// 発言者(6名)
// 発言(29件)

ただいまから議会改革特別委員会を開会いたします。 初めに、各委員及び理事者に申し上げます。 円滑な委員会運営の観点から、効率的な質疑を心がけ、会議時間の短縮に努めていただきますよう、ご協力をお願いいたします。 それでは議事に入ります。 付託事項の調査を行います。 当委員会の調査事項は、「墨田区議会基本条例の運用、政治倫理その他議会改革に関する諸問題について、総合的に調査し対策を検討する。」こととなっております。 本日は、ハラスメント相談窓口の設置及び特別委員会から提出された提言書に関する事後の状況、対応等について、調査・検討いたします。 初めに、ハラスメント相談窓口の設置についてでありますが、運営方針にあるように、「議員と職員の関係の在り方を含めた墨田区議会議員の政治倫理に関する条例の運用」を検討するに当たっては、様々な課題が山積していると認識しております。 そのような中で、当委員会として7月31日に目黒区議会におけるハラスメント防止指針に関する行政調査を実施し、先進自治体の事例を調査してまいりました。 私、委員長といたしましては、行政調査の結果や昨今の墨田区議会の動き等を踏まえ、議員等が弁護士等の専門家にハラスメントについて相談できるよう、相談窓口の設置をいち早く検討すべきと考えております。 つきましては、委員の皆様にご意見をお伺いしたいと思いますが、何かご意見はありませんか。

先日、目黒区議会を視察させていただきました。墨田区議会とはちょっと違っていて、具体的な事案がないけれども、そうした指針を示して、様々な形で支援の体制ができていることに関しては大変すばらしいなというふうに思ったんですね。 その上で改めて幾つか感じたことがあって、目黒区の場合だと内部の相談体制、そして外部の相談体制、更にはハラスメント専門の相談員という重層的な相談体制をつくっていたわけなんですけれども、内部については各会派の代表ですとか、そういった体制になっていることもあるので、公平性とか公正性をどう担保していくのかなということに関しては疑問だったんですね。 また、外部についても心理関係の専門職だとかの配置だとかもあったわけなんですけれども、ハラスメントの専門性がある人なのかどうかと、その辺も不明なままだったわけなんですね。 全国の事案をいろいろ調べてみますと、今の委員長の提案のとおり、相談体制をしっかり充実させていくことというのは、まずもって事案が発生したら直ちに相談できる体制の整備が必要かなと思ったんですけれども、議会としてはハラスメントの起こらない体制、未然に防ぐ体制をしっかり整備していった上で、その上でもし発生したら、直ちに専門の方に相談できる体制、この二つが必要ではないのかなというふうに感じました。

私も相談の窓口の設置は、昨今の墨田区議会の状況もありますけれども、状況を踏まえて必要であるというふうに考えます。ただ、問題はどういう相談窓口にするのか。それは例えば相談員の方の任命の在り方ですとか、そもそも相談員の体制ですとか、あるいは例えば墨田区のハラスメントの要綱だと窓口も2段階になっていたりもするので、墨田区議会の対応をどうするのかとか、そういう中身をかなりよく考えて検討していく必要があるのかなと。 まだ多分全国的にもそんなに事例は多くない中で、特に墨田区の対応がほかにもひょっとしたらいろいろ影響を与えるという中では、よく皆さんと議論して、おおこし委員も言われましたけれども、まずそもそもこの議会からハラスメントを根絶していくということを、まずその体制をしっかりした上で、窓口についても本当に効果的な窓口にしていくためにしっかり皆さんと議論して、よく合意をした上でこういう窓口にしていこうと、そう決めていくというのが非常に大事だなと思います。まず皆さんとよく議論して、どういう窓口にするかというのを決めていければと思います。

