// 発言者(21名)
// 発言(136件)

ただいまから区民生活常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は議案審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 本日予定しております議案審査二十件の進め方ですが、使用料の額の改定等に関する議案として、まず、議案第二十五号「世田谷区立スカイキャロット展望ロビー条例の一部を改正する条例」から議案第二十七号「世田谷区立区民斎場条例の一部を改正する条例」及び議案第三十号「世田谷区立敬老会館条例の一部を改正する条例」から議案第四十四号「世田谷区立区民農園条例の一部を改正する条例」までの十八件を審査することとし、その後、議案第二十八号「世田谷区犯罪被害者等支援条例」及び議案第二十九号「世田谷区犯罪被害者等支援等基金条例」の二件を審査したいと思います。 議案審査をこのように進めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。 それでは、まず、議案第二十五号「世田谷区立スカイキャロット展望ロビー条例の一部を改正する条例」について、理事者の説明を求めます。
議案第二十五号「世田谷区立スカイキャロット展望ロビー条例の一部を改正する条例」につきまして御説明をいたします。 本件は、利用料金等を改定する必要がありますので、御提案するものでございます。 内容につきましては、二月四日の本委員会で御報告したとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。

区自らが物価高対策を行う今このときに、その物価高の影響をもう一方で直接区民に転嫁し、負担を強いることは矛盾しています。物価高騰で区民が厳しい生活を迫られていることを認識しながら、このタイミングで値上げをするという区の考え方は全く理解ができません。これまで区に対し、今回の値上げを一度見送ることを求めてまいりましたが、結果として受け入れていただくことができなかったことは残念でなりません。 せたがやの風としては、今回の値上げ方針に賛同することはできません。よって、本議案に反対いたします。
生活者ネットワーク世田谷区議団は、今回提案された一連の施設使用料の改定に賛成いたします。 その上で、少し意見を申し上げます。管理運営費の増加等に伴う今回の施設使用料の見直しは、昨今の物価高騰や名目上の賃上げに伴う人件費増加等の経済状況、それから、改定対象が比較的選択性の高い行政サービスであることなどに鑑みまして、その必要性について一定の理解をいたします。 その一方で、全体を通して残された課題も多いことを指摘しておきます。第一に、施設使用料の値上げ以前に講じられるべき対応、つまり、施設利用率の改善や運営の効率化等は十分になされていたかという点です。例えば、この後、審査する千歳温水プールの昨年度利用率は四三・三%で、区民会館や地区会館の平均利用率も五〇%台にとどまっております。さらなる改善努力が必要なことは論をまちません。 二つ目に、制度設計に当たって区が目指すべき政策目標との整合は十分に検討されたかという点です。当会派の関口議員がさきの一般質問で確認しましたが、例えば、世田谷区基本計画では重点政策の一つとして、多様な人が出会い、支え合い、活動できるコミュニティの醸成を掲げていますが、今時改定において、障害児者団体のコミュニティー活動を支援するための無料利用拡充等は含まれていません。 また、関連条例や計画の施策目標に鑑み、世田谷美術館と世田谷文学館に関しては生活保護受給者の観覧料免除が追加されましたが、その一方で、いつでも、どこでも、誰でも、いつまでもスポーツに親しみ健康増進や地域活性化を目指すことを掲げる世田谷区スポーツ推進計画があるにもかかわらず、スポーツ施設に関しては同様の減免措置は提案されませんでした。施設間での政策的意図の反映に一貫性を欠くと言わざるを得ません。 こうした点も、以上に述べた諸課題も踏まえまして、今後、当会派が以前より求めているジェンダー統計の活用も含め、施設使用料改定に伴う区民生活への影響評価をしっかり行っていただくこと、それから、各種条例や計画に掲げた政策目標や施策の方向性を踏まえ、利用者に寄り添った形での細やかな減免基準を検討いただくことなどを求めまして、生活者ネットワークの賛成意見とします。

この間の施設使用料の値上げについて、我が会派もずっと反対をしてきました。公共施設は、住民の暮らしや社会教育、自主的な活動を支える住民の共有財産です。物価高騰で実質の賃金も年金も下がり、区民生活が厳しくなっているさなかに、公共施設の使用料値上げという新たな負担増を住民に負わせるべきではありません。 この間、いろいろな提案がされて議論されていますけれども、例えば区民斎場で言うと、利用範囲の拡大というところが提案されています。あるいは健康増進に関わって言えば料金の値上げと値下げが混在している中での一定の配慮、こうしたことも見られます。あるいは、美術館、文学館で言う生活保護受給者の観覧料減免という前進面、こうした前進も確かにある状況です。あるいは、運動場に関するところでは子どもや障害者の十八歳以下とする対象年齢の拡大、こうしたことも図られています。あるいは、区民農園の新たな区画を設けることということもありますけれども、そういった面もありますけれども、全体的に区民生活、今の物価高騰で、やはりこうした負担等を負わせるべきではないというふうに考えます。 私たちも議案に反対をいたします。

これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第二十五号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第二十六号「世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例」について、理事者の説明を求めます。
私からは、議案第二十六号「世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例」につきまして御説明をさせていただきます。 本件は、使用料の額を改定するとともに、世田谷区立北烏山地区会館を廃止する必要がございますので、御提案するものでございます。 内容につきましては、さきの委員会で御報告をしたとおりでございます。 御審査のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。

先ほど、公共施設の使用料値上げという新たな負担増を住民に負わせるべきではないという意見を述べました。 そして、続けて北烏山地区会館の廃止について申し述べます。我が会派は北烏山地区会館の廃止に反対してきました。世田谷区公共施設総合管理計画では、地区会館は、地域コミュニティー施設として地域住民が歩いて行ける距離、利用圏域を半径五百メートルとして各地域に配置してきました。これは、大場区政以来、進められてきた地域行政制度を推進するための取組であるとともに、保坂区政以降も基本構想、基本計画、地域行政推進条例・推進計画に受け継がれてきた参加と協働の推進にもつながる取組でした。 ところが、二〇二二年の世田谷区公共施設等総合管理計画の一部改定により、利用率の低い施設を複合化、用途転換する方針が盛り込まれ、北烏山地区会館の廃止が示されました。これは地域行政制度の推進に逆行し、区民の自主的な活動を制限するものと言わざるを得ません。施設の存続を利用率で判断する方針、削除することを求めます。 また、北烏山地区会館利用者から四百筆以上の廃止、反対署名が提出されました。住民との合意形成も不十分でした。要望のあった三十人以上の集会が可能な施設の確保を早急に進めることを求め、強く要望して、意見とします。

先ほど議案第二十五号で申し上げたことと同様の理由により、反対いたします。

これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第二十六号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第二十七号「世田谷区立区民斎場条例の一部を改正する条例」について、理事者の説明を求めます。
議案第二十七号「世田谷区立区民斎場条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、区民の葬儀に支障のない範囲で葬儀以外での使用を可能にするため、その利用料金を定めるとともに、利用料金の額を改定し、併せて規定の整備を図る必要があるので、御提案するものでございます。 内容につきましては、さきの本委員会で御報告したとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。

先ほど二十五号のところで話してしまったんですが、利用範囲の拡大について異論はありませんが、二十五号で述べた意見により、反対をいたします。

先ほど議案第二十五号で申し上げたことと同様の理由で反対いたします。

これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第二十七号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第三十号「世田谷区立敬老会館条例の一部を改正する条例」、議案第三十一号「世田谷区立ひだまり友遊会館条例の一部を改正する条例」、議案第三十二号「世田谷区立健康増進・交流施設条例の一部を改正する条例」の三件を一括して議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、議案第三十号から議案第三十二号に至る三件につきましては、一括して議題といたします。 本三件につきまして、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第三十号「世田谷区立敬老会館条例の一部を改正する条例」、議案第三十一号「世田谷区立ひだまり友遊会館条例の一部を改正する条例」の二件につきまして御説明いたします。 本二件は、いずれも使用料等の額を改定する必要があるので、御提案するものでございます。 次に、議案第三十二号「世田谷区立健康増進・交流施設条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。 本件は、使用料等の額を改定するとともに、料金区分を変更する必要があるので、御提案するものでございます。 内容につきましては、いずれも二月四日の本委員会で御報告したとおりでございます。 以上、よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本三件について御意見がありましたら、どうぞ。

議案第三十二号については、先ほど言いましたけれども、料金の値上げと値下げが混在しており、一定の配慮は見受けられますけれども、全体的に区民負担が増えることには変わりありません。 先ほど議案第二十五号で述べた意見により、反対をいたします。

私も、先ほど議案第二十五号で申し上げた同様の理由により、本三件全てに反対いたします。

これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本三件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第三十号から議案第三十二号に至る三件は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第三十三号「世田谷区区民健康村条例の一部を改正する条例」について、理事者の説明を求めます。
議案第三十三号「世田谷区区民健康村条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。 本件は、利用料金の額を改定するとともに、料金区分を変更し、併せて規定の整備を図る必要があるので、御提案するものでございます。 内容につきましては、二月四日の本委員会で御報告したとおりでございます。 よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。

