// 発言者(8名)
// 発言(161件)

本日の記録署名委員は、須田、治田両委員にお願いいたします。 欠席、遅刻はございません。 -----------------------------------

補充質疑をお願いいたします。 田中委員。

◆田中正也委員 事項別明細書の22、23ページの歳出で財政調整基金積立金の先般の審議の中で、地方財政法の第7条、剰余金の扱いで、これは翌々年度までに繰り入れるということになっているんですけれども、時期を明確に、1回に繰り入れなければならないとか、そういう規定はないというふうに認識しているんです。つまり、今回70億円を一括して繰り入れる必要はないんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○松本翔委員長 中島財政課長。

○松本翔委員長 田中委員。

◆田中正也委員 つまり、正確に言うともうちょっと少ないですけれども、70億円を年度内は使えないと。つまり、第1回定例会までには70億円は積み増さなきゃいけないということだと思いましたので、その確認でした。

(発言する者なし)

(「異議なし」と言う者あり)

次に、討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自由民主党・無所属議員団、一柳委員。

本件、歳出の内訳は、ハラスメント防止に要する議会費、還付金交付事務費見込額の不足分としての総務費、定期巡回型の高齢者福祉施設整備費の助成及び介護施設物価高騰対策補助事業として、光熱費及び食材費への上乗せのための民生費、橋梁整備費としての土木費、国庫支出金返還及び都支出金返還及び財政調整基金への積立金としての諸支出金である。また、これらに対する歳入も都支出金と繰越金を充当するもので、いずれも妥当かつ必要なものであると考えます。 また、繰越明許費及び債務負担の追加も内容も妥当であることから、原案に賛成いたします。

○松本翔委員長 続いて、立憲・国民渋谷議員団、治田委員。

本補正予算は、歳入歳出それぞれ74億3,103万6,000円を増額するもので、これにより予算総額は1,548億9,119万9,000円となります。 歳出は主に、総務費、議会費としてのハラスメント防止に関する予算、民生費、高齢者福祉費、そして諸支出金として財政調整基金及び国や都に対する返還金等であります。これらは必要な措置であると考えますが、以下3点について指摘します。 まず議会費について、今回ハラスメント防止条例に基づいて議員研修が行われて、その費用等を計上されておりますが、これ自体は大変意義深い取組であって高く評価します。 一方で、もっと早い段階から実施すべきだったという思いもあります。重要なのは一度きりで終わらせることなく、今後も継続的かつ戦略的に研修に取り組み、発展させていくことです。過去には、前副区長が議員に対してのハラスメントを行ったという大変残念な事案もありました。今後は二度と議員にも職員にもハラスメントが行われることがないよう、必要な経費を惜しまず計上していただきたいと思います。 次に、高齢者福祉費の介護施設物価高騰対策事業費についてですが、区独自に補助を行ったことは、23区の中でも先行的であるということで評価します。 一方で、依然として介護施設事業者の経営環境は厳しく、食糧費や燃料費の高騰を鑑みれば、さらなる支援が求められます。 また、対象71事業所のうち申請は66事業所ということで、申請しなかった理由として、補助額に対して手続が煩雑という声も伺っています。必要な支援が届かないのは課題であり、申請手続の簡素化などによって実効性を高める工夫を求めます。 加えて、事業者に聞いたところ、こういった補助の拡充や利用のしやすさが新規事業者の参入を促すという面もあるということも聞いておりますので、こういったことを申し添えておきます。 3つ目は財政調整基金についてです。今年度末、積立金は703億円になる見通しとのことです。近年では、令和3年にコロナのために15億円を取り崩すなど、不測の事態への財源としての必要性は理解しますが、これまでの委員会で指摘されているとおり、積立金には一定の基準を設けるとともに、経済状況に応じて柔軟な活用をしていただきたいということを要望いたしまして、本案に賛成いたします。