最終的な方向性として今のお二人の委員がおっしゃったことに同意をするんですけれども、議長という立場で今申し上げますと、今も特に明確な規定はないですけれども、あらゆる問題が起これば正副議長のほうで対応するということに議会はなるわけですけれども、そうしたところを喫緊のものとして(仮)みたいな形で、ここへ行けばちゃんと相談ができるという体制をまずつくっておくことが非常に大事だと現場を預かっている者として思います。 同時に、その中でハラスメントを発生させない体制づくりを当然議論し、議論した中で本格的な窓口というんでしょうか。目黒区さんを参考にしながらやっていくというようなことに是非お願いをしたいというのは、私たちも事務局と一緒に対応するわけですけれども、なかなかそうしたところについては知見がございません。蓄積もありませんので、そうしたところで見解の相違があったわけです。過去のケースを見ますと。どういうふうに進めていったらいいかという進め方そのもので相当時間と人的リソースを使ってきたということがあります。 ですから、進め方について、早急にここはこういうものが起これば自動的にこうなるということは整備しておくべきだと実務を担当している者からするとそう思うんですね。 と同時に、やりながらどうしていったらいいか。いきなり完璧なものは恐らくできないと思いますけれども、そこのところを先にまとめないと、いつまでも進め方そのもので対立点が出てしまう。ここは早急に返したいというふうに思っております。このために是非議会改革特別委員会のお知恵も借りながら、お助けいただければ助かりますということだけ申し上げさせていただきます。

ほかにどなたかございますか。

相談窓口は、被害を受けた議員や職員が安心して声を上げられる場であることが必要です。泣き寝入りを防ぐことが大切です。また、ハラスメント事案に対して公正で公平な判断が下される必要があります。被害を受けた議員又はハラスメントを行った議員が公正な扱いを受けないと感じた場合には、審査会の設置を求められる仕組みが必要だと思います。 現在、100以上の自治体の議会でハラスメント防止条例が制定されていますので、幾つか調べました。千葉県の鴨川市では、議会事務局の中に相談窓口を設置しています。相談のしやすさの観点から、私は議会事務局長と次長がまず相談窓口となることがよいと思います。また、同僚の議員や職員の場合であれば、上司が相談することも可能にすべきです。 ただ、議会事務局長と次長はあくまで窓口であり、被害者からヒアリングして記録を作成し、議長に報告します。その後の相談体制については、目黒区では議長、副議長、議会事務局長として、必要に応じて議長が指名する1名の合計4名が内部相談員になっています。 私は、被害を訴える人の心理的なプレッシャーをなくす意味で、この内部相談員という名称は大変よいと思います。あとは、議長が指名する1名を議員にすべきと思います。つまり議長、副議長、議会事務局長、議長指名の議員の4名の内部相談員がハラスメント事案について事実関係の確認を行い、必要があれば弁護士などの外部相談員を呼んで相談します。 そして、議長は事実関係を確認の上で、ハラスメントを行った議員に対して必要な措置を講じることとします。ほとんどのハラスメント事案はこの段階で解決すると思います。 被害者あるいは加害者が納得しない場合については、正式の審査会の設置が必要だと思いますが、この点については今後検討したいと思います。

ほかにご意見はありますか。 今4名の方からご意見を頂戴いたしました。確かにおおこし委員がおっしゃるとおり、まずハラスメントのない議会をつくることが一番大事な点だと思いますが、今、墨田区議会の中では諸問題も抱えています。そういった中で今回、目黒区議会に指針について視察を行ってまいりました。そういった意味でも、やはり議長もおっしゃるとおり、墨田区での対応の遅れというのをつくらないようにしっかりと体制づくりを行ってまいりたいと思います。 相談窓口の中身については、今様々なご意見もいただきましたけれども、今後委員の皆様と詰めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、ハラスメント相談窓口設置についてはご同意いただけますでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ハラスメント相談窓口の設置に向けて具体的な調査・検討を行っていきたいと思いますが、正副委員長において作成した検討シートを配布いたしますので、しばらくお待ちください。 〔資料配布〕

