// 発言者(49名)
// 発言(300件・一部省略)

区長の指示ではないという言葉も答弁の中に含まれていたかと思うんですけれども、それは要するに、公約を役人がいろいろ達成状況を調べるというのは区長の指示じゃない、役人が自分たちの判断でやっているんだ、そういう意味ですか。
いわゆる個票、調査票を作成して、達成状況を算出して公表するという一連の手続を区長の指示の下で私たち補助機関が行っているということではないということを申し上げたところです。

すると、誰が判断しているんですか。
これは、どなたが区長になろうと、歴代の区長の下でも同じようにやっておりますけれども、区長が掲げた公約について、当選後、補助機関としてそれの実現の可能性を探って道筋をつけるというのが我々補助機関の役割だと思っておりますので、区長が受かった時点で、区政運営の総合調整機能を有している企画課のほうで区長の項目をばらして各所管に割り振りをして、所管を調整して調査票の作成の指示を出したということでございます。

それで、先ほど公開討論会に関するいろいろなやり取りもございました。これは「さとこビジョン」の中に出てくる言葉だと思うんですけれども、具体的に正確にどのように記載されているのか、確認します。
「さとこビジョン」に書かれている内容ということでよろしいですよね。

はい。
公約の内容としましては「区長選、区議選について、区独自で候補者の公開討論会を開催します」ということでございます。

この公約について、事実上撤回に、あるいは断念に追い込まれたというような経緯について、先ほど御答弁があったやに記憶しているんですけれども、ちょっと明確でなかったので、もう一度明確にお答えください。
これに関しましては、この間、こういった公約があったことを受けまして、検討を選挙管理委員会のほうでも──選挙管理委員会のほうとしましては、もともと若者の投票率向上ということもありましたので、その一環としてこういったことも検討するというところで検討していた。ただ、最終的には、こちらの「さとこビジョン」の調査報告書にもありますように、なかなかこれは中立性の課題を解消することが困難という判断があって、選挙管理委員会のほうで御判断されたということでございます。 それはそれということで、この公開討論会につきましては、そもそもの趣旨というか目的というか、そこが投票率の向上、ひいては区民の区政参加につながる取組だというところで、そういうことであるならば、対話の区政をこの間推進しておりますので、代替手段としては、種々幾つかの対話の取組、これを続けることで代替になるというところで、企画課のほうで判断したということで記載したところでございます。

何かいろいろおっしゃっていましたけれども、途中までは区選管の判断だという答弁でしたよね。最後のほうで企画課が出てくるんだけれども、おかしいんじゃないですか、それを企画が答えているというのは。
公開討論会を行うかどうかということについては選挙管理委員会事務局のほうで検討し、それで困難と判断したというのがあります。そこで、それはそうなんですけれども、代替手段として何かと考えた際に、そもそもこの取組の趣旨、目的が区政参加というところが根本目的でもあるということからすれば、対話の区政の取組の推進をすることでその趣旨は受け継がれるだろうという認識から、企画課のほうでこういった記載をしたというところでございます。

よく分かりませんが、とにかく企画課で受け継いで、その後どうなったんですか。
今答弁申し上げたとおりでございます。

よく分からない。企画課で受け継いで、結局この公約はどのような形で受け継がれているのか、今どういう状況になっているのか、明確に答えてください。
繰り返しますが、公開討論会というやり方ではなくて、対話の区政の様々な取組を進めていく。例えば、ここに記載もありますけれども、すぎなみボイス・プラスですとか気候区民会議とか、幾つかそういった対話の区政の取組がありますので、こういう取組をいろいろ重ねていく中で区民の区政参加を促していくということで、代替だという考えでございます。

子供じみた言い訳であきれましたけれども、次に行きます。 それで、その公開討論会、事実上撤回あるいは断念を余儀なくされたということが今答弁から分かりましたけれども、区長は、令和4年の区長選挙のときに東京青年会議所杉並区委員会が主催をした公開討論会に私と田中良さんと岸本さん3人でお出になったときのことを覚えていらっしゃいますよね。
はい。

そのときにあなたは、私が外国人地方参政権についてどう思いますかと聞いているんですけれども、どのようにお答えになったか御記憶ですか。
つまびらかには、正確に覚えているとは言えません。

外国人地方参政権については、私は大変積極的な立場を取っておりますというふうに言っております。記憶にないんですか。
3年以上前の討論ですので、例えば議事録とかメモとかを今手元に持っているわけではないので、今御指摘の議論以外でもほかのことでも、そんなに正確に、どのテーマがどのように話し合われたかということを明確に克明に記憶しているものではございません。

今私、克明に言っているので、記憶していないということなんでしょうけれども、こういう討論会でお話しになったことというのは御自身の公約には含まれないんですか。
討論会の趣旨というのは、主には、質問者に対して誠実に自分の考えを述べたり答えたりするという、そういうやり取りだというふうに理解しておりまして、様々な場で、地域社会や公開討論という場だとかあるとは思うんですけれども、そこで発言したことが即座に全て公約になるというような考えは、どの政治に関わる方であってもそうそうないことなのかなというふうに考えております。

そんなことは全然ないと思いますけれども、そうするとあなたは、繰り返しますけれども、私は外国人地方参政権についてはとても積極的な立場を取っておりますというふうにはっきり言っているんですよ。これは公約には含まれないんですか。
公約の話ということですけれども、公約ということでこの間この議会でも話し合われてきたことは、「さとこビジョン」の内容についてということだったと思っています。区長がそれをJCの討論会のときに公約としてお約束したかどうかということは私も記憶がないですけれども、基本的に、公約ですかというふうに問われれば、「さとこビジョン」の中にはそういう文言はございませんので、公約ということでは認識はしていないところでございます。

でも、岸本さんは「さとこビジョン」の中で公開討論会という言葉を使って、それを区独自で区長選挙や区議会議員選挙の中において行うべきだということを公約で掲げていたわけですよね。そうすると、区長選挙や区議会議員選挙の際に公開討論会の中で闘わされた議論、そこで示された意見、自分の政治信条、そういったものは含まれないということになっちゃうんですか。おかしいと思うんですけれども。
公開討論会がなぜ必要と考えたのかということと、今おっしゃった外国人地方参政権が公約かどうかということとは全然異なる話なのかなというふうに思います。公開討論会そのものは、区民の区政参画というものをどういうふうに進めていくか、広げていくか、そのための一つのやり方ということで公約の中で言及があったのではないかなというふうに思っておりますけれども、そのこととそこでお話しされたことが公約かどうかということは直接的には関係がないように思うんですけれども。

いやいや、外国人地方参政権に積極的な立場を取っているというふうにそのときに明言しておられるのに、今岸本さんが言われたことは全て、そのときの言葉を信じた区民に対する重大な違反、裏切り行為であるというふうに受け止めさせていただきました。 監査に移りますが、監査意見書の35ページに「定期監査等の結果からは、依然として財務会計や契約・検査等に係る不適切な事務処理が見受けられる」という記載がございます。これはどのようなものがあるのか、確認いたします。
定期監査等で見つかるものは、主に契約関係あるいは履行確認、それから近年多いのが、服務関係ですと超勤、旅費の関係、そういったところで同様の誤りが繰り返されているので、このような記述をさせていただいたということでございます。

これに対して、昨日の矢口委員の質疑に対して財政課長が、大きなものはないとか答弁していましたかね。そんな答弁していませんでしたか。私の気のせいかもしれませんけれども、今の監査の指摘を受けて、財政課はどういうふうに受け止めているのか。
財務会計事務を適切に行っていく必要があるというふうに認識してございます。

それは当たり前の話でね、今課長がおっしゃったことは。誰が見てもそうですよ。だけど監査からそういう物言いがついているということについての受け止めを聞いているんです。
内部統制に関することでもあると思いますので、私から御答弁させていただきます。 監査の指摘にございます財務会計上の不適切な事務処理というのは確かにございまして、昨日も御答弁申し上げましたとおり、複数件ございます。ただ、これは私ども職員、係の職員まで周知徹底をして、これからの未然防止につなげるということで改めて取り組んでいるところでございます。

監査から物言いがついているのに、どの程度区は真面目に真剣に受け止めているのか疑わしく思われるときがあるんですよね。だから、それをちゃんと真摯に受け止めてやっていっていただきたいというふうに思っております。 ふるさと納税についても一言しますが、ふるさと納税がやっぱり流出が止まらないということなんですよ。これは前にも私、議会で言いましたが、岸本さんが嫌でよその自治体にふるさと納税をしちゃうという人がいっぱいいる。それに歯止めがかかってないということだと思うんですけれども、改めて区長の受け止めを聞きます。
その件につきましてなんですが、委員がおっしゃることもあるのかもしれないんですが、反対に区のほうに入っている寄附のメッセージの中には、当然、区長に対する応援のメッセージとか区政を応援していますというメッセージも多く添えられております。また、それに伴って、区長就任以降も杉並区の流出額の伸び率というのはほかの近隣区と比べても変わらない状態でして、その伸び率というのはあくまでも、税収増による限度額の引上げとか、また一定数ふるさと納税が浸透してきていることによって行われている人たちが多くなっているということで伸び率が増えているということで、区長就任以前、以降で変わっているものではないと認識しております。
委員御指摘のような例も、世の中にはいろいろな方がいますので、そういう例もあるかもしれないですが、逆に現区長を応援するようなメッセージも多くいただいておりまして、特にそのことが大きな流出額の原因になっているとは認識はしてございませんし、他区に比べて流出の伸び率が大きいということもございません。

いや、他区に比べてどうこうということじゃなくて、岸本さんが嫌で、俺は私はよそに納税しちゃうぞという人はいっぱいいるんですよ。いまだにそういうSNSの意見とか読まないんですか、区長。
先ほどのお話もそうなんですけれども、私たちが根拠を確認できないものに対して答弁することはできませんので、それはお伝えいたします。私が個人のアカウントで受け取るメッセージというかリプライとかそういうものに関しては、自分はもちろん読むことができます。

いや、読むのかどうか聞いているんですよ。根拠がないとおっしゃったけれども、誰でも見られますよ。それを読まない。どこが対話の区政なんですか。対話の区政を標榜するなら、ちゃんとそういうものにも目を通すべきだと思いますけれども、重ねて区長の答弁を求めます。
区長が申し上げたとおりで、私もリプライなり、エックスなのか分からないですけれども、見たことないんですけれども、区政にいろいろな御意見のある方がいるということ、これは健全なことなんだろうというふうには思います。いろいろな意見がある中で、私たちは何をどう受け止めていくかということは大切にしなきゃいけないと思います。ただ、今の委員の御発言だと、あたかもかなりの人数そういう方がいるんだというようなお話でした。それについて、私もそれを評価するだけの資料を持ち合わせてないんですけれども、私たちも様々な御意見、区政に対しての賛成の意見、反対の意見、こうしてほしいという意見、そういったものをかなり受け止めてやっていくということをしておりますので、区の姿勢はそういうことだというふうに御理解いただければと思います。

以上で杉並をセンタク致し候の質疑は終了いたしました。 杉並わくわく会議の質疑に入ります。 それでは、松尾ゆり委員、質問項目をお知らせください。
、以下、環境省通知と申し上げます。日本建設業連合会既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン、以下、ガイドラインとします。 監査意見の求める総合計画、実行計画等の着実な推進に対して、阿佐ヶ谷駅北東まちづくり計画が先行き不透明になってきました。改めて、病院法人からの申入れのポイントは何か。

病院からは、地下構造物等をできるだけ存置し活用することがむしろ地耐力を保持し地盤の安定に資すること、また外的要因といたしまして、解体工事スケジュールが遅れるとの意向が示されたというところでございます。

地下工作物を撤去しないというので驚いたんですけれども、実はガイドラインでは、一定の条件において地下工作物を有用物、役に立つということですね、として残置してよいということを知りました。有用でないものは廃棄物、すなわちごみであり、残置すれば不法投棄であるという理解でよいか。

例えば区に無断で地下構造物等を存置するのであれば、いわゆる廃棄物ということも考えられるところなんですけれども、現在、発注者である病院といわゆる土地所有者となる区におきまして協議中というところもございますので、すぐにいわゆる不法投棄になるとは言い切れないというふうに考えてございます。

区側としては病院が全て撤去するという前提で議論されていると思いますので、あくまで一般論として伺うんですけれども、環境省の通知により残置できる条件が定められています。説明してください。

通知のほうには、既存地下工作物の本設利用、既存地下工作物の仮設利用、存置による地盤の健全性、安定性の維持、撤去に伴い周辺環境に影響がある場合、既存地下工作物の撤去が技術的に困難な場合というふうに記されてございます。

