墨田区議会の9月が9月9日に開会した。議会期間は9月30日までの22日間で、複数の議員が子ども・若年層支援、防災、居住支援、物価対策など幅広い行政施策について区長・教育長に質問した。
- ・副区長複数選任と基本構想審議会の意見反映方法
- ・日本版DBS法施行と学校防災訓練の導入
- ・熱中症対策と共同親権導入への準備状況
- ・民泊管理と観光施策の地域経済への影響
- ・オンライン相談と犯罪被害者支援体制の拡充
- ・AYA世代がん患者支援と若年層の居住支援
- ✓議会期間を2024年9月9日から9月30日までの22日間と決定
- ✓しみず良平議員ととしま剛議員を会議規則第123条に基づき指名
- ✓送付、訴訟・和解の、債権放棄、定期監査結果、出納検査結果について報告を受理
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(7名)
// 発言(92件)

これより本日の会議を開きます。 -----------------------------------

本件は、会議規則第123条の規定により、議長からご指名申し上げます。 11番 しみず良平議員 32番 としま 剛議員 のお二人にお願いいたします。 -----------------------------------

議会期間は、本日から9月30日までの22日間といたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、議会期間は22日間と決定いたしました。 -----------------------------------

〔事務局次長報告〕 ----------------------------------- 6墨総総第758号 令和6年9月2日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区長 山本 亨 議案の送付について 令和6年度墨田区議会定例会9月議会に提出するため、下記議案を送付します。 〔巻末諸報告の部参照〕 ----------------------------------- 6墨総総第744号 令和6年8月30日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区長 山本 亨 訴えの提起、和解及び損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について このことについて、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、別紙のとおり報告します。 〔巻末諸報告の部参照〕 ----------------------------------- 6墨総総第745号 令和6年8月30日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区長 山本 亨 債権の放棄について このことについて、墨田区の債権の管理に関する条例第14条第1項の規定に基づき別紙のとおり区の債権を放棄したので、同条第2項の規定により報告します。 〔巻末諸報告の部参照〕 ----------------------------------- 6墨監第298号 令和6年8月28日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区監査委員 浜田将彰 同 大清水善信 同 小暮和敏 同 しもむら 緑 令和6年度定期監査(第1回)の結果について(提出) このことについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第9項の規定により、令和6年度定期監査(第1回)の結果に関する報告を別紙のとおり提出いたします。 〔巻末諸報告の部参照〕 ----------------------------------- 6墨監第240号 令和6年7月22日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区監査委員 浜田将彰 同 大清水善信 同 小暮和敏 同 しもむら 緑 令和6年7月例月出納検査の結果について このことについて、地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 〔巻末諸報告の部参照〕 ----------------------------------- 6墨監第285号 令和6年8月22日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区監査委員 浜田将彰 同 大清水善信 同 小暮和敏 同 しもむら 緑 令和6年8月例月出納検査の結果について このことについて、地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 〔巻末諸報告の部参照〕 -----------------------------------

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通告がありますので、順次発言願います。 5番、井上裕幾議員

◆5番(井上裕幾) 議長、5番

〔5番 井上裕幾登壇〕(拍手)

大綱1点目としまして、本区の行政運営について伺います。 初めに、副区長の複数選任について伺います。 副区長は、区長の補佐や各行政分野を統括する役割を担っており、区政の円滑な運営にとってとても重要なポストだと考えます。 本区の人口規模は28万人に達し、今後も増加傾向にあるほか、行政需要も複雑化、多様化する中で、副区長が1人では厳しくなってきているのではないでしょうか。23区の状況を見ても、現時点で複数の副区長を選任している区は19区にもなっています。また、副区長の定数を条例で1名としている区は、本区を含めて2区のみと伺っています。 昨年の6月議会におきまして、当時の佐藤篤幹事長が「喫緊の課題に対応する専門的知見を有する者で、必要に応じて国や東京都とも直接折衝を行い、区長を補佐することのできる副区長を置くこと」と副区長の複数選任について区長に提言をしました。当時の答弁では、「本任期中に副区長の複数選任することについて判断する」とのことでした。本件に関しては、5年前の6月議会においても、当時の沖山仁議員が代表質問で提言しており、我が会派として長年提言していることでもあります。 区長に伺います。 今任期の折り返しである来年度に向けて、副区長の複数選任について区長の所見を伺います。 次に、墨田区基本構想の進捗状況について伺います。 昨年度、策定等に関する条例が制定され、策定方針や進め方に基づいて検討が進んでいるものと思います。区の進むべき方向を定めていく非常に重要な取組であると注目しており、私自身、基本構想審議会や区民ワークショップを傍聴させていただきました。審議会委員、区民ワークショップに参加された方々が、とても積極的に意見を出されていたことが印象的で、いただいた意見を丁寧に取りまとめていただきたいと感じたところです。 区長に伺います。 これまでの審議会やワークショップの中のご意見について、どのような意見があったのか、それらについて、どのような手順、流れで基本構想へと反映させていく考えがあるのか、区長の所見を伺います。 次に、子どもの意見聴取、若手職員の参画状況について伺います。 我が会派の小林議員をはじめ、議会からも強く要望しているところであり、前向きに検討する旨の答弁をいただいている認識です。基本構想が描く10年後、未来を担う世代の意見を酌み取ることは、持続可能なまちであり続ける上でも重要な取組であると考えます。 区長に伺います。 現状、この取組が具体的にどの程度進んでいるのか、今後の予定も併せてお聞かせください。 最後に、議会の意見の反映について伺います。 基本構想については、私たち議会もしっかりと意見を伝えていく必要があると考えています。策定方針の中でも、区議会との意見交換が明記されています。 区長に伺います。 区として、議会からの意見をどのように基本構想の策定に生かしていこうと考えているのか、区長の所見を伺います。 次に、デジタル施策への取組について伺います。 昨今のデジタル技術の進展に伴い、行政運営においても業務のデジタル化、DX化が必要不可欠な要素となっています。 今年度からCIO補佐官の予算を増やし、その業務範囲を拡大することでDXを推進しようとしていますが、現状だけでは政策立案や予算策定の場面でDXを推進する体制が弱いのではないかと懸念しています。 特に、令和7年度までの行政情報化計画が終了し、令和8年度以降のデジタル関連の計画を考えていく時期に差し掛かっています。さらに、自治体情報システムの標準化、共通化の完了年度でもあることから、次のステージに向けた体制を早急に検討する必要があると考えています。 このような背景から、政策立案や予算策定の場面において、デジタルに強い人材の意見を効果的に取り入れる仕組みを整備し、将来的には部長級幹部職員にデジタル人材を活用するなど、早急に体制強化に向けた取組を進めるべきではないでしょうか。 区長に伺います。 今すぐにでも必要な体制整備、予算策定や政策立案の場面において、デジタルに強い人材の意見を効果的に取り入れる仕組みの整備を進めるべきではないかと考えていますが、区長の所見を伺います。 また、中長期的なデジタル化の取組を見据えた体制強化についての考えもお聞かせください。 次に、カスタマーハラスメントについて伺います。 現在、カスタマーハラスメントを禁止する法律はないものの、国の骨太の方針において法制化することが明記されました。また、東京都では全国初となるカスタマーハラスメントを防止するための条例の制定を目指しており、「東京都カスタマーハラスメント防止条例(仮称)の基本的な考え方」が示され、9月の第3回定例会に条例案を提案すると仄聞しています。 区長に伺います。 このような動きのある中で、本区として東京都の条例が制定、施行されるまでの当面の間、弁護士等の活用を含めた法的な対応やカスタマーハラスメントから職員を守る取組について、どのように考えているのか、区長の所見を伺います。

〔区長 山本亨登壇〕

◆5番(井上裕幾) 議長

〔5番 井上裕幾登壇〕

初めに、日本版DBSの法案成立を受けた本区の体制について伺います。 令和6年6月19日に成立した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」、通称日本版DBSは、子どもに対する性犯罪を防ぐため、学校や保育園などの施設で働く者の性犯罪歴を確認することを義務付けるものです。この法律は、英国のDBS制度を参考にしており、性犯罪歴がある者が子ども関連の職業に就くのを防ぐことを目的にしています。 本区では、令和6年1月に私立保育園の保育士が逮捕されるという事件が発生しました。このような事件が二度と起こらないようにするためにも、日本版DBSに取り組む体制は喫緊の課題であると考えています。 この法律の施行期日は、公布の日から2年6か月以内とされており、国では現在、日本版DBSの運用ガイドラインの作成を進めていく状況と伺っていますが、法律の施行、ガイドラインの完成を待ってからでは対応は遅いと考えています。特に本区では「こどもまんなかすみだ」を掲げており、子どもたちの安全を最優先に考え、全国に先駆けて先行して取り組むような姿勢を取るべきであると考えます。 区長及び教育長に伺います。 本区においては、日本版DBSの施行を見据えて、事前にどのような準備を進めていくお考えでしょうか。特に性犯罪歴の確認を迅速かつ適切に行うための体制整備、さらには子どもたちの安全を確保するための具体的な取組について、どのように考えているのか、区長及び教育長の所見を伺います。 次に、学校における事前通知なしの防災訓練の導入について伺います。 今年、能登半島地震の発災、南海トラフ地震に関する臨時情報(巨大地震注意)が初めて発表、台風が関東地方を直撃、ゲリラ豪雨による暴風豪雨などが発生するなど、自然災害の頻度と規模が増大しています。このような状況下で、予期せぬ災害リスクへの関心が高まっているのは当然のことです。 これらの背景を踏まえ、実際の災害時に迅速かつ的確に対応できる能力を養うために、小・中学校において事前通知なしの防災訓練を導入することを提案します。 近年で大きな地震を経験した東北地方や熊本市では、大規模地震など様々な災害を想定した抜き打ちの防災訓練が行われており、参加者の防災意識を高める効果が実証されています。これらの訓練では、全員が教室にいる状況から訓練開始ではなく、児童・生徒また教員を含めてどのような状況下にいるか分からない状況で開始され、災害発生直後の避難行動や緊急連絡の手順を確認し、弱点が明らかになった場合には迅速に改善が図られています。 教育長に伺います。 本区においても、事前通知なしの防災訓練を導入することで、災害時の対応能力を強化し、区民全体の防災意識を高めるべきではないでしょうか。この提案を受けどのようにお考えか、教育長の所見を伺います。

