// 発言者(9名)
// 発言(23件)

ただいまから、企画総務委員会を開会いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
よろしくお願いします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
それでは、第94号議案及び報告事項についてご説明申し上げます。 初めに、報告事項でございます。資料2、令和5年特別区人事委員会勧告についてをご覧ください。勧告制度は、労働基本権の制約を受ける公務員の代償措置の一つとして、公務員の給与を適正に維持するために専門的、中立的機関である人事委員会が行うものでございます。勧告内容は、人事委員会が民間給与の実態調査を実施し、職員の給与水準について、民間従業員の給与水準と均衡させることを基本としております。本年の特別区人事委員会勧告は、10月11日、各区議会議長及び各区長に対して行われました。 それでは、勧告の概要についてご説明いたします。項番1をご覧ください。月例給につきましては、(1)のとおり、公民比較の結果、民間給与との較差は0.98%、金額にして3,722円となり、この差を解消するために、(2)のとおり、若年層の職員に重点を置きつつ、全ての級及び号給について給料月額を引き上げるとしております。月例給の引上げ勧告は2年連続となります。また、3,000円以上のベースアップにつきましては、平成10年勧告以来、25年ぶりとなります。 (3)実施時期につきましては、令和5年4月1日に遡及するとしております。 次に、項番2、特別給の改定でございます。(1)の公民較差は0.09月でした。 (2)改定の内容は、期末手当と勤勉手当の合計の年間支給月数を0.1月引き上げて、4.65月とし、引上げ分については、民間の状況等を考慮し、一般職員は勤勉手当に割り振り、管理職員は期末手当及び勤勉手当に均等に配分することとしております。特別給の引上げ勧告につきましても2年連続となります。 (3)実施時期につきましては、令和5年12月1日から実施するとしております。 特別区長会では、特別区人事委員会の勧告どおりに実施することとし、職員団体と交渉を行い、ただいまご説明した内容で11月22日に妥結いたしました。 次に、項番3、勧告に伴い改正する条例でございます。東京都台東区職員の給与に関する条例を改正いたします。 以上が報告事項でございます。 続きまして、第94号議案について、新旧対照表によりご説明いたします。今回の改正は、先ほどの月例給及び特別給の改定内容を踏まえたものでございます。 3ページをご覧ください。第94号議案、東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。第1条の規定による改正は今年度から施行する内容を、第2条の規定による改正は来年度から施行する内容を規定しております。 初めに、第1条による今年度に関する改正でございます。第21条は、12月の期末手当の支給月数を引き上げる改正、第21条の4は、12月の勤勉手当の支給月数を引き上げる改正、別表第1から第5までは月例給を引き上げる給料表の改正でございます。なお、別表につきましては、別データで格納しておりますので、後ほどご確認ください。 続きまして、第2条による来年度に関する改正でございます。第21条は、引上げ後の期末手当の支給月数を6月と12月に均等に割り振る改正、第21条の4は、引上げ後の勤勉手当の支給月数を6月と12月に均等に割り振る改正でございます。 付則でございます。第1項は、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行することを定めるものでございます。 第2項以降につきましては、改定後の給料表の適用日などについて定めるものでございます。 説明は以上でございます。よろしくご審議の上、いずれの議案につきましてもご決定賜りますようお願い申し上げます。
それでは、第92号議案、東京都台東区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第93号議案、東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例並びに第96号議案、東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の3議案につきまして、一括してご説明いたします。 初めに、報告事項、議員及び区長等の期末手当の改定についてをご説明いたします。資料1をご覧ください。 項番1、特別区人事委員会の勧告でございます。内容は、ただいま人事課長から報告があったとおりでございます。 次に、項番2、特別職議員報酬及び給料審議会の答申でございます。人事委員会の勧告を受けまして、議員の報酬の額、区長、副区長、教育長の給料の額について、特別職議員報酬及び給料審議会に諮問したところ、答申概要に記載のとおり、月額の報酬給料は据置き、期末手当は0.1月の引上げの答申をいただいております。 その理由につきましては、本区の零細・中小企業の景況は多くの業種で厳しさは和らいでいるものの、依然として厳しい状況が続いており、原油価格や物価の高騰などが区民生活に大きな影響を及ぼしている。一方、議員及び区長等は、社会経済活動の再開、活性化による課題へ対応することが極めて重要であり、その責務を果たす必要がある。また、特別区人事委員会、国及び東京都の給与勧告は、若年層に重点を置いた引上げとなっており、こうした区を取り巻く状況と勧告の内容を踏まえたものであるとしています。 2ページをご覧ください。項番3、改定内容でございます。審議会からの答申を踏まえまして、議員並びに区長等の期末手当の支給月数を、現行の3.8月から3.9月にいたします。 次に、項番4、期末手当の支給月数でございます。現行、6月と12月期が1.9月、合計3.8月でございますが、本年度につきましては、議案にございます各改正条例の第1条において、12月期の期末手当を0.1月引き上げ、合計3.9月といたします。また、令和6年4月からは、各改正条例の第2条において、6月と12月期、それぞれ1.95月として、合計3.9月としております。 項番5、改正する条例でございます。改正する条例は、記載の3条例でございます。 報告事項については以上でございます。 続きまして、第92号議案、第93号議案及び第96号議案についてご説明いたします。 いずれの議案につきましても、ただいま報告事項で説明した内容の改正となっております。 説明は以上でございます。よろしくご審議の上、いずれも原案どおりご決定賜りますようお願い申し上げます。
