// 発言者(7名)
// 発言(102件)

本日の記録署名委員は、増田、矢ヶ崎両委員にお願いいたします。 欠席、遅刻はございません。 -----------------------------------

補充質疑をお願いいたします。 山下税務課長。

田中委員。

◆田中匠身委員 御答弁ありがとうございます。513件って思ったより多いんですけれども、これは単純に純粋に郵送したけれども、未着、不着というものだけなんですか。それ以外のものもあるんでしたっけ、公示送達になるケースというのは。

○橋本侑樹委員長 山下税務課長。

○橋本侑樹委員長 田中委員。

◆田中匠身委員 よく分かりました。ありがとうございます。

○橋本侑樹委員長 近藤委員。

◆近藤順子委員 ちょっとすみません、この513件は税関係の公示ということですよね。

○橋本侑樹委員長 山下税務課長。

◆近藤順子委員 順次、各所管ごとにこの公示通達に対しては今後条例改正がされると、ちょっと誰に聞いていいかあれですが、ということでよろしいでしょうか。

○橋本侑樹委員長 山下税務課長。

(発言する者なし)

(「異議なし」と言う者あり)

次に、討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自民・無所属、星野副委員長。

これは地方税法の改正に伴い、令和8年7月1日までに施行すべき公示送達制度の見直し、特定親族特別控除の創設、加熱式たばこに係る課税標準の特例の創設という3つの項目について規定が整備されるものです。 公示送達制度の見直しについては、改正後インターネットや電子計算機で閲覧可能となりますが、改正前も掲示板に名前と住所といった個人情報を含む書面が公開されてきたものの、インターネットでの公開に際し不正なデータ収集等がなされぬよう、セキュリティを構築するよう要望いたします。 特定親族特別控除の創設につきましては、住民税についても所得控除が行われることから、物価上昇が続く局面において大学生アルバイト等の収入が増えても、親が受けられる税制上の措置が広がり、若者の働き控えの防止や就労の促進が期待されます。 加熱式たばこに係る課税標準特例の創設については、紙巻きたばこと加熱式たばこに対する課税の公平性を保つためのものであります。換算に当たり激変緩和の措置がなされていることも適切と考えます。 以上の観点から、原案に賛成いたします。 以上です。

○橋本侑樹委員長 立憲・国民、増田委員。

本案は、地方税法や省令の改正に伴い、条例の該当部分を改めるもので、改正内容は大きく公示送達の見直し、個人住民税への特定親族特別控除の創設、特別区たばこ税の加熱式たばこの課税標準の特例の創設の3点です。法に基づく改正で内容は妥当だと考えますが、意見を申し添えます。 公示送達の見直しは、令和5年の法改正と今年の省令改正に基づくもので、来年の7月1日までに、現在区役所の隣にある掲示場に紙で貼られている文書がインターネット上に掲示されることになります。個人情報を含む公示文書を公に広く伝えることと、サイバー空間に業務上必要な期間を超えて個人情報を残さないこと、このバランスが難しい実施設計になると思いますが、他団体の事例ですとか専門家、区民の意見も募りながら、実施設計をお願いいたします。 特定親族特別控除の創設は、扶養控除の対象上限額をこれまでの被扶養者の給与収入103万円から123万円まで引き上げ、さらに特定親族特別控除として給与収入188万円までを対象に、控除額を逓減させながら設定するものです。施行は来年1月1日で来年度からの個人住民税に適用されます。大学生年代の親族を扶養している区民の方、家計が大変な方が大半だと思います。本改正で可処分所得を増やし、生活費や教育費の幾ばくかの支援になることを期待いたします。施行に当たって、控除に関する条件や手続の周知を分かりやすく実施ください。 最後に、加熱式たばこの課税標準の特例についてですが、国の令和7年税制改正の大綱では、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置の項目の中で、これが記載されています。この目的のための改正となると、国レベルでもっと慎重な議論が必要だろうというふうには考えます。ただ、本改正は特別区たばこ税で増収分は区の判断で使えますので、まあ、いいかなと思います。税務所管が決めることではありませんが、できれば公衆喫煙所の増設などにつなげて、環境の向上や区民の健康増進を図っていただければと思います。 以上、意見を申し上げ、賛成をいたします。

