中央区の令和5年度や各種改正、施設整備の工事契約などを審議し、多くのがされた。住民情報システム改修などについては日本共産党が異議を唱えた。
- ・令和5年度における住民情報システム改修と関連経費の計上
- ・組織・給与の改正と職員処遇に関する人事への照会
- ・スポーツセンター、学校、複合施設などの改修・建設工事の請負契約
- ・区民館・テニス場・図書館の指定管理者指定
- ・福祉センター・保健センター関連の改正と指定管理者指定
- ・公衆便所改正と特別区道路線廃止
- ✓スポーツセンターの改修工事、学校建設工事、複合施設改修工事が実施される
- ✓区民館、テニス場、図書館の管理を外部事業者に委託する
- ✓福祉センター、保健センターの管理を外部事業者に委託する
- ✓そのほか(給与改正、人事・規則の整備、道路廃止、施設改正など)10件
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(7名)
// 発言(62件)

ただいまより本日の会議を開きます。

これより本日の日程に入ります。 日程第一、「諸般の報告」を行います。 七、委員会報告書(企画総務委員会) 八、委員会報告書(企画総務委員会) 九、委員会報告書(区民文教委員会) 十、委員会報告書(福祉保健委員会) 十一、委員会報告書(環境建設委員会) 十二、「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見聴取について(照会) 十三、「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見聴取について(回答)

報告を終わります。

次に、日程第二を議題といたします。 日程第二 請願第三号 健康保険証の廃止を延期することを求める請願 請願第四号 浜町公園の工事を一旦立ち止まることを求める請願
議事進行について、動議を提出いたします。 ただいま上程されました請願については、それぞれ内容の朗読を省略し、請願第三号については福祉保健委員会に、請願第四号については環境建設委員会に、それぞれ付託されるようお諮り願います。

ただいま提出されました動議は賛成者がありますので、成立いたしました。 お諮りいたします。ただいまの動議に御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、ただいまの動議のごとく決します。

次に、日程第三を議題といたします。 日程第三 議案第百五号 令和五年度中央区一般会計補正予算 (十一月二十二日 企画総務委員会付託に続いて)

