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委員会令和5年11月総務委員会2023/11/29

令和5年11月総務委員会 11月29日-31号

公式会議録(原文)を見る →

// 発言者(7名)

中村委員長
発言136
田中[正]委員
発言26
鈴木委員維新・議会改革の会
発言13
田中[匠]委員
発言11
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団
発言9
岡委員
発言5
近藤委員渋谷区議会公明党
発言5

// 発言(205件)

中村委員長

本日の記録署名委員は、田中匠身、田中正也両委員にお願いいたします。 欠席、遅刻はございません。 -----------------------------------

中村委員長

理事者の説明を求めます。 松本総務部長。座ったままで結構です。

中村委員長

○中村委員長 石井総務課長。

中村委員長

田中正也委員。

田中[正]委員

それで、議員報酬等及び区長等給料等審議会の答申なんですけれども、この議論の中で何か特徴的な話があれば教えてください。 それとあわせて、それぞれ0.3%引上げ、0.1%引上げというふうに出ているんですけれども、その根拠も併せて教えてください。

中村委員長

○中村委員長 石井総務課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

◆田中[正]委員 議案がここは議員の報酬なのであれですけれども、0.3%、0.1%というのは、管理監督者に合わせてということなんですが、その数値の基準というのは別にあるんですか、何か算出根拠というのが、理由が。

中村委員長

○中村委員長 石井総務課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

それで、全体的にはこの後の議案になるんだけれども、民間の公民較差の是正ということでの人事院勧告がベースになって、全体的には1.0、管理職は0.3というふうになっているんだけれども、民間のいわゆる会社員の、いわゆる算出根拠になった平均賃金というのは幾らになっているんですか。それが幾ら引上げになっているのか、この1年間で。それを教えてください。

中村委員長

○中村委員長 石井総務課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

分からなければいいですよ、またほかの議案でもあるから。

中村委員長

○中村委員長 石井総務課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

以上です。

中村委員長

(「なし」と言う者あり)

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

続きまして、議案第56号 渋谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御質疑をお願いいたします。 田中正也委員。

田中[正]委員

◆田中[正]委員 先ほどのと言っては別の議案だから申し訳ないですが、審議会で、その答申の中で意見が出された、区長の任命責任がありますというふうに指摘がされていた点について、区長はどういうふうにお考えなんですか、この審議会の指摘について。

中村委員長

○中村委員長 長谷部区長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

その点について、区長がここで、報酬の引上げをそれでも多とするのかということの点については、区長はどうなんですか。

中村委員長

○中村委員長 長谷部区長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

◆田中[正]委員 それで、もう一つ今度はお聞きしたいんだけれども、さっき民間の賃金の前年度、今年度、ありましたが、今回の議案にもなっているんですけれども、今回提案されている、地方公務員、23区の公務員の引上額と前年度の基準額をそれぞれ教えてください。民間賃金の比較に用いた金額です。3,722円でしたっけ。公民較差の3,722円の。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

◆田中[正]委員 これも先ほどと同じ、私としての評価になると思うんですけれども、本当に公務員自体の給料もそんなに、民間の給料が上がっていないということもそうですけれども、それにしても3倍近い給料が保障されているのに、さらにそれを引き上げるというのが妥当なのかということで言うと、私は、審議会の答申はそうですけれども、甚だ疑問に思います。感想ですけれども。

中村委員長

増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

先ほどこの審議会の答申を真摯に受け止めるという御発言もありました。ただやはり、澤田副区長、前定例会の委員会質疑では、国家賠償請求に値するというような理事者の答弁もありましたとおり、民間企業だったら幾ら実績のある役員であっても、こういう不祥事を起こしたら退職金を受け取らずに引責するということが当たり前なんじゃないかと思います。それを辞職で済ませたという区長の責任も私どもはあると思っておりまして、こういった点から、本来は私ども、区長にも自ら減給で責任の所在を示してくださいと申し上げている立場ですけれども、それをしていただけていない中で、せめてこの条例、給与の引上げ等は据置きにするですとか、そういった御判断、御検討はお考えにならなかったでしょうか。