〔区長 山本亨登壇〕

〔教育委員会事務局次長 岩瀬均登壇〕

◆5番(井上裕幾) 議長

〔5番 井上裕幾登壇〕

初めに、熱中症対策について伺います。 近年、地球温暖化の影響により本年も猛暑日が増加し、子どもたちが熱中症に罹患するリスクが高まっています。学校や保育園、そして地域全体の取組が一層求められている中、どのように子どもたちを守るべきかを真剣に考える必要があります。 現在、夏休みのプール開放で水温上昇により遊泳が行えないという事態が発生しています。プールの水温上昇を防ぐためには、前日から水面をシートで覆う、注水を行うなどの対応で抑制が可能と考えますが、現状の対策をどのようにされているのか伺います。 しかし先述のとおり、猛暑日の連続から対応をしてもプールの開放が難しいという事象も発生するかと考えます。 このように、子どもたちの運動や遊びの機会が失われると、屋外での遊びをしようとするわけですが、同じく熱中症の危険性が高く、結果として自宅内でゲームなどをして遊ぶということになるかと思われます。このことが悪いというわけではないものの、運動不足につながる懸念もあります。そこで、空調設備が導入された学校体育館を開放することにより、子どもたちの居場所となり、安全で快適な環境で活動することができます。 教育長に伺います。 このような現状を踏まえ、早急に抜本的な熱中症対策に取り組むべきであると考えますが、教育長の所見を伺います。 次に、共同親権について伺います。 本年5月、離婚後に父と母の双方が子どもの親権を持つ共同親権導入を柱とする改正民法が可決、成立いたしました。 共同親権導入の目的は、離婚によって生じる親子断絶を防ぎ、子の利益を確保することであり、子への虐待などのおそれがある場合や、父母間の暴力などのおそれを背景に子の利益を害すると家庭裁判所が判断した場合は単独親権とすることができるものであります。共同親権を選ぶと子どもの人生の重要な選択に関し、父母が離婚後も協議をして決めることとなります。 受験や転校、パスポートの取得など双方の合意が必要になる中で意見が対立した場合には、家庭裁判所が親権を行使できる人を判断し、緊急手術といった急迫の事情や日々の食事など日常の行為は一方の親が判断できるものであり、与野党では法案の修正協議の結果、具体的に何が該当するか周知するガイドラインが制定される予定であります。 改正法では、特段の事情がない限り離婚しても父母が協力し、互いの人権を尊重して自身と同程度の生活を維持できるように扶養しなければならないとされ、先取特権制度の活用によって養育費を確保しやすくする内容も盛り込まれております。 改正法は2026年5月頃までに施行されます。施行後の親権者変更も可能となることから、既に離婚された父母及び施行前に離婚される父母も含めた周知活動等、行政としても早急に万全な準備を行っていかなくてはなりません。 そのために、まず父母と距離の近い教育現場や区職員への知識習得の研修等の徹底が必要です。これらの方々の認識にずれがあったり、誤った対応をしてしまうことは大変恐ろしいことであると考えます。 さらに実務面では、子の連れ去りの防止の観点も含めた区外への転居、転園、転校の際での両親の署名が必要となる書類整備など、早急の準備等が必要であると考えます。 国・都の方向性を待つのみではなく、DV被害者等共同親権ではなく単独親権がふさわしいと家庭裁判所が判断するまでのシェルターの用意などを含め、導入済みの自治体の例も参考にし、先行して準備を行う必要があると考えます。同時に区民に対して情報を提供し、相談窓口を設置するほか、子どもからの相談に直接対応できるようにし、家庭裁判所、児童相談所、教育機関、警察など関連する組織との連携を強化、情報の共有と協力体制を構築することなど、施行後に区民の混乱を招かない事前対策が必要と考えます。 施行後を考えたときに、区内には親子交流の支援を行うNPOもありますが、親子交流支援として面会場所の提供や支援補助など、先進自治体の例に倣い区として検討すべきことは多岐にわたります。他区では、既に有識者や支援団体の方を招いて区職員などと勉強会を行われている自治体もあります。 区長に伺います。 もろもろの事例を述べさせていただきましたが、本区として共同親権にどのように向き合い、準備を行っていくのか、区長の所見を伺います。

〔区長 山本亨登壇〕

〔教育委員会事務局次長 岩瀬均登壇〕

◆5番(井上裕幾) 議長

〔5番 井上裕幾登壇〕

まず、区内にある宿泊施設、いわゆる民泊について伺います。 墨田区の状況についてですが、現在、区に申請済みの住宅宿泊事業は1,169件と新宿区に次いで東京都内で2番目、簡易宿所など旅館業の営業許可を取得した施設は567件で、こちらも台東区、新宿区に次いで都内で3番目に多い件数となっています。 民泊新法における住宅宿泊事業、旅館業における簡易宿泊のほとんどが管理者不在型であり、区民は法の区別なく無人営業の宿を総じて民泊と認識しております。今回の質問では、私たちも区民に分かりやすく、総じてこれらの宿を民泊と表現させていただきます。 インバウンドの堅調等を背景に、物件がある限りこの状況は維持される可能性が高く、区民の皆様からも多くのご意見を頂戴しております。騒音やごみといった近所迷惑にとどまらず、管理者不在の駆け付け型民泊のリスクを指摘する声を伺っています。 まず、即時対応の困難さです。 管理者が常駐していない駆け付け型民泊では、トラブルや緊急事態が発生した際に即時の対応ができないことが多く、周辺住民が対応を余儀なくされるケースが報告されています。区として、これらの民泊に対して、どのような管理体制の強化を検討しているのでしょうか。 第2に、災害時のリスクです。 墨田区は、地震や台風などの自然災害のリスクがある地域であり、災害時に適切な避難誘導や初期対応が行われなければ、民泊利用者や周辺住民の安全が脅かされる可能性があります。特にスタッフが複数の民泊と掛け持ちで駆け付け契約している場合、同時多発で起きる自然災害への対応能力には限界がありますし、駆け付けスタッフに専門知識がない場合、災害時の初期対応において深刻な問題が発生する可能性があります。 南海トラフ等巨大地震等、災害に対する不安が高まる中、来訪者の生命・財産に重大な影響を及ぼすこのようなリスクを、区長はどのように認識しておられるのでしょうか。 常駐管理者の設置義務はかなわないとしても、区として災害発生時に備え、民泊事業者に対し何らかの対策を考えているのか、お聞かせください。 この際、本区の推進する観光施策について伺います。 民泊や他の宿泊施設に滞在する観光客に対し、地域住民は騒音等、日常生活に少なからず影響を受けながらも、一定の理解を持って来訪者と関わっています。 一方、滞在者は地域内で一定は消費活動に貢献しているものの、墨田区を単なる宿泊地として利用し、他のまちへ繰り出すケースが多いことを承知しております。具体的に、公道を使ったカートアクティビティなどの事例では、観光客が墨田区を集合・解散場所として利用するに過ぎず、地域に十分な経済効果がもたらされていない上に、地域からは騒音や臭気の苦言を多くいただいております。 現行の観光施策は、本当に墨田区にとって最善の形で進んでいるのでしょうか。 我が会派は、来訪者が墨田区を単なるベッドタウンとして捉えるのではなく、地域の魅力を堪能しながら地域経済に寄与し、同時に住民の安心と快適さも守られる、どちらにも満足して行われる観光施策にすべきであると考えますが、区長の所見を伺います。 観光客向けの施設や活動が住民の暮らしやすさや安心を犠牲にしない「産業と観光の将来構想~あえる!~」が描くビジョンどおりに進んでいるか、いま一度しっかりと検証し、必要に応じて細かい施策の詰めを行っていただきたいと思います。区長のお考えをお聞かせください。 次に、公衆喫煙所設置等助成制度の拡充について伺います。 本区の公衆喫煙所設置等助成制度は、設置費500万円、維持管理費60万円/年間が制度化されていますが、これまで利用実績がありません。正確には、助成制度が始まってすぐ複数の問合せや申請があったものの、総合的判断で申請が却下され、ハードルの高さに申請者が諦めてしまったと伺います。この背景には制度設計が民間事業者にとって申請しにくい点があると考えます。 現在の要綱には、民間施設にも屋外から見えるような表示規定などが設けられていますが、建物の構造上不可能な場合もあり、駅前などでは多くの看板・サインが乱立する中、そのような掲出物がどのような意味を持つのか甚だ不可解です。実際に喫煙者は一度利用すれば喫煙所の場所を把握できるため、過剰な規定が申請のハードルを高めているのではないでしょうか。区が公衆喫煙所として区ホームページ等で周知することだけでも十分であり、道路から喫煙所が分かるようにすることは現実的には難しいと思われます。 墨田区においては、適切な場所に喫煙所を設置することが難しいという現実があり、民間事業者の協力を得ることが、今後の分煙環境整備にとって不可欠です。 申請があった場合には、できる限り柔軟に対応することが望ましいと考えますが、区の見解を伺います。 また、現在は路上喫煙禁止推進地区内のみが維持管理費の助成対象ですが、これを区内全域に拡大することも検討されてはいかがでしょうか。区長の所見を伺います。 また、他区の事例と比較しても墨田区の設置費や維持管理費は低く、民間事業者にとって活用しにくい制度となっています。例えば、渋谷区では平米数に応じた設置費や家賃、駐車場の賃借料まで柔軟に対応する制度が整っており、中央区では設置費用や維持管理費の上限額が高く設定されています。墨田区でも、これらの事例を参考に制度の拡充を検討するべきではないかと考えます。区長はどのようにお考えでしょうか。 墨田区公衆喫煙所設置等助成制度は都補助金が原資ですが、今年度で終了します。そこで我が会派は、たばこ税などを活用して、この助成制度の継続を求めます。 墨田区は年間23億円のたばこ税収があり、一般会計として区民の生活に大きく役立てられています。また、4月1日に総務省自治税務局長より発出された「地方たばこ税の安定的な確保と望まない受動喫煙対策の推進のための分煙施設の整備推進について」の通知において、喫煙環境の整備について、たばこ税活用の技術的助言が記載されております。総務省の通知に対して、区としてしっかり応えていく必要があります。区長の考えを伺います。 次に、三ツ目通り沿いの源森橋北側付近における道路の横断防止について伺います。 源森橋には、東京スカイツリー、浅草、それぞれの方面に向かう多くの人々が通行し、歩道部では東京スカイツリーをバックに撮影している人を見掛けます。 そうした中、源森橋北側付近では、それぞれの方面に向かう歩行者が、源森橋交差点の横断歩道を渡らずに横断している現状が見受けられます。また、この場所に横断歩道を設置するために警視庁と協議をしていることや、源森橋の幅員が広い歩道部を活用して観光スポット的な施設の設置について東京都と調整していることは仄聞しております。 横断歩道設置については、信号機間隔150メートル以上(源森橋55メートル、牛島神社前108メートル)の条件に当てはまらないながらも、信号機の視認性に問題がなく円滑な交通に支障がない場合はその限りではないという見解もあることから、引き続き設置に向けた検討を重ねていくべきであると考えております。 同時に喫緊の対策として、この場所は先述のとおり、観光客の東京スカイツリー方面に向かう導線となっており、その流れを寸断する場所となっていることや、横断歩道を渡らずに横断する人たちも見受けられますので、安全な歩行者のまち歩き導線の確保を早急に行う必要があります。都としても、当該地の危険性と課題は認識していると聞いておりますが、墨田区からいま一度歩行者の安全を守るために案内板の設置等の対策を東京都建設局へ相談していただくことを求めますが、区長の所見を伺います。