○松本翔委員長 続いて、シブヤを笑顔にする会、伊藤委員。

今日的な区政の課題に対応した、いい予算計上だというふうに思っています。 ただ1点、質疑の中でも申し上げましたけれども、土木費と債務負担行為にのっています四反道跨線橋のエレベーター工事の件です。これは、猿楽橋の架け替え工事と非常に密接な関係があります。猿楽橋の架け替えが仮に始まって10年以上の期間通れないということになれば、この四反道の跨線橋は大変重要な迂回路というふうになります。タイムラグがあって両方とも通れないという時期がないように是非配慮をお願いしたい、このことだけ申し上げておきます。

○松本翔委員長 続いて、公明党、栗谷委員。

中身に関しては、今、前の会派の方が言われたとおりでありますけれども、特に高齢者施設の補助に関しては、待望の施設でございますので非常に評価します。 また、区独自の介護施設に関しての補助も非常にタイムリーだと思いますので、今後も補助したことによる効果等もしっかり検証していただいて、第2弾、第3弾をやっていただきたいなというふうに思います。

○松本翔委員長 続いて、日本共産党区議団、田中委員。

討論に先立っておわびしなければなりませんが、質疑の中で、高齢者の保護事業で既にある施設名をミモザというふうに言っていましたけれども、間違いで、SOMPOケアということでした。まず、おわびを申し上げたいと思います。 討論に入ります。 本補正予算は総額74億3,103万6,000円です。そのうち区議会ハラスメント条例の129万8,000円、還付金交付事務9,000万円、定期巡回型24時間訪問介護・看護事業所整備のための1,740万円、都の助成対象外の介護施設等への物価高騰対策の3,807万1,000円、国や都への還付金等には賛成いたします。 しかし、昨年度繰越金のうち70億円を財政調整基金に積み増す一方で、物価高騰に苦しむ区民や中小業者に対する支援を行わないことは認められません。8月の生鮮品を除く物価指数は8%、お米は前年度比約70%もの値上げ、今年だけで1万品目を超える日用品の値上げです。 その一方で、年金は上がらず、実質賃金は7か月連続マイナスです。区長は、生活に困窮している区民がいることは認識していると答弁しましたが、それなら困っている区民に届く独自の支援を実施すべきです。昨年度の繰越金は138億円で、そのうち70億円を積み増すことで財政調整基金は総額703億円となります。70億円の積増しの根拠について、財政法で決算剰余金の半額を下らない額を基金に繰り入れると答弁されましたが、今回の補正だけで全額を積み増す必要はなく、70億円の一部や保留財源48億円を活用すれば、区独自の支援は可能です。困っている区民に届く支援を優先して実施すべきです。 また、橋梁維持費では、四反道跨線人道橋架替え事業に伴うエレベーター設置工事の予算が計上されています。既存橋のスロープは既に撤去されており、新設橋で自転車通行が可能になるのは令和11年度以降のため、この間、長期にわたって自転車利用ができません。今予算計上する必要はなく、反対側のエレベーターの設置に併せて予算計上すべきです。 債務負担行為で、渋谷駅東口駅前広場整備事業として、令和12年度までの6年間で17億1,000万円が計上されています。この事業は、東口駅前広場を高質空間形成施設の整備として、国の2分の1の補助金を見込んでいます。 しかし、ベンチが800万円、舗装は天然石で1平米5万8,000円、総額1億9,800万円など巨額の税金投入となります。物価高騰で苦しむ区民の暮らしに背を向け、巨額の税金を投入することは許されません。 以上、補正予算(第3号)に反対の討論とします。

○松本翔委員長 続いて、議会改革の会、須田委員。

今回の補正予算は、ハラスメント条例ですとか、あるいは四反道のエレベーター設置工事等の債務負担行為であったり、新豊沢橋の橋梁の繰越明許費の補正だったりがあるところですが、1点だけ申し添えるとすれば、やはり、こちらの積立金ですね。積立金については、適正な金額が幾らなのかというのは、結局、これだけ積み立てたなら、例えば区道の売却ですとか、財産を処分する。これはアクセルを踏みながらブレーキを押しているようなものであって、やはり、ここについては適正な金額というのはある程度示すべきだと思っております。この点につきましては指摘した上で、我が会派は賛成いたします。

