// 発言者(23名)
// 発言(300件・一部省略)
ただいまから子ども文教委員会を開会いたします。 会議録署名委員を御指名申し上げます。泉谷委員、島村委員、よろしくお願いいたします。 ───────────────────◇────────────────────
委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。 本委員会は、本会議で付託されました議案4件、陳情1件の審査を行います。また、報告事項を12件用意しております。最後に、継続審査分の取扱いについてお諮りいたします。案件によっては、関係理事者の出席を予定しております。 なお、柳下課長は、体調不良のため、委員会を欠席しておりますので、御了解願います。 以上でございます。運営について何かございますでしょうか。 「なし」
それでは、そのようにいたします。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、議案の審査を行います。 第49号議案、としま区民センター条例の一部を改正する条例。 理事者から説明があります。
私からは、議案集35ページ、第49号議案、としま区民センター条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 別途資料を御用意しておりますので、そちらを御覧ください。まず、項番1、改正理由については、としま区民センター1階のエントランスホールの利用を認めるため、利用料金を新たに設定するものになります。 項番の2、改正内容については、としま区民センター条例に定める利用料金表にエントランスホールの利用料金を新たに加えるものになります。 利用料金については、資料記載のとおりになります。 項番の3、施行期日については、公布の日から施行といたします。 エントランスホールの利用開始日については、区長が告示する日からといたします。 続きまして、参考になります。(1)目的については、まちのにぎわいを創出することを目的としております。 (2)経緯になります。これまで、このエントランスホールについては、避難に影響があるといった理由から、人が滞留するスペースとして貸出しが不可でした。避難安全検証法の再検証を行った結果、施設改修を行えば利用可能となったところから、今回新たに使用料を設定いたしまして、貸出しを行うものです。 (3)貸出エリアについては、平面図に示してあるとおり、エントランスホールの一部としております。 (4)利用用途になります。現時点では展示ギャラリー、物販などを想定しております。 (5)利用料金については、としま区民センターの会議室やホールと同様の考え方で算出のほうをしております。詳細は記載のとおりとなっております。 (6)今後のスケジュールになります。7月上旬に施設改修は既に実施済みになります。7月22日に申込開始、1か月程度の申込期間を設け、8月26日に利用開始といたします。 私からの説明は以上となります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。
まず、これまでこういった形での利用ができなかったところが、避難安全検証法の再検証、施設改修ということで、利用可能となったということですけども、どういった法律の、これまで駄目だったところを、どのように直したことによって、利用可能となったかを少し教えていただけますか。
もともとこちらのホールについては、開設当初、避難安全検証を使用しておりました。500人収容のホールを造るために、避難安全検証を用いて建設されておるため、エントランスホールは人が滞留することができませんでした。利用を見直すには、改めて防災性能審査委員会、避難安全検証法の再検証を行う必要があったと聞いております。
分かりました。検証法の再検証を行ったということで、併せて施設改修を行って、利用可能となったということですけども、どういった箇所を施設改修して、検証法を乗り越えたのか、その辺を教えていただけますか。
すみません、説明不足でした。施設改修については、6階、4階のドアの交換、あとは地下1階のほうのドアの交換の施設改修になります。
今の補足でございますけども、地下1階の扉の交換ですとか、4階、6階はスタジオ前のドア交換ということです。地下については、不燃性の材料を使ったということで、避難においては、火災等の安全性も含めて、この審査の内容を踏まえて実施したというところでございます。
ドアの改修等によって安全性が高められたということで、今回、エントランスホールについては個別の貸出しも許可できるというような捉え方でよろしいでしょうか。
委員のおっしゃるとおり、このドアを強化すること、ドアクローザーというものを設置することが具体的な内容になります。ドアクローザーというものは自然にドアが閉まるというもので、そういうふうな改修をすることで、煙がほかの部屋に充満しないですとか、火災が延焼しないといったことになっております。
分かりました。そういった安全性が高まって、今回貸し出しできるということで理解できました。 エントランスホールの非常に目立つ部分ですので、区民の方に様々に使っていただく分には非常によろしいのかなというふうに思います。けれども、反対に営利行為もありの場合も想定されています。安易に販売目的が強いような方を入れ、これまでの区民センター、Hareza全体のイメージを損なうようなことがないような形で、この貸出しについては取り組んでいただきたいということを申し上げさせていただいて、本件については可決に賛成をさせていただきます。
ほかにございますでしょうか。
今の質問ですが、ドアを交換した等々で安全性が高まったというところで、避難安全についてもクリアしたというお話ですけど、全体としてよくまだ分かんないのですけど、6階や4階や地下のドアを改修することによって、その部分の避難安全体制というのは整えられたと思うのですが、この入り口の部分の新たにつくるエリアと、どういう関係性があるのかがよく話が分からないんですけども、分かりやすく説明お願いできますか。
先ほどの説明と繰り返しになるとは思うのですが、こちらの扉を強化することで、火災が起きても煙が室外へ流れるのを遅らせることができまして、利用者の避難の時間を稼ぐことができます。これによって、エントランスホールの障害物で避難に多少時間を要したとしても、煙に巻き込まれることなく逃げ切れるようになるといった効果があると思っています。
要するに、煙が抑えられるので、入り口部分の安全性も高まったということですね。 それでは、当初の段階で、そういった状況になっていなかったというわけですが、建築した段階で、こういった対策が施されていなかった理由というのは何なんでしょうか。当然この改修する前の建物も、建築基準法にはしっかりのっとって合法的に建設されたと思うんですが、当初からこういった対策がなされていないのはどういう理由でしょうかね。
御説明の繰り返しになるかもしれないですが、こちらの施設、開館当初は500人のホールを造ることが一番の目的となっておりました。500人のホールを造る上で避難安全検証法を用いて建設をしまして、その代償と言ってはなんですが、1階に人が滞留することができないといった制約がございました。その制約がありながら、令和2年度、令和3年度はコロナになりまして、検討は進めてはおりました。令和4年度に90周年事業を迎えまして、このにぎわい創出ということが一番の目的となって、そこから改めてエントランスホールのにぎわい創出ということを検討いたしました。避難安全検証法を改めて再検証し、ドアの改修工事を行うことで、人が滞留することで貸出しが行えるということになりましたので、そういったことで今現在、改修工事を行ったということになります。
としま区民センターの最初の計画、イメージ図が、今手元にはないのですが、当初の目的は500人のホールとおっしゃいましたけれども、入り口のところで非常ににぎわいの創出がもたらせるような構造イメージ図を私は見ていたのですね。あの区民センターがこんなふうに変わるのかというような、そのイメージからして、出来上がったのを見ると、あれというふうに思ったのですが、そう思ったのは私だけでなかったと思うのですけども。最初の段階で、このエントランス部分が、当初目的とした施設と違っていたような気がするのですけど、そういう思いというのは皆さんの中にないですかね。
もともと500人のホールを造るという目的もありましたし、1階のエントランスホールのにぎわいというものもありました。500人のホールが一番の目的というふうには申し上げたのですが、館全体のにぎわい創出、Hareza池袋全体のにぎわい創出、そういったところも大きな目的としてありました。にぎわい創出という部分では、まだまだ足りない部分ではございますが、今後もそういったにぎわい創出を高めていくために、努力をしていきたいと思っております。
当初の目的が、あのHareza一帯を物すごくにぎわいを持たせるということで、最初のイメージ図を見たときには、みんな楽しみにしておったわけです。現実できると、区民センターだけではないですけど、大分違うなというような状況になっているのですね。あくまでイメージですから、それ以上追及はしないですが、当初の段階でそういうことを検討したのであれば、やはり最初から、より近い造りにしていくべきだなというふうに思っております。 逆に言えば、少しずつ当初のイメージに近いように、こうやって変えていくということで、この計画自体は非常に賛成でございます。 それと、1点、営利行為の料金ということで別に定められていますが、この物品販売というのは分かるのですけど、契約行為を行う場合、どういう契約行為まで許容されるのか、その辺はいかがでしょうか。
具体的に言うと、物品販売というところが営利行為に当たります。契約行為を伴う催しというのは、そこで販売をして、そこで契約という形を取るのが契約行為になると思っています。
具体的にどういう契約行為まで許されるのかという部分は、都度判断になるのですか。契約といったって、世の中にはいろんな契約がありますが、どういうところまで一応念頭に置いて考えているのかという部分ですよね。実際には申込みがあった段階で判断するということなのですかね。
委員のおっしゃるとおり、その都度、受付が財団になっておりますので、財団がどういうふうな内容の催し、契約をするのかどうか、それが契約行為に当たるのかどうかというのを判断しております。
この新しい場所は非常にいい場所だなと思って申請してくる区民の方々にとって、より分かりやすい基準を設けていただいたほうが、区民の利便性が高まるかと思います。その辺も、ただ契約行為というだけではなくて、ある程度具体的なイメージが申請者に伝わるような対応をお願いしたいと思います。 本議案、可決に賛成。
ほかにございますでしょうか。
幾つか質問をさせていただきたいと思います。 としま区民センターの上の階にある会議室などの全体の利用率というのは、これまでどのような状況になっているか、まず教えてください。
会議室の利用率については、全体で40%前後になっております。
区民センターの会議室って、かなり人気で、利用がなかなか借りられないというようなお話とかも区民の方からも聞いていたので、40%というふうに聞いたので、意外だなというふうには思ったんですけれども。この1階のエントランスホールのところに、展示ギャラリー等で区民の方に貸し出すというような形を取った場合に、どれぐらいの予約があったりというような、利用の想定はどれぐらいされていますでしょうか。
利用の見込みですが、令和4年度実績、隣のBrillia HALLのパークプラザ、階段のオープンスペースの利用率を引用しまして、127日ほどを稼働の見込みと考えております。
ここのエントランスホールを改修しますというような報告が以前あったときに、2,000万ぐらい改修の費用でかかるというふうなのを記憶をしておりまして、その改修する当初の予算は、どういうところを改修するというところで予算をつけてそれぐらいの金額になったのかを、まず教えてください。
当初は、地下1階から8階まで、全館の防火扉13か所を改修するといった形で見込んでおりました。予算的には大きい金額にはなるんですが、全体の改修を見込んで、多めに2,000万円というふうな形で予算を組んでおりました。
この地下1階から8階までの全てのドア、防火扉に13か所を改修するということですけれども、この改修をすると予算を組んだときは、この貸出エリアを貸し出すための改修ということでの予算組みということでよろしいですか。
そうですね、エントランスホールを使うための改修費用になります。
エントランスホールをということなので、もう少し確認したいんですけれども、エントランスホールというと、頂いている資料でいうと、全体的な部分がエントランスホールというふうになっているんですが、今回の部分は貸出エリアといって、赤い枠で囲ってある部分ですよね。当初の全部の13か所の扉を改修するというところの予算をかけたところというのは、全体のエントランスホールを使用するための予算というふうな受け取りでよろしいですか。
エントランスホールといいますと、こちらのエリアだけではなく、全ての貸出しを行うための改修費用として2,000万円、当初は用意しておりました。ただ、防災性能審査委員会にかけたところ、軽微な改修で大丈夫だというふうな判定をいただきました。今回2,000万円、予算では取っておりましたが、実際の改修については、先ほど申し上げたとおり、3か所の扉を強化するといったものになっております。
何が言いたいかというと、にぎわいの創出というふうにおっしゃっていて、エントランスホールの利用ができることで、にぎわいができるんだろうなというふうに、以前のその予算がかかるというときも想像をしていました。島村委員のほうも、にぎわいがあるような当初のというふうな、おっしゃっていましたけれども、そこに共通する部分かなというふうには思っています。 そういう形ではなく、場所を限定した貸出エリアというふうな形にして、にぎわいの創出という形での展示、物販だとかの利用というふうに、少し目的が変わっているのかなという感じがするんですけれども、その辺の経緯だとかはお聞かせいただけますでしょうか。
先ほど申し上げたとおり、一番の目的については、にぎわい創出ということが目的となっております。 一方で、こちらのエントランスホール全てを貸出しとしますと、ほかの会議室ですとかホールを使う方の動線にかなり影響するのではないかというふうな議論が区の内部でされました。そういった関係で、総合的に判断しまして、こちらの一部のエリアを貸出しとすることに決定いたしました。
今回のこの議案の利用料だとかというものが定められたという条例のところに関しては反対するものではないのですが、当初、このにぎわいの創出というところで、ほかの会議室だとかを利用する方の妨げになるようなものであってはいけないとは思いますけれども、やはりにぎわいって、人が人を呼ぶところってすごくあると思うんですよね。そういった意味では、この区民センターの顔となる入り口エントランスホールが、一部のスペースは貸出しでというふうにはなったけれども、全体を見渡したときのエントランスホールとして、にぎわいを創出するような演出をこれからつくっていくのかどうかというところを考えたときに、何か少し違うかなという感じがしたのです。今回決められた貸出エリア以外のエントランスホールと言われる部分については、今のままの状況で使用していくのか、それとも、新たに何らかの工夫なりをして、区民に開かれたようなにぎわいがつくられるような形にしていくのか、その辺のお考えをお聞かせいただけますでしょうか。
利用用途については、現時点ではギャラリーと物販というふうに限定はしておりますが、今後、にぎわい創出ということが目的となっておりますので、利用用途については、利用者の声ですとか、あとは、音を出したりするとインフォメーションセンターですとか、1階のほかの方に少し迷惑がかかるだとか、そういったいろいろなところを総合的に判断して、今後の運用については検討してまいりたいと思っております。 あと、先ほど、区民センターの全体の稼働率の件で40%というふうに申し上げたんですが、正しくは75%程度になっております。大変失礼いたしました。
やはり40%じゃなくて、区民の感覚というか、なかなか借りづらいというふうな話を聞いていたものですので、75%というのが、そういうことなのだろうなというふうに思いました。 幾つか質問させていただきましたけれども、この部分を貸出エリアとして条例の一部を改正するということに関しましては、我が会派、この議案に対して賛成はさせていただきます。 ただ、何度もお伝えしていますように、この区民センターというものが何のためにあるのか、区民にどういう目的として開かれたものであっていくべきかというところは、しっかりとこれからも運営のほうは考えていただきたいなということは要望させていただきます。
ほかにございますでしょうか。
いろいろと御説明伺いまして、理解できた部分もございます。 私からは、先ほど、質問が少し出たかもしれませんけれども、営利行為ありというところについて質問させていただきたいと思います。 今回、ギャラリーや物販ということで、にぎわい創出に関わるような営利行為であればオーケーみたいな内容かなと理解をしているのですけれども、例えば、契約したときに契約違反があった場合、イベント途中であっても、そのイベントを止めることができるのでしょうか。今回の選挙もそうですけれども、少し心配しているのが、公共に対する敬意や、節度あるラインというのが保たれていた状況から、かなり崩れた時代に入ってきているのかなというふうに思っています。ですので、良識ある人たちがこのぐらいの契約内容であれば大丈夫だろうと思ったその隙を突いて、少し契約から逸脱するような行為が挟み挟みあった場合に、区民センターのブランドイメージ、あるいは豊島区が目指しているウオーカブルなまちづくりの、これまで築き上げてきたイメージや品位ですね、そういったものを損なうというのは、取り戻すときに莫大なお金がかかると思うんですね。なので、もちろんにぎわい創出のために区民に開かれたものをということで、今回、こういうふうに開放するというのも、私はよいと思うのですけれども、リスク管理について、どういうふうにお考えなのか、お伺いしたいと思います。
先ほどの委員の御質問で、営利行為を途中で止められるかどうかということですが、これは実際に貸出しを行う前であれば、もちろん止められると思います。ただ、貸出途中に気づいた場合については、もちろんこちらのほうから指摘のほうさせていただいて、営業をすぐ止めるなり、対応はしていきたいと思っております。ですので、タイミングによるのかなというふうに思っております。
イベント途中に止められるというのは分かりました。今回、貸し出すに当たって、都度審査ということで、としま未来文化財団さんが審査するということですが、豊島区の顔というような場所だと思うのです。とても大事な場所だと思っていまして、普通にあのぐらいの規模の、あの品質のビルディングの1階のエントランス部分というのは、どの企業の持ち物であっても、すごく大事な場所です。 もし店舗を外からオーケーですよと貸し出しするときの審査基準というのは、かなり厳しくて、それは反社チェックから、いろんなこれまでの不祥事があるなし、どういう人物が入っているのかというところまで、かなり個人情報も含めたチェックをしてやると思うのですね。なので、その辺のチェックがとしま未来文化財団さんにお任せしていいものなのか、しっかり区としてある程度ラインをつくって、リスク管理、あるいはブランドイメージの確保というのをしていくべきなのか、その辺のお考えも少しお伺いできたらと思います。