まず質問させていただきます。 まず、人事課長にお伺いしたいんですけれども、今回の公民較差の検討の根拠となる民間従業員の調査母集団についてご説明をお願いいたします。
特別区人事委員会の勧告よりでございますが、特別区内の企業規模50人以上、かつ事業所規模50人以上の1万18事業所から無作為に抽出しました1,112事業所を対象に調査しております。以前は、100人以上の規模の事業所と比較しておりましたが、平成18年より国に準じまして50人以上の規模の事業所の比較に改めております。母数としては以上でございます。
ありがとうございます。 その上で、追加でお伺いしたいんですけれども、今回の人事委員会の勧告なんですが、これ、例年出されているものと承知しているんですけれども、これに従わなかった前例があるのかお伺いできますでしょうか。
過去に2度ほどございます。
ありがとうございます。 お答えを受けまして、すみません、会派として、また私個人としての、委員としての意見を述べさせていただきたいと思います。少々お時間を頂戴いたします。 今回の上程された各議案につきまして、当会派、維新・無所属の会たいとうとしましては賛否の意見は分かれるところではあるんですけれども、当会派には、日本維新の会所属の議員が、私も含め2名在籍していることから、この場をお借りいたしまして、日本維新の会の見解を前提とした私の意見を述べさせていただきたいと思います。 まず、結論でございますが、日本維新の会の所属議員である私の立場といたしましては、本来、この人事委員会勧告に特段の合理性を認めないという立場でございまして、全議案を反対としたいところなんですが、今回は、第92号議案、第93号議案及び第96号議案には反対し、第94号議案及び第95号議案については賛成ということにしたいと思います。つまり特別職につきましては反対して、それ以外は賛成するということです。 以下、理由について述べさせていただきます。今回の各議案は、令和5年人事委員会勧告に示された公民較差、先ほどご説明のあった3,722円を解消するため、全級、全号給の給料月額を引き上げ、さらに特別給の年間支給月数を0.1月分引き上げたいというものです。日本維新の会は、公務員の待遇改善自体を否定するという考えではございませんが、終身雇用と年功序列からの微修正を積み重ねた結果、改革を重ねている民間の人材マーケットから取り残された、より能力があって働く意欲がある人の勤労意欲をそぐ人事給与制度となっている現状から脱却する必要があると考えております。公務員制度を抜本的に改革し、能力・実力主義にのっとり、活躍している人材に報いる人事給与制度への変革を進めることこそが重要であるのにもかかわらず、そのような根本的な課題解決を先送りにして、毎年の通例として、人事委員会勧告に従って議案が上程されていることについて疑問に思うことをまずは述べさせていただきます。 その上で、今回の勧告の基礎となる職員と民間従業員の給与比較の方法について、先ほどの課長のご説明によりますと、企業規模50名以上かつ事業所規模50人以上の都内事業所を調査母集団としたということですけれども、経済産業省が行った令和3年経済センサスによれば、従業員規模50名以上の事業所の割合は3.3%とされています。つまり、人事委員会勧告はごく一部の上澄みとも言える民間との給与比較でございまして、またこのような調査に誠実に対応する余力のある企業の数値を基礎としていることから、ここで行われている公民較差に正当性があるとは評価できません。なお、台東区内の事業所につきましては、区のホームページでも公開されている台東区行政資料集、令和5年度版143ページの区内事業所における平均従業者数を参照させていただきまして、8.2人となっておりました。到底50名には届きません。皆様ご案内と思いますが、台東区は23区でも事業所が多く、1平方キロメートル当たり事業所数は、23区中5位の事業所数ではありますが、1事業所当たりの従業者数の8.2名というのは、23区で上から17位となっており、23区の中で見ても、1事業所当たりの従業者が少ない区であることが分かります。従業員規模50名以上の事業所の給与額を参照するというのは、区内の多くの事業所で働く区民の経済感覚とは乖離があると言わざるを得ないと指摘させていただきます。 ここで、人事委員会勧告は、労働基本権制約の代償措置として行われているものですが、労働三権のうち団結権については、警察・消防以外の職員、つまり区の職員については認められていると解されるものです。争議権は制約されてはおりますが、団体交渉権は全面的にではないにせよ、広範に認められており、実際に交渉した前例もあると承知しております。労働基本権の若干の制約に対する代償措置が、上位の民間企業との比較による公務員給与決定という理屈は、少なくともこの時代を生きる民間の感覚からは乖離していると考えます。 とはいえ、以上の党の立場を前提とした意見は今まで述べたとおりだとしましても、議案に対する賛否の結論といたしましては、冒頭に述べましたとおり、現在の政府のインフレ目標である2%を大きく上回る現状の物価高の状況に鑑みまして、また若手職員をより厚遇するという今回の各議案の趣旨もしんしゃくいたしまして、少なくとも一般職員、会計年度任用職員、また本委員会の所管ではございませんが、幼稚園教育職員につきましては給与増という結論は認めざるを得ないと考えております。特に本区においては、職員の人材確保は課題であるという実情も承知しており、また下町という土地柄、あえてこう言いますけれども、よくも悪くも行事が多く、職員の負担は大きいものと理解しております。日本維新の会は、給与制度をはじめとする公務員制度の抜本改革を目指す政党ではありますが、さすがにこの間の物価高の状況を見ますと、理念的なものだけで給与増の議案に全て反対するということは、私個人としては賛同しかねることがございまして、本区の先ほど述べたような地域の特性に鑑みても、原則からの修正を図れないか、党とも協議した上での冒頭の結論でございます。 繰り返しになりますが、今回の各議案は、その根拠とされている人事委員会勧告があまりにも民間感覚と乖離しており、これを根拠に引き上げるということであれば、にわかに賛成することはできかねるということです。区長により、より諸般の事情を考慮した上での主体的なご提案があったのであれば、提案理由にのっとって、より具体的に検討ができると思っていることを最後に述べさせていただきます。 以上の理由から、日本維新の会の立場としては、冒頭申し上げたとおりの賛否の結論とはなりますが、議案についての結論も述べたとおりでございます。お時間いただき、ありがとうございました。以上でございます。

