// 発言者(34名)
// 発言(235件)
今日も一日よろしくお願いいたします。 ただいまから総務委員会を開会いたします。 会議録署名委員を御指名申し上げます。小林弘明委員、儀武委員、よろしくお願いいたします。 ───────────────────◇────────────────────
委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。 本委員会は、本会議で付託されました議案1件、陳情2件の審査を行います。さらに、報告事項7件を予定しております。 なお、前回の委員会において申し上げましたとおり、報告事項の2番目、長崎第二豊寿園内部改修その他工事請負契約について、報告事項の3番目、長崎第二豊寿園内部改修その他に伴う給排水衛生・冷暖房換気・ガス設備工事請負契約についての説明を2件一括して受けたいと思います。最後に、継続審査分の取扱いについてお諮りをいたします。案件によっては、関係理事者の出席を予定しております。 以上でございますが、運営について何かございますでしょうか。 「なし」
それでは、そのようにいたします。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、議案の審査を行います。 第21号議案、令和6年度豊島区一般会計補正予算(第11号)。 審査のため、八木総合窓口課長、ぬで島税務課長、今村高齢者医療年金課長、大曽根文化デザイン課長、田中図書館課長、栗原障害福祉課長、直江生活福祉課長、時田介護保険課長、木山地域保健課長、飯嶋保健予防課長、坂本健康推進課長、岡﨑長崎健康相談所長、小椋子ども若者課長、安達子育て支援課長、山本子ども家庭支援センター所長、渡邉保育課長、長澤保育政策担当課長、樋口保育支援担当課長、小堤道路整備課長、片山公園緑地課長、鈴木学務課長、大木学校施設課長、木田教育センター所長が出席をしております。 それでは、理事者からの説明を受けたいと思います。長くなるようでしたら座っていいですよ。
ありがとうございます。そこでは、着座にて御説明いたします。 それでは、第21号議案について御説明いたします。 議案集(3)令和6年度豊島区補正予算をお取り出しください。下部に記載のページ数は5ページ、PDFデータのページ数も5ページとなります。第21号議案、令和6年度豊島区一般会計補正予算(第11号)でございます。 冊子のページでは8ページ、データでは7ページとなります。第1表、歳入歳出予算補正、歳入歳出それぞれの款項の補正予算額を記載したものでございます。 まず、歳入でございます。1款特別区税、1項特別区民税に6億2,244万9,000円を追加し、1款特別区税は364億3,955万3,000円となります。 8款地方特例交付金、1項同名に12億5,581万4,000円を追加し、8款地方特例交付金は13億6,981万4,000円となります。 13款国庫支出金、1項国庫負担金に3億4,422万1,000円を追加し、229億5,503万6,000円に、2項国庫補助金に3,836万3,000円を追加し、77億1,073万4,000円に、13款国庫支出金は合わせて306億7,805万2,000円となります。 14款都支出金、1項都負担金に7,248万5,000円を追加し、59億7,039万7,000円に、2項都補助金に3,608万円を追加し、125億368万7,000円に、14款都支出金は合わせて195億4,154万4,000円となります。 16款寄附金、1項同名に1,716万2,000円を追加し、16款寄附金は合わせて5,222万7,000円となります。 以上、歳入の合計は23億8,657万4,000円を追加し、1,657億9,316万円となります。 続きまして、歳出でございます。2款政策経営費、1項同名に22億8,481万6,000円を追加し、2款政策経営費は110億7,389万2,000円となります。 3款総務費、こちらは財源更正を行うもので、歳出予算の補正はございません。 4款区民費、1項同名を3億6,624万9,000円減額し、4款区民費は205億2,308万7,000円となります。 7款福祉費、1項同名を8,236万1,000円減額し、7款福祉費は323億371万4,000円となります。 8款衛生費、1項同名に1億1,054万5,000円を追加し、8款衛生費は63億7,674万2,000円となります。 9款子ども家庭費、1項同名に4億6,664万円を追加し、9款子ども家庭費は356億6,869万4,000円となります。 11款教育費、1項同名を2,681万7,000円減額し、11款教育費は127億548万9,000円となります。 以上、歳出の合計は23億8,657万4,000円を追加し、1,657億9,316万円となります。 続いて、10ページ、データでは8ページとなります。第2表、繰越明許費の補正でございます。定額減税調整給付及び新たな非課税世帯等への給付事業経費、千川中学校複合施設の改築に関する事業経費は5つの目に分けて補正いたします。続いて、民間保育施設改修等整備事業経費、立教通り整備事業経費、公園・児童遊園改修事業経費、合計9件を追加いたします。 次に、歳出の主な項目について御説明いたします。 冊子では44ページ、データでは25ページとなります。政策経営費は、財政調整基金積立金に25億981万6,000円を追加で計上いたします。ICT推進事業経費では、ガバメントクラウド利用料が国の負担になったことに伴い、2億2,500万円を減額いたします。 続いて、冊子では46ページ、データでは26ページとなります。総務費は、地方公共団体情報システムの標準化に係る国庫補助金の増額に伴い財源更正を行います。区民費、福祉費及び衛生費においても、同様に標準化関連事業について財源更正を行います。 続いて、冊子では52ページ、データでは29ページとなります。衛生費は上から2番目、予防接種(定期)経費において、HPVワクチンのキャッチアップ接種に係る対象期間延長対応経費として8,735万6,000円を追加で計上いたします。 続いて、冊子では54ページ、データでは30ページとなります。子ども家庭費は、上から2番目、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)経費に2,918万7,000円を追加で計上いたします。また、下から2番目の私立保育所に対する保育委託及び助成経費では、保育士等の処遇改善のため公定価格が改定されたことに伴い4億8,352万8,000円を追加で計上いたします。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
御苦労さまでした。 説明が終わりました。質疑を行います。
御説明ありがとうございました。 では、私のほうから、説明用資料に従ってざっと伺っていきます。 まず、地方公共団体情報システム標準化関連経費の補正について伺います。 こちら、補正内容に関しまして、期限内での移行困難が6事務、ソフトウエア開発遅延が1事務ございますが、これらに何か共通して、なぜ遅延したのか、なぜ遅れているのか、困難なのかということを教えていただいてもよろしいでしょうか。
移行困難等が生じている理由についてでございますが、移行困難、6つの事務で生じております。そのうち5つの事務につきましては、これは国の大規模な制度改正等へ対応する必要があるというところで、今回、期限内の移行が困難になっているというところでございます。残りの1つの事務については、社内事情により、いわゆるベンダー側の内部事情により、SE等の必要なリソースが確保できないという理由で移行困難となっているものでございます。 また、移行期限内の対応は今のところ間に合う予定でございますが、進捗に遅れが出ている事務につきましても、これにつきましては国のほうで新たな事業等が今設計をされておりまして、そういったものへのシステム開発の対応、そういったものがスケジュールを少し圧迫しているというところで遅れが生じているというところでございます。
補正理由の中で人的リソースが不足しているという文言もございますが、そういった中で、ここにある7事務以外は進捗に遅れがないというふうに御判断されていると思うんですが、人的リソースがない中で、例えば小さい不具合が連発したりとか、そういった状況というのはないんでしょうか。
現時点でそのような状況は発生していなというところでございますが、システムの開発の工程というところでいいますと、令和7年度、ここから本格化していくというところになりますので、そういった事態が起きないようにというところで、ベンダーと、あと私どものほうもしっかりと情報連携、いわゆるコミュニケーションを取りながら、そういった状況が起きないように努めてまいりたいと思います。
議員協議会で頂きました情報システムの標準化についてというところで、23区の状況、今、豊島区が6事務移行困難ということで示されておりますが、23区、下から数えたほうが数的には早いのかなというふうに思いますが、こちら、数の問題ではないのかもしれないですが、豊島区が多く移行困難事務になっているのはどういう理解をすればよろしいでしょうか。
この移行困難という事態は全国的に大きな問題に今なっているというところでございますが、この発端といいますのが、昨年の9月に自治体向けにシステムを納品するベンダーとして、最大手であります富士通及び富士通Japan社において、全国300の自治体に対して期限内の移行が困難であるという通知がなされたというところが発端になって、こういうような問題になってきてございます。 本区でいいますと、対象事務の半数以上がこの富士通製品を利用しているというところございまして、そうしたところの影響を本区は受けやすかったのかなというふうに分析しているところでございます。
ありがとうございます。よく理解できました。 続きまして、予防接種事業経費、予防接種(定期)経費の補正について伺います。 こちら、補正理由のところに、令和6年度内に2回に分けて国から支払われる予定だったというふうにございます。まず、その予防接種の実施が令和6年10月から令和7年3月ですので、実施報告がそもそもその令和7年度4月以降で、お金がそれ以降に入ってくるものと認識しております。もともとその4月以降にお金が入金ありますので、令和6年度ではなくて7年度にお金が入るとも捉えたんですけれども、この令和6年度内に2回に分けて国から支払われるということについて御説明いただけますでしょうか。
こちらにつきましては、令和6年度のものにつきましては出納閉鎖が5月にありますので、5月までに入金がありましたら令和6年度の決算として計上するものとなっております。 今回、こちら国のほうは、もともとの予定としましては、令和7年の5月に2回目の助成金、支払う予定となっておりました。それが令和7年8月ということで、5月を過ぎてしまう、出納閉鎖に間に合わなくなったために、このような減額補正となったものでございます。
ありがとうございます。よく理解できました。 続きまして、小児慢性特定疾病医療費助成経費の補正について伺います。 こちら補正理由の中段ら辺にございます、まず、当該患児が医療保険各法の被扶養者等である場合、こちらの文言について、どういった方が対象になるか御説明いただいてもよろしいでしょうか。
小児慢性特定疾病医療費助成でございますが、いわゆる健康保険、社会保険とか国民健康保険に加入されている方の場合は、そちらのほうの医療保険からまず費用助成、給付がございまして、自己負担分についてこちらの制度で助成するものでございます。 ですので、患児の方というか、その親御さん、保護者に当たる方が医療保険に加入されておれば、そちらのほうからの金額助成がありまして、残りの分をこの制度で助成しているという意味でございます。
今回の補正につきましては、それ以外の方を対象にされていると思うんですが、何名ほどいらっしゃるのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
それ以外の方ということで、保険に加入されていないという方、生活保護を受給されている方等に該当しますけれども、そういう方は複数名おられます。数名程度おられるんですが、特にそういう方が入院されますと入院医療費を10割こちらから出す必要があるということで、補正を組ませていただいているところでございます。
その数名程度で今回は1,000万近くかかっていらっしゃるんですけれども、こういった疾病の場合はそれくらいかかるということでよろしいんでしょうか。
御入院されますと、通常、月に100万円程度医療費がかかって、普通は医療保険から出るんですが、生活保護等の場合には、その100万円、200万円という金額をこちらから全て出しますので、そのようなことになります。
ありがとうございます。理解できました。 続きまして、産後ケア事業経費の補正について伺います。 こちら対象が産後1年以内の母子に対してということなんですけれども、まず、ざっくりで構わないんですが、どのくらいの方がいらっしゃって、この事業を使ってらっしゃる方がどのくらいいるのかも教えていただいてよろしいでしょうか。
産後1年以内ということですが、おおむね四、五か月ぐらいまでの方が対象となっております。年に1,800名ぐらいの方が対象でございます。 令和5年度の実績では、宿泊型で234名でしたが、令和6年度、大変増えておりまして、12月までの時点で宿泊が316名、通所が159名で、延べ475名の御利用となってございます。
補正理由の2段落目に、事業対象者の要件を緩和し、母子健康手帳に産後ケアの記録欄を追加したこと、あとは電子申請による手続開始等により利用者数が増えとございますが、こういったことによって、そんな倍になるようなもんなんでしょうか。
申請につきましては、やはり電子申請を開始しましたことによりまして大変増えております。その後、今年度後半については9割以上の方が電子申請を御利用いただいております。 あと、その御利用件数の増につきましては、6年度から区内の大塚病院さん、具体的にあと隣接の聖母病院さんですけれども、お近くの病院のほうで開始することができたということがありまして、実際の御利用が伸びているというふうに考えてございます。
ありがとうございます。よく理解できました。 続きまして、ベビーシッター利用支援事業経費の補正について伺います。 こちら補正理由のところに、コロナ禍においてということで、コロナ禍契機でこういった事業できましたというふうに記載されています。こちら保護者のニーズも高まっておりますし、事業内容的にも私としては、コロナ禍が落ち着いた今後も続けていただきたいなと思っているんですけども、これはどういった考え方なんでしょうか。
ベビーシッター利用支援事業につきましては、補正理由のところに、この事業を始めたきっかけとして、コロナ禍においてというところを記載させていただきましたが、現在、本当に未就学児を持つ親御さんの大切な事業となっております。こちらの課といたしましては、このベビーシッター利用支援事業、コロナ禍においての支援として始めた事業ですが、継続してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
ありがとうございます。理解できました。 続きまして、私立認可保育所関係経費、私立保育所に対する保育委託及び助成経費の補正について伺います。 こちら補正理由のところなんですが、保育士等の抜本的な処遇改善ということで、まず、保育士等の「等」について、どういった方が含まれるのか教えていただいてよろしいでしょうか。
こちらですが、国の通知によりますと、施設長、主任保育士、保育士、そのほか調理員等の職種が対象となっております。
少しお金の流れを確認したいんですけれども、その保育士等に上乗せしてお給料を払うのが私立認可保育所で、私立認可保育所が上乗せしたお給料を払うので、そこに対して区が支援をする、そういったお金の流れでよろしいでしょうか。
はい、おっしゃるとおりでございます。
承知しました。 私立認可保育所以外にも、例えば認証などの形態もあるかと思いますが、今回、私立認可保育所だけに限定している理由を教えていただいてよろしいですか。
こちらなんですけれども、私立保育所、施設数が多くございまして、当初予算等では賄い切れなくて補正予算のほうで対応させていただくというものでございます。
