// 発言者(18名)
// 発言(271件)
ただいまから区民厚生委員会を開会いたします。 会議録署名委員を御指名申し上げます。北岡委員、森委員、よろしくお願いいたします。 担当理事者及び事務局職員の紹介につきましては、区議会ポータルに掲載している出席理事者一覧表をもって紹介といたしたいと存じます。 ───────────────────◇────────────────────
委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。 本日の委員会は、本会議で付託されました議案3件、陳情2件、報告事項を5件予定しております。 第47号議案及び第48号議案については、2件一括して審査を行います。 次に、第65号議案及びこれに関連のある6陳情第6号の審査を一括して行い、併せて報告事項の3番目の報告を受けたいと存じます。 次に、総務委員会での審査の関係から、6陳情第4号の審査の前に報告事項1番目と2番目の報告を受けたいと存じます。 なお、6陳情第4号につきましては、文書表の記載に誤りがあったこと、また、7月5日に陳情訂正願が提出されておりますので、正誤表及び訂正した文書表を机上に配付しております。 最後に、継続審査分の取扱いについてお諮りいたします。 なお、案件によっては、関係理事者の出席を予定しております。 なお、小倉地域区民ひろば課長、今井高齢者福祉課長、木山地域保健課長、直江生活福祉課長及び飯嶋保健予防課長は、総務委員会の審査のため、委員会を中座することがあります。 なお、案件によっては現在行われております総務委員会と理事者が重なることから、進行に応じて順番についてさらに調整させていただく場合がありますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。運営について何かございますか。 「なし」
それでは、そのようにいたします。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、議案の審査を行います。 第47号議案、豊島区地域包括支援センターの運営及び職員に係る基準に関する条例の一部を改正する条例、第48号議案、豊島区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例。 理事者から説明があります。
議案集31ページ、第47号議案、豊島区地域包括支援センターの運営及び職員に係る基準に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 資料御用意しておりますので、お取り出しください。項番1、改正理由でございます。介護保険法施行規則が令和6年4月1日に一部改正され、地域包括支援センターにおける職員配置の柔軟化についての改正があったことから、本条例の一部を改正するものでございます。 項番2、改正内容でございます。改正内容は、2点ございます。 1点目は、地域包括支援センターにおける職員の員数について常勤換算法が追加されたことでございます。これまでは常勤職員に限って配置をしておりましたが、非常勤職員の勤務延べ時間を常勤職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤職員の員数に換算することを可能とする改正でございます。例えば週20時間の非常勤職員を2名配置することで勤務延べ時間が週40時間となりますので、常勤職員1名と換算することを可能とするというものでございます。 2点目は、地域包括支援センターにおける職員配置基準の追加でございます。これまで地域包括支援センターは、圏域の高齢者人口3,000人から6,000人に対し保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種を1名ずつ配置するという基準がございます。今回の改正では、この基準を存置しつつ、複数の圏域の高齢者人口を合算し、3職種の配置を地域の実情に応じて柔軟に配置することを可能とするものでございます。この場合、1つの圏域には少なくとも2職種は配置しなければなりません。 裏面を御覧ください。上の図がこれまでの職員配置を示したものになります。 今回は、この基準は残しつつ、下にございますような柔軟化が可能となります。この図でいいますと、3つの圏域で合計1万8,000人の高齢者に対し3職種を各3名、合計9名配置することになりますが、それを圏域の人口や課題に応じて1か所を機能強化型として配置人数を増やす、また特定の職種を複数配置するといった配置が可能となります。これらの改正内容につきましては、いずれも地域包括支援センター運営協議会が認めた場合のみ適用できるものとなってございます。 3ページ目、4ページ目は、新旧対照表になります。 1ページ目お戻りいただきまして、施行期日でございますが、公布の日を予定しております。 続きまして、議案集33ページ、第48号議案、豊島区指定介護予防支援等の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 こちらも資料御用意しておりますので、お取り出しください。項番1、改正理由でございます。先ほどと同様に、介護保険法施行規則の一部改正により、規則改正箇所を引用している本条例に号ずれが生じたため、規定の整備を行うものでございます。 項番2、改正内容でございます。本条例第14条第1項、地域包括支援センター運営協議会に係る規定を介護保険法施行規則第140条の66第1号ロの(2)から同規則第140条66第1号イと改正するものでございまして、条例の内容に変更はございません。 項番3、施行の期日については、公布の日を予定してございます。 私からの説明は以上でございます。御審査のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。どなたでも。
まず、第47号議案からお聞きいたします。 この条例の一部改正による職員の基準に関する柔軟な対応ができるということなんですけれども、まず、この本区における効果についてお聞きします。
今回の改正につきましては、まず、2点ございますけれども、常勤換算法の追加という点につきましては、今後、今現在委託している法人の採用状況や職員の増嵩によって柔軟に対応できる可能性が出てくるということで適用する可能性はあるかなというふうに考えてございます。 ただ、2番目に申し上げました複数の圏域を柔軟に対応するということにつきましては、現在の本区ではすぐに導入ということは想定しておりません。
この介護保険事業計画の中で、本区8圏域に分かれているかと思うんですけれども、地域によっては高齢者人口が6,000人を超えている地域もあるということ読ませていただきまして、現在そういった地域への対応というのはどのようにされていらっしゃいますでしょうか。
この条例の今回改正点ではございませんが、6,000人を超えた場合は、3職種のうちのいずれか、それは法人によってに違いますけれども、1名加配するというような基準をこの条例で設けております。
ありがとうございます。分かりました。 この介護保険事業計画では、2040年までの高齢者の人口増加の予測というのも掲載されておりまして、本年と比較すると1,000人から1,500人ほどの増加が予想されている地域もございまして、そう考えると今後、職員配置の柔軟についてはいいことかなというふうに思いますので、この第47号議案について、我が会派は賛成いたします。 そして続いて、48号議案について、こちらちょっと確認をさせていただきたいと思います。 この議案の審議に当たり、厚生労働省の資料を読みました。資料によると、この改正後(案)の介護保険法施行規則第140条の66第1号のイと現行のロ(2)を読むと、号ずれというので、内容は同じだと思うんですけれども、中身を読んでいくと、常勤換算法が明記されていたりと、表記の仕方がちょっと変わっているところもあるんですけれども、これはどのような把握をされていらっしゃいますでしょうか。
今回の介護保険法の施行規則の改正におきまして、第48号議案に関して言いますと、地域包括支援センター運営協議会を規定するものというところで、これまで地域包括支援センターの配置基準については一律決まったものであって、地域の実情に応じてその柔軟化を図るというものがなかったので、運営協議会の規定は少し後ろに単独で載っていたと。 今回地域包括支援センターのその圏域の柔軟化を図るに当たって、運営協議会の意見を聞かなくてはならない、運営協議会が認めなくてはならないというような規定が入ったことで、前段に、このイのところに併せて、その職員配置と併せて運営協議会の規定が入ってきたというようなことでこういった改正になってございます。
運営協議会の定義がこの新たなイのほうに追加されたということで、より丁寧に、分かりやすい表記になったのかなということが理解できましたので、第48号議案についても我が会派は賛成いたします。
御説明ありがとうございました。 私からは、まず第47号議案のほうからお伺いさせていただきます。 まず、今回は、この条例の第4条第1項のほうに、まず常勤換算方法に関する記述を追加するということでございますが、この条例の細かいところになるんですけれども、第4条1項の改正前の規定が「地域包括支援センターは」から始まって、ちょっと途中を省きまして、「職員の員数は、原則として次のとおりとする」って形で、文の構造がちょっと、主語、述語がちょっと不自然な形になっているかなと思ったんですけれども、この点いかがでしょうか。
確かに文言について日本語として不自然な点があるのかなというふうなところはありますけれども、この内容で内容の解釈に影響があるものではないというふうに考えてございますので、特に問題はないものというふうに考えてございます。
非常に細かい点で失礼しました。 ただ、言葉の適切な構成というのも今後見直していただけたらなと思っております。 続きまして、この区域ごとの人数の目安として条例の中ではおおむね3,000人以上6,000人未満というのがまず第1項に書かれていまして、おおむねという記述があるんですけれども、その後、今回の改正後の第3項になる部分でもおおむね6,000人以上という目安が記載されていまして、おおむねと書かれている割には明確に6,000人というのがこの分かれ目になるような記載にも見えるんですけれども、このおおむねという表記に関してどれぐらい幅を持たせているものなのか御認識をお教えください。
基本的には6,000人を超えた段階で1名加配するといったような方向で対応はしておりますけれども、どうしても年度ごとというようなところもございますので、そういったある程度の幅を持たせた対応ができるようにしているところでございます。
今回の改正の中で常勤換算方法というものが追加されたと思うんですけれども、これに関しては非常勤の方々の勤務日数、延べ勤務時間を考慮して、その常勤の方の勤務した時間と同じ程度とみなすというものだと思うんですが、非常勤の方の場合ですと、例えば同じ時間帯とかに非常勤の方が集中して勤務されて、逆に一方で、手薄になる時間とかが生じてしまうというような、常勤の方の場合とはまた違うそういう手薄な時間が生じるというようなことも理屈としては可能なのかなと思うんですけれども、こういった部分どのようにお考えでしょうか。
基準となるのは、常勤職員が3職種きちっといるという形がまず基本になると思いますので、そこをカバーできるような非常勤職員の配置というのが基本になってくるものというふうに考えております。いずれにしましてもこういった配置がされる場合には運営協議会でも協議をすることになりますので、運営に支障がないのかどうか、そういったところを御議論いただいて、認めるのか認めないのかというようなところになってくるかと思います。
ありがとうございます。実際の配置に関しては、協議会のほうでもしっかりと現状を把握していただいて適切な配置をしていただけるということで承知いたしました。 まず、47号議案に関しましては、我が会派としましては可決に賛成でございます。 また、48号議案に関しましても、内容としては号ずれということですので、内容に関しても先ほどの質疑も踏まえまして、我が会派としましては可決に賛成させていただきます。 以上です。
御説明ありがとうございます。 まず47号議案についてですが、職員の常勤換算方法の追加ということで、豊島区ではやる可能性もゼロではないということでございますけれども、どういったときにこういったものを使っていく可能性があるのか、改めてお聞かせいただければと思います。
法人の採用状況というところがまずはあるかと思いますけれども、今の段階で想定しているものは、例えば職員が育児休暇ですとか、病気休暇ですとか、そういったもので代替職員を配置するといった場合になかなか正規が難しいといった場合には、こういった手法を取らざるを得ないといったことも生じ得るのかなというふうに考えております。
分かりました。臨機応変に対応していくということだと思います。 また、2番目の3職種の配置基準の追加については、すぐに導入はないかなというお話でした。豊島区においては8圏域あるかと思いますけれども、そういったものを導入しないでも大丈夫な状況なのかで改めて聞かせてください。
本区の場合、8圏域ございまして、一番高齢者人口が少ない圏域でも今5,500人を超える高齢者人口がございます。そういった中で合算をして柔軟に、例えば少ない人数を配置するというよりも、今3職種をきちっと配置していくというのがまず基本になっていくというふうに思います。 今回の改正につきましては全国規模の改正でございますので、様々地方の状況なども踏まえた改正なのかなというふうに考えておりまして、本区ですぐに対応をするものではないかなというふうに考えております。
少なくとも5,500人程度ということでございますけど、以前何か決算の質疑があったときに西部高齢者総合相談センターの部分は、8,000人いるというときもあったかと思いますけれども、現在はそういった状況はないのか、お知らせください。
そうですね、現在も一番多いのは西部圏域でございまして、今年1月の人口の統計でいきますと8,100人を超えていると、8,183人というような状況でございます。あわせて、職員を加配して対応しているといった状況でございます。
職員の配置も変更しながらしっかりと対応していただいているということは分かりました。 高齢者の方々の人口というのも年によって大分変わってくると思いますので、そういった配置も非常に大変かなと思いますし、時代によって求められているものなんかも変わってくると思いますので、しっかりとそういった区民の方々の声というのは十分に聞いて、これらの制度もしっかりと利用しながら進めていただければというふうに思っております。 47号議案に関しましては、可決に賛成をさせていただきます。 また、48号議案につきましても、先ほどの説明で理解できましたし、号ずれということですので、賛成させていただきます。 以上です。
まず、この常勤職員を、今、豊島区でいうと今非常勤じゃなく、常勤職員で賄っていること確認させていただきたいんですが、よろしいでしょうか。
まだこの規定採用されておりませんし、現在常勤職員で3職種配置ということで対応しております。
それを非常勤職員でも賄えるようにする、そのときにはしっかりとこの運営協議会で審査をするということなんですが、そこでその非常勤職員の方にやっていただいたときに、その練度というものはどのように判定するんでしょうか。
非常勤職員であっても、そのときの採用状況とかによると思いますが、経験があって採用される職員もいるかと思いますので、基本的にはその包括の運営に支障がないといった形で採用していただいているものというふうに理解しております。
これどの職種もそうなんですけれども、非常勤職員の方の場合、差が、結構スキルに差があったり、練度に差があったりすることがあるもんですから、そこら辺は将来的にそういう事態になったときにしっかりとそのスキルを担保していただきたいと思うんですけど。
現在でも、各包括支援センターの職種ごとの部会ですとか、そういった研修なども設けておりまして、各法人だけではなくて、地域包括支援センター全体でのスキルアップというものも図っておりますので、そういった取組を続けながら、職員の資質向上には努めてまいりたいというふうに考えております。
今伺いました、その各圏域集まって研修を行って、その技術、スキルを平準化するというんですかね、なおかつ高めていくということ伺って、それはぜひ続けていただきたいと思います。 これ関連してなんですけれども、地域包括支援センター、駒込地域でブランチ化というのが予算に入っていたと思うんですが、それの進捗状況は今どんな感じでしょうか。
現在ブランチで実際どういった形であれば相談機能がうまく働くのかといったような条件の整理ですとか、あと場所につきましてもどのぐらいのスペースが必要なのか、その場合にどういったところがふさわしいのかといったところで今調整を進めている段階でございます。
様々な要因があると思います。場所もなかなか豊島区の場合は見つけるのも大変。いろいろなアイデアがありますけれども、駒込の場合は高低差がありますのでね、そこら辺のところもしっかりと勘案してお考えいただきたいし、私も提案してまいりたいと思います。一緒にそこら辺は考えていきましょう。 8圏域、豊島区の場合、最近私もいろいろな、浮世の付き合いでいろんなところに何か行くことが多くて、まちによっていろんなまちの姿、地下鉄降りると、ああ、こんなまちなんだ、あんなまちなんだということで、まちの様子が違ったり、そこに住んでいる人たちが違う。ただ、豊島区の場合は、その8圏域ほとんど変わらないということで、これ確認なんですけど、当面は、ある地域には2職種、ある地域には4職種ということにはならないというふうに理解してよろしいでしょうか。
委員おっしゃるとおり、多少の圏域による地域の違いというのはございますけれども、一定の高齢者人口がいるということ、どの圏域においても相談の傾向というものは一定変わらないというような状況もございますので、基本的には今この複数の圏域を合算してというところは豊島区では導入というのは現実的ではないというか、当面はちょっと想定していないといった状況でございます。
