// 発言者(7名)
// 発言(196件)
本日の記録署名委員は、増田副委員長、鈴木委員にお願いいたします。 欠席、遅刻はありません。 -----------------------------------
補充質疑をお願いいたします。 (発言する者なし)
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自由民主党、岡委員。
本案は、手数料の新設等を行うため、条例の一部を改正する必要があることから提出されたものです。当該改正により、宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に伴う宅地造成等に関する工事許可申請に係る手数料、建築基準法施行令の改正に伴う既存の建築物に対する制限の緩和に係る認定の申請に関する手数料、その他規定の整備として都市計画法施行規則の規定に基づく証明書の発行に係る手数料の新設などが行われます。手数料金額は23区横並びで、施行期日は令和6年7月31日です。 当該法令改正は、令和3年の静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことを契機としています。危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることなどを踏まえ、宅地造成等規制法を抜本的に改正し、盛土などを行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土などを全国一律の基準で包括的に規制する宅地造成及び特定盛土等規制法が令和5年5月26日から施行されたことによります。 土地の用途にかかわらず、盛土等による災害から人々の生命、身体を守る観点は重要です。本区に対象となるものはほぼないと見込まれているとのことですが、都内には十数件程度対象となるものがあるとのことです。 法の改正による条例改正でありますが、常に万が一の事態を想定して災害発生を防ぐ意識を持ちつつ、適切に業務を遂行いただくことを要望し、原案に賛成いたします。
○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

本案の目的は大きく二つです。 一つ目は、宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に伴い、新たに必要となる工事許可申請などの手数料の新設です。この制度は令和3年に熱海市で盛土が崩落した災害をきっかけに、盛土の安全確保や責任の所在の明確化を目的として制定されたもので、地域の安全に資するものと評価します。 二つ目は、建築基準法施行令改正に伴い、新たに可能となる既存建築物の制限の緩和に関する手数料の新設です。具体的には、省エネのための大規模修繕を安全性の確保を前提に認める改正です。地球環境の保全や区民の住環境の改善につながる改正であると評価します。 手数料額は東京都や他区と同一の金額ということで、適切な額だと考えます。 いずれも新しい制度の施行になりますので、手数料以前に制度変更について周知徹底を図っていただくことを要望し、賛成いたします。
○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。
令和3年に静岡県熱海市の盛土が崩壊し、大規模な土石流災害が発生したことから、危険な盛土を規制するための法律、宅地造成及び特定盛土等規制法が成立、施行されました。旧法制の宅地造成等規制法では宅地造成は盛土規制の対象外でしたが、新法では東京都が土地の用途にかかわらず、盛土等により被害を及ぼし得る区域を規制区域として指定することとなり、区域内の盛土等は許可が必要になります。7月31日に施行される東京都の条例では、渋谷区のほぼ全域が規制区域にされますことから、これに伴い工事許可申請等の手数料を設定するもので、必要な条例改正です。 また、許可基準に沿って盛土の安全対策が行われているかどうかを確認するため、施工状況の定期報告、施工中の中間検査及び工事完了時の完了検査が実施されますが、これについて都市計画法施行規則の規定に基づく証明書を交付する場合の手数料が新設されます。 また、建築基準法施行令の改正に伴い、建築基準法以前からあった不適格建築物、つまり、昭和25年以前からあり接道義務を満たしていない等の建築物について、省エネ、安全、防火、長寿命化等の目的においては大規模修繕を認める制限緩和も本条例の改正に含まれます。 いずれも災害防止や安全対策のための国の法令改正に伴う手数料の新設であることから、適正なものと考え、シブヤを笑顔にする会は原案に賛成いたします。
○中村委員長 公明党、近藤委員。

改正内容は大きく2点で、1点目が、宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に伴う宅地造成等に関する工事許可申請等に係る手数料の新設です。これは令和3年7月に発生した静岡県熱海市の土石流災害を踏まえ、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するもので、令和5年5月26日に施行されました。 東京都では、盛土規正法に基づく規制区域を指定し、令和6年7月31日に運用を開始します。これにより宅地造成等の工事を行う場合、高さ1メートルを超える盛土については工事許可申請が必要となり、付随して工事許可や変更許可手数料等が新設されます。 2点目が、建築基準法施行令の改正に伴う既存の建築物に対する制限の緩和に係る認定の申請に関する手数料の新設です。これは都市計画区域内にある建築物の敷地が道路に2メートル以上接しなければならないとしているが、省エネ等の配慮、また、安全上支障がないと認められた場合、制限の緩和に係る申請が可能になることなどが新設されます。その他規定の整備です。 どちらも区民の安全・安心に直結する改正です。それぞれの事業の厳格な運用と丁寧な周知を要望し、賛成いたします。
○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。
本案は、宅地造成及び特定盛土等規制法、盛土規正法に伴う宅地造成等に関する工事許可申請等に関わる手数料の新設と、建築基準法施行令の改正に伴う既存建築物に対する制限の緩和に係る認定の申請に関する手数料の新設、都市計画法施行規則の規定に基づく証明書の交付に係る手数料の新設等のための条例改正です。 盛土規正法は、熱海市で発生した盛土崩壊による大規模な土石流災害等を踏まえ、危険な盛土等を包括的に規制するためで、本法律に基づき都が渋谷区全域を宅地造成等工事規制区域に指定したために、区として許可申請の受付許可等の手数料を規定するもので、年間13件程度を見込んでいます。 また、建築基準法施行令改正による既存建築物に対する制限の緩和については、省エネ化のための規制緩和ですが、建築基準法制定の昭和25年以前の建築物が対象であり、区内には対象物件を想定していません。 いずれにしても、区民の安全・安心や気候危機対策に資する改正であり、手数料の金額も他の23区と同様であることから、賛成いたします。法改正の趣旨に沿って適切に対応されるとともに、気候危機は極めて深刻な事態になっておりますので、抜本的な対策強化を求めます。
○中村委員長 鈴木委員。

◆鈴木委員 賛成します。
(「異議なし」と言う者あり)
これより議案第33号 渋谷区手数料条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後2時32分 休憩 ----------------------------------- 午後2時33分 再開
「議案第34号 職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例」を議題に供します。 補充質疑をお願いいたします。 (発言する者なし)
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自由民主党、岡委員。
本案は、地方公務員法に基づく配偶者同行休業に伴う代替職員採用制度を導入するため、条例の一部を改正する必要があることから提出されたものです。 当該改正により、配偶者同行休業取得職員の休業申請期間について、職員の配置換えなどによって休業する職員の業務を処理することが困難であると認められるときは、申請期間を任期の限度として、任期付採用か臨時的任用のいずれかの任用を行うことができるようになります。 施行期日は公布の日です。 昨今、働き方や家族の在り方は多様となっていますが、それぞれの事情やニーズに応じて継続的に勤務できるよう選択肢を広げることは重要と考えます。仕事と家庭生活を両立したいという方が有為なキャリアを諦めることなく能力を発揮して勤務を継続するには、当該制度を利用しやすくする必要があります。 そのためにも、当該職員の休業中の業務の処理に偏りや一部の職員へ負担が生じ、混乱や不満が生じることのないよう働き方を見直し、任期付採用や臨時的任用を柔軟に取り入れるとともに、職場の環境整備や意識改革を推進いただくことを要望し、原案に賛成いたします。
○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

