// 発言者(17名)
// 発言(300件・一部省略)
区民連。
賛成です。
共産党。
指定管理者に指定をする必要性がありませんので反対です。
みらい。
賛成です。
舟坂委員。
賛成です。
これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について原案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。 よって議案第100号は原案のとおり可決決定いたしました。なお、共産党は原案否決を主張です。 次に、日程第16、議案第101号、柴又川甚まちなみ館什器等の買入れについてを上程いたします。 提出者より説明を願います。 契約管財課長。
日程第16、議案第101号、柴又川甚まちなみ館什器等の買入れについてを御説明させていただきます。 恐れ入ります。ファイル名、議101、柴又川甚まちなみ館什器等の買入れについての1ページを御覧ください。 1、目的でございますが、柴又川甚まちなみ館の開館に伴いまして、什器等を買い入れるもので、その物品と数量は、2番でございますが会議用等椅子など合計596点でございます。 恐れ入ります。ページおめくりいただきまして、2ページの入札経過調書を御覧ください。 入札方法は制限つき一般競争入札で、落札者はエビヌマ株式会社、落札金額は5,833万5,374円でございます。 議案第101号の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
賛成です。
公明党。
賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
賛成です。
みらい。
賛成です。
舟坂委員。
賛成です。
これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第101号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 これより請願の審査を行います。 日程第17、7請願第17号、青木区長の政治資金に関する請願を上程いたします。 あらかじめ配付いたしました請願の写しを御覧ください。 本請願については意見陳述の申出があります。 委員長としてはこれを許可したいと思いますが、異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認めます。 それでは意見陳述のための会議を開催するため、委員会を暫時休憩いたします。 午後2時21分 休憩 午後2時28分 再開
それでは休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 本請願について、理事者から特段補足する説明があればお願いいたします。 総務課長。
特にございません。
それでは、本請願について特に理事者に対して、質問すべき事項があればお願いいたします。 中村委員。
戸籍住民課長はいらっしゃいますよね。戸籍住民課長にお伺いしたいのですけれども、葛飾区に居住の実態がないのに住所を置くということは、これは法を犯すということにやはりなるのでしょうね。いかがでしょうか。
戸籍住民課長。
一般的に申し上げますと、住民基本台帳法に基づきまして、住居の実態があるところに住所を置くというようなことで認識しております。
中村委員。
だから区役所の住所、立石5-13-1に住所を定めている人はいるのですか。
区長。
中村委員。
改めて、戸籍住民課長のほうにお伺いしますけれども、葛飾区役所に居住する住民はいないということですよね。その確認でよろしいですね。
戸籍住民課長。
現時点で葛飾区役所に住所を置いている住民はいないというふうに認識しております。
中村委員。
もしそういう届出をしている人があった場合には罰則があるのですか。
戸籍住民課長。
申し訳ございません。虚偽の申出があった際の罰則の有無につきましては少し調べさせていただきます。
中村委員。
では、選管事務局長にお伺いしますけれども、確かに区長が先ほどおっしゃったように、この記載されたものをそのまま記載して、住民票を確認するわけではないと。それはそれで事実なのかもしれませんけれども、こうした間違った記載があった場合の事務処理の方法はどのようになるのでしょうか。
選挙管理委員会事務局長。
こちらも収支報告とか、それに関しては申し訳ございません、都選管のほうで全てやっているもので、こちら区の選管のほうでは所管ではないということでございます。
中村委員。
確かにこの報告は都選管がやって、東京都のホームページで公開されているものでありますけれども、もっと平たく言えば、これ訂正を出せば訂正できてしまうという、そういうことでしょうか。それぐらいのことは分かるでしょう。
区長。
中村委員。
ただ先ほども、請願を提出した説明の方からも指摘があったように、この住所が実際に居住しているところではなく、その法人の所在地になっているということが問題にされている新聞記事が出て、実態に即して記載する必要があるというふうに総務省が指摘しているのですよ。その点については、実際にその法人、実際に住んでいるところではなくて企業のあるところを住所にして献金をしているというその行為が、まさにずさんな記載。事実上の企業団体献金ではないのかというふうに指摘される根拠だということになっているわけなのですね。しかも、その寄附をした方々、具体的に何名か名前を挙げて紹介をしてくださっていましたけれども、本来、区の公共事業やまた様々な事業の委託先であり、そういうところから実際金券の授受があるということが大きな疑義を招く重大問題なのではないのかという、そうした指摘なわけなのですね。だから法にのっとって、その住所も実際に居住しているところに変更したから、そういう区民からの疑義、これがなくなることにはならないのではないかと思うのですけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
区長。
中村委員。
個人としての献金だと言っているのだけれども、それはもう区長本人だって、それがそこに実際に居住しているところではなくて事業所のあるところだというふうに、区長自身が分かっていたのではないですか、むしろ。分かっていてもらっていたということになっているとすると、それが問題だという指摘がこの新聞記事なわけですよ。だから後で直せばいいという、そういう問題ではないでしょうという指摘だと思うのですけれどもね。私はそう思うのですけれども。
区長。
中村委員。
これまでの質疑で、この請願者の指摘について、これから襟を正していこうという反省といいますか、そういう意思の表明がなされなかったということが非常に重たく受け止めなければならない質疑だったと言わなければならないと思います。 あとは本請願、当然、各党のここにいらっしゃる委員の態度表明でどう処理されるかということが決まるわけなのですけれども、やはりいいものはいい、駄目なものは駄目だという勇気ある意思決定を区議会、総務委員会がしていかなければ、この問題は一向に解決されず、こうした惰性が続くものと思われますので、議会としてのきちんとした態度表明を私はこの後、意見表明をさせていただくということを申し上げておきます。
ほかにはいかがですか。 大森委員。
一言、区長に申し上げたいことがあるのですけれども、収支報告書に関しては我々議員も同じように毎年出しています。その点で立場は同じだというふうに、私たちは考えている方が多いのではないかというふうに思います。同じように、自分たちの収支報告書はしっかりと疑惑を持たれないように、中身を精査して正しい情報を書いて提出をしています。きっと皆さんそのようにしていると思います。やはり自分で出しに行く方もいらっしゃいますし、しっかりと任せられる信頼できる方に出納責任者をお願いして出してもらうということも今はできますし、もうこの時代でネットでも修正ができます。もちろん、私も以前、書き方を間違えていたかもしれないと思って、都選管に問い合わせたことがあります。もう既に提出したものに関しても修正はできますというふうに教えていただいたので、そのときは修正がスムーズにできたのでよかったのですけれども、もう今こうやって疑念を持たれてしまっているという時点で、同じ政治に関わるものとしてしっかり提出物をきれいな状態で正しい情報で出すということができていなかったというのは、区長はそこはしっかり気をつけるべきだというふうに感じます。 特に、選挙のときは私たちも事務所でいただいた寄附等をお預かりしても、「これは住所ですか」というふうにちゃんと確認をするようにしています。少なくとも私はそうしていますし、自分がその場にいないこともあるので事務所にいる人に必ず受け取ったときに確認してくださいということは、事務所内でもしっかりと共有していますし、特にトップとなる区長がこういうふうに疑念を持たれてしまうことは、信頼感にもつながりますし、そこは事務所内でもしっかり徹底をすべきだというふうに感じています。 こちらに関しての請願にもありますように、葛飾区役所の住所が書かれていて、お名前の漢字がちょっと松ではないように読めるということが書かれていますけれども、この方はやはり連絡先とかがそもそも分からないと住所が今違う状態なので、ほかに連絡手段がないと修正がそもそもできないというふうにちょっと心配なのですけれども、今後修正されるということだったので、修正がスムーズに済めばきっとまた情報公開で閲覧もできると思いますので、都選管のほうでしっかりとアップをしてくれるのではないかなというふうに思いますが、区長自身がそもそも我々も同じように処理をするもので、自分が関わっていないかもしれないですけれども、結局こうやって自分の責任になってしまうということは、もっとクリーンな状態で皆さんにお示しをしなくてはいけないですし、提出物をそろえなくてはいけないというような気持ちでいらっしゃるのは、今、分かったのですけれども、選挙も近いことですし、今後もそこはしっかりと気をつけていただければと思いますが、いかがでしょうか。