結論は同じなんですけれど、理屈は全く違う。

いやいや、そういうわけにいかない。 まず、この月例給と手当を合わせた職員の今年度のこの給与ですね、これは平均で前年比で何%増になりますか、これについてお伺いしたい。
常勤職員ベースでお答えさせていただきますが、昨年と比べまして、平均で3.1%の増となっております。

今、消費者物価指数ですね、大体前年度が3.0、今年がどうなるかというところですね。ただ食料だけでいえば7%という、こういう状況で、これは率直に言ったら、今回の賃上げも極めて不十分だというふうに私は思います。まず、生計費原則というのがあるわけで、物価上昇に伴い、実質賃金が下がるということですから、これはそういう点では不十分と、ただ月例給と手当と両方とも上げるという結論、しかも労働組合が妥結しているということもあって、これについては私は賛成したいと思います。 ただ、先ほどあったような民間企業との比較だと、平成18年から50人以上の企業という形で、それまでは100人以上という対象が、先ほど木村委員からもあった、そういう対象が変わってきているわけですよね。今は、率直に言うと、この間、日本銀行の幹部も言っていたけれども、今、金融緩和を打ち切れない原因として、中小企業の給料が上がらないからなんだということをはっきり言っているわけですね。そういう点では、中小零細企業というのは、これはもう本当に今、大変な状況で、大企業だけは何とか賃上げは実質賃金が上回るような状況まで何とか来ていますけれども、中小企業は全く来ていないわけで、そういう点では、台東区は1,900人ですよ、職員ね、もちろん中堅企業ぐらいのところですよね、企業ではないですけれどもね。企業であれば、木村委員みたいな発想もあるんだろうけれど。私は職員というのは、区民の福祉向上のために献身して働くという、こういう民間企業とは違う、利益を追求するところではありません。そういう点では、私は今の人事委員会勧告制度の問題点はあるというふうには思いますけれども、そういう角度ではなく、公務員、住民のために働くという立場から競争的な、あまりそういう、勤務評定が入っていくような仕事というのは、逆に職場の不団結を生みかねないということも、もちろん競争してするものではないですけれども、そういうことは申し上げておきたいと。今回の、まず職員の給与条例改正については、これは賛成したいと。あと第95号議案ですけれども、会計年度任用の職員ですが、今度初めて勤勉手当を勘案するという形になって、来年度から本格的になると思うんですけれども、これはまだか。そうすると、あとは区長と副区長と教育長と議員ですね、この部分についてちょっと質問しますが、昨年のこの期末手当と今年を比べるとどんなふうになるのか、これについてお伺いしたいと思います。
まず、区長と副区長の期末手当の額でございますが、今回の改定案のとおり、0.1月の引上げといたしますと、区長は707万円、副区長は568万円となります。昨年度の期末手当は3.8月でございましたが、区長は689万円、副区長は554万円でございます。 次に、教育長ですが、やはり今回の改定案のとおり、0.1月の引上げといたしますと、約487万円でございます。昨年度の期末手当は3.8月で約475万円でございます。 区議会議員の皆様の期末手当でございますが、やはり改定案のとおり、0.1月の引上げといたしますと、およそ342万円でございます。昨年度期末手当は3.8月でございますが、およそ333万円でございます。以上です。

