// 発言者(31名)
// 発言(259件)

ただいまから総務財政委員会を開会いたします。 傍聴人の方よりパソコン等電子機器使用の申請が提出されましたので、これを許可いたします。 《委員会記録署名委員の指名》

本日の委員会記録署名委員ですが、私のほか、奥山たえこ委員を御指名しますので、よろしくお願い申し上げます。 《人事異動に伴う説明員の紹介》

次に、人事異動に伴う説明員の紹介をお願いいたします。

私からは、部長級の説明員を御紹介いたします。 総務部長の山田隆史でございます。 私からは以上でございます。
私からは、政策経営部の課長級の説明員を御紹介いたします。 施設マネジメント担当課長・青木誠でございます。 私からは以上でございます。
議案第35号 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

これより議案審査を行います。 それでは、議案第35号杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。 本会議での説明以外に理事者から補足の説明はございますでしょうか。
特段ございません。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

これより質疑に入ります。 質疑のある方は挙手願います。──それでは、委員会の円滑な運営と公平を期すため、最初の質疑は答弁を入れてお一人往復10分程度とさせていただき、一巡した後、必要があれば再度質疑をしていただくということで進めていきたいと存じます。議事進行に皆様の御協力をよろしくお願い申し上げます。

議案35号について伺っていきます。22日の文教委員会でも取り上げられていた部分があるんですが、最初なので、その内容について改めてちょっと確認させていただきたいと思います。 議案説明資料によると、「このたび、複数のいじめの重大事態が発生し」とあります。まず、そもそもこのいじめの重大事態とはどのような事態を指すのか、この定義をお聞かせください。そして、これまでいじめの重大事態の発生件数は年間どれぐらいだったのか。そして、令和5年度に発生した件数は何件だったのか、伺います。
私からは、重大事態の定義ということで答弁をさせていただきます。 いじめ防止対策推進法の規定によりまして2つ定義がございます。まず1番目が、いじめにより当該学校に在籍する児童が生命、心身または財産等に重大な被害が生じたという疑いがあるとき。2番目といたしましては、いじめにより相当期間、学校を欠席せざるを得なかった。この相当期間については、文科のガイドラインで30日以上、そういう定義がございます。
私からは、件数についてお話しいたします。 令和5年度は4件でございます。

これまでは何件ぐらいだったんですか。
失礼しました。それまで平成28年度1件、その後ゼロ件が続いていまして、令和5年度4件となります。

これまであまり発生していなかったのに、なぜ令和5年度になって急に4件と急増したのか。その要因について、区はどのように分析しているのか。また、いじめの防止に向けた取組というのも併せて伺います。
令和5年度4件というのは、いじめの全件数が特段令和5年度に急増したということはございません。教育委員会としましては、いじめ防止対策推進法の内容が理解されるようになってきたこと、また、保護者の意向を尊重した対応を重視するという考え方がなされるようになってきたこと、これは大きいことだと捉えております。 また、いじめの防止に向けた取組につきましては、教育委員会としましては、校長、副校長、生活指導主任等、教員に向けた研修をこれまでも継続して行ってまいりました。各学校においては年間3回以上、子供たちからアンケートを取ること、また、いじめ防止に関わる授業を行うということを、こちらも3回以上継続して行ってまいりました。

分かりました。 そのようなことを踏まえて、今回、いじめ問題対策委員会をさらに充実させるということになったかと思うんですけれども、まず、この杉並区いじめ問題対策委員会とはどのような組織なんでしょうか。区の中ではどのような位置づけにあり、そして、どのような方が委員をお務めになっているのでしょうか。また、その業務内容や委員会の開催頻度など、その辺もお示しください。
この対策委員会につきましては、法律に基づいて教育委員会の附属機関として設置されたというところでございます。定員につきましては、条例上最大7人ですが、現行5人ということになっております。法律だとか医療、心理、福祉等の分野に優れた識見を有するということで中立的な第三者の立場で参加していただいて、業務については、いじめ重大事態が発生した際に、その事実関係を明確にするということで調査審議をしていただく。さらには、学校の対策について、どういう点がよかった悪かったというのを評価するとともに、いじめ防止対策の提言をいただくというようなことをしております。通常ですと年2回程度、いじめの実態の報告をする中で御意見をいただいてきたんですが、昨年度4件あったということで、実際には昨年度後半から何回かヒアリングだとか報告書の作成なんかにも携わっていただいている、そういう組織でございます。

ごめんなさい。年間2回程度、それが昨年度は何回だったのか、ちなみに教えてください。
今までは4年度まで大体2回だったんですが、昨年度は合計で言うと、委員会自体は6回、ヒアリングは8回、それ以外に報酬の支払い対象にならない報告書の作成については随時メールなんかもやり取りをしていた、そういう状況でございます。

令和5年度から、なかなかお忙しくやっていただいていたようです。会長の報酬が日額1万4,500円、他の委員の報酬が日額1万2,000円ということで、この金額というのは他区と比べて23区の中でどうなんでしょう。安いほうなのか高いほうなのか、ちょっとその辺お聞かせください。
会長と委員の報酬額でございますが、各区、金額の設定が様々ございますが、杉並区の額は23区の中では最も低い水準というふうになってございます。

最も低い水準ということで、今回新たに2万3,000円を支払えるようにすると。今回の改正では、いじめの重大事態に関わる事実関係を明確にするための調査を行った場合、日額に上乗せする形で支払われるのか。それとも、調査した日は調査した日の日当が2万3,000円と、今までのただ委員会に出席するだけの日当よりも多く支払われるという形なのか。ちょっとその辺を教えてください。
日当につきましては、現行、会議なんかに出た場合には1万2,000円で、これからヒアリングだとか、実際に調査報告を事務所なり自宅で作ってもらう場合には2万3,000円ということで、同時にこれを払うということじゃなくて、それぞれ会議があった日は1万2,000円、ヒアリングの日は別設定をいたしますので2万3,000円というような支払いを考えております。

2万3,000円が支払われるということなんですが、この金額の根拠を教えてください。
2万3,000円の根拠でございますが、現在、この条例の中で定めている額の中では、介護認定審査会の会長さんが2万3,000円、そして外部評価委員会の会長の額が2万3,000円ということで、現行、この条例で定める額の中で一番高い額を適用したという形になってございます。
ちょっと補足で。今、人事課長のほうから、介護の最高額を適用していてというのはございます。この単価は日当、日額で2万3,000円ですが、本来、弁護士の先生、お医者様もいらっしゃいますけれども、そこに何か事業とかを頼む場合には、逆に時給で1万、2万というのが通常の金額でございます。今までボランティア的なもので公にぜひ協力しますよということでやっていただいたのはあるんですが、この間、先ほども申したとおり、ヒアリングなどの実態があったときには、会議だと1時間、2時間で終わるものが3時間、4時間という実態になっているということで、そうしますと、実態に見合った日当ではないということがあって、我々のほうも少しでもということで人事当局にも相談しながら金額のほうを、それでまた、相手の法曹会なんかに引き続き弁護士を頼む場合にはということで御相談したときも、人を集めるにはもう少し実際に見合った金額をいただかないと、半日拘束されるとなかなか厳しいですねということで今回この金額を設定していただいたと、そういうところでございます。

弁護士の先生を半日お願いしたら、本当にこんなものではやっていただけないのかなというふうに思います。また、今、実態でどんな調査をするのかといったら、現場に出向いて調査をしたりとか、ヒアリングしたりとか、なかなか煩雑かつ責任が重大というか、大変なお仕事をされるのだなということが理解できました。また、こうやって予算、金額を示すからには、区としても年間どれぐらいの予算が必要だろうということはお考えになっているかと思うんですが、令和6年度いじめの重大事態に関わる調査のためにどれぐらいの規模というのを今想定しているんでしょうか。
補正予算で、今回ヒアリング等に出た場合にお支払いする金額、単価が2万3,000円というふうになっておりますが、大体1件がヒアリングと、あとは調査報告なんかを行うには、延べで言うと40から50ぐらいの間、平均取って45回という規制をやっておりますが、それが現在、重大事態が4件ございます。さらに、予備的に重大事態に発展する可能性もあるというものを今後加えると最大7件ぐらいになるのではないかということで計算をしていくと、900万に近い額を補正予算で計上させていただいたというものでございます。

今、900万というお金の額を伺いました。このような予算を組まれたということですが、当然、いじめが発生しないで、この予算を使わないで済むことというのが望ましいと思います。私、さきの予算特別委員会でも申しましたが、もっといじめの防止的な観点、いじめを起こさせないというような予防的な観点というふうな視点で取り組んでいただきたいと思います。 最後に、区のいじめ対策に向ける今後の決意みたいなものをお伺いして終わります。
まず、いじめというのは、学校生活において児童生徒の人格を侵害する大きな人権問題であると考えております。子供たちの心身の健全な成長等に大きな影響を与え、絶対に許されない行為であるということを教職員、教育委員会だけでなく、子供たちにもしっかり意識してほしいというところです。未然防止も含めたいじめに係る管理職研修会と教員向けの研修会を今年度予定しておりまして、また今後、仮称ですけれども、いじめ防止対策推進条例に向けた取組なんかも通じて、学校の児童生徒にもいろんな形、何かしらの形で意見をいただいて、年3回程度、道徳の授業などで行っているいじめに関する授業を活用したりしながら、子供たちにいじめは絶対駄目なんだという意識啓発を行っていきたいと思っています。 教育委員会では、渋谷教育長がこの4月から新教育長として就任し、事務局から教育委員会の課題を説明する中で、このいじめ問題については特に大きな課題に意識をお持ちで、教育長の強い決意の下、教育委員会一丸となって組織改革、そして今日補正を出していますいじめ問題について取り組んでいきたいと考えております。

いじめを発生させないということで、道徳教育に力を入れるというようなお話が今ありました。大変重要なことではありますが、そもそも人権教育というのにもしっかりと力を入れていかなければ、いじめというのはなくなっていかないんじゃないかというふうにも思いますので、その点についてもしっかりやっていただきたいと思います。 また、今、現代の子供たち、すごく忙しいというふうに言われておりまして、学校での学習環境、生活環境の改善というのも今後考えていかなければいけないというふうに思っておりますので、その点考えていただければと思います。ということで質疑に入ります。 先ほどの質疑で、現状、報酬対象にならない報告書作りなどというようなお話がありました。報告書を作っていただいている委員の皆さんには、その時間帯、今は報酬が支払われないということなのか、確認いたします。 また、今回の日額2万3,000円というのが設定された場合、今後、報告書をリモートで自宅もしくは事務所で作るといった場合も対象となるのかどうなのか。その点、確認いたします。
今、委員から御質問があった点、今までは会議という形もしくはヒアリングで学校へ行ってということで設定した日は日額1万2,000円お支払いしており、実際にその後報告書を作る段階で、事務局なんかも内容をお手伝いしながらメールでのやり取りだとかをしているんですが、それについては支払いの対象になっていないというところでございます。今後は、このヒアリングまたは報告書の作成に要した場合については、自己申告という形になりますが、いついつ自宅もしくは事務所で、例えば1時間、2時間かけて報告書を作りましたよとお申出いただいて、それに対する日当を払っていくという考えでございます。

大変重要なことだと思います。ボランティアで今までやってきていただいたというところではあると思うんですけれども、自らのお仕事の時間を削ってやっていただいていたというところでは、収入などにも影響が出てくる可能性もあります。そうなってくると、やっぱり委員会での調査等々に力が入らない可能性も出てきますので、こういった設定は必要だと思います。ちなみに2万3,000円の日額という形で設定されていますけれども、審議等を行う場合は会長日額と委員日額、これは変えています。今回、それを変えなかった理由というのは何かあるんでしょうか。
今回はいじめ問題の対策を緊急的に行うということで、まず大きな課題となっている調査、ヒアリング関係に対応し得る額を設定するということで考えておりました。会長、委員の通常の会議の委員会での額が妥当なのかどうかというところは、これはまた引き続き所管のお話なども伺いながら考えていく話かなとは思っております。

会長さんも対策委員として調査を担当することになるのか。それとも、調査を担当しないので会長日額というものを設けなかったのか。それはどちらになるんですか。
現在想定しているのが、会議の場ですと当然会長、そして会員という形になります。実際の調査については、当然、今回予算が認められた場合には、2名の弁護士職の方を中心に増員して充てる。現在、弁護士が1人いますので、3人の方で、委員会の立てつけ上、特定の委員の方に報告書の作成なんかを委ねるというふうになっておりますので、主に弁護士職にある先生方に、特に報告書については中心になって担っていただこうということで、そうなると、会長が直接報告書ということではなく、やはり中心となる弁護士の方にというような考えを持っているところでございます。

分かりました。会長さんが調査報告書作り等に関わらないので設定はしなかったというふうに受け止めておりますけれども、5名から7名に増員をして、案件も今4件の重大事態というところで、今後7件ぐらいに増えるのではないかというような予測もされて予算も見積もっているということですけれども、人手が足りなくなってきたら、会長さんにもきっと調査に入ってもらったりというふうになると思います。そういったときは、この値段で本当に妥当なのかどうなのかというのは検討していただくことになると思います。 ちなみに、今後2人増やすというようなお話をされていましたけれども、残りの方で資格を持たれている方は、先ほど医師というふうにおっしゃられていましたけれども、今現状、5人のうちの1人が弁護士さん。残り4人はどのような資格を有しているのか、教えていただけますか。
前段のところで、例えば会長が全く調査をしないということじゃなくて、当然ヒアリングなんかも現在参加していただいています。今回は主に報告書を自宅で作るというケースの場合を想定しているので、そうなると会長さんではなく、弁護士の方が中心かなというのが前提です。ほかの委員については医師職と、あとは児童心理だとか福祉関係の専門家もしくは大学関係にお勤めの方に委員をお願いしているという状況でございます。

