品川区議会のが開かれ、令和6年度の案と議員辞職勧告決が審議・されました。会期は本日1日限りで、複数の常任で審査した後、でが行われました。
- ・令和6年度一般会計案の内容と規模
- ・中塚亮議員に対するセクシュアルハラスメント関連の辞職勧告決
- ・議員身分の決定が選挙による有権者判断か議会判断かの見解の相違
- ・複数の常任での並行審査と委員長報告
- ✓全区民に5,000円相当のギフトカードを配布する『しながわ生活応援事業』が新たに実施される
- ✓物価高対応子育て応援手当給付金が新たに給付される(所得制限なし)
- ✓放課後等デイサービス事業所の新規開設と中重度障害児受入れ促進に対する助成が新たに開始される
- ✓不妊治療等支援事業の治療費助成が追加される
- ✓防犯設備整備助成金および住まいの防犯対策助成金のが追加される
- ✓児童養護施設グループホーム開設の支援が新たに行われる
- ✓認知症高齢者グループホームが二葉四丁目に整備される
- ✓戸越・豊町地区のE地区で建築物に関する新たな制限が定められ、商店街の活力向上と生活利便が促進される
- ✓中塚亮議員に対する議員辞職勧告決議がされた
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(6名)
// 発言(33件)

ただいまから令和6年第1回品川区議会臨時会を開会いたします。 これより本日の会議を開きます。 ○会議録署名人選定について

会議録署名議員をご指名申し上げます。 大倉 たかひろ 議員 石 田 ちひろ 議員 ご了承願います。 この際、ご報告いたします。 本日の会議につきましては、傍聴人より録音、写真撮影の申請が議長に提出されましたので、品川区議会傍聴規則第8条の規定により、これを許可いたしました。 ○日 程

これより日程に入ります。 本日の日程はお手元に配付の議事日程のとおりであります。 ○会期の決定について

──────────────────────────────────────── 日程第1 会期の決定について ──────────────────────────────────────── を議題に供します。今期臨時会の会期を本日1日といたしますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。よって、会期は本日1日と決定いたしました。 次に、日程第2を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第2 第42号議案 専決処分の承認を求めることについて ────────────────────────────────────────

本件について説明願います。 〔堀越副区長登壇〕

本件についてご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 本件につきましては、総務委員会に付託いたします。 次に、日程第3を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第3 第41号議案 令和6年度品川区一般会計補正予算 ────────────────────────────────────────

本件について説明願います。 〔新井副区長登壇〕

本件についてご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 日程第3の歳出予算の補正につきましては所管の常任委員会に、総合審査につきましては総務委員会に付託いたします。 委員会審査のため、暫時休憩いたします。 ○午前10時05分休憩 ○午後1時20分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 休憩中に総務委員会、厚生委員会および文教委員会が開かれ、付託議案の審査がそれぞれ行われました。 日程第2につきまして、総務委員長から報告願います。 〔せりざわ裕次郎議員登壇〕
ただいま議題に供されました第42号議案につきまして、総務委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 本案は、本日の本会議において当委員会に審査を付託され、ただいまの本会議休憩中に委員会を開催して審査し、採決を行いました。 本案は、品川区特別区税条例の一部を改正する条例の専決処分について承認を求めるものであります。 本条例は、速やかに改正し、施行する必要がありましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分したものであります。 改正の内容は、地方税法等の一部を改正する法律が令和6年3月30日に公布され、同年4月1日に施行されたことに伴い、令和6年度分の個人住民税所得割額から、納税義務者およびその配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円の減税を行う特別税額控除に関する規定を設けるほか、令和6年能登半島地震災害の被災者について、災害により住宅や家財等の資産に損失が生じた場合は、令和6年度分の住民税において、その損失の金額を雑損控除の対象とすることができる特例を設けるものであります。 本条例は、令和6年4月1日から施行しております。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、定額減税の実施に伴う区の事務負担についてなどの質疑があり、理事者より、当初の税額から、税の修正の更正等がその都度発生することに加え、今回の定額減税は調整給付の形を取るため、確定申告後にも令和6年度分の事務作業をする必要があり、事務が令和7年度にも及ぶなど、事務量は増加するなどの答弁がありました。 質疑終了後、採決を行い、第42号議案は、全会一致をもって原案のとおり承認すべきものと決定いたしました。 以上が総務委員会における審査の経過および結果であります。何とぞ本委員会の決定どおりご決定いただきますようお願い申し上げまして、委員長報告を終わります。