これ初歩的な質問なんですけれども、何か相談したいというときに、この暑い、もう毎日酷暑なんですけれども、そのときわざわざ行かなくても、近くに区民センター、区民ひろばなんかで相談、月に何度かあるようですけれども、そのほかにはどんなことが今あるんでしょうか。何か相談したいとかいうときにですね。
来所による相談もございますが、お電話、メール、もちろん職員が訪問しての御相談というのもやってございます。 また、先ほど委員がおっしゃったように、区民ひろばでの出張相談のほか、例えば集合住宅ですとか、そういったところでも定期的に出張相談などをやっているところもございますので、そういった形で身近なところで御相談できるようなところは進めているところでございます。
これからいろいろなパターンというか、方法を、やはりぜひ実施していただきたい。私のマンションも幾つかゲートがあって、なかなか中に入れなくて、お独り暮らしの方がなかなか行政とつながれないということもございますので、それを要望いたしまして、まずはこの47号議案に関しましては、我が会派としては賛成をさせていただきます。 そしてまた、48号議案に関してなんですけれども、その介護予防支援等の事業の人員及び運営及び、これ号ずれということなんですけれども、1つだけ、これ関連してなんですけど、介護報酬が下がって、何ですかね、訪問介護の事業者がなかなか、何というか、事業が成り立たないということがあるということを最近聞くんですけれども、ちょっと遠いかもしれないんですけれども、それについて、今、豊島区ではその現状どのようになってますでしょうか。
今回の報酬改定で介護、訪問介護の報酬が唯一下がったというようなこともありまして、国の、その下げた理由というのも拝見しましたが、影響が全く出ないということはちょっとあり得ないと思いますので、今後、区としても訪問介護を中心に事業者がどういうふうに経営に対して、逼迫していくのか、工夫をしていくのかといった動向は、つぶさに見ていきたいと思っております。また、その影響によっては次の介護報酬の改定のときにどういった意見を付して、どう改定させていくのかといったことも、区として意見を上げるというきっかけにもなりますので、ここは十分に注視していきたいと思っております。
ありがとうございます。区として意見を付してというお言葉をお聞きしまして、私これぜひそういうこと期待して、48号議案に関しまして、我が会派としても賛成でございます。
第47号議案についてお尋ねします。 改正内容見ますと、非常勤職員を置くことができる、また3職種についても地域の実情に応じて配置することを可能とする。これを見ますと、職員の確保が難しくなってきているから、この介護保険法施行規則の一部改正がされたというふうに見てとれるんですが、その辺の状況をお聞かせください。
今回の第9期介護保険事業計画の改定に向けて国の社会保障審議会のほうでも検討されておりまして、令和4年の12月に出されました介護保険制度の見直しに関する意見というところでは、やはり地域包括支援センターの職員の人員確保が困難となっている現状を踏まえというような記載がございますので、全国的にはやはり福祉人材の確保という、地域包括支援センターに限らないですけれども、そういった介護人材の確保というところが課題になってきているというところはあるかと思います。
そこで豊島区の状況ですが、常勤職員の確保が難しくなっている、そういった状況はあるんでしょうか。
現在、常勤職員の配置が難しいということはないかというふうに認識をしております。欠員が、職員の退職ですとか採用に関してですけれども、状況見ておりますけれども、常勤職員の採用という形で対応ができているというような現状でございます。
先ほどの質疑の中で、職員が育児休暇であるとか、病気休暇であるとか、そういったときの対応できるのかというような、そういうお答えがあったと思いますが、現時点でそういったケースが発生したときにはどのような形を取っているんでしょうか。
そうですね、病気休暇も長くなるかどうかというところで、病気休暇の間であれば、そこは対応、そのまま対応しております。 長期的に、例えば育児休暇とかなる場合は、法人全体として対応していただいて、常勤職員を置いていただくといったような対応しております。
それから常勤と非常勤において報酬の違いというのが出てくるんだろうと思います。どれぐらいの差が出てくるとお考えでしょうか。
現在、各法人の給与体系というところではあるんですけれども、私ども委託をしている上で、委託のときの常勤職員というところでは常勤職員を650万円、非常勤職員を年間で300万円というような、円という形で報酬を想定しまして委託料を算定しているといった状況でございます。
やはりこれだけの差があるわけですから、今お答えいただいた中では常勤職員の確保が難しいということじゃないということで、ぜひやはり働く人にとっても、常勤職員で働けるという環境が私はふさわしいと思いますので、ぜひ、この条例改正はありますが、常勤職員で回していくような体制、これをぜひ豊島区では取っていただきたいと思いますけれども、その点についてお答えください。
今回の改正につきましては、常勤換算をすることを可能とするという改正でございます。やはり運営に当たっても常勤職員で確保できるというのが相談事業を実施する上でも、そのほうが有効であるというふうに考えておりますので、可能な限り常勤職員で配置をしていくような体制を取ってまいりたいというふうに考えております。
では、第47号議案については、可決に賛成いたします。 第48号議案については、質疑で内容が了解されましたので、可決に賛成いたします。
まず第47号議案ですけれども、先ほど各委員さんからの質疑応答の中でも出てきた内容ですが、改めて、豊島区の中で、例えばその3職種の配置基準の追加であったり、当面はそういうことは考えておられないというふうなことでありましたけど、しかし、全国的に見るとそういうふうな処置が必要だというふうなところも見られるというふうなことと理解をいたしました。 いわゆる介護を必要とされる方々が、多分増加しているんだろうなというふうに思いますし、一方において、介護人材の不足というふうなところも、そういう社会問題化していますし、実際そうなんだろうなというふうなことを思っているわけですけど、そういうふうな背景があってこういうこの法律の施行規則の改正というものが出てきているんだろうなというふうに認識をしているところであります。 豊島区は当面その3職種の配置基準の追加というのは考えてないというふうなことですけど、先ほどほかの委員さんからもありましたとおり、高齢者の割合といいますか、人数もまだ増えていくという、そういう状況があります。 そうした中で、将来的にはもしかしたらという、こういう3職種の配置基準というものも考えていかざるを得ないというような状況になるのかもしれないというふうなことも思ったりするんですけど、その辺の、将来的なことはなかなか予測は難しいと思いますけど、全国ではそういうふうなこともあるということなんですから、そういう未来に向けてどういうふうなことを考えておられるのか、ちょっと改めてその辺をお聞かせください。
今後、2040年までというところの人口推計を見ておりますと、やはり高齢者人口は増えていくといったところがございます。そういった中で、今回の柔軟化については、例えば恐らく、地方の関係といいますか、市町村合併などをして、同じ市内でも人口の差があるようなところを想定しているのかなというふうに思いますけれども、本区の場合、どこかの圏域がすごく少なくなるということは考えにくいものですから、どちらかというとこういった圏域の柔軟化というよりは、職員配置をどうしていくのか、また圏域で、今回駒込でブランチなども検討しておりますけれども、そういった形でより高齢者人口に増加したときにどう対応するのかというのを考えていく必要があるかというふうに考えてございます。
将来的なことの見通しについても理解いたしました。 やはり、こういう考え方は分かるんですけど、しかし、根本的に解決をしていくにはやはり介護人材の確保というところが非常に大切かなというふうに思いまして、そういった意味でやはり国を中心に考える必要性があると思いますけれども、報酬を上げるであったりですとか、そういうことを本当に真剣に、考えておられるんだと思うんですけどね、やはり国と地方自治体というふうなことで本当にやっていかなければならないのではないかなということは個人的には感じたところです。 いずれにいたしましても、この第47号議案につきましては、法律の施行規則の改正があって、その目標でありますとこの地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組というふうなところなのかなというふうに思っております。そういう観点から、内容も了解されましたので、賛成をさせていただきます。 第48号議案に関しましては、るるありましたとおり法改正の中で条例の号ずれが生じてるということで、その必要性も理解するところでございまして、第48号議案につきましても我が会派も賛成をさせていただきます。
それでは、意見が出そろいました。意見は、皆分かれておりません。 それでは、採決を行います。 採決は分けて行います。 第47号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第47号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────────────
第48号議案についてお諮りいたします。 第48号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第48号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
続きまして、第65号議案、令和6年度豊島区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)、6陳情第6号、現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める陳情、報告事項、マイナンバーカードと後期高齢者医療被保険者証の一体化への対応について審査を行います。 6陳情第6号について、事務局に朗読させます。
朗読が終わりました。 理事者から説明があります。
それでは、議案集(2)、15ページ、国民健康保険事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 資料、別に御用意しておりますので、そちらを御覧ください。項番1、補正理由でございます。令和6年12月2日をもって現行の健康保険証が廃止となり、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行するため、必要な経費について補正予算を計上するものでございます。 項番2、補正内容でございます。歳出は、一般事務経費の事業費として723万1,000円、資格検査事務経費の事業費として2,444万3,000円、合計3,167万4,000円を計上いたします。財源別の内訳は、記載のとおりでございます。 これに充てる歳入として、国庫支出金に1,619万1,000円、都支出金に1,077万円、繰越金に471万3,000円、合計3,167万4,000円を計上いたします。 項番3、経費の内訳でございます。一般事務経費は、システム改修経費です。資格検査事務経費は、10月に全加入者に加入者情報、マイナンバーの下4桁を含むものとなりますけれども、そちらを通知するための封入・発送やコールセンター設置に関わる委託経費でございます。 項番4、スケジュールでございます。7月中にシステム改修等の委託契約を締結いたします。 9月からは、医療機関で表示される負担割合と実際の負担割合が異ならないようシステムによる定期的なチェックを開始いたします。また、これまでも被保険者の皆様へはマイナ保険証について説明チラシの送付などを行ってきたところですが、区政連絡会での御説明や広報としま、ホームページ等により周知を強化してまいります。 10月下旬には、全加入世帯に加入者情報を送付し、それに併せてコールセンターを開設いたします。また、これまでは保険者で行うことができなかったマイナ保険証利用登録解除が可能となります。 12月2日からは、現行の保険証に代わりマイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を申請によることなく交付いたします。 資料2ページ目は、ただいま御説明申し上げましたスケジュールをまとめたものでございます。一番上、水色の欄は保険者である豊島区が実施することについて、真ん中、オレンジ色の欄はマイナ保険証お持ちの方について、3段目、緑色の欄はマイナ保険証やマイナンバーカードをお持ちでない方について記載しております。後ほど御確認いただければと存じます。 議案の説明は以上でございます。 引き続きまして、陳情について御説明いたします。6陳情第6号資料をお取り出し願います。 項番1、(1)現行保険証の取扱いについてです。国民健康保険の保険証は、12月1日までに発行したものは12月2日の保険証廃止後も最長で来年の9月30日まで使用可能です。後期高齢者医療の保険証は、今月、来年7月末まで有効な保険証を新規に発行しますので、それを期限まで使用していただくことができます。 (2)保険証廃止後の対応についてです。保険証が廃止となる12月2日以降は、国民健康保険、後期高齢者医療ともマイナ保険証を持っている方には資格情報のお知らせを、マイナ保険証を持っていない方には資格確認書を発行いたします。有効期間等については、記載のとおりでございます。 項番2、(1)マイナンバーカードの保険証利用登録状況です。豊島区の状況は、4月時点で国民健康保険が40.26%、後期高齢者医療が42.15%となっております。 (2)マイナンバーカードの被保険者証利用状況です。豊島区の状況は、4月時点で国民健康保険が7.92%、後期高齢者医療が4.23%となっております。 (3)マイナンバーカード被保険者証利用可能医療機関登録状況です。厚労省のホームページに記載されている情報によりますと、6月9日時点で豊島区は775機関となっております。また、1月31日時点でカードリーダーの申込率は88.2%、運用率は82.3%となっております。 次のページ、お願いいたします。マイナンバーカードの交付状況ですが、3月末現在で豊島区の交付率は78.86%となっております。 項番3、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う利用者のメリットです。主なものといたしまして、限度額証を持参することなく、窓口での支払いが限度額までとなること、ほかの医療機関での受診や処方の情報を基に、的確な診療を受けることができることなどが上げられております。 項番4、マイナンバーカードと保険証の一体化の周知についてです。区政連絡会での御説明をはじめ、広報としま、ホームページのほか、被保険者宛ての通知等により周知を図ってまいります。 御説明は以上です。よろしくお願いいたします。
それでは、報告事項、マイナンバーカードと後期高齢者医療保険者証の一体化への対応につきまして、今説明のありました国民健康保険との違いを中心に御説明させていただきます。 資料をお取り出し願います。項番1、令和6年12月2日をもって紙の後期高齢者医療被保険者証の発行が終了となりますのは、国民健康保険と同様でございます。 被保険者証の発行につきましては、例年、被保険者全員を対象に、2年に1回、有効期間が2年間のものを7月に発送しております。本年は、その更新の年に当たっており、7月に一斉に発送いたしますが、今回発行する被保険者証は有効期間が令和6年8月1日から令和7年7月31日までの1年間となります。紙の保険証を一斉に発送するのは、これが最後という形になります。 令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療に加入された方や負担割合の変更や転居等のあった方が医療機関を受診する際にはマイナ保険証を、マイナ保険証を保有していない方には資格確認書をお送りするという仕組みは、国民健康保険と同様でございます。 項番2、加入者情報(マイナンバーの下4桁通知)に関するお知らせにつきまして、国民健康保険では10月に送付とございましたが、後期高齢では7月に発送する被保険者証にこの加入者情報を同封するという形でございます。 項番3、周知方法でございます。7月期の区政連絡会が先週から始まっており、現在各地区で上記の内容を説明させていただいているところでございます。 また、7月に発送する被保険者証にも御説明のリーフレットを同封いたします。 また、10月期の広報としま特集版には国民健康保険とともに特集記事を掲載することとしてございます。 2ページ目の項番4につきましては、後期高齢者医療におけるスケジュールをまとめたものでございます。12月2日で紙の保険証の発行が終了となりますが、直ちに使えなくなるわけではなく、来年の7月31日までは使用可能であるという点がポイントでございます。 簡単ではございますが、私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。
御説明ありがとうございます。 私から、まず第65号議案の補正予算に関してお伺いさせていただきます。 まず、今回歳入としまして国庫支出金と都支出金のほうが計上されているかと思います。これがそれぞれどの経費に対して、どの歳出に対して充てられるものなのか、内訳の御説明お願いします。
