で、仮に組織が存続しても、区が言う地縁団体とは違う形になっている可能性も大きいと思います。 そういう中で、開発事業者に商店会や自治会への説明を配慮という形で求めることを条例で明文化し、地域住民への説明が書かれていなければ、開発事業者の配慮は開発により、直接な影響を被る近隣、周辺の区民より、商店会や自治会に対して重きが置かれることになります。 大田区は全体の奉仕者ではなく、一部の奉仕者としてこの条例をつくることになるわけですから、憲法違反も疑われる条例です。 区は、私の商店会や自治会は開発による直接的な影響や被害を被る住民の代弁者となり得るかという質疑には答えず、単に、地域住民の持つまちづくりの権利や中高層条例などを形骸化させることにならないと答弁しました。直接の利害関係者がまちづくりから排除される可能性を、区は明確な論拠を持って否定できないのです。 大田区のまちづくり条例は、既に土地の建ぺい率、容積率や高さなど、財産権に関わる地区計画の策定の前段階で、任意団体である自治会や商店会の承認を必要とする改正を2016年にしています。 当時、私はまちづくりの専門的知識を持っている弁護士や大学の法学部の教授に相談しましたが、前代未聞で、当時、日本全国で聞いたことがないと言われたので、否決されましたが、共産党、ネット、緑の党などと、条例の修正案を出しました。その頃から、大田区の民主主義は全体の奉仕者から任意団体に依拠する一部の民主主義になってきているのではないでしょうか。 そこが影響しているのか、昨日、東京都下水道局が3月に行う下水道施設整備に関する事業説明会のお知らせが来ていて、対象地域という欄に、区域の住所地などを入れるべきところを、なぜか自治会、商店街などの名前を入れていました。 先ほどの説明の中で、自治会長などからの要望で説明会を開催すると言っていましたけれども、結局は、この説明会をもって地域住民に説明することになるわけですから、対象地域のところには地域で、東京都がポスティングする資料の中には商店街、自治会に限定した説明会と読み取れる資料だけではなく、地域住民が対象になるように住所地を明確に記載した資料をポスティングするべきです。このやり方で東京都下水道局に地域にポスティングされるというのはおかしいと思います。 浸水した私の事務所も対象区域のはずですけれども、私が入っていない自治会の名前しか書かれていません。この資料を見て、私はこの説明会に行けるのでしょうかと心配になりました。 指摘しましたら、先ほどの質疑のやり取りでも皆さんも分かったと思いますけれども、住所に変えることを大田区はかたくなに嫌がっています。そういう地域住民を排除するように受け取れるお知らせを配るのが、今の大田区です。 さらに、この条例改正で、地域コミュニティに区のまちづくり情報が行き渡るとは思えません。 建設をまちづくりの機会と捉えると答弁した大田区ですが、一極集中をさらに進ませ、住宅戸数を増やし、結果、さらに空き家が増えて、区民の財産権を侵害したり、経済的負担を重くしたりすることを進めています。それらを課題と捉え、根本的な抑止力をどうするかという問題意識もありません。 そして、歯止めの利かない開発に、抑止やブレーキとなるかもしれない住民の言動さえ、事前に押さえ込む形になるこの条例改正ですから、もしかしたら投資家利益の最大化にブレーキをかけたくないのかもしれません。 反対です。 第28号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に、反対の立場から討論いたします。 新たに設置されるナイター設備の料金の算定根拠は、大田区の利用料金の考え方に基づき、建築管理運営費などの50%を区民に求めます。 サッカーも、フットサルも、区民の健康やスポーツのための大切な場ですが、それではやりたい人がいるから、ただつくるのが大田区の責務でしょうか。そこに適正規模の考え方はありませんし、しかも、区民に負担を求めた残りの50%を税金で負担することになります。 夜間のナイター設備という付加価値的事業に、区民の税金を使って整備し、区民へ利用料金でご負担いただくのが半分だと、残りの半分を使わない区民を含めた全ての区民が税金でご負担いただくことになります。 区民利用の施設をつくることは、新たな利用料金という税負担を招いていることでもあり、増税といってもいいと思いますが、新たな需要を生み出しているということでもあります。 民営化は、民でできることを民でと始まり、民に税金で安定的な利益獲得の機会を提供していますが、それだけでなく、官が民でもできるスポーツ施設などにまで、これまで以上に多額の税金を使うようになっています。 本来は、広い公園を区民の生活の場から遠く離れた臨海部ではなく、区民の生活の場近くに整備し、日常生活の中でジョギングなどの運動を取り入れられるようにすることこそが、自治体が区民に運動機会を提供する基本的な役割のはずです。今の重い税負担を招く一因は、こうした優先順位の低い付加価値の分野にまで区民の税金を使って負担するようになっているからです。 やるべきことの基本的な考え方が整理されていない上、税負担が問題で、それは結果、区民の税負担や経済状況を悪化させますから、反対です。 第29号議案 大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例に反対です。 資源に加え、一般廃棄物まで、一握りの不適切な持ち去りなどのために条文を変えると、結果、製造から廃棄まで民間企業の経済システムの中に組み込まれ、厳密に運用されることになってしまいます。 規制すべきは集積所などの衛生などを乱すことで、現行法でできるようにすること、また、その部分だけについての工夫をすることだと思います。 反対です。

次、れ新、お願いします。

OTAれいわ新選組は、第25号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例に賛成いたします。 理由としては次のとおりです。 大田区基本構想、大田区基本計画等の策定に伴う条例の一部を改正する条例であり、第3条で基本理念をうたい、また、地域コミュニティの形成をより進めようとするものであり、現状の地域事情を鑑みると妥当と判断するため、賛成いたします。 ただし、補足として、水や緑などの自然環境を大切にする観点は引き続き維持していただけるよう、申し添えさせていただきます。 第39号議案 特別区道路線の認定について賛成いたします。 理由としては次のとおりです。 地域の安全を確保し、池上通りと大森駅西口広場の事業用地を適切に管理するために必要な認定であることから、賛成いたします。ゆとりある歩行者空間の確保に期待しています。 第27号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例に賛成いたします。 理由としては次のとおりです。 大森第五小学校の改築に伴い、隣接する平和の森公園に設置する仮設の校舎等に伴い改正する条項のため、賛成いたします。 第28号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に賛成いたします。 理由としては次のとおりです。 森ケ崎公園のサッカー場及びフットサル場における夜間照明設備の新設に伴い、使用料を定める条項改定が必要であるため、賛成いたします。 第40号議案 大田区立本羽田第二児童公園の廃止について、賛成いたします。 理由としては次のとおりです。 都営住宅の建て替えに伴い、公園敷地を都に返還することにより、本羽田第二児童公園を廃止するため、賛成いたします。 第41号議案 区の義務に属する損害賠償の額の決定について、賛成いたします。 理由としては次のとおりです。 区道上における車両及び建物損傷事故の損害賠償の額を決定する必要があるため、賛成いたします。街路樹の適切な管理をお願いいたします。 第29号議案 大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例に賛成いたします。 理由としては次のとおりです。 指定業者以外のごみの持ち去りに対して、区民からの通報が寄せられているという社会状況であることを考えれば、行政として対応する必要があることは理解できるため、賛成といたします。

以上で討論を終結いたします。 これより採決を行います。 採決は2回に分けて行います。 まず、第25号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例、第28号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例及び第29号議案 大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例の3件の議案を一括して採決いたします。 本案を原案どおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者多数であります。よって、第25号議案、第28号議案並びに第29号議案は、いずれも原案どおり決定いたしました。 次に、第39号議案 特別区道路線の認定について、第27号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例、第40号議案 大田区立本羽田第二児童公園の廃止について及び第41号議案 区の義務に属する損害賠償の額の決定についての4件の議案を一括して採決いたします。 本案を原案どおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議なしと認めます。よって、第39号議案、第27号議案並びに第40号議案から第41号議案は、いずれも原案どおり決定いたしました。 次に、第26号議案 大田区空家等対策審議会条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の質疑は前回行っておりますので、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 では、自民・無所属からお願いいたします。