総務委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 これより採決いたします。 本件は、委員長の報告のとおり承認することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、本件は、総務委員長の報告のとおり承認することに決定いたしました。 次に、日程第3につきまして、初めに、厚生委員長から報告願います。 〔松永よしひろ議員登壇〕
ただいま議題に供されました第41号議案、令和6年度品川区一般会計補正予算のうち、歳出に係る厚生委員会所管分について、審査の経過および結果をご報告申し上げます。 本案は、本日の本会議において当委員会に審査を付託され、ただいまの本会議休憩中に委員会を開催して審査、採決を行いました。 歳出、第3款民生費は、9億6,970万6,000円の増額で、住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金の新規計上であります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、公金受取口座の利用についてなどの質疑があり、理事者より、事務の効率化や申請者の負担軽減などの観点から公金受取口座の利用を検討しているなどの答弁がありました。 質疑終了後、採決を行い、第41号議案、令和6年度品川区一般会計補正予算のうち、歳出に係る厚生委員会所管分は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が厚生委員会における審査の経過および結果であります。何とぞ本委員会の決定どおり可決ご決定いただきますようお願い申し上げまして、委員長報告を終わります。

次に、文教委員長から報告願います。 〔つる伸一郎議員登壇〕
ただいま議題に供されました第41号議案、令和6年度品川区一般会計補正予算のうち、歳出に係る文教委員会所管分について、審査の経過および結果をご報告申し上げます。 本案は、本日の本会議において当委員会に審査を付託され、ただいまの本会議休憩中に委員会を開催して審査し、採決を行いました。 歳出、第3款民生費は、7,435万7,000円の増額で、子育て世帯生活支援特別給付金の新規計上であります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、ホームページや広報紙以外での周知方法についてなどの質疑があり、理事者より、その他の周知方法については、例として、児童手当等、各種手当の申請受付時に本給付金の対象者へは窓口での周知を併せて行っていくなどの答弁がありました。 質疑終了後、採決を行い、第41号議案、令和6年度品川区一般会計補正予算のうち、歳出に係る文教委員会所管分は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が文教委員会における審査の経過および結果であります。何とぞ本委員会の決定どおり可決ご決定いただきますようお願い申し上げまして、委員長報告を終わります。

続きまして、総務委員長から総合審査の報告を願います。 〔せりざわ裕次郎議員登壇〕
ただいま議題に供されました第41号議案につきまして、総務委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 本案は、本日の本会議において当委員会に審査を付託され、ただいまの本会議休憩中に委員会を開催して審査し、採決を行いました。 第41号議案、令和6年度品川区一般会計補正予算につきましては、定額減税しきれないと見込まれる所得水準の方への補足給付金、および住民税非課税世帯等への給付金を編成するものであります。 補正額は、歳入歳出ともに、31億6,811万4,000円を追加し、総額を2,068億2,411万4,000円とするものであります。 歳入、第14款都支出金は、31億6,811万4,000円の増額で、物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金の新規計上であります。 続いて、歳出、第2款総務費は、21億2,405万1,000円の増額で、定額減税補足給付金の新規計上であります。 第3款民生費は、10億4,406万3,000円の増額で、子育て世帯生活支援特別給付金および住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金の新規計上であります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金の対象者についてなどの質疑があり、理事者より、令和5年度にも給付を行ったが、その際に給付した世帯は対象外であり、今回は、令和6年度の住民税の決定をもって、新たに非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯に対して給付を行うなどの答弁がありました。 質疑終了後、採決を行い、第41号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が総務委員会における審査の経過および結果であります。何とぞ本委員会の決定どおり可決ご決定いただきますようお願い申し上げまして、委員長報告を終わります。