そうですね、リスク管理についても、しっかりやっていきたいと思っております。例えば、その開催の興行主がどういう方なのかですとか、あとは、その内容についてもどういうものなのか、そういったのもしっかり内容を精査した上で、万全を期して運営のほうをしていきたいと考えております。
分かりました。これから練っていくところだと思いますので、今気になったリスク管理のところに少し注力していただきつつ、この辺、進めていただきたいと思います。 我が会派としても、この議案について賛成でお願いします。 以上です。
ほかにございますか。
うちの会派も賛成です。
はい。 それでは、よろしいでしょうか。 それでは、採決を行わせていただきます。 第49号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんでしょうか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第49号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
続きまして、第50号議案、豊島区立地域文化創造館条例の一部を改正する条例。 審査のため、東屋施設整備課長、小倉区民ひろば課長が出席しています。 理事者から説明があります。
それでは、議案集は37ページになります。第50号議案、豊島区立地域文化創造館条例の一部を改正する条例について。 別途説明資料を御用意しておりますので、そちらで御説明をさせていただきます。まず、改正理由でございます。南大塚地域文化創造館の大規模改修工事に伴いまして、室場及び利用料金に変更が生じるためでございます。 改正内容でございます。条例の別表2の南大塚地域文化創造館の部分ですが、室場の追加、それから料金の改定となります。 新旧対照表を御覧ください。第5会議室の面積が変更になります。それに伴いまして、利用料を変更いたします。防音室を新たに新設いたします。こちらは、区民ひろばが持っておりました防音室を地域文化創造館に移行するものでございます。それから、調理室です。調理室におきましては、今回整備を更新いたしますので、料金のほうも他の地域文化創造館に合わせるということと、調理を伴わない会議として利用する場合、新たに利用料金を設定したものでございます。 施行期日でございますが、12月1日にリニューアルオープンを予定しております。12月1日の予約開始日が令和6年9月20日となることから、9月20日を施行日としてございます。 補足資料といたしまして、別紙図面を添付いたしておりますので、簡単に御説明をいたします。 2ページでございます。こちらは改修前の1階の図面でございます。青い枠の中を改修しております。 3ページまでお進みください。こちらが改修後の1階の図面でございます。赤い部分を改修してございます。第5会議室と教養室、教養室は区民ひろばでございますけれども、こちらの位置を入れ替えるとともに、今回エレベーターを新設してございます。 4ページまでお進みください。こちらは改修前の2階の図面でございます。青い部分が改修部分でございます。 5ページをお開きください。こちらが改修後の2階の図面でございます。赤い部分が改修部分でございます。エレベーターの新設、それから防音室を区民ひろばから所管替えしたこと、調理室につきましては、調理台を壁側に配置する改修を行っております。これに伴いまして、部屋の真ん中にテーブルを置くことができました。こちらのテーブルを使って会議室と使用できるしつらえになっております。 説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。
確認ですけども、会議室と教養室という、この呼び名の違いというのはどういう違いでしょうか。
今回、会議室として設定しているのは、地域文化創造館条例のほうでございます。教養室として設置しておりますのは、区民ひろば条例のほうでございます。利用といたしましては、会議ですとか会合に使っているということで、あまり大きな利用の用途の違いはないものと認識しており、それぞれの条例で呼び名が違っているというふうに認識してございます。
条例の立てつけで、施設ごとに呼び名が違ってるということで理解いたしました。 それで、改修前の大会議室、結構大きかったのですけども、今回小さくしたというところは、大き過ぎてあまり利用率が高くなかったとか、そういうことでしょうか。
今回の改修の大きな目的といたしまして、かなりこの施設も古くなってきたということで、空調設備を改修したということ、それに伴い、エレベーターの新設も利用者の便宜を図るということで設置いたしました。その関係で、部屋のほう、玉突きをするようなことが出てきております。第5会議室、それなりに利用はあったのですけれども、位置の変更と、それから防音室は地域文化創造館でも様々な劇団ですとか、音楽の練習とかをしております。区民ひろばと地域文化創造館で、改修後の面積が大きく変わらないようにということで、こちらは交換をしたというところでございます。 それと、地域文化創造館は夜9時半までの利用ということで、音が大きく漏れても外に漏れないということで、こちらの防音室をいただいて、第5会議室のほうは区民ひろばさんのほうにお渡ししたというような経緯がございます。
防音室が区民ひろばから地域文化創造館に移ったんですか、その辺が理解できてなかったです。
もともと防音室はございまして、それを所管替えいたしまして、地域文化創造館のほうで夜までも使える部屋ということで、区民ひろば課と交換をしたということでございます。
分かりました。地域文化創造館のほうが開館時間が長いから、それで夜間利用も見込めるということで替えたということで、了解いたしました。 また、エレベーターの設置ということで、やはり御高齢の方、またいろいろと御不自由な方がいらっしゃる中で、エレベーターというのは非常に今、求められているかというふうに思います。 今回、これつけることによって、南大塚のホールにも車椅子や足の不自由な方も入れるような形になるのでしょうか。
これまでホールには階段しかなかったということでございます。こちらの建物と、それからホールは少し離れているのですけれども、間に渡り廊下がございます。この渡り廊下を使いまして、ホールのほうは階段昇降機がございます。そういう意味ではエレベーターと階段昇降機があったりということで、なかなかストレートには行けないんですけれども、車椅子の方も利用のほう、便宜が図られるというふうに考えております。
分かりました。今回のエレベーターの設置で、そういった足の御不自由な方、障害のある方等が、ストレートにとはいかなくとも、これまで非常に大変な思いをして、行けないとか、人力で担いで上げるようなことがあったと思うんですけど、それが少しでも軽減されるということで、非常に有効なのかなというふうに思います。 あと、調理室について、今回、壁側に寄せたということで、会議室として利用することも可能ということですけども、この価格の差というのはどういうふうな違いで、どういうような価格設定にしているのかを教えてください。
調理を伴うとなりますと、こちらは地域文化創造館で初のIHの調理台でございます。そういった電気代ですとか、それから水道代、それから食器類の貸出しなどもございますので、そういった意味で、通常の会議の料金よりは、調理室として利用するほうが高いということ。 それから、会議室として使用するにいたしましても、やはり調理台があったりとか、食器棚があったりとかいうこともございますので、同じ広さの会議室よりは、若干安めの料金を設定したというところでございます。
分かりました。ありがとうございます。 大規模改修工事の内容、また利用料金について確認させていただきました。我が会派としても、第50号議案については可決に賛成をさせていただきます。
ほかにございませんか。
ここも非常に利用率の高い施設だと思いますが、それで今の池田委員の質問も聞いていまして、要するに、結論から言うと、現在の利用状況に合わせてある程度改修の計画もつくったと、そういう見方でよろしいんですかね。
やはり地域文化創造館は、若い方から高齢者の方まで、それから土日、夜間利用もあるということで、そういったことも含めまして、エレベーターの設置、それから空調の改修も併せて、部屋のしつらえなんかも変えたということでございます。
要するに現状の利用状況をよく見た上での改修ということでいいですね。
はい、そのとおりでございます。
ということは、例えば第5会議室が非常に小さくなって、元の第5会議室のところを3つの部屋に区分けしているわけですが、例えばこの第5会議室の面積が狭くなることによって、これでは困るという声は当然ないということでいいですね。
今までも第5会議室の利用はありました。これより大きめの第1会議室もございますので、第5会議室と同等の広さが必要な場合は、そちらのほうを紹介していきたいというふうに思っております。
分かりました。いずれにしても、利用者にとって大きな不都合は生じないということでよろしいですね。 この施設ですが、過去、何度も改修されているんですよね。これで何回目の改修かと言われても、ぱっとは出てこないでしょうけれども。非常に老朽化しているなかで、今後も多くの人から愛されている施設なので、必要に応じて改修していかなくてはいけないでしょうけど、今回のこの条例における改修予算って幾らでしたっけ。
工事全体の金額になりますと、後ほど調べて御回答いたします。
老朽化しているがゆえに、また利用度が高いがゆえに、いろいろと今後も改修していかなくてはいけないとは思うんですね。ここは都営住宅の一部だったよね、都営住宅自体が順次改修していくということになっているようですけれども、その関係で、改修してすぐに都営住宅全体の改修になったというようなことも、困ってしまうと思うんですが。その辺の東京都の都営住宅の改修計画等に合わせた対応というのは、取っていらっしゃる、今後も取っていくということでよろしいんでしょうか。
今、東部区民事務所が入っている北のアパートは計画についてお話は伺ってございますけれども、まだ改築計画そのものについて伺っていないというのが現状でございます。
だけれども、東京都の計画なので、突然こちら側に知らされるということもあるかなと、東部区民事務所のところも、我々からすれば突然聞いた話だったんですよね。皆さんのほうは数年前から知っているのかどうか分かりませんけれども、東京都との連携した施設改修というのも考えていく必要があるのではないかというふうに思うんですね。今回の予算は分からないということですけども、過去何度も改修して、非常な経費がかかっているわけですから、その辺のことも全体計画の中できちんと検討していくべきだというふうには考えております。 ということで、今後も、より多くの区民に利用されていくかと思いますので、本議案の可決には賛成いたします。
ほかにございますでしょうか。
この地域文化創造館、区民ひろばとホールと一つのところでまとまっているというところで、先ほどの御説明の中にありましたけれども、小さいお子さん連れの子育て中の方から御高齢の方まで集まってくるような場所になっているのかなというふうに思っています。 今回の調理室だとか会議室の改修、あと空調の改修ということでエレベーターが設置されるということで、より一層使いやすく御利用いただけるのかなというふうに期待をしているところです。もともとこの建物自体が相当古いものだというのは認識していますけれども、道路に面した1階部分は飲食店が連なっている部分だと思うんですけれども、この図面を見ると、その店舗の部分と文化創造館ですとか区民ひろばの部分の壁がほかとも変わっていないような厚みだったりとかもするのが、飲食店とかをしているので、火災だとかそういう部分でどうなのかなというところが疑問にあるので、その辺の図面に関しての御説明をいただけますでしょうか。
これにつきましては、今、お手元にある図面が、かなり縮尺の小さい図面でございます。詳細図のほうを確認していくと、約25センチの壁でございます。また、建築基準法という法律の中で、異種用途は防火区画をしなさいという法律が、ルールがございます。ですので、飲食と、それから、例えば区民ひろば、事務所扱いになりますけれども、そういったものの間には、必ず防火区画を設けなくてはいけないというルールになってございますので、火災に関しては全く問題がないというふうに考えてございます。
そういった専門的な知識がなかったので、確認をさせていただきました。 空調の改修もというふうに言われておりますけれども、それでは、この空調の部分というのも、道路に面している飲食店部分の空調との兼ね合いというか、そういったものもしっかりと遮断というふうな形になっているという認識でよろしいですか。
委員おっしゃるとおりでございます。
先ほどお伝えしましたように、かなりここは人気というか、いろんな自主的なサークルですとか活動をされている方々がおられる場所というふうに思っておりますので、そういった方がこれからも使いやすいような施設になっていければいいなというふうに期待をしています。 我が会派、この50号議案に関しまして賛成をいたします。
ほかにございますでしょうか。
この第5会議室についてなんですが、改修後、教養室に、A、B、事務室、3つに変わるという認識でよろしいんですかね。
こちらのほうは、第5会議室ということで、地域文化創造館で利用しておりましたが、場所を変えて区民ひろばのほうで3つに分けて使用するということになる予定でございます。
それはニーズが多いので、お部屋を少しでも分けて貸し出しする頻度、回数、あるいは団体向けになるべく多くのお部屋を確保したいというところで、こういう形になったという認識でよろしいですか。
そのとおりでございます。
了解いたしました。 この第5会議室というのは、何人ぐらい入れるお部屋だったんでしょうか。
これまでは40人の定員でございました。
40人が入れる規模のお部屋というのは、この周辺にあまりないのかなとは思うのですけれども、何かその分割したお部屋をつなぐ大きなお部屋として使えるみたいな状態にはなっているんですか。
改修後になりますと、図面のようにそれぞれ分かれるわけでございます。古い建物ですので、壁が抜けないというような構造になっておりまして、本来ですと広い部屋があって、それを分割して、その利用用途によって使えればいいんですけど、そういうしつらえにできないということで、今回は第5会議室を区民ひろばに渡して、その分、夜間利用できる防音室をチェンジしたというようなことでございます。
最近の大規模マンションとかというのは、集会室も設けにくくなっていたり、結構必需品である自転車置場ですら、家族分あてがわれなかったりという問題がいろいろある中で、やはりこういった公共的な場所で、ある程度人数が集まれる場所というのは、総会をやりますとかいったときに、重要なのかなと思う一方で、やはりニーズに対して新しいチェンジをしたということに対して、私はポジティブに捉えさせていただいております。 もう一つ、会派の中で質問があったんですけれども、もともと大塚の阿波踊りとかで、ダンスをするサークルが鏡を使っていたというお話があったと思うのですが、その和室であったりとか、阿波踊りのサークルなどが継続できるような状態というのは維持されているのかどうか確認させてください。
第5会議室にはこれまで鏡もありまして、そこでダンスですとか踊りですとか鏡を使った練習をしていただいていたというふうに伺っております。 今回、第5会議室が移ることによりまして、その鏡の部屋がなくなりますので、新たにできる第5会議室ですとか第4会議室、それから防音室、こちらのほうも、鏡がつけられるのではないかということで、施設整備のほうと調整をしております。鏡の部屋は必ず設置するように予定をしておりますので、ダンス、踊り、皆さんにも支障がないようにしていきたいというふうに思っております。
今のお返事をお伺いして、とても安心いたしました。 我が会派といたしまして、第50号議案に可決に賛成したいと思います。
うちの会派も賛成です。
では、よろしいでしょうか。 「はい」
それでは、採決を行います。 第50号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんでしょうか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第50号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
続きまして、第51号議案、豊島区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、理事者から説明があります。
それでは、議案集39ページ、第51号議案、豊島区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 別途資料を用意しておりますので、そちらを御覧ください。1、改正理由でございます。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令によりまして、家庭的保育事業等の職員配置基準が改正されたことに伴いまして、該当する条例中の箇所について規定の整備を行うものでございます。 改正内容でございます。今回改正された国の配置基準でございます。まず、3歳児でございますが、現行、保育園園児20名に対して保育士1名だったものが、改正後は園児15名に対して保育士1名、4、5歳については、園児30名に対して保育士1名だったものを、園児25名に対して保育士1名となります。 該当の条文については、記載のとおりでございます。 経過措置でございます。当面の間は、従前の基準でも運営ができるというふうになってございます。 3、施行期日でございます。公布の日から施行となります。 なお、この基準でございますが、豊島区の場合は、家庭的保育事業につきましては、3歳児以上はお預かりしておりませんので、特に影響というものはございません。 説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。
内容を理解させていただきました。 また、豊島区内で、今現在、該当するものはないということでございますので、本件については、可決に賛成させていただきます。
ほかにございませんか。
家庭的保育事業で3歳児以上がないということですが、通常の保育園に関しては対応していくことになるかと思うんですね。当面の間は従前の基準により運営ということですが、この当面の間というのは、大体どのくらいの期間なんでしょうか。
国のほうも、まだそちらについては示しておりませんので、示されたところでまた変わると思いますが、今の時点では、当面の間としか記載はございません。
その当面の間という間に、各保育園におきまして、当然保育士の増員を図っていかないといけないかと思うのですが、その辺の取組に対します区の今後の支援というのはどういうものでしょうか。
区立園については、もう既に配置基準のほうは4月から開始して、2園のほうが増員となっております。 それから、私立については、4、5歳について、国の基準よりも、そもそも区の認可基準、厳しくしております。ですので、国の基準については、どこの園もクリアしているところでございます。