調査については会長さんもやっているということで了解いたしました。また、医師のほかに資格を持たれている方が様々いらっしゃるということも確認いたしました。 先ほど1万2,000円、会長日額だと1万4,000円。現状の金額が、23区だと最も低い金額だというようなお話でしたけれども、実際に他区では、どれくらいの金額の日額を払っているのか、具体的な数字がもし出るようだったら教えていただきたいと思います。
いじめ問題対策委員会の額は、他区は様々ございます。例えば委員ですと、高いところで言いますと新宿区4万円という額がございます。また、会長さんの額ですと2万3,000円といったところ、2万5,000円といったところ、そういった設定の区がございます。金額は様々な額の設定があるという状況です。

分かりました。 最後にしたいと思いますが、正直、他区に比べて、すごく重要な仕事をしていただく方々への報酬がかなり低いんだということが分かりました。今回は調査に2万3,000円という金額が設定されていますけれども、今後、審議会、会議等の日額も含めて他区の水準に合わせていくような検討が必要と考えますが、その点についてはどのように考えていらっしゃるでしょうか、最後にお聞きします。
会長と委員の報酬額につきましては、各それぞれの様々な状況があるというところはございますけれども、今後、いじめ問題の体制と対策の体制というところを検討していく中でも、改めてこういった現在の額が妥当なのかということは考えてまいりたいというふうには思っております。

今回5人体制だったのを7人体制にするということでしたが、今後もこの7人体制でずっといくのかどうかということを教えていただければと思います。
一応、条例上、上限が7人ということで設定されております。現状は5人ということで、今回2人増やそうと。では、7人で対応ができるのかということがありますけれども、その点についても我々、今回、補正予算を審議いただいて、認められれば2名増やす。この体制で最大7件と予想していますが、場合によっては、それが8件、9件と伸びることもある。では、その体制の中で果たしてできるのかとなると、やっぱりやり方を少し変えなきゃいけないんじゃないかというような議論も今後必要だろうということで、当面はこの体制、条例上の7人でいくけれども、その後については現状を見ながら検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。

逆に落ち着いたら体制をどうするのかということは考えていらっしゃるでしょうか。
条例で7人ということで、今回7人やるんですが、これは固定でお支払いするんじゃなくて、ケースが起きて実際にヒアリングをする、もしくは報告書を作るときに払う日当ということなので、そうすると、支出がどんどん減っていくということがあるので、あえて縮小するという考えではなくて、実務がないということで、現実には予算を使わなくて済むという結果だろうというふうに考えております。

このいじめ問題対策委員会自体の開催をする際には7人で、このままずっと固定をしていくことになるということでしょうか。
委員のおっしゃるとおりでございます。

今回、こういった重大事態が起きたことで増員をするということなんですが、これ、増員をすることによって、こういった事故を調査するための期間的な短縮につながるかどうかということも教えていただければと思います。
なかなか一概に、今まで2か月、3か月かかったのが、人数が増えたから一気に1か月でというわけにはいかなくて、ケースによっては相当な資料が学校であったり、ヒアリングも、ケースによっては数人で済む場合もあれば十数人に及ぶケースがあるんですが、2人増えたということで、我々、3人の弁護士が主に報告書を作るという体制にいけば迅速な対応がよりかかるだろうという期待は本当に持っているところでございます。

やっぱりいじめが起きて、そういった事態が起きて、例えば小学生であれば卒業してしまうという可能性も出てくると思うんですね。それで増員をして、例えば卒業までに何とかという形でできる体制になる可能性もあるということで理解してよろしいでしょうか。
対策のほうはなるべく迅速に進めてまいりたいと思っているところでございます。

今週22日の月曜日に文教委員会で報告をされたというふうに聞いております。私の質疑がそれと重なるところがありましたら控えますので、御指摘をお願いいたします。 まず、今回、日額2万3,000円にするという対象業務なんですけれども、「調査」というふうな言葉が使われております。この調査とは何かということなんですが、今までの御答弁を聞いていると、調査をした報告書を作るのに家で何時間かかかることがあると。その分、今までお支払いしてなかったのでといったような話でしたが、そもそもこの問題における調査とはどのようなことを指すのか、改めてお願いします。
重大事態が起こった場合に、この委員会がいろいろ調査、審議してというのが法律上の役目として書いてあります。この調査というのは、まず、いじめの実態に関して事実関係を明らかにするということで、当然帳票については、学校でそのいじめ対策の経緯、経過をまとめておくことというふうにしておりますので、その資料なんかの読み込みをするということで事実関係を明らかにする。その後、学校のほうでどういう取組、対策をしていったのかというのを当然資料で読み取る、もしくはヒアリングを行って聞き取る。さらには、場合によっては加害者、被害者に話を聞くことがあるということで、書類の読み込みと調査、さらにはヒアリングによる実態の解明、それを踏まえた上で報告書の形にした上で、そこに委員会として、学校の取組がよかったのか悪かったのか、その判断もある程度加味したもので、今後同じようないじめが起きないようにということで提言をいただくという流れがいろいろ書いてあるので、そういった様々な対策を委員の先生方にお願いするというものでございます。

法律はありますけれども、杉並区の条例では、今回も資料の中に書かれてありますが、いじめ問題対策委員会条例の9条と、それから3条2項に「調査」という言葉が使われております。この際の調査というのは非常に重要な意味を持ってくると思います。 というのは、杉並区がというわけではないですけれども、いじめの事案があり、例えば最悪の場合、お子さんが自殺したとか、そういったときに教育委員会が調査をするということが各地でありました。しかし、その調査した資料をあろうことか、教育委員会自体が捨ててしまうとか、紛失したとか、そういったこともありました。それからあと、その内容は本当にそうなのかどうか、子供から聞き取ったアンケートは本当にそのまま真実に近いものを表しているのかどうかといったいろんな問題があり得るわけです。そういった意味では、この調査というものは大変重要な意味を持ってくるものですが、ちょっと位置づけが分からないです。 つまり警察の持つ捜査権とは違うわけですし、もしくは地方自治法で言いますと、調査として検索すると真っ先に出てくるのは議会の調査権、百条委員会のほうです。個人じゃなくて議会の調査権とかですが、このいじめ対策──法律からでも条例からでもいいですが、この場合の調査というものの権限について教えてください。つまり委員の方がそこをよく理解してやってくださっているんだろうと思いますが、そこを確認したい意味でお尋ねします。
一応、法律の立てつけを見ますと、法律の第28条の規定の中で、重大事態の調査を行う場合には、その児童及び保護者に対して、事実関係を含めて必要な情報を適切に供給するだとか、調査協力なんかについてもいろいろ様々に規定がされております。ただし、何か強制的に出させるとか、何か証拠を取り押さえるとかいうことについてはやっておりませんが、我々としては、とにかく今までの学校で保存してあるものについては全て提出をということで、そのまま委員の皆様にもお渡しして、つぶさに中身を見ていただいてということをやっているというところでございます。

先ほどの答弁の中で加害者、被害者へのヒアリングも行うということでありました。そして、それに基づいて、この調査をなさった方は報告書を作ってくださるんだと思います。報告書を作るときは、私、自分のことを考えても、やはりどうしても自分の認識とかいろんなものが入って人に伝えようとしますので、調査をする人のフィルターが一旦通ると思うんですね。それを避けるためには一次資料の保存が重要だと思います。加害者であり、また被害者にヒアリングをする。昔でしたら本当にペンと紙しかありませんでしたが、今は動画もあります。しゃべっている言葉と紙に書かれている言葉は随分伝えるものが違いますよね。そういった一次資料をきちんと保存しておく。そして、どこかから、いや、これ、この報告書の書き方は違うんじゃないですかと言われたときには、その検証ができるような状況を持っておくことは必要だと思います。そういったことも含めて調査を担当する方にはやっていただくのかどうか、確認します。
調査委員会の人たちについては、当然、公平中立的な立場、いわゆる第三者の立場として、加害者に過度に寄り添うだとか、被害者に過度に寄り添うだとか、例えば加害者の弁護をする立場ではなくて中立性を保った、そういう立場で調査をしていただいて、その結果を報告していただくというのが前提で、その話を就任の際にもさせていただいております。また、実際にヒアリングのときも、なるべく公平公正に第三者の中立的な立場で例えばヒアリングを行う、もしくは調査についても読み込みをして、それを合議でいろいろやるんですが、実態上はそういう形でやっていただいているというのが現状だということでございます。

根拠となる法令ですけれども、いじめ防止対策推進法という法律なんですね。ざっと内容を読みましたし、それから杉並区の条例も読みました。ちょっと分からないのが、防止対策をするということで、先ほど例えば道徳の授業をするとかいった、そんな答弁もありました。そのことと重大事態という概念が今度つくられて、実際に起きたこと、そしてまた被害、それは被害を受けた方が言うのか、はたで見ていた人が言うのか分かりませんけれども、その真相解明をするということが同じ法律の中に載っているように見えるし、この法律のタイトルから言うと、防止対策をするんだというふうなことなんです。杉並区の条例も大体そういう感じで法律に引きつけてやっているんですけれども、そこがよく分からないので、今、私は調査とは何かといったこと、そして調査をする人はどのような観点、認識でやるのかといったことを聞いたわけです。 今日は報酬の変更ですので、そこまで深くはいきません。本番は文教委員会でやってくださるんだと思いますけれども、そういうことを改めて、つまりヒアリングをするということに、今回、これだけの費用、2万3,000円が安いかどうか分かりませんけれども、そういう職、役目を新たにつくったんだということを教育委員会はどのように認識をしているのか。そして、先ほどの御答弁とちょっと重ならない程度に、委員会の方々にはどのような点で調査をしていただくのかといったことをお伝えしているのかどうかをもう1回端的に伺って終わります。

12時を過ぎようとしておりますが、この際、委員会を続行いたします。
委員の御質問の中で、法律の名前、いじめ防止対策推進法だという御指摘がございました。まさしく法律上は防止対策、要は未然防止というところになっております。外部委員会をつくって調査して報告書を作ってもらって、それを今後のいじめ対策に生かすという趣旨は、まさしく同様の不幸にして起きたいじめを繰り返さないということが趣旨。例えばどっちがいいとか悪いとか、何か賠償しなきゃいけないみたいな、何かジャッジをするような機関ではないというのが前提になっております。 そういうことで、実はこの法律をつくる機会となったのが関西地方で起こった、いじめで亡くなった人の事案というふうに聞いておりまして、そういったことを教訓にして調べるということで、特に重大事態、生命、身体。自殺、不幸にも亡くなってしまった方なんかについては事実関係を明らかにして、どうだったのかということをやる。その流れで、長期に欠席している方についても同じぐらいに非常に重大なことなので、そういったことが起きないように取組をして、学校がやってきたものが果たしてよかったのか悪かったのか、じゃ、どの点を改善すれば学校に復帰できるような、長期の休みにならないようなことになるのかというのを御提言いただくというのが趣旨ですので、まさしく我々が今後委員にお願いする時は、公正中立な立場で同じようなことを繰り返さない、そういったことを学校現場にもきちんと伝えられるような中身で、ぜひ知見を生かして御提言をお出しいただきたい、そういう趣旨でお願いをしている現状でございます。

今回の議案はいじめ重大事態に関するヒアリング、それから調査報告書の作成に要する経費として日額2万3,000円を設定する、こういうものだという説明でした。ここで言う報告書の作成というのは何なんでしょうか。区長に提出する報告書の案を作成するということなのか。実際に調査してきたことを委員会に報告する書面を作成するということなのか。どういうことになるんでしょう。
委員の皆様にお願いするのは、調査をしていじめの事実確認、それと先ほどから申しているとおり、学校の取り組んできたものがどうだったのかというようなコメントを付してお出しいただく。正式なものについては、あくまでも附属機関でございますので、教育委員会がそれを受けて正式な報告書として、最終的には区長のほうにというような手続を経るというものでございます。

そうすると、下調査をしたものを委員会に提出する調査報告書ということですね。正式に区長に提出する報告書は教育委員会が作るということなんですか。
最終的には教育委員会でということになります。

責任の重みから言うと、正式に区長に提出する調査報告書のほうが重いんですよね。委員会で、そこで意思決定をして、これが報告書ですと正式に出すわけなので、そこで出す報告書よりも、下調査にかかる調査報告書を作成するほうが報酬が高いというのはちょっとどうなのかなと思います。つまり、これは時間的に非常に時間がかかるので、弁護士さんの時間を一定程度奪ってしまうので、それに対して新たに支払うということにすぎない、そういうことですか。
ほかの委員にも答弁をした部分と重なりますけれども、今回、実際にいじめの事実確認、ヒアリング、報告書の作成に向けたいろんな作業をしていただいているというところですが、まさしく時間のほうが1時間、2時間という時間ではなくて、3時間、4時間を超えるような拘束時間になっている。実際に家に帰って案づくりをしている中で、1時間、2時間、自分の本来業務をやめて、それに携わっていただいているという実態がある中で、なかなかそれはどうなんだろうと。いわゆる業務に見合いの日当になっていないんじゃないかということがございます。 他区の例ですと、そういった第三者の附属機関の委員会が報告書的なものをまとめて、それを成果物として出してもらったのに対して、ページ1万とか2万という単価を掛けて払うというふうな、実際にやっている市もありますが、そういう考えをすると単なる委託業務にすぎないということがありましたので、我々としては、あくまでも委員という立場でそういった調査した結果を取りまとめていただくものをパソコンなりワープロで作っていただく。やっぱりその労力に対する対価的な趣旨も含めて今回報酬額のほうを改めて設定したと、そういう趣旨でございます。

