発言者(19名)
やっぱりちょっと言葉尻が曖昧なところがあって、若干不安な要素はありますけれども、現時点で豊島区では保育士の数ですかね、が足りているということなので、今後もそのまま継続していければいいとは思っております。 ですので、現時点ではに賛成いたします。
国家戦略特別地域という言葉を聞くと、何となく開発と成長戦略に乗せるためにどんどん規制緩和していくという、こういうイメージが強いんですけども、これ自体が規制緩和したわけなんですけど、今度、地域限定保育士を、地域を限定しないで全国的に展開できるようにするという改正なんですが、課長の説明ですと、現時点では影響がない、変更がないという、こういう説明なんですけど、先ほど将来的にはそういう事態に陥ったときは、条例改正しておけばすぐ活用できるという、こういうお話で、それもさらに規制緩和になるわけですよね。 私は本当に今、児童養護施設ですとか、豊島区でも今度設置するんですけども、本来やっぱりもっともっと保育士ですとか、先ほどのでも様々な職種があって、充実させるようにして、本当にどの子も安全で、育ちがきちんと支援ができるような体制を取るべきだと思うんですよね。それを国家戦略特区で規制緩和して、さらに条例でも規制緩和するということになると、ちょっと単純に、素直に賛成と言い難いんですけども、現時点では影響がないということなんですけども、私は国や東京都も含めて、さらに子どもたちのために拡充すべきだと思うんです。 ですが、当面影響ないということですので、そうならないように信じて、この議案については可決に賛成いたします。
私もこの第17号議案に対しては賛成で結構です。
御説明ありがとうございました。 すごい基本的なところを確認させていただきたいんですけれども、この地域限定保育士というのは、保育士と具体的にどう違うといいますか、資格の取り方等についても併せて御説明いただければと思います。
一番の違いは、特定の地域でしか保育士と同様の活動ができないということでございます。 では、なるにはどういうふうに、が必要なのかということですが、まず、一定の資格のある者が専門的な知識が必要な筆記試験を受けて、最低8科目で、その特定の地域によってはさらに科目を加えることができるんですが、それを全部の科目に合格しなければいけないと。それに加えて、実技試験に合格をするということが必要になってきます。この実技試験につきましては、講習を27時間以上受けることで代えることもできるということですが、そのように保育士としてしっかりやっていけるようなものを求めておりますので、心配されていることも分かりますけれども、それなりの力を持った者が採用されるというふうに、登録されるというふうに考えております。
分かりました。私が最初に想像していたよりかは、それなりに試験とか、いろいろと受けないと取れない資格なんだなというふうには理解させていただきました。 それから、今回その一時保護施設における保育士にこの地域限定保育士を含むということですので、その豊島区の一時保護施設においては、こういった保育士の資格を今現在お持ちの方が一部児童指導員さんをされていらっしゃるのかなと思うんですけれども、その人数について教えていただければというふうに思います。
今、児童指導という職種で一時保護所で働いているのは、他区からの派遣の職員も含めると31人いるんですが、その中で児童指導員という資格のある者は21人で、保育士の資格を持っている者が20人、両方ダブってる人もいるということなんですが、いるという状況でございます。
分かりました。こういったところでも、その保育士の資格をお持ちの方が御活躍されているということで、保育施設だけじゃなくて、こういうところでもその保育士さんたちが今後、不足しないように、区としても様々に御尽力いただくことが本当に必要になってくるのかなというふうに思います。 今回の改正については、先ほど今後の見通し含めて、都が申請した場合に豊島区としてもすぐにという話はあったんですけれども、これは私としてもあまりないほうがいいなと思いつつ、これ以外に今回やっぱり国の内閣府令の改正に伴って、区としてもこの改正を行っておかないと、ちょっといけないといいますか、そういう理由といいますか、別であればお聞かせください。
先ほども申し上げましたように、すぐに対応できるというのが一つございます。 そのほかに、児童福祉法で関連条文が改正された場合に、この使っていない部分を改正しないでおくと、その部分、将来、改正漏れをするおそれがあるとか、ちょっとその辺も含めて考えた上での今回の提案ということでございます。
分かりました。 本当に保育士さんが不足しないことを願いつつといいますか、今回の議案に関しましては、として可決に賛成させていただきます。
御説明と質疑をお伺いいたしまして、全国的に保育士の不足が叫ばれる中で、こういった特例措置が認められて、東京都ではね、今採用してないということだったんですけど、ほかの地域で御活躍のことかと思います。 先ほどちょっと言葉尻を捉えてあれなんですけど、課長、それなりに能力をお持ちの方がというふうにおっしゃったんですけど、私は決して、それはそれなりにというわけではなくて、十分な能力を持った方が地域で活躍されている制度だと思っておりますし、先ほどから御説明ありますように、東京都、やった場合に、機動的に対応できるように先回りして条例改正しておくということには大賛成でございますので、こちらの条例の可決に賛成とさせていただきたいと思います。
それでは、を行います。 第17号議案について、を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第17号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
続きまして、第18号議案、豊島区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。 理事者から説明があります。
議案集(1)、87ページを御覧ください。第18号議案、豊島区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。上記の議案を提出する。年月日、提出者、区長名でございます。 88ページへお進みください。説明でございます。乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行うため、本案を提出いたします。 別の資料を用いて御説明をさせていただきます。第18号議案資料を御覧いただけますでしょうか。豊島区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についての資料でございます。 項番1、改正の趣旨でございます。豊島区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例は、第3回で御審査いただき、本年10月27日に施行となっております。このたび国におきまして、内閣府令で乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部が改正されました。本条例は、国の従うべき基準及び参酌すべき基準を踏まえて策定していることから、このたびの改正内容を踏まえまして、所要の規定整備を行うものでございます。 なお、今回の改正は、制度の運用をより明確にし、適正化を図ることを目的としておりまして、事業の内容そのものや、職員の配置基準といった実質サービスの質に関わる変更を行うものではございません。区民の皆様のサービス水準は維持されておりますので、その点、あらかじめ申し上げさせていただきます。 続きまして、項番の2、主な改正の内容についての御説明でございます。1点目、責務の主体の表現整理でございます。条例の第10条、11条、14条、19条が対象となります。改正の理由でございます。これまで虐待等の禁止や秘密保持といった義務の主体を乳児等通園支援事業者、法人全体の職員としておりましたが、これを乳児等通園支援事業所、現場の職員という表現に改めます。これは子どもたちへの虐待防止やプライバシー保護といった義務は法人という組織全体に関わるものであると同時に、実際に日々、子どもたちと接している現場の職員一人一人の行為を規律するものであるという点をより明確にし、現場での実効性をしっかりと確保するというための改正でございます。 2点目は、第17条、内部規程に関する記載事項の整理でございます。 まず、①の利用定員の記載についてでございます。恐れ入ります、資料4ページへお進みいただけますでしょうか。新旧対照表の第17条を御覧ください。これまでは運営規程に、乳児、幼児の区分ごとの定員を定めることとしておりましたが、この区分ごとという文言を削除し、全体の利用定員といたします。これはお預かりするお子様の年齢構成の変化に対し、施設がより柔軟に対応できるようにするためでございます。例えば乳児が少なくて幼児が多い場合など、その時々のニーズに合わせて柔軟に定員枠を活用できるようにするという意図でございます。 資料の2ページにお戻りください。次に、留意事項の記載についてでございます。現行の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項という表現を、利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たっての留意事項に改めます。区といたしましては、国の基準と同様に、その他という包括的な表現を採用することで、利用の開始、そして、終了も広い意味での利用上の重要な留意事項の一部であり、また、区の運営に必要なルールを漏れなく網羅できるように表現することで、利用者にとって分かりやすい整理であると判断し、所要の改正を行うものでございます。 次、3点目、(3)、第21条、余裕活用型事業の定義の明確化でございます。それでは資料の5ページを御覧いただけますでしょうか。第21条関係でございます。この第21条は、余裕活用型乳児等通園支援事業者とはとありますとおり、余裕活用型の事業について規定しております。この事業は、保育所や認定こども園などの既存の施設において、日々お預かりしている児童の数が施設の定員に満たない場合に、その空き定員、つまり余裕となっている枠を活用して乳幼児をお預かりする仕組みのことでございます。今回の改正では、この空き枠を算定する大本の利用定員について、それが子ども・子育て支援法に基づく確認を受けた定員であることを条文上、明記いたしました。ベースとなる定員の定義を法律とひもづけて、より厳密にすることで、制度運営の曖昧さを排除するものでございます。 資料の2ページにお戻りください。(4)、第23条、職員配置基準に関する用語の適正化でございますが、記載のとおりでございます。 次、(5)、第27条、準用規定の簡素化でございます。資料の6ページを御覧いただけますでしょうか。第27条でございます。この条文の内容につきましては、お手元の資料に記載がございませんので、口頭で少し御説明をさせていただきますが、この第27条は、本条例の第24条と第25条のルールを余裕活用型の事業にも当てはめるための規定でございます。この第24条といいますのは、お子様の一人一人の状況に応じた適切な支援を行うことという規定でございます。また、第25条は、保護者と密接に連絡を取り、協力を得ることが定められております。現行の条例では、これらのルールを当てはめるに当たり、条文中の一般型という言葉を余裕活用型に読み替えるといった規定となっております。 しかしながら、子どもたちに適切な支援を行い、保護者としっかりと連携を取るということは、一般型であれ、余裕活用型であれ、事業の形にかかわらず、当然に共通して求められる大前提でございます。わざわざ細かな読替えの規定をしなくとも両方とも適用されることは、解釈上、極めて明白であり、今回はその複雑な読替えの記述を削除し、整理するものでございます。文字を削るだけでありまして、現場に求められている支援の質やルールが一切後退することはございませんので、その点、お含みおきいただければと存じます。 以上が主な改正内容でございます。 なお、各条文の変更箇所につきましては、恐れ入りますが、後ほど別紙の新旧対照表にて御確認いただければと存じます。 資料の3ページへお戻りください。項番3の施行日でございます。本条例の施行は、令和8年4月1日を予定してございます。 第18号議案についての説明を以上とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
御説明ありがとうございました。 御説明にあったとおり、この改正が、事業内容ですとか職員の配置の基準とか、実質的な変更ではなく、あくまで制度の明確化、あとは適正化というところでのものだということを理解をさせていただきまして、まず、この議案に対しては可決に賛成いたします。 その上で、お聞かせいただきたいのは、やはりこれは令和8年度に本格実施されるこども誰でも通園制度、そのところの背景というか、そういったところという理解でよろしいでしょうか。
8年度からは本格実施でございまして、いわゆる給付制度、国の制度に基づいて行われるものでございます。したがいまして、今まで曖昧になっていた国のほうでの表現は、改めて明確にすることで適正な運営が行われるようにというところがございます。
説明のこの第17条ですとか、今いただきました第21条もそうなんですけれども、より実態に即したような形で変わっていく。拡充されるというか、解釈が拡充されることが、そういった実態に即したような背景があって、そういったことにつながっているんだろうなということも理解をさせていただきました。 この改正理由のところに、従うべき基準及び参酌すべき基準とあるんですけれども、この参酌すべき基準というところに関しても影響がないのか、また、これは豊島区の中ではどういったものに値するのか、教えてください。
参酌すべき基準として本区において適用しているのが、乳児、ゼロ歳児の面積ですね。国の基準ですと1.68平米、畳1畳分だったんですけども、今の通常の保育でも畳2畳分、3.3平米となっておりますので、それに合わせているということ。 それから、本区の場合、暴力団の排除条例がございますので、それを当てはめて、この事業を行うもの及び役員は、そういった関係者であってはならないということを参酌すべき基準の中で規定しております。
そこに対しても特段、何か変更があるということじゃないですよね。
このとおりでございまして、変更はございません。
次に、この第23条の2というところに新設というところがあるんですけれども、ここについて、ちょっと説明をお願いしたいと思います。
この第23条の2については、子ども・子育て支援法の第30条第1項第4号に規定する特例保育のことでございまして、実はこれは国でいう従うべき基準なので、全国の自治体がこれを規定しているものでございます。内容といたしましては、離島その他の地域で例外的に保育を行うことの定義でありまして、当然ながら本区においてはこの特例保育に該当する施設は想定しておりません。 ただ、具体的にどういうものが参考までに特例保育なのかというところで、この規定の中でいいますとですね、対象児童が極めて少ない地方、あるいは過疎地とか、そういうところで、保育士を確保することが難しい、あるいは季節によって子どもの数が変動するような観光地のようなところですとか、そういった部分のことを言っておりまして、当然ながら本区においては当てはまらないというところでございます。
分かりました。 理解いたしましたので、以上です。
私も幾つか質問させていただきます。 豊島区独自の上乗せ基準はないというふうに理解をしておりますが、区から国に要望して改正された箇所等もないという理解でよろしいのでしょうか。
この間、この条文に盛り込まれない、本当に実務的な部分では様々、豊島区だけではなくて各自治体が要望を上げておりまして、この規則、あるいは要綱等で定めるマニュアルの中で行っているような実務的なものは、要望はたくさん上げております。
分かりました。引き続き制度が開始されるに当たって、改善すべき点はぜひ要望していってほしいと思います。 もう一つ質問をします。実サービスには特にこの改正で影響はないということが分かったんですけども、事業者が認可を受けるに当たって、何か負担が増えることはあるのか、確認させてください。
今回の改正によって、事業者のほうの負担が増えるということは全くございません。
分かりました。 昨年できたばかりの条例に、さらに明確化、適正化されたということで、本議案には賛成させていただきます。
2点だけお伺いします。 1点目が、4ページの第14条のところなんですけれども、虐待等の防止が虐待等の禁止となっているんですが、これについて御説明というか、少し、国のほうの改正にそのまま従ったという理解でよろしいんでしょうか。より厳しくなったと受け止めたんですが、合っているか教えてください。
確かにこの点は、防止から禁止ということで、厳しくはなっているわけでございますが、この辺、この改正も法人の事業者から事業所に変わっているわけでございますけれども、より現場の職員にとっては、これは絶対あってはならないということを明言するというか、明記するというものでございます。 しかしながら、これによって法人がこの責任を逃れるかというと、そうではなく、条例の中では、この事業者の責務というものの中でしっかり定めておりますので、その点は申し添えさせていただきます。
本当に今、課長の御説明の中でも、現場の職員さんも含め、またその法人についても決して変わらないんだというところで、よりその防止ではなく、本当に禁止というところで強くなったというふうに受け止めさせていただきました。 その点について、なので、法人ももちろんこの責務から逃れるものではないということなんですけれども、それプラス、今回より現場の職員さんに対して責任といいますか、明確化されたということで、改めて法人と職員さんたちに対してのこの虐待等の禁止ですとかについてですとか、秘密保持、プライバシー保護についてだと思うんですけれども、この辺のしっかりやってくださいねという周知みたいなところというのはいかがでしょうか。
この間、事業者に対しましては、今回その8年度に実施する、しないにかかわらず、全ての認可保育所等について説明会を行っております。業態ごとに説明を行っておりまして、この辺の、まだ条例化されていませんけれども、国の内閣府の内容についてはしっかりと説明をさせていただいているところでございます。改めて認可を受けた事業所につきましては、この辺のルールをしっかり徹底させてまいりたいと思っておりますし、区としましても、この事業についての指導、監督する責任はございますので、その辺、しっかりと行っていきたいと思っております。
この事業をするところ、しないところかかわらずという御説明していただいたということで、少し安心しました。引き続き、この運用が本格的に始まっていく中で、繰り返しといいますか、御説明いただけるといいのかなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。 本議案については、会派として可決に賛成させていただきます。
御説明ありがとうございます。 少し細かいところなんですけれども、現在ありました第14条の虐待等の防止から虐待等の禁止になるということで、この等という、これは何に値するんでしょうか。
虐待、あるいは虐待と思われる事象を押しなべて、等というふうに表現しているというふうに私どもは考えております。この字句についての説明は、法文上はないということです。
大きいくくりでということで理解します。 本議案の可決に賛成いたします。
今るるいろんな委員とのやり取りで大まかは理解しましたので、可決に賛成で結構です。
3定で条例が審議されて、また今回この一部を改正する条例が出されたということなんですけども、私この程度の修正であれば、最初から条例をきちんと提案すべきだったと思うんですけど、なぜ今度、条例改正をしなくてはならないのか、その辺をちょっと教えていただけませんか。
今回も内閣府令の中で改正をすべきというところが、通知があったものですから、それに従って行うというものでございまして、ただ、一度、3定におきまして、本区での条例化をされております。したがって、国が改正をしたからということが改正の大きな理由というよりも、それを本区の条例に当てはめたときに必要であるからということで、今回をさせていただいている。
内閣府令、新たに出たというお話ですけども、それとの関係で第21条が示されたんでしょうか。第21条じゃないな、第23条だ、特例保育を行う事業者が、その設備及び職員の基準の特例ということで、当該特例保育を行う事業者において一般型乳児等通園支援事業を行う場合には、前項2条の規定は適用しない。前2条の規定は適用しないということがあるんですけども、先ほど説明がありました離島などのケースでなかなか確保できない場合にはこれを適用するんだというお話がありました。 しかし、豊島区は離島でもないですし、こういう条件は全くないわけですよね。にもかかわらず、これを適用する、新設する、その理由というのは何なんでしょうか。
この規定につきましては、国のほうでいうところの従うべき基準ということになっておりまして、必ずこの基準は各自治体が設けなければいけませんよというふうに定めております。したがって、委員御指摘のとおり、本区においてはこういった施設はないんですけれども、それを定めなければいけないということで、あくまでも法令に準拠した条例とするための規定であると、そのように御理解いただければと存じます。
今の説明、従うべき基準だということだというふうに思いますということですが、我が会派は第3回定例会で、このこども誰でも通園制度に、この条例について、確かに保育所を利用していない家庭で育児不安ですとか、様々なそういう困り事というか、不安を持っている家庭の全ての子どもたちの育ちを応援する支援策とうたっているんですけども、私たちもそれ自体は非常に大事なことだと思っています。 しかし、こども誰でも通園制度は国の財政措置や保育士の配置基準、それから、保育室の確保が不十分である。1.68平米から3.3平米、区は上乗せして拡充はしているんですけども、現場聞くと、余裕活用型は本当に通常保育しているお子さんと一緒に保育をすることになるので、現場の保育士さんからすれば、いきなり初めて来るお子さんを8時間も保育をすると、もう泣きっ放しで大変だと。しかも慣らし保育もなくて大変だということで、しかもベテランがやっても大変だという、こういう現場の声を私たちいっぱい聞いているんですね。ですから、非常にそういう点では不十分だということ。保育現場では、そういう低過ぎる条件での実施を余儀なくされていますので、やっぱり通常保育にも支障が出るということと、それから、公的責任の後退、これが危惧されるために、私どもは第3回定例会で、この条例については可決に反対しました。 今回いろいろ定義を厳格化して、いろいろしていますけども、やっぱり条文がこういう改正されたとしても、その本質は変わりませんので、しかもわざわざ第23条で、国は従うべき基準として新設しておりますので、もう本当に将来どんどんどんどん規制緩和していくというか、そういう方向をにらんでいて、私はやっぱりきちんと国がこの施設基準ですとか、保育士をなぜ確保できないのか、確保するためにはやっぱり賃金を上げて待遇を改善したり、事業者にとっても安定した運営ができるような、そういう仕組みをつくっていくことが大事で、こういう規制緩和を限りなく広げていくということには反対です。 ですから、今度のこの第18号議案についても反対をします。可決することに反対です。
ここまでの御説明で、ここの改正の中身もそうですし、その意図というのがよく分かりましたので、我々はこちらの議案に賛成させていただきます。
それでは、採決を行います。 第18号議案について、原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、第18号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
第19号議案、豊島区特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例の審査、並びに報告事項4番目、こどもつながる定期預かり事業についての報告を受けます。 理事者から説明があります。
