// 発言者(26名)
// 発言(178件)

ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日の委員会について、東京新聞より、撮影、録音の申出が出ています。報道関係者への対応については、既に議会運営委員会において、会議の運営に支障を来さず、かつ、一、報道の公平性を保つ、二、照明を使用しない、三、報道の腕章を着用する、四、指定した場所から撮影する、五、傍聴者を撮影する場合は傍聴者全員の了解を得ることを条件に、原則として許可することと決定しておりますが、当委員会においても、この条件で許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 報道関係の方に申し上げます。撮影、録音の条件として、会議の運営に支障を来さず、かつ、一、報道の公平性を保つ、二、照明を使用しない、三、報道の腕章を着用する、四、指定した場所から撮影する、五、傍聴者を撮影する場合は傍聴者全員の了解を得るという条件の下で委員会として撮影、録音を許可いたしますので、よろしくお願いいたします。 本日は、請願審査等を行います。 まず、1請願審査に入ります。 (1)令八・五号「mRNAワクチン(レプリコンワクチンを含む)接種事業中止の意見書提出を求める陳情」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、令八・五号「mRNAワクチン(レプリコンワクチンを含む)接種事業中止の意見書提出を求める陳情」について御説明いたします。 本陳情は、メッセンジャーRNAワクチンの国民への接種を中止することについて、地方自治法第九十九条の規定による意見書を国に対して提出するよう求めるものです。 まず初めに、新型コロナワクチン接種の経緯について申し上げます。 二〇一九年十二月に中国で感染が確認され、その後、パンデミックへと拡大しました。これを受け、ワクチン開発が進められ、日本では二〇二一年二月にメッセンジャーRNAワクチンが承認され、医療従事者、高齢者、成人、小児へと順次接種が拡大されました。当初は感染拡大並びに重症化予防を目的とした国の臨時接種として接種について努力義務が課されておりましたが、二〇二四年度からは定期接種へ移行し、現在は主に六十五歳以上の高齢者等を対象に重症化予防を目的として実施されており、努力義務は課されておりません。 次に、ワクチンの仕組みについてです。 メッセンジャーRNAワクチンは、ウイルスを構成するたんぱく質の遺伝情報の一部を投与し、その情報を基に体内でウイルスのたんぱく質の一部がつくられることで免疫を誘導するものでございます。このうちレプリコンワクチンはメッセンジャーRNAワクチンの一つで、接種されたメッセンジャーRNAが細胞内で一時的に複製されるように設計されているため、従来のメッセンジャーRNAワクチンよりも少量で強い免疫が誘導されるワクチンとなっています。 副反応については接種部位の痛みや発熱などが主で、まれにアナフィラキシーや心筋炎などの副反応が報告されています。ワクチンの安全性と薬事承認、法的な位置づけ、健康被害との因果関係の調査等については国の責務であり、各審議会において専門家による継続的な評価の上で、安全性と高齢者の罹患による重症化リスクを勘案した場合、高齢者に対しては、努力義務を伴わない定期接種B類疾病として実施すべきものと結論づけられております。 予防接種に伴う健康被害については、予防接種健康被害救済制度が設けられており、因果関係が医学的に完全に証明されない場合であっても、接種によるものである可能性が明確に否定できなければ救済対象とする仕組みが整備されています。因果関係については国が専門家による部会で審議することと定められており、区は区民の方からの申請の受付や定期接種の対象となる方への情報提供等が主な責務となっております。本区において、予防接種に伴う健康被害について現在までに九十四件の申請があり、五十七件が認定、十八件が非認定、十九件が審査中となっております。いずれも臨時接種として実施された接種に関するものであり、二〇二四年四月の定期接種化以降の接種に関する申請は、現時点においては提出されておりません。接種対象者に対しては、接種の効果及び副反応について十分理解を得た上で接種を受けていただけるよう、個別通知により丁寧な周知を行っております。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
因果関係とかは国が調べるものだという発言がありましたけれども、例えばここに書いてある内容を読ませていただいて、理由の中に、例えば「ワクチン接種から約三~四か月後に死亡数のピークがあり」とかなんとか、今まで私の頭の中では考えられないようなことがいろいろ書いてあるんですけれども、世田谷区としてはこの中に書いてあるようなこと、もちろん判断するのは国だということはおっしゃっていますけれども、信憑性に足らないというか、真実ではないようなことがいっぱい書かれているように私には感じられるんですけれども、保健所としてはどう考えているのか。話せる範囲でお伺いをさせていただきたいと思います。
御指摘のようにメッセンジャーRNAワクチンですとか、特にその後出てきましたレプリコンワクチンは非常に過敏と申しますか、大変心配されている方が多いということが分かってございます。ただ、全体として、国が安全性に関してと健康被害の調査に当たっては、かなり詳細なデータを集めていっても、特に高齢の方などはやはり様々な基礎疾患をお持ちの中ですので、偶発症も含めて一定の死亡される方があったり、併存する疾患が重症化してということもあって、そこも含めて広く安全性をきちんと厚生労働科学研究班などで検証されていますので、今回陳情者の方が、いわゆる査読を経ていない何らかのデータを集めて、それも御自分たちの団体のネットワークの中で集めたというデータに関してはちょっと私どもはコメントができないと申しますか、その信憑性に関しては、この方たちのデータの集め方のデザインそのものがよく分からないところがございますなどと私ども思っております。見解等、大きく相違があるなと考えてございます。

以上で質疑を終わります。 それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、それぞれの会派より併せてお願いいたします。

では、自由民主党世田谷区議団の意見を申し上げます。 本区では、臨時接種に伴う予防接種健康被害救済制度への申請が九十四件あったと承知しています。うち、これまで健康被害として認定されたものが五十七件、非認定が十八件で、残りは審査中であると。陳情で指摘があります、ワクチンを接種したことによる免疫抑制や倦怠感が副反応として認定されるというケースも確かに存在するんだろうなとは思っています。因果関係の立証は困難でありますけれども、ワクチン接種後に体調を崩し、社会復帰できないという例も近年指摘されておると認識しております。 自由民主党世田谷区議団としては、ワクチン接種に一定の効果は認めつつも、ワクチン接種による健康被害を完全に否定できるものではないことから、本陳情を継続としたいと思います。 以上です。
公明党世田谷区議団の意見を申し上げます。 新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが二〇二三年五月に五類に移行して三年が経過しました。コロナは今なお高齢者や基礎疾患のある人が重症化、死亡するリスクが高い感染症です。コロナの感染症法上の扱いは季節性インフルエンザと同じですが、二四年のインフルエンザ死亡者数二千八百五十七人に対して、コロナは約十三倍の三万五千八百六十五人です。このうち九割が高齢者です。重症化を防ぐ有効な手段がワクチンになっています。コロナ患者に対する医療現場で働く人たちが安心して対応ができたのも、早期のコロナワクチンの誕生があったからです。重症化を防ぎ、命が守られた方が多くいます。 国はメッセンジャーRNAワクチンを含むコロナワクチンの安全性について、薬事承認を得た上で国民にコロナワクチン接種が選択できる環境を整備し、かつ接種に関しては任意としております。承認されたワクチンに対して中止を求めると言うのであれば、国が定めたルールにのっとった形で実施するものだと考えております。 予防接種健康被害救済制度は確実に行っていただいくことを申し上げ、公明党世田谷区議団は不採択といたします。
立憲民主党・無所属の意見を述べさせていただきます。 現在、ワクチン接種は自己判断であり、コロナ禍当時のように国からの要請があったり、努力義務があるわけではありません。個人の判断を尊重する観点から、区議会から国に意見書を上げる内容ではないと考えるので、不採択でお願いしたいと思います。

メッセンジャーRNAワクチンにつきましては、本陳情の中に新型コロナワクチン接種による予防接種健康被害救済認定というものが実際には行われていると。数についてどういう判断をするかということはちょっと問題があるのかもしれませんけれども、実際にそういう認定はされているということで、確かに看過できない状況ではあると、私は個人的には感じています。 ただ、同じく、ここの中でも言われていますが、「これらの死因は特定されていません」と述べられているわけですね。そういう中では、国に対して直ちにその接種事業中止の意見書を出してくれという陳情内容に関しましてはなかなか難しいものがあると思いますので、不採択といたします。

令八・五号の陳情について、日本共産党は不採択とします。 我が党は、ワクチン接種はあくまで任意であり、強制ではなく、個人の判断を尊重すべきであるという立場を取っています。同時に、科学的根拠に基づく公衆衛生施策として、接種を希望する人が安全に接種できる体制を確保することが重要だと考えています。陳情理由にあるコロナワクチン接種データ開示請求プロジェクトのデータは母集団の抽出方法や死亡原因の追跡に明確な科学的根拠がなく、専門家の間でも信憑性が低いと指摘されています。特定の傾向を強調するために情報を恣意的に切り取っている可能性が高く、公式な医学的統計とはみなされていないとのことです。 その理由としては、一つが亡くなられた原因がワクチン接種後の死亡者全てがワクチン接種というのは医学的に無理であること、つまり因果関係が不存在であること。二つには、データには死亡者の正確な解剖結果や医学的な死因が含まれておらず、恣意的な推測が含まれていると思われること。三つには、データは全国の自治体から任意で収集された一部の事例であり、全体の接種者数に対する客観的な発生率や比較対象、ワクチン非接種者のデータが欠如していると指摘されていること。四つには、公的機関や国内外の医学会は厳格な副反応疑い報告制度に基づいて安全性を評価しており、同プロジェクトのような民間独自のデータ収集手法や結論を公式なものとして認めていないこと。以上のように、データそのものが信頼できるものではないことが指摘されています。 このワクチン接種事業は任意であり、強制しているものではありません。接種事業を中止することは、高齢者や基礎疾患を持つ区民など、重症化リスクの高い方々に重大な不利益をもたらします。接種は任意である以上、接種しない自由は守られますが、行政が接種機会そのものを奪うことは、希望者の健康を守るという観点から問題があります。 必要なことは副反応疑いの丁寧な調査、情報公開の徹底、救済制度の迅速化であり、接種中止ではないと考えます。自治体として取り組むべきは、相談体制の強化、情報提供の改善、救済制度の周知など、区民の不安に寄り添う具体的な施策であると考えます。 以上です。
生活者ネットワーク世田谷区議団といたしましては、本陳情は不採択といたします。 区民の健康被害に対する懸念や不安、副反応に苦しむ方々への救済・サポート体制の充実は大変重要です。一方で、現在メッセンジャーRNAワクチンの定期接種は個人の判断に委ねられており、重症化リスクの高い高齢者の方々が自らの意思で接種を受ける機会を奪ってしまうことは現段階では適切とは言えないと考えます。 したがって、本陳情は不採択としますが、区に対しては接種の強制とならないよう引き続き丁寧な情報提供と副反応時の相談救済窓口の周知を徹底するよう強く求めます。

本陳情について、世田谷から日本を愛する会の考えを申し上げます。 まずは、ワクチン接種後の体調不良や健康被害を訴えている方々の声について、決して軽視してはならないと考えています。私自身、これまでも、ワクチン接種の在り方については慎重であるべきという立場を持ってまいりました。特に新型コロナワクチンについては国民一人一人の身体に関わる問題であり、接種を当然視するのではなく、リスクも含めた十分な情報提供、本人の自由意思、そして健康被害が生じた場合の丁寧な救済が不可欠であると考えています。また、接種しない自由、接種をためらう自由も当然に尊重されるべきだと考えています。 接種後に不調を訴える方々が社会の中で声を上げにくい状況に置かれてきた面があることも、政治として受け止める必要があると思います。副反応疑いの情報、健康被害救済制度の運用状況、相談体制の在り方については、国も自治体も、より丁寧に説明責任を果たすべきです。その意味で本陳情が提起している問題意識、すなわちワクチンの安全性や健康被害に対する不安、そして行政に対して慎重な対応を求める思いについては理解できる部分があります。 一方で、本陳情の請願事項は、メッセンジャーRNAワクチン(レプリコンワクチンを含む)接種事業そのものの中止を国に対して意見書として求める内容となっています。これは個別の健康被害の検証や情報公開、救済制度の周知を求める範囲を超えて、国の予防接種政策全体に対して区議会として中止を求めるという非常に重い判断です。区議会としてその判断を行うためには、接種後に報告されている事例とワクチンとの因果関係、国の審査や評価の内容、健康被害救済制度の認定状況、また、接種を希望する区民への影響などについて、より慎重な確認が必要であると考えます。 私は、ワクチンにリスクがあり得ること、そして、そのリスクを訴える方々の声を軽んじてはならないという点について強く同意します。しかしながら、現時点で世田谷区議会として接種事業の中止を国に求める意見書を提出するところまで踏み込むには、まだ議論と確認が十分ではないと考えています。 したがって、世田谷から日本を愛する会としては、本陳情について直ちに採択または不採択と結論づけるのではなく、まず継続審査とし、資料の確認、国の対応状況、健康被害救済制度の周知状況、相談体制の在り方などを含め、慎重に議論を深めるべきだと考えています。その上で、今後の審査においても、接種事業の中止を求めるだけの十分な根拠が確認できない場合には、陳情そのものの不採択については慎重であるべきと考えます。 以上の理由から、現段階では本陳情については継続審査が妥当と考えております。 以上です。