病院との議論において、区は杉一小の設計委託業者である株式会社日総建に意見を求めました。その日総建の見解について説明してください。

杉一小改築検討懇談会で決定しました配置案を基に、旧病院の地下構造物等の撤去後におきます地盤の対応の検討、また将来校庭側に施設建設を想定した場合における地下構造物等の干渉の深さにつきまして検討をいただいたというところでございます。

適切な施工をすれば地盤沈下等は防げる、一言で言うとそういう見解だと思います。日総建の報告書では、地下構造物を撤去した際に推奨する埋め戻しの工法を述べています。説明してください。

まず、くいにつきましては、PG工法によりくい引き抜きを行った後に、いわゆるセメントミルクによる埋め戻し、また地下躯体撤去範囲におきましては、流動化処理土による埋め戻しが提案されたところでございます。

ちょっと専門的な話になってしまうんですけれども、河北さんのほうで施行するという場合でも、当然最も安全な方法でやっていただくということでよろしいでしょうか。

埋め戻しの方法等につきましては、引き続き行います病院との協議の中で区としても確認してまいりたいというふうに考えてございます。

推奨されている、先ほど御説明いただいた工法を用いた場合の総費用は大体幾らぐらいというふうに考えられるか、またその場合の費用は誰が負担するものか。

まず、旧病院に関します設計図書を全て今入手できていない状況でございます。正確な費用の算出につきましてはなかなか困難な状況にあるんですけれども、仮に地下がない建物を地上面から深さ1メートル、また地下がある建物の深さを約5.5メートルというふうに想定した場合に、くい引き抜き部分については先ほどお話ししましたセメントミルク、地下躯体撤去範囲部における埋め戻しは流動化処理土で行った場合の経費といたしましては、約3.9億になるものというふうに想定してございます。 なお、その費用につきましては、解体を行います病院が負担するものであるというふうに考えてございます。

次に、スケジュールについて伺います。 病院側の意見では、一部抜去しても5か月延伸、全部抜去すれば17か月の延伸というものです。工期延長の場合どういう課題があると考えるか、また、様々な意思決定等手続があるかと思いますが、どういった手続が必要でしょうか。
病院側が工期延長しようとしました場合、道路や学校移転改築などで関連する事業との工程の再調整、または新たに発生する費用負担があった場合の取扱いなどを関係者間で協議する必要があるというふうに認識してございます。また、場合によっては土地区画整理事業の変更認可などの手続も生じるものと認識してございます。

仮に病院がこれらの施行をせずに区が施行した場合であったとしても、工期は同等であったり、あるいは区の場合は意思決定の手続等でさらに遅れるということもあると思いますが、その辺の認識はいかがでしょうか。
区が施行した場合の工期につきましては、まだ検討には至っておらず、現時点でお答えできるものはございません。ただ、区が施行する場合におきましては、予算の確保等で議決をいただくなど、相当の期間が必要になる場合もあると考えてございます。

また、工期延伸の場合、関係者に対しての補償が生じると説明されていると思いますが、誰にどのような補償が必要になってくるでしょうか。
A街区の使用収益回収の遅れに伴う地権者等に対する金銭補償もしくは、地区外に今暫定的な移転を開始されている関係権利者がございますが、こちらへの追加の補償ですとか、土地区画整理事業とか学校の改築設計の委託等々がございまして、期間が延伸した場合に生じる受託者に対する追加費用などを想定してございます。

様々な関係者に影響が出てくるということなんですけれども、それらの補償は原因を招いた病院が負担すると考えてよろしいか。
今後施行者間で話し合うことになってございますが、現在病院側が示されている遅延理由につきましては、外部的要因により不可抗力とは言い切れないものがございますので、区では、これにより発生する補償費用等については原因者である病院で負担するべきと考えてございます。

地下構造物を残置した場合の土壌汚染が最も心配でございます。区はこれまで、事前の土壌調査を求めるという住民の声に対して、病院施設の解体後に調査するものとしてきました。しかし、今回病院は解体以前に調査を行ったものです。区としてはあくまでも、今後解体が終わってから再度土壌汚染調査をするよう求めるべきと考えますが、いかがか。
建物が残っている状態での土壌汚染調査でございますが、例えばコア抜き等、一般的にございまして、加えて施行協定、土地区画整理事業のほうですが、そちらの全体工事スケジュールの中でも、調査期間、土壌汚染については解体期間内に含めて記載しているものと承知してございます。以上のことから、今回の調査につきましては特段の問題がないと考えておりまして、ただ、引き続きその調査結果については、病院から提示される報告書の内容をつぶさに検証していきたいと考えてございます。

まだ報告書が区のほうに届いていないということで、子細な検討はできないんですけれども、少なくともこれまでに病院側から出ている情報ですと、検討、調査が不足しているのかなと思いますので、その辺はしっかりと交渉していただきたいと思います。 本会議のほうで指摘しましたが、現在河北医療財団の顧問である吉田元副区長がかつて答弁で、10メートルメッシュで70本、最初に1メートル掘って、何か出れば10メートル掘るというふうな説明をしていたんですが、これが標準というふうに認識していたんだと思います。しかし、今回はこうした調査は行われていないものと考えますが、いかがでしょうか。
ただいま10メーターメッシュが標準というお話がございましたが、調査区画の基本的な考え方につきましては、環境省のほうで土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインで、土壌汚染の存在のおそれがある場合は30メーターメッシュ、ない場合は10メーターメッシュと定められているというふうに認識してございます。今回の調査につきましても、こちらのガイドラインですとか東京都との協議の結果にのっとって調査したものと思われますが、詳細については、繰り返しになりますが、今後提出されます報告書に基づいて検証していきたいと考えてございます。

学校の安全に関わることですので、しっかりとやっていただきたいと思います。大正時代の病院を解体したときの残留物とかもあるのではないかと思います。杉一小の検討懇談会では、今の建物を建てるとき、工事を子供で見ていたんだけれども、ごみでも何でも放り込んでいたよというような御発言もありました。どこまで事実か分からないんですけれども、そういう方もいらっしゃる。有毒物質だけでなく、過去の建物のがらとかが、危険物が残っている可能性もあります。その場合、くぎどころじゃないと思うので、完全な撤去と浄化を病院に求めたいと思いますが、いかがか。
現在、病院側と地下構造物等そのものに対する取扱いについて協議を行っているところでございますが、解体に際しましては、委員御指摘もございましたとおり、当該用地、新たに小学校の用地として使用するところでございますので、そういったところの十分な配慮を求めていきたいと考えてございます。

よろしくお願いします。 病院側は地域に貢献をする方針であるとおっしゃっているわけですから、医療をなりわいとされている法人であって、小学生の安全や健康については当然にも重視してくださるものと信じたいと思います。杉並区と近隣の方々の御協力で病院の新築もできたわけですから、そのことを覚えて、財団には責任を果たしていただきたいと申し上げて、質問を終わります。

以上で杉並わくわく会議の質疑は終了いたしました。 無所属の質疑に入ります。 それでは、堀部やすし委員、質問項目をお知らせください。

第1に行政コスト計算と受益者負担の現状、第2に私費会計としたままで実施されていた学校給食費の無償化、さらに公会計化への移行の現状、第3に不納欠損に係る内部統制など、持ち時間の範囲で確認してまいります。 行政コスト計算書を確認しますと、経常費用が増え続けています。過去3年の推移を示してください。
純行政コストということですけれども、一般会計で、令和6年度が2,031億1,900万円余、令和5年度ですが1,960億9,300万円余、それから令和4年度でございますが、1,886億6,800万円余でございます。

それに対して、受益者負担の割合は近年どうなっていますか。
受益者負担でございますが、令和6年度が4.6%、令和5年度が4.8%、令和4年度が4.8%でございます。

現在の会計課長さんが以前会計課長をされていたときは、7年前ぐらいですけれども、この数値、7%ぐらいでした。この間に4%台まで低下した要因は何でしょう。
すぐに要因ということではないんですけれども、出し方なんですけれども、経常収益割る経常費用で出してございますので、経常収益が多かったあるいは経常費用のほうが少なかったということになろうかと思います。

財政課長、どうですか。
使用料の見直しを令和2年度にやってございまして、算定対象経費、フルコストにした、負担割合の考え方を導入したというところがございます。その後、3年に1度見直しをしていきたいということで、決算数値を用いて算定はしておるんですけれども、算定をした結果、使用料は上がってしまう、ただ、現下の物価高騰を踏まえて引き続き据え置いている、そういったことも一つ要因としてはあるのかなと考えておるところです。

最近も無償化であるとか減免が続いていますので、この数値、今後さらに低下しそうな感じもありますが、どう見ていますか。
御指摘のとおり、物価が高騰して施設に関する維持管理経費が増えていく一方、使用料、手数料が据え置かれているという状況ですと、この比率は少なくなっていく可能性はあると思ってございます。

使用料だけじゃないですが。 現在の受益者負担比率の水準は将来的に持続可能なものと見ていますか。
使用料の面だけで捉えることは難しいんですけれども、こういった指標も参考にしながら、令和8年度以降行おうと思っている使用料の見直しの中で、区民が利用しやすい使用料というバランスと、あとは受益者にどういった形で負担いただくべきか、こういったところをもう一度見定めながら考えていく必要があると考えておるところです。

学校給食費も無償化にして、今のところ臨時的経費ということで経常経費とは扱っていませんけれども、これは今後どうしていきますか。
給食費の無償化に要する経費ということでよろしいですかね。

はい。
こちらについては、先日も御答弁させていただきましたけれども、令和6年度につきましては、本来国の責任や財源で行うべきものと考えており、予算編成の中で判断をしたというところで、臨時経費として取ってございます。国のほうでは、骨太の方針の中で、令和8年度予算編成を行う中で成案を得ていくというところも記載がございます。こちらは、国の動向を踏まえながら、国がしかるべき対応をしたときには経常におのずと変わっていくものと捉えておるところです。

ということは、今のところ持続可能性がないので臨時的経費にしている、そういうことですか。
その年度年度の状況で判断をしていくということにしておりますので、これは必ずしも経常的にやることを決めたわけではないという状況と認識してございます。

それでいいのかな、区長。 さて、受益者負担比率については、受益者負担比率の算定に反映されてない隠れ受益者負担の問題がありました。これもちょうど7年前に現在の会計課長さんがいらっしゃったときに話題にしましたが、現状どうなっていますか。 そのときのあれでいうと、保護者負担が私費会計に組み込まれていると公会計に出てこないわけですよね。そうすると、公会計上で算定されている受益者負担比率というのが実態としての受益者負担を正確に表しているとは言えないという問題をちょうど7年前に提起したんですが、現在こういう問題はどういうふうになっていますかね。誰に聞けばいいのかな。
私費会計で取っておるものは、基本的には歳出も私費で計上しておるというところかと思います。ただ、いずれにせよ、不適切な私費会計、と申しますよりも私費会計よりも公会計で管理することが望ましいものについては、しっかり公会計化していくように検討していくべきと考えておるところです。

あまり答えになってないけれども、そうすると、公会計化が全部実現すれば適正な正確無比の受益者負担比率が出る、こういうことでいいんですよね。
公会計にすべきものをしっかり公会計にしたときは、しかるべき受益者負担が出てくるというふうに考えてございます。

残っている私費会計は何がありますか。
私費会計なので、会計課のほうがしっかり把握しているものではございませんけれども、その当時は、おやつ費であったりとか、例えば協議会とかでやっているお金を職員が預かって運用しているというような例があったと思います。
学童クラブのおやつ代につきましては私費会計でやっておりまして、これにつきましては公会計化に向けて取り組んでいるところでございます。

要するに、会計課長は分かるわけないんですよね、私費会計なのか。把握してないということです。 それで、決算年度は学校給食費が通年で無償となりました。私費会計での歳入減に相当する無償価格というのは幾らになっていますか。
実際のところ、保護者負担金が今ゼロでございますので……
6年度の給食に係る歳出額ということかなと思ったんですが、そちらは約17億7,100万円余となってございます。

17億も私費会計のまま無償化にしたわけですが、どんな方法で実施しましたか。
6年度につきましては、学校に対して給食の負担金という形で給付していたという形になります。

各校長の名義の口座に振り込んでいますが、これはなぜですか。
学校長が管理している口座のほうに振り込み、そこで学校が給食の運営をしていくといった形で考えてございました。

校長個人にお金を振り込んでいたということです。保護者から学校給食費の徴収を停止するために校長と覚書を取り交わしています。どんな内容ですか。
校長と教育委員会の覚書でございますが、区のほうが給食費無償化を実施することの目的、それから、基本的事項として学校が給食費の執行管理を行うこと、そして区が給食費相当を負担した場合については保護者から給食費を求めないこと等々が定まってございます。

