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委員会令和 7年  2月 企画総務常任委員会2025/02/10

令和 7年  2月 企画総務常任委員会

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// 発言者(11名)

山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団
発言16
中潟
発言9
大庭正明改革無所属の会
発言7
須藤
発言7
佐藤美樹国民民主党・都民ファーストの会
発言7
坂本みえこ日本共産党世田谷区議団
発言4
山田
発言3
佐藤正幸自由民主党世田谷区議団
発言3
箕田
発言3
木田
発言1
中村
発言1

// 発言(61件)

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

本日は、報告事項として議案の事前説明の聴取等を行います。  それでは、1報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)第一回定例会提出予定案件(追加)について、議案①職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例及び②幼稚園教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の二件について、一括して理事者の説明をお願いいたします。

木田

それでは、職員の給与に関する条例等の一部改正につきまして御説明させていただきます。  該当する条例は、職員の給与に関する条例及び幼稚園教育職員の給与に関する条例二件でございますが、一括して御説明させていただきます。  資料一ページ、1改正趣旨を御覧ください。本件につきましては、国や他自治体の給与制度改正との均衡等を踏まえ、職員の住居手当及び寒冷地手当に関しまして見直す必要が生じたため、関係条例の一部改正について提案させていただくものでございます。  2改正内容でございます。住居手当につきましては、高年齢層職員の能力及び経験の活用を図るため、住居手当の支給対象に定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員を加えることといたします。  続いて、寒冷地手当についてです。国及び他自治体の給与制度との均衡を踏まえ、①寒冷地手当の支給対象に定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員を加えることといたします。  また、②寒冷地手当の月額の上限を一万七千八百円から一万九千八百円に引き上げることといたします。  3新旧対照表につきましては、次のページ以降にございますので、後ほど御覧ください。  4施行予定日につきましては、令和七年四月一日を予定しておりますが、寒冷地手当の額の引上げに関しましては、令和六年四月一日に遡及適用を予定しております。  私からの説明は以上でございます。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

次に、③職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。

山田

では、職員の旅費に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  1の改正趣旨です。記載にありますとおり、国内外における物価上昇など経済社会情勢の変化、こういったものに対応するとともに、事務負担軽減を図ることを目的といたしまして、国家公務員に適用される旅費法が今年七月一日に改正される予定でございます。  区といたしましても、昨今の物価上昇に対応し、公務による旅行の際、確実に実費弁償を行うとともに、職員の事務負担の軽減を図ることを目的として規定の整備を図る必要があることから、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例につきまして、令和七年第一回区議会定例会に御提案するものでございます。  2の改正内容です。項目がちょっと多いですので、ポイントを絞って御説明申し上げます。  (1)宿泊料の定額の廃止です。まず、①の内国旅行です。こちらは、現在は原則一日一万九百円を定額支給してございます。旅費法改正に伴う財務省令におきましては、内国旅行は都道府県ごとに八千円から一万九千円の範囲で指定した金額を上限として実費支給するとしてございます。区といたしましては、現在支給している額を下回るわけにはいきませんので、上限とした場合は自己負担が発生してしまうということがありますため、財務省令で示された額を参考に、その中で最高となります一万九千円を上限として実費支給するものとします。  続きまして、②外国旅行です。区では、記載にありますとおり、様々な地方ごとに原則一日一万一千六百円から一万九千三百円の範囲で定額支給してございます。財務省令でも国内と同じように、国や都市ごとに一日八千円から五万九千円の範囲で指定した金額を上限として実費支給するとしてございます。区といたしましては、内国旅行の考え方に基づきまして、財務省令にあります地域ごと、ここに記載のアジアであったり、北米、欧州といった大陸ごとに区分いたしまして、その区分ごとの最高額となる金額を上限として実費支給することといたします。  また、③として、名称を今回の改正に合わせまして、宿泊費に改めます。  続きまして、(2)日当及び食卓料の廃止、宿泊手当の新設でございます。目的地での移動にかかる交通費などに充当する目的の日当は千三百円の定額、食卓料につきましては、朝・夕食一食につき千三百円をそれぞれ定額支給してございます。  二ページを御覧ください。こちらも上記の食卓料や日当につきましては廃止いたしまして、日当で対応していた移動経費については実費支給といたします。  また、宿泊を伴う旅行において、内国旅行については一泊につき二千四百円、外国旅行は五千四百円を食卓料の代わりに宿泊手当として定額支給いたします。  ただし、宿泊料の中に朝食であったり、夕食が含まれる場合につきましては、一食につき宿泊手当を三分の一支給しない、朝食だけであれば三分の二を支給するといったイメージでございます。そういうことといたします。  続きまして、(3)急行料金等の支給要件廃止でございます。急行料金につきましては、自宅から用務地までの急行の乗車距離がJRと私鉄で記載の距離以上必要というのが要件でございましたが、そういった距離による制限を廃止いたします。  (4)車賃でございます。こちらは、陸路と書いてある記載のような規定を鉄道や船舶、航空機以外を利用する旅行といたしまして、その他交通費というふうに改めます。  続いて、(5)包括宿泊費の新設でございます。こちらは、いわゆるパック旅行のようなもので、交通費、宿泊費をまとめて支給できるように、こういった包括宿泊費を新設するものでございます。  続いて、(6)移転料の実費支給でございます。赴任にかかる旅費につきまして、路程に応じて支給していた定額を廃止いたしまして、これを同じく実費支給として名称を転居費といたします。  (7)着後手当の実費支給です。赴任先の住まいの確保に時間を要する場合などに、定額の日当、宿泊料の五日分というものを上限に支給してございましたが、今後は実際に宿泊した夜の数に応じて、そういったかかった経費の実費などを支給して、名称を着後滞在費に改めるものでございます。  (8)扶養親族移転料の減額規定及び定額の廃止でございます。年齢要件による減額規定及び定額を廃止いたしまして、職員に支給する額を上限に実費支給とし、名称を扶養親族移転費に改めるものでございます。  最後、(9)渡航手数料の支給対象拡大でございます。現在の支給対象に加えまして、記載の項目内容を支給対象として加えまして、名称を渡航雑費に改めます。  続いて、3の新旧対照表は、三ページ以降に新旧対照表がございますので、後ほど御覧ください。  4のその他でございます。本改正に関連する規程、その他の制度等におきましても、必要な対応を図ってまいります。  説明は以上でございます。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