区長。
大森委員。
分かりました。特に選挙期間中に持ってきてくださる方がすごく多いのではないかなというふうに想像するのですけれども、そういったばたばたしているときに、すぐにその場で確認ができなかったとしても、後々しっかり確認をする時間というのは提出前にありますし、毎年の収支報告書を出すタイミングでもそれはやっていっていただければなというふうに思います。 あと、先ほど請願でも御指摘があったように、個人の寄附ということで書かれている住所が団体の住所だったということで、区長は個人からの寄附だというふうにおっしゃっていましたけれども、個人からの寄附ということであれば、もちろん個人の住所を書いていただいて、その事業所と同じところに住所を置いている方ももちろんいらっしゃるとは思うのですけれども、そこは念を押して相手の方にお伝えしたほうがいいかなというふうに思います。 以上です。
ほかにはいかがですか。 戸籍住民課長。
申し訳ありません。先ほど中村委員からの罰則に関する御質問についての答弁をさせていただければと思います。 あくまで住民登録というような観点から見ますと、虚偽の届出をした場合には住民基本台帳法に基づきまして、5万円以下の過料の可能性があるというところでございます。 以上でございます。
よろしいですね。 (「なし」との声あり) それでは、ほかに質疑はなしと認め、以上で質疑を終了します。 続いて、各会派から意見表明を行います。 自民党。
本請願の主張に関しては、区長自身が疑義を持たれないようにするべきというふうに感じています。しかしながら、こちらの内容に関しては、今ここで議論をするべきではないと思いますので、本請願に関しては都選管が判断するべきであるというふうに考えていますので、不採択を主張いたします。
公明党。
本請願の趣旨として3つあります。 一番最後の3番目、政治腐敗のおおもとである云々。これについては、以前も何度もこの場で議論されたものだと思います。そういうことから、この3番については論及をしません。 2番目については、青木区長の献金の中に企業団体献金があるのではないかということだと思うのですが、あくまで青木区長がこれは個人献金としていただいているということであれば、その住所で団体・企業の住所があったり、葛飾区役所の住所があったりするのであれば、それはしっかり精査をしていただいて、訂正をしていただくことが大事だと思います。 1番目、個人献金の氏名・住所等は適正に記載をすることということは、これをどういうふうに読み取るといいのかなと思ったのですが、きれいに書きなさいと、誰が見ても分かるように書きなさいということなのかなというふうに思います。委員会に出す請願で、この1番については請願として成り立つのかなと、このように思います。 以上を合わせまして、この請願については不採択を主張します。
区民連。
本請願につきましては、おおむね現行の政治資金規正法に対する評価について述べられているものと理解しました。収支報告の適正な記載については、各政治団体が責任を持って法に照らし合わせながら記載し報告することは必要なことだと思います。 それから、請願理由の最後の文章と趣旨の2番目については、企業団体献金の禁止を主張されているものと認識をしました。ここについては、企業団体献金を禁止するかどうか、具体的な内容については、現在各党様々なお考えがあるようですので、引き続き国会の議論を注視するとともに、国会で結論を出すべきものと考えます。 それから、政治資金パーティーの開催についてですが、開催に当たっては対価の支払い制限等々、様々な規制がありますので、現行法の中で適法に開催されるのであれば問題がないものと思います。自粛するかどうかは各政治団体の代表を含めてそういった方たちが考えるものであるというふうに考えますので、以上の点から私どもとしますと、本請願については不採択を主張いたします。
共産党。
私は、この1番から3番までの請願趣旨については、法改正があってもなくても各政治家の意思で実現できることであり、今、いみじくも疑義が持たれているのではないかという趣旨の発言もありましたので、まさにそのことが問題になっているので、ぜひ葛飾区議会の名においてこれを採択して、私たち自らの政治規範として確立していくことが区民にとってより一層区政を身近なものとして感じていただくために必要な内容が書かれているものでありますので、採択を主張いたします。
みらい。
この請願の趣旨に関しましては、一部理解できる部分もあります。それはほかの複数の委員がおっしゃっていましたけれども、やはり受け取った献金した方の住所、これは法人の住所になっているところもある。そういったところは正していただきたいと思いますけれども、全体としてこの請願というものに今回はちょっとなじまないのかなというふうに我が会派として思っておりまして、一応趣旨は理解できるのですけれども、不採択ということを主張させていただきます。
舟坂委員。
当請願の青木区長の政治資金についてですが、政治資金規正法にのっとり報告をされているとお聞きしております。また、不備がある可能性がある部分については訂正をされるということですので、当請願については不採択を主張させていただきます。
これより採決を行います。 お諮りいたします。 本請願について採択とすることに賛成の委員は挙手願います。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。 よって、7請願第17号、青木区長の政治資金に関する請願は不採択とすることに決定いたしました。なお、共産党は採択を主張です。 ここで暫時休憩といたします。再開は3時10分といたします。 午後2時53分 休憩 午後3時10分 再開
休憩前に引き続き、総務委員会を再開いたします。 これより庶務報告を受けます。 日程第18、庶務報告1号、令和7年度都区財政調整区別算定結果についての政策経営部関係の庶務報告について説明願います。 財政課長。
それでは、令和7年度都区財政調整区別算定結果について御説明いたします。 タブレットの資料、庶務(政策経営部)を御覧ください。 初めに、1、葛飾区の算定状況でございます。 交付額は、令和7年度算定額、A欄の列の基準財政収入額、aの493億7,500万円と、その下の基準財政需要額、bのところ1,410億5,200万円との差を算出することにより、差引交付金は916億7,800万円でございます。その右の令和6年度の算定額は842億6,500万円でしたので前年度と比較しますと額にして74億1,300万円、率にして8.8%の増となっております。 増の主な要因としましては、特別区民税の増などにより基準財政収入額が増となった一方で、投資的経費において物価高騰等を踏まえた建築工事単価の見直しなどによる基準財政需要額の増加が基準財政収入額の増加以上に大きかったことによるものでございます。なお、令和7年度は都区間の配分割合の見直しがなされ、特別区の配分割合は55.1%から56%に引上げとなりましたが、一方で、普通交付金と特別交付金の割合も同時に見直しがなされ、普通交付金が95%から94%に引下げ、特別交付金が5%から6%に引上げとなりましたので、配分割合の見直しによる普通交付金の算定結果への影響はおよそ5億円の増となっております。 続きまして、2、23区の算定状況でございます。 23区全体の令和7年度の基準財政収入額aのところです。1兆5,096億7,400万円で、その下の基準財政需要額は2兆6,903億1,900万円ですので、差引は1兆1,806億4,500万円となりますが、そこから2段下にあります不交付団体となりました港区と渋谷区の財源超過額であります333億2,900万円を除いた財源不足額1兆2,139億7,400万円が残りの21区の財源不足額として交付されることになります。 一番下の欄、交付金交付額欄の前年度との増減比較は、額にして881億5,400万円、率にして7.8%の増となってございます。 次のページを御覧ください。 こちらは、23区の区別算定結果でございます。 表の一番右側に各区の交付額が記載されております。最も交付額が多い区は、下のほうにあります足立区で1,182億円ほど、2番目が江戸川区の1,174億円ほど、3番目が練馬区で1,071億円ほど、4番目が本区の917億円ほどでございます。 次のページを御覧ください。 23区トータルの算定状況の明細でございます。前年度の当初算定と対比した資料となっております。 まず、調整税等の収入状況でございます。左から2列目の令和7年度当初算定アの列を御覧いただきますと、固定資産税は1兆5,159億円ほどで、前年度と比較して389億円ほど、2.6%の増。市町村民税法人分は6,979億円ほどで、前年度と比較して756億円ほど、12.2%の増を見込んでいるところでございます。これらの56%が交付金の総額となるものでございまして、上から10段目のAの欄、こちらは1兆2,983億円ほどとなっており、前年度と比較して823億円ほど、6.8%の増となっております。 次に、その3つ下にある、基準財政収入額Bの欄ですが、こちらは9.2%増の1兆5,096億7,437万5,000円となってございます。 次に、下のほうの欄になりますが、下から9段目、Cの欄、基準財政需要額、こちらは8.1%増の2兆6,903億1,941万1,000円となっております。そこから3段下の需要額と収入額との差でありますCからBを引いた額、こちらから2段下の不交付団体の財源超過額を除きますと、その下の普通交付金は1兆2,139億7,404万1,000円で、前年度と比較して882億円ほど、7.8%の増となっております。このたびの21区の算定結果による普通交付金の交付額、下から3段目の1兆2,139億7,404万1,000円と、先ほど御説明いたしました上のほうのAの欄のすぐ下にあります、予定された普通交付金1兆2,203億8,360万円との差が64億円ほどございまして、こちらが算定残となっております。この算定残につきましては、現時点では再調整での各区の配分は見込めておりませんが、今後の社会情勢により財調原資に増収があった場合には、再調整で各区に配分される可能性もございますので、今後の動向を注視してまいりたいと考えております。 御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。 本件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 次に、日程第19、庶務報告2号、葛飾区公文書等管理条例の施行についてから日程第34、庶務報告19号、税務業務における窓口サービス向上及び業務効率化の取組についてまでの総務部関係の庶務報告について、順次説明願います。