では、そのほかは当初の予算の中でカバーできたということで理解しました。 こちら幼稚園教諭なんかも含まれているという理解でよろしいんでしょうか。
私立幼稚園につきましても対象になっておりますので、幼稚園教諭も対象でございます。 先ほど、保育課長が御答弁申し上げましたとおり、定員に欠員が生じていたため、当初の予算で賄うことができたというものでございます。
ありがとうございます。理解できました。 続きまして、歳入、特別区民税の補正について伺います。 補正内容(内訳)の①現年課税分についてなんですけれども、こちら備考欄に6年度当初予算の収入額を5年度決算見込みから2.3%減と想定していたがとございます。方々で区の税収、右肩上がりというふうな印象を持っていたんですけれども、減と想定していた理由について伺ってもよろしいでしょうか。
令和6年度は定額減税実施されてございますので、定額減税により、今回、特別区民税が12億2,700万円余減収がありましたので、こういった影響によって、もともと令和5年度と比べて減収の予想を立ててございました。
ありがとうございます。今回、特殊事情ということで理解しました。 ②の滞納繰越分、こちらも減と想定されていますが、こちらもその定率減税の影響ということでよろしいんでしょうか。
滞納繰越分につきましては、それまでの滞納額が次年度に繰り越されていくものでございます。ですので、滞納整理がうまくいっていれば、基本的にはどんどん次年度に送られていく額というのは少なくなっていきますので、そういった意味で減を予測してございました。
ありがとうございます。よく理解できました。 続きまして、定額減税調整給付及び新たな非課税世帯等への給付事業経費の補正について伺います。 まず、補正理由にございます控除対象配偶者以外の同一生計配偶者、こちらの内容を御説明いただいてもよろしいでしょうか。
控除対象配偶者というのが、納税義務者の所得が1,000万円以下の方、こういった方については配偶者控除を受けられますので、そういった方が控除対象配偶者と呼んでございます。 そういった方以外の配偶者についても定額減税は対象となりますので、そういった方について来年度、定額減税を行うものでございます。
ありがとうございます。1,000万円超の同一生計配偶者ということで理解しました。 こちら現状で把握するものというのは、何かあるんでしょうか。
令和6年度にこういった方が対象にできなかった理由というのが、それぞれの事業者さんから給与支払い報告書というのが提出されて、それで我々、課税額を計算していくんですけれども、令和6年度、そこには同一生計配偶者の、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の報告が特にする必要がなかったので、我々、把握することができませんでした。今回、令和7年度については、こういった報告が必ずすることというふうに決められておりますので、次年度については、それが把握できるというところでございます。
ありがとうございます。大変よく理解できました。 続きまして、保育施設管理・改築・改修関係経費の補正について伺います。 こちら補正理由の2段落目に、既存ビルの解体に当初の予定を超える工期を要したことからというふうにございます。こちら、もともとの再移転予定が令和7年4月ということで、今後スケジュールが変わったものを見ると、11月再移転予定となっています。この既存ビルの解体に当初の予定を超える工期ということで7か月ほどずれておりますが、この解体にこんなにかかるものなんでしょうか。
解体工事の際にアスベストを確認できまして、その対応をしたということで解体の工期が延びたというものでございます。
すみません、再度確認になってしまいますが、アスベストの対応に7か月、そういったぐらいかかってしまうというのは普通なんでしょうか。
今回のアスベストの対応につきましては、約四、五か月ぐらい、対応として解体のときに工期が必要となったというふうに聞いております。また、その後、保育園の内装工事の関係の設計ですとか、その内装工事の時期の変更をするということで、合わせて7か月程度、移転後の保育園での再開期間が延びたというものでございます。
ありがとうございます。理解できました。 続きまして、公園・児童遊園新施設改良事業経費の補正について伺います。 こちら補正理由について、1行目の後半からですが、近隣住民や地域の意見を幅広く反映するため工程の見直しを行いとございます。こちら、その文言としての話になるかもしれませんが、もともと近隣住民や地域の意見を幅広く反映というのは当たり前かなという印象があるんですけれども、ここを改めて記載して工程の見直しをしている理由について教えていただいてもよろしいですか。
この当該の南長崎六丁目児童遊園でございますけれども、令和5年度に設計をやってございました。この際には、地元町会ですとか近隣住民、それから保育園等からもヒアリングを進めて、6年度に工事ということで準備を進めていたところでありますけれども、この公園のすぐ隣接しているところに私道がございまして、そこの私道の所有者から、土地の境界が一部未確認の部分があるというお話をいただきました。そこの点は、公園自体はセットバックして工事をするところではあって、特に問題にならないかと考えていたところではありますけれども、私道の所有者の御協力がないと工事もきちんと進められないということもありまして、そこは慎重に対応を進めようというふうに考えたところでございます。 それから、この公園の部分につきましては、以前、樹木が鬱蒼としていた時期もあったということで、盗難の事件もあったというようなことをお聞きしたりですとか、もう少し小学生だとか幅広く声を聞いたほうがいいと、いろいろと地域の方からも御意見をいただきましたので、きちんと地域の声をもう一度よくお聞きしながら、土地の境界についても、きちんと確認した上で進めていったほうがいいだろうということで工事を次年度に見送るというふうな判断をしたといったところでございます。
新たな事象の発生に伴って、より丁寧な対応をするということで理解させていただきました。 最後になります。千川中学校改築に係る予算の補正について伺います。 こちら補正内容の4行目ですかね、千川中学校改築事業経費ということで、こちらは入札不調なんかもいろんなところでお話上がっておりますが、繰越明許費除いたもので4億5,000万円ぐらいですかね、既にかかっているものがございます。こちらの内訳についてお伺いしてもよろしいでしょうか。
こちらについては、千川中学校の元の校舎の解体工事費、それから工事に係る工事管理費、廃棄物処理費等々、そういった支出がございますので、4億円強、そちらを予定しているものでございます。
ありがとうございます。内容を理解させていただきました。 私からは一旦以上にいたします。
いかがですか。
中山委員が結構なところ、項目を押しなべて御質疑されたので、何か触れてないところを触れさせていただこうと思います。 総合窓口関連経費、戸籍届出・人口動態調査関係経費の補正についてということで取り上げさせていただきますね。 補正理由は、当初、予算はしていたけども、いわゆる登録作業の実施を次年度にしたことによって、お金のやり取りが変更になるという、その補正の内容はそれだけのことですので、これはこれで理解をさせていただきます。 ただ、戸籍の制度としては、この振り仮名をつけるということは、もうすごい大変な大改革というか、新たな制度ですので、やはりせっかくここで戸籍のことが出てきましたので、少し中身のほうに触れさせていただいて、理解を深めさせていただきたいというふうに思います。 まず、この振り仮名の登録作業が、施行前にやろうとしていたものを施行後にしようというふうになった経緯について御説明願います。
まず、減額補正の経緯なんですけれども、当初は施行日ですとか、具体的な振り仮名の登録作業について、国から具体的に示されていなかったということが第一でございます。そのため、最速で実施する場合を想定しまして、令和6年度予算に必要経費を計上したんですが、昨年8月に行われた法務省の説明会において、法律の施行日時点で本籍がある人へ仮の振り仮名通知を送るということが決定しまして、施行日から1年間、振り仮名の届出を受け付けするということも示されました。そして施行日が令和7年5月26日と正式に決まったため、令和6年度には登録作業をしないということが確定したものでございます。
それでは、そもそもこの振り仮名を戸籍に追加記載をするという、その目的というものはどういうふうなところでしょうか。
法務省のところに確認をしたところ、行政のデジタル化推進への基盤整備ということが上げられておりました。漢字表記ですが、「高い」という字も平易な「高い」から、はしごだかと言われている「髙い」のように字体が違ったり、外字が使用されている例もありますので、検索ですとか、同一の人の確認が支障があったということで、今、整備をするということでございます。 それから、本人確認の資料として、今、住民票ですとかマイナンバーカードに振り仮名が記載されるようになりますので、本人確認資料としても読み方がきちんと整備されたほうがいいということもございます。 また、各種規制の防止ということで、金融機関で複数の振り仮名を使用して他人に成り済ましたりとか、各種規制を逸脱するケースがあったというふうに聞いております。振り仮名を公証することで、これらの防止をするということで聞いております。
様々な手続の中で、いろんな読み違いですとか間違いを防止するということが今御説明がありました。この改正戸籍法というのが、今回、その振り仮名を導入するということで、行政サービスが向上したりとか、それからデジタル化に向かってより推進される、そういった視点については何か御意見ございますか。
まず、振り仮名が公証をされると、本人確認が本当に容易になるということでございます。現在でも仮の読み仮名は登録しているところなんですけれども、そちらが読み方が誤っていたりとかする場合は、何度も検索して、お時間待たせるようなことがありますので、そういったことが、待ち時間の減少ということが考えられると思います。
それで振り仮名も、極端なというか、この漢字でこの読み方は、最近すごく難しくなっていると思います。余談ですけど、私、池袋幼稚園の入園式とか修了式とかお招きいただいて、そのときに園児さんの、どういう子が今回入園しますよとお名前書いてあるんだけども、振り仮名入ってなかったら絶対読めないなというような、そういう時代にも入っているという感覚を持つ感じがします。 そういうことで、当人が、私の名前はこう呼ぶんだよということと、それから、この戸籍法の中で、あっ、じゃあそうですか、じゃあ、そういう読み方ですねと認められるものと、いや、それは何か絶対そういう読み方つけちゃ駄目でしょうというものと、そういうような基準というものが示されているんじゃないかと思います。その辺ちょっと解説していただきたい。
先日、法務省からの振り仮名の審査に係る通達案が示されたところでございます。通達のほうでは、社会を混乱させるものである場合ですとか、子の利益に反するものとか、社会通念上相当と言えないものを除いては振り仮名として認めることとなるという方向性が示されたところです。いわゆるきらきらネームを広く今、皆さんつけられているところですので、そういったものは可能かと思います。 なお、NGの事例が若干紹介されていますので、それをちょっと紹介させていただきますと、例えば、太郎さんと書いて「ジョージ」と読ませるとか、また、漢字で健康の「健」を「けん」じゃなくて「けんいちろう」とか「けんさま」とか余計な読み仮名をつけたりとか、また、漢字の持つ意味と反対の意味によるもの、「高い」って書いて、通常「たかし」と読む人が多いと思うんですけど、これを「ひくし」とか、「鈴木」さんという「すずき」さんを「さとう」とか、そういったものはNGですということには聞いております。 また、既に戸籍に記載されている方につきましては、現在使用している振り仮名をそのまま使用できることになっていると聞いておりますので、きらきらネームは広く認証されると認識しております。
きらきらネームはいけそうという話でした。 今後は、この5月26日に施行された後に作業が開始されると思いますけど、私ども、区民の一人としての視点としては、その振り仮名の作業、どのように進んでいくのか、その辺について確認させてください。
では、今後のスケジュールについて少し御説明いたします。 7年の5月26日に法が施行されまして、皆様に通知というものをお出しすることになっております。豊島区に本籍がある方については圧着はがきで通知をさせていただいて、仮の読み仮名が刷られているものが送られる予定になっております。時期については、7年の6月下旬から7月上旬を予定しております。ただ、この通知が来なくとも、5月26日になりましたらお届けしたいという方はお届けすることができます。そちらのはがきが到着しまして、その読み仮名が合っている場合は何もしなくても大丈夫でございます。何もしない場合、振り仮名が合っていて何もしない場合は、1年後、令和8年5月25日以降、一斉に振り仮名が振られることになります。ただ、早く読み仮名を、振り仮名を振りたいとか、そういった住民票とか戸籍が必要だという方は届出もできることになります。 ただ、仮の振り仮名が間違っている場合は、この1年の期間にお届けをしていただくことになりまして、届け出できる方は、氏については本籍の筆頭者もしくは、いらっしゃらない場合は配偶者、両方いらっしゃらない場合は、その戸籍に在籍している方が届け出することができます。名については、御本人が基本的には届出をしていただくことになりまして、届出方法はマイナンバーカードを使ったマイナポータルでのオンラインの手続ですとか、窓口で受け付けすることも予定しております。 以上でございます。
流れよく分かりました。 それで、非常にボーダーなところ、判断という意味でボーダーなところ、その御本人が、いや、自分の読み方はこうなんだということで訂正の返信をするというか、そういうことで、それで区のほうで判断が一定程度入るんだと思うんですけども、そこで何か本人の申出と、区がいろいろ国から示されているものとかを照らし合わせたりとかしながら、そこが合意にならないようケースになった場合は、その後はどういうようなことが進むんでしょうか。
5月26日以降、そういった届出がされた場合は、恐らく法務省のほうに照会をかけて、可能か不可能かということを照会するようなことになると思います。
分かりました。じゃあ、法務省のほうでいろいろ調整をしていただくということだということで確認をさせていただきました。 とにかく大きな制度のことが追加されていくと思いますので、氏、それから名、それは人の固有のものを確定させることの作業だと思いますので、どうか大変な労力だと思いますけども、本当にミスがあっちゃいけないという作業になるかというふうに考えられますので、鋭意お取組をお願いしたいというふうに思っているところでございます。 ほかにつきましては、中山委員が大体聞いてくれましたので、本補正予算に賛成いたします。
ありがとうございます。
今、お二人の方から質問が出ましたので、私もちょっと質問したいなと思ったところ出ちゃったんですが、改めてお聞きしたいと思います。 ベビーシッター利用支援事業についてお聞きします。 先ほど御答弁の中で、コロナ禍において、この事業をスタートしたんですけれども、私の印象だと、最初ベビーシッターさんの事業ってあまり人気がなかったのかなというふうに認識をしているところであります。ここにも補正理由にありますように、事業の認知度がさらに向上したというふうになっていますが、どのような認知度を高めるための努力をされたのか、いま一度御答弁いただきたいと思います。
事業の周知活動につきましては、子育て情報ハンドブックであるとか、母子モによる発信であるとか、そういった通常これまでも行ってきたことを行っているんですが、データとして表れるものでないんです。感覚としてございますのは、やはり口コミであるとか、実際に利用された方からのお話というところも大きいのかなというところを感じております。 また、こちらの補正理由のところには事業の認知度というふうに記載させていただきましたが、現在、この費用が伸びている理由の分析をしているところでして、その中にはやはりベビーシッターの人件費、今、様々な人件費、高騰しておりますが、ベビーシッターの方の利用単価も上がっている傾向もちょっと見てとれております。そういった様々な要因で、今、ベビーシッターの助成金、助成申請が伸びているというふうに考えております。