中村委員長

○中村委員長 長谷部区長。

中村委員長

○中村委員長 増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

◆増田副委員長 では、もう一点、前回、第3回定例会でその問題に関して、再発防止を徹底するという御答弁をいただきました。ただ、ここまでその進捗が見えてきておりません。この条例案の妥当性を考える上でも、再発防止の徹底策はどこまで行われているのか知りたいと考えまして、今時点でどのような進捗があるか、今お伺いしてもよろしいでしょうか。

中村委員長

午後4時16分 休憩 ----------------------------------- 午後4時17分 再開

中村委員長

増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

◆増田副委員長 先ほど私が申し述べたこと、再発防止策が徹底されているとはまだ見えていないということを意見として、指摘として申し述べさせていただきます。

中村委員長

○中村委員長 鈴木委員。

鈴木委員
鈴木委員維新・議会改革の会

◆鈴木委員 この条例改定による効果は、別に長谷部区長だけに及ぶものではなくて、もし交代等があったら、ほかの方にも当然引き継がれるということでいいんですよね。

中村委員長

○中村委員長 石井総務課長。

中村委員長

○中村委員長 鈴木委員。

鈴木委員
鈴木委員維新・議会改革の会

ただ、先ほどもおっしゃっていたように、いろいろ懸念があるとか、あと特別職を選ばれるときに、その人はどういう方なのかとか、どういうトラブルを抱えているのかとかというのは、ちゃんとやっぱり議会に説明していただかないと、我々としても賛否を出すときになかなか難しかったりするので、その点は今回の課題というか、今回の反省といったら、反省を求めるのもあれですけれども、として認識をしていただいて、元気いっぱいこの金額に沿うように頑張っていただければと思います。以上、感想です。

中村委員長

○中村委員長 田中匠身委員、どうぞ。

田中[匠]委員

(「報酬審の答申です」と言う者あり)

田中[匠]委員

◆田中[匠]委員 答申に至る中の意見ということで、そこで、副区長の件は看過はできないけれども、殊さらここですることじゃないという内容で、ちょっとそこをはっきりもう一回お願いします。

中村委員長

○中村委員長 石井総務課長。

中村委員長

○中村委員長 田中匠身委員。

田中[匠]委員

◆田中[匠]委員 分かりました。そこをはっきり、審議会でそういうふうに意見が出ているということをはっきりさせたかったので、確認させていただきました。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

私がお伺いしたいのは、もう一つは、ほかの委員もおっしゃっているように、この報酬水準が本当にふさわしいのかという、区民目線でね。それをお伺いしたかったんですけれども、先ほど民間の賃金、公務員の賃金、それぞれ区の職員、その生活実感からして、これだけの高額な報酬を受け取って、さらにそれを引き上げるということについての区民感情というのは、区長はどう考えていらっしゃるんですか。

中村委員長

○中村委員長 長谷部区長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

いずれにしても、本当に庶民感覚からすると、あまりにも高額な報酬を引き上げるというのは、やっぱり区民感情としては納得いかないというふうに私は思います。

中村委員長

ほかございますか。よろしいですね。 (「なし」と言う者あり)

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

続きまして、議案第57号 渋谷区教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務条件に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御質疑をお願いします。 (「なし」と言う者あり)

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

以上で、議案第55号、56号、57号につきましては、補充質疑を残し、質疑を終了いたします。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後4時26分 休憩 ----------------------------------- 午後4時27分 再開

中村委員長

続きまして、議案第58号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、議案第59号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を一括議題に供します。 なお、両議案につきましては、それぞれ特別区人事委員会から異議ない旨の回答を得ておりますので、申し添えます。 それでは、理事者の説明を求めます。 木下人事担当部長。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

鈴木委員。

鈴木委員
鈴木委員維新・議会改革の会

◆鈴木委員 選挙を経て初めてこういう給料改定なので、確認したいので、この給料表で決めた金額がどういうふうに支給されるのかというのを説明していただきたいと思います。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

○中村委員長 鈴木委員。

鈴木委員
鈴木委員維新・議会改革の会

◆鈴木委員 期末手当はどうなるんですか。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

○中村委員長 鈴木委員。

鈴木委員
鈴木委員維新・議会改革の会

◆鈴木委員 あと関わるのは、退職手当もざっくりでいいので、御説明ください。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

