// 発言者(22名)
// 発言(164件)

ただいまから、保健福祉委員会を開会いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
おはようございます。よろしくお願いします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
それでは、初めに、健康部の4、東京都台東区立健康増進センターの指定管理者の選定についてご報告いたします。資料11をご覧ください。 健康増進センターの運営方法を指定管理とすることにつきましては、第1回定例会にてご報告させていただいたところでございます。 項番1、対象施設です。上野、千束の2つの健康増進センターの概要については、記載のとおりでございます。 項番2、指定期間です。令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間です。 項番3、指定管理者の選定です。(1)選定方法です。台東区指定管理者制度運用指針の3の(1)及び(4)に基づき、対象施設を一括指定して指定管理者を公募により選定いたします。 (2)選定手続です。指定管理者選定委員会を設置し、事業計画に基づき、管理水準やサービス向上への取組など、指定管理者としての適性を判定いたします。 ①選定委員会の構成は記載のとおりで、専門的な見識を有する委員など5名で構成しております。2ページをご覧ください。②選考基準(案)です。記載のとおり、団体の実績・安定性、サービス向上への取組等から判断いたします。 (3)その他です。千束健康増進センターは、指定管理期間中に令和7年7月から令和8年12月まで大規模改修工事を予定しております。この間の取扱いについて、区と指定管理者とで協議してまいります。 項番4、今後の予定です。本委員会後に事業者の募集を開始し、3回の指定管理者選定委員会を経て指定管理者候補者を決定し、第4回区議会定例会にて、指定管理者指定の議案を提出いたします。令和7年4月から指定管理業務を開始いたします。ご報告は以上でございます。 続きまして、第42号議案、東京都台東区立健康増進センター条例についてご説明いたします。 本案の提案理由は、ただいま報告事項でご報告しましたとおり、指定管理者による施設管理を実施するためのものでございます。 3ページ目の第5条、第6条をご覧ください。指定管理者による管理、指定管理者の指定に関する内容を規定しております。また、5ページ目の第10条をご覧ください。第1回定例会でご報告したとおり、令和7年4月より、利用時間を午前9時から午後9時に拡大する旨を規定しております。その他につきましては、文言整理などの内容となっております。説明は以上となります。よろしくご審議の上、原案どおりご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。

今回の条例、第42号議案ですが、指定管理者による施設管理を実施するためということで今回このような条例を出されましたけれど、今までの条例と比べまして、確かに指定管理者による施設管理ということで、この辺のところを付け加えた条例になっていますので、非常に内容的にも充実しているのかなというふうにちょっと私は今感じた次第でございます。 その中で、今回、指定管理者を導入していくということで、前定例会では、様々現状の、今後の体制ということについて、現状についての、また、対応すべき課題、あと、課題解決のための対応ということで報告がなされました。そういう意味でいうと、条例もある程度このような形できちんと整理された。また、今後の指定管理者を導入する一つの課題とか、そういう目的も整理をされたということで認識しているんですけれど、その中で確認したいのが、施設の中身のところですね。上野健康増進センターなんですけれど、私もコロナ禍前は何度か利用させていただきました。コロナ禍になってちょっと今、視察というか利用はしていないんですが、この指定管理者を導入するに当たりまして、例えば施設の配置を変えるとか、今置いてある機器、マシンを変えるとか、その辺のところのお考えというのはどうなっているんですか。
こちら指定管理者制度を導入いたしまして、指定管理者の専門的なアドバイス等もいただきながら、そういった機器の入替え等も今後考えていきたいと思っております。

機器の入替えの件は承知しました。 あと、例えば運動教室とかプログラム等ありますよね。その辺のところもやはり新しい指定管理者と相談しながら、変更すべきところは変更していくというような形で考えていらっしゃるということでよろしいでしょうか。
こちらは指定管理者を導入する理由の一つでございまして、やはり区民の運動習慣の定着、また、生活習慣病の有病率も高いということもございますので、そういった専門性のある知識を生かしながら、そういった個人に寄り添ったプログラムを今後も提供していくという形で、教室等も考えております。

今度、千束健康増進センターが先ほどご報告がありましたとおり、大規模改修工事に入ります。この辺のところの代替、もちろん考えているんでしょうけれど、その代替の場所並びに、何か所かで行うと思うんですが、当然この期間は指定管理者制度を導入している期間ですので、その辺のところの運営をどのような形で行っていくのかちょっとお聞きしたいと思います。
こちら大規模改修中、やはり千束健康増進センターについては休館になりますので、その間、上野健康増進センターでの教室もご用意させていただきます。また、近隣施設ですと、今、清川とか、馬道等の区民館等も検討しております。また、特別養護老人ホーム浅草だとか、あと、竜泉の施設等も可能な範囲でこちら実施できるか今検討しております。そういった運動習慣の定着というところで質を落とさないように、指定管理者とよく協議しながら運用を考えていきたいと思っております。

了承しました。 議案に関しては賛成します。以上です。

前回も話ししたということで、ちょっとそこに確認といいますか、それを行いたいところですが、これ自体は健康増進という大きな目標があるんで、ここはいいんですが、第6条第2項のところで、(2)ですか、事業計画書の内容が施設の適切な維持及び管理をという中に、並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであることというふうになっていて、ここにこの縮減が図られるものというふうになりますと、どういうことを意図しているのか、今まで区としてやっていたことよりもさらに縮減しなさいという表現なのかなというふうに思うんですが。あと、これらをどういう評価というんですかね、どういう形でこれらを評価するのかということをちょっと教えてください。
こちら第6条第2項(2)の縮減の内容でございますけれども、こちらは経費を単に縮減するということではなくて、こういった事業の目的に沿って、指定管理者として内容を考えて事業を実施する中で、より効果的に効率的にそういった事業を考えていくということで、事業計画書も作りながらやっていくということを考えなさいというところの指定管理者の指定の条文となっております。

そういう中で、いわゆる人の配置とかそういうもの、または人に対して、賃金になりますかね、経費の縮減だけではないということは今分かりましたけれども、指定管理を受けるに当たっては、そういうところへの影響というものがないのか、本来必要なスタッフですね、そういう方たちの確保などにも影響はないのか、そこはいかがでしょうか。
人員配置等も含めまして、事業の内容につきましてもしっかり選定委員会で評価させていただきますので、そういった、これまでの実施内容からの後退というのは考えていないところでございます。

次に、前回、私、一般質問の中で指定管理の問題を出させていただきましたというか、質問いたしました。その中で、清島温水プールが、コロナのせいもあったということですけれど、いわゆる有料の分、オプション的なことをやられて、そのことで一部区民の方が入りにくい状況があったというようなことがありましたけれど、ここでもそういうことでいうと、オプション的なものはオーケーをする、オーケーというか、それはもういいんですよということなんでしょうか。
指定管理者の制度導入ということで、やはり決まった教室数プラス自主事業ということも考えられます。そういったことも専門的な内容を含めて実施する予定となっておりますけれども、今までの教室数は確保いたしまして、さらに今空いている時間等もございますので、そこを有効活用するということで今までの教室を圧迫するということはないと思います。

では、もう1問ですね。そういう中で、今回、清島温水プールの場合は、区民の皆さんたちがいろいろ思って、苦情を寄せたりしていたことが、区まで届くのに随分、2年間もの時間がかかったということなんですね。そうしますと、具体的な利用者とか、そういう声が届くシステムというんですか、これらがこの条例の中には入っていないように思うんですけれど、それらはどこに含めていて、どういうことを指すというか、それはいかがでしょうか。
今委員おっしゃったとおり、そういった区民の声というのは大切にしていきたいと思っておりますので、よく指定管理者等との協議の中でもそういったことも含めて協議してまいりたいと思っております。

私、それを条例に含めるべきではないかと。要するにここ、利用者の方たちのこういうことは駄目とか細かく規定されているんですね。ですけれども、指定管理事業者に関しての指定というか、そういう部分が抜けていると思うんで、これらを追加すべきだというふうに提案しているところです。
こちらにつきましては、条例には指定管理者の実施する内容を記載しておりまして、その運用の中で協議していくことにしていきたいと思っております。

今回初めてなんですよね、この健康増進センターが指定管理になるということは。だから私、入り口がすごく大事なんだというふうに思って、今改めて言っているところです。もう来年の4月1日から始まるということですので、条例にとにかく盛り込んでもらうということを、きちんと検討していただきたいということを強く要望いたします。 (「条例案の賛否はどうするの」と呼ぶ者あり)

賛否。トータル的にはというか、反対はしないという。具体的に言うと、条例をもう1回つくり直すと、もう1回保健福祉委員会にかけてやるということでしたら、私は反対をして、条例に規定を入れていただきたいというのがあります。そこはどうなんですかね、運営の仕方は。この条例が、今回、私ちょっと今意見言いましたけれど、やはりこれは入れるべきでしょうと、皆さんももし思うことであれば、やはり入れて、それでやっていただきたい。そういう言い方だと、私はこれには反対をするという形のほうがいいんですかね。
条例というものではなく、仕様書といいますか、業者との内規などのそのような細かい規定を盛り込むようなものが条例以外にも取決めということは、選定していく中でも決めてまいりますので、その中で今回のそのような事例を勘案して、そのことがないようにしていくようにしてまいりたいと思っております。

はい、分かりました。そしたら、これで一応了承いたします。

今の内容でちょっと深掘りしていただきたい点がありまして、第14条なんですけれども、利用の承認に当たり、指定管理者が必要ですと認める方に健康度測定をしなさいということなんですけれど、これ最初に血圧とかを測って決めるんでしょうか。
こちらの健康度測定の内容でございますけれども、健康運動指導士または医師等も立ち会いまして、体温、血圧測定、身長、体重、体脂肪測定、尿検査、肝機能検査等、様々な検査をいたしまして、その方に合った今後のプログラムを検討する中での検証を実施しております。