各委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 これより採決いたします。 本件は、各委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、本件は、各委員長の報告のとおり可決いたしました。 この際、お諮りいたします。 ただいまお手元に配付してあります追加議事日程の日程第1、議員提出第2号議案、中塚亮議員に対する議員辞職勧告決議につきましては、緊急を要する件として本日の日程に追加し、直ちに議題といたしますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、追加日程第1の議員提出第2号議案、中塚亮議員に対する議員辞職勧告決議につきましては、緊急を要する件と認め、本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。 追加日程第1を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 追加日程第1 議員提出第2号議案 中塚亮議員に対する議員辞職勧告決議 ────────────────────────────────────────

本件について説明願います。 〔安藤たい作議員登壇〕

ただいま議題に供されました議員提出第2号議案、中塚亮議員に対する議員辞職勧告決議につきまして、提出者を代表して提案理由をご説明申し上げます。 本案は、中塚亮区議に対して品川区議会として議員辞職を勧告するものです。 最初に、案文を朗読させていただきます。 〔案文朗読〕 案文は以上でございます。 本議案については、昨年12月26日の議会運営委員会で、議会として必要な対応を取るべきとの意見が多数出されたことを皮切りに、7度にわたり議会運営委員会の場で議論されてまいりました。その議論の中で、議員辞職勧告の決議の案文については共産党と須貝議員とで作成することになり、その文面についても様々ご意見をいただき、修正は、素案の段階で1回、議運に出された案文も3回の議運の場で2回の修正を重ね、昨日の議会運営委員会において提出が確認され、本日議案として出されたものです。 議員辞職に相当するとの勧告の理由は朗読した案文でお示ししたとおりですが、議員辞職を勧告することは重いことです。それだけに議会としても丁寧に議論を重ね、必要な対応も一つ一つ取る中で、事実を基にして慎重かつ正確な決議文を作成させていただきました。 加害者に対する事実確認については、2月8日に議長、副議長が窓口となり、中塚氏本人への聴取の場が設けられ、各会派の幹事長、無所属議員の代表が参加する中、中塚氏本人が、自ら行ったセクシュアルハラスメント行為について全て事実と認めました。 被害者については、告発を受けた共産党が改めて被害者からの聞き取りを行い、伝えられる範囲での当事者同士の関係性や加害の実態、被害の状況、被害者が議員辞職を望んでいるということも含めた気持ちをまとめた資料を全議員に配付させていただくなど、二次被害は生じさせないとの配慮の下、最大限の努力をしてまいりました。 品川区議会として、ハラスメント、人権侵害は許さないとの姿勢を示すことになる本決議を賛成、可決していただきますようお願い申し上げまして、提案説明を終わります。

本件についてご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件につきましては、直ちに採決いたしますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、直ちに採決することに決定いたしました。 なお、本件につきましては、1名の方から討論の通告がありますので、採決をするに際し、討論を行います。 ご発言願います。松本ときひろ議員。 〔松本ときひろ議員登壇〕

