// 発言者(21名)
// 発言(285件)
ただいまから区民厚生委員会を開会いたします。 会議録署名委員を御指名申し上げます。原田委員、さくま委員、よろしくお願いいたします。 ───────────────────◇────────────────────
委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。 本日の委員会は、本会議で付託されました議案5件、陳情2件、報告事項を4件予定しております。 第68号議案及び第69号議案については、2件一括して審査を行います。 次に、第70号議案及びこれに関連のある6陳情第15号の審査を一括して行いたいと存じます。 最後に、継続審査分の取扱いについてお諮りいたします。 案件によっては、関係理事者の出席を予定しております。 なお、小倉地域区民ひろば課長、今井高齢者福祉課長、木山地域保健課長、直江生活福祉課長、小澤西部生活福祉課長及び時田介護保険課長は、総務委員会の審査のため、委員会を中座することがございます。 高田収納推進担当課長は、本日、委員会を欠席いたしますので、御了承願います。 なお、案件によっては現在行われております総務委員会と出席理事者が重なることから、進行に応じて順番について調整させていただく場合もありますので、よろしくお願いします。 また、6陳情第15号についての資料でございますが、区議会ポータルへの掲載後に訂正がございましたので、机上に配付しております。後ほど訂正内容は、理事者から説明があります。区議会ポータルへの掲載は、本日の委員会終了後にいたします。いかがでしょうか。 「異議なし」
以上でございます。運営について何かございますか。 「なし」
それでは、そのようにいたします。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、議案の審査を行います。 第68号議案、豊島区立区民集会室条例の一部を改正する条例、第69号議案、豊島区地域区民ひろば条例の一部を改正する条例。 理事者から説明があります。
私からは、議案集13ページ、第68号議案、豊島区立区民集会室条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 資料を御覧ください。まず、改正理由でございます。この後、第69号議案で区民ひろば課長が御説明いたしますが、区民ひろば朝日が旧朝日中学校別棟に新たに建設される施設へ移転いたします。移転後の既存施設を区民集会室として活用することに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。 改正内容でございます。施設名は、朝日区民集会室。 位置は、豊島区巣鴨五丁目33番21号。 開設予定日は、来年の4月の開設を予定しております。 休館日は、年末年始でございます。 貸室構成・使用料でございます。会議室1が1階にございまして、面積が75平米、定員35名でございます。会議室2が53平米余、定員が30名でございます。使用料は、記載のとおり同額で設定してございます。 施行期日でございます。規則で定める日から施行するといたします。 次のページ、2ページ以降に参考資料といたしまして平面図を記載しております。上が1階の平面図、2階の平面図は下でございます。区民ひろば朝日から変更する点といたしましては、1階に、下のほうに受付室、トイレの横に設けます。また、2階に事務室があったんですが、そちらは撤去する予定でございます。 雑駁でございますが、私からの説明は以上でございます。
続きまして、議案集15ページ、第69号議案、豊島区地域区民ひろば条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 資料を用意いたしておりますので、そちらを御覧いただきたいと思います。1番、改正理由でございます。及びまた2番の改正内容も含めてでございます。区民ひろば朝日の改築工事完了後に新施設へ移転をするために、住所を東京都豊島区巣鴨五丁目33番21号から西巣鴨四丁目10番12号に変更するものでございます。 参考で位置図をつけさせていただいておりますが、記載のとおりでございまして、旧朝日中学校の別棟の部分に引っ越しをするということでございます。 3番の施行期日でございますが、令和6年12月16日を予定してございます。 参考の移転スケジュールでございます。現施設、令和6年11月24日から休館といたしまして、新施設のオープンは令和6年12月17日を予定しております。 2ページ以降でございますけれども、区民ひろばの朝日のパース図、平面図と掲載をさせていただきました。 御審査のほどよろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。
御説明ありがとうございました。 この68号議案、69号議案についてということで、これまでこの区民ひろば朝日は区内で一番狭いひろばであったということで、新たにこの区民ひろばが整備されるということは大変に感謝をしております。 しかしながら、新たな整備場所の旧朝日中学校別棟に当たり、現ひろばからかなり距離があるというふうに見受けられます。従来のひろば利用者のうち、高齢者の方ですとか、新たなひろば利用が困難になってしまう方が少なからずいるということが課題であるかなというふうに思います。 そこで新たに区民集会室となるこの従来ひろばを今までどおり地域の方が利用できるようにしてほしいということで地域の方から要望が出ていると思うんですけれども、そのような方への御対応についてお聞きしたいと思います。
地域の近隣7町会のほうから要望という形では、区民ひろば朝日を継続してほしいという御要望が出ておりました。 しかしながら、新しい朝日、施設につきましては1,000平米というしっかりと様々な事業ができる広さを確保していることと、あと区民集会室がこの地域にないということもございまして、区民集会室とさせていただくということで御説明をさせていただいておりました。 また、直線距離、地図でもお示しさせていただきましたけれども、500メートルほど、ということはもう少し歩くと離れるということではございまして、そういった声もお聞きしておりますので、現在の区民集会室を区民ひろば朝日の私ども地域区民ひろば課が行政利用という形で月に何日、1週間程度押さえさせていただきまして、そこで今までどおり区民ひろばの特に高齢者の方の事業等をやっていただく、また運営協議会の事業もやっていただくということで調整をしたところでございます。
この行政利用ということは、料金もかからないという認識でよろしいですか。
そのとおりでございます。
了解いたしました。本当に今までのようにお使いいただけるということを切にお願いしたいと思います。 この新たな区民ひろば朝日は下足が可だというふうに伺ったんですけれども、乳幼児のイベントなどということへの配慮とかをどのようにされるのでしょうか、教えてください。
新たな区民ひろば朝日ではなくて、新しく区民集会室にするということで、区民集会室、旧朝日のほうを下足化ということでございます。ですので、区民集会室、下足で入れますので、そちらで乳幼児の方たちは使わない、いわゆるこちらを区民ひろばとして使うときにはいわゆる高齢者の方の事業として使っていただくというような想定でございます。
ということは区民集会室で下足が可になって、そういった乳児のイベントなどは区民ひろばのほうで行っていくということですね。 それで区民ひろばが涼みどころとしても今利用いただいているかと思うんですけれども、この集会室になったときには同じように利用できるのかとか、その辺教えてください。
今年については区民集会室については涼みどころ、クールシェルターみたいな運用はしてございませんが、いつも平日の午後にはシルバーさんが常駐しますので、区民集会室としても今後検討していこうと考えておるところでございます。
ありがとうございます。本当に同じように利用したいというお声を受け止めて、そのような涼みどころとしても利用できるようにというふうに思います。 この朝日区民集会室を区民ひろば朝日のように本当にこれまでどおり気軽に御利用いただける施設になることをお願いいたします。 また、新しく整備される区民ひろば朝日にも地域に愛され、利用できる施設になるよう要望し、第68、69号議案について我が会派としては可決に賛成いたします。
御説明ありがとうございました。 まず、新しく設置される朝日区民集会室のほうに関してお伺いさせていただきたいと思います。今回区民ひろば朝日が移転されることになった原因の一つとして、手狭だったってことが、先ほど北岡委員もおっしゃっていましたが、その面積のところもかなり原因だったかなとは思います。 区民ひろばから区民集会室になることによって、この面積は集会室としての利用であれば十分なのか、ほかの区民集会室もあると思いますが、そこと比較した場合、どれぐらいなのかというのをお教えください。
こちら貸室面積は75平米と53平米ということになりますが、こちらについて約平均的なスペースの広さということになってございます。
では、会議室としては十分な面積ということで理解いたしました。 また、今後、区民集会室として利用するための準備等も進めていくかと思うんですが、開設予定日が4月ということで、工事なども行われる予定なのでしょうか。
区民ひろば朝日が移転して、12月から来年の4月にかけて改修工事を行います。平成17年に開設されているんで、もう20年近く築年数がたっておりますので、下足化に伴う耐久性のある床材にするほか、給排水ですとか、あと冷暖房の設備、あと照明のLED化、以上のことを改修していこうと考えているところでございます。
詳細な工事の内容もありがとうございます。かなり築年数もたっているということで、しっかりと今後長く使っていただける施設になるように御対応お願いいたします。 続いて、移転する区民ひろば朝日のほうに関してもお伺いさせていただきたいと思います。今回当初の予定よりも遅れてのスタートになるのかなというふうに伺っております。 昨年の区民厚生委員会での審議の中でも屋上の利用ができるようにということがあったかと思います。これに関してどういった利用を区民の方々が要望されていたのかというのをまず確認させてください。
当初、設計の段階では屋上利用はしない想定で設計を行っておりましたけれども、地域の皆様から屋上を利用して、例えば夏休みに子どもたちの星空を見る事業をやってみたいとか、外に出て、道路がないところで外に出て伸び伸びと空気を吸いながら事業ができる、そういったところのために屋上を利用したいというような御要望が出て設計変更してということで、8か月間という長い期間でしたけれども、延伸を出させていただいたところでございます。
時間はかかってしまいましたが、区民の方から当初からその御要望は出ていたというふうにも伺っておりますので、そういったところがよりきめ細やかに実現されたのはすばらしいことかなと思います。 ただ、屋上ということになりますと、子どもたちも利用するとのことですので、安全面のところはしっかり気をつけたほうがいいのかなと思いますが、その屋上の安全確保はどのようにされるのでしょうか。
この設計変更に当たりまして一番大きかったところは、屋上利用のために鉄骨を増やしたことでございます。そこに2,000万円近くかかりましたけれども、それから屋上のフェンスを追加いたしました。また、外からの外部階段、防音フェンス等の追加、こういったことをした上で安全を確保して利用していただきたいというふうに考えてございます。
ありがとうございます。様々なところで安全確保のための追加の対応ありがとうございます。子どもたちにより多様な体験等もしていただけるようなすてきな施設になることを切に願っております。 我が会派としましても第68号議案、69号議案に関しては可決に賛成させていただきます。
御説明ありがとうございます。 まずは68号議案のほうなんですけれども、この区民集会室、私も利用したことがありました。すごく古くて、何か戸も閉まんないようなところだったのがよくなって、クーラーも効くか効かないかみたいなところだったんですが、それが新しくなることは大変歓迎をいたします。 これはWi-Fiはつながっているんでしょうか。
実はまだWi-Fiは入ってございませんが、順次入れる予定でございます。
よろしくお願いいたします。 この集会室というのは、基本的にひろばと違ってバリアフリーという対応はあまり考えておられないんでしょうか。
やはり施設ですので、バリアフリーに対する一定の配慮は必要ということは認識してございますが、古い施設になりますと対応してないところがあります。今回の朝日区民集会室についてもスロープ等で1階には入れるんですけれども、2階に行くのにエレベーターが設置ができない、面積の関係でできないといったところで、そういったところでは少し制約があるところでございます。
これを拝見するとそう見えますので、非常に残念ですが、それはやむを得ないですね。 次に、69号議案なんですけれども、こちらあれですね、もちろんバリアフリーということで、もう最新の豊島区自慢のバリアフリーというふうに理解してよろしいですね。
バリアフリーには十分に配慮した施設とさせていただいております。
これでバリアフリーが実現できた区民集会室はどのくらいで、昨日来ていただいた区民ひろば仰高のような大変狭く、全くバリアフリーができていない区民ひろばはどのくらいなんでしょうか、教えてください。
現在エレベーターが設置されている、また今回の改修工事で設置するひろばで、12のひろばでエレベーターが設置されています。それ以外のひろばが、半分ですね、およそ半分のひろばは設置されていて、半分のひろばはエレベーターが設置されていないということになっております。
エレベーター以外にも、階段昇降機なんかありますけれども、それも含めてのことでしょうか。
今のところは、エレベーターがないところでは、階段昇降機のような形のものでのアシストのような形にはなっておりません。
区民ひろばは、そもそもどういった方たちが利用することを想定してらっしゃいますか。
赤ちゃんから高齢者までどなたでも来ていただける施設、これが区民ひろばでございます。
どなたでもということは、やはりバリアフリーはとても大事だと思うんですけれども、そこのところはいかがでしょうか、今後の展開も含めて教えてください。
バリアフリー化につきましては、大規模改修や、それから改築に併せて順次進めていきたいと思ってございます。 また、そういった部分がまだなかなかできない部分につきましては、職員等のアシストによってどなたでも来られる施設としてお迎えしたいというふうに思ってございます。
よろしくお願いします。高齢者クラブでやはりバリアフリーがないので行けない、もう嫌だ、上に上りたくないって。仰高の場合は所長さんの御配慮で1階も使えるようにしていただき、大変ありがとうございます。ですから、そういったお声が大変多いので、ぜひバリアフリーお願いします。 それと、この新しくできる区民ひろば朝日、これの舞台なんですけど、これ照明はどの位置にあるんですか。舞台から見て左手、右手、どちらのほうに照明がありますでしょうか。というのは、奥にあると少し使いにくいんですよね。やはり舞台の入り口近くに照明があることがとても大事なので、そこのところの確認だけさせてください。
詳細が今手持ちの資料で分かりませんけれども、手前にあるかとは思います。確認をさせていただきまして、後ほど御提示させていただきたいと思います。
これから、もうこれフィックスですか、この設計は。これから少しずついろんなところ変えていく可能性もあるんでしょうか。
現在工事進んでおりまして、間もなく竣工という状態になります。施設につきましては、一旦フィックスをしてございますが、使い勝手等によって動かせるものは動かす、利用者の方の声を聞きながら改修する部分があるところは改修していくというものでございます。
ありがとうございます。 希望なんですけれども、やはり舞台があるってことは、いろんな地域の方、何か踊りだとか、フラダンスだとか、何かの芸術の発表なんかのときに照明や音響というのはとても大事な演出効果になるもんですから、例えばバトンだけを用意しとくとか、持ってきてつれるようにとか、それは文化デザインをやってらっしゃったんでよく分かると思いますけれども、そういったことも後々でも結構ですからやっていただけるとありがたいと思います。 我が会派としましては、この68号、69号議案について賛成をいたします。