下調査部分は委託的な部分もあるんだろうなと思います。正式な意思決定ではないですからね。そのあたり、今、後段のほうで他の事例をお話しいただきましたけれども、そういうもののほうが適切だったのではないかなと思わないでもありません。これは私の個人的な意見です。 さて、これと類似の制度で、例えば区にも公益通報の制度があります。公益監察員は弁護士さんがやっていらっしゃって、これと極めて近い制度ですけれども、あちらの報酬体系と異なりますね。それはどういう理由なんですか。
公益通報のほうは、調査報告の場合、日額2万円という設定をしてございます。一定の均衡を図るべきという考えもあろうかと思いますが、やはり今回の場合、子供に係るいじめ問題ということで、先ほど大きな人権問題になるということもございました。やはり事の重大さといったところ、それと負う、やっていただく内容を考えますと、今回設定した2万3,000円というのが現時点では妥当ではないかと考えた次第です。

公益通報だって、非常に深刻な事態がありますよね。パワハラなんかをして心身に障害を負ってしまったとか、違いは何もないと思うんですが、なぜこんな違いが出てくるのか。考え方は整理されているわけではなくて、さっき話があった介護保険認定審査会の会長の報酬に合わせたという説明なんです。要するに緻密に積み上げてきた数字ではなくて、一応そこの、普通会長はお医者さんでしたかね──に合わせた、そういう考え方なんですか。
先ほども他の委員への御答弁で申し上げたんですけれども、今回、やはり臨時会を開いてといった緊急対応がありますので、現時点、我々の持っている枠組みの中で用意できる額で2万3,000円といった額というふうに考えたところで、今御指摘いただいたような、精緻に積み上げた額ではないんじゃないかといったところは、まさにそういった側面はございますけれども、今後重い責務を担っていただくのに妥当な額で現時点可能な額を設定したというふうに考えております。

さらに類似の制度として、保健福祉サービス苦情調整委員の制度があります。これも報酬体系が違うんですが、どう課題性を整理したらいいんですか。同じ弁護士さんに同種の業務をやっていただくのに、それぞれの制度でかなり処遇が違うというのは少し納得がいかないんですが、いかがですか。
附属機関の条例にはたくさんの委員会がございまして、それぞれやっていただく様々な業務の量と質がございます。それに合わせて様々な設定があるところです。ですので、今おっしゃられた保健福祉サービス苦情調整委員の額がこういうふうに設定されているところとの違いは、今現在、いじめ問題との違いということで私のほうで何か申し上げられるものはないんですけれども、それぞれこれまでの経緯の中で必要という額を設定してきたというところは間違いないかと思っております。

保健福祉サービス苦情調整委員の場合は月額8万円となっています。3人のうち2人が弁護士で、月3回いろいろやっていますが、大体お一人の方が月1回ぐらい出てくるということです。申立てを見ても、年にほんの数件ですよね。そうすると、そこの業務量と比較すると随分処遇が違うなと、こう思いますが、そのあたりは整理は今回されなかったんですか。
今回はいじめ問題に対応するといったことで、そこに焦点を絞って考えてきたところです。ほかの委員会、審議会に関しましては、50近く附属機関がございますけれども、これまでも各課からの要望ですとか、そういったところに応じて額の見直しをしたり、新たな設定をしたりといったところがございましたので、今後もそういったところも踏まえながら、必要な際には適切な改正を行っていくというふうに考えてございます。

今、事例に挙げた2つの制度は、今回のこのいじめ問題に対する調査と極めて似ているものです。同じように弁護士さんがやっていらっしゃって、非常にセンシティブな問題を含めて慎重に取り扱わなければいけない課題を扱うということになります。今回は取りあえず急に出てきた重大事態4件に対応しなければいけないので、予算なども見ながら制度をつくるということで了承しますけれども、同じ弁護士さんにお願いをする。そして、同じ類似の制度でお願いをする際に処遇に非常に差があるというのはなかなか説明がつかないことであるということは申し上げておきたいというふうに思います。 以上です。

それでは、一巡しましたので、再度質疑のある方は挙手願います。──ないようですので、質疑を終結いたします。 これより意見の開陳を求めます。 意見のある方は挙手願います。

議案第35号杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、自民党・無所属杉並区議団を代表し、賛成の立場から意見を申し述べます。 今回の条例改正は、いじめの重大事態が発生したとき、その重大事態に関わる事実関係を明確にするための調査やヒアリングが行われたとき、その実態に見合った報酬を支払えるようにするものです。最近のいじめは、SNSの普及や価値観の多様化などにより複雑化していると言われています。そのいじめの内容を調査し、実態を解明していく作業は大変な労力を要することと思われます。にもかかわらず、他区と比べ当区の委員の報酬が低いということならば、その労力、実態に見合うように報酬を引き上げることは当然と考えます。学校現場におけるいじめが1件でも減り、子供たちが笑顔で学校生活を送れるようになることを願い、本議案には賛成といたします。 以上です。

日本共産党杉並区議団を代表して、議案第35号杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から意見を申し述べます。 本議案は、杉並区いじめ問題対策委員会が重大事態となったいじめ事案の調査等を行う際の委員の日額報酬を2万3,000円に設定するものです。対策委員となる方々は弁護士や医師など専門的な資格を持つ方であり、いじめの重大事態という重要な案件の調査を行う上では必要な報酬と判断いたしました。今回の条例改正で設定された日額よりも高い金額を支払っている自治体もあるようですので、担当する委員が安心して調査に向き合えるよう、報酬日額については適宜見直しを行っていただくことを求めて賛成の意見といたします。

立憲民主党杉並区議団の代表として、議案第35号杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について意見を申し述べます。 この議案はいじめ問題対策委員会の強化、さらにその報酬を新たに規定するものです。平成28年度以降、今までなかった重大事態が4件発生し、緊急的に委員会の増強及び事務やヒアリングの負担増による業務の逼迫の状況を解消することが必要になったことを確認しました。重大事態が起きないこと、起きる前に改善することも非常に大切です。そして、起きたことに対して適切な調査をしていくことも非常に重要です。その観点からも、この議案に賛成をいたします。 なお、私自身もほかの区の状況を確認しましたが、委員の費用弁償については、杉並区では低く設定されておりました。現状、重要な問題を調査する機関として、ボランティア精神に頼り過ぎている部分があるのではないかと思います。適切な報酬の設定も今後課題として考えなければならないということは申し添えておきます。

議案第35号については賛成いたします。ただ、金額については、これで本当にいいのかどうかというのはあると思います。 というのは、先ほど私、質疑の中で、例えばどこかでいじめで事件が起きたときに教育委員会がいろいろ隠蔽したとか、そんなことを指摘しました。もちろん杉並区の教育委員会というのではなくて、まさにこの法律ができる基となった関西の事件ですね。このときは、2011年の10月に事件が起きてお子さんが亡くなったわけです。そして、教育委員会はいろいろ調査をしたんだけれども、報告していたことと、後からいろんな事実が判明してきたことがありました。この市は翌年の1月に市長選挙があって、そこで若い女性が新しい市長になり、その市長の下に第三者委員会がつくられ、そしてもう1回調査をしたわけです。杉並区において、そんな第三者委員会が必要になるような事例が起きてほしいとは絶対思っていませんし、そんなことはないと思っておりますけれども、そういうことが起きた場合にはまた別機関がつくられることになるんだろうなと思いますので、今回はこの2万3,000円でということで了承しておきます。 ただ、ついでに言うならば、今回、重大事態が起きたことに対して、教育委員会がこういうふうにすっと動いて調査のための場を設けるといったこと、そして担当する人を増やすといったことをやってくださったことは歓迎するところです。そういった意味では、子供たちのことは本当に教育委員会にお願いするしかないのですから、今後も一層子供たちの命を守っていただきたいと思います。 終わります。以上です。

本条例改正は、いじめの重大事態の調査に関わる区のいじめ問題対策委員会の日額報酬を改めるものであります。深刻な人権侵害であるいじめから子供たちを守るため、学校現場の教職員はもとより、対策委員会の委員の方々にもしっかりと任務が遂行できる環境を整えることは重要であります。よって、区議会公明党として、本議案には賛成いたします。

ほかに意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見の開陳を終結いたします。 それでは、採決いたします。 議案第35号杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、原案を可決すべきものと決定して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
(午後 1時24分 開議)
議案第37号 令和6年度杉並区一般会計補正予算(第2号)
を上程いたします。 本会議での説明以外に理事者から補足の説明はございますでしょうか。
特段ございません。御審議方、よろしくお願いいたします。

これより質疑に入ります。 質疑のある方は挙手願います。──それでは、委員会の円滑な運営と公平を期すため、最初の質疑は答弁を入れてお一人往復10分程度とさせていただき、一巡した後、必要があれば再度質疑をしていただくということで進めていきたいと存じます。議事進行に御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
の概要とその財源について確認させてください。
今回の補正予算につきましては、国のデフレ完全脱却のための総合経済対策に基づく取組といたしまして、定額減税し切れないと見込まれる方への調整給付及び新たな非課税世帯等への給付のほか、先ほど議論になりましたいじめ対策推進法に規定される重大事態への対応等に要する経費など7事業につきまして、新たな事情や緊急性の観点から必要な予算を計上したものでございます。 財源につきましては、定額減税の調整給付と住民税非課税世帯等物価高騰につきましては東京都を通じて交付される地方創生臨時交付金、また、杉並産エネルギーの創出と省エネルギーの推進事業についても地方創生臨時交付金を見込むというものでございます。予防接種につきましては、全額国庫負担。その他1,413万6,000円は、一般財源として財源保留を活用というところでございます。

それでは、事前の説明では、省エネ家電買換促進事業補助金の財源は、令和5年12月に区が見込んだ地方創生臨時交付金の45億円余の執行残ということでした。たしか推奨メニューを活用したかと思いますが、このあたり、もう少し詳しくその内訳とか、教えてください。
の臨時会でのときの臨時交付金につきましては、区全体で45億9,000万円余の歳入を見込んだというところでございます。そのうち推奨メニューとして、杉並区の上限額は4億3,600万円余ございました。家電の買換えで1億5,000万円余の活用を見込みました。そのほか、7万円給付のほうで国の該当にならない部分、これは扶養家族のみ世帯に対する手当、また、その他の関係の事務費等でございますけれども、こちらの実績の見込みが今年度1億3,000万余となることから執行残1億5,000万円が出るということを見込みまして、これを活用したものでございます。

今お話がありました省エネ家電買換促進事業について何点か伺います。当初予定していた予算上限額に早々に到達して今回の補正予算の追加ということになりました。 まずは、令和5年第2回臨時会での予算成立後、どのような経過をたどってきたのか、確認をいたします。 また、早々に予算上限に達したわけですが、啓発等で工夫した点が何かあればお伺いします。
経過でございますが、令和5年12月の予算成立後、令和6年1月にホームページ等で事業を公表しまして、チラシ、広報、事業者向けの説明会などで周知に努めてまいりました。区内の家電店には、制度周知から申請の案内まで御協力をいただくとともに、テレビ等で報道されたことも人気につながった要因だと思っております。その後、3月14日にコールセンターを開設し、3月1日からの購入分を対象に4月1日からの申請受付を開始しました。16日時点で予算上限に到達いたしたところでございます。

家電屋さんに貼ってもらったのはとても有効だと思います。私も荻窪のノジマ電気でそういったチラシを見て、そのときも買っている方もいらっしゃいました。 当初、この事業は予算上限で終了するという話だったというふうに記憶しておりますが、早々なくなったことを受けて、現在、補正予算の成立に備えて仮受付をしている状態だというふうに認識しています。これは区のホームページにも掲出されていますが、行政からしたら、うれしい想定外と言うんですかね。これはやむを得ないことだとは思いますが、補正予算は議決を前提としていますので、手続として、議会としては疑問を持っているところではあります。仮に今回の補正予算が否決された場合、どのような対応をされるんでしょうか。
本助成は事業公表段階からとても反響が大きく、受付開始後、早期に予算上限額に到達をいたしました。想定以上の需要への対応といたしまして、区民の混乱を回避するためにやむを得ず仮受付で、交付を確約するものではないものとして対応をしてきております。さらなるエネルギー費用負担の軽減、温室効果ガス排出量の削減に寄与できることから補正予算を検討し、御審議、議決をいただくまでの臨時的な措置としての対応ということで御理解いただければと存じます。補正が否決となった場合は当初御案内していた予算の範囲内ということで、仮受付分は不交付とさせていただきます。