それは現行の国の基準ですよね。改正後の国の基準に対して、どの程度のものかなと。
新しい改正基準についても、私立園については、国基準のほうは満たしております。ただ、区の基準のほうが厳しくなっておりますので、そちらのほうについては、足りてない園が10園ほどございます。
分かりました。現状、十分対応な状況にあるというところで納得をいたしました。 保育士を用意できないので、逆に入園児童数を絞ってしまうと、そのようなことは間違っても本区では起こりようがないということでよろしいですね。
現時点ではそのようなことは考えておりません。
本議案可決に賛成します。
ほかにございますか。
まず、この51号議案に関しましては、我が会派、賛成でございます。 その上で、保育士さんについて、どのような御認識を豊島区は持っているのかというところをお伺いしたいんですけれども、園児の人数に対して、保育士の人数をというところでは、特に何か物を言うというつもりはないんですけれども、保護者の方が保育園にお子さんを預けるときに、これまでよりもますます園にいろいろなことを求める方が多いなというふうに感じております。 そういった中で、保育士さんの働き方として、やはり負担になってしまったりとか、働き方というところで過重な責任を負わせてしまうようなところもあるのかなというふうにちょっと心配するんですけれども、その辺に関して、豊島区はどのようなケアですとか、指導を保育園のほうにされているのか、お聞かせいただけますでしょうか。
今、委員おっしゃるとおり、保護者の方の要望というのがいろいろと多くなっているというのは認識をしております。その都度、区立については、園長先生なりから相談を受けながら、保育課としても、できるところについては援助などをしながらサポートしているところでございます。
やはり預ける保護者さんの思いももちろん大切ですし、それを受け止めて、園長先生をはじめ、働いていただく保育士さんの精神的なものとか、そういったものも重要になってくるなというふうには感じておりますので、そこはしっかりと豊島区のほうでもケアをしていただきたいなということを要望させていただきます。 この51号案に関しましては賛成いたします。
ほかにございますでしょうか。
今回、76年ぶりにこういった配置基準の改正があったということで、大変よいことだなと思っています。 一方で、海外の職員の、保育士ですね、の配置基準から見ると、やっぱりそれでもまだ1人当たりの先生が見なければいけない幼児の数が多いということで、3歳児で5人ぐらい多いのかなと。4歳、5歳児では、10人ぐらい多いのかなというふうに思っています。ということは、日本の子どもたちの安全性が先進国の中ではかなり低い環境にあるということです。誤飲のこともありましたし、バスの置き去りとか、あるいは虐待とか、いろんなことがこれまでもニュースで報道されてきました。 特に私からは、誤飲について、豊島区としてどういう対応をしているのかというのをお伺いしたいんですけれども、なかなか難しいと思うんですが、例えば丸いものはあげないとか、何か食物を提供する上で、子どもたちの安全を少ない職員の中でどうやって守っていくのかというところ、お伺いできますでしょうか。
細かい基準というのは、今、お答えができないんですけど、まず誤飲とかについて、よくニュースがありますけども、リンゴとかそういうものは食べさせないとかというところで、規定は区のほうではしております。 また、この間、区立とか私立の園長会などのところで、こういった場合にはKYTというような、危険予知トレーニングみたいな形で園長先生にやったりとかというところで、周知などしているところでございます。
少ない人数ですと、子どもが隣の子のものを食べちゃったりとか、その隣の子のものを食べてしまうのを注意する目がやはり足りないという意味で、食べ物とか、いろんな場面で危険があるんですけれども、最近の子どもたち、アレルギーを持っていたりする子も非常に増えています。その辺について、もう一回ガイドラインなりなんなり、食べ物のところ、もしリスクがまだあるようであれば確認をしていただいて、周知をしていただきたい。誤飲による子どもたちの死亡事故というのが、豊島区で絶対起こらないようにしていただきたいなというふうに思っています。 個人的な経験で大変恐縮ですけども、私が子どもを海外で育てていたときに、ブルーベリーとかブドウ、ラズベリー、そういった少し丸い形のものを持っていかせたときに、すごく怒られまして、必ず半分にカットしなければ、うちの園では食べさせないということで、私、その子どもの気道確保に対する安全性の徹底というところにすごくびっくりもしたんですけども、すごく学ばせてもらったという経験があります。そのぐらい細かく、例えばナッツアレルギーだったら、全員お弁当にピーナツクリームの入ったチョコレートペーストすら駄目とか、かなり厳密にやっていましたので、子どもたちの体調管理に関係するそういった職員の方が、最終的な安全確保のガードをしているわけなので、そういったところをさらに追加でお願いするのは大変お忙しい中で恐縮ですけれども、御注力をいただけたらなと思っております。
ガイドライン等は、もう既に設けております。アレルギーについても、非常に私たち保育士、保育園についても神経を使ってやっております。食事はまず先にアレルギーの方を、食べてもらってとか、絶対事故が起こらないようにというのは、ガイドラインも含めて、保育士たちには周知徹底しているところでございます。
東京都において、リンゴの誤飲による死亡事故がありましたので、そういったものを東京都の検証報告についても、先ほど申し上げましたとおり、各園に周知するだけではなく、園長会で内容のほうも御説明をさせていただいております。また、巡回指導におきましても、給食の時間を見させていただいたりして、食べ方とか、そういったものもチェックしておりますし、今年度から巡回指導のほうにも栄養士を配置することができましたので、食に対するそういったものについては、引き続き、しっかりと取り組んでいきたいというふうに思っております。
ありがとうございます。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 うちの会派としまして、第51号議案に可決に賛成とさせていただきます。 以上です。
うちの会派も51号議案に賛成です。
では、よろしいですね。 それでは、採決を行います。 第51号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんでしょうか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第51号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
では、続きまして、第62号議案、豊島区立体育施設の指定管理者の指定について。 審査のため、五十嵐行政経営課長が出席しています。 理事者から説明があります。
それでは、議案集71ページをお開きください。第62号議案、豊島区立体育施設の指定管理者の指定について。 別途資料を御用意しておりますので、資料のほうを御用意ください。対象施設でございます。豊島区立千早スポーツフィールド、所在地は千早四丁目でございます。 指定管理者の候補者でございます。ピーウォッシュ・建設技術研究所・ボンフィン共同事業体でございます。代表の団体が、株式会社ピーウォッシュ。主な役割といたしまして、施設の管理運営業務でございます。構成団体として、株式会社建設技術研究所。主な役割といたしまして、施設整備、施設の維持管理の業務でございます。同じく構成団体として、株式会社BONFIM。主な役割といたしまして、イベント、それから大会の企画運営など、自主事業に関する業務でございます。 指定管理期間でございます。オープンが10月1日ですけれども、その準備期間も含めるため、9月1日から令和12年3月31日までの5年7か月でございます。 指定管理の指定につきまして、2ページ目以降に参考資料をつけております。こちらで少し詳しく御説明をさせてください。 2ページ、指定管理者候補の選定経過でございます。応募期間、令和6年1月24日から2月の29日まで。応募団体は1団体。こちら非公募による選定でございます。審査日は令和6年3月25日、同日に候補者の決定がされております。 審査機関として指定管理者審査委員会。委員構成は学識経験者4名と区職員3名でございます。 非公募の根拠及び理由でございます。根拠規定は、豊島区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第4条第4号でございます。 特別な理由ということでございますけれども、令和元年に施設整備、管理運営事業を一体で公募し、旧第十中学校跡地活用等事業者審査委員会が運営事業者を担う事業者を含む企業グループを選定し、令和3年1月に基本協定を締結しているためでございます。 また、令和3年第1回定例会で、設計、建設、工事監理に関する委託契約の議案を可決していただいたところでございます。 3ページ、審査基準でございます。審査項目は、下の3、(1)の採点結果の表中の1から10の項目でございます。審査方法は、書類審査及びプレゼンテーション審査です。 候補者の決定条件といたしまして、集計結果が60点を下回らないこと、また、審査結果につきまして、審査の項目ごとに1から5の判定をいただくわけですけれども、過半数の委員が2以下の採点がないことが条件となります。 審査結果でございます。表の合計欄、100点満点中72.14点といたしまして、基準をクリアしているというところでございます。 審査の総評でございます。区内の指定管理実績があり、効率的かつ効果的な運営が期待できること、高齢者や障害者も参加しやすい魅力的なイベント、教室が具体的に提案されており、あらゆる世代がスポーツに親しみ、機会を創出、寄与すること、区の施策と連動した子どもの居場所、遊び場づくりとして、自主事業での地域スポーツ少年団への練習場所の無料提供や、一般開放におる安全配慮や参加者同士の交流を図る提案などが評価されたものでございます。 次のページ、候補者の主な提案内容といたしましては、パラスポーツの体験、あらゆる世代、性別に配慮した、多種多様な魅力ある自主事業や、地域少年スポーツ団体への練習場所の無料提供、子どもの居場所づくり、緊急時に備えた緊急連絡体制兼フロー図の整備など、教育、研究の実施などがございます。 説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。
御説明ありがとうございます。 ようやく本年10月に千早スポーツフィールドもオープンを迎えようとしているところで、今回、指定管理者の議案ということで上がってまいりました。 今回、非公募の根拠等については先ほど御説明のとおりであるかなというふうに思います。そうした中で、非公募ですけども、この募集期間1か月強を設けているという理由はどういうところなんでしょう。
審査につきましては、書類審査と、それからプレゼンテーションがございます。準備もございますので、この1か月の間でしっかりと準備もしていただいてということで、期間を設けているところでございます。
募集期間というと、一般的にいつからいつまで受け付けてますよという感じがあったんですけど、準備期間というような捉え方ということで理解をさせていただきました。 また、審査の採点結果ですけども、60点以下にならなければ大丈夫ということではあるんですけども、トータルで72点ということで、施設の整備から、もう既にやっている企業体の皆さんの割には、あまり採点が高いとは思えないような気がするんで、この辺の捉え方はどのように思っていますでしょうか。
審査につきましては、審査委員会の委員の皆さんの採点ということでございます。今回、1社だけの非公募ということもございます。本来ですと、前の指定管理のときの結果なんかも見ると、80点台というような点数を取って指定されている業者もあった中では、72点は、それに比べれば低いのかなというふうには思っております。 ただし、今回、競争する相手もいなかったということで、なかなか点数に差をつける、そういう評価ではなかったということと、どうしても60点というような基準点がございますので、これに引っ張られたのかなということ、あとはやはり採点される方の今回の構成にもよるのかなというふうに思っているところでございます。
分かりました。やはり高い点数が過去の指定管理であったということですけども、この審査委員さんというのは、何年間か同じ、それとも案件ごとに構成が変わったりとか、その辺はどういうふうな形になっているんでしょうか。
審査員のほうは、基本的には1年もしくは2年で任命をしているところでございます。今回は指定管理の施設が、多いときは2部制にしたりして、各審査委員を割り振って、ただ、割り振った場合も、それぞれの専門性を生かす、例えば労務管理に強い先生、会計に公認会計士の先生という形で、様々な分野を多角的に見られるような形の構成で審査委員会のほうは実施をして、審査いただいているところでございます。
分かりました。毎回、同じ方が採点をしているというわけではないということと、あとは、今回、比べるものがない中での採点ということで、非常に厳しめのほうに結果が出たということでございます。厳しめですけれども、きちんと得点は満たしているわけで、今後は、しっかりと、こういった厳しいお声もあるというのを理解しながら、指定管理者のほうも取組をしていただきたいと思います。 また、様々な提案内容等もいただいております。こういった内容についても、しっかりとこれから様々な場面で取り組んでいただいて、区の施策としっかりと合致するようなものを進めていただくことによって、区民の方々にとってよりよい施設になるんではないかなというふうに思っております。10月1日のオープニングが非常に待ち遠しいところでございます。私どもラグビー協会としてもこの施設を大事にしていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。本件については、可決に賛成させていただきます。
ほかにございますでしょうか。
今回の審査結果ということで、点数が厳しいということでございますが、審査の総評を見る限り、非常にすばらしい総評になっておりまして、これなら安心してお任せできるなというところなんですけれども、審査をしている人が大学教授さん、公認会計士さん、社労士さん、部長さんということですが、日頃の利用団体の活動状況とか、そういうのはどういうところから見ていくんだろうというふうに思ったのですね。 審査の期間中であれば、当然ながら審査されるほうもそれなりにしっかりと対応してやっているんですが、この審査委員さんたちは、日頃この施設を利用しているわけではない方々ですよね。こういった方々が専門的な分野の目を持って審査をするというところで、いろいろと審査項目も出ておりますが、内容によったら、こういった方々の知識が必要だということがあるのですけれども、例えば1番目の区民の平等・公平な使用の確保というふうに書いてあるんですが、これは、この方たちはどのようにこれについて配点をしていったのでしょうかね。
こちらにつきましては、公募要項の中で、もう少し詳しくうたっております。今、委員のほうで御指摘いただいた区民の平等・公正な利用の確保というところでは、例えば高齢者や障害者など社会的弱者への配慮も含めて、施設の公平・平等な利用を確保することを事業者の提案に求めているというようなところでございます。
そうでしょうけども、この審査に当たって、利用者の声とか過去のそういう声を聞き取るような仕組みというのは特にはないんですかね。
この施設に関しましては、新規施設ということで、まだ利用に供されていないというところで、利用者の声は聞けないところになっております。ただし、指定管理の審査の中では、年1回必ず利用者のアンケートとかを取っていただくようなことになっていますので、その全体の指定管理の選定の中で全く利用者の声を聞かないで審査をしているということではございません。
新しい施設ということだけど、過去にほかの地域で運営の実績があるかと思うんですね。そういったところからの地域なり、利用者の方々のいろんな声が吸収できるようなシステムがあるといいのかなというふうに思ったりいたしました。 いずれにいたしましても、この採点結果と審査講評を見る限り、しっかりとした対応をしている指定団体だなというふうに認識をしておりますので、本議案可決には賛成をいたします。
ほかにございますか。
今回のこの指定管理者の指定というところで少し確認をしたいんですけれども、非公募というふうな形になっていて、この非公募が特別な理由というところで、令和元年に既にそういった共同事業体が選ばれて選定をされていたというところだというふうに思っています。この共同事業体が選ばれるに当たっては、その当時はプロポーザルとか、そういった形での選ばれ方をされていたのかお聞かせください。
こちらは、令和元年度に施設整備、管理運営事業を一体で公募しております。そのときには、旧第十中学校跡地活用等事業審査委員会というところで企業選定をしておりまして、その後、令和3年の1月、失礼しました、令和3年の第1回定例会で設計・建設・工事管理に関する委託契約の議案を可決いただきまして、今に至っているというところでございます。
この指定管理で3つの企業さんだとかが載っているんですけれども、ピーウォッシュは、豊島区でもこれまでも管理のほうをしていただく実績だとか、そういったものがあるので、大体どういう感じかというのが想像つくんですけれども、この中にある株式会社BONFIMというところが、主な業務として、サッカースクールの運営とかというふうに書かれていまして、これ落合南長崎駅のところにあるサッカースクールを運営されているところかなというふうに思っています。ここのBONFIMさんというのは、ほかの自治体とかでも指定管理の実績などはあるんでしょうか。
BONFIMさん、直接他の自治体で指定管理などの実績はあるのか確認したんですけれども、指定管理ということでは実績はありませんでした。
実績がないというところで、今回、豊島区が本当に期待を込めて始まるスポーツフィールドの管理をしていただくというところで、かなり責任もあるのかなというふうには思います。 この共同の事業体というところで調べてみると、DBFO方式という形を取られたというところですけれども、豊島区では、代表されるところでいうと、イケ・サンパークのPFIとかPark-PFIとかですかね、そういったものがあったかと思うんですけれども、このDBFO方式というものを御説明いただけますでしょうか。
こちらのDBFO方式は、設計、建設、資金調達、維持管理運営というものの、英語の頭文字を取ってそういう方式になっております。PFI方式の一つの方式ということでございます。メリットといたしましては、やはり全てを一連の流れでスムーズに実施をすることができますので、スケジュールの短縮やコストの削減というところの効果も見込めるというふうな形で認識をしております。
