// 発言者(8名)
// 発言(123件)

滞納の理由は様々だと思うんですけれども、困窮している方について、相談窓口の紹介とか、何か福祉につなげるということはされているんでしょうか。

この陳情で書かれていることについても確認をさせていただきます。1つ目に、高額療養費等の支給が断られたというような文言がありますけれども、板橋区ではどういう対応になっているのか。そして限度額認定証や受領委任については、どういう対応になっているのか教えてください。

限度額認定証や受領委任払いについては、滞納や差押えがあった場合はどのような対応になっているんでしょうか。

それから、先ほど第2項に書かれていることは、遵守して対応しているというご説明だったんですけれども、幾つか確認をさせていただきます。実際に、先ほどの説明では督促してっていう流れを伺ったんですけれども、実際に財産が全くないというときにはどういう対応をされているのか、教えてください。

その場合は、滞納分はどういう扱いになるんですか。

それは、執行停止になるという判断の順番が分からないんですけども、差押えを禁止する項に財産がないときっていうふうに、そもそも税法上はあると思うんです。国保の徴収も税法に倣っているというふうに聞いていますけれども、そもそも財産がないと分かったときは、差押えそのものを禁止するっていうふうになっているわけです。どの段階で財産がないということを判断して、執行停止になるのか教えてください。

そうすると、財産がないという確認は、生活保護を申請するまではできないということですか。

そうすると、もう一つ伺いたいのが実際に一定財産がある、家を持っている等が分かっても、それを換価処分した後に、その価値が、財産がないという場合も差押えの禁止扱いになっていますけども、それについてはどういう対応になっていますか。

そうすると、お金にならないっていうケースであることは、差押えをしなければ分からないということなんでしょうか。

今おっしゃったように、差押えがついたことによって売れ高が変わってくるわけですよ。そういう事態に陥って、結果どうなるっていうことだと思うんですね。結局、売れる金額が下がるわけですよ、差押えされたっていうことだけで。そのことは銀行にもすぐ通知が行きます。結果として、その人の生活を追い込むことになるんじゃありませんか。

私はこの間、住宅ローンを抱えているのに、差し押さえられたケース3件見てきましたけども、中でも、差押え予告あった、相談がなければ、その前から毎月相談していたのに、もし不動産屋に言うとしたら、事前に言うからねという相談までしていたのに、本人に了解なく差し押さえたんですよ。それは本人は売る相談もしていた。どうやったら高く売れるか、国保も払えるかって相談していたのに、差押えに踏み切ったんですよ。だからなぜ先に差し押さえるのかってことは、私は第一どのタイミングで差し押さえるのかってことが問われると思うんです。なぜ差押え禁止に財産がないとき、換価しても財産とならないときっていうのは、差押え禁止条項に入っているかなんですよ。そのことによって影響が大きいからなんです。それを考える必要があるんじゃないでしょうか。

要するに、今のお話は、差押えは納付交渉のためだっていうふうに言っているけども、差押えがその人の生活、住宅失うことも含めて、それよりも国保の収納のほうを優先しているということではありませんか。

先日、別の案件で実際に換価処分後は価値がないと、差押えに踏み切ってからもう大分たってから、そういうことが分かって解除されたんだけども、それまでずっと納付相談、分割納付どうしたらできますかっていう話だけだったわけですよ。それは本人が約束守らないっていうけれど、結果、本人がどうして自分が約束を守れないのか調べたら、それは障がいがあって、スケジュール、約束、時間、それを自分で管理できないってことが分かって、対処が変わったわけです。でも、そのことを幾ら国保に言ってもそのことを配慮してもらえなかったと。だから、やっぱり何を優先しているかと思うんです。全ての差押えやめろと言っているわけじゃないんだけども、どうしても財産がない場合、換価しても、現金に変えても国保にお金が入らないという場合には、私は差押えに踏み切らないっていう順番が必要なんじゃないかと、差押えに踏み切る前に、資産の把握をもっとすべきなんじゃありませんか。

私は最終的に、本人の話を聞いた段階でも、住宅ローンがどれだけ残っているかっていう金額を聞いた段階で、それは換価してもお金にならないなと、実際の不動産の売れ高が示される前から分かると思うんですよ。それを考えずに、差押えに先に踏み切るっていう姿勢が私ども本当に国保法を遵守しているのかって私は思います。次の質問にいきます。先ほど生活困窮に至った場合、今のケースもそうですけれども、どうやって生活保護基準に近い状態であるということを把握するんでしょうか。

それは差押えをする前に把握して、計算して、そういうふうに踏み切っているんでしょうか。

私も今まで知らなかったんですけども、この減免と免除のご案内っていうのを窓口で配布されているっていうことなんだけども、今まで私としては、たくさん国保料が払えないっていう相談を受けて窓口に同行を繰り返ししてきたんだけども、こういうの見せられたこと1度もないんですよ。どういう対応になっているのか、全ての国保料が払えないという相談の方に、これをお渡ししているのか、その辺のマニュアルはどういう対応になっていますか。

保険料が払えていない人って、やっぱり払っていない、払えていないということの後ろめたい思いで相談に来るんだと思うんです。そのときにいろいろな条件を、どこまで区のほうで提示して、分かりやすく示していくのかってことが問われると思うんですけども、私はとにかく16年議員をやってきて、国保何度も窓口に行ったけども、これ見せられて説明されたことないんですよ、生活困っている人でも。皆さんおっしゃるんですよ、窓口行く前に、どこまで本当のことを言っていいんですかって、いや本当のことを言ってくださいって言うんだけども、結局聞かれないと、不安で不安で、自分からこうなんです、困っているんですっていうふうに言えないわけです。だから、窓口で相談をする際に、いろいろなことの説明が足りなくなると思うんですよね。生活に困っているとき、先ほどの説明では、生活保護も含めていろいろな部署に、支援の部署にご案内しているというふうに聞いたんですけども、その対応、ご案内というのはどういうふうにしているんでしょうか。
私からも、少々具体的な、どのように対応されているかということについて、今いわい委員から興味深い事例もございました。個人情報に注意しながらなんで、お答えが難しい場合にはそのようにおっしゃっていただければいいんですけれども、非常に今のケースは興味深いので、少しお伺いいたします。その方は、今いわい委員と課長の間でお話しされた方は、何らかの障がいをお持ちであったということなんですかね。で、金銭管理が難しい。で、度々事前に相談があったけれども、結果的にはお住まいの差押えということに至ったというところは、いいですよね。お伺いしたいのは、その方に成年後見人などの方がいたかどうか。相談していたという内容について、多分、分割納付などの内容を相談されていたと思うんですけれども、そういった中で、1回でも分割納付がされたかどうかということを、ちょっと2点お伺いしたいと思います。
そうしますと、そのご家族で納付する係になっているのは、ご主人のほうが納付する係になっていた。奥さんは、そこまでのことになっているとは知らなかったっていう理解でよろしいですか。ちょっとそこだけ確認します。
分かりました。そうした障がいがあった上で、金銭感覚が障がいによって、ちょっと十分ではなかったという方で、収入は十分だったのかというか、いわゆる住民税非課税世帯や生活保護水準と言えるような方だったのかどうか、ここはいかがですか。
分かりました。この点をあと確認したいんですけれども、結局差し押さえたけれども、差押えは解除をして、物件の売却はされていないということでよろしいですか。これは確認いたします。
なかなか難しい事例だということは分かりました。実際にこれは支払いについては、やはり国民皆保険の義務があるという中で、収入と資産のバランスを見ながら、そして個別の事情がある中で、難しい対応をされているということについては、本当に現場のご苦労と、それから、実際に納付される方の困窮、そういったご相談もしばしば伺いますので、どちらも難しい立場にある中で、1つずつ解決していくしかないのかなと、そんなように思います。そういった対応をされる中で、これは一般論に戻りますけれども、分割相談があった場合には、どういう基準でその分割額を決めていくのか。収入によるのか資産によるのか、分割納付の考え方、額の決め方についてはいかがですか。