本案は、地方公務員法に基づく配偶者同行休業に際し、代替職員として任期付採用または臨時的任用の職員を採用できるようにする改正案です。 本区では、平成26年に配偶者同行休業の制度が整備されましたが、昨年度に初めて2件の取得があり、今後職員がより取得しやすい環境整備が求められるところです。配偶者同行休業は、職員やその家族のライフプランを広げる制度であり、区には職員の希望をかなえられる環境を整備する責任があります。 後任職員の配置の選択肢として任期付採用や臨時的任用を可能にする本改正は、環境整備の一端になると評価し、賛成いたします。 実際の運用に当たっては、職務内容や配置状況に応じて配置の方針を検討いただき、代替職員のキャリア形成に配慮するなど、休業する職員、代替職員、そして、区組織の三者にとってプラスになるような運用に努められるようお願いいたします。
○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。
本議案は、平成27年に条例化した配偶者同行休業制度に関して、取得する職員がそれまで従事してきた業務を他の職員の配置換え等では対処することが難しい場合に、代替職員として任期付採用や臨時的任用ができるようにする条例改正です。 昨年、配偶者同行休業を取得した職員が2名いたということですが、仕事とライフプランと両立させたい職員が、この休業をより取得しやすくなる規定の整備と考え、シブヤを笑顔にする会は原案に賛成いたします。
○中村委員長 公明党、近藤委員。

原案は、地方公務員法に基づく配偶者同行休業に伴う代替職員採用制度を導入するため、条例の一部を改正するものです。 具体的には、配偶者の海外赴任等に同行、帯同する職員が3年を期限に休業申請することができ、また、その組織の負担を軽減するため、地方公務員法に基づく配偶者同行休業に伴う代替職員採用制度を導入するもので、議案説明の中で、平成26年に施行された配偶者同行休業制度の当区での取得状況は昨年度初めて2名が申請し、当該組織の代替職員は正規職員を配置しているそうですが、今回の条例改正により、申請期間を任期の限度として任期付採用、臨時的任用が導入され、業務内容によって職員採用の選択肢が増えるメリットがあると伺いました。 また、任期付採用職員は、休業申請期間内において任期を更新することが可能となり、臨時的任用職員については、年次有給休暇及び特別休暇に関する規定の整備も行います。それぞれの事情やニーズに応じて継続的に勤務できるよう選択肢を拡充するものであり、妥当な改正だと考えますので、賛成いたします。
○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。
本案は、地方公務員法に基づく配偶者同行休業、つまり、職員が外国で勤務等をする配偶者と外国で生活を共にするための休業を保障するために、代替職員採用制度を導入できるようにする条例改正です。 この間の実績では、正規の職員の配置転換等で対応してきましたけれども、職員の配置転換等によって休業する職員の業務を処理することが困難な場合には、本条例改正によって職員の任期付採用、臨時的採用を可能にするものです。 本条例改正によって、より確実に同行休業が保障されることになることは評価します。 一方、上司の判断によって、公務の運営に支障がない等の任命権者の判断によっては、休業が認められないこともあり得るとしており、こうした事態を生じさせない対策が必要です。職員組合が求めているように、同行休業の取得によって、業務の継続は正規職員で対応するよう、余裕を持った職員配置と日常的な職員とのコミュニケーションを十分に取るよう求めます。
○中村委員長 鈴木委員。

最大限、職員とその家族の自己実現や自己決定権を尊重するような運用をお願いします。また、代替職員についても、できるだけ不足ないようにお願いいたします。 以上、2点要望いたしまして、賛成いたします。
(「異議なし」と言う者あり)
これより議案第34号 職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後2時41分 休憩 ----------------------------------- 午後2時41分 再開
「議案第43号 西参道プロジェクトに伴う道路改良工事(その6)請負契約」を議題に供します。 補充質疑をお願いいたします。 増田副委員長。

◆増田副委員長 西参道プロジェクトに伴う道路改良工事のその5で、昨年度、着工後に住民の方が植栽を増やしてほしいということで変更契約がありました。今回はそういった経緯も踏まえて、灯籠とか、いろいろ地元の方とは協議されたと思うんですけれども、植栽等についても十分な協議をしていただいたかというところをお答えください。
○中村委員長 森田契約課長。
(発言する者なし)
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自由民主党、岡委員。
当該請負契約の目的は、西参道プロジェクトに伴う道路改良工事(その6)について、工事請負契約を締結するもので、契約の方法は制限を付した一般競争入札、工事場所は渋谷区代々木三丁目27番から代々木四丁目28番先、契約金額は1億5,499万円、契約の相手方は城北興業株式会社、工期は契約の日から令和6年12月27日までです。 当該入札には3社が参加しており、適切なプロセスに基づいて選定された契約の相手方と判断いたします。当該地は、交通量の多い道路に面していますので、工事中の安全管理の徹底と工事が遅れることがないよう、工事の進捗につき注意を払っていただきたいと思います。 また、本道路においては道路植栽がありますが、他所では近年の猛暑の影響で枯れてしまう植栽もあったと仄聞しております。環境に適合した植栽を考慮し、しっかりと整備、剪定、管理いただくことを要望し、賛成といたします。
○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

契約の概要は、繰り返しになりますので割愛いたします。 予定価格は1億5,550万9,200円、落札率が99.7%と高止まりしておりますが、他区の事業者を含めて参加可能な業者を53社まで設定されたということで、競争が働くよう努力されたことは評価いたします。 昨年度の西参道プロジェクトに伴う道路改良工事(その5)で変更契約が発生した経緯も踏まえて、近隣住民の方としっかり事前に協議、調整されてきたとお伺いしました。引き続き利用者の声を第一に柔軟に取り組んでいただくようお願いして、賛成いたします。
○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。
西参道プロジェクト最後の区間ですが、制限を付した一般競争入札であり、参加可能事業者数、区内14社、隣接区39社、計53社から3社の入札があったということで、適正なプロセスによる契約と考えます。 ここのところ、資材費、燃料費の高騰、エンジニア不足等により入札不調になるケースも見受けられますが、無事に入札が成立したことを喜ばしく思うとともに、ササハタハツプロジェクトと西参道プロジェクトの結節点として、地元と話し合いながら地域に愛される道路に仕上げてほしいと思います。 よって、シブヤを笑顔にする会は原案に賛成いたします。
○中村委員長 公明党、近藤委員。

契約の方法は、制限を付した一般競争入札であり、公正な手続を経ての契約であると考えます。引き続き周辺の安全対策等を万全に講じていただくことを要望し、賛成といたします。
○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。
本契約は、西参道プロジェクトに伴う道路改良工事(その6)請負契約であり、1億5,499万円で、城北興業株式会社と工事請負契約を締結しようとするものです。 引き続き工事の質を確保するとともに、一般競争入札の実効性を高め、より多くの事業者が入札機会を保障されるよう、区内事業者等への丁寧な周知をお願いします。
○中村委員長 鈴木委員。