先ほど議案第二十五号で述べた意見により、反対いたします。

同じく、先ほど議案第二十五号で申し上げた理由により、反対いたします。

これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第三十三号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第三十四号「世田谷区立世田谷美術館条例の一部を改正する条例」、議案第三十五号「世田谷区立世田谷文学館条例の一部を改正する条例」の二件を一括して議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、議案第三十四号及び議案第三十五号の二件につきまして、一括して議題といたします。 本二件につきまして、理事者の説明を求めます。
では、議案第三十四号「世田谷区立世田谷美術館条例の一部を改正する条例」、議案第三十五号「世田谷区立世田谷文学館条例の一部を改正する条例」の二件につきまして御説明申し上げます。 本二件は、使用料等の額を改定するとともに、生活保護受給者の観覧料を免除し、併せて規定の整備を図る必要があるので、御提案するものでございます。 内容につきましては、いずれも二月四日の本委員会で御報告したとおりでございます。 以上、よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本二件について御意見がありましたら、どうぞ。

生活保護受給者の観覧料減免という前進面は評価しますが、議案第二十五号で述べた意見により、反対をいたします。

議案第二十五号で申し上げたことと同様の理由で、反対いたします。

これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本二件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第三十四号及び議案第三十五号の二件は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第三十六号「世田谷区立世田谷文化生活情報センター条例の一部を改正する条例」、議案第三十七号「世田谷区立男女共同参画センター条例の一部を改正する条例」の二件を一括して議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、議案第三十六号及び議案第三十七号の二件につきましては、一括して議題といたします。 本二件につきまして、理事者の説明を求めます。
まず、議案第三十六号「世田谷区立世田谷文化生活情報センター条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。 本件は、使用料等の額を改定するとともに、規定の整備を図る必要があるので、御提案するものでございます。 次に、議案第三十七号「世田谷区立男女共同参画センター条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。 本件は、使用料等の額を改定する必要があるので、御提案するものでございます。 内容につきましては、いずれも二月四日の本委員会で御報告したとおりでございます。 以上、よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本二件について御意見がありましたら、どうぞ。

議案第二十五号で述べた意見により、反対をいたします。

議案第二十五号で申し上げたことと同様の理由で、反対いたします。

これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本二件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第三十六号及び議案第三十七号の二件は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第三十八号「世田谷区立区民会館条例等の一部を改正する条例」、議案第三十九号「世田谷区立区民センター条例の一部を改正する条例」の二件を一括して議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、議案第三十八号及び議案第三十九号の二件につきましては、一括して議題といたします。 本二件につきまして、理事者の説明を求めます。
私からは、議案第三十八号「世田谷区立区民会館条例等の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、使用料等の額を改定するとともに、規定の整備を図る必要がございますので、御提案するものでございます。 次に、議案第三十九号「世田谷区立区民センター条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、使用料の額を改定する必要がありますので、御提案するものでございます。 内容につきましては、いずれも二月四日の本委員会に御報告したとおりでございます。 以上、御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本二件について御意見がありましたら、どうぞ。

議案第二十五号で述べた意見により、反対いたします。

議案第二十五号で申し上げたことと同様の理由で、反対いたします。

これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本二件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第三十八号及び議案第三十九号の二件は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第四十号「世田谷区立総合運動場条例の一部を改正する条例」、議案第四十一号「世田谷区立千歳温水プール条例の一部を改正する条例」、議案第四十二号「世田谷区立地域体育館・地区体育室条例の一部を改正する条例」、議案第四十三号「世田谷区立大蔵第二運動場条例の一部を改正する条例」の四件を一括して議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、議案第四十号から議案第四十三号に至る四件につきましては、一括して議題といたします。 本四件につきまして、理事者の説明を求めます。
私からは、議案第四十号「世田谷区立総合運動場条例の一部を改正する条例」、議案第四十一号「世田谷区立千歳温水プール条例の一部を改正する条例」、議案第四十二号「世田谷区立地域体育館・地区体育室条例の一部を改正する条例」、議案第四十三号「世田谷区立大蔵第二運動場条例の一部を改正する条例」、本四件につきまして御説明いたします。 本四件は、いずれも使用料、利用料金の額を改定するとともに、料金区分を変更する必要があるので、御提案するものでございます。 内容につきましては、いずれも二月四日の本委員会で御報告したとおりでございます。 以上、御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
一つ、伺わせていただきます。今回の施設使用料の改定に伴いまして、昨年十一月から十二月にかけて区民意見募集が行われていたと思います。その中で、今回、改定対象施設の中には子ども・若者が利用する施設も含まれていたと思いますが、子どもの意見表明権といったものはどのような形で保障されたのか伺います。
このたび、区民意見募集を受けまして、使用料、基本的な考えといたしましては、指定管理料のこの間の平成三十年以降の増に伴いまして改定をさせていただくという形を取っております。あわせまして、今回、区民意見を受けまして、特に庭球場の部分につきましては改定の率を修正させていただいたというところでございます。 委員お話しの件につきましては、特にそちらに基づいて今回案を修正しているというところはございませんけれども、ただ、個人利用におきまして、この間、一般料金に対しまして、子どもの料金が一部不統一だったところがございますので、一般料金に対する料金設定の割合も含めまして設定をさせていただいたところでございます。