議員提出第2号議案に対し、品川区議会日本維新の会を代表し、反対の立場で討論いたします。 長文となりますが、議員の身分という民主主義の根幹に関わる問題でございますので、長文となることをご容赦いただきながらご清聴いただければと思います。 まず、被害に遭われた方に心からお見舞いを申し上げます。また、言葉による性暴力が許されないことは、私たち品川区議会日本維新の会としても同じ考えであります。一方、一議員として中塚亮議員の行為を批判、糾弾することと、議会として議員辞職勧告決議案を議決することとは同列に論じることはできません。本議案に対する具体的な検討に入る前に、そもそも議員辞職勧告決議がいかなる性質を持つのか考える必要がございます。 区議会議員は、選挙によって有権者の信託を受け、選ばれた立場です。議員としての適否については選挙によって有権者の審判を受けるのが間接民主制の根幹であり、選挙以外の方法によって議員の身分を奪う仕組みは極めて限定的な場合に限られるべきです。 また、議会において議員の身分を剥奪することが許容される場合も、議会には有権者に対して重い説明責任が課されると考えるべきです。そうでなければ、議会の多数派による特定議員の恣意的な排除が可能となり、多数派による専横を許すことにもなりかねません。 この点、地方自治法は、懲罰の事由を地方自治法ならびに会議規則および委員会に関する条例に違反した場合、すなわち議場または議会における議員の言動に限定しています。また、有権者による解職制度が定められているのも、こうした間接民主制における議員の身分に対する見解を支えるものと言えます。 以上のように、議員たる身分の剥奪については極めて慎重な取扱いをすべきです。 もっとも、本件議案は議員辞職の勧告にとどまり、可決された場合も法的効力を有するものではありません。したがって、直接議員の身分を剥奪する場合のような慎重性、厳密性は不要であるとの見解もあり得るところです。 しかし、私たちはこうした見解は、かえって議会の権威を軽んじるものではないかと考えます。議会は条例その他議案を議決する公権力の担い手です。また、地方自治法に基づき議員を除名する権限を有しています。さらに、首長に対する辞職勧告決議は、裁判例において議会解散の根拠となる地方自治法第178条第1項所定の不信任の議決に包含されると判断されております。 最高裁においても、政治倫理審査会を経た警告や辞職勧告等について、そうした措置を受け、審査会の審査結果を公表されることによって、議員の政治的立場への影響を通じて議員活動の自由についての事実上の制約を生ずることがあり得ると述べられています。例えば、選挙の直前に、議会の多数派によって特定議員に対し一方的に議員辞職勧告決議がなされ、その事実が流布された場合、極めて強い効果が生じ得ることはご理解いただけるのではないかと思います。 このような議会の公権力性や勧告が持つ効果に鑑みれば、法的効力を伴わないからといって軽く扱うことはできません。特に注意喚起や非難決議等にとどまらず、議会として議員たる身分を辞することを求める、すなわち議員として不適格との評価を行うのであれば、除名を求める場合と同程度の熟議、熟考がなされてしかるべきと考えます。 したがって、仮に議員辞職勧告を行うとしても、その決議は極めて慎重になされるべきと考えますが、いかがでしょうか。また、決議がなされる場合も、有権者に対して、いかなる事実をもって議員辞職相当と判断したのか、明確に述べられていることも肝要と考えますが、いかがでしょうか。 以上を踏まえ、本件議案を検討すると、当会派としては適正手続保障および事実認定の観点から、本件議案を可決することは重大な問題があると考えています。以下、具体的な理由を述べます。 まず、適正手続保障の観点から述べます。そもそも当区議会においては議員辞職勧告を根拠づける法令が定められておりません。この点は、決議案において掲げられている法令が、中塚亮議員の行為時には存在していなかったジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例にとどまっていることからも明らかでしょう。 他の地方議会においては、政治倫理条例や議員基本条例を定め、その中に議員辞職勧告の根拠となる条項や手続を定めている例も少なくありません。しかし、当区においてこうした条例等はありません。法的効力を伴わない勧告とはいえ、前述の議員辞職勧告の性質に鑑みれば、これは重大な問題と言わざるを得ません。 次に、審査手続です。本件に関する中塚亮議員に対する事実の確認は、議会運営委員会の場で行われたのではなく、令和6年2月8日に、会派、無所属議員の代表による聴取および質疑の場で行われました。しかし、これはあくまで任意の場であるため、議事録もありません。また、客観的資料に基づき確認が行われたわけでもありません。前述の議員辞職勧告の性質に鑑みれば、これは重大な問題と言わざるを得ません。 他の地方議会においては、政治倫理審査会や特別委員会が設置され、その中で調査等を行っているものも少なくありません。