それでは、本件の取扱いについてお諮りしたいと思います。 本件につきましては、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、令八・五号は継続審査とすることに決定いたしました。 以上で請願審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず(1)令和八年度主要事務事業についてですが、非常にボリュームの多い資料ですので、説明については要点を絞っていただくようお願いいたします。 それでは、理事者の説明をお願いいたします。
令和八年度主要事務事業について御説明いたします。 初めに、資料右上通し番号の二ページを御覧ください。二ページから六ページまで、保健福祉領域の組織と主な担当事務及び関連団体を記載しております。 続いて、七ページを御覧ください。福祉保健常任委員会所管各部の令和八年度当初予算額を記載しております。保健福祉政策部については、一般会計約四百六十二億円、国民健康保険事業会計約八百三十四億円、後期高齢者医療会計約二百九十二億円、介護保険事業会計約一億円、合計約一千五百八十九億円でございます。高齢福祉部につきましては、一般会計で約百五十三億円、介護保険事業会計で約七百五十三億円でございます。障害福祉部につきましては一般会計で約三百七十九億円でございます。世田谷保健所につきましては一般会計で約百五億円でございます。 続きまして、各部より、九ページから二二ページに記載の主要課題を中心に御説明いたします。 なお、個別の事務事業については二三ページから一二〇ページに記載しておりますので、後ほど御確認ください。当委員会所管分の当初予算概要、基本計画の推進及び新たな行政経営への移行実現プランの推進の項目については一二一ページ以降に記載しておりますので、こちらも後ほど御確認ください。 また、個別の事務事業等のページでは、令和八年度当初予算概要、世田谷区実施計画推進状況、新たな行政経営への移行実現プランに該当する取組について当該資料へのリンクを設定しておりますので御活用ください。 それでは、九ページを御覧ください。保健福祉政策部の主要課題、地域保健医療福祉の総合的推進について項目ごとに主な取組を御説明いたします。 1保健医療福祉施策の計画的な推進でございます。 地域保健医療福祉総合計画の進行管理を着実に行うとともに、世田谷版地域包括ケアシステムの強化に取り組みます。 また(3)地域医療体制の充実では、初期救急や夜間休日医療の体制を強化するとともに、関係機関と調整、連携を行い、地域医療体制の充実を図ります。 次に(4)医療と介護の連携では、医療と介護を必要とする高齢者などが、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、在宅医療・介護連携推進事業の取組を進めてまいります。 次に、一〇ページを御覧ください。(5)地区・地域でつながり続ける支援の実施と住民との協働による地域づくりの推進では、まちづくりセンター等の四者連携を基盤に、生活上の課題を抱えた方へのアウトリーチ等による福祉的課題の早期発見、継続支援などに取り組みます。 (6)全区的な保健医療福祉拠点の運営では、保健医療福祉総合プラザ内事業者及び民間施設棟との連携促進により、保健福祉の全体調整機能を向上させ、災害時医療救護本部等の円滑な運営体制を確立してまいります。 2権利擁護の推進と保健福祉サービスの質の向上でございます。 (1)成年後見制度等の利用促進及び金銭管理支援事業では、制度を必要とする高齢者等の利用促進とともに、後見人の担い手の確保などに取り組みます。また、判断能力が十分でない方や成年後見制度の利用が見込まれる方に対し、現行の制度が開始するまでの期間において、生活を援助するとともに、支援関係者の負担軽減に取り組んでまいります。 (2)、(3)保健福祉サービスの質の向上に向けた取組み、苦情対応では、第三者評価の受審促進や苦情分析、審査を通じ、保健福祉サービスの質の向上と適切な苦情対応を図ってまいります (4)終活支援では、本年七月に開設を予定している終活支援センターを中心に、関係機関との連携を強化しながら、区民の環境に応じた相談、支援ができる体制づくりに取り組みます。 3生活福祉等の推進です。 (1)生活保護受給者の自立支援では、就労支援や金銭管理支援等を通じて、日常生活の自立や就労による経済的自立を推進します。 (2)生活困窮者等の支援では、生活困窮者自立相談支援センターぷらっとホーム世田谷において、各総合支所保健福祉センター生活支援課と連携し、住居確保給付金の支給や就労支援、家計改善支援等を行い、生活困窮者の自立を支援いたします。 一一ページを御覧ください。(3)ひきこもり支援の推進では、ひきこもり相談窓口リンクを中心に、課題、ニーズに寄り添った支援体制の構築や、社会的理解の促進に取り組みます。また、当事者会や家族会等が実施する交流支援事業や居場所事業への支援を通じて、ピアサポートによる支援を推進します。 4国民健康保険の運営でございます。 (1)標準準拠システムへの移行では、円滑な移行に向けて、ベンダーとのヒアリング結果を踏まえながら、令和十一年一月導入をめどに詳細を調整してまいります。 (2)子育て世帯の保険料負担軽減への取組みでは、令和九年度より、子どもに係る均等割保険料の五割を軽減する措置の対象が高校生年代まで拡充される予定のため、実施に伴うシステム改修や制度周知などの準備を進めてまいります。 (3)資格の適正化と保険料収納率の向上では、被保険者の資格の適正化に取り組むとともに、口座振替の勧奨や滞納整理の推進等により、保険料収納率のさらなる向上に努めてまいります。 (4)医療費の適正化では、国保総合システムの機能を活用し、引き続き実効的なレセプトの審査、是正に取り組みます。 (5)特定健診・特定保健指導等の実施では、特定健診・特定保健指導等を円滑に実施するとともに、受診率と利用率の向上に努めます。 保健福祉政策部の説明は以上です。
続きまして、高齢福祉部の令和八年度主要事務事業について御説明いたします。 一四ページを御覧ください。高齢福祉部の主要課題、高齢者の地域生活支援について御説明いたします。高齢者が住み慣れた地域で支えあい、自分らしく安心して暮らし続けられる地域社会を実現できるよう、令和六年度を初年度とした第九期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、高齢者の地域生活を支える施策を総合的に推進するとともに、介護保険制度の円滑な運営を図ります。 次に、項目ごとに主な取組を御説明いたします。 初めに、1高齢者等の地域生活を支える環境の整備でございます。 (1)介護予防の総合的な推進では、引き続き、介護予防・日常生活支援総合事業を円滑に実施し、社会参加による介護予防の取組及び多様な主体によるサービスの充実を図ってまいります。 (2)あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)の充実では、相談窓口であるあんしんすこやかセンターにおいて、高齢者に加え、障害者、子育て家庭、生活困窮者等の相談に対応し、適切な支援に結びつけております。また、あんしんすこやかセンターの事業運営の質の向上等に向けて、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえ、評価を行ってまいります。 (3)安全・安心の取組みでは、四つの見守り施策に加え、事業者と高齢者の見守りに関する協定締結を進めます。さらに、本年四月よりICTを活用したひとりぐらし高齢者の見守り機器利用補助事業を開始いたしました。既存のアナログ的な見守りとの組合せにより家庭内での緊急事態の不安を解消し、高齢者が安心して在宅生活を継続するための重層的な施策に取り組んでまいります。また、補聴器購入費助成では中等度難聴の高齢者の日常生活の質の向上を図ってまいります。 一五ページを御覧ください。(4)高齢者施設の整備促進では、地域密着型サービス拠点や特別養護老人ホーム等の高齢者施設を、都の補助制度や公有地の活用など多様な手法により整備促進を図ってまいります。 続きまして、2介護保険制度の円滑な運営、サービスの充実でございます。 (1)介護保険の円滑な運営では、第九期介護保険事業計画に基づき、介護給付や要介護認定の適正化などに引き続き取り組むとともに、介護保険料や介護サービスの利用者負担の軽減を継続してまいります。 (2)介護予防と認知症在宅支援の推進では、高齢者の社会参加を促し、支えあいの地域づくりと介護予防を推進してまいります。また、世田谷区認知症とともに生きる希望条例及び令和六年三月に策定した第二期世田谷区認知症とともに生きる希望計画に基づき、認知症在宅生活サポートセンターを拠点として認知症施策を総合的に推進してまいります。 (3)福祉・介護人材の確保・育成、定着支援では、引き続き介護職員のキャリアアップ支援に取り組むほか、若年層を中心に働き方が多様化している現状を踏まえ、介護の担い手の裾野を広げるためスポットワーク支援助成事業を実施するなど、介護人材の確保、育成、定着支援を推進してまいります。また、生産性の向上や介護職員の処遇改善につなげるため、介護職員の抱える課題を抽出し、効果的に改善策を実施するためのサポートを行う世田谷区介護事業者経営改善支援事業を実施してまいります。 一六ページを御覧ください。3地域支えあい活動の推進でございます。高齢者の孤立化等を防ぐため、区民が自主的に行う活動や高齢者を見守るネットワークづくり等を支援し、地域支えあい活動を推進してまいります。 高齢福祉部の説明は以上です。
それでは、一八ページを御覧ください。障害福祉部の主要課題である障害者等の地域生活支援について説明いたします。二段落目からになりますが、区では、令和四年九月に世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例を制定し、障害理解の促進や差別解消等について、必要な施策を講じていくことを定めました。令和六年三月にはせたがやインクルージョンプランを策定しました。計画の基本理念である障害のある人もない人もお互いの人格や個性を尊重して、住み慣れた地域で支えあい選択した自分らしい生活を安心して継続できる社会の実現に向けて施策を推進してまいります。 次に、主な取組を説明いたします。 一つ目は、障害に対する理解の促進及び障害を理由とする差別の解消です。 心身の機能に障害のある区民のみならず、様々な状況及び状態にある区民が、多様性を尊重し、価値観を相互に認め合い、安心して暮らし続けることができるインクルーシブな地域共生社会を実現するための障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例及び手話言語条例の趣旨を区民等に広く周知するとともに、条例に基づく施策を行うことで、障害に対する理解を広め、地域における相互理解を深めてまいります。 二つ目は、安心して暮らし続けることができる地域づくりです。 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、区民、事業者、医療機関等の地域の多様な主体の参加、協力の下、地域の課題解決に取り組んでいく地域づくりを推進します。障害者施設整備等に係る基本方針等に基づき、生活介護等の通所施設や重度障害者向けのグループホームの整備を進め、医療的ケアを含めた重度障害者(児)を身近な地域で受け入れるための環境整備等に取り組むとともに、障害者の高齢化や重度化、いわゆる親亡き後を見据え、障害者の地域生活支援機能の強化を推進してまいります。 三つ目は、参加及び活躍の場の拡大のための施策です。 障害の有無や障害の種別にかかわらず誰もが社会の中に参画する状態を目指すため、障害者の就労支援として、障害者がその特性に応じた働き方を見つけることができるよう、せたJOB応援プロジェクト等の推進により多様な働く場の確保に取り組みます。また、スポーツや文化活動等への社会参加や、障害者や家族が目的に応じて居心地のいい場所を選択し、安心して過ごすことができるよう、多様な場づくりを進めます。 四つ目は、情報コミュニケーションの推進のための施策です。 障害の特性に応じた情報提供や意思疎通を支援するため、情報コミュニケーション施策を拡充するとともに、情報格差が生じないよう、障害者本人がデジタルツールを活用し、自ら情報取得やコミュニケーションを円滑に取ることができるように、講習会等の機会拡充に取り組みます。 六三ページ以降に個別の事業を掲載しておりますので、後ほど御確認ください。 私からは以上です。
世田谷保健所の主要事務事業について御説明申し上げます。 資料の右肩二〇ページを御覧ください。世田谷保健所の主要課題、健康づくりの推進、健康危機管理体制の強化についてでございます。区では、令和六年三月に策定した区の総合保健計画健康せたがやプラン(第三次)に基づいて、区民の望ましい健康づくり、安全で安心して暮らせる地域社会の創造に向けた取組を進めております。また、新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえて、新興・再興感染症等、区民の生命や健康を脅かす事態の発生を念頭に、多様化する健康危機から区民を守るため健康危機管理体制の強化に引き続いて取り組んでまいります。さらに、保健師等の人材育成や災害時の他自治体応援職員の受援調整の体制整備など、危機対応力の向上に取り組んでまいります。 次に、項目ごとに主な取組を御説明いたします。 1多様化する健康危機から区民を守る体制の強化でございます。 (1)感染症対策及び新型インフルエンザ等対策の推進では、令和八年に三月に改定した世田谷区新型インフルエンザ等対策行動計画との整合を図るため、世田谷区健康危機対処計画兼業務継続計画(感染症対策編)並びに世田谷区感染症予防計画の一部改定を行い、世田谷区感染症予防計画の中間見直しを行ってまいります。 (2)健康危機管理体制の整備では、令和六年三月に策定した感染症予防計画及び令和七年四月に新たに策定した健康危機対処計画兼業務継続計画(感染症対策編)を踏まえて、非常時優先業務等の全庁調査を実施して、関係機関との連携項目等について検討を進め、必要に応じて改定を行ってまいります。 (3)災害時医療体制の強化では、拠点病院や地区医師会等の四つの医療関係団体をはじめとする関係機関等と意見交換を行い、緊急医療救護所及び避難所救護所の見直しに向けた検討、調整を進めてまいります。また、実務訓練によるブラッシュアップを行うとともに、災害医療運営連絡会を開催して、災害時医療救護体制の再整備を行います。さらに、災対医療衛生部世田谷区震災時職員行動マニュアルについて、全面的な改定作業に取り組んでまいります。加えて、風水害時の職員の具体的な行動についても、風水害時の職員行動マニュアルの新規策定を行ってまいります。 (4)食品・環境衛生の向上と安全の確保では、営業施設に対する調査(検査)・指導体制を充実するとともに、講習会や相談事業などを通じて、暮らしの衛生に関する普及啓発を積極的に展開してまいります。食中毒等の飲食に起因する事故に対しては、関係機関との連携を図りながら対応するほか、食品衛生協会等との連携を含め、HACCPに対応する食品の監視指導、教育活動や広報活動を通じた食品に関する正しい知識の普及等を進めつつ、施策に反映するよう取り組んでまいります。 次に、2健康せたがやプラン(第三次)に基づく総合的な健康づくりの推進でございます。 (1)健康せたがやプラン(第三次)では、施策の柱として、生涯を通じた健康づくりの推進、健康に関する安全と安心の確保、地域の健康づくりを定め、区民一人一人の健康の課題や各地域の特性に応じた事業等を区民や事業者等とともに協働して取組を進めてまいります。 (2)健康せたがやプラン(第二次)の後期、平成二十九年度から令和五年度までの計画でございますが、この際からの健康づくり運動のテーマである健康せたがやプラス1を引き続きキーワードとして、健康づくりプロモーションを進めてまいります。また、新たに健康無関心層を巻き込む仕掛けや工夫を取り入れた取組をリーディングプロジェクトとして位置づけ、関係者等と連携し、より戦略的かつ総合的に施策を推進してまいります。 (3)健康せたがやプラン(第三次)について、中間評価等を行い、令和十年度から十三年度までの後期計画の改定に着手してまいります。 3人と動物との調和のとれた共生社会の推進でございます。令和五年度に改定した世田谷区人と動物との調和のとれた共生推進プラン(第二次)に基づいて、飼い主のいない猫対策や動物連絡員制度の充実、災害時におけるペット対応の推進などを図ってまいります。 4住宅宿泊事業・旅館業の適正な運営でございます。良好な住環境を確保することを基本に、事業の現状を届出や苦情などの状況等から把握して、住宅宿泊事業に関して、宿泊者の衛生確保等、事業者への適切な運営のための指導、助言、研修などを行ってまいります。また、旅館業においても様々な課題があることから、住宅宿泊事業、旅館業それぞれの適正な在り方について、庁内関係所管と連携しながら、外部有識者等の意見聴取を行って、今後の施策に反映させてまいります。 世田谷保健所の説明は以上でございます。