先ほどの案件は非課税の方ですけれども、取扱停止要綱というのが板橋区で、国民健康保険と税金のほうとあるんですけれども、その中で、滞納処分の執行停止要件に生活困窮というのがありますけれども、税金のほうは、滞納者が非課税となる低所得者であって、高齢、障がい、疾病等により資力の回復が困難と見られるときというふうに明確に書かれているんですけども、国保のほうは、滞納者が生活保護基準に近い生活程度に至ったときっていう文言なんですね。この考え方は、どうして国保はそういうふうに書かれているのか教えてください。

考え方は同じという認識でいいのかと思うんですけれども、そうすると、先ほどのケースなんですけども、非課税でした。ご本人は報告していたように、がんのステージ4、高い高額の治療費が必要になる方、奥さんも疾患抱えていた、息子さんは大学生。どうやっても、この生活資力の回復が困難と認められるケースじゃないかと思いますけども、1年にわたって差押えが解除されなかったんです。その状況があるにもかかわらずです。なぜそうなるんですか。

個人を特定できないように話しているんですけれども、要するに具体的な事例を示さないと、一般的な回答では守られていないということが分からないからです。そこは守られていないと私は今日の質疑を経ても思っています。本来、差押えが解除されるべきはずの人がずっと病気を抱えながら滞納の相談に応じていたわけですよ。そしてずっと結局解除されないまま来た。じゃ、もう一つ伺います。税金のほうは、国税は今年2月に差押えがもう換価されてもお金がないと分かったので、2月に解除され、区の税金のほうも春には解除されて、だけども、国保だけは解除されないまま続いてきた。どうしてそういうことが起きるんでしょうか。

そのことについては一言言いますけども、もう2月の段階で障がいが判明したって説明したのに、6月になっても対応変わっていなかったんですよ。それを障がいが判明したら、直ちに対応変えたなんてこと言わないでくださいよ。質問に移りますけども、こういったケースをなくすために、債権管理条例がつくられたんじゃないんでしょうか。なぜこのケースは債権管理条例のほうに移行しなかったのか教えてください。

だとすると、先ほど困っていれば生活保護につなぐとかいうことも案内するというふうに言ってきたんですけども、どのように案内しているのか。私はこれまで必要な人には必要な機関につないできたというふうに、つなぐっていうことを答弁されてきたんだけども、つなぐ対応をしてきたんでしょうか。

生活保護、もう本当に生活困っている、その方の場合は非課税世帯でしたし、そういう状態だということで話を詰めて、やっぱりそれでも払えないとなったときに、生活保護を申請したらどうですかと言われた場面を私も見ています。生活保護を受給したらどうなるのか、申請したらどうなるのかの説明は一切ありませんでした。先ほどの話だと、執行停止要件に生活保護基準になった場合というふうに記されているのに、先ほどの減免基準の説明もなければ、生活保護につなぐ、生活保護になったら、執行停止になる可能性がありますという説明すらありませんでした。どうやって、その不安なところに、支援につないで、この方の生活を再建するようにしていくんでしょうか。

ぜひ、これまでも差押えは、次の相談につなぐためだと言ってきたし、窓口で国保の保険料が払えないという人ほど、ほかの支払いもできていない。だからいろいろな相談の入口になるんだということを共有してきたと思うんです。だけども、生活保護は権利ですと、生活に困っていれば、あなたの権利ですよということも含めて、私は必要な生活保護、福祉事務所に電話しますよ、どうしますか、そこまで踏み込んでやっていただきたい。つなぐっていうことはそういうことだと思うんです。福祉事務所がここにありますよというだけではつないでいることにならないと思うんです。それをぜひやっていただきたいんですけども、いかがでしょうか。それともう一つ伺います。差押えは最後の手段だと先ほどおっしゃったんだけども、板橋区の国保料において差押え件数が非常に増えていると思うんです。なぜこんなに増えているのかお答えください。

コロナが回復してきたといっても、その次に物価高が押し寄せているんですね。国のほうでは、この物価高の影響を受けて、いろいろな給付金が出されていますけども、その給付金の差押え禁止法っていうのをつくっているんですよ。コロナだから、それは非課税世帯に支給した3万円なり、5万円なりの給付金は差し押さえてはならないという禁止を国会で定めたんですよ。その背景から考えたら、じゃ、3万円は禁止されるけども保険料は差し押さえていいですよっていう、今経済状況じゃないと思うんですよ。その辺についてはどうお考えですか。

一律な話をしているんじゃないんですよ。この物価高、コロナが回復してきたから増えてんだっていうから、コロナが回復したって、物価高で本当に生活は厳しいわけですよ。そういう中で、非課税世帯への差押えは禁止したわけですよ、給付金については。じゃ、色がついていないから国保で差押えしていいですって話は、私は非常に乱暴だと思うんですよ。だから、考え方として、少なくともこの経済状況が落ち着くまで、非課税世帯への差押えも含めて一定考える必要があるんじゃないかっていうふうに思うんです。もう一つ、先ほどの差押えがなぜ増えるのかって私も考えているんですけども、国保のほうで広域の仕組みになって、保険者努力支援制度っていうのがあるかと思うんです。その中に、いろいろ受診率引き上げたりとか項目がありますけども、板橋区でもこの保険者努力支援制度で入っているお金があるのかどうか。それからその項目の中に収入率向上っていう項目があるんですけども、それについてはどういう報告になっていて、評価になっているのか教えてください。