この点について被害者特定の懸念が挙げられるかもしれませんが、例えば地方自治法上の秘密会とし、被害者のプライバシーを守る手段を講じつつ公的な審査手続を取ることも可能であったはずです。 さらに、中塚亮議員に対する弁明機会の提供も十全とは言い難いと考えます。本件では、中塚亮議員が不在の場でも日本共産党品川区議団による本件事案の説明がなされており、中塚亮議員にとって弁明の対象、防御の対象が明確ではありませんでした。 この点については、例えば日本共産党品川地区委員会が中塚亮議員を党から除籍していることから、被害者からの聞き取りも行い、それを踏まえた事実認定を行い、処分の決定がなされていると思われるところ、当該事実認定が記載された書面を被害者特定事項をマスキングした上で議会に提出し、当該事実認定について中塚亮議員に対し認めるか否か確認を求めることも可能であったはずです。このような手段であれば、弁明の対象は明確になっていたはずです。 しかし、こうした書面は本件では提出されておりません。これに対して、中塚亮議員が加害の事実を全て認めているからよいではないかとの見解もあり得るところですが、自白事件の冤罪が存在していることはよく知られているところであり、本件が事実に基づかないと申し上げる趣旨では決してありませんが、加害の事実を全てと言ったときの「全て」に含まれる事実の範囲について、認識の相違が生じ得る懸念がある以上、弁明機会の提供を軽視してはならないと当会派としては考えます。 この点は、決議案においても弁明の機会あるいはそれに類する表現がなされていないことからも、本件において弁明の機会が重視されていないのではないかと危惧するところであります。 特に、本件は所属していた政党から除籍された議員について、所属していた政党等が議員辞職勧告決議を求めている議案であり、適正手続保障の重要性について議員の皆様には改めて考えていただきたいところであります。 次に、事実認定の点です。ある行為について何らかの措置を検討しようとする場合、具体的な事実が認定できなければ当該行為に対する評価はできず、また、講ぜられるべき措置の軽重、相当性判断ができません。 この点、本件では言葉による性暴力、セクシュアルハラスメントが問題になっていることが事実認定の問題を複雑にしています。例えば、無免許運転であれば、運転免許を受けないで運転していれば無免許運転と評価できます。一方、言葉の暴力、セクシュアルハラスメントに対する措置については総合考慮が必要になります。 一般にセクシュアルハラスメントとは、相手の意に反する性的言動を指すとされています。この定義のみであれば、主観的要素が含まれるものの、認定自体は複雑ではありません。しかし、相手の意に反する性的言動が違法性を帯びるか否かの判断については、行為者の地位、両者のそれまでの関係、言動の反復継続性、被害女性の対応等が問題になります。 また、組織における懲戒処分についても、例えば人事院の「懲戒処分の指針について」によれば、セクシュアルハラスメントが免職、停職、減給、戒告のいずれの処分に相当するかについて、影響力利用の有無、繰り返しの有無、精神的被害の程度等が問題になります。 このような不法行為や懲戒処分の相当性判断の過程に鑑みれば、注意喚起や非難決議等にとどまらず、議員たる身分を辞することを求める、すなわち議員として不適格との評価を議会として行うのであれば、意に反する性的言動の存在にとどまらず、個人情報に配慮しつつ、議員としての影響力利用の有無や行為の繰り返しの有無、従前の関係等を明らかにすることが必要となります。 以上を踏まえ、本件について検討すると、本件では中塚亮議員が特定の人に対してわいせつな言葉による性暴力、セクシュアルハラスメント行為を繰り返したことが問題となっていますが、具体的事実については決議案に明記されていません。 本件は、刑事訴訟や民事訴訟が提起され判決が確定した事案ではなく、事実の認定は議会によって行うこととなります。しかしながら、本件における議会による事実の確認は、被害者から直接提出された資料によって行われたわけではありません。例えば、メッセージアプリの画像や診断書等も提出されていません。 被害者側からの証拠資料として私たちがアクセスできたのは、日本共産党品川区議団からもたらされた間接的な情報、伝聞情報にすぎないのです。そして、それらの情報についても、前述の相当性判断を行うための考慮要素との関係では、必ずしも明確とは言い難い状況でした。 この点について、確かに中塚亮議員に対し聴取および質疑は行われています。これによって中塚亮議員から発された言葉自体については認定可能と考えますが、やはり前述の相当性判断を行うための考慮要素について明確になったとは言えません。 議員には高度な倫理性が求められることからすれば、同じ行為を行ったとしても私人と比べ非難の程度が強まることについては私たちも見解を同じくするところでありますが、さりとて措置の相当性を判断するための考慮要素について事実認定ができない状況では、一議員として中塚亮議員の行為を批判する思いはあれど、議員辞職が相当か判断することは困難と考えます。 