なぜ区が校長個人とこのような覚書を交わさなければならなかったのか。
学校が給食という事業を運営するに当たって、それに必要な経費を区が負担するということを学校と教育委員会のほうで覚書を交わして学校のほうに負担金を入れていた、そういったことでございます。

今、負担金という言葉が出てきました。負担金って何ですか。
いろいろな事業を行うに当たって区のほうが負担する金額と考えてございます。

通常、負担金というとそういうことをいうんじゃないですね。法律上、負担金というのはどういうものですか。法務は来てないのかな。
負担金というものは、義務を持って負担するということだと思います。

通常、負担金というと、自治体が受益者であるとか原因者に対して課すものですよね。だから、大体条例とか法律に根拠がないと負担金というのは発生しないはずなんですが、これはどこか法律か条例に根拠があるんですか。
今回の給食費に至っては、そういった条例とかはございません。覚書において区が学校のほうに負担金として支出していたものでございます。

そうすると、法令の根拠なくお金が出ているわけですから、これは負担金ではなくて地方自治法がいうところの補助金に当たるもの、学校長に対して補助金を出していたというふうに解釈するのが通常だと思いますが、違いますか。
様々あるかと思いますが、今回は負担金という形で行っていたものでございます。
補助金は公益上の必要がある場合に補助するものということかと思います。今回のものは負担金、分担金として出すべきものというふうに捉えておるところです。

それはなぜですか。負担金、分担金なら何か法的な根拠がないといけないですよね。一体何の法律とか条例の根拠に基づいて出しているんですか。
確かに法令根拠あるいは条例などの根拠が必要なものが負担金でございますが、必ずしも条例等が必要ではないというような解釈もございまして、今般、暫定的な期間が定まっているものですので、特に条例等を設置しなく、先ほど学務課長が御答弁申し上げたような方法を取ったのではないかというふうに考えてございます。

それは自治法の232条の2が規定している補助金じゃないんですか。負担金というのは何か法令の根拠とか条例の根拠を持って課すものなので、何の根拠もなく負担金をなんていうことが、そんなことが成立するんですか。誰か、総務部長にでも答えてもらおうか。
負担金の性質ということで、今るる複数の課長が御答弁申し上げておりますけれども、確かに、学務課で行われている名称が負担金ということが本当に確かなのかどうかということについては、委員の御指摘もありましたので、ちょっと整理が必要かなと思いますので、法務担当とも調整して、整理できるところがあればしたいと思います。

なぜこんなことを言うかというと、区長は、補助金については誰に幾ら支出したか全部公表しますという公約をされていたと思います。補助金に関する調べにもこの件については全く載っていませんし、また区長の公約に基づいて公表されている補助金交付一覧にも載っていません。どういうことなんでしょうか。
総務部長からもございましたが、整理をして対応してまいりたいと思います。

整理したら、また答弁してください。 話題を変えますね。学校給食については、この4月から公会計化ということで、私費会計をやめることになりました。大変よかったと思います。私費会計をやめるに当たっては、どういう準備をしてどういう手続を進めていったのか。
公会計の仕組み、区独自の仕組みをつくって、それにのっとって4月から行えるように、様々なところに説明等を行いながら、必要な規則も定めて実施に至ったということでございます。

公会計の仕組みというのは厳格に定められているものなので、区独自の仕組みなんていうものが通用するのかよく分からないですが、それはどういうことなんでしょう。
それぞれの自治体に応じて会計の業務が異なります。そういった意味で、区の会計業務にしっかりと沿った形での公会計を行う、そういった意味での区の独自の仕組みでございます。

今回、公会計化を実現するに当たって、システムを導入せずに実施に至っているということですが、どういうことでしょうか。区には60以上の学校があって、何のシステムも入れずにそんな管理できるのかとびっくりするんですが、会計課などはちゃんと把握できるものなんですかね、きちんと。
既に学校給食につきましては、前からですけれども、支出の面につきましては公費で出してございますので、財務会計システムのほうから支出状況については確認できてございます。

システムを導入しなかったというのはどういうあれなんですか。
まず、一般的に、給食を公会計にするためにシステムを導入するというのは国のほうでも指針等が出ているんですが、それはあくまでも、保護者から給食費を徴収するに当たって、多くの子供の徴収が幾らになっているのか、その管理のため、また喫食数等の管理のためにシステムを導入するものでございます。今回、杉並区におきましては、給食費無償化という形になって、保護者からの徴収はございませんでした。ですので、今回、システムを導入しないやり方での公会計をスタートしたところでございます。

そうはいっても、いろいろ発注もかなりの量になるはずですよね。60校あるんだから、一体年間にするとどれぐらいになるんだろうと気が遠くなるわけですが、人口50万ぐらいの大都市で、60校以上の学校を抱えているような大都市で、何のシステムも導入しないで公会計化を実現しましたという自治体はあるんですか。
様々な自治体があるんですけれども、だからこそ、システムを導入せずに、システム代もかけずに公会計化をした杉並区はよかったかなというふうに思っております。

ということは、システムに頼らず、まるでアナログでやることがいいんだという随分時代錯誤なことを、そういうことをやっているからいろいろなミスが発生して内部統制が機能しないということにつながっていかないんですか。最後に伺いまして、終わります。
デジタル化につきましては、必要なところに必要なものを入れるというのが一番大切なものだと思います。特にデジタル化、システムを入れなくともしっかりと管理ができるのであれば、それにこしたことはないと思います。アナログでやっているわけではなくて、しっかりと確認しながら歳出、発注も行っていますので、システム化がなかったから、システムを入れなかったからよくないということではなく、システムを入れなくてもしっかりとした公会計をやっている杉並区の給食の公会計化だというふうに御理解いただきたいと思います。

以上で無所属の質疑は終了いたしました。 区政杉並クラブの質疑に入ります。 それでは、岩田いくま委員、質問項目をお知らせください。

各種監査意見。使う資料は、「すぎなみの監査」、資料番号2、3、262。時間があれば財政効果額。資料ナンバー4、施策指標の目標達成状況、資料ナンバー8あたりも行きたいと思います。 まず、定期監査について少しお尋ねします。 指摘事項が近5年で最多の5項目5件、注意事項も、件数は近5年で最多の18項目64件となっております。監査委員の見解と執行機関としての見解、それぞれお願いします。
御指摘のとおり、この5年間で最多の件数ということは事実でございます。監査としては、これらの中、この間、同様の内容のミスが繰り返されて指摘、注意となったといったものが多うございました。監査委員としては、そういった意味では非常に残念な結果だというふうに捉えております。監査委員としては、いろいろ審議の中で出てきているのは、内部統制のさらなる充実を、あるいは浸透を図ってもらったり、あるいは今年の意見書にも書きましたけれども、システムによるエラーチェックであるとか、あるいは今充実が図られていますけれども、財務に関する各種研修のさらなる充実といったことで、こうした注意、指摘が少なくなることを期待しているといったところでございます。
執行機関として私のほうから。 監査時の指摘とか注意事項につきましては、業務上のミスを発生させないということで私ども取り組んでおるところでございますけれども、そのうちには内部統制の取組もあるんですが、そういったところで今回のような結果になったのは誠に残念でございますし、大いに反省するところでございます。今後に向かいましては、同じようなミスを繰り返さない業務体制の構築ですとか、様々システムを使った今後の対応ということで、改めて職員に周知を図って、全庁一丸となって対応してまいりたいと考えてございます。

指摘事項のうちの一つが庁有車運転記録に関するものとなっております。令和4年の決算特別委員会において、令和3年度行政監査、庁有車両等の管理と安全対策、これについて取り上げて、当時の道路交通法改正への対応状況を確認しました。あれからまだ3年なので、大変残念に思っております。事案の概要や原因をどのように考えているか、また講じた措置の概要、お願いいたします。
概要としましては、令和3年度の行政監査におきまして、令和4年4月に改正されました道路交通法によりまして義務化されましたアルコールチェック、こちらの記録方法について早急な検討、対応を求められたところでございます。その後、運転日誌にアルコールチェックの確認欄を設ける、そして運転手が検査機器でチェックを行いまして、自ら確認欄に記入をしていたところでございましたけれども、令和6年度の定期監査におきまして、このチェック欄などの記入漏れの事案が多数あるという指摘を受けたものでございます。原因としましては、職員に対しての確認欄への記入を行うことについての周知が不足していたことを含めまして、運転日誌の記入漏れを防ぐ体制や制度に不備があったものと考えております。講じた措置としましては、監査からの指摘の後、直ちに令和7年5月から、窓口での確認方法であるとか運転日誌の様式の変更など運用を見直したところでございます。

次、工事監査のほうへ行きたいと思います。これは1点だけ。 工事監査の文章の中に出てくるんですけれども、デジタル化推進計画にも盛り込まれておりますが、決算当該年度に電子契約を導入したかと思います。導入の経緯や現在の運用、拡充状況、また今後の予定、このあたりをお願いいたします。
電子契約につきましては、契約事務におきましても、電子署名であるとか電子証明書の技術、こういったものが普及、活用することが可能になりましたので、事業者の事務負担の軽減であるとか契約事務の効率化を図るために実施することとしたものでございます。導入した後、段階的に対象契約の範囲を拡大しておりまして、現在は、入札案件について、議決が必要となるものを除きまして、原則全てを対象として実施をしております。今後の予定としましては、令和8年度からは、入札案件以外に随意契約にも対象を広げる予定となってございます。
の管理について」を選んだ理由、お願いいたします。
幾つか理由はございますけれども、1つには、ちょっと古いですが、平成14年度に同様のテーマで行政監査を実施しておりまして、その後の区の対応について検証する必要があるんじゃないかといったことが1つです。もう1つは、これも遡るんですが、平成20年度、財務会計システムの入替えがあって物品管理システムも変更されているといったこと、それからまた、この間の推移の中で、いわゆる重要物品、今回のテーマの基準価格が、昔50万だったものが100万になっているといったようなことで、この間いろいろ状況の変化がありましたので、総合的に判断して監査委員会にて選定したといったものでございます。

私も読ませていただいて、大変興味深い内容でした。なので、幾つかお尋ねしてまいりたいんですけれども、まず最初に、非常に細かい瑣末なことではあるんですけれども、令和6年度杉並区財産に関する調書、こちらにおける物品の前年度末現在高は1,372点となっていて、一方、行政監査では令和6年4月1日時点で1,370点の重要物品を所有となっており、微妙に異なるんですけれども、これはどういうことでしょうか。
委員御指摘のところでございますが、まず行政監査の基準日、要は基準日が違うのですが、行政監査のほうは令和6年の4月1日現在でございまして、財産調書のほうが現在高が令和6年3月31日付ということになってございます。1日の違いなのでございますが、4月1日付で厨房器具類が3点減になってございまして、冷暖房空調機器類が1点増になっていることで、合計2件の違いが生じてございます。

次に、一気に総括意見のほうに飛びたいんですけれども、総括意見では、本当の一番最後のところに「区の全部局が、物品管理の重要性について共通の認識に立ち、解決を図ることを切に望むものである」というふうになっているんですけれども、その前段では、今回の行政監査を振り返り、「全体としては概ね適切に管理されていることが確認できた」となっています。切に望んでおられますので、本当におおむね適切なんでしょうかね。
ちょっと委員に疑念を持たせてしまったのは申し訳ないような気もしますけれども、監査委員の気持ちとしては、まず前段のほうですけれども、重要物品の管理をテーマに監査したわけですが、全般的に振り返ったときに、幾つか理由はありますけれども、区が自ら定めたルールに基づいて全庁的におおむね適切に管理されていたといったことが1つございます。それから、備品台帳を備えていますので、それと現物のそごがあってはいけないわけですけれども、これも全体的に見ればさほど多くはなかったといったことから、全体としてはおおむね適切に管理されていることが確認できたというふうにしているものでございます。 その一方で、ヒアリングをしたり、あるいは監査委員が実地監査に行ったり、あるいはこれは定期監査の結果も参考にしていますので、そういったものを通じて見ると、例えば、役人ですから、金銭の管理というのは本当にぴっちりやっているんですけれども、それと同等の注意を払ってやっているかというと、そこまでは言えないだろうといった課題。それから、システム改修であるとか、そもそも昔ながらの管理方法がまだあるのもありますので、そういった方法の見直し、これは文章の中で中長期的な課題と言っていますけれども、そういった課題がありますので、総括意見の一番最後のほうには、区の全部局が物品管理の重要性についての共通の認識に立って、これはもちろん会計課もそうですけれども、解決を図ることを切に望むと、将来的な要望としてこういうふうに書かせていただいています。

