// 発言者(16名)
// 発言(83件)

ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は議案審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 議案第百十八号「世田谷区空家等の対策の推進に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第百十九号「世田谷区空家等対策審査会条例の一部を改正する条例」の二件につきまして、一括して議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百十八号及び議案第百十九号の二件について、一括して議題といたします。 本二件について、理事者の説明を求めます。
それでは初めに、議案第百十八号「世田谷区空家等の対策の推進に関する条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。 一ページを御覧ください。空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴いまして、区及び空き家等の所有者等の責務を改めるとともに、管理不全空家等に関わる勧告及び緊急代執行の手続を定め、併せて規定の整備を図る必要があるため、改正するものでございます。 二ページを御覧ください。改正内容につきましては、十一月十五日の当委員会で御報告、説明させていただきましたとおりでございますが、第四条に、所有者等の責務としまして、区が実施する施策に協力する努力義務を加えており、第十条に、緊急代執行の手続に関する内容を定めております。また、第十一条には、空家等対策審査会への諮問する事項を挙げておりますが、そこに第一号としまして、管理不全空家等を勧告するときに諮問する旨を追加しております。最後に、附則としまして、施行予定日は規則で定める日からとしております。 続きまして、議案第百十九号「世田谷区空家等対策審査会条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。 一ページを御覧ください。空家等対策の推進に関する特別措置法及び世田谷区空家等の対策の推進に関する条例の改正に伴いまして、世田谷区空家等対策審査会の所掌事務を追加するとともに、規定の整備を図る必要があるため、改正するものでございます。 二ページを御覧ください。改正内容につきましては、十一月十五日の当委員会で御報告、説明させていただいたとおりでございますが、空家等対策審査会の所掌事務としまして、第二条に、管理不全空家等について、区長がしようとする勧告について意見を述べることという内容を追加しております。最後に、附則としまして、施行予定日は規則で定める日からとしております。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

前回いろいろ詳しくお話を伺って、国の法改正に伴う条例改正だと承知しておりますけれども、改めて、この第一条中「適正な」を「適切な」に改める。これがこの条例を変える本当に肝だと思うんですけれども、これまでは適正に行っていたのを、今度は適切にするわけですけれども、じゃ、これまでとどう変わっているからこそ、「適正な」が「適切な」になったのか、改めて伺います。
前回は、適正なという形で決めておったんですが、そちらに関しましては、適正なを判断するには、ある厳密なといいますか、標準的な基準等がありまして、そちらの厳格な基準というのが各空き家によっても微妙といいますか、空き家ごとにちょっと考え方とかも変わってくるところもございまして、今回個々の空き家、ある一定の基準はありながら個々の空き家によって適切に対応するということで、「適切」に替えております。

個人の財産権のこともあるので、特別措置法ができたといえども、指定して固定資産税の減免措置を解除するっていうのはなかなか難しかったとは理解しています。だからこそ、今度、国が法律を改正して、前は、それこそ周辺に悪影響を及ぼさないために特定空家に指定して減免措置を解除すると。でも、今度はその一歩手前からもう関与していくんだと。空き家等の有効活用をというものも含めて、その持ち主に努力義務を課したということで、一歩進んだというか、具体的に個人の財産権等があろうけれども、特別措置法の改正によって、もう一歩、二歩踏み込んで対応できると。 そのことを表すものが「適正な」から「適切な」という言葉に替えたというふうに私は理解しているんですが、それでいいですか。
委員のおっしゃったとおりでございます。

それで、これまで八百八十三件ですか、令和三年に調査をされて、その中で特定空家が二件というふうに承知しているんですけれども、これだと、固定資産税の減免措置が撤廃されるから空き家の有効活用を図りましょうといっても、実態としてはなかなか伴っていなかったと思うんです。 今回、もう一つ条例改正をするわけですけれども、空家等対策審査会が開かれて、そこに報告して、それから指定するみたいな形だったんですが、今度勧告の段階からそれができるようになるということなんですが、まず、これまでの対策審査会というのは、どれぐらいの頻度で開催されていたんですか。
年に四回が基本的に行われている回数でございます。