分かりました。そうすると、その方の内容によって、例えば栄養指導だけにするとか、そういうことになるということですよね。
やはり運動が難しいという方も中にはいらっしゃいますので、そういった方は、栄養とか、その相談から始まるというところもございます。

はい、分かりました。ありがとうございます。 実は、スポーツ推進委員でフィジカルテストというものをやっていて最初に血圧を測るんです。やる気満々で来た方にお帰りいただくことが結構多いんですね。ちょっと今それを考えてしまって、やはり皆さんに、希望者には全員それなりの対応をしていただければと思っております。よろしくお願いいたします。

大丈夫です、大丈夫です。 第6条の最後なんですけれども、要するに指定管理を継続というんですか、次の指定をというときに、これは何回までとかいうふうに制限があるんでしょうか。それともこの事業者さんが皆さんオーケーというか、審議で通れば何回でも指定管理者にはなれるのでしょうか。最初は5年間ですよね、最初というか、5年間で5年後によければまた選定、指定されるわけですね。それは2回までとか、3回までとか、そういう制限とかはあるんですか。
区の指針に関わることですので、私からご答弁をさしあげますが、指針におきまして、同一事業者の再選定につきましては、1度までというふうに規定がございます。

そうすると、5年後にもう1回この選定でしたら、その次のときはこの指定管理の選定に入ることができないということですか。
再選定が1度ということですので、5年後に指定されまして、その実績が良好であれば、1度再選定ができるという仕組みでございます。

ありがとうございました。

委員会の了承を経て進めてきたお話ですので、条例案には賛成、そして、報告事項にも了承していきたいと思うんですが、ちょっと一つだけ確認をさせてください。2ページ目の(3)ですね。先ほどご説明がありましたが、その他、今回の大規模工事期間中、約1年半ですか。この期間についての取扱いは、区と指定管理者と協議するということが書いてあります。そして、先ほどのご答弁の中で、この工事期間中、近隣の施設が代わりになるようなことも、可能性があるとおっしゃっていました。これは今回新たに指定をした指定管理者さんが近隣の施設で運営をするのか、もしくは利用者さんが似たようなトレーニング施設に行ってやるのか、その辺りはどういう立てつけなんですか。
指定管理者が施設に出向いて、そちらで運動教室等を実施するものを今検討しております。

なるほど、はい、分かりました。 ちょっと私、気になったのは、結局一番最初は3か月ではないですか。その後、1年半間が空く、またその残りの期間継続するというふうになると、その人員の確保等も含めて、非常に受けづらい条件設定になってしまっているんではないかなというふうに思っています。隣接する施設等で同じような事業を継続するといっても、ちょっと規模はどうしても小さくなるんではないかなとも思っていますので、その辺りというのは、その指定管理を応募する側の立場からすると、なかなか条件が厳しいんではないかと思うんですが、あえてこのスタートの3か月は残してやるというのは、どういう事情というか、あるのかなというところはいかがですか。
こちらについては、やはり上野と千束、同時にスタートさせていただいて、こういった専門的な知識を得ながら教室等そういったプログラムを実施させていただきたいと思っておりまして、また、千束については、その期間中もそういった質を落とさないように、やはり仕様に盛り込んで選定をしていきたいと思っております。

なかなか3か月でどこまでできるのかなというのは、非常にちょっと不安が残るところなんですが、所管担当課がそれでやりたいということであるならば、この仕組みを最大限生かして頑張っていただきたいなというふうに思いますので、そこだけ確認させていただきました。以上です。

賛成です。
それでは、第43号議案、東京都台東区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明をさせていただきます。 本条例は、令和6年4月に介護保険法施行規則が改正されたことに伴い、引用条文の整理を行うものでございます。 恐れ入りますが、新旧対照表をご覧ください。改正内容につきましては、新旧対照表のとおりでございまして、指定介護予防支援事業の業務の委託に関する規定を定めた第15条第1項第1号の地域包括支援センター運営協議会に関する定義の引用条文を改めるものでございます。条例の規定内容自体には変更はございません。 条例の施行日は、公布の日を予定してございます。 ご説明は以上でございます。よろしくご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いいたします。

これはもともと国の法律の何が変わったのかというと、地域包括支援センターに原則として3職種を置くということでしたよね。これが緩和されたということで区の条例も変わるということです。ただ、この先、台東区としては、このいわゆる3職種と言われている保健師さん、社会福祉士さん、主任介護支援専門員さん、これは地域包括支援センターに3職種を置いておくというふうに努力も含めてやるのか、規制緩和というんですか、その緩和をされたのでそこまで維持はもうしていかないよという方針なのか、その辺りはどうでしょうか。
今、副委員長おっしゃっていただいたことにつきましては、区としましては、この夏に開催予定の地域包括支援センター運営協議会がございますので、そちらにおはかりした上で決定していくこととなっております。なお、協議会の後、別に制定しております台東区地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例もございますので、そちらの所要部分は改正する予定になっております。

ちょっと伺ったところによると、この国の法律が変わった大きな原因としては、結構地方とか小さな村とか町で3職種をキープすることがなかなか難しい現状があるということなので、逆にこういう都心部あるいは台東区においても、この3職種の方たちを維持するのはなかなか厳しいことになっているんですか。
地域包括支援センターの話なので、私のほうからご答弁させていただきます。 現状は、今副委員長おっしゃるとおり、3職種というところで、区内の7つの地域包括支援センターは全て3職種そろえているというところで運営を進めておるところでございます。難しいのではないかというところでございますが、昨今の介護職員の人員確保が困難というような事情はある中で、若干のその課題というのは、課題というか、簡単ではないというようなところはちょっと認識はしているところではございます。

分かりました。 保健師さんは、結構コロナのときにもいろいろ横滑りがあったりとかいうことで注目をされていましたけれども、社会福祉士さん、主任介護支援専門員さん、私の近所の地域包括支援センターは特別養護老人ホームと一緒になっているので、ある意味、広い意味で人材というのはあの中にたくさんいらっしゃるんではないかなと勝手に想像してしまうんですが、そこはやはり地域包括支援センターの中にきちんと置かなければいけないというと、拘束をきちんとしなければいけないとか、何か条件がやはり厳しいんですか、その辺りは、厳しくなってしまうんですか。いざというときにいらっしゃればいいとかいうのではなくて。
人員の配置につきまして、常勤というところで3職種を配置していただくというところで進めておるところではございます。

はい、分かりました。 では、国自体の法律は変わってきたところもあるんですが、広い意味で言えば、なるべくこの当初スタート時点ではやっていた3職種の方がなるべく関われるような体制を取っていただきたいなということも一応要望して、条例改正は賛成していきたいと思います。
それでは、第46号議案についてご説明いたします。 本議案は、竜泉福祉センターの指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき提出するものでございます。 指定管理者は、社会福祉法人台東区社会福祉事業団で、指定期間は令和6年10月1日から令和11年3月31日まででございます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。説明は以上です。

前回はまだ確定されていないときですよね、令和6年度の国民健康保険料は。こういう中で、今回、令和6年度が1人当たり、台東区でいいますと15万6,520円ということで1万3,157円の値上げをされたということですね。全ての国民健康保険料均等割を1万円下げるということにしても、もっと本来要求してもいい内容だなというふうに思うところですけれども、さらには、均等割というのは、子供さんたちは生まれて全然労働も何もしていない、そういう方たちまでが取られる。未就学児までは半額になったと言いましても、前回確認したところ、これらの数も随分僅かでしたよね。ですので、この18歳まで直ちに半額にということ、これはもう本来全部ゼロにしてくれという要求でも私はいいかなと思っております。ですけれども、こういう提案というんですかね、陳情、これは私はぜひ全会一致で賛成してほしいというふうに思っているところです。 質問いたします。逆になってすみません。今回皆さんのところにも国民健康保険料の納付書が届いた方いらっしゃるかと思うんです。私のところにも保険料の確定の納付書が届きました。こういう中で、17日頃から届いていると思うんですが、毎回皆さんからのご相談とか苦情とか含めてですかね、窓口に寄せられるかと思うんです。これはどれぐらい寄せられて、内容はどんなものかを教えてください。
先週の金曜日に国民健康保険納付書を発送しておりまして、今週月曜日から昨日の水曜日まで、窓口・電話で納付書に関するお問合せをいただいた件数ですけれども、合計で523件となっております。内容としては、保険料の内容についてのお問合せや実際に減免制度などの具体的なご説明などを求められたケースが多くございます。

分かりました。 本当に保険料が高くてお医者さんにかかれない。今回もなぜ高かったのかとか、あと、内容についてという問合せがあったということですけれども、私がもともと勤めていた診療所は、無料低額診療というものをやっているんですね。そうしますと、やはり保険料が払えなくて資格証なので、お医者さんにかかれていない人、あとは、外国人の方。今回、事前に聞いたときには、留学生がなぜ保険料を取られるんだという問合せがあったということですけれども、本来、保険に入る資格はあったとしても、保険料を払えずに保険証を持たずにいる人たち、こういう人たちも非常に多いんだというふうに思うんですね。 ですので、国民健康保険は、最後のセーフティーネットということであれば、誰もが入れる保険でなければいけないわけですが、これが高くて払えないということ自体は大きな問題だというふうに思うんです。 そして、今回保険料、前回のときにこれに署名をたくさんつけて提出されたかと思うんですね、陳情者が。聞きましたら、今もってこの署名を持ってきたという形で、どうにかこれは安くしてほしいというその切実な要望、これらが届いているという状況なんです。こういうことを見ますと、今回、全国でもほとんどの自治体が値上げをしているということ、これをやはり自治体としても国としても放置すること自体が本当に問題だというふうに思うんです。 だから、そういうことも含めて、この陳情には賛成をして、そして、前回、青柳副委員長が議会としてもというか、議長にいろいろ依頼したりとありましたけれど、私たちの議会としても、区長会ではそれを提案しているということも聞いているところでありますけれど、やはり区民を考えたらしっかり、言ったからいいんではない、実効あるものにしていく、きっちり安くしていく。今回都知事選もあったりですけれど、都財政、これだけ豊かな都財政で、これ都の事業ですからね。それなのにこれだけの負担を強いる、このこと自体はやはり私は問題なんだというふうに思うんですよ。ですので、ここには1万円という形では書いてありますけれど、私はもう3万円以上の値下げをしてもいいというふうに考えておりますので、これには採択をいたします。以上です。