〔区長 山本亨登壇〕

◆5番(井上裕幾) 議長

〔5番 井上裕幾登壇〕

初めに、わんぱく天国について伺います。 わんぱく天国がプレーパークとしてすばらしい可能性を秘めた場所であることは誰もが認めているところと思います。令和3年度から令和5年度に掛けて千葉大学へ調査研究委託もされていますが、これらの調査等も踏まえて、わんぱく天国を今後どのように展開していく予定があるのか、令和6年3月の子ども文教委員会で我が会派の藤崎議員が質問したことを中心に、その後の進捗状況について伺います。 まず、プレーリーダーの研修は行っていないとのことでしたが、その後実施されたのでしょうか。子どもたちと最前線で接するのはプレーリーダーの方たちです。わんぱく天国の運営に関してはこの方々の力量に負うところが非常に大きいと考えますが、教育長の所見を伺います。 次に、施設の改修について伺います。 残念ながら開園から35年以上が経過していながら、これまであまり大きなリニューアルが行われていないのが現状です。壊れたまま放置されている遊具もあるのではないでしょうか。この事実も踏まえ、施設の改修等の予定はあるのか、安全性の観点からも重要なことだと考えますが、教育長の所見を伺います。 最後に、今後の運営についてですが、直営は限界があることから、他区同様に指定管理者制度を導入することも一つの選択肢だと考えますが、この点についての検討は進んでいるのでしょうか。導入する場合、時期はいつ頃を想定されているのか、どのようなコンセプトを描いているのでしょうか。教育長の所見を伺います。 次に、児童相談体制について伺います。 令和3年度11月議会において、本区における児童相談体制の方向性について報告がありました。その中で、新保健施設開設時に合わせて、当該施設で都児童相談所職員が定期的に業務を行う墨田区版都区共同サテライトオフィスを設置し、区内完結型の児童相談体制を構築するとし、一時保護所の設置を含む区児童相談所開設に向けての検討は、社会情勢や他区の整備状況等を勘案し、区民にとって最も適切な児童相談体制の在り方を検証するとされていました。 いよいよ2か月後には新保健施設、すみだ保健子育て総合センターが開設し、都区共同サテライトオフィスが設置されます。先の6月議会においても、都区連携の体制により、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援の更なる充実を図るという区長からの力強い答弁がありました。 将来を担う社会の宝である子どもたちの権利が守られ、健やかに成長できる環境づくりを期待するところですが、一方で児童相談所は緊急時の対応を含め広域的な視点での支援なども求められます。 区長に伺います。 社会全体としても、また、こどもまんなかすみだを掲げる本区としても、子どもの権利を守る取組は非常に重要であると考えますが、社会情勢や他区の整備状況等、現状をどのように認識しているのか、また、それらを踏まえて、今後の児童相談所設置の方向性も含めて、更なる児童相談機能の充実に向けた区の考え方について、区長の所見を伺います。 以上で、墨田区議会自由民主党・無所属、井上裕幾の質問を終わります。ご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。(拍手)

〔区長 山本亨登壇〕

〔教育委員会事務局次長 岩瀬均登壇〕

○議長(佐藤篤) 17番、たかはしのりこ議員

◆17番(たかはしのりこ) 議長、17番

〔17番 たかはしのりこ登壇〕(拍手)

質問に入る前に、先の台風10号をはじめこの夏、様々な自然災害によりお亡くなりになられた方へお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様へお見舞いを申し上げます。あわせて、一日も早い復興をお祈りいたします。 それでは、会派を代表して、通告に従い、大綱4点について、山本区長、加藤教育長に質問させていただきます。明快かつ前向きなご答弁をお願いいたします。 初めに、オンライン相談の拡充についてお伺いいたします。 行政に求められるデジタル化は、社会全体のデジタル化とともにコロナ禍を経験し、様々な分野で大きく推進されてきました。デジタル化が進められる中、区民の利便性を重視する観点では、窓口業務や相談業務においても電話やメール以外の相談ツールとしてオンライン相談の実施を望む声があります。 本区においてのオンライン相談は、現在、糖尿病重症化予防、重複・頻回受診者指導や特定保健指導、ゆりかご・すみだ妊婦面接、すみだビジネスサポートセンター事業、保育サービス相談等、徐々に増えつつありますが、まだまだ限定的であるためオンラインで相談できる窓口の拡充に取り組むことが急務であります。区民目線の観点からオンライン相談の充実について、区長にお伺いいたします。 まず1点目は、オンライン相談は当然行われるべき区民サービスであるという行政の意識改革についてです。 オンライン相談の実施について、墨田区行政情報化推進計画の指標では、2025年度までに50業務に広げることを目標に計画が進められております。現在は相談等を実施する課がICT推進担当と連携し事業を進めていますが、政策としての現状分析や区民ニーズの把握にまで至っておらず、何を優先的に進めていくのか重要度を決定する機関もありません。 コロナ禍、民間ではリモート業務が定着する中で、行政として最も重要な点は、窓口で行う相談業務については付加価値ではなく、当たり前だという意識改革であり、役所の施設等に足を運ばなくても相談窓口と同じように相談が実施できるよう全庁を挙げて進めていくべきと考えます。意識改革や明確な推進体制について、区長のご所見をお伺いいたします。 2点目の質問は、オンライン相談実施のための環境整備とセキュリティ対策強化についてです。 松戸市では、セキュリティが担保されたシステムで個人情報を含んだ内容も安心して相談できるオンライン相談システムを2023年度導入しました。相手の顔が見えるという安心感や場所を問わず離れた地域からでも相談できる利便性などを考慮すれば、区民にとってその効果は大変大きなものとなり、行政においてもDXの活用は業務負担の軽減につながるものと考えます。 そこで、オンライン相談の実施に当たって、システム構築や相談スペース等の確保、必要な機器等の環境整備を行うとともに、情報セキュリティ対策について一層の強化を求めるものです。区長のご所見を伺います。 3点目の質問は、高齢者支援等におけるオンライン相談窓口推進事業の取組についてです。 高齢者を取り巻く環境は、高齢者単身世帯や高齢者夫婦世帯等が増加傾向にあり、親元から離れた子どもたちが親を支える遠距離介護の課題や、施設や親の住居の問題、中でも支える側の育児と介護を両立するダブルケアの深刻さが増しています。親を交えた相談がしたいが、外出するのが難しいといった状況や、就労先や遠方での相談に対応するなど、サポート体制の強化が図れるよう高齢者支援総合センターや社会福祉協議会等も含めたオンライン相談の拡充を求めるものです。区長のご所見を伺います。 さらに、高齢者支援に限らず区民相談コーナーで実施する一般民事相談においても、各士業の皆様のご意見を伺いながら、オンライン相談の実施に向けた体制を構築すべきと考えますが、区長のご所見をお伺いいたします。 4点目の質問は、補助金等を活用した子ども・子育てオンライン相談支援の導入についてです。 墨田区では、昨年こどもまんなか社会の実現を目指し、「すみだ子ども・子育て応援プログラム」を策定、子育て世帯の暮らしや健康を応援する様々な取組で構成されております。オンライン相談という視点で見れば、妊娠期から子育てに至るまでの伴走支援については、既に妊婦面接でのオンライン相談がスタートしていますが、その分野は限られている現状です。核家族化や地域コミュニティの希薄さ、さらに社会情勢の変化などもあり、子育て世帯のメンタルケアの重要度は高まり、民間においては臨床心理士や公認心理士等の心理専門職を活用したオンラインでのカウンセリング等も実施されています。 本区においても、こども家庭庁が創設した伴走型相談支援や母子保健に関するデジタル化・オンライン化等体制強化事業、結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運醸成事業など様々なメニューの補助金活用を視野に、民間活用も含め子育てオンライン相談の導入を図るべきと考えます。区長のご所見を伺います。