それでは、意見に入ります。 本四件について御意見がありましたら、どうぞ。

子どもや障害者の十八歳以下とする対象年齢の拡大については評価しますが、議案第二十五号で述べた意見により、反対をいたします。

議案第二十五号で申し上げた理由により、本四件全てに反対いたします。
私たち生活者ネットワークは、先ほどの議案第二十五号で述べた意見のとおりで、本四件に関しても賛成はいたします。 ただ、今の御質疑で伺ったとおり、今回、改定議論の中で子どもの意見表明権の保障が本当に十分だったのかという点については疑問があります。新たな子どもの料金枠、十八歳以下という形で設定されましたが、人によっては値上げの部分もあるかなと思っていまして、利用者である子どもたちの意見というものが、区が実施した区民意見募集のみでは十分聴取されたようには思いません。来年度以降、子どもの権利条例が施行されるに当たって、今後は子どもの意見表明権保障の在り方に関しても改善が必要と考えます。 先ほど申し述べた二件の意見に加え、この子どもの意見表明権保障を徹底することを求めまして、賛成します。

これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本四件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第四十号から議案第四十三号に至る四件は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第四十四号「世田谷区立区民農園条例の一部を改正する条例」について、理事者の説明を求めます。
議案第四十四号「世田谷区立区民農園条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、使用料の額を改定するとともに、規定の整備を図る必要があるので、御提案するものでございます。 内容につきましては、二月四日の本委員会で御報告したとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。

新たな区画を設けることに異論はありませんが、現行のおおむね十五平方メートルの区画は値上げですので、議案第二十五号で述べた意見により、反対をいたします。

議案第二十五号と同様の理由で、反対いたします。

これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第四十四号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第二十八号「世田谷区犯罪被害者等支援条例」、議案第二十九号「世田谷区犯罪被害者等支援等基金条例」の二件を一括して議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、議案第二十八号及び議案第二十九号の二件につきましては、一括して議題といたします。 本二件につきまして、理事者の説明を求めます。
では、まず先に議案第二十八号「世田谷区犯罪被害者等支援条例」につきまして御説明申し上げます。 本件は、犯罪被害者等への支援に関しまして基本理念を定め、区の責務並びに区民等事業者及び学校等の役割を明らかにし、施策を総合的に推進する必要があるため、御提案申し上げた次第でございます。 続きまして、議案第二十九号「世田谷区犯罪被害者等支援等基金条例」につきまして御説明申し上げます。 本件は、犯罪被害者等ができる限り速やかに安全で安心な生活を送ることができるよう、犯罪被害者等への支援、及び地域社会における二次被害の防止に関する理解の促進等を行うための資金を確保するとともに、世田谷区犯罪被害者等支援等基金を設置する必要があるため、御提案申し上げた次第でございます。 内容につきましては、いずれも二月四日の本委員会で御説明したとおりでございます。 また、施行日につきましては、いずれも公布の日からを予定してございます。 以上、よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本二件について御意見がありましたら、どうぞ。
生活者ネットワーク世田谷区議団は、議案第二十八号に賛成いたします。私たちは、長らく、身近な地域における性犯罪・性暴力被害者への支援拡充を繰り返し求めてきました。緊急避妊に係る経費助成を含め、本条例の下で様々な支援策が用意されること、さらに、同時に検討が進められている困難な問題を抱える女性への支援との連携が図られることは、私たちが求めてきた性犯罪・性暴力被害者へのワンストップ支援体制の構築につながる大きな前進と評価しています。その上で、二点を求めたいと思います。 一つは、さきの定例会でも指摘した未成年が緊急避妊薬にアクセスする際の保護者の同意・同伴要件の撤廃です。昨年十月の国連女性差別撤廃委員会から日本政府に出された総括所見の中でも、特に重要な四つのフォローアップ項目のうちの一つとされています。親を連れてこいと言われても、病院で処方してもらえなくて、七十二時間以内の服用が難しい事例も少なくありません。実際に区内クリニックでも対応が分かれている実態を確認しています。 そもそも、価格もたった一錠の服用でも一万円から二万円以上かかるわけで、未成年が自分で払うのはとても難しいと思います。十代の場合、妊娠をした百人中、約六十人が中絶している現状を考えるなら、予防薬としてのこの年齢制限なく効果や安全性も認められている緊急避妊薬が使えることがどれだけの社会的効用をもたらすかは明白です。私たちは、誰の何を守りたいのか、いま一度考え、今後、本条例をもって区が先頭に立ち、犯罪被害者等に優しい地域づくりを進めていただくよう求めます。 もう一つは、女性支援事業との連携についてです。こちらは大変重要ですが、それと同時に、性犯罪・性暴力被害者が女性だけではないことが分かるよう周知啓発と支援体制の強化を求めます。 性暴力被害の結果として緊急避妊薬を必要とするトランスジェンダー男性や、ノンバイナリー当事者、あるいは医療的・心理的ケアを必要とする成人男性の被害者もいますが、まだまだ相談支援の受皿が少ないです。特に成人男性にとって対面相談の場は限られているのが実情です。 被害に遭われた多様な当事者がいることを念頭に周知啓発の在り方を工夫し、相談員のスキルアップや人材育成を進め、大学や医療機関等との連携を強化していただくことを併せて求め、生活者ネットワークの賛成意見といたします。