豊島区として、メリットもあるのかなというふうには思いましたけれども、これからこのスポーツフィールドが始まって、主にサッカーコートというような形になるのかなと思っていますけれども、いろんな方が御利用されて、それぞれ利用料だとか、そういったものも含めて収益も出てくると思うんですよね。これは行政と管理をしていただいている業者さんの収益というか、そういったものの決まりみたいなものはあるんでしょうか。
いわゆる今、委員が御指摘した成果配分のお話かと認識しておりまして、基本的には、成果配分は5対5ということでやっていて、この施設も同様でございます。
ありがとうございました。指定管理業務をお任せするということは、やはり行政としても、様々なメリット、そしてデメリットもあるのかなというふうには思っています。行政が民間のこういった業務状況というものをこれからしっかりと把握をして、管理、指導という形もしていかないと、公共のこういった施設の品質だとか、そういったものの利用の低下にもつながってくるものにもなってくると思います。まだ始まっていないところで心配するのもあれですけれども、そういったところは、しっかりと管理のほうも行政がしっかりとやっていただきたいなというふうには思っています。 この62号議案に関しまして、我が会派、賛成をいたします。
ほかにございますか。
いろいろと御説明ありがとうございました。 私からは、3ページのほうの審査結果について質問させていただきたいと思います。 まず、審査項目の9番目、施設を管理運営するための適切な人的配置、これを、ここが一番得点パーセンテージには小さいところなのかなというふうに思っていますが、どんなことが原因でこういった点数になっているのでしょうか。
9番は、配点が15点で9.6点ということでございますので、合計点数の7割ぐらい取れているということでございますけれども、ここは我々もやはり気をつけなければいけない。一番指定管理者が利益を出すときに、人件費を削ったりですとか労務単価を下げたりとか、そういったところで利益を出したりということがございますが、15点の配点をつけているというのは、そういうところもしっかりと見て、働いている方も、しっかりと給料を頂いてお休みも取って、そして質のいいサービスを提供していただくというような内容になっております。ここの点数がそれほど低いとは認識しておりませんので、提案がされた人員配置ですとか、あるいは研修、それからお休み、それがしっかりと取れているか、我々としては確認をしていきたいというふうに思っております。
そうですね、特段低いわけではないかもしれませんけど、配点を全て5点にならした場合、この9番目というのは3.2ということで、大体ほかのところが3.6前後という中では、特筆して低いのかなというふうに私のほうで認識をしたため、こういった質問をしたところです。 課長おっしゃるとおり、指定管理の場合、こういった人件費というのが利益を出すために一番削りやすいところであり、一方で、使う側からすると、区民の安全確保のためには、人手であったりというところが必要だというところで、こちらの点数が低くならないように、注意をして維持管理をしていただければと思います。 そういった中で、6番から9番のリスク管理の部分の点数が1から5番の自主事業などから比べると、危機管理の部分が平均的に、1から5番までが3.76に対して、6から10が3.54で低めですね。ここは低いのはよくないと私は認識をしていますので、安全、快適な施設維持管理、そういったところも含めて、こちらのほうが高くなる必要があるのではないかという問いを申し添えさせていただきたいと思います。 それプラス、6から10のほうで点数が低い上に、3番目の業務改善への取組の点数もあまり高いほうではないと、本当0.2ポイントぐらいではあるのですけれども、少し気になりましたので、この点数が年を重ねるごとに改善に近づくように、ぜひよく見ていただいて、足りないところがあれば指導していただければと思います。 我が会派といたしましても、この第62号議案については可決に賛成させていただきます。 以上です。
うちの会派も賛成です。
では、よろしいでしょうか。 それでは、採決を行います。 第62号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんでしょうか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第62号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、陳情の審査を行います。 6陳情第8号、離婚後の共同親権制度導入についての陳情。 審査のため、清水男女平等推進センター所長、八木総合窓口課長が出席しています。 事務局に朗読させます。
朗読が終わりました。 理事者から説明があります。
それでは、6陳情第8号資料をお願いいたします。離婚後の共同親権制度導入についての陳情について御説明申し上げます。 項番1、民法等の一部を改正する法律でございます。こちら陳情の背景となりました民法の改正についての御説明でございます。令和6年5月に成立いたしまして、公布から2年以内に施行予定でございます。 (1)改正の目的。離婚後も、父母双方が適切な形で子を養育する責務を果たすことが必要ということで、父母の離婚後等に直面する子の利益を確保するために民法の規定を見直したものでございます。 (2)主な改正内容でございます。大きく5つございます。その中でも、第2、親権・監護等に関する規律の見直しの中で、まず、協議離婚の際は、父母の協議により、父母双方または一方を親権者と指定することができる。また、協議が調わない場合は、裁判所が子の利益の観点から、父母双方または一方を親権者と指定するということで、その際に、子の利益を害する場合には単独親権としなければならないとされております。例としましては、子への虐待のおそれがあるケース、これは身体的なものには限りません。また、DVのおそれや協議が調わない理由、その他の事情を考慮し、親権の共同行使が困難なケースというものが上げられております。 第3に、養育費の履行確保に向けた見直しとしまして、養育費債権に優先権、先取特権を付与するというところ、また、法的養育制度の導入というところが新たに入っております。 項番2、DV被害者等支援措置についてでございます。 (1)概要についてでございます。まず、この支援措置、DV等の被害を申し出た方のうち支援の必要性が確認された方を保護するために、以下について申出の相手方から請求があっても、閲覧、交付させない措置を講じることができるものでございます。以下、住民基本台帳一部写しの閲覧、住民票の写しの交付、戸籍の付票の写しの交付の3点が当たります。 (2)DV等支援措置の申出者の対象者となる者です。①から④ございまして、配偶者暴力防止法またはストーカー規制法、児童虐待防止法それぞれに規定する被害者であり、それぞれ、かつ今なお身体等に危害を受けるおそれがある方等を規定してございます。また、④としましては、申出者と同一住所を有する方も併せてDV等支援措置を求めることができるということで、お子様とかがそれに当たります。 (3)豊島区におけるDV等の支援措置の申出方法です。まず、相談機関ということで、警察であるとか配偶者暴力相談センター、児童相談所等にまずDV被害等を御相談いただきまして、その後、総合窓口課でDV等の支援措置について御相談いただき、住民基本台帳事務における支援措置申出書に支援の必要性の確認資料または相談機関の意見、この部分が相談を受けた証明となります。を付して総合窓口課に提出し、支援措置を受けるといった流れとなっております。 項番3、養育費支援についてでございます。 (1)豊島区における現在の養育費の受け取り支援の状況についてでございます。令和2年度より豊島区では、養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業及び養育費保証契約促進補助金事業を開始しております。初めの、この①養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業といいますものは、離婚時に養育費等の取決めをきちんと公正証書、取り決めるということを促進するために、費用に対して全額の補助金を支給しているものです。また、②につきましては、民間保証会社と養育費保証契約を締結する際に、民間保証会社へ支払った初回の保証料に対し、補助金を支給するものです。 ページをおめくりいただきまして、(2)他自治体における養育費立替えと未払い親への請求支援というところでございます。陳情にもございましたように、兵庫県明石市、また、埼玉県さいたま市で養育費の立替支援事業というものを行っております。内容といたしましては、先ほど豊島区で行っている民間保証会社の部分を行政が立替支援という形で行うものでございます。 項番4、家庭裁判所における子どもの意見表明についての現状でございます。家事事件手続法が2013年、平成25年の1月に施行されまして、そのときに、子どもの手続代理人制度というものが始まりました。こちらは、家庭裁判所の調停・審判に参加する子どもが意見を表明するのを援助し、子どもの最善の利益を実現する活動を行うものでして、子どもが参加できる主な手続としまして、離婚調停であるとか面会交流等の調停・裁判が入っているものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。
まず、この陳情についてですが、私も一般質問で質問させていただいた部分でもあるので、理解は十分できているんですけれども、この法改正が行われたことによって、この陳情者の方は、しっかりと検討準備を自治体でしてほしいというふうな御要望だというふうに認識をしています。それは、離婚の父母間のいろんな問題があるところでの共同親権というふうな話にはなっていますけれども、最終的には、子どもがそういったことによって最善の利益が守られないというふうなことがないように、しっかりと守っていただきたいというような趣旨でこういった陳情が出されていると認識をしました。 この記書きの1番にありますDVの被害者の支援措置についてです。私もいろいろと勉強してきまして、DVの実態があったかどうかというところは、この支援措置をしたかというところで、DVがあったかどうかという証明になるものでは、今のところ自治体が判断してそれをするというところではないというふうに思いますので、大きい意味でいうと違うのかなとは思っています。ただ、こういうふうに書かれているということは、実際のDV等で被害に遭われている方の支援措置というものが豊島区でしっかりと行われているのかどうか、そこはきちんと対応してほしいというような御要望も含めての文書だなというふうに理解をいたしました。 一般質問でもここは私、質問しましたので、その御答弁もいただいているんですけれども、区長からの答弁で、支援措置の意見書の発行は警察からの発行がほとんどだというところで、警察との連携を豊島区はしっかりとしていきますというような御答弁の内容もありました。そういうことから含めても、この1番に関しましては、区は、しっかりと対応をしている、またはしていくというふうな認識をまず持っています。たくさん確認をしていきたいことがあるので、まずはこれまでの発言でとどめておきます。
ほかにございますでしょうか。
この民法改正については、単独親権から共同親権というところで大きな社会的な話題にもなったわけでございます。この目的は、先ほど説明にもありますが、あくまで子どもの最善の利益を保護すること、これが大前提になっているわけですね。これが覆されるようなことがあれば、もはやこの法は、そのままにしておくわけにはいかないということであるわけでございます。 ネットなどを見ていますと、反対派のお声もありますし、ただ、合計すると賛成する人のほうが多かったりしているようなデータもあるのですが、そういったことは別として、この法案が可決後、2年後に施行となるというところで、非常に期間があるわけですね。逆に言いますと、具体的な運用指針や施行規則等が具体化してないという実態があるかと思うんですね。それで、こういったいろいろな不安の思いが出てくるというふうに思うんですが、その辺はどう思いますか。
委員おっしゃるとおり、まず法律の成立はしたのですけれども、その施行が2年以内ということで、その間に特に細かく家庭裁判所がどのように単独親権と判断するかというケース、それに必要な資料等がまだ国から示されていない状況にございます。また、この法律につきまして、共同親権になった後に遡って申し立てることが可能な法律となっていますので、そういった意味でも、現在、単独親権で離婚をされた方も御不安を抱かれる状況にはなっているかと思います。 一方、この2年の間に、家庭裁判所がどのように共同親権、単独親権とするかという必要な資料であるとか判断材料というところが、今後の施行令等々で示されることと思っております。豊島区としては、その動向をきちんと把握し、確認をしてまいりたいというふうに考えております。
今お話しいただいたように、いま一つ具体的な対応策が示されてないという不安があります。ただ、もう一度大前提に戻れば、単独親権から共同ということになることによって、子どもの福祉に最も適した選択が可能になる。また、親権争いのリスクの減少というのも、その時点で解消していけるというようなメリットがあるかと思います。ただ、従来言われているように、離婚の際の合意形成の難しさですね。また、DVや虐待等の問題が表面的に出ないことによる裁判所の判断等が行われた場合には、その後、大きな問題が起こってしまうというところです。何はともあれ裁判所の機能強化というところを非常に重点に置いてこの法律かつくられたという点であります。 そういった中で一つ一つ見ていくと、具体的な運用指針が定まる前に区議会として判断していくというのも、非常に難しいのかなというふうに思っております。記書きのほうに入ったときに、例えば1番目のDV被害の実態の具体的証明ということをおっしゃっているわけですけれども、現に相談が寄せられて対応しているものについては、そういったこともできるのかなと思いますが、特に相談等していない御家庭に対して、区として、それを具体的に証明するように対応するというのが非常に難しいのではないかなと。それこそ最終的には裁判所の決定、判断以外にないのかなというふうに思ったりするのですが、その辺、特にどのようにお考えでしょうか。
このDV被害者等支援措置につきましては、実際にその被害を受けたという申出をされた方の緊急性を鑑みまして避難をさせるために行っている措置でございます。ですので、例えば身体的DVであざが何によってできたものであるとか加害者に対する聞き取り、そういったことは現状、行政としては行っていないところでございます。そういった中で、具体的な証明には使えないという状況ございます。 また、委員おっしゃるとおり、こういった行政の措置が必要な方については相談につながるんですけれども、例えば御友人であるとか親族その他を頼って自力でDV被害から逃げている方については、現状、行政として証明する手段がない状態でございます。 その点につきましても、例えば行政に相談したから、それで被害が証明できるとか友人を頼ったからできないということではなくて、きちんと裁判所のほうが総合的に被害の有無を判断していくことがこの法律では必要になってこようかと思います。その部分は、国のほうにはなるかと思いますが、2年間の間にきちんと議論が尽くされて、必要なDV被害の有無という確認のところが確立するところを私どもも注視してまいりたいというふうに考えております。
分かりました。今お話のように、現状ではこの記書きの1番に対応するというのが非常に具体的には困難だというところで、特にこのDVも、例えばもっと見えづらい精神的なDVなんかもあったりするんですよね。そういったものをどのようにして証明するかというのは、これは非常に難しいことでありまして。ただ、そういったこともつぶさに調査できるような体制を最終的には国として行っていかなきゃいけないんだろうというふうに思っているところでございます。 次に、2番目ですが、養育費の支払いというところで、よくニュースになっていますが、養育費を払わない人間が非常に多いというところで、単身の御家庭では非常に困っているという実態があるかと思います。そういった中で、明石市やさいたま市のような個別に対応している自治体もあるということで、これ自体は非常にすばらしい事業だと思いますが、今回この法案で法定養育費制度というのが定められました。払わない人に対して具体的に対応できるというところで、今までよりは、ある程度法的な根拠を持って養育費が支払われるように対応していくことができるだろうというふうに思います。 ただ、これも具体的にはこれからでございますので、そういった制度が具体的にどのような具体的な効果性を持って定められていくのかを確認した上で、その不足分があれば自治体として支援をすると、私は、そういう体制のほうがよろしいかと思います。今の段階で、この法定養育費制度が具体化しない中で先にこれをやっても、これから2年後に向けて制定される制度との関係もありますので、その辺をしっかりと見て対応していったほうがよろしいかと思います。 それから、3番目としても、子どもからの意見聴取というところで、非常に大切なことが記されております。子どもの利益の保護のために制定される法律なので、子どもの意見を反映して、子どもの意見を吸収していかなければならないというのは当然のことだと思います。 関連して、我が会派は、これまで子どもの権利条例を推進して制定をするようにしてまいりました。また、そういった条例ができた中で、もっと具体的に対応してほしいということで、子どもの権利相談室というのも設置していただいたわけですが、そうした中で、この法案に関わることだけではないのですが、日頃、子どもの意見をどのように吸収していくか、また、この離婚家庭に対する、そこに子どもがいた場合、今後、区としては、どのようにその子どもの意見、気持ちを吸い上げていこうとしているのか、もしあれば教えていただきたいんですけど。
その前に運営についてお諮りしたいんですけども、12時になろうとしているんですけれど、このまま陳情の審査を続けたいと思うのですけど、よろしいですか。 「はい」
では、そのようにさせていただきます。
今、第3番目のことにつきまして、児童相談所の子どもの意見聴取の仕組みについて改めてお伝えしておきたいと思います。 児童相談所開設以来、DVで一時保護した子どもたちは20人を超えておりますけれども、子どもたちに対しまして、社会診断と申しまして、児童相談所の児童福祉司が面談するほか、一時保護された子どもにつきましては、保護後の行動診断という中で対応しているところでございます。 また、DVを受けた、あるいは被害を受けた事実の確認とともに、子どもの目に見えない深層心理を判断するために、箱庭療法あるいは医師の面談、被害確認面接などという専門的な手法を用いるとともに、弁護士の協力を得ております。また、アドボケーターによる二次的な二重に子どもの意見を聞く仕組みを取り入れておりまして、子どもの意見をしっかりと聞きながら、DV被害を受けた子どもの心を癒やしながら、親権争いに巻き込まれた子どもをどちらの保護者に返すほうがよろしいのかどうかということも確認しているところでございます。
今お話しいただいたように、3番目に関しては、十分ではないかと思うんですが、本当にそういった体制をしいて子どもの意見を聞き取る努力を行っているということがよく分かります。 一旦ここで終わりにします。
ほかにございますでしょうか。
