// 発言者(18名)
// 発言(170件)

ただいまから、福祉健康委員会を開会いたします。 それでは、署名委員に、川合委員、間宮委員、お願いいたします。 髙橋生活援護管理課長より、所用により欠席との連絡がありましたのでご報告します。 本日は、委員会終了後、協議会を開き、都市視察についての協議を行いたいと思いますので、ご承知おきください。 これより、発議案の審査に入ります。 はじめに、第5号発議案、江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、審査願います。

私たちの共産党の区議団が提案している発議案なのですけれども、やはり今、参議院選挙の中でもいろいろな保険料の問題が取り沙汰されています。そういう意味では、やはりこの物価高騰の中で、やはり負担を減らしていくということがやはりとても大事で、特に均等割、収入がない子どもにまでという点について提案しているので、ぜひ賛同していただきたいと思います。

他になければ、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第6号発議案、江戸川区児童育成手当条例の一部を改正する条例について、審査願います。

これも同様に私たちの区議団の提案なのですけれども、本当にわずかな引上げというか、一部改正ということでの提案ですので、ぜひ賛同していただきたいと思います。

他になければ、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で、発議案審査を終了いたします。 次に、各陳情の審査に入ります。 はじめに、第49号の3、区政等に関する陳情について、審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第51号、マイナ保険証と現行の健康保険証の両立を求める陳情について審査いたします。 前回の委員会で答弁が保留となっていた件について、執行部よりご説明願います。
前回、間宮委員からご質問がございました、マイナ保険証利用登録解除の理由についてご報告いたします。 6月18日から7月3日まで聞き取りをした結果でございます。 順不同で申し上げますと「マイナンバーカードを持ち歩きたくない」「資格確認書のほうが使いやすい」「高齢なので、暗証番号忘れてしまう可能性があるから」あるいは「マイナポイント目当てに紐付けをしたが、マイナ保険証は使用しないため」「マイナンバーカードを紛失して、今後新しく作る気がない」「入所した介護施設等から資格確認書の提示を求められた」などといったものでございます。なお、後段の介護施設などから提示を求められたものにつきましては、マイナ保険証を持ったまま資格確認書を申請できる旨をあわせて説明をしておりまして、最後の部分は最終的には解除に至らなかったということでございます。

説明のとおりでございます。審査の参考としてください。 それでは、審査願います。

マイナ保険証については、解除申請は平均月に30件程度あるということ。そして、新規に登録をされる方は、月平均680件程度ということで、前回の委員会の中でお聞きをしたところです。今、解除理由については、今、課長からお答えがありましたが、その解除理由を聞きますと、マイナ保険証そのものの課題というのが浮き彫りになるような理由ではないかなというふうに思いました。先ほどの件数なのですけれども、この件数については解除件数、あるいは新規に登録をされる件数、これは特に変動は、その後はございませんでしょうか。
大きく変動は特にありません。

もう一点お聞きをしたいと思います。 失効した紙の保険証を持ってきたとしても、医療現場としては、今までの負担割合で受診できるようにすることを容認するという方針を厚生労働省が固めた、そういった報道が出ています。これについては、具体的には江戸川区としてもどのような対応になっていくのかということをお聞かせいただけますか。
今、間宮委員のご質問の件につきましては、後ほど資料で説明をさせていただく予定ではございますが、国のほうから6月30日に通知がございまして、国民健康保険証の有効期限が切れた以後、期限切れの健康保険証などを提示した場合における医療機関等の対応についての通知となります。江戸川区の国民健康保険証は9月末に有効期限が到来しますが、通知はこの期限が到来した以後、提示した場合の対応で、令和8年3月末までの間の対応についてお知らせしています。こちらにつきましては医療機関などがオンライン資格確認などをして、国民健康保険の資格が継続しているということを確認ができれば、そのまま保険診療ができるというようなものでございます。

そうしますと、その期限切れの保険証、失効した紙の保険証を持ってきたとしても、医療機関の中でオンライン確認をして、そして確認が取れれば、そのまま今の持っている保険証と同じ割合で医療が受けられるということで、よろしいわけですね。それで、そうしますと、医療機関への周知が必要になってくるかと思います。オンライン確認ができたらばということなのですけれども、オンライン確認ができないような医療機関というのは、区内にはないのでしょうか。
基本的には、病院のほうが建て直しだとか何か工事だとか特別な事情がなければ、基本的には、オンライン資格確認をすることができる状況になっていると認識しております。

そうしますと、医療機関での周知がやはり必要かと思いますので、そちらはどうぞよろしくお願いいたします。 また、江戸川区としては、7月に全ての人に資格確認書を送ってくださることになっていると思います。その期限が来年の7月までとのことだと思いますので、また1年経てばマイナ保険証との関係でもいろいろ変わってくることがあるのかなと思うところですけれども、まずは今現在は皆さんに安心してくださいと伝えることができる内容かと思っております。

私からも、今の厚生労働省からの通達というのでしょうか、そのことについての確認をさせていただきたいと思うのですけれども、なぜこのような措置を取ったのか、その背景について分かる範囲でお話していただきたいと思いますが、どうでしょうか。
この通知につきましては、基本的に医療機関等に対して通知をしておるものでございますが、実施するか否かは医療機関等の判断となりますが、過度期における医療機関等の窓口での混乱などを来さないようにという配慮のための特例措置と考えています。

やはりここの陳情原文の中にもいろいろなトラブルがあったことがあると思うのですけれども、そういう混乱を来さないようにということが一つということでは、以前の何か審査の中で願意がこれは願意がもう通っているような感じがあったのですが、あくまでもこの両立を求める陳情というのは、健康保険証の廃止をやはりやめるべきだということがやはりこの陳情の趣旨だと思うのです。そういう点で言えば、実際にはこのいろいろ資格証だとかいろいろなことが資格確認書とか出ているのですけれども、いずれやはり厚生労働省は健康保険証を廃止するという姿勢は変わらないというふうに認識してよろしいのでしょうか。
法律上は既に新規交付自体は終了し、令和7年12月1日までは、もし有効期限がある場合には経過措置として保険証として使用できますというような状況となっております。この法律上の規定等々は変わっておりませんので、健康保険証の廃止は変わらないと考えております。

やはりそのことがやはり問題だと思うのです。マイナンバーカードに紐付けるというか、そういう一定のいろいろな意味での目論見があるという点では、やはりこの陳情について、やはり真っ当だというふうに思います。 先ほど、医療機関で判断をするということだったのですけれども、実際にはこういう期限が切れた保険証を持っていって医療機関の判断と言えば、区民の人がその医療機関に行った場合には、うちはこういう対応しませんという医院もあるのかというふうに理解していいのでしょうか。
現在、国の通知のほうでは、特例措置を行って差し支えないとしているだけで、強制というような表記がございません。このため、医療機関等によって対応が異なることも考えられるという状況でございます。

そういう点では、ある意味では病院への通知、医療機関への通知ということだったのですけれども、やはり区民がいろいろな区民の方がいらっしゃって、期限切れのこういうニュースが流れれば大丈夫かなと思って行った場合には、うちはやりませんとかということがあって区民が混乱するということがあると思うのですが、その辺についてはどのように江戸川区としては対応していくのかということも確認させてください。
それにつきまして、全ての医療機関等で同じ対応ができない可能性があるものでございますので、全体への悉皆周知というのは、区としては行う予定はございません。仮にしてしまった場合に、できなかった医療機関などで、いろいろと支障が逆に混乱が生じる可能性があるのではないかと、こう考えておるところです。

そういう対応できない医療機関もあるということも含めた形の区民への周知が必要なのではないかというふうに思うのですが、その辺はどうですか。
江戸川区のほうでは、月に1回、医師会などと連携の会議のほうをしておりますので、そちらでこういった国のほうの考え方が示されているということについては、情報提供させていただきたいなと思っておるところでございます。

これで最後にします。 医療機関によって対応が違う。そして、今お話されたように医師会や、歯科医師会の皆さんたちとも具体的にこういう対応をどうするかということをぜひ、きめ細かに相談していただき、具体的には区民が困らないようにしていただきたいというか、そういうふうにしていただきたいと思います。そしてこの陳情については先ほども繰り返しますが、あくまでも健康保険証の廃止をやめるべきだということが願意というふうに理解していますので、この陳情については賛意を表明して終わります。

この陳情の願意は、2024年12月から始まる健康保険証の廃止を延期して、当面の間マイナ保険証と現行保険証との両立を求めるように国に意見書を提出してくださいというものでございます。これは私も、その健康保険証を廃止をしない、健康保険証の廃止を延期するということは、必要かつ大切なことであると考えて、この陳情はぜひ採択するべきであるということを意見として申し述べます。どうしてそのように考えるかということを一言説明させてください。 精神疾患や精神障害があることを職場でクローズにして、非公開にして、お勤めをされているという方は少なからずおられます。それらの精神疾患を持つ方がお仕事をしておられる職場が医療機関であるという場合もあります。ところが、これがもしも健康保険証が廃止をされてマイナ保険証しかないということになった場合、今の仕組みだと、このマイナ保険証で医療機関を受診した場合は、その受診した医療機関にほかに受診をしている医療機関の情報も全て知ることが、ほかの医療機関が知ることができるという仕組みになっています。そのために勤め先が医療機関で、特にその病歴を会社に勤め先に公開していないという方の場合は、マイナ保険証に切り替えるということがすごく難しいというふうに考えたり、場合によっては本当に職を続けられるのか、今の職場で職を続けられるかどうかということを悩みの方もいます。このようなセンシティブなプライバシー情報の扱いということについて、いろいろと慎重に暮らしている方々にとっては、紙の保険証ということであれば全くそのような懸念がないということから、健康保険証の引き続き維持されているということが非常に重要なことであります。そういう人たちは日本社会全体の中で絶対数で言ったら、割合的に多くないかもしれないですが、そういう人たちが確かに同じ社会、私たちの社会においでですので、やはり全ての人のための健康保険制度であるということを考えたときに、せめて紙の健康保険証は引き続き存続するということ、大切ですということを申し上げまして、ぜひ採択をということで意見申し上げます。
1点ちょっと補足的にもしご説明させていただけたらと思うのですが、マイナ保険証につきましてはそのメリットとして、既に処方された薬の情報などをお医者さんに共有することができるというのも一つメリットでございますが、そちらにつきましては、マイナ保険証を1回1回病院に通院するために確認をする際に、お薬の情報であるとか特定検診の情報の提供であるとか、そういったものについては、1回1回診療のたびに同意をして、提供するかどうか選べるというような状況となっております。いろいろとまたあるとは思うのですが、そういった状況についてご報告だけさせていただきます。