それで、八百八十三件の中で特定空家に指定したのが二件だということで、年に四回の開催でもやむを得ないかなと思うんですが、今度はもう一歩手前、勧告の段階から対応できる。それから、代執行も含めて、様々な形でもう一歩、二歩積極的に対応ができると思うんですが、この条例改正案を見ると、区がその行為を行う前に審査会にかけていくわけですよね。そうすると審査会が開かれないと、そこで報告して了承をもらわないと次のステップに行けないわけですから、年四回の頻度でいいのかなと率直に思っているんですが、この辺はどのようにお考えですか。
基本的に、今まで特定空家等を判断していただくとか、特定空家の対応を進めていく段階で審査会に諮問していた状況でございます。今度、法改正によって管理不全空家の扱いが新たに加わりますが、そちらの対応につきましては、今どういったものを管理不全と考えるかというのを検討しておりまして、今後審査会にどういうふうな諮り方をするかも含めて今後検討なんですが、回数のほうは、管理不全空家をどう対応するかによって、ちょっと考えていきたいなと思っております。
委員の御指摘はおっしゃるとおりでして、財産権に対して区がどうアプローチしていくかという中でこの審査会があるわけですけれども、先ほど特定空家が二件というお話がございましたが、これまでに十一件特定空家に指定しておりまして、令和三年の時点で二件で、最新の状況ですと特定空家は一件という形になっております。やはり相手の財産権というものに制限をかけていくことになりますので、丁寧に対応していくことが必要ですし、今後さらに対象となる空き家が増えていくことになりますので、より一層慎重に、ただし、スピーディーに判断をしていくというふうに思っています。

お答えいただいたので、あえて。これまで、延べにすればそうだというのは分かるんですけれども、世田谷区内の状況を見たときに本当にこれでいいのかという疑問を持っていたので、今部長のお答えは、これまでの経過と今後の気構えだと思うんですけれども、どちらかというと、やはり個人の財産権、個人の権利のほうが、私は比重が重かったんじゃないかなと思うんですよ。 だけれども、本当にこれでいいのかと、国もそう判断したし、私なんかも、せっかく措置法ができたのに全く絵に描いた餅になっているなという思いがあったもんですから、これを契機として、先ほども一歩、二歩と、もう三歩でも行ってほしいんですけれども、そんな形で捉まえてもらいたいと思うんですが、その辺、あえてこれから計画を立てると先ほど課長からお話がありましたが、そういう気構えで臨まれるのか、改めてお尋ねします。
今回、法改正に当たりまして条例改正いたします。また、空家等対策計画も、今案ですけれども、来年の三月に策定する予定になっております。やはり空き家が、何もしないとこれからどんどん増えていくというような可能性もあるかなというふうに思っておりますので、今ある空き家については法改正を踏まえてしっかり対策していきますし、空き家になる前段階のところから、空き家にならないような形で進めていくということが重要かなというふうに思っておりますので、委員の御指摘も踏まえて、しっかりとこの法制度を踏まえた中で取組を進めていきたいというふうに思っております。
この法改正が重要になってくるのは、これから審査会というポジションが今まで以上に大事になってくると思うんですけれども、ちょっと真鍋委員とかぶるかもしれないんですけれども、回数とか、中身の取り上げる案件とかは、区長が決めるものという考え方でいいんですか。
基本的には区長がお諮りするというか、専門家の意見を聞くときに上げるものでございます。
その区長に、こうしたほうがいいよというのは、皆さんがやられるということでいいんですか。
審査会で諮問しまして、専門家としての見解を伺った答申をいただいて、それをまた区長に上げて判断するというか、先に進めていくという形になります。
審査会の中身の内容とかもこれから重要になってくると思うんですけれども、区民の方もいっぱい知りたいと思うんですけれども、そういう議事録とかはどうされるとか、決まっていますか。
原則、個人情報の扱い等もありますので、非公開とさせていただいております。
そうですよね。今、議事録は公開されていないですよね。やっぱり中身があるかどうか分からない部分が結構ありますので、たしか構成員が専門家の方と、弁護士と、警察、消防ですか。一般の方は入っていないですもんね。 そうすると、世間に対して審査会の位置づけがすごく大きくなっていくわけで、やっぱり区民に開かれたものとかという考え方も結構大事になってくるのかなと思うんですけれども、そういうところは世田谷区はどう考えていますか。
現時点では、やはり個人の財産に関わることですとか、あまり厳密な判定基準を公にすることによって、空き家を免れるような対応も図られる可能性もあることから、非公開というのを考えていきたいと思っております。
非公開なのと、何もホームページに載せていないのは、全然意味が違うと思うんですね。今は何が起こっているか分からない状況じゃないですか。別に公開しろと言っているわけじゃないですよ、こちらは。それでも今のままの状況でやっていくということですか。
今の現状は、まさに個別の案件で、例えば家族関係だとか、近隣の関係、財産の話など多岐にわたるところがございまして、とてもそれをそのまま出すということはないというのは御理解いただけると思います。 ただ、今後、法改正に伴って、特定空家だけではなくて、管理不全空家についても諮問をして、そういった動きになるということがございますので、個別、限定されないような形で、例えば件数ですとか、そういったところについては、出せないかどうかについてちょっと改めて確認をさせていただきまして、議会にも情報提供できないかということで検討を進めていきたいというふうに思っております。