それでは、本日は全体的な説明ですが、御質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2)料金後納郵便料の支払い手続き遅延の発生について、理事者の説明を願います。
料金後納郵便料の支払い手続き遅延の発生について報告いたします。 まず、1事故の概要ですが、判明日は令和八年五月十三日、相手方は日本郵便株式会社でございます。 事故内容ですが、北沢総合支所健康づくり課より発送する郵便物については、郵便料金を後納支払いとしております。四月六日付で令和八年三月分の請求書を相手方より受理いたしまして、四月三十日の支払い期限までに支払うこととなっていましたが、担当職員が支払い手続を行っていなかったことが判明いたしました。 2事故の対応ですが、事故判明後、令和八年三月分の請求額十三万六千六百八十円につきまして、五月十三日に相手方への支払いを完了し、五月十八日に相手方が着金したことを確認いたしました。支払い期日を経過しても支払いを完了していない場合、支払い期日の翌日から相手側が着金を確認した前日までの日数について、年一四・五%の割合で計算した額が延滞利息として請求されます。以上のことから、五月一日から五月十七日までの十七日間における延滞利息九百二十三円を賠償金として支払う予定としております。 3事故発生の原因ですが、請求書を受領した職員が支出処理を行おうとした際、窓口対応に当たったため処理を中断し、その後、中断していた支出処理を行うことを失念し、翌日の例月の財務処理の点検をしたところ、支払い処理がされていなかったことが判明しました。 4今後の再発防止ですが、改めて支出業務に関わる全職員に対して、会計処理の遅延による影響を十分認識させ、確実な事務処理を行うよう指示いたしました。また、支払い処理を行う際は請求から支払い処理までの共有を行うこととし、請求書の受領から支払い処理までを進捗管理できるよう、確認を徹底いたします。 今回、このような事態を招いてしまいまして誠に申し訳ありませんでした。おわび申し上げます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今回は遅延してしまった金額がそれほど大きくないということで、賠償金は九百二十三円ということなんですけれども、事務処理内容によっては大変大きな金額で、失念したままということもあり得るわけですね。 まず一つ伺うのは、こういう事態が起こったときに、担当していた職員への何かしらの処分といいますか、そういうことは区では行うんでしょうか。
まず、九百二十三円ということなんですけれども、一円たりとも区民の税金に損害を与えたことについては本当に申し訳ないと思っています。それから、今回については職務上の遂行であって、故意や搾取等の悪意はなかったものと考えておりますので、職員への損害賠償等は考えておりません。

その辺が民間とは違うのかなとすごく感じるわけですね。何か失敗したときに、民間だったら、そうそう大丈夫ですよ、じゃ、会社が全部持ちますから、あなたは次から注意してねで済むことではないということが多々あると思うんですね。区としては公務員に対してそういうことになっているということなんですが、今後は「支払処理までの共有を行うこと」と書いてあるんですけれども、実際誰がどのように担当して、複数の目で共有を行って、失敗が二度とないようにするのかということをもう少し詳しく具体的に教えてください。
これまで支出についてはかなり確認を重点的にやっていたんですけれども、請求が来たときの記録もきちんと取って、請求と支出両方がきちんとなされているのかというのを複数の職員で確認していきたいと思っています。

複数の職員でということで、じゃ、具体的にどの担当の人が何をどういうふうにというのがよく分からないんですけれども、その辺はしっかりやっていただくように。一円たりともとさっきおっしゃいましたけれども、区民の税金が無駄に使われてしまうということですよね。本来使わなくていいものが支出されてしまうということですから、そこは十分に注意していただきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(3)診療報酬不当利得の返還を求める提訴の結果について(報告)について、理事者の説明を願います。
それでは、診療報酬不当利得の返還を求める提訴の結果について(報告)について御報告をいたします。 1主旨でございます。 令和二年二月の厚生労働省の適時調査で、生活保護法指定医療機関の生活保護法による医療扶助に係る診療報酬の算定内容に誤りが判明いたしました。当該医療機関は過大請求された診療報酬の返還に同意したにもかかわらず、過大請求分の診療報酬が返還される見込みがなかったことから、令和五年第四回区議会定例会において議決を得て、当該医療機関の開設者及び管理者を被告として、不当利得返還等請求事件に係る訴えを提起いたしました。訴訟中に、相手方の破産の開始決定がされたことから訴訟は中断し、破産管財人による債権調査を経て、配当手続が行われ、令和七年十二月に当該訴訟については終了となっております。その後、令和八年二月に免責審尋において破産者である当該医療機関の免責が許可され、同年三月四日付の官報の公告を受け、三月十九日に破産者の免責許可が決定しております。区に対しては、本年四月十六日にさいたま地方裁判所による確定した旨の証明がされたことにより、世田谷区の債権の管理等に関する条例第十二条第三号によりまして、配当があった額を除いた債権の一部を放棄することとしましたので報告するものでございます。 2過大請求に係る診療報酬返還通知額ですが、平成二十八年十二月から令和二年一月の間の世田谷福祉事務所にて生活保護受給者の対象者一名分の六百六十三万六千六百三十円でございます。 3破産管財人の債権調査による配当額ですが、百四万九千三百五十八円でございます。 4未納額(債権の放棄)になりますが、2過大請求に係る診療報酬返還通知額から3破産管財人の債権調査による配当額を除いた五百五十八万七千二百七十二円となり、破産者の免責許可決定を受け、破産法第二百五十三条及び、先ほど申し上げました世田谷区の債権の管理等に関する条例第十二条第三号の規定によりまして債権を放棄することとしました。 5には主な経過が記載しておりますので、後ほど御覧ください。 私の説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(4)中東情勢を踏まえた区の対応について、理事者の説明を願います。
それでは、中東情勢を踏まえた区の対応について御説明いたします。 本件は、企画総務委員会、区民生活常任委員会との併せ報告になります。 初めに、1主旨でございます。 現在、中東情勢が一層緊迫化しており、原油やLNGなどの重要な輸送路であるホルムズ海峡が事実上封鎖されている状況にあります。中東からの原油輸送量が急減し、原油価格の高騰や供給制約、物流障害などを通じて、日本経済にも影響が及び始めております。本件は、我が国の主要なエネルギー輸送路であるホルムズ海峡そのものが大きく制約されるといった、これまでとは異なる性質の事態であると考えております。物価や物流等への影響に加え、想定を超える様々な影響が生じる可能性もありますことから、区として当面必要な対応を図ることといたしましたので御報告するものでございます。 次に、2区民・事業者向け相談窓口における対応でございます。 区民及び区内事業者向けの相談につきましては既存の相談窓口を活用して対応いたします。建設、住宅に関する相談を含む法的な相談など専門性の高い相談につきましては内容に応じて適切な窓口へ御案内してまいります。また、これらの相談窓口をまとめた特設ページを区ホームページ上に設置するとともに「区のおしらせ」、区公式LINE、Xなどを活用し広く周知してまいります。 (1)区民向け窓口として、総合支所で実施する区民相談、弁護士相談等及びぷらっとホーム世田谷を活用いたします。 (2)区内事業者向けとして、産業振興公社で実施している総合経営相談において相談、対応いたします。また、本相談窓口は五月十一日から六月三十日まで、相談時間枠を一日三枠から四枠へ拡充し対応しております。 次のページにお進みください。3区内事業者向け支援についてでございます。 初めに(1)世田谷区中小企業融資あっせんにおける利子補給予算の増額についてでございます。中東情勢の緊迫化に伴う、原油高や原材料価格の高騰などにより、融資あっせんの新規申込みが増加することを想定し、融資による中小企業者支援を強化いたします。経費は御覧のとおりですが、融資に係る利子補給件数を千五百六十六件増加すると見込み、当初想定を含め五千三百七十四件の融資に対応できる体制といたします。 なお、本件につきましては、令和八年度第二回区議会定例会において補正予算案を提出する予定でございます。 次に(2)新たな融資あっせんについてでございます。中東情勢悪化の影響を受ける区内中小企業を支援するため、新たな融資あっせん制度の創設に向けた検討を進めてまいります。 続きまして、4庁内対策本部の設置についてでございます。 区では、区民や事業者への影響について調査し、庁内で情報共有を図るため、令和八年五月一日に庁内の対策準備会を設置いたしましたが、今後、正式に対策本部を設置し、引き続き中東情勢を注視するとともに、区民生活や区内事業者への影響を把握しながら、必要な取組を検討してまいります。 続きまして、5国及び東京都への働きかけでございます。 本件は本来、国において外交努力やエネルギーの安定供給の確保など、必要な対策が講じられるべきものと認識しております。また、区単独では対応が難しい課題については、国や東京都による財政支援を含めた広域的な支援の充実が必要であると考えております。今後、特別区長会を通じ国及び東京都に対して必要な働きかけを行ってまいります。 最後に、6今後のスケジュール(予定)は記載のとおりでございます。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これは融資の話だと思うんですけれども、私どものところには、例えば障害者施設の方であるとか、保育園の経営者の方であるとかから、ナフサの問題ですよね。ゴム手袋とかビニール製品が大変不足しているとか、すごくそれについての不安を感じていらっしゃる事業者さんが多いと私どもは認識しているんだけれども、区のほうではそういう声が届いておられるのか。もしくは、届いておられる場合、今後具体的に対応することが何か決まっておられるのか。そのあたりをちょっとお聞きしたいなと思っていまして、国のほうでは備蓄ビニール手袋を五十万枚ぐらい放出するのか、確保したのかとかという話が国会では出ているようでありますけれども、そのあたりの話というのは区のほうに何か伝わっているのか。この二つをお伺いしたいなと思うんですが。
この間、準備会も含めて、庁内で各部のほうにいろいろな事業者さんとかも含めまして、どこに影響があるかという聞き取りの中で、先ほど介護事業者さんのビニール手袋ですね。事業者によってはそれが足りないとか、足りているとか、まだ全般的にというような状況じゃないというのは私のほうで耳にしたことがありましたので、状況についてはそういう状況かなというふうには認識しております。 今後、大切なのは、多分いろんな相談をこの中で受けていく中で、そういった対応を含めて情報を共有しながら、どこに原因があって、そこをどう支援していくかというのを対策本部を中心に検討していくことが大事だと認識しております。 私からは以上です。

国のほうでの動きというのは、現段階で区のほうに伝わってきていることというのはあるんでしょうか。
国のほうでは、この間、ホルムズ海峡を含む中東地域の航行の安全、エネルギーの安定供給等の確保をするために内閣府のほうに中東情勢に関する関係閣僚会議を設置して、いろんな情報収集であったり、エネルギー供給や重要物資の確保が協議されていると把握しております。 また、原油とか、ナフサとか、重要物資ですね。そのあたりの食品梱包材なんかも影響するところがありますので、重要物資の安定的な供給確保に向けたタスクフォースという形で対策するような会議を設置しているというところは把握してございます。 今後もこうしたタスクフォースの中で、原油に関する備蓄だとか、それぞれの物資を含めて、必要な事業者さんの声を東京都、国に届けながら、必要な対策をいろいろと要望していくということが大事かと考えております。

ちょっと聞き方が悪かったです。石油製品、いわゆるビニールとか、そういうものについて、私が聞いている限りだと国のほうでビニール手袋五十万枚の確保とか、そういう話を聞いていますけれども、ビニール手袋はこのぐらい確保したから、取りあえず区のほうにはこのぐらい卸しますよとか、安心してくださいねみたいな話が来ているのかどうか、確認したかったんですが。
すみません。今、物資がこれぐらい来ているからという個別の支援につきまして、私のほうでは把握していないんですが、恐らくこれからいろんな物資が足りなくなるだとか、そういったことがあれば、コロナ禍でもマスクだとか感染防護物品といったものが東京都を通じて連絡が来たりしておりましたので、私はその当時高齢所管におりましたので、必要量を出してくださいという書類がまず来て、それに対して個別の支援があったと認識しておりますので、そういう情報は逐次把握しながら対応を進めていきたいと考えております。

区内事業者向けの対策で相談時間枠の三枠から四枠というのがありまして、五月十一日から始めたばかりではあるんですが、この間の取組の中で印象的であるとか、あるいは枠を増やしたことで相談件数が増えそうだというような感覚はあるんでしょうか。
所管のほうからは、この枠を増やしたからといって、今、多く来ているとか、枠が全部埋まってしまうような状況ではないと聞いております。具体的に総合経営相談の中で、例えば今回のホルムズに関するような経営相談で外壁の防水加工請負個人事業者ですね。塗料とかシーリング材が届かなくなって、五月以降は工事案件がゼロになってしまったというような相談があったということです。そのときの対応としては、原油価格高騰を対象とした支援金等は現時点ではなかったため、当面の運転資金を確保するために、日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金、セーフティネット貸付を紹介したりだとか、加えて借入先の信用金庫に区の融資あっせん制度ですね。小口の零細資金について相談を進めたというような事例があったと伺っております。

ありがとうございます。それに関連して、融資あっせんの増額があって、件数が増えるであろうというところで、融資あっせんなので、結局は、金融機関なり、保証協会の判断というものが何らか必要になってくる中で、区のほうから、できるだけ前向きにこうした区内の業者の融資要件に対してしっかり応えていただきたいとか、そのような要望をする予定はあるんでしょうか。
現状、新たな融資だとかにつきましては所管外で、どういった要望をしているかは私のほうでは把握しておりませんので、こういったお声、御指摘があったことは、所管を通じて私のほうからも伝えさせていただきたいと思います。