みんな言わないと、採択になってしまうけれど、いいの。

前回と何か状況は変わっているんでしょうか。区としてこの件、実施することは可能なのか、この陳情について言っていることを実施することが可能なのかというところで、無理だという話を答弁いただいていますけれども、国の基準を超えて保険料の軽減について条例を定めることができないというのは、私は認識しているんですが、その辺何か変更はありますか。
委員のおっしゃるとおり、前回のご説明から特に変更はございません。

そうであれば、前回ともう全く一緒で、負担の限界を超えているのは本当にそうだと思いますけれども、では、区がそれをできるのかというところで、できないということを採択はできないと思うんですね。ということで、不採択でお願いします。

やはりこの問題は、重々大変なことは分かっておりますけれども、区単独で決めたり動けるものではないと認識しておりますので、継続でお願いしたいと思います。

継続。

継続でお願いします。

いろいろなニュアンスがあると思うんですが、例えば今回値上げするかしないか、これは国民健康保険運営協議会というところで審議をされて、その決定を受けて決まっていくわけですよね。23区あるいは都内、多摩地域では、国民健康保険運営協議会で原案がひっくり返って、そのことによって値上げを抑えたということもあるではないですか。ですので、何もできないかというと、少しながらではできるという幅もあると思うんですね。そこはぜひご認識をいただきたいというふうに思っています。その上で、ここの陳情内容の具体的な項目は別として、やはり高過ぎる国民健康保険料の問題というのは、私たち議会としてもやはりスルーはできないなということの意味を含めて、私は趣旨採択で取扱いをお願いしたいと思っています。

できないものを継続というふうに言っている理由が全く分からないんですけれども、皆さんが継続でいいというんだったら、次回も恐らく状況が変わらなければ、同じことを主張するだけなので。はい、結構です。

ちょっと、では、もう1回聞きますけれども、ここに、陳情文に書いてあるような金額まで区が公費で負担して変えていくということは、現実的にできないというのと、あとは、一歩もこの、今、23区の統一方式というんですか、統一方式から外れている自治体がもう実際に現実として3区あるではないですか。ですから、可能性として、今の台東区としてできるかできないかではなくて、その可能性としては、23区統一の価格設定から違う設定にできることは、高くすることも低くすることも含めて、それはできるんですよね。
台東区としては、統一保険料方式にのっとって運用はしておりますが、実際に3区、その方式にのっとって独自の設定をしている区がございます。そういった設定をするということ自体は可能だと認識してはおります。

ということで、この陳情者の方たちがおっしゃっているような大幅な負担減というのは、現実的には難しいということは理解をしていますが、ただ、何かしらできることはあるんだということも含めて、趣旨採択は主張していますが、皆さんが継続であれば、継続でもう一度話し合いしたいと思います。

皆さん継続でしたら。また、やはり議会としてもっと研究をしていくということをぜひともお願いしたいと思います。

この内容は、前回は9期ということで、9期のところでは抑えるというのか、ですけれど、全てがこれらは10期に持ち越されて、10期では、やっていくという状況になっておりますね。 私、今回、介護ヘルパーさんたちですか、事業者と働く人たちに対してあまりにもひどい仕打ちだなと思うのは、訪問介護、これらが値下げをされているということ。これの影響があまりにも事業者さんたちに多過ぎるんですね。 私、昨日というか、この間というか、こういうことがあったので、ちょっと事業者さんにどういう状況かという問合せをしたんですが、もうひどいと。特に台東区は、独り暮らしの高齢者なども多いんですね。ですので、ここで今、皆さん、お給料を上げるということでいうと、いろいろな形での加算を取らないと、加算項目があるんですけれど、それらをやらないと上がらないと。ですけれど、小さい事業所さんなどでは研修など受け切れない云々とありましたけれど、今回確認しましたら、研修なども全部受けていると。だけれど、独り暮らしでこの方たちに加算をつけると、入れたいだけの必要なことが入れられないので加算を取らないでいるということ。これが台東区にはそういう事業所さんが多いんだということも聞いているところなんですね。 ですから、これは後ほど、私、介護保険課にもきちんと調査をお願いしようと思っているところですけれど、やはり今の事業所さんの実態をどれぐらい把握した、今回の介護報酬改定なのかなというところでは、本当に怒りですね、感じるところです。 それで、具体的にも、上野千鶴子さんたちとか、樋口恵子さんたちとか、いろいろな方たちが、もう今回は介護報酬が決まってからさらに抗議をして、この抗議をする中でこれらに反対する人が増えていたり。倒産する数が実際増えているわけですから、聞きますと、台東区の中でも、やはりあそこの事業者さんはもうできないと言っている云々ということも聞いているわけですから、本当に区内の事業所だけではなく、全体の高齢者をしっかりと自立したりというか、生活を維持する、助ける意味でも、これら全てこの陳情は大事な陳情だというふうに思っているところです。 それで、ヘルパー不足のあれは、この前、区長さんとご一緒に特定非営利活動法人りんご村の総会に参加させていただきましたけれど、もうそこでの一番の皆さんからの訴えは、ヘルパーさんが足りない、あと、高齢化しているということ。そういう問題がどこの事業所でも同じ形であるということですので、そういう意味でも、これらの陳情はきちんと受けていただきたいというか、採択をして、10期に向けて絶対このようにさせないというかな。ケアプランの有料化なんていったら、やはり辞退するみたいな形になるし、ヘルパーさんの事業所がどんどん減っていくということであれば、もう介護事業そのものが成り立たない、こういう状況だと思いますので、ぜひともこれは採択でお願いしたいと思います。

今、伊藤委員からございました、様々。事業者の実態調査とか、またヘルパー不足、それと高齢化の問題とか、この辺のところをまたしっかりと調査していただきたい。それを踏まえて、継続。

こちらの中身についてというよりちょっと外れるんですけれども、先ほど伊藤委員からあった、訪問介護の報酬減というところで、例えば介護タクシーの事業者だったりとかも影響を受けていると聞いています。大手さんはそこまででもないという話もちらっと聞いてはいるんですけれど、中小が本当につらいという話も聞いていまして、さらにこの春から報酬改定で虐待の防止の措置をしておかないと減算になるよというのが、国のほうで急に提示されて急にやらなければいけないみたいな、ちっちゃい事業者さんは事務とかもそんなに充実しているわけではないので、もう自分たちでわーっとやらなければいけなくて、それができていなくて減算になってしまったみたいな事例もほかの地区ですけれども、聞いているところです。台東区は大丈夫だったらいいなというふうには思っているんですが、ここに書いてある内容では、どこまでというのはちょっとあるのですけれども、ただ、訪問介護のサービスの報酬減は、かなり影響が出ているんではないかなというふうに思いますが、その辺何か状況は分かりますか。もし分かる限りで全然構いません。
取りあえず今回新聞報道とかだと、令和6年1月から5月の介護事業所等の倒産件数が過去最高というふうな形で報道等がございましたので、一応こちら確認したんですけれども、訪問介護とかは東京都が指定しておりますので、東京都が今年の4月までのいわゆる事業の廃止届、そちらの件数とかを統計で出していますが、区内のほうは、こちら訪問介護等でいわゆる倒産等で廃止したところはない。あるのは、社会福祉事業団の事業が浅草から三ノ輪に集約化とかいうふうな形のもので、ちなみに令和5年4月1日の事業所数、区内は訪問介護は64社だったんですけれど、令和6年6月1日時点では66社でして、多分入替えはあったりとかするかもしれませんけれども、事業所数は増えているというふうな状況でございます。 また、あと、委員の皆さんご存じかと思いますけれども、今月から、東京都でこういった介護職員に対する居住支援特別手当とかの事業も開始されていますので、そういったものとかで事業所等について、支援ですね、東京都も開始しておりますので、そういったものとかもきちんと取っていただくように、うちも相談を受けたときにはご案内しつつ対応していきたいと思っております。

東京都でようやくそういった、保育とかではあった住宅補助みたいなところが始まってきたというところで、まだ、多分そんなに結果が出てこない時期だと思いますので、その辺も踏まえて、我が会派としても継続でお願いします。

継続でお願いします。

継続でお願いします。

前回、私、趣旨採択を主張しましたので、引き続き趣旨採択でいきたいと思っています。 今の訪問介護の報酬の問題ですが、これはいわゆる倒産件数ではかれるものではなくて、ニュース報道とかでもされていましたが、これね、結構モチベーションにも大きく関わってきているというんですね。今、介護報酬を全体的に業界全体で引き上げしようということでそれなりに改善が進んだ中で、この職種だけ上がらなかったということで、やはり自分たちは社会に必要とされていないんではないか、あるいはこの職種自体がこの先どうなっていくのかみたいなところの心配をされている方たちの声がいっぱいありましたので、そういう意味では、陳情の内容云々ではないんですが、こうした介護の現場で働く方々に対するいろいろな取組、もちろん台東区でも毎回のように委員会で報告があります。あるいはその事業者を支援するための雇用のいろいろな取組とか、就業のためのフェアですとか、何か近々ありましたか、この間やったんでしたか。
今月も介護等就職フェアを実施いたします。