それでは、意見に入ります。 本二件について御意見がありましたら、どうぞ。

今回の改正に伴って、先ほども質問しましたけれども、これまで個人の財産権というものに守られていて、世田谷区内でここまで老朽化しちゃって、空き家が放置されているという状況をよく見るわけですね。そういう状況になる前に、今度はそれを阻止するために努力できると、その持ち主も努力義務があるということが明確になったので、これまで以上にこのような状況にならないように、地域に不安を与えないような状況にする。これがまず大事だと思います。 その手前で、限られた面積の世田谷区の中の本当に貴重な建物ですから、有効活用されなきゃ本当にもったいない話ですね。SDGsですから。それをいかに住宅供給等につなげていくかというのは世田谷区の責務だと思うんですよ。だから、今回の改正に伴って、より積極的にその辺も対応して、民間任せに決してすることなく、世田谷区自らが責任を持って空き家対策に臨んでもらいたい、そのための貴重な法改正だと思うので、そのことを胸にこれから空き家対策に進んでもらいたい。 こういう意見を付して、賛成したいと思います。

今回の条例の改正から、先ほどもお話がありましたけれども、来年、空家等対策計画が加速度を増して、一気に政策をしていくという感じになると思いますけれども、やっぱりこの管理不全空家という棟数の多いところをどのように手をつけていくのかということを、明確に手をつけられるようにしていくということが大事になってきますので、この計画が、次の計画がしっかりとしたものになるように努力をしていただきたいと思いますし、また、そういうふうにしていきたいと思いますので、それを期待して賛成としたいと思います。

二件とも賛成ですか。

はい。

日本共産党世田谷区議団は、この二件の条例提案に対して、賛成の立場で意見を申し述べます。 日本に比べて空き家率の低いヨーロッパ諸国では、住宅は新築ではなくリフォームにシフトしています。このような住宅政策、根本的にはこういったことの転換を図ることが必要と考えています。今後、今回の条例が積極的に進められるということになりますので、さらなる地域課題の解決のための活用を求めたいというふうに思います。 例えば高齢者から子どもまでが気軽に使うことができる居場所づくりにつくり変える、あるいはシニアハウスや、若者や、ひとり親が低家賃で住むことができるシェアハウスであるとか、こういった取組の促進を期待して賛成といたします。