それでは、議案集の89ページを御覧いただけますでしょうか。第19号議案、豊島区特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例。上記の議案を提出する。年月日、提出者、区長名でございます。 105ページまでお進みください。説明でございます。子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、内閣府令で定める基準に基づき、特定乳児等通園支援事業者が乳児等支援給付費の支払いを受けるために遵守すべき基準を定めるため、本案を提出いたします。 別の資料を用いて御説明をさせていただきます。第19号議案の資料を御覧いただけますでしょうか。豊島区特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例の制定についてでございます。 初めに、項番1、制定の理由について御説明申し上げます。本条例は、子ども・子育て支援法等の一部の改正をする法律による法改正に伴い、新たに制定するものでございます。資料に記載のとおり、改正後の子ども・子育て支援法におきまして、新たに特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を条例で制定しなければならないとの規定がされたため、内閣府令で定める基準に従い、本区としての条例を制定するものでございます。 なお、後段の記載のとおり、本条例で定める基準とは、事業者が乳児等支援給付費の支払いを受けるために遵守すべき基準のことでございまして、この事業者と申しますのは、先ほど御審議いただきました第18号議案等の既存の条例に基づき、既に事業の認可を受けている事業者のことでございます。 次に、項番2、特定乳児等通園支援事業者に係る手続を御覧いただけますでしょうか。ここでは、事業開始に向けた一連の手続において、本条例案がどの段階でのルールを定めているのか、資料の①から③の流れに沿って御説明をさせていただきます。 まず、第1段階である①の認可でございます。先ほど御審議いただきました第18号議案の既存条例に基づき、保育室の面積などの設備や保育士等有資格者の配置といった事業の基盤となる客観的な枠組み、言わばハード面の環境が整っているかを審査いたしまして、事業の実施自体を認める段階でございます。 次に、第2段階である②の確認でございます。①で認可を受けた施設でありましても、自動的に公費が支給されるわけではございません。ここでは実際に必要な職員体制が確保されているか、過去に不正等の欠格事由がないかなどをチェックし、公定価格に基づく給付費の支給対象として適正な事業者であるかを審査いたします。問題がなければ区が確認をいたします。項目名にございます特定とは、まさにこのことでございまして、この手続を経て初めて事業者は給付費の支給対象である特定事業者となります。 なお、米印でお示ししたとおり、この手続は事務的な手続であるため、区長権限の区規則で定めており、本年1月に先行して公布を済ませております。 そして、第3段階目である③の給付・運営でございます。ここがまさに本条例案の対象となる段階でございます。手続を経まして特定事業者となった事業者が、実際に日々、子どもたちをお預かりして支援を提供する際、利用者への差別的な取扱いの禁止や秘密保持、安全確保といった、いわゆるソフト面の基準を定めたものが本条例案でございます。公費が投入される事業である以上、特定事業者は給付費を継続して受け取るために、このルールを毎日の運営において恒常的に守り続けなければなりません。 この③の条例案と、①の条例との関係について、少し補足をさせていただきます。この2つの基準は、大本になる国の根拠法令が異なっております。①の認可に関する条例は、児童福祉法に基づき、全ての子どもの命を守るために安全確保の基準として国から条例化が求められております。一方、③の条例案は、子ども・子育て支援法に基づき、給付費を受け取る施設に対する公費の適正な運営、運用ルールとして国から条例制定が求められているものでございます。このように目的の異なる別々の法律からそれぞれ基準を定めるように求められていますことから、本区におきましても国の法体系との整合性を図り、2つの条例として制定するものでございます。 続きまして、項番3の条例案についての御説明でございます。記載のとおり、全3章、33条から構成されております。主な内容について、(2)のアからエの4つの視点で御説明いたします。 まず、アは、保護者対応に関する事項です。利用開始の面談や、重要事項の説明、同意を、義務づけております。単にお子様をお預かりするだけではなくて、保護者からの相談に応じ、必要な助言や情報提供を行うことを明記して、子育て家庭への支援機能を重視しております。 次に、イは、権利擁護に関する事項でございます。昨今の社会情勢を踏まえまして、人権擁護のための体制整備もしっかりと求めてまいります。 次に、ウは、質の確保と安全対策でございます。保育所保育指針に準じた支援を行うことはもとより、自らの支援内容を評価、改善することや、職員研修の実施を求めております。また、緊急時の対応や事故防止策についても具体的に規定し、安全・安心な環境確保を義務づけております。 次に、エは、運営管理に関する事項でございます。運営規程の整備、職員の適正な勤務体制の確保、個人情報の保護、そして苦情解決の仕組みなどを規定しております。 なお、条文内容の詳細につきましては、後ほど別添の参考資料にて御確認をお願い申し上げます。 項番4の施行期日でございます。本条例は、令和8年4月1日から施行を予定しております。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
議案でいいですよね、報告じゃなくて議案ですよね。報告はどうするんですかね。
失礼いたしました。続きまして、こどもつながる定期預かり事業についての御報告をさせていただきます。こどもつながる定期預かり事業の資料を御覧いただきたいと存じます。 項番1の概要でございます。本条例は、令和5年度より試行的な事業として実施してまいりましたけれども、令和8年度より国制度として本格実施をいたします。対象は、保育園等に通っていない満6歳から2歳児クラスまでのお子さんで、月16時間を上限として実施するものでございます。 項番の2、令和7年度実施状況を御覧いただきたいと存じます。本区は、通常の保育定員に欠員がある場合に、その枠を有効活用してお預かりを行う余裕活用型を主として実施しております。上半期4月から9月は、応募人数185名に対して利用者数は151名、約82%でございました。下半期10月から3月につきましては、応募人数240名に増加しておりまして、上半期を上回るお申込みをいただいているところでございます。下半期は、年度後半にかけて通常の入園希望者が増えまして、利用者は120名程度となる見込みでございまして、多くの保育事業所にて50%程度の利用率というふうになっております。 項番3の表を御覧いただきたいと存じます。赤字部分が本格実施における主な変更箇所でございます。利用要件は、国の制度では2歳児までですが、区の独自施策としまして、満3歳児以降までを対象に拡大して、利用時間も月6時間分を上乗せしてございます。施設種別は給付制度に基づく事業となるため、実施に当たりましては、認可確認を受けた施設でなければなりません。御利用期限は、私立は6か月、区立は3か月ごとでございます。利用時間は、月16時間を上限としております。利用料は、要件を絞らずに無料といたします。手続は、区への認定申請を経て、施設への直接申込みとなります。 項番4、と給付内容でございます。(1)令和8年度の事業予算総額は、9,200万円余でございます。(3)施設への給付につきましては、基本分単価がゼロ歳児で1,700円、1歳から2歳児で1,400円へと拡充いたします。また、新たに初回面談加算や保護者支援面談加算を設け、受入れ側が丁寧な支援を行えるよう財政的な裏づけを強化しております。 なお、特財につきましては、都の要綱が示されておりませんが、区の上乗せ分が補助される見込みとなっております。 項番5、項番6でございますが、運用システムと今後のスケジュールでございます。令和8年度より総合支援システムを導入いたします。園が総合システムに情報を掲載し、利用者はシステムに掲載された情報を参照し、利用園を探します。このシステムは、利用者の予約管理、事業者が利用する子どものデータ管理、事業者から区への請求機能を持ちますが、いずれも本区の上乗せ分のサービスが対応できないため、本区では、このシステムを利用いたしません。 今後のスケジュールは記載のとおりでございまして、2月中、事業者によるシステムへの情報掲載及びホームページでの周知、3月の16日から4月分の一斉の募集、4月以降、順次預かりを開始いたします。 報告は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
御説明ありがとうございました。 これ、先ほどの第18号議案と、説明にもあったとおり、この認可のハード面については、この豊島区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例で可決させていただきまして、こちらの特定乳児等通園支援事業の運営のというところで、ここがソフトの面のところで、この事業者、特定事業者、こういった条件を経て特定事業者になったところが乳児園の支援の給付をしっかり受けられる体制づくりという条例であり、また、それが本当にこの本格実施に向けた準備というか、そういった立てつけになっているということは十分理解をさせていただきました。 その上で、何点かお聞きしたいんですけれども、まず、ちょっと実務的なところで、議案の2ページの主な内容のところの園の適切な事業運営の確保というところの苦情への適切な対応という部分になるんですけれども、これは8ページの第28条の苦情解決というところにひもづくのかなと思うんですけれども、この窓口、苦情の窓口設置というところで、本当に直接保護者が園に伝えられることもあれば、なかなか言いづらいということもあるかと思うんですけれども、施設での設置はもちろん重要であるということなんですが、こういったところに対して、区が何か支援をしているとか、何かあれば、ちょっと教えていただきたいと思います。
今、委員のお話のとおり、一義的には施設のほうで様々な御意見をお聞きいただくということになるんですけれども、その場で解決できないこと、あるいは今お話のありましたとおり、保護者がなかなか施設のほうには言いにくいのでというものにつきましては、区のほうにこれまでも御意見を頂戴しておりました。8年度からは担当係長を設置しておりまして、専門の窓口を設けましたので、そこで御対応させていただくというような体制で取り組んでまいりたいというふうに考えております。
安心いたします。 本当に今までも試行実施の中で出てきた課題と、また、これから本格実施をしていく中で出てくる課題ということで、その辺も整理をしながら進めていただきたいなというのも思いますし、本来この本当に制度自体が利用者の保護者の方の育児負担の軽減ですとか、お子様の早期の集団生活への適応、またその在宅の子育て家庭の孤立防止ですとか、そういったところをしっかり支援が届くための国のこども誰でも通園制度の本格実施が令和8年度から始まるというところで、細かいところも条例で立てつけがしっかり行われていきながらだと思います。 先ほどでもありましたけれども、様々その細かい部分というのは区のほうでしっかりと受け止めて、生かしているというお話もありましたので、本当にこういう実際にお困りの方をどういうふうに、また細かく支援していくかというところも本当に重要だと思いますので、まず一つ、この苦情というところを挙げさせていただきましたけれども、今後もそういった観点でしっかりと支援強化をしていただければなと思います。その上で、この報告事項のところで、これ、さきので我が会派の高橋議員もこちらの本格実施に向けて、また、この試行的事業についての現状も聞かせていただいた次第でございます。 答弁ももちろんいただいているんですけれども、改めてお聞きしたいと思います。本当に私ども会派はこの支援が必要だというふうに思っているんですけれども、実際この上半期のパーセンテージと、この下半期のパーセンテージに著しくやはり乖離があるというところをとても問題視しておりまして、そういった心配に対する取組をいま一度、ちょっと確認させていただければと思います。
本区の場合は、事業者の多くがやはり一般入園の空き定員を活用する余裕活用型でありますので、4月の時点では一定の余力があるんですけれども、一般の入園が充足してきますと、受入れ枠が減少していく可能性が、今後の本格実施においてもそういった懸念はございます。そういったことを、課題を解決するために、やはりどのような需要になってくるのかというのは今後を見てみないと分かりませんけれども、必要な場合には遊休地や既存の施設の活用なども視野に入れて、本事業を見ていかなければいけないのかなというふうにも考えています。 また、一時預かり事業も継続して行っておりますけれども、その一時預かりで、施設によってはそこが十分に利用されていない、空き定員がある施設も幾つかございますので、そういった施設においては本事業を活用できるかどうかも含めて、今後検討していかなければいけないと、そんな認識を持っております。
やはり本格実施前にこういった課題は把握できたのではないかなということは思います。実施前にばたばたすることなく、こういったところもしっかりと受皿の確保を検討していただきながら、もうすぐなんですけれども、実態に即した形で、必要があればすぐに対応できるような体制の構築をお願いしたいというふうに思います。 この報告の中で、総合支援システムの利用で、区が、上乗せ分が対応できないということから、使わないというような御説明があったんですけれども、これは予算に何か影響があったりはするんでしょうか、お願いします。
特にございません。
分かりました。 この保護者の方がお預けする施設が、空きがあってもあまりに遠かったり、そういった状況も考えられるんですけれども、ただ単に空きがあるから、それで人数がそこに収まるという単純な考えではないと思うんですけれども、その辺のお考えはいかがでしょうか。
現段階では、試行の段階での需要に対しての枠数は満足しているというところでございます。しかしながら、余裕活用型なので、その枠数が埋まってしまうということはあるんですけれども、施設数については今のところ確保はできているという、そういう認識ではあるんですけれども、しかしながら、十分だとは思っておりません。この辺は今後、地域のバランスなども考えながら、実施が可能な施設のほうに協力のお願いをしながら充実をさせていくというところになるというふうに考えております。
本当に枠は大事であります。そのエリア、先ほど、今、課長さんの答弁いただきましたけれども、本当にそういうエリア満遍なく、先ほどの最初の話に戻りますけれども、子育て支援をいかに手厚くしていくかというところを考えたときに、エリアをきちんと分散させていく、また、本当に困った方の受皿をどのように構築していくかということを取り組んでいただきたいという会派としての思いを述べさせていただきます。また、その取組に期待をしております。 現状、様々課題はあるにしろ、しっかりとそれを把握されていて、それを取り組んでいただきたい、そういう思いでおりますので、また、それがしっかりと支援に届くようにということで、今回のこの第19号議案について、我が会派としては可決に賛成いたします。よろしくお願いいたします。
給付金を受けるための条例ということで、まず、議案には賛成をさせていただきます。 質問をさせていただきます。こどもつながる定期預かり事業、こども誰でも通園制度とホームページにも書いてあるんですけれども、こういった前向きな名称なので、区民の期待も需要も高いというふうに認識をしています。実際には施設側の受入れの人数だったり、あとは医療的ケアの内容によっても利用が難しい場合もあり得ることですから、こども誰でもがかなわなかった場合、要するに利用できなかった場合の保護者の落胆だったりとか不信感につながらないような丁寧な説明とかが必要だと考えているんですけども、区として今のところ、そういった対応はどのようにされているのでしょうか。
現段階では枠数の確保ができているというところでございますが、必要なニーズに十分に満足できるようなものが、応えができるかというと、そうではないと、そういう認識も持っております。 施設によっては定員の枠よりも応募者が多くなった場合には抽せんになるわけなんですけれども、今の試行の段階でもそうだったんですけども、この抽せんのやり方につきましても、施設によって工夫をしてもらっています。それはこの試行の段階において、それぞれの施設のほうで工夫をしているということで、例えば4月の上半期の抽せんに漏れた方については、その下半期の申込みに当たって優先順位を上にするとか、そういう抽せんですとか、あるいは上半期、下半期でも途中で欠員が出た場合に、その扱いについてどうするかというような、そんなルールをそれぞれの施設のほうで定めているというようなことでございまして、そういった工夫をしながら、一人でも多くの方に満足いただけるような施設にするよう、施設のほうといろいろと情報交換しながら、今後も対応してまいりたいというふうに思っております。
分かりました。一人でも多くの方に利用できるような、抽せん等の工夫をされているということで、分かりました。 では、医療的ケア児についてなんですけども、医療のその内容によってはやっぱり受け入れられないケースもあったりだとか、また、認定を受けた後でも施設の判断で、やっぱり入れないということが起きているという話も聞くんですけども、実際に利用認定は受けたんだけれども、預けられなかったケースがあったのか、確認させてください。
本事業におきまして、医療的ケア児の申請というのは今のところございませんので、今のお答えにはちょっとならないんですけれども、医療的ケア児につきましても、誰でもと言っている以上は対象でございます。その辺の対応につきましては、実際には8年度の検討というふうにさせていただこうと思っておりまして、本区におきましては医療的ケア児が受け入れる体制ができているのは、区立園の4施設でございます。そのうち1施設は通常の保育で利用しておりますので、3施設でございまして、この3施設において、この誰でも通園制度の事業でも受け入れられるようにしようというふうに考えております。 しかしながら、通園制度につきましては今のところ、基本として上半期、下半期の6か月というふうにしておりますので、医療的ケア児におきましては医療的ケアが、どのようなケアが施設において、あるいは緊急時の対応についてどうするかということもしっかりと審査会を経て、医学的な知見等の助言もいただきながら受け入れるということになりますので、そうしますと、この通常の事業での期間よりも受入れの日数が少なくなってしまうと、そのような可能性もありますので、医療的ケア児につきましては、特別な考え方やルールをもって本事業を行っていかなければいけないと、そのような認識を持っているところでございます。
分かりました。将来的な方向性を聞かせていただき、ありがとうございます。 次の質問なんですけれども、ちょっと細かいところにはなってしまうんですが、今のホームページの区立保育園の利用対象者に、集団生活が可能であることという記載があるんですけども、これ、ぱっと見たときに、これから集団生活をしていく子どもが、誰でも対象としているにもかかわらず、何か既に集団生活が可能であることを要件としているのはちょっとずれているなという読み方もあれば、集団生活で配慮が必要な子どもは、この区立園では対象外というふうにも読み取れるんですけども、この集団生活が可能であることの意味というか、趣旨をもうちょっと教えてください。
委員御指摘、ごもっともでございまして、その辺の表現は改めさせていただこうと思っておりますけれども、事業そのものが集団生活になじんでいただきたいというところが趣旨でございまして、その辺、お子様の様子を面談等で詳しく聞きながら対応をしていくというところが主眼でありまして、申し訳ありません、その今のような捉え方を保護者の方がされるということでありますと、このPRの仕方としては本意ではありません。訂正させてもらいます。
分かりました。 今ので関連してもう一つあるんですけど、一時預かり事業って似たような事業があって、趣旨が違うというのは以前にもいろんな議員が質問をして、全くその制度ができた背景とかも違うというのは理解をしているんですけども、これも申込み対象者に集団保育、集団生活ではなく集団保育が可能なお子さんというふうに書いてあって、特に年齢等は設けてはいないんですけども、そうすると、この集団保育が可能なお子さんというのは幼稚園に入れていたりとか、認可外保育園に入れていたりとか、そういった子どもが対象になるんだなというふうに私は認識をしてしまったんですけれども、これも一応ゼロ歳から対象ということでしょうか。
一時保育の場合は、今、委員御指摘のとおり、ゼロ歳から5歳までのお子様ということでございます。
そうすると、この集団保育が可能なお子さんとなりますって書いてあるんですけど、ゼロ歳の子は集団保育の経験がないので、ちょっと対象外になってしまうのかなというふうにも思いますが、ここも見直す必要があるかなと思いますが、いかがでしょうか。
一時預かり事業につきましては、集団保育の中に入りますので、集団の適応について記載させていただいたものになっております。健康上、精神発達上、集団保育が可能であるお子さんについてお預かりするというものになっております。
分かりました。理解いたしました。ありがとうございます。
ほかにございませんか。
御説明ありがとうございます。 条文のほう、内容等を読みまして、関連しているか、的外れなのか、理解でちょっとお伺いしたいことがあるんですけれども、こちら保護者とお子さんに関しての本則の内容はかなり理解できるんですけども、一時保育であったり、慣れない保育によって保育士に対するカスタマーハラスメントが考えられると思うんですけども、そちらに関しましては何かこちらの条例で記載したり網羅するところはありますでしょうか。
条例の28条に苦情解決というふうな規定があります。その中に、区の指導、区の調査に協力するとともに、区からの指導、助言、こういったところの中で、ハラスメントがあった場合にどうかというのは丁寧に相談を受けたいというふうに区としては考えております。
こちらの内容で網羅しているということで、はい。今は保育の現場でもやはりカスタマーハラスメント等があるというので話は伺っておりますので、ぜひとも保護者であったりお子様を預かるのはもちろんなんですけれども、もちろん保育士の現場と保育士さん等の労働環境も守っていただきたいと思います。 こちらの議案に対して、会派として可決に賛成いたします。
まず、最初にちょっと確認したいのは、認可を受けた事業所が幾つなのか、それから、確認を受けた事業所が幾つなのか、その辺の数字をちょっと教えてください。
現在、本条例において認可を受けている施設は24施設でございます。確認につきましては、本条例がまだ成立していませんので、成立した後に確認を得るということになります。 しかしながら、規則上の確認は得ておりまして、それによる給付はこれからでございます。給付についての確認はこれからになります。
確認を受ける見通しっていいますか、事前に説明、あるいはいろいろレクチャーですとか、いろんな受けてしていると思うんですけど、確認の見通しっていいますか、その辺はいかがでしょうか。
先ほどの資料で申しますところの②の確認の手続につきましては、もう既に経ておりまして、今後は本条例におきまして、この24の施設について給付を行っていくということでございますが、確認は出ている事業者でございますので、これが適用になるというふうに考えております。 また、認可を受けるに当たりまして、事前協議を行っておりまして、その間ではこの24施設以上の施設がございました。しかしながら、この認可におきましては、資料等がかなり膨大な量になります。そういうことから今回ちょっと見送るというような施設は何件かございました。