まず社会保障・税番号制度システム整備費等補助金でございますけれども、こちらにつきましてはシステム改修経費723万1,000円、それから今回この加入者情報、マイナンバーの4桁を含む通知をお送りするんですけれども、それを送る際に、普通の郵便ではなくて、特定記録という記録が残る形の郵便で発送いたします。その普通郵便にプラスする加算分の料金、こちらについては、この社会保障・税番号制度システムの補助金を活用するということになっております。 また、都支出金、特別交付金につきましては、この10月に送る加入者情報の通知の封入・発送の委託経費、それから先ほどの国庫支出金のほうで特定記録郵便の加算分ということを申し上げましたけれども、普通郵便代に係る部分、これが特別交付金から補助されるという形になっております。
詳細な御説明ありがとうございます。 区から持ち出しというか、区が負担するべきところとしてはコールセンターの委託経費ということになるかと思います。今回のような大きな変更に関しては当然問合せとかもたくさんあると思いますので、コールセンターというのは必要不可欠なものなのかなと思うんですけれども、これに関して今後、国とか都などから補助とかが出る可能性などはあるのでしょうか。
委員の御指摘のとおり、23区の課長会でも、国が推進する施策を区としても進めていくという上で行うものであるので、これが、コールセンターの経費が補助対象にならないのは疑問であるということを課長会から東京都を通じて国のほうに意見を上げていただきました。その結果、一歩前進といいますか、補助対象とする予定であるというところまで前進をしているような状況です。今後また具体的に補助率ですとか、そういったものも国のほうからの回答が出ることを待っているという状態でございます。
国のほうから補助が出る見通しであるということで、大変安心いたしました。引き続きしっかりと求めていっていただけたらと思います。 それまで、現状としては繰越金という形で区が出すということで今回の内容にはなっていると思うんですけれども、なぜこの繰越金という形になっているのかの経緯だけちょっと御説明ください。
繰越金と申しますのは、前年度の歳入歳出の残金を今年度、当該年度に繰越金として収入するものでございます。国民健康保険事業会計の最終的な精算は、今後、東京都や国の補助金の金額などが全て確定した後に、例年ですと第4回定例会のほうで最終的な精算をさせていただきますので、今回はこの繰越金を充てさせていただくということでございます。
繰越金としている理由に関しても承知いたしました。 国に関してもコールセンターの部分も引き続き求めていただけるということですし、経費に関しても明確な区分が把握できましたので、我が会派としましては、この第65号議案に関しては、まず可決に賛成させていただきます。 続きまして、陳情のほうの話についてお伺いさせていただきたいと思います。 我が会派としましては、まずこのマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関しては、デジタル化の推進という点で非常にメリットが大きいものだと理解しております。これに関して今回も資料のほうで御説明いただいていると思いますが、まずこの限度額認定証、これが病院等で、窓口で出す必要がこれからなくなるということだとは思うんですけれども、これ私も実際数年前にちょっと使ったことがあるんですが、実際大きな手術など、入院等を控えている方がわざわざ取得してというのは本当に大きな手間だったと思うので、これは大きなメリットなのかなと考えております。 これ、システム的にどういう仕組みになっていくのかというのをもしよろしければ御説明ください。
マイナンバーカードの保険証として利用するという登録を行っていただいた方については、マイナンバーカードで病院の受付に行っていただくわけなんですけれども、そのときに何回か御本人同意を取るというステップがあるんですけれども、例えば診療の情報を提供することに同意しますかとかというふうに順番に質問が出てきて、はいかいいえを選ぶような形になっているんですけれども、一番最後の質問で限度額証を使いますかということも出てきますので、そこで同意されると紙の限度額証を提示しなくても限度額までの支払いで済むようになるという仕組みになっております。
確かにこの間使ったときに最後、それが表示されていたなと今思い出しました。あれの手続で済むのであれば本当に簡単だなというふうに思いますので、大きなメリットだなと思っております。 また、例えば普通の社会保険に入っていて、会社に勤めていて社会保険に入っていた方が例えば退職されたときに国民健康保険に切り替えるとか、そういった手続とかがこれまであったと思います。これに関してもより円滑な移行とかができるようになると伺っているんですけれども、この辺りちょっと御説明いただいてもいいでしょうか。
保険証の廃止後も加入や脱退の届出というのはやっていただく必要があるんですけれども、保険証を新たに発行する、保険証のやり取りというのがなくなるというところ、これが非常に大きな変更点になるかなというふうに思います。
たくさんメリットがあるなというふうに実感いたしました。 今回このマイナ保険証を持たれない方に関しましても、資格確認書が今後も使えるというような形だと伺っております。これの交付方法に関しまして、後期高齢者医療のほうで送付となっていると思うので、郵送なのかなと思うんですけど、国民健康保険のほうでも一緒でしょうか。
12月2日以降、加入の手続にいらっしゃったときにマイナ保険証を利用しているかどうかというところを確認をさせていただきまして、利用していない方にはその場で資格確認書を交付させていただくような取扱いになります。
後期高齢者医療のほうも同じような形なんでしょうか。
7月にお送りする際には保険証と併せて同封するという形で、今回特定記録という形でお送りをさせていただくという形になります。 12月以降にお送りする際、資格確認書についても特定記録でお送りするという形でございます。
我が会派としましては、やはりデジタル化の推進という観点から、このマイナ保険証をぜひ推し進めていくべきであると、大きなメリットがあるというふうに考えております。 また、現行、まだこれを使っていない方も一定数いるとは思っているんですけれども、これもマイナ保険証がどうしても嫌だというわけではなく、単純にまだ今のものが使えるのであればそのまま使っておこうという、単純に切り替えるのがおっくうであったりとか、そういったので使ってない方もたくさんいるのかなと思うので、実際にこの廃止になるタイミングで使われる方も増えてくるのではないのかなというふうに想定しています。 ただ、それに関してもまた踏み込んだ周知のほう今後、区政連絡会等で行っていただけると思いますので、それをより徹底していただいて、より円滑にこのシステムの移行等が行われるように進めていっていただけたらと思っております。 そういった意味で、我々、我が会派としましては、このマイナ保険証推進の立場から、この6陳情第6号に関しては不採択とさせていただきたいと思います。 以上です。
まず補正についてですが、今回システム改修が必要になるということでございますが、どういったことをシステム改修するのかということについて教えてください。
今回の改修によりまして、5つの機能が追加されることになります。 1つは、今年10月に送る加入者情報、マイナンバー下4桁を含む通知を送るための機能。 それから12月2日以降マイナ保険証を持っている方に資格情報のお知らせを発行するための機能。 マイナ保険証を持っていない方に資格確認書を発行するための機能。 4つ目が、負担割合のチェック、医療機関で表示される負担割合が正しく表示されるかどうかということをシステムで、自動的にシステムでチェックできるような機能を搭載するということ。 それからこれまで保険者において一旦マイナ保険証として利用登録をした方の利用を解除するということができなかったんですけれども、その解除することができるようにシステム改修を行う。この5つの機能を追加するという改修でございます。
分かりました。ありがとうございます。 今回これだけの金額がかかるということでございますが、もちろんメンテナンス等あるんでしょうけれども、一番最初にこの移行するに当たってかかってくる費用ということで、本来今回かかる費用ということでよろしいでしょうか。
移行に伴って新たな機能を追加しまして、その後も、下4桁の通知を送るというのはこの10月だけなんですけれども、それ以外の資格確認書を発行したり、マイナ保険証解除したりという機能については継続的に使用していくシステムということになります。
ありがとうございます。 また、今回コールセンターも開設されるということで、課長会の働きかけによって、補助も出る予定となりそうだというお話もございましたけれども、移行されるときにはかなり問合せなんかもあるのかなというふうに思いますけれども、このコールセンターどのぐらいの期間設けておく想定をされているのか、お聞かせください。
10月の末頃になりますけれども、加入者情報、マイナンバー下4桁を含む通知をお送りしますので、それとともにお問合せが増えるというふうに想定しております。そこから12月2日の保険証廃止後、これからどうなるんだというところが御心配な点かと思いますので、年明けの1月まで、3か月程度のコールセンターを設置するということを予定しております。
分かりました。丁寧な対応をしていただければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 また、後期高齢者医療のほうで、表に分かりやすく書いていただいているんですけれども、資格確認書の方はそれが届くということで分かるんですけれども、資格情報のお知らせというのも今回12月に届くということになっておりますが、使用する場面というところはございまして、マイナ保険証が利用できない医療機関の受診時にマイナ保険証と併せて提示するというふうになっているんですが、これはどういったことなのかというのはちょっとお聞かせいただければと思います。
まだ少数ではございますが、カードリーダー等が設置されていない医療機関ですとか、あるいは設置をされていても何らかのトラブル、例えば停電ですとか、そういうふうな形でそういったカードリーダーが使えないような場合には、こういった形でマイナ保険証と併せて、資格情報のお知らせを併せて提示いただくことで受診いただけるというふうな形でございます。
停電等トラブルがあって利用できないということは想定できるかなというふうに思うんですけど、設置がまだされていないところもあるかと思いますが、そうですね、紙のこの資格情報のお知らせを持っていかなければ、マイナ保険証になっていたとしてもなかなかリーダーがしっかり設置されてないと受診できないのかなというふうに思いますが、この設置されていないところに関しましてもできる限りしっかりと区としても働きかけて、できる限りこういう紙のものを提示しなくても済むようにというのは早めにやっていかなきゃいけないのかなというふうに思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
やはりメリットというところで、先ほどもありました限度額認定証等の提示が必要ないというふうな形というとこのメリットも非常に大きいというところもありますので、こういったメリットなんかを説明をしながらというところ、それから医療機関にとってもそういったところは非常に省力化にもつながるというところもあると思いますので、これをしっかり進めていきたいというふうに考えてございます。
今回紙の資格情報のお知らせを持っていく、使用する場面があるということです。これってマイナポータルとかで見せて、保険証と提示するということもできるんでしょうか、改めてお聞かせください。
マイナポータルにアクセスしていただきますと、その資格情報をPDFでダウンロードすることができるようになっております。そういったものを活用していただくということも可能でございます。
そうですね。行って使えなかったときにこの紙のやつを持ち合わせてないと受診できないなんてことがあると大変かなというふうに思いますので、そういった周知等も含めて利用する方がスムーズに利用できるように対応していただければなというふうに思います。 先ほど区民のメリット等のお話もございましたが、医療機関等も非常にマイナ保険証導入することによってスムーズに対応などできるようになるのではないかなというふうに思いますが、その点はどう考えているのか、お聞かせいただければと思います。
医療機関の窓口でもこれまでは保険証を提示していただいて、それをまた医療機関のデータベースのほうに、この方がどこの保険を使っているのかとかということを登録していたと思うんですけれども、そういった、マイナ保険証を使っていただければそういった入力作業がなくなるということ。 それから保険者を誤って請求するということがなくなりますので、そういったレセプトの返戻とかといった作業というのも減っていくものと思われます。
また、行政側としてもかなりメリットがあるのではないかなというふうに考えていますが、その点についてはいかがでしょうか。
先ほどの御質問で医療機関のメリットとしてレセプトの返戻が減るというようなことお話しさせていただきましたけれども、それはすなわち保険者である私どもにとっても間違った請求によって保険医療費を払ってしまうということが減ってくるというふうに考えていますので、それは私ども行政側にとってのメリットだと考えております。
私たち自民党といたしましても公平公正な社会の実現であったり、医療機関、また行政の効率化等の面でもこのマイナンバーカードを活用した保険証というのは非常に大切なところであると思っております。初めは費用等かかるかもしれませんけれども、2年に1回保険証を送ったりするよりはかなり経費等も抑えられるのではないかなというふうに思うんですけれども、その点についてお聞かせいただければと思います。
これまでは2年に一度全員の方の保険証を切り替えるということで、それは簡易書留を使って2,000万円以上の経費をかけて行ってまいりました。マイナ保険証を利用していただく方が増えると、そういった経費はだんだん減少していくというふうに考えております。
また、保険証のなりすましなんていうこともたまにニュース等で目にすることありますが、このマイナ保険証が導入されるとそういった被害等も減少されるのではないかなと考えております。その点についてはどうお考えであるか、お聞かせください。
現在保険証には顔写真がございませんので、お顔を見てその本人かどうかというの確認することができません。マイナンバーカードには写真がございますので、御本人確認がしっかりできるものというふうに考えております。
そういったメリットも十分にあるというふうに思っております。 これから少子高齢化が進んで、そういったお金がいろいろかかってくるという構造的な問題等もございますが、マイナ保険証を導入することによって区民の方々にとっても非常にメリットがあるものであるというふうに改めて確認をすることができましたので、65号議案については賛成をさせていただきます。 また、陳情につきましては、先ほど述べさせていただいたとおり、このマイナ保険証については十分周知をした上で進めていく必要があるというふうに考えておりますので、不採択とさせていただきます。
一般事務経費の中に5つの項目があって、そのうちの一つは資格確認書を発行するため、もう一つがマイナ保険証、これまで解除できなかったのが解除できるようになると、こういうことが含まれているということを確認いたしました。 そこで資料見ますと、豊島区でマイナンバーカード交付率は3月末時点で78.86%、マイナ保険証の登録状況は4月時点で40.26%、マイナ保険証の利用状況については同じく4月時点で僅か7.92%しかありません。 そこで伺いますが、マイナ保険証利用開始してからのこの利用の伸び率はどのようになっているのでしょうか。
伸び率という点とはちょっと異なるかと思うんですけれども、昨年の令和5年の7月時点の利用登録状況を申し上げますと、豊島区が国民健康保険が34.94%、後期高齢者のほうが33.81%という状況でございました。
この利用状況が7.92%しかないという話、全国的で聞きますと、利便性感じれば増えていくものだと思いますが、逆に減っているんだという、そういうマスコミの公表があったと私は記憶をしております。 そこで、さらにお尋ねしますが、マイナ保険証を使っている人がこのように7.92%しかいない、大変少ないことについて区としてはどのように考えているのでしょうか。
一番の理由は、今まだお手元に現行の保険証、健康保険証を持っていらっしゃるということだと思います。また、今後につきましては、マイナ保険証を利用することについてのメリットの周知をもっと力を入れてやっていきたいと考えております。
そこで先ほど説明もありましたが、豊島区は国保だよりなどを使ってマイナ保険証を利用しましょうとアピールしています。 それから政府では、これもね、政府の指示だと思いますが、マイナポイントに何兆円もかけたり、マイナ保険証の利用促進策として病院や薬局でマイナンバーカードありますかなどの声かけをやらせて利用者が増えたら支援金を出したり、先ほど経費も減っていくってお話がありましたが、どこからこうしたお金が出てくるのか不思議でしようがない。都合が悪くなると振り向けるお金がないとか言いながら、このようになりふり構わず税金を湯水のように使っています。こんな使い方をするよりも高過ぎる国保料の引下げに使ってもらいたいものです。 そこでお尋ねしますが、こうした税金の使い方について区はどのように考えているのか、お答えください。
国において様々なDX化の取組を進めていることの一環というふうに捉えておりますけれども、このマイナ保険証を使っていただくことによって過去の受診歴ですとか、処方歴、お薬の処方歴などを見ていただけますので、重複して処方がされていないかとか、同じような検査が何回も行われていないかなども見ていただくことができるようになります。そういったことによって医療費の適正化が進んでいくということでございますので、すなわちそれは国保財政の健全化につながっていくものだというふうに考えております。