○橋本侑樹委員長 シブヤ笑顔、田中委員。

地方税法の一部改正に伴い、規定の整備を行う必要があるため条例改正をしようとするものです。1点は、区の公示送達を掲示場への掲示のみではなく、インターネット上での閲覧や設置されたPCでの閲覧も可能とするもので、公示場所の制限がなく迅速な公示事項の情報伝達、不特定多数の公平な情報公開が図られます。 2点目は、令和8年度以後の各年度の個人住民税について、所得割の納税義務者が特定親族を有する場合に、新たに所得控除を行うことから規定の整備を行うもので、扶養控除の取得要件を48万円から58万円に引き上げ、大学生年代の扶養親族の場合は、合計所得金額が58万円を超えても123万円以下までは段階的に控除が受けられるため、親の税負担を気にして就業調整する必要性が緩和されます。 3点目は、加熱式たばこに係る国の課税標準の見直しを受けて、特別区たばこ税においても、紙巻きたばこの本数に換算する方法を見直すもので、重量と小売価格を基に紙巻きたばこの本数に換算していたものが、重量のみで換算する方法になることで税負担が軽かった加熱式たばこと紙巻きたばことの格差をなくし、税負担を均等化することができます。 いずれも国の法改正に伴うもので合理性があると考え、シブヤを笑顔にする会は原案に賛成いたします。

○橋本侑樹委員長 公明党、近藤委員。

本案は地方税法の一部改正に伴うもので、具体的には3つの改正です。 1点目が公示送達制度の見直しに伴う規定の整備で、改正によりインターネット上、区の掲示上、区の専用端末による閲覧が可能となります。プライバシーへの配慮やセキュリティ対策が根幹にあるべきです。今後は国の指針も踏まえ、具体的に検討されるとのことでしたので、厳格に進めていただくように要望いたします。 2点目が特定親族特別控除の創設に伴う規定の整備です。令和7年度税制改正により、個人住民税における扶養控除の見直しが行われ、まずは前年の給与収入の限度額103万円から123万円に引き上げられました。本案では、新たに特定親族特別控除が創設されたことによる改正がなされます。これは生計を一にする19歳から23歳未満の親族等において、特定親族の前年の合計所得が123万円以下である場合に所得控除を行うものです。税制がインフレへの対応として年収の壁を動かしたのは30年ぶりであり報道もされていましたが、適切に特定親族特別控除の適用を受けるために、まず当制度の創設を周知し、対象となる人の働き控えがないように努めていただき、併せて年末調整において特定親族特別控除の適用を受けるために、対象の方が給与支払者に給与所得者の特定親族特別控除申告書を提出する必要があることも丁寧に周知していただくことを要望します。 3点目が、加熱式たばこに係る課税標準の特例の創設に伴う規定の整備です。国のたばこ税の課税標準が見直されたことを受け、特別区たばこ税においても、加熱式たばこの紙巻きたばこの本数に換算する方法が見直されたため、関連する規定の整備を行うものです。財源については会派でも重ねて要望しておりますが、喫煙所の拡充や整備などに運用していただくことを要望します。 いずれも法改正によるものであり、必要な改正ですので賛成といたします。

○橋本侑樹委員長 太田委員。

こちらは3つの改正が主にありまして、地方税法の一部の改正を改めるもので、1つ目は、公示送達制度の見直しの整備をするものです。こちらは今まで閲覧がインターネット上の閲覧ができなかったものを、閲覧を可能とするもので、要望といたしまして、個人情報保護の観点から、セキュリティも含めてしっかりとしていただくことと、サイバーインシデントなども含めたことに対する危機管理、そういったものを十分配慮していただいて進めていただくよう、要望といたしまして賛成といたします。 2つ目は、特定親族特別控除の創設に伴う規定の整備についてです。こちらも賛成といたします。これは令和8年度各年度個人住民税について、所得割の納税義務者が特定親族を有する場合には、新たな所得控除を行うことから、関連する規定の整備を行うものです。この整備により多くの方の控除額を増やす規定の整備であり、可処分所得を増やす結果となり、大いに賛成できるものであります。また、区民への周知もしっかりとしていただいて、要望として賛成といたします。 3つ目は、加熱式たばこに係る課税標準の特例の創設に伴う規定の整備です。こちらは国のたばこ税の課税標準を見直されたことを受けて、地方税の特別区たばこ税においても税の見直しをされるものであり、紙巻きたばこ、電子たばこの規定を整備するものであり、規定の整備に対し賛成できるものであり、認めます。 以上、大きく3つの規定の改定に対して、私、太田真也は賛成といたします。