町会の掲示板に貼ってありましたのでね。そういった取組も本当に隅々までやられているというのはよく分かっています。ということで、今後ともこうした取組を委員会としてもしっかりと応援をしていくということも含めて、私は、ぜひ趣旨採択で取扱いをお願いしたいと思います。

先ほど本目委員から、認知症の虐待、そちらのほうで認定が取れないという事例が台東区は非常に多いと、私、聞いているんです。要するに周知し切れずに認定を受けることができなかったと。それで、ケアマネジャーさんに聞きましたら、そういう事業所が幾つかあるということなんですけれど、こういうのがあったときには、台東区としても周知的なアナウンスというか、そういうことはされるんですか。
まず、東京都指定の訪問介護等につきましては、東京都に届出になるので、ちょっとそちらではどれぐらい入るか分からないんですけれども、一応東京都とかからはきちんと事業者に通知していますし、私どもも指定権限を持っています地域密着型サービス等についてはご案内をしたりとか、ホームページとかにも掲載をして対応はしております。担当に確認してもらったところ、こちらのいわゆる虐待の未実施減算のところは1社のみ該当があったというところは確認してあります。

今の1社のみというのは、違うかなというのはあるんですけれど、後ほど、やはり台東区の事業者の状況ですね、そういうのを台東区として把握していく。都が実態調査をやるというのは、厚生労働省も実態調査をやるとかいうのはありますけれど、台東区としてもぜひやっていただきたいというふうに思いますけれど、いかがでしょうか。
今回の報酬改定に関します影響につきましては、国の社会保障審議会でも、こういった影響については非常に重要だということで調査を行うというふうな形を聞いておりますので、そちらを見ながら、また、区内の事業所につきましては、事業者連絡会等を通じまして、区としても状況等は常に把握していきたいと思っております。

はい、いいです。

はい、では、継続で。

私も継続で。
それでは、本定例会に提案いたしました令和6年度第1回補正予算のうち、環境清掃部所管に係る予算の概要をご説明いたします。 資料12をご覧ください。一般会計歳出でございます。歳出予算を2,948万9,000円増額し、補正後の環境清掃部総額を39億5,076万3,000円といたします。 課別の内訳でございます。環境課から6月13日の環境・安全安心特別委員会でご報告させていただきました公衆喫煙所の整備に2,948万9,000円を増額補正いたします。説明は以上でございます。
それでは、本定例会に提案いたしました令和6年度補正予算のうち、福祉部所管に係る予算の概要をご説明いたします。 資料1をご覧ください。1ページをご覧ください。一般会計の歳入でございます。 歳入予算を1,236万円増額し、補正後の福祉部総額を208億1,834万1,000円といたします。課ごとの内訳でございます。聞こえの改善機器購入費助成に対する都補助金が単独補助事業として新設されたことに伴い、福祉課におきまして、高齢社会対策包括補助事業費を財源更正のため、記載のとおり減額補正するとともに、高齢福祉課におきまして、新たに高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業費として、記載のとおり計上するものでございます。 2ページをご覧ください。一般会計の歳出です。歳出予算を3,501万9,000円増額し、補正後の福祉部総額を355億2,514万9,000円といたします。課ごとの内訳でございます。高齢福祉課は、聞こえの改善機器購入費助成を所得制限を撤廃し対象者を拡大するほか、助成上限額を引き上げるため、記載のとおり増額補正いたします。保護課は、生活保護事務の不適切な処理に係る損害賠償として、生活保護費追加支給に要する経費を記載のとおり計上いたします。福祉部の補正予算についてのご説明は以上でございます。 (委員長退席、副委員長着席)

ただいまの報告については、聴取のみとさせていただきます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
それでは、東京都台東区立特別養護老人ホーム谷中等の指定管理者の選定についてご報告いたします。 資料2をご覧ください。1、対象施設は、特別養護老人ホーム谷中及びやなか高齢者在宅サービスセンターでございます。所在地、施設概要、事業概要については、記載のとおりでございます。 2、現行の指定管理者は、社会福祉法人台東区社会福祉事業団でございます。 3、次期指定期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間でございます。 2ページをご覧ください。4の(1)次期指定管理者の選定方法は、台東区指定管理者制度運用指針3の(2)公募によらない選定及び(4)複合施設等の一括指定を適用し、現行の指定管理者を公募によらず再選定させていただきます。 4の(2)理由は、現行の指定管理者は区の出資団体であり、①や②に記載のとおり、利用者、家族との良好な信頼関係を構築しており、区民のセーフティーネットとして必要なサービスを供給し、区と連携を図りながら福祉施策を担っているためでございます。 4の(3)選定手続は、指定管理者非公募選定審査会を設置し、事業計画に基づき、管理水準やサービス向上への取組など、指定管理者としての適性を判定いたします。非公募選定審査会の構成及び選考基準案については、資料記載のとおりでございます。 3ページをご覧ください。最後に、5、今後の予定でございます。本委員会終了後、選定審査会を2回開催し、指定管理者候補者を決定いたします。第4回定例会において、指定管理者指定議案を提出し、議決をいただいた後、令和7年4月より指定管理業務を行う予定でございます。説明は以上でございます。 続きまして、東京都台東区立ケアハウス松が谷等の指定管理者の選定についてご報告いたします。 資料3をご覧ください。1、対象施設は、ケアハウス松が谷及びまつがや高齢者在宅サービスセンターでございます。所在地、施設概要、事業概要については記載のとおりでございます。 2、現行の指定管理者は、社会福祉法人東京援護協会でございます。 3、次期指定期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間でございます。 2ページをご覧ください。4の(1)次期指定管理者の選定方法は、公募型プロポーザル方式により事業者を募集し、選定を行います。 4の(2)選定手続は、指定管理者選定委員会を設置し、団体の実績や安定性、管理水準やサービス向上への取組など、指定管理者としての適性を判定いたします。選定委員会の構成及び選考基準案につきましては、資料記載のとおりでございます。 最後に、5、今後の予定でございます。本委員会終了後、事業者の募集を開始いたします。選定委員会を3回開催し、指定管理者候補者を決定いたします。第4回定例会において、指定管理者指定議案を提出し、議決をいただいた後、令和7年4月より指定管理業務を行う予定でございます。説明は以上でございます。 続きまして、くらまえ地域包括支援センターの運営事業者の選定についてご報告いたします。 資料4をご覧ください。1、対象施設は、くらまえ地域包括支援センター、現在の運営法人は、社会福祉法人東京援護協会でございます。 2、概要でございます。地域包括支援センターの運営事業者につきましては、これまで特別養護老人ホームの指定管理者と随意契約の方法で決定しておりましたが、今般、(仮称)特別養護老人ホーム竜泉等の整備に伴い、特別養護老人ホーム蔵前は、令和6年度末をもって廃止となります。くらまえ地域包括支援センターは単独施設としての存続を予定しているため、令和7年度からの運営法人を公募により選定するものでございます。 3、運営事業者の選定は、公募型プロポーザル方式により運営事業者を募集し、選定を行います。 最後に、4、今後の予定でございます。本委員会終了後、運営事業者の募集を開始し、運営事業者の選定を進めてまいります。その後、令和6年第4回定例会保健福祉委員会にて選定結果をご報告させていただき、令和7年4月から事業を開始いたします。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 (副委員長退席、委員長着席)

今回、管理者の選定ということですが、今まででも特別養護老人ホーム谷中は非常に評価が高いといいますか、地域でも大きな役割を果たしているというふうに思うんです。そして、この指定管理では、子供さんたちの施設ですか、そちらでは、10年間という形での延期というんですか、それらがされていると思うんですけれども、この特別養護老人ホーム谷中など、いわゆる高齢者部門などでは、10年間にしていくという方向性はないんですか。
選定期間のことについてでございます。 今回の選定につきましては、5年ということで選定をさせていただこうというふうに思っておりまして、こちらにつきましては、説明でも申し上げましたとおり、令和7年3月に、(仮称)特別養護老人ホーム竜泉が開設をいたします。こちらは176床という大変大きな規模の特別養護老人ホームで、また、共生型サービスを提供するといった新たな取組も行ってまいりますので、区内の福祉施設のその辺の需要とか、そういったことにも大きな変化が生じるというふうに考えておりますので、このたびはニーズの変化を見極める必要があるというふうに考えまして、指定期間を5年というふうに設定させていただいたところでございます。

はい、了承です。

今回は、これは公募による選定ということになっています。その前の谷中は非公募による選定ということで、今回ほかの委員会でもいろいろな形で指定管理者の選定が出ているんですが、この辺りは何で社会福祉事業団は公募によらないで、東京援護協会さんは公募なのかというところを、ちょっとやはりそろそろ整理したほうがいいんではないかなというふうに思っています。東京援護協会さんという団体も皆さんご存じだと思いますが、もうこの区役所のすぐ隣の神吉町というエリアで、戦後のいわゆる子供たちですとか、食事ができなくなった人たちに支援するというところから立ち上がっているんですね。 今も毎朝のように「虎に翼」で上野が舞台になっていますが、最近は。もうあの時代ですよね。家庭裁判所ができるできないというときに、これもその上野の有志の人たちが立ち上げて、これが長い間かけて、あの山谷のエリアの支援などもやっていたんですが、それがその高齢者の施設などをやることになったということでは、地域の方たちとのコミュニケーション、信頼というのは非常に高いと思っています。 私は、ケアハウスのすぐ近所に住んでいますが、あそこの運営も本当に地域との関係は良好ですし、前理事長の山口桂造さんは毎日のように、ご高齢なのにあそこに早朝にいらっしゃっていろいろなことをやっていたということも含めて、本当に地域との連携は高いと思っていますよ。そんな東京援護協会さんに関しては、出資が民間だからということでしょうかね、この再選定は公募で自らエントリーしなさいよというのは、どうなのかなと思っています。逆に私は、社会福祉事業団がこうして公募によらないという特権があるんだとしたら、東京援護協会さんこそ、台東区としてやはりこうした公募によらないやり方というのを適用してもいいと思いますし、その逆なんであれば、社会福祉事業団も公募によるきちんと選定で、自らエントリーをして、それで自分たちの事業計画で再選定を受けるというような、公平感と言うと変ですが、この台東区内で古くから歴史のあるこうした福祉団体といいますか、団体をどうやって扱っていくのかというのは、もう少し踏み込んで考えたほうがいいのかなと思っています。 あとは、この指定管理のやり方ですね。芸術文化財団などは扱っているものは特別ですし、お宝の管理とかもありますから、美術品の。これはなかなか預けられないというのは本当によく分かるんですが、これは高齢者関係の施設に関しては、結構内容は同じ中でこうやって差がついていくのはどうかなというふうに思っています。今回は報告事項、了承していきたいと思いますが、そういった歴史を踏まえた対応ということを考えると、何かしらあってもいいのかなというふうに思っています。以上です。