これでどれだけ増額になるのかということと、これは二十三区みんな同じ条件になるのか、それとも世田谷だけなのか。

山田

金額につきましては、今回、実費になりますので、これまでの定額支給の範囲を参考にしながら、大きな金額の影響は、これまでのものを踏まえて予算要求しておりますので、影響はさほどないと考えております。  あと、二十三区のほかの状況でございますけれども、世田谷と同じように――そもそも一定で改正予定の区が世田谷を含めて十一区ございます。残り七区は、改正しないというような区もございます。あと、令和七年度中に入ってから、来年度以降に改正予定が四区ありますので、二十三分の七は改正しない、あるいは未定となってございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

次に、④世田谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例から⑰世田谷区農業委員会の求めに応じて出頭した関係人に対する費用弁償条例の一部を改正する条例までの十四件について、一括して理事者の説明をお願いいたします。

中潟

それでは、特別職等の旅費等の関係条例の一部を改正する条例について御説明いたします。④から⑰までの十四件を一括して御説明させていただきます。  資料一ページを御覧ください。初めに、1の改正趣旨でございます。国家公務員等の旅費に関する法律、以下、旅費法とさせていただきます。及び、先ほど人事課長より御説明がございました区の職員の旅費に関する条例の改正を受けまして、特別職等の旅費等の関係条例、全十四条例の一部を改正する条例を令和七年第一回区議会定例会に提案するものでございます。  二ページを御覧ください。2の提案予定の条例でございます。対象条例は、ここに記載の十四条例でございます。  続きまして、三ページを御覧ください。3の改正内容でございます。改正内容が類する条例に分けて御説明をさせていただきたいと存じます。  初めに、世田谷区長等の給与等に関する条例について御説明をいたします。資料の三ページでございます。まず一点目でございます。旅費の額の区分についてでございます。これまで、区長の旅費支給額の参考としておりました旅費法に定めます区分が廃止されることから、副区長に該当する区分に統合いたします。表に記載のとおり、これまで区長は、旅費法に定めるその他の者乙の区分としていたところ、当該区分が廃止されることから、副区長等と同区分である指定職職員等といたします。  次に、二点目でございます。船賃の額の区分についてでございます。これまで、船賃における外国旅行の区分が区長と副区長に分けられているところ、先ほどの説明のとおり、区長の区分が廃止されることから、特別職職員等の区分に該当する支給額とするものでございます。  続きまして、四ページを御覧ください。三点目でございます。宿泊手当及び宿泊費の額についてでございます。まず、別表3に定めております内国旅行における日当宿泊料及び食卓料を、それぞれ宿泊手当及び宿泊費に改め、支給額につきましては宿泊手当を定額で二千四百円、宿泊費は二万七千円を上限として実費支給するものでございます。  次に、別表5に定める外国旅行における日当、宿泊料及び食卓料を宿泊手当及び宿泊費に改め、支給額につきましては、下記表のとおり、宿泊手当を定額で五千四百円、宿泊費につきましては、各大陸内の最高額の国の額を上限額として実費支給するものでございます。  四点目でございます。内国旅行の転居費でございます。旧移転料でございます。距離による制限を廃止するため、別表第4を削除します。また、この削除に伴い、先ほど御説明いたしました外国旅行における宿泊手当及び宿泊費の規定を別表5から別表4に条ずれするものでございます。  加えて、この転居費につきましては、特別職におきましては扶養親族が移転する場合に限り支給することとされており、それについては別表4の備考1に規定しているところですが、このたびの別表4が削除されることにより、第三条第三項に改めて規定をするというものでございます。  最後に、五点目でございます。その他といたしまして、旅費条例の改正に伴い引用条項に変更が生じるため、規定の整備を行います。  続いて、区議会議員、各行政委員、教育長及び非常勤職員に関連する七つの条例について御説明いたします。資料五ページを御覧ください。  まず、一点目でございます。こちらも先ほど同様、旅費の種類についてでございます。旅費法の改正に倣い、これまで規定しておりました宿泊料を宿泊費に、渡航手数料を渡航雑費に改めます。また、車賃、日当、食卓料を廃止し、その他の交通費、宿泊手当、包括宿泊費を新設するものでございます。  続きまして、二点目でございます。旅費の額についてでございます。これまで、議長は、区長が受ける額に相当する額、議員、各行政委員及び教育長は、副区長が受ける額に相当する額と規定してございましたが、区長と副区長の区分を統合することに伴いまして、区長及び副区長が受ける額に相当する額と改めるものでございます。  この(2)から(8)の条例でございますが、該当する項目があるところの改正ということとなります。  最後に、三点目でございます。その他といたしまして、(4)の世田谷区選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例のみの改正でございますが、各条の見出しをつける規定の整備を行います。  続きまして、選挙長及び附属機関の構成員に関する二つの条例について御説明いたします。資料六ページを御覧ください。  まず、一点目でございます。こちらも旅費の種類につきまして、先ほどの議員等の条例の改正と同様に、記載のとおり、変更、廃止、新設のとおり改正するものでございます。  二点目でございます。宿泊手当及び宿泊費の額についてでございます。こちらも別表2に定めているものでございますが、こちらの日当、宿泊料及び食卓料を、それぞれ宿泊手当及び宿泊費に改め、支給額につきましては、(1)、先ほど説明しました区長等の条例と同様、宿泊手当を定額で二千四百円、宿泊費は二万七千円を上限として実費支給するものでございます。  最後に、三点目でございます。その他といたしまして、旅費条例の改正に伴い引用条項に変更が生じるため、規定の整備を行います。  続きまして、議会の調査及び公聴会、各行政委員会の求めに応じて出頭した関係人に関する四つの条例について御説明いたします。資料七ページを御覧ください。  一点目、旅費の種類についてでございます。こちらは先ほど同様に、記載のとおり改正するものでございます。  二点目、旅費の額についてでございます。(11)及び(12)につきましては第二条第二項に、(13)及び(14)の条例につきましては第三条に、日当を七千円、その他については職員の旅費に関する条例に定める額と規定しているところ、このたびの日当の廃止に伴い、日当七千円を削除し、ここで規定する七種の旅費の額は、職員の旅費に関する条例に定める額と改めるものでございます。  最後に、三点目でございます。その他として、条例の見出しをつけるなど、規定の整備を行うものでございます。  長くなりましたが、以上が全十四条例の改正内容でございます。新旧対照表につきましては、八ページ以降に添付してございます。後ほど御確認いただければと存じます。  最後に、施行日につきましては令和七年四月一日を予定しております。  説明は以上でございます。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