○橋本侑樹委員長 矢ヶ崎委員。

本改正案は地方税法等の改正に伴い、区民の利便性向上、子育て、教育世帯への支援強化、課税の公平性確保に資するものです。 改正内容、公示送達制度の見直しについて、インターネットでの閲覧を可能にし、区民の情報アクセスを向上させる。これはデジタル化の進展に対応し、行政の透明性向上と区民サービス向上につながるため、高く評価いたします。 また、特定親族特別控除の創設について、19歳から23歳未満の親族を持つ納税義務者への新たな所得控除創設は谷間の世代への支援強化であり、子育て・教育に係る経済的負担を軽減します。これは多子世帯や教育費負担の大きい世帯にとって実質的な減税となり、未来を担う子どもたちへの投資として、渋谷区の持続的な発展につながる重要な施策です。 3つ目、加熱式たばこに係る課税標準の特例創設ということで、国のたばこ税見直しを受け、加熱式たばこの課税方法を改める。これは課税の公平性を保ち、地方税制度の整合性を確保する上で必要な改正であり、激変緩和措置による納税者への配慮も評価できます。 ただ、本改正案に賛成する一方で、区民の皆様の真の利益につながるよう、以下の点について今後の取組を強く要望いたします。 1つ目、公示送達制度におけるデジタルデバイドへの配慮として、インターネットでの情報提供の利便性は認めますが、インターネット環境を持たない方やデジタル操作に不慣れな方々への情報格差が生じないよう、引き続き区の掲示板や窓口での丁寧な情報提供、個別相談体制の維持、強化を求めます。 2つ目、特定親族特別控除の効果検証とさらなる支援の検討として、本控除が谷間の世代の経済的負担軽減にどの程度寄与したのか、導入後の具体的な効果を検証し、必要に応じて、より実効性のある支援策の拡充を検討することを要望いたします。 3つ目、加熱式たばこ課税見直しの影響への丁寧な対応として、経過措置後の新たな課税方式への完全移行に際し、喫煙者や関係事業者への丁寧な情報提供と、状況に応じたきめ細やかな対応を継続することを求めます。 以上の理由から、本議案は区民の利便性向上、子育て世帯支援、税制の公平性、整合性確保に多大な意義を持つ前向きな改正であると確信しています。特に未来を担う若者への支援を税制面から強化する意義は大きく、区民一人一人の生活に寄り添う渋谷区の姿勢を示すものとして高く評価いたします。渋谷区は今後も区民の皆様の声に耳を傾け、より良い行政サービスを提供することを期待し、賛成いたします。

(「異議なし」と言う者あり)

これより議案第34号 渋谷区特別区税条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

なお、委員長報告については、委員長一任ということでお願いいたします。後ほど机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後2時45分 休憩 ----------------------------------- 午後2時46分 再開

「議案第35号 渋谷区障害者福祉施設条例の一部を改正する条例」を議題に供します。 補充質疑をお願いいたします。 田中委員。

◆田中匠身委員 ちょっと確認をお願いしたいんですけれども、明治通りから入っていく通りというのが、商店街のほうで夕方4時からですかね、通行止めにしているみたいなんですけれども、その影響というのがあるのかないのか、教えていただけますか。ちょうど送迎の時間にかかると思うので。

○橋本侑樹委員長 小林障がい者福祉課長。

○橋本侑樹委員長 田中委員。

◆田中匠身委員 そうしましたら、商店街や関係機関との協議はされているということで、難しい場合の対応策というのも考えていらっしゃるということでよろしいですか。

○橋本侑樹委員長 小林障がい者福祉課長。

増田委員。

◆増田洋紀委員 2点伺います。1つ目が、先日の質疑で新しい施設の利用者は小学生が対象との答弁をいただきましたが、令和8年度に定員が倍増するときに、小学生、中学生、高校生が利用対象になる予定だという話を、前の福祉保健委員会で聞いたということも伺いまして、それが本当かどうか確認させてください。

○橋本侑樹委員長 小林障がい者福祉課長。

○橋本侑樹委員長 増田委員。

もう一点、本条例でかかる施設の預かり開始時刻の予定を教えてください。併せてもしお答えいただければ、今年度のはぁとぴあの預かり開始時刻がどうなっているかも含めてお願いします。

○橋本侑樹委員長 小林障がい者福祉課長。

○橋本侑樹委員長 増田委員。

◆増田洋紀委員 長期休み中の預かり時間の前倒しが特にニーズが高かったと思いますので、新設ではそうなってよかったなと思います。はぁとぴあのほうも是非前倒し、引き続き検討いただければと思います。

(発言する者なし)