(「異議なし」と言う者あり)

これより議案第60号 令和7年度渋谷区一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

よって、本案は原案のとおり可決されました。 なお、委員長報告については、委員長一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後1時49分 休憩 ----------------------------------- 午後1時51分 再開

「議案第54号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」を議題に供します。 まず、答弁保留がございましたので、理事者の答弁を求めます。 津吹人財育成・支援担当課長。

○松本翔委員長 田中委員、よろしいですか。

◆田中正也委員 今の答弁で明確でなかったというと変だけれども、6月18日公布以前についても、公布以降と同様の相談とか周知がされていたということでよろしいんですね、今の答弁は。

○松本翔委員長 津吹人財育成・支援担当課長。

(発言する者なし)

(「異議なし」と言う者あり)

次に、討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自由民主党・無所属議員団、一柳委員。

本件は、育児・介護休業法の改正に伴い、男女とも仕事と育児を両立できるよう、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護、離職防止のための雇用環境整備、個別周知、意向確認の義務化などの改正を4月1日から段階的に行っている条例の一部改正のうち、10月1日施行で行うものです。労働者の権利及び職場の義務などを規定し、ワーク・ライフ・バランスの確立に資するものです。本人申請に基づくものであり、所属長による環境づくり及び庁内での制度周知のさらなる徹底を要望し、原案に賛成いたします。

○松本翔委員長 続いて、立憲・国民渋谷議員団、桑水流副委員長。
本案は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正に伴い、条例の一部を改正する必要があることから提案されたものです。子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を可能にする仕組みや妊娠、出産、養子縁組に関しての意向確認や情報提供を明文化するなど、職員の仕事と育児の両立、さらにはワーク・ライフ・バランスの推進を目的としています。これらの制度は、職員が安心して働き続ける環境を整えるものであり、その趣旨に賛同し、賛成いたします。 あわせて、意見を申し上げます。制度を実効あるものとするためには、職員一人一人が活用しやすいよう丁寧な周知と利用者に寄り添った運用が不可欠です。形だけの制度とならぬよう、実際の現場で職員が安心して利用できるような配慮を強く求めます。

○松本翔委員長 続いて、シブヤを笑顔にする会、伊藤委員。

この条例改正により、出産、育児が仕事のプレッシャーになることがなく、安心して子育てができるワーク・ライフ・バランスが整うことを期待いたします。

○松本翔委員長 続いて、公明党、栗谷委員。

子どもの年齢に応じて、目的は先ほども出ましたけれども、仕事と育児の両立と、レアケースかもしれないですけれども、それによる離職をどう防いでいくかということだと思います。情報提供と意向をしっかり調査するということで、それは所属長のスキルにも関わってくると思いますので、所属長によってばらつきがないように、どこの所属長が怪しいとかそういう意味ではなくて、そういうばらつきがないように、しっかり研修等も行っていただいて寄り添っていただきたいと思います。

○松本翔委員長 続いて、日本共産党区議団、田中委員。

本案は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正に伴い、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置として、1つ、本人またはその配偶者等が妊娠し、出産したことを申出た職員に対して育児休業に関する制度等の情報提供と併せて、仕事、育児との両立支援制度等に関する情報を提供し、その利用について意向確認を実施すること。 2つ目として、3歳に満たない子を養育する職員に対し、仕事と育児との両立支援制度等についての情報を提供し、意向確認を実施することを求めることを義務づけ、その上、聴取した職員の意向の尊重を求めるものであり、その他、規定の整備です。 対象は、令和6年度の出産によるものが57人、3歳未満が129人との報告ですが、実際に育児両立支援制度等の利用を本人が申請し、これが認められるよう、制度の事前周知とともに職種や配属などに配慮し、休暇を取得しやすいゆとりを持った人事体制にすることを求めて賛成いたします。