○中村委員長 鈴木委員。

鈴木委員
鈴木委員維新・議会改革の会

◆鈴木委員 あともう一つ、勧告が実際にこうやって条例化されるまでの流れを教えてください。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

○中村委員長 鈴木委員。

鈴木委員
鈴木委員維新・議会改革の会

◆鈴木委員 特区連からはどういう意見があったのか教えてください。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

○中村委員長 鈴木委員。

鈴木委員
鈴木委員維新・議会改革の会

統一交渉だから、各区の状況とか、そういう個別の意見とかを反映させるのは難しいんだろうなと思うんだけれども、ただ、やっぱり物価が上がっているときに賃金が上がらないというのは当然つらいですし、むしろ賃金を上げたほうが経済の好循環にもなっていくわけだから、その点を是非、公務員の皆さん方の給料を確保することによって実現をしていただきたいなと。そのために仕組み、あるいは働きかけを取り組んでいただきたいなと思います。 それともう一つは、皆さん方みたいな管理職がやっぱり輝いて、頑張れるような環境を整えないと、若手職員に幾ら初任給を上げたって、将来こうかとなってしまうと、大して上がらないのかとなってしまうと、それはつらいわけですよね。このままいていいのかというのがよく言われますけれども、そういった意味で言えば、若手に厚く中堅・上位層に厳しくというのだと、結局魅力が向上しないということになるわけだから、これはあまり合理的じゃないと私は思いますので、その点、今後、是非主張していただければなと思います。 以上です。

中村委員長

田中正也委員。

田中[正]委員

そうした中で、ここで言われている、まず若手の賃金に配慮したというふうにおっしゃっているんですけれども、ちょっと前も聞きましたけれども、高卒初任給がこれで、改正前と改正後で幾らになるのかというのをもう一度教えてください。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

◆田中[正]委員 じゃ、大卒という声がかかりましたので、大卒もお願いします。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

◆田中[正]委員 確認ですけれども、高卒も大卒も20%ですか。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

いずれにしても、公務員の給与というのは、ほかのいろいろな、病院の職員だとか、保育単価だとか、いろいろなところに影響してくる、社会的な影響力が非常に大きな賃金の決定なんですね。だから、民間企業もそこに合わせていくということがあります。 今、岸田さんは一生懸命、賃上げ、賃上げというふうに言っているんだから、本来は国家公務員が先頭に立って賃金を引き上げなければいけない、抑えている状況じゃないというふうに思いますけれども、地方公務員の場合も是非、物価高騰を上回るような、生活できる賃金を保障できるように、是非、関係諸機関に働きかけていただきたいと思います。よろしくお願いします。

中村委員長

増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

◆増田副委員長 すみません、説明いただいたかと思いまして、恐らく私の理解不足だと思うんですけれども、議案第58号の職員の給与に関する条例の4ページ、附則の2、ここだけ令和5年4月1日という言葉が出てきまして、これは勧告でも令和5年4月1日から実施と書かれているけれども、過去だから今から間に合わないというか、できないので、この4月1日に遡って効果を発効させることを今規定したという、こういう見方でよろしいんでしょうか。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

(「なし」と言う者あり)

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

続きまして、議案第59号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御質疑をお願いいたします。 田中正也委員。

田中[正]委員

◆田中[正]委員 ちょっと分かれば、こういう審議の進め方なので、分からなければしようがないんですけれども、要するに短期とフルタイムというか、長期というか、ここで言うと、(1)の①と②に分かれているんですけれども、これの該当する人数、どこの時点でもいいですよ、去年の年度末でも、今年の年度初めでもいいし、直近でもいいけれども、それの人数と、男女比と、平均賃金が分かれば、どこまででも構いません、分かる範囲で教えてください。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

◆田中[正]委員 ちょっと確認ですけれども、給料表の、いわゆる4月1日遡りというのは、任期3か月以内の者で、いわゆるここで言う、資料で言う①ですよね。それが409人と。②の、いわゆるそれ以外の方が、短期ですね、の方が97人と、そういう理解でよろしいですか。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