本案について、企画総務委員会の報告を原田委員長より願います。

ただいまより、去る十一月二十二日の本会議において本委員会に付託を受けました議案第百五号「令和五年度中央区一般会計補正予算」につきまして、審査の経過並びに結果の御報告を申し上げます。 今回の一般会計予算の補正におきましては、「住民情報システムの改修に要する経費」、「保育所等における安全対策支援事業費」及び「公共料金支払基金への繰出金」の計上、また、「個人住民税等の過誤納還付金」、「子ども医療費助成費」及び「ベビーシッターによる一時預かり利用支援事業助成費」を増額するとともに、単品スライド条項の適用に伴う「晴海特別出張所の整備費」、「晴海おとしより相談センター及び晴海保健センターの整備費」並びに「晴海西小学校、晴海西中学校、晴海地区認定こども園及び晴海図書館の整備費」の増額により、十五億四千八百三十四万七千円を追加し、予算総額を一千五百十六億八千九百四十八万五千円に補正するものであります。 また、繰越明許費として、「住民情報システムの運用」を追加し、債務負担行為として、「特別養護老人ホーム『マイホームはるみ』等複合施設の改修」を追加するものであります。 本議案の審査に当たり、本委員会は十一月二十四日に開会し、理事者より、一般会計補正予算について款別に説明を受け、その後、質疑を行いました。 審査終了後、議案第百五号について、奥村委員から、次のような意見がありました。 日本共産党中央区議会議員団は、議案第百五号、令和五年度中央区一般会計補正予算に反対します。 以下、その理由を述べます。 この十一月補正予算には、住民情報システムの改修のため、二千百三十六万七千円が計上されています。このシステム改修は、住民基本台帳法等の一部改正が行われたことに対応するもので、住民票等の公的な文書に氏名の振り仮名等を記載することで振り仮名等が公証され、様々なサービスにおいて本人確認事項として利用可能とするとされています。 六月二日に成立した行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案には、二十二本もの法改定が含まれており、今回の住民基本台帳法等の一部改正は、この法案の一部です。法案全体がマイナンバーカードの利用促進を図るためのものとなっています。 住民票等の記載事項に氏名の振り仮名を表記することは、マイナンバーカードを通じ、例えば振り仮名が表記されている金融機関情報など、ひもづける情報をさらに拡大し、利活用を広げる布石とするものです。そのため、同じ法案の一部として改定されたマイナンバー法及び公的個人認証法の一部改正でも、マイナンバーカード及び署名用電子証明書に氏名の振り仮名の記載・記録が定められており、官民問わず、様々なサービスにおいて本人確認事項として利用することが可能となることが説明されています。 また、同様に改定された戸籍法の一部改正では、記載する氏名の振り仮名について、今後生まれてくる子供の名前は、一般に認められている読み方に限定されている点も問題です。住民基本台帳法の一部改正では、この戸籍に記載された氏名の振り仮名を記載することになりますが、政府の法制審議会の部会では、幅広い名前を許容してきた日本の命名文化を重んじる観点から、国が私的な領域に踏み込むことには謙抑的な姿勢を示すことが望まれるなどの意見も出されました。親の思いが尊重されるべき命名権を侵害する危険があります。 そもそもマイナンバー制度は、プライバシー侵害のリスクが避けられないものであり、それゆえ、制度発足以来、社会保障、税、災害対策の三分野に限定して使用し、利用する事務・情報連携も法律で規定し、マイナンバーを含む個人情報の収集・保管は、本人同意があっても禁止してきました。 法改定では、これを大転換して、マイナンバー利用の限定を外して、全ての行政分野において利用を推進し、法定事務に準ずる事務や条例で措置した自治体事務は、法定することなく利用できるようにします。マイナンバーの情報連携も、法改正なしに拡大することを可能とします。 その一環として行われる住民情報システムの改修は、区民の不安を無視し、プライバシー侵害の危険性を一層高めるもので、認められません。 なお、今回の補正予算には八件の施策が計上されており、計十五億四千八百三十四万七千円の増額補正となっています。 ベビーシッターによる一時預かり利用支援事業助成の増額については、安全対策に課題があると考えます。また、保育所内外での置き去りや飛び出し等の事故防止のための保育所等における安全対策支援事業への補助や、インフルエンザ等の拡大に対応するための子ども医療費助成の増額、昨今の原油や建築資材の高騰に伴う単品スライド条項適用に伴う工事費の増額など必要な施策であり、住民情報システムの改修に係る二千百三十六万七千円を除く十五億二千六百九十八万円については、賛成するものです。 しかしながら、さきに述べたように、住民情報システムの改修には問題があるため、賛成できません。 以上、議案第百五号、令和五年度中央区一般会計補正予算に対する反対意見とします。 奥村委員からの発言後、本議案について、起立により採決したところ、起立多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 よって、本委員会の決定のとおり御賛成いただきますようお願い申し上げまして、付託を受けました議案の審査経過並びに結果の御報告といたします。(拍手)

報告を終わります。 議案第百五号について、お諮りいたします。本案は、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

起立多数と認めます。──御着席願います。よって、日程第三、議案第百五号は原案のとおり可決されました。

次に、日程第四を議題といたします。 日程第四 議案第百七号 中央区組織条例の一部を改正する条例 議案第百八号 中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議案第百九号 中央区公共料金支払基金条例の一部を改正する条例 議案第百十五号 中央区立総合スポーツセンター主競技場及び第二競技場改修工事(建築工事)請負契約 議案第百十六号 中央区立総合スポーツセンター主競技場及び第二競技場改修工事(機械設備工事)請負契約 議案第百十七号 中央区立総合スポーツセンター主競技場及び第二競技場改修工事(電気設備工事)請負契約 議案第百十八号 中央区日本橋特別出張所等複合施設大規模改修工事(昇降機設備工事)請負契約 議案第百十九号 中央区晴海特別出張所(仮称)等複合施設建設工事(建築工事)請負契約の一部変更について 議案第百二十号 中央区立晴海西小学校(仮称)及び中央区立晴海西中学校(仮称)建設工事(建築工事)請負契約の一部変更について 議案第百二十一号 中央区立晴海西小学校(仮称)及び中央区立晴海西中学校(仮称)建設工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について 議案第百二十二号 土地・建物負担付き譲与契約 議案第百二十九号 中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 (十一月二十二日及び二十八日 企画総務委員会付託に続いて)