融資だと、当面借りて、返すことが必要になってくるというところで、いろいろと事業者も判断が出てくると思う中で、現状はまだ……。今後のことを考えれば、国などに対しても、コロナのときのような給付金という形で支援していこうというような形もやはり出てくる可能性はあるなと思っていますので、それも含めて、しっかり現状把握をお願いしたいと思います。 以上です。
伺いたいのは、融資あっせんのあたりは今回の補正でも先んじて上乗せして対応するということだったんですけれども、窓口にはそこまで相談が急増しているとか、そういう現状にはないということだと今お話しあったんですけれども、中東情勢が悪化して以降、区民のほうですね。ここには、区民相談、弁護士相談等、あとぷらっとホーム世田谷で、今後は区民向けには窓口を活用して対応するということなんですけれども、現状区民相談の相談傾向には何か変化があるのか、ないのか、お伺いします。
この間、具体的な相談事例というところで、まず、区民相談につきましては、今のところまだ所管のほうからは、ホルムズ海峡に由来するような価格上昇に対する区民相談はまだない状況でございますが、ぷらっとホームのほうには、例えばアクセサリーとかの小売事業をやっていらっしゃる方から、やっぱり海外からの仕入れ価格が高騰して、売上げが減少したため、家計のほうの支払いに困っているだとか、御自身で食品等の配達をしているバイトの方から、必要経費であるガソリン代の高騰があって、それは自己負担になるので経費負担が増加しているというような相談があったと窓口のほうからは聞いていますが、具体的には、こういった御相談に対しては家計相談の中でまず絞っていくところと、あとはいろんな形で少し臨時的、ほかにもちょっとお仕事をしたりとか、そういった自立相談も含めて相談対応しまして、その方に応じた寄り添った対応をしたとは伺っております。
分かりました。ありがとうございます。ぷらっとのほうに少し御相談が来ているという現状が分かりました。 今、臨時の庁内の対策準備会が設置されて、今後、正式に対策本部になるということなんですけれども、こちらに区民や事業者への影響調査という文言も書かれているんですけれども、事業者に対しては恐らく経済産業部のほうから、いろんな業界団体を通して調査を今実施しているとお伺いしていますけれども、区民への影響調査というのは今後どのように行われていくのか、伺います。
今、委員おっしゃいましたとおり、事業者のほうには関係団体ですね。例えば産業振興公社であったり、東商さんの世田谷支部さん、商店街連合会、世田谷工業振興協会だとか、建防協さん、農協とかで影響調査を行われると伺っております。個人の方への影響を含めて、対策本部のほうは全部長が本部員という形で所属しますので、各事業を進める中で、いろんな事業者さんとか、その中では区民の方の声も含めて吸い上げながら、庁内の対策本部のほうで対策を検討していくような体制とは伺っております。
分かりました。対策本部のほうは全部長が部員として所属されているということでしたので、ここは積極的にやっていただきたいなと思うんですけれども、先ほどぷらっとホームのほうに御相談が少し、ぱらぱら来ているよということだったんですけれども、これは今回の件に限らず、従前から、特に困窮している方ほど、自ら窓口に出向いたり、あるいは情報を取得する余力がなかなかないことも少なくないので、ぜひそこはこれまでの様々な福祉政策を通して培ったネットワーク等も生かしながら、フル活用していただきながら、区のほうで能動的に区民のSOSを拾っていただく。待っているのではなくて、区のほうから主体的に動いて拾っていっていただき、対策を検討いただきたいなと要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(5)令和八年度の世田谷区における高齢者のデジタルデバイド解消に向けたスマートフォン活用支援事業について、理事者の説明を願います。
それでは、令和八年度の世田谷区における高齢者のデジタルデバイド解消に向けたスマートフォン活用支援事業について御説明いたします。 1主旨でございます。 本事業は、補正予算により、昨年十一月より実施した事業でございますが、対象者に向け実施した本資料五ページ以降にあるアンケート結果により、本事業のデジタルデバイド解消への効果が認められたことや、補助事業の実施主体であります東京都が本年度もこの事業を実施することが明らかとなりましたので、区における事業の実施内容について御報告するものでございます。 2東京都の動向です。 本年一月末に公表されました都の予算概要におきまして、本事業の実施が示されるとともに、昨年度は全自治体一律で補助上限額を一千万円としておりましたが、本年度は高齢者人口によって最大四千五百万円とすることが示されました。また、登録が本事業の補助条件となっている東京アプリを活用した東京アプリ生活応援事業が令和八年二月より開始されたところでございます。 3本事業の概要でございます。 本事業は東京都が協定を締結した協力店舗においてスマホを購入いただいた後、当該店舗においてスマホ教室の受講、必要なアプリを登録した後、購入に要した経費について区に申請し、区はこれに基づき補助金を交付するという形になります。 次のページにお進みいただき(1)対象者、(2)主な申請要件は記載のとおりとなっております。 なお、登録の対象アプリは三点記載がございます。こちらに記載の中の上の二点については東京都の制度設計上の補助要件となっており、各自治体、世田谷区においては一点のみ設定することができるという形になっております。区といたしましては、区公式LINEは防災やごみ出し、税に関することなど、区民が生活全般に関する情報を取得することができるほか、知っていただきたい高齢者向けの情報を区からプッシュ通知で発信することもでき、デジタル情報に広く触れていただける機会が増えるものと考えるため、今回対象としたものでございます。 (3)補助金額や(4)効果検証については記載のとおりとなっております。 続きまして、4令和七年度実績です。 (1)概要ですが、当初予定件数を千五百件としておりましたところ、実際の交付数は四百件となっており、交付率は二七%となりました。事業期間は、記載のとおり、令和七年十一月から四か月半となっておりました。 続いて(2)、補助金交付者に対して実施したアンケート結果になります。アンケート結果の概要について次のページにお示ししております。まず、利用頻度ですが、スマホを購入された八四%の方々がスマホを毎日利用しております。 次に、利用内容ですが、電話、メール、ネット検索が約六割と基本的な内容が上位になる一方、行政情報の取得やキャッシュレス決済といった利用をされている方もいらっしゃいました。 また、申請要件としておりました区公式LINEについては、区からの通知に半数以上の方が関心を持っていただいたほか、スマホ利用により七五%の方が生活の利便性向上につながったと回答いただいております。 デジタル化への反応については、半数の方が不安が減ったと回答された一方、約一割の方は逆に増えたと回答されています。 なお、別紙五ページ以降にアンケートの全体結果をおつけしておりますので、後ほど御覧ください。 続きまして(3)課題でございます。昨年度は交付率が低かったこともあり、さらなる周知を図っていく必要があるほか、都や協力店舗との連携について強化を図っていく必要があると考えております。 続いて、5令和八年度の内容でございます。 先ほどの課題等を踏まえまして、以下の三点について変更を図ってまいります。 まず、①としまして事業周知の強化を図ります。これまでの施設に加え、高齢者の目に留まりやすい施設等にポスターなどを配付し、本事業について認識いただき、申請につなげたいと考えております。 また、②としまして都との連携強化を図ってまいります。協力店舗での一層の周知強化について、電気通信事業者と協定を締結している都に対し周知を依頼していきます。ほか、現在も実施中の東京アプリ生活応援事業と併せた周知を都と連携して行うことで効果的な事業周知を図ってまいります。 次に、③としまして、東京アプリ生活応援事業等、本事業対象者からの問合せ等がありました場合には、本事業の周知を行います。また、せたがやPayを活用したポイント還元につきましても、本事業周知用のチラシにこの内容を盛り込むことについて関係各所と調整しているところでございます。 続いて(2)事業期間ですが、本年度は令和八年七月十五日からの実施を考えております。 次のページに移りまして(3)予定件数を八百件としております。本年度事業周知を強化することで、昨年度実績の倍となる八百件を見込むものでございます。 次に、6令和九年度以降の事業については、都の動向などを踏まえ、総合的に判断してまいります。 続いて、7経費ですが、(1)歳出は記載のとおりとなっております。 (2)歳入は、東京都が制度設計し世田谷区が事業を実施するという意味合いから、補助割合が十分の十となっておりますので、歳出額と同額を見込んでおります。 最後に、8今後のスケジュール(予定)になります。 本件につきましては、区議会第二回定例会補正予算案として提出し、可決いただけましたら、それ以降の周知を経て、東京都との調整を踏まえ、事業を開始したいと考えております。申請期限は、昨年度同様、三月中旬までとしております。 私からの説明は以上となります

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(6)(仮称)世田谷区立経堂複合施設整備基本構想について、理事者の説明を願います。
それでは、私より(仮称)世田谷区立経堂複合施設整備基本構想について説明いたします。 本件は、区民生活常任委員会との併せ報告です。 まず、1の主旨です。 令和六年十一月の常任委員会におきまして、経堂まちづくりセンター及び出張所の老朽化、狭隘化を解消するため、経堂地区会館との複合化による施設整備について御報告させていただいたところですが、本整備方針を踏まえた検討を進めまして、このたび(仮称)世田谷区立経堂複合施設整備基本構想案を取りまとめたので御報告するものです。 次に、2基本構想の概要です。 (1)基本的な考え方(整備方針)の概要は次の二点です。 一点目、経堂地区会館のある区有地に、経堂出張所・まちセン、あんすこ、地区社協、地区会館の各施設を合築、複合化を図るとともに、今後の利用者の増加や利便性の向上を見据え、執務スペースや相談室など、必要な面積を確保すること。 二点目、まちセン、あんすこ、地区社協の三者が一体となり、身近な福祉相談に対応する地域包括ケアの地区展開に取り組み、区民に分かりやすい、身近な窓口の一体的な整備を進めることです。 次に(2)基本方針は五点です。 一点目、地域コミュニティーの交流拠点として地区の総合調整機能を担い、身近なまちづくり活動の支援、防災力の向上、区民との対話を推進することによって、区民同士の交流を創出し、人と人とがつながれるような開かれた施設とします。 二点目、本複合施設においては、五つの行政機能が同一の建物で事業を運営するため、各施設が連携を図りやすい配置にするとともに、来庁者の流れがスムーズに行われるよう、動線・機能面などに配慮した施設とします。 三点目、あんすこ、地区社協と地区会館が一体化することにより、それぞれの事業の活動場所を効率的に確保し、同一施設内で活動できるよう、会議室の面積や配置等を検討いたします。 次のページにお進みください。四点目、水害時の避難所、震災時の帰宅困難者支援施設等の機能を有する経堂地区会館と地区の拠点隊となるまちづくりセンターが一体化することによって、災害時の運営や連携、情報提供がスムーズに行えるような施設といたします。 五点目、施設の複合化により、敷地と建物を集約し、単独で整備した場合よりも建築経費、延べ床面積、維持管理経費等の節減を図ることです。 次に(3)敷地概要、(4)建物概要、(5)配置計画につきましては記載のとおりとなります。 続いて、三ページ目にお進みください。次に(6)施設の整備概要及び必要諸室についてですが、表の左側から階、区分、必要諸室、計画面積、備考の順でそれぞれまとめてございます。一階にまちづくりセンターと地区社協、あんしんすこやかセンター、施設管理室の執務スペースや活動フロア等を、二階には出張所、三階には地区会館の会議室が四室と大広間一室を配置する予定で、記載のとおり必要な面積と仕様を考えてございます。 次のページにお進みください。(7)工事期間中の代替施設ですが、工事期間中は地区会館のほうが利用できなくなるため、七ページのほうに地図を載せてございますが、記載のような周囲の経堂地区会館別館等、施設を御案内いたします。出張所・まちセン、あんすこなどは現在位置で継続して運営いたします。 次に、3概算経費ですが、(1)概算事業経費は約十三・二億円、(2)施設維持管理費は年間約四千九百三十万円です。 五ページ目を御覧ください。4今後のスケジュール(予定)になります。 資料には記載がございませんが、直近で先日、五月八日にポスティングをさせていただいてございますが、六月三日に経堂地区会館において住民説明会を開催する予定です。施設整備は今年度から十年度にかけて基本設計、解体設計、実施設計を、九年度に解体工事を行いまして、十年度から十二年度にかけて改築工事、十二年度以降に運営開始という予定としてございます。 最後に、六ページ目を御覧いただければと思います。今まで御説明した内容を踏まえたゾーニング案として一階から三階までの配置箇所を記していますので、参考に御覧ください。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

御説明がありましたように、複合化、また、集約化というのは、コストの削減ですとか利便性、また、サービスの向上にもつながるということではあるんですが、その反面、地域コミュニティーの弱体化にもつながるのではないかというような懸念材料もあります。既存の地区会館で高齢者の方々がこれまで居場所として集って、また、活動していたと伺っておりますけれども、例えば卓球などはこれまでのようにできなくなるんじゃないかというような心配のお声も届いております。 こうした複合化が進む上で、メリット、デメリットというのは当然ながらあります。区民の健康増進、コミュニティーの活性化という意味でも、既存のような居場所が維持できるのかどうかということを伺います。
御質問にお答えいたします。 今回、合築に当たりまして大事にしたコンセプトといたしましては、一階部分にあえて、出張所ではなくて、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会の地区事務局を置くということです。この意図といたしましては、今後さらなる高齢者の人口が増えたりですとか、コミュニティーが希薄化していくという観点にあって、新たに整備する複合施設が地域の核となる場所となるような使い方をしていただきたく考えてございまして、そういった意味で一階部分をまちセン、あんすこがうまく使いながら、活動フロアも入り口付近に置くことで、人の流れをうまく生み出しながら、なおかつ二階に出張所部分がありますが、人が混雑した場合、一階なんかに流れてくることもあるかと思いますが、そうした場合に行政情報など、様々な地域の情報を取っていただくことで様々な地域の活性化に寄与できるのではないかというようなコンセプトを持ちまして、今回の基本構想を策定させていただきました。

六月三日には住民説明会があると先ほど御説明もありましたので、ぜひとも丁寧に説明していただいて、地域住民の方々の御意見などもなるべく取り入れていただきたいということを要望いたします。 以上です。

ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(7)世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例の改正に向けた検討について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例の改正に向けた検討について御報告いたします。 1主旨です。 令和五年一月施行のこちらの条例について、国連の障害者権利委員会からの日本政府への勧告及び勧告に対する障害者関係団体からの要望等を踏まえて、次期せたがやインクルージョンプランの策定と併せて、改正に向けた検討を進めることといたします。 2条例の概要につきましては記載のとおりですが、三ページから九ページまで、別紙1として現行条例を添付しておりますので後ほど御確認ください。 3改正検討の背景です。 令和四年第三回定例会に本条例の提案を行うタイミングで、国連勧告、総括所見が行われましたため、条例にこの勧告の内容の一部を反映することができていない状況でした。区として、次期インクルージョンプランの策定を進めるタイミングで、障害者施策推進協議会等での御議論をいただきながら、見直しの方向性を検討していくこととしてきました。 右肩二ページ目にお進みください。4改正の方向性です。 権利委員会からは、早急な措置が求められるものとして、特に自立した生活及び地域社会への包容及びインクルーシブ教育の二点が強調されています。 なお、インクルーシブ教育については、世田谷区教育委員会において、勧告の内容を踏まえ、せたがやインクルーシブ教育ガイドラインを令和七年三月に策定し、このガイドラインに基づき着実に進めているところです。 以上を踏まえ、自立した生活及び地域社会への包容に加え、障害者の意思決定支援の重要性がより増している現状や、当事者が主体的に区政に関与する区政への参加、参画の必要性を勘案し、これら三点を検討の柱として議論を進めることといたします。 5検討体制です。 条例改正に当たり、次期インクルージョンプランの策定と併せて、3改正検討の背景でも一部触れましたが、障害者施策推進協議会での御議論、そして、自立支援協議会、障害者福祉団体連絡協議会などに対して、検討状況を御報告しながら意見等を適宜反映させてまいります。 6今後のスケジュール(予定)につきましては、一〇ページの別紙2のとおり、次期インクルージョンプランの策定と並行して検討を進めてまいります。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
伺いたいんですけれども、今回、検討の方向性として三本の柱を区としては挙げておられて、その中の一つに当事者の区政への参加、参画というのを挙げておられるんですけれども、今次条例改正に当たって、障害者施策推進協議会や自立支援協議会等の既存の場やチャンネルに加えて、どのように当事者の参加や参画を担保していくお考えなのか、伺います。
御質問ありがとうございます。 障害者自身の参加、参画というところにつきまして、今後、障害者団体等との懇親会、懇談会等もございますので、そちらでも、そういったことがどうしたら実現できるかということを御意見いただきながら検討してまいります。
分かりました。ありがとうございます。 もう一つ、そもそもこの条例に関して、令和五年一月に施行されていると思うんですけれども、先般、ホームページに公表されていた令和七年度世田谷区障害者(児)の実態調査報告書を見ましたら、そもそもこの条例について知っていますかという質問に対して、知っているが五・八%、知らないが八七・八%、前回調査と比べても知らないという人の回答の割合が増加していたという報告があったんですけれども、今回せっかく条例改正という機会になりますので、この機を捉えて、どのように区として、当事者の方はもちろんですけれども、区民全体を巻き込みながらよりこの条例自体の周知を広げていくのか、お考えを伺います。
こういった条例の普及啓発というところで、世田谷区は世田谷たがいちがいプロジェクトも展開しております。こういった機会で違いがあっていいというような障害理解を進めるためのプロジェクトやワークショップ等を推進していきたいと考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(8)民間空襲等被害者見舞金支給事業の取り組み状況について、理事者の説明を願います。
では、民間空襲等被害者見舞金支給事業の取り組み状況について御説明いたします。 1主旨です。 本事業について、本年の一月十五日から三月三十一日までを第一次申請期間として受け付けた分について、五月十九日に第一回の審査会を開催しましたため、その結果と併せまして、今後の事業展開について御報告いたします。 2審査会についてです。 委員につきましては表に記載の方々です。 3第一次申請期間における申請受付・認定等の件数です。 お問合せ件数は十数件、申請受付件数は七件、うち一件は対象年齢要件に該当しなかったため認定件数は六件。この六名のうち、四名がやけど、二名が欠損等でございました。そして、この六名のうち語り部希望者が二名いらっしゃいました。せたがや未来の平和館へつないでおります。 4今後の事業展開についてです。 本事業は、昨年十一月十一日の福祉保健常任委員会でも御報告のとおり、対象者が八十歳以上の方々であることから、周知が行き届きにくい可能性も考慮し、引き続き申請を受け付けておりますが、周知強化のため、まずは本年七月のせたがや未来の平和館の空襲にかかる企画展開催のタイミングに合わせて、昨年度と同様の周知先、周知方法で働きかけを行うほか、高齢者クラブや高齢者と関わりのある団体等にも周知を広げてまいります。また、第二次申請期間を九月三十日まで、第三次申請期間を十月一日から令和九年三月十二日までとして進めてまいります。また、語り部希望者がいらっしゃいましたら、丁寧に聞き取りまして、適宜せたがや未来の平和館へつないでまいります。 裏面の5今後のスケジュール(予定)は記載のとおりです。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