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本二件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第二十八号及び議案第二十九号の二件は原案どおり可決と決定いたしました。 以上で議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和六年度一般会計補正予算(第七次)について〔当委員会所管分〕、順次、理事者の説明を願います。
令和六年度一般会計補正予算(第七次)につきまして、当委員会所管分を御報告いたします。 各部より資料の補正予算(案)概要の右上ページ番号、七ページの一般会計部別一覧を基に御説明等をさせていただきます。 なお、八ページ以降に各歳出事業の概要を掲載してございますので、当委員会該当部分につきまして、順次御説明となります。 まず、世田谷総合支所の補正予算についての御説明としまして、七ページを御覧ください。補正額は一千二百万円の減額でございます。 個別事業の補正内容につきましては、八ページ、九ページ、一二ページそれぞれに記載してございますが、一点目として、三宿地区会館改修工事の入札落差による減、二点目として、当総合支所所管の防災倉庫賃借料の減、三点目として、職員給与等の改定に伴う増、四点目としまして、池尻まちづくりセンター自動ドア装置交換、防火・管理シャッターの交換、五点目ですが、桜丘区民センター自動ドア装置交換、スライディングウォールパネル交換作業委託、全熱交換器交換でございます。 続いて、一八ページ、繰越明許費補正を御覧ください。こちらの表中、(2)及び(5)になりますけれども、ただいま御説明いたしました池尻まちづくりセンター自動ドア、管理シャッター、防火シャッターの交換及び桜丘区民センター自動ドア、スライディングウォールパネル、全熱交換器の交換が年度内に終了しないため、繰越明許費として計上するものでございます。 私からは以上でございます。
私からは、北沢総合支所の補正予算について御説明いたします。 七ページを御覧ください。補正額は二千百万円です。 個別事業の補正内容につきましては、一点目として、当総合支所所管の防災倉庫賃借料の減、二点目として、北沢タウンホール北口職員用駐輪場移設の延期による減、三点目として、北沢タウンホール自動ドア更新、新代田まちづくりセンター自動ドア更新、松沢まちづくりセンターエレベーター改修、四点目として、北沢区民会館ホール舞台制御整備委託でございます。 続きまして、一八ページ、繰越明許費補正の表中、(4)及び(6)を御覧ください。これは、ただいま御説明した北沢タウンホール自動ドア更新、新代田まちづくりセンター自動ドア更新、松沢まちづくりセンターエレベーター改修及び北沢区民会館ホール舞台制御整備が年度内に終了しないため、繰越明許費として計上するものでございます。 私からは以上でございます。
私からは、玉川総合支所の補正予算について説明を申し上げます。 七ページを御覧ください。補正額は八百万円の減額でございます。 個別事業の補正内容につきましては、当総合支所所管の防災倉庫賃借料の減でございます。 私からは以上でございます。
私からは、砧総合支所の補正予算についての説明になります。 七ページを御覧ください。補正額は六千三百万円でございます。 個別事業の補正内容につきましては、一点目といたしまして、砧総合支所所管の防災倉庫賃借料の減でございます。二点目といたしまして、たまがわ花火大会会場整備委託料の減、三点目といたしまして、成城六丁目事務所棟改修工事実施設計委託料の減、四点目といたしまして、砧総合支所中央監視装置更新作業委託、砧総合支所自動ドア防護柵設置改修工事でございます。 続きまして、一八ページをお願いいたします。繰越明許費補正でございまして、表の(3)になります。こちらは、ただいま御説明いたしました砧総合支所中央監視装置更新及び自動ドア防護柵設置工事が年度内に終了しないため、繰越明許費として計上するものでございます。 私からは以上でございます。
私からは、烏山総合支所の補正予算について御説明いたします。 七ページを御覧ください。補正額は三百万円です。 個別事業の補正内容につきましては、一点目として、烏山総合支所所管の防災倉庫賃借料の減、二点目といたしまして、烏山区民センター出張所間仕切りシャッター改修、烏山区民会館ホール防火シャッター更新でございます。 続きまして、一八ページ、繰越明許費補正の表中、(7)を御覧ください。これは、ただいま御説明いたしました烏山区民センター出張所間仕切りシャッター改修及び烏山区民会館ホール防火シャッターの更新が年度内に終了しないため、繰越明許費として計上するものでございます。 私からは以上でございます。