何兆円かけてマイナポイントやっているわけですよ。そういったものを振り向ければもっといい国保事業が私は成り立つと思っています。 それから先ほどの国保だよりに同封された用紙に使うメリットなどというものがあります。その中に紙の保険証よりも医療費を20円節約できる、自己負担も少なくなると書いてあります。これはどういったことでしょうか。
例えば保険証、初診料で申し上げますと、現行の保険証を使っていただいた場合は12円かかっているものがマイナ保険証を利用すると6円になるとか、調剤管理料が9円のものが3円になるといったようにマイナ保険証のほうが負担が低くなるということでございます。
今6円が2つあって、12円。ここには20円と書いてあるんですけれども、残りの8円はどういうことでしょうか。
マイナ保険証、あと、再診料についても6円かかっていたものがゼロ円になるとか、すみません、今手元にある資料で分かる範囲でお答えをさせていただいたという状況でございます。
国が発行しているものを入れているからそういうことになるんだろうと思いますけれども、私が言いたいのは、先ほど来言っているマイナポイントのばらまきにしても、医療機関に支援金を出すやり方にしても、現行の保険証と医療費に差をつけるなど不公平極まりないと言わざるを得ません。 そこでお尋ねしますが、国民皆保険制度にあって、こうした医療を受ける権利に不平等が生じていることについて区としてどのように考えているのか、お答えください。
現行の紙の保険証が廃止されてマイナ保険証に切り替わったとしても医療機関には御心配することなくこれまでどおりかかっていただくことができますし、またそういった様々なこれまでかかってきた医療機関での受診のデータや薬の情報などを活用していただくこともできますので、そういったメリットを多くの方に理解していただいた上でマイナ保険証を御利用いただきたいと考えております。
やはり不平等を生じさせているような政府のやり方、ここに国民が不信感持っていて当然だと思います。 そこでマイナンバーカードの取得は、申請主義を取っていて、任意とされているはずです。この点について区の見解をお聞かせください。
マイナ保険証の利用については、もうあくまでも御本人の選択に委ねられておりますので、その点については何ら変わることはございません。
しかし、マイナ保険証への一本化は、国民皆保険制の下、事実上強制するものであり、任意取得原則の趣旨に反するものと言わざるを得ませんが、どのように考えますか。
マイナ保険証の利用については、あくまでも任意でございます。マイナ保険証を持たない方にも資格確認書の発行などを行ってまいりますので、御心配なくこれまで同様に医療機関にかかっていただけることをございますので、そういった点について今後加入者の皆様に丁寧に周知をしていきたいと考えております。
それでは、資格確認書について伺います。資格確認書の発行は、現行の保険証と同じく将来にわたり継続していくのでしょうか、いつまで続くのでしょうか、お答えください。
資格確認書の発行がいつまでというような期限は設けられておりません。
そうであるならば、当面の間の経過措置にすぎないということではないでしょうか。現在マイナポイントがもらえるからマイナ保険証にしてみたものの、実際には紙の保険証を使っている方がほとんどです。 ところが、現行の保険証の期限が切れたらマイナ保険証を使わざるを得ないのではないでしょうか。このような方への対応策はあるのでしょうか、お答えください。
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバーカードを保険証として利用することを登録をしていないという方に対しては資格確認書を発行するわけでございまして、経過措置が1年間というふうにもされておりますけれども、その後もこの資格確認書というのは発行をしてまいりますので、マイナンバーカード持っていない方、利用登録をしていない方も安心していただきたいと考えております。
私の質問がちょっとおかしかったです。マイナ保険証を今現在持っている人もほとんどが同じく紙の保険証というものを使って医療機関で医療を受けています。でも保険証の期限が切れたら、持っているマイナ保険証を使わざるを得ないわけです。しかし、それは使いたくないとなったときにはどのような対応があるのか、この点についてお答えください。
今例えば国民健康保険で申し上げますと、来年の9月30日まで有効な保険証を持っていただいておりますので、それずっと使って、そこまで使っていただくことができるわけですけれども、その来年の9月30日で期限が切れますので、その前にマイナ保険証の利用されていない方、マイナンバーカードを持っていない方につきましては資格確認書を一斉にお送りするということになっておりますので、それを使っていただくことができますので、御心配はされなくても大丈夫だというような状況になりますので、そういったことも今後丁寧に説明をしていきたいと考えております。
私は、マイナ保険証を今持っている方も現行の保険証使って医療機関に行っているわけですよ。その方がマイナ保険証は使いたくない、紙が欲しいとなったときには、マイナ保険証があるから資格確認書は届かない。そうであるならば今まで解除できなかった機能、これを使って手続をすればマイナ保険証が解除されて、資格確認書が送られてくる。やはりここが大事だと思っています。 でもこの手続が複雑だったり、役所に行かなければならなかったりすると、いろいろトラブルの問題になると思います。この手続というのはどのようなものでしょうか。
マイナ保険証利用登録をしている方が解除したいという方については、区役所のほうに、国民健康保険課のほうに申出をいただくということになりますけれども、それによって保険証の利用登録を解除いたしましたら資格確認書を発行できるようになるということでございます。 具体的な事務フローというんですかね、郵送、オンラインでの申請が可能にできるのかとか、そういったことは今後検討をしていきたいというふうに考えております。
そこがやはり具体的になっていない中でこのような形で進めていくというのは、やはり拙速だと思います。混乱のもとになるのは現段階では目に見えています。ほかの委員の意見も聞かせていただきたいと思います。
我が会派として、まず第65号議案についての補正予算について、確認になるんですけれども、ほかの委員の方からも御質問があったとおり、まずシステムが改修されるということで、5つの機能が追加されるということで、これ本当に利便性の向上につながるということで、働き方改革にもつながるのかなというふうに理解いたしました。 そして新しくこのマイナ保険証ということ推進する上で、このコールセンター開設、10月から1月までとおっしゃっていたんですけど、1月末日までというような形でしょうか。
日にちにつきましては、まだ詳細に確定はしていないんですけれども、10月のその4桁、加入者情報の通知というのを送る日に合わせてというふうに考えておりますので、終わりの日は1月末ではなく、1月のどこかの日ということになると思います。
このコールセンターへの問合せもたくさん来ると思うんですけど、その閉じた後というか、その後もちょっと御不安な方ですとか、使い方などの相談もまたあるかと思いますので、丁寧に引き続きコールセンター閉じた後も対応していただきたいというふうにお願いいたします。 そしてあとコールセンター代が今後、国からの補助対象であるという方向性だということで、本当に大きな前進だというふうに思いました。 あと封入・発送委託経費、この経費についてなんですけれども、これは以前に特別区民税、都民税、森林環境税納税通知書に誤った記載があったということがございまして、そのことに関しての通知を区民の方に出された、というふうに思うんですけど、これ同じ業者にお願いはしていらっしゃるんでしょうか、教えてください。
国民健康保険システムのそのベンダー自体は税務課の税務システムを委託されている業者と同じなんですけれども、今回この加入者情報の通知を送るその業者、封入や発送の委託、発送について委託する会社というのはそれとは違うところでございます。
分かりました。そういったことがあったという報告は受けておりますので、以前のようなことがないように取り組んでいただければというふうに思います。 このマイナ保険証の仕組みに移行するために、様々なこの予算の補正が必要だということも理解いたしましたので、65号議案については我が会派は可決に賛成いたします。 引き続き、陳情についてでございます。 今ほかの委員からも質問がありまして、手続の方法についてですとか、あとそういったマイナ保険証の登録率というか、使用率が低下している理由などもお聞きさせていただきました。 このまず本当に新しく始まることになりますので、なかなかその周知ですとか、使い方がどうなのかというところが、理解に時間がかかるのかなというふうに思うんですけれども、このマイナンバーカードのメリットも、4点ですか、表記していただいて、マイナンバーカードと健康保険証の一体化についてってところにあるんですけれども、本当にメリットあるなというふうに感じていて、他の医療機関での受診の記録なんかもそれで分かるですとか、あとは災害時に特別措置としてマイナ保険証を持参しなくても診療の薬剤情報等の閲覧が可能になる、お薬手帳がなくても、そういったところが可能になるって、本当にこういったメリットがあるんだというこの内容を周知しているということだったんですけれども、例えばこういった内容を字の大きさを大きくするとか、何か1ページ目に表記するとか、何かそういう工夫とかはされていらっしゃるんでしょうか。
様々な機会を捉えてこれまでも、保険者の皆様にはお伝えをしてきたところでございますけれども、今回6月に全員、全加入者向けにお送りした国保だよりにおきまして、これ本当に今までの紙面とは大きく変更させていただきまして、ちょっとこんな小さなものから、こういう大きなタブロイド判に変更して、なるべくこういったところに目を留めていただくということから今やっているところでございます。 今後また、様々な、今、本庁舎内のデジタルサイネージなども使って保険証の利用登録などについても御案内をさせていただいているところです。考えられるあらゆる手段を活用して周知に努めてまいりたいと考えております。
工夫されて、周知されている。私にも送られてきまして、大きな国保だよりになっているということも確認はさせていただいておりまして、いつもよりも大きな周知をされているんだということも理解をさせていただきました。 これ確認なんですけれども、やはり御不安なことは、このマイナ保険証保有してない方がこの資格確認書によって、それがしっかり今までの保険証のように本当に同じように受診できるんですかということかと思うんですけれど、この辺はもう全く同じような形、もしくは資格確認書になることによる何かメリットなどあれば教えてください。
資格確認書なんですけれども、これまでの保険証がカード型だったんですけれども、資格確認書についても同じようなカード型を予定をしております。 また、必須の記載事項の中に、70歳以上の方ですと所得状況に応じて負担割合が異なるわけなんですけれども、そういった情報を載せることができますので、これまで70歳以上の方については保険証と、それから高齢受給者証という2つのものを持って受診していただいていたわけなんですけれども、今後はその資格確認書1枚を持って受診していただくことができるようになるということを予定しております。
より利便性の向上につながるということが理解できました。 このマイナ保険証を推進する上で医療機関の御協力というのは本当に必須であるかと思うんですけれども、利用しやすい環境づくりに今までも取り組んでいらっしゃったかと思うんですけれども、これまでのこの取組はどのように進めてきたのかを確認させてください。
私ども医療機関に対して直接指導や指示をできる立場にはございませんで、ですので、私たちは保険者として求められている、国から求められていることに取り組んでいるというところでございまして、医療機関などにはまた国からそちらのほうに向けて取組の推進についてのお願いなどが出されているというふうに承知しております。
我が会派としてもこのマイナ保険証については、メリットですとか、利便性の向上について、また必要性についての理解はしてきておるところでございます。 今確認で、この資格確認書についても同じように、またさらにメリット、2つの書類を持っていかなくてもカード型で一つで受診が受けられるということも確認をさせていただきましたので、適切に進んでいるんだという認識をしております。 陳情者のお気持ちは理解するところではあるんですけれども、願意に沿えず、我が会派としては6陳情第6号は不採択といたします。
まず補正予算のほうですけれども、ちょっともう一回確認をさせていただきたいのですが、コールセンターのほうですけれども、加入者情報送付に関わる経費、封入・発送というのをされて、それで御相談があるわけですよね。ですから、その発送の件数で、ですから何件送られるのかとか、そしてこのコールセンターの体制ですけど、何名体制なのかとか、あるいは場所ですとか、そういったところ、分かっている範囲で教えていただきたいと思います。
加入者情報の通知につきましては、約5万6,000世帯に送る必要があるというふうに考えております。 コールセンターでございますけれども、これまで、例えば6月に全世帯に保険料の決定通知などを送りますと、多い日には、300件以上のお問合せ、しばらくの間は1日200件近いお電話が来るような状況でございますので、それに近いような状況があるのではないかというふうに考えております。 コールセンターにつきましては、場所を別に用意してくださいとかいうところがあったりとか、自社で用意したところでやってくれるとかというところが様々ございまして、今そういった複数の業者に、ちょっと相談というか、ということを行っているような状況でございます。ですので、コールセンターも、その人数置けば、オペレーターを置けば置くほど費用がかかるということでございますので、こちらで想定する受電の件数、それを確実に受けていただけるような体制を確保していただけるところと契約を進めていきたいと考えております。
言いたいことは、先ほど課長さんがおっしゃったようなたくさんの相談の電話来るんではないかなと予測されますので、ぜひとも、過去の経験値というのもあるでしょうから、そういったもので万全の体制を取っていただけたらなというふうに願うものであります。そういうことですね。 基本的にはこの非常に大きな制度改正の節目ですから、そういった意味では、やはりお金がかかるというふうなことで、先ほどの質疑の中でも国のほうからの援助というふうなことも一定程度見通しが立ったということなので、よかったなと思っておりますけど、そもそもは国が進めていることですからね、何で地方自治体が払わなきゃいかんのだよという、みんな多分共通の認識だと思いますけど、方向性としてはよかったと思っております。 いずれにいたしましてもしっかりと、このシステムが変わっていく際の、その体制を整えていくための補正予算だというふうに認識しておりますので、65号議案につきましては賛成をさせていただきます。 それから6陳情第6号ですけれども、これに関しましては、陳情者の願意というものは、願意というか、お気持ちですね、非常に分かるところはあるなというふうに思っていまして、先ほど森委員のほうからもありましたけれども、申請主義、個人の考え方というのがそもそも強制はしないというところからスタートしているわけですけれども、しかしながら途中でほぼほぼもう強制のような感じになってきているという、これは否めないわけですよね。ですから、話が違うじゃないかというふうに思われる方が結構多くいらっしゃるというふうなこと、これも事実だと思います。ですから、私は基本的には国がもう少し丁寧に進めてほしかったなというふうな思いは根本的には思っていますが、そうはいいましても、やるときにはやらなきゃいかんというようなところもございますので、その辺のバランスは非常に難しいところかなと思いますが、何せ気持ち、陳情者のお気持ちは分からないでもないなというふうに思います。 いずれにいたしましても、私がちょっとお聞きしたいのは、陳情のほうの資料で、マイナンバーカードのこのカードリーダーの申込率・運用率、1月31日時点でということで、この全国の数値が出ています。これ豊島区で独自でというのは分からないんですかね。その辺は分からないですか。
すみません。ちょっと資料のほうの記載が分かりにくい形になっていたかもしれないんですけど、これが豊島区での運用率というふうになっておりまして、分かりにくくて大変失礼いたしました。
分かりました。全国の下に書いてあったんで、そういうふうに認識しましたけど、豊島区でということでしたね。 であればかなり高いなというふうには思うんですが、でもこれ100%ではないわけで、この100%になるべく、豊島区もいろいろと様々な医師会を通じてやっておられるかと思うんですけど、これは、10月、12月に向けてどんどん高まっていくのか、それともちょっとこれ対応は難しいよというふうなことになっているのか、その辺は分からないですか。
様々12月2日に向けて、今もこの5、6、7月というのを国のほうでは取組の推進月間というふうな形で医療機関に対してもお願いが出ておりますし、様々なところでそういった12月2日に向けての準備が進められてきておりますので、このマイナ保険証の利用についてはそういったところで、取組というのは進んでいるというふうに考えております。