記書きの1番について、少し確認をさせてください。 私、国会議員を通して各省庁の方とこの共同親権についてヒアリングを行ってまいりました。警察庁の方からこのDVの支援措置について、4月からDVの範囲が、精神的なDVも含まれるというふうな法改正が行われましたので、そういったところも含めてDVの支援措置はどのような状況で進んでいきますかというような質問をさせていただいたところ、警察庁の方からは、意見書の発行については、精神的なDVについて、目に見えるものではないので、PTSDだとか、御本人が抱えている精神的な部分を、病院の診断書だとかを判断の一つにしますというようなお答えをいただいたんです。それは警察として、DVで大きい被害だとか事件になるようなことがあれば必要になるだろうけれども、自治体が行う支援措置については、証明だとかの発行が必要というふうなことですかと確認を改めてしたところ、そういったものも含めて意見書の発行をしていますというような御発言があったんです。 私がこれまで一般質問するに当たって、豊島区の状況というのを確認してきたところの内容とは違うなというふうに感じました。豊島区においては、警察が発行する支援措置の意見書の、精神的なDVを受けているというような申出者のものに関して、診断書だとかそういったものを本当に受けているのかというような調べだとかをした上での意見書の発行になるのか、というのを確認したいのですが、いかがでしょうか。
現時点では、区に対して警察が精神的DVの意見書を発行するに当たって、必ず何か証明書が必要となるというようなことは伺ってはおりません。 また、豊島区におきましても、令和5年度、DV証明を30件出しておりまして、そのうち支援措置に係るもののみでも16件ございます。その際にも、特段何か証明書がないと出せないということではなくて、被害の内容、御相談等をしっかりとお話を伺いまして、その中で支援措置が必要というところを判断して意見書等を出しているものでございます。
今、子育て支援課長もおっしゃっていただきましたが、警察から特段この証明がないので、今回意見書は付せませんということは今までのところ伺っていない状況です。中には、精神的DVだけではないですけども、いろんなことが原因で精神的にダメージを受けている方はいらっしゃいますので、そういったことに寄り添って警察のほうで意見書を付してもらっているという認識でございます。
やはり警察庁の方から聞いた答えより、豊島区でこれまで行っていただいている支援措置の受理の仕方は、豊島区はしっかりとそういったものを対応してくださっているなというふうに感じました。 この記書きで具体的な証明となるよう対応してくださいというところは、先ほど私もお伝えしましたけれども、その判断をするのは自治体ではなく家裁だったりとかするので、そういった証明をしっかりと豊島区がやってくださいというふうにここで書かれているわけではなくて、その前の段階の支援措置がしっかりと豊島区で取られるような形の対応を行政には求めます、というような内容ではないかなというふうに思います。そういった意味では、御答弁もいただいたように、支援措置というものが豊島区はしっかりと対応してくださっているなと。この陳情者の御要望に添ったような状況をこれからも豊島区はつくっていっていただけるんだなと感じています。 このDVの被害についてですけれども、実際に既に離婚を成立されている方が、しばらく期間を置いていても精神的にまだトラウマだとかを抱えていて、DVの被害が継続をしているというような状況ってあると思うんです。そういったとき、既に離婚はされていて、元相手方とは別々の住所に住んでいるというような状況になるかと思うんですけれども、そういった方が、改めて転入とか転居をして支援措置をお願いするという形ではなく、もう住んでいる状況でも、この共同親権が施行されることによって、何か相手方から再びDV被害というものに遭うのではないかというような不安を抱えている状況で、支援措置をしたいというふうな申出があった場合、これは豊島区としてはどのように対応されますか。
支援措置の目的が、そもそも住民票の写し等の交付等や、戸籍の付票の写し等の交付の制度を不当に利用して対象者の住所の探索をすることを防止し、対象者の保護を図ることを目的としております。例えば離婚が成立して共同親権というお話がありましたが、お子さんと同じ住所にいらっしゃって住所がまだ知られていない状況と御本人の今の状況の申立てを聞きまして課にも相談しているという事実があった上で、適正に判断していきたいと考えております。
御答弁いただいたように、これから共同親権というものが施行されることにおいて、豊島区はしっかりと対応をされていくというふうに認識をしていますので、引き続きそこは対応のほうをお願いしたいと思います。 あと、2番の養育費の未払い家庭についてですが、今、豊島区で既に立替えをやっていますね。その実績というか、御利用される方の状況などをお聞かせいただけますか。
養育費受け取り支援事業といたしまして、まず、公正証書等の作成促進補助金につきましては、令和2年度に6件、3年度に9件、4年度に7件、5年度は4件という形で、毎年、毎年度10件未満ではございますが、着実に御利用をいただいているところでございます。 一方、養育費の保証契約の促進補助金につきましては、制度開始からまだ御利用がない状況でございます。要因としましては、こちら民間保証の契約ということで、月額の養育費の額を年度の保証費という形でお支払いをするのですが、そこに至るまでに公正証書等をきちんと取決めができて離婚されるという形できちんと話合いができているような御夫婦では、いざ相手方が払ってくれなくなるということが想定しづらいというところがあるのかなと思っております。 反面、養育費に関する御相談にいらっしゃる方というのは、もらえない状態になってからの御相談というところで、予防という保険的な形で保証料を払って、いざというときに備えるというところには、まだ必要性を感じていただけてないところがあるかなと思っております。この件に関しましても、よりよい制度があればと思っているところではございますが、先ほど委員もおっしゃいましたように、法定養育費制度であるとか先取特権が今後ついてくるというところもございますので、その部分の法の動きのほうも注視しながら、必要な支援というところをまた検討、研究してまいりたいというふうに考えております。
豊島区が養育費の受け取りの支援をするというところでは、かなり期待をしていたものだけれども、実際に令和2年に始まってこれまでの数年間で実績のほうを確認したところ、思ったほどの人数の御利用もなかったというところ、あと、養育費の保証契約の促進については、いまだにゼロ件というところは、養育費の受け取り支援を豊島区がやっているという割には、何らかの使いづらい制度になっているんではないかなというふうには感じています。 明石市やさいたま市が行っている自治体が立替えをするというようなところについて、豊島区ではこのような形での立替払いの御検討はされたことはあるんでしょうか。
現在、この制度を明石市とさいたま市、さいたま市は今年度開始したというところでございます。区といたしましても、検討という前の段階、研究という形で考えております。その中でも、やはり法務省等でも公的機関が養育費の立替払いを行うことについて、どういった論点を整理する必要があるかというものがございまして、様々解決すべき課題が示されております。 例えば、未払いの方への立替請求がきちんと自治体において支払いがされなかった場合、税金を投入してしまうところの面や、また偽装離婚についてどういうふうに対応していくかとか様々な論点整理のある中で、自治体がどこまで支援を行っていけるのかというところは研究をしているところでございます。今回、法的養育費及び先取特権という大きな改正がございました。そういった部分で、利用の際に支援が必要な部分が今後出てきたときに、必要な区の支援というものがあろうかと思いますので、きちんと研究してまいりたいと考えております。
法的養育費だとか先取特権というところが今回の法改正で盛り込まれたというところですけれども、そもそも養育費、算定養育費自体が今の離婚をされる御夫婦の経済状況だとかに全く合ってない算定基準になっているというところも実際問題です。そういった中で、法定の養育費が金額が決まってないというふうになっていましたけれども、低額な金額でしか定めることができないというふうに昨日も言っていました。そうなると、法的養育費が定められたところで実際に養育費を受け取るお子さんが生活をしていく上で、生活の向上するような養育費になっていくのかというところを考えたときに、これは全く実態とは合っていないものだというふうには思っています。 この先取特権に関しましても、実際に手続きをするのが煩雑で、いろんな資料を用意しながら申請をしなければ実行に至らないというところで、法務省の方もおっしゃっていて、今後施行されるまでの2年の間に、そういった手続の軽減だとかも考えていかなければならないというようなことも言っていました。 自治体にこれから下りてくるガイドラインを作成するに当たって、各関係省庁の連絡会議というものが開かれたんですけれども、2年後の施行に向けてこの連絡会議、どれぐらい開催しますかというふうな確認も昨日してきました。そうしたところ、次回の開催も未定だというところです。かなりいろんな面において想定をしてガイドラインを作成しなければ、この法案というものが動いていかないようなものになっているにもかかわらず、ガイドラインをつくる連絡会議の開催というものが頻繁には行われていかないというふうなことでした。 2年以内に施行ということはもう法改正で決まりましたので、国からの指示だとかが来ていないところで、何もできませんということではなく、法律にのっとって自治体としては想定していかなければいけないことは当然あるんだろうというふうに思っています。急にガイドラインが下りてきて、それに合わせて対応しますといっても、各自治体が動くというのも難しいかと思うので、この件に限らず、システムですとか、そういったものに関しても改修を検討していく、対応を考えるということは練られてくるんだろうなというふうに思うのです。豊島区で実際に共同親権が始まって、いろんな部署で検討をされなければならないかなというふうには思っていますが、2年後に向けて、少しでも想定されるところを含めて改めての検証とかをされていくのか、その辺をお聞かせいただけますか。
既に共同親権の話が出てきた段階で、関連すると思われる部署とは話合い、調整等は進めているところでございます。先ほど、例えば養育費の受け取り支援に関しましては、明石市やさいたま市のものも行政が立て替えてということですので、基本的には取り決めた養育費の中での範囲の立替えという形になります。それ以上の子どもが必要とする金額という部分では、既存でも児童扶養手当であるとかも生活支援として支給されているところでございます。また、その部分で、今現在、共同親権になることで、児童扶養手当がどうなっていくかといったような論点なども見えております。共同親権になることで様々な制度の部分、税金、収入の考え方等々いろいろ影響も出てきます。そういった面からも各区の関係部署のほうで連携して、検討を進めていきたいというふうに考えております。
施行に向けて既にいろいろと検討とかもしっかりと国からの指示だとかが来る前にやっていただいているということなので、引き続きやっていただきたいなというふうに思います。 国のほうが先取特権とか法定養育費というふうになっていますけれども、豊島区で行っている民間の業者さんを御案内するという形は実績がないということなので、ぜひここは、さいたま市だとか明石市が行っているような、これと同じものをやる必要はないかと思うんだけれども、お子さんが生活をする上で養育費というものは本当に欠かせない、必要な経済的な支援にもなってくるかと思うので、そういったところがないような御家庭に豊島区に何ができるのかというところを、しっかりと検討していただきたいなというふうに思います。 課長から研究はしているというふうな御発言もありましたので、2年後に向けてその研究というところを、もう1ランク上げた検討というところに進めていただきたいなというふうに要望はしたいと思います。一旦ここで終わります。
いろいろ議論を伺って、なるほどと思っているところであります。 まず、この要旨ですけれども、「豊島区にこの法に先駆けて進めていただきたい事柄を検討しました」というふうに記載があるのですけれども、地方自治体の事務的に責任が伴うことで先駆けて検討できること、できないことってあると思うんですけども、私はこの件に関しては、家裁ですとか2年後の施行に向けて、責任の重い証拠書類の提出みたいなことも含めての内容ですので、まだ時が熟していないかなというふうに思います。改めて先駆けてできるもの、できないものの境目を区としてどのように認識するのかというところをお伺いしたいと思います。
今回、陳情いただいています3点につきまして、まず1点目のDV被害者の支援措置を、具体的証明となるように対応という部分につきましては、やはり判断するのが家庭裁判所という形になりますので、行政がその証明を出す発行元という形、またはそれを調査、加害者への聞き取りであるとか被害の実害を、被害の有無を判定するというのは地方自治体では難しいものと考えております。 また、2点目、この養育費未払いの家庭支援というところでは、さらに進めて、明石市やさいたま市のような自治体が立替えを行うというところの部分の検討を陳情されておりますのが、立替主体がその民間保証会社か、自治体かというところでは、現在も一部やっているということで、今後注視していきたいというふうに考えております。 3点目につきましては、親権をめぐる単独・共同の議論の中に子どもの意見を反映させるという趣旨のものと理解しておりますので、この件につきましては、説明資料にございます、実際に調停の中で子どもの意見を反映させるためには、子どもの手続代理人制度によるものというふうに理解しております。その点につきましても、自治体のほうでは、できる限り子どもの意見を聞くことは一般的には進めていきたいと思っているんですが、共同か、単独かというところに子どもの意見を反映させるという部分については、子どもの手続代理人であったり、家庭裁判所における中の判断だと思いますので、ここも自治体としては触れない部分というふうに理解をしております。
すみません、質疑の最中で。 一旦12時でお諮りしましたけど、30分ぐらいたって、まだ1つの会派も結論というか、扱いも出ていない状況ですけど、長くなるようでしたら一旦休憩を挟んだほうがいいかなと思います。傍聴の方もいらっしゃるので、このまま続けるというようなこともあるかなと思うんですけど、いかがいたしますか。
一旦、私いいですか、結論だけ言わせていただいて。
よろしいですか、続けて。 「はい」
ではこのまま続けさせていただきます。
課長の御説明ありがとうございました。今のお話を受けても、やはり実務をするのと、要望という段階というのは、受け取り方が組織によって違うのかなというふうに思っております。 この記書き1のところも、行政は相談事業の受付、書類を作成するということで、加害者側のヒアリングがない中で、多面的な見方ではない、一面的な資料の提出というのは可能だと思うんですけれども、果たしてそれが本当に証明として質として担保できるのかというところで、私は疑問があります。ここは行政でなくて、家裁で取り扱うものかなというふうに認識をしております。 また、2番目の養育費未払いの支援ということですけれども、豊島区は、他区に先駆けて既に公正証書等作成促進補助金事業ですとか養育費保証契約促進補助金事業という2つの取組をしていて、子どもに寄り添った養育費を確実に確保できるためのサポートは既に取り組んでいる時点で、私は評価したいと思います。 未払い親への立替えというところでいうと、公金の支出について、どういうふうに考えていくのかというところですね。ひとり親家庭に対する、貸付金というものの未回収部分というのがかなり大きくありまして、離婚というのは当事者の責任も大きいものであって、では、その責任はどうするのかというところも、議論していかないといけないところではあるんですけれども。今、国あるいは自治体として、児童扶養手当であったり、ひとり親家庭住宅手当、ひとり親家庭の医療費の助成金、また、就学手当であったり、給食費が無料で年6万円ぐらい浮いています。018サポートで年6万円浮いています。出産も無料になりました。高等教育、高校の無償化も始まりました。物価高騰対策の臨時金ですとか定額減税、年1人当たり36万、2人であれば72万とかですね、子育てを取り巻く環境というのは変わってきていると。 金銭的に手取りとして残る金額というのもかなりサポートがありますので、2年ぐらいこれはお待ちいただきまして、区がこういった制度をやるというのは、かなり人的リソースであって、2年後にまた無駄になってしまったとなると、またそれも徒労感が多かろうと思いますし、法的養育費制度、先取特権ができれば、この課題というのはすぐ解決する話でありますの。御要望された陳情者のお気持ちも大変よく分かりますけれども、私自身も夫の子どもを10歳ぐらいからずっと育てておりまして、大変なときももちろんありましたけれども、それは一度大人として決断したことですから、何があっても責任を持つというまずは親の覚悟が子どもをこの世に誕生させたのであれば必要なのではないかという問いも併せて、では、社会でどうやって考えていくのというところも総合的に考えていく必要がある話かなと思います。 そういった観点からも、我が会派の中でいろいろと考えましたけれども、これは継続かなといったところでございます。我が会派は、そういった形でこの陳情案件を取り扱いたいと思います。 以上です。
御意見の中で2年間待つという話がありました。川瀬委員からも施行令が出るまで何もしないかという御意見もありました。そうではなくて、今回、民法改正ですので、国の動向は把握しております。国の動向が分かれば、それなりの対応ができるというふうに考えておりますので、2年を待たずに対応できる準備ができるものについては、しっかりと対応していきたいと考えております。
各委員と理事者の皆様との御議論で、内容はよく理解できました。また、今、子ども家庭部長からもお話ありました。法の施行は2年以内ということでございますので、これから様々な議論が国のほうでもされていくのかなというようなところであるかと思います。そうした中で、今、子ども家庭部長から、国の動向が分かり次第、適切に対応していくというようなお話もございました。 また、現時点で、具体的に今すぐ何かをというよりも、しっかりと国の動向を見極めた上で取り組むべきだというふうに私どもも考えるところでございます。 さらには、記書きの2番に関しては、法の動向を乗り越えた上で何か対応をというような御要望でございますけれども、今現在、養育費の保証契約の促進補助金、公正証書の作成費用の補助金も既にやっておるわけであります。そういった今ある区の制度を活用していただいて、養育費の未払いに対しては対応していただきたい。その上で、法が定まっていった段階においては、しっかりと区として、新たな対策を取るべきであるというふうに考えます。よりまして、本陳情については、継続とさせていただきたいと思います。 以上です。
ほかにございますでしょうか。