(「異議なし」と言う者あり)

次に、討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自民・無所属、星野副委員長。

神宮前区民施設における日中一時支援施設の新設に伴う改正であり、保護者からのニーズに応えるため、当初の予定を前倒しして拡充することを評価いたします。議論にもなっておりました送迎の支援につきましては、駐車スペースの問題や市街地ならではの交通量の多さ等が懸念されます。明治通りでの乗降も考え得る手段となりますが、どのような手段となっても、何よりも子どもたちの安全を確保するよう、検討を進めていかれることを強く要望いたします。 また、事業内容につきまして、利用される子どもたち、保護者のニーズを酌み取り、柔軟な対応と切れ目ない支援をしていかれることを要望し、賛成いたします。 以上です。

○橋本侑樹委員長 立憲・国民、増田委員。

日中一時支援サービスは、障がいのあるお子様を介助しながら育てている保護者の方にとって、お仕事に就いたり、休息を得られるための重要なサービスです。渋谷区では、はぁとぴあ原宿1か所で定員15人の日中一時支援事業が行われていますが、令和5年度は6名、令和6年度は7名の応募超過で施設を使えない方がおられました。さらに、最初から日中一時支援を諦めて就労せずにお子様を育てている方のことも考えると、本事業への潜在ニーズはさらに多い可能性があります。 御家族の方はやはりより多くの収入が必要で、共働きをされるためにも日中一時支援サービスが必要だと、使えるかどうかで渋谷区に住み続けられるかどうかが決まると、当会派の区政報告会でも、当事者の方から直接伺いまして、これは本当に切実な問題だと当会派では、日中一時支援事業の定員の拡充、時間の拡充を訴えてきました。ですので、今回の日中一時支援事業の拡充、さらに前倒しでの預かりの開始も長期休み中に実現するということも含めまして、高く評価いたします。 意見としまして、まず日中一時支援事業について、今後もニーズを踏まえ拡充の検討は継続ください。そして、質疑でも申し上げましたが、本施設のハード面について、神宮前保育園にじの跡地を小学6年生までの方が使うということで、まずは早く開設するために最小限の工事で実施いただいていると思うんですけれども、引き続き利用者の方、保護者の方の意見を伺っていただきまして、始まってからいろいろ検討すると、来年度の当初予算編成に間に合わなくなるということも考えられますので、是非これも今回の補正予算同様、前倒しの検討をしていっていただければというふうに思います。 以上、お願いしまして、賛成させていただきます。

○橋本侑樹委員長 シブヤ笑顔、田中委員。

神宮前六丁目障害者福祉施設の新設に伴い、名称、位置、事業、使用料等を規定するための条例改正です。特別支援学校に通う子どもたちの放課後、土曜日、長期休暇中の居場所を確保する日中一時支援の拡充は、我が会派が何年もかけて要望してきたものであり、はぁとぴあ原宿の希望者が定数を想定以上に超えたことから、念願の新施設を前倒しで開設する決断に至ったことを評価いたします。障がいのある子を育てながら就労する保護者に、ますます充実した支援が届きますことを願いまして、シブヤを笑顔にする会は、原案に賛成いたします。

○橋本侑樹委員長 公明党、近藤委員。

本案は、神宮前六丁目10番14号、旧神宮前保育園にじ跡地に障がい児の一時保育を提供する施設が新設されることに伴うものです。具体的には家族が就労している場合など、特別支援学校に通う子どもたちの放課後や長期休み、土曜などに日中活動の場を提供する事業です。当該施設の開所時期については当初令和8年度を目指していましたが、はぁとぴあ原宿の同事業を希望しても、定員オーバーで利用できなかった、もしくは一部のみの利用に限られている保護者を救済するために、プロポーザルを前倒しし補正予算を計上し、本年秋に事業開始となります。まずは、この英断を高く評価します。 また、補正予算の関連調査の説明で伺いましたが、受託事業者についても他区他県での保育園、児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業などの実績があり、事業提案の実現性が高いことで選定されております。 今後は利用する児童、保護者のニーズに応じた事業が展開できるよう、はぁとぴあ原宿の現事業と併せて、臨機応変な運営をお願いします。 また、多くの方に愛される施設になるように、施設の愛称についても利用予定の児童や保護者の意見も取り入れていただくことを要望し、賛成討論といたします。