当然、区長の職責は重いし、今回は副区長2人体制にしているわけですよね。そういう点ではさらにこの幹部の責任というのは重くなっていると、これはもう当然、私もそれについては全く同感です。議員の職責だって当然重いわけですよ。だけれど、先ほどの今のこの実質賃金がどんどん下がっている状況の中で、今のこの期末手当だけ見ても、大体十数万円から、議員でいうと17万円ぐらい上がっているんですよね。これは、やはり区民感情からしたら、やはりこれは問題なのではないかというふうに、率直に言って思います。少なくとも、今日も青柳議員が質問していた国民健康保険料、これは、この間も私も申し上げましたけれど、率直に言うと、年収300万円クラスの所得の人というのは大体16%近く、所得に対する国民健康保険料を負担しているんですよ。我々議員というのは12%程度ですよ。それが、そちらのほうが増えて、300万円クラスの人たちというのは実質賃金が下がっているというね。これを、私は議会は認めてはいけないというふうに思います。そういう点では、議員、区長、副区長、教育長ですね、ここの手当の引上げというのは反対と。特に、今日、今、数字をリアルに言ってくれたんで、区民の皆さんは今の数字をしっかり聞いていると思うんですね。ですから、その職責だけの仕事をするというのは当然のことなんですが、ただこれね、実は改正条例を見れば、例えば区長のところでいいますと、今でいうと、この何か月になるかというところばかり見てしまうんだよね。職員は、月額の給料とあと1.2か、いわゆる地域手当、これが実態的には給料なんですよ、これに先ほどの月数を掛けるの。だけれど、区長とか副区長、教育長、議員というのは係数が違うんですよ。これは区長等の給料等に関する条例の第6条、例えば区長でいえば、(1)から(3)といって3段階で増えるんですよ。1段階目というのは地域手当分といえば、その分ですよ、だけれども、そうなる。あと議員でいうと1.45というのを掛けるんですよ。それだけでも、職員の分にげたを履かせるわけですよ、相当なげたですよ、これ。ですから、そういう点でも、職員の上がり方に比べると、月例給は上がらないといっても、これは議員や区長や教育長の上がり方というのは大きく上がる。そこのところはやはり、そういう計算の条例になっているということは改めて私は確認しておいて、私は第92号議案、第93号議案、第96号議案、この3議案については反対、第94号議案については賛成します。