総務課長。
それでは、私から、葛飾区公文書等管理条例の施行について御報告いたします。タブレット、庶務(総務部)のファイルをお開きいただきまして、90分の1ページ、庶務報告№1、総務部を御覧ください。 本件については、本年の3月27日に議決をいただきました葛飾区公文書等管理条例が10月1日から全面的に施行することに伴い、報告するものです。 初めに、1、概要です。 今、御説明しましたとおり、当該条例が本年10月1日から全面施行することに伴いまして、その取組状況や今後の予定を報告します。 2、取組状況です。 記載のとおり、本年3月には条例公布し、4月には葛飾区公文書等管理委員会、以下「委員会」といいますが、等の規定の一部が施行され、5名の委員会委員を委嘱し、7月には第1回目の委員会を開催しました。8月には管理職向けの研修を実施し、第2回目の委員会を行い、9月にはこれまで2回の委員会の審議を経て答申を受けたところでございます。 3、今後の予定です。 9月には一般職員向けに研修や説明会を開催します。10月には当該条例の全面施行の公文書管理規程等を施行し、当該条例に基づく文書整理を開始します。令和8年4月からは保存期間が満了する公文書ファイルから歴史的公文書に該当するものの移管や廃棄等を実施してまいります。 本件の報告は以上でございます。 続きまして、専決処分(訴えの提起)の報告についてを御報告いたします。タブレットでは90分の2ページ、庶務報告№2、総務部を御覧ください。タブレット資料は個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 1、専決処分事項は訴えの提起です。 2、裁判所事件番号及び事件名は記載のとおり、3、当事者は原告は葛飾区、被告は記載のとおりです。 4請求の趣旨は、(1)被告らは、原告に対し、柴又二丁目アパート(「本件建物」といいます)の1号棟105号室(「本件住宅」といいます)を明け渡せ。(2)被告らは、原告に対し、連帯して、金207万1,620円及び令和7年7月1日から本件住宅の明渡済みまで1か月当たり6万570円を支払え、(3)訴訟費用は被告らの負担とするとの判決並びに仮執行宣言を求めるものです。 5、事案の概要は、東京都は、被告らの母親に対し、昭和56年2月16日、本件住宅の使用を許可し、賃貸借契約を締結した。原告は、本件建物について、東京都から平成15年3月1日付けで贈与を受け、その日以降、区営住宅として設置・管理している。当該贈与を受け、原告は被告らの母親に対する賃貸人たる地位を承継したが、被告らの母親は令和3年3月30日頃に死亡した。本件住宅については、使用を承継し得る者が存在しなかったため、原告と被告らの母親との賃貸借契約が終了した。 被告らは、被告らの母親の相続人として本件住宅の明渡義務を承継しているところ、被告が原告に対し令和3年4月6日付け誓約書をもって同年9月30日までに本件住宅を明け渡すことを約したことから、原告は、同日まで本件住宅の明渡しを猶予したが、現在に至るも、被告らは本件住宅の明渡しをしていない。 当該猶予期間中の使用損害金を従前の使用料及び共益費の合計額としたところ、被告らにおいて全額納付されたが、当該猶予期間後の使用損害金を本件住宅の近傍同種の住宅の家賃及び共益費の合計額としたところ、令和3年10月から令和4年4月まで、同年6月及び同年7月については納付されたが、それ以外の月分の使用損害金の納付はこれまでになく、令和7年6月30日現在の使用損害金は合計207万1,620円である。 原告の再三の催告にもかかわらず、被告らからの応答がないため、本件訴えを提起し、本件住宅の明渡し及び使用損害金の支払いを求めるものです。 6、専決処分年月日は令和7年7月30日です。 本件の報告は以上でございます。 続きまして、専決処分(損害賠償額の決定)の報告についてを御報告いたします。タブレットでは90分の4ページ、庶務報告№3、総務部を御覧ください。 1、専決処分事項は損害賠償額の決定です。 2、契約件名、3、損害賠償額の相手方、遅延日数及び損害賠償額は記載のとおりです。 4、事案の概要です。 令和7年度の葛飾区産後ケア事業の業務委託におきまして、契約代金の支払が期限内に完了しなかったことにより、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づく遅延利息が発生したため、その遅延利息の額を損害賠償として支払うものでございます。 専決処分年月日は令和7年7月17日です。 本件の報告は以上でございます。 続きまして、専決処分(訴訟上の和解)の報告についてを御報告させていただきます。タブレットでは90分の5ページ、庶務報告№4、総務部を御覧ください。タブレットの資料は個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 1、専決処分事項は訴訟上の和解です。 2、訴訟の内容の事件名、裁判所は記載のとおりです。 (3)当事者は、ア、原告は記載のとおり、イ、被告は葛飾区です。 (4)原告の主張は、原告は記載の中学校1年生の夏頃から同級生らからの言葉によるいじめ被害に遭い、全日制の高校に進学できず、通信制高校に進学した現在も適応障害などの症状を抱え、中学時のフラッシュバックに悩まされているため、学校設置者である葛飾区に対して安全配慮義務違反による損害賠償を求めるものです。 (5)請求の趣旨は、ア、被告は、原告に対し、金401万6,470円及び内金341万6,470円に対する訴状送達の翌日から支払い済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。イ、訴訟費用は被告の負担とする。との判決及び仮執行宣言を求めるものです。 3、和解の概要です。ここでは和解条項を記載しております。 (1)被告は、原告に対し、原告が記載の中学校に在学中、同級生からの行為により、精神的苦痛を受け、転校を余儀なくされたことに対し、遺憾の意を表する。 (2)原告は、その余の請求を放棄する。 (3)原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか、何ら債権債務のないことを相互に確認する。 (4)訴訟費用は各自の負担とするものです。 4、専決処分年月日は令和7年9月2日です。 5、事件の経過は記載のとおりです。 本件の報告は以上でございます。 続きまして、不作為の違法確認請求事件について御報告いたします。タブレットでは90分の7ページ、庶務報告№5、総務部、不作為の違法確認請求事件についてを御覧ください。タブレットの資料は個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、不作為の違法確認請求の訴えの提起があったため報告するものです。 1、原告の主張です。 原告は、被告に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく補装具について、電動ティルト機構を含む電動車椅子の支給の申請をしたところ、電動ティルト機構とは、車椅子の座面と背の部分の確度を保ったまま、車椅子全体が電動で後方に傾くことを言います、被告は、電動ティルト機構を含まない電動車椅子の支給決定を行った。当該支給決定には電動ティルト機構に関する記載はなく、却下理由も記されていなかったため、被告は電動ティルト機構について何ら応答しておらず、当該不作為は違法であるというものです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区です。 (5)請求の趣旨は、ア、原告は令和7年1月29日付け補装具支給申請(電動ティルト機構に係る部分)に対し、不作為庁が何らの処分をしないことは違法であることを確認する。イ、訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求めるものです。 次のページを御覧ください。 事件の経過は記載のとおりです。 4、区の方針は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 本件の報告は以上でございます。 続きまして、義務付け等請求事件について御報告いたします。タブレットでは90分の9ページ、庶務報告№6、総務部、義務付け等請求事件についてを御覧ください。タブレットの資料は個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、義務付け等請求事件の訴えの提起があったため報告するものです。 1、原告の主張です。 本件トレーラーハウスの賃貸について、①本件トレーラーハウスが行政財産でありそもそも賃貸借契約が無効であること、②仮に本件トレーラーハウスが普通財産又は動産であるとしても、賃料が廉価に過ぎ、賃貸借契約は無効であること、又は③本件トレーラーハウスについての都の設置許可が無効であり、賃貸借契約も無効であることから、適正な賃料月額との差額分の損害が発生しているため、地方自治法第242条の2第1項第4号に基づき、被告に対し、青木克德、契約締結権者又は契約締結決裁権者及び契約の相手方(賃借人)に対する本件損害額及び遅延損害金相当額の損害賠償請求又は賠償命令の発令の権限の行使を求めるというものです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区長です。 (5)請求の趣旨は、ア、被告は青木克德、中島俊一及び宮木亮に対し、連帯して金96万2,400円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を請求せよ。イ、被告は、一般社団法人キッズチャレンジ未来に対し、金96万2,400円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を請求せよ。ウ、訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求めるものです。 3、事件の経過は記載のとおりです。 4、区の方針は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 本件の報告は以上でございます。 続きまして、葛飾区保有個人情報開示取消処分取消請求事件についてを御報告いたします。タブレットでは90分の11ページ、庶務報告№7、総務部、葛飾区保有個人情報開示取消処分取消請求事件についてを御覧ください。タブレットの資料は個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、葛飾区保有個人情報開示取消処分取消請求の訴えの提起があったため報告するものです。 1、原告の主張です。 処分行政庁である葛飾区長がした令和7年2月12日付け各葛飾区保有個人情報開示請求取消処分は、①聴聞の手続を欠くこと、②理由付記の不備があること、③不当に開示範囲を狭めるものであることから、当該各取消処分の取消し及び国家賠償を求めるというものです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区です。 (5)請求の趣旨は、アからウに記載のとおり、処分行政庁がした令和7年2月12日付け取消処分(6葛福東第709号)から(6葛福東第711号)までの3件を取り消す。エ、被告は原告に対し、金3万円及びこれに対する令和7年2月12日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。オ、訴訟費用は被告の負担とするとの判決及び仮執行宣言を求めるものです。 3、事件の経過は記載のとおりです。 4、区の方針は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 本件の報告は以上でございます。 続きまして、裁決取消請求控訴事件の判決についてを御報告いたします。タブレットでは90分の13ページ、庶務報告№8、総務部、裁決取消請求控訴事件の判決についてを御覧ください。タブレットの資料は個人情報に関連する部分を黒塗りとしております。 本件は、裁決取消請求控訴事件の判決があったため報告するものです。 本件は令和7年6月12日の本委員会に御報告している内容ですので、今回は判決に関連する部分に絞って報告をさせていただきます。 1の第一審における控訴人の主張、2の第一審の判決、3の控訴の内容(1)から(5)までは、令和7年6月12日の本委員会に御報告している内容です。次のページを御覧ください。そのため、3の(6)控訴審の判決の趣旨から報告します。 (6)控訴審の判決の趣旨は、ア、本件控訴を棄却する、イ、訴訟費用は被控訴人の負担とするものです。 (7)控訴審の判決の理由は、本件各審査請求をいずれも不適法として却下した本件裁決は適法であり、控訴人の請求は理由がないというものです。 4、事件の経過は記載のとおりです。 なお、本件については令和7年8月27日付で判決が確定しております。 本件の報告は以上でございます。 続きまして、特別障害者手当認定処分取消請求事件の判決についてを御報告いたします。タブレットでは90分の15ページ、庶務報告№9、総務部、特別障害者手当認定処分取消請求事件の判決についてを御覧ください。タブレットの資料は個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、特別障害者手当認定処分取消請求事件の判決があったため報告するものです。 本件は、令和7年1月20日の本委員会に御報告している内容ですので、今回は判決に関連する部分に絞って報告をさせていただきます。 1、原告の主張、2、訴訟の内容の(1)から(5)までは、令和7年1月20日の本委員会に御報告している内容です。そのため、2の(6)判決の趣旨から報告いたします。 (6)判決の趣旨は、ア、本件訴えを却下する、イ、訴訟費用は原告の負担とするというものです。 次のページを御覧ください。 (7)判決の理由は、本件有期認定は、原告が特別障害者手当の受給資格を有する期間を2年に制限したり、2年間の経過によって、原告に対する特別障害者手当の支給を当然に終了させたりする法的効果を有するものではなく、また、将来の特定の時期における診断書等の提出をあらかじめ原告に義務付けるものではないと認めるのが相当であり、原告が求めたとおりに特別障害者手当の受給資格を認定し、受給権を発生させる処分であると認められる。したがって、本件認定処分の取消しによる原告に回復すべき権利利益があるとはいえないから、本件訴えは、訴えの利益を欠き、不適法であるというものです。 3、事件の経過は記載のとおりです。 なお、本件については令和7年8月5日付で判決が確定しております。 私からの報告は以上でございます。
総合庁舎推進担当課長。
それでは、庶務報告№10、総務部、組合保留床の譲渡に関する協定等について御報告いたします。タブレットの庶務(総務部)のファイル、90分の17ページを御覧ください。 1、趣旨でございます。 立石駅北口地区に建設される東棟・西棟の建築工事請負契約について、立石駅北口地区市街地再開発組合と特定業務代行者の協議が調ったため、契約書の内容について御報告するものでございます。あわせて、令和5年2月に再開発組合と区で締結いたしました組合保留床の譲渡に関する協定書の変更案についても協議が調ったため、御報告するものでございます。また、再開発組合から新たな資金計画案が示されたため、こちらも御報告するものでございます。 次に、2、建築工事請負契約についてでございます。90分の19ページの別添資料1を御覧ください。 こちらは工事請負契約書の本体でございます。3月の本委員会でお示しした案から一部変更がありましたが、大きな変更はございません。 主な変更箇所ですが、まず2の工期が明記されるようになりました。 それと、6、その他の(1)、左下の部分ですが、部分使用が「有」となっていたものが「無」に変更になりました。部分使用とは、工事が終わっていないタイミングで一時的に庁舎やお店が営業することを指しますが、その予定はありませんので「無」に変更となっております。 一方、その下、(2)の部分引渡につきましては「有」となっております。東棟の1階に入居する予定の派出所、交番が、全体の工事が終わる前にオープンする予定とのことでございます。 次に、右側の(8)でございます。工事着工後にVECD、工事内容などを見直して工事費を下げることを言いますけれども、VECDを行う旨を(8)に明記してもらいました。もともとVECDで工事費を削減することを予定しておりましたが、再開発組合から契約までに図面の作成が間に合わないとの申出がありましたので、契約締結後に東棟の工事費を下げることを担保するために(8)を盛り込んだところでございます。 1ページおめくりいただきまして、90分の20ページを御覧ください。 こちらは契約書約款でございます。こちらは7月の総務委員会でお示ししたものから、誤字の修正であったり、「てにをは」の修正がございますが、内容に変更はございません。黒塗りの部分の下に書かれている文章につきましても一切変更はございません。 工事請負契約書の変更点に関する説明は以上でございます。 次に、3、組合保留床の譲渡に関する協定についてでございます。恐れ入りますが、90分の19ページにお戻りください。 協定書につきましては、7月の総務委員会でお示ししたものから変更はございません。工事請負契約書に大きな変更がなかったため、工事請負契約書と連動する協定書につきましても修正がございませんでした。別添資料2といたしまして90分の45ページから49ページに協定書を添付しておりますので、併せて御覧おきください。 次に、4、資金計画案についてでございます。90分の50ページ、別添資料3を御覧ください。再開発組合より最新の資金計画案が提示されましたので、概要を御説明いたします。 まず、再開発全体の事業費ですが、一番下の合計欄の右から2番目の欄を御覧ください。再開発全体の事業費は1,307.27億円でして、前回よりも27.22億円の増となっています。 次に、東棟の工事費ですが、工事費の項目の建築工事費東棟の右から2番目の欄を御覧ください。東棟の工事費は今回471.42億円となっております。令和6年11月の時点では452.87億円でしたので、9か月間で18.55億円、4%上がっております。 一方、区の保留床負担金の額ですが、次のページ、90分の51ページの保留床処分金等の項目の区床取得と区床取得(仕様追加)、こちらの欄の右から2番目の欄を御覧ください。 区の負担金につきましては、区床取得が329.23億円、区床取得(仕様追加)が23.20億円となっており、前回から変更、増減なしとなっております。本来、工事費の増加に合わせて区の負担金も上がるべきところですが、契約締結までは区の負担金は上げない旨のお約束を組合からいただいております。その約束を履行するため、組合が上がらないように工夫したものと考えております。 