こういう仕組みがある中で、収納率向上だけを優先する傾向が出てくるんじゃないかという心配をしています。区のほうとして、そうならない努力はどういうふうにされているんでしょうか。

この陳情に対しまして、1項目、2項目共に不採択を主張いたします。理由は、各法律ありますけれども、法律にのっとって適切に徴収されていること。そして、国保料の減免等においても法の規定にのっとっているということ。また、住民税非課税世帯の差押えについても、違法には当たらないというところがあります。ただし、先ほどもずっと意見のやり取りがありましたけれども、国保の窓口というところは、生活保護も含めた福祉につながる窓口という可能性もありますので、差押え等の行政処分に当たっては、その前の段階で区民に寄り添った丁寧な対応を引き続き求めたいと考えます。
これまで板橋区は、滞納の保険料の徴収というのは大変に努力をされてきているというふうに私どもは認識をしております。差押えまでのプロセスに当たっては、きちんとやっぱりここにある国保法を遵守して進められているんだなというふうに私も思っておりますし、また、私個人としても、これまでもなかなか保険料が払えないというご相談をいただいたときも、きちんと個々にケースに合った対応をしていただいているというふうに、私どもは認識しておりますので、これからも様々なケースがあると思いますけれども、様々な個々に合わせた、状況に合わせた対応をしていただきたいと思っておりますので、1項目め、2項目めとも、私どもは不採択を主張させていただきます。
先ほどの質疑におきまして、いわい委員のおかげで1つ具体的な事例を勉強させていただくことができまして、ありがとうございます。こうした個人情報に留意しつつですけれども、具体的なケースを時節に合わせて検討していくということは、それこそ納税やあるいは国保料等の徴収の適正性を考える上で、大変重要なことだと思っております。本陳情にありますケースについては、これは企画総務委員会で審議していただいて、これがちょっと事実かどうかということも大変気になるんですが、今お話しいただいたケースの場合は、これも非常に難しいなというふうに思いますけれども、やはり最終的には資産があったということが決め手になったように私には受け取られました。やっぱり、区内には、資産もないのにきちんと納付されている方もたくさんいるわけで、そういう方々との公平性を、やはり考えないわけにはいかない。国民の義務である国民皆保険制度を、これを強制徴収と言われてしまうと、ちょっといやそうなんですけれどもということなんですが、これは国民皆保険を維持するために必要なこととして、国民の皆様にお願いをしている。その際、十分な事前通知、督促等に応じていただけない場合の差押えは、それはやむを得ない場合があるということは、よく理解をしたいと思います。当然、それは法律を遵守して対応されていると認識しておりますので、本陳情の1項目、2項目、いずれも不採択を主張いたします。

私も、1項目、2項目とも不採択を主張させていただきたいと思います。板橋区では、それぞれの法の規定にのっとって、やはり滞納になる前の段階で、常に何かあったらご相談に来てくださいということで、私も何度か、生活が厳しくなっている方の相談に行く場面に立ち会ったりもしておりますが、かなり丁寧にやっているということもございますので、生活厳しい中でも、しっかりそういった滞納する前の段階で、いろいろな相談に来ている方の公平性なども考えて、不採択にしたいと思います。

私は結論として、1つ目、2つ目、どちらも採択を主張いたします。その理由は、実際に守られていないというふうに考えます。強権的徴収って何だろうなって辞書を引いてみました。行政的に有する強い権力を行使するということです。私は、払えていない人たちがどんな思いで来ているかこの間たくさん見てきました。そういう人たちに、本当にどうしたら生活を立て直せるかっていう対応がされているとは思えないし、もっと調べて、本当に財産があるのかないのか、分かってからでも差押えは可能だと思うんです。しかし、実際には差し押さえてから動いているわけですよ。先ほどの預金に入ったらって話ありましたけども、預金差し押さえてしまえばおろせませんから、結局生活困窮になるわけですよ。差し押さえる前に、生活実態がどうなっているのか、もっとつぶさに把握すべきだと思うんです。差押えを最終的な効力だと言うけれども、最終的の手前で差押えを行っていると私は言わざるを得ない、今の対応の仕方は。そして、遵守しているかという問題についても、差押え、税金の考えに準ずるっていうふうに考え方は言われていますけども、税金のほうではもっと明確になっているし、滞納整理事務の手引って東京都の税務協会が出しているやつ見ても、非常に入口で極度の不信感を与えないとか、本当に丁寧に、相手が滞納をしたといわば弱みを持っているので、言動に気をつけようということがすごく書いてあるんですけども、この間私が対応してきた国保の相談では、もう払えなかったら、払うまで解除はしない。どうしたら生活が、どうしてこんなに払えないのかっていう実態を丁寧に聞き取るという状況はほとんど見られませんでした。先ほども言ったとおり、減額免除のご案内、私は今まで一度もこれを示されたことありません。だから、本当に遵守されているのであれば、もっと手前で本人に聞くこと、知ること、把握することができたはずだと思うんです。それをしないで差押えに踏み切っているから、こんなに差押えが増えるんじゃありませんか。そういう実態があるから、こういう陳情が出てくるんじゃないんでしょうか。そういうふうに考えると私は、今こそ議会として、区に丁寧な対応を求めると、ここに書かれていることは、強権的徴収や差押えやめること、国保法等を遵守し対応すること、当然のことが書いているんであって、不採択する道理はないと私は思っています。採択を主張します。

少数意見留保します。

お願いします。まず、現行の紙での保険証のいわゆるマイナンバーの保険証に変わったときのエラー、これが問題になっているので、現行の部分について質問させていただきたいというふうに思います。厚生労働省の報告で明らかになったのは、年間、実際に扱う件数、これは約20億件がありまして、そのうち約500万件のエラーというのの主なものが、資格過誤によるエラーということであるらしいです。ちょっとマイナンバーの現状のエラーについて、数字が出ているのは8,500件ということでありますが、なので、この部分について、ひもづけの訂正、これをしっかり行って、この500万件のような資格過誤について、きちっと潰すことができていけば、エラーというのも抑えていくことができますし、コスト面で言うと、大体年間80億円のコストがこの対応にかかっているという数字が出ております。そこで、板橋区における現行の紙保険証における返戻件数、こういうものを把握していたらお伺いしたいと思います。国から報告いただいているのは、今お話しした数字はもらっていますけれども、板橋区でどれぐらいの件数、こういう対応が行われているのかということを比較で確認したいと思います。