今度、森議員の一般質問で、先ほども質問がありましたけども、上半期は応募人数が185名で、利用者数が151名で82%の利用率、それから、下半期は240人の応募者がいて、利用者は120名、60%ですよね。通常保育園に入所する人がだんだんだんだん増えますので、空きが少なくて、応募者はいっぱい増えて、実際に利用できる人は少ないと。保育の無償化も昨年9月から始まりまして、今後も応募者はさらに増えると見込まれると思うんですね。 この辺どうするかって質問がありまして、先ほど使ってない施設ですとか、臨時保育所等、使ってない保育所を利用するというんですけど、実際問題、その思いは分かるんですけども、その枠を拡大できるんでしょうか、実際問題として。
今後の努力というところがございますので、現段階でできないというふうには申し上げることはありません。
すみません、枠の拡大については来年度すぐできるということではなく、方向性ということで検討します。 50%しか今年度の実績がないという話ですが、我々、窓口でそういう、もし残念ながら通えない子どもに対しては、例えば一時預かりだったり、ベビーシッターであったり、ほかの制度を御案内して、できる限り育児の負担等、親のニーズに合った相談体制を取っております。
方向性として考えているということなんですけども、私、もうスタートの時点で利用率が50%だと、そうすると、今年の4月はもっともっとこれが下がる可能性があるんではないかなと思うんですけど、その辺の見通しはいかがでしょうか。
委員御懸念のとおり、一般の保育園の申込みの数が増えている関係から、本事業において余裕活用型が主となっていることからしますと、4月の時点での本事業の受入れ枠については、当初想定しているよりも少なくなる可能性があるというふうに見込んでおります。
このこども誰でも通園制度、私はスタートの時点でこういう状況ですので、本当に理念、考え方は私たちもいいと思っているんですが、実際は全てのお子さん、それから、子育てに不安を持っている保護者を支援することになってないわけですよね。そういう点では、私、国が主に保育園の空きを利用して、こういう制度をつくったそのものが、私はもう本当に、破綻と言ったら言い過ぎかもしれませんけど、どだい無理があると。もう本当にこれは地方自治体が、こういう制度では自治体がどんなに頑張ったって、なかなか本当に全てのお子さん、育ちを応援する、支援する、理念はいいんですけど、実態は相当厳しいものがあるなと、こう指摘せざるを得ません。 それから、ちょっと財政問題も、先ほど区の今年度の事業予算が9,224万2,000円なんですけども、特定財源は3,720万5,000円です。これは一般財源、これ今年度の予算の持ち出しが5,503万7,000円ということに、差引きね、単純で差引きでなる。区の持ち出しがすごい増えてるように見えるんですけど、先ほど課長の説明は、特財があるというお話もありましたけど、その辺ちょっと分かるように詳しく説明していただけないでしょうか。
現在、東京都のほうからの補助事業があるというふうに東京都から話は聞いているんですけども、要綱等がまだ定められておりませんので、今回この特財には反映させておりません。この東京都の補助事業の対象となるのが、先ほどの資料でいうところの項番3にあります区の上乗せですね。具体的に申し上げますと、国が2歳までのところを3歳、3月末までと、それから、10時間のところを16時間までする6時間の部分、あるいは要件を問わずにその利用料を無償化するという、その部分の上乗せを東京都のほうが補助として、もらえるというようなことを聞いているところでございます。 したがいまして、特財のほうはかなり増えますので、本事業についてはほぼ特財で賄えることができるのかなと、そんなふうな見込みを持っているところでございます。
東京都の特財でほぼ賄えるだろうということなんですけど、そうならない場合もありますよね。区の持ち出しというのは現時点で確定している部分、東京都との関係はありますけども、本当、今分かっている時点でどのくらいあるんでしょうか。最低限これぐらいは出るんだろうなと、こういう見通しってないんでしょうか。
現在、この差額となっている5,000万円余に当たりましては、特財が充てられるというふうな見込みを持っております。 その中で大きいのは、区のほうの会計年度任用職員等の職員関係経費等が全て賄えるというふうに示されておりますので、その辺が大きいというふうに考えております。
分かりました。 本当に国の基準が低過ぎて、これまで区がこどもつながる定期預かり事業をやっていて、この本格実施すると、国から実際に入ってくるお金は少なくなって、東京都がカバーするという、こういうお話なんですけども、やっぱり国の基準がまず低過ぎる。低過ぎて、私は、東京都はお金があるからまだいいんでしょうけど、ほかの県など行くと、私は本当これ、相当な持ち出しになる可能性があるなと。だから、豊島区は東京都からお金が来るということで、今の課長の説明ですと、ほとんど財政的な負担はないというふうに受け止めます。 それから、先ほど総合支援システムの利用のところで、定期預かり事業で、ほかの区からの入園も、こども誰でも通園制度はこの申込みがあっても、そうすると、受けられないという、そういう理解でよろしいんですよね。
本区の総合システムを見ていただいて、ほかの区から、ほかの自治体から本区の施設を利用したいという御希望があったときでございますけれども、まずは区民の方の御利用を最優先しまして、その後、枠があれば御利用いただけますよというようなルールになります。
区民も現時点で50%ぐらいの、利用率で、さらに4月から本格実施になると、もっとこの利用率は下がるわけですから、ほかの県から申込みがあっても、事実上、申し込むことができないと。法律上は、どこであろうが申し込めると、子どもを預けることができると、法律上はそうなっているんですけども、現場はやっぱり本当に地方自治体は、国の基準が低過ぎて、なかなか国の言うとおり対応できないということだと思います。 私どもは条例の、認可の条例についても反対をしましたけども、この確認も4月から本格的に実施されますけども、やはりその国の基準が低過ぎて、施設、それから保育士の配置基準が本当に低過ぎて、なかなか、子どもの生命、安全で、お子さんを預かる、そういうシステムになっていない。非常に極めて不十分だということで、やはりそのもっと施設基準を拡充して、保育士にも手厚く拡充をすると、そうすることによって、もうどの子も安心して預けられるような、そういう仕組みがどうしても必要だと考えています。ですから、この点で本当に区は一生懸命やっているんですけど、国の仕組みがあまりにも低いので、低いということを指摘しまして、この第19号議案については、可決することに反対します。
御意見いただきましたけど、私のほうからですね、この誰でも通園制度は、先ほど北岡委員のほうからありましたけど、育児負担の軽減、それから子どもの育ち、また孤立防止をするために、区としても必要な施策だというふうに考えております。 御指摘のようにですね、国の補助、あるいは配置基準だとか、財政の支援が十分ではないかもしれません。ですが、だからといってやらないという選択肢はないと思います。平成5年からこの事業の試行をしておりますけど、試行の段階での課題について、都を通じて国に上げて一定の配置基準の整理、それから財源措置が拡充されていることは事実です。そういったことの試行錯誤は必要だと思いますが、この事業については現段階でも必要だということで条例を提案させていただいている次第でございます。
分かりました。ちょっと一言言わざるを得ない。国の方向でいろいろ拡充するというお話もありますけど、財源はやっぱり支援金という形で国民全体が新たな負担になっていく、それからその財源確保するために、国は社会保障を削るということ言っているんですよね。だから、そういう中で新たに負担増をして、支援金も新たに増えるということで、そういう点では私どもは国の制度にも反対しましたけど、この問題点については改めて指摘をしておきたいと思います。 以上です。
いろんな委員とのやり取りもありましたけども、私もこの議案に対しては賛成で結構です。とにかく国がやらなくても東京都が、今回は東京都がカバーしてくれますけども、そういう中でも自治体だけでもやっぱりそういう環境づくりとかやっていかなきゃいけないことって往々にしてあると思うので、そういう意味でぜひやっていただけることに本当に感謝申し上げます。 以上です。
御説明ありがとうございました。 手短に数点確認させてください。まず1ページ目のところで、この特定乳児等通園支援事業者に係る手続のところで、①、②、③とありまして、それぞれにその審査というふうになっているんですけれども、こちらのその審査の手続というのは毎年行うものなんでしょうか。その辺について教えてください。
①、②につきましては、一度審査を経ればですね、それで済むというものがございます。しかしながら、途中で規格、受入れの人数が変わるとか、そういう内容の変更がある場合には改めて認可を取る必要があると、認可確認を取る必要があるというものでございます。基本的には変わらないというものでございます。また、③につきましては、これ、給付するためのルールでございますので、この規定そのものは変わらないんですけれども、日々その毎月の申請、申告だとか、実績報告だとか、そういうものは、事業者が行われなければならないというものでございます。
今、毎月の実績報告とかというお話があったんですけれども、条例の6ページのところの第15条で、定期的に外部の評価を受けて結果を公表しという一文があるんですけれども、ここについてはどういった対応といいますか、行う予定なのか、今のその実績報告とはまた別の何か仕組みというか、体制をつくられるのか、その辺についてお聞かせください。
具体的にこの事業者の評価について、今後のことになるんですけれども、これはですね、適正な保育が行われているかどうかを必ず評価を受けなければいけないということで、これは保育所においては必ず行っているものなんですけれども、同様のこういった評価をすることを義務づけているものでございまして、本区がこのことについて各施設に何かをするというものではございません。
もともとそれぞれの保育所が受けている評価と、踏襲といいますか、同じということで理解いたしました。先ほど第28条の内容も気になっていたところ確認できましたけれども、この条例全体を通してですね、先ほどの第18号議案に係るところですと、区として参酌すべき基準というので区が国よりも、国のものに付け足すといいますか、基準をちょっと上げたりとかというところがあったかと思うんですけど、こちらの条例に関しては、そういったところがあるのかないのか教えてください。
本条例案につきましては加えるものはございません。そのまま国のルールを踏襲しております。
理解いたしました。あとは報告のところで、この8年度の内容から新たに区立園は3か月ごとに期間をするということだったんですけれども、これは先ほど来の御説明の中であった、なるべく一人でも多くの御家庭に利用していただくところが、背景にあるのかなというふうには思うんですけれども、これ、その利用者さんたちは区立園を選ぶ場合は3か月ごとに応募のプロセスというのをやらなければいけないということで。
前に区民の声などでも、やはり6か月にしますと、例えば4月の申込みのときに、4月に4か月になってないというお子さん申込みができないとか、そういったお声が幾つかやっぱりありましたので、そういったところも本格実施のところで広く応募ができるようにということで、3か月ごとというふうにさせていただきました。
ということは、その3か月ごとに応募する形になるということですよね。
はい。3か月ごとの応募ということになります。
分かりました。これまでほかの委員さんとのやり取りの中でもありましたけれども、うちの会派としても医療的ケア児のこととかについても気になっていたところでしたし、今回、令和8年度から給付制度になるということで、本当に希望をされる方は一人でも多くの方が利用できる制度に、区としてもそのいろいろと今の御説明の中でもあったように改善を図られているということで、引き続き御尽力いただければというふうに思っております。 この第19号議案につきましては、会派として可決に賛成させていただきます。
御説明、そしてまた質疑、お伺いいたしまして、いろいろなこと非常に気になるところだったんです。ちょっと言及あったかと思うんですけども、今回、去年からか、東京都のゼロ歳から2歳までの保育料の無償化によって、かなりこの月齢のお子さん方の保育の入園が、特に今年ですね、増えるかと思うんですけど、その辺はどのようなデータが今出ておりますか。
特にゼロ歳、1歳のお子さんが各50名ずつぐらい増えるというような、1次の、選考の段階ですね、人数になっております。このことがかなり余裕活用型での枠に影響が出てくる地域があるというふうに考えております。
そうですね。もともと予想できたことであるんですけど、かなり数が増えてしまうと、で、国の制度、もちろん全国的な施策でございますので、東京都内の事情がまたちょっと、特に今年ですね、ギャップがあって、非常に苦しいところかと思うんですけど、先ほどお話の中でもやっていただける園を増やしていこうというような御意向もあったかと思います。ぜひとも増やしていただいて、なるべく多くの方の御意向に添えるような形で実施していただきたいなと思っております。 こちら、第19号議案については可決に賛成をさせていただきます。
それでは、採決を行います。 第19号議案について、原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、第19号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ここで休憩をいたしたいと存じますが、再開は何時にいたしましょうか。(「1時半」と呼ぶ者あり)1時半でいいですか。 それでよろしいですか、1時半で。 「異議なし」
それでは、再開を13時30分とし、休憩といたします。 午後0時12分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後1時30分再開
それでは、子ども文教を再開いたします。 第21号議案、豊島区立舞台芸術交流センターのの指定について、審査のため、五十嵐行政経営課長が出席しております。 理事者から説明があります。
それでは、議案集109ページ、第21号議案、豊島区立舞台芸術交流センターの指定管理者の指定について御説明いたします。 別に資料を御用意してございますので、お取り出しをお願いいたします。 まず項番1、対象施設及び項番2、所在地は記載のとおりでございます。 項番3、指定管理者候補者でございますけれども、公益財団法人としま未来文化財団を引き続き指定管理者として指定しようとするものでございます。 項番4、指定期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間でございます。 項番5、指定管理料は、令和8年度予算額が6,144万9,000円、参考といたしまして、募集時の3年間の上限額の合計を記載してございますけれども、令和9年度に予定している舞台設備の改修の期間によっては増減する可能性がございますので、現時点では1億8,966万6,000円を見込んでございます。 2ページにお進みください。2ページ以降は参考資料でございます。 項番1、これまでの指定管理の状況でございます。(1)指定管理の経緯でございますけれども、平成19年の開設以来、としま未来文化財団が継続して指定管理者となっております。 (2)施設の利用状況等でございます。舞台芸術交流センター、主に劇場と会議室の部分に分かれてございます。そのうち①劇場はおおむね90%以上の稼働率を維持しておりますけれども、令和6年度は稼働率が90%下回ってございます。これは当初予定していた改修を行わなかったために、その期間を直前にですね、貸出期間としたんですけれども、募集期間が短かったために応募が少なかったことによるものでございます。②会議室はおおむね50%台で推移している状況でございます。 (3)指定管理者の創意工夫による事業・サービスでございます。これまでとしま未来文化財団は舞台芸術に関する講座、ワークショップの実施、また、文化鑑賞機会や文化活動の裾野の拡大を目的とした自主事業の実施、また、劇場における区民優先申込枠の設定などの取組を行ってきております。 3ページにお進みください。(4)現在の指定管理者に対する第三者評価機関の評価でございます。こちらはAでございます。 項番2、次期指定管理者の指定でございます。(1)選定経過は記載のとおりでございますけれども、囲みの中に非公募理由が記載してございますので、そちらを御覧ください。本年度新たに策定した基本構想・基本計画においては、文化鑑賞機会や文化活動の裾野の拡大を取組方針として掲げてございます。その実現の場所の一つである舞台芸術交流センターにおいても、文化に触れる機会の少ない区民等に向けた事業の展開のため広く募集を行い、よりよい提案を選定することは有効な手段の一つだと考えているところでございます。 しかしながら、本センターの舞台や音響、照明等の設備は老朽化しており、機械の故障による突発的な事故や休演が発生するおそれがございますため、次期指定管理期間に舞台設備等の大規模改修を予定しております。改修に当たりましては、利用者対応や工事業者との調整を円滑に進める必要があるとともに、改修後も一定期間は新たな設備の調整が必要となります。 としま未来文化財団は、現指定管理者として施設の機能や構造、利用実態などを詳細に把握するとともに、本区と両輪となって文化施策を進めるパートナーでもあるため、設備改修を円滑に進めることができるだけでなく、工事等で劇場を閉鎖しない時期においては、基本構想・基本計画に基づく事業を確実に実施できるというのが非公募の理由でございます。 なお、次期指定管理においてはですね、その期間を改修に必要最低限である3年間としたものでございます。 4ページにお進みください。(2)選定基準は記載のとおりでございます。 項番3、審査結果でございます。(1)採点結果につきましては、表にございます審査項目に基づき、指定管理者選定委員会において採点いたしまして、平均点が73.37となったものでございます。 (2)審査総評は記載のとおりでございますけれども、特に文化の裾野の拡大を掲げ、劇場に親しんでもらうための無料イベントに加え、インクルーシブをテーマにした舞台手話通訳つきの演劇や、ゼロ歳から鑑賞できるクラシックコンサート、視覚聴覚障害者や高齢者に配慮したバリアフリー映画上映会等が予定されていること、また、としま未来文化応援団と連携した子ども、若者への良質な文化体験の機会を創出する事業の実施も計画されていること。また、指定期間中に予定する舞台設備等の大規模改修を区と連携しながら円滑に進める提案がなされたこと等が評価されたことが伺えるものです。 5ページにお進みください。(3)候補者の主な提案内容でございます。まず一つ目が、区民の誰もが良質で多彩な文化芸術に触れることができる事業の展開、もう一つが、適切な施工計画や安全管理による大規模改修の着実な実施、もう一つが、近隣類似施設との均衡を考慮した劇場利用料の改定による収益の増等が提案されたものでございます。特にこの3番目の劇場利用料につきましては、都内の同規模の劇場に比べまして、舞台芸術交流センターの劇場利用料が低く設定されておりますため、これを引き上げ、収益増を図るという提案でございます。 説明は以上でございます。よろしく御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
説明が終わりました。質疑を行います。
まず私からは、今回評価がAなんですけど、SとAの部分で、これ長年、未来文化財団やっていただいている中で、このSにならない理由というのはどういうふうに逆に分析しているのかなと。
資料にございます評価基準、御覧いただいてもですね、やはりSの評価基準は非常に高く設定されているというふうには認識しております。ただ、その上で、今回第三者評価表を見ると、総合はAなんですけれども、個別の項目と評価といたしましては、前年度の課題への対応状況というところは項目Sをいただいてございます。特に月1回の全職員参加のミーティング等が高く評価されておりまして、全体といたしましては高い評価をいただいたものというふうに考えております。
でもちょっと触れたんですけど、今回もまた予算で再度確認しようと思っていたんですけど。広報活動の予算であると思うんですけど、結局こういう文化財団って、人件費とか、そういうのが主にかかってくるとは思うんですけど、その広報の部分がやっぱり行き届かないという中で、区長の答弁で改善していくみたいな部分で、今、エレベーターの中とかで、例えば区民割のチラシが貼られていたりとか、若干そういう意味で、例えばHarezaとか、あうるすぽっととかはそういう区民割のがこういうふうにありますよとか、案内していただいているとは思うんですけど、やっぱりスケジュールの見やすさとか、そういうところが本当に何ていうか、人数が増えているけども、この増えているというのはあくまでもそのコンテンツとか、運営者側の結構努力的な広報活動であって、本来、どっちかというと区民が来てもらうとか、区民がやっぱり楽しんでもらうというのが、せっかく区の施設を運営していく側にはやっぱりやってほしいなというのがあって、その告知方法とか広報活動がちょっとまだまだ足らないんじゃないかというのはずっと指摘しているんですけど、そこに関してはどんな考えでしょうか。
基本的には財団が発行している「Mirai」というイベントの告知の冊子ですね、こちらのほうに載せているほかは、あとはホームページ等では周知はしているんですけれども、確かに一見、この先どういうイベントが、あうるすぽっとに限らず、様々な施設のイベントが一目で分かるようなものというのがまだまだ整備できてないなというのは反省点としてございますので、そういったところはこれからも力を入れていきたいというふうに思ってはおります。
その「Mirai」というのは、どういうところで配ったりしてるんです。
基本的に財団が配るものなんですけれども、基本的には施設等に置いたり、あとは関係者の方に郵送したりというような方法で周知してるというふうに伺っております。
引き続きやっぱりその何ていうのかな、この議員の中でどれだけ、その議員自体でも見たことがあるか、その「Mirai」という雑誌を手に取ったことがあるかとか考えただけでも、区民の人に何かこういうイベントあるよって、こういう催物があるよとか、こういうの区民割だよとか、そういうのを教えることができないぐらい行き届かないというか、でもやっぱり区の予算を組んで運営しているわけだから、そこは区民にとって本当に何か福利厚生じゃないけど、さっき言った文化を広げるという意味で、個別でいろいろやっていただいているのは分かっているんですけど、やっぱここが僕の中では、先ほど言ったように区民にとって別に、数字的なものじゃなくて、区民にとって満足度が高ければ別にSだと思っているんですよ。 でも逆に言うと、区民に周知されてなくて満足もされてなかったら、別にAなのかとかっていってもちょっと分かりにくいというか、意味あるのみたいなふうになるんで、そこら辺だけ改めて意識していただいて、この部分に関しては、そこの期待値も込めて一応賛成はしますけど、やっぱりここの部分というのは本当に、区民のための、要するに区民に満足してもらったり、区民にそういう体験をしていただいたり、観劇していただいたりできるような環境下に早く整えていただけるようなのを期待したいと思います。それについてお答えいただいて終わりにします。 これについては賛成で結構です。
やはりですね、財団にだけその周知を任せておくと、財団だけではその周知を区民の方に行き届かせるというのはなかなか難しいのかなというふうには思ってございますので、まさにここに書いてあるとおり、区と財団、両輪でございますので、区のほうもそういった周知活動、何ができるかというのを知恵絞りながらですね、両輪となってバックアップして進めていきたいと思っております。
御説明ちょっとお聞きしていて、私からも質問させていただきます。 まずこの指定期間が今回3年間ということになっております。今までは2ページ目のですね、指定管理の経過を見ると年月が3年より長いわけでございますけれども、今回その説明の中でそういった改修期間ということで3年って設けているということなんですけども、その後どうしていくのかということについてと、あとその非公募についても、ここの説明の中でそういう広く今後募集を行っていくという有効な手段だというような御見解が示されてはいるんですけれども、実際、実際というかですね、その辺の非公募であることについての今後ですとか、その期間について、いま一度教えてください。