うちの会派も、いろいろと議論いたしました。2年以内に実施されるということと、記書きの1番で区が主体的にやっていいものだろうかという話もありましたし、また、区のほうでも様々な施策を行っているということから、我が会派は継続ということでお願いします。
先ほど意見は申し上げました。 まず、記書きを順番に見ていきますと、1番目は、具体的な証明というのは区としては難しいというお話でございます。 また、2番目も、柱となる法的養育費制度、これがしっかりと示された後に、足りない分があるのか、あるいは変えなくてはいけない部分があるのかというのをしっかり見ていかなければいけないと。 ただ、もちろんそれまで何もしないということではなく、こういった件で今までもやっていることに加えて具体的な支援ができるということであれば、当然それは制定前にも行っていくということで、現時点で、速やかにこの明石市やさいたま市のような対応をすることは、効果の面からいっても疑問があるということです。3番目は、先ほど子育て支援課長からお話あったように、単独・共同親権の議論の中での子どもの意見聴取ということに絞ると、非常に区としては困難というお話がありました。当然それだけではないのですが、児童相談所長がおっしゃったような具体的な対応も現に行っているということでございますので、単独・共同の話だけでのことではなくて、これは引き続き、広い角度から子どもの声を聞き上げる方策を検討していただきたいと思います。 以上の点から本陳情につきましては、継続審査ということに主張させていただきます。
ほかの会派さんから態度表明がございましたが、私からは、少しまたお話をさせていただきたいことがあるので、発言させていただきます。 2番の養育費の未払い家庭について、国のほうで先取特権と法的養育費というものが盛り込まれたから、これによってどういうふうになっていくのか、国のほうの動向を見ていくというような御発言もございましたけれども、さいたま市や明石市が既にもうやっているんですよね。自治体として公費をどういうふうに使っていくのかというところの課題もあるという御発言でしたけれども、実際にやれている自治体があるわけですから、これから国のほうの動向を見ながらというふうな発言で塞いでしまうのではなく、何で明石市やさいたま市は取り組めているのかというところの検証だとか、豊島区に当てはめたらどういうふうになっていくのかというところの研究は、していく必要もあるのかなと思います。 養育費の問題は、実際に養育費を受け取っているからといって、母子、シングルマザーのひとり親の御家庭が十分な人並みというか、平均的な生活が送れているかと考えたときに、実際の豊島区の母子世帯の平均の年間の所得、収入というのが大体200万ぐらいです。そういったことも考えると、今、全体的に子育て世帯に支援が行われているいろんな給付だとかサービスというものを受けられるというところで、母子世帯が同じように経済的な恩恵も受けて生活レベルが向上するかというと、そうではないと思いますし、それが実態だと思います。 そういったことを踏まえて、この陳情者の方も養育費の未払いですとかも検討してくださいというふうに書かれているかと思うので、そこはぜひ検討というところで前に進めていただきたいなというふうに思います。 あと3番の子どもの意見について、豊島区は子どもの権利をかなり早い段階で条例というものも定めています。子どもの意見を聞く権利の相談室というところで開設もされていますので、ほかの自治体に比べると、しっかりと子どもの意見を聞く体制というものはつくられているのかと思っています。そこは、もちろん共同親権というものに捉われず、子どもの意見をしっかりと聞く自治体であるというところはアピールしながら促進をしていただきたいなと思います。この3番についても、より一層子どもの意見を聞く体制を、どのようにすれば子どもが発言できるような場所になるのかとか、そういった環境になるのかというところは検討していただきたいとは思っています。 まだ言いたいことはたくさんあるのですが、この陳情に関しての豊島区の確認は取らせていただきました。1番について、先ほど、ほかの委員から証拠書類の提出というところで御発言があったんですけれども、最初に話したように、証拠書類だとか、そういったものを自治体が出すというようなところは、自治体の判断ではなく、やはり家裁だと思うので、提出をしてほしいと、証明となるようにしてほしいと求めているのではなく、その前の段階の支援措置というものをしっかりと豊島区が家裁に行ったときに、支援措置をしましたというような形で取れる体制であってほしいというような御要望があってのこの記書きかなと思っています。 豊島区では、精神的なDVに関して証拠書類がなくても申請者に対して支援措置というものの発行はしているというような御答弁もありましたので、そこは継続して御要望をいただいた申出者のお話を聞く上で、証拠書類が必要であるということではなく、その話を基に意見書の発行を継続していただきたいということは併せて要望はさせていただきます。 よって、私ども会派はこの陳情第8号離婚後の共同親権制度導入についての陳情について、採択することを賛成いたします。
では、この採決を行っていきます。 6陳情第8号について、まず、継続についてお諮りをいたします。 閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。 よって、6陳情第8号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 ここで休憩としたいんですけれども、再開は何時に。(「2時」と呼ぶ者あり) では、14時からの再開ということで、委員会休憩に入ります。 午後0時42分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後2時再開
それでは委員会再開します。 では、報告事項に入ります。 まず、千早地域文化創造館改築に伴う休館について、理事者から説明があります。
それでは、報告事項でございます。千早地域文化創造館改築に伴う休館でございます。 これまでの経過を簡単にまとめました。令和3年度、西部区民事務所等複合施設計画と千早地域文化創造館、千早図書館の現地での改築または改修を公表いたしました。令和4年度、千早地域文化創造館、千早図書館の整備方針を決定し、令和5年度に千早地域文化創造館の基本設計を開始したところでございます。 今後のスケジュールでございます。工事期間、令和7年1月から令和8年11月までを予定しております。これに伴いまして、休館期間として、令和6年12月から令和9年1月末までを予定しております。最終の閉館日、令和6年11月30日でございます。リニューアルオープンは令和9年の2月1日を予定しております。 休館期間中の利用施設についてでございます。この休館中は、代替施設は設けないため、他の地域文化創造館、みらい館大明、区民ひろば、IKE・Biz、としま区民センター、その他近隣の施設を御案内しております。具体的には、本年2月に利用者懇談会を実施、6月28日にも懇談会のほうを実施しております。各利用者、各利用団体には、近くの区内の施設を一覧にしたものをお渡しし、それぞれの施設の利用案内あるいはパンフレット、そういうものを一式お渡しして、丁寧に御案内しているところでございます。 説明は以上でございます。
説明が終わりました。質疑を行います。 よろしいでしょうか。 ────────────────────────────────────────
続きまして、豊島区スポーツ推進計画の改定について、理事者から説明があります。
豊島区スポーツ推進計画の改定について御報告いたします。 計画改定の目的でございます。区では、2015年から2024年までを計画期間とする現在の豊島区スポーツ推進計画において、「スポーツで人と地域がいきいきと輝くまち」を基本理念に、誰もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツを楽しむことができるためのスポーツ施策を推進してきたところでございます。 今回のスポーツ推進計画の改定に当たっては、これまでの基本理念や取組の方向性を継承しつつ、国や東京都が示すスポーツ関連に関する計画や現在のスポーツを取り巻く環境などを踏まえながら、「生涯を通じてスポーツに親しみ、誰もが豊かで健康な生活を営むことができるまち」の実現を目的に、新たな基本目標や施策内容を示していく予定でございます。 計画期間については記載のとおりでございます。令和7年から16年までの10年間とし、途中で前期5年の終了となる令和11年度に中間の見直しをする予定でございます。計画策定スケジュールは4月の23日に第1回のスポーツ推進計画策定委員会を実施し、区長より諮問を受けたところでございます。その後、2回、3回と策定委員会を実施し、12月にはパブリックコメントを実施する予定でございます。この際、素案ができましたら、パブリックコメントの前には、議会のほうにもその内容を御報告したいと思っております。2月には区長への答申、3月に議会へ報告したいと思っております。 裏面には、委員名簿ということで、委員の皆さんの一覧が載っております。 以上でございます。
説明が終わりました。質疑を行います。 よろしいでしょうか。 「はい」 ────────────────────────────────────────
じゃあ、続きまして、豊島区生涯学習ビジョンの改定について、理事者から説明があります。
続きまして、豊島区生涯学習ビジョンの改定についてでございます。 ビジョンの改定の目的でございます。「学びの循環(わ)を広げる「としま学びスタイル」の実現」を目標とし、目標の達成のため、「つどう」「つながる」「つくりだす」の3つの方針の下、自ら学び、学んだ成果を生かして新たな学びと活動の循環をさらに広げていく取組を推進してまいりました。 今回の改定に当たっては、これまでの目標と方針を継承しつつ、前期計画の評価を行った上で、強化すべき事項や生涯学習を取り巻く環境、変化への対応を盛り込むことで、これからの豊島区の生涯学習の進め方について示すことになってございます。 ビジョン策定期間につきましては、記載のとおり、令和7年から令和11年までの5年間といたします。 改定のスケジュールでございます。7月2日に第1回の生涯学習推進協議会を実施し、区長より諮問をいただいたところでございます。今後12月にパブリックコメントを実施、それから、パブリックコメントだけではなくて、利用者や関係者への意見聴取なども行いながら、ビジョンへ反映していきたいと思っております。パブリックコメント実施の素案ができましたら、議会のほうに御報告したいと思っております。 その後、2月頃には改定内容、最終を審議いたしまして、区長へ答申したいと思っております。こちらも3月には議会へ報告したいというふうに考えております。 裏面には、委員の構成、名簿が記載されておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 説明は以上でございます。
説明が終わりました。質疑を行います。
お伺いしたいんですけれども、この生涯学習というのは、対象の年齢などは全ての区民ということなんでしょうか。例えば義務教育の子たちはもう既に教育課程があるから除くみたいなところなのか、その辺の定義を教えてください。
生涯学習につきましては、お子さんから高齢者まで全ての世代の区民の皆さんを対象としている計画になってございます。
今回ビジョンの改定ということで、とても重要な機会だと認識をしております。学習成果を地域に生かすための支援ということで、地域一体として何か共感できる出来事があれば、それを学びにつなげていっていただきたい。そして、世代関係なく、子どもも巻き込んでという。駒込のお話で申し訳ないですけども、オリンピックの野中選手、なぜその競技を選んだのかとか、野中選手の頑張りの源やモチベーションだったりとか、成長するに当たって、豊島区でどんなことがポジティブな影響を与えたのかとか。そういったものを地域の方と共有しつつ、みんなで一緒に応援すると、そういった場面なんかもこれからますます豊島区でいろんな人材を輩出していくに当たって、今回モデルケースとして生涯学習などに取り組むにはいい機会かなというふうに思います。練習も兼ねて、そういったことも取り組んでいただきたいと思います。 もう一点、この改定の方向性で学びが必要な外国籍の方を支援する学習相談機能の充実というふうにあるんですけれども、日本として日本の教育を享受するという意味での支援というのももちろんあると思うんですが、今後必要になってくると思われることは、外国のルーツを持っている方から、自分の国はこういった宗教、伝統、価値観を大事にしているというインタラクティブな学び合いが、この外国人が1割、3万以上と、また、さらに増えていくというような方向性の中で、相互理解、あちらからの情報をどういうふうに我々が受け取るかといったことも、ぜひこの生涯学習、地域一体となった学び、全体の様々な、民度って言うと失礼ですけれども、そういったものの向上にどうしたら寄与することができるかというような問いもぜひビジョンに反映していただければと思いまして、申し添えさせていただきました。 以上です。
答弁はよろしいですか。 ────────────────────────────────────────
では、次の案件に移ります。 続きまして、としま出産サポートクーポンの配付について、理事者から説明があります。
としま出産サポートクーポンの配付について御説明申し上げます。 今年度の新規事業といたしまして、お子さんを迎えるに当たって、出産費用をはじめとする経済的な負担を軽減することを目的に、東京都の出産にかかる費用の中央値と出産育児一時金の差額部分の金額である5万円相当の電子クーポンを配付するものでございます。 項番3、対象者でございます。区内在住の令和6年4月1日以降に出生したお子さんを養育している世帯が対象となります。お子様1人につき5万円を配付いたします。申請時点で区内在住ということを要件としておりまして、出生時点では区外の方も対象となります。 項番4、配布方法でございます。子育てエール、既に令和6年2月から開始をしております子育て世帯見守り訪問事業の利用登録時を利用しまして配付をいたします。対象者の方には郵送で通知をお送りいたしまして、その中にございますQRコードを使っていただき、案内に従っていただきながら、専用のウェブサイトからオンライン申請で登録が完了するものです。御登録をいただきますと、翌日までに電子クーポン5万円相当、5,000円掛ける10枚という形で配付をいたします。こちらの申請の締切りとしては、1歳の誕生日までを締切りとさせていただきまして、クーポンの使用については、先ほどの子育て世帯見守り訪問事業である子育てエールと同一のものとなっております。 項番5、スケジュールでございます。既に6月21日に広報としまに掲載をさせていただきまして、6月25日には対象者の方に案内の郵送をしております。7月2日から専用ウェブサイトで申込フォームがオープンしまして、既に受付を開始しているところでございます。7月8日で1週間程度となりますが、その時点で130名、今登録をいただいているところでございます。
説明が終わりました。質疑を行います。
この説明の資料の中にもございます子育てエールについて少し伺いたいと思います。 子育てエール、実際に利用されているお母様から聞いたところ、かなりありがたいと好評の言葉をいただいています。一方で、この利用につながっていない方もある程度いるのかなと想像するんですけれども、現時点で対象だけども、この支援にお申込みをいただいてない方というのがどれぐらいいて、つながっていない理由はどのような形を想定して、どういうふうに対応するのかというところをお聞かせいただけますか。
現在、子育てエールの登録数についてでございます。5月末日現在で対象者数が1,444名おりますうち、対象外と、転出された方がそのうち107名いらっしゃるというところでございます。その方を抜いた登録者数を見ますと、登録率が現在84.59%となっております。おおむね御登録いただいている一方、まだ御登録をいただいていない方がいらっしゃるというところは御指摘のとおりでございます。 登録のまだされていない理由、多々あるかと思うんですけれども、未登録の方に勧奨通知の発送を送っております。その発送をもって登録される方も一定数おります。また、それでもつながらない方につきましては、この事業、保健所と子ども家庭支援センターとも連携して行っておりますので、その他受診記録であるとか、ほかの健診の受診状況であるとか、そういったところを確認して、本当につながっていない場合については、職員のほうがきちんと訪問ですとか、確認するようなスキームになっております。2月から開始以降、それぞれの保健所と子ども家庭支援センターと連携して行ってるところでございます。
やはりそこの登録につながってない方が様々な理由があってつながらなかったというところがあるかと思うんですけれども、そういった方の中にこそ本当に支援だとかが必要な方というのがおられると思います。そこはしっかりと、御報告いただいたような形でたどっているというところなので、ぜひとも100%になるように頑張ってください。
ほかにございますか。
戸別訪問とかをやっているということですけど、それによって申請する人とそれでも申請しない人がいるんですか。それは事由が、今の川瀬委員の質問で中身がよく見えなかったので。
様々な理由のある中でも、例として、逆にこちらのほうがお電話等で頂戴した意見の一つとしては、子育てエールの見守り訪問を受けるのが毎月は大変だというような形で、登録したくないですという意見もいただいているところもございました。 なぜエールを登録しないのかという観点で訪問というよりは、総合的なつながってない方の把握という形で行っているので、そこでエールを登録しない理由という形では、まだ聞き取りというふうにはできていないような状況になっております。
電子クーポンということですけども、全ての人が利用しやすいものなのか。それとも、理由があってこの電子クーポンは利用したいけど利用できないとか、そういう物ではないということですね。皆さん電子クーポンを頂ければ、5,000円10枚は効果的に使えるようにはなっているということですかね。
区といたしましても、万が一スマートフォンであるとか、こういった専用ウェブサイトでオンライン使用ができない場合を想定しまして、事業者のほうにどうしてもオンラインができない方についての対応というのもお願いはしておったのですが、現時点でオンラインが使えないので違う対応をしてほしいという申出はないような状況となっております。コールセンターで使い方等の質問については回答が足りているところを確認をしております。
よろしいですか。 ────────────────────────────────────────
続きまして、令和6年度(4月1日)の保育施設の入園状況について、理事者から説明があります。