まず伺いますけれども、認定件数で六件のうち一件は対象年齢要件には該当せずとありますが、もうちょっと詳しくこれの説明をお願いできますか。
この方は年齢が八十歳未満ということで、対象外でございました。

八十歳未満で対象年齢の要件には該当していないんだけれども、認めたということでよろしいですか。
認定しておりません。一人は認定せず却下ということでございます。

民間空襲等被害者見舞金支給事業につきましては、私どもの会派では反対してきておりまして、今年の三月、昨年度の予算特別委員会でひえしま委員が質疑もしておりますけれども、趣旨としても、実効性としても必要性が認められないと考えております。 そして、区は当初、たしか九十名ぐらいいるのではないかと見込んでいたものが、結局認定件数六件にとどまっている。それはそれで必要性がないということが明らかになっていると思うわけです。必要性といいますか、周知の意味でも限界があると考えるわけです。そういう意味でも、これは昨年度の施策であったのですから、それはそれで一区切りつけて、続けてやるべきではないということも意見として質問しておりますけれども、相変わらず、何が何でも掘り起こそうという区の姿勢に私どもの会派としてはあきれているところであります。 そして、一体いつまで……。今年度またやります、その結果、何十人も、これだけ認定ができましたよというのであればそれなりの区としての効果ということも実証できるのかもしれませんが、相変わらず数件あったかとか、ないかとか、そういう結果を受けてでも、まだ周知が足りなかった、高齢の方だからなかなか行き渡らない、じゃ、その次の年も、令和十年度もやらなくてはということになりかねないのかなと私どもの会派では懸念もしているわけです。これはいつまで続けるおつもりなのかということをまず伺います。
条例におきましては五年間ということで、令和十二年度末までと定めております。やはり申込み状況、申請状況を鑑みながら、今後につきましては検討してまいります。

やるに当たって、やはりそれなりの経費もかかるわけですよね。そういうことを考えましたら、本当に区長のパフォーマンス以外の目的は何か達成できるのかなと非常に疑問を持っているところであります。語り部の方が見つかった、希望者があったということにつきましては尊重いたしますけれども、それ以外に関しましては直ちにやめるべきだという意見に変わりないことは申し添えておきます。

ちょっとお伺いしたいんですけれども、認定件数六件の中で実際に世田谷区内で空襲の被害に遭われた方は何件ぐらいあるのか、教えてください。
実際には四件でございました。

四件いらっしゃったということで、我々の会派も、この事業の必要性だったりとか、世田谷区が積極的にやることの意味はどうなんだということは言ってきたんですけれども、四件とはいえ、世田谷区内で被害に遭われた、実際に障害を負われたという方がいて、その方たちに一定のお見舞いの気持ちを示せたというのは、数は少ないかもしれないですけれども、個人的には意義があったのかなと思っています。 これからまた、もう少し周知していくということですけれども、この事業がどこまでちゃんと知られているのかということもありますけれども、とはいえ、あまり積極的に営業するような事業でもないと思うので、そこは適切な周知の仕方をやりつつ、そういった方がいらっしゃるのであれば、しっかりとお見舞いをするということも大切なことだと思いますので、引き続きしっかりと進めてください。 以上です。
今の阿久津委員の御意見に私も関連してなんですけれども、第一次申請期間における申請受付件数七件のうち六件が認定されたということでして、もちろん数の多寡の問題はあるかなとは思うんですけれども、それよりも私たちは、国がこれまで目を背け続けてきた被害に対して、ついに六名の方の命や尊厳に自治体として寄り添うことができたという意味では重要な一歩だったのかなと評価しています。 この六件の認定という結果に対して、区として、お一人お一人の被害やこれまでの苦労に向き合う姿勢を打ち出してこの事業をやっていると思うんですけれども、改めてこの六件の重みというんですか。今後ももう少し増えていくとは思うんですけれども、これをどう考えて、この事業の意義をどう考えているのか、改めてお伺いします。
ありがとうございます。田中委員からもございましたけれども、当初、予算上は九十名ということで、蓋を開けたら六件ということで、見込みよりも少なかったかなとは思っております。 一方で、今回の申請に関しまして、審査会、厳正にやらせていただきましたけれども、私も一人一人の申請書を全て見ました。かなり生々しいというか、個人情報もありますのであまり具体的な話はできませんけれども、当然私どもの世代では経験し得ないような地獄と言うと言い方はちょっと厳しいのかもしれませんけれども、相当つらい思いをされたんだろうなというのが文面からも伝わってくる内容でございました。 また、一方で、今回委員長をやっていただいた吉田先生には、実際に申請書に基づく日付から、場所から、かなり丁寧に調べていただいて、この方の言っていることは間違いないといったような経緯もございまして、確かに件数は少なかったですけれども、今、海外でも、ウクライナですとか、イランですとか、ああいう戦争を行っている中、日本は幸いにして、この八十年間、平和を維持できておりますので、私自身も今回の件につきましては、件数の多寡は確かにあると思うんですけれども、私自身、一人の人間としてそういう知見を得たということは非常に……。私自身ということではなくて、世田谷区全体としても意義のあることだったとは思っております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(9)障害福祉サービス事業所等に対する熱中症予防支援事業の実施について、理事者の説明を願います。
それでは、障害福祉サービス事業所等に対する熱中症予防支援事業の実施につきまして、資料に基づき御説明いたします。 1主旨でございます。 障害のある方が日中活動の場として通所している施設におきましては、暑さ対策を鋭意実施しながら運営を行っているところでございますが、近年の夏季における記録的な高温により熱中症リスクがより一層高まってございます。こうした状況の中で、東京都におきまして、障害のある方が安全安心に障害福祉サービスを利用できるよう、熱中症予防支援事業を新たに実施することとなりました。区としましては、この事業を活用しまして、施設において暑さ対策が必要な場所への機器や設備の配備に対する補助を行い、障害福祉サービス事業所等が利用者向けに実施する熱中症対策の充実を図ることといたしましたので御報告するものでございます。 2事業の内容でございます。 (1)対象事業所につきましては、記載のとおり計三百三施設となります。 (2)対象経費につきましては記載の物品等の購入経費となりまして、(3)補助額等につきましては一施設百万円を上限に必要額の補助等を行うこととしてございます。 なお、消費税につきましては事業者負担となります。 (4)その他でございますが、空調機の老朽化更新や躯体に影響を及ぼす設置工事が必要なもの、リース料といったランニングコスト、職員用のものは対象外といたします。また、任意の区市町村事業でございます日中一時支援事業所等は都事業の対象外となりますが、区独自に対象にするとともに、令和八年四月以降の購入分から対象とすることといたします。 二ページを御覧ください。3所要経費でございますが、歳出予算として九千九十万円、都の負担割合が四分の三となりますので、歳入予算としては六千四百八十万円で考えてございます。 4今後のスケジュール(予定)でございますが、第二回定例会に補正予算案を御提案させていただき、御可決いただきましたら、速やかに事業者周知、補助金の申請受付を開始し、七月以降、補助金支出を行ってまいる予定でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

一施設百万円を上限となっているんですけれども、一律でしょうか。と申しますのは、施設によって規模が全然違うと思うんですよ。大きな施設でも上限が同じということで大丈夫なのかなと思ったんですけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。
一施設百万円の上限というのは、こちら東京都の事業のほうで定められているところでございまして、実際施設に確認したところ、ここで書いております日よけシェードとか、テントとか、ミストシャワーというのは、障害者施設におきましては園庭で遊ぶとかということが想定しづらいので、買われるものとすると、スポットクーラーであったり、サーキュレーター、扇風機というようなものが想定されておりまして、大体一施設当たり三十万円ぐらいを見込んでございます。ただ、確かにおっしゃるとおり、大きな施設については、その分、数も必要になってきますので、その分、百万円を上限ということの中で必要額を補助させていただくような形で考えてございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(10)成人障害者の居場所づくり支援事業の実施について、理事者の説明を願います。
それでは、成人障害者の居場所づくり支援事業の実施につきまして、資料に基づき御説明いたします。 1主旨でございます。 成人の障害者には放課後等デイサービスと同等のサービスがなく、本人の社会参加や御家族の就労継続等のニーズに応えられていないことが課題となっておりまして、区としては、この間、新たな仕組みの構築など、国や東京都に申入れを行ってまいりました。このたび、東京都が区市町村障害者の居場所づくり促進事業を新規に実施することになり、この事業を活用して、生活介護等の日中通所系サービス利用後の居場所づくりに取り組む事業所に対して補助を行うことといたしましたので御報告するものでございます。 2事業の概要でございます。 (1)対象事業としましては、生活介護施設での開所時間延長による事業実施と障害福祉サービス提供時間外での事業実施の二パターンとなります。事業利用イメージを図にしておりますけれども、オレンジ色で示している部分が今回の補助対象となります。 (2)事業内容でございますが、社会参加や家族の就労継続のための支援が必要な方に対して、夕方の受入れを原則週三日以上実施していただくこととなります。 二ページを御覧ください。3補助の概要でございますが、補助項目につきましては記載のとおりでございまして、負担割合としては都が四分の三となります。 なお、アスタリスクの表記のある補助項目につきましては十分の十となります。 4所要経費でございますが、歳出予算はアンケート調査を事前に実施し、事業活用の見込みがあると回答した七事業者で算定しておりまして九千五百二十六万円、歳入予算は都の負担割合を鑑みて七千六百四十四万四千円で考えてございます。 5その他でございますが、既に居場所事業を日中一時支援で行っている事業所につきましては、本年四月に遡って本事業を適用することといたします。 6今後のスケジュール(予定)でございますが、第二回定例会に補正予算案を御提案させていただき、御可決いただきましたら速やかに事業者周知を行いまして、七月以降、補助金申請の受付を行う予定で考えてございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(11)長期休暇期間中の障害児の居場所づくり支援事業の実施について、理事者の説明を願います。
では、私から、長期休暇期間中の障害児の居場所づくり支援事業の実施について御説明いたします。 まず、1、本事業の主旨でございます。 障害児のいる御家庭では、夏休みなどの長期休暇期間中に日中預かりのニーズが高まっている一方で、現在のサービスでは十分な利用時間が確保できず、特に両親とも就労している家庭からは長時間の預かりを求める声があり、国や都に対して支援の充実を要望してきたところであります。こうした課題に対しまして、東京都が今年度より新たな支援事業を開始したことを受けまして、区としても利用者ニーズに応えるため、本事業を実施するものでございます。 次に、2事業の概要でございます。 夏休み等の長期休暇期間中に、障害児が地域で安心して過ごせる環境を整備するとともに、保護者が離職することなく働き続けられるよう、放課後等デイサービス等の事業所に対して必要な補助を行うものでございます。 資料の図を御覧いただければと思いますが、通常というのが長期休暇期間以外の学校がやっている期間でございますが、朝から学校に行っていただいて、夕方に放課後等デイサービスを利用して、夜まで長時間の何かしら大人の目のある状態となりますが、長期休暇中というところを見ていただくと、学校がなくなりますので、放課後等デイサービスのみとなりまして、両親が就労している御家庭などはお子さんを預けられる時間が就労時間に対して十分でないという状況になってございます。本事業では、この図の緑の点線の部分になりますが、朝夕どちらでも構わないんですが、延長してお子さんを預かる事業所に対して補助をしていくものになります。 次に、3補助の概要でございます。 二ページを御覧いただきまして、補助事業を実施する事業者に対して、基本額のほか、専門職配置や延長対応など、記載の加算を設けております。 (3)の費用の負担割合ですが、東京都が四分の三、区の負担は四分の一となってございます。また、アスタリスクのついている部分につきましては、都のほうが十分の十、見ていただけるということになります。 続いて、4所要経費でございます。 今回、歳出予算としましては三千四百九十三万円を補正予算のほうに計上したいと思っております。事前アンケートを基に七事業者分を想定しております。こちらに対して東京都からは三千七十四万円の補助金を見込んでいるところです。 最後に、5今後のスケジュール(予定)になりますが、今年度の夏休みに間に合うよう、来月の第二回定例会のほうに補正予算案を提出させていただき、御議決をいただきましたら、直ちに事業者に周知を行った上で、七月から補助申請を受け付ける予定でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
放課後等デイサービスはそれぞれの事業所によって幅広いと思うんです。それぞれがそれぞれの特性を持った放課後等デイがあると思うんですけれども、それぞれの施設に合った、例えば医療的ケア児がいたりする施設もあればそういう子がいない施設もあるだろうし、そういうものに全て対応できるような補助になっているのか。事業者への活用アンケートを実施したといいますけれども、それで七事業者という話になっていますけれども、どんなアンケートを実施したのかなというのが気になりますし、七事業者以上がそういったことを申請するという可能性もあるんじゃないのかなと思うんですけれども、そこら辺はいかがでしょうか。
委員御指摘のとおり、障害の状況は様々であろうかなと思っております。当然のことながら、障害の状況におきましては専門職の配置、医ケアのお子さんであるとかは看護師の配置等は必要になってくるかと思いますので、そちらのほうは、いわゆる法内の放課後等デイサービスの配置基準に合わせて配置していただくこととして、必要に応じてこちらの補助制度の中で専門職配置の加算をつけていこうかと思っております。 また、事前のアンケートでございますが、東京都のスキームが昨年度中に出ておりましたので、そのスキームを事業所のほうに流しまして、アンケートを基に七事業者と言っていますけれども、やってもいいよというところが今一応五事業者あるという状況で、二事業者につきましてはバッファーとして持たせていただいて、プラスアルファがあったときにも対応ができるように準備しているものでございます。
ありがとうございます。現在やろうとしているところがアンケートでは五事業者だったから、二事業者分を余分にというか、臨機応変に対応できるようにしていると思いますけれども、それが仮に八だった場合とかはどうなるんですか。
当面は予算の範囲内ということになっていますので、一事業者分といっても、いろんな加算も組み合わせて予算を取っているので、まず予算の範囲内というのが原則かなと思っておりますが、趣旨から考えると、お金がないから断るということではないかなと思っておりますので、状況に応じて、場合によっては流用等で対応させていただく可能性もあるかなと思っております。
今のところでなんですけれども、六月の第二回定例会で補正予算が通過してから事業者に周知して、すぐに翌月の七月の夏休みからできれば活用していただきたいという趣旨かなと思っております。ですが、アンケートで今、五事業者が実施可能だと言ってはいらっしゃるということなんですが、実際にこの夏から本当にあと二事業者ということで、七事業者を想定しているというのは、これはもうある意味七月からスタートができるというふうな見込みでいらっしゃるのか。人材の確保、配置など、様々そういった心配なところもあるかと思いますので、そのあたりまで御確認されているのか、お願いいたします。
御質問ありがとうございます。 一応七月から実施できるところということでアンケートで聞いておりますので、七月から実施していただくものと想定してございます。