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本二件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認めます。よって議案第百十八号及び議案第百十九号の二件は原案どおり可決と決定いたしました。 以上で議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)太子堂五丁目・若林二丁目地区地区街づくり計画の策定について、理事者の説明を願います。
太子堂五丁目・若林二丁目地区地区街づくり計画の策定について御報告させていただきます。 なお、本案件につきましては、本年二月の常任委員会において素案として御報告させていただき、そこからの変更はございません。 まず、1の主旨でございます。本地区は、世田谷区の広域生活文化拠点である三軒茶屋駅から北西のほど近くに位置し、地区の防災性の向上を図るため、東京都の防災都市づくり推進計画の整備地区に指定されているほか、世田谷区都市整備方針においてアクションエリアに指定され、建築物の不燃化の促進などにより防災性の向上を図るとともに、良好な住環境の保全を目指したまちづくりを優先的に進める地区となっております。本地区では、平成二十四年五月に都の新たな防火規制を導入し、防火性の高い建築物への誘導をしているほか、平成二十七年四月には、都の不燃化特区制度を導入し、老朽建築物の建て替え・除却助成等支援を行うことにより、地区の不燃化を推進し、これらの取組により、市街地の燃え広がりにくさを示す指標の一つである不燃領域率が改善するなど、一定の成果を上げております。しかしながら、平成三十年に公表された都が実施する第八回地震に関する地域危険度調査において、火災危険度ランクが五段階中四に指定されているほか、公園や消防水利の不足が地区の課題となっております。 このような状況の下、令和元年より、地区の課題解決のため、地区内住民と街づくり懇談会等を実施し、意見交換を重ね、このたび太子堂五丁目・若林二丁目地区地区街づくり計画を十一月六日に策定いたしました。 次に、2の対象地区でございます。下段の区域図を御覧ください。位置は世田谷区太子堂五丁目及び若林二丁目地区全域となります。 3のこれまでの経緯につきましては、令和元年度以降、まち歩きや懇談会を通して、地区住民等と議論を重ね、本年十一月に計画を策定しております。 なお、詳細につきましては記載のとおりでございます。 続きまして、4の地区街づくり計画についてでございます。資料二ページを御覧ください。名称、位置及び面積につきましては、記載のとおりでございます。街づくりの目標につきましては、誰もが安全・安心して暮らせる防災性の高い街の形成を図るなど、四つの目標を定めております。 土地利用の方針につきましては、資料一六ページを御覧ください。本地区の特性に応じて、用途地域を基本に、住環境の保全や向上、周辺の町並みとの調和を図る住宅地区Aなど六地区に区分いたしました。 次に、整備計画の概要につきましては、資料一七ページを御覧ください。まちづくりの目標実現のため、道路・公園等に関する事項として、狭隘道路の整備などのほか、建築物等に関する事項として、建築物の用途の制限など十三の制限等を設けております。 主な制限の内容につきましては、資料一八ページを御覧ください。一、狭隘道路の整備です。狭隘道路では、緊急車両等の通行や良好な住環境等のため、後退部分及び隅切り用地は側溝等を後退域に移設し、前面道路と一体的に整備いたします。また、電柱等がある場合は後退可能な位置までの移設に努め、道路幅を有効に使えるようにいたします。あわせて、プランター等の設置や自転車等の駐車を禁止いたします。 二、隅切りの整備です。既に都建築安全条例で、幅が六メートル未満同士の道路が交差する角敷地での建築には、底辺が二メートルとなる二等辺三角形の空間、隅切りが必要とされています。この条例を補完する目的で、状況に応じて、道路幅にとらわれない隅切り空間の前面道路と一体的な整備を図ります。 三、壁面の位置の制限です。良好な住環境等の保全を図るため、隣地境界線からの建築物の外壁を五十センチ以上離すように制限を設けております。 資料一九ページを御覧ください。六、建築物の構造の制限です。建築物の構造の制限については、防災性の向上を図るため、新たな防火規制の規定の指定のない淡島通りより以北の若林二丁目に、新たな防火規制と同様に、燃えにくい建築物を誘導いたします。 七、集合住宅等の管理です。一戸建ての住宅や共同住宅、店舗等の駐車場とごみ集積所を敷地内に設置することで、マナーの向上を図り、良好な住環境を保全いたします。また、近隣トラブルを未然に防ぐため、共同住宅、店舗等では、管理者の連絡先の掲出を義務化いたします。 八、敷地内の緑化・緑の保全です。地区内の緑化を推進するため、世田谷区みどりの基本条例の対象外の建築敷地においても緑化基準を設け、緑化に努めることといたします。 九、土地の利用に関する事項です。都市型水害の対策として、グリーンインフラの観点等も踏まえた雨水貯留施設等の設置に努めることといたします。 資料三ページにお戻りください。地区内における公共施設整備です。地区の防災性向上等を図るため、整備を行う公園等の公共施設整備につきましては、密集市街地改善の取組に対する国の支援事業である住宅市街地整備事業、いわゆる密集事業を来年度初めに導入することで、国庫交付金を活用して区の財政負担の軽減を図り、計画的に整備を図ってまいります。 最後に、5の地区街づくり計画(案)に対する縦覧・意見書についてでございます。本計画案を令和五年八月十日から八月二十四日まで縦覧して広く意見書の提出を募ったところ、意見書の提出が一名より一件ございました。 意見書の内容につきましては、本計画に関することではなく、電動キックボードシェアリングサービスに起因する住環境の保全に関する内容でございました。詳細につきましては、資料四ページの意見書の要旨を御覧ください。 報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

地区街づくり計画策定は、とても努力と御苦労が必要だと思うんですね。丸四年かけてようやくというところで、本当に皆さん、御苦労さまですという感じなんですけれども、二点聞きたいことがあります。 直接この計画に関してじゃないんですが、この主な意見の中に一件だけあったという電動キックボードのことで相談というか、ちょっと迷惑しているということだと思うんです。私はよく分からないんですけれども、区のほうでは実証実験を、自転車シェアリングの実証実験をしているんだけれども、電動キックボードのシェアリングサービスというのは、区も関わっていることなんですか。
区のほうは関わっていないです。今、委員おっしゃったように、自転車のシェアリングのほうをやっています。

世田谷区の見解を読むと、そこがいまいちよく分からなくて、要するに、区は関係ないんだけれども、今後どのように電動キックボードのシェアリングサービスが普及していくか注視していきますよということなわけですね。区の見解として、多分相手に回答した内容なのかなと思うんです。だから、官民連携によることを区としては自転車のほうでやっていますと。でも、電動キックボードは関わっていないということがちょっと分かりにくいかなと思ったので確認させていただきました。 これだけじゃないんですけれども、区から来る回答って、何を言っているんだか分からないみたいなのがすごく多いんですね。それで、直接それはやりますとか、できませんとか、はっきり答えられないことが多いからだと思うんですが、すごく遠回しだったり、曖昧だったり、ほかのことを持ってきて、だからこっちも気をつけますみたいなよく分からない回答が多いなとすごく感じているんですね。そこをもう少し分かりやすくしていただきたいなというのを、要望だけさせてください。 あともう一つ、ここだけのことじゃないと思うんですけれども、資料の六ページ、参考一の六ページ、隅切りの整備のところなんですが、ちゃんと隅切りの部分に物を置かないって書いてありますけれども、隅切りしても、後で物を置く人がすごく多いような気がするんです。町を歩いていても、車で通っても、物を置かれちゃうとすごく通りにくいんですね。全然隅切りの意味がなくなってしまっている状況をよく見かけるんですけれども、最初は従ってやっても、後から置いちゃうというときは、区は指導されているんですか、そこら辺はどうなんでしょう。
世田谷総合支所街づくり課としましては、隅切りであったりとか、後退部分の用地に、プランターであったりとか、時には自動販売機が設置されるときがあります。そういったところを発見したりとか、地域の方々から御意見をいただいたときには、設置されている方のお宅に訪問させていただきまして交渉し、撤去等をお願いし、撤去させていただいた実例などもあります。