請負契約そのものではないんだけれども、電灯がたまに切れていたりすると非常に危ないので、そういった運用にも力を注いでいただきたいとお願いいたします。 以上です。
(「異議なし」と言う者あり)
これより議案第43号 西参道プロジェクトに伴う道路改良工事(その6)請負契約を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 続きまして、「議案第44号 玉川上水旧水路緑道再整備工事(玉川上水旧水路笹塚緑道ほか)請負契約」を議題に供します。 補充質疑をお願いしますが、答弁保留があったかと思いますので、その説明をお願いします。 森田契約課長。
田中正也委員。
◆田中[正]委員 今、基盤整備工と公園植栽工を言っていただいたんですけど、これだけだと請負工事金額の1割ぐらいにしかならないんですけれども、工事金額の大きい順にこれは報告いただいたのですか。
○中村委員長 森田契約課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 施設整備工と基盤整備工の工事の種類の違いは分かりますか。要するに、土壌を全部剥がしてという、御説明ください。
○中村委員長 森田契約課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 施設整備工が園路の整備なんですか、地盤の整備なんですか。
○中村委員長 森田契約課長。
○中村委員長 増田副委員長。

◆増田副委員長 テラゾ材の御答弁ありがとうございました。ということは、今回コミットする発注量というのは議案第44号の契約範囲であって、それ以降は仮に発注しなくても問題ないという約束、ルールでの調達手続を進んでいるということですよね、当たり前のことかもしれませんが、まずそちらをお願いします。
○中村委員長 森田契約課長。
○中村委員長 増田副委員長。

◆増田副委員長 ちょっと逆に考えると、そうすると今回落とした業者が次回必ずしも落とすとは限らないということになってくると、今度同一のデザインを欲しかったときに、それが手に入らない可能性もある。価格競争になるので別の業者が落としたら、別のエリアは違う素材になっていくという、こういうこともあり得るものなんですか。
○中村委員長 森田契約課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 つまり、今回テラゾ材を前提にした契約案件になっているでしょう。前の答弁でも6月中にはこの物品契約も発注かけるという話になっているんだけど、逆に言うと、今回テラゾ材を前提としてこの工事契約を締結したら、テラゾ材の使用をずっとほかの大山の別の部分だとか、西原だとか、初台だとか、代々木のところまでずっと同じテラゾ材を使うということになって、逆にそれを敷設するのにかなうことが条件になってくると、今度の契約がね、ほかの契約が。そういうことになってくるということなんでしょう。
午後2時55分 休憩 ----------------------------------- 午後2時58分 再開
森田契約課長。
鈴木委員。

本会議で総事業費が110億円ということで提示されましたけれども、実際どれぐらい何にかかるのかというのを工事費とか、舗装とか、特注資材なんかの費用とか、あるいは、樹木の整備費用なんか性質別に分けるとどうなるのかというのが答弁できるのだったら答弁してください。
○中村委員長 森田契約課長。
○中村委員長 鈴木委員。

◆鈴木委員 今のところの見込みだと思うので、出っ込み、引っ込みはいいんだけれども、舗装等の「等」の内容をもう少し教えてもらえると。
○中村委員長 森田契約課長。
○中村委員長 鈴木委員。

◆鈴木委員 やっぱり半分まではいかなくても、3割強から4割が舗装材に占められるというのは、他の委員会でも高いというような御指摘もあったようだけれども、やっぱりなかなか大変だなと思うんだけれども、これは安くて悪いものを使うよりは、ある程度コストをかけていいものを使うということなんですかね、答弁できればお願いしたいけど。
○中村委員長 長谷部区長。
○中村委員長 鈴木委員。

(「建築廃材」と言う者あり)

二つ目です。三つあるんですけど二つ目が、緑道の、特に西原地域とか初台地域は代々木上原駅の方向に向かって坂になっていて、谷底地の小田急沿線だと溢水の危険がハザードマップなんかでも示されています。ゲリラ豪雨なんかがあった場合、不安だというふうに地元の町会長から言われたんですけれども、緑道の保水能力等は工事前と工事後でどう変わるのかというのを簡単に説明できればお願いします。
○中村委員長 森田契約課長。
○中村委員長 鈴木委員。

三つ目なんですけれども、自分の地元のトイレプロジェクトの透明トイレなんかはデザイン性に優れているかもしれないけれども、非常に使い勝手が悪かったと。できれば建て替えとか大規模に変えてほしいけれども、なかなかデザイナーの権利等の調整が難しいという話を私は聞いているんです。当然この公園についても関わったデザイナーさんの権利というのが発生してくると思うんです。 その辺、今回の契約に当たって、例えば、施工後に不都合があったりとかデザインなんかについて住民の方々から変更要求があったりとか、あるいは、事情が変わって何か新しいモニュメントを作るとか、それは例ですよ、そういうふうになったときにデザインとか舗装とかを大きく変更できるのかというのを確認したいと思います。あと、権利について併せて説明をお願いします。
○中村委員長 森田契約課長。
○中村委員長 鈴木委員。

◆鈴木委員 権利については。
○中村委員長 石井部長。
○中村委員長 鈴木委員。

他方で、やっぱり公共物なので、それは地域住民の意向に沿って、あるいは、行政運営の中で適切な改修とか、あるいは、考え方が今後変わることだってあるので、そういったことについてデザインが変更を妨げるみたいなことはちょっと望ましくないと思っているので、その点の調整についてはきちんとやっていただいて、できるだけ大規模改修なんかも可能になるように交渉をお願いします。 以上です。
(発言する者なし)
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自由民主党、岡委員。
当該請負契約の目的は、玉川上水旧水路緑道再整備工事(玉川上水旧水路笹塚緑道ほか)で、工事請負契約を締結するもので、契約の方法は制限を付した一般競争入札、工事場所は玉川上水旧水路笹塚緑道ほか1か所、契約金額は1億8,150万円、契約の相手方は加勢造園株式会社、工期は契約の日から令和7年3月17日までです。 当該入札には4社が参加しており、適切なプロセスに基づいて選定された契約の相手方と判断いたします。 工事を始める前にはしっかりと説明会を行い、当該工事に関連した電柱地中化や樹木の撤去、都有地の取得といった住民の要望についても親身になってヒアリングをし、丁寧に近隣住民の御理解をいただきながら工事を進めるよう努力することを要望し、原案に賛成いたします。
○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