口コミとおっしゃいましたけど、本当に私も身近にお産を控える人が近くにいるんですが、やはり助産師さんとか、あと区の窓口、母子手帳を頂きに上がるときに、このベビーシッターだけじゃなくて、こういう取り組みしています、お産について何か不安があったら、こういうことがありますというような、すごく丁寧な御説明があったように私は聞いていまして、大変ありがたいというふうに思います。身近にお産を経験した人がいても、やっぱり年数が過ぎますと、その都度その都度お産って違いますので、こういう寄り添った事業というのは大変重要なことだというふうに思っています。 これからも、先ほど宿泊のほうでは、大塚病院とか、近隣の病院の協力もあるというふうに思いますが、この事業に改めて、何ていうんでしょうね、やっぱりベビーシッターさん、おうちに呼ぶというのって、かなりハードルも高いかなというふうに思いますけれども、ぜひ、もっともっと大勢の皆さんに気軽に使っていただけるような制度になることを期待しておりますので、よろしくお願いをいたします。 もう一つお聞きします。特別区民税の補正についてお伺いします。 基幹歳入の特別区民税が今年も上振れで増になったというところでございますが、先ほども詳細についてはお聞きしたんですけれども、この特別区民税の予算立てというのはすごく結構大変な作業ではないかなというふうに思いますが、改めて、どんなところを注視しながら、この予算立てをしていくのか、予算編成をしていくのか、その辺からお聞きしたいと思います。
特別区民税につきましては、やはり決算の状況だったり、そういったところから翌年度がどの程度伸びるのかというようなところを推測していくというような作業が基本になろうかと思いますので、過去のトレンドを含めて、今後の伸びをどういうふうに見込んでいくのかというようなところで、なかなか実際、その年度になってみないと分からないところもあります。また、令和6年度に関しては定額減税といったような制度改正というものもございましたので、そういった制度改正もどうやって見込むのかというようなところで大変難しい部分はあろうかと思っております。
制度改正もあるんですが、やはりいろいろな場所で国を挙げて賃金アップをしようとか、それに併せて物価高もあるんですけれども、豊島区も人口も少しずつ増えていく中で、共働きの方たちも増えた、あるいは税金を払える人たちが豊島区に入ってきているということもあるかなと思うんですが、その辺の、もう少し詳しくお話伺えればと思います。
こちらにも記載してございますが、納税義務者数の増だったり、課税額の増というようなところが、例えば共働き世帯だったり、転入による人口の増、あとは全国的に賃金が上がっている、所得をどう読んでいくかというようなところがあると思っておりまして、それがやはり見込むことが難しい要因にはなっていると考えております。
新年度予算もこれから審議されるところでありますが、やはりこの基幹歳入の特別区民税につきましては、さらに今後どうなっていくのかということも含めて、慎重に判断しなければいけないというふうに思っていますが、今回、続けてですが、増になっていることは喜ばしいということだと思っています。でも、いつかそれが減に転じてしまう可能性もなきにしもあらずなので、その辺は注視して、いろいろなところ、これが豊島区の生活実態というか、いろんなことを加味した中の表れというか、表現の一つではないかなというふうに思っていますので、これからもこの歳入については、慎重にしながらも、様々な情報を得ながら決定していっていただきたいということを改めてお願いをして、私の質問を終わりたいと思います。 第21号議案、補正11号につきましては賛成をさせていただきます。
ありがとうございます。
御説明ありがとうございます。重複しないようにお伺いをいたします。 まず、予防接種事業のHPVワクチンに関してお伺いをいたします。 勧奨接種が一時中止になった後の措置だと考えておりますが、現在、当初の想定接種件数を上回る見込みとなったことというんですけれども、現在どれぐらいの方が接種されていて、どれぐらいの方が控えられているというんですかね、何かデータございますでしょうか。
HPVワクチンのキャッチアップ接種でございますが、まず、こちらが対象年齢の女性人口といたしましては、令和6年4月1日現在となりますけれども、2万1,174人いらっしゃいます。そのうち区に接種の3回完了の記録がない方が2万298人、そのうち転入によって接種歴が不明な方というのが1万1,036人いらっしゃいます。その2万298人のうちキャッチアップ制度を開始した令和4年4月から令和6年12月までに1回または2回の接種を受けた記録がある方、現住の方は4,878人となっております。
やはりまだ受けられていない方がたくさんいらっしゃるということで、子宮頸がんですね、ワクチンのほかに、やはり定期的に検診なども、何ですかね、普及してほしいと思っているんですけども、それに関しては、このキャッチアップ接種の御案内とともに定期検診等の推奨などはしていらっしゃいますでしょうか。
そういったことにつきまして、子宮頸がん検診につきましても併せて行っていくような、周知のほうは行っているところでございます。
ありがとうございます。若い方が病気に悩まないように、引き続きよろしくお願いいたします。 続きまして、産後ケア事業と、あとベビーシッター利用支援事業に関してお伺いをいたします。 出産して間もないお母さんはとても不安だと思います。そしてベビーシッターであったり産後ケア、とても助かる事業だと思いますけれども、これ、受け手というんですかね、支援してくださる方、人数足りていらっしゃるんでしょうか。
産後ケア事業につきましては、現在、宿泊型と通所型を実施しております。宿泊型につきましては、病院や助産院に委託して行っておりまして、助産師が配置されている施設ということになってございます。どちらの施設等も事業を開始する前に、必ず私ども、職員なり私が直接伺いまして、施設の状況を確認して、何人ぐらい受けられるか、実際豊島区の方だったら何件ぐらい可能ですというところを見極めてから開始してございますので、正直これ以上は無理ですとか、そういったことを想定しながら開始しております。なので、なるべく準備ができたところから開始させていただいているところでございます。
ベビーシッター利用支援事業につきましては、東京都が認定をしました事業者、現在二十数社あるんですけれども、その事業者を御利用者様が選んでいただいて、利用したものに対して助成をする制度でございます。そういった中で、二十数社の事業者の中でも、豊島区を営業範囲としているところ、していないところというのがありますが、大体十数社は確実に豊島区の中でも活動されていると把握をしております。 一方、年度の後半になってきますと、ベビーシッターの利用が大変増加する傾向になりまして、実際に保護者の方からは、なかなか予約が取りにくいといった声も一方で聞かれているところでございます。
御説明ありがとうございます。 そうですね、なかなか予約が取れないという状況を払拭していただきまして、事業の継続をよろしくお願いいたします。 補正予算第11号に私どもの会派も賛成をいたします。
私も特別区民税の補正についてちょっとお聞きします。 先ほどから課税人口が伸びたというんですけども、どのくらい伸びたのか、ちょっと教えてください。
納税義務者数、直近で申し上げますと、令和4年度が17万1,333人、令和5年度が17万3,293人、令和6年度の見込みで申しますと17万6,549人に達するだろうと見込んでおります。
人数はどのくらいの出ているんでしょうか、課税人口。
ただいま申し上げたのが納税義務者数ですので、それが課税人口とイコールでございます。
それから、豊島区、その年、人口はどのくらい増えたんでしょうか。
住民基本台帳の人口ですが、令和4年から申し上げますと、令和4年は28万3,342人、令和5年は28万8,704人、令和6年は29万1,650人でございます。
そうすると、29年は約8,000人ぐらい増えたということなんですけども、課税人口が3,000人増えたというところですけど、先ほどそういうお話だったと思いますけど、私たちも毎年アンケートを取っているんですけども、今、多少なりとも世の中は賃上げをしておりますので、その名目賃金が上がったということで、これまで非課税だったという方が課税になったと、課税されたと。いろいろ引かれるものが多くなって、実質的にはマイナスだと、こういうアンケートも出ているんですけど、非課税から課税になるとどんな影響があるんでしょうか。
納税義務者数が増えているというところ、全体の母数の豊島区人口が増えているというところと、今、委員おっしゃったとおり、やはり非課税から課税になった方というのも相当数いらっしゃると思っております。 基本的にどういった影響というところになりますと、やはり非課税の方が課税に変わりますので、そういったところの収入によっては、例えば均等割のみかかる方、また、さらに所得割かかる方、様々いらっしゃると思いますけれども、基本的にはやはり課税されることによっての影響というのはあると思います。
本当にちょっと名目賃金が上がったということで課税されるようになって、税金を住民税ですとか払って、さらに国民健康保険料も引き上がったということで、非常に困ったという、こういう相談なんですね。 それで、今回の補正予算を全体を見たら、やっぱり低所得者に対する補正というのがないんですよね。それで、お金、33億円ですか、財政調整基金のほうに積み増しをするんですけども、やっぱり本来は補正予算は、本当に生活で緊急に区民が困っているところにしっかり手当てすべきだと思うんです。 本当に今度の補正予算、そういう点ではちょっと不十分だなと思います。それで、全体としては、この補正予算、私たちも可決に賛成をいたします。この点だけ指摘して終わります。 以上です。
御説明ありがとうございます。 私からは、区道の整備事業経費、立教通り整備事業経費についてお伺いしたいと思います。 引込線が所有者と日程調整がいかなかったということなんですけど、これ、時間を要した理由なんかあれば教えていただきたいと思います。
この内容は、各宅地に引き込む電話線、通信線、まあ電話線なんですけれども、第1工区、電線共同溝の本体工事が終わりまして、その後、電気の供給がまず最初にあって、その後にやるのが、この通信線といって電話線の工事でございます。1工区で対象が16件のお宅に引き込む電話線の工事でございまして、このうち約半分、8件が今年度中に終わるんですけれども、残りの8件が、ちょっと予定よりも少し延びてしまったといった内容でございます。 ここに書いているように、工事は道路の中と、その先の宅地の中も工事をやります。これはNTTのほうの費用でやるものでございますけれども、各宅地に引き込むので、各宅地の人との工事をする日程調整をしなくちゃいけないといったところでございまして、なかなかちょっと都合がつかなかったりとかという、土日にやってくれだとか、そういったことがありまして、想定よりも少し延びたといったものでございます。
16件ということで、8件が進んだということなんですけど、今後、この工事に関して、着手というか、完成にかけて延びていくような、工事延長になっていくようなことはあるんでしょうか、教えていただきたいと思います。
今回の議案の中で、立教通りのほうの道路工事のほうの契約のほうも総務委員会で審議させていただいたところでございますけれども、こちらについては当初どおりの日程で発注してございます。今回のこの延伸で少し重なる部分が確かにございますけれども、工事やっている内容は、非常に全然違う工事でございますので、この辺は業者さんの中で調整をしながら、この延伸によって全体の工期が延びないように、今、調整をしながらやっていくといったところでございます。
了解いたしました。理解させていただきました。 もう一点、私から、保育施設の管理・改築・改修関係経費についてお伺いします。 先ほど、アスベストでちょっと解体に時間がかかったと、ほかの委員さんからの御質疑があったと思いますけども、この7か月延びたのですが、これによって園児とかに何か影響等、保護者等にあれば教えていただきたいと思います。
この工事期間の延長につきましては、保育園のほうから保護者の皆様には丁寧に説明をいただいておりまして、特にそのことについて御意見等というものも区のほうでは伺っていないという状況でございます。
ありがとうございます。確認させていただきました。 私どもの会派も第21号議案、可決に賛成させていただきます。
私も各委員からのやり取りを聞いて理解できましたので、可決に賛成いたします。
会派として、21号議案、賛成いたします。
ありがとうございます。 それでは、採決を行います。 第21号議案について、原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手願います。じゃないか、もういなかったんだ。(「賛成した」と呼ぶ者あり)あっ、そっか。申し訳ございません。最初からやらさせていただきます。 第21号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第21号議案は、原案を可決すべきものと決定をいたしました。すみませんでした。 席の入替えはありますか。ちょっと時間を。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、陳情の審査を行います。 7陳情第2号、市民と共に「いじめ」「自殺」「児童虐待」「犯罪」等を減らす取り組みについての陳情。 審査のため、井上区民活動推進課長、八木総合窓口課長、小林福祉総務課長、飯嶋保健予防課長、尾崎児童相談課長、小澤土木管理課長、丸山指導課長が出席をしております。 陳情文を事務局に朗読してもらいます。
長文の朗読、御苦労さまでした。 朗読が終わりました。 理事者から説明がございます。
それでは、説明させていただきます。「市民と共に「いじめ」「自殺」「児童虐待」「犯罪」等を減らす取り組みについての陳情」と表題にある資料を御覧ください。 まず、項番1、豊島区内の「社会状況」及び「犯罪の認知件数」に係る所在についてですが、(1)の社会の状況(9項目)については、②のいじめの認知件数が非公表ですが、そのほかは記載のホームページでそれぞれ確認することができます。 (2)の犯罪の認知件数(8項目)のうち、⑦と⑧は都内件数、そのほかは区内件数が確認できます。 続いて、項番2、「社会状況」及び「犯罪の認知件数」に係る豊島区の取組については、記載のとおりでございます。 説明は以上となります。御審査くださいますよう、よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。
非常に長い陳情で、この方の思いというのは、とか、この陳情に書かれている内容というのは、もちろん理解できるものがほとんどなんですけど、ただ、例えば指標を出したりとか数字で出したりとか、やっぱり、何ていうのかな、よく民間企業が、豊島区池袋もそうなんですけど、非常にランキング化されて、民間にランキング化されて、住みたいまちランキングとか、それぞれ指標出されてやって、それによって、その恩恵を受ける自治体というのも、豊島区もそうですけど、たくさんありますし、また、昔ですと「池袋ウエストゲートパーク」のように、ああいう民間の放送番組を通して、そういうイメージがつけられて、逆に言うと、池袋は危ないよとか、汚いよとか、気をつけなさいよというのを、特にこういう大学が多い文教都市にもかかわらず、地方から出てくる親御さんから言われて、池袋って怖いですよねみたいなのを言われた時代もありました。 確かにこういう指標に出すということは、もちろんそういう、これから住むとか、これから生活していく上で非常に重要な部分でもあって、その中で、もちろん治安がというのは非常に重要な部分ではあると思うんですけど、先ほどの陳情、この陳情者のその思いは本当に分かるんですけども、私自身は、やはり個人的に、何かで企画してとかではなくて、常にこの項目に関して各所管及び、まあ自治体もそうですし、各所管の、例えば消防であり警察であり、それぞれの所管の方々も一生懸命取り組んでいて、いじめや教育関連に関しても一生懸命やっていただいている流れの中で、これを一緒くたに一つの自治体の指標として出すのはどうかなというのが正直なところで、今回、このような陳情を出していただいて、非常に思いは分かるんですが、これを一緒くたにまとめて、自治体としての何か数字として出すのは、私としては、この陳情に関しては不採択にしたいなと考えております。 以上でいいです。