ということで、会計課さんには様々な宿題が残されたように思います。全部でなくて結構ですので、検討が必要な主な事項とそれらへの対応状況、お願いします。
初めに、先ほど課長が申し上げた数が合わない、厨房という話なんですけれども、厨房器具、あれは保育園を民営化して相手に譲渡するというのがあったので、それがちょうど31日、年度末と1日という、すみません、補足させていただきます。 今の本題の御質問ですけれども、今回の行政監査で出された意見のうちで主なもの、会計課のほうで検討すべきものというものは、4点上げさせていただきますが、物品管理の効率化を図るために現行システム、先ほど監査委員事務局長が申し上げておりましたけれども、現行システムがちょっと古くなっているので、それを更新すべきじゃないかという話。それから、物品登録の区分が設置の時期や所管によって異なる処理をしているものが結構あったということ。それから、備品の基準価格の見直しをしてはどうかということ。それから、インターネットを活用した備品の売却を検討してはどうかというものがございました。 これについて、今私どもの進捗といいますか考えを申し上げますと、物品管理システムの更新につきましては、令和11年度に財務会計システムの更新を迎えますので、その時期に当該の物品管理システムも更新するということで、既に検討は開始しているところでございます。物品登録区分のそごにつきましては、物品の適正な管理と事務処理の正確性の向上のために、所管の事務の負担軽減も踏まえまして、物品管理規則の改正に向けた検討を今後行ってまいります。備品の基準価格の見直しにつきましては、現在、税抜き価格が5万円以上を備品としています。物価上昇等に伴いまして、5万円となりますと相当数になってきているわけですね。実勢と乖離しておりますので、適正な基準、適正な金額への見直しというのに取り組んでまいります。最後に、インターネットを活用した備品の売却ですけれども、御案内のように、差し押さえたものというのは公売をやっていますけれども、備品の売却についてはいろいろと研究する必要があると考えておりまして、公有財産の売却を実施するとなると、どんなプラットフォームを使えばいいのかということですね。様々民間で皆さんお使いになっているようなものだと、情報管理の脆弱性、危険性があるようなものもありますので、役所がやる場合にはどうしたらいいかということですね。それから、この事務を行うに当たっては、専管組織でやるのか、それとも各所管課に任せるのかというところもございます。また、費用対効果はどうかということもございますので、それらを総合的に検討いたしまして、他の自治体の動向なども調べて研究していくというふうにしております。

室長自らありがとうございました。最後の研究はちょっと引っかかりました。 次へ行きます。50ページでは芸術作品に関する決裁文書の課題が示されております。文書管理規程を変更すべきではと思われますが、どう対応した、もしくはするんでしょうか。
御指摘の課題につきましては、現状では文書等管理規程の改定というのは行ってはいないんですけれども、公文書管理法に基づく歴史的資料に対する保存期間の趣旨、これを踏まえまして、本区においても芸術作品に関するいわゆる決裁文書の保存年限というのは課題であるかなと考えております。法に規定する内容に対応するためには、結構経費ですとか期間、それからシステムの大幅改修に対応せざるを得ませんで、そういったところを勘案しますと、今御答弁ありましたとおり、令和11年度に様々なシステムの入替えというのを想定しておりますので、その時点までに区としてどういうふうに対応していくのか方針をまとめていきたいと考えております。

あと、郷土博物館の実地監査に関連して、歴史的資料等の収蔵品の保管場所不足も触れられております。48ページに他の所管課の規範となる取組として触れられておりますけれども、単にスペースがあればよいわけではなく、湿度・温度管理等も必要となるため、非常に悩ましい課題だと思います。その解決策の一つとして、生涯学習推進課及び中央図書館の令和7年度の主要課題として、デジタルアーカイブ事業の実施に向けた取組が示されておりますけれども、概要と現在の取組状況や今後の予定、お願いできますでしょうか。
本事業は、区の歴史的資料、例えば図書館でいえば蔵書の中の地域資料、それから博物館などにつきましては収蔵品など、これをデジタル化しまして、誰でもいつでもどこからでも閲覧とか活用ができるようにすること。あわせて、原資料、元の資料ですけれども、これの汚破損や劣化を防止するということを目的にしているものでございます。現在の取組状況でございますけれども、図書館、郷土博物館ともに歴史資料などのデジタル化を順次進めるとともに、資料の公開用のサイト、これの構築を図るために委託事業者と取り組んでいるところでございます。今後の予定としましては、このサイトにつきまして今年度中にオープンできるように取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
デジタルアーカイブの取組については今中央図書館長のほうから御答弁申し上げたとおりなんですけれども、これを進めたからといって、先ほど委員から御指摘があったいわゆる保管場所の問題が全て解決するというものでは当然のことながらありません。短期的に保管場所が移っていくというような状況が近年ありますので、これは保管物を傷めてしまうというような可能性も当然ありますし、移転のたびにその経費がかかってくるということで、本当に好ましくない状況があると考えています。区全体でいいますと、場所の問題というのは非常に難しいんですけれども、区内はもとより、これはあまり可能性が高いわけではありませんが、交流自治体のほうでそういった保管場所を確保できないかというようなことも視野に入れて今検討しています。委員がおっしゃったように大変悩ましい問題ですし、なかなか解決が難しい問題ではありますが、引き続きこの問題にはしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

あと、資料を頂きまして、個別に見ると美術・工芸類が大幅増なんですけれども、ほとんどが荻外荘公園関連ということで、納得をしております。 ちょっとお尋ねしたいのが、音響機器類、学校関連で放送設備一式というのが5減になっているんですけれども、特段代替増は見つけられなかったんですが、これはどういうふうに見ればいいんでしょうか。
現在備品台帳に登録のある校舎の放送設備につきましては、校舎の改築工事や改修工事によって入れ替える際に減ずる手続を取ってございます。校舎の放送設備につきましては、配線工事と建物工事で取り付けてございまして、施設と一体不可分なものであることから過去に備品登録していた場合でも、近年は備品ではなく建物の附帯設備として取り扱うという形になってございます。 なお、体育館の放送設備につきましては、ワゴンやラックにそれぞれアンプ、チューナーなどが、そういった備品が収納されているため、現在、それぞれを普通備品として登録している状況でございます。

最後、財政援助団体監査へ行きたいと思います。 意見・要望のイ、退職手当に関する取扱い。これ、細かくは話しませんが、指定管理者制度だけではなくて委託等にも関わってくるのではないかと思うんですが、どうなのか、あと現在の検討状況、お願いします。
退職手当に関する取扱いでございますけれども、指定管理者制度では指定管理料の中に人件費が含まれるということから、その取扱いを整理する必要があるというふうに考えますけれども、業務委託の場合ですと、委託料は成果物あるいはサービスの提供に対する対価であるというところから、検討の対象には考えてはございません。 続けて、現在の検討状況でございますけれども、現在、公認会計士に相談しながら、退職金に関する支出や費用の計上方法が明確になるように整理しているところでございまして、今年度中にガイドラインに反映したいと考えてございます。

じゃ、委託の話と関連して、委託導入の指針について第2回定例会で一般質問で取り上げました。もともと区政経営改革推進計画では決算当該年度の令和6年度策定のところ、どうなっているかを聞いたら、今年度の早期策定に向けて検討を進めているとの答弁でした。しかし、区政イノベーション本部の公共調達のあり方検討部会において、8月19日に素案第2稿が議題となっております。一体いつ策定するんでしょうか。
こちらについては、令和7年中の策定に向けて鋭意取り組んでおります。

以上で区政杉並クラブの質疑は終了いたしました。 far rightの質疑に入ります。 それでは、小林ゆみ委員、質問項目をお知らせください。

「さとこビジョン」と予算執行率について伺いたいと思います。資料は、令和6年度区政経営報告書と資料請求で頂いた資料の269番を使います。 地方自治体の首長は、市区町村における執行機関の長として、独任性に基づき極めて大きな権限を有しているため、多くの首長は、区民から地位を私的に利用しているとの疑念や批判を招かぬよう、自己抑制を貫いてきました。午前中、他の委員の質疑で、杉並区以外の都内自治体でもその姿勢が徹底されているということを確認しました。当区においても、山田宏元区長は、区長就任中に発刊した著書「一言申し上げます」の中で、中央大学教授の佐々木信夫氏、評論家の樋口恵子氏など外部から公約達成度を含めた評価を受けたと記しており、まさに自己抑制を体現していたと言えます。それに対し、「さとこビジョン」の進行管理や区公式ホームページでの発信は、歴代区長が当然守ってきた自己抑制の姿勢を踏みにじる行為であり、行政の公正性と信頼性を損なうものだと感じますが、区の見解を伺います。
先ほど他の委員からの御質問にもお答えしましたとおり、区長の公約というのは、当選後においては、これが区政の課題である限り、私たち補助機関としては進捗管理をしっかり行って、その実現に向かって取り組むというところは当然の職務だというふうに考えてございます。そういった意味では、今回の岸本区政のみならず歴代区長におきましても、行政計画に反映されるまでの間こういった進捗管理を行ってきたというのも先ほど申し上げましたし、また中には、進捗管理を行ったものの、計画化されずに検討止まりで終わってしまったというようなものもございました。なので、そういったことが進捗管理。 それと、公表に関しましても、これは確かにこれまでの区長におきましてはやってはいなかったというところではございますけれども、これは今の区長の方針にあります区政の透明性の確保、ひいてはそれが区政参加の促進につながるということでございますので、これに関しましては、その方針にのっとりましてこちらとしては公表したというところでございますので、御指摘は当たらないかというふうに存じます。

この件については、各区長、ほかの自治体の区長からも見解が寄せられています。まず、吉田あい議員が大学時代の同期である吉住健一新宿区長に新宿区でのこの取扱いについて個人的に意見を伺ったところ、吉住区長からは、公私混同との批判を受けることが想定されるため、区長公約は政策経営会議等の意思決定機関での議論を経て区の計画事業として執行するものとの考え方が示されたと報告を受けています。また、山田加奈子北区長は、御自身の区長公約である150の政策を、改定した基本計画に7つの主要政策として位置づけています。そのうち主要なものについては基本計画に位置づけ、その他予算編成において事業化しているものもあります。北区では、この150の政策について各事務事業と連動して進行管理をしているとのことです。このように、他自治体の首長の見解を踏まえても、意思決定も議決も経ず、予算化、計画化もされていない「さとこビジョン」を区が進行管理し、区公式ホームページで公開することは、行政の中立性を損ない、区民の信頼を著しく揺るがす行為です。この点について監査委員に厳正な見解を求めるとともに、区長には責任ある答弁を求めたいですが、いかがでしょうか。
先に区長の代わりに私のほうからお話をさせていただきますけれども、「さとこビジョン」の公約に関しましては、当然これは行政計画と連動している、もしくは行政計画以外のものも含めて区政の課題と捉えていますので、これは連動しているものというところでございます。そういったものの進捗を管理するに当たっての意思決定については、以前も答弁をしましたとおり、企画課のほうで取りまとめていますので、こちらのほうでそのあたりの意思決定をして調査依頼をしているというところでございます。そもそもこの取組に関しましては、先ほど副区長の答弁がありましたとおり、いわゆる一定のリーガルチェックを受けた上で違法性もないということを明確に確認しているというところもございます。また、北区の例も出されましたけれども、北区の区長さん、どういった意図でお話しされたか分かりませんが、150の施策をいわゆる7つの主要分野に振り分けたということはあろうかと思いますが、この150の施策の中も、つまびらかに見ていきますと、検討中の項目というのも十数あるというふうに認識しておるところでございまして、こういったものに関しましては、恐らくそういった計画のほうにも全て反映されているとは限らないというところで、当然そういったこともある。検討中のものもしっかり進行管理をした上で実現に向かって取り組むというところは同じ姿勢なのかなというふうに感じるところでございますので、御指摘は当たらないのではないかというふうに思っております。
様々な御意見があることは認識いたしますけれども、午前中にもお答えいたしましたけれども、監査委員としてはお答えする立場にはないというふうに考えてございます。

じゃ、北区の話が出たのでちょっと伺いたいんですが、午前中の質疑で、岸本区長の公約は多岐にわたるから、行政計画に落とし込まなくても区が進行管理している、また、区長公約を計画に落とし込むまでには時間を要するというふうにお答えされていたと思うんですが、先ほど言ったように、北区でも150項目がありました。北区長就任が岸本区長就任より後でしたし、時間がかかるということはないと思うんですけれども、どうですか。なぜ杉並区でできないのか、お答えください。
杉並区ではできないというのは、何ができないということでございましょうか。

行政計画に落とし込んで進行管理していく。
行政計画に落とし込むこと自体はしておりまして、今回101の項目がございますが、大体これの7割近くは既に行政計画に落とし込まれているというところでございますので、御認識いただければと思います。