仮に否決された場合、仮受付をしている区民の皆さんは御不満が残る結果になるんじゃないかなというふうに思います。今回の補正予算を加えると、事業総額としては一体幾らぐらいになるのか。また、今回の追加で大体いつぐらいまで受付が可能になると見込んでいるのか、確認をいたします。 その上で、今回、追加分、仮に成立して事業が始まったとしたときに、制度の終わらせ方についてどのようにお考えなのか、伺います。
前回5年度の補正予算額に今回の補正予算額を加えると、総額は3億104万余でございます。そのうち、助成金の予算は2億6,100万円余となります。申請状況は日々変化をしておりますが、現在の申請状況が続いた場合には5月中旬頃までの受付となるのではないかと見込んでおります。申請状況から推定すると、上限到達の1週間前頃に締切り見込み日を公表することを検討しており、区のホームページですとか家電店等には案内を行う考えでございます。

終わらせ方をしっかり考えていることで分かりました。この事業で、現在、国費を活用する事業として設計をされており、仮に今回の計上分で底がついたときに区費で継続をするようなことは考えているのでしょうか。私の立場としては、区費までやる必要はないと思っていますが、行政としてどのようにお考えなのか、伺います。
今回、国の推奨事業メニューを活用して、物価高騰対策と温室効果ガス排出量削減に寄与できることから実施したものでして、現時点で区費を投入した制度とすることは考えてございません。

分かりました。同じ考えでよかったです。 と言うと、今回、残りの国費全額を投入して事業を継続したわけですが、違う事業にお金を使うということは想定しなかったのでしょうか。わざわざ区費を使ってまでやる必要がないというふうなお考えだと思うので、国費を追加してやる必要、別にないんじゃないかなという考えもあったかと思うんですけれども、そうした議論は役所の中であったんでしょうか。
これは今回計上させていただいた理由としましては、やはりエコ家電の促進が非常に好評だったというところから出発点として議論を進めてきたということもございますので、ここはそれを継続するのか否か。やはり継続せざるを得ないんじゃないかという議論で財源を探してきたという中では、ここの財源を有効に使わせていただこうということでこの予算を計上させていただいたということでございます。

ということは、評判がよかったから継続せざるを得ないんじゃないかという議論だったということですね。
ちょっと言い換えますと、非常に申込みが多くて想定を超えた申請があったということで継続を検討させていただいたというところでございます。

分かりました。 これで最後にしますけれども、ならば、なぜ区費まで投入する予定がないのか。ここは交通整理をしっかりしたいので、それを最後確認して終わります。
こちらの事業は昨年も議論させていただきましたし、その後もいろいろ議論させていただきましたが、物価高騰への対応、大きく言えば経済対策は、やはり国、東京都、そういったところと本当に一体的にやらないと効果が出ないのではないかということで、そういう考えの下に進めさせていただいているということを何度かお答えさせていただいたと思います。今回の事業もまさにそういうことでして、事業単体で見れば非常に好評だということですので、区費を投入してもということもあるかもしれませんけれども、事の始まりがそういった経済対策にあるということで、一旦はここでやめさせていただくということです。ただし、エコに関する事業が様々ございますので、そういったことも含めて、今回の実績が今後の事業の検討材料になるということは、そこまで否定しないという立場ではいます。

では、質問は終わりますけれども、使った人にとっては好評だと思います。持ち出しが少なくて家電を買い換えられるのでうれしいと思います。ただ、岸本区長は、さんざん地方から国を動かすんだみたいなことをおっしゃっているので、そうした議論があってもよかったかなというふうには思います。 重ねて申し上げますが、私は、これはわざわざ区費でやるような事業ではないと思っていますので、今回の計上については特段問題はないと考えております。 以上です。終わります。

では、今議論のあった省エネ家電の買換え助成について、私からも何点か質問をさせていただきたいと思います。 まず、9月までの申請期限としていたところ、申請開始から約2週間で当初の予算に達する申請だったということで、補助制度として大いに成功しているというふうに受け止めています。そういった中で、区としてどのような受け止めでしょうか、確認いたします。
今回は正直、想定を超えるものだったというふうに認識してございます。当初、他自治体の実績等から件数等も見込みましたが、初めての取組だったこともあり、予想に反して多くの方の御希望があったものと考えてございます。

現在の申請状況というのも確認させていただきたいと思います。大まかな件数でいいので現在の件数と、予算額、申請された金額、その辺は出ますでしょうか。
申請件数は現時点で仮受け分も含めまして、おおむね4,400件程度でございます。申請額につきましては、24日現在、1億5,500万円余となってございます。

分かりました。 先ほどの質疑で、大体5月中旬ごろまでにはなくなってしまうのではないかというところですけれども、実際に申請された内容で、購入先を区内事業者と区外事業者という形で補助金の上限額を分けていると思います。現在の申請状況で、その内訳というのは出ますでしょうか。
現在、かなりの申請が集中している状況でございまして、順次審査処理を進めているところですが、詳細な分析はまだできておりません。ただ、お問合せ等から、区内事業者の割合が高くなっているものかなと思っております。

区内のほうが多いということで、制度設計的にも区内でお金を使ってもらえるようにしたというところで、いい取組だったのかなというふうに考えております。 続いて、定額減税のほうに行かせていただきます。 まず、今回、定額減税し切れないと見込まれる方への支援給付、大まかな概要を説明していただけますでしょうか。
今回の給付事業の概要ですが、定額減税、所得税は3万円、住民税は1万円なんですが、し切れないと見込まれる方に定額減税できなかった額を1万円単位に切り上げて給付する事業となります。

そうした中で、事前の資料では、調整給付し切れなかった方の想定として約8万人という形で人数を想定していますが、これはどのように算出されたでしょうか。
その算出根拠ですが、令和5年度の区民税の賦課実績等から算出した概数の見込み数となっております。

さらに、定額減税し切れなかった分を1万円単位に切り上げて支給するという形ですが、要するに減税をしたけれども、減税される額がまだ足りなかった。それが1円でも残っていたら1万円を給付するという認識でよろしいんでしょうか。
委員おっしゃるとおりでございます。

分かりました。そうすると、計算上は4万円の定額減税し切れなかった方がもし1円でもあったら、それが1万円として返ってくると。最大で4万9,999円、減税と支援支給で受けられるということかと思います。ちなみに、こうした対象者に対しての通知の方法、また支給を受けるための申請などの手続について、どのような形になるのか、教えていただけますでしょうか。
区民への周知の方法ですが、本日、予算成立いたしましたら、まず明日、区のホームページに制度概要を掲載いたしまして、「広報すぎなみ」の6月1日号にもその制度概要を掲載して広く周知する予定です。また、個別対応として、6月に納税通知書を送るのですが、その封筒に定額減税等が行われた旨のお知らせを同封するとともに、加えて調整給付対象者には、7月に給付金額等をお知らせする確認書を送付する予定となっております。申込み方法ですが、その対象者が公的等受け取り口座に登録している場合は、その情報も併せて周知をしまして、特に受け取り拒否とか、あと別の口座に振り込んでほしいという申出がなければ、そのまま8月に支給を行う予定です。

公金受け取り口座の登録がされてない方については、自ら申請をしていただかないと受け取れないという認識でよろしいですか。
委員おっしゃるとおり、口座情報のない方については、基本的には口座振替での給付をさせていただきたいと考えておりまして、その方については郵送で口座情報を送り返していただくか、また、今現在予定ですが、ウェブで口座情報等を電子申請できるような仕組みも考えております。 以上です。

分かりました。こういう申請をしなければ受け取れない、給付という場合にやっぱり気になってくるのが、申請を辞退するつもりではなくても申請をし忘れていた、もしくは申請をしなければいけないこと、こういった制度があること自体を知らなかったという方々が発生しないかどうかだと思います。そういった方に対するケア、対策というのは何か考えていらっしゃるでしょうか。
周知の仕方ですが、先ほど申したとおり、「広報すぎなみ」にも6月1日号に載せてまいりまして、一応申込みの締切りが10月末となっております。それまでに4回程度掲載する予定です。あと、公式ホームページのほうも都度5回更新をさせていただく。エックス──旧ツイッターのほうも4回、LINEでも2回程度は周知する予定としております。

対象であって申請がない方に対して、申請締切り前までに再通知等々を行うことは予定されていますでしょうか。
再通知は今のところ予定しておりません。

今回の補正予算にも入っている住民税の非課税世帯や均等割のみ世帯への支給については、昨年行った際には、対象となる方で申請されてない方については再度通知をして、改めて申請をしましょうというような勧奨をされていたということです。ですので、そういう場合には、こちらの減税し切れない方に対する再通知、勧奨というのも検討していっていただきたいと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
調整給付なんですが、今回、個人住民税の課税対象者のうち、減税し切れなかった分を申請に基づいて給付するという制度になっておりまして、そのため、自分が給付の対象者であるか、制度上で申請が必要であるかということを理解することが肝であると考えております。今回、調整給付の対象者ですが、本人が所得を申告する、または会社から給与の報告を受けている方ということもありまして、その際、減税または調整給付の対象となることの説明も受けているというふうに考えております。また、6月に区が税額通知を送付する際にも、減税額や引き切れなかった額を個別にお知らせしております。そういったことと、あと7月に対象者個人に給付金額の確認書を送付しておりますので、給付対象者であることを個別に知る機会が多々あるというふうに考えております。 また、この給付制度については「広報すぎなみ」や、先ほど申しましたが、区のホームページでお知らせするほか、コールセンターの機能も設ける予定となっております。さらに申請期限が近づいてまいりましたら、「広報すぎなみ」や区ホームページ等で改めて制度の周知、申請勧奨を行っていく予定ですので、現時点では個別の再通知は予定しておりません。今回いただいた御意見を踏まえ、制度の周知について理解を深めてまいりたいと思います。

お知らせするいろいろな機会があるというところでしたけれども、これも状況を見て、10月末の申請期限までに8月、9月と申請の割合を見て、あまりにも少ないようだったら、やっぱり改めて再通知する必要性があると思いますので、ぜひその辺は状況を見ながら検討していただければと思います。残りは次に回します。

まず初めに、省エネ家電の関係で少しお聞きしたいと思います。今回、アパートのオーナーさん等も10台まで申請をすることができるというふうになっていますが、そういった申請というのはあったかどうか。分かる範囲でよろしくお願いします。
先ほど御答弁させていただいたように、現在、かなり申込みが集中している状況で順次審査をしているところですので、詳細な分析はまだできておりませんが、実際にお問合せもいただいていることから、申請はいただいているものかなと思ってございます。

分析はまだまだこれからということで分かりました。 今回、併用してゼロエミポイントのほうも利用できるということで、それと相乗効果があったのかなということは分析されているか、教えていただければと思います。
東京都のゼロエミポイントと併用してお使いいただくことができますので、家電店等でもそのような御案内をしていただいて、さらに皆様に御申請いただくような相乗効果はあったものと考えております。

先ほど、今後は区費ではやらないというふうな御答弁ありましたが、ゼロエミポイントが今後また拡充されるということが報道等でもあるんですが、もしかしてそれを鑑みて、今回、そういう判断をしたということでよろしいでしょうか。
東京都のゼロエミポイントなんですけれども、3月末に東京都のほうが4月以降も継続をするということと、あと10月以降、制度を拡充する予定であるということで、通常の買換えに加えまして長期使用家電の買替え支援ですとか、高効率な新規家電の購入支援を拡充する予定という話も聞いてございますので、そういったものも今後区民の方には御案内をさせていただく予定では考えております。

分かりました。 では、定額減税のほうを聞きたいと思います。今回、定額減税をするに当たって多分事務費等は国から出ているかと思うんですが、その事務費というのは1件当たり幾らになるか、教えていただければと思います。
事務費が出ているというよりは上限額が定められておりまして、調整給付のほうにつきましては1件につき3,000円、その他の手当につきましては1世帯当たり2,500円、子供のいる世帯につきましても1世帯当たり2,500円という事務費の上限がございます。

この事務費なんですが、3,000円と2,500円と違ってくるんですけれども、何か理由とかがあれば教えていただければと思います。
国から示されたものでございます。

この事務費なんですが、定額減税においての事務費は今回8万件と考えているということでよろしいんですか。
今回、それぞれ給付費本体と事務費のほうの上限額が示されております。事務費のほう、そちらの範囲内でなるようにという形で組ませていただいておるところでございます。

この事務費の上限というのは、実績で事務費が出るという形になるんでしょうか。
国からのこういった給付金、交付金ですけれども、いずれも実績払いという形になります。給付費本体のほうもそうですけれども、事務費のほうも後で精算をするという形での支払いでございます。

今回、こういった事務において委託をされると思いますが、迅速ということで、委託をする際にまた同じ業者さんになるのかどうかということがあれば教えてください。
今回の委託先でございますが、今も引き続き行っております低所得者の一連の給付金と同じ事業者を考えてございます。

今回、定額減税は8万件を予定していて、8万件に満たない、何割ぐらいになるか分からない、もしかしたら全部じゃない可能性があると。そうした場合に実績というふうなことを考えれば、この委託料というところがもしかして赤字になる可能性等もあるのではないかと思うんですが、その辺はあるのかないのか、教えていただければと思います。
赤字という言い方がちょっとどうなのかなというふうに思うんですけれども、事務費ですので、それなりの準備に当たる経費も含まれてございます。委託でございますが、発送するとそれなりに問合せもありますし、また、それに伴う事務もありますので、結果としてというのはちょっとあるかもしれないんですけれども、事務量が必ずしも少ないということには当たらないかと思います。
補足でございますけれども、今回、定額減税、そして調整給付の対象者につきましては、6月3日の税の計算があって初めて確定するというものでございます。今、委員からお話がありましたように、迅速かつ的確に早く区民に伝える、お渡しするということでありまして、今回、ほとんどの区で5月中に補正予算を成立させているという状況でございます。なので、6月3日になって全てのデータが分かってから出していくということではやはり早く伝わらないということで、先ほども御説明ありましたように、今回、令和5年度の課税実績から必要な額を算定したといったところでございます。