〔区長 山本亨登壇〕

◆17番(たかはしのりこ) 議長

〔17番 たかはしのりこ登壇〕

犯罪被害者の遺族に国が給付金を支給する犯罪被害給付制度について、本年6月からほとんどのケースで最低額を現行の320万円から1,060万円に増額することで、遺族の経済的な負担を軽減する措置を講じました。加えて、4月に成立した改正総合法律支援法には、犯罪被害者や遺族を早い段階から継続的にサポートする犯罪被害者等支援弁護士制度の創設が盛り込まれました。 犯罪被害者等の支援策については、2007年11月の第4回定例会の本会議で、会派の代表質問として高橋正利議員が取り上げた経緯があり、その際、前山崎昇区長は「被害者等の直面する様々な問題の解決について、より適切な支援ができるよう取り組んでまいりたいと考えています」との答弁でした。平成16年犯罪被害者等基本法が施行されてより20年、国の支援策が目に見える形で進み、自治体の取組が求められる中、墨田区の支援体制の整備は現状どこまで進んだのか、改めて区長のご見解を伺います。 犯罪被害者といっても、交通事故や過労死など、いつ何どき誰もが犯罪被害者になり得る犯罪や無差別の相手に対する凶悪な殺人事件、ストーカーが高じた暴力犯罪だけでなく、告訴するまでのハードルが高い性暴力被害においては子どもから大人まで年齢にかかわらず被害に遭い、女性だけでなく男性も被害に遭う可能性があり、人間の尊厳を奪う重大な犯罪として届け出るどころか、相談にも来られない潜在化している被害者が多いと言われています。これまで事件・事故に遭遇した被害者の直面する問題は、事件そのものの報道に比して明らかにされてきませんでしたが、過酷な状況に陥るケースがほとんどです。 こうした心に大きな傷を負った犯罪被害者には、突然起こった事態に相談業務を一括して引き受けてくれるコーディネーターのような人間が必要とされます。確かに本区には各種相談窓口があり、関係所管との連携の中で日々あらゆる相談に応じていることは承知をしております。 しかし、犯罪被害者等の場合は、ある日突然事件に巻き込まれ心身ともに大きな傷を負い、一般の方と同じように役所に来て順番を待ち、各種窓口に並び対応を受けている余裕は精神的・肉体的・時間的にもないのです。 国の計画案では、精神的ダメージを軽減できるようなワンストップ支援センターの設置が求められていますが、警察に相談することも、医療に掛かることも、誰にも話すことができずにいる犯罪被害者に寄り添う身近な相談先として、本区においてはDV相談を実施するすみだ共生社会推進センターを活用するなど、犯罪被害者支援相談窓口を設置し、犯罪被害者等の権利、支援に精通したスキルを持った職員を配置することで、総合窓口として様々な支援につなげるべきと考えますが、区長のご所見を伺います。 あわせて、現在区のホームページから「犯罪被害者支援」というキーワードで検索しても、区そのものの相談窓口はヒットせず、その連絡手段すら分かりません。表示されるのは外部機関へのリンクがずらっと並んでいる画面であり、犯罪に遭われた方のご相談は被害者支援都民センターのウェブリンクへ、心の悩み相談も警視庁の犯罪被害者ホットラインのウェブリンクへとつなぐだけ、全て外部へ丸投げ状態です。先に述べた相談体制の整備を一刻も早く進めるとともに、もう少し犯罪被害者にきめ細かな情報提供ができないものか、先進自治体である中野区などを参考にして支援内容を分かりやすく例示するなどの改善を求めます。区長のご所見を伺います。 以上、今後の体制整備をしっかりと着実に前に進めるためには、犯罪被害者等支援条例の制定が有効だと思われます。現在東京23区では中野区、杉並区が条例を制定し先駆的な取組を行っています。 中野区では、国に先駆けて2008年4月に犯罪被害者等の相談支援を行う窓口を開設、専門研修等を受講した専門相談員を配置し、きめ細かな対応を実施するとともに、2011年6月から日常生活支援として、家事援助や育児・介護支援、外出支援、配食サービス等を無料で提供する犯罪被害者等緊急生活サポート事業を開始。さらに、令和2年には犯罪被害者等支援条例を制定し、遺族支援金等の経済的支援や犯罪被害のため転居が必要になった場合の費用助成、精神的被害の回復のためのカウンセリング費用や弁護士費用の助成など支援の取組を充実させるとともに、被害当事者だけでなく、区民に向けた犯罪被害者への理解や支援を目的としたリーフレットを作成し、小・中学校への授業による啓発活動にも取り組んでおり、全国的に見ても先進的と評価されています。杉並区も弁護士費用や法律相談の助成を除くほぼ同じ支援を行っています。 全国的には4月から犯罪被害者等見舞金・助成金制度を開始した熊本市があります。重大犯罪に巻き込まれた人や遺族らは事件の影響で体調を崩し働けなくなったり、通院や葬儀に伴う支出が増えたりするなど大きな経済的負担を抱えます。経済的支援としては国が支払う犯罪被害者給付制度がありますが、手続や審査などに約半年から1年と時間が掛かるのが実情であり、このため県や市が経済面で迅速にサポートするために、独自の支援金や資金の貸付制度を創設するケースがほとんどです。 また、相談窓口には社会福祉士の資格を持つ職員を配置したほか、関係部署の職員が集まってワンストップで各種手続が完結できるようにしました。 前山崎昇区長は、条例の制定については当面は現行諸制度の総合的、弾力的運用によって対応することとし、今後の課題とさせていただきたいと答弁しています。 そこで、まず本区も課題となっていた条例制定を行い、総合的な対策を講じるべきと考えます。また、条例制定を待たずに、特に経済支援、居住支援、生活援助支援について、区としての実施を求めますが、区長のご見解を伺い、この質問を終わります。