それでは、令和6年度4月1日現在の保育施設の入園状況について御説明をさせていただきます。 まず最初に、乳幼児数、保育需要数及び待機児童数でございます。表の左側を御覧ください。上から0-5歳の乳幼児数、保育需要数、保育需要率、待機児童数が記載でございます。 令和6年度の状況でございます。まず、乳幼児数ですけれども、1万457人ということで、前年度比で428人の減少となっております。次、保育需要数です。6,252名ということで、こちらも前年度より85名減少となっております。その下の保育需要率につきましては、前年度より1.6%増ということで59.8%となってございます。待機児童数につきましては、今年度もゼロを維持している状況でございます。 その下の図のほうを御覧ください。まず、左の一番上、①保育需要数6,252人の方のうちの内訳が右側にございます。まず、②、水色の囲みですけれども、認可保育所等に入園された児童の数が6,205名となっております。その下、③認可保育所等に入園できなかった児童が47人となっておりまして、この方が潜在的な待機児童と呼ばれる方になります。この方々につきましては、国の定義に基づきまして、待機児童かどうかというのを確認してございます。まず、④復職予定、求職をされているという方が、このうち8名いらっしゃいました。この8名につきましては、千早さくらそう保育園等に入園をされてございます。残りの39名につきましては、区で⑤アンケートを実施しております。育児休業を延長している、または求職活動を停止しているかというアンケートで、はいと答えた方が15名おりましたので、この方々については保育の必要性はなしということになります。いいえとお答えになられた24名の方につきましては、国の通知に従いまして、通常の交通手段等により自宅から20分から30分未満で登園が可能である保育施設があるかということで、全員あるということになりますので、今年度も待機児童が発生しないということになっております。 資料の説明は以上でございます。
説明が終わりました。質疑を行います。 よろしいでしょうか。 ────────────────────────────────────────
続いて、次の案件に行きます。 こどもつながる定期預かり事業について、理事者から説明があります。
それでは、豊島区こどもつながる定期預かり事業の実施状況について御報告申し上げます。 項番1、事業の目的でございます。東京都の事業でございます多様な他者との関わりの機会の創出事業を活用いたしまして、保護者の就労等の有無にかかわらずにお子さんを保育所等で定期的にお預かりして、お子さんの健やかな成長を図るとともに、御家庭での孤立防止や育児不安の軽減など、子育て支援の充実を図ることを目的としております。 2ページの参考とあります囲みを御覧いただけますでしょうか。子ども・子育て支援法に基づく「こども誰でも通園制度」実施スケジュールでございます。 国では、これまで保育所の利用の対象としてこなかったお子さんも利用対象とするこども誰でも通園制度を創設いたしました。令和8年度から運用することとしている本制度は、令和5年度から全国の自治体で試行事業が始まっております。東京におきましては、東京都が令和5年度から、目的を同じとする多様な他者との関わりの機会の創出事業を始めているところでございます。 国と都の事業の比較は、表のとおりでございまして、大きな違いとしましては、利用時間でございます。お一人が利用できる時間は、国は10時間なのに対して、都は上限なしでございます。また、補助は、国が区に4分の1を求めるのに対して、都は区の持ち出しがないということでございます。こうしたことから、本区は、東京都の事業を活用して昨年度から事業を始めまして、本日はその事業の御報告ということでございます。 令和8年度から始まる新たな新制度につきましては、今後、政省令で通知されることになっております。東京都の動向も含めまして、詳細が分かり次第、本委員会で御報告させていただきたいと考えております。 1ページにお戻りいただきまして、項番2の事業の概要でございます。 生後満6か月以上のゼロ歳児クラスから2歳児クラスまでの未就園児を保育園などで定期的に預かる事業でございます。受入れの人数は、区立園のように施設にある程度面積の余裕のある施設は受入れ数を拡充できますが、ほとんどの私立園ではそうした余裕がないため、欠員の枠を本事業の受入れ枠の人数に充てているところでございます。 項番3、実績でございます。(1)令和5年度下半期は、11月から3月の5か月間で実施いたしました。利用回数は月4回、1回8時間を上限として、利用者は1回2,200円を御負担いただきました。ただし、多子世帯などは減免による負担なしで御利用いただきました。実績は4施設で、表のとおりでございます。3ページ以降に資料として詳しくまとめましたので、後ほど御確認いただければと存じます。 (2)の令和6年度上半期でございますが、この4月から9月の期間で実施をしているところでございます。6月の段階で実施実績は21施設で、表のとおりでございます。こちらも詳細は3ページ以降の資料で詳しくまとめましたので、後ほど御確認いただければと存じます。 今年度は御利用回数を月2回、1回8時間を上限といたしました。お一人利用回数は、昨年度の受入れ可能な施設の事情等を勘案いたしまして、4回から2回としております。 項番4、今後のスケジュールでございますが、記載のとおりでございまして、下半期の御利用は10月から始まります。募集枠は9月の上旬に行う予定でございます。 御報告は以上でございます。
説明が終わりました。質疑を行います。
これは預かりの回数、実質利用している世帯数というのが分かりますか。というのも、先ほどの入園状況の資料で見ますと、乳幼児数が1万457で、保育需要数が六千幾つということで、待機児童がゼロということになると、6割が保育園を利用できて、4割ぐらいが利用してないという計算になるんですが、そのうちのどのくらいの世帯数がこの定期預かりというのを利用しているのか教えていただけますか。
今年度につきましては、80名の方が御利用いただいております。実際には未就園児、つまり、幼稚園も保育園も御利用していない方は、今年度は2,200名程度いらっしゃいますが、周知がまだまだ足りないのかもしれません。8年度以降は、この未就園児の数を見据えながら事業を構築していかなければいけないと認識しております。
絶対利用しなくてはならないという家庭は全部でないと思いますけども、利用することによって自分の子育てのプラスになるのだというようなことが新たに気づいてもらえると、この制度の趣旨が効果のあるものになるかなということで、そういう利用してない世帯の状況を今後機会があったら掌握してもらいたいなというふうに思います。 以上。
ほかにございますでしょうか。
私からお聞きしたいことがあります。 先ほどこの利用の上限の回数が月4回から2回に変わったということですけど、変わった理由は何でしょうか。
昨年度の実績が大体4回で募集はしたんですけども、2回から3回であったということ。それから、お申込時の倍率が2倍あったということで、半分の方がお申込みをいただいたのですけども、御利用がかなわなかったということもございました。そうしたことから考えて、1人当たりの回数を減らして、一人でも多くの方を御利用いただきたいというふうに考えているところでございます。 どうしてこういう考え方になるかといいますと、御利用いただくに当たり、それぞれの受皿の枠としましては、通常の保育の利用をいただいている欠員が出ている枠をこの定期預かりの枠としております。したがいまして、ニーズが多いからといってその枠数を増やすということができないということから、こういったお一人の回数を減らして、一人でも多くの方を利用するということを考えた次第でございます。
ということは、それぞれの園の欠員を見ながら調整して当てはめていくという、細かな工夫が必要な事業なのかなと思っています。あと、この利用料というのは、1回8時間預けて2,200円ということですか。
はい、そのとおりでございます。
随分リーズナブルで利用しやすいかなと思うんですけども、一方で、園のほうにとっては欠員があるので、その分この利用料を利用してということなのかもしれませんけども、園にとってのメリット、利用料とか人件費の充当とか、その辺りってどうなっているのか教えてください。
補助の額が十分ではないというような御意見は施設のほうからは伺っております。ただ、国のほうも試行で行っている事業を東京都がそれを勘案して事業を行っている中での補助ということでございます。これが8年度以降、給付制度として行われたときにどのように施設のほうに補助が行われるかというのはまだ未知数でございます。施設のほうには、国のほうの政省令等で通知が出た折には、細かくお話をさせていただくということで、今は御理解いただきながら御協力いただいているというところでございます。
はい、分かりました。 国に先駆けてこういった形でやっているのはいいのかなと思いましたので、ありがとうございます。 ────────────────────────────────────────
では、次の案件に移ります。 豊島区教育大綱(素案)について、理事者から説明があります。
それでは、教育大綱(素案)について御説明をさせていただきます。資料のほうを御覧ください。 項番1、教育大綱の策定についてでございます。 教育行政の組織及び運営に関する法律により、地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針、これは政府が定めた教育振興基本計画になります。基本計画を参酌し、その地域の実情に応じ、地方公共団体の教育、学術、文化の振興に関する総合的な施策を大綱で定めるものとなってございます。豊島区は、これまで教育ビジョンを教育大綱として位置づけてきましたが、令和5年度に高際区長が誕生し、区政において極めて重要な柱である教育について、民意を代表する区長として何を目指していくのかという方針を教育委員会と協議の上、区民に示す必要があると考え、このたび新たに教育大綱を策定するものでございます。 項番2、これまでの審議、検討経過ということで、(1)総合教育会議ということで、昨年の12月から延べ4回、総合教育会議を開催し、教育大綱の内容について審議をしたところでございます。 続きまして、(2)未来としまミーティングということで、昨年12月から1月にかけて、これからの公立学校に期待するというテーマで、区立小学校の児童生徒の保護者、学校運営協議会の皆様と意見交換を行ったところでございます。さらに各種団体意見交換ということで、小・中学校のPTAの保護者の皆様、さらには中学校の生徒会の役員、さらには小・中学校の教員との意見交換、これは10年目の中堅の教員でございます。さらには区立幼稚園の保護者ということで西巣鴨幼稚園の4、5歳の保護者と意見交換を行ったところでございます。 続きまして、資料の2ページを御覧ください。意識調査ということで、教育施策に関する意識調査を令和6年3月4日から3月の15日まで実施しております。対象は、枠の中の皆様を対象にアンケート調査を実施したところでございます。 項番3、「豊島区教育大綱(素案)」の柱建てでございます。 まず、目指すまちの姿ということで、「未来を切り拓く 笑顔で元気な“としまっ子”が育つまち」、続いて、(2)目指す子どもの姿ということで、学校、家庭、地域、関係機関が連携して、全ての子どもの学びを支え、「元気でたくましく、個性や能力を伸ばしていける子ども」「人とのつながりを大切にし、共に支えあう子ども」「多様な体験を通して、豊かな心を育む子ども」「地域に育まれ、地域を愛する子ども」を育てていきます。これが目指す子どもの姿でございます。 続いて、方針でございます。方針は4点ございます。 まずは、方針1、幼児期からの切れ目のない教育を推進し、未来を担う確かな学力と健康で活力に満ちた子どもを育成しますということで、その下の取組として、①番から④番の取組を実施してまいります。 続いて、方針2、多様性を認め、誰もが肯定感や自己有用感を感じられる教育を推進しますということで、①から③の取組を行ってまいります。 続いて、方針3、地域の魅力や本物の芸術、文化に触れる体験を通じ、心豊かで地域を愛する子どもを育成しますということで、①から③の取組を実施してまいります。 さらに3ページを御覧ください。方針4ということで、子どもと教員を支え、学びと成長が実感できる、新しい時代に適応した学校づくりを推進しますということで、①から⑤番の取組を実施していく予定でございます。 続いて、項番4、パブリックコメントの実施についてでございます。 実施期間は、令和6年7月の22日から8月の22日、1か月間でございます。周知方法は、広報としま、区ホームページ、学校を通じて保護者、教員にも周知を行う予定でございます。(3)閲覧場所は、庶務課、行政情報コーナー、区民事務所、図書館、区民ひろばで行う予定です。意見の募集方法については、直接持参または郵送、ファクス、eメール等で受付を行います。結果公表については、パブリックコメントの実施と同様の方法で行う予定でございます。 項番5、今後の策定スケジュールでございます。 パブリックコメントは、今先ほど申し上げたとおり、7月から8月にかけて実施を行います。その後、10月下旬にパブリックコメントの内容を踏まえ、第3回総合教育会議で教育大綱を決定する予定でございます。その後、11月下旬の子ども文教委員会で教育大綱を決定したものとパブリックコメントの実施結果等について御報告する予定でございます。 項番6、その他ということで、豊島区の教育ビジョンについても、現行の計画が令和6年度末をもって計画期間が終了となるため、現在、改定作業を進めているところでございます。令和6年11月の子ども文教委員会で素案をお示しし、パブリックコメントを実施した後、令和7年3月の教育委員会で新たな教育ビジョンも決定する予定でございます。 4ページ以降については、具体的な教育大綱(素案)の内容となっておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 私からの報告は以上でございます。
説明が終わりました。質疑を行います。 よろしいでしょうか。 ────────────────────────────────────────
では、次の報告事項に移ります。 豊島区教育委員会いじめ調査委員会からの調査報告について、理事者から説明があります。
続きまして、豊島区教育委員会いじめ調査委員会からの調査報告について御報告を申し上げます。資料のほうを御覧ください。 項番1、事案の概要、豊島区立学校に通う子どもが、いじめが原因で、相当の期間、学校を欠席する状態が続いたため、令和4年7月に豊島区教育委員会いじめ問題緊急対策本部を開催し、いじめの重大事態として認定をしました。その後、豊島区教育委員会いじめ調査委員会による調査を開始し、令和6年3月に教育委員会に対し調査報告書が提出されたところでございます。 項番2、事案の経過、令和4年7月、豊島区教育委員会いじめ問題緊急対策本部にて重大事案として認定を行いました。同年8月に、豊島区教育委員会いじめ調査委員会にて調査を開始、同年11月に、子ども文教委員会のほうでも御報告をさせていただいたところでございます。令和6年3月、豊島区教育委員会いじめ調査委員会より、調査報告書のほうが提出をされております。 項番3、豊島区教育委員会いじめ調査委員会について。 この委員会は、教育委員会の附属機関、第三者委員会として重大事態について事実関係を明確にするため、対象児童生徒、保護者、教職員、関係する児童生徒等を対象とした聞き取り調査、情報の整理(分析・評価)、再発防止策の検討、報告書の取りまとめ等を行うものでございます。これは豊島区のいじめ防止対策推進条例第15条に基づくものでございます。 続きまして、項番4、豊島区教育委員会いじめ調査委員会からの主な提言でございます。(1)いじめに対する組織的対応、個々の教員が相談できる体制の構築、(2)教育委員会から学校への助言指導機能の強化、充実。3点目として、事後の保護者の対応の重要性と支援ということで再発防止に向けた提言をいただいたところでございます。 項番5、豊島区教育委員会いじめ調査委員会からの提言を受けての再発防止策でございます。(1)未然防止ということで、学校いじめ防止基本方針の共通理解、いじめ防止に関する研修の実施、いじめ防止に関する授業の実施、(2)早期発見・早期対応ということで、いじめの素早い察知、初期からの組織的・計画的な対応、(3)重大事態への対応ということで、教育委員会、学校が一元的な対応方針の下、迅速かつ適正に対処する。この上の3つを内容とする再発防止策について、現在、教育委員会について再発防止策を検討中でございます。 項番6、今後の流れについてでございます。 教育委員会から、いじめ調査委員会からの調査報告書、並びに教育委員会が取りまとめた再発防止策、被害を訴えている子どもの保護者の調査報告書に対する所見を3点合わせて区長のほうに提出する流れとなってございます。 私からの報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。
令和6年3月にいじめ調査委員会より調査報告書が提出されて、それを受けて、いじめ調査委員会が主な提言を行って、再発防止策を立てたという流れでいいですか。
そのとおりでございます。
分かりました。いじめ調査委員会というのは、メンバーはどなたでしたっけ。
条例で10名以内の委員で構成されておりまして、メンバーは、学識経験者、弁護士、心理士、福祉の専門知識を有する方ということで、この調査を行ったときの委員は6名でございます。
全部学識経験者で構成されていると。
全員第三者委員ということで、学識経験者等で構成されているものでございます。
分かりました。
よろしいですか。 ────────────────────────────────────────
次の報告に移ります。 令和6年度区立幼稚園・小中学校の園児・児童・生徒数及び学級数について、理事者から説明があります。
それでは、令和6年度区立幼稚園・小中学校の園児・児童・生徒数及び学級数について御報告申し上げます。資料をお取り上げください。 1、園児・児童・生徒数及び学級数の状況ということで、(1)令和6年5月1日現在、幼稚園が60人、前年比9名減、小学校が9,301名、同じく39名増、中学校が2,755名、同じく40名の減、合計で1万2,116名、同様に10名減ということになってございます。(2)過去5年間の推移ですが、幼稚園につきましては、令和2年度の96名から令和6年度の60名で減少傾向にございます。小学校につきましては、児童数8,888、令和2年度から現在9,301名ということで増加傾向にございます。中学校につきましては、生徒数、令和2年度が2,596名から令和6年度は2,755名ということで微増傾向にございます。 2、今後の状況です。小学校における35人学級を計画的に進めております。令和7年度までに全ての小学校、6学年までのクラスを35人といたします。令和6年度は、5学年が35名ということになってございます。来年、令和7年度で全ての学年が35人学級となります。 次に、2ページを御覧ください。令和6年度の小学校、中学校、幼稚園の園児・児童・生徒数及び学級数の学校ごと、園ごとの一覧となってございます。 次に、3ページを御覧ください。令和6年5月1日現在の外国籍児童・生徒数、学年・籍別ということで、小学校、中学校ともに国籍、中国、ネパール、ミャンマー、韓国、ベトナムが上位を占めてございます。外国籍児童生徒割合として、合計で一番下の欄を御覧いただきますと、4.1%という状況となってございます。 御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。 よろしいでしょうか。 ────────────────────────────────────────