まず今回の3年としたところの理由ですけれども、改修自体行うのは令和9年度でございます。令和8年度にその準備、やはり契約自体は令和8年度にしてですね、様々な物品等そろえていただきますので、契約した後もそれぞれの業者とそれぞれ詰めて計画等もしてという、そういった準備が令和8年度になります。令和9年度は4月1日から、4月1日かどうか分からないです、4月からはすぐに改修に入れるようにしてですね、令和9年度、令和10年の1月にはリニューアルオープンをしたいなというふうに思っております。 で、じゃあ令和10年度何をするかといいますと、新しく入れた設備はその後アフターメンテナンスがやはり必要になって、それも同じ指定管理者じゃないとなかなか難しいというのがあるので、それをまとまった3年間というふうに設定させていただきました。通常5年間というのはやはり5年間ないと、そういった区の政策の方向性に合致した事業の展開というのがなかなか難しいということで5年間にしているので、この3年間が終われば、また5年というふうには設定して、新たな指定管理期間を始めたいというふうに思ってございます。 もう一つの御質問にある、そのときに公募にするのか非公募にするのかというところの御質問でございますけれども、基本的にはやはり指定管理制度自体が、まずもっては公募が原則というところは我々もそのとおりだというふうに思っております。また、非公募の理由に記載していますとおり、区といたしましても民間企業含めてですね、効率的な施設運営の御提案、こういったもの広く募集することで有効な手段というふうになるだろうというふうには考えているところでございます。 ただ一方で、今、としま未来文化財団、なぜ非公募でやっているかといいますと、区の指定管理者の指定手続等に関する条例においては、やはり外郭団体等に管理を行わせることによって、地域住民の参画を積極的に活用した施設の管理が図られる場合、こういった場合には非公募で選定できるというふうに定めております。これまでのあうるすぽっとの管理状況を見ても、としま未来文化財団は、例えばリラックス・パフォーマンス・バレエとか、そういったインクルーシブに配慮した子ども向け事業というのも多く実施しておりまして、これからもこういった事業が予定されている。このような事業、基本的にはやはり収益が見込まれないものなので、財団だからこそできる事業だというふうに考えているというのも一方でございます。したがいまして、その長短、メリット、デメリットをしっかり吟味しながら、次の3年間ですね、3年後の選定方法についてしっかり検討してまいりたいというふうに思っております。
一長一短という御説明で理解はしたところなんですけれども、指定管理の経過のところで、この指定管理料については増減があるわけなんですけれども、これはその何か、どういった理由だというふうに把握されてますでしょうか。
資料の中では、平成28年から令和3年までの指定管理料の平均額とそれ以降の平均額がかなり違うというところの御指摘かと思います。令和2年度まではですね、これは指定管理事業として指定管理者が企画する文化事業というのを行ってございまして、特に令和元年度もその公演数が50を超えるような状況でございまして、事業費だけでも6,000万円というような状況にございました。そういったことがあって、指定管理料が非常に高かったというところでございます。これらの事業ですけれども、例えば海外からアーティストを呼ぶなどして、そういったことで経費がどんどん高額になるということがあった一方で、必ずしも区民のニーズに合った企画とは言い難い声も多くなってきてしまっていたというところもあったので、一度立ち止まって見直しを行ってですね、令和3年度からはそのために指定管理料がもう大幅に下がったというようなところでございます。
経緯については理解をいたしました。やはり区の施設でありますので、区民の皆様が喜んでいただける、また、区民の皆様が興味を持っていただけるものを開催していただきたいなというふうに思います。 この次の施設の利用状況のところで、劇場については稼働率も90%近い、また、入場者数も大幅な変更もなく、利用収入も横ばいかなというふうに思うんですけれども、2番目の会議室については、この稼働率が50%ぐらいで推移しておりまして、ここについての今後そういう低い理由、また、稼働率アップさせるべき何か対策など考えているのかというか、その辺教えてください。
こちらの会議室でございますけれども、実は平成30年度までは稼働率大体70%ぐらいを維持していたんですけれども、令和元年9月に区民センター開設したことによってですね、利用率がそちらのほうに流れたというところもあって、利用率が低下したという、それが大きな原因かなというふうに思ってございます。 ただ一方で、公共施設予約システムに入っていなかったということもありまして、これはすぐにでも改善しなければということで、令和7年2月にこちらの予約システムを導入いたしまして、その結果、令和7年度もこれまでの稼働状況、今年の1月末時点ですね、こちらを見たところ61%までには改善しているので、そういった努力を一つ一つ積み上げていって、ここのところは伸ばしていきたいというふうに考えております。
やはりその区民センターができたところで、きれいな施設ですし、利便性なんかも考えると、そちらに流れているということも理解できるんですけれども、実態として使っていただける施設でありますので、やはりこちらのほうもですね、予約システムのほうにも入ったということなんですけれども、もう少し60%ということなので、70ぐらいは目指して取り組んでいただけたらなというふうに思います。 あと、こちらインクルーシブの企画もされていて、私もこのバリアフリー上映会に参加をさせていただきまして、見終わった後に車椅子で見に来てくださっている方がいらっしゃいまして、その方といろんなお話をしたら、筑波のほうから来ているんだというお話で、何でなんですかってお話を聞いたら、やはり便がいいということをおっしゃっていて、電車を降りてですね、すぐ施設のほうにはエレベーターで上がっていけるというようなこともおっしゃっていて、その一方で、地域の方のそういった車椅子の方からもいらっしゃって、その方は外から入ってきたということがありました。私、一緒にじゃあ帰りましょうということで、地下鉄のところまで行ったんですけれども、この地下鉄からあうるすぽっとというか、その劇場までの動線みたいなものをもう少し見やすく何か提示したら、よりそういった方も来やすいと思ったんですけど、この辺のお考えはどうでしょうか。
そこは率直に課題だというふうには思っております。委員おっしゃったのは、1回メトロから上がってきて、開けたところでどこに行ったらいいか分からなくなってしまうということだと思います。そこは大きな課題だと思いつつ、あうるすぽっとが入っているのがライズアリーナビルでございまして、あそこは住居も一緒になっているので、なかなかその管理組合の御理解が得られないと、そういったところに勝手に表示するというわけにもいきませんので、そういった様々な制約がある中でも何ができるのかというのは前向きに検討していきたいと思います。
そうですね。本当にインクルーシブのそういった劇場というか、できるということが、このとしま未来文化財団のよさであるということであれば、そういった演目をやっている区の施設だということを大きく宣伝をしていただいて、そういった方が文化をじかに楽しめる、基本構想・基本計画にもですね、誰でも楽しめる芸術のまちということをうたっている以上、やはりそういった、こちらの文化財団に任せている意義の一つにまたそのインクルーシブというところも明確にお示ししているのであれば、そういったことがしっかりと行われている施設はここだという広報をしていただきたいなというふうに思いますので、様々そういった課題があるかと思うんですけれども、多くの方が見ていただければなというふうに思います。 一つのそういった財団の指定管理者がですね、続けていくということで、メリット、デメリットあるということはもう重々説明をお聞きしたんですけれども、今後3年間はもうお任せするというようなお話でございますので、逆にそういった演目とかにもよるかと思うんですけれども、企画力ですとか、そういったところの向上についてもぜひお願いしたいなと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。
こちらの講評の中にも書かれているとおり、この後も年1回、かなりしっかりした楽団、劇団を呼んで、8年度は手話通訳つきの「銀河鉄道の夜」やりますし、また、9年度はオープンしたらすぐに子ども向けのサーカス公演をやろうというふうに企画しております。10年度は動物たちの着ぐるみを着てブラスバンドをやる、ズーラシアンブラスというのがあってですね、そういった企画も考えているところでございます。財団も必死に区の基本計画・基本構想に沿った事業というのを考えてはいますけれども、我々も任せっきりにせず、同じ立場で両輪となって知恵を出し合って、これからもそういったところの事業をしっかりいろいろ考えていきたいと思います。
私、一般質問でもさせていただきました、このバリアフリー演劇をですね、江戸川区で見させていただいたときに、本当にその多くの様々な障害をお持ちの方が集まっていて、大きな声を出す子もいれば、車椅子で見ている方もいらっしゃって、手話もついていて、字幕もあって、音楽でその状況説明があって、演者の横に通訳者の方がついているという、1演目に対して1時間半か2時間弱ぐらいのものだったと思うんですけれども、それが全部ひっくるめて5時間ぐらいかけてということだったんですけれども、ただ、参加している方たちが本当に目を輝かせてですね、本当にその演劇、文化に触れるということですごく生き生きされている姿にとても感動を覚えたことがございました。ですので、ぜひこのバリアフリー演劇もこちらのあうるすぽっとで上演できるような働きかけのほう、お願いしたいなというふうに思います。いかがでしょうか。
令和8年の「銀河鉄道の夜」は、まずはその手話通訳つきというところの演目ですけれども、そのほかの障害をお持ちの方にもどういったアプローチができるのかというのは、しっかり考えていって、本当に様々な障害をお持ちの方が一緒になって楽しめる演劇というのをお届けするように頑張りたいと思っております。
ぜひそのような形で、メリット、デメリット、重々承知した上でメリットのほうをですね、しっかり伸ばしていっていただければなというふうに思います。 この第21号議案に関しては、会派として賛成いたします。
先ほどの北岡委員の質疑からも、本来、非公募でなく公募が原則ということは理解をいたしました。 そこで1点質問なんですけれども、非公募理由のところに利用者対応や工事業者との調整を円滑に進める必要があるというふうに記載されているんですけれども、これはこの舞台施設に関していうと、この1社しかできないものなのか、それとも引継ぎ等で、ほかの業者等もできるものなのか教えてください。
まず、今後の改修をどういった事業者がやるのかというところを申し上げますと、今回入札ではなくて、基本的にはをさせていただきたいと、なぜ随意契約なのかと申しますと、例えば舞台、ワイヤー、つり物があって、それがバトンにつながってというところで、今回改修するのは滑車の部分と、あと原動機と減速機の部分なんですけれども、それ以外のところは今ある設備を使います。そうなると、他社の機材が混在する形になるのはやはり望ましくありませんので、やはりそうなると、今設備を入れているところに継続して入れていただくというのが一番妥当だというふうになります。それは照明も音響も同じようなところでございまして、そうなってくると、やはりですね、これまで18年間あうるの管理を未来財団が継続しているというところ、施設の使用状況、不具合の箇所についてもしっかりした知識があるというところ、そういったメーカー、保守業者との信頼関係もあるというところで、やはりこの未来文化財団が一番適しているというふうに考えているというところと、あとはやっぱりここで新しい業者を入れて、そのタイミングですぐに改修に入るというのもなかなかやはり現実的ではないのかなというところもございますので、そういったところが非公募の理由の一つになっているというふうに考えております。
分かりました。 本議案については、本来は公募が望ましいとしつつも設備改修という特殊事業により非公募とした点、また、期間を3年に限定した点は一定の合理性があると考えますので、第21号議案には賛成いたします。
御説明ありがとうございます。 工事があるということで、今、宮崎委員もおっしゃいましたけれども、3年間、期間が3年間であるということと、非公募というのは理解いたしました。 そこでですね、今、6年度の稼働率が86.6%と少し下がってしまった理由が、その改修をするかもしれないというので、急遽改修がキャンセルになったというんですかね、延長されたということだと思うんですけれども、これ、なぜそのときにやらなかったという理由をお知らせいただきますでしょうか。
これまでの改修というのは、毎年毎年その補修業者が点検に入って、ここも換えないとまずいですというところを、その都度その都度、換えていって、令和6年にですね、6年度に予定していたのもそのバトンの昇降を制御する機器がございまして、そこを換えようってことだったんですけれども、やはりこれだけもう既に18年たってございまして、その都度その都度、そこを点検して駄目だというものを取り換えるんではなくて、やはり施設全体を見てしっかりこのタイミングで直してったほうがいいだろうという、そういう方向に決まりまして、そこで一旦6年度の施設改修は1回取りやめて、このように1回全部を見直して、8、9、10でしっかり直していこうというふうな方向に変わったというところでございます。
それでは、その6年度に改修しようと思っていた部分はこのまま期間を9年度まで延長して、安全性の問題はないのでしょうか。
ここはというところで、確かにそのときに換えなくてはいけないというところもあるかもしれませんけど、2年延長でございますので、その2年先であれば、今回改めて全体としてはですね、これ、5億3,000万円ぐらいの改修になるんですけども、その規模の中で、これはしっかり換えていこうというものをしっかり選定して、その中では補修業者と財団が一個一個点検していって、その中では令和9年であれば、しっかりそれまでは安全に使えるだろうというところも確認しての今回の大規模改修でございます。
5億3,000万円で随意契約というと、ちょっとそこがかなり引っかかるんですけれども、それに関してはやはりその金額が大きい、今までの機械をメンテするというのも理解はできるんですけど、やはり金額が大きいので、それは随意契約でいいのかという疑問がちょっと払拭できないんですけど、それに関してはもう一度何か御答弁を願えますでしょうか。
確かに高額だというところはあるとは思っています。舞台設備といってもですね、これ、3つに大きく分かれまして、1つはつり物、先ほどのバトンを上げ下げするものと、照明と、あとは音響というところで、それぞれの内訳申し上げますと、つり物が大体6,300万円余、で、照明が3億6,000万円余、で、音響が1億900万円余でございます。この中で特に大きいのが照明ではありますけれども、やはり照明もですね、例えば照明と電圧を調整して演出に合った照明の信号を出すんですけれども、そういった信号は壁の中に埋まっておりまして、今回その壁まで剥がしてしまうとスケルトン改修になりますので、そういった専用線はやはりそれに合致する機器等があって、どんな機器でもいいというわけではないので、そういったところを考えるとやはり随意契約は致し方ないのかなというふうに考えております。
致し方ないのかなというのも納得もできなくはないんですけれども、そうですね、そういう施設を造るときに、そもそもその改修、必ず改修する期間は何年かたったら出てくるので、今後大きいものを造るときなどはやはり随意契約でしか改修できないというものではなくて、汎用性のあるもので今後やっぱりいろんな施設は造ってほしいなという気がいたします。その全てが随意契約でいきますと、やはり原材料費の高騰以外に少しもっと高騰してしまうのではないかとか、いろんなものが払拭できないと思いますので、やはりちゃんと入札ができるような、改修ができるようなものを今後造ってほしいなという要望を申し上げます。 あとすみません、もう1点。あとですね、もう1点なんですけども、代表者の方が民間のOBの方に替わったと思うんですけども、これに関しまして、かなりいろいろな民間のノウハウがある方だと思うんですけども、それに関して、としま未来文化財団ってかなりいろいろなことが変わったのでしょうか。今まで区のOBの方とかが多かったと思うんですけれども、それに関してちょっと何かありましたら御答弁お願いします。
財団と区は、これまでも両輪といえば両輪だったわけですけれども、その両輪の車輪がですね、やはり区のほうが大きくて、財団のほうが小さくて、それはやはり区がこういう事業をしたいと言えば、財団はそれに合うように事業を行ってきたというところはあるんだろうというふうに思っております。合場理事長に替わられて、そこのところはやはり両輪というのはできるだけ車輪の大きさを同じくして、財団は財団でしっかりものを考えて、ただ言うことを聞くだけではなくて、しっかり提案をして対等に意見を交わしながら事業を進めていこう、そういうふうにお互いに考えているところですし、そういった考えの下、としま未来文化財団の中の雰囲気というのも大分変わってきているかなというふうに思っております。
理事長が今、合場理事長でございます。その前は私でございましたので、その前は区長、あるいは副区長という流れでですね、何が変わったかというと、やはり今回、文化応援団事業という形で、昔はアトカル大使、それから応援団になって、より民間に対して、区内外問わずですね、その応援を求めるということで、かなりそういう発信力がレベルアップしたということで、また今後も今、課長が答弁したように区と一体となって、ただ、行政だけの視点だけじゃなくて、民間の経営の視点も含めて、それからいろんな企業、それから文化の担い手、そういった部分を含めて、あうるすぽっともそうですよね、文化事業、文化というか、演劇のスタンスの当事者の方々も含めて、どういう活動をしていくのかということを、より広い視点で見詰めることができるようになったということ、今後も期待したいなというふうに考えております。
やはり民間の、今まで区の方々のお知恵などもかなり優秀だったと思うんですけども、私の会派のふるぼう議員が予特か決特のときにとか、一般質問のときにね、申し上げたと思うんですけれども、やはり民間の方の御意見だったり、様々な知識を最大限に活用して、今後もうまく運営していっていただきたいと思います。 それで、資料の5ページにある候補者の主な提案内容というので、なかなかいい案が出てきたのではないかなと考えております。改修事業ですね、随意契約のことがちょっと気にはなりますけれども、私どもの会派といたしましては、第21号議案に、可決に賛成をいたします。ありがとうございます。
先ほど指定管理の経過のことで、平成28年から令和3年まで1億1,900万、これ、平均指定管理料なんですけども、ここだけがずば抜けて高い。先ほどの説明では海外からの招致が、企画が多かったというお話だったんですけども、例えばこれ、平成19年、平成23年でいいますと、大体9,200万、9,300万円で薄まっているんですけど、何か思い切って収支を改善しようとか、顧客を、お客さんを大量に確保しようという、そういう狙いがあったのかもしれませんけど、これ、何で海外の誘致、企画が増えたのか、その辺の経緯を教えていただけませんか。
あうるすぽっと、舞台芸術交流センターでございまして、条例の設置の目的に舞台芸術の創造、発信及び担い手の育成というところが書かれています。ここの部分をですね、非常にどんどんどんどん強化、先鋭化させていったんだろうというふうには思っておりまして、やはり最先端の舞台芸術を発信していく、また、そういった舞台人を育成していくというところに、どんどん特化していったのであろうというふうには思っております。 ただ一方で、もう一度、基本構想・基本計画にも立ち返ったときに、あうるすぽっとでやるべき事業というのは本当にそうなのかと、やはり区民の誰しもが芸術を享受できるような、もう少し分かりやすい、区民に寄り添った事業というのを本来やるべきではないのかというところもございましたので、今回立ち止まって考えて、次の3年間からはそういった事業をやっていくというところ、かなり強く押し出していっておりますし、この先もやはりそういった区民の方に分かりやすい、また、区民の方に寄り添った文化の裾野を拡大するような事業をする場というふうにしていきたいというふうに思っております。
少し軌道修正というか、区民に本当に親しまれるというか、そういう趣旨で指定管理料を変えたということなんですけど、次の令和3年から令和8年、これがまた6,900万円って、半分、5,000万円ぐらい、これ掛ける5年としたら結構2億5,000万円ですか、単純に考えても、随分安くなっているんですけども、これはそういう意味で、こういう軌道修正が成功したと、そういうふうに見ているんでしょうか。
我々もですね、その新しい計画に沿った事業というのがどういったものができるのかというのは、今年度、まずはトライアル的に財団のほうで、先ほど申し上げたリラックス・パフォーマンス等はやってもらっていますけれども、それは今自主事業という形で、財団の事業というふうにしてやっています。それを今後、指定管理事業の中に組み込んでいくのかどうなのかというのも、次の3年間でその成果を見ながら、この3年間、基本的には改修のための3年間というふうに考えておりますので、その後の5年間に向けてどういった収支が正しいのかというのはしっかり考えていきたいと思います。
それと、この平成28年から令和3年の期間が、平均の指定管理料は1億1,900万円なんですけども、この頃はちょうどコロナの感染が蔓延した時期でもあるんですけども、それでなかなか劇場ですとか、一般、すごい激減して大変な時期でもあったと思うんですけども、コロナの影響って、指定管理料、たしか後で増やしたと思うんですけども、この辺の影響というのはどうだったんでしょうか。
コロナ自体は令和元年度の後半からどんどん影響が出てきて、令和2年度はもうほぼずっと閉めているような状態だったというふうに理解しております。令和元年度分の補填が184万円余、令和2年度分といたしまして2,087万円余を補填というふうに支払ったというふうに記録が残ってございます。
2,087万円と187万円、大体2,000万、ざっくりと2,200万くらいの指定管理料の補填を行ったということなんですけども、それを差し引いても、やっぱりここの期間の平均指定管理料というのはやっぱりどう見てもちょっと多いかなと、最初、私、コロナの影響で増えたのかなと、補填で増えたのかなと思ったんですけども、そうでないということですね。そのことはよく分かりました。 それからですね、結局この3年間で事業を行いながら改修を行うということなんですけども、うちも区民の声、意見や要望というのをちょっと見たんですけど、エアコンが24度で設定しましたが、あまり涼しくならなかったですとか、エアコンがなかなか効かなかった、その際対応はしてくれたらしいんですけども、結構エアコン、温度調整とかいろいろ区民の声、それから事業者の声があるんですけども、先ほど改修は照明とつりと音響が中心だというお話でしたけども、こういう点なども改善されるんでしょうか。
今回はここに記載のとおりですね、舞台関係の設備以外は改修いたしませんので、そういったエアコン等の改修はしないんですけれども、先ほどほかの委員から御指摘あったとおり、やはりこれ、躯体の部分とそこについている舞台の設備って、本来別々なんですけれども、そこの改修を、躯体の改修、舞台の改修というのはきっちりですね、計画的に今まで考えてこなかったなというところの反省はございますので、今後同じようにBrillia HALL等も今後高い改修費用が予想されますので、今後、舞台施設全般において、そういったところはコンサルタントの視点も入れながら、しっかりどのタイミングで改修をすると一番安くできるのか、先ほどの本来入札だろうという御指摘も踏まえて、しっかりそういったところ、一番経済的なところが一番安くなるような全体計画というのはこれからしっかり考えていきたいというふうに思っております。