○松本翔委員長 続いて、議会改革の会、須田委員。

この条例は、妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認、また、3歳に満たない子を養育する職員に対して情報提供をしなければならない等のものであります。こうした制度をしっかりと周知して利用していただくことで、子育てによる離職ですとか、そういったことが防げて、ワーク・ライフ・バランスが尊重できるような仕組みとなりますので、是非これもしっかりと職員の皆さんに周知して、制度をどんどん活用していただくように努めてください。

(「異議なし」と言う者あり)

これより議案第54号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

なお、委員長報告については委員長一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 続きまして「議案第55号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」を議題に供します。 こちらも答弁保留がございましたので、理事者の答弁を求めます。 津吹人財育成・支援担当課長。

○松本翔委員長 田中委員、どうぞ。

分からなかったのは、10日以上ということだから、各自治体が独自で11日とか10日とか2週間とか、そういうことを決めることはできるんですか。

○松本翔委員長 津吹人財育成・支援担当課長。

○松本翔委員長 田中委員。

◆田中正也委員 分かりました。民間の育児休業法の改正自体が10日以上と民間の企業に規定していて、上限は幾らでもいいんだろうけれども、下限を決めるという立てつけになっているので、最低のラインをみんな決めているということで、ちょっと悲しい気がしますけれども、独自で決められないんだったら仕方がないけれども、国に対して都度もっと充実するように言っていただいたほうがいいかなと思います。

伊藤委員。

◆伊藤毅志委員 承認単位が1時間なのに、何で30分というのが出てくるんでしょうか。結局、1.5時間で取れるんだったら、30分単位にするべきでした。30分の扱いがよく分からない。

○松本翔委員長 津吹人財育成・支援担当課長。

○松本翔委員長 須田委員。

◆須田賢委員 規定でいうと、最後の30分が残ったら、それが30分で、最後のときだけ使えるということですか。

○松本翔委員長 津吹人財育成・支援担当課長。

(発言する者なし)

(「異議なし」と言う者あり)

次に、討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自由民主党・無所属議員団、一柳委員。

本件は、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴う条例の一部改正、養育支援のための条例改正であり、妥当なものと考えます。休暇申請のしやすい環境整備と職員へのさらなる周知徹底を求めて、原案に賛成いたします。

○松本翔委員長 続いて、立憲・国民渋谷議員団、桑水流副委員長。
本案は、現行の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために勤務しないことを認める部分休業制度を拡充するため、条例の一部を改正するものです。従来は1日につき2時間を超えない範囲での部分休業しか認められていませんでしたが、本改正により取得パターンが多様化し、第1号部分休業と第2号部分休業の選択が可能となります。特に新設された第2号部分休業では、年間10日相当の範囲で取得できる仕組みが導入されます。常勤職員は77時間30分、非常勤職員についても勤務時間を基準に取得可能であり、さらに配偶者の入院など予測不能な事情が生じた場合には取得パターンを変更することも認められています。 このように、部分休業制度がより柔軟かつ実用的になることで、職員が育児と仕事を両立しやすくなる点を高く評価し、賛成いたします。 意見を申し述べます。 1点目、非常勤職員については、庁内ポータルにアクセスできないという制度の周知上の課題があります。参考までに、非常勤職員の令和6年度の取得実績はゼロでした。利用希望者がいなかったのであれば問題ありませんが、制度を知らなかったため使えなかったということがないよう、全ての職員に行き届いた周知を図る工夫が必要です。リーフレットの配布や庁内掲示など、誰にでも分かりやすい情報提供をお願い申し上げます。 さらに、子育て部分休暇の申請や取得に当たっては柔軟な運用をしていただくとともに、休暇取得によって一部の職員に過度な負担が集中することのないよう、制度面での整備や職場内でのコミュニケーションに十分な配慮を求めます。