ちょっと聞き方を変えますけども、紙の今使っている保険証における資格過誤による返戻で戻ってくる件数、現状、どのぐらいエラーで戻ってきているのかということを聞きたいです。

実際に国保年金課での対応じゃなくて、やっぱりこれは東京都国民健康保険団体連合会サイドのほうで、事務的には対応するということになっていて、事務負担として、板橋区の国保年金課のほうで負うというようなものはないのか、確認します。

その部分については、例えば国がやろうとしているマイナンバーによる保険証に変わったときに、医療機関窓口の段階で、すぐその資格過誤については潰せますかね。

そうすると、システム整備がしっかりできれば、板橋区でどれぐらいってのはちょっと出てきませんでしたけども、全国で500万件と言われているような現行のエラーを潰せる可能性はあるというふうに、今の答弁で理解をしましたが、なかなか、区の国保年金課のほうでやっているわけじゃないので分からないですけども、一応目指している方向はそういう方向で、そこに乗っていけば、一定、その広域で今対応している返戻で戻ってきた部分の対応の全体のコストも落ちていくだろうし、個々で医療機関と保険者の間で、またやり取りしなきゃいけませんがね、戻ってきたらね。適正な資格の下、処理をし直さなきゃいけないので、そういう利用者の負担も減っていく可能性があるという理解でよろしいでしょうか。

来年の令和6年秋からの保険証を廃止して、マイナンバーカードに一本化をするということになっておりますけれども、現状、今板橋区の中で、どれぐらいマイナンバーカードを使用されているかというような状況と、あと、医療機関がどれぐらいの受入れ体制が現状あるかということ、お分かりでしたら教えていただきたいと思います。

なかなか普及が進まないというところで、これまでの保険証とマイナンバーカードとひもづけた保険証、どちらを使っても、これまでどおりの医療保険制度を使えるというのが一番大事かと思っています。そのサービスを維持し続けるために、区としてどういった対応をしているでしょうか。何か独自なものがあったりとかあれば教えてください。

もう一つお伺いします。先ほど、保険証をひもづけたマイナンバーカードを利用できる医療機関の話がありましたけれども、医療機関としては、病院とか、あとは、薬局なんかもあると思うんですけれども、そういったところ、通信がうまくいかないとかで、あるいは機器を、特別なシステムを入れなきゃいけないので、個人の診療所なんかはなかなか難しいかもしれないんですけれども、そういったところの導入の支援みたいなことはされているんでしょうか。

廃止が来年秋というスケジュールなんですけれども、自治体のほうとしてもいろいろな業務があるかと思うんですけども、いつから準備が始まるのかということと、それに対する人員も財源も必要になってくるんじゃないかと思うんですけども、国からはどういう対応が出てくるんでしょうか。

それから、先ほど来ある資格確認書なんですけども、マイナ保険証を登録していない人に資格確認書を届けることになると思うんです。最初は申請っていったのが全員配るって話になりましたけれども、どうやってマイナ保険証を登録していない人を把握するんでしょうか。

要するに、何となく想像するに、システムの改修が時間かかるなと、それから、マイナ保険証を登録していない人を把握する、一人ひとり把握するってことがまず時間や手間がかかるなと思うんだけども、その詳細が何も分からないという段階だということなんですね。それから、各健康保険組合が幾つかありますよね。それぞれ多分保険証をお届けするときとか、いろいろなご案内をつけたり、様々な努力されているんですけども、そういうものが今後はこれ、マイナ保険証になってしまえば、それぞれまたそういうタイミングでの対応ができなくなるっていうふうに考えていいんでしょうか。

例えば幾つか聞いたんですけれども、東京土建国保なんかは、保険証を交付するときに、そこに健康診断を受けたら、何か印つけるみたいな、そういうカードもつけて、医療費を抑えるために健康を維持しようっていう取組をされているって聞いたんだけども、そういうことも含めて保険証とセットでやっている業務が変わってくるというふうに考えられるんですけども、板橋区も同様に保険証を交付するときにいろいろなご案内を入れているかと思うんですけども、対応が変わってくるんじゃないかと思うんですが、いかがですか。

あと、先ほど来準備に時間がかかるけども、何もまだ今のところ国から提示されていないっていう段階で、課長会等も含めて、意見が出ているんじゃないかなというふうに思うんですけども、その辺はどんな状況でしょうか。

実務レベルで全く追いついていないままスタートしたら、大変なことになるかなというふうに思っているんですけども、課長会も含めて、少なくとももう少しスケジュールを後ろに延ばせないのかとか、そういった意見を上げたりはしていないんでしょうか。
ちょっとご答弁の中で、ごめんなさい1個分からなかった、聞き漏らしかもしれませんが分からなかったのが、マイナンバーに関するひもづけの際の誤入力情報について、1,570万件っていう数字をおっしゃっていたと思うんですけども、これごめんなさい、どういう数字ですか。
そうしますと、可能性があるのが1,570万件で、判明したのが8,441件ということで、国のほうでは、じゃ、残りの1,569万1,559件をまだチェックしなきゃいけないっていうことですか。
区としては、まだその作業は続けるんですか。
いずれにせよ、板橋区としてはよかったですけれども、全国的にはちょっと大変な事態ですね。恐らくまだ終わらないんだろうなということは理解できるところでございます。紙の保険証の廃止が2024年秋という、また3か月ぐらいのスパンはありそうなところですけれども、私も元システム開発者だったもんで、3か月違うって大変なことなんですけれども、これも本当に、今時点において要件が分からない、仕様も分からないっていうのは、本当にいいかげんにしてくれないかなっていうのがシステム開発者の気持ちだと思うんですけれども、これについてお伺いします。資格確認書の仕様、マイナ保険証にするけれども、それが例えばマイナンバーカードを持っていない方について、資格確認書をこちらから全員に、必要な方にはお届けするということになっていますが、その資格確認書の仕様というのは決まっているんですか。
医療機関側のほうは、把握したいところが多いという話ではありますけれども、医療機関のほうでも資格確認書の対応は当然必要になるはずだと思っているんですよね。読み取り機でのマイナ保険証の読み取りのほかに、結局紙で見て、突き合わせて加入していますねっていう手続ってなくならないと思うんですけれども、医療機関のほうでは、この点ご承知の上で準備を進めているのか、把握しているところを教えていただければ。
現在の陳情は、4件の同種の陳情を一括審議していますけども、その中には、医療機関の方からも陳情が出ておりまして、今の資格申立書についても記載がありますけれども、もし患者さんが窓口保険割合や、保険の種類を分からないと答えた場合は、可能な限り医療機関が聞き取って判断するよう、厚労省から事務連絡が出されており、医療機関に大きな負担となっていますと書いてあります。今以上ですよね。何それっていうところは、とても思うんですけれども、今よりも負担が増えますよね、これはもう明らかに。これは今、保険証を見ればいいんですから、そうでなくなってしまうということは、より手間が増えてしまうということになるということが言えるんではないかなと思います。もう一つお伺いしますが、いろいろマイナンバー保険証が導入された際のメリットデメリットはいろいろ議論があるんですが、マイナンバーカードとしての有効期限と健康保険証としての有効期限は一致しないですね、これは。マイナンバー保険証としては有効だけれども、健康保険証としては、切れているか、切れていないか分からないっていうパターンのほかに、逆に、健康保険証としては生きているけれども、マイナンバー保険証としては有効期限が切れているという場合、あるいは破損したりした場合、こういう場合はどのように対応するんですか。
その点については、後ほど資料でいただければと思いますんで、よろしくお願いします。