新たな施設を造る際には、地域の方々からいろいろな御要望であったり、今までの思いなんかもあふれてきて、まとめるのが非常に大変なのかなというふうに思っておりますけれども、今まで懇談会等、しっかりと何度も開いていただいているということは伺っております。 改めてお伺いいたしますけど、地域の方々しっかりと御納得いただいて、できる限りの要望等取り入れた施設になっているのか、お聞かせください。
令和3年度末から6回ほど様々な地域説明会等もさせていただきました。また、昨年12月以降、区民集会室に変更するということについても、3回、4回ほど運営協議会のほうにも御説明をさせていただきまして、現在の状況になっております。 現在どのような形で、集会室の私どもが押さえたところをどういうふうに活用するかという、活用の仕方について地元の皆様で話合いをしていただいているという段階でございます。
引き続き使いやすい施設になるように区民の方々の声をしっかりと聞いて、よろしくお願いいたします。 また、区のホームページを見て、区民ひろば朝日の紹介ページだったり、運営協議会のほうもあまり移転するということについて書かれてあんまりいないのかなというふうに思うんですけれども、周知というところはしっかりとできているのかということお聞かせください。
本日こちらのほうで移転につきまして御審議いただいた後、様々な周知活動行っていきたいと思っております。
小さなお子様から御高齢の方までが使いやすい施設にしていきたいというお話もございましたので、しっかりと区民の方々に周知もしていただいて、地域から愛される施設となるように引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 68号議案、69号議案につきましては、賛成させていただきます。
区民ひろば朝日が手狭なので、場所を移してでもやはりその施設の機能を拡大してというふうなところがメインなのかなというふうに感じました。 いろいろと御説明聞きましたので、地域の方々が御理解していただいているということは分かったんですが、ただ、これだけ距離が離れるとやはり影響は出るかなというふうに思っています。若い人たちなどは順応性がありますんで、すぐ慣れるとは思うんですが、ある程度お年を召した方々というのは、あれだけ離れちゃうとちょっと行きにくいわねというふうに、特にこの道路を挟んだりとか、線路を挟んだりとか、またぐとかというふうなことになると結構足が遠のくということもあるので、先ほど藤澤委員がおっしゃったように周知活動というのも大切かなとは思うんですけれども、この旧朝日中学校のエリアということになるんですかね、区民ひろば朝日というの、どのエリアまでかというのは詳しく分かりませんけど、場所的にやはり豊島区の端のほうに移転するというふうなことはちょっと否めないかなということがありまして、そういったところが若干心配だなという感じはいたします。 ただ、この完成図なんか見ますと、また平面図なんか見ましてもとっても立派なものが造られていて、そういった魅力をアピールしていけばいいのかなというような、来る方も新しい層も開拓できるかもしれませんし、そういう可能性も感じたところであります。 私のほうから、そういった意味では周知とともに、今までの方は極力ぜひ継続して来ていただきたいということと、来てほしいなということと、新しい、近所になったから、じゃ、行ってみようかという方を開拓できるように周知をしていただきたいということと、あとそれに伴って元の区民ひろばの朝日の場所が集会室になるわけですけど、こちらのほうが、集会室は集会室でよろしいんですけど、この辺は地域の御要望だったのか、何か政策的な意図があったのか、その辺を少しお聞かせいただけますか。
先ほど来区民ひろば課長が答弁していますが、区民ひろば朝日か第二区民ひろば朝日を設置してほしいという住民要望がありました。そこについてはやはり人員の問題ですとか事業の在り方からしてちょっと、その辺を区民集会室化することで解決を図るといった内容になってございます。 そういったところで住民要望が直に区民集会室を欲しいという声ではありませんが、そういった形で住民の要望を聞きまして、なおかつ白山通りから東側は区民集会室は一つもないので、そういった地域バランスも考えて区民集会室を設置するといった内容でございます。
私も詳しく調べてないんで分からないですけど、この集会室になる予定のその隣というか、建物があるじゃないですか。これは今どういうふうに使われているんですか。場所分かりますか。建物っぽくなっていませんか。
区民集会室になるところは、朝日がそのまま集会室になります。その敷地が朝日小学校の敷地内にございます。ですので、近隣には小学校、それから公園もすぐ横にあるような、学校が近くにありますので、住宅街というところでございます。
資料のほうの丸で、赤丸で囲んであるところのその隣の長方形の建物のことを言っているんですけど、体育館か何か。
朝日小学校のプールになっているところでございます。
なるほど。やっと頭の中で思い出してきました。ということですね。分かりました。 なぜ聞いたかといいますと、いっそのこと、また新しく建物を建て替えるというふうなときがありましたら、やはり運動場ができるだけ広いほうがいいなというふうに思っていたもんですから、でもそういうことでありましたなら、今後の課題かなというふうに感じました。 いずれにいたしましてもこの建物、区民ひろば朝日が場所が大きく変わるというところで影響は出てくるかと思いますけど、せっかく区民ひろば朝日でつくったコミュニティーがしっかり継続できるように周知活動が大切かなというふうに感じました。 また、逆に、こういう、この区民ひろばというところでこれだけ新しくいいものを造るというのは、これまで見たときになかなかないのかなと。といった意味ではアピール点が非常に大きいかなと思いますので、そういったよいところも非常に周知してもらって、結果としていい整備だったなというふうに言われるような形になっていただけたらというふうに希望いたしまして、第68号議案や第69号議案ともに我が会派として可決に賛成をいたします。
地域住民の皆さんの声をしっかり反映した施設になると理解いたしました。使いやすい、地域の皆さんから利用しやすい、愛される、そういった運営を心がけていただきたいと思います。 質疑と説明で内容が理解できましたので、第68号議案並びに第69号議案については、可決することに賛成いたします。
それでは、採決を行います。 意見は分かれていないようでございますが、採決は分けて行います。 第68号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第68号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────────────
第69号議案について採決いたします。 原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第69号議案について、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
第70号議案、豊島区国民健康保険条例の一部を改正する条例、6陳情第15号、マイナ保険証と現行の健康保険証の両立を求める陳情。 6陳情第15号について、事務局に朗読をさせます。
朗読が終わりました。 理事者から説明があります。
それでは、第70号議案、豊島区国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 説明資料をお取り出し願います。項番1、改正理由ですが、国民健康保険法の一部改正に伴い、規定の整備を図るものでございます。 項番2、改正内容は2点です。 1点目は、(1)の健康保険証廃止に伴う改正です。虚偽の届出等による健康保険証の返還に応じない者への過料の規定を削除するほか、1条に規定されていたものが2条に分割されたこと及び法の改正に伴う項ずれを改めるものでございます。 2点目は、(2)急患等の被保険者に係る徴収猶予の規定の追加でございます。急患等として医療機関を受診した者が、認知症等により判断能力が不十分等のために一時的に資力を活用できない状態である場合、保険料の徴収猶予期間を最大1年間とする規定を追加するものでございます。 項番3、施行期日は、令和6年12月2日を予定しております。 資料2ページ以降は、新旧対照表でございます。改正する部分に下線を引いておりますので、後ほど御確認いただければと存じます。 議案の説明については以上となります。 引き続きまして、陳情についてでございます。 説明資料でございますが、本日机上に配付させていただきました6陳情第15号資料をお取り出し願います。これにつきましては事前に資料のデータを掲載させていただいておりましたところですが、国から新たな情報が入りましたので、内容を一部更新させていただき、差し替えをさせていただきました。資料の配付が当日となり、大変申し訳ありませんでした。 本日配付させていただいた資料にて御説明をさせていただきます。 それでは、項番の1、(1)保険証廃止後の対応についてです。保険証が廃止となる12月2日以降は、国民健康保険については、マイナ保険証を持っている方には資格情報通知書を、マイナ保険証を持っていない方には資格確認書を発行いたします。有効期間等については、記載のとおりでございます。 後期高齢者医療については、マイナ保険証保有者、マイナ保険証非保有者ともに資格確認書を交付いたします。これは令和7年7月までの暫定的な運用となります。この点につきましてが最新の情報、今回資料を差し替えていただいた部分でございます。 (2)現行保険証の取扱いについてです。国民健康保険の保険証は、12月1日までに発行したものは12月2日の保険証廃止後も最長で来年の9月30日まで使用可能です。 後期高齢者の保険証は、来年7月31日まで使用していただくことができます。 なお、来年現行の保険証が有効期限を迎える前に申請不要のプッシュ型で資格確認書または資格情報通知書を郵送いたします。 項番2、(1)マイナンバーカードの保険証利用・登録状況です。豊島区は、7月時点で国民健康保険が40.32%、後期高齢者医療が45.68%となっております。 (2)マイナンバーカードの保険証利用状況です。豊島区は、7月時点で国民健康保険が11.50%、後期高齢者医療が9.17%となっております。 (3)マイナンバーカード保険証として利用可能な医療機関の登録状況です。厚労省ホームページに掲載されている情報によりますと、9月8日時点で豊島区は783機関となっております。 また、7月28日時点のカードリーダー全国運用率は91.2%となっております。 次のページをお願いいたします。マイナンバーカードの交付状況ですが、8月末現在で豊島区の交付率は81.23%、保有枚数率は68.0%となっております。 項番3、マイナンバーカードと保険証の一体化の周知についてです。 丸の1つ目、加入者情報の送付につきましては、全ての加入者の情報がデータベースに正しく登録されていることをお知らせするために全世帯に通知するものです。後期高齢者医療につきましては7月に送付済みで、国保につきましては来月送付いたします。 また、区政連絡会での御説明をはじめ、広報としま、ホームページ等で引き続き丁寧な周知を図ってまいります。 なお、国民健康保険につきましては、専用のコールセンターを来月、10月18日から1月17日までの期間開設いたします。 御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。
御説明ありがとうございました。 では、まず第70号議案の条例改正のほうに関してからお伺いさせていただきます。 まず、第1に、(1)として健康保険証廃止に伴う改正ということで、まず返還に応じない方への過料の規定がなくなるということで、紙の保険証がなくなるからこういった規定が不要になるというふうに理解しております。 ただ、12月2日以降もしばらく紙の保険証というのも存在することにはなるのかなと思いますので、理念的なところ、概念としてはこの返還の規定もしばらくは使用する可能性があるのかなというふうには思います。豊島区で実際に使われるかどうかは別ですが、そういった今後まだしばらくの間残る保険証に関して、もし返還をする必要が出てしまった場合というのは、この末尾の経過措置のほうで従来どおりの対応ができるということで理解していいんでしょうか。
委員の御指摘のとおり、経過措置のほうに規定をさせていただきます。従前に、従来の保険証発行したものについては、従前の規定に従って返還を求めるものでございます。
引き続き対応できる構造になっているということで理解いたしました。 続いて、(2)の急患等の被保険者に係る徴収猶予の規定のところなんですけれども、まずこれが追加されるということなんですが、何かこれまでにこの規定がないことによって何か問題が発生した事例というのがあるのかというのをまず御説明いただけますでしょうか。
この急患等の被保険者に係る徴収猶予でございますけれども、これまで生活保護の現場において急患等として医療機関を受診した被保険者に対して生活保護、職権で開始をした後に資力が判明して生活保護を廃止するとともに医療費を全額返還するような事案が発生しているということがあったようです。こうした事案の発生を未然に防止するための措置として、新たに規定が追加されるというふうに理解しております。
認知症とかで急に保険料のお支払いとかが難しくなってしまった方とか、そういったふうにも伺っているんですけれども、日本でいろんなところであったというところですが、豊島区でそういったことが実際にあったということはあるんでしょうか。
生活保護におきまして、こういう御本人の意思が確認できなくって、生活保護で職権開始するということがございます。そういったこと年10から20件程度はあるんですが、その大半は路上生活者等資産のない方ですので、今回課題になってるような資産があって後から返していただくようなケースはまれでして、特に豊島区で問題になったというようなケースはございません。
豊島区では大きな問題はまだ起きていないということで、安心いたしました。 また、今回の条例改正でその辺りにもきめ細やかに対応ができるようになるというふうに理解しております。 条例の条文のほうの中身にも踏み込ませていただきたいんですけれども、今回第23条の真ん中辺りの「6か月」というところの後に赤字で急患等というところが追加されるというふうに伺っております。この第23条の構造が、まず23条の後ろのほうの第1号から第4号の事由に該当する方に関して6か月の徴収猶予が適用されるというそもそもの構造だったかと思います。それに括弧で、この事由に限っては1年間に延ばしてもらえるというような変更になるかとは思うんですけれども、この急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る保険料の納付というのは、従前からあるこの第1号から第4号のうちの第4号に該当するという理解でよろしいんでしょうか。
委員の御指摘のように、第4号を適用して、この保険料の徴収猶予を行うというふうな理解でよろしいかと思います。
なかなか複雑な条文だったもので、念のため確認させていただきました。 いずれにせよ複雑な制度ですので、様々な事例等もあると思います。いろいろなお困りの方になるべく負担がないような御対応がいただけるように今後もよろしくお願いいたします。 続いて、陳情のほうに関してもお伺いさせていただきます。 前回の定例会でもこの同様の問題に関しては議論させていただきまして、我が会派としましては、やはりデジタル化の推進等、これがしっかりと進むことによって利用者の方々の利便性も向上すると考えておりますので、推進の立場ではあるんですが、やはり懸念されてる点もあると思いますので、その点はしっかり解消していくことは必要かとは考えております。 マイナ保険証の利用登録等に関してなんですけれども、未登録の方に関しても、その中で例えば外国人の方であるとか、日本国籍でない方との差が結構あるというようなお話を伺っております。この辺りその比較であるとか、実態に関してちょっと情報があればいただければと思います。
7月の時点で日本人と外国人の登録状況を見てみましたところ、日本人だけで登録率を見ると47.73%でございました。外国人の方は23.07%ということで、この差が豊島区の登録率の低さに影響が出ているのかなというふうに考えております。 現在窓口でマイナンバーの利用登録についてのチラシなど配布しておりますけれども、外国人の方にもお分かり、御理解が進むように外国語版の登録の御案内のチラシなどを配布して登録率の向上に努めているところでございます。