本案について、企画総務委員会の報告を原田委員長より願います。

ただいまより、去る十一月二十二日及び二十八日の本会議において本委員会に付託を受けました議案につきまして、審査結果の御報告を申し上げます。 本委員会は、十一月二十九日に開会し、慎重な質疑を行いました。 付託された議案第百七号「中央区組織条例の一部を改正する条例」、議案第百八号「中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百九号「中央区公共料金支払基金条例の一部を改正する条例」、議案第百十五号から議案第百十七号までの「中央区立総合スポーツセンター主競技場及び第二競技場改修工事(建築工事)、(機械設備工事)及び(電気設備工事)請負契約」、議案第百十八号「中央区日本橋特別出張所等複合施設大規模改修工事(昇降機設備工事)請負契約」、議案第百十九号「(仮称)中央区晴海特別出張所等複合施設建設工事(建築工事)請負契約の一部変更について」、議案第百二十号及び議案第百二十一号の「(仮称)中央区立晴海西小学校及び(仮称)中央区立晴海西中学校建設工事(建築工事)及び(電気設備工事)請負契約の一部変更について」、議案第百二十二号「土地・建物負担付き譲与契約」、議案第百二十九号「中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、議案第百二十九号について、上田議員より、委員外議員の発言として、反対の意見表明がありました。 以上、本委員会の結果報告といたします。(拍手)

報告を終わります。 まず、議案第百七号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第四、議案第百七号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第百八号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第四、議案第百八号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第百九号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第四、議案第百九号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第百十五号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第四、議案第百十五号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第百十六号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第四、議案第百十六号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第百十七号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第四、議案第百十七号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第百十八号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第四、議案第百十八号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第百十九号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第四、議案第百十九号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第百二十号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第四、議案第百二十号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第百二十一号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第四、議案第百二十一号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第百二十二号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第四、議案第百二十二号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第百二十九号について、お諮りいたします。本案は、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

起立多数と認めます。──御着席願います。よって、日程第四、議案第百二十九号は原案のとおり可決されました。

次に、日程第五を議題といたします。 日程第五 議案第百六号 中央区特別出張所設置条例の一部を改正する条例 議案第百十号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例 議案第百二十三号 指定管理者の指定について(区立区民館 京橋地域) 議案第百二十四号 指定管理者の指定について(区立区民館 日本橋地域) 議案第百二十五号 指定管理者の指定について(区立区民館 月島地域及び区立豊海テニス場) 議案第百二十七号 指定管理者の指定について(区立晴海図書館) (十一月二十二日 区民文教委員会付託に続いて)