どのように工夫したかという点ですが、まず補助金を再申請して受給額を増やしております。90分の51ページの(補助金合計)の項目の右から2番目の欄を御覧ください。431.34億円となっておりまして、前回から12.49億円、補助金が増となっております。 なお、この12.49億円の補助金の増のうち、東棟の分は6.11億円、約半分が東棟の分となっております。この補助金の増額だけでは東棟の工事費の増を賄い切れませんので、さらに足りない分につきましては東棟の工事予備費や再開発全体の全体予備費を充てています。 1ページお戻りいただきまして、90分の50ページ、工事費の項目のその他工事費の右から2番目の欄を御覧ください。8.07億円となっておりまして、前回より13.79億円のマイナスとなっております。この13.79億円のマイナスは、東棟、西棟それぞれの工事予備費を減らしたものであり、このうち11.05億円を東棟の工事費に充てています。これにより、東棟の本体部分の工事の値上がり分につきましては東棟の工事予備費で全て吸収しております。 一方、追加仕様分、ヘリポートや間仕切りなどですが、こちらは区の要請で建築する部分の工事費用、こちらも値上がりしておりますが、こちらの値上がり分は全体予備費を充てております。全体予備費といいますのは、下から2つ目のその他の項目でございます。下から2つ目のその他の項目の右から2つ目の欄を御覧ください。17.94億円となっており、前回よりマイナス1.96億円となっております。このマイナス1.96億円のうち1.39億円を東棟の追加使用分の工事費に充てて、値上がり分を吸収しております。 なお、この1.39億円につきましては、今後、追加仕様分の工事の設計が終わったタイミングで全体予備費を復元しておくために区の負担で充当する予定ですが、全体予備費というのは、例えば、風害対策であったりプライバシー関係の目隠し、看板の設置費用など、不測の事態に対応するためのお金ですので、不測の事態が生じず、このその他が不用ということになれば、国も相応の額が還元されることになります。 まとめますと、東棟の工事費は18.55億円の増となっておりまして、そのうち補助金で6.11億円、予備費で12.44億円を賄い、区の負担金は今回増えない内容の資金計画案となっております。 資金計画案に関する説明は以上でございます。 恐れ入ります。90分の18ページをお開きください。 5、今後のスケジュールでございます。 来月10月に工事請負契約と保留床の協定を締結し、11月に工事に着手します。令和12年3月に工事を完了する予定でございます。 庶務報告№10に関する説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
契約管財課長。
それでは、庶務報告12号、専決処分(契約変更)の報告についてを御説明させていただきます。恐れ入ります、52ページ、庶務報告№11、総務部を御覧ください。一覧に記載の3件でございます。 恐れ入ります、53ページを御覧ください。 1番、専決処分事項は、東金町一丁目西地区市街地再開発事業に係る自転車駐車場用土地及び建物の買入れの変更でございます。 2番、契約の相手は東金町一丁目西地区市街地再開発組合。 変更内容は、3番でございますが契約金額の変更になりまして8億3,123万4,400円から8億3,271万1,700円に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番でございます。空き状況が分かる表示灯の設置、シャッタースイッチの増設が必要となったためでございます。 専決処分年月日は5番に記載のとおりでございます。 54ページから56ページまでに案内図、平面図がございますので、併せて御参照ください。 恐れ入ります。次に、57ページを御覧ください。 1番、専決処分事項は、都市計画道路補助第276号線(一口橋南)整備(その2)工事請負契約の変更でございます。 2番、契約の相手は尾花興業株式会社。 変更内容は、3番でございますが契約金額の変更になりまして2億3,980万円から2億5,029万9,500円に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番の主に3点でございます。1点目は公共工事設計労務単価に係る特例措置を適用したこと、2点目は地盤強度を高めるため固化材添加量を増加したこと、3点目は一部の歩道舗装構造を見直したことでございます。 専決処分年月日は5番に記載のとおりでございます。 58ページに案内図がございますので、併せて御参照ください。 恐れ入ります。次に、59ページを御覧ください。 1番、専決処分事項は、都市計画道路補助第284号線(東新小岩北)整備(その3)及び排水施設(その4)工事請負契約の変更でございます。 2番、契約の相手は尾花興業株式会社。 変更内容は、3番でございますが契約金額の変更になりまして、3億1,130万円から3億2,404万7,900円に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番の主に3点でございます。1点目は、全体スライド条項を適用したこと、2点目は、分別が困難であったため混合廃棄物として処分を行ったこと、3点目は、ガードレールの一部を区が保有するものを使用したことでございます。 専決処分年月日は5番に記載のとおりでございます。 60ページに案内図がございますので、併せて御参照ください。 庶務報告12号の御説明は以上でございます。 続きまして、庶務報告13号、工事契約についてを御説明させていただきます。恐れ入ります、61ページ、庶務報告№12、総務部を御覧ください。 61ページから63ページまでの一覧表を基に御説明をさせていただきますが、64ページから79ページまでの工事箇所図、入札経過調書も併せて御参照ください。 恐れ入ります、61ページにお戻りください。 報告番号1、柴又学び交流館給排水衛生設備改修その他工事でございます。契約金額1億2,537万8,000円で、株式会社松崎工業が落札いたしました。 次に、報告番号2、東立石児童遊園改修工事でございます。契約金額7,749万5,000円で、東洋グリーン産業株式会社が落札いたしました。 次に、報告番号3、亀有中学校トイレ改修その他工事でございます。契約金額1億104万6,000円で、株式会社佐藤工務店が落札いたしました。 次に、報告番号4、亀有二丁目公園改修工事でございます。契約金額1億3,255万円で、株式会社山溪緑地が落札いたしました。 恐れ入ります、1ページおめくりいただきまして62ページを御覧ください。 報告番号5、西水元四丁目ほか道路修繕(舗装・L型)工事でございます。契約金額6,215万円で、有限会社丸和建設工業が落札いたしました。 次に、報告番号6、東四つ木工場ビル昇降機設備改修その他工事でございます。契約金額6,761万7,000円で、フジテック株式会社首都圏統括本部が落札いたしました。 次に、報告番号7、葛飾にいじゅくみらい公園等ほか照明改修(LED化)工事でございます。契約金額1億3,581万1,720円で、国弘電設株式会社が落札いたしました。 次に、報告番号8、柴又学び交流館内装改修その他工事でございます。契約金額1億2,896万5,000円で、株式会社大和建設が落札いたしました。 次に、報告番号9、亀有集い交流館トイレ改修その他工事でございます。契約金額4,474万8,000円で、JBS株式会社が落札いたしました。 恐れ入ります。63ページを御覧ください。 報告番号10、中央図書館照明設備改修その他工事でございます。契約金額1億285万円で、工藤電業株式会社が落札いたしました。 次に、報告番号11、全国みどりと花のフェアかつしかメイン会場整備等工事でございます。契約金額6,600万円で、葛飾エクステリア株式会社が落札いたしました。 次に、報告番号12、立石さくら通り道路改修(その3)工事でございます。契約金額1億538万円で、尾花興業株式会社が落札いたしました。 次に、報告番号13、西水元四丁目ほか道路修繕(舗装・L型)工事でございます。契約金額6,276万8,200円で、株式会社英組が落札いたしました。 次に、報告番号14、全国みどりと花のフェアかつしかサテライト会場花壇整備等工事でございます。契約金額4,257万円で、株式会社相川造園が落札いたしました。 庶務報告13号の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
収納対策課長。