すみません、ちょっと教えていただきたいと思います。 先ほど副委員長のほうから、指定管理者制度についてちょっとね、うんちくある提案がございましたが、この選定の方法ですよね。公募によらない場合は選定審査会、公募による場合は選定委員会。この運営事業者の選定についてはどのように行っていくんですか。これは選定を行うというのなんですけれど、これはあくまで誰が選定をという。
くらまえ地域包括支援センターの選定というところでございますが、こちらは委託ということで運営をお願いしているところでございまして、その委託先を決めるときに、金額だけでというところでは業務的には難しいというところで、どういったことをやっていただけるかというようなことを選定委員会という場所でお示しいただいて、それで、どこと契約を結ぶかというところを決めていきたいというようなことを考えているところでございます。

では、選定委員会を設けるんですね。
そのとおりでございます。

はい、分かりました。以上です。
それでは、聞こえの改善機器購入費助成事業の変更についてご報告いたします。 資料5をご覧ください。本件は、令和6年第1回定例会の本委員会で報告いたしました聞こえの改善機器購入費助成事業の内容を一部変更することについてご報告するものでございます。 まず、1、事業概要について、目的及び対象機器につきましては、記載のとおり、変更はございません。 2、変更内容でございます。まず、(1)対象者でございます。変更前のア、住民税非課税世帯に属する方という要件をなくし、ウ、聴覚障害による身体障害者手帳に関する要件を手帳の対象ではない方から、手帳を所持していない方に変更いたします。 次に、(2)助成内容でございます。変更前は上限5万円としておりましたが、住民税が非課税の方は上限14万4,900円、課税の方は非課税の方の2分の1の額の7万2,450円を限度に助成することといたします。 (3)都補助金は、新設された高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業を活用いたします。 3、変更理由でございますが、都補助金が単独補助事業として新設されたため、都の所得要件及び基準額に合わせて変更をするものでございます。 続きまして、4、補正予算額(案)でございます。歳入は、補聴器助成に係る経費の2分の1の補助を受けるため1,361万4,000円でございます。歳出は、助成額の引上げ及び対象者の範囲の拡大による助成件数の増に加え、事業案内等の事務を補助するための人材派遣の費用を計上し3,351万8,000円でございます。 2ページをご覧ください。最後に、5、今後の予定でございます。7月に改めて事業概要や助成を受けるためには補聴器を購入する前に手続が必要であることなどを周知いたします。10月に事業の詳細について周知を行い、11月から申請の受付をさせていただく予定でございます。ご説明は以上でございます。

今回補聴器の事業ですか、聞こえの改善機器購入費助成事業を拡大をしたということで非常に歓迎するものというか、本当に高く評価したいと思うんです。それで、前回の助成が入るというところだけでも、いつからなんだとか、いろいろな質問があったんですけれども、今回も地域の中で本当に区民の期待が大きいということをまず最初にお伝えしておきたいなと思うんです。 具体的な質問ですけれど、額も大きく増額されて、1回目のときには対象者が50人程度だったというふうに聞いておりますけれども、今回はこれらは対象者はどれぐらいなのかということをちょっと聞きたいと思います。
助成件数の想定でございます。本区の助成内容に近い助成額を設定している港区さんの給付実績を参考に想定を出しまして、年間520件ほど、今年度は半年間の実施期間ということになりますので、270件ということで想定をしているところでございます。

これだけ広くというんですか、多くやっていただけるのはいいなと。やはり他区の実績に基づいて予算化されたということはすばらしいと思います。 この制度設計についてなんですけれども、制度設計は非常に大事かなというふうに思いまして、具体的には各委員会とドクターとかいろいろな方たちを交えてやっているんだろうと思うんですけれど、それらのメンバーなど、あと、どれぐらいの頻度でやられるのかということなどを教えてください。
医療機関との連携ということでございます。本事業の対象者につきましては、耳鼻咽喉科の医師により補聴器の装用が必要と認められた方というふうにしてございますので、耳鼻咽喉科のお医者様との調整や連携、また、ご協力もいただかなければいけないということで認識しているところでございまして、今、区内の耳鼻咽喉科のお医者様との調整などに入らせていただいているところで、今後検討会を開催する予定で進めているところでございます。

7月に制度設計をやるということですと、検討会はもう既にやられていたり、急がないとというのか、ではないといけないのかと思うんですけれど、どんな頻度でやるんですか、何回とか。
区内の耳鼻咽喉科のお医者様、こちら両医師会からご推薦をいただいた先生なんですけれども、こちらの方にはいろいろ事業の内容ですとか、そういったことはもうご説明に回っているところでございまして、検討会は、そうですね、もう今月末ぐらいに開催するということで進めているところでございます。

今月末ということは、1回で終わりということになるんですか。
これまでその耳鼻咽喉科のお医者様とも何度もお話をさせていただいて、大体区のこういった形でというようなこともお示ししながらご意見を頂戴しているところですので、大体のたたき台をもって、まず1回目臨んで、そこで一応決めるということで、その事業の流れなどは決めるという方向で今進めているところでございます。

はい、分かりました。 あと、この委員会のメンバーには、ぜひとも認定補聴器店の方に入ってもらうとかいうんですか、やはり補聴器に関してなので、それらの専門的な方も入ったほうがいいのかなというふうにちょっと私としては考えているんですけれど、そういう計画はあるんでしょうか。
今ご説明いたしました検討会のメンバーの中にその補聴器に詳しい方、そういった方はご参加いただくことは考えておりません。

本来でしたら、ぜひ入れてほしいなということなどをちょっと考えていたところです。 あと、ちょっと前後しましたけれど、ドクターということで言いますと、台東区は、永寿総合病院がもう補聴器外来お持ちですよね。あとは、そういう意味で言うと、3つの病院は耳鼻科もきちんとあるんですよね。ですから、この耳鼻科のある病院などで、特に区立台東病院は区立ですので、こういう事業には積極的に参加していただいたりしてほしいと思うんですが、そういう働きかけなどはされるんですか、されているんですか。
今、大体の事業の流れや、あとは医師意見書の様式ですね、こういったことがたたき台が決まった段階で、病院ですね、今、永寿総合病院さん、区立台東病院、浅草寺病院も耳鼻咽喉科があるというふうに認識しておりますので、そちらの病院との連携ということも進めてまいります。

はい、分かりました。 本当は逆のほうがというか、そちらとご相談をされて、委員のメンバーにもなっていただいて、制度設計されたほうがいいなということをちょっと私の意見としてはお伝えしておきたいと思うんです。この制度設計の中で診断書を書くと言うんでしたか、ドクターに発行していただくと思うんですが、その診断書料は有料、それともこの補助に、先ほど補助に入ると言っていませんでしたね。補助には入らないのですか。
医師意見書の費用につきましては、ご本人に負担していただくということで考えております。

はい、分かりました。本来、そこもと思いましたけれど、それは、次々、追ってやっていきたいと思います。 あと、その制度設計で、さらにちょっと確認しておきたいことは、これ7月に実施の内容を周知して、具体的には10月から受付をするようなことなんでしょうか。それとも11月に、申請開始は11月となりますと、そういう検査を、早く検査をしてやりたい云々ということですと、検査の日時も耳鼻科受診も11月以降の診断書でなければ駄目ということなんでしょうか。
11月から受付を開始というところで、そこで初めてこちらで使います医師意見書の様式などもお渡しするということの流れになってまいりますので、それ以前の病院受診はお避けいただきたいというところで、その辺の周知もしてしっかり進めていきたいというふうに考えております。

そこが非常に大きいと思いまして、もう俺は検査を受けたんだとか、いろいろな形でアクションがあるんですね。それなので、これはどこかで早くに周知をしていただくことをぜひともお願いしたいと思います。 それで、次ですけれど、この本当に制度設計がすごく大事だというふうに思っていまして、それらをやるに当たって、私、前からやはりニーズ調査とかをするべきではないかとか、あとは、そういう地域包括支援センターなど、フレイル予防など、こういう機会に聞こえの調査ですかね、簡単に皆さんに認識していただけるようなものをやったらどうか、というようなこともお話ししていましたので、その辺についても計画に入れてほしいということと、あとは、高齢者の実態調査ですか、期ごとにやる。そこにするか、もしくは今回こういうことでやりますと、補聴器を申請した、購入した、助成をした人ですかね、その人たちがきちんとお一人お一人把握できるというふうに思うんですね。そうしましたら、その把握された方たちの半年とか1年後とか、その期間とかはこれから検討してもいいかと思うんですけれど、必ずフォローアップの調査をやるべきではないかなと。そうしますと、次のステップに上がるときにも、もっと今の制度をより改善したりすることもできるんではないかと思うので、やはり制度設計のときにそういうところまでぜひとも入れていただけたらどうかと思うんですけれど、その辺はいかがでしょうか。
フォロー体制、フォローアップというところにつきましては、本事業につきましては、認定補聴器専門店で購入した補聴器というふうなことで対象にしてございます。認定補聴器専門店は、認定補聴器技能者が常勤しているというところで、補聴器をお一人お一人、状態に合わせて調整、その後のフォローアップまで進めていただけるものというふうに考えているところなので、フォロー体制につきましては、まずそういったところで進めていきたいというふうに考えておりまして、我々のほうで、給付事業ということで高齢者の聞こえの助成ということでやらせていただいておりますので、その後の状態を追うといったそういった取組は、現在のところは考えていないところでございます。