自由民主党大田区議団・無所属の会は、第26号議案 大田区空家等対策審議会条例の一部を改正する条例について、賛成します。 この改正は、令和7年7月の空家等対策の推進に関する特別措置法第13条に規定される管理不全空家等の運用開始に伴う、同法13条2項及び22条2項に基づく勧告の運用方法整備を目的として、大田区空家等対策審議会条例第2条の所管項目を追加する改正であり、同条文に規定される諮問事項に、管理不全空家等及び特定空家等についての勧告の適否判定についての追加であり、妥当であると考えます。

次、公明。

大田区議会公明党は、ただいま上程されました第26号議案 大田区空家等対策審議会条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論を行います。 本区におきましても、地域住民から問題視されている空き家は増加傾向にあり、管理不全空家として、現在19戸が確認されております。近隣にお住まいの住民にとっては、雑草や樹木の放置により、害虫や小動物の住みかになるなど、大変迷惑を感じておられます。 また、倒壊のおそれがある空き家は、台風や地震等の大規模災害時は2次被害も考えなければなりません。 本区からもあらゆる手段で所有者へ何度も連絡を行い、改善に向け取り組んでおりますが、条例に基づいた勧告ともなると、意識がなかった所有者も重く受け止めざるを得なくなり、効果があると考えます。よって、大田区議会公明党は、賛成といたします。

次、つばさ、お願いします。

つばさ大田区議団は、第26号議案 大田区空家等対策審議会条例の一部を改正する条例に対して、賛成いたします。 理由は、管理不全空家の運用に必要な条例改正であるためです。

次、共産、お願いします。

日本共産党大田区議団は、第26号議案 大田区空家等対策審議会条例の一部を改正する条例に賛成いたします。 2023年に新しく規定された管理不全空家に対する勧告と特定空家に対する勧告を審議会の中に位置づけるもので、計画的に空家対策を進めることになり、賛成です。 今後も丁寧な調査、働きかけを行いながら、空家対策を進めることを求めて賛成といたします。

次、立憲、お願いします。

立憲民主党大田区議団は、ただいま上程されました第26号議案 大田区空家等対策審議会条例の一部を改正する条例に、賛成の立場で討論いたします。 本議案の改正は、大田区空家等対策審議会で管理不全空家等への対応や勧告の運用方法を整える改正であり、区内の住環境維持に必要なものと考え、本議案に賛成いたします。

フェア民、お願いします。

フェアな民主主義、奈須利江です。 第26号議案 大田区空家等対策審議会条例の一部を改正する条例に、反対の立場から討論いたします。 審議会の所掌事項に、管理不全空家の所有者への勧告を行うことの適否の判定に関すること、特定空家の状況が改善されないと認めるときは、助言又は指導を受けた者に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを、区長が勧告することの適否の判定に関することの二つが加わります。 管理不全空家に認定され、行政からの勧告を受けると、固定資産税が6分の1に減免される住所地特例が解除される可能性があり、固定資産税が6倍になるかもしれません。また、特定空家に認定、勧告され、命令に従わず改善がなされないと、行政が強制的に建物を解体、撤去する代執行に至ることになります。 その場合、改善のための経済負担、固定資産税減免の住所地特例の解除など、区民に大きな経済負担をもたらし、場合によっては不動産の売却を余儀なくされる区民が出てくる可能性もあります。 区民が資産、つまりは資本が持てない社会というのは、私有財産を認める近代国家の根幹を手放すことです。一方で、一部の資本家を優遇しながら、多くの区民の私有財産を手放すことを誘導する制度には不安を覚えます。 反対の理由の一つは、今も大田区も、国も、住宅戸数を増やす政策を取り、企業の投資家が開発利益を上げられる仕組みで、結果、空き家を増やしていることです。空き家を抑止する根本的な施策の取組はありません。 しかも、空家対策特措法で、管理不全空家や特定空家に指定される仕組みをつくったことで家の管理の経済的負担を負わなければならず、更地で持っていれば固定資産税が6倍になります。そもそも、地価や資材を高騰させる要因に政治が政策で深く関わり、住宅を所有しにくい方向へ誘導しています。 今は、空き家対策について適切に運用されていますが、今後の区民の経済状況と空き家の増え方は、空き家を保持し続けることをさらに難しくする可能性を否定できませんし、外部の機関に委ねることで、ネズミや落書きでも、管理不全空家などの指定が可能になる仕組みですから、今後どうなるか分かりません。運用の厳密化により、僅かな管理の不備でも、審議会の判断が区長の勧告に影響を及ぼすことは十分あり得ます。 管理不全空家、特定空家の指定は、土地を売却し、区民の土地保有を手放すことにもなりますし、結果、そこを開発することもできます。 区が専門家といい、区長が任命している委員で構成する審議会の判断を区長が無視し続けることのほうが考えにくいです。そうなれば、全体の奉仕者ではない多くの委員で構成される審議会により、区長が全体の奉仕者としての判断を乗り越える可能性を否定できません。もしかしたら、いつか、全体の奉仕者を乗り越えるために、この仕組みを利用する区長が選ばれる日も来るかもしれません。 反対です。

次、れ新、お願いします。

OTAれいわ新選組は、第26号議案 大田区空家等対策審議会条例の一部を改正する条例に賛成いたします。 理由としては次のとおりです。 管理不全空家等から固定資産税等の住宅用地特例解除がされる特定空家等へ移行しないようにするための予防策の一環としての勧告を、大田区空家等対策審議会条例に明文化し、住民に説明しやすくなることから賛成いたします。