日本人と外国人の方で数値的にもかなりの差があるのかなというふうにお見受けしました。 日本人の方だけで見ると、都と比べてもそこまで大きな乖離はないのかなというふうにも理解しました。 やはり本区、外国人住民の方も非常に多い特徴がありますので、こういった問題も出てくるのかなとは思っております。 ただ、私、身近にも外国人の住民の方たくさんいるんですけれども、その中で実際に、なかなか使えなかったんですけれども、いろいろな後押しもあって思い切って使ってみたところ、そんなに引っかかることもなく、スムーズに使えたと、何だもっと早く使えばよかったというようなお声も実際出てきているところですので、やはり周知が進んで、まだ使っていない方々の背を押してあげられるようなことができればこの普及も進んでいくのではないかなと思っております。そういった方々への御対応もいただいた上で制度がしっかりと浸透していくことを切に願っております。 我が会派としましては、まず第70号議案に関しましては、可決に賛成させていただきます。 そして6陳情第15号に関しましては、デジタル化推進とマイナ保険証推進の立場から不採択とさせていただきたいと思います。
まず第70号議案について、内容のほうですね、今質疑と答弁聞かせていただきまして、健康保険証の廃止に伴う改正であるということで、滞納者の方の資格証明書の廃止だという紙がということですとか、あとこの追加項目などについても理解をいたしました。 豊島区の現状なんかもお聞きさせていただきましたので、我が会派として第70号議案について可決にまず賛成いたします。 次に、陳情についてなんですけれども、陳情の内容を読ませていただきまして、前回の委員会でも取り上げられた部分で、どこが違うのかなということも思いながら読ませていただいたんですけれども、数値が違ったりとか、あと文言の書き方が少し違うようなことなのかなというふうに思ったんですけれども、前回の委員会で、このマイナ保険証になった場合の利便性の向上ですとか、そういったところもまとめていろいろ整理して御説明いただいたかと思うんですね。 この陳情の中で、このマイナ保険証の利用が一定の不安から利用率につながっていないというような書かれ方、あるというふうに書かれているんですけれども、私、周知をしていただいているけれども、やはり使っていく利便性とかメリットというところまでの浸透がまだ追いついていないのかなというふうに思いましたので、そういった利便性ですとかメリットについて、その辺の整理をして、いま一度御説明いただければと思います。
国民健康保険については、今月、区政連絡会、12地区全区を回らせていただきまして御説明をさせていただいたところです。その際にも保険証、マイナ保険証を使っていただくメリット、例えば高額な医療費がかかった場合でも限度額までで支払いが、一時的な支払いが抑えられるですとか、そういったことを御説明させていただいたところでございます。やはり各地区回ってみると、じかにそういったお声を受け止めることができましたので、今後さらに国民健康保険課のほうで周知のポスターですとか、そういったものも新たに、国の作ったものだけではなくて、より分かりやすいそういったものを御用意をして周知を努めていきたいというふうに考えております。 また、10月1日、明日発行されます広報としま特集号、こちらのほうにも今後どのようになっていくのかということを国民健康保険、そして後期高齢者医療制度についても今後のスケジュールを含めて周知をさせていただくところでございますので、あらゆる媒体、あらゆる機会を捉えましてメリットの周知、御理解の促進に努めていきたいと考えております。
その辺の理解が大きく広がることで御登録いただけ、利用率ですとか、向上していくのかなというふうに思います。 私も実際、この医療機関で高額療養費制度を使用する際に手続がとってもスムーズだったというお声を実際に地域の方からお聞きすることもありました。ですので、このマイナ保険証と現行の保険証の両立を今求めるということを国に意見書を出すという記書きのところについては、我が会派としては願意に沿えないということで、この6陳情第15号については不採択といたします。
最初に、資料について確認をさせていただきたいと思います。 まず事務局に確認をいたしますが、この陳情者、ほか3,321名とありますが、この人数については変化がないということでよろしいでしょうか。
人数については、今現状この人数で変わりありません。
それから陳情の資料のほうで、項番2の(3)マイナンバーカード被保険者証利用可能医療機関登録状況(厚労省ホームページより)とあります。豊島区が783機関とされていますが、申込率であったり、運用率であったり、その辺の数字というのはないんでしょうか。
この情報なんですけれども、私たちも特に国から情報が来るというわけではなく、厚労省のホームページを見に行かなければいけないような状況でございまして、前回の2定での陳情の御審査の際に出させていただいた資料については豊島区の申込率、運用率、1月31日時点というものを書かせていただいたんですけれども、それ以降全く厚労省のホームページ上でも更新がない状況でして、今回の資料には掲載できなかったというような状況でございます。
前回の資料を見ると、運用率が82.3%、機関数としては775機関だったのが今回8機関増えたということで、あまり変わらないという受け止めをいたしました。 それから資料の、これは紙では裏面になりますが、一番上にマイナンバーカード交付状況、これが示されていますが、この豊島区の交付率81.23%と保有枚数率の68%、この差というのはどのように見たらいいんでしょうか。
交付数と交付率ですが、こちらいずれも累計の交付枚数と累計の交付率になっております。保有枚数率なんですが、こちらは現に保有されているカードの枚数で、交付枚数から死亡ですとか交付期間切れなどにより廃止されたカードの枚数を除いたものになります。それを令和6年1月1日時点の住基人口に対する割合がこの保有枚数率となっております。
なるほど。まだまだ少ないなと思いました。 議案についてですが、今月、国民健康保険運営協議会が開かれました。私は、この本議案については反対いたしました。その態度に変更はありません。 そこで幾つか質問いたします。12月2日から現行の保険証が廃止とされていますが、保険料の滞納世帯に対して発行される被保険資格証明書、よく言われるのが資格証明書ですが、これの交付についてはどうなるのでしょうか。
資格証明書の発行についても廃止となります。
資格証明書自体は廃止というお答えでしたが、その措置についてはどのようになるのでしょうか。
資格証明書の発行はなくなりますけれども、これまで同様、保険料の滞納が続いている世帯についての特別療養費ですとかといった対応については変更はございません。
いや、今までは資格証明書という紙が発行されていたわけですが、具体的に今後どのような形になっていくのでしょうか。
保険料の滞納が続いて、こちらからの接触ですね、督促や面談ですとか電話などとか、そういったものに何も応じていただけないような方については特別療養費といった対応になりますので、これを通知をするという対応に変更いたします。
今までは紙が発行されていて、本人も医療機関でも把握するということができていたわけですが、今後はどのような把握の形になるんでしょうか。
先ほど申し上げましたとおり事前に特別療養費についての通知を御本人様宛てに差し上げるほか、マイナンバーカードを持っている方、持っていない方によって変わりますけれども、資格確認書のほうに特別療養費という表示がされるようになります。資格情報、マイナ保険証を持っている方については、資格情報のお知らせの中で通知をすると、表示をするというような対応となります。
今までと形態が変わってくるわけですが、本人にとって自覚がなくなって、一旦全額自己負担ということを忘れるということはないと言えるんでしょうか。
この資格証明書のこれまでの、現在もの運用なんですけれども、豊島区の場合は今現在でもこれを発行している世帯が3世帯ということでございます。それ以外の方には通常の保険証を持っていただいて、ほかの方と一緒の負担割合で受診をしていただいております。 なかなか3世帯について具体的に申し上げるのは、差し控えますけれども、その3世帯については居住実態がなかなかつかめないということで、私どもも訪問を繰り返したりとかというようなことをやっているような世帯でございます。 豊島区については、なるべく資格、保険料を払ってもらう手段としての資格証明書の発行ということについては行わず、なるべく相談などにつながって、お支払いについての相談をさせていただくような、そういった対応を行っております。
丁寧な対応をやっていただきたいと思います。 次に、保険料滞納者への保険証の有効期間を短くする短期被保険者証、短期証については現在区は発行しているんでしょうか。
短期証の発行の実績についてはゼロ世帯でございます。
本区においては発行がないと理解いたしました。 もし仮に発行していたとしたら、この保険証がなくなることによってどのように変わるんでしょうか。
マイナ保険証の保有状況によって変わりますけれども、資格確認書あるいは資格情報のお知らせによって確認をしていただくことが可能でございます。
短期証については、廃止となるわけではないんでしょうか。
短期証の発行も廃止となります。
高くて払えない保険料の下、長期滞納者への制裁として被保険者、一旦医療費全額を負担しなければなりません。その仕組みを残すものであり、同意することはできません。委員の皆さんの意見を聞かせていただきたいと思います。
御説明ありがとうございます。 まず第70号議案ですけれども、そもそもそのマイナンバーカードと、我が会派としてはマイナンバー、マイナ保険証と紙の保険証は両立してくださいという立場なんですけれども、このマイナ保険証の今利用率というのは、具体的に数字も出ていますけれども、もう一回教えていただけますか。
資料の項番の2、(2)に記載させていただいておりますけれども、豊島区の状況は、国民健康保険が11.50%、後期高齢者医療が9.17%、全国のマイナ保険証利用率が11.13%という状況になっております。
その低い利用率の理由は何だと思われますか。
現在まだ、国民健康保険でいえば来年の9月30日までに有効な保険証、後期高齢者でいうと来年の7月31日まで有効な保険証を皆様お手元に持っていらっしゃるという状況でございます。現状では、この使い慣れた健康保険証を使っていただくという方が多いのかなというふうに考えております。
そういった御意見もあるでしょう。 一方では、私の妻が医療機関をやっておりまして、窓口で、高齢者の方は特に持っているんだけれども、持っていかない。不安だから、持ち歩くのが不安だからとかいう方がいまだに結構多くて、地域の医療機関に聞いてもマイナ保険証持っているんだけど、持っていかない。それは紙の保険証があるからじゃなくて、不安だからということなんですよね。情報漏えいや何かのおそれとかありまして、それは何でも付き物だと思うんですよね。 特にマイナンバーカードにはいろんなものをのせ過ぎていると私は思っていまして、来年度から電子カルテの情報もマイナ保険証の中から見られるというような話も聞いているんで、それについてはいかがでしょうか。本当なんでしょうか。
現状ではマイナ保険証で御自身で受診の履歴ですとか、お薬の処方状況、それから40歳以上の方でしたら特定健診の情報を見ていただけるというところまででございますので、今後どのぐらい情報が取れるようになるのかとかというところについてはまだ示されていないというような状況でございます。
そういった話もありまして、それを確認したかったんですけれども、後々はカルテの情報は地方自治体情報システムの標準化が採用されたらそれはできるんだろうと私は思っているんですけれども、それがマイナ保険証から見られるようなことにはなってはいけないなと。それは医療機関の間で見られるようになって、薬剤の多剤投与とか、そういうのにつながんないようなことを私は望んでいまして、デジタル化は決して私、反対ではありません。 しかし、課長もおっしゃったように周知がまだまだですよね。この周知、どこまでが国から出て、どこからが持ち出しでやっているんでしょうか。
国からは、被保険者向けに周知用のチラシなどのデータが提供されております。6月に全被保険者の皆様に保険料の決定通知を送る際には、その国が示しているチラシのこの様式のとおり送るようにというような指示がございましたので、これをそのとおり同封して送ったような状況でございます。これにつきましては国がそのチラシをそのとおり送るという場合には補助をしますというような状況でございます。
それだけでは足りないから、やはり国民健康保険課としては本当にあらゆる手だてをつくって御苦労を重ねて、そして周知をしてくださっているんだと思うんですね。それでもなおかつこの利用率で、保有枚数率、交付率なわけなんですね。 今回、他党の総裁選で申し訳ないんですけれども、候補の中には延期するべきじゃないかというふうにおっしゃっている方もいて、新しく総裁になられた方も延期を示唆されていたと思います。そうなると、また地方自治体は振り回されるというようなことになると思うんですよね。 確認ですが、これマイナ保険証を持っていても毎年資格情報通知書という紙は配るんですか。
マイナ保険証をお持ちの方にお渡しする資格情報のお知らせ、資格情報通知書というものなんですけれども、これについては有効期限がございませんので、送り直すとか発行し直すというようなことはございません。
後期につきましては、来年の7月31日が現行の保険証の有効期限という形になりますので、それ以降マイナ保険証お持ちの方につきましては資格情報の通知書というものお送りさせていただくというふうな、現在の予定としてはそういう形になっております。
後期高齢者の方には1回だけ送るということですね。
2年に一度更新の予定という形になっておりますので、来年7月に送って以降、またその2年後に送る予定になっているというところでございます。
そういうふうにやはり紙でのお知らせも相変わらず続くわけなんですね。どれだけこの地方自治体が苦労して、こうやって周知をしているか、皆さん御苦労されているかというのを思うと本当に心が痛むし、これでまた延長だの何だのってなったらどれだけ、またこのやったことが徒労感につながるんじゃないかと危惧をしております。
恐れ入ります。先ほど資格情報のお知らせのところの有効期間のところで補足させていただきたいですけれども、国民健康保険につきましては70歳から74歳までの方については毎年所得によって自己負担割合の判定を行う必要がありますので、この年代の方については1年ごとに発行をするということになります。説明が不足しておりまして、申し訳ございませんでした。
そういうふうに相変わらずデジタル化といいながら紙でも知らせる部分が多いということでございます。 この70号議案に関しては、国に振り回されて、大変気の毒だと思う次第でございます。これは国がこうするから、地方自治体はこういうお知らせをしなさいと、あとは項ずれですから、我が会派としましては、70号議案については賛成でございます。 6陳情15号に関しては、これやはり紙の保険証は今の時点では残していただくというほうがよりいいのではないか、ということで、我が会派としましては採択でお願いいたします。
70号議案に関しましては、健康保険証の廃止に伴う改正、また(2)につきましてもこういった背景があって改正されるものであるというふうに理解をしておりますので、この70号議案については賛成をさせていただきます。 また、陳情について、前回も同じように思いを伝えてきてくださった陳情でございますけれども、要旨の中に情報漏えいであったり、セキュリティー対策の不安があって閉院を決定したところもあるというふうな書き方もございますけれども、今までどおりの保険証であったり、手入力をしたり、紙でのいろいろな管理、また陳情等とマイナンバーカードを導入された後で何か特別に情報漏えいであったり、セキュリティーに関して何か取り組まなきゃいけない、病院側として何かそういった違いというのはあるんでしょうか。紙であってもある程度の気をつけなければいけなかったり、そういったことはもともとあったのかなというふうに思いますので、何かマイナンバーカードを導入するに当たってそういった、情報が漏えいしたら不安だなっていう思いはあるのかもしれないんですけれども、何か特別な変化というのはあるのかお聞かせいただければと思います。