ほかになければ、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第53号、自己増殖型mRNAワクチン(レプリコンワクチン)を含むmRNAワクチンの国民への接種中止及び、国民へmRNAワクチンの健康被害状況の周知と、mRNAワクチン接種で生じた健康被害に対する救済強化に関する意見書提出を求める陳情について、審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第65号、江戸川区民間子育てひろば事業補助要綱の改正に関する陳情について、審査願います。

民間子育てひろばへの15年間の補助金の在り方などにつきましては、前回の委員会の質疑で理解をいたしました。陳情書には、令和5年度以降、23区でも子育てひろばに関する要綱の改正、また補助額の増額がされている区が出てきているということが書かれています。令和7年度になって、国としても賃借料加算が新たにできたり、またあるいは若干の補助額の増額があるというふうにも聞いています。それらを受けまして、区としての検討もされているのではないかと思われるのですが、どのように検討が始まっているか、お聞かせいただきたいと思います。
現在、当該団体から提出されました報告書による勤務実態などを精査させていただいているところでございます。また、他区で改正された状況、他区での補助額などにつきまして、これから今後調査させていただく予定としております。

では、国としても若干の増額などについて変わってきているということも含めて、他区での調査などもしながら検討を始めていってくださるということが分かりましたので、検討状況については適宜お伝えいただければと思います。

私からは江戸川区の要綱について補助要綱についての確認なのですけれども、ここに具体的に運営費だとか、開設準備等に要する経費という中に、いわゆる賃貸料についての明記があります。この賃貸料、開設するときとは別に、ある意味では賃貸料の上限を15万円として算出した額ということで、ここに具体的には開設準備等ということがあるので、月々の賃貸料がここのベーテルさんにもかかっていると思うのです。具体的にはこの賃貸料に対して、江戸川区はベーテルさんに支給されていたのかということと、この「等」についての意味をもう少し説明していただければと思います。
開設準備等に要する経費でございますが、こちらは開設時だけではなく、事業継続が困難な場合の移転時も含んでおります。その「等」については移転時のことでございます。当該団体には平成26年度の移転時に開設準備経費として、施設改修費を支給している実績がございました。また礼金等というところがございますが、こちらは礼金及び手数料相当額というところで、こちらの支給条件としましては、開設時及び移転時のみ補助をさせていただく規定となっております。現在のところ、支給実績の確認はできておりません。

確かに物価高騰というか、この間、相当実質賃金もずっと何年も賃金は上がったとしても実質賃金は減り続けるという中で、こういう事業を運営していくという点では非常に厳しいなということをここに書かれている中身も含めまして、予測できます。もう少し江戸川区の要綱として先ほどもいろいろな加算の部分だとか、見直しの部分が国としても行われたということもありますので、そこについてはぜひこの対応できるように、あくまでも要綱という点ではベーテルさんが賃貸料に対しての補助を行うということをぜひ進めていただきたいというふうに思います。

ちょっとお伺いしたいのですけれども、この江戸川区民間子育てひろば事業補助というのは、ここのベーテルさん以外にも、これが適用されているところがあるのか、ほかにもこの民間で行っている広場事業ってやっている事業所さんはあるのですか。
現在この民間子育てひろば事業の補助金の適用されているのは、当該団体のみでございます。加えて実態としてほかに広場を運営されているというところは、区内全体ではちょっと確認はできていないというところでございます。

私もそうだとは思っていたのです。私も議員やって18年経っているので、こちらのお話も聞いたことはあるのですけれども、この方々がおっしゃっている、ずっともう本当先進的に民間で自由な形で子育てひろば事業をこのベーテルさんは始めてこられたと思うのですけれども、すごくこの間に、子育ての環境というのはものすごく充実してきましたよね。いろいろな場ができているということで、ほかの自治体がどういう条件で、その子育て広場の補助を行っているのかというのは分からないですけれども、いろいろな国や東京都の補助金というのも様々に行われてきている中で、このベーテルさんの今実施していただいている事業というのが、どういった分類に該当するのかというか、そういうことも含めて、よく精査する必要がある。逆に、私は思うのですよね。ほかでも子育てのひろば事業という名称ではないかもしれないですけれども、子育て支援を行っているNPOさんはたくさんあると思うのですよね。そういうところとのちょっと私は整合性というか、そういうところも考えて、もちろんベーテルさんも独自でやられてきているのでそこも活かしつつ、いろいろな子育て支援をしている団体さんとの整合性も考えた上で、今、物価高騰だったり、家賃補助というのは本当に一番固定費かかるのは事業やる上で大変なことなので、そういうことを考えていく必要があるのではないかなと、この陳情が出てきてまた改めて思いましたので、葛西のところなので、私も一度ぐらい伺ったことあるのですけれども、そういった意味で、事業の継続とここがいいって通っている方もたくさんいらっしゃると思うので、事業の継続とともに、その全体的なボリュームも子育て支援増えてきていて、多様性にもなっているので、ぜひそういうところを精査しながら、様々なこういう子育てを支えている民間の団体さんの支援になればいいなと、この陳情が出てきたのを見て、単純にこの東京都が国がこう言っているからということで、金額アップとかそういうことだけではなくて、そういう検討が私は必要なのではないかなと感じておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

こちらの陳情の中にも物価高により特に人件費、施設家賃の面で大きな課題を抱えており、このままでは参加する多くの親子のニーズに応えられなくなる状況にありますとあり、いろいろご苦労されているということを拝察します。江戸川区の要綱は特に例えば物価高やインフレといった状況にどう対応していくかということは、この江戸川区民間子育てひろば事業補助要綱には定められているものではありませんが、社会の実情に合わせて補助額を見直すということはあってもよいのではないかなと思うのですが、江戸川区として、そういう考えというのはありますか。
委員おっしゃる物価高の問題ですとか、家賃の高騰に対応できるような形の検討についても含めまして、今後検討を進めてまいりたいと思っております。

陳情ではこども家庭庁の政策に準じて基本事業補助額の増額であるとか、加算事業に対する補助、賃借料補助の設定ということを要望しておられますが、これはあくまでもこども家庭庁の政策を参酌してということだと思うので、区として独自に補助していく、昨今の経済情勢、社会情勢に応じてしっかり補助していくということは願意の中にも含まれるのではないかというふうに思いますので、区として独自にしっかり補助していくという形で願意が満たされていく、結果的に満たされていくということがよいのではないかなというふうに個人的には少し思うところであります。斉藤 猛区長がえどがわ50の子育てプランと掲げて子育て支援をとても大切にされていますので、ここはやはり実情に踏まえた支援というのを区としてもしっかり考えてほしいということを今日は要望して終わります。

特にほかになければ、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第71号、電磁波の悪用(エレクトロニクス・ハラスメント)及び電磁波の人体と健康への悪影響を訴え、電磁波に対する法整備・法改正を国に働きかけるよう求める陳情について、審査願います。

非常に一つ一つ読み込むと難しすぎて、ちょっと陳情審査、私がどうかななんていうふうに思うのですけれども、確かに電磁波への健康への影響の懸念とか、そういうことに関しては、より厳格な規制や対策を求めるということは理解できるのですけれども、ここに書かれている情報やデータ、また様々な話の内容が真実なのかどうなのかとか、あと情報源が不確かであったりしている問題などがあり、客観的に本当にそれを正しいのかどうかというのが確かめようにもできないなというのが正直な話、もう全部いろいろ世界的にも調べなければいけないということもあって、だからその辺が非常に難しすぎるということで意見としてだけ申し上げて、今日は終わりたいと思います。

ほかになければ、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第72号「あはき・柔整広告ガイドライン」の適正かつ積極的な運用を求める陳情について審査いたします。 前回の委員会で要求した資料が提出されましたので、執行部から説明願います。
前回、このガイドラインの概要についてということで、1枚A3サイズのパンフレットのような二つ折りにしたものをご用意させていただきました。元々この指針は42ページからなっておりまして、概要というのも出ているのですけれども、それも16ページとちょっとボリュームがあるものですので、こちらのほうがまとまっていると思いましたので、出させていただいております。 まず、タイトルのところであんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の広告ガイドラインについてというところで、おめくりいただいて、真ん中のところに内側、ここに何が書かれているかというポイントが書かれております。 この指針には大きく6点について書かれているというふうになっております。 1点目が「広告規制の対象範囲」ということで、広告というのはどういうものかというところで、誘引性・特定性・認知性。人を呼び込むためにするものですということと、施術者のお名前とか施術所が特定可能であること、また、一般の人が分かるような状態であること、これがまず広告ですよということで規定が書かれております。 2点目が「広告可能な事項」ということで、何を書いていいか。例えば、国家資格を持っているであるとか、そういった何々施術所ですという、そういったものが書けますということが書かれております。 反対に、今回ガイドラインで示されたのが「禁止される広告等」ということで、どういったものであったら駄目なのかという施術者の技能とかの経歴、どこそこの大学を出ているとかそういったものは書いてはいけませんというようなこと、あるいはほかの法に抵触するようなこと。そういったものは駄目ですというのが書かれております。 4点目としましては、「相談・指導の方法」ということで、苦情の窓口とかそういった方法が書かれております。 あと、「ウェブサイト等の取り扱い」ということで、Webサイトにつきましては、このガイドラインの中で皆さんが検索してたどり着くものではありますがというような、そういった断りはありますけれども、そういったものについても取扱いが書かれております。 最後に、無資格者の行為に関することについてでございます。閉じていただきまして最後のページになりますけれども、では、実際に広告可能な事項というのはどういうことなのかということで、可能なものと、不可なものがそこに列挙されております。具体的には、施術者の方のお名前、氏名と住所、あと資格、そういったものと施術所の名称について、施術所の場所と電話番号が特定できるようなもの。あと、施術をする時間帯、日にち、あと開設をした日付、あとは医療保険の療養費支給申請ができるということが書けますと。あと、出張があれば、その旨、そういったものが書けますというようなことが書かれております。