本案について、区民文教委員会の報告を塚田委員長より願います。

ただいまより、去る十一月二十二日の本会議において本委員会に付託を受けました議案につきまして、審査結果の御報告を申し上げます。 本委員会は、十一月二十七日に開会し、慎重な質疑を行い、付託された議案について、それぞれ採決をいたしましたところ、次のとおり決しました。 まず、議案第百六号「中央区特別出張所設置条例の一部を改正する条例」につきましては、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第百十号「中央区事務手数料条例の一部を改正する条例」につきましては、小栗委員から、次のような意見がありました。 日本共産党中央区議会議員団は、議案第百十号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例に反対します。 以下、その理由を述べます。 今回の事務手数料の改定の条例改正案は、法務省の戸籍副本データ管理システムを利用した新たな証明書の発行事務について定めるものです。主な内容は、戸籍証明書の広域交付、戸籍電子証明書提供用識別符号の交付、届書情報等内容証明書の交付及び閲覧となっています。 この条例改正の根拠となった戸籍法の一部を改正する法律は、その要点として、一、行政手続における戸籍謄抄本の添付省略(マイナンバー制度への参加)、二、戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略、三、本籍地以外での戸籍謄本の発行となっています。各種の社会保障手続の際、マイナンバーを利用することにより、窓口機関において、親子関係や婚姻関係等を確認することが可能となるため、従来これらの手続で提出が必要だった戸籍謄抄本の添付が省略できるとしています。 法務省は、今回の法改正で、本籍地以外の行政機関でも戸籍情報にアクセス可能となることから、個人情報の保護の必要性が高まるとしています。そのため、法制上の保護措置を取り、システムの設計等の秘密保持義務や不正提供した場合の罰則を設ける、マイナンバー法においても所要の保護措置を設けるとしていますが、情報は集積されるほど利用価値が高まり、攻撃されやすく、情報漏えいを一○○%防ぐ完全なシステム構築は不可能です。一度漏れた情報は流通・売買され、取り返しがつきません。 今回の事務手数料の改定に関わる戸籍事務では、マイナンバーそのものの利用はしないとしていますが、戸籍法の改正でマイナンバー制度への参加を柱にした制度設計を行い、マイナンバーの利用をさらに広げることは問題です。 行政手続における特定の個人を識別するための番号、いわゆるマイナンバー制度は、徴税強化と社会保障給付抑制を目的に、国が国民の情報を厳格に掌握することを狙った仕組みです。個人情報がマイナンバー制度によって一元的に管理され、利用されることは、行政事務にとっては効率性が高まりますが、憲法の人権保障に関わる個人情報が集積され、管理されることになるものであり、日本共産党中央区議会議員団はマイナンバー制度に一貫して反対してきました。 以上の理由から、議案第百十号に反対します。 小栗委員からの発言後、本議案について採決をいたしましたところ、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第百二十三号から議案第百二十五号までの「指定管理者の指定について(区立区民館 京橋地域)、(区立区民館 日本橋地域)及び(区立区民館 月島地域及び区立豊海テニス場)」、以上三議案につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第百二十七号「指定管理者の指定について(区立晴海図書館)」につきましては、小栗委員から、次のような意見がありました。 日本共産党中央区議会議員団は、議案第百二十七号、指定管理者の指定について(区立晴海図書館)に反対します。 以下、その理由を述べます。 本議案は、令和六年度、二○二四年七月開設予定の区立晴海図書館の指定管理者に株式会社図書館流通センター(TRC)を指定するものです。 日本共産党中央区議会議員団は、これまでも区施設への指定管理者制度導入について、繰り返し問題点を指摘し、特に図書館運営に指定管理者制度はなじまないとして、二○二○年三月と十月、二○二一年十一月の定例会で、区立図書館への指定管理者制度の導入と指定管理者の指定に反対してきました。 その主な理由は、図書館は、区民館などの貸館業とは性格が異なり、教育文化の発展の基礎となる施設であり、住民の知る権利や豊かな学びを保障するための施設とするためには、事業の継続性と職員の育成が不可欠だからです。しかし、指定管理者制度自体の問題として、指定管理期間が定められる下で働く職員の雇用継続には限りがあり、その結果、職員の養成や後継者の育成は保障されないという問題があります。 また、指定管理事業者となったTRCの契約社員や司書資格を持つ図書館司書スタッフの労働条件が悪い点、TRCが運営する公立図書館で、図書カードの不正利用や防犯カメラ映像の開示などの問題が起きていることについても指摘してきました。 今回の議案は、晴海図書館の指定管理者の指定を非公募で行い、既に他の区立図書館の指定管理者であるTRCを指定するというものです。 そもそも図書館の運営を指定管理者に任せることが問題であり、晴海図書館の指定管理者に株式会社図書館流通センターを指定する、議案第百二十七号に反対します。 小栗委員からの発言後、本議案について採決をいたしましたところ、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、本委員会の結果報告といたします。(拍手)

報告を終わります。 まず、議案第百六号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第五、議案第百六号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第百十号について、お諮りいたします。本案は、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

起立多数と認めます。──御着席願います。よって、日程第五、議案第百十号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第百二十三号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第五、議案第百二十三号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第百二十四号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第五、議案第百二十四号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第百二十五号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第五、議案第百二十五号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第百二十七号について、お諮りいたします。本案は、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