○橋本侑樹委員長 太田委員。

神宮前六丁目障害者福祉施設の新設に伴い条例の一部を改正するものでありまして、名称、事業、使用期間、使用料などを定めたものであります。予定を前倒しできた件も含め、区民の要望に応えられているところも含め、とても評価できます。 1点、要望といたしまして、名称が神宮前六丁目障害者施設なんですけれども、ほかの施設は、はぁとぴあであったり、代々木の杜であったり、りばぁさいど原宿であったり、ちょっと柔らかいというか、愛称がいい、いいか悪いかはあれなんですけれども、そういった愛称なんですけれども、障害者施設という名称をもし改善できるのであるならば、もっと区民にさらに愛される名称に変えていただくよう要望といたしまして、私、太田真也は、こちらの条例について賛成といたします。

○橋本侑樹委員長 矢ヶ崎委員。

本改正案は、神宮前六丁目障害者福祉施設の新設に伴うものであり、障がいのある子どもたちとその保護者への支援拡充、ひいては地域福祉サービスの充実に大きく貢献すると確信しています。その開設及び予定の前倒しは、渋谷区の障害者福祉施策を一層推進する上で不可欠であり、大いに賛同するものです。 本改正案の主な意義は、以下の3点に集約されます。 1つ目、新規施設開設による福祉サービスの拡充、神宮前六丁目障害者施設の新設は障がいのある子どもたちと、その保護者にとっては大きな福音です。高まる一時保育支援ニーズに応え、より多くの障がい児が適切な支援を受け、保護者の負担軽減につながる渋谷区福祉施策の明確な前進です。 2つ目、障がい児の一時保育または支援の明確化として新施設の事業、障がい児の一時保育または支援に関することが明確に位置づけられたことは高く評価できます。これにより専門ケアや支援の機会が増え、子どもの健やかな発達と社会参加を支え、保護者のレスパイトケアとしても重要な基盤となります。 3つ目、経済状況に応じた公平な利用料の設定、使用料は区市町村民税非課税世帯を無料とし、課税世帯から時間に応じた利用料を徴収する、これは経済的理由で利用を諦めることがないよう配慮しつつ、福祉の理念と財政の健全性のバランスを考慮した、公平かつ現実的な判断です。 本改正案に賛成する一方で、障がいのある子どもたちとその保護者が安心して施設を利用できるよう、以下の点について今後の取組を要望いたします。 1つ目、使用料設定の丁寧な説明と継続的な検討として、課税世帯の使用料について、その設定根拠を区民に丁寧に説明し、利用実態や区民負担の状況を継続的に検証し、真に利用しやすい料金体系であるか、検討を続けていただきたいと思います。 2つ目、事業内容の透明性と区民ニーズへの対応として、その他区長が必要と認める事業については、今後、区民のニーズや社会情勢の変化に応じて具体的な事業内容を適宜公表し、区民への透明性確保を要望いたします。 3つ目、区規則で定める事項の明確化と周知徹底として、使用期間や利用者の詳細が区規則で定める事項については速やかに区規則を定め、そしてその内容を区民に対し分かりやすく確実に周知することを強く求めます。 以上の理由から、本議案は神宮前六丁目障害者福祉施設の設置を通じ、障がいのある子どもたちとその保護者へ福祉サービスを具体的に拡充し、地域全体の障害者福祉を推進する上で極めて重要です。区民のニーズに応え、誰もが安心して暮らせる渋谷区を実現する一歩として賛成いたします。

(「異議なし」と言う者あり)

これより議案第35号 渋谷区障害者福祉施設条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

なお、委員長報告については、委員長一任ということでお願いいたします。後ほど机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後3時01分 休憩 ----------------------------------- 午後3時02分 再開

「議案第37号 渋谷区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例」を議題に供します。 補充質疑をお願いいたします。 ございませんか。 (「なし」と言う者あり)

(「異議なし」と言う者あり)

次に、討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自民・無所属、星野副委員長。

厚生労働省による指針が見直され、大腸菌群数が大腸菌数へと改正されました。昨今の技術向上により大腸菌だけを調べられるようになったとのことで、技術の進歩により衛生管理、水質管理がより強化されます。最も影響を受ける浴場組合への周知はされるとのことですが、銭湯、スポーツ施設、福祉施設等多くの施設に影響が及びます。少なくとも過去3年間、検出例はなかったとのことですが、利用者の安全に直結することから、新しい基準への対応について、確実な連携で情報提供していただくことをお願いし、賛成いたします。 以上です。