それでは次に、報告①職員の賠償責任及び長の要求監査の結果について、理事者の説明をお願いいたします。

中村

本件につきましては、生活保護費の亡失という、あってはならない事故が起こったことに加えまして、今回の監査結果において、本件亡失はずさんな公金管理に起因するという指摘があり、区として重く受け止めています。  この間、保健福祉センターを中心に設置した調査会において再発防止策を検討し、各職場で実践しているところでありますが、改めて今回の監査結果を踏まえ、業務の検証と改善の検討を行ってまいります。  実務の責任を担う副区長として、おわびを申し上げます。大変申し訳ありませんでした。  監査結果の詳細について、総務課長から御説明させていただきます。

中潟

それでは、職員の賠償責任及び長の要求監査の結果について御説明いたします。  資料一ページを御覧ください。初めに、1の主旨でございます。令和七年二月四日付で世田谷区監査委員より、職員の賠償責任及び長の要求監査について監査の結果報告があったため、地方自治法第百九十九条第九項の規定に基づき、第一回世田谷区議会定例会に報告するものでございます。  続いて、2の概要でございます。(1)総合支所保健福祉センター生活支援課において、生活保護費紛失事故が発生いたしました。事故の発生日につきましては、令和六年一月三十一日水曜日でございます。被害金額は三十万四千三百七十円でございます。  (4)事故の状況でございますが、窓口払い用の生活保護費のうち、被保護者一名が来庁せず支給できなかった令和五年十月分から令和六年一月分の四か月分について、預り金とし、事務室内の手提げ金庫に当該被保護者用の分としてケース内に入れ保管していたところ、その現金三十万四千三百七十円などが入りましたケースの所在が確認できないことが、先ほどのとおり令和六年一月三十一日に判明したものでございます。  同年二月二日に警察署へ通報し、四月十日には被害届を提出したものでございます。  また、本件につきましては、昨年二月六日の保健福祉常任委員会で、口頭で報告をしているものでございます。  続きまして、3の監査の経過でございます。本件事故により紛失した生活保護費は、窓口払いによる支給日に被保護者が来庁しなかったことにより、一時的に預り金として手提げ金庫内に保管されていたものでございます。事故発生報告により、その預り金の管理状況に、不適切な事務の執行によって金庫内に留め置いた現金が紛失していることを認識し、この紛失により区の損害について責を問うべき過失があると認め、令和六年九月十九日付で、区長は区監査委員に対して、地方自治法第二百四十三条の二の八及び第百九十九条第六項の規定に基づき、同課の財務会計職員及び紛失した生活保護費を保管していた職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定をすることを求めたものでございます。  次のページをおめくりください。続いて、4監査結果の概要でございます。(1)賠償責任及び賠償額について。区で総額三十万四千三百七十円の損害があることを認め、賠償責任及び賠償額を決定したものでございます。  次の表を御覧ください。区に与えた損害について、地方自治法第二百四十三条の二の八の規定、こちらは各財務会計職員でございますが、こちらに基づき、対象者といたしまして、資金前渡受者である保健福祉センター所長に対し、五割に相当する金額十五万二千百八十五円を、金銭出納員である管理係長に対し、二割に相当する金額六万八百七十四円を、また、民法上の賠償請求――こちらは被財務会計職員でございますが――といたしまして、保護・自立促進担当係長に対し、三割に相当する金額九万一千三百十一円を賠償請求するとした内容でございます。  なお、その他の関係人につきましては、金庫管理者に当たらない者、手提げ金庫の現金管理について何ら金銭出納員から指示を受けていなかったことから管理責任を問わないとの結果でございます。  次に、(2)改善勧告についてでございます。以下、今後説明する改善点につきまして内容をまとめ、措置の結果について、令和七年三月三十一日までに監査員宛て通知することが求められております。  まず、①金庫管理についてでございます。金庫管理者による金庫の適切な管理が求められる。②窓口払いによる保護費の管理について。こちらは、窓口支給の必要性や決定の手順を改めて精査すべきである。