私からは、生活文化政策部の補正予算について御説明申し上げます。 まず、七ページを御覧いただきたいと思います。生活文化政策部補正額は三千四百万円となってございます。 個別事業の補正内容につきましては、一点目として、九ページの職員給与等の改定に伴う増、二点目として、一二ページの世田谷美術館中央監視システム等交換、排煙窓開閉装置交換、三点目として、一五ページの文化振興基金積立金及び国際平和交流基金積立金の運用利子の増でございます。 続いて、一八ページ、繰越明許費補正の表中(8)を御覧いただきたいと思います。これは、ただいま御説明いたしました世田谷美術館中央監視システム等の交換及び排煙窓開閉装置設置が年度内に終了しないため、繰越明許費として計上するものでございます。 私からは以上でございます。
私からは、スポーツ推進部の補正予算について御説明いたします。 七ページを御覧ください。補正額は二千万円です。 個別事業の補正内容につきましては、スポーツ推進基金積立金及び運用利子の増でございます。 続きまして、繰越明許費補正について、二〇ページでございます。その他繰越事業の表、(3)でございます。こちらは、大蔵温水プールエレベーター制御装置更新が年度内に終了しないため、繰越明許費として計上するものでございます。 私からは以上でございます。
私から、経済産業部について御説明いたします。 二〇ページ、その他繰越事業の表中、(5)を御覧ください。三軒茶屋分庁舎五階改修工事が年度内に終了しないため、繰越明許費で計上するものでございます。 私からは以上でございます。
私からは、清掃・リサイクル部の補正予算について御説明いたします。 七ページを御覧ください。補正額は九千七百万円です。 個別事業の補正内容につきましては、一点目として、ごみ収集作業運搬料の増、二点目として、職員給与等の改定に伴う増でございます。 補正予算の説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)世田谷区立世田谷区民会館別館の指定管理者候補者の選定について、(3)世田谷区立北沢区民会館別館の指定管理者候補者の選定について及び(4)世田谷区立区民斎場の指定管理者候補者の選定についての三件について、一括して理事者の説明を願います。
それでは、指定管理者候補者の選定に関する案件を、三件一括して御説明させていただきます。 その一つ目の世田谷区立世田谷区民会館別館の指定管理者候補者の選定について御説明させていただきます。 1の主旨でございますが、現指定期間が令和八年三月で終了することから、令和六年三月までの指定管理者制度適用の効果等を検証し、引き続き、同条例に基づきまして令和八年四月からの指定管理者の候補者の選定方法について審議して、選定を行っていくものでございます。 資料2の指定管理者制度を適用する施設、3の指定期間については、記載のとおりでございます。 4の選定体制でございますが、(1)選定委員会の設置でございます。世田谷区区民集会施設等指定管理者選定委員会設置要綱に基づきまして、選定委員会にて選定いたします。 (2)の選定委員会の所掌及び構成についてでございますが、現在の指定管理に係る評価、指定管理者候補者選定方法等を審議し、指定管理者の候補を選定いたします。選定に係る経過及び結果を報告書にもまとめ、速やかに区長に報告いたします。 選定委員会の委員につきましては、右肩四ページの別紙を御参照いただきますようお願いします。 一ページ目の5の現在の指定管理の状況等でございますが、(1)指定管理期間と指定管理者については、記載のとおりでございます。 (2)の選定委員会による評価としましては、新型コロナウイルスや人件費の高騰等による影響を受けながらも、おおむね適正に運営されているとの評価を受けてございます。一方で、自主事業の採算が取れていない状況が続いていることにつきましての改善の指摘がございましたので、次期指定管理者候補者の選定の際には、自主事業の収益向上のための視点を取り入れていくものといたします。 二ページ目を御覧ください。個別評価と総合評価につきましては、記載のとおりでございます。 6の指定管理者制度導入の理由についてでございますが、同施設では管理業務運営や保守管理、利用者ニーズへの迅速な対応等、施設の効果的な運営を図ることができ、民間事業者の創意工夫による提供サービスの向上によりまして利用者へのサービス向上が期待できることから、指定管理者制度を継続いたします。 続きまして、三ページを御覧ください。 7の選定方法につきまして、公募としまして、資料のなお書き以降でございますが、前回、応募が一者であったことがあったため、公募開始期間を前倒ししまして公募期間を確保するとともに、区ホームページに次回の選定時期を掲載することや、提案書類の受付方法として郵送提出も可とするなど、工夫してより多くの応募につながるよう取り組んでまいります。 選定基準につきましては、(2)の記載のとおりでございます。 8の今後のスケジュールも記載のとおりでございます。 私からの説明は以上でございます。