1点だけ確認させてください。マイナンバーカードに健康保険証をひもづけることで、その人の病歴なども、医療機関に即座に情報提供ができるメリットがあると私は理解しているんですが、であるならば、医療扶助を受けている方の取扱いっていうのはどのようになるんでしょうか。

今回の陳情につきましては、不採択を主張いたします。理由といたしまして、政府は、社会情勢を考慮して、マイナンバーカードに関しましては様々な修正を加えているということ。一方で、健康保険証の紙の保険証の廃止は覆らないということとしています。そして、また代替案として、資格確認書を提示するなど柔軟な対応をしているというところから、不採択を主張いたします。ただし、マイナンバーカードにおきましては、国の大きな方針というものがありまして、その中で、例えば保健と医療の、介護医療の連携などによって利用者がより便利になっていくと、そういったイメージもありますけれども、説明不足とか誤解とかによって、不安が広がっているということがあります。健康保険証に関しましては区としての負担も大きくなっていくことから、マイナンバーカードを持たない方でも不利益をこうむらないように、今後、注意をしていただきたいと思います。
今回、同様の趣旨の陳情が4件、そして署名も1,896名ということで、たくさんの方がこのマイナ保険証について不安を持たれているということは理解をしました。やっぱりこういった方たちにも、今までと変わらず適切な医療が受けられる安心感を持っていただくということが本当に重要なのかなというふうに私どもは思っております。今、政府のほうも、こういったトラブルが相次いでいることを受けて、総点検を実施しているというふうに認識をしています。また、これ自体は11月末完了をめどに今、総点検を実施しているというところを認識しているところであり、私たち公明党としても、政府に対しては、国民目線に立った丁寧な対応が必要だとして、信頼回復に全力を挙げるように政府に強く訴えているところでもありますし、また、この総点検や再発防止策を着実に実施することで、国民の不安払拭を急ぐように求めているところでありますので、まずはこの廃止という部分については、現時点では、やはり国の動向をまたさらに注視してから判断すべきと考えますので、今回は不採択を主張させていただきます。
2024年秋にマイナ保険証に一本化、そして現行の紙の保険証を廃止するといったことで、様々な議論があります。質疑の中でも、1つ、ある程度確認させていただいたとおり、結局これはマイナ保険証に完全一本化することが難しいということを、ある種国が認めた格好によって、資格確認書を発行する。最初は申請制だと言っていたのが、こちらからお送りする形になる。期間についても、毎年の更新ではなく5年を超えない期間となっているということは、紙の保険証を発行するのと何が違うんですかというのみならず、資格確認書の中に、保険の種類や窓口負担割合など必要な情報がないので、さらに手間が増えるということも、明らかになったんではないかなというふうに思います。これは、行政の立場としてでも、今時点で仕様が明らかになっていないマイナ保険証一本化体制、システムはどうするのか。いつも、国から直前になってどたばたと下りてくるというのが本当に毎度の話なんで、そういう練られていない状態で、慌てて紙の保険証を廃止してしまうということにどう考えても合理性を感じないと私は考えておりまして、今回の4本の陳情、いずれも医療機関とそれから一般区民の方、ある種両方の立場から、これは見直してほしいという要望が出ておりますので、こちらについては、4本の陳情一括して採択を主張いたします。

結論から先に言うと4本の陳情全てを採択を主張いたします。その理由として、今中妻委員もありましたけれど、今の現段階で、説明とか丁寧にやっていくっていうけども、どちらかというとトラブルが続出して不安しか与えていないって、そのトラブルが今後減る見通しもないっていう状況で、本当に保険証を廃止する必要があるのかっていうふうに思います。不安感をこれだけ与えておいて総点検すればいいという話じゃないし、総点検が発生しているという段階で、根本的に見直す必要があるんじゃないかっていうふうに思っています。トラブルの内容も次から次へといろいろなことが出てきていて、その上でマイナンバーカードそのものも不安感が広がっているんじゃないかというふうに思います。覆らないとか、いろいろご意見ありますけれども、世界ではむしろ個人番号については見直しがどんどん進んでいると私は思うんです。例えば、ドイツ、フランスでは導入を検討したけども、国民の反対で国会では見直しました、導入見送りました。イギリスに至っては、2004年に導入したけれども、国民の反対等トラブルが続出する。それから個人情報が流出するっていう問題で、IDカード法は廃止になりました。アメリカでもカナダでも、この社会保障番号と医療情報がひもづけしていません。カナダに至っては、機密情報なので持ち歩かないでくださいっていう警告までして、個人番号と医療情報はつながないっていうことを周知しているわけです。こういう状況からすれば、世界でこういう経験があるのに、今なぜ日本がこの問題を抱えながら、保険証を廃止するのかっていうことについては、私は大問題だと思っています。それから、マイナンバーカード、少なくとも統一したい人はどうぞ、保険証廃止はしなければいいんじゃないのっていう声が広がっているのは、当然だと思うんですね。先ほど、資格確認書、保険証と何が違うのって、本当にそのとおりだと思うんです。今、人も金も、総点検までやって使って、マイナ保険証、保険証廃止に固執するよりも、今の保険証を残しましょうっていうふうに決めるのが一番分かりやすい決断だというふうに私は思います。以上の理由で、4本の陳情全てに採択を主張いたします。