件名にありますようないじめ、自殺、児童虐待、犯罪、こちらに関しては、その原因を取り除いて数を減らしていくというのは、区側も議員側も使命だと考えていると思っています。その上で、陳情について申し上げます。 提案、陳情内容が2つありますので、それぞれについてちょっとお話をさせていただくと、まず、1の治安の状態を数値化し、図表をつくり、ほにゃららですが、事実の確認をさせていただきます。 先ほど、説明資料で犯罪の認知件数の⑦番と⑧番は都内の認知件数のみということ御説明あったかと思いますが、豊島区のホームページで数字を公表する以上、豊島区が根拠を持って、責任を持って発表しなきゃいけませんが、⑦、⑧について、豊島区として根拠を持って数字というのは確認できるものなんでしょうか。
⑦と⑧については、そのほかもそうなんですが、もともと警視庁の統計資料で発表されているものを基に確認しておりますので、⑦、⑧は、それに確認ができないということでございます。
一部の項目について、豊島区として責任を持って、根拠を持って発表することが難しいということで、事実を確認しました。 もう一つ確認したいのが、社会の状況の②のいじめの認知件数、非公開ですが、この非公開の理由について把握されていれば教えていただいてよろしいですか。
いじめの認知件数につきましては、区のホームページ等で一般的には出してはおりません。ただし、いじめを防ぐための委員会ですね、いじめ問題対策教育委員会、教育委員会、校長会等では、その認知件数の意味ですとか経過等を説明しながら数値を出すということをしております。ですので、一般的に数だけを出して、誤解がないようにということで、区のホームページ等には載せておりません。
今の御説明でも私も理解いたしました。やはり数値として出す分には、ちょっと負の面もある項目もありますし、また、先ほど確認させていただいた、豊島区として責任を持って数値として出せないものがあるということで理解いたしました。 次に、2番について申し上げますけれども、数値目標を、全て出せたという前提で数値目標を決めて、実施計画を立て、市民と協力してやっていくということなんですが、例えば社会の状況の中にあります離婚件数なんかは、DVも含めて様々な御事情で離婚されていますから、いたずらに数を減らすのがいいのかどうかというのは、またちょっとそういう議論、数が減らせばいいというものでもないかと思っています。 また、独り親世帯、世帯数に関しましても、数というよりも、どういった御支援ができるのかということが重要ですので、数自体云々というのは、少しちょっと違う論点に行くのかなというふうに考えています。 さらにいじめの認知件数なんですけれども、こちらを数を、数値目標を出して、その結果を示していくというのは、当然それが直接的に学校の評価につながりますから、隠したいという動機が強く発生するのではないかなと思っています。そういったことによって、より悪い状況になることも考えられますので、やはりこちらに関しても数値目標立てて、それをやっていく、それを公表するというのはふさわしくないのではないかというふうに考えています。 以上のことから、会派として、本陳情に関しては不採択と判断しています。
御説明ありがとうございます。 先ほど、中山委員がおっしゃったように、東京都内の数は犯罪件数など把握されていますけれども、豊島区内の件数は出していないということで、豊島区、当然日中人口と夜間人口の差はあると思います。来街者もとっても多いので、どのデータを公表するのか、陳情者の意図を酌むと、市民のためにというんですけれども、市民の犯罪なのか、それとも来街者の犯罪なのかというのは、警視庁としてはデータは出してないと思うんですけど、その認識でよろしいでしょうか。
先ほどの警視庁の内容なんですが、①から⑥までについては豊島区の数値は出ます。ただ、⑦、⑧については都の件数という形になっておりますので、そこだけ御了承いただければと思います。
発生地の件数ということで、それが区民であるのか、それとも豊島区に在住の方なのか、それとも豊島区で御勤務されている方なのか、それとも来街者なのかというのが把握できないということで、正確なデータが出ないのではないかということで考えております。 そして、先ほどもあったように、例えば離婚件数ですね、それに関しても様々な事情で離婚するのであるので、一概に離婚が悪い、いいというものではないと考えます。 あと、独り親家庭に関しましても、この方の思いはこのような陳情の思いですけれども、様々に事情があると考えますので、お一人の意見を豊島区の総意にするのはちょっとおかしいのではないかと考えております。 こちらの陳情、7陳情第2号に関しまして、いじめ、自殺、児童虐待、犯罪等を減らす仕組み、それはゼロになるのは、目標値はゼロが当然だと思うんですけれども、データを示したところでゼロになるというわけではないのが理解できました。 あと、様々な取組は、区の職員さんたちが減らすための御努力であったり、対策を取っていらっしゃると思います。ですので、私どもの会派は7陳情第2号は不採択としたいと思います。
大変長文な陳情でございますが、この方は数値を出して、それを数値を基に減らしていく政策が大事だというような趣旨ではなかったかと思います。しかしながら、数値化だけでは犯罪はなくならないし、様々なそこの裏側にある社会的な状況とか、様々な背景もこれから見ていかなければいけないというふうに考えています。 一部の項目については数値化をされているものもありますし、それぞれの部局でそれについて対応している、政策として対応しているということもあると思います。多くの数値についても、先ほどの御答弁から、出せるものと出せないものがあるということでございまして、この方の趣旨には賛同できないということで、我が会派といたしましても、この陳情については不採択という判断でお願いをしたいと思います。
まず、本陳情の要旨の冒頭、「「地域の治安を良くすること」これは、自治体の重要な「使命」の一つです」と、ここから始まっています。この1行につきましては、私も大いに賛同いたしたいというふうに思いますし、また、「自治体の重要な」という部分については、自治体という豊島区という行政側という側面ではなくて、そこにもあります私ども議会も、地方自治体議員として、地域の治安をよくすることについて寄与していく、そういった使命も私ども帯びているだろうと、そういう認識を持って、まずこの冒頭を読ませていただいているところでございます。 そして、ちょっとここでお尋ねしたいと思いますけども、現状認識という括弧書きがありまして、それの冒頭の部分、「現在の日本に治安は、いい状態とは言えません」と、このように陳情者は断言といいますか、このようにまず指摘をしています。この治安ということについて少し確認をさせていただきたいと思いますけども、ここでいう治安ということについては、私の知識では、刑法犯の認知件数ですとか、それから検挙率、そういったことがまず取り上げられるんじゃないかというふうに思いますけども、それでは、この「日本の治安」というふうに記載ありますけども、これを「豊島区の治安」というふうに置き換えた場合には、いい状態とは言えませんという、そういったことにつながるのかどうか、その辺について、区の認識をまず確認させてください。
件数に関して、ちょっとお話しさせていただきますと、令和6年中の刑法犯認知件数は3,730件ありました。その10年前、平成26年は6,108件と、10年前に比べれば減少傾向です。ただ、その減少したからといって、皆さんが思っている治安がよいかというところがイコールなのかというのは、ちょっとまだ確認が必要なのかなと思います。ただ、実質コロナ明け、令和5年、6年と、ちょっと若干増加している傾向もございますので、そういった件数、発生状況に関して、各種対策を取っていくというのが大事かと思っております。
今、令和5年、6年というふうにおっしゃいましたかね、ちょっとずっと下がり続けているんだけども、日本全体としては少し、2か年少し刑法認知件数が上昇しているようなデータがございます。2019年は、ざっくりといくと、日本全体で刑法認知件数、2019年74万件、それから2023年は70万件ということで減少はしています。ですから、途中の上がり下がりはありますけども、今、豊島区の件数も10年前と比較して、非常に6,000件から3,700件ということで減少して、まず数字的には治安という部分を数字に置き換えてみると、いい状態とは言えませんということだけではないということが一つ言えるというふうに、まず確認をしました。 一方で、この治安ということについては、私も一般質問で取り上げさせていただきましたけども、もう一つは体感治安というそういう考え方、概念、肌感覚、そういったものがやはり区民の一人一人、国民の一人一人に固有に持っているものというものがあるかというふうに思います。 ある調査ですけども、ここ10年で刑法認知件数は劇的に下がっているけども、じゃあ、体感治安として、ここの10年でよくなったのか、悪くなったのかという、そういう調査結果もありました。ここでは、この体感治安については、ここ10年で悪くなったと思うという人がその調査では72%、ここがやっぱり非常に課題の一つということが言えるわけです。豊島区においても、そういったところがまだまだあるかもしれない。そういう視点で、この体感治安をやはり向上させていく、いい方向に持っていく、そういったことの取組がこれから求められてくるという視点が一つあるというふうに思います。 そこで、本区では資料にも出していただきましたように、この表題、「市民と共に「いじめ」「自殺」「児童虐待」「犯罪」等を減らす取り組み」ということが一つ件名にあります。じゃあ、豊島区ではどのようなことをこれまで具体的に取り組んできたのかということについては、これはちょっと質問というよりも、資料を出してもらいましたんで、資料の2番の(1)社会の状況(9項目)というところで①から始まりまして、自殺ですとか、いじめですとか、児童虐待、そういったことについては、本区ではそれぞれの分野において具体的な取組を定めていただいて、それを実行していただいていますということが陳情者のほうにお答えとして出していくことができるんじゃないかと、このことが考えられます。 次に、同じく資料の2番の(2)、ここでは行政の役割と、それから区民との協力体制という視点でいろいろな取組を書いていただいています。ここではちょっとお尋ねしておきたいと思いますけども、豊島区では既に区民または関係団体と連携して取り組んでいる、そのように様々な取組があると思いますけども、現在の協力体制については、区はどのように評価されていますか。
治安対策の業務に関してちょっとお話ししますと、町会、商店会、各企業、警察、区が連携して環境浄化パトロールを行っております。相互の協力体制と連携が行われて、地域の安全のため、たくさんの方に集まっていただきながらパトロールを実施しているところでございます。 また、現状、参加者の割合として年配の方が多いというところも事実でございますので、若い学生さんとか参加を集いながら実施して、若者からシニアまで連携して、また年齢層、また地域の方たちのつなぎ、絆のつながりを築いたものを進めてまいりたいと思っております。 以上になります。
先日も池袋西口の環境浄化パトロール、高際区長も御参加されて、120人ほどですか、様々な関係の方がお集まりになって、区長も先頭切って、夜の池袋を、治安の向上のために取り組んでらっしゃる、そういった姿もありますし、またそれは来街者においても、私ども区民においても、その姿というものを通して、豊島が具体的に取り組んでいるという姿の一つ、このように私は評価をされるべきだというふうに思っているところでございます。 それでは、ちょっと具体的な陳情者が求めていることについて、少し具体的にお尋ねをさせていただきたいと思います。 括弧書きの提案、陳情内容について、大きく2つ項目を出されています。1つは、自治体がその地域の治安の状況を数値化し、図表を作り、自治体のホームページや機関誌等で公表し、市民と共有するというふうにあります。 まず、そこで数値化ということを求められておりますけども、陳情者がいう、ここでいう数値化についてということについては、区ではこの陳情の部分と照らしてどのように考えてらっしゃいますでしょうか。
窃盗の手口だけでも48に分類されるということで、初めて、あっ、そんなにあるんだというのが率直な感想ですね。 ですので、今、危機管理監が御答弁いただいたように、全てが無駄というわけじゃないけども、罪名だけが公表されたり数値化されたとしても、その地域の特性ですとか、そういったものが反映を必ずしもするわけではないので、有益性については疑問が残るという御答弁がありました。ということであるならば、それに連続する図表作成ですとか、ホームページ、機関誌等で公表するということについてはつながらないというふうに解釈できるというふうに私は考えました。 続いて、2番ですけども、1で公表した数値を減らす方法を考え、ここでまた、今度は数値目標を定め、実施計画を立てて、公表し、市民と協力してそれを行うというふうにあります。ここでは数値を出したんだから、その数値に基づいて数値目標を立ててというふうにつながっていくというふうに思いますけども、そもそも今のやり取りで、数値化することについて疑問が残るというようなお話があったんだけれども、ちょっと陳情の審査でありますので、この2番のことについても、やはりちょっと考えを深めていきたいと思いますけども、この提案内容の2番という数値目標を立ててという部分も触れて、この2番については区のほうではどのようにお考えになるでしょうか。
数値目標についてでございますが、もともとがなくすこと、この陳情のものが減らす取組ということなんですが、防止するとか、もともとやるような、ゼロにするものが大事なところでございますので、何件だからいいとかというものではございません。もともとは予防する、なくすということが大事でございますので、数値目標自体について、特にそこでこだわるところではないかと、特に思っております。
今お話ありましたように、ゼロを目指していくというものであるならば、そこに目標というものが、立てるということがつながらないというお話がありました。ということであれば、数値目標を決めの後に実施計画、それから、それを公表してということには、またこれもつながっていかないだろうというふうに考えられると思います。 ということで、冒頭の、私ども豊島区にとって、この豊島区地域、ひいては日本全体の治安をよくしていくことということの一番の大きな目的に向かっていくことについては当然賛同される話だと思いますけども、今回はその手法について、陳情者の方は、こういった方法ではいかがかというふうに豊島区に発信をしていただきましたが、ただいまのこのやり取りで、御提案をいただいている2つの項目について、私ども豊島区議会として、これを直ちに採用して、取組に進めていくということについては、それは相入れないものということが今回のやり取りで判明されたというふうに私どもは認識していますので、会派として7陳情第2号については不採択でやるというふうに判断をさせていただきます。 以上です。
様々御意見が出そろったところだと思います。私どもの会派としても、提案理由の陳情内容について、1番、今お話があったように、数値化、現状についてはホームページ等で表示されているということで理解させていただきました。 また、今度、2においては、減らす方法を考え、数値目標、先ほどお話、御答弁がありましたが、なくすことが本当に第一だと私どもの会派も考えております。実施計画についても様々、環境浄化パトロール等、防犯カメラ等で抑止につなげる取組も区として取り組んでいるというふうに理解させていただいております。 また、この陳情者に対しての、私どもの会派としては、区と連携、警察と連携しながら、しっかりと抑止に努めているということで理解させていただいておりますので、私ども会派も、この陳情、7陳情第2号については不採択と判断させていただきます。