以上で討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案を原案どおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者多数であります。よって、第26号議案は原案どおり決定いたしました。 以上で付託議案の審査を終了いたします。 なお、委員長報告につきましては、正副委員長及び理事にご一任いただくということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 次に、調査事件を一括して上程いたします。 まず、補正予算について、一括して理事者の説明をお願いいたします。
私からは、まちづくり推進部の令和7年度大田区一般会計補正予算(第6次)案について、補正予算事項別明細書に沿って説明いたします。 補正予算事項別明細書につきましては、サイドブックスのフォルダの中の大田区議会、本会議、8年第1回定例会、議案の中にございます議案のファイルをお開きいただけますでしょうか。全部で5件の項目がございます。 まず、歳入についてでございます。 事項別明細書36、37ページ、サイドブックスの表示では336分の38ページとなってございます。国庫補助金をご覧ください。 都市整備費につきまして、1億8,100万円余の減額となってございます。 これは、都市計画公園事業におきまして、羽田空港跡地土地区画整理事業に係る国庫補助金を当初予算計上しておりましたが、国の予算の範囲内での配当を受けた結果、収入減額となってございます。 続きまして、事項別明細書40、41ページ、サイドブックスでは42ページ。都補助金をご覧ください。 都市整備費補助金につきまして、700万円余の増額となってございます。 これは、雨水流出抑制事業補助につきまして、東京都の補助対象事業に止水板設置事業が追加となったことから、収入増額となってございます。 歳入については以上です。 続きまして、歳出です。 事項別明細書92、93ページ、サイドブックスでは94ページにございます都市整備費をご覧ください。 都市計画事業路線につきまして、2億7,900万円余の減額がございます。 こちらは主なものとしまして、都市計画道路補助43、44号線について、今年度中に収用手続の見込みがなくなったことから関連する予算が不用となり、減額としてございます。 続きまして、事項別明細書の94、95ページ、サイドブックスの96ページ、建築行政費をご覧ください。 防犯灯設置助成事業につきまして、6,900万円余の減額がございます。 これは現地調査の結果、当初想定していた助成対象数よりも実際に対象となる数が下回る見込みとなりましたので、不用額分を減額したものでございます。 最後に、事項別明細書の126、127ページ、サイドブックスでは128ページ、繰越明許費補正追加の7款都市整備費をご覧ください。 区営住宅管理費につきまして、1,400万円余の繰越明許がございます。 こちらは、区営住宅大森東一丁目住宅に係る外壁改修工事について、工事前払金の支払いを施工業者の希望により、一括してしゅん工時に支払うこととなりました。そのため、令和8年度に繰越明許するものでございます。
私からは、都市基盤整備部の令和7年度大田区一般会計補正予算(第6次)案について、補正予算事項別明細書に沿ってご説明申し上げます。 まず、歳入でございます。 事項別明細書の36、37ページ、サイドブックスでは336分の38ページをお開きください。 使用料及び手数料、土木使用料につきまして、増額になります。 こちらにつきましては、道路占用料において、区道として供用を開始した羽田空港跡地の占用料の収入が見込まれること、また、占用料の改定などによる歳入見込額が増額するというものでございます。 次に、40、41ページ、サイドブックスでは336分の42ページをお開きください。 都支出金、都補助金、土木費補助金につきまして、増額及び減額になります。 初めに、増額についてです。 自転車安全利用促進事業において、制度改正により、対象事業が拡大し、当初より歳入見込額が増額すること、また、スポーツ空間バージョンアップ補助金が見込まれるというものでございます。 次に、減額でございます。 公園費の補助金において補助対象案件が変更になり、減額するというものでございます。 次に、44、45ページ、サイドブックスでは46ページをお開きください。 寄附金について減額となります。 これは、駅前駐輪対策の協力金として、開発事業者から計画戸数1戸につき6万円の寄附が見込めなくなったというものでございます。 次に、諸収入、受託事業収入、土木費受託収入につきまして、増額になります。 こちらにつきましては、上下水道、ガス、電気などの企業者による道路工事量が増加し、舗装復旧後に徴収する道路復旧費が増額になったというものでございます。 歳入については以上でございます。 続きまして、歳出でございます。 56、57ページ、サイドブックスでは58ページのスポーツ振興費をご覧ください。 区立運動場管理運営費につきましては減額となります。 こちらは、公園運動施設業務委託や萩中公園の野球場ナイター照明等改修工事設計委託の契約落差などによるものでございます。 次に84、85ページ、サイドブックスで86ページをお開きください。 土木総務費、前年度国・都支出金等返還金につきまして増額になります。 こちらは、東橋長寿命化修繕工事について、入札不落により実施ができなかったため、補助金を東京都へ返還するというものでございます。 次に、交通安全対策費につきまして、減額になります。 こちらは、自転車走行環境整備などについて、後期アクションプランに内包するとしたことから、修正業務委託を見送ったということによるものでございます。 また、自転車等駐車場の整備、維持管理などについても、業務委託などの契約落差や改修工事の入札不調によりまして、今年度の工事が見込めなくなったものでございます。 続きまして86、87ページ、サイドブックスでは88ページ、道路新設改良費をご覧ください。 こちらは、都市計画道路の整備ほか3事業におきまして、工事内容の精査や契約落差などにより減額するというものでございます。 次に、街路灯照明費、街路灯新設・改良につきまして、工事内容の精査により減額するというものでございます。 次に88、89ページ、サイドブックスの90ページ、河川維持費をご覧ください。 河川維持管理費につきましては減額となります。 こちらにつきましては、丸子川転落防止柵改修工事におきまして、他の工事と錯そうするため、工事時期を延期したというものでございます。 次に90、91ページ、サイドブックスでは92ページをお開きください。 公園管理費、公園等の維持管理につきまして、業務委託や遊具取替工事の契約落差などによりまして減額するものでございます。 次に、公園新設改良費につきまして、減額になります。 都市計画公園を含む新設、拡張等整備において、工事内容の精査により減額すること、また、都市計画公園の新設、拡張用地の購入におきまして、三本松児童公園用地購入につきまして、洗足区民センター建て替えに伴いまして、上池台児童館の仮設建設用地を一部として使用する予定になったため、購入予定地、土地の面積の縮小により減額するというものでございます。 歳出については以上です。 続きまして、繰越明許費についてご説明します。 126ページ、127ページ、サイドブックスでは128ページの土木費をご覧ください。 蒲田駅前広場の再整備におきまして、整備工事の進捗に合わせまして、委託業務内容の一部について、年度内に執行できない可能性があることから、繰越明許といたしました。 また、都市計画道路の整備の補助線街路第43号線電線共同溝整備工事におきまして、工事に使用する管路材が、管路材メーカーの工場の設備トラブルによりまして、供給の見通しが立たないということで、年度内に執行できない可能性があることから、繰越明許といたしました。 橋りょうの耐震整備におきまして、鉄道事業者により、工期を延伸したい申出があり、年度内に執行できない可能性があることから、繰越明許といたしました。 また、都市計画公園の整備におきまして、かにくぼ公園のキャッチボール場整備工事で、入札不調による契約時期の遅れや、年度末でトイレなどの製品の納入に時間を要すること、工事中の地中障害物の影響などにより、年度内にしゅん工できない可能性があることから繰越明許といたしました。 最後に、続きまして、債務負担行為の変更についてご説明します。 128、129ページ、サイドブックスで130ページの土木費をご覧ください。 橋りょう耐震補強整備におきまして、馬込橋耐震補強工事につきまして、鉄道事業者の申入れによりまして、工事期間を令和7年度から令和11年度に延伸するものでございます。
私からは、資源環境部、令和7年度大田区一般会計補正予算(第6次)案につきまして、歳入4点、それから歳出2点について、順次ご説明をさせていただきます。 事項別明細書に沿ってご説明をさせていただきます。 まず、歳入4件について、順次ご説明をさせていただきます。 事項別明細書38ページ、39ページ、サイドブックスは40ページをご覧ください。 こちらにつきましては、田園調布区民農園の整備に関する事業において、国からの補助金の内容でございます。 国の補助金、社会資本整備総合交付金の補助交付額の変更、最終決定の確定額が出ましたので、減額補正をしたものでございます。 当初は要求額として1億6,000万円余の金額を補正前、計上しておりましたが、国からの補助の確定額が4,000万円余ということで確定いたしましたので、その差額の金額を減額補正したものでございます。 続きまして、二つ目にまいります。 事項別明細書40ページ及び41ページ、サイドブックスは42ページをご覧ください。 こちらにつきましては、都支出金、都補助金の内容でございます。 事業内容の関係は、先ほど申し上げた田園調布区民農園の整備事業に関するもので、先ほどの国費に関して、今回は都費ということの補助金でございます。 こちらにつきましては、最終的にずっと都と調整をしていたのですけれども、補助金に該当するかどうかという調整が、最後まで都からの確定がいただけなかったので、令和6年度末まで調整を続けたのですけれども、予算計上にはかなわなかったという状況でございます。 最終的には補助の回答があったということで、都補助金の、未来に残す東京の農地プロジェクトの交付額1,351万円ということの補助がつきましたので、増額補正をしたというものでございます。 続きまして、3点目にまいります。 こちらにつきましては、事項別明細書44ページ及び45ページをご覧ください。 サイドブックス46ページでございます。 こちらにつきましては、財産収入の財産運用費用の寄附金でございます。 こちらの44ページの事項別明細書をご覧いただきますと、補正額が1億1,900万円と書いてございますが、隣の45ページをご覧いただければ幸いでございます。 その金額の内訳がございまして、該当する部がご覧の6部ございますが、その中に私どもの資源環境部が入ってございまして、内訳の資源環境部といたしましては、428万8,000円でございます。この金額が資源環境部の補正額ということでございます。 内容につきましては、令和7年11月1日から公募を開始しました、みどり基金の寄附があったということで、令和7年11月分、すなわち、11月1日から11月30日分の期間の中において、寄附をいただいた部分の増額分、それを増額補正として計上したものでございます。 最後に、4点目でございます。 同じ事項別明細書44、45ページをご覧いただければと思います。サイドブックスは46ページでございます。 こちらにつきましては、款項目の目の中で下から3番目のところの雑入にあたるところでございますが、こちらも右側の45ページをご覧いただけますとより分かるかと思うのですが、その雑入の中の内訳としまして、項番2、その他、ございますが、その中の項番3、環境政策加速化事業というところで2,000万円余の金額がございます。こちらの金額でございます。 内容につきましては、都補助金、環境政策加速化事業、将来性ある先進的事業、補助率10分の10でございますが、この交付の金額のための増額補正でございます。 こちらにつきましても、東京都との間の補助の調整を行っていたのですが、東京都からの補助金交付決定が実施されましたのが令和6年度末ということで、予算計上にはかなわなかった状況でございまして、今回、都からの金額が正式に交付されたことを受けて、今回、補正として計上させていただいたというものでございます。 歳入については以上でございます。 続きまして、歳出のご説明をさせていただきます。 こちらは2件でございます。 まず1点目、事項別明細書96ページ及び97ページをご覧ください。モニター画面でいきますと98ページでございます。 こちらの環境清掃費の環境保全費、目の項番でいきますと環境保全総務費というのが、事項別明細書96ページの上段にございますけれども、こちらもちょっと内訳を見ていただいたほうが分かりやすいかと思いますので、同じ事項別明細書の97ページをご覧いただきまして、今の環境保全総務費の中の区分の一番下、項番22、償還金、利子及び割引料のところに記載しております、196万4,000円をご覧いただければと思います。こちらの金額についてでございます。 こちらの金額につきましては、令和6年度の環境政策加速化事業補助金の返還金でございます。 詳細を申し上げますと、令和6年度に東京都からこの加速化事業の補助金を一度、補助金交付額として受領したのですけれども、その後、都から通知があった確定額がその金額を超えたため、その差額を区から都に返還しなければならないという状況のものでございます。 都からの返還期限が令和8年3月31日と指定されておりますので、延滞金が発生しないために、この段階で速やかに返還を行うものというものでございます。 それから、最後でございますが、同じく事項別明細書96ページ、97ページ、モニターでいくと98ページでございます。 こちらにつきましては、資料の中段よりやや下の、款項目の目の項番3、緑化推進費でございます。 こちらも、詳細は隣の97ページの項番14、工事請負費をご覧いただければと思います。 こちらは、先ほど歳入のときに申し上げました、田園調布区民農園の整備に関しての工事請負費に関して精査を行ったところ、ご覧の、1,146万円余の金額を乗せ、精査が行われましたので、減額補正をしたというものでございます。