何を心配しているかというと、やはり結局この国の方針があって、それはそうなんですけど、現場の医療機関のほうがそういう体制ができてないと結局そこの受診はやめようかというふうなことにもなりかねないかなとか思ったりもして、ですからこれが、100%に近くなったほうがいいのかなというふうに区民としては思うもんですからね。ただ、国のほうがそれは一応進めていくというか、奨励していくしかないわけでしょうから、そういう現状は理解いたしました。 いずれにいたしましても、陳情者の願意は気持ちとしては分かるんですが、私どもといたしましては、やはりこのマイナンバーカードというものを、当初、私としては、これは個人情報の漏えいだとか、いろんな問題点も指摘されて、かなりこれ広まるのかなというふうに非常に危惧していた時期もあったんですが、やり方はいろいろと批判もあったりしますけれども、しかし、政府のいろんな政策といいますか、周知というか、PRといいますかね、そういったものが結果的に功を奏してこれくらい、豊島区でいうとマイナンバーカードも78%超える、約8割ぐらいのそういう交付率にもなったというふうな中で、であるならばやはりこのマイナンバーカードを、時代のDX化というふうな中で、これを有効的に活用していく、そして行政もコストを下げていく、そしてまたそれを使う区民としても、メリットというものが、今様々な委員さんのほうからも御指摘ありましたとおり現実問題あるわけですから、そういったものをしっかりと周知していく中で、区民の人たちも実感してもらって、そして制度というものはしっかりと運用されていくというふうな時代になっているのではないかなと、こういうふうに思っております。 そういった意味では、陳情者の願意には沿えないなというふうなところで、我が会派も、6陳情第6号に関しましては不採択でお願いしたいと思います。
これまず補正予算のほうからなんですが、このシステム改修経費なんですが、これは地方公共団体の情報システムの標準化が令和8年4月1日からでしたね。その後は、このシステム改修はどんな扱いになるんですか。生きるんでしょうか。おしまいになっちゃうんでしょうか。
国民健康保険システムにつきましては、標準化に向けてベンダーを、現行のベンダーから切り替えることになっておりますので、現在のシステムは標準化後は使用しなくなるということでございます。
いや、これ国からのお金だとしてもやはり我々の税金なんで、これ非常にもったいないんですよね。つまり何が言いたいかというと、拙速だなという気持ちがありますね。その後でもよかったんじゃないかなと思っているんですよね。 先に申し上げておきます。65号議案については、会派としては賛成を、この事務的なことですからね、ここで反対してもしようがないかなということで賛成はいたしますが、ただ、やはりいろんな問題がはらんでいると私は思っているんですね。この拙速ということですね。いろいろと問題が出ています。 その次は、陳情のほうに行くんですが、これ先ほどもいろんな委員さんからのお尋ねありますが、なぜこの利用率が伸びないんでしょうか。まだ紙があるから伸びないんでしょうか。どう思われますか。
やはり手元に国民健康保険証、後期高齢者医療のカードがあるわけですので、これまでもそれで受診してきたわけでございますので、いつもの病院にかかるときはその健康保険証持っていこうという方がまだまだ多いんじゃないかなというふうに考えております。
まだ紙があるから、そのまま持っていこうというふうに思っているんじゃないかと。先ほどもほかの委員さんがおっしゃっていましたね。 私は、こう思うんですよ。いろんなものをこれから載せるじゃないですか。ちょっと制度設計がちょっとむちゃなんじゃないかと思っているんですね。国民健康保険載せる、運転免許証も載せるというね、ちょっとそれは、実はこれある団体が言っていますよね。情報システム学会というところが、この制度設計に無理があるというふうに言っています。専門家ですよね。多くの機能を詰め込み過ぎているというふうに言ってますね。健康保険証との一体化は再検討すべきだ。運転免許証は一体化すべきではない。マイナンバーカード自体が、運転免許証をなくすと、今はすぐ発行されるんですけれども、マイナンバーカードだと数日かかるとも言われています。免責事項なんかも消費者契約法からちょっと外れていますよという意見もあります。 根本的にやはり、この制度設計自体にちょっと疑問がありますし、これを取り残したまま、本当にこのマイナンバーカードと健康保険証が、資格証明書というのがあるとはいえ、マイナンバーカードに一つにしていくんだよという方向性がどうなのかなという大きな疑問が私はあります。 今マイナンバーを、カード、マイナ保険証持っていくと多重投与とか、多重受診を防げるということなんですけれども、これ同意があった場合ですよね。
窓口でマイナンバーカードを認証していただく際に薬の情報や診療情報を提供することに同意するかしないかという確認がありますので、同意された方のみとなります。
ありがとうございます。 そうすると、完全にそのマイナ保険証を使ったからといって、何ですかね、医療費が抑えられるとか、多重投与が防げるかとか、そこはなかなか言い切れないんじゃないかと思っていまして、この陳情に関しては、やはり我が会派としては、まだまだやはり、この陳情者の方の御不安と同じようにやはり不安が残るということで、我が会派は採択でお願いいたします。
陳情の文書の中にトラブルという文言があります。トラブルが大変多いマイナンバーですが、他人の情報がひもついていたであるとか、カードリーダーで資格確認ができないなどということがひっきりなしに報道されています。 そこでお尋ねしますが、全国において、そして本区においてどのようなトラブルが発生しているのか情報をつかんでいるのでしょうか、お答えください。
昨年来様々な、マイナンバーカードをかざしてみたらほかの方の情報が見られてしまったとかというような報道がされていることについては承知をしております。その原因の多くは、国民健康保険以外の被用者保険の健康保険組合が、健康保険証にマイナンバーをひもづけするときに組合員から出されたマイナンバーの情報を手作業で入力しただとか、本来やるべき手順のとおりにやっていなかったことが原因だったというようなことを承知しております。 ただ、区におきましては、全て住民記録と国民健康保険システムが連動をしておりますので、人の手を介しませんので、そういった間違いは起こっていないということを確認をしております。
後期高齢者医療におきましても、住民基本台帳のシステムと連動しているというようなところがありますので、そういった誤りというものはないという状況でございます。
私が覚えているだけでも、コンビニで住民票、戸籍を発行しようとしたら、ほかの人のものが出てきた。申請したマイナポイントがほかの人のところに行ってしまった。同姓同名の別の人のものが交付されていたということまでありました。昨年ですが、保険証にほかの人の情報がひもづいたのが7,300件あったと記憶しています。また、本人が手続をせずに希望していないのにマイナンバーカードと保険証が勝手にひもづけられていたというケースもありました。さらに公金受け取り口座、これも別の人のものがひもづけられていた。あとこれも昨年ですが、全国保険医団体連合会の調査では、マイナ保険証により医療機関で5,493件ものトラブルが発生し、一旦10割を徴収した例が1,201件あり、診察を受けずに帰宅した人もいたということです。もう個人情報が漏えい、だだ漏れです。この責任を国が取らないというのは異常な国家だと言えます。医療機関で僅か何%、七、八%しか使われていないマイナ保険証なのに、多くのトラブルが発生しています。現行の保険証を廃止して利用が拡大したら物すごい数のトラブルが出るということになりますが、そうはならないのでしょうか。お答えください。
そういった様々なトラブルが、いろいろと報道もされておりました。その後、そういった誤りがないようにということで、昨年度中に総点検という形で全てのデータの点検を行いました。また今年、国保といえば今年の10月には4桁情報、マイナンバーの下4桁を含む通知を送るわけですけれども、それを送るということは全てのデータが正しく国民健康保険システムに登録されているということを確認して、その結果、きちんと登録がされているということをお知らせするということでございますので、今現時点で国民健康保険については誤りがありませんし、それ以外の被用者保険についても、そういった点検といったことが進められているというふうに考えております。
国が総点検をやったので大丈夫ですよと、こういうことを言っていますが、それは誤りですね。総という名前ついていますけれども、全ての点検していないですよ。部分的にピックアップして、それでやって、総点検というごまかしです。 では、今後トラブルが出たら、この事業というのはそこで立ち止まるのか。立ち止まらないですよね。とんでもないことだと思います。高齢者で介護を必要とする方は保管や管理、使用についても困難なケースが考えられます。今、特養ホームなどでは利用者から管理者が保険証を預かって必要なときに使う、そういう運用はどうなっていくんでしょうか。暗証番号も本人から聞き出して、施設の職員がこれを使うことになるのでしょうか。区としてはどのように考えますか。お答えください。
後期のほうの対応というところでございますが、マイナ保険証を持っている方、資格確認書を手に入れることができないのかどうかという点に関しまして、以下の要件に当たる場合は資格確認書が交付が可能というふうな形であります。1つはマイナカードを紛失したり、更新中であるような場合、それからもう一つは介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である場合などという場合には、申請によって資格確認書を交付する予定ということで、こういった運用が6年11月頃より申請の受付を開始する予定というところでございます。
先ほども質疑しましたが、資格確認書がこれからずっと続いていくという保障がないわけです。そういった部分的な体制の構築もできていないということになります。介護や障害者施設がマイナ保険証になると、入所者の健康管理ができるかと聞かれて、94%ができないと答えています。それは個人情報が漏えいするリスクは高まるし、もし漏えいが起きれば処罰の対象となるからです。高齢者、障害者の中にはマイナ保険証の取得や保管の管理、パスワードの管理や更新の手続が必要になるため、使用が困難になるという想定がされますが、この点について、区としてはどのように考えているのでしょうか。
先ほどの施設の入所中の方のことともかぶり、同じようなお答えになってしまいますけれども、マイナ保険証を持っているけれども、マイナ保険証での受診が難しいとか、そういった事情がある方については要配慮者として資格確認書を交付することができることというふうになっておりますので、こういった形で、皆さん、今までと変わりなく医療機関に受診していただくことができるというふうに考えております。
陳情の中に、閉院を余儀なくされるケースが出ているとありますが、このカードリーダーを導入していない医療機関が本区にもあります。手間がかかり、費用もかかるため、廃業の危機も感じていると聞きます。そういった医療機関に対してアプローチをするというような答弁が先ほどありましたが、救済策、対応策というのは考えているんでしょうか。お答えください。
先ほども申し上げましたが、私どもは医療機関に対して直接何か指導するという、保険者としてはそういった権限がございませんので、できる限り、こういった保険証廃止後の情報を共有をして、資格確認書ですとか、資格情報のお知らせですとか、そういったことを、既に国のほうからもそういった通知が出ているとは思いますけれども、様々な機会で医師会や薬剤師会の方々、歯科医師会の方々とお会いする機会、お話をさせていただく機会などもあると思いますので、そういった場で保険証廃止後の取扱いについてなども、しっかりと御説明をさせていただきたいと考えております。
もうかかりつけ医が減少する、まさにこの陳情のとおりだと思います。 それから、先月末の新聞に、これ、赤旗ではありません。情報漏えいが不安、従来の保険証が使いやすい、メリットを感じないと記事になっていました。一番に来るのは情報漏えいに対する不安です。マイナンバーカードには健康保険証機能のみならず、診療、薬剤情報、特定健診情報等も結合されています。それ以外にもマイナポータルで閲覧できる情報は増加しています。マイナンバーカードとパスワードを第三者が手に入れれば、マイナポータルにアクセスされ、医療情報に限定することなく、膨大な個人情報が不正に閲覧され、危険にさらされると考えますが、この点についてはいかがでしょうか。お答えください。
マイナポータルは、スマホとマイナンバーカードと、委員おっしゃるとおり、暗証番号を利用して閲覧ができる制度にはなっておりますが、暗証番号は御本人様のみ、ほかの方に教えないようにカードをお渡しするときに厳重に注意を申し上げているところでございます。
大変不安が残ります。なかなか覚えられない方もいるんで、紙に書いて一緒に置くとか、そういったことは想定していないというのが残念です。 そこで、先ほど来いろんな意見が出ました。私もお聞かせいただいたんですが、例えばなりすましが減るというお話がありました。これ、私の記憶で申し訳ないんですが、2022年までの5年間、だから、2017年から2022年の間に今の現行の保険証でなりすましの件数というのは、5年間で約50件しかなかったと記憶しています。それから、メリットの中で、ほかの医療機関での受診状況であるとか、処方してもらったお薬がどのようなものなのか、これが別のところでも分かるということがお話がありました。これ、私の記憶違いでなければ、レセプトをやった後で情報が反映されるんで、何か月か後になるんじゃなかったでしょうか。これについて教えてください。
確かにレセプトの請求というのが行われないと、その情報というのは見られないわけで、即座にというところではちょっと見ることができないのかもしれないですけれども、過去の受診などにも遡って、薬剤、診療情報などは確認できるというメリットはあると考えています。
タイムリーには分からない、いわゆるお薬手帳のほうがいいわけですよ。使い物にならないわけです。それから、災害時というお話もありました。今年、能登半島地震がありました。停電であるとか、ネットの状況もあって、全く使い物にならなかったですよね。デジタル庁はどうしたかというと、Suicaのほうが便利だから、それをばらまいてやっていくんだ、こういう話もありました。これらのメリットというのは本当にメリットなのか、ぜひ考えていただきたいと思います。 DX化、これが遅れているからと、政府は理由をつけて盛んに進めようとしていますが、その前提として大事なことは、個人情報は完全に守られた上で国民にとって便利であるということが求められます。それらをないがしろにして拙速に進めるということを、この陳情にもあるように強引、強行というんです。こうしたやり方は断じて認められません。マイナ保険証の利用率は著しく低く、国民に浸透しているとは言えない。医療を受ける権利を侵害するおそれがある。任意なのに事実上の義務であるなどなど、この議案に賛成する理由はどこにもありません。また、後期高齢者についての報告事項もありましたが、こちらについても容認することはできません。 結論申し上げます。第65号議案については、可決することに反対いたします。 6陳情第6号については、内容は賛成されますので採択でお願いいたします。終わります。
それでは、意見が出そろいましたので、採決を行います。 採決は分けて行います。意見が分かれておりますので、まず、第65号議案について採決いたします。原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。 よって、第65号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────────────
続いて、6陳情第6号について、採決を行います。 6陳情第6号について、採択することに賛成の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕
挙手少数と認めます。 よって、6陳情第6号は、不採択とすべきものと決定いたしました。 ここでお諮りしたいと思います。最初に申し上げましたとおり、総務委員会との審議の都合上、報告事項について先に報告をさせていただきたいと思いましたが、現在12時20分ほどになりますが、このまま続けたほうがいいか、それとも休憩を取って、その後にやったほうがいいか‥‥。 ちょっと審査の都合上、理事者の都合上、できれば御協力をお願いして、報告事項をやらせていただければと思うんですが、いいですか。 「異議なし」 ───────────────────◇────────────────────
では、続きまして、ここで一旦報告事項に入ります。 東部区民事務所の改築及び仮移転について、質疑のため、宮本施設計画担当課長、東屋施設整備課長が出席しております。 理事者から説明があります。