私からは、世田谷区立北沢区民会館別館の指定管理者候補者の選定について御説明いたします。 1の主旨、3の指定期間、4の選定体制につきましては、ただいま御説明のございました世田谷区民会館別館と同様でございます。 2の指定管理者制度を適用する施設、5の現在の指定管理の状況等、(1)指定期間と指定管理者につきましては、記載のとおりでございます。 (2)の選定委員会による評価でございますが、おおむね適正に運営されていると評価された一方、採算が取れていない自主事業があるとの御指摘がございました。このため、次期選定の際には自主事業の収益向上のための視点を取り入れてまいります。 二ページ目を御覧ください。表にお示ししております個別評価は記載のとおりでございますが、5の収支状況では、企画内容や集客への取組について、6の改善の取組みでは、利用率の低い夜間枠の活用や、立地条件を生かした利用について、それぞれ改善、工夫が望まれるとされております。 また、総合評価におきまして、次期選定につきましては、引き続き指定管理者制度を適用し、公募により選定することが望ましいとされております。 6の指定管理者制度導入の理由につきましては、民間事業者の創意工夫により、利用者へのサービス向上が期待できることから、指定管理者制度を継続してまいります。 三ページ目、7の選定方法と8の今後のスケジュールは、世田谷区民会館別館と同様でございます。 私からは以上です。
私からは、世田谷区立区民斎場の指定管理者候補者の選定について御説明いたします。 1の主旨、3の指定期間、4の選定体制につきましては、これまで説明いたしました世田谷区民会館別館、北沢区民会館別館と同様でございます。 2の指定管理者制度を適用する施設、5の現在の指定管理の状況等の(1)の指定期間と指定管理者につきましては、記載のとおりでございます。 5の(2)選定委員会による評価でございますが、おおむね適正に運営されていると評価されました。また、自主事業を自粛することにより収支が改善するのではないか等の指摘がございました。このため、次期選定の際には、葬儀に支障のない範囲で自主事業の展開についても提案を求めてまいります。 二ページに移りまして、表の中でお示ししております個別評価は、それぞれ記載のとおりでございます。 総合評価といたしましては、おおむね適正に運営されていると評価できるとされており、次期指定管理者候補者の選定については、民間事業者の創意工夫による施設運営など経営努力によるサービス向上が認められることから、引き続き、指定管理者制度を適用し、指定期間を五年間として公募により選定するのが望ましいとされております。 6指定管理者制度導入の理由については、記載のとおりです。先ほど申し上げたとおり、今回の指定管理者候補の選定においては、葬儀に支障のない範囲で区民利用及び葬儀以外の目的の自主事業の展開についても提案を求めてまいります。こうした事業の展開が可能となることで、事業者の収支の改善を図るとともに、区民斎場の運営の質の向上に資することが期待できると考えております。 三ページ目の7の選定方法、8今後のスケジュールは、世田谷区民会館別館などと同様でございます。 一括の説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)区民会館予約システム及びせたがやPayを含むキャッシュレス決済の導入について、理事者の説明を願います。
それでは、区民会館予約システム及びせたがやPayを含むキャッシュレス決済の導入について説明いたします。 初めに、1の主旨についてです。区民会館全館に予約システム及びクレジットカード等の決済を導入します。また、窓口キャッシュレス決済として、せたがやPay及びクレジットカード決済を導入します。 2の区民会館における予約システムの導入です。下の表にありますとおり、既に導入済みの北沢区民会館、砧区民会館を除く全区民会館及び別館にウェブ予約システムを導入します。これにより、自宅などからインターネットを通じて区民会館の予約を行えるようになります。 3の区民会館利用におけるせたがやPayを含むキャッシュレス決済の導入についてです。ウェブ予約システム内において、クレジットカードなどの決済を行えるようになります。また、区民会館の窓口において、せたがやPay及びクレジットカード決済を導入してまいります。 4の導入施設です。区民会館、各施設の導入時期などは、表のとおりとなっております。 なお、世田谷区民会館及び烏山区民会館においては業務管理委託による公金収納委託で運用していることから、ウェブ予約システム導入に伴うコンビニ収納などは、導入に向けて現在調整中となっております。 5の導入スケジュールです。