では、まず、今、説明いただいた補正予算について質疑を行いたいと思います。 では、順番に、まず、まちづくり推進部の補正予算案の説明について、質疑ありましたら、お願いいたします。 よろしいですかね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、続いて、都市基盤整備部の補正予算案の説明についてはいかがでしょうか。

ご説明の中で、寄附が見込めないからということで、6万円かな、1軒当たり6万円の寄附が見込めなかったというものがあるのですけれども、どういった種類のものなのかということや、影響について教えていただければと思います。
先ほど少し説明しましたが、駅前の駐輪対策の協力金ということで、開発事業者から計画戸数に合わせて寄附をいただくものでございます。 具体的に言いますと久が原二丁目の計画がございまして、そちらにつきましては、当初予定していた工事着手の時期がまだ着手に至っていないということで、今回、寄附を見込んでいたものが見込めなくなったというところでございます。

事業が終了するまでの間には、見込んでいた寄附については大田区に入るという理解でいいのでしょうか。ただ単に時期がずれるということでの計上ということですかね。
そのとおりでございまして、当初、172戸掛ける6万円ということで、1,032万円です。そちらを見込んでいましたが、まだ着手に至っていないので、将来的にはこの額が見込める想定ではございます。

よろしいですか。 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、最後に、資源環境部の補正予算案の説明についてはいかがでしょうか。

みどり基金のことについて、これは議会で大田区議会公明党からも、創設時というか、いろいろとご意見出させていただいていたと思うのですけれども、今回、寄附があったということで、みどり基金自体がどう周知されて、どういう方々が寄附されるのかというのが、初めに出された時点では、少し明確ではなかったと感じる部分があったり、具体的な運用についてご意見を出させていただきたいと思っているのですけれども、その上で今回そういった寄附が実際にあったということで、前進しているのかなと、報告を聞きながら思いました。 このみどり基金は、結局、現状としては、その使い道というのは、検討状況、その後はいかがなのかというところや、具体的に今回入ったその金額については、どういった方というのは言えるか分からないのですけれども、その辺について伺いたいと思います。
まず、冒頭の、使い道についてでございますけれども、こちらについてはグリーンプランおおた推進会議という会議体がございまして、区民の皆様も参加していただき、学識の皆さんなども入っていただいている大きな会議なのですけれども、こちらの中で、議題の中に上げて検討しているところではありますけれども、大枠の形としましては、やはり区民の皆様に還元していくような取組をしていこうと。 区でやるなら、区で予算を立てればいいわけでございまして、こうした基金においては、区民の皆様がいろいろ緑を、取り組んでいただいたり、活動をしている中で、その中の取組として還元していこうというところで今、議論をしていて、その大枠の考え方の中で、具体的に今後どうしていこうかというところについては、また次回の会議等々で議論を深めていくところでございます。 その間に私どもとしては、みどり基金の額が、またさらにご寄附いただけたりすると大変ありがたいとは思っているところでございます。 それからもう一つ、今回の428万円余の内訳でございますけれども、委員おっしゃるとおり、細かいことはあれなのですが、法人1件、個人1件でございます。 ですので、結構大きな額を頂いているとご理解いただければと思います。 そのまま、これは1回、11月に締めていますので、そのまままた12月以降も頂いているところではございますが、今後もいろいろなところでPRをしていきたいと考えております。

寄附された法人だったり個人の方は、やはり、これからどう使われていくのだろうと、もしかしたら何か、その寄附の書類などの段階で、そういうご要望やご意見があるのかもしれないですけれども、今後、会議体で決めていくというところ、できるだけ早くそういったところ、段階的にだと思っておりますので、まずはこういうところで使ってみようという思いが区としてまとまって、意見の中ではいますとかいうのも、また、発信や、寄附した方にコミュニケーションが取れるようなものは早い段階でやっていただいたほうがいいのかなと、今の話を聞いていて思いました。 今回のみどり基金がどのように使われていくか、また、寄附が行われていますよということは、実際の区内でそういったことに携わられている活動団体の方などもいらっしゃいますので、私自身も動向を見ながらご紹介していきたいと思いますので、また会議体でのご様子など教えていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。

今の寄附のことで、基本的な考えを教えていただきたいのですけれども、寄附をしていただきますと、その方の、中には、税の減免が受けられる場合があるかと思うのですけれども、本来はどこに入る税収がどこにつけ変わったかという、そういうお金の動きになるかと思うのですけれども、そのあたりは、大田区財政やほかの会計に与える影響というのはどう見たらいいのでしょうか。
寄附におきましては、環境清掃部も資源環境部も行っておりますけれども、他部局でも幾つか寄附を行っているのはご存じかと思いますけれども、やはり区の予算で執行するものとして施策を打って行うものもございますけれども、こうした、区民の思いというか総意ということで、いただいたお金で、区民の皆様に還元していく取組も、やはりその貴重なお金をお預かりするわけですけれども、やはり財政的な部分の中で、区の予算の中で執行するものもございますけれども、区民の皆様の思いといいますか、先ほどの、やはり寄附いただいた方々の思いも受け止めておりますので、そうしたところで、きちんと区民の皆様にお返しをするような形の施策を打っていきたいなと考えてございます。