これまでも医療機関の窓口においては、顔写真がない健康保険証を使って、それでも御本人の確認というのをしっかりやっていただいていたと思います。 マイナンバーカードになりますと、カードリーダーのほうで資格確認は行っていただくわけなんですけれども、医療機関においても、暗証番号使う方、それから顔認証を使う方とか、様々いらっしゃると思いますけれども、病院、医療機関においても安全の対策を取った上で運用をしっかりと行っていただけるものと考えております。
マイナンバーカードになって最初の頃は混乱等もあるかもしれないですけれども、しっかりと各医院で御対応いただけるのかなというふうには思っております。 併用してしばらくマイナ保険証と現行の保険証のほうを利用させていただきたいということでございますけれども、保険証の持ちたくないという方にはしっかりと資格証も、確認書も交付をしていただけるというふうに思います。特にマイナンバーカードを、今回マイナ保険証として利用できるようになるわけですけれども、そういった利用をしたくないなという方には資格確認書もしっかりと交付をして、あまり現状とそう大きく変わらず、御不安がある方もしっかりと医療機関を受診できるような仕組みというのはできるのかなというふうに思っているんですけれども、その点についてはどのようにお考えか、お聞かせください。
マイナ保険証の利用については任意でございますので、その点についてはこちらが強制するものではございませんが、御利用されたいという方がお困りにならないように窓口でも御案内をさせていただきますし、丁寧に今後も周知を続けていきたいというふうに考えております。ですので、マイナ保険証を持っている、持ってないにかかわらず、これまで同様安心して医療機関をかかっていただけるような体制になっておりますので、御安心をいただければと考えております。
まだまだ御不安もある方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、実際こういったマイナ保険証での運用が始まっていきますと、今までの手入力だったり、紙での保険証よりもトラブルというのは少なくなっていくものではないかなというふうに考えております。 今進められていることがここで止まってしまうと、逆に大変な状況も生まれるのかなというふうに思っておりますので、この6陳情第15号につきましては不採択とさせていただきたいと思います。
この第70号議案につきましては、1つ目の健康保険証廃止に伴う改正という趣旨と、2つ目の急患等の被保険者に関わる徴収猶予の規定の追加ということで、先ほど質疑もありましたけれども、内容了解いたしましたので、可決に賛成とさせていただきます。 陳情のほうですが、6陳情第15号でございますけれども、さきの定例会におきましても同様な趣旨の陳情が出されまして、そこでも私どもとしては意見を表明させていただきました。 そこから比べると、確かに期日が迫っているというところはあります。また、陳情者のお気持ちも分からないでもないんですけれども、大局として大きな変化が生まれているわけではありませんし、やはりDX化の推進というふうな立場で、これは行政のコスト削減というふうなことにもつながっていきますし、これは未来を考えたらいずれはやらなきゃいかんことであるというふうなところで、じゃあ、いつなのかというときに、いろんな議論をして、とにかく12月というところに決めて、それに向けて準備を進めてきたというふうなところがあります。 先ほどさくま委員のほうから、総裁選挙で何かいろんな発言がありましたよね。私もおっというふうに思いましたけど、そういうふうなところで新総裁がどういうふうに考えるのか分かりませんが、いずれにいたしまして現状においては特に変更はないという中でありまして、そういう観点から考え方は変わりません。 やはりいろいろとありましたけれども、やはり一番現場の方々が御苦労しておられるかなというところもあると同時に、やはり当事者におかれましては、今9月30日ということで、12月は結構先のような気がして、なかなかマイナンバーカード保険登録というところがまだまだ切実感がないのかなというふうな感じも受けております。そういったところでまたさらにこの数字がアップしていくのかなという思いもあるのと、それも期待したいところですけれども、いずれにいたしましてもやはりマイナ保険証というものになるとこういう利点があるんだよということと、やはり12月2日から大きく変わりますよというところでしっかり周知をしていくしかないかなと思っているところであります。 陳情者のお気持ちを理解しないわけではないですけれども、願意に沿い難く、6陳情第15号につきましては不採択ということでお願いしたいと思います。
今回の陳情の資料と前回区民厚生委員会に出された資料を比較してみると、豊島区におけるマイナンバーカード交付は3月末の78.86%から8月末の81.23%と、5か月で僅か2ポイントしか上がっていません。陳情にある保有枚数率は68%です。 マイナ保険証の登録は、4月時点の40.26%から7月時点の40.32%と、3か月で横ばいで、半分にも達していません。 マイナ保険証の利用は、同じく4月時点の7.92%から7月時点の11.5%で、相変わらずほとんど使われていないことになります。 あと2か月で健康保険証廃止が迫っていますが、区としてマイナ保険証を使っている人が極めて少ないことについてどのように考えているのでしょうか、お答えください。
この間、国民健康保険の利用登録率もあまり上がっていないというような状況でございますけれども、加入者総数が4月から7月までの間700人増える中、日本人が210人減り、外国人が910人以上増えているというような状況です。先ほども申し上げましたとおり、外国人の皆様への御理解が進んでいないところが豊島区が登録率が上がらない要因かなというふうに考えておりますので、こういった点につきまして周知の強化を図ってまいりたいと考えております。
周知については、資料の項番3にあります。様々な機会に媒体を使って周知していると言われますが、それでもマイナ保険証の利用が伸びていないことについて区民がマイナ保険証に対して疑問や不安を抱えているからと考えられますが、区はそのような考えはないのでしょうか。
全国の保険者、保険組合等で発生したトラブルの報道を受けて区民の方々が御不安に感じたり、それからカードリーダーの操作方法が分からないといったような御不安があるということは、私も今回9月に区政連絡会、12地区を回らせていただいてよく理解をしているところでございます。そういったお気持ちに寄り添いながら、今後も考え得る限りの周知を丁寧にやっていきたいと思います。 また、第2回定例会で補正予算をお認めいただきまして、国保のマイナ保険証コールセンターを開設することができました。ですので、10月18日以降は専用のコールセンターを御利用いただきまして、御不安な点があればいつでもお電話、お問合せをいただければと考えております。
現時点ではマイナ保険証の利用登録解除はできません。 10月から解除の申請受付が開始されることになります。この解除できるようになることについての周知というのはどのようにするのでしょうか。
解除するための機能につきましても第2回定例会において補正予算をお認めいただきましたので、その後、契約、ベンダーとの契約をいたしまして、現在改修を進めているところでございます。運用が開始できますのは10月末頃になるというふうに考えておりますけれども、それにつきましても準備が整いましたらホームページ等で周知を図ってまいります。
同じように、しっかりあらゆる媒体を使って周知はお願いしたいと思います。そのことがトラブルの回避になると、一番の回避になると私は思っています。 9月20日の東京新聞が報じていました。中身は、9月19日、全国保険医団体連合会、保団連は、5月から8月に医療機関で起きたトラブルの調査結果を発表しました。調査は、8月、全国6万2,179の医療機関に調査票を送付し、回答があった1万242件を集計したもので、カードリーダーの不具合などトラブルがあったと回答した医療機関は7,134、69.7%に上がったとされています。医療機関の76.9%は、12月2日以降も保険証を残すべきと答えています。 そこで質問しますが、区としてこのような事態についてどのように考えているのでしょうか。
現在そういったトラブルといいますか、が起こっているとか、様々な御懸念点があるということは承知しているところでございますけれども、当面の期間現行の保険証は利用していただくことができますので、御安心いただければと考えております。
その調査の中には、マイナ保険証の有効期限切れが理由のトラブルは20%あったそうです。5年間の有効期限が切れるケースが今後増加しますが、更新忘れによるトラブルはさらに増えると考えられますが、この点についてはいかがでしょうか。
マイナンバーカードの有効期限が切れる二、三か月前には有効期限についてのお知らせの通知書が届くということでございます。万が一更新を忘れたとしてもオンライン資格確認は一定の期間、3か月程度ということでございますけれども、資格確認が可能となるように国がシステムを改修するというふうに聞いております。 また、一定期間過ぎてしまってもなお更新の手続が行われないような方につきましては、資格確認書を区のほうからお送りするように準備を進めております。
それから今回の保団連の調査で他人の情報がひもづけられていたという誤った登録は155あったとされています。 国民健康保険課長は、7月の委員会審査の答弁で、政府は昨年度中に総点検したとありました。しかしながら、誤った登録がその後も数多く発生している。総点検したのに、それでもトラブルは発生していることは重大な問題だと考えますが、この点について区としてどのように考えているのでしょうか。
第2回定例会においても御説明をさせていただいたところでございますけれども、自治体が運営する国民健康保険、豊島区が運営する国民健康保険、後期高齢者医療保険につきましても住民記録台帳から情報を自動で連携しておりますので、これまでも間違いは起こっておりません。 そのほかの保険組合における登録の誤りなどについては、それぞれの保険機関、保険者において適正に対応を進めているというふうに考えております。
政府による強引な推進策でマイナ保険証を利用する人が増え、結果としてトラブルに見舞われる医療機関が増えたと考えられます。 7月時点のマイナ保険証利用11.5%が12月に保険証が廃止となり、利用者が増えたとすればトラブルの数はますます増えると考えられますが、区としてはこの点についてどのように考えているのでしょうか。
制度の切替えに当たってはトラブルのないように徹底した準備を行っていくというのはもちろんでございますけれども、万が一何かそういうような御不便な点ですとかということがあれば、それに誠実に対応していくのが私どものやるべきことだというふうに考えております。
国民健康保険課長は、この間、今もそうですけれども、国保においては問題が発生していないということを繰り返し強調しています。国保以外の被用者保険の健康保険組合が手順どおりにやっていないことが原因だという答弁もありました。しかし、これはあくまでも国民健康保険課の立場にとどまった答弁です。 国民皆保険制度の下、健康保険にこれだけのトラブルが発生していることについて区としてどう考えているのか、そこが区民から問われている。その点について明確にお答えください。
今、この間、るる国保課長がお答えしております。区としては、国保加入の皆様に関しては、しっかりと周知し、これまでも周知してまいりましたけれども、様々そういった御不安を、懸念を解消するように周知してまいりたい。 そして今、委員がおっしゃったような国保以外の方に関してということに関していえば、それはやはり国がしっかりと対応していく。区としては、区の持分をしっかりやっていくということで考えてございます。
区民から多くの疑問、不安の声が上がっています。 そこで区としての認識を伺います。マイナ保険証一本化による保険証が廃止されることについて問題点をどのように考えているのか、お答えください。
様々な今後、制度の変更によって起こる御不安点ですとか、トラブルといいますか、理解が進まないことからの様々な疑問の投げかけですとかというのは起こってくるというふうに考えておりますけれども、繰り返しの御答弁になりますが、そういったもの一つ一つに区としては丁寧に対応をしていきたいと考えております。
最近だけでも様々な報道がなされています。今月6日に発表された千葉県保険医協会の調査結果でもマイナ保険証のトラブルが68%の医療機関で起きているとされました。 先週26日、東北6県の医師、歯科医師でつくる東北保険医団体連絡会は、国会内で健康保険証廃止の撤回を求める要望書を政府に提出しました。その中で、岩手県保険医協会が4月、5月にかけて高齢者や障害者施設を対象にした調査では、マイナ保険証の申請や管理は対応できないとの回答が大半を占めたと報道されました。会長は、河野デジタル大臣が全国保険医団体連合会の調査に対し百害あって一利なしなどと発言したことに対して非常に憤慨していると述べたということです。 同じく26日、福岡県保険医協会、歯科医師協会が博多駅前で保険証を残してほしいと署名活動したと毎日放送が取り上げていました。 東京保険医協会は、1,415人が原告となり、マイナ保険証によるオンライン資格確認の義務づけに対し、その義務がないことの確認を求め国を訴えています。法的観点から重大問題を指摘しています。 先週26日、障害者の生活と健康を守る全国連絡協議会は、参議院会館で先ほどの百害あって一利なし発言に許し難い暴言、姿勢だと言わざるを得ませんと述べています。 デジタル大臣は、今回の廃止について政府がいつどこで決めたのか説明責任を果たしていません。先週27日の会見で廃止方針の決定に至るプロセスを問われると、関係閣僚間での協議を経てなどと答えましたが、そこで何が話し合われたのか議事録すら残っていません。首相と一部閣僚の密談で国民皆保険制度を揺るがす重大問題を決め、強行していることは明らかです。 そこで最後の質問にします。これだけ社会問題化していて、政府がメリットがあると、区もメリットがあると言い続けても利用が増えないマイナ保険証です。多くの区民が疑問、不安を感じている保険証廃止について、それでも問題がないと言い切れるのか、改めて見解を伺います。
これもう何度も繰り返しお話ししておりますけれども、やはりその周知はしっかりやっていく、丁寧な、そしてそこから御意見いただいたら、それに対してしっかり丁寧に対応する、このもう繰り返ししかないというふうに思っております。第一義的には国がしっかりともちろんやるわけですけれども、区は区の持分をしっかりと果たしていく。そして、今11%ぐらいですけれども、これを、時間はかかるかもしれませんが、しっかりと対応していくと、これに尽きるというふうに思っております。
結論を述べます。議案は、12月2日から国民健康保険証を廃止し、マイナ保険証に一本化することに伴うものです。 マイナンバーは、トラブルが多発し、国民に信頼されておらず、医療を受ける権利を侵害します。そもそも任意であるマイナンバーを政府が医療現場の実態を顧みず、国民の声を聞こうともせず、自らの勝手な理由と都合で強行する政治姿勢は、政府としてあるまじき行為であり、断じて認められません。 それを容認する区の姿勢も到底理解できるものではありません。これだけ多くの署名が集まった陳情にしっかり応えるのが区議会の役割です。 よって、第70号議案を可決することに反対いたします。 6陳情第15号については、採択をお願いいたします。
それでは、意見が出そろいました。 意見が分かれております。 採決は分けて行います。 まず、第70号議案について採決いたします。 第70号議案について、原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。 よって、第70号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────────────
続きまして、6陳情第15号について採決を行います。 6陳情第15号について、採択すべきものとすることに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手少数と認めます。 よって、6陳情第15号は、不採択とすることに決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