毎日パトロールしているわけじゃないと思うので、気づくこともないのかもしれないんですけれども、うちの周辺とかも結構頑丈な石みたいなのを置いてあったりするんですよ。それは、例えば区民の方が、通報というのもおかしいんですけれども、区にここは困ると言えば、区はお知らせがあったら、相談があったら行くということが基本ということでいいんですか。
区の職員が常時回りまして、そういったものが発見できれば一番いい状況だと思うんですけれども、なかなか職員の数も足りていない状況ではあると思います。そういった地域の方々の御意見等があった場合については、区道であれば道路の部門等が行きますし、また、地区街づくり計画等が入っている地域であれば、街づくり課の職員とも連携しながら、区として物の撤去等をお願いしていけたらなというふうに考えております。

街づくり計画、地区計画みたいなのが入っていない普通の町並みの中であったとして、区の職員の人がここは駄目ですよとか、撤去してくださいと言って、成功事例もあるんでしょうけれども、皆さん聞いてくれるんですか。もし聞いてくれない場合は、ほかに手だてはあるんでしょうか。
先ほど課長から話がありましたように、道路法の、まず道路であれば区道ですので、我々土木部のほうで管理をしています。一〇〇%パトロールはできないんですけれども、今LINEの通報システムとか、いろんな意見、情報をいただいて、その都度対応して、強制権のところは、道路管理者ではあるんですけれども、やっぱりまずは説明をして、越境していますよということを丁寧に、そこはちょっとお時間がかかるケースはあるんですけれども、そうやって個々で対応しています。対応していただくケースもあるし、ちょっとお時間がかかるケースもございます。

やっぱり相談されることもあったり、自分自身でも、ちょっとこれはひどくないかと思う場所もあったりするんです。そういうときは、とにかくまず区に連絡してくださいということでよろしいでしょうか。
そうですね。我々、さっきも言いましたパトロールする職員もいますし、各支所とかまちセン、いろんな方面から、委員をはじめ地域の方もいろんなルートできますので、それは本当に何かあったらまず区のほうに御連絡いただければ、我々のほうで動いてまいります。
この地域は、やっぱり小さな建物とかポートとかも多いので、一回火事が起こると危険だなというのはよく知っているので、これは必要だなとは思うんですが、太子堂、若林だけじゃなくて、この中で僕が気になったのは、火災危険度ランクフォーに指定されているというところの文言で、ここは当然そうなっているんですけれども、世田谷区の中に、ほかにも上馬とか野沢とか松原とか、あと北沢とか、いろんなところにランクフォーに指定されているところがあると思うんですけれども、ここに火災の危険度がランク四に指定されていると書いてあるということは、世田谷区としてもそこを、こういう評価をされてしまっているのを改善しようという意思があるんだということが、意思があるからこうやって書いてあると思うんですけれども、それ以外のランクフォーになっているところは、全部対策するんですかみたいな疑問が、こういう文章を読んじゃうと湧いてくるんですね。そこら辺はどうなんですか。
区内に火災危険度のランクフォーと呼ばれる地域は、正確な数値は承知していないんですが、十地区強ございます。その中で、当該地区につきましては、住宅市街地総合整備事業を入れながら、公費を入れながら地区施設等を整備して、そういうオープンスペースを増やしていくという手法を取ろうとしております。 一方、例えば砧地域には、船橋一丁目という地域がございまして、こちらにつきましては、新たな防火地域の指定をさせていただいて、建物の耐火性をより高めていこうということで不燃化を促進していくと。そういったまちづくり進めるに当たっては、当然その地域の方と意見交換をしながら、火災のランクフォーの危険さ、時には延焼シミュレーションも入れながら地域の方に丁寧に説明する中で、どういった火災に強いまちづくりをつくっていくのかというのを区民の方と一緒に考えながら、最終的には行政のほうがどういう手法でまちづくりしていくというジャッジをさせていただくんですけれども、そこにも区民参加を入れながら、これまでまちづくりは進めてきております。
今の答弁で、確かに船橋もそうだったなと、僕も全部火災ランク四のやつを見たので思い出したんですね。船橋は、しかも計画しているというのもよく議会とかに報告されるじゃないですか。船橋まちづくりで。残りのところとかは、町会とかに、ここの町は火災危険度がこれだけ高いんですよみたいなことを全部に説明して回っているんですか。それで計画をつくっていきましょうみたいな方向性があるんですか。何か明確なものがあったりするんですか。
地域危険度調査というのは東京都がやっておりまして、各自治体ごとに色分けをしてやっています。評価については相対評価という形になりますので、要は絶対的な数値があるということではないということがまず前提にあります。色分けをしたときに、やはりここの地域危険度が四になった原因は何だ、地域特性によって何が利いているとか利いていないとかというのがありますので、その辺を所管として精査いたしまして、今言った新防火ですとか、地区街づくり計画ですとか、地区計画ですとか、それを整備するための補助事業ですとか、いろいろありますので、どういったものをどういう手法でやっていくかということについては検討しているという形になります。 いざ地域に入って、こういったことをやりたいというふうになった段階で、各総合支所の街づくり課と連携して、地域の方々と今回の案件のような形で進めていく形になるかなと思っております。
僕も何か分かるんですよ。でも、あえてこうやって書いてあるから、書くということは、それだけ責任を持ってやらなきゃいけないんじゃないかなとすごく思っていて、確かに僕もちょっと前まで勘違いしていて、これは何かを改善すればランクが落ちてくるんだろうなと思っていたら、相対評価だからちょっとやそっとの努力じゃ変わらないみたいな感じになっているんだなというのは改めて勉強になったんですけれども、本当にここに書いてあることを、こうやって文章を書くんだったら、やっぱり残りの、自分たちが住んでいるところがどうとかと認識していない人たちもいらっしゃるわけですから、各まちセンとかと協力をして、火災ランク四というのをどうにかしていかなきゃいけないために太子堂とか船橋とかはやっているんですよみたいなことを言っていく必要がやっぱりあるなというのをすごく感じましたという意見です。