○橋本侑樹委員長 立憲・国民、増田委員。

本案は、国の公衆浴場における水質基準等に関する指針が4月1日に改正され、ふん便汚染と消毒効果の指標である大腸菌群数が大腸菌数に変更されたことに伴い、条例別表中の該当箇所を改めるものです。指針の制定時には大腸菌だけを検出することが難しく、大腸菌群数の検出によって、ふん便汚染が評価されてきましたが、特定酵素基質培地法という技術の確立により大腸菌だけを検出して、より正確な検査ができるようになったと仄聞しております。技術の進歩でより適切な検査ができるようになったということで、よい改正だと思います。検査方法が変わりますので、施行に当たって手違いや誤りがないよう、引き続き確実な検査を求めまして、賛成いたします。

○橋本侑樹委員長 シブヤ笑顔、田中委員。

厚生労働省が公衆浴場における水の衛生管理に関して示している指針において、ふん便汚染と消毒効果の指標である大腸菌群数を大腸菌数に見直したことから、本条例も指標の記載をこれと整合させるものであります。技術進歩により大腸菌のみの検査測定が可能になったことから見直すもので、より精度の高い衛生管理を期待いたしまして、シブヤを笑顔にする会は原案に賛成いたします。

○橋本侑樹委員長 公明党、近藤委員。

改正理由は他会派のおっしゃっているとおりなんですけれども、国の指針の改正によりまして、ふん便汚染と消毒効果のある指標である大腸菌群数を大腸菌数に見直すことが通知されました。検査技術の向上によるもので、大腸菌のみを検出できるようになったということですが、引き続き適切な検査を継続することを要望いたしまして、賛成といたします。

○橋本侑樹委員長 太田委員。

大腸菌群数を大腸菌数に改めることにより、これは検査技術の進歩により最新技術を用いた水質基準の指針に対し検査が可能となり、区民及び利用者がより安心に公衆浴場を利用できることとなりました。 賛成するに当たり要望といたしまして、この指標を設けて検査を実施していることを広く区民に知らせられれば、さらにいいと思います。安心・安全であることを検査済みシールなどで表記していただければ、さらにいいと思います。そちらを要望といたしまして、私、太田真也は賛成といたします。

○橋本侑樹委員長 矢ヶ崎委員。

本改正案は、公衆浴場の水質管理基準を現代の科学的知見に基づき見直し、区民がより安心・安全に公衆浴場を利用できる環境整備に不可欠な改正です。本改正案は、大腸菌群数を大腸菌数に改めるものです。これは厚生労働省の指針変更に準拠します。これまでの大腸菌群数は、自然由来の菌も含む広範な指標でした。今回の改正で導入される大腸菌数は、ふん便汚染をより的確に示す指標です。これにより水質管理がより正確かつ効率的になり、浴槽水の安全性が格段に向上します。 また、本改正は国の最新指針に速やかに準拠するものです。これにより区内の公衆浴場は衛生基準をしっかりと満たし、区民の安心と信頼につながります。事業者も管理が効率化され、適切な衛生管理を徹底しやすくなるというメリットもあります。 以上の理由から、本議案は公衆浴場の水質衛生管理を科学的かつ効果的にし、区民の健康と安全を守る極めて重要な改正です。区民が安心して公衆浴場を利用できる環境を一層充実させるこの改正に賛成いたします。

(「異議なし」と言う者あり)

これより議案第37号 渋谷区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

なお、委員長報告については、委員長一任ということでお願いいたします。後ほど机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後3時09分 休憩 ----------------------------------- 午後3時10分 再開

請願の審査に入ります。 受理番号第15号「渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する請願」を議題に供します。 本請願は、受理番号第15号、令和7年6月9日受理、渋谷区広尾、丸山さんほか267人から提出されたものです。 これより討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自民・無所属、星野副委員長。

インバウンドが多い渋谷区において、住宅宿泊事業は地域社会で問題を引き起こす原因ともなり、ごみ、騒音等の問題により迷惑を受けている区民がいる中で、事業者が増えている現実、多くの区民が不安を抱えている現状を理解しております。区民の住環境や安心・安全が脅かされることはあってはなりません。区もその課題を認識しているところ、今回挙げられた5項目の中には、現状対応されているものもあります。 請願事項1番に関しては、既に多くの物件が開業している現状で、家主がいなくとも事業者や管理業者が対応をしております。しかしながら、区民への不利益が生じることなきよう今後全体的に見直していくべき課題であり、他自治体のように上乗せ条例も併せて検討されるべきと考えます。 また、法律、都のガイドラインもあることから、双方への働きかけも不可欠です。 以上の理由から、不採択といたします。 以上です。