まず、ニーズがどのぐらい、対象者、希望されるであろう方は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
正確なニーズ、この方が利用するということは確認できておりません。何人いるということでは今はお答えできないかなと思っておりますが、再三区のほうにも夏休みの預かり時間が短いので何とかしてほしいというようなお声はいただいておりますし、また、事業所を通してもそういった声をいただいておりますので、この事業を始めればそれなりにいると思っております。

ニーズは把握できていないけれども、恐らく始めたらどんどん需要が出てくるであろうということは理解はしますけれども、となると、今、手を挙げて、ほぼ決定しているのは五事業者で、プラス二を見込んでいると言うんですが、その二事業者は当てがあるんですか。
今のところ、ここという当てはございません。

じゃ、予備としてみたいな感覚でよろしいですか。
そうでございます。

区の事業としてはちょっとアバウト過ぎるかな。予算の立て方といいますか、事業計画としても、ちょっとこれはアバウトなのかなという気はするんですけれども、ニーズはあるであろうということで、それには対応していただきたいという気持ちは私もありますので、それは了としますが、一番心配なのは、結局どんどん需要が出てきたときに、これで間に合うんですかということなんですよ。もしも事業者が展開する以上にもっともっとたくさんの人が受け入れてほしいということが分かった場合、それは年度内といいますか、この夏休みの対応はどのようにされるおつもりか、お聞かせください。
まず、二事業者の分、予備の分で、区の計画としてずさんではないかということで御指摘いただいたんですけれども、今回の事業、東京都から示されたのが今年に入ってからということで、事業者のほうの周知も、準備の期間というのがアンケートを取った段階では十分でなくて、ぜひやりたいというのが五事業者で、その後、考えて、体制が取れるのであれば実施できる事業者が出てくるのではないかということで、二事業者のプラスの分を持たせていただいているということでございます。 また、今後増えてきた分、増えてきたらどうなるのかということなんですが、先ほどの御答弁と同じになりますが、趣旨から考えると、七事業者を超えて、お金が足りないから駄目よということではないかなと思っておりますので、部内の予算を流用する等で対応していきたいなと思っております。

何度もすみません。私が伺いたかったのは、手を挙げる事業者が増えてきたときに予算はどうするんですかじゃなくて、預かってほしい人がいっぱいいるのに、事業者が足りなかったらどうするんですかという質問でした。
もともと先ほど田中委員から具体的な数を把握しているのかというお話がありましたけれども、夏休み、冬休み、春休みですが、利用したいという利用者さんはもう相当数いると思っております。ただ、一方で、預かる側の事業所の人材の確保ができないことにはそもそも事業所が受け入れることができませんので、そういった意味での事業者アンケートをさせていただいた上で数を出しております。 東京都の施策が示されたのも本当に直近でしたので、実を言うと、事業者への周知も十分できていないというところが実際あると思います。ですので、この一年間、もう少し事業者への周知をすることによって、人材確保は難しいですけれども、人材確保した上でやってみようといった事業者の掘り起こしもあると思いますので、そういったことで、業者さんへのニーズに対応していければと思っております。

最後に、人材確保とかは、事業者自身の努力だけではなかなか難しいかもしれませんよね。そういうときに区として何か事業所に対して支援できることは考えていますか。
人材確保、育成に関しましては、介護も含めてかなり大きい問題だと思っております。本来の筋としては、国が見合った分の報酬改定をすべきと思いますが、不十分ということもあって、この間、宿舎借り上げ支援事業ですとか、採用活動経費の助成なども行ってまいりました。今、次期インクルージョンプランの策定の中でも重点取組ということで、人材の確保、質の向上については、昨日の夜、推進協議会が開かれたばかりで、御意見をいただいておりますので、世田谷区としてもできる限りの事業者さんへの支援については今後もしっかりと検討していきたいと思っております。

開始から二時間が経過しましたので、ここで一旦休憩したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、再開は十二時十分とします。 午後零時二分休憩 ────────────────── 午後零時十分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に(12)高次脳機能障害者支援に関する試行実施の取り組み状況及び今後の方向性について、理事者の説明を願います。
では、私から、高次脳機能障害者支援に関する試行実施の取り組み状況及び今後の方向性について御報告いたします。 まず、1、本件の趣旨です。 高次脳機能障害者支援につきましては、令和六年度より梅ヶ丘拠点において、試行を行ってまいりました。本日はこの取組状況とともに、本年四月に施行されました高次脳機能障害者支援法を踏まえた今後の方向性について御報告するものでございます。 2試行実施の取り組み状況についてです。 試行を行うこととなった背景といたしまして、令和二年に梅ヶ丘拠点の支援の立て直しと支援の拡充を求める陳情が区議会のほうに出され、趣旨採択されました。区では、その後、支援体制の強化を図りまして、令和六年から試行という形で、まずはこの図にありますとおり、梅ヶ丘拠点で実施している支援を、連携の上、しっかり進めるという体制をつくっていくこととし、さらに、その中で当事者の家族のニーズを把握し、必要な支援を検討していくということを目的に実施しているものでございます。 (1)梅ヶ丘拠点としての連携強化でございます。東京リハビリテーションセンター世田谷の自立訓練利用者のうち、訓練だけでは対応が難しい生活課題を抱える方については、保健センターと連携の上、支援を行っております。また、東リハの訓練終了後も、支援が途切れないよう相談窓口につなぐなど、必要な支援を行っております。 次に、おめくりいただいて(2)保健センターにおける相談支援の充実でございます。保健センターでは、専門職を配置し、本人や家族からの相談に対応するとともに、医療機関と連携した退院後の支援を行っております。相談件数は、資料にありますとおり年々増加しており、相談先として保健センターが認知されてきている状況でございます。 ここで、相談内容の特徴について御説明をさせていただきます。 まず、全体としましては、相談者の中心は年齢が五十代、六十代の方で、紹介元としましては医療機関が約半分を占めているという状況でございます。 本人からの相談では、就労、復職に関するものが最も多くなっております。一方で、認知機能の障害特性や自己理解の不足、疲れやすさ、感情や衝動のコントロールの難しさなどにより、安定的な通所や就労が難しい方も一定数見られます。また、一度就労しても、注意力の低下や段取りの困難さなどから離職に至るケースや、発症後間もない方では、自己理解が追いつかず、当事者同士の交流を求める声もございました。 次に、家族からの相談では、退院直後の生活再建やサービス利用に関する情報提供を求めるものが多くなっております。さらに、在宅生活中の方につきましては、本人の行動や症状による家庭内の課題や介護負担に関する相談も多く、同じような状況がある家族同士の交流ニーズが高かったことから、保健センターでは交流会の実施を行ってきたところでございます。 次に、関係機関からの相談では、主に医療機関から、退院後の生活に向けた支援調整や引継ぎに関するものが多い状況でございました。 続いて(3)地域における相談支援の強化でございます。地域の支援機関からは、高次脳機能障害の方が来られても対応方法が分からないといったような声がありましたので、支援機関の連絡会の開催や専門職を派遣して、研修会を行うなど、地域全体の支援力向上に取り組んでいるところでございます。 続いて、3高次脳機能障害者支援法についてでございます。 本年四月に施行された高次脳機能障害者支援法により、医療から社会参加まで、切れ目のない支援の実施や自治体に対しては主体的かつ計画的に支援の取組を進めることが求められてきております。 次に、4今後の方向性についてでございます。 試行実施で見えてきた課題や、支援法の趣旨を踏まえまして、区として高次脳機能障害の支援の基本的な考え方を策定していきます。検討に当たりましては、区だけで考えるのではなく、医療機関や学識経験者、施設の支援者、当事者、家族会等の関係者の方にお集まりいただきまして検討体制を設けまして、今年度策定する次期インクルージョンプランに内包する形として支援の着実な推進を図っていきたいと考えております。 また(2)にありますとおり、今回の試行実施で把握された内容については、高次脳機能障害の全体からするとごく一部にとどまっているのかなと思っております。支援が広がるにつれ、新たなニーズの顕在化や法施行に伴う制度や環境の変化も見込まれます。このため、今回策定する基本的な考え方についてはインクルージョンプランの改定に合わせ、おおむね三年間を目途に見直しを行い、引き続きニーズの把握に努め、継続的な支援の充実を図ってまいります。 最後に、今後のスケジュール(予定)でございますが、六月から検討会を行いまして、九月には基本的な考え方の素案を常任委員会のほうに御報告させていただきます。その後、インクルージョンプランの素案に合わせてパブリックコメントを実施いたしまして、今年度中に基本的な考え方を策定していきたいと考えております。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
高次脳機能障害の部分に関しては、我が党としても大変求めてきたことだったんですが、こちらの資料の一ページにも記載されておりますが、梅ヶ丘拠点としての連携強化ということで、高次脳機能障害の御家族の方からも大変御要望が多かったのが、旧保健センターは、要は専門の相談とリハビリが同じ建物の中にあったということで、リハビリが終了した後にも生活的な不安といった相談を気楽にできたということ、また、自分自身のことも報告ができたので、そこの連携があえて行うというようなことではなく、一つの建物で随時スムーズに行えていた、当事者の方も安心されていた、それが新たな形になったと。建物が別々、運営しているところもそれぞれ別々ということで、どうしてもこの連携が当事者の人たちを介さない形で進んできているのではないかという非常に危惧する御意見をいただいておりました。 今ここにも連携強化については記載されていて、御努力されているということは分かるんですけれども、以前、議会でも取り上げたんですが、リハビリテーションセンターでリハビリを受けた後に、御自身の機能が、お体が十分に回復しない不安などを抱いて、生活相談を行いたいなといったときに、以前のような形で帰りにでも保健センターのほうで御相談ができれば安心なんだけれどもということだったんですが、そういった体制の構築に今後なっていくのか。それとも、やはりまた、改めて予約をしなくてはというような形で、当事者の方の御相談がまだ十分にできる状態じゃないのかというところがちょっと気になるんですけれども、ここの相談についてお伺いしたいと思います。
御質問ありがとうございます。 どうしても物理的に、旧総合福祉センターとは違って、建物が分かれてしまうということで、別の施設みたいな感じになってしまうところがあるかなと思っております。そういったことを危惧して、保健センターの職員のほうでも定期的に出張相談といいながら東リハのほうに行って、そこで顔をつないで、顔が見える関係になっていくということから、気軽に相談に来ていただくという取組を進めているところでございます。
出張相談が行われるようになったということは一歩前進かと思うんですけれども、それは定期的に行っていることだと思いますが、頻度としてはどれぐらいの頻度で行っているんでしょうか。
頻度として定期的と言いましたけれども、そんなに毎日毎日やっているというものではなくて、数か月に一遍程度というふうに聞いております。
そうしますと、数か月の間で訓練に来られていらっしゃる方は、そこに遭遇しないケースもあるかなと思います。そういう意味でも、保健センターの相談部門のところが今度どのようになっていくのか。あとは受入れ体制とかも必要なんだとは思いますけれども、そこに関しては今後何か検討、もしくは出張の回数を増やしていくということはできないのでしょうか。
もちろんそういったニーズがあるということは認識しておりますので、今の体制だとまだ体制的に十分対応できないところがありますので、こういったニーズが高いということであれば、今後、検討会の中でも体制の強化についても検討していきたいなと思っております。
ぜひよろしくお願いいたします。御存じのとおり、高次脳機能障害は脳の障害なので、非常に自分自身で伝えることの難しさ、特性もありますので、そこにしっかり寄り添った形で対応していただきたいと思います。 以上です。
今回、新法、高次脳機能障害者支援法を踏まえた取組を御報告いただきまして、今後、先ほどの条例改正と合わせて九月頃にかけて、非常にタイトなスケジュールでかなり密度の濃い検討を行っていただくことになろうかなと思っております。新法を踏まえた取組には非常に期待をしております。 その上で、二点伺いたいんですけれども、一点目は、昨日の障害施策推進協議会を私も傍聴させていただいていて、その中で委員の方から、高次脳機能障害の個別性についてはここにも書かれていますけれども、高次脳機能障害とはどういう障害なのかということについてもまだまだ何か知られていない部分もあるので、まずはこの障害について知ってほしいという御指摘があったかなと思っております。 高次脳機能障害の方々で、先ほどの障害者(児)実態調査でも当事者の方からは、希望する暮らしを実現するためにどんなことが必要だと思いますかという問いに対して、周囲の人の障害への理解というところが最も多くなっていますので、ここは非常に重要なところかなと思っているんですけれども、基本的な考え方の策定の中でこういった点がどのように踏まえられていくのか、あるいは地域社会全体に対してどのように障害そのものに対する理解を広げていくお考えなのか、伺います。
御質問ありがとうございます。 区としましても、理解、啓発については非常に重要な課題と認識しております。この後、まとめる基本的な考え方にどのように載ってくるのかというのは、検討の中で皆さんの御意見を伺いながらになりますけれども、柱立ての一つになってくるのかなというような予測はしております。また、つながってくる方も、御自分が高次脳機能障害だと思ってつながってくる方ばかりではないのかなと思っているので、こういう症状であれば高次脳機能障害が疑われて、相談窓口がありますよと御案内ができるよう、しっかり周知していきたいなと思っております。
ありがとうございます。今後の検討に期待したいと思います。 もう一つ、基本的な考え方を今後検討体制をつくって策定される、インクルージョンプランに内包する形でこれを策定していくということなんですけれども、庁内所管ですね。庁内の関係者は基本的に障害福祉部のみなのか、ほかの庁内所管との連携みたいなところをどのようにお考えなのか、伺います。
今回の検討に当たっては庁内の検討会というのは予定してございませんが、当然のことながら区としての基本的な考え方になりますので、素案ができた段階で庁内にも広く周知して、御意見を伺った上で取りまとめていきたいと考えております。
分かりました。素案ができた段階で庁内に共有していくという今のお答えだったんですけれども、特に先ほどのこの間の御本人からの相談等ですね。試行実施の中で見えてきた御本人からの相談等を見ると、やっぱり主訴で、例えば就労、復職に関するものが最も多い、就労に向けた訓練を希望する方が多いでしたりとか、先ほどの実態調査の中でも、障害のために仕事や作業ができないみたいなところが非常に多くなっているということはデータからも分かっているところなので、就労は障害福祉のほうで一義的にはもちろんやっていくことですけれども、先ほどの周囲の理解みたいなところで、必ずしも障害福祉に関わる、常日頃関わっている人以外の人たちの理解も非常に重要なところだと思うんです。それが就労継続に結構直結する話だと思っていますので、そこら辺が、例えば経済産業部とか、就労に関わる部分もしっかり連携して検討いただきたいなと要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(13)警察庁深沢宿舎跡地における障害者(児)施設整備について、理事者の説明を願います。
それでは、警察庁深沢宿舎跡地における障害者(児)施設整備について御報告いたします。 1主旨でございますが、令和八年二月の本委員会に報告しましたとおり、整備・運営事業者の辞退を受け、事業者の再公募を行うこととしましたので御報告するものでございます。 続いて、2経緯については記載のとおりでございまして、四月下旬に近隣住民への説明会を行ったところでございます。この説明会では、車両送迎ルートや実施事業の変更の説明を行い、質疑等はございましたが、施設整備を行うことに関して特段御意見はいただいておりません。 続いて、3整備概要ですが、(1)敷地現況は記載のとおりでございます。 (2)実施事業は、記載のとおり、生活介護、共同生活援助といった成人を対象とした事業と児童を対象とした児童発達支援・放課後等デイサービスとなってございます。 続いて(3)整備手法につきましては、国から事業者が直接借り受け、施設の整備と運営を行います。 国へ支払う土地賃借料は、東京都の賃借料補助制度を活用した上で、残りの事業者負担部分の賃借料に対しては、区が全額補助いたします。 続いて、二ページを御覧ください。4今後のスケジュール(予定)でございますが、六月から事業者公募を行い、十一月頃までに国に推薦する事業者の選定を行います。国の事業者決定後、令和九年二月に本委員会に報告、令和九年五月に近隣住民説明会をまた行います。その後、令和十年度から建設工事に着手し、開設は令和十二年四月頃の予定で進めてまいります。 参考に、整備地周辺と車両送迎ルートの図をつけさせていただいております。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