〔区長 山本亨登壇〕

◆17番(たかはしのりこ) 議長

〔17番 たかはしのりこ登壇〕

国立がん研究センターの調査では、日本でAYA世代(Adolescent and Young Adult、思春期と若年成人)と呼ばれる15歳から39歳のがん罹患数は年間約2万人とされています。 39歳以下のがん患者の5年生存率は多くのがんで70%を超え、全世代平均の67.5%より高い結果が報告されており、若い世代ほど長い期間の治療による後遺症や合併症、再発への不安を抱えながら社会生活を送ることになります。この世代は進学や就職、結婚、子育てなど様々な人生の節目と重なり、経済的、社会的に脆弱な時期に当たるため、闘病においてはそれぞれのライフステージでのきめ細かい支援が求められます。 墨田区の現状ですが、2023年の全世代における死因別死亡割合の1位はがん(悪性新生物)で24.6%でした。また、39歳以下の死亡原因ががんであった割合は高く、若い世代のがん治療に対する支援が必要と考えます。 以上のことを踏まえ、若い世代のがん治療に対する区の支援について質問いたします。 まず第1の質問は、AYA世代のがん患者に対する支援について、区の計画に位置付けるべきと考えます。 2023年3月に国の第4期がん対策推進基本計画が策定され、「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」との全体目標を掲げ、がん予防、がん医療及びがんとの共生における取り組むべき施策が示されました。 その中でAYA世代のがん対策について、がん患者やその家族等が適切な情報を得て悩みを相談できる支援につながり、適切な治療や長期フォローアップを受けられることが目標とされています。 本区においては、現墨田区がん対策推進計画は今年度までの計画であり、新たな計画を策定中です。現計画では、AYA世代のがんの記載はありますが、区としての支援については記載されておりません。患者にとって身近な区だからこそ、寄り添った支援ができるのではないかと思います。 AYA世代のがん患者への区が行う支援について、次期計画に位置付けるべきと考えますが、区長のご所見を伺います。 第2の質問は、国の支援の対象とならない20歳から39歳の若年がん患者に対して、区として在宅療養支援助成を実施すべきです。 介護保険制度で特定疾病にがんが追加され、40歳以上のがん患者は本来65歳以上でないと利用できない介護保険サービスを受けながらの在宅療養が可能となりました。一方、18歳未満の小児は、小児慢性特定疾病医療費助成制度により、18歳になった後も引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満まで対象となる医療費助成や日常生活用具給付を利用することができます。しかし、20歳から39歳までのがん患者の在宅療養を支援する制度は整っていない現状です。 そのはざまに位置する若い世代のがん患者に対し、在宅療養支援を独自で実施する自治体が増えています。例えば、京都府亀岡市は在宅療養をする18歳から39歳のがん患者に対し、月額7万2,000円まで訪問介護利用や福祉用具貸与・購入費用の半額を助成。世田谷区では40歳未満の在宅療養のがん患者に月額6万円まで訪問介護等の在宅サービス・福祉用具貸与費用、また年額10万円まで福祉用具購入費用、さらに1回のみですが20万円まで自己負担1割で住宅改修費用を助成しています。23区では他に千代田区、江戸川区、江東区、足立区など、内容はそれぞれ異なりますが、AYA世代のがん患者に対する在宅療養支援を行っています。 本来AYA世代のがん患者も含め必要な医療や支援が切れ目なく提供されるべきであり、本区においても在宅療養支援助成を実施すべきと考えますが、区長のご所見を伺います。 第3の質問は、区の相談窓口を明確にしAYA世代のがん患者と家族に寄り添った支援及びその周知を行うべきです。 本区のAYA世代のがん対策は、治療に伴う外見の変化による心理的負担を軽減するため、医療用ウィッグや補整具の購入費の助成(アピアランスケア)の実施や、区のホームページに東京都保健医療局等へリンクするAYA世代のがんのページが設置されていますが、区の支援として十分ではないと思います。 例えば、都が設置するAYA世代がん相談支援センターへつなげるために、区の相談窓口はどこなのか。在宅療養や生活の相談、患者家族の相談など、一番身近で寄り添うべき区の相談窓口を明確にすべきと考えますが、区長のご所見を伺います。 また、AYA世代ががんに罹患した際の支援について、具体的な情報を掲載するなど区のホームページを充実させ、区での相談窓口を周知すべきと考えますが、区長のご所見を伺います。 さらに、小・中学校で実施しているがん教育の中で、AYA世代のがんについて予防としてHPVワクチンの有効性や、罹患した場合の支援についてなどをカリキュラムに入れるべきと考えますが、教育長のご所見を伺います。 第4の質問は、がん予防及びがん検診受診への取組の強化についてです。 30歳代のがん罹患数の順位は1位が乳がん、2位が子宮頸がんと報告されています。このことからも特にこの世代へのがん予防やがん検診受診への取組を強化すべきと考えます。 2016年第3回定例会の本会議質問において、我が会派のはねだ議員は江戸川区の取組を紹介し、30歳代からの乳がん検診として超音波検査の導入について質問いたしました。区長からは、「区市町村が実施する対策型がん検診の導入は更に検討が必要」との答弁でしたが、その後30歳代から超音波検査を導入する自治体は、品川区、中央区など増えています。 乳がんの予防については、ブレスト・アウェアネス、乳房を意識する生活習慣が勧められていますが、正しい方法が分からない、習慣付けることが難しい、そもそも周知が不十分など課題も多くあります。 小平市では30歳以上39歳以下の方の乳がん検診として、問診・視診・触診の検査を実施しています。 本区においてもこうした他自治体の取組事例も参考にし、ブレスト・アウェアネスの周知も含めたAYA世代のがん予防に取り組むべきと考えますが、区長のご所見を伺います。

〔区長 山本亨登壇〕

〔教育委員会事務局次長 岩瀬均登壇〕

◆17番(たかはしのりこ) 議長

〔17番 たかはしのりこ登壇〕

国の調査、内閣府2024年版高齢社会白書によると、2025年には全国の65歳以上の単身高齢者が約815万人、2040年には約1,041万人に増加する見込みとなっており、今後全国的に高齢者や低所得者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅に対するニーズが今まで以上に高まると考えられます。また一方、自宅で亡くなるひとり暮らしの高齢者が年間6万8,000人にも上ると推計されています。 墨田区において、国勢調査によると単身高齢者は2005年の1万626名、2020年では1万7,478名と6,852名増加、僅か15年で1.6倍の増となっております。 こうした点を踏まえ、昨年3月改定の墨田区住宅マスタープランでは、住宅確保要配慮者の居住の安定確保の現状と課題に、「高齢者等の住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に入居する際に大家に拒否感を持たれたり入居を制限されることがあります。高齢者のみの世帯に対して条件付きで制限している割合は35%となっており、入居制限の理由としては孤独死などの不安や保証人がいないことが挙げられています。」と記載されています。 こうした中、国は2024年5月に住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)を改正し、要配慮者に対して入居前や入居後の支援を行う居住支援法人など地域の協力を得て要配慮者が安心して居住できるように、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関することとなっております。 以上のことを踏まえ2点質問いたします。 1点目は、墨田区居住支援協議会について伺います。 これまで本区ではすみだすまい安心ネットワーク事業や、高齢者等住宅あっせん事業を行っていますが、高齢者など住宅確保要配慮者の円滑な居住の更なる促進を図るため、2024年3月31日に墨田区居住支援協議会が設立され今年度より開始となっております。墨田区関係部門、不動産関係団体、居住支援法人などが連携を取り、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対して情報の提供などの支援を実施することとなっておりますが、この居住支援法人の登録状況についてお聞かせください。 また、この協議会の設立により要配慮者と賃貸人や家主の安心につなげるべきと考えますが、今後の取組について区長のご所見を伺います。 2点目は、住宅セーフティネット法改正についてお伺いいたします。 先にも述べましたが、2024年5月に住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)が改正されました。このことからも住宅確保要配慮者への賃貸住宅供給の安定確保が喫緊の課題であると認識いたします。 住宅セーフティネット法の改正内容としては、居住支援法人による残置物処理の推進など、家主が賃貸住宅を提供しやすく、要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備や居住支援法人等が入居中にサポートを行う賃貸住宅の供給促進、そして、住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化などが挙げられています。 本区においても、これまで住宅セーフティネット法による国、都、区の制度の下、すみだすまい安心ネットワーク事業の中でこれまで様々な課題解決を試みてきたと思います。このたびの住宅セーフティネット法の改正を受け、区としても家主や入居者の更なる安心につなげるべきと考えますが、区長のご所見を伺います。 以上で私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

〔区長 山本亨登壇〕

午後2時48分休憩 ----------------------------------- 午後3時5分再開

一般質問を続けます。 21番、山下ひろみ議員

◆21番(山下ひろみ) 議長、21番

〔21番 山下ひろみ登壇〕(拍手)