◆田中[正]委員 これに沿って、もうちょっと丁寧に質問するべきでしたね。いわゆる409人というのは、最初に給料月額の改定があった場合に給料表の適用について、常勤職員の例による取扱い、つまり4月1日まで遡るよというのが409人という、そういうことなんですか。それで①②合わせて97人と、さっきのこの数字との関係で整理して、それぞれ何人になるのかということが知りたかったので、その男女比が本当は知りたかったんだけれども、分からなければ。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

◆田中[正]委員 その97人の①②の内訳は分からないですか。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

ただ、それそういうことは十分注意して、この間ずっと言っていますけれども、会計年度任用職員自体の均等待遇と、それから処遇の抜本的引上げね。とりわけ1,500円以上の時給の引上げというのは、生活賃金ですから、これはもう本当に早急に実施できるように働きかけていただきたいというふうに思います。 以上。

中村委員長

田中匠身委員。

田中[匠]委員

◆田中[匠]委員 説明の中で、今回から給料月額の改定があった場合に、常勤職員の例による取扱いに改めるということだったんですが、その前は、4月1日からもうずっと変わらず、給料表の改定があっても、会計年度任用職員は変わらなかったんですか。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

○中村委員長 田中匠身委員。

田中[匠]委員

あと期末手当を、今年度が0.1月分上乗せ、これは特例措置ということなんですけれども、何で来年、戻しちゃうんですか。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

○中村委員長 田中匠身委員。

田中[匠]委員

◆田中[匠]委員 分かりました。法の規定にのっとって、こうするしか対応を改善することができないということだと思うので、それも適当かなというふうに思います。

中村委員長

田中正也委員。

田中[正]委員

◆田中[正]委員 職員のほうは、職員組合と話合いで妥結をしているのかの確認と、それから、会計年度任用職員の場合は、組合の妥結の内容になっているんですか、中身は。それがどうなっているのか。ちょっとそこだけ確認させてください。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

(「なし」と言う者あり)

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

以上で、議案第58号、59号につきましては、それぞれ補充質疑を残し、質疑を終了いたします。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後4時57分 休憩 ----------------------------------- 午後5時26分 再開

中村委員長

議案第55号 渋谷区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。 補充質疑をお願いいたします。 (「なし」と言う者あり)

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

次に、討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自由民主党、岡委員。

岡委員

この条例は、議員報酬の額の改定等を行うため、条例の一部を改正する必要があるための改正条例です。 具体的には、渋谷区議会議員報酬等及び区長等給料等審議会の答申を受け、区議会議員について議員報酬額を0.3%、期末手当の支給月数を年間で0.1月分引き上げるものです。施行期日は条例中第1条の規定は令和5年12月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日です。 審議会答申を受けての改正であり、原案に賛成をいたします。

中村委員長

○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

厚生労働省が今月公表した今年9月の毎月勤労統計によると、全国的に名目賃金は上昇しているものの、物価の高騰に賃上げが追いついておらず、実質賃金は18か月連続で減少しています。総務省統計局の最新の住宅・土地統計調査の結果によると、本区では年間収入500万円未満の世帯が46%、300万円未満の世帯が23%で、多くの区民が物価高騰と実質賃金減少の影響を受けています。 このような区民生活が改善されない社会状況下において、議員や特別職の報酬、給料が上がっていく構造は、多くの区民からの理解が得られないと考えます。今回は本区議員の議員報酬及び期末手当は据置きが妥当であると考え、本案に反対いたします。

中村委員長

○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。

田中[匠]委員

渋谷区議員報酬等及び区長等給料等審議会の答申を受けたものであり、妥当と考えます。 以上です。

中村委員長

○中村委員長 公明党、近藤委員。

近藤委員
近藤委員渋谷区議会公明党

先ほどと同じように、渋谷区議員報酬等及び区長等給料等審議会の答申を受けたもので、妥当であると判断し、賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。

田中[正]委員

この報酬審議会の基準になっている民間の従業員の平均賃金は38万3,184円で、今回の議員報酬はその1.6倍もの議員の報酬や期末手当をさらに引き上げることになります。先ほども指摘されましたけれども、物価高騰に苦しむ区民の理解を得られるものでは到底ないと、こういうことで、日本共産党区議団は反対をいたします。