次に行きます、時間ないので。 予算執行率です。予算執行率は、事業が計画どおり進んでいるか、投入された財源に効果が出ているかを見るために重要な指標です。令和6年度決算では、例年示されてきた個別の執行率が区政経営報告書には示されていませんが、理由を確認します。
緑の区政経営報告書でございますけれども、以前は第5章というところに決算の一覧表が書いてあったんですけれども、この項目ですが、実は黄色い決算書とダブっているということと、事務事業評価の内容とダブっているということがございますので、この点を考慮いたしまして、それから、区のほうで進めているペーパーレスというところとデジタルのデータを有効活用しようという考えに基づきまして、ホームページ上に掲載することといたしました。 なお、ホームページに掲載するに当たりましては、以前はPDFだけだったんですけれども、今エクセルの形でも掲載してございますので、より利便性を高めたというふうに考えてございます。緑本の目次のところにQRコードを付してございまして、そちらからホームページの当該ページに飛ぶことができますので、お願いいたします。
今委員お尋ねの件は、今会計課長が答弁したとおりの対応をさせていただきましたが、こうさせていただくに当たりましては、事前に当時の議長、副議長にもお話をさせていただいて御了解をいただき、そして全議員の皆様にお伝え、6年の11月だったと思いますけれども、そのときにお伝えしておりますので、御理解ください。

LINE WORKSでも御連絡いただいたかと思いますが、ペーパーレスということで確認しました。 令和6年度区政経営報告書148ページからの「主要事業の概要」のところで、各部の部全体の予算執行率が示されています。都市整備部以外は90%台で、都市整備部だけ87.10%ですが、これだけ80%台になったのはなぜでしょうか。
まず、耐震化の促進事業におきまして、工事の延期等によって耐震改修助成の件数が想定件数を下回ったことによりまして5億円余の不用額が発生したことでしたり、公園等の整備、公園リニューアル、橋梁の長寿命化等の事業において、部材の納品遅れ等によりまして、都市整備費全体で6億4,000万円余の翌年度への繰越しが発生しておるというところが主な要因かと思ってございます。この都市整備費の繰越額は繰越総額の53%を今回占めてございまして、これを除いた場合の執行率は89.1%ということで、90%に近づいてくる数字となっておるところでございます。

資料269番を頂きました。これを見ると、予算の執行率ゼロ%あるいは1桁台にとどまっている事業が幾つも存在します。一部挙げると、療育医療の給付、がけ・擁壁改善資金融資はいずれもゼロ%、都市型軽費老人ホームの建設助成は1.8%にとどまっています。執行率1桁台の事業について、なぜ計画どおり執行されなかったのか理由を伺います。
それぞれの事業にまたがりますので、私のほうからと思います。 まず、介護保険住宅改修の理由書作成に対する助成の事業は、ケア24の委託料を増額したことに伴いまして、理由書作成業務を併せてケア24に委託するということになりましたので、結果として執行がゼロとなったものです。こちら、予算総額が3万円と少額でありますので、減額補正を行わなかったものでございます。次に療育医療の給付、こちらは結果として対象者が発生しなかった。また、がけ・擁壁改善資金融資、こちらは相談があったもののあっせんまで至る実績がなかったので、執行率がゼロという形になってございます。この2事業でございますが、こちらも予算総額10万円以下と少額でございます。また、こちらは、対象者が発生したときにすぐに対応できるよう、一定の予算措置は必要と考えておるところです。次に都市型軽費老人ホームの建設助成、こちらは実施予定のプロポーザル選定のスケジュールが後ろ倒しになったことで執行残額が20万円発生したというところですが、こちらも少額ですので、減額補正を見送ったものでございます。最後に研修参加代替職員確保補助事業でございますが、こちらは年度途中に補正計上したところでございますが、事業者の代替職員を確保する準備期間が短かったことから、実績が計画を下回ったというものでございます。こちらは年度途中の事業で需要が読みにくかったという部分はございますが、この事業に限らず、不用額が多い事業、執行率が低い事業については、執行率を高める努力を引き続き行ってまいりたいと考えてございます。

その中で、がけ・擁壁改善資金融資は予算執行率ゼロということで、答弁によると、相談はあったけれども至らなかったということなんですが、おととい、9月30日夜に堀ノ内で擁壁が崩落し住宅が全壊、住民が避難を余儀なくされるという重大事故が発生したんですけれども、区は危険性を認識し、所有者に補強を指導していたと報道されていますけれども、その際にこのがけ・擁壁改善資金融資の制度利用はあっせんしていたんでしょうか。もしあっせんしていなければ怠慢ですし、あっせんしても結局ゼロ執行なら区の努力不足と言えますが、区の説明を求めます。
御指摘の擁壁につきましては、以前より建築課のほうに御相談がありまして、改善の指導等を行っていたところでございます。このたび補強工事を行う施工者が見つかりましたので工事を行うということで、先月、私どもの土木管理課のほうに御相談がございました。その後、がけ・擁壁改善資金融資のあっせん制度の説明を私どものほうで丁寧に行って、金融機関などとも協議を進めていたところでございます。そういった矢先の崩落事故ということでございますので、私どもの制度とこの事故が直結しているとは考えてございません。
(午後 3時35分 開議)

休憩前に引き続き委員会を開きます。 一般会計歳出第1款・第2款・第3款・第8款に対する質疑応答

これより一般会計歳出第1款議会費、第2款総務費、第3款生活経済費、第8款職員費に対する質疑に入ります。 なお、質問は審査区分に従ってされるよう、また理事者の答弁は迅速かつ簡潔にお願いをいたします。 日本共産党杉並区議団の質疑に入ります。 それでは、くすやま美紀委員、質問項目をお知らせください。

多文化共生、ヘイトスピーチ根絶、人権尊重の取組についてです。資料は、杉並区多文化共生基本方針、杉並区民の人権に関する意識調査結果です。 本決算年度、杉並区多文化共生基本方針が策定されました。策定の経緯については、昨日、他会派の委員から質疑がありましたが、方針の策定に当たってはどのように区民の声を聴いて進めていったのか、お聞きします。
方針の策定に当たりましては、多文化共生に関する住民意識や要望につきまして、外国人2,000人、日本人2,000人の合計4,000人にアンケート調査を行うとともに、調査の結果を補完するため、日本語学校の留学生等にヒアリングを実施しました。また、方針案につきましては、パブリックコメントを実施するなど広く意見を聴取しまして進めてまいりました。

方針の策定に当たっては、区民の声、当事者の声を多く聴きながら進められたということは大変重要であり、評価したいと思います。 日本でも杉並でも外国人が増加し多国籍化している中で、国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていく多文化共生は重要なテーマです。しかし、7月に行われた参議院選挙では、一部の候補者や政党が外国人を敵視し、排除を主張する発言を振りまきました。外国人は生活保護を受けやすい、医療費を食い潰している、犯罪が増えて治安が悪化しているなどです。他会派の議員の一般質問に対し区からは、生活保護について、日本人と同等の審査を行っている、外国人を優遇していることはないと答弁がありました。優遇策などないのにあると言うのはまさにデマです。優遇どころか、外国人は保護の決定について不服があっても都道府県知事に申立てはできません。国民健康保険料の納付状況についても、年代構成の違いを考慮に入れれば、外国人だから滞納が多いとは必ずしも言えない、また外国人の犯罪についても、長期的に見れば減少傾向にあるとの答弁でした。これら外国人に関する数々の偽の情報、根拠のないデマは言葉の暴力であり、差別をあおる行為で、許されるものではありません。区の見解をお聞きします。
外国人をはじめとした特定の方々に対する偽の情報ですとか根拠のないデマにつきましては、その対象が外国人だけにとどまらず、子供や女性、障害のある方等も含めまして、差別の解消に向けて取り組むべき重要な課題であると認識しております。

外国人の犯罪増加、治安悪化というのであれば、在日米軍の兵士、軍属による殺人や性暴力、ひき逃げなど1952年から2020年度までの事件事故の累計、21万4,617件にも上っています。沖縄をはじめ日本の住民の命が脅かされていることこそ問題にすべきだと思います。排外主義キャンペーンは、生活が苦しい、税や保険料の負担が重い、将来が不安などの国民の不満の矛先を外国人に向けさせ、政治の責任を国民の目からそらそうとするものではないでしょうか。 これまでも民間団体などによる特定の民族へのヘイトスピーチが行われてきましたが、さきの参議院選挙では、政治家が堂々と根拠のない外国人への優遇を訴え、排外主義をあおる発言を繰り返したことは重大だと思っています。最近でも、自民党の総裁選の演説で、奈良の鹿を足で蹴り上げる、殴って怖がらせる人がいる、外国から観光に来て日本人が大切にしているものをわざと痛めつけようとする人がいるとすれば、何かが行き過ぎているなどと述べた政治家がいました。この発言に対して奈良県の担当者は、観光客による殴る、蹴るといった暴力行為は日常的に確認されておらず、通報もないと説明しています。影響力のある政治家が公然と差別的な発言、事実に基づかない発言をすることによって、そうした発言をしても構わないという誤解が生まれ、差別意識が助長されるのではないか危惧します。犯罪や治安の悪化を外国人と結びつける、このこと自体が深刻な差別と分断を生み出し、日本に暮らす外国人を傷つけ、大きな不安をもたらしています。時として死に追いやってしまうこともあります。7月に開催された全国知事会議では、排他主義、排外主義を否定し、多文化共生社会を目指す青森宣言が全会一致で採択されました。 そこで伺います。外国人は日本人と同じ生活者であり、外国人に対するデマや差別は許さないという姿勢、これを区として明確に打ち出すべきと思います。現在の区のホームページの記載では打ち出しが弱いというふうに感じています。例えば生活保護のページでは、「生活保護の申請は憲法に基づく国民の権利です」としてポスターをどんと掲示しています。このように、「外国人・ヘイトスピーチの人権問題」のページでも、例えばデマや差別、ヘイトスピーチは許されませんと大きく表示して法務省作成のポスターも掲げるなど、強く打ち出すことを求めますが、いかがでしょうか。
ヘイトスピーチ禁止に関する法務省作成のポスターでございますけれども、実物に関しましては本庁舎東棟の4階に掲示してございます。また、これの区の公式ホームページによる掲示ですけれども、一応ポスターに類似したバナーを表示しまして掲示するといった取組は既に行っております。ポスター、全て同じ大きさでというのは物理的になかなか厳しいかとは思うんですけれども、そういったことができるかというのは今後また関係機関と調整してまいりたいと考えております。

ぜひ表示してほしいんですね。それとともに、ヘイトスピーチ解消法や東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例にも直接リンクできるようにしてほしいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
御要望の件につきましても、相手があることですので、協議を続けてまいりたいと考えております。

先ほどバナーというお話が出たので、確かに出ているんですけれども、本当に小さいんですよね。目立たないので、もっとどんと目立つようにしてほしいんですね。特定の民族、国籍、人種など個人の意思で変更できない属性を持つ集団への差別や敵意、憎悪をあおるヘイトスピーチは2000年以降顕在化しました。特に在日コリアン、朝鮮半島出身者への民族差別と排外主義のデモ、街頭宣伝が各地で行われ、最近では、埼玉県川口市でクルド人へのヘイトスピーチ、根拠のない非難、悪質なデマが激しくなっています。聞くに堪えない罵詈雑言は当事者と周辺住民を不安と恐怖に陥れ、社会的にも大きな衝撃を与えています。インターネット上でも差別的な言葉、間違った情報が拡散され、外国人や難民への差別が横行しています。この杉並区議会でも、特定の民族を侮辱する発言、排外主義的な発言が見られます。2016年にヘイトスピーチ解消法が制定されましたが、9年経過したにもかかわらず、なぜヘイトスピーチが続いているというふうにお考えでしょうか。
ヘイトスピーチの規制に関しましては、調べたところによりますと、平成28年、大阪市で全国初となる条例が制定をされているんですけれども、この条例につきましては、憲法上の表現の自由を侵害するということで訴訟が提起をされておりまして、この訴訟につきましては、令和4年に最高裁で合憲という判断がなされております。実際、ヘイトスピーチを規制する機運というのは高まっているということはあるんですけれども、これは表現の自由の制約ということと表裏一体という関係もあることですから、委員御指摘のような現状になっているのかなと考えております。

ヘイトスピーチを見聞きした場合どうすればいいのか、またヘイトスピーチを受けた場合の相談窓口、現状どのようになっているでしょうか。
ヘイトスピーチを受けた場合の相談窓口につきましては、本区ですと総務課が窓口となっておりますので、そこを通じて東京都ですとか法務省、関係機関と連携して対応しているところでございます。区立施設等でそういうのを見聞きした場合には、担当の総務課まで御連絡いただければと思います。