日程第31、庶務報告14号、令和6年度特別区税、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の不納欠損について御説明いたします。タブレット資料、庶務(総務部)90分の80ページ、庶務報告№13、総務部を御覧ください。 1、概要です。 令和6年度調定の特別区税、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料につきまして、納税者又は納付義務者の無財産などにより徴収できなかったもの及び時効により徴収権が消滅したものの不納欠損処理を行いましたので御報告するものです。 2、不納欠損の事由です。 (1)執行停止(3年)は、地方税法第15条の7第4項に基づき、記載の理由により滞納処分の執行を停止した場合で、その期間が3年間を経過したものです。 (2)執行停止(即時)は、地方税法第15条の7第5項に基づき、徴収できないことが明らかなもの。 (3)消滅時効は、ア、イ、ウ、記載の法の規定に基づき、法定納期限の翌日から起算してそれぞれの年数を経過したものでございます。 次ページを御覧ください。 3、不納欠損額は、(1)特別区税が8,158万3,000円、(2)国民健康保険料が9億422万5,000円、(3)後期高齢者医療保険料は1,621万8,000円です。 4、処理方法につきましては、葛飾区会計事務規則第46条により処理いたしました。 次のページを御覧ください。 1、不納欠損事由別の内訳は記載のとおり。 2、前年度との比較としましては、特別区税、後期高齢者医療保険料は不納欠損額が減少、国民健康保険料は不納欠損額が増加しております。こちらの3債権に共通しているものは、昨年度より執行停止の件数が減少し、消滅時効の件数が増加したことでございます。理由といたしましては、収納業務の一元化によりまして、複数債権の相談対応、事務処理をまとめて行うことになった初年度ということで、事務処理のほうに手間取ってしまったことが要因です。なお、今年度につきましては、昨年度、標準化・効率化した事務処理、相談対応を年度当初より行っており、処理件数を増やしております。 続けて、日程第32、庶務報告15号、差押債権取立請求事件に係る訴えの取下げについて御説明します。タブレット資料、庶務(総務部)90分の83ページ、庶務報告№14、総務部を御覧ください。タブレット資料は個人情報に関する部分を黒塗りにしております。 令和7年第1回区議会定例会において専決処分の報告をいたしました差押債権取立請求事件について、訴えを取り下げましたので御報告するものでございます。 1、訴訟の内容は令和7年2月21日の総務委員会で報告したとおりです。 2、取下げの理由は被告が訴訟物の価額及び遅延損害金を区に支払ったためです。 3、経過は記載のとおり、6月26日に東京簡易裁判所に取下書を提出いたしました。 続けて、日程第33、庶務報告16号、Web口座振替受付サービスについて御説明します。タブレット資料、庶務(総務部)90分の85ページ、庶務報告№15、総務部を御覧ください。 1、概要です。 現在、口座振替手続は窓口と郵送で行うことができますが、新たにパソコンやスマートフォンから手続きができるWeb口座振替受付サービスを導入するものです。 2、対象の債権は記載の公債権となっております。 3、対象金融機関は都市銀行をはじめ90行、4、開始時期は令和7年10月1日、5、周知方法は、広報かつしかはじめ記載の媒体を用いて周知いたします。 私からの報告は以上です。
税務課長。
それでは、日程第34、庶務報告19号、税務業務における窓口サービス向上及び業務効率化の取組について説明いたします。資料は90分の90ページ、庶務報告№18、総務部を御覧ください。 1、概要でございます。 窓口サービス向上と業務効率化を図るため、税務業務窓口において以下の2つの取組を開始するものでございます。 (1)申請書作成サービスにつきましては、来庁者の本人確認書類に記載された氏名、住所等の情報を特別区民税・都民税申告書及び特別区民税・都民税・森林環境税証明交付申請書に自動で印字するサービスを導入するものでございます。手書きによる記入負担や記入ミスを減らすことで、再提出の手間をなくし、利便性と満足度を向上させ、また職員の業務負担を軽減し、相談業務等に注力できる環境を整備することで窓口業務の効率化を図ってまいります。 (2)申告事前予約サービスにつきましては、住民税申告期間中の窓口混雑を緩和するため、申告手続きの事前予約サービスを導入するものでございます。こちらはインターネットのホームから予約受付をいたします。待ち時間を短縮し、区民が都合に合わせて計画的に手続きを進めることで、利便性と満足度を向上させ、また申告対応時間を事前に把握することで適切な人員配置が可能となり、円滑な窓口運営を通じて職員の負担軽減を図ってまいります。 2、導入開始時期は令和7年10月1日を予定してございます。 3、周知方法は、広報かつしか等により周知してまいります。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
総務課長。
すみません。私が説明した中で2点ばかり訂正をさせていただきたいと思います。申し訳ございません。 タブレット90分の13ページ、庶務報告№8、総務部、裁決取消請求控訴事件の判決についてですが、最後に確定日を「令和7年8月27日」と申し上げましたが、正しくは「令和7年8月5日」でございます。まず1点目、申し訳ございませんでした。 2点目でございます。90分の15ページ、庶務報告№9、総務部、特別障害者手当認定処分取消請求事件の判決についてでございます。こちらについても、最後に確定日について「令和7年8月5日」と申し上げましたが「令和7年8月27日」が判決の確定日でございます。 おわびして訂正をさせていただきます。申し訳ございませんでした。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第19、庶務報告2号、葛飾区公文書等管理条例の施行について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第20、庶務報告3号、専決処分(訴えの提起)の報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第21、庶務報告4号、専決処分(損害賠償額の決定)の報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第22、庶務報告5号、専決処分(訴訟上の和解)の報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第23、庶務報告6号、不作為の違法確認請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第24、庶務報告7号、義務付け等請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第25、庶務報告8号、葛飾区保有個人情報開示取消処分取消請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第26、庶務報告9号、裁決取消請求控訴事件の判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第27、庶務報告10号、特別障害者手当認定処分取消請求事件の判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第28、庶務報告11号、組合保留床の譲渡に関する協定等について、質疑はありませんか。 小林委員。
まず、東棟が半年で18億5,500万円上昇しております。その内訳を教えてください。
総合庁舎推進担当課長。
内訳というのは、本体工事等設備工事費の内訳ということであれば現在まだ資料が出来上がっていないというところで頂いておりませんが、基本的に物価上昇によるものというふうに聞いてございます。
小林委員。
大ざっぱでいいのですけれども18億5,500万円の上がった要因というのですかね、どういった部分に何億円ぐらい上がったとか、設備工事費が何億円上がったとか、そういった大ざっぱなものでも分かりませんか。
総合庁舎推進担当課長。
誠に申し訳ないのですけれども、まだその内訳について組合から資料が出てきていないという状況ですので、実際に本体工事のどの部分で幾ら上がったということや、例えば、設備工事の空調で幾ら上がったというようなことは、まだ我々は把握していないという状況でございます。
小林委員。
私は追加資料でも要求したと思うのですけれども大体いつ頃上がってくるのですか。
総合庁舎技術担当課長。
今、組合のほうに内訳を確認できるようなものがないかというところについて我々としても確認したいということは申し上げているのですが、現状としましてはいつまでというお約束まではいただいていないという状況でございます。
小林委員。
私はたしか決算の追加資料で内訳とかを要求していると思うのですけれども、そういうのも出てこないということになるのですか。
総合庁舎技術担当課長。
まちづくりのほうから決算資料の追加要求資料としまして総額で各分野の金額は出ておりますが、各設備の各項目から幾ら上がったという詳しい情報までが我々も入手できていないというところでございます。
小林委員。
いや、私は、この議会に資金計画を示す際に、要は庁舎棟ですよね、この東棟というのは。西棟だったらまだ分かるのです、組合から聞いていませんということで分かるのですけれども、だって葛飾区が保留床を買おうとしているではないですか。それでなぜこの18億5,500万円も、4%ですよね、半年で。だからそこら辺はやはり委員会前にちゃんと組合に聞いておくというのが委員会に臨む姿勢だと思うのですけれども、いかがでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
委員御指摘のとおり、我々も内訳は当然見たいという思いがありまして要求はしているところでございますが、そもそもこの資金計画の中で、今、委員は半年とおっしゃいましたが、9か月間で18億円上がるというこの新しい資金計画案をいただいたのが8月の中旬でして、その後、要求して、まだその内訳が出てきていないというところでございます。
小林委員。
8月中旬でもう1か月たっているわけですよね。1か月もあるのですから、その間に議会に示す資料としてやはりしっかりと内訳の数字を把握しておくというのは必要最低限、私は議会報告には必要なことだと思うのですよ。いかがですか。
総合庁舎推進担当課長。
すみません。御指摘はごもっともかと思いますが、我々も資料を頂きたい旨は再三申し上げているのですけれども、まだ詳細なものがまとまっていないという報告を組合から受けているところでございます。
小林委員。