資料については説明のとおりですので、審査の参考としてください。それでは、審査願います。

1点、執行部にちょっと質問なのですけれども、いわゆるあんま業とかマッサージ業とかについてのいわゆる業界団体という団体があると思うのですが、そういう団体のほうから、個々の仕事をしている人たちに対して、このガイドラインというものが配布されているかどうか、配られているかどうかということについて、分かる範囲で教えていただければと思います。
全ての施術所にこれが配られているかというのはちょっと確認のしようもないのですけれども、こちらの施術所の団体が全国的な組織というものがいくつもございます。ちょっと全てが確認というのは難しいですけれども、そこのホームページを我々、いくつか確認をしているのですけれども、やはりそこの中で、広告ガイドラインが出た後にこういったものが出ていますというのはいくつか確認できておりますので、通常そういった上部の団体が知らせるというような仕組みができているのではないかとは思っております。ちなみに、江戸川区ですと、その中で全部ではないですが、大きな江戸川区の柔道整復師会というところがあるのですけれども、そこも東京都の団体のほうがガイドラインを出た後にすぐ載せているというのを確認しております。

そうすると、それに加えて保健所でまた文書とかを配布して、医療者と言っていいか分からないですけれども、関係の人たちに対して、重ねて通知をするかしないかどうかということが今回問題になるかと思うのですけれども、そうすると、いわゆる業界団体のほうでやっていてもらえるのであれば、重ねて今問題が起こってないところについての違反の問題起こってないとすると、保健所のほうからあえて重ねて通知する必要はないかなと思います。意見として言わせていただきます。

私は三療師会の会長さんと親しくさせていただいておりまして、この件については以前からお話を頂戴しているところなのですけれども、なんでこういう陳情が出てきたかというのは、やはり無資格者であったりとか、あと誇大な広告をする業者とか事業所とか、そういうところが多く見られるからこういうことが問題になって、ガイドラインがこうやってつくられたのではないかなと、私はそう思っているのですけれども、そういった無資格者で間違った広告を出しているとか、そういうのがあった場合に、どこがこれを取り締まることになるのでしょうか。それを教えてください。
無資格の方は、基本的にこちらの資格のある方が保健所のほうに届け出をいただくような形になっているのですけれども、無資格の方について通報がありましたら、私どものほうで現場を確認するなりといったことをやってからの指導になるかと考えております。

資格を有している人は、やはり国家資格持っているということで、このことについてはとても厳格に考えてらっしゃるのです。だから、やってはいけないことはやらないというのは、資格持っている人はそんなことはしないわけで、資格を持っていない方であったり、この意識が低い方が誇大広告を出したりとか、この決まり自体がこれ読んでもはっきり言ってちょっと曖昧ですよね、この文章自体も。こうしなさいというところがなんか、そういうなんかやはりところがこの資格を持っているというのが故に、何かあるみたいなのですよね。これ見ても、これが駄目でこれがいいというのがいまいちよく分からないというのもあるのですけれども、今のおっしゃった通報があったときに指導に入る、この指導に入った後というのは、何かそれでも改善が見られないときには、どこかに訴えるではないですけれども、何かそういったことができる仕組みというのはあるのですか。
基本、まずは行政指導というところで何回か入るということにはなります。それでも自制がされない場合には、そして報告書というものを出していただくような形になりまして、最終的にはそこまでいくかというのはあるのですけれども、それを出していただいても是正がされない。何度も繰り返す場合、そういった場合には最終的には告発という形になるかと思いますが、今のところ、そういった事例というか、指導に従わないとか、そういったものにはないのが現状でございます。

あんま・はり・きゅう師さんたちは目が不自由な方もいたりして、そういった行動に移すのがなかなか厳しい方もいらっしゃるのではないかなと思うのですよね。それを考えると、似て非なる業態というのがめちゃくちゃいっぱいあるので、これはやはり国とか東京都とかそういうところで、この営業をするときの基準だとかそういうところに何かやはり手を加える必要があるのではないかなと私は前から思っているところなのですけれども、ぜひガイドラインについて皆さんよく団体の方はきっとご存じだとは思うのですけれども、しっかり周知していただいて、何か不適正なものがあったらどんどん区のほうに言ってきてくださいというようなことで、ぜひお手伝いをしていただきたいと思うのですけれども、この点いかがでしょうか。
周知の方法については今後考えてまいりたい、今もホームページにお知らせをしておりますけれども、ほかにできるかを考えてまいりたいと思います。

このあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の広告ガイドラインを受けて、厚生労働省のガイドラインの中で、江戸川区としては苦情相談窓口の明確化、消費者行政機関等との連携等、ぜひ行ってほしいということも記されているかと思います。江戸川区としてこのガイドラインを受けて、先ほど江戸川区のホームページでこのガイドライン6月16日に公表されているのも確認しましたが、区としてどういうふうに対応しているのでしょうか。
まず、相談窓口でございますが、一時的にはこういった医療関係といいますか、医療相談窓口というのが設けてございますので、そちらで広告に該当するようなものがありましたら、担当の係がすぐ引き継いで相談を受けるような体制をとっております。また、消費者センターのほうにも改めてご連絡をいたしまして、今までそういった例があったか、あるいは今後そういったご相談があったら、こちらの生活衛生課のほうにご連絡いただくよう連携をしているところでございます。

医療相談窓口であはき柔整に関する広告の相談ができるとか、利用者さんの相談ができるということをより分かりやすく明示していくということがこのガイドラインでは求めているところであるのかなというふうにも感じるのですが、このあんまマッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師の広告について、あるいは類似する資格がない事業者のその内容についての苦情や相談というのを受けられますよということもどういうふうに明示をしていますか。これからしっかり明示をしていくということでしょうか。
先ほど、周知については考えさせていただきますというふうにお答えいたしまして、その中の一つかなとは思うのですけれども、現時点でそういった施術所なり、あるいは診療所なり、そういったところに行かれた場合に相談を直接、生活衛生課だけではなくて、区のいろいろな窓口、あるいは医師会などにご相談があった場合には、こちらのほうに相談をしたらどうかというような体制ができておりますので、その中で拾えていると考えております。

こちらの陳情は、このあはき・柔整広告ガイドラインを適正かつ積極的に運用することということですので、ぜひ適正のみならず積極的に運用するということは私としても大切だと思いますので、もうちょっと区民にも施術者にも確かな周知を先ほど広報の課題とおっしゃいましたが、よりちょっと分かりやすく考えていただきたいということを要望して今日は継続でお願いします。

今年の2月にこのガイドラインができたのですが、それ以前はこのような広告に関するガイドラインとか、そういう指針みたいなのは一切なかったのでしょうか。
今まで可能な内容というものについては周知はされていたのですけれども、何が違反ですよというような形で、不可なものというのが、改めて出されたのはこのガイドラインからと認識しております。

私の知り合いも国家資格を持って鍼きゅう師をやっているのですけれども、非常に限定的な表示できる内容になっているように思うというような、このガイドラインを読んでここで広告として出せるのは施術所の名前と電話番号、所在地、それから、その施術する日にちと時間、それから、その他厚生労働大臣が定める事項ということで、あとで、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師であるということぐらいで、非常に限定的になってしまっているということで、例えばどういう学校出て、どういう経歴なのかというのは、書いたら不可となっているというのですが、今のような感想をちょっと聞いたのですが、そういうふうに判断してよろしいのでしょうか。
委員おっしゃるとおりです。

そうしますと、利用したい、例えばこの施術所は国家資格を持っている人なのだなというのは分かったとしても、大体どのぐらいの治療費なのかということが一切表示できないらしいのです。利用者というか、利用したい人にとってはそういうのがやはり必要なのかなというふうに思うので、もうできてしまったガイドラインに対しては、例えばこういう改善をとか、そういうことなど、意見として言える場というのがあるのかどうかというのはどうでしょうか。
現時点ではそういった意見を求めるとかそういったことをちょっと探知していないので、どちらともお答えができません。

それとあと、そもそもここに書かれているあんまマッサージ指圧師、それから、はり師、きゅう師、それから、柔道整復師というこの4種と言っていいのでしょうかね。そういう方たちは国家資格であって、例えばこういう国家資格を持たなくてもこのような施術をしてしまっているというところの見極め方については、それは私たち利用者がそういう見極める目を持たないとできないのかなと思うのですが、何かその辺のアドバイスありますか。
おっしゃるとおりの不安があるので、資格がありますだとか、こういったものを載せてくださいと、載せられるのは資格がある方だけですので。なので、改めてこういったガイドラインが出たのではないかと考えております。

そうしますと、やはりそういう資格の有無についてしっかりと広告というか、そういう表示をするというか、ちょっと何か広告ガイドラインというのが非常になんか、ちょっと何となくそれが適切なのかななんていうふうに思うのですけれども、それを実際には自分のところはこういう資格があって、こういう治療をしているということをしっかりと表示できるように、江戸川区にもたくさんの施術所がありますので、その辺をやはり徹底するようにぜひ、いろいろな場を設けて徹底していただきたいなと思います。

ほかになければ、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第75号の2、『共生社会ビジョン』の充実を求める陳情及び第78号の2、魅力的な江戸川区にするための陳情について、一括審査願います。

今回、本会議でも私たちの会派の同僚議員が、具体的には、本当は今年度から実施すると言われていた使用料の見直しについてなのですが、実際には来年度からということで、6月に出された、いろいろな資料についてもそういうふうに示されているのです。それで、区長の答弁の中には今までのいろいろな様々な施策を実施していくときのやり方が変わったと。まずは理念を皆さんに伝えて、その理念について意見をもらって、「中サービス-中負担」というふうになったと。具体的にどのようにしていくかということについて具体的に示して、それについていろいろ意見をもらって、それについていくということで今回、1月の31日までのパブリックコメントの中で1,200件以上の意見があって、いろいろ今回も本当は今年度からやると言っていた使用料の値上げについては、ある意味では見直したのだと思うのです。使用料だけではなくて、この子ども食堂や健康診断についてもこのことについて見直すということになったと思うのです。それについて、やはりいろいろな団体や区民の方の意見を聞くということが何よりも大事だというのを区長もそういうふうに話しているので、そういうことについての説明する場とか意見を聞く場というのは、ある意味では子ども食堂関係はぜひ開いてくださいとお願いはしたのですが、例えば健康部としても、日常的にいろいろな会合があるからということなのでしょうけれども、その辺についてはどのように今後意見を聞くということについて、方向性があるのかということについて教えてください。