それでは、検討シートについて稲葉副委員長から説明があります。

それでは、ただいま配られました検討シートについてご説明をいたします。 途中配布資料、1-1検討シート、ハラスメント相談窓口の設置をご覧ください。 現在、墨田区議会において不祥事が発生した際に対応するために、墨田区議会議員の政治倫理に関する条例、政治倫理条例や墨田区議会の不祥事発生時の情報共有等についての申合せがございます。 先ほど、委員長からもありましたが、今年度、当委員会において、議員と職員の関係の在り方を含めた政治倫理条例の運用の検討を行うことで、7月31日に行った目黒区への行政視察を参考に、ハラスメント等に関わる職員及び議員の相談窓口の設置等について、検討する必要があると考えております。 つきましては、以下のポイントがあると考えます。 なお、検討シートのみでは分かりづらい面もありますので、資料の1-2、ハラスメント相談窓口のイメージ図、これも併せてご覧ください。 一つ目は、利用者の範囲についてです。 議員のみとするのか、職員も含めるのかという点についてご意見をいただければと思います。なお、職員については既に相談窓口があるという状況でございます。 二つ目は、相談員についてです。 相談員をどのような方にするかということでございますが、行政視察を行った目黒区議会では、弁護士や臨床心理士としている点、これも踏まえ、ご意見をいただければと思います。 三つ目は、設置する上での必要な機能についてです。 行政視察を行った目黒区議会では、内部相談や外部相談といった機能がございました。そういった機能が必要なのか、またそれ以外にも必要と考えられる機能があるのか、ご意見をいただければと思います。 ポイントとしては以上ですが、四つ目として、その他の欄を設けております。相談窓口の設置以外の政治倫理条例の運用の検討を行う上での現状での課題や参考にしたい自治体の制度がございましたら挙げていただくなど、ご意見をいただければと思います。 なお、イメージ図について簡単にご説明を申し上げます。赤字で記載をしておりますが、利用者の範囲、この図で言うところの申立人の部分を議員、相談員については弁護士、機能については図の右上に記載がありますが、外部相談のみ、これを想定して作成しております。 このイメージ図は、相談窓口に加えて、現状の規定である政治倫理条例及び墨田区議会の不祥事発生時の情報共有等についての申合せを組み合わせたフロー図になっています。 申立人から相談員に対しての相談があります。その相談の段階で解決した場合は、相談員から議長に対して報告のみで終了となります。これが図の一番左側の青く記した部分です。 次に、相談員が相談を受け、調査が必要と判断した場合、議長に対して調査の申出をし、議長がそれを許可します。それを受け、相談員は申立人や被申立人及び関係者に調査を行い、その結果を議長に報告します。議長が報告を受け、更なる調査及び措置は不要と判断した場合は、申立人に通知し、終了となります。 議長が報告を受け、重大なハラスメント行為の可能性があると判断した場合、墨田区議会の不祥事発生時の情報共有等についての申合せ、これを準用し、各派代表者会を開会し、議会の対応を協議することとなります。 その後、調査請求があれば、議決の上、議員政治倫理調査特別委員会を設置し、特別委員会で審査をするという流れになります。 以上でございます。

ただいまの説明について、何かご質疑、ご意見はありませんか。

今の副委員長の説明で大方理解したんですけれども、これを実施に関して検討シートを作成するに当たって、法令的な整備も含んだ形の案を出さないといけないのかどうか。今回の検討シートはどこまで含めますか、委員長。

今回については、まずは検討シートのほうをご提出いただいて、そういった中にそれに関してのご質問を入れて、皆さんと一緒にご協議するような形で進めていくと。

そうじゃなくて法令的な整備、要するに今政治倫理条例がありますけれども、このフロー図のとおり実施するとなると政治倫理条例の改正だとか、そうした規則を新たに定める等が必要になってくる部分もあるんですけれども、そこまで踏み込んだ形の検討シートの作成になりますかという視点でございます。政策法務としての視点。

そこまで踏み込んだ考え方はなかったんですけれども、もし必要とあれば、今回のシートの中に政治倫理も含めた、条例改正等も含めたところまで検討するような依頼というか、お願いを入れていっていただければと思いますが、そういった扱いでも大丈夫ですか。

要は、さっき佐藤委員からお話があったように、区で起こっている様々な事案について対応する必要性があるということなので、まず相談窓口を設置するということに関しては、それはそれでいいと思っているんですね。ただ、それを実施するに当たって、うちは政治倫理条例に基づいて様々な位置付けがされているので、検討シートではこの体制にしましょうといっても、そうした部分のしっかりとした改正がないと法令的な政策法務としての立てつけがない形で議会を置くことになっちゃうので、そこも含めた改正を今回のフェーズでやるんですかというところなんです。例えばそこは政策的にどうするか、どうやって政策法務を整備するかに関しては別で、まずはこの流れに関して確認をして、次の段階、あと何回か特別委員会と勉強会を踏まえる中でそうした法令の整備をしていくということだったら、今回についてはそこまで踏み込まないでいい形の検討シートを作成すればいいですねということなんですけれども、全部含めてやれとなるとそれなりの時間をいただかないといけないということがあるので、どういう段取りで進めていくんですか、こういう質問でございます。