中村委員長

○中村委員長 鈴木委員。

鈴木委員
鈴木委員維新・議会改革の会

答申を受けたものということで、妥当であると思います。 意見として、議会改革期の提案の中で、私は、渋谷区議会議員の報酬水準はどれぐらいなのかというのを明確にするべきだというような提案をしております。今の状態がどれぐらいかというのが明確になっていないから、先ほどのような、区民の理解が得られるかどうかとか、そういう議論になってしまうと思っているので、私はその点を明確にするべきだと。この際、意見を言っておきます。 以上です。

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

これより議案第55号 渋谷区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

中村委員長

なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。後ほど机上配付させていただきます。 続きまして、議案第56号 渋谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。 補充質疑をお願いいたします。 ありませんか。 (「なし」と言う者あり)

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

次に、討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自由民主党、岡委員。

岡委員

この条例は、区長等の給料の額の改定等を行うため、条例の一部を改正する必要があるための改正条例です。 具体的には、渋谷区議会議員報酬等及び区長等給料等審議会の答申を受け、区長及び副区長について、給料額を0.3%、期末手当の支給月数を年間で0.1月分引き上げるものです。施行期日は条例中第1条の規定は令和5年12月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日です。 審議会答申を受けての改正であり、原案に賛成をいたします。

中村委員長

○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

理由はまず、議案第55号で申し述べたことと同じ考え方で、現在の社会状況下における特別職の給料等の引上げには区民の理解が得られないと考えます。また、今年8月に発生した前副区長の不祥事に伴い、当会派は、第3回定例会の代表質問にて、区長自ら減給で責任の所在を明らかにすることを求め、本質的な再調査と抜本的な再発防止策を求めました。しかし、その後も、当会派が2度提出した要請書への回答もなく、再調査や再発防止策の大きな進捗も見られません。 本来なら、本条例の改正とは切り離して、区長自らが減給で責任の所在を示すとともに、早急な再調査と再発防止策を実施いただきたいところです。しかし、それがかなっておりません。この状況において、本案への賛成をすることはできません。よって、当会派は本案に反対いたします。

中村委員長

○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。

田中[匠]委員

こちらも先ほどの議案と同じく、渋谷区議員報酬等及び区長等給料等審議会の答申を受けたものでありますので、妥当と考えますし、前副区長の件も審議会のほうでは、殊さらここで取り上げることではないというような意見もあったということですし、区民のほうからは評価されているという審議会での意見もあったということで、公民較差の是正が目的ですから、それに従うのは当然かなというふうに思います。 とはいえ、引き上がることになるので、我々議員もそうですけれども、しっかり働いてくださいという意見が会派の中でありました。ということで、原案に賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 公明党、近藤委員。

近藤委員
近藤委員渋谷区議会公明党

こちらも渋谷区議員報酬等及び区長等給料等審議会の答申を受けたものであり、妥当だと考えます。 また、先ほど質疑の中で、区長が、コロナ禍で先頭に立って働いてきたと、また災害時も考えるとという御決意を伺いました。こういった区民の皆様の命を預かることに関して、報酬では表せないようなぐらいの重みを持っていらっしゃるのを感じましたので、反対する理由はありません。

中村委員長

○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。

田中[正]委員

まず第一に、物価高騰、今、食品を中心に8%と言われるような大幅な物価高騰が襲っている状況です。それに対して、政府は全く無為無策で、低所得者に対しては7万円の給付を年内にという話もありますけれども、さらに言うと、渋谷区は、困っている人たちに届いている給付というか、支援をほとんどやらないと、中小業者も含めて。そういう意味では、本当に物価高騰に苦しむ区民に対して働いているのかというふうに区民は思わざるを得ないと思います。 しかも、公務員の給料の3倍にも及ぶ区長の場合は、副区長の場合は2.3倍ですけれども、それをさらにこの時期に引き上げるというのは、到底区民の理解を得られるものではないというふうに言わなければならないと思います。それが第1点です。 もう一点は、副区長の答申でも出ていましたけれども、任命責任があるということが指摘をされていました。その区長が、副区長には懲戒責任を果たさせないで、退職金を出して、自らも給料の引上げということも含めて、区民の納得を得られるものではないというふうに思います。2点にわたって、日本共産党は反対いたします。