○松本翔委員長 続いて、シブヤを笑顔にする会、伊藤委員。

議案第54号同様、この条例改正によって出産、育児が仕事のプレッシャーになることなく、安心して子育てができるワーク・ライフ・バランスが整うことを期待します。 あと、残り30分が無駄にならなくてよかったです。

○松本翔委員長 続いて、公明党、栗谷委員。

これも法改正によっての条例の展開だと思うんですけれども、休業しやすいというか、取りやすい、言い出しやすい、理解される職場環境が大事だと思いますので、より一層、そういう環境の醸成をリードしていただきたいと思います。

○松本翔委員長 続いて、日本共産党区議団、田中委員。

本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、小学校就学までの子どもを養育するために勤務しないことを認める部分休業制度を拡充しようとするものです。 改正内容は、現行の1日につき2時間を超えない範囲内とする部分休業を、第1号部分休業として承認単位を30分とすること。また、1会計年度の期間において、10日相当、77時間30分超えない範囲とする部分休業を第2号部分休業とし、承認単位を1時間とする。部分休業の請求期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、特別な事情がある場合には部分休業の内容を変更することができること。また、部分休業の承認取消し事由を規定するなどです。 なお、職員は、第1号部分休業と第2号部分休業のどちらかを選択することになります。第2号部分休業は、1会計年度で77時間30分までなら1時間単位で取得できることになります。 令和6年度に出産、育児のために退職した職員がいることや、育休取得日数は、女性の平均564日、1年7か月に対し、男性は平均148日と、男性職員が依然として育休を取得することが困難な事情がある中で、今回の改正は、子育てしながら働き続ける環境づくりを進めるものになると評価して、賛成いたします。 保育の現場など、定数不足やぎりぎりの定数でやりくりしている職場や会計年度任用職員で賄っている職場などでは部分休業も取得しにくくなることから、男性も女性も等しく育児休暇、部分休業が取得しやすい職場環境、とりわけゆとりある定員と人員の確保を求めます。

○松本翔委員長 続いて、議会改革の会、須田委員。

この条例は、多様な部分休業の取り方を認めるようにするものですけれども、1点だけ特に気をつけていただきたいのは、部分休業を取りやすい雰囲気を醸成すること。すなわち、ほかの方に過重な負荷がかからないように、しっかりとチーム内のハンドリングを是非上長の方にお願いしないと、かえって対立をあおってしまうことになりますので、その点については対応いただきたいということだけ申し上げて、賛成いたします。

(「異議なし」と言う者あり)

これより議案第55号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

なお、委員長報告については委員長一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後2時14分 休憩 ----------------------------------- 午後2時15分 再開

「報告第12号 専決処分の報告について」を議題に供します。 理事者の報告を求めます。 石井総務部長。

○松本翔委員長 平澤文書課長。

須田委員。

◆須田賢委員 ここの団体との訴訟は、多分、これに限らず幾つかあったと思うんですけれども、トータルで幾つあって、内容についてそれぞれ御説明いただけますか。

○松本翔委員長 平澤文書課長。

○松本翔委員長 須田委員。

◆須田賢委員 この4つは、まだ継続しているんですか。

○松本翔委員長 平澤文書課長。

○松本翔委員長 須田委員。

◆須田賢委員 原告は渋谷区なんですけれども、原告の請求は棄却されたという理解でよろしいですか。

○松本翔委員長 平澤文書課長。

○松本翔委員長 須田委員。

◆須田賢委員 そうすると、これは同じような内容の訴訟だというふうに先ほどありましたけれども、そのまま行くと、また同じような理由で負けちゃうんじゃないかなということがあるんですが、つばめの里のほうの文書返還は控訴しているということなので、一審の判断に何か異議を申し立てるということでよろしいんですよね。