第76号議案、令和6年度豊島区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)。 理事者から説明があります。
それでは、説明させていただきます。 議案集(2)、補正予算書の13ページ、第76号議案、令和6年度豊島区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 別途資料を御用意しております。恐れ入りますが、表題が令和6年度後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)と記載された資料を御覧ください。 1、補正理由でございますが、4点ございます。 ①令和5年度東京都後期高齢者医療広域連合納付金等の精算でございます。後期高齢者医療制度では、各区市町村が保険者である広域連合に対しまして徴収した保険料のほか医療給付費や事務費等に係る経費を納付金として支出しております。令和5年度の実績が確定したことに伴い、概算で支出した納付金の精算を行うものでございます。 ②令和5年度後期高齢者医療事業会計の決算に伴う精算でございます。こちらは令和5年会計の決算が確定したことに伴いまして、同年度中に概算で収入しました区の一般会計からの繰入金を精算するものでございます。 この①、②は例年行っているものでございまして、次の③、④が今年度特有の事情によるものでございます。 ③広域標準システム改修等に伴うファイアウオールの設定変更事業でございます。令和6年度実施の広域標準システム改修・次期機器更改に伴い、豊島区独自端末分のファイアウオールの設定変更に係る経費を計上するものでございます。 ④は、令和6年10月の郵便料金改定に伴い、本年10月1日以降の送付業務につきまして、改定後料金を用いて所要見込額を推計し、当初予算額に対する差額を計上するものでございます。 次に、2、補正内容でございます。 まず、歳入から御説明させていただきます。いずれの歳入も後ほど御説明いたします歳出に充当するものでございます。 まず、①諸収入が2つでございます。保険料未収金補填分負担金償還金が2,248万4,000円の計上でございます。あらかじめ想定される保険料の未収金を補填するための負担金におきまして当区の収納率が想定よりも高かったことに伴い、負担超過分が還付されるものでございます。次に、葬祭費受託事業収入は200万円の計上でございます。葬祭費の実績が想定よりも多かったことに伴い、広域連合から追加で交付されるものでございます。 次に、②繰越金が2億5,974万5,000円の計上でございます。令和5年度会計での剰余金を繰り越し、令和6年度予算に計上するものでございます。 以上、歳入の補正予算合計額は2億8,422万9,000円でございます。 次に、歳出でございます。 ①広域連合納付金は2,901万6,000円の計上でございます。令和5年度に徴収した保険料、また葬祭費負担金を広域連合へ追加で納付するものでございます。 次に、②諸支出金でございます。一般会計繰出金は2億5,393万円の計上でございます。令和5年度会計で歳入した一般会計繰入金の残額を一般会計に繰り戻すものでございます。 次に、③総務費の一般事務経費でございます。ファイアウオールの設定変更の経費24万7,000円を計上してございます。 次に、④総務費の保険料徴収経費、保健事業費でございます。本年10月の郵便料金改定の差額、3件合わせまして103万6,000円を計上してございます。 以上、歳出の補正予算金額を合計いたしまして2億8,422万9,000円の計上となるものでございます。 簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
御説明ありがとうございました。 まず今回の特別な事情ということで、広域標準システム改修等に伴うファイアウオールの設定変更事業でございますが、広域標準システムのこの改修と豊島区独自端末分のファイアウオールという、この関係というか、仕組みに関して御説明ください。
こちらでございますが、まず広域標準システムとございますのは、これは保険者である広域連合が管理をしております資格ですとか給付に関する情報のシステムでございます。区市町村でも当然その情報必要としておりますので、本区では高齢者医療年金課にその端末があるというところでございます。 さらに出張所ですとか支所なんかにそういった端末も必要というふうな場合は、別途広域から端末を追加で借り受けておりまして、これを独自端末ということで、本区は東西区民事務所のほうに設置をしてございます。 この独自端末につきまして、高齢者医療年金課にある端末からネットワークを延ばして接続しているというふうなイメージで、今回そのネットワーク、その部分のネットワークにおいて不正アクセスを防止するファイアウオールの再設定を行うというものでございます。
ありがとうございます。東西の区民事務所のほうとのネットワークの安全性を高めるための取組ということで、承知いたしました。 今回この設定変更が行われたことによって、今後それを継続して利用していくことになるかと思うんですが、何かランニングコストとかそういったところには影響するんでしょうか。
こちら端末の機器の更改というふうに書いてございますが、そういった機器の更改もそれぞれ予定されていまして、11月28日とか、そういった日にちに予定されているということで、そちらについては当初予算のほうで計上するという形で、もう広域のほうから金額とかも示されていて、当初予算に計上することができていたというところなんですけれども、今回そのファイアウオールの設定についてはまだ詳細が示されていなかったということで当初予算に計上が間に合わず、ようやく広域のほうからその工程が示されて、今回補正予算として計上したところというところでございます。
ありがとうございました。よく理解できました。 続いて、4番の郵便料金改定に係る御対応に関してお伺いさせていただきます。非常に大きな変更になるのかなと思うんですけれども、103万6,000円の増加とのことなんですが、比率でいうとどれ、割合というんですかね、でいうとどれぐらい従来の郵便料金から上がっているんでしょうか。
例えば一番よく送ります84円のものですね、25グラムまでのものといったものにつきましては110円といった形に上がるというふうなところですので、そういったところでの、大量に発送する分もございますので、そういった中でやはり費用の負担のほうが増えてくるというような形でございます。
かなり負担のほうも大きくなってくるのかなと思います。 今後ほかのところ、全庁的にデジタル化等、紙の廃止等も進んでいるかと思うんですけれども、それに関連して今後この郵便の発送ということに関してもいろいろ見直すところとかも出てくるのかなというふうに想像しているんですけれども、この郵便の料金の改定というのも受けて区としてその辺りどのように考えてらっしゃるか教えてください。
全庁的にも電子申請を増やしていこうというふうなところ、方針として掲げておりまして、そういったものも進めていくというところでございます。電子申請をすることによって、まず申請書を一旦送って、それから送り返してもらって、また決定のものをお送りしたりとかというやり取りもこれまで発生しているというものが、例えば電子でよくなるという形になれば区のほうから発送する郵送物なんかも減っていくというふうな形にもつながっていくところにもなりますので、これは全庁的に進めていきたいと考えているところでございます。
様々な変化がいろいろな要因で発生しているかとは思うんですけれども、そういったところにも丁寧に御対応いただいて、効率的な運営につなげていっていただけたらなと思っております。 我が会派としましては、第76号議案に関しては可決に賛成させていただきます。
様々ありがとうございました。 私からは、補正の理由の①、②なんですけれども、これは納付の金額確定、決算が確定してってことで、例年の動きかなというふうには思うんですけれども、何か今回の特徴なんかがあれば教えていただければと思います。
大きな目立った傾向というところはあまりないというところではありますけれども、一つ、精算しております葬祭費の関係でございますが、今回の件数が、5年度の葬祭の件数が1,602件というふうになってございます。昨年度、4年度も多くて1,692件というところで、そこから少し減少したというところではあるんですが、長期的に見ますと、これまでは1,400件台とか、そういったところで推移してきている中で、やはり長期的に見るとやはり上昇してきているというふうなところがあります。国の統計等でもやはりお亡くなりになる方というのは増えてきているところでございますが、それにあわせて区のほうもやはり増えてきているという状況ではございます。
傾向ですね、世の傾向のほうがそういった形であるということがこの数字に反映しているということで、確認させていただきました。 私も④番の郵便料金の改定というところでお聞きしようと思ったんですけれども、今御答弁もいただきまして、やはり、今回は年度の途中で郵便料金の値上げ、改定があるということで補正組まれていくということですけれども、今後、本当にこの郵便料金というのはやはり上がっていく傾向にあるのかなというふうに思いますので、今御説明あったDX化取り組んだりですとか、やり取りの最小化ですとか、この何か郵便に代わるものがほかに何かあれば教えてください。
今のところさらにこれに代わるもので何かというところはあまりあれなんですけれども、一つは、やはり電子、申請とかを電子でやり取りするといったところがやはり大きいかなというふうに思いますし、あとはその通知とかも何かデジタル、そういった形でお送りできるような仕組みとか、そういったものが増えていけばその負担は減っていくのかなというふうには考えるところでございます。
そうですよね。ありがとうございます。 そういったところの研究もぜひお願いしまして、今回のこの補正予算について、第76号議案について、我が会派としては可決に賛成いたします。
説明ありがとうございます。 ちょっとお聞きしたいんですけれども、この令和6年度実施の広域標準システムの改修というのは、いわゆる地方自治体の先ほど申しました情報システムの標準化との関係はどうなんでしょうか。
こちらの、名称が広域標準システムとなっているんですが、これは言わば広域連合のシステムという形でございますので、何か標準化に直接関係してというところではなくて、もともと更改をしなくてはいけなかったというふうなところでございます。
私よく分からなくて申し訳ないんですけれども、20事業の中に地方公共団体情報システム標準化、20事業の中に後期高齢者事業というのも入っていたと思うんですけれども、そこと、広域標準システムとの関係をもう少し分かりやすく教えてください。
標準化に関していいますと、令和8年の1月から標準化のほう行うというふうなところで、広域のほうもそちらに向けて準備、後期のほうもそちらに向けて準備をしていくというふうなところでございますので、そちらのほうも、何ですかね、区の関係する、広域のほうは資格とか給付に関する情報のシステムというふうなところで、そちらも標準化に対応するものは行うということになりますし、それから区のほうでも後期のシステムというものがございますが、こちらについては納期ですとか保険料の徴収の関係を管理しているものになりますけれども、それぞれ標準化に対応すると、そちらに向けての改修のほうは行うというふうなものにはなってございます。
私、今のお話聞いたらますます分かんなくなったんですけれども、つまりは区独自のもの以外は全国一律で標準化されると私は理解しています。 なぜ私がここ疑問に思ったかというと、令和8年の、私の理解によると、1月1日じゃなくて4月1日からというふうに聞いているんですが、当然自治体によっては間に合わないというところもあるとは聞いております。デジタル庁も少し猶予をというふうな話も聞いています。 令和6年度実施って書いてあるんですが、令和6年度も7年度も実施しちゃうのかな。令和6年度の実施時点でもう令和8年の用意スタートの標準化に間に合うのもつくってあるのか、そこら辺のところちょっと。質問の意図分かりますか。もう今の時点で標準、自治体の標準化のシステムに見合うようなものをつくっているのか、またそれまでにどんどんまた毎年変えていかないいといけないのか、そこのところだけ確認したかったんです。
広域のシステムのほうも標準化に向けては、これからも改定のほうはしていく必要があるというところでございます。
ちょっとこれからも毎年変えるというふうに聞こえたので、そうすると、ちょっと無駄だなと私は思いまして、そこはどうなんですか。
標準化に対応するような形での改修というものをしていくというふうな形になりますので、変えたものが無駄になるとか、そういったところではないというところでございます。
何か分かんないですね、徐々に、地方自治体情報システム標準化に近づいていくというふうに私は理解しました。 そこのファイアウオールというのは、独自で外から入らないようにすることは理解しました。そこのところが広域標準システムということであって、本区と直接、直接費用負担や何か、でも、そこに払うわけですよね。ですから、そこのところ、どういうふうになるのか気になったので、聞いてみたんですけれども、引き続きここのところは私自身も会派としても研究をしてまいります。 第76号議案については、我が会派としては、賛成ではございますが、またこの地方自治体の情報システムの標準化については、費用負担も含めて、声を上げていきたいと思っております。
今の76号議案につきましては、理解できましたので、賛成をさせていただきます。
先ほど葬祭費の話が出ました。そこで、この歳出の1のところに、葬祭費負担金というのがありますが、金額としては幾らなんでしょうか。
内訳としまして、葬祭費の負担金の追加納付というところが212万7,000円という形でございます。
それから、郵便料金改定の質疑もありました。これは後期高齢者医療だけではなくて、後ほどの介護保険にもあるし、一般会計補正予算にも、様々盛り込まれているし、多くの負担がのしかかってくるわけです。今月の正副幹事長会で財政課長だったか、教えていただいたんですが、年間ベースだと7,000万円の負担増になるということです。対応策としては、電子申請という、そういうことがありましたけれども、やはり何らかの手だて、豊島区に限った話ではありませんが、何らかの手だてをして、この負担増というのを抑えていく、そういう努力は必要なのかなと感じました。 本議案については、主に令和5年度の確定に伴う精算ということですので、第76号議案を可決することに賛成いたします。
各委員からの質疑もあって、聞きたいところも聞いていただきましたので、内容は了解されました。前年度、令和5年度の精算というふうな意味もありますし、広域標準システム改修等に伴うファイアウオールの設定変更事業、そして、郵便料金改定に係る対応というふうなことで、内容が了解されましたので、第76号議案には可決に賛成をさせていただきます。
それでは、採決を行います。 意見が分かれておりません。第76号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第76号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ここで休憩といたしたいと思います。再開の時刻について御意見があればと思いますが、1時半とか。1時15分という御意見がございまして、1時15分でお願いをしたいと思います。では、休憩に入ります。 午後0時5分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後1時15分再開
それでは、区民厚生委員会を再開いたします。 第77号議案、令和6年度豊島区介護保険事業会計補正予算(第1号)について、理事者から説明があります。