質問の取扱い方が間違っておりました。おおこし委員のおっしゃる政治倫理条例のほうも含めてやると範疇がかなり広くなってきてしまいますので、今回の検討シートについては、窓口設置に向けての様々なご意見をいただいた上で、その中で条例改正等、そういったものが必要であればその中で一緒に検討していくということはできないんですか。

要は、条例に縛られなくていい部分でも検討シートで検討していいということなんですかね。要は、政治倫理条例がありますからどうしてもルールがあるんですね。そのルールを踏み越えた形で検討してもいいということなのかどうか。でも、その場合はどこかで政策的な法務を整理しないといけないんですよね。今回の検討シートは、今委員長のおっしゃるのは政治倫理条例の中だけで検討するのか、それともそれを超えて検討することも可なのか、その辺なんですけれども。

超えて検討していただいていいと思います。その部分については先ほど申し上げましたとおり、次回設定されている会議の中で中身をすり合わせていきたいと思いますが、いかがでしょうか。

途中配布で相談フロー図(案)が出てきたんですけれども、これは案として示されていますけれども、これを前提にして窓口の設置も考えるのか、これはあくまで参考資料と、あくまで例えばこういうやり方もありますのような、そういう扱いでいいのか、そこを確認したいんですが。

今回はあくまで皆様に分かりやすい説明をするために案として載せていますので、これに固執することなく検討していただいて結構です。 ほかに何かご意見はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ただいまの説明のとおり取り扱うことといたします。 ---------------------------------------

次に、特別委員会から提出された提言書に関する事後の状況、対応等についてでありますが、こちらにつきましても正副委員長において検討シートを作成しておりますので、稲葉副委員長から説明があります。

それでは、特別委員会から提出された提言書に関する事後の状況、対応等について、検討シートについてご説明いたします。 検討シートは既にサイドブックスに入っております。 資料2の検討シート、特別委員会から提出された提言書に関する事後の状況、対応等をご覧ください。 本件については、令和6年度の議会改革・議会広報改革特別委員会において、提言書に対する報告を求めるというものを既に決定しており、今年度、詳細な報告方法について協議するものでございます。 なお、令和6年度に取りまとめられている事項としては、報告を求める内容に関しては、特に予算化したもの。回数及び期限については、年1回、年度末まで。提出方法については、議会に文書で報告し、提出後に議員に配布するとなっております。 今回の検討シートのポイントとしては、3点あります。 一つ目は、報告内容についてです。 どこまでの報告を求めるかということでございますが、予算化したものについて報告を求めるとなっておりますので、例として、事業名と予算額のみと書かせていただきました。 二つ目は、報告時期についてです。 年に一回、年度末までとなっておりますので、時期についてご意見を伺えればと思います。例として、理事者側の年度末である3月末、又は予算化したものについて報告を求めることとなっておりますので、予算概要提出と同時期と書かせていただきました。 三つ目は、報告を求める提言書についてです。 今まで議会として提出した全ての特別委員会からの提言書について求めるのかどうかというところでございます。考え方としては、現在墨田区議会は第20期ですが、その期に提出した提言書を対象とするといったこともあろうかと思います。そういった点でご意見をいただければと思っております。 そのほかの欄も設けておりますので、何か別のご視点で記入いただけることがあればお願い申し上げます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明について、何かご質疑、ご意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ただいまの説明のとおり取り扱うことといたします。 検討シートについては、いずれも9月8日月曜までに事務局へ提出いただきますよう、お願いいたします。 ---------------------------------------

次に、次回の委員会の開会日時についてでありますが、10月2日木曜日、午前10時から第2委員会室で開会することといたしたいが、いかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたします。 本日の調査事項は以上でございます。 ほかに何かございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ほかになければ、以上で議会改革特別委員会を閉会いたします。 午後2時25分閉会