小俣委員、今のお話は趣旨はよく分かるのですけれども、全体的な総括的な色合いが濃い質問になっていると思うのです。今回のこの陳情というのは、一部おっしゃいましたけれどもね。だから、子ども食堂の所管の窓口で答弁を求めるということでいいですか。

そうです。それとあと、健康部です。
前回、お話をさせていただいたと思うのですけれども、今後ネットワークの会議の中で、お話を議論をさせていただきたいというふうに考えておるところでございます。
私も前回お話させていただきましたが、まず区医師会、歯科医師会の会長にはこういう方向性になったということはお話をさせていただきまして、その後どのような場面でどういうふうに検討をしていったらいいかというところは今後詰めていくことになっております。

それは聞いたのですが、具体的にいつ頃というか、具体的なそういう日にちみたいなのは、スケジュールはないのでしょうか。
子ども食堂につきましては、次回9月3日に子ども食堂ネットワーク会議開催予定でございます。
今の段階でお話しできることはございません。また、お話しできる段階になったらご報告させていただきます。

福祉部や健康部だけで決めるというのが区全体の施策につながるので、非常に難しいかもしれないけれども、とにかく皆さんの意見を聞いて決めていくということを答弁されているのですから、ぜひそういう意見をしっかりと聞いていただきたいというふうに思います。この陳情についても皆さんのこういう意見をぜひ聞くことも含められていると思いますので、お願いします。私も1月の31日まで出された1,200件のあれをもうちょっと覚えていないのですが、もうかなり読んだのですけれども、かなりやはり子ども食堂に対する区が一方的にもう段階的に切っていくということに対しての意見がかなり鋭く出ていました。健康診断についても同様出ていましたので、ぜひその辺については区民や様々な団体の皆さんの意見を聞いて、方向性を出していただきたいと思います。

ほかになければ、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で、陳情審査を終了いたします。 次に、所管事務調査についてですが、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、執行部報告がありますのでお願いします。はじめに、福祉部。
介護保険課から令和6年度江戸川区の高齢者虐待対応状況についてご報告をさせていただきます。 お手元の資料をご覧いただければと思います。まず、1枚目でございます。左側1、虐待の受理状況でございます。こちらの令和3年度から令和6年度までの4年度間の状況ということでお示しをさせていただいておりまして、各年度、左側が通報件数、右側が認定件数ということになっております。今回令和6年度につきましては通報は349名、そして認定については214名ということでございまして、ともに昨年度よりも下がったということでございます。この要因といたしましては一つは、コロナも終わって通所の介護ですとか訪問介護ですとか、こういったものが元どおりに戻ってきまして、家庭での介護の負担が若干減ってきたかなというところが考えることが一つ。もう一つは、熟年相談室のほうに職員のほうにこの虐待に関してのその対応の研修というのを昨年度から本格的に実施をしておりまして、その結果、虐待につながる前にその通報がある前に、対応ができているのではないかというふうに分析をさせていただいているところでございます。 続きまして、右側です。2番の虐待の内容件数でございます。こちらにつきましては、これは昨年度どおりでございます。主に身体的虐待を受けた上で、心理的虐待を重複して受けているケースが多いということでございます。 そして、3番目です。次のページにございます。通報・相談件数でございます。 こちらにつきましても、昨年と同じです。ケアマネからの通報が多いということでございます。ただ、全体的に若干減っているというところではございます。 そして、続きまして、虐待者の内訳その下でございます。配偶者または子による虐待が8割を占めるというような状況でございます。こちらにつきましては昨年度とその割合的には変わらないというところでございます。 そして、最後のページでございます。対応状況でございます。こちらにつきましては、助言・指導、これが一番多くて124件ということで、こちらのほうは昨年度よりも割合が高くなっております。したがいまして、虐待が通報があったところでその助言指導というところで、終えられている、これもやはりその対応のその研修の成果かなというふうに思っているところでございます。それから、施設入所につきましても昨年度より若干多くなっておりまして、昨年度よりも全体的な件数が減っているところを見ますと、こちらについても割合が多くなってきているということで、何らかの対応がしっかりできているかというふうに思っております。今後とも、早期発見・早期対応ということで進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
私からは3点ご報告をさせていただきます。 1点目は、今、介護保険と同様の令和6年度江戸川区障害者虐待対応状況ということで報告をさせていただきます。見方につきましては、介護保険課と同様の見方になっておりまして、こちらについては令和6年度143件の通報がありまして、認定は47件というような結果になってございます。 2番の虐待の内訳に関しましては、こちら赤枠で囲わせていただいておりますが、施設による経済的虐待というのが大きくあります。ここは1件区内のグループホーム等で使用料についての部分の経済的虐待の認定をさせていただいたというところで、今後の結果についてもこの部分が大きな影響を与えているというような状況がございます。 続きまして、3番のほうです。通報・相談件数内訳というところでは、こちらの昨年度の特徴としましては、地域包括支援センター、こちらからの通報というのがございまして、やはりご家族、親御さん、あとは高齢の親御さんとそこにいる障害者というところでの通報などが非常に多かったというような傾向がございます。同じく施設内部職員というところに関しましては、こちらはやはり施設の職員からの通報というのが多いというような状況がございました。 4番の虐待者内訳に関しましては、ここがグループホーム職員というところで大きく出ていますのが、大きく経済的虐待と関係しているような件数になってございます。 最後の対応状況、こちらに関しましては、令和6年度に関しましては対応継続が非常に多いというような状況がございます。やはり複雑多岐にわたるような虐待案件というのが増えているというところで、やはり短い期間で終わらずに調査を継続しているという案件が多いというような傾向がございます。こちらについても早期発見・早期対応に努めてまいりたいと考えております。 続きまして、2件目になります。Edogawa Beer Projectの推進パートナー事業者の決定でございます。昨年度より実施させていただいておりました、Edogawa Beer Project、こちらビールの醸造とか販売などを通じて、障害者とか就労困難者に就労の機会の提供と、あとは購入に通じて多様な働き方を理解をしていくというところの取組になっております。 今回、5月14日から6月11日まで、こちらのパートナー事業者の募集のための選定を行わせていただいております。推進パートナー事業者の実施内容としましては、やはり就労機会の確保であるとか、ビールとか菓子の販売商品の開発、製造工場の設計・建築及び設備の導入、各種許認可取得、あとは製造技術の指導という形になっております。選定結果につきまして4番に書かせていただきまして、応募事業者は3件ございました。単独事業所として1件、共同事業体として2件応募いただきまして、最優秀提案事業者として4社共同事業体が選定されております。こちらはみんなの就労センターとオリオンビール株式会社、あと大阪サニタリー株式会社、こちらビルの設備などを行う会社です。有限会社笠原製菓というのがこちらが区内にございます「センベイブラザーズ」をブランドに持っている煎餅会社でございます。この4社共同事業体がパートナー事業者として決定をした次第になっております。 今後の予定としましては、まず8月2日にあります、江戸川区花火大会での場外施設での販売を検討しております。場所は虹の家の入口付近と、あと、就労支援センターの農地のところです。そちらの2か所で初の販売の機会を提供させていただければと思っております。あわせて、ビールではございませんが、河川敷では熱中症対策というところで、アルコールではなく普通の水であるとか、あと、お茶などの販売というのもこちらのほう場内になりますが、障害の事業所などが販売をするというようなこともさせていただこうと考えております。あわせて8月16日には新川さくら館で独自イベントの開催というところで、例年さくら館でビアガーデンをされているというところが受けまして、こちら8月16日にこの取組をしていただくような取組事業を実施したいと考えております。あわせて、地域の盆踊り大会であるとか地域まつり等に関しましては、こちらは各種相談をしながら実施できるところで周知などをしていきたいと考えております。 続きまして、3点目になります。夏の祭典2025というところで、こちらの都立の白鷺特別支援学校のほうで7月18日に午後2時から4時まで開催させていただくようなイベントになっております。昨年度初めて実施いたしまして、非常に好評だったというところで、今年度も実施をさせていただきます。こちらの夏まつりは、特に在校生とか卒業生、あとその家族と、あと障害福祉団体が共催で実施をして、やはり一般区民の方にも参加していただいて、地域交流であるとか理解を推進することを目的としております。様々な取組、中でさせていただくことを予定しておりますので、ぜひお時間ありましたらお越しいただければと思います。