それでは、東部区民事務所の改築及び仮移転について御説明させていただきます。資料のほう、お取り出しお願いいたします。 1番、東部区民事務所の改築でございます。(1)東部区民事務所、勤労者サービスセンターを含む都営北大塚一丁目アパート用地の所有者である東京都のほうから協議がございまして、それに伴う仮移転を検討することとなりました。 (2)仮移転先でございますが、都営南大塚二丁目アパートの1階、区施設、近隣民間施設等で検討を進めたいと考えております。 なお、移転時期については、令和7年秋以降を考えているところでございます。 2番、工事期間中の仮移転先でございます。東部区民事務所改築に伴う工事期間中でございますが、当然仮移転先が必要となるため、以下の対応を予定してございます。現在の東部区民事務所でございますが、資料の右側のページに位置図もございますので、そちらを御覧いただきながら御説明させていただきます。東部区民事務所には、現在区民グループ、マイナンバーグループ、地域振興グループ、また、貸し会議室があるとともに、勤労者サービスセンターが入っている施設となってございます。東部区民事務所でございますが、区民グループとマイナンバーグループにつきましては、建物の1階に入居している状況でございまして、地域振興グループについては建物の2階、貸し会議室については建物の2階と3階を使っている状況でございまして、勤労者サービスセンターにつきましては建物の2階に入っている状況でございます。 仮移転先でございますけれども、まず、区民グループとマイナンバーグループにつきましては、都営南大塚二丁目アパート1階を考えているところでございます。表の下の米印のところを御覧いただきますが、現在、都営南大塚二丁目アパート1階につきましては、東部高齢者総合相談センター、東部障害支援センター、区民ひろば南大塚の仮施設が今使用しているところでございます。 続いて、地域振興グループでございますが、こちらにつきましては、今申し上げました都営南大塚アパート1階では、どうしても収まり切らないという状況がございますので、近隣の民間事務所を検討したいと考えているところでございます。 また、貸し会議室につきましては、近隣に南大塚地域文化創造館がございますので、工事期間中については休止を予定しているところでございます。 勤労者サービスセンターにつきましては、この近辺でなかなか代替地がございませんので、区内の中の区施設等で検討を進めていきたいと考えているところでございます。 現在、区民ひろば南大塚の仮施設は、大規模改修中でございまして、こちらの改修が、今年の11月頃までの予定となってございまして、その後、改修を行って、東部区民事務所の区民グループ、マイナンバーグループが移転できるように準備を進めたいと考えているところでございます。 続いて、3番の今後のスケジュールの予定でございます。本日の議会での定例会での御報告をもちまして、その後、東部地区の区政連絡会で御説明してまいります。また、貸し会議室がございますので、そういった利用者の方への御説明も併せてしてまいります。また、来年度になりましたら、東部区民事務所等の仮移転を予定してございます。 大変簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。よろしいですか。御協力ありがとうございます。 それで、もう一件の区民ひろばのほうについてなんですが、ちょっと聞きましたら大丈夫だそうなので、ごめんなさい、準備はしていただきましたが、もうちょっと時間があれですので、後ほどということにさせていただきたいと思います。 それでは、ここで休憩とさせていただきたいと思います。再開は何時にいたしますか。13時半でよろしいでしょうか。 「はい」
では、そうさせていただきます。 午後0時22分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後1時30分再開
区民厚生委員会を再開いたします。 報告事項の区民ひろば高南第二・高田介護予防センター改修工事に伴う運営場所の変更及び区民集会室・夜間貸室の休止について、理事者から説明があります。
それでは、資料のほう、お取り出しいただきたいと思います。区民ひろば高南第二・高田介護予防センター改修工事に伴う運営場所の変更及び区民集会室・夜間貸室の休止について御報告でございます。 1番、概要でございます。区民ひろば高南第二、それから、高田介護予防センターにつきましては、4番の位置図も併せて見ていただきながら御説明を聞いていただければと思います。高南第二と高田介護予防センター、こちらにつきまして、本年10月より大規模改修工事を実施することになっております。こちら、そのため令和6年9月から令和7年12月までの運営場所を変更いたしまして、事業規模を縮小して、引き続き運営を継続したいというふうに考えてございます。4の位置図の赤いところ、こちらの1階に高田介護予防センターが入ってございます。明治通りを挟んで、学習院下の駅から明治通りを挟んだところの山吹の里のすぐ隣ですね。3階建ての建物1階、2階を予防センター、2階、3階で区民ひろば高南第二がございます。こちらが、大規模改修工事をするということで、休止をさせていただきます。運営場所の変更の作業のために、6年9月に約1か月間臨時休館もいたします。工事期間中につきましては、区民ひろば高南第一のほうで区民ひろば高南第二は運営をします。高田予防介護センターにつきましては、山吹の里のほうで運営をさせていただきたいと思います。この工事期間中でございますけれども、区民ひろば高南第一2階にございます区民集会室、それから、区民ひろば高南第二2階にあります夜間貸室を休止させていただきたいというふうに考えてございます。 2番、スケジュールでございます。予定といたしましては、先ほど、今お話をさせていただいたとおり、9月に移転、10月から改修工事ですけれども、およそ1年程度、令和7年の冬ぐらいに開設になるというふうに考えてございます。その間は、高田介護予防センターは山吹の里、区民ひろば高南第二につきましては高南第一のほうに移転という形になります。仮移転の移転に伴います臨時休館の期間なんですけれども、高田介護予防センターにつきましては約2週間ですね、15日間の9月1日から16日まで、区民ひろば高南につきましては約1か月間ですね、1か月間、9月1日から30日まで休館をさせていただきたいというふうに考えてございます。 3番、区民集会室・夜間貸室の休止につきましては、先ほどお話をさせていただいたとおり、高田第一区民集会室、これが区民ひろば高南第一にあったものです。区民ひろば高南第二にある夜間貸室、これを令和6年の9月から7年の開設までの間、休止をさせていただきたいと思います。その間につきまして、御利用の皆様につきましては、近隣の貸室について御紹介をさせていただきまして、そちらを御利用いただきたいというふうに考えてございます。 私からの報告は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。よろしいでしょうか。 ───────────────────◇────────────────────
陳情の審査を行います。6陳情第4号、生活保護行政における精神疾患における障害者加算の認定がきちんと行われているかについての陳情。 事務局に訂正内容の説明と朗読をさせます。
朗読が終わりました。 理事者から説明があります。
それでは、6陳情第4号、資料をお取り出し願います。 生活保護行政における精神疾患における障害者加算の認定がきちんと行われているかについての陳情でございます。 項番1、精神障害者の障害者加算の認定についてでございます。生活保護における障害者加算の認定につきましては、身体障害者手帳、あるいは国民年金証書等により行うことが原則とされていまして、それを所持していない場合に、障害程度の確認できる書類として、精神障害者保健福祉手帳ですとか、愛の手帳などに基づき認定することとされているものでございます。 そちらに表がございますが、障害年金と精神障害者保健福祉手帳の関係でございます。障害年金の状況によりまして、年金を受給中の場合には、この場合は年金の等級により認定をいたします。また、年金を未受給の場合は、まず受給権のあり、なしを確認しまして、受給権がありの場合には、まずは年金を裁定請求して、結果が出るまでの間は手帳の等級で仮に認定をして、結果が出たら年金の等級によって正式に認定することになります。また、受給権がない場合には、これは手帳のみで認定をするというふうになってございます。また、米印にございますが、手帳で認定する場合には、手帳の交付年月日、または更新年月日が障害の原因となった傷病についての初診日から1年六月を経過していなければいけないこととなってございます。 また、加算額についてです。年金あるいは手帳が1級の場合は、在宅者は月額2万6,810円、入院入所者は月額2万2,310円、これを生活扶助費に加算いたします。2級の場合には、在宅者が1万7,870円、入院入所者が1万4,870円、3級は非該当となりまして、これは加算がつかないということでございます。 項番2、自立更生免除です。生活保護費の返還額の決定に当たりましては、その全額を返還額とするのが原則ではあるんですけれども、その全額を返還額とすることが当該世帯の自立を著しく阻害すると認められるような場合について、例として、盗難等の不可抗力により消失した額や、当該世帯の自立更生のためのやむを得ない用途に充てられた額等の一部または全部を免除することができるという制度もございます。ただし、保有を否認されていた不動産等の資産を売却した場合などが、この自立更生免除の制度の趣旨なんですけれども、こういう場合には資産を活用すれば保護を受けなくて済む可能性があったということもあるので、自立更生免除を十分に考慮をする必要があるとされている一方で、福祉事務所が誤って加算を計上した場合等の適用については、本来支給すべきでなかったものなので、考慮の幅は狭いというふうにされてございます。 項番3、会計検査院実地検査です。豊島区におきましても、平成30年2月に会計検査院の実地検査がございました。これは障害者加算に絞ったものではございませんで、定例的に全国の自治体を順番に回っているものでございます。この中で、障害者加算を計上されている全ての世帯について調査をしております。その結果として、下に表がございますが、精神障害者の障害者加算について5世帯分の誤支給を確認して返還決定を行ってございます。5件で、返還対象額が192万9,982円、またそのうち一部自立更生免除を認めていまして、それが65万3,411円、差引き返還決定額が127万6,571円となってございます。この返還決定額につきましては、その後、人によってですが、分割払い等で返還を続けられているところでございます。 雑駁ではございますが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。
まず、この障害年金の受給の有無によって、この認定の条件が変わってくるとのことなんですが、この未受給の場合のこの受給権がある場合、新しく年金をちゃんと申請をして、それで、正規の手続をしていくということになると思うんですけれども、受給権がある方にこの年金の申請をまだしてなかった場合に誘導していくとか、そういったやり方、現場ではどのようになっているのでしょうか。
生活保護においては、もともと制度としても他方優先ということございまして、年金が受給できる方ですと、受給をしていただくのが第一というのがございます。豊島区では、そういう年金等の状況を調べる資産調査員という者を置いてございます。ですので、ケースワーカーがまず第一に対応はするんですけれども、その上で障害年金だけではないです、老齢年金も含めて、そういった年金受給の可能性等については御本人の協力の下ですけど、積極的に調査はしているところでございます。
ありがとうございます。 積極的な調査をされているということで、実際に受給権があるってことが分かった場合に関して、その手続の案内とかをされているってこともあるんでしょうか。
もともとこれは本当に御本人に受給していただくことが目的でやっておりますので、御本人に状況を御説明して、場合によっては一緒に年金事務所に行くなり、結果として受給していただけるように誘導としますか、支援はしております。
手続の支援とか誘導に関してもやっていただけるということで、ありがとうございます。ただ、実際検査の中で5件ですかね、過去に誤支給があったということなんですが、これはこの調査の中で、その受給権があるということの確認が漏れていたということなのか、分かっていたけれども、その後の申請のところまで確認が及ばなかったのか。その辺りはいかがでしょうか。
この5件は全て同じではなく、いろんなケースございますけれども、年金、老齢年金でも障害年金でも、区として積極的に調査等はするんですけれども、ただ、本当様々なケースございます。御本人が状況をなかなかうまく説明できない場合ですとか、過去のことがスムーズに調査できなかったりというのもございます。そんな中で、もちろん時間をかけて対応しているところですけれども、そんな中で結果として漏れてしまうというようなことも出てきているのかなというところでございます。
この精神障害者の障害者加算で、この5世帯の誤支給ということですが、この調査の分母といいますか、正確に行われているものもある中で、この5件のミスもあったということなんですが、この割合としてはどれぐらいになるんでしょうか。
この平成30年2月に何件調査したかというの、ちょっとどこまでの範囲か正確な数字はございませんが、今現在、障害者加算を受給している世帯が全部で822世帯ございます。その中で精神疾患の方というのは実は正確な数字が出ませんで、といいますのも、精神の手帳を持っている方は305世帯と分かっているんですが、それ以外、年金を受給している方は年金は精神と、あと身障と区別がございませんので、その年金受給している人の中で精神の方もいらっしゃると思いますんで、手帳を持っている305世帯プラス何世帯かが精神疾患なんですけど、ただ、それを見極めできないんで、調査としては、加算を受けている892世帯全部を調査しているところでございます。
大きな分母の中で、ちょっとその分類等も難しいところではあるとは思いますが、しっかり調査していただいて、そのうち5件というのがどうしても出てきてしまったということで承知いたしました。 先ほど他方優先というお話もございましたが、やはりほかに使える制度があるのであれば、そちらを使っていただいて、その上でどうしても必要な部分は生活保護ということだとは思います。この未申請に関して、この確認が漏れていたということなんですが、陳情の中では、これを福祉事務所のミスといったところも書かれてはいるんですけれども、生活保護を受給しようと思うのであれば、それをほかに使えるものはしっかりと使った上で申請をするというのは、ある種受給者の側のある意味責務の一つなのかなというふうに思っているんですけれども、福祉事務所に対して、どこまでこれ、落ち度と言えるのかなというのを、ちょっと御認識を伺えたらと思うんですが。
法律上言えば、本当にそういったものも含めて、受給者側にもちろん責任の一端はあるんですけれども、ただ、本当に様々な状態の方いらっしゃいます。精神疾患の方でなかなか難しい場合もありますし、本当に御自分でなかなか過去のことも分からなかったり、難しい状況の方多くいらっしゃいますので、そこを支援していくのは間違いなく行政の役割と思ってございます。ただ、その中で何から何まで把握し切れないケースは出てくるとは思いますけれども、可能な限り把握していくのは行政の役割なのかなというふうには思ってございます。
受給者の方の御状況も様々ということで、やはりその中でも精いっぱいやっていただいている上でのミスということで承知しました。 この会計検査院実地検査が平成30年に行われたということですが、その後、毎年、何か検査をしていたりとか、そういった実例はあるのでしょうか。
この30年にはそういった全件で調べたということでございますが、その後もそういった検査というものでございますと、東京都が指導検査という形で毎年調査しています。これは抽出で調べておりますので、全件を見ているわけではないですが、毎年一定程度調べられまして、その中でこの障害者加算に関して特に特段の指摘を受けているということはございません。
東京都のほうでの調査が、抽出での調査があるということで、区としては何かやっていたりはするんでしょうか。
区では、毎年様々な形で点検はしてございます。本当に大きな規模では、毎年自主的内部点検というものがございまして、これは、私たちが気にしなきゃいけないのは、もうこの障害者加算だけではなく、様々な項目ございますので、毎年テーマを決めて順次調べたりはしてございます。また、それとは別に年2回、本当その細かいところまではなかなかできないんですが、実際に加算の漏れがないかどうかとかといったことは一斉に書類を出すタイミングが年2回あるんですけれども、そのタイミングを捉えて全件一通り見るということはやってございます。
区としてもすごく大変な作業だとは思いますが、取り組んでいただいているということで感謝いたします。 この返還決定額に関しても自立更生免除で減額していただいているということも書かれていると思います。自立更生免除に関しての御説明の中でも、これは自立更生のためにやむを得ないものに関しては減額するというもので、そういった実情に合わせた制度なのかなというふうに理解しております。そういった意味では、今回の陳情に関しまして、区としても可能な限りの今調査を行っていただいているということ、そして、減額に関しましては、やはりこれは一つ一つ事例によるものだと思いますので、個人の受給者一人一人の状況に合わせて適切に対応していくものであり、一律にこういった過大な支給があった場合に減額しなければいけないというのは、またそれはちょっと言い過ぎなのかなというふうに考えております。そういった意味で、本区としてもしっかり調査が行われているということ、そして、状況に応じてきちんと減額等も行われていると、現在の実情を踏まえまして、我が会派としましては、この陳情に関しては不採択とさせていただきたいと思います。 以上です。
まず、陳情文の中で、ある市では約8,000万の支給ミスということで、本区におかれましては5件という、平成30年の検査の実施でということなんですけど、この8,000万円の支給ミスを行っていた福祉事務所もありということなんですけれども、具体的にどういった事例だったかということが分かれば教えてください。
この8,000万円のもの、新聞報道で見た範囲ですので、本当に詳細までは分からないんですけれども、内容としては、本区の5件と大きく違うわけではないんですが、本区の場合、多くやっている中で漏れていたものがあったということなんですが、この新聞によりますと、その自治体ではもともと処理を事務所として勘違いしている部分があったというふうには書かれてましたんで、実態は分からないですけれども。ですので、たまたま漏れていたのと、そもそもそれでいいと思っていたという違いはあったのかと、新聞報道のレベルでは考えられます。
今の御答弁でいうと、勘違いというか、その事務のレベルでの勘違いからそういったミスにつながっていて、過払いの額が大きくなってしまったと、事例が実際あってということで、豊島区としてはそれに対しては事務手続上も、先ほどの委員のお話、質問での答弁にもあったとおり、5件で返還の対象額も約200万でということで、そこの事務のところに関してはきちんと対応をされていて、ゼロ件に近づくようにこれからも取組をしていただきたいということで確認をさせていただきました。 そして、この自立更生免除についてなんですけれども、その不動産を売却した場合などはという、そういった資金が生活の糧になるということなんですけれども、それ以外の方のこの様々な御理由からでということで、考慮の幅は狭いというような明記もあるんですけれども、本来払うべきものでなかったので至急返してほしいというようなことなんですけれども、本区のこの自立免除額の対象の方に対して具体的に何かそういったことを考慮されて、適用されているような状況などというのはいかがでしょうか。