ふるさと納税などでいえば、大田区の特別区民税に入るべき税収が、区民税ではなくて、こちらのみどり基金ということであれば、みどりの具体的な施策に使うものに入るように、使途が決まってきたりということがあるかと思うのですけれども、このみどり基金の場合にはどうなっているのか。 住民税が減ってこちらに来るなど、法人関係やそういうところが、1件が法人で、1件が個人だと伺ったので、そこの流れを伺いたかったです。
今、委員おっしゃっているふるさと納税の中でもメニューとして、このみどり基金のものも上げていますので、対象は、法人の方でも、区民の方でも、個人でも、集団でもということで、特に決まりの定めはございませんので、区の税収として一旦歳入には入りますけれども、あとは、そのお金の使途としては、みどりの施策に関する位置づけとして執行する考え方でございます。

ごめんなさい、何度もなってしまい申し訳ないのですけど、みどり基金に入るということは、大田区として、全体的に見た場合の歳入については、区外の方からの寄附でない限りは変わらないと思っていいのですか。プラスになるのかならないのかというところ。

税収とは別の収入になるのかという、そういういった質問ということですかね。
税収とはまた別で、事業として使わせていただきますので、別とご理解いただいてよろしいかと思います。

では、払うべき税金プラス、その寄附として、そちらのほうに寄附をするという、そういうことですか。

減税させる額と、いただいた額というのがどうなのですかと聞いていらっしゃるのではないですか。 その辺は分からないですよね。分からないと思うよ。
その方がふるさと納税でするかしないかで、多分、内訳が変わるか変わらないかがあると思いますので、例えば、国民の義務である納税ということでお預かりしている税金とは別に、これは区民の方のご厚志というか、お気持ちを頂戴するということが基本的なところもございますので、例えば当該の方が区に税金をお納めいただいて、我々がお預かりしているものとは別に、そういった趣旨に賛同してご寄附を頂戴するということもありますし、場合によっては、返礼品はないですけれども、区民の方がふるさと納税を使ってであれば、今、奈須委員がおっしゃったみたいに、その財源が、内訳が変わるということもあると思いますので、その方の、その、お預かりするやり方によって、ケース・バイ・ケースだとは考えてございます。

私ももうちょっと勉強しますけれども、企業だったり、議員の寄附などだと、私もよく、控除できますかなんて聞かれたりすることがあるので、そういう意味で、控除しているのか、していないのかによっても、歳入の中でも影響が違ってくるのかなと思いました。

ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、補正予算案に関する質疑は以上といたします。 では、皆さん、タブレットをまた委員会のほうに戻していただいて、次に、まちづくり推進部資料番号27番の、大田区手数料条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。
私からは、まちづくり推進部資料番号27番、大田区手数料条例の一部を改正する条例についてご報告いたします。 資料番号27番をご覧ください。 本条例の一部改正につきましては、第14号議案として、昨日及び本日に開催されている総務財政委員会において、付託議案として審査されていますので、概要についてのみ報告をさせていただきます。 項番1、改正の背景でございますが、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律によるマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるため、大田区手数料条例の一部を改正するものでございます。 項番2の改正概要ですが、別表1に定める3点の手数料の規定について、法律名称、根拠条項等を改正いたします。改正する規定はご覧のとおりでございます。 具体的な条例改正の概要は、次のページの資料をご覧ください。 1です。 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴う規定の整備としては、法律名を、マンションの再生等の円滑化に関する法律に改正、特例許可制度の拡充として、緩和対象に高さ制限を追加。第105条から第163条に条ずれを行っております。 また、マンション建替え等に係る法人及び事業証明手数料では、法律名を、マンションの再生等の円滑化に関する法律に改正しています。 2番です。 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正についてはご覧のとおり、条ずれを行いました。 施行日は、上記1については令和8年4月1日、2については公布の日でございます。 なお、今回の改正においての手数料額の変更はございません。

では、昨日報告を受けた案件を含め、今のと合わせて質疑に入りたいと思います。 質疑はまちづくり推進部の報告分から進めさせていただきます。 まず初めに、資料番号24番についてはいかがでしょうか。 大田区都市計画審議会の諮問結果についてでございます。

まず確認なのですけれども、都市計画公園、平和の森公園の変更と、京浜島二丁目第二公園の変更と2点あるのですが、今回、どちらも都市計画公園に変更するのか、それとも第二号議案の京浜島二丁目第二公園だけなのか、そこを確認したいのですけれども。
どちらの公園も都市計画公園にするものでございます。

分かりました。 都市計画公園に変更することで何かメリットなどがあるのか、それを具体的に教えてください。
両公園とも、平和の森公園はもともと都市計画公園だったものの区域が増えるもので、京浜島のほうは都市計画公園になるものですが、都市計画公園とすることで、新たに公園としての永続性が保たれるというのがメリットになります。

計画的に整備したりということができるということなのかなと思うのですが、今回新たに都市計画公園にするのは京浜島二丁目第二公園だけですね。
そのとおりです。

ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、次、資料番号25番、大田区歴史的風致維持向上計画素案のパブリックコメントについて。こちらはいかがでしょうか。

この、大田区歴史的風致維持向上計画素案のパブリックコメントについてということで、私は、こども版がすごくいいなと思っていまして、児童生徒にも歴史的風致に親しんでいただくようなものということで、アンケートも取られていると思うのですが、これは今後の展開として、これを使って何かやっていくということなどあるのでしょうか。
昨日の説明と重複しますけれども、こどもアンケートの中で具体的に、こどもたちが好きな場所や事を伺っております。 また、自由意見も伺っておりますが、こういったものを来年度以降、新たな歴史的風致の候補の一つとして捉えて取り組んでいきたいと考えております。

ぜひご活用をよろしくお願いいたします。 あと、よく課長から、これは創刊号ということで、今後、増やしていくというお話があるのですが、これはどれぐらいの頻度でこの計画を更新していくお考えなのでしょうか。
計画全体を更新するということではなくて、今、この7個の歴史的風致でスタートしますけれども、この歴史的風致を、思いとしては毎年、少なくとも一つ増やしていけたらと思っておりますが、今回、国との協議の中でよく分かったのですけれども、やはり活動を示すことが非常に難しくて、やっていますと口頭で説明するだけでは不十分で、それを文献であったり、過去の写真や新聞記事、そういった記録を添付して示さないといけないので、思いは思いで今お話ししましたが、こういったところがどれだけ調べ切れるかということが課題になっていると考えております。

これを呼び水というか、いろいろなものが見つかることがあると思うので、ぜひそういった、区民の方の情報提供も含めて、増やしていくのはすごく難しいというお話だったのですけど、ぜひ増やしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、次、資料番号26番ですね。特定空家等の判定について。こちらはいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、27番の、大田区手数料条例の一部を改正する条例について。こちらはいかがでしょうか。

ちょっと確認なのですが、手数料の変更はないということは分かったのですが、今回はこの、マンション建替え等を円滑にするための、法律の改正に伴いということだと思うのですが、今ご説明のあった、高さ制限を緩和対象に追加することで、どういった影響があるなど、狙いがあるのかというのをご説明いただければと思います。
高さ制限については、今、総合設計のような制度設計になっていまして、広い空地を設けて、地域貢献をした上で容積率の緩和をするというのが今までのところだったのですけれども、そこに国も総合設計と同じように高さの規定を追加してきたというところでございます。 これについては、まだ要綱等の整備が済んでいませんので、これからというところになりますけれども、高さ制限としてはかなり慎重に、東京都の状況やほかの区の状況を見ながら検討していきたいと考えているところでございます。

もうちょっと聞きたいのですけど、つまり、今かかっている高さ制限が、より緩和されて、高くなる可能性があるという認識でいいのでしょうか。
高さ制限については道路斜線や隣地斜線、それから、絶対高さ制限、第一種低層、第二種低層の10メートル規制など、そういったものについてのみ高さ制限が緩和される可能性があるということでございます。 ただ、日影規制など、そういったものを緩和するというところまでは規定されていませんので、そういうものと総合的に判断しながら検討していくことになるかと思います。

また詳細が分かりました。 高さに関しては、私もいろいろ聞いているところがあって、やはり諸外国で、上にどんどん上げていくことによって、再開発をするときに、そうでないとなかなかできないことがあると思うのですけれども、一方で、どんどん高くなって、廃きょになってしまうなど、高い建物を造らないで、もうヨーロッパのほうでは低い建物に変えているなどという話も聞くので、そういう住環境も含めて、今、課長からも慎重にというお話があったのですけれども、情報収集しながら、慎重にしていただければなと思っております。