契約の概要は、繰り返しになりますので割愛いたします。 本契約の範囲は、笹塚緑道の一部と大山緑道の一部の再整備の施工です。ただ、ベンチの購入、園路に使うテラゾ材の購入及び樹木の購入は別契約であり、本区域の再整備工事全体に係る総額はさらに大きなものになります。 反対理由の一つは、着工に至るプロセスです。本区は住民の意見を聞きながら設計に反映させていくと繰り返してきました。園路の素材に対し、地元利用者から反対の声が上がる中、代々木緑道にテラゾ材のサンプルを設置するなど、最後まで合意形成の努力をしているものと思ってきました。 しかし、本定例会において、本契約の議決を待たず、園路に使うテラゾ素材の入札手続が既に進行していることが判明しました。さらに、同じ仕様で緑道の他区域のテラゾ素材を調達していく方針も明らかになりました。これは区が掲げるイメージありきの進め方であり、この契約を皮切りに再整備事業全体が同一のデザインでなし崩し的に進められていくという、住民の不安を増長するやり方だと指摘いたします。 反対理由のもう一つは、総費用の不透明さです。笹塚緑道ほかの再整備工事の評価は本契約だけでなく、物品も含めた調達全体を見渡し一体的な評価をしなければなりません。ベンチやテラゾ材、樹木の購入額は明らかになっていませんが、ベンチは既に1台当たり400万円の予算が計上されていることが明らかになっており、テラゾ材も1平米当たり17万円の予算が計上されていることが本定例会の区民環境委員会で明らかになりました。西参道工事で使われているブロックの平米当たり単価の10倍以上に相当すると伺っております。 これだけ高額な費用をかけた材料を使用することへの是非は議論が煮詰まっておりません。今日、リプロダクト、廃材を使った素材にするという説明もありましたが、私もこれに関しては初めて伺いました。説明が二転三転するところもありますし、高額な予算をかけてまでこれを選択すべきかどうかの議論は行われていないと考えます。このまま着工するのではなく、全体の設計を見直せる最後のタイミングで、やはり、一旦立ち止まって、区民が知りたい情報や今後の進め方をオープンにし、区民の意見を聞いて見直しを図るべきです。 以上、本契約の着工に至るまでの合意形成の不十分さ、物品購入を含めた本工事全体の費用の合理性、再整備事業全体の不透明さ、これらが問題と考えますので、本契約については反対いたします。
○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。
制限を付した一般競争入札により成立した契約で、入札に参加した4社のうち2社が辞退となりましたが、予定価格を事後公表とすることで競争原理も十分に働き、適正なプロセスによる契約と考えます。 落札した加勢造園株式会社は千駄ヶ谷にある昭和26年創業の老舗造園会社で、表参道のケヤキ並木のほか皇居東御苑庭園整備や東宮御所の庭園管理工事、赤坂御用地の庭園整備工事も手がけており実績は申し分ありません。地域から強く声が上がっている樹木の健全な管理、保存についても高い技術を生かしてもらえるものと期待しております。 また、本工事は当初のスケジュールでは昨年度予定されていたもので、玉川上水旧水路緑道再整備を市民共創で進めるために一部区間をモデル的に整備し、そこで寄せられた区民の声を反映させて他の区間に生かす計画でした。樹木の適切な保全を願う地域の声を受けて再検査を実施したことで本年度にずれ込んだという経緯もあり、丁寧な対応をしたことを評価いたします。 今後も市民共創の方針を継続して地域の声をよく聞きつつ、これから50年、100年と長く生かしていける緑道整備になるよう要望いたしまして、本件は契約の議案でございますから、シブヤを笑顔にする会は原案に賛成いたします。
○中村委員長 公明党、近藤委員。

契約の相手方は、加勢造園株式会社です。契約方法は制限を付した一般競争入札で、公正な手続を経ての契約であると考えます。また、当該工事に使用するテラゾブロック舗装材、ベンチ、植栽樹木については今回の契約金額には含まれず、別途区が数量などを精査して材料費として支払うスキームになっています。 選定された事業者は、文化財庭園、都市公園、運動施設などを手がけ、さらに、樹木医、植栽基盤診断士を持つ造園の専門事業者として多くの実績があります。 玉川上水旧水路緑道地域にお住まいの区民にとって関心の高い植栽について、専門性を生かして最適な環境整備につながることを期待し、賛成いたします。
○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。
本契約は、玉川上水旧水路緑道再整備工事(玉川上水旧水路笹塚緑道ほか)について、加勢造園株式会社と1億8,150万円で工事請負契約を締結しようとするものです。玉川上水旧水路緑道再整備計画全体について、総額113億円もの税金を投入し、農園などを整備し、指定管理者による管理を検討しています。 しかし、住民からは今のままの緑道で樹木の適切な管理を求める、農園は造らないでほしい、巨額の税金投入は許されない、区が直接管理運営してほしいなど、今の計画を進めることに反対の声が多数上がっています。それなのにこうした声を切り捨てて、計画の一部である笹塚緑道と大山緑道の工事に着手することは、住民無視で認められません。 本契約には、植栽やベンチ、園路舗装材が含まれておらず、別途契約するとしていますが、契約案件として議会の審査、議決なしに契約することを可能とすることも重大です。これまでも高額なベンチや園路舗装材に批判の声が上がっていますが、区民環境委員会での報告や予算を基に試算した結果、別途発注するこれらの資材の総額は1億3,200万円余で、ベンチ4基で約1,500万円、1基375万円、舗装材のテラゾ材は9,401万円、単価が1平米17万円と一般の価格の10倍以上もの高額なものです。本来、工事契約に含むべきこうした資材を別途契約する異常な契約であることも認められません。 住民は樹木の保存を求めてきました。本契約の工事では、一旦更地にした上で工事を行うため、既存樹木について多くの中低木の樹木を伐採し、利用可能なもののみ移植して活用するとのことですが、多くの中低木を伐採するとともに移植自体も樹木に負担を与え、工事費もかさむことになります。樹木は現状のまま適切に維持管理することが住民の願いであり、こうした声を無視して契約を締結することは認められません。 以上、反対討論とします。
○中村委員長 鈴木委員。

通常に比べてコストがかかっています、全体としてコストがかかっていますけれども、先ほどのような意義やその必要性を徹底して説明するとともに、できる範囲で結構なので、コストダウンにも取り組んでいただきたいと思います。 デザインについては、私は一般的に才能あるクリエーターさんを保護育成したい立場に立っているので否定はしないですけれども、きちんとしたコミュニケーションが必要だと思っているので、その点デザイナーさんともコミュニケートをさらに引き続いて取ってもらうし、地元利用者ともコミュニケーションをきちんと図っていただきたいと思います。 権利関係については、きちんと調整して、住民の要求とか防災上などの要請等があった場合にはデザインの一部も修正できるように是非していただきたいと思います。 それから、雨水の浸透については現状が非常にあまりよろしくないということがはっきりしましたので、これについては安心したところです。坂上の立地ということと、あと樹木の生育環境という点で住民の皆さん方は不安のところはあると思うので、これについてもきちんと説明していただいて、現状よりもよくなるんだということを具体的に説明していただきたいと丁寧にお願いいたします。 あわせて、今後の工事、この契約を離れますけれども、今後の工事に当たっても最大限住民の意思を反映して、私は今後も住民の理解を得られるよう取り組むことを要請いたしまして、本工事契約議案については賛成いたします。
(「異議なし」と言う者あり)
これより議案第44号 玉川上水旧水路緑道再整備工事(玉川上水旧水路笹塚緑道ほか)請負契約を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
よって、本件は原案のとおり可決されました。 なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後3時22分 休憩 ----------------------------------- 午後3時23分 再開
「議案第46号 訴えの提起について」を議題に供します。 補充質疑をお願いいたします。 (発言する者なし)
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自由民主党、岡委員。
本案は、原告を渋谷区、被告を社会福祉法人カメリア会とした原状回復費用等請求事件の訴えを提起することから提出されたものです。 当該事件は、渋谷区つばめの里・本町東の指定管理者であった被告が、本件施設の管理運営に関する基本協定書に定める原状回復義務を履行しないまま、令和5年3月31日に指定期間が満了し、解決の見通しが立たないことから、本件施設の修理費、貸与備品の再取得費用、設備保守費用等に関する損害賠償として、金637万6,824円及びこれに対する訴状送達の翌日から支払済みまで年三分の割合による金員の支払いと、訴訟費用は被告の負担とするとの判決並びに仮執行の宣言を求めるものです。 区からの再三の原状回復指導や催告にもかかわらず、被告は一切これに応じないことから、やむを得ない措置であり、今回の訴えの提起は妥当であると考え、原案に賛成いたします。
○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