○橋本侑樹委員長 立憲・国民、増田委員。

今、区のホームページに5月末時点の民泊件数登録、全て一覧に載っていまして1,164件なんですが、うち約半数、574件が去年と今年登録されたもの、今年だけでまだ半年ですが、243件が登録されています。この状況で紹介議員も答弁されていたように、区への苦情件数も毎年大幅に増えてきています。こういった地域の課題については、議会各会派の皆様も対策が必要だというコンセンサスは取れているように感じております。 そうした中で、今回の請願事項5点ですけれども、内容は大きく3つ、住居専用地域や文教地区では、家主同居型に限って民泊を認めること、民泊専用苦情窓口を設けること、現行規則の運用厳格化に分けられると考えています。2点目3点目は当会派でも、住民の方から様々寄せられる情報や御相談を伺うと、ごみ処理の問題のほか、民泊施設がどこにあるか分からないとか、困り事を誰に伝えればいいか分からないという課題も実際に広がっていまして、必要な対応だというふうに考えます。 そして、1点目の請願事項ですが、比較的大きな制度改正にはなりますが、条例趣旨と最近の実態に鑑みると、必要な改正だというふうに考えます。請願者の皆様からの民泊は否定するものではないが、民泊を通じて地域と国内外からの観光客の皆様との文化交流を促進するものであってほしい。そして、良好な地域社会の維持及び形成につながるものであってほしいという声を重く受け止めまして、また賛同いたしまして、当会派は本請願の採択に賛成いたします。

○橋本侑樹委員長 シブヤ笑顔、田中委員。

インバウンドの急増により様々な迷惑行為が顕在化していることは確かです。民泊の利用者についても苦情が増えています。日本を訪問する外国の方が増えること自体は好ましいことではありますが、それによって住民が犠牲になることは避けなければなりません。その意味では請願者の方々の趣旨や思いには賛同するところであり、また課題もあることは確かですが、条例改正となると現在の枠組みで本当に抑えられないのか、苦情や相談に対する区の対応が不十分な事例があるのか等の根拠事実を検証する必要があります。安全で安心な区民生活を守るために、どのような改善が現実的かは研究するといたしまして、今直ちに条例改正となると、判断は難しいと考えております。区民の方を犠牲にしない対策を取るよう働きかけていくことはお約束しつつ、シブヤを笑顔にする会は、現行では本請願に乗りえないところです。

○橋本侑樹委員長 公明党、近藤委員。

平成30年に施行されたいわゆる渋谷区の民泊条例は、住宅宿泊事業法に準じた条例で運用されてきました。条例施行から7年が経過し、コロナ禍を経てインバウンドの増加等から、民泊に限定するものではありませんが、区内では迷惑行為が横行し、犯罪も頻発している状況を鑑みますと、本請願の趣旨には共感するものはあります。 しかし、条例改正となりますと、総合的な見直しを検討することも視野に入れて準備をするところから始めなくてはならないため、時期尚早であると考えます。 今後は、より区民の御意見を丁寧に聞くことはもちろんのこと、区、事業者、警察、消防などの関係者、さらには第三者である学識経験者も構成員とした在り方検討会の設置なども併せて検討することも考えられます。見直しに向けて準備、検討にある程度の時間を要することから、現段階では不採択とさせていただきます。

○橋本侑樹委員長 太田委員。

そもそも民泊とは法律上、正式名称は住宅民泊などと言われていますが、この民泊の種類は大きく分けて2種類が存在していると言われます。家主住居型民泊と家主不在型の民泊と言われています。 本請願は家主が民泊者と一緒に宿泊施設に泊まるタイプの民泊を可とし、逆に家主不在型の民泊では、民泊施設管理者が存在はしてはいるんですが、実際には連絡が取りにくいということが多くあり、請願の中にあるように深夜に騒音であったり、キャリーケースを引きずる音であったり、近隣住民の不満と不安は増大しているということを訴えています。こちら早急に区としても対応すべき内容だと思い、本請願に対し賛成といたします。 以上です。