第77号議案について、御説明いたします。 説明資料、令和6年度介護保険事業会計補正予算(第1号)を御覧ください。 項番1、補正の理由でございます。事業概要に記載の5点でございます。例年は、これから説明いたしますが、①から③が主な理由でした。今年度は、新たに④と⑤の理由が加わっております。①令和5年度介護給付費・地域支援事業費及び事務費等の精算でございます。令和5年度における介護給付費等の支出額の確定に伴い、概算で交付、または繰り入れされた国、都、区の負担金及び支払い基金交付金の精算と併せて、一般会計の繰入金、繰出金の精算を行うものでございます。②第1号被保険者保険料還付金の増額でございます。第1号被保険者保険料還付未済額の確定に伴いまして、繰越金を充当財源として、第1号被保険者保険料還付金を増額計上するものでございます。③介護給付費準備基金積立金でございます。令和5年度中の介護給付費等に係る経費の執行に対して、結果的に余剰となった保険料を介護給付準備基金へ積み立てるものでございます。④令和5年度重層的支援体制整備事業に係る介護保険料の精算です。令和5年度の重層的支援体制整備事業の支出額の確定に伴い、同事業に充当しておりました介護保険料の精算を行うものでございます。⑤郵便料金改定に係る対応です。令和6年10月の郵便料金改定に伴い、本年10月1日以降に送付いたします業務につきまして、当初予算額と改定後料金との差額を計上するものでございます。 続きまして、項番2、補正の内容でございます。上の表が歳入、下の表が歳出でございます。 表中、太く黒枠で囲っている部分が今回の補正予算額となっております。また、区分欄の左に丸の数字をつけておりますが、これは項番1の補正理由の番号に対応したものとなっております。歳入でございます。国庫支出金、介護給付費国庫負担金3,137万2,000円、支払基金交付金、介護給付費交付金3,716万6,000円、都支出金、介護給付費負担金487万6,000円につきましては、いずれも負担金等の追加交付分でございます。繰越金4億4,686万1,000円、精算の結果、繰り越されるものでございます。一般会計繰入金、その他繰入金672万1,000円です。こちらは、重層的支援体制整備事業に係る介護保険料の精算分が436万円、郵便料金改定に伴う差額分が236万1,000円でございます。いずれも一般会計から繰り入れるものでございます。 続きまして、歳出でございます。諸支出金は3つございまして、1つ目が償還金1,392万8,000円、こちらは、国や都への返還金でございます。2つ目の諸支出金、一般会計繰出金1億5,676万円は、介護給付費繰入金相当分や地域支援事業繰入金などを精算し、一般会計へ返還するものでございます。3つ目の諸支出金、第1号被保険者保険料還付金657万3,000円は、第1号被保険者分の特別徴収分、普通徴収分、滞納繰越分の還付未済額が確定したため、計上するものでございます。基金積立金、介護給付費準備基金積立金3億4,737万4,000円は、余剰となった保険料を積み立てるものでございます。一般事務経費ほか、7事業につきましては、郵便料金改定に伴う差額分で、計236万1,000円を計上するものでございます。 補正予算の歳入額、歳出額の合計は、ともに同額5億2,699万6,000円です。また、欄外ですけれども、歳入の一般会計繰入金の672万1,000円と同額を一般会計の歳出予算、介護保険事業会計繰出金に、歳出の諸支出金の一般会計繰出金の1億5,676万円と同額を一般会計の歳入予算、介護保険事業会計繰入金にそれぞれ増額補正を行います。 簡単ではございますが、説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。
御説明ありがとうございました。 私からは、事業概要の④番の令和5年度重層的支援体制整備事業に係る介護保険料の精算というところに関してお伺いさせていただければと思います。 まず、これの歳入が一般会計繰入金のほうに入っているということだったかと思います。これ、いろんな分野にまたがる事業だったかなと思うんですけれども、この介護保険事業の中では、の項目としては、どういったところが具体的に計上されているんでしょうか。
介護保険事業会計と関連する事業になりますけれども、地域包括支援センターの運営事業経費、また、高田介護予防センター、東池袋フレイル対策センターの運営事業経費、また、生活支援体制整備事業の経費、また、一般介護予防の事業がこの事業に該当しております。
具体的な御説明ありがとうございます。 また、こちらのほうでも郵便料金の改定のほうが入っていまして、230万ぐらいとのことだったかと思います。こちらに関しても、今後大きな負担にもなってくるかと思いますので、デジタル化等のいろいろな対策を御検討されるものだと思いますが、ぜひともいろいろ効率的な運営に向けて御検討いただければと思っております。 私どもの会派としましては、第77号議案の可決に賛成の立場です。
御説明ありがとうございました。 この介護保険事業の会計補正予算の事業概要の①、②、③は、例年の御報告にもあるかと思うんですけれども、今回の特徴ですとか、そういったことがあれば、教えてください。
5年度分につきましては、新型コロナウイルス感染症が5類に移行したこともありまして、3年度、4年度に比べまして、給付サービス費が増加しております。それと伴って、例えば歳入の国庫支出金等が追加交付となってございます。
やはり社会的背景ですね、そういったことに影響して、そういった特徴があったということで、御説明ありがとうございます。 こちらも、後期高齢と一緒で、郵便料金のところも書いてありますけれども、先ほども私のほうで、そういったやり取りを減らすとか、DX化というところ以外にもということでお聞きしたんですけれども、インターネットなんかで調べると、何かバイク便とかは高いにしても、いろいろそういう、ヤマトさんとか、いろんなところがそういう工夫をして、自分の企業努力でいろんなサービスを発信しているかと思うんですけれども、そういったところの研究も今後必要かなというふうに思うんですが、その辺のコスト削減についてのお考えなど、お聞かせください。
申請分につきましては、電子申請等で随時やっているところでございますけれども、こういった被保険者それぞれに送る分につきましても、どういった工夫ができるのかということで、今後研究してまいりたいと思います。
私どもの会派といたしましても、この補正予算、第77号議案については、可決に賛成いたします。
先ほどもほかの委員の方から、この重層的支援体制事業ということ、キーワードが出ていましたけど、これは、ここの介護保険事業会計では、この分野に使うんだということで、これ、1点、介護保険の課長がお答えすることじゃないかもしれないんですけれども、これ、自治体によって、どこまでどういうふうな範囲でやるかというのは、裁量があって、広がりも違うんですよね。1つだけ、教えてください。
重層的支援体制整備事業でございますけれども、これは、介護だけではなくて、例えば子どもですとか、あとは、障害、生活困窮などを含めて、一体的に行う事業としてございます。
だから、自治体によっては、事業の幅が違うということを理解いたしました。 我が会派としましては、この77号議案については、賛成でございます。
77号議案に関しましては、賛成をさせていただきますが、郵便の件について、料金もあるんですけど、最近、翌日までに届かなかったり、かなり日数もかかるようになってきていると思います。そういったところも注意していただいて、何日までに届いてなければいけない書類とかもあると思うので、そういったところは、考えてはいただいているんだと思うんですけれども、そういった工夫もしっかりとされているということでよろしいでしょうか。
一斉に発送する分もございますけれども、何日までに届かなければいけないのかを勘案して発送するように努めております。
必要なものがしっかりと届くように、この件以外もそうですけれども、しっかりと御対応いただければなと思います。 77号議案につきましては、賛成をいたします。
基金積立金について伺います。 この補正によって、基金残高というのは幾らになるんでしょうか。
基金につきましては、6年度当初が44億7,567万余でございます。これに今回の補正と当初予算の分を積み立てますと、49億4,668万円になります。これに、あと、利息分が加わるような形になります。
これまでに基金残高が一番高かったときの時期と額というのを教えていただけますか。
恐らく、今回の額が、一番残高が高くなる見込みでございます。
一番基金残高が積み上がっているということですので、有効に活用していただきたいなと要望いたします。特には、介護保険料が上がらないように、引き下げるように、そういった形もぜひ検討していただきたいと要望いたします。 第77号議案について、可決することに賛成いたします。
昨年度の事業の精算であったり、あるいは、還付金の増額であったり、さらには、基金の積立てというところで、内容は了解いたしました。郵便料金の改定というのも、先ほど後期高齢者医療事業会計のほうでも、補正予算のほうでもあったというところで、内容に関しては理解しているところでございます。ですが、その郵便料金改定というところで、10月1日、明日以降、3割近く値上げということなんですけれども、そういう状況もある。そして、先ほどありましたけれども、土曜日の配達がなくなって、以前よりも配達が遅れている。さらには、何か小銭を扱うと手数料を払わなければいけないようになったとか、本当に民営化してどうだったんだろうかというところですね。本当に私としては、考えてしまいますね。皆さんに言ったって仕方がないんですけど、国政の判断ですから。しかし、やはり確かに郵政においても問題点がなかったというふうには思いませんし、例えばかんぽの施設だとか、豪勢に造っているとか、何かいろいろとありました。しかしながら、そういう悪いところは改善するというところは必要だったと思いますけれども、結局、日本の高度経済成長期において、この財政投融資ですね、ゆうちょ、かんぽ、集めた、その大きなお金を財政投融資というふうな形で使って、日本の国土を発展させ、インフラを整備したという、そういう大きなお金に使われていたというところもあって、でも、民営化して、そういう財産もある意味、国は手放したに等しいわけですよね。そういった観点、そういうことは、一般の方々は分からないにしても、ただ、具体的に目に見える形として、先ほど申し上げましたような、サービスが低下しているじゃないかと思われるような状況になっているというところは、本当に私は郵政民営化って何だったんだろうかということをすごく感じますし、当時、与党にありながら、反対だと言っていた方々に、本当に先見の明があったなと私は思っております。 いずれにいたしましても、皆さんに言っても仕方がないんで、とにかくこういうふうになってしまったということなので、区としてはそれに対応するというための補正予算でありますから、内容は了解いたしました。ただ、少し言いたかったものですから、言わせていただいたということで御理解していただきまして、この77号議案については、内容を了解いたしましたので、可決に賛成をさせていただきます。
それでは、御意見が出そろいました。意見が分かれていないと認識をしております。 採決を行います。 第77号議案について、原案を可決すべきと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。 よって、第77号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
陳情の審査を行います。 6陳情第12号、生活保護行政での福祉事務所の精神障害における障害者加算の認定ミスによる適正な返還が行われているかについての陳情。 事務局に朗読をさせます。
朗読が終わりました。 理事者から説明があります。
それでは、6陳情第12号資料をお取り出し願います。 生活保護行政での福祉事務所の精神障害における障害者加算の認定ミスによる適正な返還が行われているかについての陳情でございます。 前回、第2回定例会でも御説明した内容とかぶりますが、まず、項番1、精神障害者の障害者加算の認定です。生活保護における障害者加算の認定につきましては、身体障害者手帳、国民年金証書等により行うこととされていまして、所持していない場合は、障害程度の確認できる書類として、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳などに基づき認定することとされてございます。下に表がございますが、障害年金の状況によって変わりまして、障害年金受給中の場合には、年金の等級により認定いたします。また、障害年金未受給の場合には、受給権のありなしを確認して、受給権ありでしたら、年金を裁定請求して結果が出るまでの間は手帳の等級で認定し、結果が出たら年金の等級により認定することといたします。受給権がない場合は、手帳の等級により認定をいたします。加算額につきましては、記載のとおりでございます。 項番2、自立更生免除についてです。生活保護費の返還額の決定に当たりましては、その全額を返還額とすることが当該世帯の自立を著しく阻害すると認められるような場合について、盗難等の不可抗力により消失した額、当該世帯の自立更生のためのやむを得ない用途に充てられた額等の一部または全部を免除することができます。ただし、保有を否認されていた不動産等の資産を売却した場合などは、その資産を活用すれば、保護を受けなくて済む可能性があったことから、自立更生免除を十分に考慮する必要がある一方で、今回のような福祉事務所が誤って加算を計上した場合等の適用につきましては、本来支給すべきでなかったものでありますので、考慮の幅は狭いというふうにされております。 項番3、会計検査院の実地検査についてです。豊島区におきましても、平成30年2月に会計検査院実地検査がございまして、その中で、障害者加算を計上されている全ての世帯について調査をしております。その結果、精神障害者の障害者加算について、下表にあるような5世帯分の誤支給を確認し、返還決定を行っているところでございます。 なお、今回の陳情文の中に印西市の事例がございます。詳細につきましては、把握し切れないところございますが、印西市の発表によりますと、時効の範囲に誤りがあったと、また、自立更生免除について十分検討していなかったということがあった結果、審査請求が認容されたということでございます。この豊島区の平成30年の5件につきましても、念のため、改めて確認をいたしました。そうしたところ、時効に引っかかるものもございませんし、自立更生免除もきちんと検討していましたので、豊島区において問題は発生していないと考えてございます。 雑駁ですが、説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
御説明ありがとうございました。 前回に引き続きの議論ということですけれども、今回も特に返還をする際の負担のことに関しても触れられています。前回もその返還の在り方に関してはお話も出ていたかと思いますが、改めて、過度な負担になっていないかというか、返還する方々の御事情もあっても、しっかりと把握が、踏まえた返還のスケジュールを組まれているのかというのを確認させてください。
今回のこの障害者加算についてに限らず、日常的に様々な就労の収入等による返還金等ございます。それら全て、当然、それぞれの方、御事情違いますので、それぞれの方の生活上、負担にならない範囲で返還の計画、御本人の納得の下に、立てて、一括で返せればそれが一番なんですが、返せない場合、分割で可能な範囲で返還していただいてございます。
御本人たちの御事情もしっかりと把握されてとのことで安心いたしました。また、今回は、印西市の事例のほうも取り上げられています。こちらに関しては、消滅時効も過ぎていたもの等も印西市のほうでは使っていたことがあるとのことなんですけれども、豊島区のほうでは、この認定の誤りはないとのことなんですが、一般に消滅時効を過ぎてしまうことというのはあり得るというか、実際にあったことはあるんでしょうか。
こういった行政のミスというのももちろん中にはございますが、それ以外でも、過去に遡って保有していた資産が現金化できて返していただくとか、様々な理由ございますが、その中では5年、時効が5年ですが、5年より前に資産があって、それが5年たってから発覚することがございます。その場合、5年までしか遡れませんので、それ以前のものは返還はしていただかないという取扱いになってございます。
ありがとうございます。5年過ぎてしまうと請求はできないということで、その辺りの線引きをしっかりして、正しいところを返還の徴収をしていくことができれば、問題はないのかなと思っております。その辺りもしっかりと見極めた上で、印西市のような問題がないように行っていただくとともに、前回もお話がありました、間違いがあるのかどうかの検査というのも、定期的に行っていただけているということですので、引き続き、そちらをしっかりやっていただきたいなというふうに考えております。 今回の陳情に関しましては、我が会派としましては、前回に引き続き、不採択とさせていただきたいと思います。