本案は、令和5年3月31日までつばめの里・本町東の指定管理者であった社会福祉法人カメリア会の代表者、理事長に対し、原状回復費用等として637万6,824円等を請求する訴えを提起するものです。 審議において、同法人は指定期間満了後も本件施設の管理運営に関する基本協定書に定める原状回復義務を履行していない、既に1年以上にわたって弁護士を介して交渉を継続してきたが、解決の見通しが立たないとの報告を受けました。そのため、本区が費用を負担して原状回復をせざるを得ない状況になっており、その損害について同法人へ賠償を求めることはやむを得ません。 訴えの提起は、解決に向けたワンステップであり、今後双方の話合いにより和解するにこしたことはありません。難しい状況下とは思いますが、先方との協議の道を開き、双方合意の上で原状回復費用の負担額を確定させる努力を行っていただくよう要望いたします。
○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。
渋谷区つばめの里・本町東の指定管理者であった社会福祉法人カメリア会は、本件以前に虐待の通報による区の調査においても非協力的でしたし、指定管理期間終了後の書類の持ち去り等も係争中とのことで、不誠実な態度が続いています。 本議案における原状回復義務の不履行についても解決が見込めず、カメリア会のこれらの行為によって区民の財産が棄損されているわけですから、区民に代わって提訴に踏み切ることもやむを得ないと考え、区には毅然とした対処をお願いしたいと考えております。 よって、シブヤを笑顔にする会は原案に賛成いたします。
○中村委員長 公明党、近藤委員。

事件の概要は、渋谷区つばめの里・本町東の指定管理者であった社会福祉法人カメリア会(以下、「本件法人」という)は、本件施設の管理運営に関する基本協定書に定める原状回復義務を履行しないまま、令和5年3月31日の指定期間の満了、渋谷区は令和5年6月から本件法人との交渉を弁護士に委任し、交渉を継続してきましたが、不誠実な対応で解決の見通しが立たないため、本件施設の修理費、貸与備品の修理、再取得費用及び設備保守費用等に係る損害賠償を求め、本件法人を被告として訴えを提起するものです。 請求の趣旨は、被告が負担するべき原状回復等に係る費用の合計637万6,824円の請求と、訴訟費用は被告の負担とするものです。設備保守費用の説明の中で、本来、メンテナンス事業者に委託して定期的に実施するメンテナンスも怠っていたことが判明し、基本協定に反した運営は常態化していたことからも、利用者の命を預かる社会福祉法人なのかと耳を疑いました。 区は、これまで原状回復義務を履行しない本件法人に代わり、入居者の生活に支障を来すことがないよう本件施設の修理等を順次行い、サービスの質を担保してきました。区はこういった事態になすべきことを果たしてきたことから、本件法人を提訴するのは当然のことだと考え、当議案に賛成します。
○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。
本訴えは、つばめの里・本町東の指定管理者であったカメリア会が、指定管理終了後も原状回復義務を履行せず、不誠実な対応を続けているため訴えを提起するものであり、この損害賠償請求訴訟には賛成です。
○中村委員長 鈴木委員。

◆鈴木委員 賛成します。
(「異議なし」と言う者あり)
これより議案第46号 訴えの提起についてを採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後3時29分 休憩 ----------------------------------- 午後3時30分 再開
「議案第35号 渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例の一部を改正する条例」を議題に供します。 補充質疑をお願いいたします。 (「なし」と言う者あり)
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自由民主党、岡委員。
本案は、迷惑路上飲酒を禁止する期間及び範囲の拡大などをするため、条例の一部を改正する必要があることから提出されたものです。 本改正により、公共の場所における路上飲酒禁止が通年化され、禁止の時間帯や区域は規則で定められます。また、区規則で定める基準により、特に必要と認める期日及び時間帯並びに区域を指定して路上飲酒制限を解除する定めを新設し、路上飲酒及び迷惑行為など禁止対象者が「来街者」から「何人も」に変更され、対象拡大が規定されます。施行期日は令和6年10月1日です。 迷惑路上飲酒については、昨年9月に迷惑路上飲酒ゼロを宣言し、毎日の徒歩パトロールを行っていることは存じております。しかし、インバウンドとオーバーツーリズムの多大な影響もあり、いまだ迷惑路上飲酒を起因とするごみのポイ捨てや騒音、通行妨害などはまちの深刻な問題となっており、我が会派の提案を受け条例改正が行われることに一定の評価をします。 一方、区域を固定すると、その禁止区域外に迷惑路上飲酒が波及されることが懸念されます。今回、区域や時間帯などは規則で制定するとのことですので、必要に応じて適用範囲を検証し、状況に応じて柔軟に対応いただきたいと思います。 モラルとマナーを全ての渋谷民に周知啓発することも大切で、昨年のハロウィーンのときのようなひねりのあるポップなど、人々の印象に残る試みを工夫いただくことを要望し、原案に賛成いたします。
○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