この施設、先ほどたしか18年経営している。そうするとエアコンですとか、ほかのところも、水回りだとか、全面的にやっぱり見直す、チェックするということが大事かなと。そうでないとまた、二重にお金がかかるとなると余計工事費といいますか、設備改修に金がかかる可能性もありますので、やっぱり一度このタイミングで全部をしっかりチェックする必要があるかなと思うんですけど、この点はいかがでしょうか。
そこの部分はしっかり施設整備課とも確認しながら進めていきたいと思いますけれども、先ほど申し上げたとおり、やはりそういった視点がこれまで抜けていたというのは大いに反省しているところでございますが、一方でやはりもうこの舞台設備というのは変えないといけないというところまで来てしまっているので、今回はやはりそこの部分はしっかり改修していきたいというふうに考えております。
本当に区民が利用できる施設っていいますか、いろんな様々な方が利用してよかったと、あるいは事業者も、そこの借りる団体もね、利用しやすい、使ってよかったと言えるような、そういう施設にぜひしていただきたいと思います。 私どもの会派も、この第21号議案について、可決することに賛成いたします。
御説明ありがとうございました。 各委員の御質疑の中で大体のことは理解させていただいたんですけれども、この指定管理料について、直近の5年間は平均が6,900万円だったということで、次の令和8年度の予算額が6,145万円ぐらいですか、さらに下がるということだと思うんですけど、これは候補者の主な提案内容にあるような、劇場利用料金の改定による収益の増とか、そういったところが主な要因なんでしょうか。ちょっとその辺についてお分かりの範囲で教えていただけたらと思うんですけれども。今までよりもさらに下がるのはどういった理由があるのか。
ここにですね、令和3年4月1日から令和8年のこの5か年の中にはですね、令和3年度はまだ若干その事業を行っていた時期があるので、そこの部分の指定管理料というのは、実は9,000万円ぐらいでございます。そういったところが平均を少し押し上げているのかなというところでございますので、基本的には今回の指定管理料の中でしっかり運営できるものと考えております。
分かりました。平均ということで直近の5か年でもばらつきがあったということで理解いたしました。ちなみに、今、私が申し上げたといいますか、その提案内容にある劇場利用料金の改定というのは、どれくらい上がるかというのはお分かりですか。
今の料金が、平日が16万6,000円、土日祝日の利用料金が、これ、1日です。1日18万6,000円でございます。これは都内の同規模の劇場と比べますと大体1割程度はちょっと低く設定され、ずっと変えてこなかったものですから、で、考えておりますので、大体1割程度は上げても利用者は離れないのかなというふうには考えております。
分かりました。あと非公募とした理由の中で、改修に係る期間3年間というのが必要最低限であるというふうに記載されているんですけれども、先ほどその改修自体は来年度、令和8年度準備して、令和9年度にというような御説明もあったかと思うんですが、3年間というので足りなくなるとか、そういった可能性というのはどれくらい、どれくらいというか、そういった可能性があるのかどうかについて御見解をお願いします。
一番遅れる要因としては、やはり海外からの部品が入ってこないとかですね、そういったことが一番遅れる要因としては考えられるんですけれども、この間財団と、また今のメーカーさんともしっかり入念に打合せ続ける中で、そういったことは起きないですという、起きる見込みが今のところないですというようなお答えをいただいております。またこれ、今回債務負担行為で契約をさせていただきますので、基本的にはもう新年度入ったらできるだけ速やかに契約はしたいというふうに思っております。契約をすればすぐに各メーカー、部品の手配に走りますので、そういったところも含めてですね、今のところは3年間の中でしっかり終わらせられるという見込みを立てております。
分かりました。そうですね、連携をしっかり取っていただきながら、なるべくこの期間内で終わるようにというところを御尽力いただくことをお願いするとともに、また、この団体さん、いろいろインクルーシブをテーマに様々な事業を予定していただいているということで、区としても子どもの体験格差の解消に向けた取組にも、令和8年度からまた力をさらに入れていくということですので、その辺が本当にですね、例えばゼロ歳から鑑賞できるコンサートでも、本当にそのゼロ歳とか小さいお子さん連れの御家族の方がどれくらい参加されているのかとか、そういったところもちょっとしっかりと検証といいますか、そういうところも両輪で一緒に取り組んでいただきながら、一人でも多くの区民の方が楽しく利用していただけるような施設にしていっていただけたらというふうに思います。 この議案につきましては、会派として可決に賛成させていただきます。
これまでの御質疑、御説明で、非公募となった経緯であったり、あるいはこれまでの指定管理料の経緯、御説明であったり、また、今回の改正についてのことがよく理解できましたので、我々も会派として賛成をいたします。
それでは、採決を行います。 第21号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第21号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
の審査を行います。 8陳情第2号、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)による学校巡回支援体制の区内全域への拡充についての陳情。審査のため、池田障害福祉課長が出席しています。 事務局に朗読させます。
それでは、朗読いたします。 8陳情第2号、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)による学校巡回支援体制の区内全域への拡充についての陳情。 要旨。私たちは、障害や発達に特性のある子どもを育てる保護者の団体として、全ての子どもが自分らしく学び、安心して成長できる教育環境の整備を強く願っております。 近年、通常学級・特別支援学級を問わず、運動が苦手であったり、体の使い方が不器用であったりする児童生徒が増えており、発達性協調運動障害(DCD)が疑われるケースも少なくありません。こうした課題は、早期に専門的な視点からの助言や指導を受けることで、子ども自身の苦手意識や自己肯定感の低下を防ぐことができます。 現在、豊島区内の一部の学校においては、理学療法士と連携し、授業や学校生活の中で専門的な助言を受ける取組みがすでに行われていると伺っております。これらの実践は、児童生徒の実態に即した支援につながる有効な取組みであり、教職員にとっても大きな支えとなっているものと思われます。 一方で、こうした支援は学校ごとに異なり、支援を受けられるかどうかに差が生じているのが現状です。子どもが通う学校によって支援体制に差が生まれることは、教育の公平性の観点からも課題であると考えます。 そこで、以下の事項について陳情いたします。 記。 1 理学療法士・作業療法士が定期的に学校を巡回し、児童生徒の運動発達や体の使い方について観察・助言を行う体制を区内全域で整備してください。 2 教職員だけでは見落とされがちな身体面の課題について、専門職と連携しながら早期に支援方針を検討できる仕組みを構築してください。 3 すでに区内で行われている先行事例を検証・共有し、モデルケースとして全校へ段階的に展開していくことをご検討ください。 理学療法士・作業療法士による学校巡回支援は、教育の質を高め、子ども一人ひとりの可能性を引き出すための教育的・予防的支援であると考えます。全ての子どもが安心して学べる環境整備のため、本陳情をご高配くださいますよう、心よりお願い申し上げます。 以上でございます。
朗読が終わりました。 理事者から説明があります。
それでは、陳情について御説明いたします。 資料名は「理学療法士(PT)・作業療法士(OT)による学校巡回支援体制の区内全域への拡充についての陳情」についてです。 項番1の理学療法士ですが、けが、病気、障害後の体の動きを取り戻し、痛みを軽減して、日常生活、仕事、スポーツなどを自立して行えるよう支援する国家資格の医療専門職です。 作業療法士につきましては、けが、病気、発達、認知、感覚など、日常生活動作に困難がある人が、日常生活、仕事、学校、遊びなどの活動へ参加できるよう支援する国家資格の医療専門職です。 こちらですけれども、理学療法士及び作業療法士法に、第2条に定義、それから第3条に免許について定められております。 項番の2ですが、豊島区立小・中学校におきましては、令和7年度は2校での活動の実績がございます。まず、清和小学校です。児童が体力向上に向けた授業を受けました。続きまして、富士見台小学校です。児童の体力テスト時の計測サポートを受けるとともに、学校保健委員会において教員と保護者が体力テストについての講話を受けました。また、安全指導日には5年生児童がけがをしないための姿勢や運動の仕方について学んでおります。 続きまして、項番の3、発達性協調運動障害(DCD)についてですが、こちらは運動に影響を与える神経疾患がないのに協調された運動スキルの獲得や使用が困難で、学校生活、遊びなどの日常生活活動を阻害している状態をいいます。こちらですけれども、発達障害ポータルナビより引用をいたしました。 説明は以上となります。
説明が終わりました。質疑を行います。
まず、この2校で実施していただいたんですけど、その何か反応というか、それというのは、子どもたちから聞くしかない、保護者とかは分からないわけですよね。この反応ってどんな感じなんですか。
反応につきましては、子どもたちが指導を受けた場面もありますし、教職員が助言を受けたという場面もありますので、双方から反応については聞くことができます。
これ、この2校がやった、まず率直な感想として、これをやったことがよかったという判断なのか、必要か必要じゃないかというと、どういう判断なんでしょうか。
まずこの2校が実施しているところですけれども、学校が様々な学校の特色及び学校の実態に応じて選択という判断をして実施をしているものになりますので、学校は必要があるというふうに判断をして実施をしていることになります。
で、その特色のある授業ということで、この2校の校長先生としてはやってよかったというような判断で理解していいんですか。
はい。そのように認識しております。
であれば、逆に豊島区として、要するに特色のある授業って大事なんですけど、いいものはやっぱり取り入れていくというのが当然の部分で、この2校がテスト的にやってみていいと判断した中で、この陳情者の言うとおり、今後豊島区としてはこういうようなカリキュラムじゃないですけど、こういうのを、僕的には公開授業とかで、保護者も見えるとことかで何かやってもらいながら、その意見とか、そういうのを聞いてもらえるのが一番ベターかなと思うんですけど、そういうように対して、豊島区としては、今後この陳情以前じゃなくて、この校長先生、2校の反応でまず、陳情される前に逆に判断してもらいたいなというのが本来のなんですよ、僕的には。それは区としてどういうふうな考えでしょうか。
いいものとして実施はしています。こちらですけれども、理学療法士によらずともですね、整形外科医等の医療機関であったり、それからプロスポーツチーム、それから大学、それから企業等の専門性を生かした、このような同様の取組をしている学校もございますので、そこを、それによっては一律ではない方法で様々な体力向上であったり、けがの予防であったり、教職員の指導力向上、それから児童生徒の意欲の向上に向けた取組が行われているという区の実態がございます。
教育の中で、例えば低学年と高学年と本当違うと思うんですけども、特に高学年に関しては、ある程度、やっぱ自己判断ももちろんできる、低学年って結構やっぱり体育が好きじゃないとか、例えば運動が嫌いとか、何でもおなかが痛いとか、何か頭が痛いとかで、休みたかったりとか、そういう発信力が何か特殊だったりする部分もまだある、あったような気がするんですけど、うちの息子とかのときだったら。高学年になるとある程度、そういうのもだんだんだんだん自分の向き不向きも含めてある。 ただ、やっぱり大事なのって、子どもたちと先生だけに依存するんじゃなくて、保護者も見てもらって、定期的にずっとやるんじゃなくて公平性を持って、いいものであれば本当に年に1回でもいいと思うんですよ。そういうふうに1回取り入れて、そういうので、毎年1回はこういうのを入れるみたいな、そういうのでやっていけば、逆に言うと学校側にとっての負担とか、そういうのもないと思うんですけど、そういうのに対しての部分の考えとしてはどうでしょうか。
先ほど申し上げましたとおり、学校で様々な方法にて子どもたちが運動に親しんで体力を向上させたり、苦手意識を持ちにくいような状況を取り組んでおります。学校においては年間の体力向上の計画を立てておりますので、そこを活用しながら、またそのような機会、また出前授業等で専門家から指導を受ける場合には、多くの学校が保護者にも公開をしておりますので、引き続きそのような対応をしていきたいと考えております。
じゃあこの陳情者の記書きの内容に今後ある程度沿っている状態で、今、今後豊島区としては考えているという理解でよろしいんですか。
はい。理学療法士の協力を得るということは一律に考えてはおりません。様々な状況に応じて学校が独自に学校の特色や特性に応じて行っていきたいと考えております。
この陳情者の理学療法士と、そのプロのアスリートであるんですけど、専門的に学んだ人と、そのアスリートというののやっぱり違いというのがあるから、こういう陳情になっているのかなって、今ちょっと理解したんですけど、どうなんですか、学校的には、区としては専門的な人のほうが、こういう専門の人を呼べないからこうしているのか、数が少ないからそうしているのかとか、例えばコストがかかるからそうしているのかとか、そういう何か問題とかありますか。
大きな違いとしましては、理学療法士及び作業療法士法にございますように、医師の指示の下にというのが理学療法士になりますので、先ほど紹介しました例は子どもたち全体の意欲、体力向上になりますけれども、理学療法士となりますと、医師の診断の下、指示の下に計画を立てて実施をするということになりますので、そこにつきましては、一人一人の児童生徒の状況に応じますので、必要がある場合には医療と連携をして実施をするということになります。
なるほど、分かりました。取りあえず。
まず、このような陳情が上がっていること自体ですね、子どもを大切に思う保護者の関心の高さの表れかなというふうにも思いますので、重要な視点だと考えて幾つか確認をさせていただきます。 まず、陳情書の中で、区内で先行事例があり、モデルケースとして展開すべきという記載があるんですけれども、区として今把握している理学療法士等との連携事例というのは、この補足資料の富士見台小学校と清和小学校だと思うんですけれども、この取組が陳情書の、陳情の趣旨に該当する取組であるのかというところを確認させてください。
こちらの2校の取組につきましては、必ずしもその理学療法士が実施をするものに限らない、ほかの専門家でも実施をすることができるという認識を持っております。
分かりました。では、この先行事例というのは、陳情の中に書いてあるモデルケースとしては、存在しないというか、まだモデルケースはないという理解でよろしいんでしょうか。
陳情にございますようなことにつきましては、この2校がモデルケースになるというふうに認識はしておりません。
分かりました。では次の質問ですけれども、現在学校には様々な支援が各学校、いろいろ整備されていると思うんですけれども、新たにこういった医療専門職の巡回制度を、導入を検討するに当たっては、まずこの既存の今の体制の見直しや充実を考える必要もあるかなというふうに思いますが、その辺りの見解を伺います。
新たなこのような巡回というのを設けるに当たりましては、校内の組織のみならず、区内でのどういった専門的な組織を立ち上げるのかというところ、また、その医療機関との連携、また、保護者への窓口は学校の中でどうなるのかというあたり、様々な課題がございます。
分かりました。まだまだ課題もあるということで理解をいたしました。 次に、陳情書の中の体の使い方が不器用な児童生徒が増えており、発達性協調運動障害が疑われるケースも少なくないというふうに記載がありますが、今このような病名の診断をされている児童生徒数についての統計的な把握はされているのでしょうか。
正確に、統計的に把握ができている状況ではございません。
分かりました。 では次に、こういった医療専門職による早期発見体制を学校に導入した場合、児童生徒が仮に診断を何か受けて、支援対象としてラベリングされることによる心理的な負担だったり、あと保護者の心理的負担も想定できるんですけれども、そこはどのような見解があるのでしょうか。
そうですね。この運動が苦手とか体の動かし方が苦手というあたりについては、障害とその子の個性的なところとの線引きというのが非常に難しいですので、一概に指摘をすることというのは学校では難しいのではないかというふうに考えますし、また、本人がどれぐらい困り感を持っているかということも考えられますので、非常に自己肯定感が上がるかというと、そればかりではないというふうに考えております。
分かりました。個性の一部として教育的に受け止めるべき側面もあるのかなというふうに思います。今、様々伺いましたけれども、今回の問題意識としては大変重要な視点を含むと考えています。ただ、現時点では区として制度化すべき具体的施策としてはまだまだ課題が多くて、慎重な検討が必要であるというふうにも考えております。ただ、この陳情に込められた切実な思いは今後の学校支援体制だったり、特別支援の在り方を考える上で大変貴重な意見でもありますので、区としても今後の施策の検討の参考とされることを、期待をしております。 現時点では、本陳情を制度的にする段階には至っていないと判断し、とすることが妥当だと判断をしております。ただ、子どもを守りたい気持ちだったり、傷つけたくないという気持ちは私も強く共感しておりますので、今後も注視していきたいと思います。
私からも幾つか質問させていただきたいと思いますが、その前に、この陳情の要旨にもございますけれども、まずこの障害や発達に特性のある子どもさんを育てている保護者の団体さんからの陳情でございまして、本当に全ての子どもが自分らしく学び、安心して成長できる教育環境の整備をという思いが、強く願っているということの陳情であるということを、重々理解をした上で、様々ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 要旨の上から7行目、現在、豊島区内の一部の学校においては、理学療法士と連携し、授業や学校生活の中で専門的な助言を受ける取組が既に行われていると伺っておりますと、陳情者の方がお訴えを、言っていただいているんですけれども、ここの部分に関しての専門的な助言という部分も含めまして、この説明資料の中の清和小学校、富士見台小学校の部分と重なる部分になるのかと思うんですけれども、その辺の見解について教えてください。
この2校の実践ですけれども、取組としてはよいものというか、子どもたちにとっても、先生方が子どもたち全体を見たときにですね、例えば富士見台小学校ですと、体力テストのときの計測のサポートを受けております。その際に子どもたちの動きを見て、この学校の子どもたちの特性であったり、このような動きが効果的であったりというような助言をしております。そのような取組については非常に効果的な側面もございますので、ただ、特別に、個別に支援をするというところの支援につながっているという状況では現在はございません。
分かりました。どうもここで陳情者のおっしゃっている理学療法士ですとか、専門的な助言を必要とする取組ではないという理解でさせていただきます。 次に、またこの要旨の11行目なんですけれども、やはり陳情者の方が懸念されているところかなと思うんですが、こういった支援の体制が学校ごとに違うということ、また、この支援を受けられるかどうかに差が生じているというような認識が明記してあるんですけれども、区としてこういった支援体制に差があることについての考えについて教えてください。
支援体制に差があるというふうには認識はしておりません。様々発達に課題であったり、大きくその支援というところに関しては入学前、それから入学時、それから学校生活の中において、様々な専門家と連携をしながら個別の支援を、医療とも連携をして計画を立てて支援をしているところにありますので、こちらについては、今回のこの2つのケースというのは体力向上に向けたところが大きい取組ですので、そこについては、この取組以外にもですね、区内の全部の小・中学校がどのような取組をしているかというのは横の連携、こちらのほうで担当者から図っているところがございますので、今後も引き続きそのような体制を組んでいきたいと考えますし、発達性協調運動障害につきましては、ここについて今回この2つの学校がモデルケースとして取り組んでいるのとは異なりますので、これについても必要がございましたら個別に支援をしてまいります。
分かりました。先ほどほかの委員からも指摘があった点も理解した上で、陳情者の方のこの書かれている内容と実際の学校現場で行われているところでのちょっと差異を感じる次第でございます。 私、この記書きのところでですね、理学療法士や作業療法士が定期的に学校を巡回し、観察、助言を行う整備体制についてという、全面の整備をという記書きがございますが、こういった取組をしている自治体はあるのでしょうか。あれば教えてください。
東京以外の他の自治体であるというふうには伺った、正確ではありませんが、あるという事実はございます。すみません、詳細については、私が答えられる立場ではないのでお答えはいたしませんけれども、他の自治体ではそのような取組をしているところもございますが、東京都におきましては主に特別支援、都立の特別支援学校で定期的に必要なお子さんに、主に肢体不自由のお子さんに巡回をしているというような状況がございます。
あともう1点、ちょっとお聞きしたいんですけれども、またその教職員だけでは見落とされがちな身体面の課題を、この専門職と連携しながら早期に支援方針を検討できる仕組みの構築ということも記書きにはあるんですけれども、こういった取組について、区としてはどのようにお考えですか。教えてください。
子どもたちの体の動きも含めた支援全般につきましては、学校の管理職、教員、それから特別支援のコーディネーターやスクールカウンセラー、養護教諭等で構成する校内の委員会というのが定期的にございます。そちらのほうで、やっぱりふだんの生活の中で気になるお子さん、また、保護者の方から心配が聞かれたお子さん等につきましては、校内の委員会で検討し、しかるべき機関につながるように教育センターと連携をして対応しております。
あと、先ほどお聞きしたほかの委員の質問の中にもラベリングという言葉が出てきたわけなんですけれども、やはりこの理学療法士及び作業療法士が医師の指示の下でというところから、その巡回をしながら、それを見つけていくという陳情の内容について、今、区からの答弁もいただきましたとおり、またそういった内容と学校で行われていることに差が生じているのではないかというふうに考えるところでございます。 しかしながら、陳情者の方のですね、本当にこの全ての子どもが安心して学べる環境整備を整えてほしい、そういったお訴えのお気持ちというのはもう本当に理解ができるところでございます。そういったところに本当にこういった陳情者の方のお気持ちを酌みながら学校施設の中での支援体制をしっかりと今後も見直していく、また厚くしていくということをお願いしたいと思います。しかしながら、この件名にあります理学療法士、作業療法士による学校巡回支援体制というお考えの陳情の内容の拡充についてという件に関しては、ちょっとに沿えず、我が会派としてこの陳情に関しては不採択としてお答えさせていただきます。