御説明ありがとうございます。 陳情の内容で、報道にあったこの印西市の行政としての姿勢に対して、本区において、同じようなことがないようにということを心配されているなというふうに思いまして、今御答弁にもありましたとおり、この印西市の市政としての問題点というところで、そういった消滅時効の認定の誤りというか、そういったところも区としては対応しているということが分かりました。また、そういった過度な返還になっていないかというところも、きめ細かな対応をしているということで、対応について確認をさせていただきました。 記書きのところにも、返還のことにもついて書かれているんですけれども、前回の委員会でいただいた陳情の中にはなかったなという、この内容の中で、最後のところに、いいかげんな生活保護行政が行われる御心配をされていて、それが転居に関する区内じゃなきゃ駄目だとか、こういった自由を否定するようなということにも触れられているかと思うんですけれども、この辺の御心配に対しての区としての対応ですとか、お考えを教えてください。
ケースワーカー、日頃様々やり取りする中で、なかなか御理解いただけないこと等も出てくることございます。この転居に関しましては、原則、御本人に転居先、選んでいただくものですし、実際、区外に転居されている事例も多くございます。ただ、そんな中で、例えば通院先が近いほうがいいとか、面倒見ていただいている親族が近いほうがいいということで、区内について、ケースワーカーが勧奨するということがございます。ただ、その場合でも、決して強制するということはございませんので、そこら辺はもう本当に多少の行き違いがあるところでございますけれども、御本人と十分に話し合って、納得いただくようにしているところでございます。
本当に困ったときに、そういったやり取りの中の一言というのが受け取られる方が、発している側はそういうつもりがなくても、受け取った側がちょっと突き放されたような形で受け取ってしまうような、とても繊細な内容というか、そういったやり取りがある中で、本当に十分に考慮いただきながら、日々対応はしてくださっていると思うんですけれども、やはりこういった陳情で心配だというようなお声がありますので、そのところについては、引き続きしっかりと対応をして、御心配なく、与えることのないような対応をしていただきたいと思います。 陳情にもあるとおり、この第2回定例会の本委員会でも審議もさせていただいて、本日もそういった過度の返還のないような取組ですとか、事前防止対策なんかも、今、答弁で確認をさせていただきましたので、今後も本当にそういった適正な調査努力というか、そういった姿勢で取り組んでいただければというふうに思いまして、現在の実情を踏まえまして、我が会派としましては、この陳情に対しては、前回同様、不採択とさせていただきます。
前回も同様の陳情が出てきておりまして、切実な思いというのは理解ができるところでございますが、平成30年に5件のミスが見つかったということでございました。大体、返還の対象となるミスが発覚してから、自立更生の免除が適用されるかなど、審査して、実際に返還の決定額が決まるまでどのぐらいの期間がかかるのかというのは、大体、教えていただければと思います。
最終的には御本人の納得を得ていただくというところもございますので、通常、期間は短いです、一月、二月で決まりますけれども、ただ、なかなか御本人、納得が得られなくって、1年以上やり取りをしてということも中にはございます。
では、その人に合わせて、しっかりと何度もやり取りをしていただいて、御納得をいただいた上で、この額が決定されるということかと思います。 いろいろな思いは、何で返さなければいけないのか、あるのかもしれませんけれども、最終的には、先ほども納得の上で御返還をいただいているということですけれども、決定して、返還をしていく、その過程では、特に問題等はなくスムーズに進んでいったのか、お聞かせください。
今回の5件、少し過去のものなんで、十分に当時のやり方、やり取り把握できているわけではございませんけれども、記録を見る限り、本当に5件、それぞれ誤りが発生した理由等も違います、御本人の状況も違いましたけれども、判断、若干長くかかったのもございますけれども、最終的には納得をいただいて、返還の決定をしてございます。ただ、その上で、返還そのものはなかなかスムーズに進んではございませんで、なかなか返ってきてない方もいらっしゃいます。
一人一人にしっかりと向き合って、ミスがあったというのは、こちらの原因というのもあるんでしょうけれども、対応いただいているということは分かりました。特に精神障害とかお持ちな方がこういった負担があって悪化してしまったり、そういったことがないようには、丁寧に対応していただきたいなというふうには思いますし、この5件が発覚してから、特に毎年調査をしているわけではないけれども、同じようなミスが起こらないように、細心の注意を払っていただいているという話は前回の委員会でも伺わせていただいておりますので、やはり返還するというのは、かなり負担にもなってしまうと思いますので、十分に気をつけてやっていただきたいなと思います。 この陳情に関しては、前回同様、不採択とさせていただきます。
前回の陳情と同趣旨かなと思っております。新しいところでは、印西市の過大支給問題ですか、そういったところも御指摘されていて、それについての時効というふうな観点から、ミスをしていたというふうな、そういうお話も聞きました。 いずれにいたしましても、私たちの普通の認識としては、やはり行政というのは、ミスを犯さないものというような、そういう認識がありますので、そういった意味で、やはりこういった方々が心配をされるというお気持ちはすごく分かるところでもあります。しかし、いろいろとほかの委員の質疑によりましても、豊島区としては、一人一人に対して、丁寧に対応しておられると。また、平成30年2月に実施した検査で、5件のケースが出てきたけれども、それについても、しっかり丁寧に対応されておられるというふうなお話も聞きました。大切なことは、起きてしまったことに関して丁寧に対応するということと、適宜、定例的にしっかり調査を行って、また、そういう失敗が行われてないかということをチェックしていくというふうなことかなというふうに思います。そういった意味で、区の姿勢からしてみますと、豊島区において、これからゼロとは言わないけれども、問題が起こらないように、今後は対応しているというところも確認させていただきましたので、前回同様、私たちの会派といたしましても、この陳情の願意には沿い難く、不採択でお願いしたいと思います。
生活保護の行政、なかなか難しいと私、常々思っておりまして、よくいいかげんな生活保護行政という言葉もありまして、ケースワーカーによってはという話もありますけれども、そのケースワーカーの方たちが置かれている状況、これは一概にお一人が何人担当しているからということではなくて、難しいケースだと、少ないケースでも本当に心理的なダメージがあって、そして、時にはおっしゃりたくもないようなことをつい口から出てしまったり、そういう態度を非言語で出してしまったりする場合もあるかもしれません。少しこの陳情から離れるかもしれませんが、そういうケアはどのようにされてますでしょうか。
本当に御指摘のとおりで、件数ではないと思います。本当に1件、大変なケース抱えていると、もう日々それに追われてしまうようなところでございます。大事なのは、やはり一人で抱えないことだと思います。まずは、一緒に担当しているグループございます。係長以下もグループの仲間にいるので、その中で、十分に発散というのもそうですけれど、実際の対応について話し合うことが必要だと思いますし、そのグループだけでなく、やはり組織全体の風通しがいいことは本当に何より大事だなと思います。一筋縄でなかなかいかないですので、そういったことは本当にみんなでカバーし合えればいいというふうに考えてございます。
おっしゃるとおり、やはりいいサービスをするためには、いい労働条件でないといけないんですね。ある自治体では、クールダウンする部屋をつくっているということも聞きました。西部だったら余裕あるかもしれませんが、なかなか東部だとなかなか難しいということも伺っております。しかし、何か工夫ができないかなと思っております。繰り返しますが、いい生活保護行政、いいサービスをするためには、いい心理状態、そして、いい労働環境が必要だと思います。これをぜひ生活保護を受けようとする方、受けている方のためにも、ぜひそこは担保していただきたいし、それをどうやったら、できるかということも我々も考えていかなければいけないと思っております。 今回の陳情に関しては、残念ながら、申し訳ないんですけど、不採択で。
大変大事な陳情です。前回、2定の委員会審査で述べた私の考え方に変わりはありません。よって、6陳情第12号については、採択すべきものと考えますので、取扱いをよろしくお願いいたします。
それでは、意見が出ましたので、採決を行います。 6陳情第12号について、採択することに賛成の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕
挙手少数と認めます。 よって、6陳情第12号は、不採択とすべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
報告事項に入ります。 それで、報告事項4件ございますけれど、理事者の都合等ありまして、最初に、3、助産所における妊婦健診受診票利用について、そして、4、としま子育て応援パートナー事業の開催について、そして、上に戻りまして、1の区民ひろば南大塚のリニューアル、それから、2の要町一丁目区有地の活用について、この順番でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 助産所における妊婦健康診査受診票利用開始について、理事者から説明があります。
それでは、助産所における妊婦健康診査受診票利用の開始について御報告申し上げます。資料のほうをお取り出しください。 目的でございますけれども、妊婦健診につきましては、都内医療機関におきまして、妊娠届け出時に交付いたします受診票により共通の妊婦健診を受けられるようになっている一方で、助産所におきましては、この受診票は使用できず、公費負担分については、償還払いという形になってございます。助産所での妊婦健診を受ける妊婦の方の負担軽減を図るために、これは都内共通で助産所においても受診票を利用できるようにするものでございます。 項番2の概要でございますけれども、事業全体のスキームにつきましては、下の図を御参照ください。東京都と東京都助産師会の間で集合契約を行いまして、業務委託契約を締結することによりまして、実施する形態でございます。助産所は、受診票を発行した区市町村へ委託料を請求するということになります。都内で共通受診票を利用できる委託助産所は25か所となる予定でございまして、豊島区内は1か所でございます。こちらの助産所にいらした分の請求を豊島区としてお支払いするという形式になってございます。 3番、助産所の健診でございますけれども、妊婦健診の対象としては、2回目以降の健診についてが対象ということで、問診以下、こちらに記載にございます検査内容が対象となっております。全体で、今、14枚ほど、受診票をお配りしておりますけれども、約半分の7回程度を上限の目安となりまして、1回目につきましては、血液検査等がありますので、医療機関でお受けいただくように御案内するものでございます。2回目以降につきましても、病院でないと受けられない検査については、受診をそちらをお勧めいただくというような形になりますので、14回のうち、半分程度は助産所でいいけれども、半分程度は病院のほうでというような御案内になる制度でございます。 スケジュールでございますけれども、これは都内共通で、10月1日から開始されるものでございますので、ちょうど明日からですかね、受診票をお渡しするような格好になります。妊娠届を保健所等にお出しになったときに御案内をさしあげるものでございます。そのほか、広報としま、ホームページ等では周知してまいります。 資料の2ページ目のほうに、東京都のほうで発行いたしました区民の方向けのチラシを参考につけてございますので、後ほど御参照いただければと存じます。 雑駁ですが、報告は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
一つだけ、外国の妊婦さんに関しては、ホームページから選べるということですけれども、それでよろしいでしょうか。
外国籍の方につきましては、ホームページのほうの記載の翻訳で御確認いただければと思いますが、基本的には、ゆりかご面接と申しまして、助産師等の面接は皆さんに行います。そのときに、また通訳のアプリを使ったりとかして、丁寧に説明してまいりたいというふうに考えております。
宗教的な問題の中には、女医さんでないとという方もいらっしゃると思うので、助産師さんに研修を受けてもらうということも盛り込んでいただくと、そういう方たちにとっては助かるかなと。女性にしか受診できないような宗教的な問題もあったり、そういうこともしっかり周知していただければと思います。
現在も妊娠の診断はお近くの産婦人科等で受けられたんだけれども、この後は女医さんがいいとか、出産に向けてはこういうところがいいという御希望、それは外国の方、日本の方問わず、御相談受けておりますし、委員おっしゃったように、いろんな宗教上の配慮等もあると思いますので、その辺りは職員に周知してまいりたいと考えております。
よろしいでしょうか。 ────────────────────────────────────────
それでは、先ほど順番を、4番目を先にやると言いましたが、今ちょうど理事者が来ましたので、一番最初の区民ひろば南大塚のリニューアルについて、先にやらせていただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。他の委員会を抜けてきたらしいので。 じゃあ、正式に始めます。区民ひろば南大塚のリニューアルオープンについて。質疑のため、東屋施設整備課長、小野学習・スポーツ課長が出席しております。 理事者から説明があります。
区民ひろば南大塚のリニューアルオープンについて御報告をさせていただきます。資料のほうをお取り出しください。 項番1、施設概要でございます。南大塚二丁目36番1号、南大塚の都住のところの1階、2階にございます区民ひろば南大塚でございます。 こちらのリニューアルオープン、改修工事期間、令和5年9月から、今年の10月まで、間もなく工事のほうが完了いたします。その後、11月4日から11月24日の間、臨時休館して、移転の作業をさせていただきます。位置図のほう、4番、御覧いただきますと、仮施設がすぐお隣のところで仮施設として運営をしておりましたので、このぐらいの期間で移転をさせていただきまして、11月25日にリニューアルオープンをさせていただきたいというふうに考えてございます。 3番、新施設の主な機能です。こちらのほうは、都住の施設の改修工事でございますので、大きなところが3点でございます。1点目、昇降機、エレベーターを設置をさせていただきました。それから、もう一つ、ばらばらだった入り口、区民ひろばの入り口が2か所あったんですけれども、これを1か所に統一しまして、1、2階の行き来、こちらのほうを容易にしたものでございます。また、使い勝手につきまして、様々御意見いただきました和室の集会室、こちらにつきまして、洋室に変えて、様々な使い方ができるようなものにしたものでございます。 位置図につきましては、すぐお隣のところでございます。 別紙といたしまして、新しい区民ひろばの南大塚の図面のほうを、1階、2階、改修後の図面のほうをつけさせていただきました。真ん中にエレベーターがございまして、入り口は、入り口というふうに青色で矢印が描いてあるところを全体の入り口といたしますけれども、車椅子や2階に上がる方でエレベーターを使いたい方につきましては、1階の玄関ホールから入っていただきまして、こちらを地域文化創造館のほうとシェアをしながら使っていこうというものでございます。 私からの説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
地元なので。御説明では、ばらばらだった入り口を一つに統一し、1、2階の行き来を容易にしたと。エレベーターつくということは、そういうことだと思うんですけれども、とはいえ、エレベーターを使う方も結構いらっしゃるかなというふうに思ったりしています。何か目印みたいなものは設置したりするんでしょうか。