今回補聴器の導入については、やはり認知症の予防というんですかね、そういうことが非常に大きい。社会参加ができる。そうしますと、フレイル的なところでも改善するんではないか。そういうことを考えますと、それらを含めた、補聴器店はそれが合うかどうか、フィッティングとか、そういうところでの調査はされるでしょうけれど、身体全体がどのように向上しているかとか、その調査は台東区でないとできないと思うんですよ。ですから、高齢福祉課で、そこはぜひとも入れてほしいということをお願いしたいと思います。 もう1点、今回の補聴器導入の問題と、あと、障害者の補聴器導入のところでの違いがあるかと思いますので、そこだけ確認とご案内というかだけ今日していただきたいなと思うんですけれど、お願いいたします。
今回、そうですね、障害者の方々というところでございますが、本事業で対象とさせていただく方は、今、障害の手帳をお持ちでない方について対象としてございますが、今回初めてこの事業をお使いになろうという方がお医者様に行かれまして、聴力検査、診察をしたところ、その聴力レベルがある一定程度、悪いという方に関しましても、こちらの事業を使っていただくか、もしくはそのお手帳を取得して、補装具費支給制度というものがございまして、そちらをご利用いただくかはご自身でお考えいただくという、ご選択していただくということを考えておりまして、手帳につきましても、単純に金額だけの比較というよりも、手帳を取得することによって受けられる様々な支援がございます。そういったことも丁寧にご説明をさせていただきながら、ご自身のほうでご選択していただくということで丁寧にご案内をさせていただこうというふうに思っております。

本当に丁寧な説明ありがとうございました。 今回、台東区として、これを実施していくという、本当に区民の期待は大きいですので、ぜひ頑張っていただきたいし、切磋琢磨していただけたらと思います。ありがとうございます。

今回の変更、区民の方にとって本当に喜ばしいことだと思い、高く評価させていただきます。 そこでちょっと伺いたいんですけれども、江東区が現在そうだと伺っているんですが、費用助成と同時に現物支給を行っているというふうに聞いています。以前どこかの答弁で現物支給というのが出たときに、たしかそれぞれ欲しい物が違うのでというお話だったかと思うんですけれども、選択肢の一つという意味で、今後、現物支給を行うということは、やはり現状は視野に入れてはいないのでしょうか。
現物給付のご意見でございますが、やはり繰り返しになりますけれども、個人個人の聞こえの状態などに合った機器をご利用いただくということでお勧めしたいというふうに思っております。また、新設された東京都の補助制度におきましても、現物給付につきましては補助対象外となっているということもございまして、今のところは考えていないところでございます。

ありがとうございます。 あと、もう1件というか、これは要望なんですけれども、補聴器の助成支給のことをそもそも知らずに購入してしまったというのを何件かやはり聞いているので、そういったケースがなくなる…… (「もったいないな」と呼ぶ者あり)

そうです、もったいないので、そういったケースもなくなるように、今、先ほど伊藤委員からもお話あったと思うんですけれど、区内の耳鼻咽喉科さんとかと連携を取ったりとかで広報体制のほうもしっかりとしていただいて、そういうことがないように今後やっていただけたらと思います。よろしくお願いします。以上です。

私からも、今回のこの変更については高く評価をさせていただきたいと思います。 第1回定例会で助成事業を行いますという形で発表がございまして、区民の方も、よかったなというやはり声も聞いているんですが、やはり枠として、この委員会でも様々な意見が出ました。もっと枠を拡大すべきだと。うちの会派としても、いろいろ様々提案させていただいたわけでございますが、今回こういう形で変更されたということについては、本当によかったなと。ますます区民の方は喜ぶかなというふうに思いますが、先ほど伊藤委員からもほとんど具体的な質問がありましたが、私もちょっと周知の件、今、高橋委員からもありました。やはりここはすごく重要なところかなというふうに思います。なので、7月、来月ですよね。これ周知を行っていくということなんですけれど、この7月に周知を行って、10月に事業詳細周知ということなんですが、この3か月というか、ちょっとこの辺のところを具体的に教えてもらえますかね。
やはりこの制度で、とにかく先にご購入されると、助成ができかねるというところが一番大事かなと思っておりまして、そちらの周知につきまして、7月20日の広報たいとうで、改めてその事業の概要ですとか、また、事前購入はできませんよと、事前購入された場合は助成ができないというところを強調して周知に努めてまいりたいというふうに思っておりまして、次に、10月の広報、一応こちらも予定しておるところでございますが、ここで手続方法の詳細について、例えば医師意見書だとかそういったことですね。そういったことも含めての周知を図っていきたいというふうに考えているところでございます。

そうですね、ここはすごく、せっかくこういう形で大変台東区としても喜ばしいこういった事業を行うわけですから、やはりここのところはしっかりと本当に徹底していただきたいなと思うのと、あと、今年度270件、いわゆる港区さんを参考にされたということなんですが、台東区はもうご存じのとおり高齢化率が高いので、それはそれで、港区さんを参考にされたのはいいんですけれど、恐らくもっとあるんではないかなというふうに私は思いますので、そこのところは見守っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。
それでは、東京都台東区身体障害者生活ホームフロム千束の指定管理者の選定についてご説明いたします。 資料6をご覧ください。本件は、今年度末に指定管理期間が満了する当該施設の指定管理者の選定についてご報告するものです。 項番1、対象施設です。名称は記載のとおりです。所在地は、現在、千束保健福祉センター2階にございますが、これまで本委員会にご報告していますとおり、令和7年8月から令和9年2月までは、三ノ輪福祉センターの4階の一部及び5階に仮移転する予定となっております。施設概要及び事業概要は記載のとおりでございます。 項番2、現行の指定管理者は、社会福祉法人台東つばさ福祉会です。 項番3、次期指定管理期間です。令和7年4月1日から令和9年2月28日までの1年11か月になります。これはフロム千束が施設整備後には障害者総合支援法における地域生活支援事業の福祉ホームから同法における障害福祉サービスの共同生活援助グループホームへ法令上の位置づけが変わるため、その設置条例も変更する必要があることから、指定期間を仮移転期間までとするものでございます。 項番4、指定管理者の選定です。(1)選定方法は、台東区指定管理者制度運用指針3(2)に規定する公募によらない選定を適用し、現行の指定管理者を公募によらず再選定いたします。 (2)理由は、現行の指定管理者は区の出資団体であり、①や②に記載のとおり、個々の障害特性を把握し、利用者、家族との良好な信頼関係を構築しており、支援方法等のノウハウの蓄積もあり、安定的かつ継続的な事業運営が可能であるからなどとなります。 2ページ目をご覧ください。(3)選定手続は、指定管理者非公募選定審査会を設置し、管理水準やサービス向上への取組など、指定管理者としての適性を判断いたします。審査会の構成と審査基準(案)は記載のとおりです。 項番5、今後の予定です。令和6年8月に指定管理者申請の受理及び2回の選定審査会を行い、指定管理者候補者を決定し、第4回定例会に議案提出いたします。また、令和7年第1回定例会で仮移転による住所変更に伴う条例改正案をご提出いたします。その後、4月より指定管理業務を開始いたします。説明は以上です。よろしくお願いします。
それでは、生活保護事務の不適切な処理に係る損害賠償についてご説明いたします。 まず、項番1、不適切な処理に係る金額についてです。令和5年9月29日の保健福祉委員会で報告いたしました生活保護事務の不適切な処理に係る金額が確定いたしました。確定した金額は、保護費の一部未支給1件、過払い4件、立替払い2件につきまして、それぞれ表に記載の額となっております。このうち(2)保護費過払い、(3)保護費立替払いにつきましては、それぞれ返還手続及び保護費による支払いを行い、対応を図っているところでございます。 次に、項番2、損害賠償についてでございます。項番1の(1)保護費一部未支給に係る未支給額の内訳でございますが、時効前のものが340万7,269円、時効に達したものが150万394円となっております。そのうち時効前分につきましては、既に生活保護費として本人への支給を完了しております。時効分につきましては、生活保護費としての支払いができないため、相手側と和解の上、国家賠償法の規定による損害賠償金として支払うことといたします。 項番3、補正予算額(案)でございますが、歳出として150万1,000円を補正予算に計上させていただいております。 項番4、今後の予定につきましては、6月24日の企画総務委員会にて、和解及び損害賠償額の決定に係る議案の審議をいただく予定でございます。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