御説明ありがとうございます。 幾つか伺いたいんですけれども、各学校によって様々な取組をされているということで、例えば富士見台小学校の学校保健委員会にて、教員と保護者が体力テストについての講話を受けたということであったり、安全指導日に5年生がけがをしないための姿勢や運動の仕方について学んだ、これ1校だけでやるのって物すごくもったいないと思うんですね。例えば保護者の立場からしても、これ、どうやってやれば5歳児の、例えば男子とかも活発になってくるときですから、けがをしないようなものって知りたいと思う保護者もたくさんいらっしゃると思いますし、先生の中でもこのような講義、受けたいと思われる方いらっしゃると思うんですけども、これ、ウェブとかで全校的に希望するなど、今後ですね、何か取組とか考えていらっしゃいますでしょうか。
現時点ではそのような取組はしておりませんし、考えておりませんが、今いただいた御意見は確かに大変有効、有益であると考えられますので、可能性も含めて探っていければというふうに考えておりますし、また清和小学校、富士見台小学校、様々な方法で情報発信をしていますので、例えばこちらを介して理学療法士の協会のほうにも相談をしながらですね、ほかの学校にも取組について好事例として発信をするということは可能かと考えられますので、そういったことが可能かどうかの可否も含めて考えていく必要があるかと思います。
もったいないので、何か活用できればなと思います。陳情者の方の切実な御意見も物すごくよく分かりますけれども、先ほどほかの委員さんからもありましたように、小学校、学校教育の中で、その子どもにラベリングするというのは、やはり少し懸念がございます。私は5歳児健診でこのようなこと、例えばDCDは5%から8%の方に発症すると言われておりますけれども、そうすると1つのクラスの中で、1クラスの中で1人から2人ぐらいいらっしゃるのかなというので、5歳児健診、今後ね、行われる5歳児健診の中でこのようなことを取り入れたらいかがかなと思うんですけども、すみません、ちょっと担当が、御担当が違うと思うんですけども、それに関してどなたか答弁できる方いらっしゃいますでしょうか。
来年度5歳児健診モデル事業として実施される予定で、今予算審議いただくことになっているんですけれども、そういった場合に、発達に課題があったり、サポートが必要な御家庭に関しましては児童発達支援センターも協力して行うことになっておりますので、そういった入学前までにできることは取り組んでいきたいと考えております。
そうですね。そうすると、今、5歳以上になってしまった児童はどうするんだという懸念はございますけれども、やはり早期に発見してあげて、早期に治療をするであったり、親の心構え等もありますので、学校現場で巡回して早期発見するのがよいのかというと、それもなかなか難しいのではないかと考えます。 記書きの1番ですね、巡回でPT、OTの方が巡回していただくのもよい面もあり、悪い面もとても、悪い面というかですね、巡回が本当に必要なのかという点がやはり何とも言えないんですけれども、2番ですね、見落とされがちなという専門職と連携しながらもというんですけど、やはりその判断するのはあくまでも医師であって、国家資格を持ったOT、PTの方が判断するものではないのかなというので、やはり医療と作業の現場は違うのかなというのは感じております。そして、3番目ですね、先行事例にモデルケースとして段階的に展開ということも、陳情者が思う内容と区が行ってきたのが、ちょっと相違があるのかなというので、陳情者の方の思いは物すごく強く分かるのですが、やはり、いいものは情報共有していただきたいと思いますし、今後の取組ですね、豊島区のお考えもあると思いますので、少し今回の、現段階においてこの陳情は不採択とさせていただきたいと思います。今後においては、5歳児健診が始まるということで、様々な取組が行われると思いますので、区のほうでいろいろな支援であったり対策をしていただきたいと思います。
資料の1ページ目に、理学療法士、作業療法士の活動状況ということで、清和小学校と富士見台小学校の例が載っています。2月3日、安全指導日に5年生児童がけがしないための姿勢や運動の仕方について学んだということなんですけども、学校で校庭は狭いし、駆けっこも十分、100メートル走れる校庭はありませんし、そういう点では体力の問題だとか、けがをしないための様々な講習、学習、非常に大事になってくると思うんですけど、今、学校でけがをしたり、骨折したり、そういう事例って年間でどのぐらいあるんでしょうか。ざっくりとした数字で結構なんですけど。
この場ではちょっと数についてはですね、非常に大小様々ございまして、子どもがちょっと、例えば足の小指をぶつけて痛かった、おうちに帰った、で、後日診断をしたら骨折をしていたと、骨折も様々な病状がございますので、ちょっと一概に何件というところでは、申し訳ございません、この場ではお答えできない状況にはありますけれども、けがが増えているかというと、そのような正確な統計はございませんで、ただ、体の使い方というのはコロナ禍以後ですね、運動することが減っていたために、けがの状況としては、例えば首から上のけが、これまでは防げたようなところが少し防げなかったり、体のバランスが崩れてしまったというところは聞いておりますので、そこにつきましては、この理学療法士からレクチャーをされている学校もございますが、ほかの専門家から聞いていたり、また、それは校内の中で、校内組織で対応ができている学校もございます。いずれにしても、けがの予防については学校で指導をしなくてはならない項目となっておりますので、こちらについては教育委員会指導課からも、学校については指導をしながら取り組んでいるところでございます。
大小様々ありますけども、けがや骨折等の数、実態というのはつかんでないという、こういう理解でよろしいんでしょうか。
はい。実態は養護教諭、保健室のほうで記録がございまして、こちらのほうでも報告は受けて、つかんでいる状況です。この場では申し訳ございません、お伝えすることができません。
議員御指摘の点ですけども、毎週必ずですね、2週間に一遍、教育委員会定例会・を開いておりまして、骨折等の大きい事故については報告を上げております。数はちょっとこの場ではすぐ出せないんですけども、大体月に全校で、そうですね、1件程度ございますので、毎月にすると2件、3件ぐらいはそういったけがというのはあるかなと思います。すみません、詳細な数はちょっとこの場では申し上げられませんが、そういった概略でございます。
骨折は月に2件ほど、年間にすると、単純に計算すると24件ぐらい、これ、多いか少ないかどう見るか、ちょっと意見の分かれるところだと思うんですけど、でも大小のけがは多いと、骨折に至らないまでもそういうけがは多いということで、私はこの2月に安全指導日に5年生児童がけがしないための姿勢や運動の仕方について学んだということではないかなと推測するんです。やっぱり、それからこの富士見台小学校で5月、7月、2月とこういうサポートを受けたり、講習受けたりしているんですけども、清和小学校では10月から3日、28、29、31日、3日間なんですけども、この2校が取り組んでいるんですけども、何かそれなりの理由があるんでしょうか。
こちら実施するのは、この学校の校長の判断となっております。
校長の判断でできるということなんですけども、それからこの理学療法士及び作業療法士法、これはあくまでも医師の指示の下に理学療法、それから作業療法を行うと、つまり医療行為は医師の指示の下でやるということですよね。で、実際に豊島区で小・中学校で教育活動における理学療法士、作業療法士の活動というのはこれに当たらないで、これ見ますと全体的なお話ですし、個別な支援ではないということだと思います。 それで、陳情を見ますと、本当に要旨、ほかの委員さんからもお話がありますけども、障害や発達に特性のある子どもを育てる保護者の団体として、全ての子どもが自分らしく学び、安心して成長できる教育環境の整備を強く願っておりますということで、記書きのほうを見ますと、この1の理学療法士・作業療法士が定期的に学校を巡回し、児童生徒の運動、発達や体の使い方について、観察、助言を行う体制を区内全域で整備してくださいという、こういう記書きになっているんですが、観察、助言を行う体制って書いてあるんですけど、個別に支援ですとか、判断だとか、そういうことはちょっと求めてないと思うんですよね。確かに法律上は医師の指示の下でその行為を行う、そういうふうになっていますけど、ここで求めているのは、私は清和小学校や富士見台小学校などでやっていることを区内の全域でもやってくださいみたいに受け止めることができるんですよね。本当にプロではありませんので、やっぱりいろいろ聞いたことを私はそのまま陳情にしているんではないかなと思うんですが、そういう点で、この1についても特に問題はないんじゃないかなと思うんです。 それから2番、2の記書きの2、教職員だけでは見落とされがちな身体面の課題について、専門職と連携しながら早期に支援方針を検討できる仕組みを構築してくださいということですので、ここでも何ていうのかな、個別支援ですとか、そういうことを求めているんじゃないなというふうに受け取れます。 3つ目に、既に区内で行われている先行事例を検証、共有し、モデルケースとして全校への段階的に展開していくことを御検討くださいですので、今やっている清和小学校、富士見台小学校、校長先生の判断でおやりになっているということですので、先ほどの回答では、ですので、これを本当に検証して、共有して、モデルケースとして全校に段階的って、ここは書いてあるんですけど、やはり一気にではなくて段階的に展開していくことを御検討くださいということになっていますので、ここは、私は本当に保護者団体の皆さんの意向を酌んでですね、そう大きく外れたものではないと思いますので、この陳情はぜひ採択していただきたいと思います。 我が会派は、この陳情、採択です。お願いします。
今、各委員とのやり取りもあって、本当にただ専門性が強い部分もあって、やっぱり最終的には本当に個々に、個別にその専門性の高い理学療法士や作業療法士の方に相談に行けるような何かサポートというか、支援というか、そういう動線を、例えば引いて、その子どもに合わせた、そういうスタイルというのを導いていくのが、その子にとっても、また保護者の安心にとってもやっぱり重要だなと思っています。もちろん学校単位でどうこうというのの中で、あの子がいいとか、あの子が駄目だとかというのではなくて、そういうところでは判断しないで、逆に言うと、先ほど例えばほかの学校でやっていますような姿勢の部分とか、そういう予防的な部分で、部分というのは今後検討してもらうとしても、こういう専門的なところに関しては、まずやっぱり一番子どもたちを知っている保護者のほうから、その専門的なものに導けるような、個々でやっていただく部分で、学校全体でこういうのを取り込むというのはちょっとまだ難しいのかなというような判断で、私もこの陳情に関しては不採択でお願いします。
本当に陳情を出された方のお気持ちといいますか、すごいよく伝わってくる陳情だなというふうに感じております。その上で、この説明資料いただいたですね、今現在、理学療法士さんに来ていただいているような、清和とか富士見台小学校の取組内容だけを見ますと、すごくいいものに見えるといいますか、これ、ほかの学校でもやったらいいんじゃないかなというふうにちょっと素人考えといいますか、私のすいません、あれでは、ちょっと感じてしまうところがありましたし、また、先ほど儀武委員もおっしゃっていましたけども、陳情者の方がこのPTとかOTに何を求めているのかというところが、個別の指導というよりかは、もしかしたらこういった、この説明資料に書かれてあるような取組であるんだとすれば、そんなに悪いことではないんじゃないかなというふうに正直に感じているところがあります。 ただ、こういった取組については、先ほど校長の判断でというふうにおっしゃっていたんですけれども、この記書きの1番にあるような定期的に巡回、学校巡回してもらうということになった場合というのは、これもまた校長の判断で可能なものなのか、それとも定期的に学校巡回するとなると、それはまた話が違ってくるのか、ここについてちょっとお聞かせください。
定期的に巡回となりますと、区での取組となりますので、区のほうで予算を講じて全校に巡回をするというような、今、特別支援で行っているようなところの身体面でのところがプラスされるというような認識でございます。
そうすると、今のこのモデル、モデルといいますか、清和と富士見台でやってるものについては、区としても決して悪いものではないというか、各校長先生が必要だと判断してやっているものでということだったと思うんですけれども、この記書きの3にあるように、区の認識とちょっと違うとは思うんですけれども、ここでその先行事例を検証、共有しというふうになっていて、先ほどの御質疑の中でも少し触れていただいていたかとは思うんですけれども、この清和小、富士見台小でやっている取組というのを小学校の校長会とか、そういったところで事例共有みたいな形ですとか、そういったことをこれまでにされたりとか、また今後の方針としてする御予定があるのかどうかについて教えてください。
体力向上に向けた様々な取組は、学校を超えて共有はされてあります。また、例えば体力テスト時の計測サポートというところにつきましては、学校の中で上の学年の子が下の学年の子をサポートしたりですとか、地域、またボランティアの方、学生がボランティアでサポートしたりですとか、様々な方法で計測等は行っている状況でして、学校の中から要望があったり、必要な状況が生じたときには、こちらからも情報提供をさせていただきますし、この体力向上等の取組にかかわらず、各校でやっておりますよい取組については学校を超えて共有ができるように、そして必要なときにはそういった情報を基にほかの学校でも取り組むことができるような状況を引き続きつくってまいりたいと考えております。
分かりました。あくまでも区としては、これは体力向上に向けた取組なんだということで、その点においては既に情報共有なんかもしていらっしゃるということで理解させていただきました。 この陳情者の方もそこの体力向上みたいなところも願意の中に入っているのかなというふうには思っているんですけれども、ちょっとそこは図りかねる部分もあると感じているんですが、あと最後1点は、記書きの2番のところで、これも先ほどの御質疑の中で、何か校内の委員会で共有し、外部と連携みたいなお話があったと思うんですけれども、ここで書かれているのは教職員だけで見落とされがちなということで、その辺をカバーする体制というのは区としてしっかり整えているという認識なんだと思うんですけれども、その辺についてちょっともう一度お話詳しく教えてください。
先ほども申し上げましたが、見落とされがちなというのが、どのぐらいの、例えば走るのが遅いとか、縄跳びを上手に跳べないとかいう、得意、不得意のレベルでしたら、そこは校内の取組の向上、体力向上の取組のみになるのかなというふうに考えますが、明らかに学校生活を、集団生活を送るに当たってサポートが必要であったり、他の子どもたちと同様に授業が受けられないような状況が生じたときには、基本的にはもう担任、それから周りの教員がそれは気がつくような状況かというふうに考えます。基本的には心配なことが生じたときには、校内の委員会を通じ、それから教育センターの専門家と通じ、医療と連携しながら支援について進めてまいりますし、豊島区には肢体不自由の固定の学級はございませんので、知的、情緒の学級になりますので、適宜、肢体不自由の学級や学校が必要であるお子さんがいた場合には、そういったところは検討を図りながら、どこの場が学習、適しているかという保護者の要望に沿って、そういったことも対応がございますので、様々な角度からお子さんの課題の解決、改善に向けては取り組んでいきたいというふうに考えております。
分かりました。 会派としましては、この記書きの1番についてはですね、後半部分について、先ほどの儀武委員がおっしゃったことも理解できるところがありますが、定期的に学校を巡回する体制というのをつくっていくということに関しては、その必要性ですとか、様々な課題があるというお話の中で、今現時点ではちょっと難しいのかなというふうに捉えているところと、それから2番についても、今の御説明あったとおりですね、既にある程度、必要な体制は整えられているのかなというふうに理解しておりますので、ちょっとこの陳情の取扱い自体については不採択とさせていただきますが、ただ、本当にこの陳情者の方がおっしゃっていることというのが、今回御説明いただいたような清和、富士見台での取組を決して悪いものではない、むしろいいものではないかなというふうに思いますし、ほかの学校にも広まってもいいんじゃないのかなというふうに個人的に考えられる内容だと思いますので、そういったところはですね、ぜひ今後区としても前向きに検討していただいて取組を進めていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。
今、様々な質疑の中でいろいろお伺いできたんですけれども、1つだけちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、今、先行的にやっておられるところが清和小学校と富士見台小学校だということだったんですけど、この2校がたしかインターナショナルセーフスクールの認証を受けていた経験があったかと思うんですけど、その関係でこういった取組をなさっているのではないかなと感じて、その辺は関連性、何かあるんでしょうか。
今のおっしゃっていただいたとおりでございまして、ISSの取組から引き続き校長のほうが、現清和小学校の校長が富士見台小学校で行っており、現在、清和小学校で行っている、安心・安全な学校づくりというところの一つとして、けがの防止、予防ということで取り組んでいる状況です。
そういった学校の特色づくりの一つとして取り組んでおられることで、そのことそのものは皆さんおっしゃったように、非常によろしいことかと思いますけれども、やはり私もちょっとこの要旨のところと記書きのところの中で、苦手意識や自己肯定感の低下、そういったことの解決にこの取組がつながるかというと、ちょっとそれは難しいのではないかと、こういった取組がちょっと願意とかけ離れてしまっているのではないかなというふうに感じております。 また、理学療法士さん、作業療法士さんの指導がですね、本来的には医師の指示に基づくものであったり、あるいはラベリングの話にもありましたけれども、個人に対してのものであり、またコンサルタントして、あと継続的な指導もしなきゃいけないでしょうから、そういった指導もちょっと巡回して、持続的にそういった解決に向かっていくのは難しいかなということで、我が会派としても、この陳情に関しては不採択とさせていただきたいと思います。
それでは、採決を行います。 8陳情第2号について、採択することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手少数と認めます。よって、8陳情第2号は、不採択とすべきものと決定いたしました。 運営について、ちょっとお諮りしたいと思います。この後、陳情1件、報告9件がありますが、この後、休憩してから陳情、どこまで行うか、ちょっと相談というか。 説明20分ぐらいですよね。 陳情まで。いかがでしょう。休憩して。 「異議なし」
じゃあできるところまで。はい。 ここで休憩をしたいと存じますが、再開は何時にいたしましょう。 40分。15時40分とし、休憩といたします。 午後3時24分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後3時40分再開
子ども文教委員会を再開いたします。 8陳情第6号、豊島区立千早スポーツフィールドにおける騒音基準超過と運営改善に関する陳情。事務局に朗読させます。
それでは、朗読いたします。 8陳情第6号、豊島区立千早スポーツフィールドにおける騒音基準超過と運営改善に関する陳情。 要旨。1.本陳情の位置づけ。 本陳情は、事前住民説明会、法令遵守、運営管理という三つの観点において、豊島区立千早スポーツフィールドの事業計画と運用との間に大きな乖離が生じている点を明らかにし、その是正を求めるものです。 環境確保条例上、最も厳しい騒音基準が適用される第1種低層住居専用地域に、サッカー場を有する屋外運動場を整備する公共事業計画について、法令及び条例の遵守を前提とした検討が計画段階において十分になされていたか。また、その前提条件、立地選定及び工事計画の内容は適切であったかについて区議会で検証・議論し、住民へ説明いただきたいと思います。 2024年10月に旧第十中学校跡地に屋外運動場である豊島区立千早スポーツフィールドがオープンしました。現在、当該施設で発生する騒音により、日常生活に支障をきたしており、地域住民の間で大きな問題となっています。 住宅街からわずか数メートルの距離に新設された当該施設の営業時間は、毎月第3月曜の定休日を除いてほぼ年中無休(営業時間9時~21時)であり、平日・週末を問わずサッカー及びテニス利用者によるプレー中の大声及びテニスの打球音・サッカーボールの衝撃音(蹴る音)による騒音が継続的に発生しています。また、施設の営業時間終了後である21時以降においても、利用者が駐輪場や周辺路上で大声で会話する状況が頻繁に確認されており、営業時間外においても騒音が継続して発生しています。特に週末や祝日は終日サッカーの試合が行われることが多く、長時間にわたる大声やホイッスル音により、深刻な騒音による周辺住民の生活への影響が常態化しています。 2.事前住民説明会における騒音想定と実態との乖離。 2018年4月24日・26日及び2019年3月13日事前説明会の資料によると、「テニス及びサッカー等のプレー音は70dBを想定し、防音壁により住宅地への影響は環境基本法の基準内である43dBに収まる」との説明がなされていました。また、「騒音計測日には午前中は野球、午後はサッカーの音を計測し、音源から近い道路では、瞬間最大値で約70dB、平均値で55~60dB程度を計測した」と記載されています。 しかしながら、開業直後から周辺住宅において長時間にわたり、著しい騒音が発生する状況となりました。 このため、開業直後の2024年10月より豊島区生涯学習・スポーツ課スポーツ施設グループ及び指定管理者(共同事業体)へは騒音に対する対策を継続的に相談しており、2024年11月に「応援や指導者による大声は禁止とし、プレー中の大声についてもガイドラインを作成する」旨の説明がなされました。 しかし、いずれも騒音の改善は見られなかったため、2025年2月に豊島区環境保全課公害対策グループへ確認したところ、当該地は、生活環境における静穏性が制度上強く求められる用途地域であり、環境基本法よりも厳しい規制基準を課す環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)第136条の第1種低層住居専用地域に該当するとの説明を受けました。さらに、同グループから貸与された騒音計を用い、陳情代表者の自宅敷地内で数日間実測したところ、サッカー及びテニスのプレーに伴う大声やホイッスル音が、同条例の日常生活等に適用する騒音の規制基準(第1種低層住居専用地域:昼間45dB・夜間40dB)に対して、30dB以上超過する最大で約70dBに達することが確認されました。また、当該運動場が稼働していない時間帯に実測したところ、周辺は交通量も少なく、昼間40dB前後、夜間30dB台という静かな住宅環境であることが確認されました。 2025年3月3日にこの計測結果を生涯学習・スポーツ課スポーツ施設グループへ提出したところ、「防音工事業者による騒音値の再検証を行い、2025年度予算において防音壁の設置等の追加防音対策を実施するとともに、工事後に条例基準を満たしているか効果測定を行う。詳細が決まったら連絡する」との具体的な方針が示されました。あわせて、「施設で騒音計の導入、大声禁止の明文化及び利用者に対する大声の注意喚起の強化、2025年度予算でテニスの打球音やサッカーボールの衝撃音に関する対策をとる」と説明がありました。 