入り口につきましては、当然のことながら、こちらの入り口のほうという形のものは、サイン計画のほうも立てさせていただきまして、分かりやすく、分かりやすく表示をさせていただきます。あわせて、こちらにつきましても、スロープのようなものも用意させていただきます。
それと、和室だった集会室を洋室に変えると。多様な使い方を可能としたと書いてあります。以前、和室も使ったことがあるので、イメージは湧くんですけど、和室として使われるという、そういう頻度が少なかったということでしょうか。
そのとおりでございます。
了解いたしました。何の疑問もございません。実際そのとおりだと思っておりますんで。そういった意味では、使い勝手が多様化されたということでは、よかったのかなというふうに思っています。全体として、特にはないんですけど、ただ、この間、去年の9月から1年近く工事がありまして、南大塚、御承知のとおり、イベントが多いものですから、非常に施設、イベントのたびに使われるんですね。そういった意味で、一番でいうと、東京大塚阿波踊りの練習場とか、使われたりして、これに関しても、使えなくてどうするんだという声が多分あちらこちらから区のほうにも届いたかと思います。そういった中でも、いろいろと御意見を出していただいたりとか、区なりにはしていただいたと思うんですけど、別に苦言を呈するわけじゃなくて、改めてこの施設が非常に地域に使われているんだなということを非常に実感をいたしました。そういった意味では、昇降機も設置して、以前からずっとエレベーター造ってほしいって、もう1期生のときからずっと言っていたものですから、ただ、私の考えている場所とは違っていたんですけど、ただ、やはりトータルとしては、本当によかったなというふうに思っていますので、感謝も込めまして、発言させていただきました。お疲れさまです。ありがとうございます。また今後ともよろしくお願いします。
委員の皆様、施設整備課長が総務委員会の審議もありますので、もし課長に質問があれば、なるべく、それは先にやっていただけたらと思います。
私も、もう長年の皆さんからの要望が出ていたエレベーターがついて、大変よかったなと思っております。この1階平面図見ますと、集会室AとB、2か所用意されていて、これは区民集会室という形ですか。その辺を教えてください。
こちら、区民集会室ではない集会室でございます。
では、区民集会室のような使い方をするというと、地域文化創造館になるんでしょうか。
集会室につきましては、目的外利用で、夜間の利用という形で、区民集会室と同様な使い方はさせていただきたいというふうには思っております。
それは、これまでと同じような使い方ということですね。 あと、運営についても、今後の、区が積極的にやはり関わっていただきたいと思いますので、これからもよろしくお願いしたいと思います。
ほかにございますでしょうか。 それでは、この項目は終了といたします。ありがとうございます。 ────────────────────────────────────────
次は、要町一丁目区有地の活用についてでございます。質疑のため、宮本施設計画担当課長が出席しております。 理事者から説明があります。
それでは、資料をお取り出しください。要町一丁目区有地の活用について御報告させていただきます。 項番1、要町一丁目区有地の状況です。こちら、所在地、要町一丁目、御覧のとおりになります。実測値が書いてございます。主な経過になるんですけれども、平成26年に福祉目的の寄附ということでいただきました。重度障害者の対応できるグループホームの整備をということで御要望いただいておりましたので、そちらのほうで対応させていただくということになっておりました。平成27年に、要町一丁目の町会の皆さんと意見交換をさせていただきまして、こちらについては、特段の意見がなくということです。反対というような御意見もございませんでした。平成28年から、複数の社会福祉法人さんのほうに意見聴取等々してまいったわけなんですけれども。 参考に地図を下につけておりますが、富士神社の通りが一方通行なんですけれども、そこに送迎のバスとかを置いた場合に、黄色い点線で道を入っていきまして、300メートルほど送迎に距離があるという土地になりますので、なかなか道路づけがちょっとよくないといった辺りで、総合支援法のグループホームということですと、人員配置ですとか、様々あるんですけれども、そういった形での生活介護への送迎の部分がかなり厳しいというところで、グループホームの整備は重度の場合には困難ではないかという御意見をいただいております。 以降、更地にはなっておりますので、閉鎖管理ということで、草むしりですとか、防虫のほうの対策をさせていただいているような状況になっておりました。 項番2です。新たな活用案ということで、総合支援法の事業に限らず、重度の障害のある方にも対応できる居住の施設ということで、誘致したいというふうに考えております。 項番の3、内容について、3点ほどです。障害者の総合支援法の事業に限らずに、重度の障害者が入居できる、例えばアパートですとか、シェアハウスですとか、そういった事業展開にも活用範囲のほうを拡大するということ。あともう一つ、運営母体を社会福祉法人ということに限らずに、福祉サービスの実績のある株式会社等にも広げるということ。もう一つが、運営者には定期借地という形で、土地を貸し付けるという内容になっております。 めくっていただきまして、主な公募の条件の案でございます。4点ほど挙げさせていただいております。障害者の支援区分なんですけれども、一応4以上が重度の障害ということになりますので、区分としては4以上の方にも対応が可能であるということ。また、最近は医療的ケアを必要とする方もございますので、そういった医療的ケアが必要な方にも対応が可能だということ。当初、障害種別ですけれども、偏ったというか、こればっかりということではなくて、身体・知的・精神・難病などや障害には限定しないということ。あともう一つが、単なる住まいの提案ということではなくて、障害者の総合支援法内の事業、例えば、計画相談の事業所ですとか、そういったものを併設していただきまして、地域の福祉や地域連携に資するような事業を行ってもらうということを公募の条件というふうにしたいと思っております。 また、今後のスケジュールですけれども、かなり前になりましたので、地元の説明をさせていただき、また、事業者の公募につきましては、11月をめどに実施したいというふうに考えております。選定につきましては、年度内というところで考えております。事業者の選定に従いまして、事業計画、近隣の方への御説明、そして完成予定ということで、8年度、9年度という形を予定している状況でございます。 報告につきましては、以上になります。よろしくお願いします。
説明が終わりました。 質疑を行います。
御説明ありがとうございました。 この区有地のほうは私の地元でもありまして、今朝もこの前、通ってきまして、ようやくここが動き出すんだなというふうに感慨深く思っておりました。本当にこの道がすごく狭くて、車が通るのが大変だなというのは私も日々実感していまして、それで、送迎の車の要件がなかなか満たせないということで、今回のいろんな可能性をより広げていくという御報告なのかなと思うんですけれども。 まずこの、例示されているアパートやシェアハウスということになった場合、これまでの送迎というのはなく、基本的に、もうそこに入居し放しという形に、ずっとそこに住まわれるというようなイメージなんでしょうか。
総合支援法のグループホームの場合には、グループホームの基準がありますので、そちらの設置基準ですとか、配置、人数の基準ですとか、ございます。それにある程度縛られるというようなところがあるんですけれども、アパートやシェアハウスということになりますと、個人個人で住まわれるということになりますので、その方のカスタマイズしたサービスをお使いになるということで、送迎につきましても、どこかにお出かけになるとか、お食事だとか、ヘルパーさんが必要だとか、そういったものについては、その方自身の使える制度をカスタマイズして使うというふうな形になるのかなと思います。また、生活介護等でどこかの事業者に通われるといった場合にも、送迎については、また別途、その方のサービスをお使いになるというふうな状況になるかと思います。
御利用者の方それぞれに、適切な、様々なサービスというか、支援ができるような形にされるということで理解いたしました。 この地元の説明というのも、スケジュールを見ると、もう10月ということで、もう明日から10月ですので、具体的に日程とか場所とかは決まっていらっしゃるんでしょうか。
まずは町会の方に御説明に上がりたいということで申入れをしたいかなというふうに思っております。また、近くの近隣の方がいらっしゃいますので、それにつきましては、別途御説明をさせていただきたいというふうに思っております。
いろんな可能性もこれから検討されていくのかなと思いますけれども、医療的ケアのほうにも対応できるということで、シェアハウスで、そういったものもできるというのは、なかなか斬新なのかなというふうにも思っているんですが、ほかに同じような試みをされている施設の前例とかというのも例示できたりするんですかね、その説明の際に。
区内ではそういうところではないんですけれども、他の自治体での事例などは御紹介できるものがあるかと思います。
長らくどうやって使われるんだろうって、皆さん気になっているところなのかなと思いますので、ぜひたくさんの情報を出していただいて、多くの方、多くの方というか、必要な方にしっかりと使っていただける施設になっていくことを切に願っております。
ちょっと教えてください。私、ここのところは、残念ながら、伺ったことがなくて、身体の障害のある方もということなんですが、これ、車椅子で通行した場合、大型車なんか通った場合に、後ろからプッとされたりとか、そういった、避けられるようなスペースあるんでしょうかね。
写真で見ていただいても分かるように、かなり狭い状況になりますので、ここを歩く方というか、車で走行される方も、それを分かっていてくださっていますので、そんなに急かしてというようなことはないのかなと思います。また、安全にということですので、きちんとケアができるような体制を組んで、サービスのほうは導入したいというふうに思っております。
そうなんですね。やはり車椅子で生活される方が多く御入居されると、そこら辺のことも頻繁に、車の出入りのときに、度々支障、邪魔者扱いされたりすることも怖いなと思っています。それと、もう一つ、そこはしっかり配慮していただきたいと思います。 もう一つ、これ、普通の救急車は入れるんでしょうか。
救急車は、少し厳しいのかなというふうに思います。ですので、ある程度のところでお待ちいただいて、隊員の方に入ってきていただく、または、こちらから送ってさしあげるというような作業になるのかなというふうに思います。
そうすると、ある程度のところまで入った後は、ストレッチャー対応ということになるんだと思います。 最後に、定借というのは、これ、どのくらいを考えていますか、期間ですが。
一応、定期借地ということで、一般ですので50年を考えております。
道路づけの問題で、長年かかって、今回、活用についても変更されるということですが、この運営母体、社会福祉法人に限らずに、株式会社等に広げるとあります。「等」というのは、どういうことを示しているんでしょうか。
主には社会福祉法人、医療法人、株式というふうな形になるのかなと思います。
そこで社会福祉法人が運営していただくという余地、見込みはまだあるんでしょうか。
それはあると思います。公募ですので、もちろん、提案をしていただければいいですし。当初考えていましたのが、重度の障害者ということでかなりハードルが高かったですので、例えば5人全員が重度の方でなくっても、お一人でも対応していただければというところで、広めに公募したいというふうに考えております。
それで、運営母体が社会福祉法人になるか、あるいは株式会社になるかということで、例えば利用される方のサービスであるとか、特には利用料金であるとか、そういったところには差は出ないものなんでしょうか。
障害者の総合支援法内の給付事業ですと、ある程度決まった料金というふうな形になろうかと思いますけれども、個別契約の場面で、家賃相当分をどういうふうに見るのかというのは、今現在の法内事業のグループホームさんでもある程度の差はありますので、そういった範囲の中で対応していただく。法人側ですとか、利用者の状況ですとか、これぐらいじゃないとなかなか手が出せないですよねというような料金があろうかと思いますので、そこは精査していきたいというふうに思います。
そこで、今回は、居住施設を誘致ということで、先ほども質疑の中にありましたけれども、それをほかの自治体で社会福祉法人が運営しているケース、株式会社が運営しているケース、それぞれ情報は持っていらっしゃるんでしょうか。
はい、あります。
もし資料で出していただけるんであれば、会派のほうに出していただければありがたいと思っております。 それから、今回は、「障害者総合支援法の事業に限らず」とありますが、主な公募条件の中に、障害者総合支援法の中でも、先ほど説明があった計画相談の事業については、条件の案として乗せているわけですけれども、これは、ぜひとも条件に残して、最後までやっていただきたいと思います。 特に道路づけの問題ありますけれども、敷地は結構広い敷地がありますので、そういったサービスをこの地域の中でやっていただける施設であれば、また地域の方からも了解されるんじゃないかと思いますので、その辺についてもよろしくお願いしたいと思います。 ────────────────────────────────────────
次の報告事項に移ります。 としま子育て応援パートナー事業の開始について。 理事者から説明があります。
としま子育て応援パートナー事業の開始について、説明させていただきます。資料をお取り出しください。 項番1、目的でございます。今年度4月よりこども家庭部、健康部にこども家庭センター機能が機能設置されましたが、こども家庭センターにおける母子保健事業として、妊娠期から包括的な相談支援等を実施し、全ての家庭が健やかに子育てできる環境を整えて、児童福祉部門と一体的に虐待の未然防止につなげるというものでございます。 項番2、概要でございます。下の図を御覧になりながらお聞きください。今まで妊娠期に助産師等がゆりかご面接を実施しておりましたが、特に支援が必要な妊婦とその家庭についてサポートプランを作成し、出産前後の母体の健康管理と乳児期の育児まで継続的に支援する。また、児童福祉部門と合同で支援会議を開催し、関係機関との連携、調整を行い、児童虐待を防止いたします。破線の赤で囲ってあるところが新しく始まる事業でございます。 項番3、対象者でございます。今までは、ゆりかご面接のアンケートでリスク項目に該当があった方を支援してまいりました。過去3年間の平均で大体50件ぐらいの方だったんですけれども、この事業の開始後は、太枠で囲いました25歳以下の初産婦、困ったときに助けてくれる人がいないという要件が東京都のこども家庭センター体制強化事業の補助要件となっておりますので、この要件の対象者を追加いたしまして、約243名ぐらいかと推計しております。 項番4、スケジュールでございます。令和6年4月から健康部の健康推進課、長崎健康相談所に母子継続支援グループを設置いたしました。それに伴い、応援パートナーマネジャー(保健師)、応援パートナー(助産師)を1名ずつ配置し、都の研修を受講済みでございます。また、7月から8月にかけましては、こども家庭部と合同で、こども家庭センター研修を3回実施しております。9月からは、この事業のアンケートを共同して作成中でございます。また、広報には10月1日号に掲載を予定しておりまして、10月1日から事業を開始する予定でございます。 雑駁ですが、説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。御質疑はございませんね。 ───────────────────◇────────────────────
最後に、継続審査分についてお諮りいたします。 継続審査分3件については、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認め、そのように決定いたします。 以上で区民厚生委員会を閉会いたします。 午後2時35分閉会