事業者の再公募ということなんですけれども、最初の事業者の辞退の理由というのは何ですか。
辞退の理由としましては、住民やPTAの関係者から、利用者の車両の送迎ルートについて、隣接する東深沢小学校がございますので、そちらの通学路とかぶる関係がございまして、安全確保のために見直すよう要望がございましたので、それに基づいて事業者にその旨伝えたところ、事業者のほうが入り口の変更などを行うのは難しいということで御辞退がございました。

それを受けて、今回は最初から入り口の変更を周知した上での再公募ということでよろしいですか。
入り口を変更した上で公募を行う予定です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(14)(仮称)用賀複合施設基本構想について、理事者の説明を願います。
それでは(仮称)用賀複合施設基本構想について報告いたします。 本件については、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会及び環境・清掃・リサイクル対策等特別委員会との併せ報告でございます。 まず、1主旨でございますが、昨年十月にエコプラザ用賀及び用賀福祉作業所の敷地を活用し、本複合施設の整備方針を策定し、本委員会にも御報告しているところでございます。その後、さらなる検討を進め、基本構想を取りまとめたので報告するものです。 続いて、2基本構想の概要の(1)基本的な考え方(整備方針の概要)でございますが、①から③に記載のとおり環境政策の新たな拠点施設の整備、総合的、効果的な普及啓発事業の推進、近隣公共施設等の複合化、これらに基づき基本構想を検討してまいりました。 続いて(2)基本的な方針でございますが、展示、情報発信を施設全体で行い、環境配慮に関する情報に自然に触れられるとともに、駅から近いという立地を生かし、建物外観等にも環境技術を反映し、区民の方が興味を持ち、施設を訪れやすいよう整備していきます。また、様々な施設で構成されることから、おのおのの特性を生かし、連携を取っていくとともに、清掃事務所等も配置しますので、交通面での安全には配慮していきます。 続いて、二ページを御覧ください。(3)敷地概要、(4)建物概要は記載のとおりでございます。施設は地上五階建てを予定しております。 (5)配置計画ですが、記載図のとおり、施設に訪問しやすいようエントランスを北側の交差点付近に設け、また、安全面に配慮するため、清掃事業車両と一般の方の車両の出入口は別に整備していく予定です。 続いて、三ページの(6)施設の整備概要についてです。一階は施設のエントランス、粗大ごみ中継施設、清掃車両や施設利用者等の駐車場を配置いたします。エントランスから階段などの動線も活用し、施設全体での普及啓発を行います。 二階は、普及啓発施設、用賀福祉作業所、三階は、環境政策部の執務室、エフエム世田谷、用賀ワークプラザ、四階、五階につきましては清掃事務所機能として、主に技能職の職員に必要な諸室を配置いたします。 なお、女性技能職の配置も見込み、更衣室や浴室等は男女別で整備する予定です。 なお、本委員会所管である用賀福祉作業所につきましては整備方針のほうから特段変更はなく、引き続き社会福祉法人せたがや樫の木会が運営する民間施設として整備し、既存施設で実施している就労継続B型に加えて、整備が不足している生活介護の追加実施を予定しております。 四ページにフロアイメージ図を記載しておりますので、後ほど御確認ください。 続いて、五ページを御覧ください。(7)工事期間中の代替施設でございますが、用賀福祉作業所につきましては、記載のとおり中町二丁目の施設に仮移転することとなります。 続いて、3概算経費は記載のとおり見込んでおり、概算事業費は現時点で約五十五億円程度ですが、設計段階でさらなる精査をしていきます。 最後に、4今後のスケジュール(予定)につきましては、今年度に基本設計をまとめ、令和九年度から実施設計を行い、令和十年度に施設の解体工事を行います。令和十一年度から建築工事に着手し、施設の運営開始は令和十四年度を見込んでおります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(15)令和八年度熱中症予防の取組みについて、理事者の説明を願います。
それでは、令和八年度の熱中症予防の取組みについて御説明いたします。 まず、主旨です。 区内では、例年七月の梅雨明け直後に気温が急激に上昇することにより、特に高齢者を中心として熱中症による救急搬送につながるケースが多く発生しております。こうした状況を踏まえ、今年度も気象状況を見据えながら、区民一人一人の予防行動を促すことを目的として、六月中旬より熱中症予防の取組を実施いたします。 続きまして、2取組期間です。 取組期間は令和八年六月十五日から九月三十日までとしております。 次に、3取組み内容について御説明いたします。 まず(1)熱中症予防「お休み処」の設置です。区施設や民間施設の御協力の下、施設入り口などにのぼり旗を設置し、休息と水分補給ができるお休み処を開設いたします。設置期間は取組期間と同様に六月十五日から九月三十日まで、設置施設(予定)は現時点で三百十三か所を予定しております。また、今年度からは、廃プラスチック削減の方針を踏まえまして、ペットボトル飲料の配布を見直し、ボトル缶のミネラルウオーターと塩分タブレットを提供する予定です。 続きまして(2)「せたがや涼風マップ」の配布です。お休み処の場所や熱中症予防のポイントを掲載したマップを配布いたします。 次に(3)「熱中症予防シート」の配付です。室温の目安を視覚的に確認できる液晶温度計つきのシートを配布し、特にリスクの高い高齢者世帯を中心に活用いただく予定です。 続きまして(4)大塚製薬との官民連携による取組みです。大塚製薬との協定に基づき、動画配信やポスター掲示、職員向けの講座の実施など、多角的な普及啓発を行います。 次に(5)区民への啓発です。広報媒体や館内放送、地域団体との連携など、様々な手段を通じて広く注意喚起を実施してまいります。 ここで(5)の⑥にございます暑熱順化に関する取組について補足いたします。暑熱順化とは体を徐々に暑さに慣らしていくことでして、汗をかきやすくし、体温を下げやすい状態をつくるものです。特に近年は、急激な気温上昇により、暑さに体が慣れる前に熱中症リスクが高まるケースが増えており、事前の備えとして重要性が高まっています。本区では、先ほども御説明しましたように東京都と共催で講習会を実施しており、研修では前半で熱中症のメカニズムや予防方法、対処法を学び、後半では体操などを通じて日常生活で実践できる暑熱順化の方法を体感する内容となっております。具体的には、軽い運動や日常的に汗をかく機会を増やすことなど、無理のない範囲で継続することがポイントとされております。こうした取組により、本格的な夏に入る前の時期から、区民の皆様の行動変容を促してまいります。 戻りまして、4その他です。 熱中症警戒アラートの発表時には、庁内の迅速な周知を行うほか、ホームページ等を通じて暑さ指数の情報提供を行います。 また、お休み処についてもデジタルマップで公開し、利用促進を図ってまいります。 最後、5今後のスケジュール(予定)です。 六月十五日から取組みを開始し、広報紙や動画配信と併せて周知を進めてまいります。 参考に、今までの熱中症警戒アラート、特別警戒アラートの発表日数、救急搬送者数、死亡者数のデータを掲載しております。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(16)麻しん対策について、理事者の説明を願います。
それでは、麻しん対策について御説明いたします。 まず、1主旨でございます。 令和八年三月以降、東京都内において麻疹患者の届出数が急増しており、本年の累計届出数は五月十四日現在で二百三十四件となっております。これは前年一年間の三十四件を大きく上回る状況であり、都内における感染拡大が強く懸念されております。麻疹は、空気感染、飛沫感染及び接触感染により伝播する感染症であり、感染力が極めて強く、免疫を有しない方が感染した場合にはほぼ一〇〇%発症するとされております。このため、平時からの予防接種の推進など対策の徹底が不可欠であるとともに、感染が疑われる患者が発生した場合には、医療機関と連携し、迅速かつ適切に対応する必要がございます。これらを踏まえ、麻疹対策として以下の取組を実施いたします。 まず、2事業概要、(1)抗体検査及び予防接種費用の助成でございます。開始は令和八年七月一日を予定しており、それ以前に自費で受けた場合については償還払いで対応いたします。今回対象としておりますのは十九歳以上五十九歳以下の区民の方及び区内医療機関に勤務する従事者でございます。 なお、当区におけます既存の予防接種の制度、対象については、参考までに資料の四ページにまとめておりますので、後ほど御参照いただきますようお願いいたします。 抗体検査の結果、抗体価が低いと判明した方に対しては予防接種費用を助成いたします。また、疫学調査により、患者の接触者として特定された方のうち、接触状況から効果が期待される方については、発症予防を目的とした緊急接種を実施します。これらの費用については原則として自己負担なしで実施いたします。実施方法は区内の指定医療機関での個別実施とし「区のおしらせ」やホームページ等により周知を図ってまいります。 次に(2)疫学調査等の職員体制補強でございます。右上二ページを御覧ください。令和八年六月一日から看護師二名を配置し、麻疹発症時の疫学調査や相談対応の強化を図ります。本業務については、既に協定を締結している民間事業者に委託し、迅速な保健所対応体制を確保いたします。 次に(3)区内医療機関への物品配布でございます。検体採取に必要な物品やN95マスクなどの個人防護具を配付することで、医療機関における検査及び感染防止対策を支援してまいります。 3予算(案)については記載のとおりでございます。 次に、4、検査体制の強化についてでございます。 資料の三ページを御覧ください。現在、麻疹の遺伝子検査は東京都の検査機関に依頼しておりますが、搬送等に時間を要するなどの課題がございます。そのため、区の衛生検査センターにおいてリアルタイムPCR検査を実施する体制を整備し、迅速な検査対応が可能となるよう検討を進めております。 5今後のスケジュール(案)といたしましては、六月一日より疫学調査等の職員体制補強を開始し、七月一日から抗体検査及び予防接種費用助成事業を開始する予定でございます。 区といたしましては、区民の生命及び健康を守るため、予防、早期発見、迅速対応の観点から麻疹対策を着実に推進してまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

一応確認ということでお伺いするんですけれども、医療機関への物品配布のところです。冒頭でもこの状況の中でなかなか手に入らないみたいなやり取りがありましたけれども、ここら辺の物品関係は区で持っているんでしょうけれども、そこら辺も出すという感じなんでしょうか。
物品に関する御質問でございますけれども、まず、検体採取のための物品につきましては確保ができております。また、個人防護具につきましては、保健所のほうに十分な量の在庫がございますので、そういったものも活用してまいりたいと考えております。