本案の改正点は大きく4点と捉えています。 1点目は路上飲酒制限の時期の拡大。路上飲酒制限を通年化し、制限の解除を区規則で定められるようにするものです。 2点目は制限区域の拡大。路上飲酒と迷惑行為等を禁止する渋谷駅周辺地域に円山町を含めるものです。 3点目は対象者の拡大。制限の対象を「何人も」とし、来街者だけでなく区民も含めるものです。 4点目は指導の対象で、区長は路上飲酒に加え、迷惑行為等に対しても中止するよう指導できるようにするものです。 時期の拡大につきまして、本区は昨年9月から安心・安全パトロールを実施し、お願いをしてきましたが、制度のよりどころがなく抑止力に限界がありました。今年3月から4月にかけて注意喚起の件数が1.5倍に増えているとの報告もあり、お願いベースの路上飲酒対策は限界を迎えています。今回の時期通年化は適切なアクションだと考えます。 区域の拡大について、令和元年第2回定例会で現行条例が制定された際、当会派所属議員が当時所属していた立憲民主党渋谷が、円山町を区域に追加するよう修正案を提出した経緯があります。その際は、対策の必要性に一定の御理解はいただけたものの、区域の追加にはもう少し段取りを踏むべきだという意見があり、円山町は追加されませんでした。それから段取りが踏まれ、今こうして円山町が追加された案になったことを高く評価いたします。 対象者の拡大について、既に路上飲酒の制限は区民にも認知され、受け入れられていると考えます。来街者の行為でなく、路上飲酒行為そのものを制限することに目的をシフトすることも受け入れられると考え、適切だと考えます。 指導対象行為の拡大について、迷惑行為等は単に路上で飲酒することよりも悪質な行為であり、これまでの条例で指導の対象になっていなかったことに改善の余地があったと考え、本改正は適切だと考えます。 課題は広報です。安全・安心パトロールで路上飲酒の注意をした人の7割が外国人だったとされています。外国人観光客にも周知、認知されるよう、今年度から広報で実施されている国際広報等支援業務なども十分活用の上、周知の徹底をお願いいたします。 もう一つ、制限の解除については、これから区規則などで明確になっていくところですが、具体個別の判断を繰り返すのではなく、まずは包括的なガイドラインを設けることが、分かりやすさからも公平性からも重要だと考えますので、地域の団体や住民の方の声を聞いて実態を踏まえ、明確な基準を設けていただくようお願いいたします。 以上です。
○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。
コロナ禍の緊急事態宣言中に飲食店が早く閉店してしまい、路上飲みが目立つようになりましたが、アフターコロナとなった現在もごみ放置、騒音、けんか等の迷惑行為を伴って横行しており、渋谷駅周辺ではインバウンドの増加とともに迷惑路上飲酒もさらに増えています。 対策強化を求める声も強いことから、ハロウィーン、年末カウントダウン及び区長が特に必要と認める期間に限定していた渋谷駅周辺の公共の場所での飲酒禁止を通年化し、禁止区域を拡大しようとする条例改正です。お祭り、盆踊り等の開催時には制限を解除するなど、地域に配慮しつつ、トラブルを防止しようとする施策でありまして、対策強化への地域の切実な声に応える前向きな姿勢を評価いたします。 実効性を担保するのが難しいところではありますが、パトロールを増員するわけですし、また、サインの掲出や海外も含めたメッセージの発信等に工夫していただきたいと期待いたしまして、シブヤを笑顔にする会は原案に賛成いたします。
○中村委員長 公明党、近藤委員。

原案は、新型コロナの5類移行やインバウンド増加などに伴って、渋谷駅周辺において迷惑路上飲酒が増大し、ごみの放置や騒音などのトラブルが悪化した状況を改善し、まちの安全・安心を確保するため、条例の一部を改正するものです。 主な改正内容は、まず、区規則で定める区域内の公共の場所における飲酒禁止の通年化と禁止時間帯は区規則で定めるように改正されます。また、飲酒制限の解除で区規則で定める基準により、特に必要と認める期日及び時間帯、区域を指定して、飲酒禁止の制限を解除する定めを新設、例外となるのは区が後援するものや町会や商店街が実施するイベント等ですが、事前協議の上で制限を解除するものです。 また、飲酒及び迷惑行為等禁止の名宛て人を「来街者」との規定を「何人も」に変更、また、渋谷駅周辺地域の定義に円山町が追加されます。施行期日10月1日から警備員を増員し、パトロールを強化し、規定違反の者に対し指導していきますが、条例改正により渋谷のまちのルールとして路上飲酒を禁止していることで、指導に実効性が伴うことを期待しています。また、今後、規制対象エリア以外の周辺地域においても注視していただきたいと思います。 あわせて、お酒はお店で楽しもうとのメッセージも丁寧に発信し、渋谷駅周辺の店舗で飲食を楽しむ文化が進展するように関係所管と連携していくことも要望し、賛成討論といたします。
○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。
本案は、渋谷駅周辺の迷惑路上飲酒に起因するごみの放置や騒音等のトラブルの悪化から、飲酒禁止期間を通年化し、飲酒制限の解除の規定を設け、飲酒や迷惑行為等の禁止対象を「来街者」から「何人も」に拡大するものです。 住民から路上飲酒に伴う迷惑行為に対する対策の強化を求める声が上がっており、この声に応えた改定であり、賛成です。区民はもちろん、来街者、特に海外からの来街者に対する啓発のための情報強化が必要です。飲酒制限の解除の基準については、住民の理解を得られるよう明確化することも必要です。 区民や来街者に分かりやすく、こうした情報を発信することを求めて賛成といたします。
○中村委員長 鈴木委員。

私、地域の住民の一人として非常に困っている友人が非常に多かったので、この改正については通年化、あるいは、対象地域や指導対象等の拡大について評価するところです。 ただ、解除規定については若干難しいところがあるので、まず、恣意的な運用と思われないように地域コミュニティ主催のものにきちんと限るというふうに明確化していただきたいと思います。それから、解除地域が広い場合ですけれども、飲酒可能な場所を是非限定していただいて誤解を生まないようにしていただくということを求めた上で、賛成いたします。 以上です。
(「異議なし」と言う者あり)
これより議案第35号 渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後3時42分 休憩 ----------------------------------- 午後3時43分 再開
「議案第42号 令和6年度渋谷区一般会計補正予算(第1号)」を議題に供します。 補充質疑をお願いいたします。 歳出からお願いします。 (「なし」と言う者あり)
(「異議なし」と言う者あり)
続きまして、歳入について補充質疑をお願いいたします。 (「なし」と言う者あり)
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いします。 自由民主党、岡委員。
本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ5億4,102万円を増額し、歳入歳出予算の総額を1,228億6,002万円とするものです。 具体的には、総務費で安全対策推進事業に係る費用、財源は繰越金です。 また、具体的には、衛生費で予防接種事業に係る費用、財源は諸収入で予防接種受託事業収入と雑入、繰越金です。 また、追加の債務負担行為は2件です。 1件目は、二の平渋谷荘の管理運営で、指定管理者による管理運営を行うためです。限度額は12億8,808万7,000円で、期間は令和7年から11年、相手方は富士屋ホテル株式会社と株式会社渋谷サービス公社共同事業体の予定、場所は神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平字北畑1204番地、基本協定締結の年度は令和6年度です。 2点目は、四反道跨線人道橋架替え事業で、地中障害物の出現により工事に関する施工協定を変更する必要があるためです。限度額は4億2,475万7,000円で、期間は令和7年から10年、債務負担の相手方は東日本旅客鉄道株式会社で、協定変更締結の年度は令和6年度です。 新型コロナウイルス感染症ワクチンの定期予防接種については、手厚い費用補助を推進しており、区民が安心して暮らすことができる環境整備に寄与していることを評価します。 また、迷惑路上飲酒対策として、路上飲酒パトロール員を増員するとのことですが、お酒の入った人に指導する場合、トラブルが生じる懸念から腰が引けてしまう可能性があります。決しておざなりでパトロールするのではなく、適宜検証を行うとともに、警察と連携しながら推進し、指導力の強化により効果的な迷惑路上飲酒自粛推進を図るよう要望します。 追加の負担行為となる2事業については、スケジュール管理を徹底し、計画が遅れることのないよう事業の進捗に注意を払っていただきたいと思います。 以上、要望し、原案に賛成いたします。
○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