次に、健康部、お願いします。
前回の委員会で、その他の部分で間宮委員からのご質問のありました、区内の小児科の状況ということのお答えになります。 東京都の保健医療局のホームページによりますと、指定二次医療機関となっている病院は区内で10か所ありますが、そのうち小児科の対応している病院は、現在ございません。区東部二次医療圏、こちらは墨田、江東、江戸川を合わせて27病院あるのですけれども、うち小児科は4病院の受け入れとなっております。区東部二次医療圏で小児科の救急のほうは全体でカバーする体制となっております。また、区内の病院で小児科の入院できるところはホームページ上、確認できませんでした。以前は、東京臨海病院が区内で唯一小児科の受け入れをしていただく病院でありますが、ホームページにもよりまして、医師等の異動のために令和4年4月より診療体制を縮小しているとのことです。この令和7年7月から新たな体制を整備していただいているところですけれども、以前と同様の体制にはまだ至ってないのが現状です。臨海病院も努力をしていただいている状況になっております。
医療保険年金課のほうからは、前回、執行部報告の際、小俣委員から質問のあった資格確認書等の一斉交付に係る経費についてから、まずご報告をさせていただきます。 まず、国民健康保険の一斉交付は、合計で2,760万円となります。内訳としましては、資格確認書等の印刷、封入封緘等といった委託料で1,210万円かかります。また、郵便料として1,552万円かかり、合計で2,760万円となります。 次に、後期高齢者医療制度の一斉交付は、合計で2,417万円となります。内容としては、国民健康保険と違い、印刷、封入封緘までは広域連合で行い、区は郵便局への差し出し用のトラックの借り上げ代として3万5,000円ほど、あと郵便料が2,414万円かかります。この合計で2,417万円となります。 引き続き、資料を提出させていただきました件についてご報告をさせていただきます。 健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いについてでございます。先月30日に厚生労働省から各種健康保険法の経過措置の最終日である令和7年12月1日までに健康保険証の国民健康保険証の有効期限が順次切れることから、医療機関などでの混乱を避けるため、資格確認の暫定的な対応について事務連絡がございました。医療機関で診療を受ける場合の資格確認は、2、資格確認の方法の概要(1)にあるとおり、マイナ保険証、資格確認書または有効期限内の健康保険証の提示をして行うものとなっております。しかし、江戸川区では、令和7年9月30日で交付済みの国民健康保険の健康保険証の有効期限が終了しますが、本来であれば有効期限切れの健康保険証を医療機関等に提示をしても保険診療は受けられませんが、厚生労働省では、令和8年3月末までの暫定的な対応として、そうした有効期限切れの健康保険証や資格情報のお知らせを持参した場合でも10割の負担を求めるのではなく、医療機関などでオンライン資格確認をした上で、医療機関等の判断で保険診療の扱いができることとされました。
私のほうからは、令和7年度ゲートキーパー養成講座のご案内をさせていただきたいと思います。 こちらは自殺についての理解を深め、日常生活の中で出会う人の自殺のサインに気づき、必要に応じて専門相談機関につなげることができる人材育成を目的としております。チラシについては、皆様の机上にも配付させていただいておりますので、ご参照いただければと思います。 まず、初級講座としましては、令和7年8月6日(水)、18時半からになりますけれども、会場が東部フレンドホールの1階のホールになります。講師の先生ですけれども、水谷修先生をお招きする予定となっております。水谷先生は、長年、横浜のほうで教員をしておりまして、また夜回り先生というふうに呼ばれておりますけれども、深夜の繁華街のパトロールを通しまして、多くの若者の方と触れ合っております。その中から不登校とか、心の病、自殺などの様々な問題を抱える子どもたちの相談等も行っている方ですので「大人を頼らない子どもの声~消えたい子どもに向き合うために~」ということでテーマを設定して実施する予定となっております。そして、中級としましては、令和7年8月29日(金)、14時からになりますが、こちらは「死にたい でも相談なんてできないよ」ということのテーマとなっておりますが、文化センターの会議室で実施をします。講師の先生のほうは村先生でして、東京自殺防止センターの理事を務めていただいております。こちらは内容としましては、演習を中心にロールプレイを交えたスキルの習得ということになっております。先生のほうも多くのこういったゲートキーパーの研修とか、電話相談の実績がございますので、実践的な内容となるというふうに考えております。申し込みにつきましては、令和7年7月16日、Webと電話での申し込みになっております。7月15日の広報にも掲載予定ですので、ぜひお申し込みいただければというふうに思っております。

ただいまの報告について何かご質問はございますか。

それでは、Edogawa Beer Project、これは本当に前に進んですばらしいことだと思うのですけれども、ちょっと確認だけさせていただきたいのですけれども。ビールの醸造や販売等を通じて、ということなのですけれども、この醸造場所はまだ6月、7月ですか、決まったばかりで、花火大会、新川さくら館盆踊りで、このビールが提供できるというのは、醸造所はどこに作られて、この期間に間に合うのかどうかということと、このビールの醸造について私は江戸川区内の障害を持った皆さんの就労の機会ではなくて正規雇用、将来にわたってその社会保険等へ加入して独り立ちできる雇用形態がこれからの皆さんに対しての江戸川区のやるべき姿だということを本会議でもお話させていただいたのですけれども、お菓子の販売、イベントでのお菓子の販売とかこういうのは正規雇用ではなくて今まであるB型と変わらず、時間的な就労機会の提供かと思うのですけれども、このビールの醸造が江戸川区内ではなくてオリオンビールだと沖縄ですか、江戸川区内に醸造所ができるのか、江戸川区内の醸造所ができたときに、江戸川区内の障害者の方が何名ぐらい雇用されて、正規雇用で社会保険等の加入がなされて、将来的に独自で働ける場所の確保ができるのかということ。その4点、教えてください。
こちら、今回パートナー事業者が選定されまして花火大会での販売するビールにつきましては、こちらのオリオンビールのビールをこちらのほうを使わせていただいて、販売というところで考えています。なので、今回の販売、オリジナルビールというよりは、オリオンのビールを活用させていただきながら、ただ、今、東京藝大と相談しましてオリジナルのカップの制作をさせていただいております。そのカップで、今回のビアプロジェクトの取組、こちらのほうを知っていただくような、そういった機会にしていきたいなというところで考えておりますので、オリジナルについては今後、今検討しているところですが、そういったビールの販売というところで今考えているところでございます。併せて今回ビールの製造、販売に関しましてはおっしゃるとおり正規雇用というよりは当然そのイベントというところでみんなの就労などに登録している方に手伝っていただいてというところで考えているところではございますけれども、今後、区内に醸造設備、こちらのほうは考えていきたいというところで、今、庁内でも土地の選定などを議論しているところではございます。そこで、もし醸造設備ができた際には、当然そこで雇用というところを産んでいきたいというところを持っております。ご存じだと思いますが、なかなか醸造だけですと正規雇用の人数というのは大きく持てないというのがございますので、一緒にお菓子というか、おつまみで食べられるようなものというものの製造を生むことで、さらに多い人数の雇用を生んでいきたい。その際には当然、最低賃金を保障されて正規雇用という形もあればいいと思いますし、そこをステップに正規雇用につながるという方法もあるかなと思っておりますので、そういった形で実現していきたいと考えております。実際の人数につきましては、工場の規模とか販売の規模、こちらのほうをまだ今後詰めていかなければいけないところだと思いますので、内容が固まり次第、またご報告していきたいなと考えております。

再度確認しますけれども、短期間でビールが販売されるということは、最初の趣旨の障害者の皆さんが作られたビールではなくて、今まで工場で製造されているビールのラベルを、本当は江戸川ではないのですけれども、江戸川のネーミングを使って販売するということなのか。それで、これはビールなのか発泡酒なのか。江戸川で簡易的に作るとなると、いろいろな許認可とか製造装置の問題で発泡酒のほうが簡単にできるのですけれども、あくまでも考えているのは江戸川区内でビール製造工場をこのネーミングでいくと考えているということなのか。あまり長期的にまた何年もかかってこれを実現すると、もっと江戸川区内の障害者の皆さんに、夢を持っていただくような施策をすべきではないかなと思うのですけれども、簡単に答えてください、簡単に。
確かに、今回販売させていただくビールについては、ビールの醸造は障害のある方などのものではございません。ただ、当然、今、カップなど準備していますし啓発の情報なども用意していますが、そういったのは全て障害の事業所に対応していただいて、今、準備を進めさせていただいているところです。もう少しすれば公表もできると思うのですけれども、そういった過程の中で、障害のある方に関わっていただいて、そして、当然、当日販売する際にも、障害のある方、就労困難者に関わっていただくような機会にしていきたいと考えております。あと、あまり時間がかかるという点に関しましては、そちらも皆さんの期待があるのも重々承知のところですので、時間のかからないように早い段階で対応はしてまいりたいと考えております。

今のEdogawa Beer Projectで、その今後の予定として8月2日に江戸川区花火大会の場外施設での販売、8月16日の新川さくら館での独自イベントでの実施、その他、地域盆踊り大会や地域まつり等で販売ということですが、これは実際、就労する人たちはどのぐらいの工賃ということになるのですか、報酬ということになるのですか、見込んでいるのかということと、当日ぶっつけ本番ということではなくて、当然、研修等があるかと思うのですが、どういうふうにして研修等を行って、当日、安全に就労するかというところはどうしていくのか。どういうような障害の方々に何人ぐらいとか、どういうふうに考えていらっしゃるのか、もう少しそこを具体的に教えてください。
8月2日の花火大会に関しましては、場外の2か所という形になります。具体的には就労困難者、あとは障害者にやっていただくのはビールの注ぎと、あとは金銭のやり取りは難しいと思いますが、商品の渡しなどをやっていただくというところで考えております。その際には、今回2か所にも及ぶというところもございます。ですので、まず就労支援センターであるとか、あとはいわゆるB型の事業所なども一緒にやろうというところで考えておりますので、B型の事業所などに関しては工賃になりますが、就労移行、あとはA型とかで対応ということであれば最低賃金の保障というような形にはなると思います。人数に関しましては、今、事業所と相談しておりますので、当日の工程というところに合わせて何名程度というのは今詰めているところはあります。あと、当然事前の研修というところですが、こちらについてはオリオンビールの指導というのをいただけることにはなっておりますので、そういったところで実際に当日も来て、いろいろ教授してくださるというところもありますし、事前については事業所と一緒に打合せをして準備をしてまいりたいと考えております。独自イベントに関しましてはこのビールの事業もそうですが、就労の様々な事業所にも参加していただいて販売の機会などにもしていきたいと思っておりますので、人数に関しましては参加の事業所と、あとはそこに伴って同行する障害者及び就労困難者の人数によるかなと思っておりますので、全体の人数というのは今のところまだ把握はできてない状況です。

その障害のある方や就労困難のある方が就労を通じて報酬を得る、対価を得るというところがとても大事だと思いますので、そこが実際どのぐらいの工賃なり、A型だったらその就労……。何が聞きたいかというと、それはここで販売された額をそれぞれ所属している事業所に分配して本人に渡るようにするという仕組みですか。そうすると、今の説明だと。ちょっとその点お願いします。
今回、当然売上というところがあると思いますので、それに伴うようなものというよりは、就労した中身に関する対価というところで払わせていただくというところで考えておりますので、A型ですと時間数に合わせてとか、B型ですと、当然、その作業に対する適正な単価というのを計算した上でお支払いする形にはなると思います。

それは、江戸川区から各所属の事業所に今おっしゃったような売上げからの配分金を払うということでよろしいですか。
今回、この事業、区がやるのではなくパートナー事業所が実施するという前提ですので、パートナー事業所からの支払いになるというような形にはなります。

そのパートナー事業所というのは、ここで出てきた共同事業体の4社がそれに当たるということですかね。
それがパートナー事業所というところで決定したという形にはなっております。