自立更生免除そのものは、今回のこの、ここで言う5件に限らず、ふだんも状況に応じて認めているものでございます。免除制度としてあるものでございます。これは本当にこちらの説明がちょっと分かりにくいですけれども、もともとが生活保護の制度ですと、資産がありながらすぐに換金できない場合に、取りあえず保護を受けて換金できたら、その間の保護費を返していただくという制度なんですけれども、それを丸々返していただくと、結局そこでお金がなくなって、自立が遠のいてしまうんで、資産が換金できて返すところを、一部は返してもらうけど全額返さないで残しておく、それによって自立してもらったほうがお互いにいいというような、そういう趣旨でつくられた制度でございます。それを広く解釈して、その他の一般の返還金でも、場合によってはということでつけているものではありますけれども、ですので、ちょっと行政の裁量ではありますけれども、特にこれは必要と考えられるケースでは一般のそういった返還金でも免除はしているところでございます。
分かりました。それぞれおのおのの方々の生活状況をしっかりと配慮をされた上での返還というのを行政としてきちんと対応されているということが分かりました。今、御説明も聞くと、やはり障害者加算は複雑で、チェックもとても大変というか、対応はされているんですけれども、とても複雑だなという理解をしているんですが、このダブルチェック機能みたいな形で東京都のほうで何かやられているって認識なんでしょうか。全件ではないということなんですけれども、例えば全部それを行政でというのはやはり大変なことなんじゃないかなというのを思っていて、それのダブルチェックというか、何かそういう形で、どっちが先というか、どんな形になるんでしょうか。
ダブルチェックという趣旨かは何ともですけれども、もちろん、区が責任を持って一通りミスがないようにしなければいけないんですが、そんな中で、やはり勘違い等もあり得ますので、そういうところも東京都が定期的に間違っていたのを放置してはいけないんで確認をするといった趣旨でやられているものというふうに考えてございます。
より手厚く、チェックしていただいて、漏れがないようにということで、そういった取組も東京都もなされているということも理解ができました。 本当にこういう過払いが多くあると困るということで、この陳情者の御意見も非常に理解できるところではございますが、本区においての取組ですとか、状況ですとか、チェックの今の機能ですとか、事務手続に対しての注意をしっかりとされているですとか、そういったこと、取組についてのお考えも全て理解させていただきました。また、先ほどのちょっと質問とかぶってしまうかもしれないんですけれども、チェックが平成30年にされていて、その後、現在まで、そして今後というところでの取組、もう一度、すみません、教えてください。
平成30年に全件を確認して、その時点で一通りいい状態、正しい状態にしています。その後、もちろん間違いがあったことをきっかけに職員の中で周知徹底して、以後間違えないように、また、職員がやったことを係長がチェックするわけですが、日頃から気をつけてやってきてはございます。ただ、その上で、その東京都の指導検査等もございます。それが現在までですけれど、その上で、今後そのままで絶対大丈夫かっていいますと、もちろん一定の点検というものは本当大事というふうには考えてございます。そういう意味で、先ほど自主的内部点検ということを申し上げましたけれども、毎年そのテーマを決めてやっているものでございます。ほかにもいろいろ気になることございますので、そんな中で、ちょっと今の時点でいつとは言えないですけれども、点検をしていく必要はあるのかなというふうには思ってございます。
今までお聞きした中で、本区での調査状況、また、返還についての柔軟な御対応と、あとこれから今後の取組、日にちはこれからということなんですけれども、今後もしっかりとそういったところ対応していくというようなことが分かりましたので、我が会派として、この6陳情第4号については不採択といたします。
今までの質疑であらかたの内容は理解できましたので、改めて確認をさせていただきますが、陳情文の記書きの中でも、障害者加算について認定が適切に適正に行われているか調査をすること、またされていないのであればすることというふうにございます。お話の中で、平成30年に全件調査を行って、その後も点検をしているというお話ございましたけど、しっかりとミスがないように点検していただきたいなと思う一方で、毎年これを全件やったりするのも大変なものになってくると思います。区として、しっかりと適正に行われているか、調査というのは十分できているというふうに区として考えているのかというのをお聞かせください。
どのレベルまでがやれば完璧かというのは、なかなか完璧ということは言えないんですけれども、ただ、一般に事務のレベルとして求められる、そういった確認はしてきているつもりでございます。そんな中でも、もちろん長い間にミス、漏れというものは絶対ないということはございませんので、そういう意味で一定のタイミングで点検をしていくということが大事だろうというふうには考えてございます。
今後もしっかりと点検等はして、ミスのないようにやっていただけるということは確認ができました。また、自立更生による免除のお話でございますが、なかなか認定をするのも、お金に色がついているわけじゃないので、どう使ったのかという、そういったところも考えていくのは難しい問題でもあるかなというふうには思いますが、平成30年のときにもしっかりとそういった制度も利用しながら免除等もしていただいているというお話ございました。区として、しっかりとこういった点は対応できているとお考えであるのか、また、今後もしっかりと自立更生の免除を行いながら、万が一ミスがあってしまった場合はそういうことも使っていくのかというのを、改めてお聞かせください。
もちろん、この自立更生免除そのものは通常の返還金でも日頃から対応していまして、ミスに対応するためのものではないんですけれども、ただ、もちろん必要に応じて、それぞれの方の状況に応じてしっかりと対応はしてまいります。
この陳情者の方が心配されているようなミスというのは、できる限り起こらないようにしていかなければいけないなというふうに私も考えておりますけれども、恐らく全額、ゼロにしたり、減額等を求めているものなのかなというふうに、陳情文を読んでいて思いますので、その点はちょっと難しいかなというふうに思っておりますので、自民党といたしましては不採択とさせていただきたいと思います。
もう大体聞きたいことも、ほかの委員さんの質疑で大体聞いていただきましたので、もう特にないかなというふうには感じます。いずれにいたしましても、陳情者の願意は調査をしているのかと、していなければしてほしいと。それから、返還というふうなことに関しては、できるだけゼロに、あるいは返還決定の取消しというふうなこと、そういうふうなことを希望しておられるのかというふうに思います。お話聞きましたら、豊島区のほうでは時々、そういう実質の内部点検みたいなものも行いながらチェックをしているというふうなことでありますし、先行していろいろと問題が生じたことに関して、そういう情報共有しながら自分たちはしないようにというふうに心がけているというふうなことも、質疑で確認をさせていただいたところであります。と言いながらも、豊島区時々ちょっと行政的なミスも、報道を通じて聞かれるところであります。人間のやることですから100%ミスがないということは、これはちょっと難しいことかとは思いますので、ミスがないほうがいいんですけど、もしミスがあったら、それはなぜそうなったのか、そして今後それを防ぐにはどうしたらいいのかということを、これはもう日々やっていくしかないのかなというふうに思っておりまして、そういう姿勢を先ほどの質疑で感じましたので、その点は私の中ではクリアになりました。また、自立更生免除ですか、こういうふうなことに関しましても、もしもそういうことがあったときに、一人一人、ケース・バイ・ケースでございますけれども、対応しようとしているというふうな姿勢も感じたところであります。 陳情者の気持ちも分からないではないです。いきなりね、行政のミスなんだからというようなところなんですけど、しかしながら、行政的にもこの返還額をゼロにするとか、返還決定の取消しまでは、これはちょっと難しいかなと、無理筋ではないかなというふうに思います。というふうなことを考えますと、やはりこの陳情の願意には沿うことはできないかなというふうに判断をせざるを得ないと思います。よって、6陳情第4号に関しましては不採択でお願いしたいと思います。
いつも私気になっているのは、生活福祉課のケースワーカーの方を中心とした人的なリソース、そして、その環境というものをいつも気にしています。というのは、お一人お一人が生活保護を受ける方たちと向き合って、そして、その中から聞き取ったり感じ取ったりすることが非常に大事ですから、また、その方自身に余裕がなければいけないし、ベクトルを100%やはり相手方に向けなければいけないし、何かの心配があると自分にベクトルが向き、それからカウンセリングの世界でもそうですけれども、何かの情報が漏れていくということになります。この陳情に関連してなんですけれども、この今のケースワーカーの皆さんの状況、これはいかがでしょうかね、しっかりとお一人お一人に向き合えるような、そういう職場の環境や人的リソースいかがでしょうか。
実際にいろんなところで問題にはされるんですけれども、担当している数だけ言えば、以前と比べると被保護者自体が減ってきていることもありますので、数だけ言えば、そんなに厳しい状況ではないとは思うんですけれども、ただ、以前と比べて、経験の浅い、経験年数短い、あるいは実際年齢的にも若い、人生経験も浅い職員が多くなってございます。なかなかそういう職員、一つ一つのことをやはりベテランと比べて、仕事が単純に能力的なものもありますけど、精神的につらいことをやはり経験のある職員と比べたら多いと思います。そういう意味で、本当にストレス、負荷がかなり少なくないなというふうには思ってございます。
この陳情から離れているように聞こえるかもしれません、これ、私、大事なことだと思っていまして、若い方がケースワーカーというお仕事に就いて、御自分のキャリアプランというものが見えなくて、目の前の苦しみだけを感じると、ついそこから逃げてしまったり、辞めてしまったり、そこのケースに向き合えなくなったりするということが、これはその仕事だけじゃなくて、よく見られることですので、それは区全体として、人事のシステムやその在り方ですね。そこから見直していかなきゃいけない問題だと思っています。これは会計検査院は紙ベースで多分恐らく、これ違っているよとかなんとかって言うんでしょうけれども、それ以外にいっぱい隠れているものが実はあるのではないかと思っていまして、いや、間違いということではないですよ。見過ごしがちなこととか、例えば精神疾患の場合だと病識がない方もいらっしゃいます。隠れていることもあるかと思います。今日は保健所長さんがいらっしゃっているんで、お医者様がいらっしゃっているので、私がこんな口幅ったいことを申し上げるのはあれなんですが、病識がない方もいらっしゃって、そういう方にもしっかりと傾聴しながら、寄り添いながら、しかし上手にそういう医療機関につなげたり、そういったことで支援につなげるということも大事だと思います。ぜひ、そういったことをするためにも、心の余裕が持てるような、ケース何件だからつらいよというんじゃないんですもんね。30件だってつらい人はいる。70件だって右から左の場合もある。これは私はこの仕事に就いてから学んだことでございます。ぜひそういう環境をつくるように我々も努力をして応援してまいりたいと思います。 今、この陳情に戻りますと、この陳情の方のお気持ちもよく分かります。実際にこのとおり、豊島区は対応してくださっていると思います。ただ、これから先も、自立して更生するための支援というものですから、これは機械的にやるもんではないので、私はこういうことを申し上げました。ということのお願いも申し上げて、この陳情に対しては不採択でお願いいたします。
陳情文を見ると、ミスをしていた福祉事務所が次々に発覚しとありますが、これはどういう状況になっているのか教えてください。
この会計検査院の検査、毎年数自治体ずつ回ってございます。そんな中で、検査、この障害者加算だけではなく、様々その中で発見されていますけれども、会計検査院の報告書を見ますと、毎年この障害者加算については複数自治体で指摘をされているところでございます。
私、調べてみました。令和4年度だけですが、会計検査院の指摘において、全国では49の実施機関でミスがあり、その多くがこの精神疾患における障害者加算の過払い、総額は4億円余りと公表されていました。大変多い数だなと思います。この本区において返還を求められた5件の被保護者の方々に何か問題があったということではなく、その全ては生活福祉課がミスをしたことにより発生した問題と質疑を聞いて認識しましたが、いかがでしょうか。
先ほど来、答弁申し上げているところですけれども、もちろんその御本人にいろいろ申し出ていただくことも一定程度必要ですけれども、その上でやはりいろんな状況にある方ですので、区としてそれは把握できなければいけなかったところはそのとおりでございます。 先ほど委員がおっしゃられた、昨年度会計検査院では4億という点ですけれども、これにつきましては障害者加算だけではありませんで、またそれは被保護者から回収するお金ではなく、自治体が国に返すよう求められた額の総額が4億ということでございます。
この障害者加算というものがなぜあるのか、健常者よりも加算として多く支給されている理由についてお聞かせください。
障害のある方は生活、どうしても健常者と比べると負担ございます。そのための費用もかかりますので、そのために加算があるというところでございます。
生活保護でない区民であったとしても、仮にこのような返還を求められたら、今、物価高騰などもあり大変厳しいはずです。どのように考えますか。
もちろんいきなり予定してなかった返還を求められたら、本当に厳しい状況になるのは間違いございません。生活保護世帯、当然生活に余裕がないのはもちろんでございますので、区としましても本当にすぐにその場でお金がないことは当然分かっていますので、可能なレベルでということで分割等でもお支払いをお願いしているところでございます。
分割というお話がありましたが、この5件の返還の状況というのはどのようになっているんでしょうか。
今現在も続いているものでございますので、あまり詳細には申し上げられませんけれども、既に終わっている、支払いが終わっている方もいらっしゃいますし、なかなか滞りがちな方もいらっしゃいます。
この返還の原資は毎月の生活保護費になります。ということは、最低限度の生活を割り込む事態になるということですが、この点についてはどのように考えているのでしょうか。
返還はこの件に限らず、様々な形で日頃から返還金発生しますけれども、本当に最低生活必要、そんなに割り込んではいけないということで、一般に5,000円が限度、それ以上は本当に最低生活を割り込むので、5,000円までというふうに言われているところでございます。
作っていただいた資料の中に、この障害年金の未受給で受給権ありのケース、これは年金裁定請求し、結果が出るまでの間は手帳で認定して障害者加算が出る。その後、年金受給が認められれば、この加算は引き続き出るとあります。では、その年金裁定請求する前、これも既に受け取っていた可能性があると思うんですが、その分についての障害者加算というのはどうなるんでしょうか。
この制度としましては、年金未受給の方は直ちにその受給権のあるなしを確認して、ありの場合には直ちに裁定請求もしなければいけない、それがされてなかった場合には、その間は加算を受ける権利がないということになります。
じゃあ、もっと前に年金裁定請求していたらもらえるはずのものがもらえないという形になります。その分について、返還請求しているということは、本区の場合あるんでしょうか。
そうですね。そういうケースもございます。
この生活福祉課が起こしたミスは豊島区の責任として極めて重大です。陳情には生活保護法第63条に基づいて自立更生による免除を行いってありますが、私はそうではなくて、80条の返還免除を適用すべきと考えます。では、区がやるべきこととは何か。ミスが起こらないようにするにはどうするか。そういう指摘もありましたが、この障害者加算、今回精神疾患というケースですが、身体障害者も当然、この障害者加算というのは出るはずです。そこでは、過払いというのは発生しないんでしょうか。
これは資料の項番1にございますが、この障害者加算の制度は国民年金と、あと身体障害者手帳が原則の扱いにされておりますので、身体障害者の場合には手帳を持っていれば年金がなくてもいいという制度です。精神障害者の場合は手帳だけでは駄目というところで、身体障害者と精神障害者では差がある制度でございます。
そこの違いというのが、この問題を引き起こしている原因と考えられます。答弁はありませんでしたが、身体障害者の方には、こういった過払いのミスというのが発生していないわけです。となると、精神障害者の判定については、陳情文にもありますように、平成7年厚生労働省、当時は厚生省か、国の通知で始まったわけですが、ほかの自治体でも多くの誤解を招いている、私はここの点が大きな問題だと思いますが、その点についてはどのように考えているんでしょうか。