私のSNSやご相談フォームを通して生活保護関連のお問合せがすごく多くいただいているので、ちょっと質問させていただきたいのですが、不適切処理の発覚後の対応は9月の同委員会の資料にもありますが、その後、今後こういった問題が起こらないために、課として何か行っている対策はありますでしょうか。
今回、昨年度ご報告させていただいたときにも一部ご報告させていただいたところではございますが、体制をいろいろと変更させていただいたところでございます。受給者の方にまず生活の変化等があった場合につきましては、ケースワーカーがチェックシートを使いまして担当係長にまず一報を入れるような体制をしかせていただいております。これによりまして、その状況の変化を共有いたしまして、係長が確実にケースワーカーの手続の進捗をチェックできる体制にさせていただいたというところでございます。それに加えまして、定期的に複数の係長で相互の係の進捗状況、そちらを共有させていただきましてチェックする体制を整備しているところでございます。加えまして、職員のコンプライアンス、そちらを徹底するということも非常に必要になりますので、法令遵守に向けました職員研修を毎年実施するとともに、内容につきましても今後も充実を図っていくということで対応を図っているところでございます。

いろいろとご対応いただいてありがとうございます。

はい、今後も引き続きよろしくお願いします。
それでは、本定例会にご提案させていただいております令和6年度補正予算のうち、健康部所管に係る一般会計及び国民健康保険事業会計の2会計の補正予算の概要をご説明いたします。 資料8をご覧ください。初めに、一般会計第1回補正予算の歳入でございます。補正額2億5,312万3,000円を増額し、補正後の額を26億6,239万4,000円といたしました。 2ページをご覧ください。補正の主な要因といたしまして、国民健康保険課の令和6年度国民健康保険料率の改定に伴う補正として、国民健康保険財政基盤安定費に係る国庫負担金の減及び都負担金の増と保健予防課の新型コロナ定期接種ワクチン確保事業に係る国庫補助金の新規計上などによるものでございます。 3ページをご覧ください。一般会計の歳出でございます。補正額5億8,775万1,000円を増額し、補正後の額を102億540万円といたしました。 4ページをご覧ください。補正の主な要因といたしまして、国民健康保険課の国民健康保険事業会計繰出金の増と保健予防課の新型コロナワクチン定期接種に係る国の接種費見直しに伴う予防接種費の増、HPVワクチン男性接種費助成の新規計上などによる増額でございます。 5ページ及び6ページをご覧ください。国民健康保険事業会計第1回補正予算でございます。歳入歳出とも補正額1億2,556万7,000円を増額し、補正後の額を236億9,756万7,000円といたしました。歳入は、保険料率の改定に伴う一般会計繰入金の増額分等による増でございます。歳出は、国民健康保険事業費納付金の確定による増でございます。補正予算の説明は以上でございます。
それでは、健康部報告事項2、男性に対するHPVワクチン接種費助成についてご報告いたします。 資料9をご覧ください。項番1、目的です。HPV、ヒトパピローマウイルスは、子宮頸がんをはじめ、中咽頭がんや性感染症など多くの病気の原因となるウイルスです。現在、女性に対する定期のワクチン接種が行われておりますが、男性もこのワクチン接種を受けることで、ご自身の感染による疾病予防のほか、性交渉を通じたパートナーへの感染予防効果が期待できると考えられています。そこで、予防接種に係る経済的負担を軽減し、男性のHPV感染を予防するため、男性に対するHPVワクチンの任意接種費の助成を開始いたします。 項番2、事業概要です。対象者は、小学6年生から高校1年生の男性で、対象者数は令和6年4月1日現在約3,000人となっております。助成内容は、記載のワクチンが対象となり、接種費用は無料、助成回数は3回までといたします。実施方法は、接種を希望する保護者が電話または電子申請等により区に申込みを行い、区から送付する予診票を持参して、区内の協力医療機関にて接種を受けるという流れになります。周知方法です。区公式ホームページ、広報たいとう、LINE等を活用して周知してまいります。また、女性の定期接種における標準接種期間に合わせて、今後毎年3月に新たに中学1年生となる男性に個別通知をお送りして制度を周知してまいります。ただし、年度途中からの開始となる今年度につきましては、来月7月上旬に現在中学1年生である男性に加え、標準接種期間を過ぎた中学2年生から高校1年生の男性にも通知をお送りして周知を図ってまいります。 なお、現在小学6年生の男性につきましては、標準接種期間の到来前ではありますが、ご希望があれば、接種そのものは可能ですので、その場合は予診票を申請していただきたいと存じます。 項番3、補正予算額(案)です。歳入が431万5,000円、歳出が847万4,000円となります。 最後に、項番4、今後の予定です。補正予算成立後、7月上旬に区ホームページや個別通知による周知、受付を開始した後、8月1日から接種を開始する予定です。男性に対するHPVワクチン接種費助成についての説明は以上です。 続きまして、健康部報告事項3、令和6年度の新型コロナワクチン接種費用についてご報告いたします。 資料10をご覧ください。項番1、経過と目的です。令和6年度の定期接種における新型コロナワクチンの標準的な接種費用については、令和5年12月時点で国から7,000円として積算するよう各自治体に通知されておりました。その後、国がワクチンメーカー各社から定期接種用に供給するワクチンの希望小売価格を聴取したところ、価格が見直され、接種費用が1万5,300円程度となることが判明いたしました。これに伴う定期接種対象者の負担増を避けるため、接種費用の超過部分8,300円については、国が区市町村に対して支給する助成金を活用して費用を補填いたします。 項番2、令和6年度の接種費用の変更です。ただいまご説明しました内容を表にお示ししております。 項番3、定期接種対象者の自己負担額についてです。国の助成金により接種費用の超過差額を補填するため、定期接種対象者の自己負担額は、前回、第1回定例会の報告時から変更はなく、課税世帯の方は3,500円、生活保護受給世帯と住民税非課税世帯の方については無料の予定です。 項番4、補正予算額(案)です。歳入歳出ともに2億4,568万円を計上しております。 最後に、項番5、今後の予定です。本年秋以降に定期接種が開始される予定です。 なお、2ページ目に参考といたしまして、第1回定例会で報告しました令和6年度の接種概要に、今回説明しました接種費用等を追記したものを記載しておりますので、併せてご参照ください。報告は以上です。よろしくお願いいたします。

このHPVワクチンの接種の助成、とてもありがたくいいことだと思っておりますが、1点確認なんですけれども、申込みのところですね。2の(4)保護者から申し込むという点なんですけれども、これはご本人からの申込みというのは受け付けないんでしょうか。
ご本人からのお申込みも受け付けることになりますが、個別接種につきましては、原則、保護者の同伴が必要であるということに定期接種上はなっております。今回は任意接種ですけれども、定期接種に倣ってやるものだというふうに思いますので、接種する際には、保護者の同意を予診票上の保護者自署覧にて確認できたものについては、13歳以上の者に対してもHPVワクチンの接種ができますが、13歳より下の年齢の方については、保護者の同伴が必要ということになります。

はい、分かりました。そうしますと、例えば十四、五歳の難しい年齢の男の子が自分で申し込んで、保護者の方のサインをいただければ、それでできるということでしょうか。
はい、今、委員ご説明のとおり、可能です。

ありがとうございました。 民法上は難しいかもしれませんけれども、昨今では理解力、判断力を備えた者については医療行為が認められておりますので、ぜひ実績ができますように周知もお願いしたいと思います。

私も評価したいと思います。 それで、先ほどちょっとこの接種、いわゆる小学校6年生から高校1年生の男性ということで今回対応するわけですが、ちょっとやはり気になるのは、接種率というか、今後のことなんですけれどね、今後展開するんですけれど、というのは、やはりこの女性の、今先ほどの定期ワクチン接種ということでご説明があったんですが、この女性の接種率はどんなあんばいなんですか。
男性の接種率でしょうか。

いや、女性の。現在、女性、定期でやっているんでしょう。その接種率。
台東区の実施率、国や都が公表しております実施率の計算方法で算出しますと、令和4年度で1回目が44.4%、2回目が42.4%、3回目が37.5%という数字になります。

そうですか。ちょっといろいろなこのHPVワクチンに関しては、やはりいろいろ過去ございまして、ちょっと心配していたところがあったんですが、そこそこ接種率がそのぐらい今上がっているというところなんで、もっと低いかなと実際思っていたんですが、それぐらいの接種率だったということは、ちょっと安心はさせていただきました。 それで、今回この3回まで助成とあるんですが、これはどういう形なんですか。1回打って、3回打たなければ駄目だということなんですか。ちょっと分からないんで教えてください。
はい、3回打って、それでコースを終了するということになります。3回までという書き方をしましたのは、1回目を受けておられて、2回目、3回目、この助成制度を利用される。もしくは1回目、2回目をもう既に受けておられて3回目だけを助成、利用される方も含まれると思いますので、それで3回までという助成回数になっております。

これは期間とかはあるんですか。1年のうちに例えば3回受けなければいけないとか。その辺のところは、医学的にどうなんですか。
標準接種年齢の13歳となる年度に1回目を打ってから2か月後に2回目を、2回目を打ってから4か月後に3回目を打つ。全部を終了するのに6か月かかるというものでございます。

はい、了承しました。分かりました、ありがとうございます。

ヒトパピローマウイルスは、子宮頸がんや中咽頭がん、性感染症の原因のほかにも疣贅などの原因にもなるというふうに認識しています。この対象年齢というか、対象者の方たちが若いので、子宮頸がんとか中咽頭がんとか言われてあまりぴんとこなかったりする部分があるのかなと思うので、そういった疣贅とかにもつながるよというのは、外的コンプレックスとかにもつながっていくと思うので、そちらのほうが何か嫌だなというふうになったりするかなというのがあるので、そういうことも含めて、周知のところなんですけれども、教育現場とかそういったところでも言っていただくようにとか、広報たいとうとか区のホームページとかだけではなく、そういったことも必要なのかなと思うので、そちらは要望させていただきます。