私も、今の部分についてなのですけれども、慎重にというお話もあったのですけれども、これは、そうすると、国がある程度、大田区として判断できる範囲を示して、それによって自治体ごとに判断ができる種類のものなのか、国に一括で変えられてしまって大田区では判断できないものなのか、そのあたりはどうなっているのでしょうか。
国のほうでは、準則という技術的助言のようなものが発せられて、その中に大体の考え方が記載されていると。 それに基づいて、区としては東京都やほかの区の状況も見ながらになりますけれども、それよりは低い規制をかけたりなど、そういったことは今後検討できる部分ではあると思います。

先ほども委員からも指摘があったのですけれども、高さを緩和されることによって、建て替えが難しい住宅などについては建て替えのめどというか、道が開けるという希望もあるとは思うのですけれども、一方で、では、その先の建て替えのときにはどうなるかということを考えると、結局、先日の京急蒲田の再開発でもそうですけれども、1回、容積率であったり、高さの緩和を受けて、ほとんどの場合いっぱいに近い形で建て替えてしまうと、その次が難しくなったりなど、あるいは隣地との境界であったりなどというところまで含めて、いっぱいになったりすることによって、20年先なのか、50年先なのか、70年先なのか分かりませんけれども、そういう将来的なことも含めて、ぜひ考えていただきたいなというのは要望しておきます。

ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。

確認なのですが、先ほど中低層や10メートル高さというお話がちょっと、検討中と、慎重にというお話があったようなのですが、これはマンションということだけでいいのでしょうか。住宅ではなくマンションだけということでいいのでしょうか。
この規定は、2戸以上の所有権を持つ者がいる建物ということになっていますので、基本的には共同住宅といわれるような、所有者が複数いて建て替えの合意がなかなか難しいという部分に対してのみというものと考えております。

よろしいですか。

そうすると、例えば親子の2世帯などありますよね。そういうものは家族間だから排除されるものなのか、あるいは登記上、二つに分かれていれば可能なのかというのはどうなのですか。
法文上は、2以上の所有者と書かれておりますので、それは親子関係などそういったものを問うものではないと考えます。

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、まちづくり推進部は以上となります。 続いて、都市基盤整備部からの報告に関する質疑に移ります。 まずは資料番号23番、土のう置場の増設について、こちらはいかがでしょうか。

9月11日のことも含めてこのような対応を取っていただくことをまず、御礼申し上げます。ありがとうございます。 2点お伺いしたいのですけれども、まず、設置場所の選定についてなのですけれども、上池台三丁目公園のところは、9月11日の実際的な被害の大きかったところということで記載いただいているのは理解しました。 次の、西蒲田太平橋児童公園、これは呑川沿いだと思うのですけれども、ここに文書としても記載されている浸水のリスクが高い呑川周辺ということは、結構、呑川に近いと、それはそれでこの地域は浸水のハザード的にどうなのかなと思いますが、土のうなので、台風などが来る前に事前に運び出して使うという観点からすれば、いきなり呑川があふれているときに取りに行くということはないと思うのですけれども、この選定についての何かポイントがあれば教えていただきたいと思います。
昨日の事前の説明でも少し触れさせていただきましたが、過去の浸水被害の実績や、大田区が定めていますハザードマップ、そちらを考慮しまして、あと、プラスして、適切な置ける場所、例えば公共用地になりますが、そういった部分がある場所。 あと、区全域を見渡したところで不足している箇所がないか、その辺等を全体的に考慮しまして今回設置してございます。

選定するポイントの優先順位の中で、エリア的に少なかったところであり、そこでまた置けるところがここだったというところの考え方であれば、私も理解ができます。 実際にここに取りに行く状況になったときに、あとは個々の判断なのかなと思うのですけれども、ハザードマップのことについて言いますと、今、東京都などでも、新しいハザードマップを作るようなご様子などあると思うのですが、これは既に現段階で決まっている現在のハザードマップに基づいてということですか。 何か最新情報などを参考にしたりというのはあるのでしょうか。
防災危機管理課が策定しているものですが、令和5年3月発行のものを基にハザードマップを整備しておりますが、浸水の実績なども、私ども、毎年毎年、更新しているところがありますので、今後、適宜そのタイミングで、このハザードマップも更新されるものと考えてございます。

また運用の面でそういった動向にも注視していただけたらと思います。 もう1点、今回、増やしていただくというところ、ありがたくというところで評価させていただき、また、感謝申し上げたい上で、今やはり実際に使っている方、土のうを使った方々からは返却がすごく困難といいますか、処理が困難であるというお話が出ています。 実際に区としては、返却は受け付けていないという立場だと思うのですけれども、あの土をどこに、乾かしてから処理するのかなど、そういったところに関して、増やす上で、今度は処理の方向についても区には求めていきたいかなと私自身は考えているのですが、その点について、今現在の見解をいただけたらと思います。
委員おっしゃるとおり、現在は、土のう置場の土のうは回収してございません。ただ、なるべくふだんの水害に備えて保管をお願いしているというところでございます。 ただ、一旦、水を含んでしまいますと、また袋が破損してしまうというおそれもございますので、私ども各地域基盤整備各課におきましては、土のう袋を追加で、破れた場合のために配布するという取組もやっていますので、一旦、持っていっていただいた土のうについては保管していただければと考えているところでございます。

また様々な機会で意見を出したいと思うのですけれども、実情として、なかなか保管することが難しいというところが前提としてあったり、土の乾かし方だったりなど、そういったものが、そもそも周知がどこまでできているかというところもありますので、今日のところはこの見解をいただいたところで、私はおしまいにしたいと思いますが、引き続きこのことについては意見を交換していきたいと思いますし、地域の実情は常にお伝えしていきたいと思います。

ほか、いかがでしょうか。

余計な話かもしれないですけれども、土のうの話なのですけれども、土のう袋はすごい紫外線に弱くて、大体、半年くらいでぼろぼろになってしまうのですよ。 もし各家庭に置いてほしいという話だったら、UV対応の土のう袋を配っていただけると、1年、2年と置いておくことができるのかなと考えるのですが、どうでしょうか。
UV対応の、いわゆる見た目が黒いような土のうだと思うのですけれども、その存在は知っております。 予算等の話もありますけれども、今後のそういった、配布したものをまた改めて保管していただくということがあるのであれば、検討もしていきたいと考えてございます。

本当に、白いものは半年ぐらいでぼろぼろになって、ものすごい環境に悪いのですよ。あれ、近所の人も迷惑だと思うし、だから、お金かかってしまうのですが、UV対応の黒い土のう袋というのを他区に先駆けてやっていただけるとうれしいと思います。要望です。

実際、今、大田区全体として、この土のうはどのぐらい使われているかという、利用の様子というのは分かりますでしょうか。
使われているというか、現在、設置している数でよろしいでしょうか。

設置している数は分かるのですけれども、実際、そこから持っていかれて、ここは幾つ減ったなど、そういう意味での利用はどのぐらいかということなのですが。
すみません、現在、そこの数量は持ち合わせてございません。

あと、例えば台風が近づいてくるなど、大雨になるという情報がある前からもう既に、うちは半地下だからなど、ここはこうだからということで、全く天気予報と関係なく、土のうを運んでいくことは構わないのでしょうか。
委員おっしゃるとおり、天気予報を見ながら事前に持っていっていただくことを想定しております。 各土のう置場については、100袋及び200袋、置いております。私どもの地域基盤整備各課におきまして、その数量が減っているところを見て、すぐに補充しているという体制でやっております。