では、次に行きますけれども。今回18億5,500万円ということで4%増額していまして、大体年間にすると8%、このペースでそのまま完成時までいくとすると、今いろいろな見積方法があると思うのですけれども、今回、契約書を見ると、頭金を払って年度末に支払いをするということで恐らく頭金を入れると6回分割払いみたいな形になると思うのですけれども、そうすると、年度ごとに支払いをしていくと大体このペースで上昇していくと600億円程度に膨らむのではないかなと私は思うのですよね。これは本当に青天井契約そのものだと思うのですけれども、区はこうしたリスクというものを承知で、今回、協定書を再開発組合と交わそうとしているのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
まず、工事費の上がり幅ですけれども、50ページで御確認いただければと思いますけれども、令和6年11月から令和7年8月までの9か月で18.55億円の増加となっております。この9か月間で約4%の工事費の伸びとなっております。その間の建築物価指数の伸びもほぼ約4%ですので、建築物価指数並みの増加となっているというふうに認識しております。 そして、青天井という御指摘は、それはある意味御指摘のとおりでして、別に上限額が定まっているわけではございません。ただ、それは区が発注する、例えば、学校の改修等の工事等と同様に上限額というのはないわけですけれども、物価に合わせてスライド条項で工事請負契約の金額が変わっていくという物価並みの上昇はあり得るけれども、無制限に上がるわけではないという内容となってございます。
小林委員。
それで、区としては、今回、組合と結ぶこの協定書によると、最大どのくらいまでこの工事費が上がって保留床の取得費が上がるというふうに見込んでいるのでしょうか。要は想定ですよね。全く想定していないとは思えないのですよね。何%だったら幾らぐらい上がるというのは大体計算すれば出てきますので、どうでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
我々のシミュレーションということであれば、昨年の全員協議会で令和12年3月時点のシミュレーションとしてお示ししている額がございまして、そのときは工事費で483.07億円、負担金で380.13億円ということをお示ししている状況でございます。
小林委員。
この契約条項ですか、西棟とは当然契約の形態が違うわけでありますから東棟もある一定の水準まではしようがないですけれども、やはり最終的には西棟のように話合い条項というのですかね、私は幾ら何でもこの青天井というのは認められないというか、ある程度上昇したらそこは話合いでどうするかというのを組合、最終的には鹿島ということになると思うのですけれども、そこら辺を。だから、今の契約だと本当に青天井になるわけですよね、区が想定している483億円なんていうのははるかに超える可能性だってあるわけですよ。そう考えると、ある程度のところで話合い条項というのですかね、そういうのもやはり設けていくべきではないかな。西棟はもともと自動的に上がるというのではなくて話合い条項になっていますよね。そこは、ある程度上昇は仕方ないですけれども、どうですか、この話合い条項を最終的には条項の中に入れるというのは。いかがでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
西棟と東棟の違いですけれども、お手元の資料ですと協定書の30条の2と30条の3というところかと思いますけれども、特に西棟は話し合って決める、東は自動的に上がるというものではございません。どちらも物価に応じて上がっていくわけですけれども、西棟につきましては建設物価調査会の公表する指標等に基づいて変更を求めることができるというものでして、東棟につきましては、それよりも細かく計算式が定まっている国交省のスライド条項マニュアルに基づいて算定していこうというものでございます。ただ、委員御指摘のとおり、どちらも請求することができるというものですから、請求があって膨大な額になる可能性があれば、当然、東棟も西棟も一定の話合いは行われるものと考えてございます。
小林委員。
東棟も話合いの余地はあるということなのですか。
総合庁舎推進担当課長。
お手元の資料ですと協定書の第5条に記載がございます。48ページになりますが、協議事項といたしまして、疑義が生じたときであったり、本協定に定めのない事項が生じたときには誠意を持って協議し解決するという規定がございます。それと、46ページの3条2項ですけれども、2項の一番最後の行を御覧いただければと思いますけれども、あくまでも組合保留床の譲渡予定価格について協議し、協議が調ったときは譲渡予定価格を変更すると記載しておりますので、協議の場は設けられているというふうに考えてございます。
小林委員。
そうしたら、再開発組合と鹿島も同じようなことが言えるのですか。協議ということになるのですか。
総合庁舎推進担当課長。
すみません。JVと再開発組合間ということであれば、工事請負契書約款の30条規定になります。お手元の資料ですと28ページ、第30条の請負代金額の変更というところでして、30条の(1)で変更を求めることができるという規定になっている、できる規定ですので、当然、求める際には協議が行われるものと考えてございます。
小林委員。
そうすると、実際に支払いの時点で、再開発組合と、要は鹿島とか三井住友は、契約書を見ると最初に頭金を払って年度末ごとに完成度合いに応じて支払うということになっているわけではないですか。支払ってしまったらそれはもう確定してしまうわけではないですか、工事費というのは。そうすると、要は毎年度末に支払いをするときに話合いをするのですか。
総合庁舎推進担当課長。
この契約書に書かれる契約金額については、当然、年度ごとに出来高に応じて支払いが行われるものですけれども、今、委員御指摘のお話は増額、この契約書に書かれている金額が増える場合ということだと思いますので、増える場合につきましてはスライド条項の適用について協議が行われるというふうに考えてございます。
小林委員。
そうなると、実際、年度末に西棟も東棟も組合が支払いをするわけではないですか、出来高に応じて。それというのは議会にもしっかり報告をしていただけるのですか、西棟は幾ら、東棟は幾らということで。毎年の末に支払いごとに今回幾らですよということは報告はしてくれるのですか、両方とも。
総合庁舎推進担当課長。
契約書に書かれた金額が確実に出来高に応じて支払いが行われたかを議会として確認したいというお話かと思いますけれども、我々も組合に資料を要求しますので、可能であれば当然御報告したいというふうには考えてございます。
小林委員。
「可能であれば」というのですけれども、要は保留床を買う側ですよね。だって、幾ら増えているか分からない状態で最後まで行くというのですか、可能ではなかったら。
総合庁舎推進担当課長。
すみません。私の答弁が分かりづらくて申し訳ございません。 当然、工事請負契約がスライド条項で増えるということであれば、必ずそれは御報告いたします。そうではなくて、工事請負契約の金額が変わらずに淡々と行くということであれば、でもそういった場合でも可能な限り御報告したいというふうに申し上げたところでございます。
小林委員。
それでは、西棟も含めて年度末の支払金額と、あと実際にスライド条項が適用されたかどうかということも報告していただくということでよろしいですね。
総合庁舎推進担当課長。
我々は報告したいと思っておりますが、まずは組合と協議して資料を取り寄せてからの判断になるかというふうには考えてございます。ただ、可能な限り御報告はしてまいりたいと考えております。
小林委員。
必ず「可能な限り」とつくのですけれども、葛飾区というのは購入する側ですよね、購入する側が教えてもらえないというのはおかしい話なのですよね。だって、物価スライドで上昇したのに最後まで知らないで開けてみてびっくりという感じになってしまうではないですか、それだと。そうではなくてしっかりと支払いごとに、それは買うということなのですからもう当然報告して、義務ですよ、これは。どうですか。
総合庁舎推進担当課長。
区の負担金が上がるということであれば、まさに委員御指摘のとおりだと思います。ただ、工事費は上がったけれども区の負担金が上がらないという場合はまたちょっと考え方が違うのかなというふうには考えてございますが、区の負担金が上がる都度、当然、報告という御趣旨であれば、全くそのとおりだというふうに我々は考えてございます。
小林委員。
上がっても隠したまま行く可能性もあるのではないかということなのですよね、要は。だから、しっかりと税金を投入して保留床を買うのであれば、それは毎年度毎年度しっかりと確認するという必要は。だって、議会だって税金の使い方をただすわけではないですか。当然のことだと思いますよ、審議機関として。そうですよね。最終的に取得だって議決するわけではないですか。そういうところに情報を提供しないでいいのですか。
総合庁舎推進担当課長。
区の保留床負担金が上がる、変わるということであれば、それは必ず御報告を申し上げます。
小林委員。
いや、私が言っているのが分からないですかね。上がらなくても幾ら払ったとか、そういうことは報告すべきではないですかと言っているのですよ。だってチェックする機関なのですから。議決機関と同時に税金の使い方、最終的にまとめて保留床を取得するということになると思うのですけれども、その経過もしっかりと議会としてもやはり把握しなければならないと思うのですね。区が買わないというのだったら別にそんなものは求めないですよ。区が買うのではないですか、何百億円もで。それだったら途中経過というのは当然必要なのではないですかね、進捗状況と。工事の進捗状況も当然必要ですよね、今どのくらいできましたということで。そういう途中経過とかは考えていないということなのではないですか、そうすると、工事の進捗状況も含めて。
総合庁舎推進担当課長。
工事の進捗状況も含めて議会に御報告はしっかりやってまいりたいというふうに思っております。
小林委員。