一八ページの形態または色彩その他の意匠の制限というところで、ちょっと私は不勉強で分からないんですけれども、世田谷区はもともと意匠の制限というか、突出した色彩を使わないこととしますというような決まりはないもんなんでしょうか。
ほかの地区、世田谷区地区計画等があるんですけれども、そういった地区で、おおよその地区では形態意匠の制限という形で、突出した色みであったり、形態等を制限している地区が多くございます。

今回の計画の策定が、目標が四つあって、この四つの中に、意匠制限がどこに含まれているのかというのがあまりよく分からなくて、安全性とか快適にとかというところを目標にやっているのに、これが紛れ込まされているような感じがして、ちょっと浮いているなと思うんですけれども、そこまで大きな問題ではないんですけれども、この街づくりの目標四つの何から来ているのかということだけ教えてもらってもよろしいでしょうか。
やはり太子堂五丁目・若林二丁目地区につきましては、戸建て住宅や集合住宅が立地する住宅の環境がございます。そういった住宅街の環境を保全していくために、やはり奇抜な色彩であったりとか、そういった建物を近隣となじむような形で建築していただくことによって、適正な周辺環境と調和した町並みとなるよう計画を誘導していけたらという形を考えております。

私がよく分からないのが、世田谷全域でなぜそれをしないのかというのがよく分からなくて、町並み保全のためということであればと思ったんですけれども、そのあたりをお聞かせいただければと思います。
世田谷区全体ということでございましたら、風景づくり条例という条例を区として持っております。その中で、区全体で、例えば住宅地だとか駅周辺だとかそういった類型ごとに、こういう景観、こういう意匠であっていただきたいという例示をさせていただきながら、区全体の風致を整えていく、そういう考え方を整理しております。

一ページのところに、要は平成二十四年から防火規制を導入して、不燃化推進特定整備地区制度も導入してやってきたと。これらの取組により、市街地の燃え広がりにくさを表す指標の一つである不燃領域率が改善したというふうになっているんですけれども、これは平成二十四年から比べて今まででどのぐらい不燃領域率というのは改善したんですか。
今回、太子堂五丁目・若林二丁目地区につきましては、不燃化特区地域の太子堂・若林地区というエリアに位置しております。太子堂・若林地区では、平成二十三年度につきましては不燃領域率が五四・四%でした。令和四年度末の推計値でいきますと六七・六%という形で、これまで既存で取り組まれてきた取組等によって、不燃領域率がかなり改善している状況となっております。

既存で取り組んできたことというのは、建物を燃えにくいものに変えたとか……。
新たな防火規制区域であったりとか、不燃化特区制度によって、老朽建築物の除却、または建て替えに助成を行っておりますので、そういった効果が表れているのではないかと考えております。