分かりました。いずれにせよ、多くの方に今回利用していただくというのが一番重要ですので、ぜひ周知徹底をしっかりしていただければということをお願いさせていただきます。 では次に、今回、非課税世帯に対して以前できなかった部分をまたやるということで、杉並区では非課税世帯に対しての部分で、3万円のときはたしか家計急変世帯に対しても独自でやっていたと思います。今回、これ、重複するようなところというのはあるのかどうかを教えていただければと思います。
委員おっしゃいますように、前年度行いました3万円のときには、区の推奨メニューを選択する形で家計急変世帯にも支給してございます。今回は新たに令和6年度に非課税になった方、あるいは均等割のみ住民税が課税になった方が対象となっておりますが、家計急変世帯の方が仮に課税世帯であって、今回、令和6年度に新たに非課税世帯、あるいは均等割のみ課税世帯になった場合には当然含まれる可能性もございます。

もし含まれたとしても、やはり今、生活が厳しい状況ということもありますので、お金を返せということがないようにということをお願いさせていただきまして終わりとさせていただきます。

私のほうからは、杉並産エネルギーの創出と省エネルギーの推進について聞かせていただきたいと思います。先ほど来、いろんな委員から質問がありましたので重複しないようにしたいんですけれども、まず確認したいのが、さっき質疑を聞いて、今回予算を追加して施策を継続するという話なんですけれども、これ、予算が打ち止めというか、なくなるというのはどの時点でやるんですか。要するに100%にぴったり合わせるのって結構難しいと思うので、98%になった時点でもう受け付けないのかとか、その辺、ちょっと細かい話なんですけれども、どういう感じでやるのか。予算を超えることがないように当然やると思うんですけれども、どういうところで募集をやめるのかという、その辺の手続の話、お聞かせいただきたいんです。
想定することはなかなか難しいかとは思っているんですけれども、現在の進捗状況等の推移を見ながら、1週間前ぐらいに到達しそうな見込みというようなことで御案内をさせていただく予定で、想定につきましては8割とか、そういった時点で、間もなく到達しそうですよというような御案内は推移を見ながら丁寧にしていきたいと考えてございます。

そこでちょっと分からないのが、予算執行ということを考えると100.00%というのが一番いいと思うんですけれども、それを割り込む場合もあれば超える場合もあるというようなことで、超えてはちょっとまずいんだろうけれども、どうなんですか。この辺はどうなるのか、ちょっと教えてもらいたいんです。
この事業が100%きっちりとなるのはなかなか難しいのかなと思ってございます。この事業が、お申込みは機器を購入して、設置をしてから御申請していただくようなものになりますので、購入をしてから設置するまで少し準備期間といいますか、1週間程度とか、個々の御事情によってかかるような形になるかと思います。そういったことも含め、前もってなるべく混乱のないような形で御案内のほうは事前にしたいと考えておりますが、もしかすると100%を少し割り込むような形になるのかなというふうには思っております。

それを聞いているとちょっと不安に思うんですけれども、これ、区の施策とするとかなりヒットというか、ホームランぐらいの話なのかなと。前、電気代の助成とかはあったけれども、あれはあんまり申請がないような話があるんだけれども、これ、期待して申し込んだ人が結局助成を受けられなかったという形になると非常に不公平感を伴うじゃないですか。そういうところの対応というのは、私、非常に重要だと思っているんですよ。その辺大丈夫ですか。今の答弁を聞いていると不安というか、そういう認識がまず当局にあるのか、ちょっともう1回確認させてください。
なるべく区民の方が混乱をしないように丁寧に御案内をさせていただきますが、この間、区内の家電店さん等にも、この制度の周知についてかなり丁寧に御案内をしていただいておりました。区のホームページにも間もなく到達しそうですというような見込みのほうも御案内をさせていただくとともに、家電店の方にもそういった情報をお伝えさせていただいて、今ですと、5月の中旬頃には予算上限に到達してしまうのではないかというふうに見込んでおりますので、そういった状況も家電店さんを通して丁寧に御説明したいと考えてございます。

分かりました。細心の注意を払ってやるというような答弁かなというふうに思います。ぜひそれはよろしくお願いしたいと思います。 それで先ほど他の委員のほうから、今後これは継続してやらないんだ、最後だというお話があって、基本的に私有財産に対して公金をずっと入れていくというのは正直あんまり好ましいものではない、むしろ私は否定的なほうなんですけれども、今までも高効率給湯器だったりとか、太陽光パネルだったりとか、このCO2の排出に関する対策というのは継続的に区がいろいろやってきているというふうに私は理解しています。これは何十年もやってきているのかな。5年とかのスパンじゃなく、やってきているんですけれども、そこでちょっと思ったのが、今回のこのメニューというのは経済産業省ですか、エネ庁ですか。そちらのほうのメニューに入っていてやっているという話なんです。 私が何を言いたいかというと、今までやっていた施策は、これは否定するものじゃないんですけれども、これだけ反響があって同じお金を入れていくんだったら、CO2の温室効果ガスの排出量を見たときに、例えば太陽光パネルを貼るよりは、しばらくはこういった古い電化機器を入れ替えることによって、排出量削減がそっちのほうが有効なんだという話であれば、一般財源を使ってやっても、そういうのは効果があると思うんですよ。今までやってきたものより、こっちをやったほうががーっと買換えも進むし、CO2の排出削減ができるとなれば、全体的に今やっている区の施策のサービスというか、補助を見直して、区民の希求があるものに変えていったほうがいいのかなというふうに思っているんです。今回はこういうメニューがあったからやったということですけれども、それはヒットというか、ホームランみたいな形になっているんですけれども、その辺のデータとかというのは、所管はつぶさに比較してやられていますか。どうですか。
まず、この事業なんですけれども、今後継続、検討していくかどうかということなんですが、ちょうど先ほど御答弁申し上げたとおり、東京都のゼロエミポイント、そちらも10月から拡大予定となってございますので、そういった状況等も見ながら総合的に今やっている施策も含めて、温室効果ガス排出量削減に寄与する事業がどういったものが効果的なのかというような観点で、既存の事業も通常の日頃の検討の中で見直しを含め、さらに検討していきたいと考えております。
すみません、ちょっと補足させてください。効果あるものを見定めて、そこに集中していくという視点といいますか、政策のつくり方というのは非常に大事だと思っていまして、私たちもそういう視点、非常に大事にしたいと思っております。 ただ一方、今回の家電のことで言えば、エアコンを買いたいなという人がいて、一方では、いや、だけども、太陽光発電を買いたいと。今はエアコン替えどきじゃないなという方もいらっしゃると。やっぱり1人の生活の中で我々が集中して何かを取り組んだというときに、それに全員が全員フィットするわけでは当然ないという意味では、集中ということを考えながらも、ある程度そういった生活の枠といいますか、幅というものを見定めながら制度設計するということは当然ながら大事なことですので、そういった両面をバランスよく見定めながら施策を構成していきたいというふうに考えております。

今、企画課長の答弁があったんですけれども、それも分かるんですが、私が言いたいのは、これは税金なので、申し訳ないですけれども、正直な話、買換えをした人にしか利益がないんですよね。だから、万人に行き渡らないわけですよ。区の職員というのは、稼ぐことは全然やりませんけれども、お金を使うプロだから、そういう方でもいいんですけれども、普通の人から見たら、そういうふうな話にならないんです。 他の委員もさっき言ったように、こういう一般財源を投入してやることというのは違和感があるというような発言もあって、私もそうなんだけれども、せっかくやるのであれば集中的に効果が出ることをやらなければ、それは違うと思いますよね。だから、その人の生活がどうのこうのと言っているけれども、税金を払っている人からしたら、そういう物の言い方というのは非常に違和感あると思います。本来はこんなことやらなくても温室効果ガスが削減できるようなことがどんどん進んでいけばいいんだけれども、誘導政策的にやっているわけですよね。 そこを考えたら、やっぱりせっかく税金を使うんだから、1万円当たり、このぐらい減るんだと。2倍、3倍減るものがあれば、それに集中的にやっていくというのは至極真っ当な話で、そういう視点に立って政策を組んでいただかないと、正直厳しい言い方になりますけれども、区民の理解というのはなかなか得られないと私は思います。特定の方だけがそういったような利益を得るという施策ですから、それに見合った有効的な施策というのは構築していく必要があるんだなというふうに私は思いますけれども、私の今の話を聞いて、所管でもいいですし、企画課長でもいいですけれども、どうですか。
考え方といいますか、思いとしては全く一緒です。ただ、それを1つに集中すべきか、それとも多少枠を広げるべきか。それによって、恩恵を得られる──恩恵という言い方はちょっとあれですけれども、区民が生活の利便性を上げていく、そういった方々が対象として多くなるということを考えたときに集中すべきか、枠を広げるべきか、それはその制度設計によると思います。今回はエアコンというものに非常に多くの区民の方が申込みをいただきましたけれども、一方では、やはり太陽光発電ですとか、断熱化ですとか、そういったところでも需要というのはあるということを考えれば、そういった幅を広げることこそ、今、安斉委員が御指摘のように、多くの区民が区の制度を使えることにつながるのかなということだと思いますので、そこのところの基本的な考え方としてはそんなに相違ないのかなと、私はちょっと思っております。

これ、平行線なんだろうけれども、予算がいっぱいあるならいいんですよ。今回も打ち止めというふうにやるということは、予算が限られているということですから。区の目的というのは、あくまでもCO2の排出を減らそうというのが基本的な目的で、その人が何を選ぶとかあれを選ぶというのは、それを導入する人の勝手であって、区の大目標はCO2の排出を削減するということなんですから、私はそういうメニューというんですか、そういうものを増やすよりは、区としてやるべきことを限られた予算の中でやるのであれば集中してやったほうがいいというふうに思います。 そういう意味では、先ほど最初に言ったのは、いろんな施策をやっているんだけれども、そこに区として目的を定めたとき、今年はどのぐらいCO2を削減していくんだというときに一番近い施策をやっていったらいいわけです。先ほど他の委員は、この施策をやめたほうがいい。私もそう思っていますよ。ただ、これだけヒットしているような施策であれば、そこに火力、要するに予算を集中して集中的にやるというのは、私はそういう考え方のほうが正しいんじゃないかなと思います。これ、水かけ論になっちゃうのでもうやめますけれども、ぜひそういった視点で税金を有効に使っていただくことでお考えいただきたいというふうに思います。これは意見でございます。 以上で終わります。

もう大分いろいろ出ましたので、ちょっと幾つか確認の意味もあってお聞きします。 まず、今も各委員から出ていた省エネ家電の話ですけれども、先ほど来の御答弁で、これまで大変人気があって申請が殺到して、今4,400件ぐらいということをおっしゃっていましたけれども、その内訳、どういう方が買い換えられたかとか、そういうのがまだ詳しくは分かってないということですけれども、それはそれでよろしいですか。 先ほどほかの委員も、例えば大家さんが10台まで買えるようにするといったようなことで、そういう申込みはありますかというのをお聞きになった方もいらっしゃいます。私も、どういう方がお申込みになったのかというのは結構重要なことじゃないかなと思うんですね。これ、先ほど来からありますけれども、目的が温室効果ガスの削減ということで、もちろん削減量を数字で出すというのは、これは非常に難しいと思いますけれども、本当に、例えば買ってから何十年もたっているようなものを持っていらっしゃる方が買い換えたのか。それとも、ちょっと古くなったからそろそろ買い換えたかった、ちょうどいいやと言って買い換えた方が多いのか。そこのところは結構重要なことじゃないかなというふうに思います。 というのは、私の近くでも、この制度を知らなかった、じゃ、申し込もうとか言っている方もいるんですけれども、もちろん環境対策としても、どういう方が申し込んだかというのを知る必要はあると思うし、もう一つは、先ほど来から皆さんもおっしゃられているとおり、公金投入をしているわけですよね。これは、ほとんどの人は区からと思っていますが、区からお金がもらえるから買い換えるという人が私は圧倒的に多いんじゃないかなと思うんです。これが省エネの環境対策だと思って買い換える方はそんなにはいないんじゃないかなと思うんです。 そしたら、やっぱり区がお金を出すというところで私なんかが考えるのは、区からお金が出なければ買い換えられないぐらいの収入しかない方とか、特に高齢の年金で暮らしていらっしゃる方とか、できればそういう方が多く買い換えられるようにするべきじゃないのかなと。私、個人的な意見ですけれども、でも、公金投入というのは、やっぱり自分でも十分買い換えられる人にお金を渡すよりは、そっちのほうがいいと思うんですよね。そういうのを見極めるというためにも、今、内訳はまだ把握していませんとおっしゃいましたが、またこれ繰り返すわけです。もう1回、残りのお金を使うわけですよね。その間にざっとでもやったらどうかと思うんです。その内訳、どういう人が買っているかというようなことはざっとでも調べたほうがいいんじゃないかと思います。それで、あと残りを、じゃ、どういう方にお勧めするかというようなことを私はやったほうがいいんじゃないかと思いますし、また、最終的に全部が終わってから詳しい内訳の分析ですね。どういう使われ方をしたかというのはぜひ出してほしいと思います。詳しくはできないと思いますが、せっかく今回補正予算にもう1回かかって、その間があるわけですから、ざっとでも分析なさってみるのはいいんじゃないかなと。残りのお金を使うのに、無駄と言ってはちょっと区民の方に失礼ですけれども、そういうのが少なくなるんじゃないかと思いますけれども、その点に関してはどうでしょうか。
今、委員御指摘いただいたとおり、申請状況等を分析することは非常に大切なことだと思っております。今、かなり集中しておりまして書類不備等が結構ございまして、そのお問合せ等に時間がかかっており、まだ分析ができてないような状況ではあるんですけれども、今後、どういった方がどういったもので買換えをされたのですかとか、詳細については、分析は可能な範囲でしていきたいと考えてございます。