また、出納行為が完了し、領収書を得るまでの現金については、金銭出納員の管理下に置くべきであるという指摘でございます。③保護・自立促進担当における現金管理について。未払いの公金を本人に許可なく押印した領収書で清算し、現金を預り金として保管することは、公金管理上極めて不適切である。④管理簿について。やむを得ない事情で被保護者から現金を預かり保管する際には、預かり金処理手順を遵守するとともに、管理簿作成の徹底及び金庫内に保管されているべき現金を把握し、管理を行うことのできる仕組みづくり等が求められるというものでございます。  次に、(3)意見についてでございます。以下、御指摘がございます。三ページを御覧ください。まず、①の執行体制についてでございます。現場の職員が適切な事務を執行するための体制整備について、総合支所を挙げて責任を持って取り組む必要があった。具体的には、下に記載のとおりでございます。  次に、②資金前渡以外の現金の縮減について。現金等の管理は多大な事務負担が伴うため、福祉的支援を担当する福祉事務所としての管理はできるだけ縮減することが望ましい。具体的な御指摘は、以下、記載のとおりでございます。  次に、③執務環境についてでございます。こちらにつきましては、公金の取扱いや被保護者の支援、自立促進など精神的な負荷の大きい事務を適正に行うための組織的な運営管理に、総合支所及び世田谷区全体として取り組むことが必要である。具体的には、以下、記載のとおりでございます。  四ページを御覧ください。中頃の④監察体制についてでございます。事故の重大さを踏まえれば直ちに事故監察により事実確認を行い、措置意見を明らかにすべきだった。区の今回の対応は不適切であるとの御指摘をいただいております。所管部の実態の聞き取り調査などに時間を要したものではございますが、御指摘を真摯に受け止めるものでございます。  次に、5の対応でございます。本件監査結果については、区として重く受け止めております。今後、該当する職員に対する賠償請求を行うとともに、関係者への服務監察を行い、服務上の責任を判断してまいります。  この間、保健福祉センターを中心に設置した調査会における再発防止策に加え、今回の監査結果を踏まえ、改めて業務改善を含めた検討を行うこととするものでございます。  6今後のスケジュールでございます。令和七年二月、第一回区議会定例会に報告をいたします。また、二月下旬に福祉保健常任委員会にて事故概要の報告を予定してございます。  説明は以上でございます。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

佐藤正幸
佐藤正幸自由民主党世田谷区議団

二ページの4のところの(2)で改善勧告というところで、勧告の措置の結果は三月三十一日までに監査委員宛てに通知をするということですけれども、これは、業務フローをどう整理するのかとか、どこをどう変えていくんだみたいな具体的な改善については、いつぐらいをめどに改善される見込みなんでしょうか。

中潟

本件事故報告があった後に各センターを含めました調査会を検討しており、現在、取り組むべきところは取り組んでございますが、さらにこの監査の指摘を踏まえ、再度、関係者を集めた会議を設定し、検討をしてまいります。

佐藤正幸
佐藤正幸自由民主党世田谷区議団

三月三十一日、年度はまたぐか、またがないか、大体その辺のイメージというのは何かあるのでしょうか。

須藤

年度内を目安としてまいりたいと思いますけれども、内容が多岐にわたることから、なるべく速やかに実施できるものを早めにまとめて実施をしていくような形で、中長期的な課題となったものにつきましては、しっかりとなるべく早めに、そちらも対応できるように取り組んでまいりたいと思っております。

佐藤正幸
佐藤正幸自由民主党世田谷区議団

こんなことは馬の耳に念仏だというふうに思いますけれども、我々議員もそうですけれども、やっぱり今すごく生活者の皆さんは厳しい状況の中で税金を払っているという中で、税金の使い道、使途とか、ましてや亡失なんていうことは、今回、職員の皆さんで損害賠償をされるということですけれども、我々も含めてすごく厳しく見られているというふうに思いますので、ぜひ区民の皆さんのそういう気持ちもしっかりと酌んでいただいて、改善処理を急いでいただけるように要望いたします。お願いします。