本案は、令和6年度渋谷区一般会計の歳入歳出予算の総額に、それぞれ5億4,102万円を増額し、総額をそれぞれ1,228億6,002万円とするものです。また、2点の債務負担行為が設定されています。 歳出は大きく2点です。 1点目は、新型コロナウイルス感染症の定期接種です。歳出額は(款)衛生費、(項)公衆衛生費、(目)感染症予防費で5億2,092万6,000円です。このうち3億401万5,000円は特定財源で、歳入の(款)諸収入として国費から交付されます。残りの2億1,691万1,000円が(款)繰越金として、区の負担として歳入します。これにより、国の制度上は1人7,000円に上る自己負担額を区が負担し、定期接種対象者の自己負担額が無料になります。この方針を高く評価いたします。 2点目は、路上飲酒制限の通年化を前提とした安全・安心パトロール警備事業の強化です。歳出額は(款)総務費、(項)総務管理費、(目)総務管理費で2,009万4,000円、全額が歳入の(款)繰越金から充てられます。パトロールの実施効果は、ルールの周知状況によって大きく左右されますので、さきの繰り返しにもなりますが、明確な基準づくりと多言語での理解されやすい周知徹底をお願いいたします。 債務負担行為は、二の平渋谷荘の管理運営、四反道跨線人道橋架替え事業とも必要な設定だと考えます。 以上、賛成の討論といたします。
○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。
総務管理費の安全対策推進事業につきましては、路上飲酒禁止エリアの拡大とともに、パトロールを増員するための経費で、日曜日から木曜日は最大10名、金曜日、土曜日、祝前日、ハロウィーン、年末カウントダウン等には最大18名に増員します。路上飲酒禁止が通年化される渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例の改正条例に実効性を持たせるための予算措置と考え、評価いたします。 感染症予防費につきましては、新型コロナウイルス感染症ワクチンの定期接種化に伴い5億2,092万6,000円を計上するものです。高齢者のインフルエンザ予防接種と同様、渋谷区では65歳以上の高齢者と60歳以上の心肺機能や免疫機能に障害のある方の接種費用を全額補助する方針であり、特別区でも全額補助する区は少ないと聞いておりますから、23区で最も接種しやすい環境となるよう期待しております。 債務負担行為につきましては、一つは、二の平渋谷荘が来年7月にリニューアルオープンを迎えることから、富士屋ホテル株式会社・株式会社渋谷サービス公社共同事業体を指定管理者に指定して、管理運営を行うためのものです。 改修前から区民に人気の保養施設で、稼働率が極めて高く、予約困難な状況が続いておりました。全面改修を機に、客室が30部屋から44部屋に拡大し、ワークラウンジの設置によりワーケーションにも対応します。区民待望のリニューアルであり、民間のノウハウを生かした良質なサービスを期待しております。 債務負担行為のもう一つは、四反道跨線人道橋架替え工事において、地中障害物が出現したことにより、負担金額の増額と工期の1年延長が必要になったためのものです。想定外の事態に対応するため、やむを得ない予算措置とは考えますが、近隣への説明は速やか、かつ、丁寧に行っていただきますよう要望いたします。 以上、安全かつ安心な区民生活に資する補正予算と捉え、シブヤを笑顔にする会は原案に賛成いたします。
○中村委員長 公明党、近藤委員。

原案の一つは、総務費で安全対策推進事業経費2,009万4,000円が計上され、今定例会に上程されている議案第35号 渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例の一部を改正する条例で示されている路上飲みの通年化、エリア拡大に伴い、路上パトロール員を増員することによるものです。 具体的には、月から木曜日は2名増員で最大10名体制、金曜、土曜、祝日前、ハロウィーン当日と年末は5人増員で最大18名体制となり、人件費1,600万円の計上、また、待機場所も追加されることにより諸経費400万円が計上されています。渋谷駅周辺地域の安全・安心を確保するために必要な経費です。今後は対象地域外においても注視していただくことを要望していきます。 もう一つは、衛生費で予防接種関係業務として、新型コロナウイルス感染症定期接種化に伴う経費5億2,092万6,000円の計上。事業の所管である福祉保健委員会の関連調査では、令和6年4月1日以降、予防接種法上の特例臨時接種からインフルエンザと同様に、個人の重症化予防を目的とした定期接種のB類疾病に位置づけられたことに伴い、区は接種しやすい環境をつくり、重傷者の発生を減らすため、高齢者のインフルエンザの対象者と同様のものに接種費用を全額補助することを決めたと報告を受けました。助成開始は、令和6年度秋冬の定期接種開始と同時で10月頃を予定しています。 区民、なかんずく高齢者の健康に資する英断であり、高く評価しています。今後、効果、分析を踏まえた国の動向も見ながら、65歳以下の基礎疾患を持つ人を含めるなど、対象者の拡大も検討していただくことを併せて要望します。 また、債務負担行為は、二の平渋谷荘の管理運営と四反道跨線人道橋架替え事業です。 原案は、区と区民の安全・安心、そして、健康に直結するものです。実施に当たっては丁寧な周知を要望し、賛成討論といたします。
○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。
本補正予算は、総額5億4,102万円の増額であり、安全対策推進事業として2,009万4,000円、予防接種事業として5億2,092万6,000円を計上しています。安全対策事業は、渋谷駅周辺の路上飲酒に伴う迷惑行為に対する対策の強化として、パトロールの増員をするための、また、予防接種事業は、新型コロナワクチン接種を65歳以上と60歳から64歳の基礎疾患がある区民に対して秋から冬にかけて実施するための予算であり、それぞれ区民の願いに応える事業であり、賛成です。 新型コロナワクチン接種については、本人負担なしに実施することは評価します。60歳以上64歳以下の基礎疾患の範囲は、2類の際に実施していた範囲まで拡大することを求めます。 なお、区民が今最も困っている物価高騰対策について、区独自で対策を実施するよう強く求めます。 以上、賛成討論とします。
○中村委員長 鈴木委員。

中身が路上飲酒対策の強化、新型コロナウイルスワクチンの定期接種化についての予算等であり賛成いたします。 路上飲酒の対策については、徹底して行って住民を守ってほしいこと、定期接種化については、無償化を評価いたしますとともに、引き続き打ちやすい体制確保に取り組むことをお願い申し上げて、賛成といたします。
(「異議なし」と言う者あり)
これより議案第42号 令和6年度渋谷区一般会計補正予算(第1号)を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後3時55分 休憩 ----------------------------------- 午後4時10分 再開
請願の審査に入ります。 「受理番号第30号 再審法改正の促進を求める意見書を国会・政府に提出することを求める請願」を議題に供します。 本請願は、受理番号第30号、令和6年6月7日受理、渋谷区千駄ヶ谷、日本国民救援会渋谷支部支部長、苫さん外849人から提出されたものです。 これより討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自由民主党、岡委員。
冤罪は許されるものではなく、再発防止に向けた検討や速やかな救出が必要です。法制審議会では、これまで継続して議論がされてきました。しかし、再審請求審における証拠開示について一般的なルールを設けること自体が困難であり、手続構造の異なる再審請求審において、通常審の証拠開示制度を転用することは整合しないといった問題点が指摘され、制度化されるという結論には至りませんでした。 また、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止に関しては、検察官が再審開始決定に対して抗告し得ることは、公益の代表者として当然のことであり、再審請求審における審理決定が適正かつ公正に行われることが担保されることとされています。 検察官の抗告権を排除することについては、違法、不当な再審開始決定があった場合に、法的安定性の見地からこれを是正する余地をなくしてしまうという問題があります。司法制度全体の在り方とも関連するものであるため、慎重に検討を行うべき問題です。 そうした議論を踏まえ、慎重に検討を行いつつ、冤罪被害者の一刻も早い救済のためには、再審法改正を促進する必要があることから、請願の採択に賛成いたします。
○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