区がお金を出さないといっても、やっぱり無駄に使われるよりは有効に使われたほうがいいと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。最後、最終的に終わってから詳しい分析をまた出していただければと思います。 次に、先ほど議案35号でもありましたが、いじめのところです。これ、日額2万3,000円ということでしたけれども、先日、文教委員会のほうで出ていた説明資料に「業務量に応じた委員報酬を新たに設定する」というふうにありましたけれども、この業務量に応じたというところが2万3,000円という意味なんでしょうか。それとも、この業務量が増えたらまた増え、減ったら減るという意味ですか。
この額は、今回、これで固定の額でということで考えてございます。

固定の額は分かりますけれども、業務量に応じたというふうな説明に文教委員会のほうではなっているので、今の業務量は2万3,000円に相当するという意味ということでよろしいんですか。
純粋な意味で業務量イコールではないと思います。先ほどの答弁の中でも、本来ですと弁護士だとかお医者さんに頼むときには時給が1万、2万の世界ですけれども、今回は3時間、4時間拘束しても1万2,000円ということがあったので、なるべく少し高めのほうが確保がしやすいということで、実際に業務にしているのに見合う形で一番最高額の2万3,000円を適用したという意味でございます。

先ほどの議案のときの御説明で、委員会の中で作ったその報告書を教育委員会に提出して、教育委員会はまた区長提出の資料を作るということでした。この報告書というのは、いつの時点の報告書になるんですか。重大事態だよと学校から出てきたときに、その報告を作るんですか。それとも、解決したという報告書ですか。
あくまでもこの報告に関しては重大事態ということで、校長が教育委員会を経て区長に報告した日付があります。そこから事案の内容をチェック、確認をするんですが、当然、数か月前とか、ケースによっては1年以上前から続いていたケースですよということです。このいじめ問題対策委員会については、事案を解決するという趣旨よりかは、この事案がどうして起こったのか、まず事実を確認した上で、それに対する学校の対応がどうだったのか、なぜこんな時間がかかって30日も不登校が続いたのか、その対策が適切だったのかというところについて、コメントも付していただくという内容なので、解決したという意味ではなくて、その事案の対応策についてのコメントを付して同じような事案が起こるのを防ぐためのものだと、そういう趣旨の報告でございます。

ということは、起こった時点で、それまでの経緯とか、理由とか、そういうのを報告すると。そしたら、解決したときの報告書というのは特には作られないということなんですか。それとも、もう一度、この対策委員会でまた作るということですか。
解決というのが非常に難しくて、本来ですと、いじめた側、被害者の側が双方ある意味仲直りするとか、謝罪をして受け入れるだとか、それに伴って学校に行けるようになったというのが解決なんですが、現在進行形で今進んでいる状態、特に今回の4件は全て30日以上の学校へ行けない子供たちですので、その状態がまず重大事態だと認識して、学校がどう対策をしてきたのか。その対策がよかったのか。こういうふうにすれば、ひょっとしたらこのケースも含めて不登校の状態が起きなかったんじゃないかというようなことの意見とか、そういうのをいただくということなので、解決したときにまたもらうということではございません。

さっきの議案のときにも、この2万3,000円が適正か適正じゃないかというようなことは皆さんから出ていましたけれども、そういったことを調べたり、あと報告書を作ったり、児童生徒の生命に関わるようなことという場合もあるわけですよね。杉並区はこれに限らず、お医者さんとか弁護士だけでなく、例えば福祉職とか、そういう専門資格を持っていらっしゃる仕事の報酬が非常に低いと思います。もうちょっとそういう方たちの資格を尊重して、ほかの自治体に比べても低いというようなことをさっきおっしゃっていましたし、この資格を持った方がやっていることは、業務だけではなくて、結構精神的にも自分の負担になるようなことをやっていらっしゃる。精神的に負担がかかるようなことをやっていらっしゃる方も業務が多いと思うので、ぜひそういったところも考えて、今後報酬に関して考えていただきたいなと思います。これは要望です。 以上です。

臨時減税ですかね。午前中の区民生活委員会を聞いていたんですけれども、話が難しくて何が何やら、よく分からないんですよ。それをさらに聞いても、もっと分からなくなると思うので逆な聞き方をします。何が欠けると、その対象から外れるのかということです。まず考えつくのは、住民票がない、住んでいるんだけれども、住民登録をしてないという人は全然駄目ですか。基準日みたいなものがあるんですか。それが1つ。 それから2つ目は、住民票を登録はしてないんだけれども、どこかで給与生活者で働いていると。所得税、そして住民税は給与から天引きされている、源泉徴収されているという人であれば何もしなくていいのかどうか。大急ぎで住民票の登録に行かなくていいのかどうか。その辺の観点から教えていただけますか。
1月1日に杉並区に居住実態があって、それで課税されている方というのがまず大前提で対象になるような形になります。

分からないよ、それじゃ。
住民票の有無について御質問があったかと思うんですけれども、住民票があってもなくても居住実態があって、杉並区において賦課されている方というのが定額減税の対象になります。

何かさっきの説明だと、区から6月頃にお手紙が来るみたいだけれども、住民登録してないと多分お手紙は来ないわけですよね。でも、していなくても課税されていれば大丈夫ということなんですか。つまり慌てなくていいんですか。
住民登録はなくても、杉並区のほうで課税されていれば税額決定通知のほうをお出しするような形になっています。

では、また場面が変わります。保健福祉費のほうです。住民税非課税世帯とか、対象に給付金がもらえますけれども、この場合はどうですか。住民登録しないとお手紙が来ないからできないんですか。全然よく分からず聞いています。お願いします。
新たな給付金に関してなんですけれども、これは住民登録は必須になります。ただし、例えばDV被害者などで住民票がなくて杉並区に逃げてこられている方については特別に措置をする手段がございます。

分かりました。その辺は理解しました。 では、全然替わります。ワクチンです。予防接種をして、健康被害の救済を受ける方への支出として今回4,400万円ほどが計上されておりますけれども、これはどのような被害を受けられた方なのか。そしてまた、何人なのかといった大ざっぱなところを教えてください。
今回の課題につきましては、ワクチン接種後に亡くなられ、遺族が死亡一時金と葬祭料を請求して国のほうで認められた方で、1名になります。

なるほど亡くなられた方ですね。大変お気の毒と思いますが、ここまでたどり着く、つまり給付金をもらえるための手続はどうなっているのか、気になっています。というのは、いろいろ効果を聞くところ、ワクチンを打った、具合が悪くなった、翌日に亡くなったんだけれども、それはワクチンとは関係ないと言われたとか、それからお医者さんに頼んだけれども、何か書類を書いてくれないとか、いろんなハードルがあるみたいなんですよ。ところが、例えば東京都のサイトなんかからいってもいいんですけれども、こうやって被害の申請のときには、請求書を持って市区町村に行けというふうに書いてあるんですが、杉並区に来れば、あとはもうとんとんとんと、このように手続を進めてくれるんですか。
今回の方につきましては、令和4年10月にうちの区のほうで受理しまして、そこからうちで委員会を開催して、都に進達して国に上げたのが12月になりまして、それから約1年半たった3月末に認定されたという形で今回うちのほうに連絡が来ましたので、うちの区から国のほうに行って、それで戻ってくるまで1年半ぐらい時間はかかっているというところでございます。

厚労省にも審議会などがありますけれども、それなんかの資料を見ていても、ワクチンとの因果関係が明らかなものというのはゼロ件だったかな。とにかく、ほとんど認定されてない。もしくは見方を変えて、関係が否定できないというふうな言い方で認定されているんでしょうか。 つまり、このような救済、お金をもらってもしようがないですけれども、被害者がそこまで持っていくには大変なわけですが、これは区が書類を書いて提出したら、あとは厚労省のほうでよくやってくれて今回給付となったという、そういう簡単なルートなんですか。それとも、途中で区がいろいろと御本人にもう1回さらに聴取をして事情の説明をするとか、そんなことをしたのかどうか。その辺教えてください。
区は受付をしているところであって、区のほうで審査をしたり、何かを細かく聞くということはございません。区で受理するためには、国が定めた必要な要件の書類があるということは受理の段階で確認しますけれども、その書類を区が受理した後は、それを都を経由して国のほうに進達いたしますので、繰り返しになりますけれども、区のほうでいろいろプラスアルファを聞くことはないというところでございます。

そうすると、区は単純な受付窓口になったみたいですけれども、ワクチンを打って具合悪くなりましたというふうに訴えてくる方は、もちろん何人もたくさんいらっしゃるんだろうと思います。中にはすごく若い人もいたりとか、それからあと、重篤な症状の方はやっぱり高齢者が多かったりとかしていますけれども、その申請については、区は連絡があれば全部受け付けて、そして、それを厚労省のほうに回すと。あとは厚労省のほうでいろいろ計らってくれるという、そういうことなんでしょうか。
今回補正の対象になっている健康被害救済制度につきましては、新型コロナのワクチンについては、この3年間、クーポン券を個別に発行してまいりましたけれども、発行する際、まず同封する一人一人の方に届く書類の中に、もし何かあったら、こういう制度がありますということをお伝えはしているというところです。 あと、加えてホームページのほうにも今掲載してあります。もしそういうことがあったら、うちの保健予防課のほうに書類を出してくださいということも御案内しているというところなので、この制度については何度かの場面で繰り返し周知はしていると。時々いらっしゃるんですけれども、Aという医療機関でその書類を書いてくれということで、できないよというときは接種したところじゃなくて、どこの医療機関でもその書類はそろえることは可能ですので、そういう御案内を個別にしているというところです。基本的には本人が希望して書類をそろえていただければ、この制度には乗って国のほうに進達はできるような、そんな仕組みになっております。

その書類をそろえるのは簡単なんでしょうか。一生に1回あるかないかのような事態だけれども、誰でもちゃっちゃと書けるような書類なんですか。
それは医師が書くので、すぐに5分で書けるとか、そんな量の書類ではなくて、カルテのコピーとか、そういうものをかなり何十枚も併せて用意する必要はございます。

費用がかかりそうですよね。自分で負担するわけですよね。それで結局最後に救済金がもらえないことだって、あり得ます。どうでしょう。
おっしゃるとおり、そこのカルテの添付書類を提出するための費用については、もし認定されなかったら自分で持ち出すという形にはなってしまうところでございます。

御自分がワクチンが原因で具合が悪くなったとか、そういうふうな認識をどなたもうまく、もしくは正しく持つことは難しいかもしれないと思うんですけれども、そういった御相談なんかは区に行くんですか。みんながみんな、そう分かるとは思わないと考えるんですけれども、どうでしょう。
おっしゃるとおりですけれども、そこについては先ほど申したように、ワクチンを個別に送付したときにこういう制度があるよということはお知らせしているので、今回の方は死亡一時金なので遺族の方が申請ですけれども、いわゆる医療費のような制度の場合は御本人だったり、保護者の方だったり、別の方でも、書類さえそろえていただければ申請は可能ですし、そこについては期限も特に設けられてはないので、時間がかかった後、例えば何かあってから2年後とかに申請される方もいらっしゃるというところでございます。

まずは省エネ家電買換促進助成金について確認します。今回、追加補正が出ています。それに先立ってちょっと確認したいんですが、東京都のゼロエミポイントが10月以降、拡充が予定されております。どのような内容でしょう。
10月以降の東京都のゼロエミポイントは、通常の買換えに加えまして長期使用家電買替支援、製造年から15年以上経過した長期使用エアコン、冷蔵庫の買換えにポイントを上乗せしましたり、効率的な新規買換え購入支援の拡充予定がございます。

10月からはいわゆる店舗値引き方式が導入されると。要するに個々の消費者の方が東京都に対していろいろ資料をそろえて申請をしなくても値引きになると、こういうことですね。
委員おっしゃるとおり、店舗の割引方式を検討しているというふうに把握してございます。

そうすると、消費者側としては、個人情報を委託事業者を通じて東京都に出さなくてもいいというメリットがある。煩雑な手続をしなくてもいいし、もっと言うと、個人情報を委託先がきちんと管理しているとはいえ、よく分からないところに自分の個人情報を出す必要がなくなるという意味では大変好ましい制度になるなというふうに思います。さらに先ほどの例で言うと、製造から15年以上経過している冷蔵庫などを買った場合は、今度は8万ポイント、約8万円相当のポイント値引きが行われると、こういうことでいいですか。
委員おっしゃるとおりでございます。