○松本翔委員長 平澤文書課長。

午後2時23分 休憩 ----------------------------------- 午後2時26分 再開

須田委員。

◆須田賢委員 ちなみに、訴訟に関しては、費用というのはどのようになっているんですか。

○松本翔委員長 平澤文書課長。

○松本翔委員長 須田委員。

◆須田賢委員 私も実は今裁判をやっているんですけれども、普通、弁護士費用は、私の場合は着手金8%で、勝った場合には成功報酬16%という弁護士報酬の極めて一般的なテーブルでやってもらっているんですが、今回の場合は、弁護士報酬は発生しないのですか。

○松本翔委員長 平澤文書課長。

○松本翔委員長 須田委員。

◆須田賢委員 分かりました。そうすると、例えば費用が発生するというわけではないから、一審も二審もその中でやっていただくということなんですけれども、今示された、場合によっては上告もしますと書いてあるんですが、上告は、基本的に判例違反か憲法違反じゃないと普通はやらないんですけれども、上告もやりますと今言い切っちゃっていいんですか。

○松本翔委員長 平澤文書課長。

○松本翔委員長 須田委員。

あと、今回の点を踏まえて、契約書の文言について見直していかなきゃいけないと思っているんです。もう少ししっかりと。私もそうなんですけれども、やはり、裁判では文言の解釈が非常に争点になりますから、かっちり書いておけば、それだけリスクが減ると思うんですけれども、この点については、今後どのような方針を取っていくのか。部長からお話しいただいたほうがいいかな。

○松本翔委員長 平澤文書課長。

○松本翔委員長 須田委員。

◆須田賢委員 そうすると、今指定管理で契約が切れるものは、全部更新したときに全部そういったことが発生しないように改定していくということでよろしいんですね。

○松本翔委員長 石井総務部長。

○松本翔委員長 須田委員。

◆須田賢委員 分かりました。ほかの方も質問があるので、これで終わりますけれども、普通は行政側が負けるというのはあまり考えにくいので、今までの契約書の文言に不備があったのかなというところはありますので、これを踏まえて、今後はしっかりとそうしたことが発生しないように、もう一回、専門家の意見も踏まえて全ての契約書の文言を見直し、今後発生する、多分まき直しのものが出てくると思うんですけれども、そこもしっかりと見てください。

治田委員。

◆治田学委員 今、須田委員員からの質問で、前回、つばめの里で、要は同様のケースで区から訴えているものについては、一審で敗訴。今回の恵比寿の件で訴えを起こして、これについては、それが覆るということだという理解ですよね。

午後2時32分 休憩 ----------------------------------- 午後2時37分 再開

平澤文書課長。

○松本翔委員長 田中委員。

◆田中正也委員 御報告の資料のほうに、本件文書の内容というところで、在宅サービスセンター、グループホーム、それぞれの利用申込書だとか、アセスメントシートだとか、計画等々について、これは利用者本人の大切な個人情報に関わる問題だと思うんです。これをきちんと管理するのは区の責任だと私は思っているんです。それを勝手に持っていくというのは、やはり、区民にとっての権利侵害につながる話だというふうに思うんですけれども、そういう意味での区民の個人情報に関わる問題と捉えていいんですか。

○松本翔委員長 平澤文書課長。

○松本翔委員長 田中委員。

◆田中正也委員 私は、行政の責任というのは、やはり、適切な区民サービスを維持、提供し続ける義務があるし、その際に預かる個人情報についても、きちんと厳密に預からなきゃいけない、そういう責務を負っていると思うんです。そういう責務を果たせるように、勝ち負けは分からないけれども、きちんとその辺は主張していただきたいなというふうに思います。

(発言する者なし)

(「異議なし」と言う者あり)