佐藤美樹
佐藤美樹国民民主党・都民ファーストの会

三点ほどあるんですが、取りあえず一点目、ちょっと記載内容がよく分からない点が一点あるので、三ページの一番下に書いてある総合支所の保護率が、世田谷区全体の平均の一・五倍を超えといういうことなんですけれども、これは、どうしてこういうことになっているのでしょうかというのと、この事故というか、亡失のあった支所だけの話なんでしょうかというところを、ちょっとこの記載だけでは腑に落ちないので、教えてください。

中潟

各件数は、総合支所ごとにケースがございまして、それぞれございますが、いわゆる困難事例に該当するものというところが今回の当該センターにおいては他のものに比べると一・五倍ということが監査の結果の中に出ているものでございます。  それと、大体一人が対応するケースが九十から百件というところの中にある。また、今回については、その中で長期休暇に入る、それを引き継ぐということの体制があったということもあるかと思います。

佐藤美樹
佐藤美樹国民民主党・都民ファーストの会

ごめんなさい、この支所固有だったんですかという点も。

中潟

失礼しました。今回のこの四か月の支給分をということに関しては、ほかの支所ではない対応でございまして、その引継ぎの中で起きてしまった事故、他にはないということは確認してございます。

佐藤美樹
佐藤美樹国民民主党・都民ファーストの会

あまりこういう言い方はあれかもしれませんけれども、結局、不正が起こりやすくなる理由というのが、やっぱりそういう機会がある、現金が目の前にあるということと、あと、そういうことができる環境という、一緒にそういうことができるような、一人でなくて複数とか、そういう要素が重なったときに、やっぱり不正というのは起こりやすくなるという不正リスクの原則みたいなところがあるんですけれども、そういうことで考えると、さっき、困難事例とか、いろんなことが重なったのはこの支所だけだったということなんですが、こういった支給する予定だった現金を留め置くというような運用をやっていたの自体は、ほかの場所では、この生活保護費と限らず、区内全般において、こういった運用があるのかどうなのかという、その辺はいかがですか。

中潟

今回の保護費についてでございますが、まず、月初めに定例払いという中でかなり高額の金額を扱うことになる、保健福祉センターによっては二千九百万円ぐらいがあり、月例払いで一千四百万円、緊急払いで一千五百万円という形で、それぞれ預かる際には預かり簿というもので管理し、それをそれぞれのケースの方ごとに確認しながら管理しているという状況は、この保護に関するものに関しては、ある状況はあると認識しております。他の状況につきましては、現在調査しているところはございませんが、金庫内の管理ということは徹底するよう会計管理者等からも指示があり、その管理をしているものと考えます。

佐藤美樹
佐藤美樹国民民主党・都民ファーストの会

不正が起こりやすくなるリスク要因が重なってしまうことをなるべく減らすという意味でいくと、現金を留め置くという運用自体をなるべく減らしたほうがいいと思いますので、そういうことが今、この生活保護費以外の事務においてもあるんですかという質問だったんですけれども、そういう、これを機にほかのものも洗い出すというような、それはされないんですか。

須藤

今回のことが起こって特に至急やっていかなきゃいけないところをまずやるということと、同じような類推する案件でほかのものまでやっていけるところがあればというところですけれども、あとは、やり方とか体制、それから職場の状況によって様々な状態がありますので、そこをちょっと確認しながら、なるべく速やかに、こういったものが起こったとき、類似の案件が起こらないような防止策は講じていきたいと考えております。

佐藤美樹
佐藤美樹国民民主党・都民ファーストの会

これを機に、ほかの事務においても、やっぱりどうしてもそういう現金が目の前にある、取り出せる、取り出したことを一緒に、一人じゃなくてもできるというような、いろんなことが重なると不正は起こりやすくなるので、これでほかの事務においてはどうだという洗い出しはやるべきだと思いますし、そういう内部統制みたいなものの監査というのは、区では定期的にやっていたんじゃないかなという気がするんですけれども、その辺はどうなんですか。

須藤

通常の監査委員の監査のほかにも、会計のほうで会計事務監査のような形で、それぞれの年度において、なるべく行っていないところがないように、全部をすべからく回るわけにはいかないので、その年度によって課題を見つけたり、いろいろしながら、会計事務指導という形も含めて様々回っておりますので、そうした中できちんと指導はされているというふうに認識をしてございますが、今回のことを機に、改めてそこも含めて対応を検討したいと思います。

佐藤美樹
佐藤美樹国民民主党・都民ファーストの会

一つ、DXみたいな流れもありますし、キャッシュレスみたいな、そういったDXの手を借りれば、このリスクを軽減できる部分ももしかしたらあるかもしれませんし、佐藤委員も言っていましたけれども、税金の使われ方とか、こういったことが起こるということは民間でもありますけれども、やっぱりその辺の皆さんの目は厳しくなっているところでありますので、できるだけきちっと内部統制の構築と、それが監査をされる体制というところは、これを機に拡充をしていただきたいと思います。要望でございます。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