だけれども、まだまだ課題がいっぱいある、特に公園や消防水利が不足している、ここを何とかしたいんだという話なんですね。これは、少しはめどが立ってきているんですか。
太子堂五丁目・若林二丁目地区につきましては、まだ残された大規模な敷地がありまして、例えばトヨタの寮であったりとか、そういった建物の大規模土地の利用転換があった際には、そういった大規模土地の所有者等に働きかけて、五百平米の街区公園であるとか、そういったところが整備できないか交渉していきたいと思っております。 また、地区街づくり計画の策定の際につきましては、トヨタの本社を訪問させていただきまして、そういった区の考えをお伝えさせていただいたりとか、またトヨタの淡島通りのショールームがあるんですけれども、そちらに地区街づくり計画の策定に当たっては通信を置いていただいたりとか御協力いただくなど関係性を持っておりますので、適宜、情報交換をしながら、公園等の整備が図れないか御相談していきたいというふうに考えております。

分かりました。頑張っていただきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)東京都市計画地区計画の決定(補助二六号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区)及び関連都市計画の変更等について、理事者の説明を願います。
(2)東京都市計画地区計画の決定(補助二六号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区)及び関連都市計画の変更等について御説明させていただきます。 本件は前回、九月の本委員会で案の報告をさせていただきました内容となります。 まず、1の主旨の最下段を御覧ください。このたび、世田谷区都市計画審議会から答申を受け、都市計画を決定し、地区街づくり計画を策定するため、報告するものでございます。 次に、2の対象地区でございます。図の斜めのハッチの示す京王井の頭線池ノ上駅と駒場東大前駅の中間を貫く約一キロの都市計画道路補助二六号線の沿道の区域が地区計画の予定区域でございます。 次に、3のこれまでの経緯でございます。二ページを御覧ください。前回、令和五年九月に本委員会に案の報告をさせていただいた後に、都市計画法第十七条、区の街づくり条例第十四条に基づく公告、縦覧、また、十月に区の都市計画審議会に諮問し、十一月には用途地域の変更について、東京都の都市計画審議会に付議いたしました。 次に、4の地区計画(案)についてです。名称、位置、面積、地区計画の目標及び地区整備計画につきましては記載のとおりで、令和五年九月に本委員会に報告させていただいた内容から変更はございません。 次に、5の関連する都市計画の変更等についても、変更はございません。 次に、6の縦覧、意見書についてです。記載のとおり、九月二十日から十月四日まで縦覧を行い、五通の意見書の提出がございました。 主な意見は記載のとおりですが、五名のうち四名は都市計画道路事業に対する御意見でした。 丸ポチ一つ目は、速やかに手続を進めてほしいという内容でございます。また、丸ポチ二つ目以降が、都市計画道路事業に対する御意見でした。ポイントを絞って御紹介いたしますと、掘り割りの道路で地域分断がされる、環境の悪化が懸念される道路は中止すべき、必要性が疑われる。また、道路ではなく、子どもや医療制度などに税金を有効に使ってほしい。また、ほかに、戦後に考えられた道路ができることは非常に遺憾であるといった御意見でございました。 また、この御意見に対する区の見解は四、五ページに記しておりますが、ポイントだけ御紹介させていただきます。道路事業に対する御意見に対する区の見解としましては、これまで沿道の方々と懇談会を開催し、専門家のアドバイスをもらいながら、地域の声を事業主体である東京都とも情報共有しながら進めてきたことなどを記載して、区の見解とさせていただいております。 最後に、今後のスケジュール予定です。令和五年十二月の都市計画決定告示の予定でございます。 説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

様々な意見が出て、それに対しての世田谷区の見解というのは出ているんですけれども、まだ疑念がある人とか、納得していない人とかが現実にいるわけですよね。そこに対しては、今後、世田谷区としてもというよりも、都の事業でもあるので、東京都と一緒になってしっかり説得するというか、協力してもらえるようにしっかり納得してもらうような努力というのを進めなきゃいけないと思うんですけれども、どう考えていますか。
今、委員から御指摘があったとおり、やはり沿道の方々でも、都市計画道路に対して反対の御意見を示されている方がいらっしゃいましたので、区の見解を出すと同時に、意見をもらった方々には直接お会いしました。それで地区計画の内容の説明だとか、皆さんの御意見を聞く、半日程度話を伺いまして、区の取組には一定程度御理解をいただきまして、引き続き、都市計画道路、まだ用地取得率が二〇%程度ということで、これから事業が本格的に進められていきますので、東京都にも、皆さんの御意見をお伝えしながら、タイミングを見計らいながら、要求とさせていただきたいという旨をお伝えしたところでございます。 引き続き、地区計画策定だけではなくて、東京都と連携しながら、地域の方々の対応をしていきたいと思っております。