なかなか区民はそこまで分からない。見てもどうしていいのか分からないという方もいると思うんですね。その辺の周知もぜひ強化していただきたいと思います。 渋谷区は、渋谷区人権を尊重し差別をなくす社会を推進する条例で、不当な差別的言動を禁止し、被害に遭った人が声を上げられる仕組みとして、相談、苦情処理を位置づけています。また、川崎市の差別のない人権尊重のまちづくり条例は、外国出身者を排除、差別する言動を繰り返した場合、最大50万円の罰金を科していますし、大阪市はヘイトスピーチを対象に実名公表制度を導入、調査会で判断し、該当すると市長が団体名や発言者名を市のホームページなどで公表しています。杉並区でも、ヘイトスピーチや人権侵害の実態を把握するための調査、通報制度や相談窓口の整備、全ての人の人権が尊重される実効性のある条例の制定などを進めていただきたいと思いますが、見解を伺います。
大阪市ですとか川崎市、渋谷区、今委員が御指摘いただきました各自治体独自の取組等につきましては私どもも認識しております。区といたしましては、他の議員の一般質問でも御答弁したんですけれども、令和8年度に総合計画等のローリング作業がありますので、こちらのほうで御指摘の件も含めまして具体的な議論を進めていきたいと考えてございます。

条例制定から5年を迎えた川崎市では、市長が記者会見で、明確な違反行動が行われなくなってきたことは条例の一定の成果だと強調しました。杉並区としても実効性のある対策を進めてほしいと思います。 次に、人権尊重の意識啓発、醸成は引き続き取り組むべき課題です。区は昨年度、杉並区民の人権に関する意識調査を実施しています。調査の目的、対象、抽出方法など概要を伺います。
この調査の目的でございますけれども、本区における今後の人権啓発の取組を進めていくための基礎資料とするために実施したものでございます。対象は令和6年5月30日現在の区内全域に在住する満18歳以上の区民の方々。住民基本台帳から3,000名を無作為で抽出し行っております。調査は郵送配付で行いまして、郵便による回答とインターネットによる回答を併せて実施いたしてございます。

どのぐらい回答がありましたか。
3,000名の方々に対して回答数が1,003通、有効回答率が33.4%となってございます。

3,000名の無作為抽出で回答数が1,003あった、有効回答率が33.4%という数は、私は高いというふうに思っています。関心の高さがうかがえると思うんですけれども、区の認識はいかがでしょうか。
同様に、かなり高い認識と考えてございます。

そして、区民の回答で、人権に関して特に力を入れるべき取組として、人権教育の充実、人権に関する相談・支援体制の充実、これが上位2位を占めています。そして、興味のある啓発手段として、広報紙の特集記事やSNS等による広報活動がトップとなっています。こうした結果を受けて、区は人権尊重にどのように取り組んでいくのでしょうか。
区では現在、総合計画に人権に関する施策を新たに設けまして、総務課をはじめとして、子供や高齢者とか障害者を所管する各課と連携して、組織横断的に人権意識の向上に向けた啓発事業に取り組んでおります。今後も、御指摘の広報活動を視野に、様々どういった取組ができるのか協議を進めてまいりたいと考えております。

広報活動の一つとしてポスターの掲示が上げられると思います。先ほども、法務省作成の差別を許さないというポスターのことだと思うんですけれども、東棟の4階に掲示されているということでした。今現状はそれだけですか。
本区に関しては2枚の配布ということで、東棟のほうに掲示をさせていただいております。

2枚ということで、非常に少ないですよね。そして、区役所内だけではなくて、そのほかはどうなんでしょうか。地域区民センターはじめとして区立施設、またJRとか地下鉄とか私鉄沿線、そうした駅など人が多く目にする場所に広範に掲示してほしいと思うんですけれども、その辺の取組はどうでしょうか。
これは一応法務局と相談というか確認をすべきことになるかなとは思うんですけれども、実際、本区には今2枚ということですので、それが物理的に増やせるのかどうか、そういったところを併せて確認しながら、可能な限り人目につくところということで対応してまいりたいと考えております。

こういうことは常に目に触れるように、多くの人の目に触れるようにしてほしいと思いますし、法務省作成のポスターでなくて都のポスターとかもあったと思いますし、あるいは区独自でそういうのを作るということはできないんでしょうか。
ヘイトスピーチに限らず、差別をやめよう、いわゆる差別の解消に向けた様々な啓発ポスターというのは、もちろんほかにも総務課の周りにも掲示してございます。区の独自の取組というところになりますと、先ほど申し上げたとおり、今後具体的にどういうふうにそれに取り組んでいくかというのは、改めて計画のローリング等々に含めて考えていきたいと思います。

アンケートの回答では、広報紙の特集記事というのもいいんじゃないかということで上げられていると思います。「広報すぎなみ」で特集を組むことですとか、あるいは区独自のリーフレットの作成など、そういったことも考えられるし、そういう取組が必要ではないかと思うんですけれども、どうでしょうか。
人権に関する「広報すぎなみ」の掲載ですとか様々な取組に関しては、毎年人権週間となっている11月に可能な限り特集記事として掲載をしているところでございまして、一応本年もその予定で、今準備を進めております。人権問題に関しましては、物理的な周知方法のほか、現在、SNSですとかインターネット上で不確実な情報が拡散されるというようなこともございまして、かなり社会的に意識は高いのかなと感じております。区における先ほどの委員御指摘のリーフレット等々の取組についても、まずは職員の人権に対する意識のアップデート、こういったところから、今後、先ほど申し上げました計画の改定等に伴っていろいろ協議を進めてまいりたいと考えております。

ぜひ考えていただきたいというふうに思っています。世田谷区では多文化共生に関するリーフレットなども作っているようですし、他自治体のいろいろなそういう取組、ぜひ参考にしていただきたいなというふうに思っています。 最後に、多文化共生拠点の整備について伺いたいと思います。 多文化共生基本方針では、重点項目の一つに多文化共生拠点の整備を掲げ、相談機能の充実や日本語教室の拡充、相互交流の場の創出を実施するとあります。現状では、相談機能、日本語教室、相互交流、それぞれどのように行われているのでしょうか。また、課題と感じている点は何か、お伺いいたします。
日本語教室につきましては、現在、小学生は産業商工会館、中学生は済美教育センターで、計48人の子供たちが区民ボランティアと共に学んでいる状況でございます。また相談につきましては、区役所の1階に外国語サポートデスクを設置しているほか、先ほどの小学生の日本語教室におきまして月に2回、子供たちの保護者を対象とした相談会を開催しているところでございます。また相互交流につきましては、イベントごとに適切な会場を選定して実施しているところでございます。こうした事業ですが、異なる場所で個々に実施しているため、事業が定着しづらいという状況がございまして、そこに行けば問題が解決できるといった総合的な支援、こういったことにつながっていないことから、一定のスペースがある場所を確保いたしまして、安定的また一体的に実施していくことが課題と捉えているところでございます。

多文化共生拠点、新宿などは、あそこは23区でいうと外国人の割合も一番多いし、多文化共生プラザでしたっけ、そういった施設のことだと思うんですけれども、外国人の方の言葉の壁、生活習慣の違い、いろいろあって、多分苦情なんかが多いのはごみ出しとかだと思うんですけれども、そういったことや子育て、就労、医療、教育など、日常生活の中で多くの困難を抱えていらっしゃると思います。行政の窓口の対応だけでは十分ではないし、地域に根差した支援、交流の拠点として整備は急務だと考えています。整備に向けて今後どのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。
先ほども御答弁しました日本語の学習に加えまして、相談ですとか交流事業、こういった事業を一体的に行える広さを有しまして、また子ども日本語教室に通う小中学生たちが比較的通いやすい、こうした物件を区立施設、民間施設を問わず引き続き探してまいります。また、拠点で行っていく事業、先ほど御紹介した事業につきましては、日本人と外国人をつなぎます役割を持つキーパーソン、この方々の存在が欠かすことができないと考えますので、こういったキーパーソンの人材の発掘ですとか育成にも取り組んでまいります。

ぜひ取組を進めていっていただきたいと思います。日本が批准している国際人権規約は、外国人を含む全ての人に対し平等に人権を保障すべきと定めています。1978年の最高裁判決では、日本国憲法が保障する基本的人権は在留する外国人に対してもひとしく及ぶとしています。外国人を異分子として人権保障の対象から外すことは国際的基準にも憲法にも反することになります。日本共産党は、広範な皆さんと力を合わせて差別、排外主義を克服し、全ての人の尊厳が尊重される社会の実現に向けて引き続き力を尽くすことを表明して、質問を終わります。

それでは、小池めぐみ委員、質問項目をお知らせください。

会計年度任用職員を含む職員の処遇改善、ハラスメント対策、管理職の女性登用、ジェンダー平等に関する取組で、ジェンダー平等に関する審議会、生理用品の無料設置、女性のための防災講座、パートナーシップ制度と性の多様性条例について伺います。使用する資料は、区政経営報告書、資料ナンバー31、32、33、50です。 まず、職員の処遇改善について質問します。 令和6年度の常勤職員の人数と会計年度任用職員の人数、それぞれの男女比について伺います。
まず常勤職員でございますが、3,583人、男性が1,495人、率で41.7%、女性が2,088人で58.3%でございました。会計年度任用職員ですが、全体で2,529人、そのうち男性が373人で14.8%、女性が2,156人で85.2%、常勤と会計年度任用職員を合わせると、合計で6,112人といった形となってございます。

女性が多いという状況です。 令和6年度は、会計年度任用の児童館で働く児童指導の職員、保育士、部活動指導員、介護認定調査員の報酬額が引き上げられました。また、これまで支給されていなかった勤勉手当も令和6年度から支給されるようになりました。それぞれ内容について伺います。
報酬引上げ、主なもので、会計年度任用職員の保育士が全体で720名該当になりました。時給にしますと70円から80円の引上げとなりました。また、児童館では児童指導が全体で370人該当になりまして、時間給で150円から170円の引上げとなりました。また、勤勉手当の創設もございまして、こちらは令和6年度ということで、会計年度任用職員に対して2.25月分支給することとしてスタートしましたが、給与勧告を受けまして、実際には2.35月分の支給というふうになったところでございます。

会計年度任用職員の約4割に当たる約1,100人の報酬額が引き上げられたことは重要な処遇改善と言えます。令和5年度と令和6年度の会計年度任用職員一般の年間の平均給与額と差額を伺います。
令和5年度は335万7,130円、令和6年度は407万7,086円、差額は71万9,956円となります。

年間で約70万の給与引上げということで、本当に大きいと思います。常勤職員の年間の平均給与額はどうでしょうか。
再任用フルタイム職員を含む額といたしまして、令和5年度は670万546円、令和6年度は695万7,244円、差額は25万6,698円となります。

常勤職員も上がっていますが、平均給与額では常勤職員と会計年度任用職員で約288万円と差があります。昨年度、報酬引上げがあって会計年度任用職員の給与が上がったことは、個人が自立した生活を送るためにも、特に女性が多い非正規公務員の低賃金の改善という社会的な意義からも大きいものと考えます。また、多くの当事者や団体も求めてきた会計年度任用職員の再度任用の上限回数が今年度から撤廃されます。来年度更新できるのかと不安な思いを抱えずに働けるようになったことは非常に重要です。令和6年度、報酬引上げだけでなく、休暇等の要件改善も行われました。変更があった点についてお聞きします。
会計年度任用職員の生理休暇、年間2日間ですが、こちらが無給であったものが有給化されました。また、ボランティア休暇年5日以内と災害休暇7日以内、こちらが新たに創設されております。

有給になった生理休暇について伺います。令和5年度と令和6年度の会計年度任用職員の取得人数、取得率の推移を伺います。
令和5年度は9人、0.52%でした。これに対して、令和6年度は35人で2.01%となってございます。

有給になった令和6年度、一気に増えています。どのように受け止めていますか。
これはまさに無給を有給とした効果、取得のしやすさが促進された結果と受け止めております。
や更年期の不調、不妊治療など、性別にかかわらず休暇の対象に加えている企業もあります。性別にかかわらず心身の不調による休暇を気兼ねなく取得できる職場づくりは、長い目で見て職務の効率やモチベーションを上げることにも資すると考えます。また、生理休暇という名称は、女性の人権を尊重する上でもプライバシーの配慮に欠ける名称であると考えます。杉並区でも生理休暇の名称変更を検討していただきたいと思いますが、いかがですか。
休暇制度上、休暇の名称といいますのは、職員から見た目というところ、分かりやすさ、非常に大切であるというふうに思っております。ただ一方で、ただいま御指摘いただいた点も大変理解できるところでございます。重要なところであるというふうにも認識いたしますので、今後、制度見直しの参考にさせていただきたいと存じます。