多分東京都感染症情報センターとかで追跡調査みたいなことはやっていらっしゃるんでしょうけれども、今の麻疹の発症者数が大体このぐらいで、その発生源という言い方をするとちょっとあれになるのかも分からないですけれども、この辺りに居住している方に偏っている傾向があるなとか、例えばその方が小田急線を使っていそうだから、この辺りは気をつけなきゃいけないなとか、そのあたりの追跡調査みたいなものというのはある程度されているのですか。
麻疹については、一つはゲノムというのがあって、そもそもどこの国から入ってきたのかという株の疫学情報自体は地方衛生研究所ないし国立感染症研究所、ここはできています。だから、どこの国由来かの疫学研究は進んでいる。 一方で、今のお話なんですが、先ほどの御説明の中でも少しどうだったかなと思っているんですけれども、麻疹ははるか昔は日本は輸出国で、二回接種になって、それが徹底して、特に九五%以上の人が二回打つということでかなり減って、十年前からWHOが排除宣言ということで、三月の上旬まで東京も海外から入ってきた方から追跡される、その方がどういう人と接触したかという中で広がっていくということだったんですが、なぜかこの後、特に若い層、免疫を持っていらっしゃらない層。今、新宿では集団感染というか、学級閉鎖なども起きていますけれども、都市部を中心にゴールデンウイークの前ぐらいまでかなり広がって、今は首都圏ですね。東京とか、埼玉とか。それから、なぜか鹿児島が多いということが分かっていますが、麻疹も小田急線を使っていましたとか、確かに東京都も場合によると公表するんですけれども、潜伏期間が非常に長くて、一番生活行動が活発な世代ということで、全ての数字をここで明らかにするということはつかみ切れていない。ただ、いわゆる疫学調査でそういった監視はしていこうということが分かってございます。

一つ確認なんですけれども、対象が十九歳以上五十九歳以下で、六十歳以上は何で対象にならなかったのでしたっけ。
対象を五十九歳以下とした理由でございますけれども、六十歳以上の方につきましては多くは自然感染によって既に抗体を保有していると考えられております。また、実際に東京都内の麻疹患者の発生状況を確認いたしますと、六十歳以上の方はほとんど発生していない状況でございます。そのことを踏まえまして、優先順位として抗体価が低い年齢層を対象といたしました。
すみません、一つ確認なんですけれども、周知方法なんですけれども、これはすごく重要かなと思いまして、対象者が大体十九歳から五十九歳の方ということで、大学生だったり、働いている方の世代が多いかと思うんです。「区のおしらせ」か、ホームページ、ポスター掲示となっていますけれども、このあたりは「区のおしらせ」もなかなか見られないかもしれませんし、区のホームページをあえて見ることも非常に少ない方々だと思いますので、ポスターの掲示では区も官民連携をいろいろやっていらっしゃいますね。そういったところで、前はたしかユニクロさんに区のポスターが貼ってあったりとかしていました。ですので、この世代の人たちが割と利用される場所などに積極的に掲示していただいて、今、国を挙げて対策しようとされていますので、このあたりの工夫なんかもぜひ行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
御指摘いただきましたとおり、やはり働く世代、若い世代の方への周知というのは大変重要なことであると認識しております。感染の中心となっております二、三十代の方にしっかりと情報が伝わるように周知方法のほうはしっかりと検討してまいりたいと考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(17)第一回世田谷区旅館業及び住宅宿泊事業に関する協議会について(検討の進捗報告)について、理事者の説明を願います。
それでは、第一回世田谷区旅館業及び住宅宿泊事業に関する協議会について(検討の進捗報告)を御説明させていただきます。 右肩ページ数、一ページ目、1主旨でございます。 令和七年度、区民の安全安心の確保と静穏な住環境の維持に向けた旅館業及び住宅宿泊事業の適正な運営の在り方の検討のため、庁内連絡会を二回開催し、当委員会で御報告したところです。このたび、庁内連絡会で関係各課と現状と課題の共有及び意見交換を行ったことを踏まえ、第一回世田谷区旅館業及び住宅宿泊事業に関する協議会を開催したので、御報告するものでございます。 2背景及び目的でございます。 区では、旅館業及び住宅宿泊事業の施設数の増加に伴い、近隣住民等からの相談・苦情件数が近年急増しております。今後も、旅館業及び住宅宿泊事業の施設数の増加が見込まれる中、区民の安全安心の確保と静穏な住環境を維持するために、平成二十九年の住宅宿泊事業法制定時と同様に、改めて外部有識者等から広く、旅館業及び住宅宿泊事業の適正な運営の在り方について御意見をいただき、今後の区の旅館業及び住宅宿泊事業の施策、監視指導に反映させる必要がございます。 そこで、令和七年度に庁内の関係各課で構成する庁内連絡会を二回開催し、旅館業及び住宅宿泊事業の現状と課題の共有や意見交換を行いました。このたび、庁内連絡会で確認した課題や方向性、これまでの区議会でいただいた御意見を基に、外部有識者等から成る協議会を開催したので、御報告いたします。 3、協議会の概要でございます。 (1)開催日時、(2)開催場所は記載のとおりでございます。 (3)傍聴者数ですが、当協議会は対面とオンラインの併用による傍聴を認め、対面七名、オンライン七名の傍聴がございました。 (4)協議会委員の構成です。別紙参照とありますが、これは四ページ目以降の協議会の資料のことでございます。 五ページ目を御覧ください。五木田・三浦法律事務所の三浦弁護士を会長、立教大学観光学部観光学科、西川准教授を副会長とし、そのほか九名の委員と庁内及び教育委員会から十三名の関係所管の部課長が事務局となっております。 二ページ目にお進みください。(5)内容でございます。区からの報告としまして、旅館業法・住宅宿泊事業法の比較、世田谷区における旅館業及び住宅宿泊事業に関する現状、他自治体における状況について御報告しました。詳細は九ページ目以降に掲載しておりますが、簡単にお伝えしますと、九ページ目から一三ページ目は旅館と住宅宿泊事業の違い、一四ページ目から二四ページ目は施設・住宅数や苦情件数で、これまで本委員会で報告させていただいたものより詳細に地域ごとの数値等についても掲載しております。 二五ページ目から三一ページ目については、住宅宿泊事業の定期報告からのデータを掲載しております。三一ページ目に国別宿泊者割合を掲載しておりますが、日本の宿泊者数が二五%を占めているところが掲載しております。 三二ページ目から三五ページ目までは、都における旅館業、住宅宿泊事業の状況を示しており、旅館業、住宅宿泊事業ともに分かりにくいのですが、当区は都内で八位の多さの施設・住宅数となっております。 三六ページ目から四二ページ目までは、これまでの議会における答弁の一覧と区内の地域資源や他の連携事例、四三ページ目から四五ページ目までは他自治体の条例比較を掲載しております。 その上で二つの議題、世田谷区における旅館業及び住宅宿泊事業の課題と共有、世田谷区における旅館業及び住宅宿泊事業の適正な実施のためのルールづくりに向けての二題を挙げさせていただき、委員から御意見を聴取いたしました。 (6)協議会で聴取した主な意見でございます。様々な御意見をいただきましたが、特に重要と思われる御意見を紹介いたします。①町の活気や商店の利用による経済の活性化も期待される一方で、住民の不安もある。地域との関係性が見えないのはよくない。経済と地域のバランスに配慮が必要で、地域への事前説明なども必要である。 ②総論賛成各論反対というような世界。住宅宿泊事業が届出でよいものか。 ③区にはインバウンドが少ないので、もっと取り組むべきである。時代の流れに合わせてきちんと整備すべきである。 ④世田谷区の静かなところでゆっくり眠りたいという方もいる一方、下北沢はにぎわっており、バランスがよい。正しく地域と連携し、よくない業者を指導してほしい。 ⑤消防設備についてですが、建物の利用状況によって、必要な設備や機能が変わってくるので、消防署に相談に来た際は建物全体としてどのような状況なのか確認することに気をつけている。 ⑥警察の方の御意見ですが、関係者間との情報共有が大事である。また、緊急時に電話連絡が取れる体制が大事である。 ⑦外国の方から見ると、子どもたちがランドセルに黄色の帽子をかぶっている姿が珍しいらしく、写真を撮られたこともあって、対応に苦慮したことがある。 ⑧盗撮された写真がインターネット上に上がってしまうことがある。保健所での事前相談のときに、町会の皆さんにお知らせしていればスムーズだし、きちんと規制をかけて、この地域、この建物は駄目と言えればよい。防犯・安全面で不安である。 ⑨住宅宿泊事業と旅館業を同時並行で議論することは大事で、住宅宿泊事業だけをやると、旅館業の問題が大きくなる。病院や大学といった利用者への活用は世田谷区の特色になるのではないか。 ⑩一室からでも旅館ができるようになり、家主、従業員がいないのが住宅宿泊事業より多い。最近では一棟の建物内に複数の施設や、旅館と住宅宿泊事業が混在していることも多いので、そのような状況が分かる資料や、旅館業と住宅宿泊事業について分かりやすく整理することが必要といった御意見をいただきました。後ほど区のホームページに議事録を掲載する予定ですので、詳細はそちらを御確認いただければと思います。 三ページ目にお進みください。4協議会での意見を踏まえた今後の区の方向性です。 協議会において、改めて旅館業及び住宅宿泊事業に対する地域住民の不安等について明らかになりました。一方で、地域の理解を得た上での経済活性化への貢献や、不適正な事業者への指導など、バランスに配慮した旅館業及び住宅宿泊事業の運用が必要であることも明らかになりました。協議会長より、適正な旅館業及び住宅宿泊事業の運用に向けて、現在の旅館業及び住宅宿泊事業の条例改正の必要性について御意見をいただきました。これを受け、区では、区民の安全安心と静穏な住環境の確保、事業者に適正な事業運営を促す管理方法等の視点で、条例改正の検討を進め、区議会に御提案できるよう進めてまいります。 5今後のスケジュール(予定)につきましては記載のとおりでございます。 長くなりましたが、御説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

第一回協議会の件で、このとき参加された方には、要は民泊の組合の方が出て、むしろそこを進めていきたいと考えていらっしゃる方もちゃんと出席されて、そういう立場からの御意見、発言されていましたけれども、今の報告では区民の立場で、例えば商店街の方とか、町会の方とか、いろいろ発言されていて、こういう流れで発言がありましたけれども、民泊の側の方はどういう感じで意見を述べていたのか、教えていただけますか。
民泊の事業者の団体の方が委員として参加されております。今、御説明した中の二ページ目の(6)協議会で聴取した主な意見の中で④のところが民泊の事業者代表の方の御意見でございます。この方は民泊、家主居住型で住宅宿泊事業をされている方ということで、御自身も実際にやられている中での御意見として、実際に泊まられた方の御意見を反映して、世田谷区という静かなところでゆっくり眠りつつ、一方で、日中はにぎわったところで過ごしたいといった方も多いという貴重な御意見をいただいたところでございます。

二回目も引き続きあるというところで、いろんな考えがあると思いますので続けていただきたいなと思います。 以上です。

私どもの会派では、当初から民泊旅館業は反対と申し上げているんですけれども、今回の協議会の結果、もっと進めてほしいという意見も一部あるようですけれども、盗撮された写真がインターネット上に上がってしまうことがあるというような、ただのごみ出しだとか、騒音だとかという以外の、こんなことまで起こっているのか、その被害みたいなことでは深刻だなと感じるわけなんですね。 この協議会の意見を踏まえて、区としては適正な旅館業及び住宅宿泊事業の運用に向けて条例改正ですか。そこで「区民の安全・安心と静穏な住環境の確保、事業者に適正な事業運営を促す管理方法等の視点で、条例改正の検討を進めていく」と最後まとまっているんですけれども、簡単に言うと、もっと厳しくしますよということでよろしいですか。
まず、今委員からお話しあった盗撮等の件につきましては、これはお一人の委員の方の御意見を載せさせていただいたわけでございまして、実際の真意は私たちも確かめるすべがございませんので、あくまで意見として、そういったこともあるというお話を載せたにすぎません。 二点目、今後の方向性ですが、現状、法律ですとか条例に規定されていないガイドラインですとか、お願いベースでしているところが幾つもございます。例えば旅館に関して言えば標識をつけることは法令の中で定められておりませんので、そういった区民の方が誰から見てもここは旅館だと分かることですとか、利用者に対する例えば緊急時の連絡先の明示ですとか、廃棄物の適正な処理等についてきちんと条例に定めまして、事業者にそこの部分はちゃんとやってくださいよときちんと言える体制をつくることで、住民の方の安全安心、静穏な住環境の維持に向けていきたいと考えております。

それはもう最低限必要なことだと思います。そのほかに、例えば営業していい日数の制限とか、そういうことにも踏み込んで条例改正を検討されるかどうか、お聞きします。
住宅宿泊事業については法律で年間百八十日以内と定められておりまして、うちの区の場合ですと、住居専用地域につきましては平日の営業は基本的にはできないということになっております。こちらの営業日数をどうしていくかについては、今後、協議会でももう少し深く意見をお伺いしながら、どのような形がいいのかというのは今後の検討であると考えております。

今後、会派でもいろいろ議会も通じて取り組んでいきたいと思いますけれども、厳しくすることはあっても、緩めることは絶対にしてはいけないと思っておりますので、それは意見としてお伝えしておきます。

これは意見に近い話なんですけれども、これらを受けてどう動くかはこれからの判断になってくるとは思いますけれども、私どもは民泊すなわち悪ではないと思っていますし、ルールをどのように徹底してもらうのかが極めて大事だと思っているので、やっぱりルールをどう守っていただけるかという方向にぜひ注力していただきたいなと思っています。 これは決算でも申し上げましたけれども、民泊も一つの大事な産業だと思うので、区民の皆様で家主居住型でやっていらっしゃる方もいらっしゃいますし、ぜひルールを守っていただけるようにどうしていくのか。また議会を通じても提言していきますけれども、ぜひそういう方向で検討していただきたいなと要望させていただきます。
今いただいた御意見、ありがとうございます。 今回の協議会において、まだ全部議事録を公開できていない状況ですけれども、その地域の方、当然御不安な声も聞く一方で、やはり地域の活性化も大事だという御意見もいただいていまして、要は安全安心と地域の振興ですとか、経済振興のバランスをどう確保していくのかが大事じゃないかという御意見をいただいております。なので、今、委員から御意見というか、御要望をいただきましたとおり、守るべきところをきちんと守るということが、申し訳ないんですが、区の決まり上、まだ今できていないので、そこがちゃんと守れる仕組みをまずつくり、田中委員からもありましたとおり、緩めるんじゃなくて、守るべきことを守らせるように考えていきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(18)その他ですが、他に報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 まず(1)行政視察について協議いたします。 最初に、日程についてですが、あらかじめ皆さんの御都合を伺い、七月十四日火曜日から翌日の七月十五日水曜日の一泊二日で調整させていただきました。改めてここで決定させていただきます。 視察の日程を七月十四日火曜日から七月十五日水曜日で組むことでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたします。 次に、視察項目、視察先等についてですが、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、視察項目、視察先等については、今日以外にも御意見をいただきながらですが、今日のところは正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように進めさせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(2)次回委員会の開催についてですが、第二回定例会の会期中である六月十六日火曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は六月十六日火曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。 午後一時七分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 福祉保健常任委員会 委員長