この問題、事件について、最初に桃野議員が指摘して、区長に対して、やらないのかみたいな、この調査をいつやるのかと。放っておいていいのかというようなことを言って、その後、それがきっかけになって動き出したかは別としても、監査委員の監察体制については、事故の重大さを踏まえれば直ちに事故監察により事実確認を行い、措置意見を明らかにすべきだったと。要するに、腰が重いというような指摘もあるわけですよ。  何でもっと早くできなかったのかということですよね。それは、事実、そういうことだったので、こういうことがあったら早急にやるべきだと思うんですけれども、常識的に考えて、それなりの給与をもらっている職員が三十万円に手をつけるということは、僕は、あり得るのかなというのは、ちょっと思ったりするんです。いろいろギャンブルをやっているとか、借金を抱えているとか、何かすごく生活態度に問題があるような人たちがいるのかといったら、そういう人たちはほとんどいないというような感じだったので。  そうなっていると、僕がもう一つ考えたのは、これは返し忘れたんじゃないのかなという推測もあるわけですよ。つまり、そこにお金がある、キャッシュがあると。ちょっと二、三万円足りないので、その日、二、三万円そこからやって、明日また、ちょっと二、三万円返せばいいかとか、十万円ちょっと借りて、明日、十万円返せばいいかとか。  つまり、盗んでいるということではなくて、その金庫を、あるから、何かの事情で出したり引いたり、出したりして、帳尻が合うようにぴちっとしていたというような慣行みたいなものがあったんじゃないのかなと。それで、ぴちっと帳尻を合わせる日に間に合わなくて、それが露見したというようなことは考えられなかったんですか。  だって、三十万円を取ったとすれば、これは職員しかいないということになるわけですよね。そうすると、いずれはということは、当然、誰が考えても。いい年の人たちですよね。いい年というか、年齢的に見ても、常識的に見ても、自分の身分がどうなるかということも考えると。そのような傾向はなかったんですか。

須藤

まず、その詳細、職員の全体までを私自身が確認はしておりませんけれども、基本的には、そうしたことはないというふうに思っています。  また、そうしたことについては、基本的にコンプライアンスとして、まず、お預かりしている保護費は税金であって、それはやっぱり自分のために私用として使うようなことがあってはならないものに当然なりますので、そうしたものの区別はしっかりつけていくということをしなければならないと考えています。しっかり管理しなきゃいけないというふうに考えています。  そこら辺は、公会計とか管理の中で、お金というのはどういうものなのかということも含めて自覚があるように、研修等できちんと職員には伝えているつもりですけれども、そこがもし不十分なようであれば、改めてこうした事故も踏まえて、そうしたことも伝えていきたいと思いますが、そのような行動は、特に職員の中にはなかったのではないかというふうに考えております。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

では、これは紛失ということで認識されているわけですね。なくなったということは、私のために使った、私で使ったということではなくて、なくしてしまったということですよね。私的に使うというのと、どこかで落としたというか、なくしてしまったというのは、微妙ですよね。それは、どういうことなんですか。この結果、警察には届けているわけでしょう。紛失届として出しているのと、それは盗まれたんじゃないですか、盗まれたというのかな、要するに、盗難とかというのとは違うんですか。

須藤

今回の件で申し上げますと、物がなくなっているという紛失と、それから、実際に被害届も四月に入って警察に提出はさせていただいています。それに関しては、ここの該当する課の職員はこういう職員ですよとかということも含めてお渡しした上で、我々としては、外からの状況でなくなったということではなくて、この金庫の中にあった部分の中で、職場の中で紛失というか、場合によっては誰かが持っていったというようなことを考えて、そうしたことの前提で今回話はしています。  ただ、それに当たって、警察のほうでも、管理に当たって実際にそこのお金に触れられる職員というのが、その課の中で多数いて、じゃ、実際にその場で誰がそれを取った、もしくはなくしたのかということについての特定ができていないということもあるので、そこについては、誰が実際に物をなくしたのかということについての原因はまだ特定できておらず、警察のほうも、そういう意味で言うと、該当者を特定できないという状況でございます。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

さっき、体制も年度中に決めるなんていう、そんな悠長なことを言っているけれども、ここの課の、所の人たちというのは一年以上、あの人じゃないかとか、この人じゃないかとか、こういう例があったんじゃないかとか、非常に職場の雰囲気が悪いと思うんですよ。お互い不信感を持ちながら。それを一年間も放置しているというのは、執務環境というか、職場環境を管理する者としては大失態だと僕は思うんですよ。そんな不愉快な、疑われても仕方がないようなね。ちょっとあの人は派手な感じにあのときなっていたよねとか、そんなことはいろいろ考えれば切りがないということで、お役所特有の犯人捜しみたいなことというのはもうあるわけですから、そういう環境をなくすということについては即断即決でやるべきじゃないかということを今言っているわけですよ。  というのは、誰が最後にこのお金があったときにその金庫を開けたとか、触れたとかというのは、今のシステムを使えば分かるでしょう。絶えず何人かが接触したとしても、その人が、でも、容疑者みたいな形になって一年間もいるというのは、上司としてはとんでもない話じゃないですか。  だったら、最後に特定されるのはこの人だよねという形のことに早急にしなくちゃいけないんじゃないの。調整もへったくれもないんじゃないの。もう物理的な方法というのは幾つかあるんじゃないの。今のシステムを使えば、そういうのというのはさ。誰がそこにアクセスしたとかというのを、アクセスログじゃないけれども、誰がそこで会ったとか、そういうのはすぐできるんじゃないんですかということですよ。  今年の三月末までなんていったって、もう今週決めちゃえばいいじゃないですかというふうに思うんだけれども、何でそんな悠長なことを言っているんですか。もうこれは昔から資金前渡というのは事件の宝庫というかね、事件の一番多いところなわけですよ。そこでまたこういうことが起きたということは非常に怒りに耐えないというか、今、機械的にやる方法というのはあるでしょう。そういう決断。  そのことによって職場の雰囲気が悪くなるということによって、メンタルだって、なかなか強くない人もいると思うんですよ。そういうところというのを疑われるというのは。あそこの人たちはって。それを防ぐためにも、一刻も早くそういうシステム、機械的な、物理的な、客観的な、そういうものを導入するというか、入れるべきじゃないの。