こちら予算特別委員会で提案したことが、弓矢議員も提案していただいたことが実現ということで、本当に23区の中では遅いほうだけれども、それでもやることがすばらしいということで高く評価したいと思います。 その上で、今、教育委員会でもみたいな話がありましたけれども、これマザーキラーとも呼ばれる子宮頸がんを予防できる、さらに男性のがんも予防できるというところで、任意接種ではあるけれども、初めて始めるよという事業で、かつ、高校1年生が助成を受けられる期間というのが非常に短いと思うんですね。高校1年生が補助対象期間に全部3回受けられるようにするためには、何月までに第1回を受ける必要がありますか。
先ほどご答弁しましたスケジュールに従いまして、9月の末までに1回目を受けていただくことが必要となります。

9月ですよね。8月から始まるということで、周知も含めて個別の通知をするとはいえ、かなり短い。できれば高校1年生なので、学校があるので、夏休みに受けられると、第1回は受けやすい、学校を休まなくてもいいですよね。なので、なるべく周知を頑張っていただきたい。個別通知をするということ自体も高く評価しますけれども、それだけではなくて、親御さん、保護者の方も本人もなるべく目に触れるように、町会の掲示板に男性の接種始まりますよということをポスターを貼ったり、また、高校1年生はなかなか、区から都立高校とかも含めて届きづらいとは思うんですけれども、でも、中学生までは、先ほど高橋委員も言っていたように学校を通じて配るという手があります。その辺について、先行して始めている中野区では、個別通知とともに中学校などで男子向けのHPVワクチンが始まったよというポスターを貼ったり、あと、チラシを該当者に配ったりしているそうなんですね、教育委員会に協力してもらって。あくまで任意接種ということは分かっているんですが、でも、だからこそ、必要とする人、受けたいと思っていたけれど、お金がなくてとか、お金ちょっと高くて受けられないという人に対して届くようにしていただきたいんですけれども、その辺りはいかがでしょうか。
委員ご指摘のとおり、周知が大変重要だというふうに考えております。そのため、任意接種ではございますが、今回は個別通知をするという方法を選択してございます。また、その個別通知につきましては、圧着はがきでお送りするんですけれども、その中に文面として、高校1年生相当の方は接種期間が2025年3月31日までとなりますので、接種を希望する場合には、9月末までに1回目の接種を受けてくださいという文言を中に入れたものをそれぞれの方にお送りするということをしてございます。 それと、学校との連携についてですけれども、一昨日の中学校の校長会に伺いまして、その中で周知のお願いはしてはいないんですが、区としてこういう新しい助成制度を始めますので、学校でもぜひ知っておいていただきたいこと、それから、学校で何かお尋ねがあればすぐに保健所につないでいただけないでしょうかというお願いをして、ご了承いただいてきたところでございます。 このような様々な工夫をいたしまして、現在のところでは、任意接種でもありますために対象者への個別通知を行うことが最適な方法であると認識しておりますが、ご指摘の方法も含めて、より効果的な周知方法を今後関係機関とも協議しながら考えてまいります。

先ほどの中野区では、そういった効果もあってなのか、東京都だと5%ぐらいを目安にして設定しているかなと思うんですが、8月スタートで3月までの受診割合は6%を超えたそうなんですね。なので、目安よりも、想定よりも超えているということで、やるべきことをもうひたすら中野区はやって、必要な人に届いている結果なのかなというふうに思います。台東区もぜひ必要な人に届くようにしていただきたいというふうに思いますし、あと、中野区は、先行してスタートしているから独自でというのはあるんですけれども、高校1年生については、やはり8月からなので大変短いと、受けられる期間が、悩んでいると多分すぐ過ぎてしまうと思うんですね。そのために高校1年生については経過措置も設けたそうです。といったところも含めて、東京都の判断もあると思いますので、台東区でも議会からそういう声が上がっているよということを東京都に、あと、ぜひ公明党さんからも上げていただければなというふうには思いますけれども、東京都に対してその辺はいかがでしょうか。
東京都とは様々な機会で意見を交換する場面がございますので、任意接種であるということも踏まえつつ、お話の機会はあるかなというふうに思ってございます。

ぜひそういった、議会でそういう発言があったということは伝えていただきたいと思います。 最後に、先ほどの周知の件なんですけれども、今後も検討していっていただけるということですが、個別通知だとやはり保護者が見て、必要がないなとか思ったりとか、あと、後にしようというふうについうっかり忘れてしまったら、そこで子供に渡らないという可能性もなくはないと思うんですね。そのときに、例えば中学校でチラシを配られていたりとか、ポスターを見ていた町会で、何か貼ってある、中学生男子が対象なのみたいなので自分事として捉えてもらえれば、ねえ、お母さん、お父さんということで、何か受けられるらしいけれどというふうに言われて、ああそっかというので、来ていたわよというふうに、そうなる可能性もあると思うんですね。なので、いかに区民の方々、保護者の方々、当事者の方々の接触機会を増やすかというのがすごく大事だと思いますので、あらゆる手段を使って、ぜひ、あとは小児科とか病院のポスターの掲示なども必要かもしれないですね。そういったところも含めてやっていっていただきたいと思います。 あと、HPVでいくと、担当課が違うと思うんですけれども、今年は子宮頸がんワクチンだったり、子宮頸がん関係の検査も含めて転換の年だというふうにも言われています。2012年、約10年以上前ですね。出雲市に私、視察に行って、一般質問で提案した子宮頸がんのHPVの併用検査について、当時は併用だったんですけれども、ようやく今年ですね、国からはHPVの検査の単独法が推奨度Aというふうになっているので、適切な検診の運用ができる場合のみというふうに条件つけられているんですけれども、5年に一度で子宮頸がんの細胞診を受けなくてもいいよとか、肉体的な負担とか、もう精神的な負担も女性にとってすごくメリットが多いと思いますので、そちらも併せて、これは保健予防課ではないと思うんですけれども、検討は進めていっていただきたいと強く要望して終わります。

では、ちょっと1点だけ。

この事業概要の中で、いろいろ詳しい方はよく分かると思うんですが、私、どうしても、ぱっと聞いたときに、これもう少し丁寧に言わないと混乱があるんではないかなというふうに思っているので、あえて伺いたいと思います。 対象者、これが小学6年生から始まるんですね、高校1年生、その一方で、この標準接種期間というのが中学1年生となっているんですよ。個別通知を送付するのも中学1年生になってからなんですね。先ほど説明の中で、どうしても6年生から受けたいという方は6年生から可能ですよという説明があったと。これが、実際、では、12歳、13歳ぐらいの子供を持つ保護者の方が、では、一体どちらなんだというような話とか、あるいは区としては何歳で受けてほしいんだというような話になったときに、これはなかなか分かりづらいのかなというふうに思っているんですが、もう1回この対象者と標準接種期間、あとは、どうして13歳になってから全個別通知を出すのか、その点についてご説明いただいてもよろしいですか。
予防接種で受けられる期間のうち、国が定めているものが標準接種期間で、できるだけその年代に合わせて打ってほしいというところでございますので、区も標準接種期間については同じ考えでございます。 先ほどご説明しましたように、個別通知は、小学校6年生の3月、新中学1年生に送りますので、時期的には少し早めではあるというふうには考えてございます。個別通知の対象者とするのを中学1年生相当ということにつきましては、一方、定期の女子につきましても、標準接種期間が同じ年代なんですけれども、女性の場合にも同じように中学1年生相当の方に個別通知をしておりますので、これに準じて、中学1年生の方に男性についてもお送りをするということでございます。毎年その年度に送るということを考えてございます。

まあ、そうなんでしょうけれど、先ほどの答弁の中で、本来だったら対象者への個別通知が有効だというお話もあったではないですか。そうすると、その個別通知は対象者になった6年生の段階で送ってもそれはいいんですか。それとも標準接種期間より前の子たちに個別通知を送ることはやはりできないんですか。
標準接種期間に合わせて送るか、それよりも早く送るかというのは各区でいろいろ判断がございまして、両方のやり方を取っているというのが実情でございます。台東区としましては、従来標準接種期間に合わせて勧奨するということでございますので、そのようにしてございます。

ちょっとその辺りがどうしても分かりにくくて、もう1回確認しますが、この一番上、事業概要の中にある対象者というのは、これはあくまでも補助の対象者ですよね、補助の。だから、別に16歳を超えた人でも要は有償であれば打つことができるし、あるいは6年生未満の方でも有償であれば打つことができるけれども、補助対象はこの12歳から16歳相当ということですよね。
この4価のガーダシルというワクチンは、薬事承認上9歳以上であれば打つことができますので、その範囲であれば打てます。任意接種が可能ですので、自費接種が可能です。委員ご指摘のとおり、補助の対象としますのは、女性の定期接種と同等にというところで小学6年生から高校1年生を対象としてございます。

この時期は結構男児も成長の幅というんですか、が非常に広い時期ですので、親御さんによっては、もう6年生ぐらいで十分成長、男性の体になっているということで早めに打たせたいなという方がいらっしゃったりとか、そういうことなのかなというふうにちょっと想像しているんですが、そういうことでもないんでしょうか。
HPVは性感染症でございますので、性交渉開始年齢より前に打つというのが有効だということでございまして、お子様の発達のご様子については、委員ご指摘のとおり個人差があるというふうに考えてございます。小学6年生の保護者の方でぜひうちの子供にということでしたら、同じように申請をいただいて接種が可能でございます。

分かりました。これはあくまでも女性のほうの立てつけに合わせてこういう設定をしているということなので、それを男性だけ何か変えていくというのは、また混乱が生まれると思いますので、今回はこれで了承したいと思いますが、やはりこの対象者、あるいはそもそものこのHPVのワクチンが打てる年齢、そして、実際の標準接種期間、そして、さらには実際通知を送る年代、この辺りが非常に分かりづらいといいますか、私は理解しづらかったので、ちょっと将来に当たってはどこか整理をしなければいけないかなというふうに思っています。以上です。