そうすると、現在の区の制度でいくと、区からもらえる補助金は5万円または3万円、東京都に申請すると、例えば冷蔵庫のこの事例の場合で言うと2万6,000ポイントですか。ですから、合わせて7万6,000円相当の還元が受けられることに対して、都の制度でいくと非常に簡便な方法で8万円の補助が受けられるということになる。こういう制度が10月に迫っているという中で、杉並区が追加補正をしてまでこの事業を継続しなければならない理由は何ですか。
私どものこの制度は物価高騰対策と温室効果ガス排出量削減に寄与できるということで、夏のこれからのエネルギー高騰の需要とかにいち早く対応するために制度を構築したところでございます。

その趣旨は分かるわけです。ただ、先ほど他の委員からも指摘がありましたが、予算の上限があるので、恐らく5月の半ばぐらいには上限に達してしまうであろうと、こういう状況です。今から検討して購入して設置して申請書類を作って、申請をして果たして本当に補助金をもらえるんだろうかということですよね。下手にここで、例えば冷蔵庫なんていうと20万、30万がざらですから、それだけの出費をして、区では補助金がもらえないということになると、10月まで待っていただいたほうが確実に割引になるので、そのほうが有利なのではないかと思いますが、このあたりでいろいろ混乱が生じる可能性はないですか。
一部の大型の冷蔵庫等につきましては、東京都のほうがポイントが8万ポイントということで割引率も高くなりますので、そういった情報とかもお伝えして、待てる方については10月以降の御申請も御検討いただくということもあるかと思います。この間、制度のほう、3月購入分から4月1日受付ということで構築しておりますので、中には、3月に購入された方が設置までに御予定が合わなかったりですとか、雨が降ってエアコン設置ができなかったとか、いろんな事例がございますので、そういった方にも対応できるように継続はしたいなというふうに考えてございます。

先ほどの話で言うと、予算上限に達する1週間ぐらい前にもうすぐ達しますという案内というか、広報するということでしたが、普通は冷蔵庫ですから、購入して、それから設置に来ていただいて、そこから申請書類を作ったり、写真を撮ったりとか、やる必要があるようですけれども、そうすると、1週間でそこまでできるかというと、暇な人はできるかもしれませんが、煩雑な書類を作らなきゃいけないということで怒られたりもしているという状況ですから、少し心配です。 最初から5月10日で終わりますとか、ちょっと余裕を持って期限を明確にしておかないと、1週間ぐらい前に急に言われても、買っちゃったけれども、書類を作っている暇がなくて終わったとか、またそういうことで怒られたりすると大変つらい、こういう状況になりかねませんので、そのあたりは検討していただきたいと思いますが、いかがですか。
現在、区のホームページのほうで日々の進捗状況等を更新はさせていただいておりまして、コールセンター等でもそういったお問合せに対して、今の状況とかをお伝えさせていただいているところですが、委員おっしゃるとおり、なるべく混乱のないような形で終わらせ方というのも丁寧に検討はしてまいりたいと考えてございます。

いろんな御家庭の事情もあるので、どうなるか分からないんですが、少なくとも申請手続が不要になるという意味では、10月からの都の制度は大変優れていると。杉並区のものよりも優れていると現状では言わざるを得ないので、そのあたりも含めて区民に混乱のないように対応していただきたいということを要望します。 話題を替えます。定額減税調整給付、さらに住民税非課税世帯への給付と、今回も給付事業が予定されています。この件について伺いますが、国が一方的に決めたことなので、これは従わざるを得ない部分もあるんですが、とにかく事務事業は大変だというふうに思います。近年、こうした臨時の給付事業については、なぜか知りませんけれども、JTBを相手とする特命随意契約が顕著に多く目立っておりました。今回はどうなりますでしょうか。
委員御指摘のとおり、国のほうでこの間、段階的にいろいろ給付金が入ってまいりまして、JTBにつきましては、4年度から継続的に事業を委託しているということもございまして、私ども区のほうも短期間で書類を引き継いだり、システム変更などを伴ったり、またデータの移行などの必要性があるというような業務を鑑みまして、結果として現在と同様の仕組みということで、期間内に迅速かつ的確に履行するということでJTBを特命随意契約でしたいというふうに思ってございます。 それからもう1点なんですけれども、今回は定額減税に伴う調整給付も入ってまいりました。こちらのほうも、厳密には同じというわけではございませんけれども、やはりノウハウがあるJTBに委託するのが適切だろうということと、あと定額減税に伴うこの間の調整給付、それから非課税世帯、均等割のみ課税世帯に対する給付金というのは一体的に実施する効率性、スケールメリットなどを鑑みまして、今回も区民に対する周知などの混乱、それから事務手続上の効率性を取りまして特命随意契約というふうに考えてございます。

困りましたね。またJTBですか。コロナ禍からずっとJTBにいろんなことをやらせていますけれども、そんな仲いいんですか。ほかの自治体を調べると、別にほかの事業者、いろいろやっているところがありますよね。何でそんなにJTBにこだわらなきゃいけないのか。何か癒着の匂いを感じますが、どう答えますか。
癒着というわけではないんですけれども、やはり業務の効率を考えますと、例えば窓口業務ということで、区役所の窓口業務も事務処理も請け負っているわけなんですけれども、かなり執務スペースが狭うございまして、こういう新しい給付金などの事業が入りますと、まず執務室をどこにするかというようなところから問題になってまいります。 そのような中で、現在、5月31日まで低所得者に対する給付金の受付期間になってございまして、併せてこちらの新たな非課税世帯等の給付金のほうも準備しなければいけないという中、職員も業務が大変で、その執務スペースを委託業者も分けてやる、職員もあちこち行って分かれて業務を引き継ぐというような非効率性もございます。ですので、癒着というか、仲がいいというわけでは決してないのですけれども、この間は順調に業務を進めてまいっているというふうに考えてございますし、大きなトラブルも特に発生してございません。

それは随契の理由を見ていると、そういう理由があるとは読み取れないですよね。また、そういう理由を付け足すと永遠に業者を替えられないということになってしまうので、現実はそういうことがあるということは分かります。狭い中で皆さんやっているのも分かりますが、あまりそういうことを大っぴらに外で言うことはできないし、それを大義名分に特命随意契約を継続しておりますと。随分長いですよ。本当にコロナ禍に入ってからずっとJTBが何らかのことをみんなやっているという状況なので、法の立てつけから言うと、はい、そうですかと認め難いということは言っておきたい。ただ、直前に迫っていますし、これは国が勝手に決めたことですからやらざるを得ないので今回しようがないけれども、今後は、そういう言い訳で継続することは認められないということは言っておきたいと思います。2巡目、またお願いします。
今、ちょっと私のほうが事務的な内情を一部話してしまいましたけれども、当然、そういうところは内情でありまして、随意契約の理由といたしましては、地方自治法施行令の167条の2の1項の2号を取ってございます。それとあと、随意契約の指針を鑑みまして、既に履行している契約と、今までの経験、知識を生かしていく事業に関しまして一体性を図る必要がある。また、履行上の経験、知識を必要とする等々の理由から指定しているものでございます。
今、所管のほうからあったとおりというところもございますけれども、契約事務を統括する立場としては、今、委員から御指摘があった特命随意契約については、これは杉並区でも以前から随意契約の理由というものをしっかり区民の方にも公表するというようなことも含めてやってきた、そういう分野であるというふうに思っております。 いみじくも委員の御指摘あったように、今回のものも含めまして、国の給付金については本当矢継ぎ早に、しかも、現場の事務のペースはあまり考えずに出されてきているというような状況がこの間ずっとありました。ただ、契約事務の立場からいたしますと、特命随意契約の理由がしっかり区民の方に説明できるものでなければならないということはまさにそのとおりでございますので、今後も含めて随意契約の内容を鑑みながら、理由についてはしっかりと精査して判断をしてまいりたいというふうに考えてございます。

それでは、一巡しましたので、再度質疑のある方は挙手願います。

住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金支給事業について、DVを受けている方々への対応というのを改めて確認させていただきたいと思います。先ほどちょっと話題に上がったんですけれども、どのような申請をしなければいけないのか、どういう方が対象になるのか、教えてください。
こちらの給付につきましては、住民票がある自治体が主体となるんですけれども、DVで他の自治体のほうから逃げてこられた方で杉並区に住んでおられる方に関しましては、住民票がないということになります。そういう方々からも、実はコールセンター、あるいは区のほうにお問合せがございます。そういう場合には的確に事業の御説明をいたしまして、必要な書類を郵送でお送りして、フォローしながら申請を受けているような感じでございます。また、ホームページのほうにも周知を図ってございまして、あと福祉事務所であったり、配暴センターなどの関係機関のほうにもチラシを置くなどして周知に努めているところでございます。

DVを受けて避難している避難先の自治体で支給を受けられるということですね。さらに、DVの加害者側がこの支給を受けていても、DV被害を受けて避難している、例えば被害を受けた妻、子供についても支給が受けられるという認識でよろしいでしょうか。
元の世帯ということで、加害者の方が元の自治体に住まわれている場合は当然住民票があり、支給要件に該当すれば支給の対象となります。ただ、逃げてこられている方も別世帯というふうに考えるということで対応してございます。

了解しました。気になるのが定額減税のほうです。DV被害を受けて避難している方々に対しては、加害者側が定額減税を受けると被害者側の方々は減税はされないような形になってしまうのではないのかなと思うんですけれども、その辺の対応についてはどうなっていらっしゃるでしょうか。
定額減税につきましては、個人個人で減税させていただくような形になりますので、その点については問題ないのかなと思います。

例えば扶養に入っている親族、お子さん、妻がDVを受けて避難している。収入が基本ないというふうに思うんですね。そうすると、世帯主、主な収入がある方が加害者側だとすると、加害者側が家族分の減税を受けられて、扶養に入っていたけれども、避難している方々については減税効果がないという状況になるんですけれども、そうした方々へはどのような対応がされるんでしょうか。
今、富田委員から御質問があったケースと申しますと、多分別世帯で住んでいると。妻か旦那か分からないですけれども、逃げている方がいて、その人は所得がないということだと思います。その人が扶養に入っていて、その人の夫がもらっているんじゃないか、そういう場合、どうするんだということだと思うんですけれども、そういたしますと、やはり今住んでいる、逃げているところに住民票を移した上で別世帯、そこで、さらには申告をしていただいた上で非課税であるということになってきますと、場合によっては非課税の対象になるかもしれないということで、自治体のほうに御相談いただくということになると思われます。

事前のヒアリングだともう少しスマートな答えが出てくると思っていたので、聞き方が難しくて、申し訳ありません。結果的にDV被害を受けた方々が定額減税対象の世帯から避難した場合、住民税非課税世帯の支援給付金の申請をする対象になるべきということになると思うんです。そうした場合、住民票の移動が必要になってくるということですか。
非課税世帯に該当する御収入などしかないということになりますと、住民票を移さなくてもお受けいただくことができます。

分かりました。 そうすると、避難先の自治体で、妻か夫か分からないですけれども、加害した人が定額減税の対象となるぐらい収入がある方という場合でも、その家庭から避難してきた被害家族の人たちは、その自治体で非課税世帯への支援給付の申請をすれば、しっかりともらえるというふうに認識しましたけれども、それでよろしいでしょうか。
ごめんなさい、委員おっしゃるとおりで、別世帯という扱いになりますので、例えば被害者の方が働きになっていて課税世帯ということでなくて非課税世帯、あるいは均等割に該当する場合には杉並区でお受けいただくことができます。

では、1巡目の続きをやりたいと思います。今回の補正予算は減税、さらに、これに伴って減税し切れない方には特例の給付があり、住民税非課税世帯に対しても給付がありと、なかなか大盤振る舞いになっています。国策として行われますので、うちの区だけの問題ではないわけです。 さて、減税については大変よいことであるというふうには思いますが、伝統的な経済理論などで言うと、こういうインフレに進みつつあるなどという物価上昇が進んでいる状況の中で減税をするということは、さらなる物価上昇を招くというのが通説的な受け止めというふうに思いますけれども、この点はどのようにお考えになっていますか。
その辺は国策でもございますので、私たちの見解があってどうのこうのということではないと思いますので、それほど深く考えているわけではございませんけれども、国の識者の見解などによれば、これは消費を喚起するような側面も大いにあるというような施策で、その方は肯定的に受け止めておられましたけれども、そういう観点から言えば、可処分所得を増やし、それによって生活者を支援するということにおいては一定の評価はできるのかなというふうには考えております。

それは評価できるんですが、消費を喚起して需要が伸びれば物価は上がっていく。つまり物価というのも、需要と供給のバランスの中で決まっていきますから、供給量がいろんな諸条件で大きく増えてない中で需要が喚起され、需要が伸びていけば当然物価は今後も上がっていく、こういうことは想定しておかなければいけないと思いますが、いかがでしょう。
物価の上昇につきましては、国策でインフレ率2.0%以内に収めていこうというような目標の中で、この給付事業だけでなく、全体の経済対策の中で実施しているというふうに考えておりますので、この給付事業のみで大きなマクロ経済については、なかなか語り得ないのかなというふうに考えております。

区のレベルでこれを論じて議論しようということではなくて、そういう事態は容易に想定されるということは考えておかなければいけない。物価が上がれば区の財政支出も当然増えていくわけで、そういうことを念頭に置いて今後も考えていかなければいけないということは申し上げておきたいというふうに思います。 今回いろいろ給付で、先ほども話題になっておりましたけれども、公金等受け取り口座、これはどれぐらい活用があるものなのか、示すことはできますか。
4月21日現在ですが、区民の公金口座登録は23万8,334人で、区民の41%が登録しているという状況になっております。