私も結論から申し上げますと、この4本の陳情を採択としたいと思います。今の国保は2年ごとに更新されて、こちらから特別な手続をしなくても郵送されてきます。これは、特に私の関わりの深い高齢者の方たちにとっては、とても便利な状況です。令和6年秋には、この便利な紙の保険証は中止になって、代わりに資格確認書を5年の有効期間で職権で発行するということが、わざわざその手間と経費をかける必要が本当にどこまであるのかというところが疑問です。そもそも紙の保険証を存続させればいいことではないのでしょうか。マイナンバーと保険証を一体化させる、そして現行の紙保険証もぜひ残してほしい、議会として国にこの保険証を残すよう意見書を上げてほしいという陳情を採択としたいと思います。

少数意見留保します。

幾つか確認させてください。あまり耳慣れないものですから、今回の改正する条例が、旅館とかプールとか、いろいろまたがっているんですけれども、この旅館業法に対象になる、改正の対象になる施設がどれだけあるのか、プールの衛生管理に係る条例対象になるのが板橋区内にどれだけあるのか。この情報もそうですけども、思ったほど数があるのか知りたいということと、それから、今回の改正で特に旅館業法のところで、共同住宅等の1室において旅館業を営むっていう施設がどれぐらいあるのかってことを教えてください。

思ったより数があるんだなと思っていたんですけども、プールは小さいものもあるってことかな、興行場っていうのはどういう施設なのかってことも教えていただきたいんですけども、加えて、説明資料の中で、1室における旅館業の許可の申請件数が増加しているって書かれているんですけども、この増加している感じはどういう状況なのかっていうことを教えていただきたいということと、もう一つ、今回、緊急時に連絡が必要な際に連絡先の掲示なんですけども、集合住宅の掲示っていうのは、建物の外の掲示なのか、玄関の外なのか。その辺、ちょっとイメージ湧かないので教えてもらいたいということと、それを守らない場合って何か罰則があるのか教えてください。

必要な規定整備のための改正でありますので、賛意を表します。

配られている広域連合議会についてという一覧表を見ると、議案第13号から議案第17号まで、訴えの提起についてっていうのが書かれているんですけども、この資料では中身が分からないので、どういう中身なのか教えてください。

裁判の訴えの状況なんだと思うんですけども、特にこの議案第17号を見ると、もともとの発生した案件の入口が、医療機関において夜間の看護師に係る人員配置基準を満たしていなかったので、診療報酬改正という話で始まっているというふうに聞いたんですね。どうしてそんなことが起こるのか、このことについては、報告、同じように板橋区でも問題が起きる可能性があるんじゃないかなっていう心配をしているんですけども、どうでしょう。

これ以上聞かないですけども、広域連合っていう仕組みの中で、状況をもっとつかんで、いつでも報告できるという状況にしてもらいたいと思っているのは、実際の保険料を区民に徴収しているのは、やっぱり板橋区だと思うんですね。そういう中で、広域連合という仕組みによって、その情報が共有できない、区民に知らされないっていうのはあってはならないと思っていますので、ぜひ、今後はつかんでいただきたいと思いますし、やっぱり看護師が人員配置基準に満たないっていう事態が発生するっていうのは、本当に深刻だなと思っているんです。医療現場で人が足りないって実態もあると思いますので、ぜひ、なぜこういうことが起きたのか、確認していただきたいと思います。

午後もよろしくお願いいたします。この件での、板橋区高齢者シェルターの事業実施要綱を読ませていただきますと、対象者の(1)のところに、特に医師等の治療を要しない者と書いてあるにもかかわらず、こちらの報告書のほうの(2)には、医療費の支払いっていうのが記載されているんですが、ちょっとこの整合性がよく分からないので、まずご説明お願いいたします。

医療施設に入所したからといって、医療的措置が生じないケースもあるかと思うんですが、そういう方でも、シェルターが例えば満床だったら、介護施設ではなくて、医療施設に行くんですか。

そうすると保険請求するときって、介護施設ですと、シェルターを利用した場合も介護保険での請求と、あと自費分になるのであれば、医療施設であれば、病院系だったら医療保険の請求と自費の請求って、それぞれ二段構えになるんですか。

医療保険を使う場合って、保険証の提示とかないと使えないような気がするんですけれども、シェルター入所の場合、この案件では、ご本人が福祉事務所に駆け込んでいると。たしかシェルターに入所したら、同居家族がいたとしても、どこのシェルターに入ったか情報提供はされないと私は認識していたんですが、このケースでは、もう本人が保険証も持って駆け込んでいったんですか、その福祉事務所に、近所の人と。

次なんですけれども、このケースでは、個人を特定しないように伺いたいと思うんですけれども、事前にご家族が相談していたわけですよね。これはどこに相談していたんでしょうか。

そうすると、地域包括には、この家族からこの対象者の相談内容の情報っていうのは記録に残っていたと思うんですけれども、福祉事務所にご近所の方と駆け込んだときって、福祉事務所とその地域包括との情報提供の連携っていうのは行われていたんでしょうか。

お子様ってその同居家族、つまりキーパーソン、主介護者に対するフォローが少し足りなかったのではないかということなんですよね。ただ、シェルターに保護されている期間は、平成23年12月7日から12月28日で、原則7日間っていうのを鑑みると、ちょっと長かった気がするんです。この期間、ご家族にはどこのシェルターに入っているかって、原則教えてもらえないのではないかと思うんですが、シェルター出てからこの方はどこに行ったんでしょうか、亡くなられるまでの3年間。

そうすると、ご家族にしてみたら、認知症の方を介護していて、大変困っていて、地域包括にも相談に行っていると。にもかかわらず、地域の方に、認知症である本人がご相談に行ったら、福祉事務所に行って、これ当日ですよね、当日セパレートにされてしまったっていうことですよね。その状況も分からないまま、退所したときからまたご自宅に戻って、生活の継続をされていたわけですよね。ご本人もいろいろ思いはあると思うんですけれども、私はすごくご家族がおつらい思いをして、なおかつご近所の方が介入しているとなると、主介護者だったご家族も、とてもその地域で暮らしにくかったんじゃないかって様々なことを想像してしまうので、その結果、やはり支払いを拒否せざるを得ない状況になってしまったのではないかと思うんですが、そのあたりについてはいかがでしょうか。

最後なんですけれども、地域包括が介入していたというのであれば、もし介護保険を使っていたら、シェルターというところではなくて、その日からショートステイをご利用して、取りあえずセパレートにするとか、もうちょっと何か手段があったような気がして、その点ではとても残念だなっていう思いがすごく強い案件です。