ウェブ予約システムについては、今年四月に世田谷区民会館へ導入し、七月に世田谷、北沢、玉川の区民会館別館のシステムが稼働します。その後、十月に玉川と烏山区民会館のシステムが稼動して、全区民会館でインターネットによる予約ができるようになります。 窓口キャッシュレス決済についてです。令和七年三月に世田谷区民会館別館でクレジットカード決済を導入しまして、四月に北沢、玉川、砧の区民会館、世田谷、北沢、玉川の区民会館別館でせたがやPayの決済を開始します。また、同じく四月に世田谷区民会館、玉川区民会館別館においてクレジットカード決済を開始いたします。烏山区民会館の銀行振込についても四月から開始いたします。十月には、烏山区民会館のクレジットカード決済を開始いたします。 なお、世田谷及び烏山区民会館でのせたがやPayの導入につきましては、令和七年度、準備が整い次第、行っていく予定です。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)自動車事故の発生について、理事者の説明を願います。
それでは、自動車事故の発生について報告させていただきます。 1事故の概要です。発生日時は、令和七年一月二十七日月曜日午前八時五十二分頃、発生場所は世田谷区内です。 事故内容は、(3)にございますように、世田谷清掃事務所の職員が軽小型貨物自動車で走行していましたところ、集積所に収集漏れと思われるごみ袋を見かけ、確認するために車を後退させた際に、後方にいた相手方の自転車と接触いたしました。相手方は接触を回避しようと自転車から降りましたが、反動で倒れてきた自転車が両足に接触したというものです。 (4)の相手方等について、また、双方の損傷の程度、発生場所の詳細について、次のページに別紙として記載しておりますので、御確認ください。 事後の対応については、2に記載のとおり、現在、相手方とは誠意を持って示談交渉を行っております。 本件事故を踏まえまして、改めて職員に対し安全確認の徹底などを指導いたしまして、今後も事故防止に向け、継続して職員への指導に努めてまいります。 報告は以上です。大変申し訳ありませんでした。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)その他ですが、何かございますでしょうか。
二月四日、当委員会におきまして、世田谷区一般廃棄物処理基本計画の案について報告いたしましたが、一部誤った答弁がございまして、訂正させていただきたく御報告するものでございます。 おの委員から、プラスチックの分別収集の収集体制について、直営によるのか、委託として検討しているのかの御質問に対しまして、参考として先行実施している他区の状況をお示しし、直営によって担っている区はないと答弁いたしましたが、実際には、多くの区では委託により実施しているものの、幾つかの区で一部直営職員が担っているケースもございました。 訂正して、おわびいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。 令五・一五号「消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情」を請願の継続審査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 区民生活及び清掃・リサイクルについて 2. 市民活動及び男女共同参画について 3. 産業振興について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、5協議事項に入ります。 まず、(1)参考人の出席要請についてを協議いたします。 資料を御覧ください。前回の委員会以降、理事者とも協議し、四月二十四日木曜日午前十時から、また、5その他に記載のとおり、各団体において人事異動があった場合は、開催日時において、その職責にある者を参考人として出席を求めることとするとして、資料の案のとおり、参考人招致を行うことで整理させていただきました。 日程を含めて、資料のとおり、参考人の出席を求めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)次回委員会の開催についてですが、年間予定である四月二十三日水曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたします。 ただいま決定しました四月二十三日と、外郭団体の報告を聴取する四月二十四日と、二日間連続の開催となりますので、よろしくお願いします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、以上で本日の区民生活常任委員会を散会いたします。 午前十一時一分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 区民生活常任委員会 委員長