さらに、こうした経緯を受けて区と指定管理者が防音工事業者による再調査を行った結果、現状の構造では条例基準を満たすことは困難であり、基準値に収めるためには屋根を付けた屋内型の施設への改修が必要であると説明を受けました。これは、事前説明会で提示された前提及び対策では、そもそも条例基準の達成が現実的ではなかったことを、専門業者の事後検証が裏付けたものです。 なお、東京都環境局の生活騒音に関する資料によれば、「人の大声は約88~99dBで、人の話し声でも時と場合によっては大きな騒音源になる」と明記されています。住民の敷地内において約70dBの騒音が計測されている場合、音源に近い位置ではそれを上回る騒音が発生していると考えられます。 また、事前説明会資料においては、野球及びサッカーの騒音について平均値が示されていますが、両スポーツは音源の性質、発生頻度及び継続性が大きく異なるため、単純な平均値による評価では実際の騒音影響を適切に反映しているとは言い難く、特にサッカー利用においては、練習と大会利用で、プレー中の発声頻度、声量、ホイッスルの使用状況等が大きく異なることから、利用形態ごとに騒音特性が異なることが想定されますが、事前説明会資料ではこれらの条件を区別した測定結果や評価は示されていません。さらに、夜間の時間帯における利用を想定した騒音測定の実施状況についても、具体的な説明はなされていません。 よって、事前説明会で示された騒音の数値が、実際の運営形態(スポーツ特性、利用形態、時間帯)を十分に反映した測定条件及び評価方法に基づくものであったかについては、検証が必要だと考えます。 以上の専門業者による事後検証結果及び東京都の公的資料に基づく一般的な知見を踏まえると、サッカー及びテニスのプレー時の騒音を約70dBと想定し、住宅地への影響は40dB程度に収まるとした事前説明会における前提は、合理性を欠いており、根拠が極めて脆弱であったと言わざるを得ません。 さらに、事前説明会においては、第1種低層住居専用地域は環境確保条例上、最も厳しい騒音基準が適用されること、当該条例に基づく具体的な騒音基準値(昼間45dB・夜間40dB)についての説明はなされていませんでした。 3.利用者の規則不遵守と住民の継続的な警察への相談。 住宅内にまで響く騒音が連日、長時間にわたり発生し続けている状況について、区による対策が十分に機能していないことから、2024年11月から目白警察署生活安全課へ数回にわたり、継続して相談を行ってきました。大声禁止が施設規則として明文化された後も状況が改善しないことを受け、「条例基準値を大幅に超過した騒音が発生していること」、「大声を出すプレーや応援は施設の明確な規則違反である」旨を伝えたところ、「運動施設であっても、住宅地にまで届く騒音は迷惑行為として警察の注意対象となり、時間帯を問わず何度でも通報して差し支えない。また、継続的な通報は、警察としても当該施設の運営に問題があることを認識し、指導しやすくなる」との助言を受けました。実際に、目白警察生活安全課からは、これまでに豊島区生涯学習・スポーツ課スポーツ施設グループへ直接3回(2024年11月、2025年5月、同年9月)の注意が行われています。また、サッカー利用時の大声に対し、1年以上にわたり(2024年11月16日~2026年1月28日)、警察より利用者及び指定管理者に対する注意喚起が計86回行われてきました。 なお、5月の注意の際、豊島区から目白警察へ「利用者から大声禁止の同意書を取得している」との説明があったとのことですが、当該規則及び同意書が運用された後も、現場において大声を伴うサッカー利用が継続して確認されており、十分な実効性をもって機能しているとは言い難い状況です。結果として、同意書導入後も騒音の改善は見られず、現在に至るまで問題は継続しています。 4.ホームタウンサッカーチームの試合における騒音基準超過と区の不作為。 豊島区がプロモーションを行っているホームタウンチームによるサッカー公式戦(ホームゲーム)が2025年5月18日に当該施設で開催されました。試合前の練習から試合終了まで大声・怒号が長時間にわたり周辺住宅へ響いている状況でした。 豊島区生涯学習・スポーツ課スポーツ施設グループが当日試合に立ち会っていたことから、対応状況を確認したところ、「防音壁付近で騒音レベルが70dBに達していることを把握していたが、選手たちに対する注意喚起は一切行わなかった」との説明がありました。現地で基準超過を認識しながら、注意及び指導が実施されなかった点は、利用規則及び区がこれまで説明してきた運用方針との整合性を欠くものです。 また、同チームの試合が再び行われた2025年9月7日には、試合開始から著しい大声による騒音が発生したため、前半戦の途中で警察から現場の豊島区責任者に注意が行われました。しかしながら、試合終了まで騒音は改善されませんでした。当日の試合はYouTubeライブ配信及びパブリックビューイングが実施されていました。 当日、現場で対応した警察は、当該試合に伴う騒音の実態を確認した上で、「住宅街に近接する施設として、騒音に対する設備と対策が十分とは言えない」との認識を示しました。また、同様の騒音状況が継続する場合には、目白警察署生活安全課への継続的な相談を行うよう助言を受けました。 5.区立公共施設としての不合理性及び公平性の欠如。 目白通りに面し、騒音規制が相対的に緩やかな第2種中高層住居専用地域に位置する豊島区立落合南長崎スポーツセンター南長崎スポーツ公園の多目的広場(サッカーコート)では、近隣への配慮として照明による影響を考慮し、17時以降のフルコート利用が禁止されています。 これに対し、用途地域の中で最も厳しい騒音基準が適用される第1種低層住居専用地域に立地する千早スポーツフィールドでは、条例上より強い規制対象とする騒音が実際に問題となっているにもかかわらず、落合南長崎よりも営業時間が長く設定され、17時以降における近隣への配慮を前提とした運用上の制限は設けられていません。 本来、用途地域の環境基準が厳しいほど、施設の建設及び運用は慎重であるべきですが、より軽度の影響に対して制限が設けられている施設と、条例上の騒音基準値超過が顕在化している施設との間で、その逆の運営が行われている現状は、条例の趣旨に対して整合性を欠いています。 なお、千早スポーツフィールドは区立の公共施設であるにもかかわらず、区外在住者による利用も確認されています。区民が生活環境の騒音被害を継続的に受けている現状を踏まえると、当該施設の利用の在り方及び運営方針について整理・検討が必要であると考えます。 6.区の対策内容と不履行の実態。 豊島区による現行の対策として、2025年7月以降の大会利用に関する一部制限が実施されたものの、大声禁止の規則については十分な周知及び運用がなされておらず、現場では依然として継続的な騒音が発生しています。 また、2025年3月に豊島区生涯学習・スポーツ課スポーツ施設グループより、「大声やプレー中の騒音に対する追加の防音対策工事を実施する方向で対応する」との説明がありました。しかしながら、現時点において具体的な工事内容、実施時期、工程等についての説明はなく、その取扱いは不明確な状況にあります。 一方で、防音工事業者からは、「条例基準を満たすためには屋内施設への改修が必要である」との見解が示されています。これらの専門的見解及び構造上の制約を踏まえると、施設規則としての大声禁止が恒常的に徹底されない限り、部分的な防音対策のみで条例基準を安定的に満たすことには限界があると考えられます。 さらに、サッカーボールの衝突音やテニスの打球音といった物理的騒音については恒常的に発生しているにもかかわらず、区として有効な防音対策は講じられておらず、昨年度に示された防音対策工事についても、現時点では履行されていません。 なお、本施設の整備及び運営に関しては、計画段階である2018年7月2日の旧第十中学校跡地活用等基本計画(案)パブリックコメントにおいて、「大会の実施はやめてほしい」「18時までの営業としてほしい」とする騒音問題への懸念が住民から繰り返し伝えられていました。これに対し、区は、「立地環境を踏まえて、近隣への影響を考慮しながら運営する」「近隣への影響を最小限にとどめるよう配慮し、運営の工夫に努める」と回答しています。 しかしながら、これらの配慮や運営上の工夫が、現行の運用において実効性をもって履行されているとは言い難く、実際にはサッカー利用や夜間利用に伴う騒音が継続的に発生し、警察による注意や指導が繰り返される事態に至っています。また、当該施設の防音設備は法令上求められる基準を満たしておらず、適法かつ適切な施設運営の前提が確保されているとは言えません。 なお、指定管理者からは、「施設規則を遵守しない利用者に対する利用停止措置や、17時以降のフルコート利用を禁止(ハーフコート利用のみ)といった対策案を検討しているものの、豊島区との調整が進まず、現時点では実現していない」との説明を受けています。 7.問題の総括。 以上のとおり、事前説明会においては、本施設が法令上の騒音基準を満たすことを前提とした説明がなされていましたが、施設完成後の実測及び防音工事業者による再調査の結果、当該前提が成立していないことが明らかとなりました。その結果、条例基準を超過する騒音が発生し続けており、大声禁止規則及び利用者同意書についても、設備上の前提が成立していない中で導入された形式的措置にとどまり、現場の運用は十分とは言えません。 また、豊島区及び指定管理者は、現状が条例基準及び施設規則を満たしていないことを認識しながら、実効性ある改善策を講じないまま、1年以上にわたり周辺住民の生活環境及び健康への深刻な騒音の影響が継続しています。加えて、この状況が将来的に周辺住民所有の不動産価値を棄損する可能性についても深く懸念しております。 本陳情は、周辺地域の複数の住民の共通認識をもとに作成したものであり、近隣住民の署名簿を提出いたします。また、2025年2月には、千早四丁目町会長を通じて、本件について区へ相談が行われています。 再三の住民の改善要望や警察からの度重なる注意にもかかわらず、現状が是正されていないことから、現行の運営体制(大声禁止規則、利用者への注意喚起、同意書による運用)が、現実的でないことは明白です。 つきましては、「環境確保条例」が定める騒音基準値を確実に遵守し、より実効性のある運用方法及び防音対策工事の早急な検討・実施を強く要望いたします。 よって、下記事項について陳情します。 記。1.営業時間短縮・定休日増設。サッカー及びテニスによる大声が、注意喚起のみで解決できないことは明白であり、大声以外にもホイッスル、テニスの打球音・サッカーボール衝突音(蹴る音)などの騒音も平日・週末を問わず長時間かつ継続的に発生していることから、営業時間の短縮及び毎週末と祝日の定休日の増加を含めた運営条件を根本的に見直していただきたい。 現在の営業形態は、周辺住宅への騒音の影響を40dB台にとどめるとした前提で設定されたものであり、現状の設備ではその要件を満たしていないことから、運営形態そのものを見直す必要があると考えます。 本件については、第2種中高層住居専用地域に位置する豊島区立南長崎スポーツ公園多目的広場(サッカーコート)の運用実態(近隣住宅への配慮のため17時以降フルコート禁止)を最低限の基準とし、条例上最も厳しい騒音基準が適用される第1種低層住居専用地域に位置する千早スポーツフィールドではそれを上回る規制(週末・祝日定休日、17時を基準とした営業時間の短縮)を設けることは、用途地域の趣旨及び条例の観点から合理性があると考えます。 2.サッカー利用の運用見直し。大声・ホイッスル・サッカーボール衝突音が騒音基準値超過の主要原因であり、大声禁止規則・同意書による運用、大会一部制限、さらには警察による度重なる注意を経てもなお改善が見られず、現在の施設設備では条例基準を満たせないサッカー利用そのものについて、利用時間及び利用形態の制限・大声禁止規則を守らない場合の利用停止を含めた運営条件の抜本的な見直しを検討していただきたい。 3、追加防音対策工事の実施。サッカーボール衝突音(蹴る音)やテニスの打球音など、大声とは異なり構造的に発生する物理的な騒音について具体的な対策を速やかに講じていただきたい。 2025年3月3日に、豊島区より2025年度予算で防音対策工事を実施すると明言のあったものの、現時点で具体的な日程や内容については何も説明がありません。 また、この追加工事は物理的な騒音の緩和を目的とするものであり、大声には屋内化が必要であると防音工事業者が結論づけていることからも、全ての騒音を解消するものではないため、運営条件(営業時間、利用形態)の見直し検討は必要であると考えます。 以上でございます。
朗読が終わりました。 理事者から説明があります。
それでは、資料のほう御用意しておりますので、資料に基づきまして御説明をさせていただきます。 豊島区立千早スポーツフィールドにおける騒音基準超過と運営改善に関する陳情について。 項番1、施設の概要でございます。主なものを御説明いたします。 まず、所在地ですけれども、豊島区千早四丁目、旧第十中学校跡地でございます。都市計画による用途地域の区分ですけれども、第一種低層住居専用地域でございます。開設日は令和6年10月1日、少し飛びまして、(6)施設の内容でございます。運動場1面と庭球場2面、管理棟、駐輪場、駐車場などを備えております。利用形態ですけれども、基本的には貸切りの利用でございます。指定管理者の自主事業にも使っております。 開館時間ですけれども、9時から21時、その前後30分を駐車場の利用時間といたしておりまして、8時半から21時30分でございます。休館日は毎月第3月曜日及び年末年始です。整備費のほうは20億7,444万円余でございます。 下のほうに平面図をつけております。位置といたしましては、上のほうが豊島高校でございます。赤い線が高さ4メートルの防音壁となっております。 次のページお進みください。これまでの沿革でございます。 豊島区内には、サッカー、フットサル、少年野球、ラグビー、テニスなどの屋外競技を楽しめる施設が少ないことから、区民やスポーツ団体から野外スポーツ施設の整備、増設が求められてまいりました。旧第十中学校跡地は、豊島区内で最大規模の区有地であり、屋外競技に対応する施設を整備できる条件を備えているとともに、閉校した学校施設を有効に活用できることから、屋外スポーツ施設の整備を進めてきたところでございます。 これまでの経過について、表のほうにまとめております。かいつまんで御説明いたします。 平成15年に第十中学校が閉校いたしました。16年から17年にかけまして、明豊中学校の仮校舎として使用、その後は暫定活用といたしまして、グラウンドや庭球場を施設開放ということで地域の皆さんに利用していただいております。 平成29年度、旧第十中学校跡地活用等基本計画検討委員会を設置し、翌年、平成30年度に基本計画を策定しております。 令和元年から令和2年にかけまして、事業者の選定をしております。令和4年度には解体工事、令和5年度には建築工事を始めておりまして、次のページ、令和6年度9月にオープニングセレモニー、10月に施設のほうをオープンしております。 続きまして、旧第十中学校の関連計画についてでございます。 豊島区基本構想・基本計画では、スポーツ・レクリエーションの活動の推進が掲げられております。未来戦略推進プラン、スポーツ推進計画、都市づくりビジョンなどでは多目的な協議を行える野外スポーツ施設として、第十中学校跡地を活用することが位置づけられております。 続きまして、騒音の緩和対策でございます。住宅側に防音壁を設置し、住宅側への音漏れを低減、設計段階において防音効果をシミュレーションしながら、音漏れに配慮した設計となっております。 続きまして、4ページ、騒音に関する基準についてまとめております。主に3つございます。1つ目、環境基本法における環境基準でございます。こちらの施設は、専ら住居の用に供される地域となっております。昼間は55dB以下、夜間は45dB以下の基準が設けられております。また、2つ目、夜間の静穏保持といたしまして、こちらは東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例、いわゆる環境確保条例によりまして、夜間の静穏保持がうたわれております。午後8時から翌日の午前6時までの間、みだりに騒音を発生してはならないと定められております。 次のページでございます。3つ目、日常生活等に適用する規制でございます。こちらも同じく環境確保条例でございます。第一種低層住居専用地域では、8時から19時まで45dB、それ以外の時間は40dBという基準が設定されております。 参考に、日常生活音の大きさ、表にまとめております。人の大声での話し声につきましては約88dBから99dBの大きさの基準になってございます。 続きまして、6ページ、騒音苦情がございましたこれまでの取組についてまとめております。令和6年9月29日のオープニングセレモニー以降、区や施設に問合せをいただいている件数をまとめております。1月末現在、区宛ては10件、施設宛ては112件でございます。 主な対応策を御説明いたします。令和6年9月29日、管理棟から駐車場へ向かうところに白いベンチ、オブジェがございますけれども、その園路付近で、試合が終わった後など、ミーティングをされる利用者がいたということで、園路付近でのミーティングの禁止を呼びかけております。 10月1日には、運動場、庭球場での音量や歓声につきまして配慮するよう周知しております。10月2日には、不要な笛、ホイッスルの使用を禁止しております。 令和7年2月3日に入りまして、使用するホイッスルを制限いたしまして、施設のほうで電子ホイッスルを用意いたしまして、電子ホイッスルを貸し出ししております。また、同日、簡易騒音計を用意いたしまして、50dBを超える利用者へはお声がけを実施するようにしております。 5月4日には、施設利用者用に受付時にルール、マナーの理解とメンバー周知を目的とした同意書の取得を実施。 飛びまして、7月1日には、一般利用の大会、イベントを規制しております。 9月7日、エリース豊島のホームタウンゲームにおきましては、事前予約による入場制限に加えまして、区内商業施設でのパブリックビューイング及びYouTube配信による来場者を分散する取組を行っております。 また、今年に入ってからも、令和8年2月1日、同意書の内容を更新いたしまして、同意書の内容に違反した場合は利用制限をする旨の更新と施設利用ルール看板を管理棟受付に設置する対応を取っております。 次のページでございます。これまでの利用状況でございます。令和6年度10月から3月までの半年間の利用状況でございます。運動場、庭球場、会議室合わせまして3万6,348人の方に利用していただいております。また、今年度に入りましてからも4月から1月末現在7万5,147人の方に利用していただいております。 最後、今後の対応ですけれども、施設整備、運営事業を一体として事業者を選定した利点を生かしまして、これまでの対応を引き続き実施し、近隣住民に配慮した運営を行うとともに、費用対効果を踏まえ、より効果的な追加防音対策を検討してまいります。また、地域からの理解を得られますよう、今後も丁寧な対応、説明をしてまいりたいと思っております。 資料の説明は以上でございます。
説明が終わりました。質疑を行います。
説明ありがとうございました。 この陳情は、豊島区立千早スポーツフィールドにおける深刻な騒音による周辺住民の方への生活に影響が日常化している、計測した数値も陳情の中に明記がありまして、実際、本当に困っているんだなという陳情だというふうにまず理解をしております。 その上で、要旨について、事実確認をしながらちょっとお聞きしたいんですけれども、まず、その要旨の2ページ目になりますが、上から4行目、陳情者の方が、このサッカー及びテニスプレーに伴う大声やホイッスル音がというところで、この昼間のdBに対してそれを超過する70dBにということの確認がされたということが明記してあるんですけれども、これは事実なのかどうか、区の認識を教えてください。
施設のほうでも、周辺の騒音測定を簡易測定ですけれども、実施しております。その最大値70dB超えることもあるというふうに聞いております。
分かりました。 その2ページの下から5行目に当たるんですけれども、ここのさらに事前説明会においては、第一種低層住居専用地域は、環境確保条例上、最も厳しい騒音基準が適用されるということで、説明の資料にもその辺も今御説明いただきましたけれども、そういった地域において、そういった70dBという騒音が出るという、そういった説明がなされていないということがここに書かれているんですけれども、この内容については事実確認をさせてください。
実際暫定利用期間中もこちらのほうで騒音測定を実施したことがございます。そのときに70dBを超えるというような、最大値ですね、いうようなことですとか、平均のほうも出ておりますけども、実際に説明会ではそのような数字が出ているということは説明をしているというふうに認識しております。
じゃあ、ここで陳情者がお話ししている、説明がなかったということについては、説明はしていたということでよろしいですか。
最大値で70dB出ていたという、そういう説明資料のほうにもそういう数字のほうが載っているのは確認しております。
はい、分かりました。 ちょっとさらに確認をさせていただきたいと思います。3ページ目の中頃になるんですけれども、この防音壁付近での騒音レベルが70dBに達していることを把握していながら注意喚起していなかったということが書かれておりまして、こういった基準を超過しているにもかかわらず、指導、注意がなされていない、これに対して運用方針の整合性欠くんじゃないかという御指摘もあるんですが、ここの部分についてはいかがですか。
70dBを瞬間的に超える場合もあるかなというふうに思います。事前にはこういう大会の前には、主催者には基準がある旨お伝えはしております。その後、こちらのほうからも主催者には、実際に騒音を超えていたというようなこともありましたので、再度説明をいたしまして、次の試合からはパブリックビューイングなど、対策を取っていただいたというふうに認識しております。
区としては、取り組んできたという説明かというふうに思うんですけれども、この陳情者の方からすると、不満であって、生活にとても影響が出ているという内容なのかなというふうに思います。 私ちょっと確認したいのが、一方で、この資料5ページに苦情に対する取組についてということで、今までのお取組、掲載あるんですけれども、実際スポーツ施設で声を下げた応援をしてくれということに対してなかなか難しいものかなというふうに私自身思うんですけれども、そういった注意をこの利用者の方にする上での利用者からのそういった御意見とか御不満とか、そういったものがあるのかというのをちょっと教えていただければと思います。
こちらの施設は、区民の方、あるいはスポーツ団体から要望もたくさんありまして整備した施設でございます。そういう中でも、非常にきれいで広くて使いやすいといった声もある反面、規制が多過ぎるですとか、あと、一番懸念されるのは、大声の禁止は分かるんだけれども、安全性を損なう可能性もあるということや、やっぱり電子ホイッスルですと、音が小さいということで、ゲームの進行ですとか、あるいはファウルが起きたときに試合を止めなければいけない。そういうときには公式のホイッスルの使用を望む声もあるということでございます。
そうですよね、というような見解だというふうに思います。実際そういうスポーツに夢中になっている中で、やはりある程度の音が聞こえないと、なかなかそういったスポーツを進めていく上で、そういった声が出ても、一定の声があっても仕方ないかなというふうに理解をします。 そして、この資料の6ページのこの利用人数のほうを見ると、実にたくさんの方が御利用いただいておりまして、やはり待ち望んでできたスポーツ施設であるなということも分かるんですけれども、そういった方からの逆にこの評価の声をあれば教えていただければと思います。