質問の第1は、区民の暮らしを守る対策についてです。 異常な物価高騰が続く中、区民の暮らしや営業は深刻な状態に陥っています。区役所近くで事業をされている80歳代の方は、「国民年金が月に8万円ぐらいしかなく、仕方なく事業を続けているが、体も限界、不況続きでどうしようもない」と悲鳴を上げられています。 ところが、岸田政権が閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針2024)」は、物価高騰にあえぐ国民の生活、営業の困難に追い打ちを掛け、景気、経済にも重大な打撃を与えるものとなっています。 骨太の方針は、国・地方の基礎的財政収支(プライマリーバランス)の黒字化を目指すという目標を復活させ、2025年度から2027年度に集中的な歳出改革を行うなど、国の予算の削減・抑制を強調しています。一方で、敵基地攻撃能力の保有をはじめとする防衛力強化は継続し、今後、金利引上げによる国債の利払い費増加も懸念される中、5年間で43兆円の大軍拡は堅持するとしています。 その下で歳出改革の最大の標的とされているのが社会保障です。高齢者の医療費窓口負担値上げ、国民健康保険料の値上げ、介護保険料の利用料2割負担の対象拡大、要介護1、2の生活援助の保険給付外しなど、社会保障の全分野にわたる国民負担増と給付削減のメニューが並べられています。 骨太の方針は、物価高騰や経済停滞に対する打開策も示していません。このような暮らしを破壊し大軍拡を進める骨太の方針は断じて容認できません。区長は区民の暮らしの実態をどのように捉え、骨太の方針2024をどのように評価されているのか、見解を問うものです。 そもそも物価上昇の起点になったのは2013年に始まったアベノミクスです。異次元の金融緩和を柱に据えたアベノミクスは、円安と株高を狙った大企業、富裕層の優遇政策でした。海外で稼ぐ多国籍企業は円安で円換算の利益を増やした上、空前の利益を上げています。 他方で、価格転嫁のできない中小企業と所得の増えない国民は、物価上昇の損害ばかりを被っています。物価高騰から暮らしと営業を守り、経済を再生し財政再建を進めていくためには、アベノミクスの反省の上に立って経済政策の抜本的な転換が必要です。 我が党は経済再生プランで大軍拡を中止し、富裕層、大企業の優遇税制にメスを入れることで22兆円の財源を確保して、消費税減税、年金の増額、国保料軽減、介護の拡充、教育費負担の軽減を行うという暮らしを支え格差を正す税・財政改革を提案しています。 区長はこの間の国の経済政策とその転換についてどのように認識されているのか、見解をお伺いします。 次に、暮らしや営業を守るための区の具体的な施策についてです。 一つ目は、高過ぎる国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の引下げについてです。 物価高騰の下、区民の負担軽減を図り、暮らしを応援するのが区政の重要な役割ではないでしょうか。ところが、今年も国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料を一斉に値上げして、一層の負担増を押し付けました。このような負担増が区民生活に与える影響についてどう考えているのか、区長の答弁を求めます。 国民健康保険料などの負担軽減については、国に要望するなど一定の取組をされていることは理解しますが、物価高騰の下で値上げを繰り返していることは絶対に容認できません。区として独自の措置も取り財政調整基金も活用して、保険料値下げ、減免制度の拡充を行うべきではないでしょうか。改めて区長の見解をお伺いします。 二つ目は、公契約条例を生かした賃金引上げについてです。 本年4月1日、墨田区でも公契約条例が施行されました。条例に基づき今年度の労働報酬下限額が示されましたが、関係する労働者の賃上げに実際につなげていくことが重要です。 昨年の条例審議に関わって、区は素案の報告段階では労働報酬に係る受注者の責任を厳格に定めていましたが、最終的に出された条例案ではその責任が曖昧にされ、議会で付帯決議が付されることとなりました。区としては、受注者が定められた報酬を支払うよう責任を持った対応が求められます。あわせて、受注者が定められた報酬を支払えるよう契約料や委託料、指定管理料の引上げも含めた措置が求められます。 区として公契約条例を生かして労働者の賃金引上げや処遇改善を図っていくことが強く求められますが、どのように取り組まれるのか、区長の見解をお伺いします。 三つ目は、会計年度任用職員の公募の見直しについてです。 国の事務処理マニュアルが改訂され、公募によらない再任用は原則2回までとする3年目公募の規定が削除されました。8月23日には墨田区の非正規職員で構成される公務公共一般労働組合墨田支部の方々が要請に来られ、「職員のやる気に影響が出て行政サービスにも支障が出てしまう」「公募で新しい職員が入っても引継ぎが難しい」などの実情を伝えられました。公募して新たに職員を募集することは区にとっても負担であり、今働いている職員の方の雇用を継続されたほうが区の業務も円滑に遂行されるはずです。区として職員の生活に関わる自らの雇用責任を十分に果たすべきです。 国の事務処理マニュアルから3年目公募の規定が削除された理由と経過を区としても重く受け止め、会計年度任用職員の今年度末の公募については見直し、継続雇用を図るべきと考えますが、区長の見解をお伺いします。 四つ目は、コロナ治療費の公費負担、ワクチンの負担軽減や検査への助成についてです。 コロナが5類になって以降も感染拡大が度々発生しています。本年7月15日から21日の墨田区の1医療機関当たりの感染者数は14.38人で、都内でも島しょ地域を除けば一番多くなっています。本年10月からは、新型コロナウイルスワクチンの定期接種で一部自己負担が生じることになりますが、そうなればワクチンを接種する人が減り、更に感染が広がりやすくなる可能性もあります。 また、コロナ感染後に後遺症が残る人も多く早期治療が重要ですが、その薬代が数万円にも及ぶため、処方を諦める人もいると聞きます。 墨田区はコロナ対策では先進区だと言われてきましたが、コロナ治療費の公費負担、ワクチン負担軽減や検査に対する独自の助成を行い、対策を強化すべきだと考えますが、区長の見解をお伺いします。 五つ目は、教育費の負担軽減についてです。 区が今年度も給食費の実質無償化を続けていることは前進ですが、物価高騰の下で教育費の一層の負担軽減が求められています。補助教材費については学年によってばらつきはありますが、おおよそ年間1万円から4万円程度掛かるとされています。品川区では学校で一括購入される補助教材費について、一部を除き区が公費で全額負担する措置が取られています。本区でも補助教材費の負担軽減に踏み出すべきではないでしょうか。教育長の見解をお伺いします。 大学への進学の負担も大きくなっています。 国立大学が独立行政法人化し、私立大学への補助金が減らされる中で、学費の値上げを検討する大学も多くなっています。今でも国立大学が初年度で81万7,800円、私立大学では文系で約119万円、理科系では約157万円が平均で掛かるとされ、これ以上の値上げは若い人たちの将来の希望を奪うことにもなりかねません。 このような中、学生を支援しようと独自の給付型奨学金制度を創設する自治体が増えてきています。本区でも実施してほしいと考えますが、教育長の見解をお伺いします。 六つ目は、公的住宅の整備や家賃助成の実現についてです。 物価高騰の下、安価で良質な住宅を求める声が更に広がっています。「家賃を安くするため」と区外へ転出される方も少なくありません。しかし、区外への引っ越しは費用面だけでなく、住み慣れたところを離れることで精神面でも重い負担です。今こそ安心して墨田区に住み続けられるよう家賃の負担を軽減するための施策が求められています。家賃の安い公的住宅を増やすこと、家賃補助制度を区独自に設けることを改めて強く求めるものです。区長の見解をお伺いします。 七つ目は、国民の権利としての生活保護の活用についてです。 区内の都営住宅では生活困窮などの理由で孤独死が相次いで発生するなど、十分な支援を受けられていない人が少なくありません。生活困窮した人が受けられる生活保護制度に対する理解もまだ不十分であり、また、生活保護バッシングなどの影響で生活保護を受けることに対して抵抗がある人が少なくありません。生活保護は憲法でも保障された権利であり、誰でも申請できる権利があることをもっと広く周知すべきではないでしょうか。生活福祉課の相談でもそのことを明確に示し、生活困窮で生き続けることが困難な人が直ちに受給できるようにすべきです。幾つかの自治体ではポスターを貼り出したりパンフレットを配ったりして、生活保護が国民の権利であることを周知することに力を尽くしています。本区でもそういった対応を行い、生活保護の活用を積極的に呼び掛けるべきと考えます。区長の見解をお伺いします。

〔区長 山本亨登壇〕

〔教育委員会事務局次長 岩瀬均登壇〕

◆21番(山下ひろみ) 議長

〔21番 山下ひろみ登壇〕

初めに、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の発表を受けての区の対応についてです。 2024年8月8日19時15分、初めて南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されました。今まで出たことのない情報に戸惑った人も多く、保存食や水、防災用品が店頭からなくなるといった店もありました。この発表を受けて、本区では8月9日13時30分から庁内検討会議が開催されましたが、各所管の情報交換などで散会されたと仄聞しています。 そういった対応だけで良かったのか、もっと区民の安心・安全を考え、情報発信を迅速かつ正確に行うなど、丁寧な対応が必要だったのではないでしょうか。災害対策にとって自治体からの適切な情報発信と確実な情報伝達は基本ともいうべき重要な課題です。今回の南海トラフ地震臨時情報を受けての区の対応について、区長はどう評価されているのか。今後の教訓にすべきことはなかったのか、答弁を求めます。 次に、関東大震災などの教訓を全面的に生かした防災対策の構築についてです。 一つ目は、不燃化と耐震化の促進についてです。 関東大震災では全焼が44万7,128戸、家屋の全壊が12万8,266戸あったとされます。特に犠牲者のうち9割が焼死とされ、大規模火災対策を重視することが求められます。 不燃化については目標では2025年までにあと2,200棟程度の不燃化が必要とされますが、年間10件程度のペースでしか不燃化工事が進んでおらず達成のめどが立っていません。 また、住宅全体の耐震化も、本区が目標とする2026年度末までの耐震化率98%まで、あと約8,500件耐震化させる必要がありますが、年間10件強程度でしか進んでおらず、これでは到底追い付きません。区長は現在の不燃化・耐震化の状況をどのように認識し、また、今後どのような対策を取られようとしているのか、答弁を求めます。 二つ目は、避難場所の整備と避難方法の確立についてです。 現在、区内の指定避難所は39か所ですが、その収容人数は約5万7,000人弱と圧倒的に不足しています。区は他に民間事業者などと協定を結んで避難所を確保するとしていますが、十分に機能するかどうか不透明であり、それでも全く数は足りていません。 区は、自宅が安全な場合などは在宅避難をお願いしているとのことですが、安全かどうか判断するのは容易ではなく、最終的には自己責任となってしまいます。 また、自宅に避難している人には避難物資を届けることも難しく、備蓄が頼りですが、様々な事情で備蓄を十分できていない人が多いのが実態です。 また、避難所環境も劣悪で、避難所に入れたとしても多くの人はブルーシートで雑魚寝を強いられ、食事もまともに提供されないことが想定されます。関東大震災のときの避難所の写真が複数残っていますが、障子で仕切りがされているところがあり、この当時よりも避難所環境が悪いのではないかとの指摘すら出されています。 さらに、多くの要配慮者の方の避難については共助頼りで、十分な対策が取られていません。本区も含め日本の避難所環境は世界基準とされるスフィア基準から大きくかけ離れています。できるだけ在宅避難をしてもらおうという考えを改め、指定避難所を大幅に増やし、避難所環境を抜本的に改善することが強く求められています。 区長は現在の災害時の避難環境についてどのように認識をされているのか。避難場所の整備、避難方法について、根本的に計画を改める必要があると考えますが、見解を伺います。 三つ目は、防災課の女性職員の増員についてです。 内閣府の調査では自治体の防災担当部署のうち6割近くで女性職員が1人もいないとのことです。防災の部署に女性職員が少ないことで、生理用品など女性が必要とするものが十分供給されない、女性を性被害から守るといった避難所対応がおろそかになる等の問題が生じます。 今年の1月、能登半島地震の避難所では女性用の物資を男性が配っていたことで、女性が下着などをゆっくり選べないケースがあったなどの問題も発生しました。災害対策では女性の視点を取り入れたきめ細やかな対策がとても重要です。 墨田区の防災課の女性職員は2022年度で1名、2023年度では2名、2024年度は3名と、ゼロではありませんがまだまだ少ない状況です。いつ起こるか予想もできない災害に対し、早急に女性職員を増員することが強く求められます。区長の見解をお伺いします。 四つ目は、関東大震災時の朝鮮人虐殺の歴史を継承し、災害に便乗したデマや差別を生まないための区長の政治姿勢についてです。 9月1日に行われた関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典に、今年も小池都知事、そして山本区長は追悼文を送付しませんでした。追悼文の不送付は関東大震災時に虐殺が起きたという史実について認識を曖昧にさせるものです。 日本共産党墨田区議団は、立憲民主党墨田区議団と共に区長に対して追悼文を送付するよう8月23日に要請しました。その際に区長はそういった史実について認識していると述べられましたが、認識があるのであれば追悼文を送付し、区民に対しても追悼意思を示すべきです。虐殺については政府の報告書にも記載がされており否定できない事実です。多文化共生社会と言われる今も、特に災害時はデマやヘイトが広がりやすい実態があります。この歴史の継承のためにも区長は追悼文を送付し、小池都知事にも追悼文を送るよう働き掛けるべきです。区長の答弁を求めます。 また、区長は追悼文を送らなかったことによる影響をどう考えるのか、追悼文を送ることで問題が生じることがあるのか、見解をお伺いします。 次に、大規模水害対策の迅速な強化についてです。 8月後半、非常に強い大型台風10号が日本列島を襲いました。9月1日時点で亡くなられた方が7名、行方不明になられている方が1名、負傷者が129名と甚大な被害を残しました。今後、更に発達した台風が東京を直撃する可能性も否定できません。大規模水害対策は待ったなしの状況です。 しかし、今なお計画の中心は広域避難をお願いし、逃げられない人は垂直避難をお願いするというものです。これでは大水害から区民の命を守り抜くことはできません。避難場所と避難方法の確保を自己責任とするのではなく、区が責任を持って国や他の自治体とも連携して避難場所の確保をすること、また、確実に区民がそれぞれの避難場所にたどり着けるようルートを確立することに力を尽くし、必要があれば財政支援を行うこと、そして、広域避難について周知徹底を図り相談体制を整備することを求めます。区長の見解をお伺いします。 次に、防災都市すみだを都市計画の基盤に据えることについてです。 関東大震災が起こった当時の東京の人口は約400万人とされていますが、現在は約1,400万人と桁違いに増えています。建物についても30階以上の高層ビルが林立し、都市も比較にならないほど巨大化しており、新たなリスクも多く存在しています。 都市がこのように大規模化されてきた中で、今の自助・共助中心の防災計画では、多くの住民が犠牲となってしまいます。災害は、地震や台風の規模、降雨量などの自然外力や、自然環境、社会的条件など、地域社会のありようによって被害の様子が大きく変わってきます。昨今は特に気候変動の影響もあって水害が大規模化しており、また、首都直下地震や南海トラフ地震など巨大地震が迫っているとされています。 巨大都市である東京において、従来の対策の延長線上ではとても太刀打ちできません。墨田区は人口が29万人近くまで増え、観光客など流入人口も多いことから、これまでの対策ではいよいよ通用しなくなってきています。 都市計画の基盤に防災都市すみだを据え、大地震や大規模水害に強いまちづくりを進め、地域防災計画を抜本的に見直し、防災予算も大幅に増額して大規模な災害に備えるべきです。区長の積極的な取組を求めて見解を問うものです。