中村委員長

○中村委員長 鈴木委員。

鈴木委員
鈴木委員維新・議会改革の会

答申を受けたものということで、賛成いたします。 当然、区長という職に対する給料、報酬であって、これは長谷部区長がどうこうという話ではなく、社会情勢等を勘案して検討されるべきものだと思います。と言いつつ、答申の中にもいろいろあったように、厳しい御意見もあるのは事実なので、その辺は、先ほど言っていただいたように真摯に受け止めていただいて、よりよい区政を目指していただきたいなと、これはお願いを申し上げます。 以上です。

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

これより議案第56号 渋谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

中村委員長

なお、委員長報告については委員長部局一任ということで、よろしくお願いいたします。後ほど机上配付させていただいできます。 続きまして、議案第57号 渋谷区教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務条件に関する条例の一部を改正する条例を議題にします。 補充質疑をお願いいたします。 (「なし」と言う者あり)

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

次に、討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自由民主党、岡委員。

岡委員

この条例は、教育委員会教育長の給料の額の改定等を行うため、条例の一部を改正する必要があるための改正条例です。 具体的には、渋谷区議員報酬等及び区長等給料等審議会の答申を受け、教育長について、給料額を0.3%、期末手当の支給月数を年間で0.1月分引き上げるものです。施行期日は条例中第1条の規定は令和5年12月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日です。 審議会答申を受けての改正であり、原案に賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

理由は、議案第55号で申し述べたことと同じ考え方で、現在の社会状況下における教育長の給料や期末手当の引上げには区民の理解が得られないと考え、本案に反対いたします。

中村委員長

○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。

田中[匠]委員

特別区人事委員会勧告を受けて、渋谷区議員報酬等及び区長等給料等審議会の答申に従ったものですので、妥当と考えます。

中村委員長

○中村委員長 公明党、近藤委員。

近藤委員
近藤委員渋谷区議会公明党

こちらも渋谷区議員報酬等及び区長等給料等審議会の答申を受けたものであり、妥当であると判断し、賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。

田中[正]委員

公務員給与は、給与改定の基準になる公務員給与平均の2.1倍もの高額な報酬、それに基づく期末手当を今の物価高騰で苦しんでいる区民の状況の中で引き上げるということは、区民の理解が得られないということで、反対をいたします。

中村委員長

○中村委員長 鈴木委員。

鈴木委員
鈴木委員維新・議会改革の会

答申に沿ったものということでありますけれども、一部、社会状況等で区民の理解が得られないという会派がありますけれども、それこそ区民の代表、我々とは違う立場の代表の方々が考えて、いろいろ悩んだ末に出した答申ということで、まさにそれは区民の意見だと思うし、そこを尊重しないというのは、私にはちょっと理解が全然できません。 区民の理解が得られないというのは、よく、公務員の給料が上がらないときに言われることですよね。住民の理解が得られないから、公務員の給料は上げられないんだというのは、もうこの長い間、ずっと続いてきた、なんていうか、嫌な言葉ですよ。それをこんなふうにどんどん言ってしまうというのは、私は風潮としてよくない。特にこういう物価が上がっている局面で、それに見合った部分ぐらいはちゃんと対応していくのが我々の責任なんじゃないかなとは思います。 以上、雑感でした。賛成いたします。

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

これより、議案第57号 渋谷区教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務条件に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手)

中村委員長

なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。後ほど机上配付させていただきます。 続きまして、議案第58号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。 補充質疑をお願いいたします。 (「なし」と言う者あり)