やはりこの千早スポーツフィールドは、サッカーの国際基準を満たしているということで、本当の意味でのサッカーができるですとか、あとは、都内でもトップクラスの使いやすさであるですとか、夜間も明るくて安全に利用できるというような、施設面での評価、それから、実際に子ども、子育てをされている方からは、広いグラウンドで思い切りプレーができて、親子でスポーツを楽しめるといった御意見ですとか、子どもが安心して遊べる環境が整っている。それから、サッカーにつきましては、今までこういうスポーツ施設が区内になくて、三芳グランドまで行っていたということもございます。そういう意味で、コーチや子どもを教える立場の人たちにとっても、千早スポーツフィールドの開業は本当に待ち望んでいたものだというような御意見も伺っております。
私も地域で、三芳に行くのは大変だというお声はいただいたこともございますので、その点も理解を示すところでございます。 記書きに移るんですけれども、3番に、2025年3月3日に豊島区より、2025年の予算で防音対策の工事を実施するという明言があったけれども、その内容について何の説明もないというような明記もあるんですけれども、この部分についてちょっとどういう状況か教えてください。
要旨の中にも、2025年3月3日に来年度予算がついていて、それで防音対策をやるんだというような御趣旨の内容のところがあるんですけれども、3月3日はもう次の年度の予算もほぼほぼ確定しておりまして、そういう中で予算はついていないわけなんですね。そういう意味では、ちょっと我々職員の説明がうまく伝わらなかったのかなと。その予算をつけて実施しますというよりは、予算というよりも防音対策をしっかりやっていきたいというようなことの説明が少し言葉足らずで相手の方にちょっと誤解を招いてしまったのかなというふうに認識しております。
分かりました。 実際にこちらのスポーツフィールドの周辺で陳情者の方が生活にまで影響が出ているという、この5ページぐらいにわたる陳情の思いも理解もできますし、しかしながら、この千早スポーツフィールド、出来上がるまでのこのスポーツ環境の充実ということに対して、区へ長年寄せられてきた声でようやく出来た施設だということもあります。先ほど御答弁にもありましたけれども、サッカーにおいては国際基準を満たしているということで、そういった整備がされたことで区民のスポーツをする機会が拡充したということで大きく貢献している施設であるということも私重々理解するところでございます。区の取組というか説明も聞かせていただいて、取り組んできたということもあるんですけれども、実際この記書きに、1、2、3って、営業時間短縮とか、あと、サッカーの運用の見直しとか、あと、追加の防音対策については、説明資料の中の6の今後の対応についても書かれているんですけれども、何か一つでも取り組んでいく、方向性とか取り組もうみたいなものが具体的にあれば、何かお示しできるものがあればお願いします。
陳情者の方の思いも我々重く受け止めております。 記書きのところですけれども、今お話ししたとおり、スポーツをされる方の思いもあるということで、なかなか運用の見直しは難しいのかなというふうに思っております。その上で追加の防音対策、例えば防音壁を高くするだけでいいのか、あるいはほかにも何か方法はないのか、他自治体の事例なども研究して、対応のほう、していきたいというふうに思っております。
こちらのスポーツ施設があることで本当に区民の皆様のスポーツに対する思いですとか、そういった充実、スポーツができる機会を大きく拡充しているところだということもございますが、しかしながら、やはり地域で住む方々がこういった陳情を上げてくるということもありますので、さらに区ができること、地域の方のお声、また、その理解をしていただく工夫と取組をしていただきたいと、また、そういった対策についての努力を区民の方にしていただきたいというふうに考えますので、この8陳情第6号について、我が会派は継続といたします。
この資料も見させていただいたんですけど、待望の施設ということもありますし、やっぱりスポーツをするという施設という中で、当然説明の行き違いとか、あとはやっぱり数字上の何とかdBとかって言われても体感上分からなかったんで、例えば何か家にいて、うるさいなとか、いろいろそういう部分で何かだんだんいらいらしてきて、やっぱりだんだん感情的になる部分もあるし、この陳情の方が実際に、恐らくですけども、管理会社とか区の方と直接対面上で何か、そういうような意見を言われたことというのは実際過去にあるんですか、何度か。
匿名のお電話ですとか、結構施設のほう多いというふうに聞いております。この人かどうかは分かりませんけれども、実際に御自宅のほうにも施設の職員、訪問したりですとか、スポーツのイベントへのお声がけですとか、様々な接触をしているというふうに聞いております。今後もそういった直接お会いできる機会があれば、また区のほうも積極的にお話をさせていただいて、引き続き理解を求めていきたいというふうに思っております。
この方は、基本的に今このグラウンドに、じゃあ、直接隣接している面に持家なのか賃貸なのか分かりませんけども、住んでいる方という認識でいいんですか。
直接お隣というよりは、一つ建物があって、そこにお住まいというふうに認識しております。
やっぱりスポーツ、使う側とかにしても、応援、さっきのホイッスルとかもそうですし、安全性の面とかもそうですし、やる以上はそれなりに、練習一つにとっても、試合一つにとっても本気で、やっぱりその思いがあって、みんな、今回のオリンピックもそうですけども、それぞれやっぱり頑張っているわけです、アスリートの人たちはね。だから、やっぱりそういう方々が、地域の方のやっぱりその騒音というのはまた別物ではあるんですけど、やっぱり改めてなんですけど、今直接面している方々に改めて、こういう感じで造って、こういう感じでサッカーやっています、こういうのというのを改めて、回ったりとか、実際そういうヒアリングみたいのというのは、区としてはしたことはあるんですか。
建物が建つ前は、地域説明会ということで4回から5回くらい行っております。また、建物ができてからは、施設のほうは指定管理になります。その説明会の中でお声をいただいた方には、イベントがあるごとにチラシを配ったりですとか、お声がけをしたりとか、あるいは参加を呼びかけるとか、そういった形で施設のほうも地域の方と連携をする、あるいは理解を深めていただく、そういった努力を日々しているというふうに聞いております。
ここにもちょっと一部出ていましたけども、町会長に対しても何か相談をしたということなんですけど、町会長はどのような感覚でいますか。
こちらのほうに千早四丁目の町会長にまず御相談したというふうな記載ございますけれども、町会長のほうから、こちらのほうに、この件でお話があったという認識はございませんで、我々、生涯学習・スポーツ課直接でなくても、例えば区政連絡会だとか、あと、区民活動推進課、そういったところにあったとしても、そういう担当からこちらに連絡は必ず来ることになっておりますので、そういう意味では、町会長から区のほうに連絡があったということは確認できておりません。
今様々なやり取りの中で、もちろんその方にとっては、やっぱりスポーツだといえ、騒音が気になるということなので、その方の気持ちも配慮しなきゃいけない面もありますが、やっぱりもうもちろんその施設でやる、子どもたちから地元の方々を含め、そういうスポーツをして使う方々にとっても、なるべくせっかくの施設なので、やっぱり思う存分やってもらいたいなという気持ちもあるので、私もやっぱりこれは基本的に何かしらの対策とかをしていけるのかとか、そこら辺もあると思うんですけれども、この案件に関しては、若干使い手側にとっては、まだまだ多少、思い切り声出せないとか、例えばホイッスルの面で、電子だとかいろんな部分で若干やりにくい部分もあるとは思うんですが、引き続きぜひその誤解が解けて、本当に思う存分できるような施設になってもらいたいなという思いも込めて、私もこれを継続にさせていただきたいと思います。
私からも事実関係をまず陳情書の中から確認したいと思います。 陳情書の2番に屋内型施設への改修が必要であると説明を受けたというところと、あと、6番にも防音対策工事を実施する方向で対応すると説明があったというふうに書いているんですけど、これは事実でしょうか。
まず、この屋内の施設の説明ですけれども、これは指定管理者のほうが自宅に訪問した際に、全くこの騒音を出さない、そういうような施設にするためには、そういう屋内型というのも考えなければなりませんよね、そういう話の流れの中で出たものでございまして、決して区が屋内型を考えているとか、屋内型でなければならないのかというようなことではございません。 それから、こちらの防音対策も予算を取って実際にやるかどうかということで、防音壁の見積りを取ったことはございますけれども、数千万かかるということと、それから、実際にはその高さにしたときのどれぐらい騒音が削減できるのか、そういったシミュレーションもしなければならないということで、実際には対策につきましては、検討をしているというような内容だったというふうに考えております。
分かりました。 これらの今の答弁の配慮として、この補足資料にある追加防音対策を検討するということだと思うんですけども、この追加防音対策は、今、数千万で高さのあるものっておっしゃっていましたけど、具体的にどういうものなのか。今のこの透明のアクリル板みたいなのがあると思うんですけど、あれに何か補強してつけるのか、壊して最初から立派なものをつけるのか、詳しく教えてください。
仮に防音壁を高くして効果があるというふうに考えて工事をするとすれば、もう基礎からやり直さなければならないというふうに考えております。その際には陳情者側の防音壁を高くするというふうになりますと、テニスコートのほうかというふうに思いますので、何か月間かテニスを中止して、基礎工事から始めて、高さもそのお宅の建物の高さぐらいにまでしていかなければならないということで、かなり相当な期間と時間、それから費用がかかるというふうに考えております。
分かりました。 陳情書以外のところで質問ですけれども、今利用団体からの対策等で先ほど答弁ありましたけれども、区としては、この利用団体に対してはどのような指導を行っているのか教えてください。
特にグラウンドを利用される方ということで、利用前に、こちらにもガイドラインの作成についてということで要旨の中にもありましたけれども、利用のルールということでまとめたものを施設のほうでつくっていただきまして、中身を理解していただきまして、参加される利用者の方に周知をするとともに、その内容を理解したということで同意書を取っております。これまでは、理解をしましたということで同意だけだったんですけれども、この2月からは少し内容も厳しくしまして、そのルールを違反した場合は、次回から使えなくなるよというような内容にまでして、利用者の方に理解をしていただきながら利用していただいているという状況でございます。
分かりました。では、まとめたいと思います。 これまでの御説明を伺う中で、区として一定の努力がなされていること。また、施設側も利用者側も運営上の工夫が行われているというのはよく分かりました。 記書きにある要望を見ますと、やはり営業時間の短縮だったり、利用制限などの要望は区民サービスや財政の影響も大変大きなものかなと思いますので、ここは段階的に検討すべきだなというふうに考えています。ですので、今後も防音対策等も今検討されているということなので、まずはその対応状況を見守りたいと考え、継続とさせていただきます。
御説明ありがとうございます。 ほかの委員からの説明でおおむね理解はいたしました。 第十中学校時代のことをお伺いしたいんですけれども、長い間ここを中学校として利用してきましたけども、そのときは例えば騒音であったり、中学校だとかなりな音が漏れてくるとは思われるんですけれども、その状況っていかがなんですか。
あまり古いそういう資料はなかなかなかったので、暫定活用、こちらのほうは調べることができましたので、ちょっとそこら辺の状況ですけれども、その当時は、旧十中をそのまま使う形で、グラウンドですとか、テニスコートですとか、そこを地域の方に開放してきましたけれども、その当時は特に騒音ですとか、そういうものについての苦情はなかったということでございます。
一般的に中学校って、どれぐらい騒音って出るものなんでしょうか、何かもしデータがあれば。
部活ですとか、恐らくこれぐらいの大声という意味では、大人も子どももあまり変わらないと思いますので、瞬間では70dBとか、それぐらいの音、声は出ていたのではないかというふうに思います。
すみません、一般的なことを聞いてしまいました。 それで、利用者が物すごく、稼働率が80%以上を超えていらっしゃって、本当に区民の方の待望のグラウンドだと思っております。 そこで、今回陳情を出された方、8名ですかね。ほか8名なので、全部トータルで9名ということで、こちら第一種低層住居専用地域ということで、ほかの方々は特に御意見など寄せられておりますでしょうか。
こちらの陳情の代表の方の住所もこちらに記載しておりますので、大体こちらの方面からのお問合せというか、苦情といいますかが多いというふうに認識しております。一番最初の対応のところで、9月29日のオープニングセレモニー、こちらは別の方向でございまして、防音壁の外で帰り際ちょっとお話をしていた利用者でございます。こういうものはすぐに施設のほうでお声がけをさせていただきます。次回以降は、継続で苦情が来ることはございませんので、こういったスポット的な問合せについては、すぐ施設のほうで対応いたしますので、継続にはならないというふうに考えております。
私たちもオープニングセレモニーには、みんな議員たちも参加させていただきまして、物すごいやっぱり、豊島区の中にあのようなグラウンドができるってやっぱりすごい夢だったと思うんですね、私たちの。なので、本当に迷惑かけてしまったのは申し訳ないなという気持ちもとてもございますけれども、やはり大多数の方は受け入れてくださっているという理解をしております。 何か事あるごとに区のほうも対応してくださっていまして、例えばホイッスルを電子ホイッスルですかね、音が制限できるものに変えてくださったり、利用者の方に様々なルール徹底をされているということで、あとは、先ほど委員もおっしゃっていた、防音壁を高くするかという問題で解決できるのかという懸念もございます。 私どもの会派も少し推移を見たいと思っておりますので、今回のこちらの陳情に関しましては、とさせていただきたいと思います。御説明ありがとうございます。
私も質問しようと思っていること、ほかの委員さんから大体確認されましたので、あんまりかぶるようなことは言いたくありませんので、ちょっとほかの、この利用状況についてちょっと確認したいんですけど、令和6年度10月から3月、3万6,348人という、それから、7年度も7万5,147人ということなんですけど、本当に利用人数が増えているんですけども、これの収支状況っていいますか、その点お答えいただけるでしょうか、どうなっているか。
令和6年度の決算が出ておりますので、そちらのほうでいいますと、100万円のプラスということでございます。施設利用料のほうは、この半年間で1,200万円余の収入がございまして、プラス100万円ございますので、こちらは協定に基づきまして、指定管理者と区のほうで折半ということで、区のほうに50万円収入があったものでございます。
本当に何ていいますか、多くの団体、そして、区民が喜ばれている施設で、たしかお金も20億でしたっけ、大きく施設建設費にかかって、サッカーですとか、区民から大変喜ばれている施設だというふうに私も聞いています。 それで、この陳情も大体要旨については先ほどほかの委員さんから確認されました。区も、それから指定管理事業者も、あるいは利用団体も苦情には一定きちっと対応していただいて、今後も理解をしていただくために説明をすると。それから、施設については、防音壁についてはちょっと事実誤認があった、区のほうが十分説明が行き届かなくて誤解を招いたということがあったということですけども、それについても、今後とも丁寧に説明していただくという、こういう回答がありましたので、私どもも本当にもう少し推移を見ていきたいなということで、この陳情については、継続審査をお願いします。
御説明ありがとうございました。 私も各委員さんの質問でおおむね確認したかったところは確認できたかなというふうに認識しています。その上で、1点だけ確認させていただきたいのが、記書きのところで、1番のところで、豊島区立南長崎スポーツ公園の運用実態のことを陳情者の方が挙げられているんですけれども、この5時以降のフルコートをもう禁止というか、利用をしないということで、これは陳情の中にも、照明による影響を考慮したというふうに書かれているんですけれども。記書きの中では、これを求めるような形で書かれておりますけれども、これをやることによって、その騒音の緩和というのは図られるのか、区の御認識を伺いたいと思います。
人数によるのかなというふうに思っております。フルコートでやっても人数が変わらなかったら、あるいは、ハーフコートにして人数が変わらなかったら、騒音については同じなのかなというふうに思っておりますので、参加する人数によるのかなというふうに思っております。そういう意味では、ハーフコートにしたからといって騒音が半分になるかというと、そんなことはないというふうに思っております。
あとは、営業時間の短縮のことも書かれていらっしゃるんですけれども、こちらは今、この施設の収支状況というのも御答弁いただいて、やっぱりこれをかなり制限かけるとなると、その収支としては結構影響が大きいというふうな認識でいらっしゃるのでしょうか。
ちょっと試算をしたものがございまして、昨年ちょうど半年なので、これを基準にいたしますと、5時以降、夜間をお休みにした場合ですと、半年で300万円ぐらいの収入減、ですので、1年で600万円から700万円ぐらいの収入源ということでございます。そういう意味でいいますと、去年の収支のプラス100万円が、仮に1年やったら200万円の収入だとしても、これで飛んでしまうということと、補填につきましては、この場合、区の事情によりますので、区のほうから補填しなければならなくなるという意味で、そういう意味では毎年700万円ぐらいずつの補填をしなければならないというふうになっていくのかなというふうに思っております。
結構大きな額になるのかなというふうに認識させていただきました。 一方で、陳情の中で区外の利用者の方もというようなことが書かれていたと思うんですけれども、それでちょっと、何ていいますか、今、子ども向けに一般の利用開放、無料の開放とかを金曜日1時間だけされていらっしゃると思うんですけれども、こういったものを例えば時間というか、日数を少し増やすとか、そういった対応を取られると、もしかしたら陳情者の方としては、区民の方でお子さんなら、まあ理解ができるというような可能性ももしかしたらあるのかなとちらっと思ったんですが、そういった利用を少し増やすというような方向性とかというのは、区としてどのようにお考えですか。
かなり今の指定管理者の方は、自主事業ということで、子ども向けの時間帯、毎週金曜日、3時-5時を子どもたちに一般開放してくれております。また、今まで暫定活用をしておりました少年野球とかサッカーのチームがあるんですけれども、そちらのほうも毎週土曜日、早朝ですけれども、そういう枠を取っていただいたりということで、非常に指定管理者も努力しているというふうに思っております。 子どもの利用ですけれども、なかなか、練馬区と板橋区と豊島区とちょうど3つが交わるというんですか、そういう交差するところでございまして、多分、御近所付き合いもされているんだと思います。ですので、豊島区の子どもだけというよりは、あそこら辺の近所の子どもたちが楽しく使っていただければ、きっとその保護者ですとか、皆さんも理解していただけて、地域に理解されるような施設になるのかなというふうに思っておりますので、あえて豊島区の子どもだけとかではなくて、みんなで使っていただける、そういう施設であってほしいなというふうに思っております。
確かに豊島区限定と書かれていなかったので、立地的にも近隣区のお子さんも、もしかしたら利用されていらっしゃるのかなというような思いはありましたけれども、今課長の御答弁も伺いまして、改めて、区民にかかわらず、お子さんがそのスポーツに触れ合える機会というのがしっかりと確保されていくというのが、豊島区としてもそこを目指していってほしいなというふうに思いましたので、日数を増やせるのであれば、そういった方向も検討していただくといいのかなと思った次第です。 でも、施設としては、本当に指定管理者の方も含めて、区のほうも、これまで様々細かく御対応してきていただいていると思いますので、また、先ほど確認させていただいた内容からも、ちょっとすぐにこの陳情者の方が求めていらっしゃる内容を実施するというのは、少し難しい点もあるかなというふうに感じています。なので、ただ、この陳情者の方が騒音でつらい思いをされていらっしゃるというところは、もう十分にこの陳情からも理解できるところですので、引き続き柔軟に対応していただくことを区へ要望させていただきまして、この陳情の取扱いについては、我が会派としましても継続とさせていただければと思います。
1点だけ確認させてください。 先ほど西崎委員も取り上げられたんですけれども、この南長崎スポーツセンターの多目的広場の17時以降フルコート禁止、これは確かに照明がなくて、なかなか今の季節、もうちょっと前ぐらいだと非常に暗いので、現実的に利用できなかったと思うんですけども、これ5時以降フルコート利用禁止とはしてなかったかと思うんですけど、その辺いかがでしょうか。
こちらのほうは公園条例のほうで規定しておりますけれども、5時以降、3時間半の一枠を夜間ということでつくっております。5時から8時半までの利用ということですね。照明の件もございますので、料金的にはハーフコートで貸出しをしているというふうに認識しておりますが、明るいとフルコートでやられていることもあるのかなというふうに思っております。あくまで照明が、住宅側に配慮いたしまして、ハーフコートしか照明時は使えないということで、そのような料金設定にしていると認識しております。
恐らくどの季節であっても、8時なんか越えちゃうと、半分しか使えないであろうから、その料金設定そのものはよろしいかと思うんですけど、立地上、南長崎スポーツ公園の多目的広場は、東側ですかね、新目白通りの反対側の住宅地側のほうはかなり住宅に近い、もう細い道路一本隔てての立地ですので、そこでフルコートでやると、当然この千早と比べると、非常に騒音感じやすい環境だと思うんですね。それと同レベルにしてほしいということでありますが、特に5時以降禁止ということでもありませんので、この記書きの1番に関しては、ちょっと見込み違いなのかなというふうに感じております。 サッカーボールの蹴る音というのが非常にうるさいということなんですけども、なかなかボール蹴る音でというので、例えばそれが壁にぶつかったりしてうるさいというのはよく聞くんですけれども、その音で利用をやめてくれというのは、ちょっと添い難いかなと思っております。 先ほど皆さん各委員さんからございましたけれども、非常に待望の施設であり、大人がフルコートでサッカーをすることができる、規定のピッチでできるというのは、ここが初めてなんですね。5時以降禁止にしてしまうと、平日の夜は社会人の方々が全くプレーできなくなってしまうということにつながりかねませんので、一生涯スポーツ楽しんでほしいという豊島区の政策目標とはまたかけ離れてしまうというところもございまして、今回、我々の会派といたしましては、この陳情については不採択とさせていただきたいと思います。
それでは、採決を行います。 まず、継続についてお諮りいたします。 8陳情第6号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。 よって、8陳情第6号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。de 本日の審査はここまでとさせていただきます。 ───────────────────◇────────────────────
次回の日程についてお諮りいたします。 次回は2月26日木曜日午前10時から開会いたしたいと存じますが、いかがでしょうか。 「異議なし」
それではそのように決定いたします。 会場は、同じくこちら第1委員会室で開会いたしたいと存じます。開会通知は、会期中につき省略させていただきます。 以上で本日の子ども文教委員会を閉会いたします。 午後5時閉会