ちょっと私も確認させていただきたいと思います。 資料の社会状況の9項目あるうちで、②でいじめの認知件数、非公開になっているんですけど、先ほど課長から説明がありましたけど、これは非公開にしている理由というのは何でしたでしょうか。
ホームページでの公開ということに関しては、数字の独り歩きというか、そこに含まれている過程ですとか、理由ですとかということの御説明できずに数字だけが歩くことに関して、私たちは懸念をして非公開にしております。
ホームページに数字が独り歩きする、そのことを懸念しているということなんですけども、それから、離婚件数については、東京都のホームページでアップされているんですけども、やっぱりこれもただ単に減らせばいいという数字ではなくて、どうしても離婚したい、DVですとか様々な要因というか、あると思うんですけども、これだってDVで離婚できなければ本当に悲惨な状況を言いますし、ですから、本当にこの数値化することによって、かえってデメリットもあるということだと思います。 先ほどから質疑応答、やり取りで十分理解できますので、我が会派も、この7陳情第2号については不採択でお願いします。
それでは、採決を行います。 7陳情第2号について、不採択とすべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、7陳情第2号は、不採択とすべきものと決定をいたしました。ありがとうございます。 どうしましょうか、運営について。もう説明だけ受けてもよろしいですか、陳情の。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、続きまして、7陳情第5号、陳情書と行政情報公開のオンライン化についての陳情。 審査のため、倉本議会総務課長が出席をしております。 事務局に朗読をしてもらいます。
御苦労さまでした。 朗読が終わりました。 理事者から説明がございます。
それでは、7陳情第5号資料、陳情書と行政情報公開のオンライン化についての陳情についてを御覧ください。項番1、陳情書のオンライン化については、私から説明をさせていただきます。項番の2、行政情報公開については、区民相談課長から説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 それでは、項番の1でございます。陳情書のオンライン化について、(1)背景でございます。令和5年に改正された地方自治法が6年の4月1日に施行されたことにより、陳情の提出については、オンラインによる手続が可能となりました。オンラインによる手続に必要なマイナポータルの活用方法が具体化されていなかったことなど実務上の課題があり、現在、オンライン化の検討をしている状況でございます。 (2)現状です。豊島区議会においては、陳情は文書の持参、郵送で提出されたものを受付の対象としており、ファクス、メール等で受け付けておりません。 (3)陳情の受理件数でございます。合計の数値ですが、令和4年から、令和4年が37件、令和5年31件、令和6年が22件となってございます。 (4)23区におけるオンライン化の実施状況でございます。現在、実施区は文京区、世田谷区の2区でございます。文京区におきましては、メールによる受付をしているというものです。文京区は、陳情書は基本的には全議員に配付し、委員会での審査は行っていないということでございます。世田谷区は、専用の入力フォームによる受付をしており、審査除外基準に該当するものを除きまして、委員会で審査をしているといった状況でございます。 (5)オンライン化の課題についてでございます。 まず、①でございますが、オンラインによる具体的な受付方法などの取扱いを定める必要がある。 ②オンラインで受け付けする際のシステムの構築が必要になってくる。 ③電子データで受け付けるためには規定の整備、会議規則の改正が必要になるといったものと考えてございます。 項番1の説明は以上でございます。
それでは、引き続きまして、項番2のほう、説明させていただきます。行政情報公開についてです。 (1)行政情報公開の流れ、こちらは流れを簡略化したものを記載してございます。①公開請求、②公開決定、③公開資料という流れがございます。この流れの中で、現在、①の公開請求のみ、電子申請が可能という状況でございます。本陳情は、③におけます閲覧のオンライン化を要望するものでございます。 (2)行政情報公開の実績です。 ①請求方法別件数でございます。請求方法としましては、窓口、郵送、ファクス、電子申請といった方法がございまして、実績は記載のとおりとなってございます。電子申請につきましては、令和6年12月から東京共同電子申請からLoGoフォームに変更されております。使いやすくなったことから、令和6年度の電子申請の件数が伸びていると考えてございます。 ②公開方法別件数です。公開方法は、現状、窓口と郵送といった方法がございます。窓口では閲覧もしくは写しの交付、郵送は写しの交付となっており、写しの交付につきましては、方法として紙媒体とCDといった方法があり、紙による写しの交付が最も多いという状況でございます。 (3)行政情報公開制度の公開資料におけるオンライン化の課題でございます。 ①技術的な課題や情報セキュリティといった面の懸念から、オンラインでの閲覧には現在対応できてございません。23区の状況を調べたところでは、オンラインでの閲覧等対応している区はございませんでした。 ②行政情報のオープンデータ化等が進んでいないことによりまして、行政情報公開請求を行わざるを得ないといったケースが散見されるといった状況でございます。 参考として、オンラインによる行政情報の公開についてということで、行政計画、白書等については、白書等に関して、区政に関する幅広い情報を行政情報として区のホームページに公表しているといったものを記載してございます。 説明は以上でございます。
説明が終わりました。質疑も行いますか。いかがしますか。休憩後で、はい、分かりました。 それでは、昼の休憩を取りたいと思いますが、再開は何時としましょうか。1時30分でよろしいですか。それでは、再開を1時30分とし、休憩といたします。よろしくお願いいたします。 午後0時2分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後1時30分再開
それでは、総務委員会を再開いたします。 午前中に朗読と説明はございました7陳情第5号、陳情書と行政情報公開のオンライン化についての陳情について、早速質疑を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。
では、早速ですが、まず要旨についてお話をさせていただきたいと思います。 まず、要旨の上のほうにございます「そもそも陳情の内容が適切であれば、本人証明の必要はないのではないかと思います」という一文についてなんですけれども、こちら豊島区のホームページの請願陳情手続提出の仕方を見ると、そこには陳情者の住所、陳情者の署名が必要となっております。まず、こちらについて事実を確認させていただきたいのですが、これらの記載が必須になっていることについて、法令、条例、規則、それらに記載があるんでしょうか。
豊島区議会の会議規則の第95条で、陳情書の処理について定められてございます。そこには、陳情書、またはこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは請願書の例によるとなってございまして、それが、請願書の例というものが同規則の第89条にございます。そこの中に請願者の住所や氏名、署名または記名押印をしなければならないといったところに定められてございます。
ありがとうございます。そちらの規則については、例えば趣旨であったりとか背景などは記載されているんでしょうか。
その趣旨については、特段の明記はないんですが、逐条的なものはないんでございますが、本人確認の必要があるものではないかというような認識はしてございます。
今、名前、住所は規則に定められていて、それは確かに背景や趣旨というものは記載されておりませんということで理解しました。 しかしながら、規則、定められているということは何か趣旨や背景があると思っておりまして、私としてはやはり住所や氏名があることによって、本人証明のどのくらいやるかという度合いはございますが、それなりに適切な責任を持って陳情書が作られる効果というのはあるのではないかと考えております。ですので、ここの要旨にあります本人証明の必要はないのではないかというところについては、ある程度疑問があるところになります。 しかしながら、記書きに関して、1番で申し上げると、こちら、そことは同じ地続きの話ではありますが、ワード、PDFファイルでの受付を可能にするというふうにございますので、この文言についてもお話をさせていただきます。 こちらにつきまして、ワードやPDFで受付を可能とした場合、今よりもさらに数多くの陳情書が提出されるのではないかと考えております。一議員としまして、それら数多くの陳情に目を通し、自分の意見を持つのはもちろんなんですけれども、議会という会議体で検討し、結論を出すという意味では、物理的な期日が限られますので、ある程度、制約が必要になってくるのではないかと考えております。1についてはそういった意見になっています。 2番目につきまして申し上げます。行政情報公開を、請求だけでなく、順次閲覧もネット上で可能にしていくということですが、こちらの御説明にもあったとおり、セキュリティ面をどうするかという課題が残っているかと思います。さらに加えて、ホームページをどういう構造にするのか、加えて、いつまで閲覧可能にするのか、その費用はいつまで、失礼しました、その費用は幾らになるのかなどなど、諸課題の検討も必要になってくると考えております。ですので、1、2ともに諸条件がそろえば、将来的にはあり得るものかとも思っておりますが、それ以前に検討すべき課題がかなりあると思っておりますので、現時点で出された陳情といたしましては、会派として不採択と判断しています。
御説明ありがとうございます。要旨にあります、先ほどありましたが、本人証明の必要はないのではないかと思いますというところで、過去に豊島区議会において、住所が、その住所がないということであったり、自治体の役所の住所であったことがあると思うんですけれども、住所が不明確というものですかね、存在しない住所であったり、そのような事例というのは度々起こるものなのでしょうか。
度々ということではないとは思っておりますが、ここ一、二年の間、私がこちらに配属されたときから2年ございますが、それでも1件ですね、役所の住所が記載された例がございまして、そこについては、所在が御本人とも連絡が取れるといったところで、陳情の処理は、処理というんですか、陳情の受付をして、議論はしたことはございました。
それでは、住所が不明確というんですかね、でも御本人と、陳情者と御連絡が取れたら審査をするという、できる、除外条件ではないということで理解でよろしいでしょうか。
陳情受け付ける際に住所とお名前書いていただいて、明らかにちょっと不明瞭だとか不存在というようなところがもし考えられれば、そこのところは聞き取りなり、確認はしますが、基本的には受け付けるといったところでございます。
文京区がメールで申請可能ですが、以前の正副幹事長会の資料で、文京区は陳情は参考で配付するということになっているかと思われます。 そして、世田谷区がLoGoフォームで申請しているということなんですけれども、こちら、何かメリットとかデメリットとか、お伺いになっていらっしゃいますでしょうか。
特段、聞いてみたところなんですけど、メリット、デメリット等というのは、特段のところはないといったところは聞いてございまして、ただ、オンライン化すると、提出される方の利便性の向上にはつながるものではないかというようなところでは、一つ、そこがメリットなのかなというのは思うところではございます。
陳情者の方が、何々するだけではないでしょうかであるとか、データ化することであったりするのが容易にできるような感じの内容で、例えばアップデートするにしても、サーバーセキュリティ問題はあると思います。そして、スマホなどに送られるもので、AIによる成り済まし等もいろいろ考えられるかと思います。現時点ではセキュリティの問題であったり、システムの問題であったりというので、やはり利便性はありますけれども、現時点では難しいのではないかと考えております。 マイクロソフトワードまたはアドビのPDF等で受付等は、現時点では導入に当たって、膨大なセキュリティ対策であったり、費用がかかると考えております。将来的にはマイナポータル等でできるようになる可能性もありますけれども、現時点では記書きの1のファイルの受付を可能とすることと、行政情報公開を、請求だけでなく、順次閲覧もネット上で可能としていくというのは、セキュリティ対策等含めまして、現段階では難しいのだと考えております。 7陳情第5号は不採択でお願いいたします。
私から、いずれこのオンライン化とか、データで陳情出す時代というのはもう、そう遅くならない間に来るとは想定しているんですけど、ただ、やっぱり体制づくりってすごい大事だと思っていて、情報公開に関しても、先ほどほかの委員からも出ました、ルールが結構重要な中で、今回、総務委員会に付託されましたけど、今後、例えば、ちょっと分からないですけど、今、オンライン化の実地状況ということで文京区とか世田谷区とかの、あと、世田谷区に関しては専用の入力フォームということ書いてありますけども、逆に今回の陳情に関しては、豊島区、多分、単独で豊島区の方が出しているんで、単独で出ていると思うんですけど、ほかの自治体にこういうような陳情というのは結構、そういうのというのはちょっとあまり、把握していますか、把握してないですか。
今回の陳情、23区に一応確認しまして、千代田区のほうに出ているといった調査結果がございました。豊島区と千代田区、同じような陳情ですけども、が出ていたということがございます。
非常に今のこの陳情のやり取りというのも、すごく結構原始的というか、今の時代には確かに、このスタイル自体はかなり昭和っぽいスタイルの陳情提出方法というか、今の時代にそぐわないというか、印鑑も出さない、デジタルサインの時代だったりとか、今そういう時代なので、非常に適してないやり方だとは思っているんですね。ただ、やっぱりこれはもう本当に我々議会のほうでもそうなんですけど、やっぱりルールを定めて、やっぱり早い段階でこの陳情者の思惑どおりのこういう、何ていうのかな、ルールに基づいたデジタル陳情、オンライン陳情とかというののやり方をやっぱり整えていく必要性があるのかなと思っています。 ただ、今、先ほどからるる、ほかの委員のやり取りもありますけども、今、確かに現状、豊島区として、じゃあ、これを受け入れるかって、受け入れられるのかってときに、これを採択して受け入れる状態には決してないなという。かといって、やっぱりルールがない中で継続したところで非常に厳しいのかなというのもちょっと感じています。ただ、やっぱりこの状況というのは、これを、この陳情きっかけにというわけではないんですけども、やはりこの問題に関しては、やっぱりいかにデジタルで受け入れて、受けられる、やっぱり豊島区としてのルールづくりを定めていかなきゃいけないなというのは感じているんですけど、これに対して、例えば行政側のほうはそれに対して何か、いや、今までどおりやってほしいというようなのとか、デジタルになっていくだろうというのとか、そういうような今後の展開とか展望とか、もしありましたらお伺いしたいと思います。