お願いします。 次に、ハラスメントについて伺います。 岸本区長就任後、ハラスメントゼロ宣言が発出され、これまで3回のハラスメントに関するアンケート調査を行ってきました。令和5年度に職場相談員と全庁相談員を設置し、今年度は外部相談窓口を開設しています。全庁相談員を設置した令和5年度からの相談件数と外部相談窓口への相談件数、開設してみての状況を伺います。
全庁相談員でございますが、令和5年度、6年度、7年度と件数でございますが、13件、14件、そして7年度は8月末までですが、11件となっております。今年度から開設しました外部相談窓口、こちらは現在20件となっており、相談のしやすさといった意味ではやはり効果があったのかなと受け止めてございます。

途中の8月末までで20件ということだと思いますので、相談件数が多いという状況です。専門職に相談できるということや、外部の相談員だから安心して相談できるということが大きいのではないかと思います。ぜひ継続してください。 次に、職員の就業環境を健全に保ち、行政サービスを適切に行うためにも、カスタマーハラスメントに対する周知啓発と対策が必要だと思います。決算年度、職員向け、区民向けにどのような対策を行いましたか。
カスタマーハラスメント対策としまして、令和6年4月に庁内管理規則を改正しておりますけれども、職員向けに運用の手引という冊子を作成しまして、改正内容の周知を図ったところでございます。また、区民向けに庁舎での禁止行為というのをイラスト入りで分かりやすく描いたポスターやチラシを作成しまして、庁内への掲示であるとか配布を行ったところでございます。

実際に職員が来訪者や業務上の関係者からカスタマーハラスメントを受けた場合、相談体制はどのようになっていますか。
まずは所管課でマニュアルにのっとって組織的な対応を図りますが、危機管理対策課へ通報や相談をいただきましたときには、経理課とも連携し、カスハラ行為者への対応を支援しています。必要に応じて警察や法律相談にもつないでおります。

継続して続くような場合に、心身の不調を来さないように、外部の相談窓口や案内をしていただきたいと思います。 職員の健全な就業環境を守るために、カスタマーハラスメントについての実態調査を行うことが必要だと考えます。現在行っているアンケート調査にカスタマーハラスメントについての質問項目を加えるなど、人事課とも協力して実態把握に努めてほしいと思いますが、いかがでしょうか。
今後、人事課が実施しますハラスメント実態調査の次の機会などを捉えて、カスタマーハラスメントも含めて一体で調査することが可能か、所管とも調整を図ってまいりたいと考えております。

お願いします。 次に、女性管理職の登用状況について伺います。 令和4年度から今年度までの管理職の女性比率について伺います。
まず部長級で申し上げます。令和4年度、5年度、6年度、7年度の順に、2.7%、8.6%、11.8%、17.9%となっております。続いて課長です。令和4年度から順に、25.0%、24.7%、27.7%、31.1%でございます。最後に、管理職、両者合わせた合計でございます。令和4年度から、18.4%、20.2%、23.4%、そして今年度が27.5%となっております。

岸本区長就任以前の令和4年から令和7年だと、3年で管理職合計が9.1ポイント上がっているということです。女性比率が間もなく、今27.5%なので、目標の30%になるということで、30%というのはクリティカルマスと呼ばれていて、その数値を超えると女性の意見が反映されやすくなり、多様性が尊重されるようになると言われています。意思決定層に女性が増えることで、実際に女性の管理職登用を阻んでいるものが何なのかという組織改善にもつながると考えます。誰もが存分に力を発揮できる職場づくり、組織全体の働きやすさに資するものです。これは女性の働き方だけを改善すればいいものではありません。その点でも、今年度行った働きがいや意欲に関するエンゲージメント調査は非常に重要です。調査結果の速報値等が出ていれば、回答率、結果についての受け止めを伺います。
エンゲージメント調査でございますが、7月末から9月にかけて実施しまして、最終の回答率は74%となりました。調査結果でございますが、こちらは庁内の職員への公表がこれからでございますので、申し訳ございません、内容については言及は控えさせていただきたいと思うんですが、ただ、事業者が持つ地方公務員の平均的なスコアと比較しても、全体としてとても良好な結果であったといった第一報は受けております。ただ一方で、細かく見ていきますと、職層や年代別に様々な課題が浮かび上がってくるという点もございますので、今後、そうしたところを捉えてしっかり検討を行っていきたいというふうに考えているところでございます。

次に、ジェンダー平等に関する取組について伺います。 決算年度はジェンダー平等に関する審議会が設置され、8回の審議会を経て、先月、区長宛てに答申が手渡されました。専門的な知識を持つ委員の皆様が杉並区の目指すジェンダー平等な社会の実現に向けて真剣に議論してくださったこと自体が本当に貴重なことでした。そして、男女共同参画担当をはじめ多くの職員の皆様も、資料の作成、情報の提供に力を合わせていただいたことに感謝します。審議会を行ってみての感想、区に出された答申に対しての思いなどをお聞きします。
審議会でいただいた御審議につきましては、杉並区におけるジェンダー平等の実現に向けた取組に必要な事項を調査審議するという審議会の設置目的にしっかりとかなう内容をいただいたものと考えております。そして、区の未来像に向けて、今後、お示しいただいた内容について真摯に取り組んでまいりたいと考えております。

様々な部署の職員も参加されていたと思いますので、今後の全庁的な取組、期待しております。 令和6年度、小中学校の女子トイレへの生理用品の設置に加え、区立施設にも無料の生理用品の設置が始まりました。生理の貧困が社会課題となる中、我が党区議団でも長年にわたり無料の設置を訴えてきたものであり、大変重要な取組だと考えます。令和6年度の区立施設の生理用品の設置状況、配布の実績数を伺います。
設置につきましては、高円寺、西荻窪、高井戸の地域区民センター3所及び区役所本庁舎のトイレに行いました。設置方法は、地域区民センターでは自分で取り出す収納ボックスを洗面所に、区役所では無料ディスペンサー機器を5つの個室に計5台設置いたしました。実績数は、高円寺で4,289枚、西荻窪が3,142枚、高井戸が2,737枚、区役所が1,937枚で、合計で1万2,105枚でございます。

今年度新たに拡充した施設を伺います。これまでのところの実績数の変化、いかがでしょうか。
令和7年度は、新たに地域区民センターで井草、阿佐谷、永福和泉の3所でも配布を開始いたしました。今年度の全施設での利用数合計は1万868枚でございまして、実施施設が増えた分、速いペースで利用数も伸びていると考えております。

利用ニーズがあるということだと思います。女性の健康と尊厳を守る取組として、区全体で生理用品の無料設置を拡充していただきたいと思います。中高校生施設のゆう杉並でも設置を行っていますが、例えばティーンズタイムを行っているコミュニティふらっと永福やコミュニティふらっと高円寺南など、中高校生の利用も多い場所に設置を始めるのはいかがでしょうか。
コミュニティふらっと永福及び高円寺南につきましては、中高校生の居場所となっていることから、生理用ナプキンの無料配布をした場合に、ジェンダーギャップ解消や女性の健康支援についての効果は高いものというふうに考えられますので、来年度予算に向けて検討してまいりたいと思います。

ぜひよろしくお願いします。 次に、女性のための防災講座について伺います。 ジェンダー平等審議会の答申のジェンダー視点の主流化を進める7つの方向性には地域という項目があり、災害時におけるジェンダーや性の多様性の視点での支援や取組の必要性が述べられています。町会・自治会など地域で活動する諸団体がジェンダーに関する意識を高めることの重要性は審議会の中でも度々話題に上がっていました。女性のための防災講座は、防災をきっかけに当事者でない人も女性や性的マイノリティーが抱える困難について知り、考える機会となり、地域全体として防災意識とともにジェンダー意識を高めていくことにもつながり、非常に重要だと考えます。令和6年2月に開催した女性向け防災講座の全体の参加者数、男性の参加者数、分かれば伺います。
参加者数120名で、男性は約2割の参加をいただきました。

男性の参加者がいるということ、非常に重要だと思います。今年度の実施予定、内容についても決まっていれば伺います。
今年も女性のための防災講座というタイトルで12月に実施予定です。女性の講師の方をお招きしまして、女性や高齢者に実際に過去の災害のときに被災地で起こった厳しい現実、こういったものを理解していただいた上で、その対策を一緒に考えていきましょうと、そういった講座にしていきたいというようなことを先生のほうと今調整をしているところでございます。

ぜひ地域に広く参加者を募っていただきたいと思います。 次に、パートナーシップ制度、性の多様性条例について伺います。 今年は2015年に渋谷区と世田谷区でパートナーシップ制度が初めて導入されてから10年となります。2017年から渋谷区と大阪市の虹色ダイバーシティが共同で調査した全国自治体のパートナーシップ制度登録者数を基に、しんぶん赤旗が独自に追加の調査をしたところ、現在、532自治体で総計で1万135組の登録者となっていることが分かりました。杉並区では2024年4月にパートナーシップ制度が始まりました。国の同性婚がいまだ実現しない中、性的マイノリティーのパートナーが住宅や福祉などの行政サービスを異性カップルと同じように受けられるように基礎自治体が制度を進めてきたことは本当に重要です。しかし、同性カップルの法的な権利と義務を保障するためには、一日も早い同性婚の法整備が必要です。5つの高裁で同性婚を認めないことを違憲とする判決も出ています。憲法の下で法の下の平等を実現すべきと考えます。杉並区では、施行からこれまで、パートナーシップの届出数は何組になっていますか。
直近までの累計は52組でございます。

発行数については区はどのように認識していますか。
届出のペースというのは、調べたところ、自治体によってかなり異なっております。例えば、中野区、豊島区など届出数をホームページで公表している特別区の状況を見ますと、年間10から20件程度のペースで累積しているところが多いということもございまして、現状の杉並区と大きく変わるものではないと捉えておりますが、もちろん、この制度を必要としている方にできるだけ多く御利用いただけるよう、今後も周知に取り組んでいく考えでございます。

必要としている人のところに届けるということが重要だと思います。 それから、審議会から出された答申では、杉並区のパートナーシップ制度の利用者に事実婚を含めると、対象の拡大についても求められていたかと思います。区議会でも事実婚を含めることを求める陳情が採択されています。答申を受けて、ぜひ対象の拡大について速やかに検討を始めていただきたいと思います。 今年は、制定日の4月23日を挟んで、プライドグループ、ちむぐくる企画実行委員会、ゆるあみ会の皆さんが、区役所2階の区民ギャラリーで5日間、トランスジェンダーのリアル&LGBTQ+理解促進ギャラリー展in杉並を開催しました。映画の上映や当事者インタビューなど、理解促進の展示がとても分かりやすく、区役所2階の窓に飾られたレインボーカラーなどのプライドフラッグが青梅街道側から見えて、とても美しく目立っていました。137人の参加があり、窓にかかったプライドフラッグを見て訪れた方も5人いたということです。アンケートでは、このような展示をしてくれてありがとうございます、もっと可視化が進み、多くの人が人権問題として理解してくれますように、それから、元気づけられました、たくさんの方に見てもらいたいなどという意見があったそうです。私も訪れましたが、まさに訪れる人をエンパワーメントするようなイベントだったと思います。来年、2026年はパートナーシップ制度、性の多様性条例の施行から3年目となります。ぜひ、施行日に合わせて区の主催や当事者団体との共催などで、区役所ロビーでの理解促進や意識啓発の展示などを行っていただきたいと考えますが、いかがですか。
パートナーシップ制度の理解促進、意識啓発につながる企画については、何らか実施することについて検討してまいりたいと考えております。

区が主催とか共催でやるということがすごく大きなメッセージになると思います。 昨日、他委員の質疑でありましたが、子どもの権利に関する条例の周知啓発では、子供たちに子どもの権利なみすけをデザインしてもらったという話がありました。また、認知症サポーターでもオレンジリングのなみすけとナミーのデザインがあります。パートナーシップ制度や性の多様性条例の周知啓発を拡充していくために、レインボーなみすけなどのデザインを作成するのはいかがでしょうか。
なみすけのデザインを所管しているのは産業振興センターですので、そちらともちょっと相談をしまして検討してまいりたいと考えております。

バッジやステッカーなどにも汎用でき、身につけることで、性的マイノリティーの人々を理解し支援しています、私はアライですということを示すこともできます。4月に行われたイベントもそうですけれども、性的マイノリティーの方々の周知啓発やその場所を確保するということは、その機会は十分にまだ社会の中に確保されていない状況です。地域の中で安全に集まったり話をしたりする十分なスペースも確保されていません。性的指向や性自認に基づく偏見や差別のない社会にするためには、公的な機関である自治体が、私はアライだ、応援しているというメッセージを発信し続けることの意義は大変大きいと思います。特に若い世代に対するメッセージが必要です。今後ともぜひ周知啓発、拡充をよろしくお願いいたします。
先ほどのカスタマーハラスメントに関する職員向けの取組について、補足を1点させていただきます。 職員向けには、都のカスタマー・ハラスメント防止条例の制定、施行を踏まえ、12月に既存の「不当要求行為対応マニュアル」を「不当要求、カスタマー・ハラスメント行為対応マニュアル」に暫定版として改定いたしました。さらに、改定に合わせまして、マニュアルの内容やカスハラの基礎的な知識や対応法などの説明会を開催しました。そして、3月に管理職向けにカスハラを含むハラスメント対応研修を開催しています。また、庁内などで発生したカスハラ事案についての相談支援にも取り組みました。