議事進行上、暫時休憩いたします。 午後2時39分 休憩 ----------------------------------- 午後2時40分 再開

「報告第13号 専決処分の報告について」を議題に供します。 理事者の報告を求めます。 石井総務部長。

○松本翔委員長 森田契約課長。

田中委員。

その次に、適用対象工事の3点についても、具体的にどういうふうに影響が出ているのかということを教えてください。実態を。

○松本翔委員長 森田契約課長。

○松本翔委員長 田中委員。

◆田中正也委員 今、令和7年で、残工事というのは何%ぐらい残っているんですか。

○松本翔委員長 森田契約課長。

○松本翔委員長 田中委員。

◆田中正也委員 今回の対象になっているのは令和6年度中までの物価変動に伴う専決処分を求めているということなんですか。

○松本翔委員長 森田契約課長。

○松本翔委員長 田中委員。

◆田中正也委員 分かりました。これが3回目のインフレスライドによる改定ということで、もう一回あるという想定をしておいたほうがいいということなんですか。

○松本翔委員長 森田契約課長。

○松本翔委員長 田中委員。

◆田中正也委員 さっき4月1日からの残工事が18%というふうにおっしゃっていて、今回のインフレスライドは、先ほども2回目の改定以降なんですけれども、対象期間は、工期はいつからいつまでのインフレスライドというふうに考えたらいいんですか。

○松本翔委員長 森田契約課長。

伊藤委員。

◆伊藤毅志委員 今聞いていると、工事期間はまだ変更があるかもしれないみたいに聞こえたんだけれども、予定どおり12月17日には完了するということでいいのか。

○松本翔委員長 森田契約課長。

○松本翔委員長 伊藤委員。

それともう一点確認なんだけれども、今3回目の契約変更だという話で、過去2回は議決しましたと。今回は専決処分になりましたというのは、1億円を超えていないから3,000万円だから専決でもいいよ、1億円を超えていたら議決だよとか、そういう考え方ですか。

○松本翔委員長 森田契約課長。

○松本翔委員長 伊藤委員。

◆伊藤毅志委員 参考までに、契約金額の5%というのは幾らですか。

○松本翔委員長 森田契約課長。

○松本翔委員長 伊藤委員。

◆伊藤毅志委員 それは専決処分ができる金額というのがあって、それ以外で、この金額で議会で承認してくれというふうに言うつもりがあるわけじゃなくて、あと、自分の中で覚えているのは、契約金額みたいなのが1億円を超えたら議案になるみたいな、そういう契約の金額はなかったですか。

○松本翔委員長 森田契約課長。

○松本翔委員長 伊藤委員。

◆伊藤毅志委員 たしか前は5,000万円から1億円になって、1億円から1億5,000万円とかになっているのかなというふうに何となく思うんですけれども、こうやって物価がどんどん高騰していくと、こういう金額もまた上がっていく感じになるのか。それは、どういう条例で規定されているのか。

○松本翔委員長 森田契約課長。

田中委員。

◆田中正也委員 本体の専決処分の内容と直接関係ないんだけれども、設計労務単価の度重なる引上げというのは、物価高騰を反映したものに私はなっていないと思っていて不服なんだけれども、これは公契約条例の対象工事ですよね。

○松本翔委員長 森田契約課長。

○松本翔委員長 田中委員。

◆田中正也委員 ということは、今回1,423円と結構頑張って引き上げて足りないというふうに私は言っているけれども、頑張って引き上げていただいているんだけれども、それを基に積算をして足りなくなっているというふうに考えていいですね。つまり、全ての労働者が改定された労働報酬下限額に基づいて給料を支払われているということでいいんですね。

○松本翔委員長 森田契約課長。

○松本翔委員長 田中委員。

◆田中正也委員 労働報酬審議会の対象になるんだけれども、しっかり賃金の支払いがされているかどうか、追いかけて確認してください。よろしくお願いします。

(発言する者なし)

(「異議なし」と言う者あり)

議事進行上、暫時休憩いたします。 午後2時58分 休憩 ----------------------------------- 午後3時01分 再開

次回の委員会は、10月9日、木曜日、議会運営委員会終了後からとし、日程表により御通知いたします。 ほかに何かございますか。 (発言する者なし)

午後3時01分 散会 会議の内容を記載し、その相違なきを認め署名する。 総務委員会委員長 同 委員 同 委員