〔区長 山本亨登壇〕

◆21番(山下ひろみ) 議長

〔21番 山下ひろみ登壇〕

本年6月19日に地方自治法が改定され国の指示権の拡充などが盛り込まれました。感染症や災害など重大な事態が発生したとき又は発生するおそれがあると判断したときに、国が自治体に指示できるとするものです。この指示権を行使できるとされる事象の定義が極めて曖昧で、戦争する国づくりに自治体を強制的に協力させる狙いがあるのではと指摘されています。戦前、団体自治、住民自治がなかったことが、政府が戦争体制を国の隅々にまで貫徹できた要因となりました。この反省も含めて、憲法に地方自治が明記されました。 今回の国の指示権の拡充は、自治体を国に従属させる仕組みをつくるものであり、憲法が保障する地方自治を踏みにじるものではないでしょうか。区長はこのような認識はお持ちでしょうか。今後国の関与がますます強まってくることが想定されますが、地方自治を守り抜く立場で対応することが求められます。区長の見解を問うものです。 次に、公共施設等マネジメントを抜本的に見直し、公共を取り戻すことについてです。 11月には新保健センターがオープンしますが、向島保健センターが廃止されます。立花中学校跡地に特別養護老人ホームが整備されますが、それに伴って立花ホームと八広のはなみずきホームを廃止するとしています。あおやぎ保育園、ひきふね保育園に続き、今度は文花保育園を民間に移譲するとしています。保育園や図書館などに導入されてきた指定管理者制度を公園の管理・運営にまで広げようとしています。 地方自治体の役割は住民の福祉の増進を図ることであり、住みやすいまち、暮らしやすいまちとは、身近なところに必要な公共施設があり、乳幼児から高齢者まで気軽に利用することができるまちではないでしょうか。当然、財政的な制約があることは理解できますが、区の公共施設等マネジメントは公共施設の統廃合や民営化をやみくもに進めるもので、住民福祉を後退させるものになってはいないでしょうか。さらに、民営化や民間委託、人件費の削減で公務員が削減されるとともに、非正規公務員の増加で公務職場では正規と非正規の分断も広がっています。そして、公務執行体制と公務労働は「全体の奉仕者」から「一部の奉仕者」へ、「福祉の増進」よりも「財政効率優先」へと変質していきます。 一方で、相次ぐ災害対策やコロナ禍の下で、公務や公務員の脆弱さが浮き彫りになり、公共の役割と力を取り戻そうとの動きが広がっています。墨田区においても公共施設等マネジメントを抜本的に見直し、必要な公共施設を整備するとともに、正規職員を適正に配置すること、指定管理や民間委託が本当に区民の生活を向上させたのか十分に検証し、必要に応じて施設やサービスを直営に戻していくなど、公共を取り戻していくべきです。区長の見解を問うものです。 公共施設の統廃合や民営化、職員の減少によって墨田区の住民サービスも様々なところで大きく後退しています。区内で借りられる会議室が減らされたり、介護認定の審査に長い日数待たされたりと、区民から不満の声が上がっています。このように住民サービスを後退させる一方で、区は基金のため込みを続け、2023年度末時点で財政調整基金は約250億6,500万円に達しています。その基金は結局大型開発に注ぎ込まれることになるのではないかとの懸念もあります。 住民サービスの切捨てをやめるとともに、ため込んだ基金を保険料引下げなど暮らしを応援するために活用すべきです。区長の明確な答弁を求め、私の質問を終わります。(拍手)

〔区長 山本亨登壇〕

撮影については事前の許可制となっておりますので、事前に申請のない撮影についてはご遠慮いただきますようによろしくお願いいたします。 -----------------------------------

○議長(佐藤篤) 10番、ちょうなん貴則議員
◆10番(ちょうなん貴則) 議長、10番

〔10番 ちょうなん貴則登壇〕(拍手)
一つ目は、民泊・インバウンド対応についてです。 本質問は、民泊・インバウンドをキーワードとして、区民から騒音などの観光公害に対する不安の声を複数いただいていることから、墨田区を訪れる外国人観光客の今後の見通しと墨田区の対応の方向性について問うものです。山本区長におかれましては、墨田区民の不安の声に対してのメッセージとして明快なご答弁をお願いいたします。 本年度は1ドル160円を超える記録的な円安を背景に、2024年6月には300万人を超える過去最高の外国人観光客数を記録しました。2017年6月に成立し、2018年6月から施行された住宅宿泊事業法いわゆる民泊新法によって、日本では民家での宿泊を可能とさせる民泊が全国解禁されました。民泊新法に基づく届出及び登録の状況(令和6年7月12日時点)では、住宅宿泊事業の届出件数は全国で4万2,010件、うち墨田区では1,754件、事業廃止件数594件を加味した届出住宅数は1,160件と、2,410件の新宿区に次ぎ23区では第2位の届出住宅数です。なお、一例を挙げると、隣接する足立区は172件、江東区は73件、江戸川区は360件ですので、墨田区の届出住宅数は多いことが分かります。 この民泊については、従来のホテル、旅館などと比較すると地域密着型の多様な宿泊体験を提供できることや宿泊施設不足、空き家などの諸問題の解決が期待できる一方、地域との距離感が近いことから、観光公害と呼ばれる夜中の騒音やごみ出しルールの不徹底など、地域住民の生活への悪影響がデメリットとして指摘されています。 観光公害とは、「観光地やその観光地に暮らす住民の生活の質や訪れる旅行者の体験の質に対して観光が過度に与えるネガティブな影響」と国連世界観光機関で規定されています。このネガティブな影響を低減させるため、23区の各自治体では民泊新法に上乗せする方法で民泊を営める場所や曜日などを規制する上乗せ条例を独自に制定しています。上乗せ条例を制定していない特別区は、墨田区、豊島区、北区、葛飾区、江戸川区の5区です。 先ほどの隣接区の民泊住宅件数を加味すると、上乗せ条例の有無のみが民泊住宅数にひも付いているわけではないですが、民泊設置を推奨したり勧誘する事業者のホームページを見ると、この上乗せ条例の有無を一覧化して規制のない区への設置を促しているようにも見受けられますので、自治体の民泊に対する姿勢を事業者に示すことにつながると考えます。 改めてですが、インバウンドには事業拡大に伴う商業的、経済的なメリットがある一方で、観光公害などのデメリットもあります。多くの観光資源を有する墨田区ですが、対インバウンドについてはそのメリットとデメリットをしっかりと把握し、物事の片面だけを見て判断することなく適切な受入れをすること、とりわけ区民生活の質に対するソフト面での対策を望み、質問をさせていただきます。 一つ目は、訪日外国人観光客の今後の見通しについてです。 墨田区に来訪する外国人観光客数について現状と推移を伺います。 二つ目は、民泊の現状把握についてです。 墨田区に設置されている民泊届出住宅数の地域別の数を伺います。観光公害について墨田区の現状把握、区民の声についてその内容を伺います。 三つ目は、今後実態調査を行う予定があるか伺います。 3点目ですが、訪日外国人観光客の今後の受入れについて、墨田区に来訪する外国人観光客数について未来推計を伺います。また、訪日外国人観光客の今後の受入れ、観光政策について、積極的なのか否か、その判断軸は何か。山本区長の方針と具体的に目指しているものについて伺います。 4点目は、民泊の上乗せ条例の是非についてです。 墨田区では住宅専用地域が少ないため、江東区や品川区などで実施している住宅専用地域の営業禁止は効果が期待できないと考えています。その点、文京区では準工業地域にまで範囲を広げ、営業可能日を金曜、土曜、日曜の週末に限定しています。 そこで伺います。今後、民泊の上乗せ条例について検討をする予定があるかを伺います。