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

次に、討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自由民主党、岡委員。

岡委員

この条例は、特別区人事委員会勧告を受け、職員の給料表の改定等を行うため、条例の一部を改正するものです。 改正内容としては4点あり、1つ目に、管理職員の期末手当年間支給月数を0.05月引き上げる。具体的には、令和5年度は12月期を0.05月引き上げ、令和6年度以降は6月期、12月期ともに0.025月ずつ引き上げるものです。 2つ目に、勤勉手当の年間支給月数を、一般職員を0.1月、管理職員を0.05月引き上げる、具体的には、令和5年度は12月期に一般職員は0.1月、管理職員は0.05月引き上げ、令和6年度以降は6月期、12月期ともに、一般職員は0.05月ずつ、管理職員は0.025月ずつ引き上げるものです。 3つ目に、給料表について、初任給及び若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号給で給与月額の引上げを行うものです。公布の日から施行され、令和5年4月1日から遡及して適用するものとします。 4つ目に、法改正に伴う規定整備で、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を特定新型インフルエンザ等対策派遣手当に改め、緊急事態前にも対象範囲を拡大適用するもので、施行期日は公布の日からです。この改正は特別区人事委員会勧告を受けてのものであり、原案に賛成をいたします。

中村委員長

○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、月例給公民較差を是正し、職員の給与改定等を行うための改正です。実質賃金の減少が続く現在の社会状況下で、給与を引き上げていくことは大変重要です。 実質的な公民較差是正及び区政に携わる職員の重責を鑑みれば、より大幅な引上げが必要であると考えますが、まずは、少しでも職員の給与が増額されることは望ましいと考え、当会派は本案に賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。

田中[匠]委員

本議案は、特別区人事委員会勧告を踏まえて、公民較差解消のために給与の改定を行うための条例改正と思います。 改正内容としては、支給される0.1か月分を期末勤勉手当に加算。平均で年額も増になるという見込みです。物価高騰が前年度よりもまた上昇しているということで、当然の改正だと思います。また、若手職員、それから初任給に重きを置いたというところで、若手職員の就労意欲の向上や、新規職員の獲得につながることも期待いたしまして、シブヤを笑顔にする会は原案に賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 公明党、近藤委員。

近藤委員
近藤委員渋谷区議会公明党

特別区人事委員会勧告を受けたもので、一部を改正するものです。 特に初任給、若年層に重点を置いたこと、また全ての級及び号給で給料月額の引上げを行ったということで、物価高騰の中、若干ではあるんですけれども、引き上がるということは大変よいことですので、賛成をいたします。

中村委員長

○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。

田中[正]委員

物価高騰、区部でも3.4%の1年間の引上げと言われている中で、1%程度の賃金の引上げはいかにも追いつかない。職員組合のほうから、もっと引き上げろと。生活が苦しく、生活改善に程遠いという意見が出るのは、本当に当然だと思います。 もっと大幅な引上げを行って、民間の給与を引き上げるぐらいのそういう役割を是非果たしてほしいと思いますが、組合との協議はもう妥結しているということでもありますので、反対するわけにはいかないし、できればもっと次回に向けて引上げの努力をするように関係各所に働きかけていただきたいというふうに思います。 もう一つは、初任給は、やはりもっともっと大幅に引き上げてあげないと、とりわけ高卒の初任給は最低賃金に張りつくような、そういう、地域手当を除けばね、そういう状況は一刻も早く改善をして、引き上げていただきたいというふうに思います。意見として付け加えさせていただきます。

中村委員長

○中村委員長 鈴木委員。

鈴木委員
鈴木委員維新・議会改革の会

それから、初任給が上がったのはいいこと、若年層が上がったというのはいいことですけれども、やっぱりベテランの給与もきちんと上昇させないと、先ほども述べましたように、今はいいけれども、将来はと考えたときに、若手の職員さんなんかが疑問を持たれてしまうと私は思っています。 実際、技術職みたいな手に職を持っている方は、比較的簡単に民間で、より好待遇な職が見つかるわけですから、非常に確保が難しくなっているとも聞いています。そういうことを考えると、もうちょっと実情に合わせてきちんと報酬体系を整備するということをしていかないと、今後の渋谷区だけじゃなくて、23区はどんどん人材難になっていくだろうと。今でもそうなんだろうと思いますけれども、なっていくだろうなと思います。 特に本給をきちんと上げてあげないと、結局それは、さっき聞いたように、例えば生涯賃金に跳ね返ると、退職手当なんかにも跳ね返るところがそんなに上がっていないということですから、一部状況を聞くと、他の地方公共団体なんかにも全然、生涯年収で負けてしまうような構造があるとも聞いています。そういうことを考えると、欠点が非常に多い現状だなと思います。特別区は今、採用にも苦戦しているわけですから、今まで述べた点に是非留意をするよう、人事委員会及び区長会で強く要求をしていただきたいなと述べまして、やむなく賛成いたします。 以上です。