やはりここで就労の機会、就労する人たち一人ひとりに対して、安全であるとか、そういう当然の権利であるとか、きちんと守られているか、区としてはしっかり監査をしてほしいです。オリオンビール株式会社さんがビールの製造販売の会社で加わられるということで、今後そのビールの販売ということですが、アルコール飲料のみならずノンアルコールビールであるとかソフトドリンクであるとか、多様性を持った販売になるようにしてほしいということを要望します。

ビールの販売のところで伺いたいのですけれども、イメージが缶ビールとか瓶ビールを売るのかなと思っていたのですけれども、そうではなくて、生ビールの販売するみたいに、大きなスタンドからカップで販売をするという形なのですよね。というところで言うと、先ほどありましたけれども、発泡酒なのかビールなのかというところで言うと、生ビールというところなのかなと思うのですけれども、その販売をするということについてもやはり許可が要るのかなと思うのですけれども、そこら辺はどのようになるのでしょうか。
今回、酒造の小売の免許というのがないと、どうしても缶で売れないとか瓶で売れないという形があるので、生ビールというような形にはなるのでビールで売らせていただきますが、販売については保健所とご相談させていただいて、ご相談してその届け出などもしていく形で今、調整しております。

生ビールのやはり扱いは結構難しかったりするので、安全にできればいいなと思っています。よろしくお願いいたします。

まず、虐待対応状況についてお聞きをします。施設職員による虐待が増えているとのご報告がございました。実は、先日も知的障害の方で、親御さんがいないに等しい方なのですが、その方が小さいときに暮らしていた家庭寮で数百万円の貯金を寮母さんと一緒に貯めていた。ところが、次のホームに行ったときに、これがなくなっているということが分かったということでしたので、まず、ご相談に行こうと思っていたところでございました。経済的虐待というのは知的障害の方ですとか、あるいは認知症の方へのものなどが多いのかなとも思うところなのですが、その他の虐待についても含めて、虐待と認定されたときに、その後の対応がどのようにされているかということ。先ほど、助言・指導というご報告もございましたが、もう少し具体的に施設への対応についてお聞きをしたいと思います。
まず、介護のほうの施設の虐待についてでございます。施設の虐待につきましては通報がございましたらば、そこにつきましては担当の係のほうで施設のほうに行きまして、職員とそれから、周りの職員、そういったところで状況確認をいたしまして、状況によって虐待ということで認定をさせていただくというような流れでございます。原因といたしましては、やはり今ちょっと職員の方も少なくなっていて負担が増えているというようなところのストレスからついというような話も別に聞き取りをすると、そういう話もございます。そういったところでその環境の改善ですとかそういったところについては介護保険課として進めていきたいというふうに考えているところでございます。
障害者に関しましては、施設職員による虐待に関しては、当然、助言・指導だけというよりは、そこでまず必ず改善報告書というのを出していただくように施設のほうにはお願いをしています。その改善報告書が虐待案件に対して対応しているかどうか、そこが実効性のあるものかどうかというのを確認して何度かやり取りをした上で、そこで可能ということであれば、改めてその報告書も含め、東京都にも報告をさせていただくというような形で対応させていただいております。

多分、介護保険のほうでも、今の障害者のほうで言われたように細かなもう少し細かなこともきっとされているのだと思うのです。ただ、原因のところで負担が増えているからストレスからついって、ついってとんでもないことだと思うのですよね。虐待もそうですし、ハラスメントもそうですけれども、受けた傷がずっと残ります。障害の持つ方への、また高齢者の方への虐待が家庭内でももちろんなのですけれども、施設でなどあってはならないと思いますので、やはりキャッチする力も研ぎ澄ましていただきながら、虐待ゼロの施設というのをするために、指導援助をこれからもお願いしたいと思っています。 続きまして、先ほど小児科のことについてのご報告があったのですが、委員長、そちらも続けてよろしいですか。

どうぞ。

区東部医療圏についても話がありました。区東部医療圏自体に病院自体が少ないということも言われていますが、小児科もまた少ないというのも今のご報告で分かりました。厚生労働省の令和5年の調査の中では、全国の小児科のクリニックというのが、1万7,778施設あったと聞いています。1984年というところと比べると、2万9,164施設ということで、そのときから比べて39%減少していると厚生労働省は出しています。前回の委員会でお伝えをしたお母さんというのは、2人の病弱なお子さんを抱えています。だから、1人の子が遠くの病院の入院になったときに、その下の子は病院には連れて行かれないということがほとんどですので、とてもご苦労されております。先ほど、臨海病院としても頑張ってくださっているが、とのことだったのですけれども、他の病院も含めて江戸川区内で入院できるように江戸川区内でも子どもが入院できるようにと考えたときに、区としては何かできる支援というのはありますでしょうか。
区として具体的にできる支援というのはちょっと今、思いはつかないのですけれども、そういった区内で小児救急が回っていくような体制を整備していくということを課題として医師会等とも課題共有をしていこうとは思っております。

ぜひ、お願いいたします。小児科の減少につきましては、少子化が進んでしまって、患者数も減少しているということも影響しているとは言われていますが、そもそもその小児科の診療報酬が安くて経営を維持できないということも問題があると言われています。ですから、少子化に歯止めをかけるというのであったとしたならば、安心してかかることのできる小児科が近くにあるということは大切なことだと考えますので、ぜひ今後、全国市長会などへの要望などとしても区からこの診療報酬を上げることなども要望していただきたいと考えるものです。よろしくお願いいたします。

これは国民健康保険の場合は、資格確認書の有効期限、それから、資格情報のお知らせの有効期限を教えてください。後期高齢者の分も有効期限について教えてください。
まず、国民健康保険からでございますが、国民健康保険の資格確認書は、来年、令和8年7月末までとなります。また、資格情報のお知らせについては、基本的には有効期限がございません。ただし、70歳以上74歳までの方については、毎年その所得に応じてもしかしたらば給付の割合が変わるかもしれませんので、そういった方に対しては有効期限を1年と定めて更新のためにお送りする予定でございます。また、後期高齢者医療制度の資格確認書でございますが、こちらも令和8年の7月31日までとなっております。

正直な話、資格確認書も毎年送らなければ、いわゆるマイナ保険証に入ってない場合ね。そういうふうにこれだけの経費をかけるのかななんていうふうに思うところですが、いろいろやはり問題があるなというふうに思います。 それから、虐待のことでちょっとお尋ねしたいのですが、これは介護のほうです。高齢者虐待について通報する相談件数ということで、令和6年度警察が、ケアマネが多いということで赤く四角になっているのですが、警察が84とあるのですが、これはやはりご近所の方が警察に連絡して警察が入ったということなのか、その辺について教えてください。
今のご質問ですけれども、様々な例あると思うのですけれども、今、委員さんおっしゃったとおり、区民の方からの通報を警察が受けて、それで警察のほうから通報があったというような形が多いかと思います。

そういう意味では、ケアマネが91で警察が84というのは、そんなに差がなく本当にある意味ではちょっと残念だなというふうには思いますが、いろいろ日常的な介護の困難がやはりあるのかなというふうに思います。 それから、あと障害のほうなのですけれども、先ほど経済的なということでは例えばそういう積み立てていたお金がなくなったというお話があったのですが、具体的にイメージとしては、お金の管理ができない知的障害者の方が、施設の職員がそういう不法というか、不適切な対応するというふうに理解してよろしいのでしょうか。
今回、施設職員のグループホームでの経済的虐待の案件に関しましては、施設利用するにあたって、自己負担での利用料というのを一定の金額を払っていて、当然使わなかった分というのを毎月精算をして戻すというような形にはなっていたのですが、その精算行為が全くされていないままずっと管理されていたというところが今回の案件の課題になっております。なので、全国でも話題になった恵のグループホームと同様のようなことがございましたので、そういった認定をさせていただいております。

ここには経済的にということで、令和6年度の25件とあるのですが、施設がその25あるというわけではないのですよね。多分そういう施設は限られているのかなというふうに思うのですけれども、施設数は結構あるのでしょうか。
こちらについては、25件全てが違う施設というよりは、ある一つの大きなグループホームというのがあって、それ以外に個別にというのがあるのが内訳にはなっております。

ある意味では高齢者においても、障害者においても虐待は全ての子どもも含めまして虐待はあってはならないというふうに思いますが、その辺はとてもシビアな現実を知らせていただいたなという感じがします。少しでもこういう虐待がなくなるように私たちもいろいろな意味でチェックをして努力していきたいと思います。

高齢者虐待と障害者虐待についてお聞きします。 いずれも江戸川区が江戸川区重層的支援体制整備事業実施計画とかもつくっているのですが、この重層的支援につなげているという対応のご報告がなかったのですが、虐待の対応においてもこの重層的支援をしっかり活用していくというのは大切かと思うのですが、このあたりがどうであるのかということをお聞きしたいところと、高齢者虐待に関して、介護保険を利用していないとか介護保険の利用をやめてしまったとか、サービスの利用を拒絶しているといった、当事者の方に対して熟年相談室がつながり続けていくというようなことを江戸川区独自で予算化して取り組んでいるかと思うのですが、この高齢者虐待の防止ということを視野にということかと思いますが、この取組についてはどういうふうに活かされているかというところお願いします。
まず、重層的支援のお話いただいたので私からご回答させていただきますけれども、以前にもちょっと別件ではお話させていただいておりますけれども、重層的支援体制整備事業、必要があればその都度、対応させていただきますけれども、この高齢者虐待に関しても、本当に重層的支援体制の整備事業を使って解決していく必要があるのであれば、またそちら事務局として機能はさせていただきますけれども、ご自分たちの範囲で解決できるものについては何が何でも全てを重層的支援体制の整備事業で扱うというものではないというふうに認識しておるところでございます。
サービス拒否等の関連性でございます。サービス拒否につきましては、ケアマネさんがそれによって関係が途切れてしまうということを避けるために、熟年相談室と連携をとって、またサービス必要なサービスにつないでいくというようなところから、こういった事業を展開させていただいているところでございます。実績としてはそれほど多くはないのですけれども、ただ、申請として挙げられたものとしては、実際、施設のほうに入所しているですとか、そういったケースが多くございます。6年度についても同じように対応させていただいておりまして、なかなかすぐに対応解決するものではないのですけれども、地道に、少しずつ少しずつアプローチしながら、そういったその施設入所ですとか、そういった形で解決をしていくというところでは、この虐待の対応というところの施設入所とか、そういったところにもつながっていっているのかなというふうに思っているところでございます。