今回の補助二六号だけでなくて、やっぱり接点となる補助五四号との、どちらにしても両方が接点になってまちづくりが変わっていくわけですね。だから、片方だけというよりも、ちゃんとこちらが終わってからこっちをやるんだというのではなくて、しっかりそこを見定めて、補助五四号のほうもしっかり見据えていかないと納得できないよみたいな話も出ていると思うんですけれども、補助五四号に関してはいろんな意見も出ていて、なかなか進まないということも分かっているんですけれども、ここはそういったことで苦しんでる住民の方がいらっしゃるわけだから、しっかりここも進めなきゃいけないと思うんですけれども、特にここの五四号は、技監、これはどうするんですか。ちゃんと一緒になって開発するならするというふうにしないといけないと思いますよ。
都市計画道路、まさに道路ネットワークの話とか、延焼遮断帯とかという意味では、一つの道路だけではなくて、こういった機を見て検討しなきゃいけないというのはおっしゃるとおりだと思っています。 今回、補助二六号線がこの区間だけではなくて、北側、それから南側も整備が進んできていますので、その状況を見ながら、駅周辺のアクセス路としての五四号という見方もあると思いますし、そういう視点も含めて、補助二六号線の整備状況を見ながら検討していかなきゃいけないタイミングには来ているのかなというふうには思っているところです。 今回、道づくりプランの二年間延伸という考え方を以前報告させていただきましたけれども、この二年間でその後の考え方を整理していきたいというふうに思っているところです。

住民の方からの御意見とかを見ても、やはり住民合意の難しさというのは本当にあるというふうに思うんですね。先ほど五四号線の話が出ましたけれども、烏山地域のほうの五四号線については、多くの方が進めてくれと言っているところで、やっぱりその必要性であるとか、これで周辺の住民が大きな利益を得るというふうに考えられる場合は、反対も起こらないし、多くの方が求めていて、開通すると、一部暫定開通しましたけれども、本当に皆さんに喜ばれているんですね。 だから、それを考えますと、やはり一定そういう必要性について、ちゃんと理解していただくということ。本当に必要性があるのかというのが、ないのかもしれないですし、あるかもしれないと。その辺、住民の皆さんとの合意形成というのが非常に重要になってくるというふうに思います。 現道がある道路ならまだしも、現道がないというところになると、やっぱり自分の財産のある場所、それから道路ができることによっての環境の変化、こういったことが、その道路の地権者のみならず、地域のその周辺住民にとっても大きな問題になってきますので、今後そこはしっかりとやっていただきたいですし、二六号線についても、住民の方々についても、これは本当に進んでしまうことかもしれませんけれども、住民の方にしっかりと寄り添った対応をしていただく必要があるかというふうに思います。今でも中止を求めておられるんですから、これは本当に難しいというふうに思います。そこをお願いしたい。 あと、二年間延期しましたけれども、今後、道づくりプランというのを策定しますよね。この間に本当にその必要性であるとか、東京都と連携して決めていく都市計画第五次優先整備路線というのも今後控えてきますので、ここでしっかりと必要性、合意形成をしっかりと見据えたことが必要ですし、思い切ってここは都市計画の中止を区から積極的に求めていくということもありなんじゃないかというふうに思います。今後、今でも道路、車が少なくなっていますし、今後も少なくなっていくだろうと言われている中で、本当に必要ですかという問題については、区民全体としての議論が必要だというふうに思っていますが、その辺はどうでしょうか。
まず、道づくりプランは世田谷区の計画ということで、これは二年間延伸をしたいということで今検討を進めているところです。それから、二年間延伸した場合には、やはり道づくりプランをどうするか、もちろん優先整備路線の考え方も含めて検討していかなきゃいけないと思っています。 一方で、都市計画道路なんですけれども、次の第五次をやるのかやらないのかというのは、はっきりとまだ東京都から聞いてはいない状況になっています。道路の見直しという話でございますけれども、要は東京都の事業化プランをつくるときには、見直しの検証というのを必ずかけております。仮に次のプランができるときにも、できるとすれば恐らく同じような形で、必要性についても検討がなされるというふうに区のほうとしては考えております。 都市計画道路というのは、路線でネットワークでつながっておりますので、なかなか世田谷区だけで決められる話ではなくて、二十三区全体でどうなのかということを検討することが重要だというふうに考えております。区としても、区内の道路については、これまでは必要性があるということで結果が出ておりますので、それに基づいて、都市計画道路、区の優先整備路線がございますけれども、事業化していきたいというふうに考えていると。

もちろん今後、世田谷区だけで決められないということはもう当然なんですけれども、その場合、区独自性というか、今までもそういうふうに区長は判断、世田谷区は判断してこられましたので、区の独自性、区民のためになるかという観点もしっかり入れていただきたいということを求めておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 都市整備について 2. 住宅政策について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は年間予定である十二月二十一日木曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は十二月二十一日木曜日午前十時から開催することに決定いたします。 以上で協議事項は終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。 午前十時五十九分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 都市整備常任委員会 委員長