身体障害者、精神障害者の確かに制度の違いはございます。ただ、一方で、ほかの自治体がどうかは分かりませんけれども、豊島区におきましては、基本的には制度は承知して運用はしてきたところです。その中で、一定のミスがあったことは本当に申し訳ないですけれども、そこはもう本当に行政としてミスなくやっていくべきところだというふうには認識してございます。
豊島区ではそうでしょうけれども、これはやはり全体の問題で捉えなければいけないのではないかと思います。特にこの会計検査院の調査が行われていて、長年にわたって多くの自治体で同様の問題がなぜ発生しているのか。その都度その都度、例えば豊島区であれば平成30年に会計検査院が入ったわけですけれども、先ほどの事例であれば、昨年度でも多くの事例が全国で発生している。それも精神疾患の障害者加算において発生しているということです。何で国が放置しているのか、こういった問題を。何で野放しにしているのか。私はここに大きな原因があると考えています。そうは思いませんか。
確かに毎年のようにこういうふうに実際に誤りが発見されているのは、ちょっと望ましいことではないなというふうには思ってございます。国のほうは毎年、福祉事務所長向けに年1回会議開いていまして、その会議の資料の中では前年に会計検査院でどういった指摘があったかということを通知していまして、障害者加算もそのうちの一つで入っていまして、そういったことを気をつけるようにといった注意喚起は毎年はされているところでございます。一方で、その中で相変わらず確かに全国でこういった事例ございますので、そこら辺はもう一歩の対応が必要な可能性はあろうかと思います。
税金を取り扱っているという、そういう使命感を持って、本区においても全国の自治体においても職員の皆さん、頑張っていらっしゃるんだと思います。そういう通知が出たとしても、相変わらずミスが発生している。それはやはり通知の仕方にも私は問題があるんだろうと思わざるを得ません。ですから、最初にこの問題が発覚した段階で国がきちんと仕事をしていれば、本区においてもこういう問題は起こらなかった。あるいはもっと最小限に抑えられたと考えられます。この陳情が出されたということは大変いい機会だと私も思いました。これは生活福祉課としてではなく、豊島区として、その多くの責任は国にあるわけですから、国にきちんとこの際改善を求めるべきだと考えます。いかがでしょうか。
私たち、その自治体が間違いやすいかどうかということは別にして、身体障害者と精神障害者で取扱いが違うということは、私たち福祉事務所としても適当ではないというふうに考えてきてございます。福祉事務所として、毎年東京都を通じて国に意見を出す場がございまして、自治会を通してのような、そういう場ではなく、事務レベルの場なんですが、その中でこの障害者加算についても、精神障害者も身体障害者と同じ取扱いをすべきだという意見は毎年のように上げてございます。
もう被害を被っているのは区民なわけですからね。そこはきちんと国に対して、精神疾患も身体障害者と同じようにすればこういう問題は発生しない。そのことを強く求めるべきだと思います。 この陳情の扱いについてですが、調査もしている。さらには自立更生による免除も豊島区は行っている。私は先ほど申し上げたように、生活保護法第80条にのっとって免除すべきという考えを持っていますが、最低限この自立更生による免除を行うということには賛成ができます。また、そういう形で豊島区も行っているわけですから、この陳情については採択でお願いいたします。
それでは、意見が出そろいました。 それでは、採決を行います。意見が分かれております。 6陳情第4号について、採択することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手少数と認めます。 よって、6陳情第4号は、不採択とすべきと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
再び報告事項に入ります。 障害児の日常生活用具給付事業の所得制限撤廃等について、理事者から説明があります。
それでは、障害児の日常生活用具給付事業の所得制限撤廃等について御報告をさせていただきます。 資料を御用意させていただいております。2ページ目ですね、参考資料としてつけてございます。「こどもが補装具を利用するご家庭の皆様へ」、こちらのこども家庭庁のホームページに掲載されている資料でございます。こども家庭庁及び厚生労働省から出されているお知らせでございます。令和6年4月1日にこどもの補装具費支給制度の所得制限を撤廃しますということで、こちらの補装具というのは障害者の身体機能、補完するような、車椅子とか、あとは義肢、義足、それから補聴器、そういったものを補装具というものでございまして、こちらの補装具に関する所得制限、これまで一定の所得以上の場合、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合、こちらのこのチラシの下にありますように、父、母、子1人のケースでございますが、大体46万円以上という場合は年収でいうと約1,200万円以上、こういった方々はそもそも対象外ということでございましたが、4月1日以降は対象になるといったものでございます。 すみません、資料の1ページ目にお戻りいただきまして、そういったところで、所得にかかわらず、子どもの育ちを支える観点から障害者の日常生活用具給付(住宅改修含む)に対する所得制限を撤廃するものでございます。また、中等度難聴児発達支援事業、こちら都の補助事業でございますが、都の実施要領が6月3日に改正されたことに伴って所得制限の撤廃、あとこちらは補助基準額も改正になってございますので、補助基準額を改正するものでございます。 1番、対象事業でございます。日常生活用具給付事業(住宅改修含む)、こちらは国の地域生活支援事業というふうになってございまして、地域生活支援事業というのは、各自治体の実情に合わせて各自治体において支給項目、支給内容、対象者等を決めることができる事業になってございます。ということで、こちらは各自治体で定めるものでございまして、こちらの部分について所得制限を撤廃するものです。 (2)中等度難聴児発達支援事業、こちらは身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して補聴器との購入費用の一部を助成し、難聴児の健全な発達を支援することを目的とした事業でございます。 2番の見直し内容でございます。上記(1)の日常生活用具給付事業及び中等度難聴児発達支援事業について、18歳未満の障害児への給付に対しての所得制限を撤廃したものでございます。先ほどの補装具のところと同じように区市町村民税所得割額が46万円以上の場合という所得制限を撤廃するものでございます。 それから、(2)中等度難聴児発達支援事業について、補聴器等の補助基準額を改正するものでございまして、記載の表のとおりでございます。補聴器の場合ですと、13万7,000円だったものが14万4,900円まで基準額が上がったものでございます。 実施年月日につきましては、令和6年4月1日から実施ということで、令和6年4月1日に遡って適用ということにしてございます。 説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
確認なんですが、これの根拠となったのは、国の政策が変わったということでしょうか。
国の補装具の所得制限が障害児に係る部分、子どもに関する部分が撤廃になったこと。また、それに合わせて、ほかの自治体の状況等も鑑みて、区の日常生活用具給付事業のほうにもついている所得制限を撤廃しようとしたものでございます。
大変喜ばしいことだと思います。私、昨年の4月からずっと御相談を受けていて、御相談つなげていたと思います。しかしながら、一向に動かず、急にこの動きになったということ、どうしてかなと思っております。相談をずっとお伝えしておりました。本当に困っておられました。なぜ急にこの段階で決定をされたのか、お聞かせください。
国のほうの補装具の所得制限撤廃についても、こちら3月の末に通知が来たということで、本当に急なことでございました。また、東京都のほうのそういった部分では、中等度難聴児発達支援事業も6月に通知があったということでございまして、そういった流れを受けて、それからあと周辺区の状況も見ていたところですけれども、周辺区においてはなかなかちょっと動きもなかったといったところでございました。そういったところで、改めて23区の状況も調べたところ、23区中13区が国の補装具に合わせて所得制限を撤廃しているということが分かりましたので、子育てに力を入れている豊島区でございますので、そういったところから判断したものでございます。
承知しました。昨年の4月から相談をさせていただいたというのは、課長はよく御存じだと思います。3月にそういう通知がありました。そのときに、速やかに反応していただき、お知らせをしていただきたかったということを、公式の場で改めて私は申し上げざるを得ない。申し訳ないです、ごめんなさい、だけど申し上げざるを得ないです。今後はよろしくお願い申し上げます。
御説明ありがとうございました。 今回の所得制限撤廃については、我が会派の片岡議員もかねてより要望させていただきまして、一般質問でも触れさせていただいたところでございます。実現するということで大変うれしく思っております。 まず、この日常生活用具ってことなんですけれども、これ、具体的にどういったものが対象になるのかというのを御説明いただけますでしょうか。
こちらは障害者の方の日常生活をより便利にするようなものでございまして、例えば、目の見えない方ですと、点字のタイプライターだったり、それから、目の不自由の方ですと、音声式の血圧計とか、それから、医療的ケア抱えている方ですと、ネプライザーとか、あとは吸入器とか、あとはそうですね、特殊寝台、特殊マットとかですね。そういったものが対象になるものでございます。
本当にそういった方々の実際の生活の場で必要になるものばかりだなというふうに感じましたので、今回ので本当に助かる方も多いんじゃないかなと思っております。 これらの日常用具に関しても、最近の物価高騰の影響がすごく大きいというふうには聞いているんですけれども、これらの用具の物価上昇の影響など把握していらっしゃいましたら教えてください。
費目も様々ありまして、そういった中で基準額を定めるところですが、ちょっと最近基準額を超えてしまうケースが見受けられてきているといったところがございます。そういったところで、今現在そういった基準額の見直しとかも検討しているといったところでございます。
ありがとうございます。 実際の状況というのはどんどん変わっていくものだと思いますので、ぜひその辺り、的確に捉えて今後も御対応いただけたらと思います。 今回、所得制限が撤廃されて、これまで対象にならなかった方も対象になるということですが、どれぐらいの方が今回のこの改正で利用できるようになるのか。また、それに伴って、区のほうでどれぐらいの費用が必要になってくるのかについて御説明いただけますでしょうか。
そうですね。全人口の中で年収が1,200万円以上の世帯の割合とか、それから、人口における障害児の割合、それから、障害児のうちで日常生活用具を支給決定されている方の数なんていうのを計算しますと、大体数人程度になるのかなといった状況でございます。
ありがとうございます。 対象となるのは数人程度で少ないということですが、やはり人数ではなくて、全てのこういった様々な事情を持っている子どもたち、誰一人取り残さず支援していくということ、そういった姿勢を示すことにも大きな意味があると思いますので、今後ともぜひ積極的に進めていただけたらなと思っております。 私からの質問は以上です。 ───────────────────◇────────────────────
豊島区感染症予防計画について、理事者から説明があります。
では、私からは、豊島区感染症予防計画について御報告させていただきたいと思います。 まず、1定におきまして、豊島区感染症予防計画につきましては、パブリックコメントを行うということを御報告させていただきましたが、そのパブリックコメント実施の結果の概要でございます。 1、パブリックコメント実施結果の概要でございますが、3月にこちらのほうは行っております。いただいた御意見としては、メール1件で、意見の件数としては2件となります。計画案の御意見と概要を2のほうに記載のとおり載せさせていただいております。 3ページ目以降は、予防計画の本体となります。 また、最後のページに予防計画の概要について記載させていただいております。 以上、御報告でございます。
説明が終わりました。 御質疑ございますでしょうか。
私のほうからは、第二章の第7、保健所体制の強化というところで、いろいろと書かれてあるんですけれども、基本的には今回のパンデミックを受けて、やはり保健所の皆さん、もちろん全庁も含めて大変な御努力というか、御苦労があられたというふうに認識しております。保健所は、将来的には今のところから変わるわけですけれども、そういうふうな中でどれくらいの執務スペースというのがあるのかというのは、ちょっと図で示された記憶もありますけど、何となくイメージが湧かないんですが、この保健所体制の強化というふうになっているときに、人員体制の確保とか、人材の確保とかって、いろいろと書いてあります。もちろん人材の育成確保ということは、これは本当に必須であるかなというふうには思うんですが、人員体制の確保となると、この言っていることはね、正しいことだと思うんですけど、現実にどういうふうにしていくのか。保健所の機能というふうなことで、今後のことも考えて人員を増やしていこうとされているのか。その辺の全体像みたいなものがちょっと抽象的過ぎて分からないなというふうに思いました。今後新しく保健所移転していく中において、区としてはそういうことに関して、まだまだ語り切れないところもあるかもしれませんが、どのようなイメージを描いておられるのかということを、ちょっとお聞きしたいなと思いました。担当課長難しければ、副区長でもいいんですけど。よろしくお願いします。
今、御質問のあった件につきましては、通しのページでいきますと41ページにございます人員体制の確保等というところになります。本体のページでいきますと38ページになるんですけれども、その人員体制の確保のところに、1、総合的なマネジメントを行う保健師の配置・機能強化、2、人員体制の構築ということで述べさせていただいております。その次のページ、通しのページでいきますと42ページ、本体のページでいきますと39ページでございますが、こちらについては、その感染症の流行時期によって、人員体制どのようにやっていくかというのを、人数のほう具体的な数として、こちら入れさせていただいております。このような形で、一応今現在はこの計画の中では考えているところでございます。 以上です。
なるほど。分かりました。そういうふうなところもありつつ、今回のパンデミックが大分落ち着いてきたとはいえ、これについて、まだWHOも終息したというふうなことは言ってないとは思うんですけど、いずれにしても、総括なりというふうなところを考えるというときが、ある程度はされておられるのかなというふうな認識もあるんですけど、そういう総括というふうなこと、そして、それを今後に生かしていくということの流れの中でこういう計画というものが出てきているという認識でよろしいんでしょうか。
今、委員おっしゃるとおりでございまして、新型コロナの、いわゆるコロナ禍の経験を新しい感染症、また、脅威となる感染症が起きたときに、その経験を生かすということを考えて、国の指導の下、この感染症計画が保健所、実施自治体が作成したものでございます。
では、新型コロナウイルス感染症一連の総括みたいなものというのは、それは今後具体的なものとして表れてくるというふうなことが、まだあれですかね、期間的なものは全然まだ見当もつかないという感じでしょうか。
いわゆる新型コロナ禍というものにつきましては、去年の5月8日の時点で、いわゆる5類感染症という形で感染症の取扱いも変わりましたので、一旦は一区切りついたのかなと考えております。その総括という点につきましては、今この場にはおりませんが、危機管理課のほうで一応まとめたような形のものがございますので、そういった形で一応区としてどういった動きをしたのかというのはまとめているところではございます。
そちらの管轄になるということでしたら。いずれにいたしましても、私としては別に職員定員管理計画があるからどうのこうのということではなくて、やはり本当にいざというとき大変でしたのでね、そういった意味では、やはりしっかりとその人員というものを惜しむことなく必要とあらば足していかなければならないのかなというふうには認識しておりますし、さらに人材、これもパンデミックのときに人材確保って書いてあるの、書くのは簡単なんですけど、どこの自治体も確保しようと必死なわけで、そういった意味では本当に確保できるのかとか、いろんなこともちょっと心配になります。そういった意味では、こういうふうなことを明記して、そして取り組んでいこうとされているというところに、ちょっと安心感といいますかね、感じたという印象をちょっと伝えさせていただいて、私の質疑は終わります。
新たなC地区のほうに今移転する保健所、新保健所の中身でございますけれども、まだ保留床の取得も契約してございませんで、その表す段階で改めて、レイアウトとか、どういった機能があるのか、健康センター的な機能も含めてですね、休日診療所の体制とか、そういったものを含めた形でお示しをしていきたいと考えております。
よろしいでしょうか。 ほかにございませんか。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、最後に、継続審査分についてお諮りいたします。 継続審査分3件については、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認め、そのように決定いたします。 以上で区民厚生委員会を閉会いたします。 午後2時55分閉会