これからの高齢者社会、また認知症の方が増えていく中で、シェルターを利用される方、また多くなっているかと思います。基本的なことをお伺いをしたいんですが、今回のことに関しましては、ご本人が申請者という形になっているかと思うんですが、このシェルターを利用する際の申請者によっては、ご家族、ご本人、そして代理人という形があるかと思いますが、この代理人という枠は、本人から見てどのような関係性の方を代理人として立てられるんでしょうか。

あと、このシェルター、いわゆる施設、病院に入所されたということなんですけれども、板橋区の中で、どれぐらいの床数が確保されているんでしょうか。

さらに増えた場合には、その時々に用意をして対処していただけるっていうことでよろしいでしょうか。ありがとうございます。また、これまでの利用者によって、どんな理由が、シェルターに入所される方の入所理由にとって、一番数多かったのはどんな理由がありますでしょうか。

最後に、先ほどしいな委員もおっしゃっていましたけれども、基本7日間ということでありますけれども、原則、この方の場合は3週間ということで、やむを得ないご事情があったということですが、これに関しては、何か事情的なものが、もし差し支えがなければ教えていただいてもよろしいでしょうか。

ご家族との連携がうまくいかなかったってことなんですけども、そのご家族の方が、認知症の疑いがあるというふうに相談していたことが分かったのはどのタイミングなんでしょうか。

それが分かっていたのに、この3週間、この状態が続いた、先ほど個別の案件なのでってことなんだけども、そこが非常に疑問があるので、一般的にはこういう場合にどういう対応になっているのか教えていただきたいということと、もう一つは、費用が自己負担になる状況なんだけども、状況によっては公費負担になるってこともあり得るんじゃないかと思うんですけども、その判断基準があれば教えてください。

一般的に、認知症とか、いろいろな本人が認識できないっていう場合の契約って、後でそれを認知症だってことが分かれば、契約そのものがなくなるっていうこともあるんじゃないかと思うんですけども、その判断はされなかったんでしょうか。

今後の対応として、必要な場合には公費負担にするっていうことも、私は判断として必要なんじゃないかというふうに思うんですけども、今後も同じようなケースが起こらないようにする対策等はどのようにお考えですか。

ぜひ同じようなことが起きないように行っていただきたいと思います。
お願いいたします。健康生きがい部関係の補正の歳出の部分で、介護保険制度運営経費、備考の部分で、物価高騰対策支援金の支給に要する経費というところでご質問させていただきます。この経費は、上半期分はやられたと思うんですけども、これ下半期分ということでよろしいでしょうか。
この場合は下半期分ということなんですけれども、上半期で申請された事業所、施設については、特に申請等なしで、そのまま交付されるという認識でよろしいですか。それとも改めて申請が必要なのか、教えてください。
承知いたしました。これ下半期分ということですけれども、この上半期分の区内のこの支援金の対象施設数と、あと上半期分の申請件数、これ例えば入所系と通所系、もし別々で分かれば教えていただきたいと思います。
対象の施設数が分からないと、この申請数がどうなのかというところがちょっと質問ができないんですけれども、ちなみに上半期は申請していなくても、下半期だけで申請も可能ということでよろしいですか。
これ多分知らないで申請できていないっていう施設があるのかっていうところをすごく危惧しておりまして、それがないようにぜひしていただきたいというふうに思っていまして、この下半期の申請は、また改めて申請が必要ということでしたけれども、これについては、全ての事業所にこの通知が行くことになっていますでしょうか。
ぜひ周知徹底していただき、本当にこれ介護現場の方にすごく喜ばれている交付金でありますので、漏れがないようにしていただければと思います。
改めてになりますけれども、健康生きがい部関係、福祉部関係とも、国・都支出金返還金が非常に多いという補正になっております。それぞれ、概略で結構ですので、これほどの多額の返還金が生じた理由というのをざっと説明していただけますでしょうか。
ほかの委員会所管のところにもいろいろあるんだと思いますけれども、基本的には、コロナから、コロナシフトを徐々に解除していくということによって生じる返還金だというふうに思いますけれども、このあたりは引き続き、今後のコロナや、あるいはインフルエンザの流行等も言われておりますので、動向を見ながら、適宜適切に判断していただければというふうに思います。あともう一つ気になっているのが、健康生きがい部関連ですと、ふれあい館やおとしより保健福祉センターの維持管理に要する経費、福祉部関連ですと、小茂根福祉園の維持管理に要する経費ということで、ぱっと見ると、維持管理に要する経費がなぜ補正予算で出てくるのかなというところなんですが、ほかの資料も見ると、サマカン施設維持改修などなど、そこら辺のつながりがありますので、これらの施設のふれあい館、おとしより保健福祉センター、保健所、小茂根福祉園の維持管理というところが、具体的にどういう内容かを教えてください。
こちらも、やはり区内の老朽化した施設が多数ある中、今回サマカンでということなんでしょうかね、前倒しで実現したものが幾つかあるというお話だと理解いたしました。こちらも、機会を捉えてというのもいいんですけれども、できれば計画的にちょっと財政課に認めてもらって、これ区民に、老朽化した施設は不快感や不利益を生じるものだと思いますので、できれば早め早めに改修をしていっていただきたいと改めて要望申し上げまして、質問を終わります。

まず初めに、介護保険課の先ほどの物価高対策の経費なんですけども、実績は分からないってことだったんですけども、上半期のほうで申請しなかった施設っていうのはあるんでしょうか。

施設の都合ってどういうことがあるんですか。

申請していない事業所もあるっていうことですね。申請ってことなので、その辺分からなかったんだけども、申請していない事業所があるかっていうのを確認したくて、あるとすれば、そこのアプローチ、例えば作業、申請の手続が非常に複雑で手間がかかってっていうことがあるとすれば、そこに新たな支援が必要なんじゃないかと思うんだけども、申請していない施設はあるんですか。

それは、上半期で手続が複雑だったから、下半期は手続が簡素化されたということでしょうか。

もともと手続が簡素だったけども、要するに何で申請しないところがあるのかっていうのが分からないんです。どこの事業者も、経営も運営も本当に大変だっていうふうに聞いているんだけども、申請しないところについて、申請したほうがいいんじゃないですかっていうアプローチを、下半期も同じ事業するんだったら、そういうアプローチが必要なんじゃないかって思うんだけども、それは行っていないんでしょうか。

実際に、申請していない事業所があって、そこにぜひ問合せをして、どういう事情があるんですかっていうことを聞いて対応していく必要があるんじゃないかっていうふうに思うんですけども、いかがでしょうか。