給付の事務経費などを見ておりますと、かつてに比べれば抑制はされているようには見えますが、まだまだだなというふうな受け止めです。公金等受け取り口座がなかなか普及しない、登録していただけない理由は何でしょうか。区からは、登録するように勧奨したりという、こういうことは行ってないのか。
やってないということではないんですけれども、理由は定かにつかんでいるわけではございませんけれども、なかなか申請が伸びてこないという実態でございます。

やってないということはないということで言うと、勧奨したりする担当者の人がいる、そういう所管課があるということですよね。ちょっと今、答弁に時間がかかったので心配しているんですが、その辺はどうなんですか。
御案内の中で、そういう制度があるというふうに御案内をしているというところです。

マイナンバーカードもざっくり言うと大体7割ぐらい普及してきて、いろんな意見があると思いますが、そうであれば公金等受け取り口座も含めてもう少し活用が進む、あるいは登録が進むということが望ましいし、こういった給付金事業をやる上でも非常に意義のあることであるということは、ここにいる人間だけではなくて、広く区民の皆さんにも理解してもらわなければいけないと思いますが、どうもそのあたりの努力が見られない。これは改善してもらいたいが、いかがですか。
DXを進める中において、委員御指摘のような観点は非常に大事だと思います。ただ、現実で申し上げますと、今回の補正のことはちょっと一旦置いておいてということになりますけれども、本当に国のほうから矢継ぎ早に出てくる中において、案内から申請までの期間というのが非常に短いというのもございまして、そこを御案内することによって、区からの御案内、また、国へ申請した場合のタイムラグというものをなかなか解消し切れないということがあって、現実の中においては、二重の申請であったりとかが生じてしまうというようなこともありました。そういう事務の混乱をなかなか回避できないというところもございまして、今現時点で大きくキャンペーンのようにPRするというところには至っていないという状況でございます。

そう言っているうちにコロナを抜け出して、コロナ禍に入ってから4年目、5年目かな。なかなか進んでいない、あまり代わり映えのしない対応がずっと続いていますので、少し考え直してもらいということは申し上げておきたいと思います。 最後になりますが、教育行政の調査・研究に969万円がついております。一応説明としては、いじめ重大事態への対応ということで聞いております。ただ、その説明の中で、今後条例をつくるという話がありました。理念条例にするとは言っていましたけれども、教育行政の調査・研究という名目で、条例の検討などを行うというのはこの経費の中に含まれているのかいないのか。
この中には含まれてはおりません。

そうすると、条例の研究、検討というのはどこでやるんですか。今回やらないと。この問題に取りあえず対応する一環として条例を検討するかのように説明をしていたので、この中に入っているのかなと思えば入ってないとなると今後どうなるんですか。
直接的なものは入ってないということになろうかと思いますが、当然いじめ問題対策委員会の報酬、先ほど来審議をする中で、いじめの重大事態に対して事実確認、調査した結果、対策、学校の行ってきたことがいいのか悪いのか、ここをどうしたらいいのかという意見を添えるというものがありますので、場合によっては、この対策委員会の重大事態報告書の意見みたいな形が今後検討していく条例の中に盛り込まれるといいますか、反映するような御意見もあるのかなと思いますので、そういった意味では、そういったもので委員の意見を活用する場面もあろうかなというふうには予測はしております。

そうすると、結構はっきり書いてあったので、条例制定の検討などは今後どういうふうにしていく予定なのか。条例だから、それは議会も議決しなきゃいけない、それなりに心づもりもしなきゃいけないので、そこは聞いておきたいと思いますが、いかがですか。
先般、文教委員会で、目標として、1定に向けて条例制定も総合的ないじめ対策の一環としてやっていきますということで報告させていただきました。具体的なものは、今後、教育委員会内部でまずは条例の中身といいますか、それについて検討を重ねていく。その間に、文教委員会でも報告をいたしましたが、例えば子供の意見だとかも反映する方法がないかということで研究する。あわせて、今お話ししたように、場合によっては外部の意見を取り込む場面もあるのかなと。これについては、まだ何も方針だとかは決まっておりませんので、今後、教育委員会の中でどういう考えで速やかに条例づくりをしていったらいいのか、それは早急に取りまとめたいと思っております。

理念条例にするということなので、どういう趣旨か分かりませんが、区としての考え方をそこで示すんだろうと思います。ただ、今回、これで急にいじめ重大事態が4件出てきたということでした。先ほどの説明だと、いじめの全件数は急増してないとか、考え方や受け止め方が変わっただけなんだというような説明でしたけれども、恐らくは今、教員未配置なども珍しくなくなって、現場はもう手いっぱいで、こんなことやってられないと。いわば、これまではできるだけ大ごとにしないで、内々で円滑に解決を図ろうとしてきたけれども、もうそういう余裕もなくなってしまって、弁護士の皆さんほか、こういった形で対処せざるを得なくなっているということの表れではないかなというふうにも感じております。ですから、理念条例をつくったからといって何か変わるというものでもないだろうと思うんです。まずは、この委員会がしっかりと仕事をしていただいて、文教委員会では、なぜ議会に報告がないんだとかいろんなクレームが出ていましたけれども、議会に報告をするということも、それはもちろん大事ですが、現場との調整を第三者を入れてやっていける体制をしっかり整えていくことを重視して今後取り組んでいってもらいたいということを最後に申し上げまして終わります。

再度質疑のある方は挙手願います。──ないようですので、質疑を終結いたします。 これより意見の開陳を求めます。 意見のある方は挙手願います。
について、会派を代表して意見を申し述べます。 今回の補正予算は、定額減税調整給付事業や住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金支給事業を中心に杉並産エネルギーの創出と省エネルギーの推進、また、議案第35号に係る教育費等への費用を計上するものです。家電買換促進事業については、今回の補正予算をもって事業を終え、限られた財源である区費を活用する考えがないことを明確に御答弁いただいたことについては率直に評価をいたします。その他、質疑を通じて、他の事業についても特段問題がないことを確認できましたので、今回の議案第37号については会派として賛成をいたします。
について、賛成の立場から意見を申し述べます。 当該補正予算は、定額減税調整給付事業をはじめ物価高騰対策支援給付金支給事業や区の省エネ家電買換促進助成金事業、いじめ問題対策委員会の報酬増額、委員の追加などの7事業の予算が計上されており、どの事業についてもその必要性を認めるものです。 定額減税調整給付金事業については、公金口座が登録されていない対象者については申請ベースの支給であることから、対象者が事業を知らなかった場合や申請し忘れていた場合など、支給対象であるにもかかわらず、支給を受けられないケースが発生することが考えられます。広報やインターネットでの周知は行われるとのことでしたが、対象であるにもかかわらず申請がされていない方に対しては、申請締切り前に再度申請を促すお知らせを再通知するなど、申請漏れができる限り少なくなるよう、区として丁寧な周知に努めていただくよう要望いたします。 また、物価高騰対策支援給付金についても、同様に周知に努めていただきたいと思います。 省エネ家電買換促進助成金については、予想を超える申込みで、申請開始から半月で予定していた予算に達したため、当初の予算と同規模の追加予算を計上すると判断されたことは、気候危機対策としても、区民生活を支援する物価高騰対策としても重要と考えます。今回は国の交付金を活用しての助成事業でしたが、今後は区独自の助成金事業も念頭に気候危機や生活支援等、区民から多くの賛同が得られる施策を検討、実施していただくよう要望いたします。 いじめ問題対策委員会の報酬増額、委員の追加について、児童生徒の人生と命に関わるいじめ案件の重大事態への対応を強化することは、教育行政として重要な前進だと受け止めています。ただし、いじめを発生させないこと、また、発生したいじめについては重大事態に発展させないためにどうすべきかという観点も重要と考えます。そうした点についても、教育委員会と現場の教員との連携を密にして対応を強化していただきたいと思います。 以上、要望を付して賛成意見といたします。
について意見を申し述べます。 今回の補正予算ですが、国のデフレ完全脱却のため、総合経済対策に基づく取組として、定額減税し切れないと見込まれる方への調整給付、新たな非課税世帯に対しての給付、いじめ対策防止推進法に規定された重大事態への対応のための経費、杉並産エネルギーの創出と省エネルギーの事業が堅調なことから物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金の残額全額を活用するなど、緊急性のあるものが計上されました。定額減税で所得税3万円、住民税1万円を引き切れない方に対しての調整給付となります。定額給付では、給付を受けていただけるようにするためにも周知の徹底をし、国の言う簡素で適切なものにしてほしいと思います。 さらに、新たな非課税世帯に対する給付についても確認をさせていただきました。いずれの事業も、区としての業務負担は非常に大きいものとなりますし、定額減税については、民間企業においても負担が大きいものになるというふうにも聞いております。国に対して、このやり方が適切であったかどうか、検証を求める必要があるのではないかと思います。 杉並産エネルギーの創出と省エネルギーの推進への追加補正ですが、臨時交付金の使い道として適切であったかどうか、区民のニーズがある事業であることも確認をしました。いじめ対策の補正については非常に重要なものとなりますので、適切な対応を求めたいと思います。 給付関連の一連の事業で、職員の皆様にかなりの御負担になっていると聞き及んでおります。大変であると思いますが、適切に履行していただきますようお願いし、本議案に賛成の意見とします。
につきまして、無所属・都民ファーストの会を代表し、意見開陳をいたします。 本補正予算は49億9,300万円、定額減税調整給付金事業を含めて7事業ということで、新たな事情や緊急性の観点から必要な経費の計上ということで賛成をしたいと思います。質疑の中でも述べましたけれども、家電の買換えのほうにつきましては予算が限られていますので、クレームにならないように、その辺は慎重にやっていただきたいということを改めて申し述べておきます。 また、家電の買換えでちょっとお話しさせていただきましたけれども、今ある家電以外の助成金は、いろいろ考えると太陽光とか高効率給湯器の助成とか、多分一軒家を杉並区に建てられる人に対しての助成で、そもそも杉並区に一軒家を建てられる人というのはお金を持っている人なので、そこに公金を投入するというのは私は好ましい状況じゃないと。むしろ今回、家電の買換えというのは誰でもできる状況だというふうに分かった部分もあったんじゃないかなと思います。東京都のゼロエミポイントが拡充して使いやすくなるということなんですけれども、今後は区も、そういったような万人が使えるような制度にCO2削減の力点を置いていくべきだというふうに思いますので、そういったことを念頭に置いて今後の区政運営をしていただきたいということを要望し、意見開陳とします。 以上です。
について意見を申し述べます。 ワクチンを打った後の健康被害の救済が、1名お亡くなりになって、そして4,400万円ぐらい支給されるということなんですけれども、ここまで来ることのその背景を考えると非常につらいものがあります。 いろいろ質疑しましたけれども、私の希望としては、こういうことがあったらこうしてくださいと案内を入れていますよというだけじゃなくて、もうちょっと前のめりな姿勢が欲しいなと思ったんです。きちんとやってくださっているんですよ。だけど、きっと世の中には、ワクチンを打っていろんなつらい思いをしている人はいっぱいいて、例えばツイッターなんかを見ていると、そんなのが本当にいっぱい出ています。そういう人に寄り添うようなものをつくってほしいと思いますし、前の区長のときは、HIVワクチンで被害を受けた方のために、わざわざそれに合わせた杉並区任意予防接種医療給付金等支給実施要領といったものまでつくっています。こんなこともあって、この方はまだ全然全快はしていません。そういった意味でも、機会を捉えて、何か気になるようなことがあったらどうぞ御連絡くださいねという姿勢をぜひ見せていただきたいと思います。 それから、給付金です。ほかの委員も指摘していましたけれども、もらえるんだけれども、もらえてない人がいるんじゃないかと、本当にいつも心配になります。どうやって広報しているかというと、「広報すぎなみ」、ホームページ、エックス──旧ツイッター、それからLINEはないのかな、あるのかな。そういうことなんですけれども、実際に困っている人に接すると、インターネットはやってないですよ。駅前でちょっと食料とか配っていると、おいでになる方はいるんだけれども、何でお知りになりましたかと言うと、やっぱり曜日が分かっているからとか通りかかったからとかで、ツイッターとかはやってないんですよ。だから、じゃ、何がやれるかなと思って私も一生懸命考えたんだけれども、例えば選挙のときなんかになると、小さい車を回して投票に行きましょうとかやっているけれども、あれではちょっとはかどらないかなとか、もしくは無料でインターネットを使える場所というのは、杉並区は図書館ぐらいしかないわけですよ。しかも、あれはたしかツイッターとかを見たら、そんな使えないでしょうね。ただ、区のホームページは見ることができる。だけど、いつあるか分からないから、どうなのかなと。 例えば区のホームページをぱっと開いたら、どーんと大きく給付金出しますよ、あなたも対象者かもしれない、見てくださいとか、そんなのをやってくれないかなとか、それから「広報すぎなみ」、1面が随分前からきれいな写真になっていいんだけれども、そういう特集ないですかね。定額給付金、あなたももらえるかもしれないとか、駄目ですかね。やってほしいと思います。それからあと、図書館のホームページは図書カードを持ってないと、つまり住民登録している人じゃないと図書カードが登録できないんです。昔は、たしか何もなくて見せてくれたんだけれども、図書カードを出して30分か、そんなんだったと思います。だから、そういうことも含めて、届かない人がいっぱいいるんだということを常に常に考えてほしいと思います。私もなるべく駅でわめきますので、よろしくお願いします。賛成します。

ほかに意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
について、原案を可決すべきものと決定して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version