〔区長 山本亨登壇〕
◆10番(ちょうなん貴則) 議長

〔10番 ちょうなん貴則登壇〕
デジタル化の進展により、個人情報の活用が進んでいます。弊会派は個人情報の保護に関する法律第1条の記載に基づき、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであると考えております。 しかし、他方で日本国憲法には第13条の人格権から派生する権利として、憲法上明記されていないものの、判例上プライバシー権が認められています。プライバシー権には自己に関する情報をコントロールする権利、自己情報コントロール権も含まれると考えられていることから、個人情報の取扱いについて一定程度の区民の理解、行政側からのルール等の情報の開示が必要であると考えています。 そこで3点質問をいたします。 一つ目は、区民の個人情報取扱いに関する現状の運用についてです。 1点目は、区民の個人情報を外部提供する際には、どのようなケースがあり、どのような法律、条文、ルールに基づいて提供しているのかを伺います。 2点目は、区民の個人情報を外部提供した際には、その内容、提供先等について区民に開示、区民が確認するすべがあるのかを伺います。 二つ目に、区民の利益の概念についてです。 個人情報の保護に関する法律第69条(利用及び提供の制限)第2項第4号に、「本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき」という規定があります。多様化する価値観かつ個人の内心に沿うことは極めて困難である中、「本人の利益」という点について墨田区ではどのようなルールに基づき判断をしているのかを伺います。 三つ目は、オプトアウトの是非についてです。 本人の申出により外部への提供を不可とする、いわゆるオプトアウトの受付については、個人情報を守る手段として考えられますが、その手段の是非について山本区長のご見解を伺います。

〔区長 山本亨登壇〕
◆10番(ちょうなん貴則) 議長

〔10番 ちょうなん貴則登壇〕
墨田区では、2023年10月から学校給食費の徴収免除、いわゆる実質無償化がスタートしました。山本区長をはじめ、企画・対応いただいた全ての職員の皆様に感謝申し上げます。 さて、日本では令和5年4月1日にこども基本法が施行されました。こども基本法第3条第3項では、「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること」と規定されております。 私も30年も前の記憶を呼び起こしますと、学校生活の中で給食は非常に楽しみなものの一つでした。身体の健全な育成のためにもおいしい食事は不可欠なものでありますので、その量、その品質は成長期の各年齢に合わせて適切に摂取されることが望まれます。食べるという行為はゼロ歳児からするものです。この食という人間の根源的な欲求に対する意見表明というのは小学校1年生からできるのではないでしょうか。 学校給食に関しては、各学校の栄養士、調理員の皆様の努力によって日々支えられていることを認識し、感謝申し上げます。しかし心配なのは、学校給食費については、例年2月に行われる墨田区学校給食協議会にて翌年度1年間の費用を決定していることです。 令和5年度の墨田区学校給食協議会の議事録を拝見しますと、委員から、「今年度も様々な要因により大幅な食品の物価上昇が続いており、より良い栄養価や食育を考慮した例年どおりの給食提供が困難だった」という意見がありました。その意見に対して、墨田区では予算を約1割増加させ対応いただきましたが、今年度も昨年度と同様に物価上昇は続いていて、1%後半から2%台の増加で推移をしています。保護者からも、物価上昇に伴い学校給食の量や品質に対する不安の声を頂戴していることから質問をいたします。 一つ目は、現状の学校給食の評価について2点伺います。 1点目は、物価高騰を加味して、学校給食の量や品質についての現状の評価を伺います。 2点目は、学校給食の現状の課題について伺います。 二つ目ですが、学校給食に対する保護者、児童の評価について2点伺います。 1点目は、学校給食に対する保護者、生徒の評価、その確認方法について伺います。 2点目は、こども基本法に照らし合わせると、学校給食を含めて学校生活において生徒が直接的に関係する事柄について意見表明、収集できるような仕組みが必要だと考えています。一部の学校では、SaaSを利用して教員の負担なく意見収集する仕組みを実現していますが、墨田区は今後どのようなことを考えているか伺います。 三つ目は、今後の学校給食の在り方について2点伺います。 1点目は、給食費については、首長の方針に基づき自治体によって区々です。1日分の栄養素の3分の1を摂取すればよいという考えもありますし、朝食を抜いている家庭が多いので、実態に合わせてプラスアルファを提供する、また、食育推進のために予算を上乗せするという考え方もあります。墨田区の学校給食について、子どもや児童福祉の観点ではどのようにあるべきとお考えになっているか、山本区長の方針を伺います。 2点目は、次年度も徴収免除を継続するお考えがあるのかを伺います。

〔区長 山本亨登壇〕

〔教育委員会事務局次長 岩瀬均登壇〕
◆10番(ちょうなん貴則) 議長

〔10番 ちょうなん貴則登壇〕
墨田区でも本年8月からHPVワクチンの男性接種全額助成がスタートいたしました。山本区長をはじめ企画・対応いただいた全ての職員の皆様に感謝申し上げます。 日本における子宮頸がんの発症数と死亡数については2000年から2019年までほぼ横ばいで、年間発症数が1万例前後、死亡数が3,000人前後となっています。子宮頸がんは20歳代から罹患者数が増え始め、その後40歳代をピークに罹患率が上昇、死亡率は加齢とともにほぼ右肩上がりになります。 WHOが発表した2021年10月時点の情報では、HPVに起因する子宮頸がん症例の年齢標準化発生率・死亡率ではG7で最下位、1位のカナダが発生率5.5%、死亡率1.9%だったのに対して、日本は発生率15.2%、死亡率2.9%でした。 日本でのHPVワクチンは2010年度から公費助成、2013年度から小学校6年生から高校1年生女子への定期接種積極勧奨が始まりましたが、副反応を疑う報道によって減り続け、2019年時点で必要とされる3回目まで接種済みの女性の割合は1.9%と先進諸国でも著しく低い状況でした。なお、同時期におけるカナダの3回目まで接種済みの女性の割合は83%でした。 子宮頸がんによる発症率・死亡率などを鑑みますと、HPVワクチンの接種は必要であると考える一方、HPVワクチン接種開始時の一部報道によりデメリットがベネフィットを上回るかのような情報がフォーカスされてしまったことで、接種対象(小学校6年生から高校1年生相当)であった児童やその保護者にはマイナスな印象を持たれている方も少なくなく、接種をちゅうちょしているという声も耳にしています。HPVワクチン接種の普及については公費助成だけでなく、正しい知識、とりわけファクトベースでの啓発が必要だと考え、質問をいたします。 一つ目は、現状の性感染症予防啓発に対する評価について2点伺います。 1点目は、小学校6年生から中学校3年生までの性教育の現状について伺います。 2点目は、小学校6年生から中学校3年生までのがん教育の現状について伺います。 二つ目は、HPVワクチンの普及・啓発について2点お伺いします。 1点目は、今後、子ども(接種対象者)へのHPVワクチンの普及・啓発をどのようにして行っていくのかを伺います。 2点目は、保護者、法定代理人の情報のアップデートを考えると、学校教育だけではリーチが困難です。保護者に対する普及・啓発をどのように行っていくのかをお伺いして、私、墨田区議会日本維新の会・国民民主党、ちょうなん貴則からの質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

〔区長 山本亨登壇〕

〔教育委員会事務局次長 岩瀬均登壇〕

◆4番(加藤ひろき) 議長、4番

○議長(佐藤篤) 4番、加藤ひろき議員

本日の会議は、これをもって散会されることを望みます。 お諮り願います。

◆1番(小林しょう) 議長、1番

○議長(佐藤篤) 1番、小林しょう議員

◆1番(小林しょう) ただいまの加藤議員の動議に賛成をいたします。

よって、本動議を直ちに議題といたします。 お諮りいたします。 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本日はこれをもって散会することに決定いたしました。 -----------------------------------

本日はこれをもって散会いたします。 午後4時32分散会 議長 佐藤 篤 議員 しみず良平 議員 としま 剛