江戸川区の重層的支援というのは、孤立を防ぐとか、その孤立した状態からのつながりの回復というところを大切にしていたり、その支援が届いてない世帯に信頼関係を構築しながらつながり続けるアウトリーチ的等、継続的支援を行っていくというふうにあるので、特に家庭内での虐待ということについては虐待者となってしまっている方や、その当事者、障害がお持ちだったり高齢の当事者にとっても非常に大切な考え方だと思いますので、ぜひ介護保険課としても、障害者福祉課としても積極的に当事者を中心に取り入れていくということを考えていただきたいということを要望して、このテーマを終わります。

ちょっとマイナスの傾向のご報告ですけれども、実態を教えていただいてありがとうございます。また、減少傾向にあるということで、皆さんの日頃の、当事者に対する関係する皆さんのご努力の賜物だなということをすごく感じております。あと、障害者のほうの経済的虐待というのが、今回はその事案があったために件数が多くなったようなのですけれども、これはどういったことで発覚したのでしょうか。
こちらにつきましては、職員からの通報というか、そういったそこで勤めていた職員からの通報という形で発覚しております。

これは本当に、職員の方のもちろん経済的虐待も身体的虐待も心理的虐待も含めて、やはりあってはならないことだなという大きな事件等も様々ある中で、これはやはり本当に小さな事業者さんもたくさんありますので、大変なところもあるかと思うのですけれども、いろいろな監査ですとかいろいろなところを含めて、当事者の方々にこういったことが及ばないようにぜひお願いしたいと思っております。 先ほどご説明の中で、高齢の親と障害の子ということでお話がちょっとお話の中にあったのですけれども、高齢者施設でも、特養なんかで障害者を受け入れるというような空きがあれば、そういった体制にもなっているところではあるのですけれども、そういった意識というのが皆さんの意識がケアマネさん含めて、そういったところで上がってきているのかなと、こういったことが報告されて対応できているということは、そういったことも影響しているのかなと、よいほうに、思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。
特養のほうでもそういったショートステイとか、そういったことでというのはあります。その辺のところについては、適宜、周知をしておりますので、ケアマネさんのほうにも、そういったことがだんだん理解が深まっていっているのかなというふうに考えているところでございます。

本当にやはり困難を抱えている究極というかね、八方ふさがりになってしまうケースも家族で介護している場合にはあるのではないかなと思いますので、大変ですけれども、よろしくお願いしたいと思っております。こういった虐待件数が本当にどんどん減っていくような、少しでも軽減されるようによろしくお願いしたいと思っております。 もう一点、すみません。健康保険証の有効期限切れの件なのですけれども、よく秋ぐらいになると、前は保険証が交付されますとお知らせが病院に貼ってあったと思うのですけれども、この期限切れになるよということですとか、こういうことについては医療機関のほうにちょっと内容が難しいですけれども、何かしらの受診者の方にお知らせをするのでしょうか。
資格確認書の更新にあたっては、広報などで皆さんにお知らせをするとともに、資格確認書であるとか資格情報のお知らせというのは皆さんにお送りするので、そこには記載はさせていただいておるところです。また、医師会であるとか、あるいは歯科医師会等々につきましては、私どものほうから資格確認書、こういう形のものの資格確認書が変わりますよというお知らせは既にさせていただいておるところです。

ぜひ難しいかもしれないけれども、全員が対象ではないので、なかなか難しいですけれども、医療機関でもやはり自分がそこに該当する方は、何かしなければいけないのだなというのを認識してもらうためにも、分かりやすいものが必要かなと思いますので、医師会さんと連携しながら混乱することがないように、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

以上で、執行部報告を終わります。 次に、その他について何かありますか。

生活保護に関して2点お聞きをします。2点とも報道があったばかりなので、こちらでお聞かせいただければと考えています。 1点は、国が生活保護費の基準額を引き下げたことに対して、最高裁で違法とされたと報道がございました。このことについて、区としては今後どのように対応していくことになるかということについてお聞かせください。
今、委員がおっしゃいました、生活保護基準額を引き下げたのは違法だということで、最高裁判決が先日、違法というふうに判断されたところです。この判断をもとに、恐らく全国の一連の訴訟が、これ統一判断として影響してくるということはもう明らかだということで、原告側の主張を認める形で終結に向かうというふうには考えられております。その際、厚生労働大臣も、適切に対応するというような判断を示されておりまして、我々としましても、今後、例えばそれが減額相当分を支給するのかとか、そういったことも含めて、国の判断を注視していきたいと、そういうふうに考えているところでございます。

地裁高裁では違法適法と判断が分かれたけれども、最高裁では、生活保護の基準額の引下げを初めて違法と認めた統一判断が示されたということだと思います。最高裁判決では、この国の基準額引下げについて、専門的知見との整合性を欠いて、国の判断過程や手続きには過誤欠落があった。厳しく指摘があったということは憲法25条にある、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための生活保護制度、これに対する国の明確な判断として重要な判決であったと思うところです。2013年から15年に引き下げられた基準額について、約1,000人の方が訴訟を起こしていて、減額された保護費は3年間で約670億円に上るとございました。江戸川区内で、そのときに受けていた人が何らかの訴えをした場合、あるいはしなかったとしても、先ほど課長がお話いただいたように、減額相当分を支給するのかどうかなどについて、何らかの措置がとられるとしたら、これはまた大変な額になる、大変なことになるのだと思われますので、お聞かせいただいたところです。国の動向を見てということですので、方向が決まりましたらば、またご報告を願いたいと思います。 もう一点は、先ほどの虐待にも通じる話ともなるのですけれども、末期がんである方が既に3年間、部屋からも自由に出られずに、来てもいない訪問看護を受けたことになりながら、そのホームから出られずにいるという報道がありました。そして、その記事の中で、訪問看護で不正、過剰な診療報酬を請求している会社が運営している北関東のホームに江戸川区からの入所が大変多くて、3年間で200人と書かれていました。また、この件についての取材を受けた担当課長からは、そのような情報、これはこの情報というのは200人いるというのは知っているのだけれども、不正受給の件、この件については把握していないので、現時点で調査することは考えていないとお答えになっているということも書かれていました。そうしますと、把握していないので調査は考えていないということは、把握はその後されたのだろうかと気になるところでございますし、ニュースになってしまっているために、きちんとした事実を知りたいと考えます。詳細をお聞かせいただければと思います。
この件に関しましては、我々もSNS等拝見させていただきまして、まずは現状入っている方、今、委員がおっしゃったの200人とおっしゃっていますけれども、これは3年間で入所されている方の累計でありまして、我々としては今、把握しているのはその対応している施設については64件であります。そこについて、訪問看護、訪問介護等のレセプト等を確認させていただいて、過剰なものになっていないかということを確認しているところであります。その結果としましては、確かに金額として高額なところもありますけれども、人によっては、かなり低額の部分もありまして、それが高いか安いかという判断については、なかなか難しいところがあります。そもそも、そういった地方の施設に入所させる、していただくといった場合には、我々としては、そのケアマネさんとか計画相談員、そういった関係機関からその居宅での自立した生活が困難である、いわゆるその寝たきりであるとか重介護者、そういった方々を中心に対応させていただいておりますので、軽度な方がそういったところに入るということはまず考えておりません。ですから、ホームページにありますように、末期がんで3年間その場所にいるという状況が、ちょっと考えられない状況でありまして、記者に確認をしたところ、それは江戸川区の方ではないということは把握はしているのですけれども、だから、そういった重介護等が必要な方に対して、果たして適正な介護がどうなのかというところについては、我々としても、しっかり見ていかなければいけないなと思っております。

レセプトについても確認をしてくださっているということで、その中では特に問題があるような方は見受けられないというふうなお話なんだと思います。ただ、記事に出ているような末期がんで3年間いるなんて考えられないと今おっしゃったのですけれども、その考えられないようなことが起きている施設であるということだとしたらば、やはりもう少し踏み込んで見ていっていただかないといけないのではないかなというふうにも思うところです。ただ、ニュースになっていることが事実と違うのであれば、違うということも含めてきちんとお伝えをしたいと思いますので、事実経過をお聞かせいただいた次第です。課長がおっしゃってくださったことはよく分かりました。

今の間宮委員のご質問にも関連しますが、その前にまず私、前回の福祉健康委員会で、次回の福祉健康委員会で江戸川区生活保護業務適正実施検証委員会について次回お尋ねしますと申し上げましたが、本日、所管の生活援護管理課長さんがご欠席ということで、今回の質問は見送ります。 間宮委員がお尋ねになった2点についてです。 生活保護の最高裁判所の判決を受けて、執行部の方がおっしゃったとおり、厚生労働大臣が令和7年6月27日にコメントを出されていて、厚生労働省としては司法の最終的な判断が示されたということから、今回の判決内容を十分に精査し適切に対応してまいりますとあります。そうなってきますと、江戸川区が被告である生活保護基準改定訴訟、これはまだ続行中です。今年、東京高等裁判所の判決が出て、区の法務課に確認したところでは、4月9日でしたか、最高裁判所に上告受理申立てをしているというところでございます。これについて江戸川区としては、江戸川区が被告の生活保護基準改定訴訟の扱いについてどうしていくのか。国とともに被告になっているということですので、国とどのように協議をしているのか、確認させてください。
この件につきましては、法務課と一緒に進めている内容でございます。今回のその判決を受けて、恐らくこういう流れでいくであろうというところまでは確認されているところと、それから、先ほど申し上げましたとおり、恐らく原告側の主張を認める形で終結に向かうというようなことで、恐らく結果は同じになるというような判断ですので、今その厚労省等がどういうふうな対応をしていくかということを我々としてはその判決が出る前にそこを注視して、対応策を考えていくというような形で、動いているところでございます。