自民党は賛成させてください。

賛成です。

うちも賛成です。
それでは、第95号議案及び報告事項についてご説明申し上げます。 初めに、報告事項でございます。資料3の会計年度任用職員に係る給与の取扱いについてをご覧ください。会計年度任用職員に係る給与の取扱いにつきましてご説明いたします。 まず、項番1、給与の改定時期の見直しについてをご覧ください。(1)趣旨でございます。会計年度任用職員に関し、常勤職員との均衡を確保し、処遇改善を図るため、給与の改定に係る取扱いの見直しを行うものでございます。 続いて、(2)内容でございます。常勤職員の給与が改定された場合における会計年度任用職員の給与の改定時期につきましては、当該常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じます。したがいまして、令和5年の給与改定におきましては、常勤職員の給料月額の引上げを令和5年4月1日に遡及して実施することから、会計年度任用職員の給料・報酬額の引上げにつきましても、令和5年4月1日に遡及して実施することとなります。ただし、一定の条件に該当する会計年度任用職員の給料・報酬額は12月1日に改定することといたします。 (3)実施時期につきましては、令和5年度からといたします。 次に、項番2、勤勉手当の導入についてをご覧ください。(1)趣旨でございます。令和6年4月1日施行の地方自治法の一部を改正する法律を踏まえまして、会計年度任用職員に係る勤勉手当の取扱いについて定めるものでございます。 続いて、(2)内容でございます。支給対象者は、原則として任期が6か月以上の会計年度任用職員となります。また、支給月数、支給割合、算定、支給方法、成績率、改定時期は、原則として常勤職員と同様でございます。 (3)実施時期につきましては、令和6年度からといたします。 続いて、項番3、期末手当支給月数の取扱いについてをご覧ください。(1)趣旨でございます。令和6年度から会計年度任用職員に対し勤勉手当を支給するとしたことや国や他団体との均衡を踏まえまして、会計年度任用職員の処遇改善を図るため、特例措置を実施するものでございます。 続いて、(2)内容でございます。会計年度任用職員に係る期末手当の支給月数について、令和5年度に限りまして、常勤職員に係る特別給の改定月数と同月数を上乗せする特例措置を実施することといたしまして、令和5年12月に支給する期末手当の支給月数を1.3月といたします。なお、令和6年度につきましては、常勤職員に係る期末手当と同月数といたします。 次に、項番4、勧告に伴い改正する条例でございます。東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を改正いたします。 以上が報告事項でございます。 続きまして、第95号議案につきまして、新旧対照表によりご説明いたします。 今回の改正は、先ほどの会計年度任用職員に係る給与の取扱いの改定内容を踏まえたものでございます。 3ページをご覧ください。第95号議案、東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。 第1条の規定による改正は今年度から施行する内容を、第2条の規定による改正は来年度から施行する内容を規定しております。 初めに、第1条による今年度に関する改正でございます。第3条は、給与の改定時期の見直しについての改正、第16条及び第30条は、12月の期末手当の支給月数を引き上げる改正でございます。 続きまして、第2条による来年度に関する改正でございます。第2条、第14条、第15条、第16条の2、第28条、第29条及び第30条の2は、勤勉手当の導入についての改正、第16条及び第30条は、勤勉手当の導入に伴い、期末手当の支給月数を調整する改正でございます。 付則でございます。第1項は、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行することを定めるものでございます。 第2項は、期末手当の支給月数引上げの改定を令和5年12月1日から適用することを定めるものでございます。 説明は以上でございます。よろしくご審議の上、当議案につきましてもご決定賜りますようお願い申し上げます。

今回、勤勉手当が導入される方向で来年度から実施されると、今年は、手当においても特例措置を取るということは非常に評価したいというふうに思うんですね。今まで、ずっと勤勉手当分が、較差が広がってしまっていたわけで、そういう点ではこの較差の広がりがなくなるという点で評価したいというふうに思っています。 ただ、原則1年任用のこの会計年度任用職員にどうやって勤勉手当を、勤勉手当というのは勤務評定をするわけですから、1年しか働かない人の勤務評定というのはどのように基本的にするのか、その辺についてどのように考えているのかということについてお伺いしたいと思います。
常勤職員とは勤務形態が異なることから、会計年度任用職員の任用実態に合わせた制度の導入を今後検討してまいります。

実態に合わせたというところは非常に大事なんですよ、大事なんだけれど、難しいんですよね。だから、一番すっきりするのは、勤勉手当は別にこれはこれとしても、やはり経験加算を、経験給の加算を入れていかない限り、やはり会計年度任用職員の人たち、今、台東区の職員の3割を超えています。この人たち、とりわけ7割が女性ですから、そういった点では、ジェンダー平等の問題にもなっているという点で、この会計年度任用職員の処遇については、やはり勤勉手当が入るということについては、常勤職員と較差が開かないという点では評価しつつ、あと報酬そのものが上がるという点でも評価しつつ、しかし、やはり経験加算を入れていかないといい人材の獲得は継続的にできないということだけは申し述べておきます。これについては賛成です。
ありがとうございます。議案についての結論としては、こちらは賛成ということで、理由については先ほど述べたものと同様でございます。あとは、勤勉手当につきましては、これは評価させていただきます。以上です。