天気予報で天気が悪くなったから持っていくというのではなくて、ちょっと運ぶのに時間がかかったり何なりで、車を利用したりしなければならないことが多いのではないかなと思うのですけれども、そういう意味で、天気が悪くなくても、台風が近づいていなくても、我が家は危険な造りだから、前もって土のうを頂いていくというのができるかということなのですけれども。
いつでも事前に持っていただいても結構です。 また、今回、止水板のほうの助成も始まっております。 そういった部分も含めて、様々な対策を取っていただければと考えてございます。

この土のうは、今後の予定、置き場所を増やすなど、先ほどもちょっとありましたけれども、今後の予定は何かありましたらお願いします。
今回、27か所から2か所増設しますので、29か所になります。 ただ、止水板の助成も始まったので、そちらの運用も見ながら、また、必要であれば、土のう置場も設置しますが、現段階ではこの2か所の増設で引き続き状況を注視したいと思っております。

ほかはいかがですか。よろしいですか。

この太平橋児童公園の件なのですけれど、上もそうなのですが、新しく設置されるというと、今まで土のうに関して、あまり関心がなかった世帯がほとんどだと思うのですね。 実際、これは西蒲田と、下の地図でいきますと、呑川の下というかな、これが西蒲田で、上が中央八丁目なのですね。それでいくと、中央八丁目の人たち、ここの土のうを持っていっていいのだろうかなど考えると思うのですよ。 そういったところや、土のうはどなたでも持っていっていいのですよなど、そういったところの告知というか、それはどのように考えておられるのでしょうか。
設置する地域の、まず、町会長会議等に出席しまして周知を行います。また、区のホームページを活用しまして、情報発信をさせていただきます。 また、くらしのガイドやハザードマップ、そちらについても、紙媒体として配布しているものがございますので、すぐにそこの追加部分は入らないですが、更新するタイミングでしっかり入れ込んでいきたいと考えてございます。

町会長会議で説明していただくというのはありがたい話なのですが、やはり町会に入っていらっしゃらない方なども含めて、そして、さっき言いましたとおり、上の中央八丁目は池上連合町会に入るわけですよ。そうすると、西蒲田の町会長会議などでおっしゃられても伝わらないなというのもあるので、そういった配慮をしていただきたいなと思うのですけれど。
その辺も含めて、今後、周知の方法について改めて検討します。 しかしながら、ホームページにもしっかりやっていきますので、全区民に分かるようにやっていきたいと考えてございます。

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、次へ行きます。 資料番号24番、蒲田駅東口地下自転車駐車場整備工事の進捗状況について。こちらはいかがでしょうか。

どこに資料があったか忘れてしまったのですけれども。 今は広場のところの下に駐輪場を整備していると思うのですが、駅ビルの中に駐輪場を設置するという絵と、整備の絵がどこかにあったような気がしたのですけれど、あれは設置主体がどこだかが書いていなくて、たしか、区なのか。 でも、たしか附置義務は駅ビルにはないですし、あれがどういう位置づけになっていて、今日ご報告いただいている駐輪場の台数の関係であったりなど、対象者などというものはどうなっているのか、もしお分かりになったら教えていただきたいのですが。
その資料がどこにあるかというのは、私も把握はしていないのですけれども、少なくとも、この本自転車駐車場工事ですね、駅前の駐車場と、当然のことながら附置義務が入る自転車駐車場工事とは別のものでございますので、そこは区分けしているところの認識でございます。

では、私が持っているというか、どこかで見た記憶がある資料はすぐに大田区が出しているものかどうかというのは分からない、公表されていないということですか。 私、公表されていない資料を見られるわけないので、どこかで公表されていると。 そんな私は秘密が分かるような立場にはないので。
奈須委員がその資料をまた別途で、いろいろとご説明いただければ、我々も対応して、どういう資料なのか把握したいと思います。

よろしいですか。ほかはいかがでしょうか。

ちょっと確認も含めてなのですけれど、先日、ご説明があったときに、これは工期が遅れるというご説明だったかと思うのですが、2期工事を含めては令和12年末までには終わるというお話だったのですが、これはその認識で大丈夫でしょうか。
委員お見込みのとおりで、今1年弱遅れる予定なのですけれども、2期工事は令和12年度までということなのですけれども、ここは遅らせないように進める予定です。 方法としては、例えば一括発注するなど、重複して作業することも可能だと思っていますので、2期工事が部分的なところですので、そういう意味では工期自体は遅れないということでございます。

分かりました。 私の中では、今、ご説明あったとおり、重複で進めていくということなのですけれど、結構、大丈夫かなとちょっと心配になるところもあって、お金もかかることなので早くということだと思うのですが、個人的にはあまり無理しなくてもと思っているところはあります。 あと、もう1点なのですが、今、費用の話などもあるのですが、これも今ざっくりと計算して、最初から5%くらい費用が上がっていると思うのですが、今後、この令和12年末までにどれぐらい上がるのかというのを、もし見通しなどというのがあったら教えていただきたいなと思っているのですが。
これ以外に変更が増えるかという話だと思うのですけれども、今見えている時点ではこの金額なのですけれども、今後、例えばインフレスライドが、業者からもそういう要望が来ていますので、そういった話であるなど、例えば発生土なども処分料が上がっていたりするので、そういった項目もありますので、そういったものを精査して、判明した段階で適切に対応していきたいと考えてございます。

今お話があったとおり、インフレスライドだったりなど、多分、今後どんどん上がることは想定されると思うので、その都度、適切に対応されていくと思うのですが、ぜひ、それもちょっと考えながら工事をしっかりと進めていただければと思っております。

ほかはよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、次へ行きます。 資料番号26番、かにくぼ公園の増設について。 失礼しました、その前に25番ですね。中央五丁目公園の増設について。

25、26、どちらでもいいというか、大田区は現在ある公園に隣接する土地については、基本的に拡張していって用地を取得していこうという基本的な考え方があると伺っているのですけれども、どういった形で、こういう用地の取得というのは進んでいくのかなと思っておりまして。 常日頃、近隣の方に売却の意思はありますかということを働きかけるものなのか、よく大田区が土地を買うときには、いろいろなところから持ち込まれるので、そこから始まるのかなど、こういった公園の拡張についての基本的な手順というか、考え方について、分かれば教えてください。
空き地につきましては、区の内部でも様々な空き家の情報等もありまして、いろいろなところから情報が入りまして、公園の隣接地であっても、例えば公園の不足地域であれば購入するなど、そこら辺の条件は考えて進めております。

例えば私が住んでいるところの隣が公園で、そろそろ、ちょっとこの家は売ろうかなと思っているときに大田区にお話しすると買ってもらえるというか、それはいろいろ条件の検討などはあるとは思うのですけれども、隣接しているのであれば、そこからお話が進むと考えていいのですか。
委員おっしゃるとおりです。

ほか、いかがでしょうか。 これは25番、26番、一緒に聞いていただいても。二つ一遍にやりたいと思いますので、どちらでも。 よろしいですか。

中央五丁目公園のほうなのですが、この緑の部分と赤い部分はつながっているようで、実はつながっていなくて、ちょうど境目ががけになっていて行き来ができない。それは私も現地をよく見ていますので、これは危ないなという思いはあります。 ただ、地元の方からですけれども、複数の方から、赤いところの見晴台、赤が上なのですね、その見晴台の正面に結構大きな木があって、それが非常に見晴台としての機能がないのではないかという意見があったので。 これは要望なのですけれど、地元の人の要望など、ちゃんとお話を聞いてあげて進めていっていただきたいなと思います。
委員お話しのとおり、相談しながら今進めているところですので、十分、相談しながら進めてまいります。

ほかはいかがでしょう。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、資料25、26は以上で、これで都市基盤整備部からは以上ですね。 そして、続いて、資源環境部からの報告に関する質疑をお願いいたします。 二つあります。 まず、資料番号17番、一般廃棄物処理基本計画(素案)に関するパブコメの実施結果及び策定について、こちらはいかがでしょうか。