先日の最高裁判決の報道の際にも、その原告の方々でこの訴訟の間に亡くなられている方々が、ずいぶんいらっしゃるということが報じられました。その方々のそのご冥福を心よりお祈りするとともに、人間生きていればいつかあの世に旅立つときが来るわけですので、この江戸川区が被告の生活保護基準改定訴訟についても、もう厚生労働大臣がこのようにして先日の最高裁の判決をしっかり受け止めるということをおっしゃってもいる中なので、江戸川区からもこの訴訟について早期に解決というか終わらせるというようなことをもう国とそういう方向でもぜひ相談をしていただきたいと思いますし、法務課に先日確認したところでは、国から特にまだ連絡がないということなのですが、江戸川区のほうから同じ被告ですから、どういうふうにしていくかということをぜひ問いかけて、国にも問うてもいただきたいということは要望します。それは要望で、その減額で減った分をこれから各自治体の福祉事務所が支給するという事務をまた行うことになるかもしれないということで、江戸川区の福祉事務所の職員の方々を始めとする負担も出てくるかと思いますので、その際にはそういった負担を自治体の事務負担の軽減についても国にしっかりと要望をしていただきたいですし、私も自分のできる立場でそのように働きかけていきたいというふうに考えております。 それから、もう一つ、間宮委員もおっしゃった、これは共同通信が配信をしている記事、公開で配信されたのが先月6月24日で、見出しが「『私をここから出して』生活保護で“がん末期”の男性、届かないSOS 年間800万円の税金が本人の望まない生活に投じられる不可解」ということでございます。こういったタイプの施設が全国に今とても多いと。その訪問看護の難病の加算、訪問看護の末期がんの加算ということが仕組みとしてあるので、その入所施設で看護師さんを採用しているのだけれども、その看護師さんを訪問看護ステーションも同じ事業者が運営していて、その訪問看護ステーションに登録して訪問看護ステーションの看護師として派遣をするであるとかというようなことができるということになっていて、昨今やはりその社会保障を国としてどうしていくか。個々人の負担についてもいろいろな議論があるところで、やはりこれは江戸川区としても適正な支給を図るということは必要不可欠なところだというふうに考えます。先ほどのご説明の中で、自立度が高い人は、このようなその遠方の施設に行くことはないというような内容の説明があったかと思うのですが、そういうケアマネや計画相談員さんから自宅での生活が難しいのではないかと言われるような方ですが、これ江戸川区から現在入所しているこの共同通信の記事にある北関東の事業所の今現在の64件の中には、住宅型有料老人ホームの入居者やサービス付き高齢者住宅の入居者がいます。介護付き有料老人ホームだけではないです。なので、その自立度が高い人も実際には行っている現実がありますが、それについてはどう把握されて、課題認識されていますか。
先ほど申し上げましたとおり、その自立度が高いという方については、私たち基本的には居宅生活、そして地域の見守り、ケアマネージャーさん、介護事業所等の関わりで対応していただけるということで、その地方のホームに入る場合には、やはり基本的な生活動作、自己判断、常に居宅でのその自立した日常生活を送れないという方、こういった方々を中心にそういったどこか施設がないかというところで入っていただいているところであります。ですから、我々としては自立度が高いというような形で地方の施設に入るということは、やはり基本的に考えておりませんし、ないと考えております。

論点をちょっとまとめてください。

では、先ほどご説明された、共同通信が報道した北関東の事業所に施設に入所している方は64件とおっしゃいましたが、これは64人ということでしょうか。この中に住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅の入居者は何人いますか。内訳を教えてください。
まず、64件は64人であります。その特定のSNSで公表された施設の64人の内訳については、すみません、今の段階ではまだお答えできませんので、次回お答えさせていただければと思います。

私はたまたま生活援護管理課長と先週お話をできるタイミングがありまして、その中で住宅型の有料老人ホームであるとかサービス付き高齢者住宅であるとか、この北関東の事業者の施設に入所されているということを確認しておりますので、ちょっと福祉事務所内でしっかり情報共有をしていただいて、一人ひとりの尊厳が守られる生活であるのかどうかということも介護報酬や医療扶助や介護扶助の適正支給とあわせて確認をしていただきたいです。 それから、この報道の対応についても気になったことがあるのでお聞きします。福祉事務所で取材を受けて、これ取材、5月に受けたそうなのですが、5月に取材を共同通信から受けたということを広報課に報告をそのときされたということですが、この6月24日に共同通信が記事を公開配信をしているということについて、江戸川区の広報課が把握をしていませんでした。これは、本来であれば福祉部から広報課に報告するべきもののように感じるのですが、どうしてその報告がなかったのか。本来はその報告するべきであるということでよろしいのか、確認させてください。

安田課長、今の話はもっぱら主な所管は管理課長になりますよね。その管理課長が把握すべき内容がほとんどなのです。今おっしゃっている質問は。そうですよね。ですから、第三課長の立場でどこまでお答えできるか、これ限界があると思います。よって、管理課長と直接お話をされたほうがいいと思います。いいですか。
委員長おっしゃるとおり、管理課長のほうから直接、滝沢委員のほうへ御報告させていただきます。よろしいでしょうか。

滝沢委員、いいですか。ここで意見を言われても。まとめてください。

それでは、福祉部長はこの6月24日の共同通信の報道については、どのように知ったのか。庁内、区長への報告はどうされたのかを確認させてください。
私からは、管理課から情報をもらって、区長には報告をしております。その際、広報にも情報提供はしているものと認識しておりました。

広報には情報提供がなかったということは、先週の江戸川区議会の行財政改革・SDGs推進特別委員会でも確認をしております。そのほかのことは生活援護管理課長に個別にお聞きし、また必要であれば次回の委員会でまたお尋ね等考えてまいります。
その情報の行き違いにつきましては、広報課長から滝沢委員へ後日誤りがあったということで訂正をしているというふうに聞いておりますので、この件も含めまして、改めて整理させていただければと思います。

誤解がないように申し上げます。広報課長から私のほうに広報課からのちょっと非公式な形での私への説明で少し誤解を与えたかもしれないと言われたのは、先ほど申し上げたように、5月に共同通信から生活援護管理課が取材を受けたと。このことについては生活援護管理課長からメールで広報課に報告がありましたということを聞いております。ただ、記事が出たということに対しては、広報課は把握をしておりませんで、私から広報課に問い合わせて初めて、広報課としてはこのような記事が共同通信が配信しているということを認知したというところでございます。
タイムラグの問題かと思うのですけれども、もし確認させていただけるのでしたら、そのことがどのように影響しているかというのを教えていただいて、それについて回答させていただければと思います。

私がお聞きしたところでは生活援護管理課には共同通信が6月の記事を配信するより以前に、記事をいつ出しますというような情報提供があったというふうに確認をしておりますので、やはり広報課にもきちんと共有してほしかったというふうに思います。個別に確認をしてまいります。

2点あるのですが、生活保護の最高裁の判決を受けて今いろいろ皆さんから適切に対応すると厚生労働大臣が言っているのですが、その後、7月1日に閣議決定の後、専門家により審議をいただく場を設けていくということで、適切にすぐ謝罪をして対応するということではなく、専門家のそういう審議会を設けるというふうに答えているのですよね。記者会見みたいにやっているのです。だから、そういう意味では本当に不誠実な厚生労働大臣の態度だなということで、いのちのとりで裁判全国アクションの皆さんや弁護団の皆さんが、緊急なやはり真摯な謝罪を求める緊急声明というのを出していますので、やはり私たち自身は、やはり最高裁の判決を受けて、すぐにでも様々な対応をすべきということで、ぜひ区としてもそういう立場に立っていただきたいなというふうに思います。これは意見です。 ちょっと質問なのですけれども、今、ものすごい猛暑の中で本会議の答弁の中でも生活保護者の方がエアコンが必要になったときにはいろいろ対応していくという話はあったのですけれども、具体的にエアコンが故障して、社協からお金を借りて買い換えなければならないとなったときに、1か月から2か月の時間が要するという、書類をそろえるのも含めまして、1か月から2か月かかるという点で、もう直接課長にもお話ししたのですけれども、もうその1か月かかるというだけでも、やはりエアコンが壊れている場合には命に関わる問題なので、その辺の緊急な対応というか対策というのは、できないものなのかというのがちょっと一つ疑問なのですが、どうでしょうか。
委員がおっしゃるとおり、この猛暑に対して、現在、我々としては65歳以上の約120世帯、エアコンがないと思われる方について、ケースワーカーが一人ひとり、マンツーマンでついて、対応させていただいております。その中には、今おっしゃられたその社協の貸付の支援というものもありまして、確かにお時間がかかるということは言えるかと思います。ただ、生活保護法上で考えてみますと、どうしてもこの社協の貸付支援もしくはご自身でお金を貯めて購入いただくかというような、または新規の場合には購入は生活保護に対応できるのですが、これが国の通知で定められている以上は、我々としてはその手続きを早めにしていくしかないというふうに考えています。今、委員がおっしゃられたその1か月というのは、実際にはその本人のお宅に行ってケースワーカーと一緒に対応して、そして確認をして、そして、申請をして社会福祉協議会から今度は民生委員にも通知がいって、意見書をいただいてという、そういうやり取りが結構ありまして、それらを含めると、実際に東京都の審査では1週間から2週間の間というふうに言われておりますので、そこの手前の手続きを素早く行えば少し短縮につながるのではないかというふうに考えておりまして、今、職員には、とにかくスピーディーに動いてくださいということで対応させていただいているところです。実際には120世帯の中で、エアコン購入にたどり着いた方も少なからずいらっしゃるというような状況の中で、我々はどんどん数を増やしていきたいなというふうに考えているところです。

いろいろその時間的な手続きについてスピーディーにということは分かるのですけれども、ルールだから仕方がないのかなというふうに思うのですけれども、もう本当に何とかしなければもう直接熱中症にその方も倒れて点滴を受けたのですけれども、だから、そういう点でもう少し何か幅を持った、すぐにでもエアコン、例えば買い換える必要のある場合には、もちろん税金で対応するということですから、様々な手続きが必要だと思うのですけれども、その辺の対応策、1週間、2週間、1か月というのではなく検討していただきたいなということを強く要望して終わります。

それでは、今後の委員会ですが、次回は8月1日(金)、午前10時を、9月は本日の委員長会で確定いたしますが、9日(火)、午前10時をそれぞれ予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 以上で、本日の福祉健康委員会を閉会します。 (午後 0時14分 閉会)