起立多数と認めます。──御着席願います。よって、日程第五、議案第百二十七号は原案のとおり可決されました。

次に、日程第六を議題といたします。 日程第六 議案第百十一号 中央区立福祉センター条例の一部を改正する条例 議案第百十二号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例 議案第百十三号 中央区立保健センター条例の一部を改正する条例 議案第百二十六号 指定管理者の指定について(区立子ども家庭支援センター分室) (十一月二十二日 福祉保健委員会付託に続いて)

本案について、福祉保健委員会の報告を堀田委員長より願います。

ただいまより、去る十一月二十二日の本会議において本委員会に付託を受けました議案につきまして、審査結果の御報告を申し上げます。 本委員会は、十一月二十九日に開会し、慎重な質疑を行いました。 付託された議案第百十一号「中央区立福祉センター条例の一部を改正する条例」、議案第百十二号「中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例」、議案第百十三号「中央区立保健センター条例の一部を改正する条例」、議案第百二十六号「指定管理者の指定について(区立子ども家庭支援センター分室)」につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、議案第百二十六号について、小栗議員より、委員外議員の発言として、反対の意見表明がありました。 以上、本委員会の結果報告といたします。(拍手)

報告を終わります。 まず、議案第百十一号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第六、議案第百十一号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第百十二号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第六、議案第百十二号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第百十三号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第六、議案第百十三号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第百二十六号について、お諮りいたします。本案は、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

起立多数と認めます。──御着席願います。よって、日程第六、議案第百二十六号は原案のとおり可決されました。

次に、日程第七を議題といたします。 日程第七 議案第百十四号 中央区立公衆便所条例の一部を改正する条例 議案第百二十八号 特別区道の路線の廃止について (十一月二十二日 環境建設委員会付託に続いて)

本案について、環境建設委員会の報告を太田委員長より願います。

ただいまより、去る十一月二十二日の本会議において本委員会に付託を受けました議案につきまして、審査結果の御報告を申し上げます。 本委員会は、十一月二十七日に開会し、慎重な質疑を行いました。 付託された議案第百十四号「中央区立公衆便所条例の一部を改正する条例」、議案第百二十八号「特別区道の路線の廃止について」につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、議案第百二十八号について、奥村議員より、委員外議員の発言として、反対の意見表明がありました。 以上、本委員会の結果報告といたします。(拍手)

報告を終わります。 まず、議案百十四号について、お諮りいたします。本案を可決することに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第七、議案第百十四号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第百二十八号について、お諮りいたします。本案は、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

起立多数と認めます。──御着席願います。よって、日程第七、議案第百二十八号は原案のとおり可決されました。

次に、日程第八、「議会閉会中の継続審査」について。 ここで、ただいま各種委員会委員長より、各委員会に付託を受けております事件及び請願について、議会閉会中の継続審査の申出がなされておりますので、その一覧表をお手元に配付いたします。

お諮りいたします。本件の申出をそれぞれ承認することに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、本件の申出をそれぞれ承認することに決しました。
議事進行について動議を提出いたします。 今期定例会に提出されました案件は、全て終了したことと存じますので、これをもって閉会されるようお諮り願います。

ただいま提出されました動議は賛成者がありますので、成立いたしました。よって、直ちにこれを議題といたします。 お諮りいたします。ただいまの動議に御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、会議を閉じます。

ここで田中副区長より挨拶があります。
区議会終了に当たり、一言御挨拶申し上げます。 去る十一月二十日から本日に至る今期定例会に御提案申し上げました案件につきましては、いずれも原案どおり御決定あるいは御同意をいただき、誠にありがとうございます。 この間、一般会計補正予算のほか、条例等の案件につきましては、各所管の常任委員会にその審査を付託され、極めて御熱心なる審査をいただいた上、いずれも原案どおり可決を賜り、厚く御礼申し上げます。 本会議及び各委員会においていただきました貴重な御意見等につきましては、今後の区政運営に可能な限りこれを反映させ、より一層区民福祉の向上のために全力を傾ける所存でございます。 今後とも、議員各位の御指導、御協力をお願いいたしまして、御挨拶といたします。 誠にありがとうございました。

挨拶を終わります。

これをもって、令和五年第四回中央区議会定例会を閉会いたします。 午後二時四十六分 閉会