これはパブコメの実施結果及び策定についてということだと思うのですが、ちょっと私の読み取りが足りないのかもしれませんが、この素案からの主な修正点ということで、パブリックコメントの意見を踏まえた修正や、コラムの追加などということがあると思うのです。収集量実績等の時点更新による数値の修正など。 これが見にくいなというのがありまして、もうちょっと色を変えるなど、下線を引いていただくというのがあれば、もうちょっと分かりやすいのかなと思うのですが、その辺の区の考えについてお伺いしたいのですが、いかがでしょうか。
今回、素案の段階から幾つか、これは主なというところで修正点を挙げているのですが、結構、複数にわたって追加等もしておりますので、ごちゃごちゃした感じにならない見やすさという点も含めて、このような形で出させていただきました。 ただ、比較のしやすさという点では、委員おっしゃるところもあると思いますので、次回以降、検討課題とさせていただきます。

ぜひよろしくお願いいたします。要望です。

一般的な問題なのですけれども、自治体で策定をする一般廃棄物の基本計画と、一組との間の基本計画との間でよく言われるのが、ごみ量の予想について大きくかい離をしていて、常に自治体はごみ削減ということで努力をしているにもかかわらず、一組は受入体制、しっかりと責任を持って受け入れるということで、高め高めに設定をするために、そこのところで、いってみれば無駄な設備投資になっていないかといった部分での区民の意見というものは過去からずっとあったと思うのですけれども、そのあたりは、最近については、ごみ量について私も勉強不足のところもあるのですけれども、かい離という点では、一組との間はどうなっていると大田区では認識していますでしょうか。 この中では、そういったことについても、もちろんパブリックコメントということもあると思うのですけれども、一組との間での何かやり取りというものはあったのでしょうか。
この計画自体について、一組と直接やり取りということはないのですけれども、日頃から課長会等を通じて、一組との情報共有は行っておりますので、そのごみ量についても意見交換、共有は行っているところです。 かい離につきましては、推計と目標値というところで大きく考え方が違うかなと思っておりまして、一組につきましては推計ということで各区からのごみ量を踏まえた将来的な推計値を出しております。 一方で、こちらの大田区が今回策定する一般廃棄物処理基本計画につきましては、あくまで目標値ということで、こういう施策を打つことによって、このようにごみを減らしていきましょうということを目標値としておりますので、その二つで考え方が異なることから、かい離も生じているものかなと認識しております。

もう一つが、昨日もちょっと触れたのですけれども、有料化ということについて、私たちとしても真剣に考えて結論を出さなければいけない時期に来ているかなと思うわけですけれども、この策定期間と、それから、今後のそういった、いつからどんな感じで大田区の場合には議論をしていって、この計画との関係というのでしょうかね、何かそのことについて、もし分かることがあれば教えてください。
有料化につきましては、現行の計画でも調査・研究の対象としておりますし、今回のことでも課題等も含めて記載をしております。 これにつきましては、他自治体でも、導入している自治体も多くございますので、そちらでの成果、ごみの減量に関する成果であるなど、一方での収集に関する課題、これについて引き続き調査してまいりたいと考えております。

ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、次、資料番号18番、令和8年度可燃ごみ収集業務の委託地域拡大について。こちらはいかがでしょうか。

ごみ収集業務の委託は、今後さらに増やしてくという予定なのでしょうか。
今回は大森地区の一部でございまして、また、来年度以降、大森地域について委託の拡大をしていきたいと考えております。

委託をすること自体には懸念も抱いているのが私どもとしてはありますけれども、例えば災害時のときの今回の臨機応変な対応などが、やはり区が率先して取り組まなければならないことの関係で、委託をすることについての弊害というのはどう考えていらっしゃいますでしょうか。
災害時におきましても、昨年の9月の大雨のときにつきましても、やはり委託の範囲内で環境公社が平常時の業務を行いながら、区の直営部隊がその他の不燃等の収集を行うということで、役割分担をしながら速やかなごみの収集ができましたので、こちらについては、引き続きそのような役割分担を認識した上で委託と直営の役割を全うしてまいりたいと考えております。

委託の範囲内でというお話も今おっしゃられたのですけれども、やはりお願いしたことしかできないわけですよね、委託された方は。 そういう中で、この前のような大きな災害があったときに、やはりそこを超えても臨機応変に取り組んでいくという、そういうことが起こり得る場合もあると思うのですが、そういったときに委託が今後さらにまた増えていくと、これは本当はやるべきだけどできないのだという弊害が出てくるのではないかなということを感じているのですが、その辺はいかがでしょうか。
委託契約の範囲内で業務を行っていくということについては変わらないと思っております。 ただ、大きな災害が起きた場合には、環境公社と防災に関する協定も締結しておりますので、また新たな範囲での委託ということで、その状況に応じた対応をお願いするということを想定しております。

ということは、緊急事態の中では委託の範囲を広げるということもあり得るということですか。
委託の、現行の契約を広げるのか、また新たな契約にするのかは判断がありますけれども、現行の契約以上のことをやっていただくということも考えております。

ぜひ区として、本当に今回もすごく計画的に率先してやっていただいたという動きが、これからも引き続き、いつ何が起きるかという、分からないことがこれから長期にわたってありますので、この委託との関係で、区の、率先して活動していただけるという保証にもなるためにも、直営もさらに残していただきたいなということは要望いたします。

ほかはいかがでしょうか。

今のご質問ともちょっと重複することになるかもしれないのですけれども、今、そうしますと、一般廃棄物についての収集というものが環境公社と、直営と、あと、雇上ということで、三つということでいいのかなと。もしそれ以外にもあれば教えていただきたいのですけれども。 現状のごみ量でもいいですし、人員体制でもいいのですが、割合がどのぐらいで、将来の目標というのですかね、例えば1対1対1にするなど、2、1、1など、いろいろあると思うのですけれども、どのように考えていて、その背景にある根拠というのですかね、それはどう思っていらっしゃるのかというのを教えていただけますか。
3者で収集しているということについては、委員おっしゃるとおりでございます。 主に中心となっている可燃でご説明をいたしますと、今回の委託によって、おおむね半分程度、区内全域の半分程度のごみ量を委託と直営で収集するということになります。 また、先ほど申し上げたように、大森地区、来年度以降さらに進めていきたいと思っておりますので、半分よりやや多い割合が委託になるということを検討しております。 今後につきましてですが、やはり委託を行っている区ということにあたりましては、その委託を管理監督する業務も区として行わなければなりませんので、その管理監督するにあたっては、やはり直営としてのノウハウの積み上げということが欠かせないものとなってまいります。 なので、その一定の割合、どこの割合が最も望ましいかというのは今後の議論になろうかと思いますが、直営を残しつつ、そこで蓄積したノウハウを委託に継承していく、指導に活用していくということで清掃業務を進めてまいりたいと考えております。

私も、他のいろいろな事業においてアウトソーシングという形で、いろいろな担い手に担っていただいている中で、やはり区が現場を持たないということでの、今もおっしゃっていましたけれども、ノウハウというのですかね、それがないと、結局は主導権が民間に移動してしまうという形になりますので、それは価格であったり、サービスの質であったりと、あらゆるところに影響していくと思いますので、そこを直営がどれだけのボリューム感をもって担うことが、しっかりとしたノウハウを維持し、かつ、適正なサービスを提供する上でふさわしいかというのは、これからしっかりと考えていかなくてはいけないと思います。 私は直営に戻すべきというか、雇上と一緒にやっていくという今までの体制を維持していくのがいいのではないかなと思うのですけれども、それはそれとしての割合というところも、こうやって委託の拡大ということがありますと大きな問題になってくると思いますので、中でも、現場で働いている方たちにとっては、処遇の問題とも切っても切り離せない問題になると思いますので、そこはぜひこの場で、また、いろいろな場面で議論をさせていただければと思います。

ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は以上で質疑を終結し、調査事件を一括して継続といたします。 最後に、次回の委員会日程について確認をいたします。 次回の委員会は、3月5日、木曜日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上でまちづくり環境委員会を閉会いたします。 午後0時13分閉会