ちょっとよく分からないけれども、ぜひ事業所のほうの話をなるたけ丁寧に聞いてもらいたいと思います。それから、今回そもそも入所が1万8,000円、通所が1万4,000円って、もともとと同じ仕組みなんですけども、この金額の根拠って何ですか。

いろいろ計算されているんだってことが分かったんだけども、この半年間でも、この水光熱費の値上がり幅が大分変わってきているんだけども、同じ計算でいいのかなっていうことを思っているんですけども、その下半期の場合は、金額をちょっとまたさらに必要な額引き上げるとか、計算を算出し直すとかってことが必要だったんじゃないかと思うんですけどもいかがですか。

ぜひ、日々何がどれだけ上がるか皆さんおびえているっていうか、いやどうしよう影響ってなっているので、本来ならせっかく半年で切り替えて、再度補正を組むっていう以上は、新たに計算をし直すってことが、私は必要だったんじゃないかなというふうに思います。それから、この先、高齢者福祉のコロナのPCR検査に要する経費っていうのがあるんですけども、これも継続している中身かなって思うんですけども、この間の実績と今後の見通しを教えていただきたいんですけども。

今回補正で組んだ見込みの件数はどれぐらいなんでしょうか。

介護保険の特別会計のところで、前年度歳計剰余金、この金額が非常に大きいなというふうに思っているんですけども、どうしてこんなに発生するのか、それからどの事業で見込みどおりじゃなかったのかというのがあれば教えてください。

やっぱり乖離幅が大きいというところを、今後の計画に反映していく必要があると思うんですよね。今回、このコロナが理由だっていうことで、事前に算出が難しいかもしれないんですけども、3年間の計画だからね。だけども、やっぱり途中で見直しもできたと思うんですよね。そういうことを考えると、これから介護の計画をつくっていく際に、利用控えっていう問題がどう考えられるのかということを、ぜひきちんと反映していかないと、結局、結果として保険料が上がっていくっていうことにつながるんじゃないかなっていう心配をしています。なので、乖離が生まれている部分について、コロナも含めて、どういう理由で乖離が生まれているのか、丁寧に分析をしていただきたいんですけどもいかがでしょうか。

それと、ぜひ併せて、今年度の残りの給付がどういう見通しでいくのか、実際にはどれぐらい基金残高が生まれるのかっていうのは、どの段階で分かるんでしょうか。

福祉部のほうを伺います。住居確保給付金の返還金と、セーフティネット強化交付金返還金が大きいなと思うんですけども、見込みより減だったということなんですけども、見込みを何件で見込んでいて、実際の件数はどうだったのかということと、どうしてそれだけ乖離が生まれたのかってことを教えてください。

この住居確保給付金についても、相当見込みとの乖離があるなっていう感じなんですけども、対象が元に戻りつつある部分や、何度も回数借りられる、受けられる回数が限度があるとか、そういう問題があるかという話なんですけども、そもそも家賃がやっぱりこの経済事情が悪化してくると、その住まいを失わせないために、この制度が緩和されて実施されてきたかなっていうふうに思うんです。今、物価高による影響、物価高倒産も含めて、むしろこれから深刻になるんじゃないかっていうところで、利用したい人が受けられなくなるっていうのは、大変厳しいなと思っているんです。先ほどのセーフティネットも同様なんですけども、むしろこれからこういう支援がもっと必要になるんじゃないかって思うんですけども、そういう対策を区としては考えなかったんでしょうか。

給付金は非課税世帯しか対象じゃありませんから、そうじゃない人たちが、家を失わないために受けてきたはずなんですよ。やっぱり今後も家を失う人を増やさないっていうことを尺として、このタイミングで緊急的な支援策を打ち出す必要があったというふうに思います。それから、最後に、この受験生チャレンジ支援貸付窓口の返還金なんですけども、これは業務が増えるので人を配置していた分の減だということなんですけども、中身を教えてください。

すみません、ちょっと1点確認させていただきたいんですけども、介護保険制度運営経費、これ1億290万円、これって財源は特定財源ですか、それとも特定財源ではないでしょうか。

地方創生臨時交付金が入っているんだったら、先ほどのちょっと答弁の中で、東京都の類似の事業と両方申込みができるようなご答弁だったような気がするんですけれども、臨交金だったら、類似の事業ではトライできないんじゃないですか。

本当にそういうことってあるんですね。すみません、私勉強不足だったので、類似の事業に関しては、例えばほかの事業であって、類似の助成事業が東京都でやっているから板橋区では対応できないというのが、健康推進課の案件であったものですから、私としては、臨時交付金が入っているということになると東京都の事業がしっかりと助成をしているということであれば認められないというのが大方の、ちょっと今までのやり取りの中では、考え方なのかなってずっと思っていたので、そういう考え方ではなく、特例のような考え方もあるということでよろしいんでしょうか。

最後にします。介護保険課で、そういうふうないろいろと手だてを探っていただいて、臨交金の使途に関して、類似している事業があっても、しっかりと計上ができるということであれば、ほかの健康推進課でも含めてですけれども、そういうことを踏まえた上で、そういう方法があれば、しっかりと検証して、23区の動向も見極めながら対応していただきたいと思いますが、いかがですか。

もう1回最後に、すみません。医療関連団体だけでなく、ちょっと所管またいじゃうんですけども、中小企業に対してもそうですけれども、ぜひそういういろいろな方法を模索していただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。

あとちょっとで終わりますので。先ほど受験生チャレンジ支援貸付窓口で、拡大して非常に喜ばれていて、私もたくさんご案内して喜ばれているんですけども、これ業務が増えるっていう、東京都の事業ですよね。今回、東京都が新たに018サポート給付金で、18歳までのお子さんに5,000円給付するっていう話が、生活保護世帯は収入要件になるということになってしまいましたけれども、そうすると業務が、またしかも申請だし、申請したかどうか、申請した場合に収入要件となりますっていうのを把握して対応するのに、業務が増えるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、今回そういう中身が補正で対応されていないんですけども大丈夫なんでしょうか。

そうすると、東京都から申請した人の情報が板橋区のほうに入ってくる可能性があるということで、人員増はしなくても大丈夫ということなんだけども、そもそもおっしゃったように、東京都とか国に言っているように、収入認定しないっていう判断になれば、業務そのものが増えないと思うんです。区としても、東京都と一緒に連帯して、国に要請したほうがいいんじゃないかと思うんですけどいかがですか。

仕組み上、難しいかと思うけども、区として収入認定しないっていう判断もできることならしてもらいたいし、きちんと支給されるものが、手元に生活費として活用できるように、お子さんが使えるようにできるようにしていただきたいということを要望して終わります。