須藤

今の御指摘をいただいて、まさにそのとおりという部分と、実際に、今回のように物理的な金庫の中で管理しているものであれば、その金庫から取り出せるものはお金を特定できます。今回の状況で申し上げると、その金庫から取り出した手提げ金庫と呼ばれる別の金庫の中でケースごとに現金が保管されていて、その中の現金の一つがなくなっています。  その手提げ金庫に関して言うと、そこにも管理不全がありまして、手提げ金庫の鍵が破損していたというようなことがあることと、その手提げ金庫自体は中にケースがそれぞれ入っていますので、誰がその手提げ金庫にいつ触ったかというような管理簿自体は、特に存在はしなかった。  だけれども、ケースの中の現金を誰がどう扱っているかという、自分以外は触らないということをルールとしていたので、そこにはアナログ的なものになっています。  そういうものを一個一個どういうふうに丁寧にやっていくかということになってくると、ちょっともう少し時間と、それから仕組み自体を変えていくということになれば、投資も含めて様々な状況が考えられますので、そこはきちんと今回検証していって、どこを短期的にすぐにやるのか、それから、長期的にどういう体制を取ってやっていけば区全体として適正になるのかということはしっかり考えていきたいというふうに思います。  職場環境のメンタルについては、それぞれの職員がやっぱり疑心暗鬼になってしまうということは委員お話しのとおりかなと思いますので、その職場の環境についてもフォローをしながらしっかりとやるように、保健福祉センターだけに任せず、総合支所全体であるとか、総務部を含めまして、区として取り得ることというのはきちんと考えていきたいと思います。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

この事件の中で行われていることの一つに、領収書の偽造というのがあるんですよね。領収書の偽造というのは、これは、対象者との関係でいろいろ事情があって、よかれと思うようなことかもしれないと思って、結果オーライと勝手に思って、そういう偽造行為を見逃されているということはないんですか。  結果オーライだからしようがなかったよね、あの偽造の領収書はって。この件じゃないですよ、全体的に、そういう結果オーライのために、本来だったら、本人の領収書みたいなものが絶対なわけですけれども、それを代筆するとか偽造するとかというようなことは、仕方なくということで、現場では行われているんですか。

須藤

ちょっと現場の部分までは完全にということではございませんけれども、中には、やっぱりコミュニケーション困難な方がいらっしゃって。ただ、その場合にも、御本人にきちんと内容を提示して、御本人の了解を得た上で、ここに必要ですよということで可能な限りお願いをして、それが難しい場合には本人等の了解を得た上で職員が代筆をするというようなことはあるかとは思いますが、基本的には、今回のように全く全然別の形で本人の了解も得ずというようなことについては、本件以外についての確認は、今現時点でできておりません。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

その点についても、もうちょっとよく考えていかないと、今回の場合は本人がいなかったというようなこともあって仕方なくということでやったのか、わざとやったのかというのは非常に判断の難しいところなので。ただ、あんまりきちきちやっていくと、この対象の問題というのは回らなくなっていって、それなりにまた保護ができなくなるという難しい面もあるんだけれども、だからこそ納税者にとって疑われないような、ちゃんとした釈明ができるような形にしておいてほしいなというふうに思います。意見です。  終わります。

坂本みえこ
坂本みえこ日本共産党世田谷区議団

今回の領収書に押印がされていたということなんですけれども、日常的に保護を利用される方の印鑑を預かっているというような状態だったんでしょうか。

中潟

今回のケースにつきましては、御本人が持っていると紛失してしまう可能性があるということで、申出により印鑑を預かっていたものでございます。その他のケースにおきましても、何か預かるものがあれば管理簿の中で本人、被保険者等の承諾の上、預かるものはあると伺っております。

坂本みえこ
坂本みえこ日本共産党世田谷区議団

やはり来所されたときに印鑑を忘れちゃうとか、そういうことがあって書類の体裁が整わないことを防ぐために印鑑を預かるということはあり得ることなのかもしれないですけれども、それが当然のようになってしまって、本人確認がなされずに判子を押しちゃうというようなことが日常化しないようにするためにどうしたらいいのかというようなことは、本当にこれを機にきちんと考えていかなくてはいけないと思うんですけれども、その辺の職場の中での、どういうふうにしたらいいのかという話合いみたいなものは進んでいるんでしょうか。