請願趣旨のとおり、冤罪は絶対にあってはならず、冤罪被害者は速やかに救済されなければなりません。国の法制審議会や国会においても、再審法の改正に向けた議論が進められていますが、より速やかな改正を進めるよう本区議会からも促すべきだと考えます。 請願項目の2、再審開始決定に対する検察官の上訴を禁止することについては、法曹関係者を含めて議論が分かれているところであり、当会派としても一律の禁止を強く主張するものではありませんが、少なくとも上訴の制限に向けた議論が進められるべきだと考えます。 以上を踏まえ、請願者の請願趣旨、請願項目の大半に賛同することから、当会派は本請願の採択に賛成いたします。
○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。
無実の人の人生を奪う冤罪はあってはならないことですが、実際には再審開始を求める長年の格闘の末に捜査や審判の誤りが認められ無罪になるケースがあります。 しかし、再審法である刑事訴訟法第435条から第453条には、手続規定がほとんどなく、冤罪被害者の早期救済を妨げています。再審請求では、冤罪被害者が自ら無罪であるという証拠を見つけ、それを裁判所に認めさせなければならないのですが、検察が持つ証拠を開示させる仕組みもありません。 また、刑事訴訟法第435条は、有罪の言渡しを受けた者の利益にのみ再審請求することができるとされていて、被告人の救済の制度であるはずなのですが、再審開始決定が出ても検察官が不服を申し立てて、上級審において開始決定が取り消されることが続出するなど、冤罪被害者の救済を妨げています。 いずれも法の不備が原因と考えますが、与党の有力国会議員を含む285人の議連が発足していながら、何がハードルとなって改正が進まないのか不明なところであります。 ここの部分は国政においてしっかりと議論していただきたいところではありまして、地方議会である渋谷区議会のほうで具体的に結論的なことをはっきり言うのはなかなか難しいところではあるんですけれども、趣旨に関しては早期の解決を望んでおりますので、シブヤを笑顔にする会は採択に賛成いたします。
○中村委員長 公明党、近藤委員。

裁判で無実の人が有罪になることは、決して許されないことです。公明党は、これまで冤罪を生まない新しい刑事司法の構築に向けて全力で取り組んできました。平成28年の通常国会で成立した改正刑事訴訟法により、この法律の最大の柱である冤罪防止につながる取調べの可視化の導入は、公明党として平成17年、衆議院選挙公約に盛り込み、以降、一貫して政府にその実現を強く求めてきたものであり、新しい刑事司法の構築に向け、重要な一歩になったと認識しています。 また、この改正刑事訴訟法の附則に基づき、法務省において、平成29年に法曹三者と警察官による刑事手続の在り方協議会が設置され、令和5年にはこの協議会に法学者なども加わり、制度の在り方に関する議論が現在も行われているところです。 さらに、当請願趣旨にあるように、本年3月に超党派の国家議員による「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が結成され、国においての議論も進められており、注視しているところです。 その上で、冤罪被害者の一刻も早い救済を求めるという点については大変重要なことですので、今回の請願の採択に賛成いたします。
○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。
無実の人を処罰する冤罪は、国家権力による最大の人権侵害です。再審制度は、間違った有罪判決から無実の人を救済する唯一にして最終手段です。その不備によって、人生や命まで奪われることを放置してはなりません。 本請願が指摘しているように、再審のための全ての証拠の開示、再審開始決定に対する上訴の禁止、再審規定の整備などは、政治が直ちに取り組むべき重要課題であり、渋谷区議会として政府に意見書を提出すべきです。
○中村委員長 鈴木委員。

◆鈴木委員 賛成します。
(「異議なし」と言う者あり)
これより受理番号第30号 再審法改正の促進を求める意見書を国会・政府に提出することを求める請願を採決いたします。 本請願について、採択することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、請願の審査結果については、意見をつけて議長に報告することになっております。本請願の意見は、意見書を関係行政庁に提出する、措置として、いずれにも送付しないものとする、以上と決定することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後4時18分 休憩 ----------------------------------- 午後4時22分 再開
請願の採択に基づく意見書に関しては、お配りした案のとおりということで進めさせていただくということでよろしいでしょうか。 (「異議なし」と言う者あり)
続きまして、陳情の事前審査に入ります。 「地方自治法改定案に反対ないしは慎重な審議を国に求める陳情」を議題に供します。 本陳情は、受理番号第20号、令和6年5月8日受理、東京都青梅市住江町、上出さんから提出されたもので、当委員会において事前審査を行うものです。 本陳情については、請願の例による取扱いは行わず、陳情者宛ての通知文は文例1とすることに御異議ありませんか。 (「異議なし」「異議あり」と言う者あり)
○中村委員長 田中正也委員。
政府は法改定の理由にコロナなどを挙げていますが、能登半島地震に見られるように災害時に対応が進まない大きな要因は、地方公務員を減らし地方の財源を削ってきたことにあります。必要なのは、迅速な対応ができる権限、財源、人を国が自治体に保障することにあります。今回の改定案は、住民の利益を守る仕事である自治事務についても国の指示を可能にし、自治体を国に従属させる立場に置くものです。 憲法は、戦前の中央集権的な体制の下で自治体が侵略戦争遂行の一翼を担わされたことへの反省から、地方自治を明記し、政府から独立した権能を持つ団体自治と住民自治を保障しました。 この改定案は、憲法と地方自治法を否定するものであり、地方自治を担う渋谷区議会としても国に意見を上げるべきと考えます。 以上、異議です。
午後4時25分 休憩 ----------------------------------- 午後4時27分 再開
増田副委員長。

この慎重な審議を求めるくらいは、最低限やはり渋谷区議会から意見書を出していくべきだと前回の定例会でも主張させていただいておりますし、当会派は文例5であるべきだと考えます。
(「異議なし」と言う者あり)
なお、通知文の内容は、令和6年5月8日提出された陳情について、総務委員会で審査した結果、趣旨を取り上げるまでに至らないことと決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、提出された陳情書については、その写しを全議員に配付しましたので、申し添えますといたします。 以上といたします。
午後4時29分 休憩 ----------------------------------- 午後4時36分 再開
「区議会だよりの原稿案について」を議題に供します。 本件については、案のとおり決定することで御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
続きまして、閉会中も継続調査する付議事件についてお諮りいたします。 経営企画、財務、施設整備等について、デジタルサービス等について、総合調整及び事務管理について、防災及び安全対策について、以上4件について閉会中も継続調査することで御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
続きまして、「管内所管施設の視察について」を議題に供します。 本件については、御協議いただきました案のとおり視察とまとめの質疑を行うことで御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
次回以降の委員会は、6月19日水曜日、午後1時30分、7月11日木曜日、午後1時30分、7月12日金曜日、午後1時30分からとし、追って御通知いたします。 ほかに何かございますか。 (「なし」と言う者あり)
午後4時37分 散会 会議の内容を記載し、その相違なきを認め署名する。 総務委員会委員長 中村豪志 同 委員 増田洋紀 同 委員 鈴木建邦