○橋本侑樹委員長 矢ヶ崎委員。

本請願は、近年の住宅宿泊事業、いわゆる民泊の拡大に伴い、既存の条例の範囲では区民の安心・安全、そして平穏な生活が守られなくなってきたという切実な現状認識に基づいています。住民の皆様が日々の暮らしの中で直面している騒音、ごみ問題などの課題は看過できないレベルに達しており、抜本的な対策が不可欠です。本請願が求める内容は、まさにこの深刻な状況を改善し、住民の暮らしを守るための具体的な提案です。 第1に、規定する地域においては家主居住型に限り、住宅宿泊事業を行うことは極めて重要です。家主が常駐することで宿泊者の管理が徹底され、近隣住民とのトラブル発生時の迅速な対応が可能になります。これにより無責任な運営による迷惑行為を大幅に抑制し、地域住民の生活環境を保護することができます。 第2に、常時利用できる民泊専用の苦情相談窓口を設けることは、住民からの具体的な問題発生時の対応を円滑にし、行政が実態を把握するための重要な基盤となります。現在の多岐にわたる相談窓口では問題がたらい回しにされたり、解決までに時間を要したりするケースも少なくありません。専用窓口を設けることで区民は安心して相談でき、区は迅速かつ的確な対応を行うことができるようになります。これらの措置は単に規制を強化するだけでなく、地域住民の生活の質を向上させ、観光事業と住民生活の調和を図る上で不可欠なものです。健全な民泊事業の発展は、地域住民の理解と協力なくしては成り立ちません。住民の安全と安心が確保されてこそ、真の意味での持続可能な観光振興が実現されると確信いたします。 よって、区民の皆様の切実な声を受け止め、その安全で安心な暮らしを守るため、本請願の採択をすべきと考えます。

(「異議なし」と言う者あり)

これより受理番号第15号 渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する請願を採決いたします。 本請願について、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

よって、本請願は不採択となりました。 なお、請願の審査結果については、意見をつけて議長に報告することになっております。本請願の意見は、請願の趣旨に添い難いため、以上と決定することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

なお、委員長報告については、委員長一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後3時21分 休憩 ----------------------------------- 午後3時24分 再開

陳情の事前審査に入ります。 「電磁波を悪用(エレクトロニクス・ハラスメント)、電磁波の人体と健康への悪影響を訴え、電磁波に対する法整備・法改正を国に求める陳情」を議題に供します。 本陳情は、受理番号第12号、令和7年5月23日受理、東京都八王子市暁町、特定非営利活動法人Targeted Individuals Japan代表、押越さんから提出されたもので、当委員会において事前審査を行うものです。 本陳情については、請願の例による取扱いは行わず、陳情者宛ての通知文は文例1とすることに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

なお、通知文の内容は、令和7年5月23日提出された陳情について、区民福祉委員会で審査した結果、趣旨を取り上げるまでに至らないことを決定しましたので、お知らせいたします。 なお、提出された陳情書については、その写しを全議員に配付しましたので、申し添えます。 以上といたします。 続きまして、「あはき・柔整広告ガイドラインの適正かつ積極的な運用を求める陳情」を議題に供します。 本陳情は、受理番号第13号、令和7年5月29日受理、奈良県奈良市高天市町、鍼灸柔整政策フォーラム共同代表、大山さんほか1人から提出されたもので、当委員会において事前審査を行うものです。 本陳情については、請願の例による取扱いは行わず、陳情者宛ての通知文は文例3とすることに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

なお、通知文の内容は、令和7年5月29日提出された陳情について、区民福祉委員会で審査した結果、その趣旨は関係者に伝えることと決定しましたので、お知らせいたします。 なお、提出された陳情書については、その写しを全議員に配付しましたので、申し添えます。 以上といたします。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後3時26分 休憩 ----------------------------------- 午後3時31分 再開

「区議会だよりの原稿案について」を議題に供します。 本件については、案のとおり決定することで御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

続きまして、「閉会中も継続調査する付議事件について」お諮りいたします。 地域振興及び施設の運営について、戸籍、住民記録、税等について、国民健康保険等について、社会福祉及び施設の運営について、保健衛生及び施設の運営について、以上5件について、閉会中も継続調査することで御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

続きまして、「管内所管施設の視察について」お諮りいたします。 本件については、御協議いただきました案のとおり、視察とまとめの質疑を行うことで御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

続きまして、「町会観劇会の視察について」お諮りいたします。 7月23日水曜日に視察をすることで御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

次回以降の委員会は、6月23日月曜日、午後1時30分、6月27日金曜日、午前10時30分、7月1日火曜日、午後1時30分、7月2日水曜日、午後1時30分からとし、追って御通知いたします。 ほかに何かございますか。 (「ありません」と言う者あり)

午後3時32分 散会 会議の内容を記載し、その相違なきを認め署名する。 区民福祉委員会委員長 同 委員 同 委員