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

これより議案第58号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。後ほど机上配付させていただきます。 続きまして、議案第59号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。 補充質疑をお願いいたします。 (「なし」と言う者あり)

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

次に、討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自由民主党、岡委員。

岡委員

改正内容としては3点あり、1つ目に、給料表の改定があった場合における給料表の適用について、常勤職員の例による取扱いに改めるものです。ただし、当該年度の12月1日までに任期が3か月以内の者及び週当たりの勤務日数が2日以下、かつ、勤務時間が15時間30分未満の者についての給料報酬額は12月1日に改定します。 2つ目に、令和5年度は期末手当について、勤務職員に係る特別給の改定月数である0.1月を上乗せする特例措置を実施することとし、12月期の支給月数を1.3月とします。令和6年度以降は特例措置を廃止し、12月期の支給月数を1.2月とします。 3つ目に、勤勉手当の支給を定め、6月期、12月期ともに常勤職員と同月数の1.125月とし、休職者についても期末手当と同様の取扱いとします。 施行期日は公布の日からとし、第2条の規定は令和6年4月1日からとします。 審議会答申を受けての内容に改正するための改正条例であり、給料表の遡及適用や特例措置の実施、勤勉手当の支給は、会計年度任用職員の給料の適正化と勤労意欲向上に期するものと考え、原案に賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

理由は、議案第58号で申し述べたことと同じ考え方ですが、常勤の職員と同等の労働をされている会計年度任用職員のことも鑑み、今後のさらなる引上げを要望いたします。

中村委員長

○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。

田中[匠]委員

前の議案と同じように、人事委員会勧告を踏まえて公民較差を解消するということがまず目的であるということと、それから給料表の適用の仕方、それから勤勉手当の創設、それまでの期末手当における経過措置等、非常に改善点が多いというふうに考えております。 妥当な改正と考え、シブヤを笑顔にする会は、原案に賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 公明党、近藤委員。

近藤委員
近藤委員渋谷区議会公明党

改正内容、給料表や期末手当、勤勉手当などが、常勤職員の例による取扱いに改めるということで、任期が3か月以内の人や、週当たりの勤務日数が少ない方などは対象外ですけれども、おおむね常勤職員に合わせていくという考え方なので、賛成をいたします。

中村委員長

○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。

田中[正]委員

給与表の改定で、常勤職員に倣って、4月1日に遡って給料表が適用される。今回で言うと1%程度の給与の引上げが該当するということになって、一定は、会計年度任用職員の処遇の改善に資するという点では、賛成をするものであります。 ただし、意見として、男女賃金格差の原因となっている短期の会計年度任用職員、保育士の助手なんかを中心に、これも最低賃金に張りつくような、そういう実態がありますので、やはり最低賃金の1,500円以上への引上げ、あるいは同一労働同一賃金というようなことは、きちんとルール化をして、早急に実現をしていく必要があるというふうに思いますので、その辺は関係各所に要請をしていただきたいというふうに思います。 それと、常用代替というのは基本的にはされていないと思いますけれども、なるべく正規雇用に転用できるように働きかけていただきたいというふうに、条件整備も併せてお願いいたします。

中村委員長

○中村委員長 鈴木委員。

鈴木委員
鈴木委員維新・議会改革の会

会計年度任用職員の処遇については、他自治体よりもかなり大幅に改善したというふうに聞いています。今後も気持ちよく働いていただけるように、特に会計年度任用職員の重要性が増していると思いますので、そのあたりに意を払っていただきたいと思います。 以上です。

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

これより議案第59号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。後ほど机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後6時01分 休憩 ----------------------------------- 午後6時03分 再開

中村委員長

次回の委員会は、11月30日木曜日、午前10時30分からとし、日程表により御通知いたします。 ほかに何かございますか。 (「なし」と言う者あり)

中村委員長

午後6時03分 散会 会議の内容を記載し、その相違なきを認め署名する。 総務委員会委員長 中村豪志 同  委員  田中匠身 同  委員  田中正也