もちろん、被害者の特定につながり得る懸念には当然配慮せねばなりません。また、被害の申告が困難になることがあってはならないと私たちも考えます。しかし、繰り返しになりますが、本件は被害者からの申告は、あくまでも日本共産党品川区議団を介してもたらされたものにとどまっており、客観的資料にも乏しい事案です。被害者の個人情報に配慮した上で客観的資料を提出することも可能であったのではないかと考えますが、そうしたことはなされていません。 本件における具体的な内容については、日本共産党品川区議団からも配慮を求められているため深入りできませんが、区議会議員の皆様におかれましては、同種事案において他の地方議会の政治倫理審査会等で証拠資料に基づき行われた事実確認、事実認定の程度と、本件議案作成の過程で提供された情報から可能な事実認定の程度の相違について、どうか比較検討していただきたいと考えます。 なお、本件における事実認定に対する提出者側の曖昧な認識、姿勢の問題は、決議案文自体にも表れているのではないかと考えます。本決議案は、議員辞職を相当とする理由として、区民の信託を受けた議員として自覚を著しく欠いた行為の責任の重さを挙げています。では、いかなる行為が自覚を著しく欠いているのかというと、その特定が曖昧です。 日本共産党品川地区委員会が中塚亮議員を除籍にした理由は、中塚亮議員が特定の人に対してわいせつな言葉による性暴力、セクシュアルハラスメント行為を繰り返したこと、および党から議員辞職を求められたが受け入れなかったことです。これは明瞭です。 他方、決議案は、日本共産党品川地区委員会の声明を引用しつつ、中塚亮議員が特定の人に対してわいせつな言葉による性暴力、セクシュアルハラスメント行為を繰り返したことを事実として明確に認定しているかというと曖昧で、「自ら行為を認めておきながら」と、中塚亮議員の認識に言及するにとどまり、言葉による性暴力が繰り返し行われたかについて認定していないとも読めます。 では、どういった行為を問題視しているかというと、前述のジェンダー条例の審議を取り上げ、「中塚亮議員が議案を審査、賛成している。自らの行為を認めておきながら、議員を続けることは明らかに自己矛盾」と述べています。これでは、ジェンダー条例に賛成したにもかかわらず議員を続けていることが議員として自覚を著しく欠いた行為であるかのように読めてしまいます。 つまり、実際に行われた行為、被害の程度等について、議会としては事実認定しないが、本人が認め、自己矛盾だから議員辞職相当だとの読み方も可能なことになってしまいます。もちろんそうした見解もあり得るところですが、議員辞職を相当と評価する上で、本当にそうした解釈、態度でよろしいのでしょうか。 また、総合考慮なのだという見解かもしれませんが、そうだとしても、議会としてどういった事実を認定し総合的に考慮したのかを明確にすることが有権者に対する説明責任との関係で必要と考えます。その点においても本決議案には欠缺があると考えます。 以上が当会派が本件議案に反対する理由です。 繰り返しになりますが、言葉による性暴力は許されないものです。また、当会派における本議案の賛否の検討においては、会派所属議員はいずれも、一議員としては中塚亮議員の行為を批判する思いを有するため、結論に至るまで長大な時間を要しました。被害者の方には意に沿えない結論となり、誠に申し訳ない限りです。しかし、議員辞職勧告決議という事柄の性質、そこから導かれる審査密度を踏まえた適正手続保障および事実認定の観点から、本件議案には賛成しかねます。 区議会議員の皆様におかれましても、いま一度、議員という身分の民主主義における意義その他を熟慮、熟考していただきますようお願い申し上げます。 また、本件を踏まえ、当区議会における政治倫理条例または議員基本条例の不存在がもたらす弊害についてもご理解いただけたのではないかと思いますので、それらの制定に向けて議会を挙げて共に行動することをご提案申し上げます。 以上をもちまして議員提出第2号議案に対する品川区議会日本維新の会の反対討論とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

以上で討論を終わります。 これより採決に入ります。 本件は起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。 ご着席願います。 よって、本件は、原案のとおり可決いたしました。 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 本日の会議を閉じます。 これをもちまして令和6年第1回品川区議会臨時会を閉会いたします。 ○午後1時54分閉会 ──────────────────────────────────────── 議 長 渡辺 ゆういち 署名人 大倉 たかひろ 同 石 田 ちひろ