陳情書のオンライン化に向けたところでございますが、先ほど資料説明でもお伝えしましたけども、自治法の改正により、オンライン化はもうできる、可能であるといったところにもございますので、徐々にオンライン化は進んでいくんではないかというようなとこは認識してございます。 ただ、他自治体からのオンライン化への動向の調査なども来ておりますので、ほかの自治体の方も動向を注視しているんじゃないかなというようなところは思っているところでございます。 ただ、やっぱりやっていく上では、事務的なところでいえば、事務の手続の方法とか、その辺の具体的なところを精査しながらやっていかなくちゃいけないなというところではございます。
今、現状として、将来的にはこの陳情者のとおりの方向性になる可能性があるけども、今現状としての豊島区としては、まだ、今できないというのも理解しました。 そういった意味で、この陳情に関しては不採択でお願いします。
大きく2つのことについて、陳情ということで求められています。 1つ目の陳情書を書面ではなくて、ファイル形式で、オンラインでという、そういった求めを入れられています。先ほど中山委員もちょっと触れましたけど、陳情の内容が適切であれば、本人証明の必要はないのではないかという陳情者のこの一言、考え方、これについて、先ほどの質疑ではその裏づけを御答弁の中で聞かせていただいたところです。ですので、ここはちょっと私も触れておきたいんですけども、陳情書の扱いとして、陳情の内容が適切であれば、本人証明の必要ではないという陳情者の考え方について、区側のほう、議会のほうとしてはどのように事務局としてお考えでしょうか。
内容はもちろんなんですが、やはり陳情を出すに当たっては、様式というか、形式がございますので、その提出年月日だとか、その方の住所とか名前、もしくは記名、押印といったところ、そういったところの形式的な内容が整ってなければ、やはり受け付けることはできないといったところでございます。
ですので、御本人が特定されない方からの陳情がもし寄せられたときには、それこそ、内容の適否というよりも、その形としてもう受け付けられないということが豊島区議会のルールとなっていますし、それが現時点で区民の方から批判をされる、そういうような状況になってはいないということが、私どもは認識をまず1点目にさせていただきたいと思います。 それから、オンライン化されてないということが残念であるという、そういった御意見でございますけども、この陳情書の提出がオンライン化されてない現状という中で、その陳情提出の公平性ですとか透明性、そういったことに問題は生じていないかどうか、それについては事務局のほうではどのようにお考えでしょうか。
先ほど来、ちょっとお伝え、お話ししていますが、現状、そういった形式、名前も住所も含めてです、整っていれば、陳情を受け付けているという状況でございます。オンライン化されている、されてないという状況とは関係なく、その陳情の提出者の方の公平性や透明性については、問題は生じていないというような考えでございます。
よく陳情の扱いについて議論が度々されますけども、これまでの先輩方の議員さんにおいても、同僚議員の方においても、ほか、他区と比べると豊島区の陳情の扱いはとても丁寧で誠実に対応している、そのような評価もあるんではないかと、そういった声もこの議会の中で、豊島区議会の中でもそういうふうに言われています。今回、例に挙げ、資料にあるような別の区ですと、審査すらしてないという、いいか悪いかということを今、ここで論じるということではなくて、審査するほうは、それだけの時間、手間、準備、その結果に対する責任、そういったものを負っているわけですから、やってないところよりかは努力しているということは、もうこれは明白な事実でして、そのことは他区と比べても本区としての議会はとても陳情者に対しても、区民に対しても公平、公正な運営をされているというふうに判断できるかというふうに思っています。 では、陳情のオンライン化を進めるということになったとすると、今後はどのような課題を持ち合わせているのか、その辺についてはいかがでしょうか。
オンライン化による手続ですね、具体的な受付方法、受理票をどうするか、押印とか自署、本人確認等など、受付方法などの取扱いを定めるといった必要や、あと、申請フォームがございますので、それのシステム面での構築も必要になるものと考えてございます。
そういった課題を克服、または解決させるためにオンライン化をしていくということになると、これは議会としての意思決定ですとか、そういった議決ですとか、そういったことが関与するかどうか、それについても明らかにしておきたいと思います。
オンライン化に伴う豊島区議会の会議規則の改正も必要になってございますので、議会での議決が必要になるといったものでございます。
それから、オンラインの提出を導入することになりますと、リスクというものも伴うことを考えておかなければいけないかなと思うんですけども、例えば虚偽の陳情ですとか、それから、不正に提出されてきちゃったりとか、そういったことが高まりはしないかという、何でもかんでも至るところから一斉にという、表現はよくないのかもしれないですけど、そういったリスクも考えられるかもしれません。そういったリスクについて、区としてはどのように考えられるのでしょうか。
オンライン化に伴いましては、利便性が向上するというものと認識してございます。したがって、件数が減るというよりも、やっぱり増えるという方向に行くんではないかというふうに考えてございます。 しかし、増えることが直ちに虚偽の陳情や不正提出のリスクにつながるというものとも、なかなかちょっと直接には考えてはございませんが、ただ、提出日の記載漏れや、要するに形式的な部分での不備がもしかしたら多くなる可能性はあるんじゃないかなというようなところは考えているところでございます。虚偽の陳情、不正提出のリスク等については、どういうシステムを構築していくかといったところも踏まえたところ、そこも含めて、ちょっと考えていかなければいけないかなというようには思っているところでございます。
そうはいっても、ほか委員さんからも御発言ありましたけども、やっぱりオンライン化というのは時流の波ですし、時代の要請されているところだと思います。ですので、将来的にはこの陳情というものがオンライン化を進めていく、また検討する余地というものがあるかもしれないというふうに思います。どういうような条件がそろってくると、この陳情の提出のオンライン化に進んでいくのか、それについての御見解をいただきたいと思います。
先ほど来ありますが、事務的には受付方法をどうするかということから当然決めていかなくちゃいけないというところはあります。あとはやっぱり提出方法の議論と併せて、どういった、ルールというか、改めてそういうところも検討していく必要があるんじゃないかなと、新たな提出方法になりますので、議会運営についてもその方法を検討していくことが必要になるのではないかというふうに考えているところでございます。
ですので、この陳情のオンラインを利用した提出の在り方については、今後検討していく余地は、今の御答弁からもあるということで、それについては、私どももそういった姿勢でこのテーマについては考えていかなければいけないというふうに確認をしたところです。 2点目の行政情報公開の閲覧もネット上で可能にしていけないかという陳情についてです。これについては、先ほど来の質疑でもいろいろちょっと課題もあるというような話もありました。まずは、ちょっと重複するかもしれませんけども、このオンライン化の課題について、技術的な課題というものはどのように整理されているでしょうかね。
行政情報公開において、公開決定がされた文書、これをオンラインで請求者のほうに届けるということに関しては、技術的なところでいいますと、極端な話、メールでお送りするであれば、それが実現しますし、あるいは、今、区のほうで利用しているオンラインの申請サービス、これ、今のサービスではちょっと対応はしてないんですけども、来年度公開予定、切り替え予定のサービスですと、いわゆるクラウド環境にデータを置いて、そこでやり取りするという機能も備わっておりますので、そういった意味でいいますと、来年度になれば、技術的な環境としてはそういったものが実現する、環境は整うというところでございます。
環境が整っていくということで、その辺は整備はされていくというふうに思います。 セキュリティという部分については、やっぱり私たちもいろいろインターネット上で何か行為をしようとすると、IDやパスワード、これが求められて、それで個人が認証されて、その先に入っていけるということになりますけども、今回はこの行政公開制度に関わるオンライン化に向けてというテーマですので、そういったセキュリティの部分としてのオンライン化についての課題、または目指すべきところ、そういった点などについてはどのような見解があるでしょうか。
先ほど技術的には可能というふうにお答えをさせていただきましたが、この行政情報公開制度の趣旨からすると、公開決定がされた文書も不特定多数の方に公開するというものではなく、請求された方に限定をして公開をするという趣旨だというふうに理解をしてございます。そういった意味でいいますと、オンラインで請求者の方にデータを共有するという、そこまでのやり取りの中に、実際に現地に来ていただいて対面でということであれば、ほとんどほかの方にそれが漏れるというリスクは全くない状況でございますが、オンラインということでいいますと、そこまでの過程で様々なリスクが存在するというところが事実でございまして、こういったインターネット環境で安全にデータをやり取りするという意味でいうと、セキュリティ面ですとか、あるいはそういうリスクに対する運用面でどうバックアップを取るかというところの課題は残るというふうに考えてございます。
よく分かりました。 一方、行政情報を、資料にもありますように、オープンデータ化が進んでいないという本区の現状があります。このことについては、恐らく課題としてお持ちなんだろうなというふうに思いますけども、このテーマについて、今後の本区の方向性については確認をさせてください。
現状なんですけれども、本来、公開が可能な事業の要項ですとか統計データといったものの中にも区のホームページに公表されていないものも幾つかございまして、そうした情報の入手のために行政情報公開請求がなされるといった事例も現状では多く見られております。公開可能な情報につきましては、広く区民の皆様に公開をするといったことが原則というふうに考えてございます。漏れなく区のホームページ等で公開するように、改めて庁内周知を図っていく必要があるというふうに考えているところでございます。
はい、分かりました。 結論をさせていただきたいと思いますけども、まず、記書きの1については、目指すべき方向性として、課題となっていることについて、今後議論、及び準備を進めていって、陳情書の提出がオンライン提出が可能になることを目指していくということでは、今、先ほど確認があったとおりであります。 一方、行政情報公開については、まだまだセキュリティ面の不安要素ですとか、経なければいけない段階というものが、まだまだ、私はまだ先にあるというふうに、先ほどのお話も伺わせていただいて、そのように感じているところでございます。ですので、一口にオンライン化またはDX化ということ、私どもも簡単に口にするようなときになっていますけども、その先には様々な想定されない、事象というか、それが待ち受けているかもしれないことまでも想定して進めなければいけない課題じゃないかというふうに、またテーマではないかというふうに思います。 ですので、今現時点での今回の陳情については、目指すべき方向については本当に理解があるところでありますけども、より具体的な求め、この記書きの1、2について、今、直ちに豊島区議会としてその方向を打ち出していくということにはまだ先のことだというふうに私どもは判断していますので、本陳情、7陳情第5号については不採択でお願いしたいというふうに思います。
様々、各会派の御意見も聞かせていただきました。本区では審査、陳情については広く、ほぼ、審査除外規定に抵触しない限り、全てを受理して、そして、審査をしていくというのが流れであり、もう長年の区議会の伝統でもあって、これは広く陳情者の請願権というのを守ってきたのかなというふうに思います。 かつて、平成20年代の中盤くらいだったかもしれませんが、私、当時、幹事長で、副幹事長と一緒に陳情者の住所を本当にここに住んでいるのかというの、ちょっと何の案件だか忘れてしまったんですが、調べに行ったことがありました。結局は住所が、そこに住所がなかったというか、陳情書に書いてあった住所と、虚偽があったということで、審査には及ばなかったんですが、やっぱりそういう信頼関係というのはすごく大事だというふうに思っています。利便性だけを求めていきますと、なかなか今の様々な、質疑応答でも分かりましたけれども、ちょっとまだ時期尚早かなというふうにも考えているところであります。 しかしながら、オンライン化はもう確実に進めなければいけない、区議会としての大きな課題でもあるというふうに私は認識していますが、規定の整備、それに関わる様々な、いろいろなことを、先ほどの委員さんからも出ていましたが、想定して、そしてルール化をしていかないといけないのかなというふうに思います。 そして、情報公開についてなんですが、やはり私はセキュリティのことをしっかりと守りながら進めていくということをしないと、なかなか、ただ、オープンして公開していきますということだけでは大きな事故につながることにもなりかねないのかなというふうに思っています。リスクをどう運用していくのかをやっぱりしっかりと調査研究しながら、そして広く公開していく方向で、時代としては流れていくんでしょうけれども、その情報だけが、情報公開請求されたものしか情報は公開されないんでしょうけれども、その取扱いについては、受け取った御本人がどう扱うのかというところも、手を離れてしまうと独り歩きしてしまうことももしかしたらあるかもしれないので、その辺のリスクをどう運用していくのかということもしっかりと議論して、ルール化にしていかなければいけないというふうに考えています。 自民党といたしましても、この陳情第5号につきましては不採択でお願いしたいと思います。
るる、ほかの委員さんからの御質疑があり、理解させていただきました。また今回、記書きの1にあります陳情者、書面ではなく、様々な、マイクロソフトのワード、PDF等の受付で可能になる、今後オンライン化による、進めていくんだろうとあるんですが、今現時点においては、制約等、課題があることが先ほどの答弁で理解いたしました。 また、記書きの2にある情報公開についてなんですが、現状、今、23区、どこもやってないということで、この何か理由というか、もし分かれば、先ほども課題があるというお話はいただいたんですけど、理由があれば教えていただければと思います。
申し訳ございません。23区のほうに聞いたわけではないので分からないんですけれども、やはり情報セキュリティの面ですとか運用面で課題があるんだというふうに考えてございます。 国のほうも、ホームページだけではありますけれども、ざっと調べた限りでは、やっているところが厚生労働省のみという状況でございましたので、そうした状況から、なかなか着手ができないといったことではないかというふうに推察をしております。
本当に情報公開については、セキュリティの面でリスクがあるということで、先ほどの御答弁で理解させていただきました。 また、今回の閲覧のオンライン化には本当に、先ほど言ったように、個人情報等、様々な課題があるということで、現時点においては、やっぱり厳しいのではないかと私たちの会派も判断させていただきましたので、7陳情第5号については不採択とさせていただきます。
行政情報公開制度におけるオンライン化の課題ということで、①と②があるんですけども、先ほどからリスク、リスクのほうが何か強調されているように思います。答弁はメールなどに、あるいはクラウド環境を整備することによって、来年度整うというお話もありましたので、可能ではないかなというふうに思うんですが、このリスクって、ごめんなさい、答弁されたのと違って、リスクというのはどういうことを考えているんでしょうか。