中潟

各課におきましては、これまでもマニュアルにはあったものの、再度検証しているというところで、いわゆる預かるものに関しては担当者、その係長、課長、その預かったという決裁をしたものを回覧する、さらに、その中身についても確認作業をし、何が入っているかというところを確認するという作業を、この事件が起きた以降は取り組んでいるところでございます。また、この後のさらなる改善点についても話合いを進めているというところでございます。  まずは、現状は管理の仕方について手続を変えているという状況でございます。

坂本みえこ
坂本みえこ日本共産党世田谷区議団

金庫の中の現金の確認については毎日やる必要があると思うんですね。それで、同じ人がやったほうがいいのか、違う目で何回か分けてやったほうがいいのかというのもあると思うんですけれども、やっぱり日常的にケースワーカーの皆さんなどの負担がとても重い中で、毎日毎日、現金を確認するという作業って、それなりに大変なことだと思うんですよね。  やっぱり職場に余裕があるということが、これを防ぐ一番の処方箋にもなるのかなと思うんですけれども、職場の人員についての見直しということは考えておられるんでしょうか。

山田

今の人員の話でございますが、残念ながら、職場から離れてしまっている状況も支所によってはございますので、そういった人が現状足りていない部分につきましては、その状況を踏まえながらになりますけれども、常勤による配置、あるいは会計年度任用職員による配置、そういったことで職場環境の改善については、職場の状況を見ながらになりますが、対応はしてまいります。

佐藤美樹
佐藤美樹国民民主党・都民ファーストの会

報告書の一七ページに、ケースワーカーの方が、結局、三か月分を個人で立て替えたということ、十月十日の記載があるんですけれども、こういう事務というのも、今、各現場ではあることなんでしょうか。

中潟

こちらの一七ページ、十月十日に記載しているものでございますが、今回のケースはなかなかコミュニケーションが取れない方のケースで、連絡が取れなかったと。ただ、生活環境を守るために、いわゆる住宅扶助に係るお金というものを不動産屋にお支払いしていた。さらに、立て替えたのが一か月分ということで、本来であれば緊急払いという中で処理をし、出すところではございましたが、この職員に関しては、やはり住まいを確保するためにというところで、こういう行為を行ってしまったというものと伺ってございます。  このようなケースにつきましては、今回この報告にあるケースのみと伺っているところでございますが、またこの監査結果を踏まえまして、この後の服務監察等でしっかり確認してまいりたいと考えております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

次に、(2)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。

箕田

二月四日開催の当委員会におきまして発生報告をさせていただきました二〇二五年農林業センサスにおける調査関係書類の紛失につきまして、紛失した書類、調査区地図でございますけれども、これが拾得されましたので、その結果を口頭にて御報告させていただきます。  拾得の経緯でございますが、先週の水曜日の五日の日、成城警察署へ当該地図を拾得した旨の届出があったということでございます。同日夕刻、当該調査員が成城警察署に赴いて、当該地図であることを確認して引き取ってまいったということです。  翌六日に当該調査員より区に報告がございまして、担当職員が紛失した地図十三枚、これが全てそろっているということを確認いたしました。区から成城警察署に問合せをいたしましたところ、拾得日は二月五日の午前、場所は成城コルティ四階の通路ということでございました。  次に、当該地図に記載のありました十九件への対応でございます。七日に、拾得に至る経緯を記した文書を配付させていただきまして、お知らせをしております。  このたびは拾得された方の良識に救われたという形になりましたけれども、私どもといたしましては、今後さらに気を引き締めまして、高いセキュリティー意識を持って、安全で安心な、正確な統計調査に取り組んでまいりたいと考えております。  このたびは御心配をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。  私からの報告は以上でございます。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

御質疑ございますか。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

これは、たまたま委員会が単発的にぽんぽんとあって、紛失したけれども、戻ってきた場合、紛失しましたという報告はするんですか。要するに、なくしたけれども、戻ってきたといった場合、一度、なくしました。ですけれども、戻ってきましたという報告はするのか、なくしたことじゃなかったことにするみたいに、結局戻っているんだから。  こういう報告はどうなんですか、ちゃんとするんですか。なくしたものについては、必ずすると。戻ってこようが、戻ってこなかったら、またえらいことだけれども、戻ってきても報告はすると。

箕田

今回、統計調査におきましては個人情報が必ず絡んでくるということでございます。個人情報に関する情報が漏れたということであれば、戻ってくるこないにかかわらず、まず発生したということで御報告を差し上げるということで進めてまいります。

坂本みえこ
坂本みえこ日本共産党世田谷区議団

見つかった場所は、調査員の方の動線の上にあったんでしょうか。

箕田

聴取の結果、動線の上だということになってございます。昼食の時間帯にかかる話でしたので、昼食を食べるかどうかということを考えながらコルティの中を散策したというような事実がございました。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

その他はございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

なければ報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

次に、2協議事項、(1)次回の委員会の開催についてですが、先日の委員会で確認したとおり、二月二十五日火曜日午前九時から開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

そのほか何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

以上で本日の企画総務常任委員会を散会いたします。     午後零時散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   企画総務常任委員会    委員長