では、次の報告に移ります。 令和6年度移動教室・修学旅行の実施について、理事者から説明があります。
それでは、令和6年度移動教室・修学旅行の実施について御報告申し上げます。資料を御覧ください。 1、実施内容、(1)移動教室、学年、小学校5年生が富士五湖、9月5日から10月31日、1泊2日で行きます。小学校6年生が日光、5月13日から7月3日の間の2泊3日で全ての学校が実施済みでございます。小学校が、特別支援学級の5、6年生が、4月24日から25日の間の1泊2日で実施済みでございます。中学校1年生が横浜、6月27日から10月11日の間の1泊2日でございます。3校、西巣中、明豊中、西池中が実施済みでございます。中学校2年生、立科、スキーですが、1月19日から2月21日の間の2泊3日で行く予定でございます。 それから、(2)修学旅行ですが、中学校3年生、千登世橋中の宮古島以外は京都・奈良ということで、池袋中学校と千登世橋中学校が実施済みということとなってございます。 御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。 よろしいでしょうか。 ────────────────────────────────────────
では、次の報告事項に移ります。 令和6年度豊島区特別支援教育検討委員会について、理事者から説明があります。
私からは、令和6年度豊島区特別支援教育検討委員会について御説明いたします。 項番1の令和6年度検討テーマのところに書いてございますが、今年度この豊島区特別支援教育推進計画を改訂するということが主な議題となっております。 改訂の狙いについてお話しいたします。 豊島区では、国や都の動向を踏まえた特別支援教育の計画的な推進を図ってまいりました。令和4年3月には、東京都特別支援教育推進計画第2期の第2次実施計画に基づき、豊島区特別支援教育推進計画、令和4年から6年度を策定して、特別支援教育の一層の充実を図ってまいりました。本計画は、3か年計画となっており、これまでの取組の成果や課題を踏まえて、この特別支援検討委員会において年6回の協議を行い、改訂をするものでございます。 項番2の年間のスケジュールを御覧ください。6回の予定は、このようになっております。第1回から第4回まででこれまでの成果と課題を検討し、第5回で素案をまとめ、1月のパブリックコメントを経て、第6回で最終案についての協議を行い、令和7年度から運用開始といったような流れになります。 項番3の委員一覧、委員の皆様はこのようになっております。しっかりと成果と課題を踏まえて、推進計画を策定してまいりたいと思っております。 私からの御報告は以上になります。
説明が終わりました。質疑を行います。 よろしいでしょうか。 ────────────────────────────────────────
それでは、最後の報告事項に移ります。 令和5年度教育センター活動記録について、理事者から説明があります。
続きまして、令和5年度豊島区立教育センター活動記録について御報告させていただきます。こちらは例年の報告になります。 資料の概要版を使って御説明いたします。上段の項目を御覧ください。左側が事業名、右側が事業実績で、この括弧内が前年度比を記載しております。 初めに、一番上の就学相談を御覧ください。就学相談では、障害があったり、発達について不安があったりする子どもの就学先に関して保護者からの御相談をお受けするとともに、就学相談委員会の事務局も務めております。対象件数は39件増加しており、延べ相談件数も915回増加しております。理由としましては、年度当初から電子申請を活用することにより利便性が向上したためと考えられます。対象件数、延べ相談件数ともに過去最高を記録しております。就学先の提案件数248件に対し、就学先提案一致件数は219件となっており、一致率は88.3%となっております。 次に、教育相談を御覧ください。教育相談では、子どもに関する様々な心配事や悩みについて電話や来所により御相談をお受けしております。電話、来所相談ともに相談件数が増加しております。コロナによる制限が解除されたこととともに、学校向けに教育相談のお便りなどを配布したことにより、学校における教育相談の認知度がより上がったことが増加の理由と考えております。 次に、巡回相談を御覧ください。巡回相談では、学校からの申請を基に、専門の職員が対象の子どもの観察や発達検査を実施し、教員や保護者に支援方法などの助言をしています。こちらも対象件数、延べ指導回数ともに増となっております。理由としましては、チームステップの活動通信の作成、特別支援教育の推進、学校にチームステップについて知ってもらうことや、巡回相談の周知を目的として、チームステップの活用の仕方、事例やアドバイスなどを年間11回発信したことで、学校の巡回相談に対する必要感が高まったと考えられます。 続きまして、LGSを御覧ください。LGSとは、ローワー・グレーズ・サポートの頭文字を取ったもので、小学校低学年支援のことです。従来より幼稚園スクールカウンセラーを務める者が巡回しております。幼稚園スクールカウンセラーの延べ件数が減っているのは、園児数が減少していることも原因として考えております。LGSは、令和3年度から開始した事業です。令和4年度からは、年度当初より各小学校への巡回をしました。令和5年度は延べ件数が増加しております。幼稚園、小学校ともに効果的な支援の方法を提案することで、教員の指導に生かすことができました。 次に、適応指導を御覧ください。適応指導では、区内在住の不登校児童生徒の居場所として、教育センター内にある柚の木教室を運営しております。在席人数は、令和4年度よりも10名増でした。学校復帰人数、復帰率ともに増加しておりますが、理由としましては、学習機能や居場所機能の充実、ソーシャルスキルトレーニングなどの実施により、児童生徒の自尊感情や適応能力が向上したためと考えております。 続きまして、スクールソーシャルワーカーを御覧ください。スクールソーシャルワーカーは、社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を持っており、区立幼稚園、学校、福祉の専門家として支援しております。令和5年度よりスクールソーシャルワーカーを3名増やして8名体制とするとともに、学校巡回型支援も開始しました。そのため、学校巡回型支援に関する数値は皆増となっております。 次に、日本語指導を御覧ください。日本語指導では、学校に日本語指導の教員が配置されていないその他の区立学校の児童生徒が利用しております。令和4年度比2名の増となっております。 次に、日本語初期指導を御覧ください。この日本語初期指導とは、通訳派遣のことです。令和4年度までは、中国語、英語が多かったのですが、令和5年度はネパール語の対象人数が増加しております。 特別支援教育指導員は、主に担任教諭の補助、特別な支援を必要とする児童生徒の生活習慣の指導及び安全管理を行っております。また、学級運営補助員は、通常学級や特別支援学級に在席している児童生徒に対し、学習面や行動面、身辺介助や安全管理等を行っております。特別支援学級時間講師は、池袋中学校の情緒固定学級の教科指導を行っております。 簡単ではございますが、教育センターの活動報告をさせていただきました。以上となります。よろしくお願いします。
説明が終わりました。質疑を行います。
少し確認をしたいことがあったので質問させてください。 頂いている資料の就学相談についてです。年長児のお子さんが小学校に上がるときに普通がいいのか、特別支援のほうがいいのかというところでの御相談というところだと思うのですけれども、年長児に限らず、小学校の6年間の中で、普通級に当初いて、やはり支援学級のほうがいいだろうというところで移られるお子さんがいると思うんですね。逆に最初、普通級ではなく支援教室のほうに行かれていたけれども、学年が上がるにつれてそのお子さんの発達の状況が安定してきたとかで保護者の方が普通のクラスに戻りたいというか、そちらで学習を子どもにさせたいというような御希望をお持ちの保護者の方もおられたかと思うんですけれども、一般的には支援学級のほうに通われているお子さんが小学校の6年間の中で普通のほうに移籍というのは、どういうふうになっているのか教えてください。
委員おっしゃるとおり、どちらのケースもございます。実際に今年度は、特別支援学級から状態がよくなってきたというか、通常級でもやっていけそうだということで、就学相談にかかるようなお子さんも出てきております。ただ、数としては多くはないです。通常級から固定級を希望するといったようなお子さんのほうが割合的には多くなっております。
これ保護者のお考え方も様々だと思っていまして、よく言われているインクルーシブ教育というようなところでも、実際に普通のお子さんと同じように同じ環境でというふうに望まれている保護者の方もおられれば、逆にお子さんの特性だとかそういったものをしっかりと計画を立てて、見てくれる教室だとか、そういったところのほうが子どもにとってはよりよい環境になるというふうに御判断をされている保護者の方もおられます。その辺は、お子さんの育ちの一番適した場所というのが一番いいんだと思うんですけれども、なかなか難しいバランスだなというふうに考えております。豊島区としては、インクルーシブ教育というところではどのような捉え方をしているのかお聞かせいただけますでしょうか。
インクルーシブ教育につきましては、お子さんの状況と保護者の願いと、実際に指導している学校側の目線と、それぞれがお互いに合意形成を図って、その子のためにどういった場所で学習するのがよいかというのを合意形成していくことが大事だと考えております。ですので、特別支援学級に在席しながら、通常の学級と交流及び共同学習を、子どもによって違いますが、割合的に多く交流をしたりであるとか、その逆もあります。それぞれの場所にいながらもいろいろな通級をすることも含めて、どういった場所で学習するのがいいのかというのを保護者と十分相談をしながら、多様な選択肢の下で学習していくことが大切だと考えております。
インクルーシブ教育等については、また別の機会があったときにいろいろと質問をしたいなというところもあります。そのときはまたよろしくお願いいたします。この報告については理解をいたしました。
ほかはよろしいですか。
教育センターの中でこれだけ多くの相談や指導を行っているわけですけれども、具体的に改善や解消をしたという場合はいいでしょうけど、そういうふうになっていない事例については、引き続き同じメンバーで粘り強く取り組んでいるという状況ですか。
委員おっしゃるとおり、18歳までは同じメンバーでずっと見ていきます。また、それを過ぎたら、他課と連携しながら、その子を見ていくという形を取っております。
自分たちでうまく解消、解決できない場合、別の機関や別のグループに支援を求めるというような動きというのはないのですね。
ケースによっては、児童相談所や子ども家庭支援センター等とも連携をして対応を行っております。今後も千川中学校への移転に向けて、こういった教育相談機能の充実を図ることを検討してまいりたいと思っております。
こういう問題に関わるグループ、団体、人は日本中にはたくさんいらっしゃいますので、教育センター、教育委員会として、なかなか気軽にそういったところには踏み込めないという思いもあるかもしれませんが、ぜひ各種団体、グループの実績等も日頃からよく検討して、時にそういった力を借りるということも今後検討の材料にしていただきたいと思います。 以上。
この数字を見たときに、年々増加しているという印象ですけれども、豊島区に限ったことなのか、他区とか全国で同様の増加率なのか、その辺どうでしょうか。
こちらの教育相談の主な内容として、不登校や発達障害等に関する御相談が最も多くなっております。ですので、国の統計としてもこの2つに関しては増加傾向にありますので、全国的なものだと捉えております。
相談件数見ると、多いところで、例えば特別支援教室利用判定委員会の提案件数とかが33%増であったりとか、ならすと10%から15%ぐらい負荷が増えているのかなと思うのですけれども、対応の体制とか予算というのは、人数に応じて年々増えているものでしょうか。
昨年度から今年度に関しては、人数は増えておりませんので、現在の6名体制で就学相談を担当しております。この人数の増加に対しては、今後、体制強化であったり人員増などを区と相談しながら検討してまいりたいと思っております。
こういう相談件数が実際に増えるということって、社会全体としてはできれば抑えたいと思うのですけども、抑えたいというのは、なるべく心身ともに健康なお子さんが増えてほしいというところで、恐らく区のお考えとも一致するところではあると思うんです。なぜ増えていくのかという原因とか対策というのは、御認識あったりするものでしょうか。
不登校の数が増加しているというのは、区内でも増加しておりますので、そちらの不登校の子たちへの支援というものを充実させていくことで一つは抑えられるのではないかなというふうに感じております。 発達障害等に関しては、世の中的にも発達障害に関する保護者の理解も深まっており、少しでも悩みがあれば、保護者が相談しに来るというふうに我々は捉えております。そういった保護者の悩みに寄り添いながら、時には発達検査をするなど、しっかりと保護者に寄り添った対応をしていくことが大事だと考えております。
こういったこの子は大丈夫かなという保護者の御心配がもう既に発生しているので、なかなか発生している状態に対しては事後対策しかないですけれども、やはり少しでも健康なお子さんが増えるように社会全体として対策を考えていかなくてはいけないなと、改めてこの数字を見て心が痛むと同時に、何ができるのかなというのを思ったところです。 特に課題と感じているのは就学相談のところですね。ここというのは、生まれてから5歳までの間のお母さんというのは、どこに相談したらいいのか分からない。発達が月齢で少し遅いぐらいなのか、あるいは本当に支援を求めなければいけないのか、療育を必要とするのか。もし療育を必要とするのでは、なるべく早い段階で、脳機能が8歳で臨界点迎える前の段階で空間認識だったり、作業療法だったり、言語療法だったりというのを回数多く加えることができるかとか、そういったタイムリミットとの闘いの段階なんですね。 だから、こういう数が33%も増えているというふうに見ると、これはただお子さんのことで困っているだけではなくて、保護者の方の精神衛生上、あるいはもう長期的にお仕事を続けるか続けないかとか、その人生ライフプランとか、そういったところにも影響する数だと思いますので、非常に重く受け止めています。心を痛める区民の方が少しでも減るように、縦割りとかではないレベルでの対応が必要な場所だと思います。 もう本当に産前産後支援とか以前の、食育とかがこういうところにつながってしまう。当初、私が8年前ぐらいに別のところで市議会議員やらせてもらったときには、発達障害というのは後進国にはないと、これは先進国病だと言われているというふうにありました。豊か過ぎる、農薬漬けの野菜だとか、添加物だとか、いろんなものが人間の体の中に影響して遺伝子を傷つけ、繰り返し3代目ぐらいで起こるというふうに言われたりもしています。社会全体として、この子たち、こういう保護者の方というのは、ある意味、アーリーアダプターみたいな形なんですよね。今の世代で出ているということは、次の世代でもっと出る可能性が非常に高いことなので、この子どものことだけじゃない問題が私たち社会全体にはらんでいるということを、改めて認識し直していただいて、いろんなお知恵をお借りしながら、一緒に何とかしていきたいなというふうに強くこの数字を見て思いました。意見になってごめんなさい。 以上です。
就学前のお子さんの支援について御説明させていただきます。 就学前のお子さんの発育や発達に課題があるお子さんの相談につきましては、児童発達支援センターで今年度よりお受けしております。それまでは西部子ども家庭支援センターの発達支援事業というところで支援してまいりました。保育園・所の健診ですとか、就学児健診もそうですけども、そういった健診の場面で気づきのあった御家庭を相談につないできていただいております。小学校の数が増えているのと同時に就学前のお子さんの発達に関する相談も増えておりまして、今後、千川中複合施設に行ったときには、就学前から就学後まで速やかに相談支援ができるように、教育センターと連携して取り組むよう検討しているところでございます。
教育部長はよろしいですか。はい。
相談件数が増えていることは、割とよいことなのかなとは思っていました。というのは、相談しやすい状況になったとか、周知が十分になったとか、そういったこともあると思います。 ただ、対応する専門職をはじめ、職員の数が先ほどの御答弁で同じだということを聞いたので、そこは非常に大変かなと思いました。これは本当に求められていることだと思うので、職員のほうはしっかりと配置が必要かなと思います。 先ほどほかの委員さんからもあったことですけども、私が気になったのは、豊島区が考えているインクルーシブ教育とは何かということを改めて聞きたいなと思ったんですけども、その辺りちょっと教えていただけますか。
豊島区では、これまでもインクルーシブ教育に関しては、令和2年度から4年度までの3年間は東京都のインクルーシブ教育システムの構築に関わる実践的研究の指定を受けて、交流及び共同学習を中心に進めております。この交流及び共同学習を全校に広めるといった形で豊島区では行っております。
そうですね、それで様々な自治体によっては、全く分けないで全員が同じ教室で学ぶという、それこそが真のインクルーシブ教育であるということでやっているところもあります。だから、いわゆる発達と言われているようなお子さんも、一般のお子さんと変わりないという考えに立ってやっているところもあるので、その辺りも、社会の流れもあり、研究していってもらいたいと思っています。 私の地域の方でこちらにお世話になっている方がいて、本当によく相談に乗ってもらえると感謝をしている声も聞いています。ただ、その方はまだ18歳でないですけども、子どもも保護者も相談ができてとても今はいいけども、18歳以降はどこに行ったらいいのかという相談を受けたことがあります。区としてセクションがあるんですけども、先ほどほかの委員の方もおっしゃられたように、他の機関との連携というものもあると思うので、今後考えていただきたいかなと思ったのですけども、いかがでしょうか。
委員おっしゃるとおり、それぞれの区の機関や外部団体等も協力しながら、子どもたちの健やかな成長のために連携をしていくことが大切だと考えております。
はい、ありがとうございます。
よろしいでしょうか。 では、報告事項は以上とします。 ───────────────────◇────────────────────
では、最後に継続審査分についてお諮りいたします。 継続審査分1件については、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 「異議なし」
異議なしと認め、そのように決定いたします。 以上で子ども文教委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 午後3時16分閉会