例えば先ほどメールでという方法もあるということを御案内申し上げました。メールでいうと、簡単にいうと誤送信の可能性、もちろんあるというところもございます。また、クラウド環境上でデータをやり取りするという際には、区としてクラウド環境にそういったものを保存したので、請求者の方にそれをダウンロードして見ていただくということの流れになろうかと思いますが、本当にそれが、いわゆる請求者本人がダウンロードされているのかどうかというところの確認が厳格には取れないというとこもございますので、そういった意味でいうと、請求者以外の方がそこにアクセスをされるということも含めて、リスクは一定程度あるのかなと考えてございます。
はい、分かりました。 私どもの会派もこの陳情に関しては不採択でお願いいたします。
それでは、採決を行います。 7陳情第5号について、不採択とすべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、7陳情第5号は、不採択とすべきものと決定をいたしました。 ───────────────────◇────────────────────
続きまして、報告事項に入らさせていただきます。 千早地域文化創造館解体工事請負契約について、質疑のため、小野学習・スポーツ課長が出席をしております。 理事者から説明がございます。
それでは、千早地域文化創造館解体工事請負契約について御説明を申し上げます。資料を御用意しておりますので、そちらを御覧ください。 1番、件名につきましては、ただいま申し上げたとおりでございます。2番、契約締結日、令和6年10月31日、3番、契約方法、条件付一般競争入札、4番、契約金額は税込みで1億25万4,275円でございます。5番、履行期間は令和6年11月1日から令和7年7月4日まで、6番の契約の相手方は初谷建設株式会社東京支店でございます。7番、入札の経過でございます。予定価格は事前公表、最低制限価格は事後公表で行い、入札を行いました。詳細な経過につきましては、表に記載のとおりでございます。表の下に参考として、落札率92.5%と記載させていただいております。 工事の概要につきましては、資料2ページ目以降にございます。こちらは施設整備課長より御説明申し上げます。
それでは、工事概要について御説明を差し上げます。2ページのほうにお進みください。 まず、項番1から4につきましては、記載のとおりでございます。 なお、内装材等につきましては、アスベストレベル3を含有している建材がございます。関係法令に基づき、適切に処理してございます。 続いて、案内図につきましては、記載のとおりでございます。参考までに、工程表を記載してございます。現在、現場では、アスベスト除去工事及び内装材、そして設備機器の撤去がほぼ終了をしてございます。来月より重機を搬入し、上屋の解体を開始いたします。そのため、車両の台数が多くなってございます。 3ページにお進みいただけますでしょうか。配置図・仮設図でございます。左側に凡例を掲げてございます。まず、現場周辺には3メートルの万能鋼板を設置し、パネルゲートの横、見やすい場所に1か所、騒音計、振動計を設置してございます。メインの工事用動線といたしましては、図面の下側、方角でいえば東側になりますけれども、車両の出入りを行ってまいります。安全誘導員を常時1名、そして必要に応じ増員をいたします。また、解体時の騒音、振動対策、粉じん対策といたしましては、建物周辺に防音パネルを設置し、散水を十分に行うなど、近隣への配慮をしてまいります。また、作業時間につきましては、記載のとおりでございます。現場の休日につきましては、原則、土曜、日曜、祭日につきましては、全休を行ってまいります。 続きまして、4ページから7ページにつきましては、今回解体する建物の平面図をおつけしてございますので、後ほど御確認をいただければと考えてございます。 8ページのほうにお進みいただけますでしょうか。解体する建物の立面図でございます。今回の解体範囲につきましては、図に1点斜線で示したとおり、地上部分のみ、解体を行ってまいります。その理由といたしましては、解体工事終了後、すぐに改築の請負業者と交代してまいります。今回の工事で地下の部分まで解体してしまうと、山留の掛け払いが必要になってまいります。地下部分を改築工事の請負業者が行うことで、山留の掛け払いが本来2回発生するところを1回で済むことになります。劇的ではないものの、工期の短縮、工事費の圧縮につながってまいります。そのような理由から、今回の解体工事につきましては、地上部分のみ、解体工事の範囲としてございます。周囲の安全には最善の配慮をしてまいります。無事故で工事を終えることを目指して、工事を進めてまいります。 私の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。よろしいですか。 はい、ありがとうございます。どうも御苦労さまでした。 ────────────────────────────────────────
続きまして、長崎第二豊寿園内部改修その他工事請負契約について、長崎第二豊寿園内部改修その他に伴う給排水衛生・冷暖房換気・ガス設備工事請負契約について、質疑のため、井上区民活動推進課長、今井高齢者福祉課長が出席をしております。2件一括して、理事者から説明がございます。
それでは、2件、御報告をさせていただきたいと思います。 まず、長崎第二豊寿園内部改修その他工事請負契約について御説明を申し上げます。資料のほう御覧ください。 1番、件名につきましては、ただいま申し上げたとおりでございます。2番、契約締結日、令和6年12月12日、3番、契約方法、条件付一般競争入札、4番、契約金額は税込みで1億4,113万円でございます。5番、履行期間、令和6年12月13日から令和8年1月30日まで、6番、契約の相手方は松本建設株式会社でございます。7番、入札の経過でございますが、予定価格は事前公表、低入札調査価格制度の対象で、基準額は事後公表としております。総合評価方式で入札をしておりまして、松本建設株式会社が総合評価点数29.6点で落札をしているところでございます。表の外側に、下に、参考として落札率、記載させていただいております、92.9%でございます。 資料2ページ目にお進みください。続きまして、長崎第二豊寿園内部改修その他に伴う給排水衛生・冷暖房換気・ガス設備工事請負契約について御説明いたします。 1番、件名につきましては、ただいま申し上げたとおりでございます。2番、契約締結日は令和6年12月12日、3番、契約方法は条件付一般競争入札、4番、契約金額は税込みで1億1,737万円でございます。5番、履行期間は令和6年12月13日から令和8年1月30日まで、6番、契約の相手方はローヤル・酒井特定建設工事共同企業体でございます。7番、入札の経過でございますが、予定価格は事前公表、最低制限価格は事後公表として入札を行い、詳細な経過は表のとおりでございます。欄外に参考として、落札率98.4%と記載させていただいております。 工事の概要につきましては、資料3ページ目以降にございます。こちらは施設整備課長より御説明申し上げます。
続きまして、工事の概要につきましては、私のほうから御説明をいたします。3ページのほうにお進みいただけますでしょうか。 工事概要の項番1.1から1.5までにつきましては、記載のとおりでございます。項番1.6、工事の内容でございます。1階の第二豊寿園部分については内部全面改修、いわゆる長寿命化改修を行ってまいります。それに伴い、設備の更新、そして電気のLED化を行ってまいります。地下1階の区民集会室部分につきましては、天井ほか、傷んだ内装について部分的に改修を行ってまいります。また、内装材につきましては、アスベストレベル3含有材がございます。法令に基づき、適切に処理してまいります。案内図につきましては、記載のとおりでございます。 参考までに工事工程表を掲げてございます。現在の工程につきましては、アスベスト除去工事を終え、内装材の撤去を行っているといったところでございます。 では、工事内容の概要を説明いたします。4ページのほうにお進みいただけますでしょうか。まず、配置図、仮設計画図となってございます。図面下側が千川通りとなっており、図面左右にも接道した敷地でございます。工事用の動線といたしましては、車両の出入りは図面左、右、左右、入り口、どちらか行ってまいります。車両の出入りがございますので、安全の管理のため、交通誘導員をそれに沿って常時1名以上配置してまいります。また、今回、エレベーターにつきましては、今回の工事では使用していかない想定でございます。また、内部解体中につきましては、騒音が出てまいります。近隣への対策といたしましては、防音シートを設置することで騒音の低減に努めてまいります。 それでは、5ページにお進みいただけますでしょうか。地下1階、1階の改修前、そして改修後を示してございます。 1階平面図を御覧いただけますでしょうか。斜線で示した部分の外部建具の一部を除き、全面撤去をしてまいります。左側の改修後の図面を御覧いただけますでしょうか。浴室周りの職員の動線を考慮した変更がある、それ以外につきましては、大きな間取りの変更はございません。設備関連の改修では感染予防対策として、十分な換気量を確保し、自動水栓の設置等を行ってまいります。また、設備関連でございますけれども、直結給水とすることで、東京の安全・安心なお水を直接配水してまいります。 地下1階、B1平面図を御覧いただけますでしょうか。斜線部分につきましては、設備配管や水漏れ跡に関わる天井の張り替え、内装の張り替えを行ってまいります。また、電気につきましては、全面LED化を行ってまいります。 6ページにお進みいただけますでしょうか。2階平面図及び屋根伏図になってございます。2階平面図の左側、改修前の図面を御覧いただけますでしょうか。トップライト撤去と記載してございます。トップライトにつきましては、1階の浴室部分の明かり取りと現在なってございますが、実際は結露対策、そして寒さ対策として撤去をしてまいります。撤去した後につきましては、コンクリートでふさぎ、通常の屋根と同様の構造にしてまいります。 7ページにお進みいただけますでしょうか。左下、西側立面を御覧ください。現在、ごみ置場の建具を上げ下げシャッターになってございますが、今回の改修で引き違いの建具に変更をしてまいります。あわせて、斜線で示した部分の外壁につきましては、塗り替えを行ってまいります。 私からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
御苦労さまでした。 説明が終わりました。質疑を行います。
1点だけお聞きします。給排水の工事なんですが、JVになっていますけれども、前回、各事業者さんとの意見交換会の中で、このくらいの金額なら単体でも受けられるというような意見が出ていたかと記憶しているんですが、JVの何かルールってありましたでしょうか。
JVで発注する場合のルールでございますけれども、建設工事につきましては3億円以上、その他の土木や設備の工事につきましては1億円以上というものが基本のルールとなっておりまして、実際には、また、その基準に加えて、業者の方が落札しやすい条件というものも考慮して、JVでの発注とするかどうかというのを決めております。
たしか電気さんだと思いますが、2億まで引き上げていただいて、1億ぐらいだったらというの、これ給排水ですけども、ルールとしては全体で使わなきゃいけないので、その辺も御検討いただければというふうに思って、意見だけで結構です。
ほかにございますか。よろしいですか。
4者応札しているんですけども、ここ見ますと、辞退が2者になって、それで、ちょっと確認したいのは、これが大体施工能力の評価点が高いところが大体落札しているんですけども、それぞれ施工能力どうだったのか、お答えいただけますか。
今回、総合評価方式で実際に価格の提示をしていただいたのは2者という形になっております。結果として、価格点が、価格点が低かったほうの業者が合計点で上回ったという形になっておりますが、その内訳につきましては、施工能力評価点が上回っていることでございます。
じゃあ、端的に聞きますけども、辞退した伊藤興業株式会社なんですけども、これは何で辞退したんでしょうか。
辞退理由につきましては、今、御質問のあった業者につきましては、辞退理由をこちらにお伝えいただいておりませんので、私どものほうでは今回の辞退理由は把握できてないところでございます。
ちょっと技術、施工能力点も高いというふうに以前聞いておりましたけども、何で辞退したのかちょっと分からないようだと、どうしてですかと聞かないんですか。
私どもとしてもできるだけ辞退の理由はお伝えいただけると今後の契約案件の設計等に役に立つかなと思っておりますので、できるだけ知りたいところですが、やはりお伝えいただけないという方ももちろんあるので、そこは無理に教えてくださいというのはなかなか難しいかなとは思っております。ほかの業者さんにつきましては、やはり技術者がほかの案件に携わっているので今回は応札できないとか、そういった理由が出てくることがございます。
はい、結構です。
ほかに、よろしいですか。はい、ありがとうございます。 ────────────────────────────────────────
次に、内部統制の本格実施及び豊島区監査基準の一部改正について、理事者から説明がございます。宮﨑コンプライアンス担当課長、橋爪監査委員事務局長が出席しております。 説明をお願いします。
それでは、内部統制の本格実施及び豊島区監査基準の一部改正について御報告いたします。資料を御用意しておりますんで、お取り出しください。 なお、説明につきましては、私から内部統制の本格実施について御説明させていただき、続けて、監査委員事務局長から豊島区監査基準の一部改正について御説明をいたします。 では、内部統制の本格実施についてですけれども、まず、内部統制制度の概要といたしましては、地方自治法の定めにのっとった取組でございまして、令和2年4月の自治法の改正が施行されてから、23区では8区が導入をしている状況でございます。 なお、自治法の規定によりまして、内部統制を実施する際には、その自治体の方針を長が定めることとなっておりまして、資料の3ページ目にそちらの本区の方針を案という形でつけさせていただいております。 次に、実施の目的でございますが、組織の管理体制を強化し、区民から信頼される公正・公平な区政運営を実現するためとしております。 次に、内部統制の対象とする事務といたしましては、財務に関する事務ということと個人情報保護に関する事務の2つとしております。 次に、本格実施に先立ちまして、令和6年の10月から試行的な実施に取り組んでおります。具体的な内容といたしましては、全ての課で業務の点検を行い、事務上のリスクに当たる事前の対策を実施する。また、一定期間経過後、対策が有効であったかどうかの評価を行うといったものでございます。一連の取組については、リスク評価シートと呼んでいる共通の様式を使用して、実施をいたしました。シートの記載例を資料の4ページのところに別紙2としてつけさせていただいております。 そして、そういった試行実施の結果などを踏まえまして、令和7年4月から内部統制を本格的に実施いたします。本格実施では、内部統制の取組を1年間かけて実施するとともに、取組の成果として、内部統制評価報告書を作成の上、監査委員の審査に付し、また、監査委員の意見をつけて議会のほうに報告させていただきます。 内部統制のスケジュールでございますけれども、4月からリスク評価シートの作成に取組を始めまして、おおむね半年ごとに中間、最終という形で評価を行いながら、1年間かけて取組を進めます。年度が替わってから内部統制評価報告書の作成をいたしまして、7月に監査委員による報告書の審査、そして、議会のほうには9月の第3回定例会のほうで提出させていただければと思っております。 私からの説明は以上です。