それでは、富田たく委員、質問項目をお知らせください。
において、杉並区職員服務規程が改定され、利害関係者との接触に関する指針が策定され、利害関係者との接触に関する指針ガイドラインも作成されました。前田中区長の下、課題とされていた職員倫理規程の不備について、岸本区長の下で禁止事項などを明確化したことは区政の重大な前進と受け止めています。今回は、指針を策定する原因となった前田中区長のゴルフ出張問題を改めて確認しながら、職員倫理について確認していきたいと思います。 まず、令和6年度の服務規程の改定及び改定に伴う指針の策定とガイドライン作成について、その概要と目的について簡単に説明してください。
御指摘の規程などの改定、策定は、我々職員とその利害関係者との接触に際しての禁止事項、禁止行為等を明らかにすることで、我々職員が区民の皆様から疑念や不信を招くことがないようにといったことを目的としております。そして概要は、職員が遵守すべき事項、また禁止事項、そのほかの必要な事項を定めて明確化を図ったものでございます。

そもそも杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例では、第3条で職員が遵守すべき職務に係る倫理原則が規定されています。しかし、具体的な内容が明記されていなかったため、規定されている内容を様々歪曲した解釈ができてしまうことが課題となっていました。そのため、服務規程の改定や指針の策定等で禁止事項などの明確化が必要だったと考えています。改めて、杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例の第3条の1項から3項の条文を紹介していただけますか。
まず第3条第1項でございます。「職員は、全体の奉仕者であり、区民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について区民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。」続いて、第2項「職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。」第3項「職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の区民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。」 以上でございます。

第3項の「区民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。」という部分が大事なんだと思います。今回策定された指針やそのガイドラインにはこの考え方がしっかりと反映されていると感じています。区はどのような考えの下で指針やガイドラインを策定したのか、確認いたします。
先ほど読み上げました条例の下で、これまで私たち職員は公務員として当然の節度を持ちながら関係者とお付き合いしてきたというふうに考えてございます。ただ、その条例の内容だけでは具体性に乏しいというところもございます。疑惑を招かないといったことは、日々区民と接する我々職員が安心して働けるといったことでもございますので、様々なケースを想定し、可能な限り個別具体的に今回内容を盛り込んで策定したといったところでございます。

具体的に策定したということで、大変重要だと思います。区民から疑惑や不信を招かないために、今回の指針策定では8項目の禁止行為が明記されました。8項目の禁止行為、示していただけますか。
1つ目が会食をすること、2、遊技、スポーツまたは旅行をすること、3、金銭、物品及び不動産の贈与を受けること、4、金銭の貸付けを受けること、5、無償で物品または不動産の貸付けを受けること、6、無償で役務の提供を受けること、7、未公開株式を譲り受けること、8、供応接待を受けること、9、校長、副校長、園長または副園長が教材の作成に従事すること、10番、その他一切の利益や便益の供与を受けること、11、利害関係者をして第三者に対して上記のような行為をさせること、こういったつくりになってございます。

いろいろありますが、今までの議論の焦点の一つとなっていたのが禁止行為の2つ目、利害関係者と遊技、スポーツまたは旅行をすることです。国家公務員倫理規程などではゴルフに限って禁止をしていたと思いますが、今回、ゴルフに限らずスポーツ全般を禁止行為としたことは重要だと評価しています。こうした理由、検討経過、確認をいたします。
策定に当たりましては、国はもちろん、他自治体の先行して策定している状況なども様々確認いたしました。状況としては、国に倣ってゴルフだけとしているところ、またスポーツ全般としているところ、様々ございました。そうした中で、私たちはゴルフだけが特別なのではないといったような認識に立って、スポーツ全般といった扱いにしたものでございます。
で、当時は新型コロナの感染拡大で緊急事態宣言が発令され、県境を越える移動の自粛が求められていましたが、前田中区長は杉並区から区の公用車に乗って群馬県の軽井沢高原ゴルフ場に赴いていたことが私たちの調査で判明をいたしました。区内経済団体の幹部会議への参加が目的でしたが、日中の会議の後にはアルコールを伴う懇親会、そして翌日には早朝から団体幹部とのゴルフコンペ。当時、区立施設の指定管理者選定の真っただ中で、選定に申し込んでいる事業者社長と選定委員となっている区幹部職員がゴルフをプレーしていたことが判明し、議会では大きな問題として取り上げられました。 まず確認ですが、当時の区内経済団体の幹部会議はゴルフコンペを含め2日間の日程で開催されていたと記憶していますが、1日目、2日目はどのようなスケジュールだったのか、確認いたします。
令和3年の決算特別委員会で委員へ御答弁した内容と同様のものとなりますが、令和3年夏の東京商工会議所杉並支部の幹部会議は、1日目の7月14日13時半から16時半まで開催され、区からの施策についての説明や区政に関する御要望に係る意見交換がなされました。その後、17時半から懇談。翌日、2日目の7月15日は、朝食後、7時半ぐらいからゴルフコンペがあったと御答弁させていただきました。

令和3年当時は、2日目のゴルフには前田中区長は参加していませんでしたが、前年までは毎年ゴルフをしていたと記憶しています。また、区幹部職員も参加していたと思いますが、毎年、区長のほかに区職員は何名ゴルフに参加していたでしょうか。
平成29年から令和2年まで毎年、区長と区職員2名が参加してございました。

区立施設の指定管理者に応募している事業者社長と選定委員となっている区職員の関係は明らかに利害関係ではないでしょうか。こうした関係でゴルフをプレーすることは区民の疑惑や不信を招くような行為であると当時から指摘してきました。今回策定された利害関係者との接触に関する指針で、こうした行為が禁止行為として明記されたことは本当に重要だと思います。 ちなみに、このゴルフ出張の交通費、飲食代を含む宿泊費について、私たちの血税から出されていたことが明らかとなっています。ゴルフ場までの交通費のほかに、経済団体からの宿泊費を含む参加費が1人2万5,000円ずつ請求されております。これも税金から出されていました。この2万5,000円の内訳、分かりますでしょうか。
こちらにつきましても、当時、令和3年に御答弁した金額と同様になりますが、内訳で、1万5,900円が1泊1食つきの宿泊費、8,000円が夜の懇談費、1,100円が会議費ということでございました。
も明記されています。 指針では禁止行為の例外事項も示されています。指針の5番の条文及び5の(1)のアについて読み上げていただけますか。
を定めた条項になります。「上司の承認を得ることができる場合は、次に掲げる行為に該当し、かつ、職務執行の公正さに対する区民の信頼を損ねるおそれがないと上司が判断した場合に限る。なお、上司が承認する場合には、当該職員に対し杉並区職員服務規程の趣旨に反することのないよう、改めて注意を喚起しなければならない。」(1)「会食(パーティーを含む。)」、ア「職務上の必要性が認められ、かつ、正当な対価を支払う場合(正当な対価を支払う場合でも、打合わせ等の業務終了後に、場所を変えて会食する等の場合は、職務上の必要性は認められない。)」といった内容でございます。

日中の幹部会議が終わった後の夜の懇親会については職務上の必要性が認められないということ、今回の指針でいえば、利害関係者が参加していれば禁止行為となるということになります。そもそも、指針では正当な対価を支払う場合と書いてありますが、私たちの税金で懇親会に参加していたので、その時点で許されることではないと思います。 ちなみに、この区内経済団体の幹部会議に参加する区側の出張経費は幾らだったのか、2017年から年度ごとの合計と2021年までの合計、示してください。
こちらにつきましても以前御答弁した経費になりますが、平成29年度が合計で11万700円、平成30年度が9万6,000円、令和元年度が18万3,500円、令和2年度が14万5,830円、令和3年度が15万5,139円、合計69万1,169円でございます。

大体平均すると年間14万円程度。杉並区の総予算に比べれば小さな金額かもしれませんが、5年間で70万円近く。2017年以前も蓼科の経済団体所有の施設でゴルフコンペありの会議が行われていたということで、今までに一体どれくらいの税金が前田中区長の下で利害関係者とのゴルフ出張に使われていたのか、本当にひどい話だというほかありません。 さて、岸本区長となってから、区内経済団体との幹部会議への参加はどのようになっているのか、確認いたします。
令和4年度からは、区長と関係部課長は区役所からオンライン形式で会議に参加しております。

ゴルフ出張には行かなくなったということですね。 区とつながりの深い事業者との意見交換は重要なことですが、適切な距離と関係を維持していくことが必要だと思います。私から見ると、前田中区長と利害関係者との距離は必ずしも適切であったとは言えません。冒頭でも触れましたが、杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例の趣旨を前田中区長が真摯に受け止めていれば、わざわざ今回のように禁止行為を明確化する必要もなかったと思います。そもそも今回改定した服務規程や策定した指針は全て一般の職員を対象にしたものです。岸本区政では問題ないと思いますが、今後区長が交代し、利害関係者との適切な距離を保てない人物が着任した場合には、区職員の皆さんが服務規程や指針を示し、正していく必要があると思います。その点についてはいかがでしょうか。
服務規程につきましては、職員の守るべき規律を示したものでありまして、一たびこうして定めた規定は区長の交代の有無には左右されないものであるというふうに考えております。また、委員御指摘のとおり、事業者と適切な関係を保っていくといったことは基礎自治体に勤める我々にとって非常に重要なことであるというふうに思っております。 ただ、その一方で、関係者の方というのは様々な複数の顔を持っておられる場合が多々ございます。先ほどの経済団体との関係で申し上げれば、団体自体はこの間御答弁申し上げてきたとおり利害関係者ではなく、それは現在の指針に照らしても同様でございます。ただ、それだけでは区民の方から不信の目を向けられることになるということはこれまで様々御指摘を受けてきたとおりです。そのため、現在ではガイドラインで、利害関係者には該当しない場合も、複数の顔をお持ちである可能性を考慮し、そうした疑惑や不信を招くおそれがある場合は、指針の趣旨を踏まえ、その接触を厳に慎まなければならないというふうな記載を設けております。いずれにしましても、こうした定めた指針やガイドラインをしっかり活用して、大切な事業者の方々と適切な距離を保ちながら、区政運営を信頼されるものとしてしっかり努めてまいりたいというふうに考えてございます。

よろしくお願いいたします。 当該決算年度における服務規程改定の原因となった前田中区長のゴルフ出張問題は、我が党区議団が実施した区長公用車の運行実態調査を契機に広く世間に知られることとなりました。前区長は年間を通じて深夜まで公用車を利用することが常態化しており、特に平成29年度は顕著でした。平成29年運行記録では、専用車が区役所に戻った時間が午後11時を超えた日数は80日、運行日の約3割、そのうち深夜の午前零時以降は27回ありました。当時、我が党区議団の指摘に対し、区は答弁でも否定していませんでした。では、当該決算年度である令和6年度の岸本区長の公用車の運行実績で11時以降の日数はどうだったのか、確認いたします。
ゼロ日となっております。

ゼロ日ということです。 ちなみに、23時以降の公用車回数は、同時期の他区では練馬区長が年6回、世田谷区長が年4回、渋谷区長が年3回でした。他自治体と比べても、前田中区長の公用車運行は異常と言わざるを得ません。さらに、当時の区長行動日程に記載はなく、深夜の運行が全て公務だったと立証できる根拠もなく、全く区から示されなかったことも強調しておきます。 こうした前田中区長によって公用車を深夜まで乗り回す乱脈運行問題があったので、党区議団は区長公用車の運行記録の実態調査を行っていました。その結果、公用車が軽井沢高原ゴルフ場まで運行していたことが判明しました。 2017年当時、区長車を運転していた専任運転手の時間外労働についても言及したいと思います。毎月100時間を超え、7月、10月には180時間以上、1月には222時間に達していました。さらに、1月には13日間、12月には12日間にわたり休みのない連続勤務が強いられていました。いわゆる過労死ラインとされる月100時間を超える時間外労働が常態化していた状況です。党区議団の調査でこれが明らかとなりました。 そこで、令和6年度において庁有車の運転手が過労死ラインを超える時間外労働を強いられている実態があるか、最後に確認いたします。
令和6年度の実績におきましては、時間外労働の最も多かった運転手は月84時間となっておりまして、月100時間を超えた者はおりません。
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