それでは、資料2ページにお進みいただきたいと思います。2、豊島区監査基準の一部改正についてになります。 (1)改正理由でございます。こちらは内部統制本格実施することに伴いまして、監査基準の所要の改正を行うものでございます。 (2)監査委員の内部統制評価報告書審査でございます。こちらは内部統制に関しては、地方自治法150条の5項から7項において、監査委員の役割が定められております。内容については、先ほどコンプライアンス担当課長からの説明と重複しますので、こちらに記載の内容を御確認いただければと思います。 (3)施行年月日については、新年度の初日からとなります。 (4)改正内容でございます。(4)の表を御覧いただきまして、上段です、内部統制評価報告書審査を定期監査あるいは決算審査、健全化判断比率審査、財政援助団体等監査で、これまで監査で通常行ってきている項目等に加えて、内部統制報告書審査を監査基準に加えるというものでございます。表の下段でございます。報告書審査の方針を監査基準の15条9項で定めます。内部統制評価報告書審査は、区長が作成した内部統制評価報告書について、区長による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかを審査するということが実施方針として定めるものでございます。監査基準19条3項には、その審査の内容を監査委員の意見として記載することを規定しております。 その他必要な文言の整理を行うものでございます。 大変雑駁ではございますが、資料説明については以上になります。御審査のほど、よろしくお願いいたします。
御苦労さまでした。 説明が終わりました。質疑を行います。
御説明ありがとうございます。こちらの内部統制の件なんですけれども、これはワンタイムのものなのか、それとも何年かに一回行うものなのか、御説明いただけますでしょうか。
内部統制の取組は会計年度を一つの単位といたしまして、毎年、取組を行い、報告書を作っていくというものでございます。
よろしいですか。 御苦労さまでした。 ────────────────────────────────────────
次に、第二次豊島区再犯防止推進計画(素案)に対するパブリックコメントの実施結果について、質疑のため、小林福祉総務課長、小椋子ども若者課長が出席をしております。 理事者から説明がございます。
それでは、資料の1、第二次豊島区再犯防止推進計画(素案)の策定及びパブリックコメントの実施結果についてと表題にある資料を御覧ください。 まず、項番1で、パブリックコメントの実施結果について、(1)実施期間、(2)周知方法、(3)閲覧場所については記載のとおりです。(4)提出意見については、メールで3件いただいており、(5)に意見の概要と区の考え方として記載させていただいております。 2ページ目の項番2、第二次豊島区再犯防止推進計画の作成について、パブリックコメント実施後の経過、今後の予定として、今年の1月20日に再犯防止推進部会を行い、2月の20日、生活安全協議会にて修正案の検討、決定、本日の議会報告を経て、来月の上旬に計画の策定、公表となっております。 資料の2に(素案)第二次豊島区再犯防止推進計画(令和7年度~令和11年度)を添付しておりますので、参考として御確認ください。 報告は以上となります。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。
資料の一番最後のところの今後の予定ということで、この審査が始まったのが2月21日だったんですが、その前日に生活安全協議会にて修正案を検討、決定ってありますけども、これはどういうことが経られたのか、その辺ちょっと教えてもらいたいと思います。
失礼しました。2月の21日に議会報告となっておりますが、こちらについては、本日27日の議会報告という形で訂正させていただきたいと思います。 あと、2月20日の生活安全協議会の修正案検討、決定ということで、一応、当日20日に協議会を行いまして、そこで私のほうからそれぞれ説明をさせていただいて、御報告させていただいておるという形になっております。
ですので、パブリックコメントを、このように声が寄せられて、この第二次の素案に対して何か修正があったりしたとかしないとか、そういったちょっと中身の話を聞きたかったんですけども、それについては何かございますか。
御報告させていただいたときには、特にそれぞれ委員の方からの御意見等はございませんでした。
少しちょっと中身に触れさせてください。第一次と第二次で変わった点というところが、この本計画の素案も読ませていただきまして、一番大きいなと感じますのが、第一次の国の計画で重点課題として上げられていた地方公共団体の連携強化等という項目がこの第二次では地域による包摂の推進というふうに課題が変更されています。この地域による包摂の推進とはということで、この素案の中に解説がありますので、ちょっとこれは朗読は割愛しますけども、その第二次で強調されている地域による包摂の推進というものが、本区にとってはどういうようなことになっていくのかということについて、これまた、本文の5ページにはその内容がございます。 ちょっと、書いてあることなので、私のほうから述べさせていただきますと、この包摂の支援体制を実現するために令和5年度より重層的支援体制整備事業を本格実施をしたということで、第二次国計画が掲げる地域による包摂の推進とこれは同じ方向性を示しているんだというふうに解説がされています。ですので、区では重層的支援体制整備事業を推進することで、再犯防止に向けた取組をさらに加速していきたいと、このようにあります。ということなので、この重層的支援体制整備事業をどのように推進することが再犯防止に向けた取組を加速されるのかということについては確認をさせていただきたいと思いますが、この点、いかがでしょうか。
重層的支援体制事業につきましては、現在、様々、相談案件の中で複合的な課題を抱えている方に対しての相談体制を組んでいるところでございます。今回の再犯防止につきましても、再犯に至る経緯としましては、住宅あるいは様々な御自分の状況、あるいはサービスの提供等についての課題もあろうということもありますので、そういう意味でいいますと、重層的な対応をしていくということと、今回犯罪防止に、それに寄与していくという部分については共通しているというところで考えているところでございます。
はい、分かりました。ありがとうございます。このように行政サービスや行政による相談、そういった、一度刑期を終わられた方ですとか、そういった犯罪を犯してしまわれた方の受け止めとして、行政が一定の役割を担う部分、そして、それを計画として立てている、再犯防止に向けてということでありますけども、私たち区民や地域も、刑を終えて社会の一員になったからには、そういった見守る目というものがますます広がっていって、この立ち直りというものを手助けしていくということがこの再犯防止の計画の真髄にある部分ではないかなというふうに私は考えさせていただきたいと思います。新たな犯罪が起きなければ、新たな被害者が生まれない。これがやっぱり一つのテーマだというふうに思います。 本区では犯罪被害者支援について取組をスタートしていただいています。再犯の防止を強く進めて、これが推進されることで、被害者を生まないことによって、その支援の窓口の体制が用意されていたとしても、この本区にとっての地域での安全・安心がさらに高まっていくものと、そのように考えていきたいと思います。ぜひ計画の推進が着実に進められますことを願っております。 以上です。
よろしいですね。 ────────────────────────────────────────
次に、旧朝日中学校体育館等の一部貸付について、質疑のため、栗原障害福祉課長が出席をしております。 理事者から説明がございます。
それでは、資料を御覧ください。旧朝日中学校体育館等の貸付けについてでございます。 項番1、貸付けの経緯です。大正大学では令和8年4月より、つまり昨来年度です、情報科学部の新設を計画をしております。こちら、デジタル技術を活用したスマート農業の実践場所として、この近接する旧朝日中学校を活用したい旨の依頼がありました。それを受けまして、今後の旧朝日中学校の活用予定とか総合体育場改築スケジュール等を検討した結果、先方の希望する期間中に区の活用予定がないことから、こちらを大正大学に貸付けをするというものでございます。 先にすみません、資料の2番に位置図、これ大正大と旧朝日中の位置関係、4番に貸付範囲の図がございます。こちらも御覧いただきながらと思います。 4番の貸付範囲を御覧いただきますと、今回の貸付けの範囲、体育館等とありますが、ピンクの部分ですね、体育館とその左側の校庭の一部のピンクの部分を貸付けをするものでございます。 ちょっと詳細が、項番2のほうですね、貸付けの概要です。住居表示、記載のとおりです。建物、つまり体育館ですが、ここは広さが783.63平米、土地は200から300程度で、これ現在調整中でございます。 貸付けの内容としまして、期間が書いておりますが、一旦、4年間といたしまして、貸付けを行います。用途は、先ほど申し上げましたとおりですが、デジタル技術を活用した野菜等の栽培、スマート農業ということで、この実践場ということで貸付けを行います。 貸付けの金額、これは概算になりますけれども、大学等は公共的団体であることから、50パー減免というものがあるんですが、減免後のこれは総額、一応4年間の額ということになります、8,700万程度を見込んでおります。光熱費等は大学が負担をします。 その他の欄を御覧いただきまして、こちら、園庭のない保育園さんですね、園児が遊ぶエリアであったり、地元町会の、これ、すみません、一時避難場所と書いてありますが、一時集合場所が正しいということで、申し訳ございません、訂正をお願いします。一時集合場所として使っておりますが、それに支障がないということから、貸付けが可能であるというふうに判断をしております。また、大学のこの事業認定の申請の中で、この間大学の方たちとお話をしましたが、地域の子どもたち、子どもたちだけではないというお話もありましたが、地域の方々と農業体験などもしたい、そういう地域貢献なども検討しているということを聞いております。 説明は以上です。
説明が終わりました。
御説明ありがとうございました。ちょっと質問しようか、意見を言おうか、ちょっと迷ったんですけれども、この貸付けについて、別に駄目という気持ちではないんですが、そもそもの学校の跡地の活用について、特にこの朝日中学校の跡地については、これまで、区立だと巣鴨北中の建て替えに使いましたけれども、その後は私立の中学校だったり高校、中学かな、高校だったりとか、それから、東京都が持っている障害者の豊島寮の建て替えであるとか、あるいは今後はさくらんぼさんとか、いろいろ計画はあると思うんです。 それで、かつては東に、豊島区を西と東に分けると、東側の学校の代替地となるところはここしかなくて、でも、ずっといろんなところに貸付けをしていたので、なかなか学校の改築が進まない一つの要因には、学校の跡地が不足している、足りない、ないというような状況があったわけです。そこら辺の、ここの経緯の中には今後の活用予定の総合体育場の改築スケジュールとかぶらないとか、あるいは駒込については20年の定期借地ですから、そこも問題ないということは十分理解するんですけれども、長期的に一つの学校、私立の大学に貸し付けて、先ほどちょっと一旦4年間というような御発言があったんですが、延長もあり得るというようなこともあれば、やっぱり私は少しそこで学校の改築について、豊島区はどのように、教育委員会はじめ、当局がどういうふうに考えているのかというのをちょっと姿勢を問いたいなというふうに思っているんですが、その辺の検討は、今使わないからいいといえども、その辺の基本的な考え方についてはいかがなもんでしょうか。
今、議員から御指摘いただいたとおり、旧朝日中学校は基本的には学校の改築に使う仮校舎で使うことが大前提でございます。今回、新しい学校改築計画をお示ししている中では、少なくとも当面20年間、旧朝日中学校を使った学校改築は予定されておりません。 そういった中で、今回、大正大学さんのほうからは、こういった新しい学部の設置に伴ってお借りしたいという申出がございました。区として、必ずしも長期で貸すということを前提としているわけではなくて、あくまで、まずは4年間お貸しするということで、その後の引き続きお貸しできるかどうかというのは、そのときの状況を見てみないと区としても判断ができないということは先方にもお伝えしてございます。 当然、4年後ともなると、また大学の状況、区の状況、区でも例えば学校改築以外でも、今回、福祉ホームさくらんぼの代替地として校舎のほう活用いたしますので、そういった部分も含めて、区としての行政利用というところが4年先には具体的にまだ見えておりませんので、そういったところからも今回は4年で区切ってお貸しするというところでお貸しする判断をしたところでございます。
分かりました。それは分かるんですが、ここは、今は止まっていますが、特養にするとかしないとかという話もあったりして、これについては賛否があって、待機者の数の動向や、あるいはほかの施設との、競合なども考えると、新しく施設が必要なのかというのもちょっと考え、一歩踏みとどまっている理由ではないかというふうに思っています。でも、貴重な区民の財産でありますので、貸付けについては、駄目というふうには言えないんですが、それでも、私はやっぱりこの大きな、これだけまとまった土地はなかなか東口ではもうここしかないわけで、今後の使い方については十分にいろいろ想像しながら、さくらんぼの後、また4年というと、本当に時代はどうなっていくか分かりませんけれども、貴重な区民の財産であるということだけは念頭に入れて、優先順位をどこに持っていくのかというのを改めて考えていきながら進めていっていただければというふうに、意見として申し上げたいと思います。 以上です。
よろしいですか。はい、ありがとうございます。 ────────────────────────────────────────
続きまして、豊島区困難女性支援基本計画の策定及び計画案に係るパブリックコメントの結果について、質疑のため、安達子育て支援課長が出席をしております。 まず、理事者から説明を受けます。
豊島区困難女性支援基本計画の策定及び計画案に係るパブリックコメントの結果について御報告いたします。資料1をお取り出しください。 1、意見募集の概要。(1)実施期間、令和6年12月5日から令和7年1月6日、(2)周知方法、(3)閲覧場所は記載のとおりでございます。(4)受付方法でございます。12件ございました。(5)意見件数49件でございます。 2、御意見の概要と区の考え方については、後ほど御説明いたします。 3、結果の公表。(1)公表日、3月1日、(2)周知方法、(3)閲覧場所は記載のとおりでございます。 次のページにお進みください。御意見の概要と区の考え方でございます。御意見を踏まえ、計画案修正の対応が11件、既に計画案に記載があるものなど、対応済みが27件、規定、権限の有無等により、対応しない、できない、対応不可が6件、個別具体的の質問、内容であり、個別の検討が適切であるものが5件でございます。 資料2の計画案含め、後ほどお目通しいただければと存じます。 私からの報告は以上です。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。何かございますか、よろしいですか。 それでは、報告事項は以上とさせていただきます。 ───────────────────◇────────────────────
最後に、継続審査分についてお諮りをいたします。 継続審査分6件については、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
5陳情第11号については不採択と、不採択をお願いいたします。
これまでどおり、5陳情第11号につきましては、継続の扱いでお願いをしたいと存じます。
5陳情第11号について、継続という御意見がございましたので、まずは継続についてお諮りをさせていただきます。 5陳情第11号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕
ありがとうございます。挙手多数と認めます。よって、5陳情第11号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定をいたしました。 最後に、5陳情第11号を除く継続審査分5件について、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認め、そのように決定をいたします。 長時間にわたり、2日間にわたり、御苦労さまでした。 以上で総務委員会を閉会といたします。御苦労さまでした。 午後2時48分閉会