初めからそういうふうにお答えいただければすぐ終わったのですけれども。 それで、今回、予備費でこの保留床取得費を上げないでということで報告があったのですけれども、本来この予備費を使わなければ区の保留床というのはどのくらいになったかというのは、前回の委員会で泉山部長とさんざんやり合ったのですけれども、どうですかね。
総合庁舎推進担当課長。
もし仮に予備費を1円も使わなかった場合、保留床負担金は幾ら上がったかという御質問ですけれども、都と区を合わせまして12.44億円でございます。
小林委員。
区のほうは幾らですか。
総合庁舎推進担当課長。
すみません。正確な額はまだ出ていないのですけれども12.44億円の約9割ですので11億円程度になるかと思います。
小林委員。
ちなみに西棟というのは予備費の充当はなかったのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
西棟も予備費の充当はございました。金額ですけれども、西棟で充当した予備費は2.74億円となっております。
小林委員。
あと、予備費の残額なのですけれども、それぞれどのくらい残額があるかというのを教えていただけますか。
総合庁舎推進担当課長。
西棟の工事費の予備費はゼロとなっております。東棟の工事予備費の残額は800万円となっております。
小林委員。
これは共通の予備費というのはなかったでしたっけ。
総合庁舎推進担当課長。
すみません。今、私が「800万円」と申し上げましたが、700万円の間違いでございます。おわびして訂正させていただければと思います。700万円が東棟の工事予備費の残額でございます。 それと、全体の予備費ですけれども、全体の予備費の残額が17.94億円でございます。
小林委員。
全体は17億円、予備費が残っているということですか。
総合庁舎推進担当課長。
17.94億円というふうに聞いてございます。
小林委員。
では、次に利息なのですけれども、再開発組合のほうは年度払いで、区とかディベロッパーは最後、完成時に一括払いということだと認識しているのですけれども、そうなると借入れということになると思うのですね。それで、資金計画を見ますと利息を13億6,200万円計上しているのですけれども、この借入利率というのは固定金利なのでしょうか、それとも変動金利なのですか。要はここが変わるか、変わらないかというのを知りたいのですけれども、いかがですか。
総合庁舎推進担当課長。
こちらは変動金利と聞いてございます。この金額は概算ですので、今後変わる可能性もあるというふうに聞いてございます。
小林委員。
ちなみに、今、何%で借入れを行おうとしているのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
すみません。その金利については営業秘ということで、我々は教えていただいていない状況でございます。
小林委員。
営業秘ということになると、でも実際これから金利が上がるかもしれないという状況の中で、最終的には金利というのも保留床の価格に乗っかるものではないですか。だから、そう考えると、今どのぐらいの金利で借りているかとか、そういったことも将来の負担ということを考えると私は必要だと思うのですね。金利が固定で、もうこの13億6,200万円でこのまま12年3月まで行きますよというのだったらそれはいいのですけれども、どうなのですか、それは。
総合庁舎推進担当課長。
委員御指摘のとおり、仮に今後この借入金利子が増えて、その分、区に負担を求めるということであれば、当然その際には区としても、借入金利の利息が幾らで、なぜ区に負担を求めるのかということについて詳細な説明を組合に求めてまいります。
小林委員。
では、この借入金利が上がった際というのも区に報告があるのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
借入金利子の額が変わる、この今記載されてある額より増えるということがあれば、当然、組合から区に御報告いただけるものというふうに考えてございます。
小林委員。
あと、施工主と組合との契約には年10%の遅延損害金条項がありますけれども、区と組合の覚書には遅延損害金の規定が一切ありません。通常、葛飾区も協定書で保留床を購入すると約束しているわけですよね。そういう状況の中で、なぜこの組合と区の協定書には遅延損害金とかそういう条項というのはないのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
そもそも葛飾区は区議会の議決をいただいて保留床を購入することになります。それは令和12年になります。ですので、まだ葛飾区と組合は売買契約を結んでいない、何も契約を結んでいない中で契約違反による違約金というものは存在しないので、協定書の中には存在してございません。
小林委員。
私は事前の説明のときにちょっとびっくりしたのですけれども、協定書には法的拘束力がないという言い方をされていたのですけれども、通常で言うと細かく金額まで明記してあるではないですか、面積と。私からするとこれはもう本当契約書と同じような感じで、要は民法上の契約というのですかね、あると思うのですよね。だから、そこがないというふうにおっしゃるのですけれども、どうなのですか。この協定書は民事の法的拘束力というのはないのですか。私はあると思っていたのですけれども、どうなのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
すみません。まず1点、私は今、「令和12年に区議会の議決をいただいて契約を結ぶ」と申し上げましたけれども、すみません、場合によっては令和11年の可能性もありますので、そこは訂正をさせてください。 それと、協定書の法的性質ですけれども、これは契約書ではないというふうに我々としては考えてございます。
小林委員。
今、契約は11年とおっしゃっていましたけれども、そこというのはどういうことなのでしょうか。教えてもらえますか。
総合庁舎推進担当課長。
すみません。お手元の資料ですと48ページになりますが、48ページの第4条、組合保留床譲渡契約という規定がございます。保留床の譲渡契約、売買契約につきましては、法100条に規定する工事完了公告の日までに締結するというふうにございます。工事完了公告につきましては令和12年を予定しておりますので、その前ですので令和12年か令和11年の後半の時期ということですので、令和12年と申し上げた答弁を令和11年の可能性もあるというふうに訂正をさせていただいたところでございます。
小林委員。
先ほど協定書のことを契約ではない、確かに協定書という名前ですけれども、ということは今の答弁だと民事での法的拘束力というのもないということなのですか。
総合庁舎推進担当課長。
拘束力はないものと考えてございます。
小林委員。
今の答弁だと、要は協定書というのは紙切れで、破棄をしても、区がやはり買うのをやめましたといっても損害賠償を組合が求められないということになりますよ。どうなのですか。法的拘束力はないとかそういうことですよね。だから、協定というのは相手と金額も買う面積も明記してあって、それで契約ではないですよというと組合からするとこれは大変なことになるのではないですか。だから、要は買わなくてもいいという、協定書というのはただの紙切れですよとおっしゃっているようなものですよ。
総合庁舎推進担当課長。
今、紙切れとおっしゃいましたけれども、法的拘束力はないですし、区がやはり買うのをやめたといったときに法的な損害賠償の義務はないものというふうに我々としては考えております。 では、なぜ協定書を結ぶのかといいますと、区といたしましては、法的には確かに区議会の皆様の議決をいただくタイミングまでやめることはできるわけですけれども、本当にやめた場合、当然、立石駅北口の再開発もそうですし、庁舎の移転も大変なことになってしまう。そのため、随時、現在の保留床の予定価格を示すためにこの協定は我々としては存在するものと考えておりますし、一方、再開発組合にとっては、いわゆる葛飾区というのは今後買うかもしれない見込み客なわけですから、見込み客である葛飾区が幾ら支払ってくれそうなのかを確認しないと怖くて何百億円もの工事請負契約を結べないのでこの協定を交わしている、そういう位置づけのものというふうに認識してございます。
小林委員。
ちょうど法務担当の課長もいるので、法的解釈なのですけれども、協定書というのは本当に法的拘束力はないと断言できるのですか。要は、破棄しても損害賠償というのは組合が求めることはできないということになるではないですか。どうですか、それは。
総務部副参事(法規担当)。
お答えいたします。協定書案につきましては私も従前から拝見しておりますが、まず4条1項で、本協定書に基づく組合保留床譲渡契約を工事完了公告の日までに締結するものとするという記載がございます。契約はこの協定書の後に締結するということですので、契約ではないと言ったのはその趣旨かと思います。 そして、契約というのは、多分、地方自治法上の契約という意味も、当然、自治体ですから含めて考えざるを得ず、地方自治法上であれば、この協定書4条3項がございますが、譲渡契約の締結に当たっては葛飾区議会の議決を得た上で手続を進めるものとするということがあり、これは明確ではございませんが、地方自治法上の議会の議決事項であるということを当然含めての条項かと思われます。ですので、議会の議決がなければこの協定書が有効にならないという解釈は一つあり得るところかと思っております。 以上です。
小林委員。
ということは、要は協定書を破棄して保留床を取得しなくても民事上の損害賠償というのは組合は請求できないということになるのですか。そこをはっきりお答えいただけますか。要は、もう買わないよといっても組合は区に損害賠償を請求できないのですか。裁判所はこの協定書に基づいて区に請求したりとかもできないということになりますよね。それは最終的に判事が判断するのですけれども、そうなりますよね。だから、もう簡単に破棄できるものということになりますよね。どうですか、それは。
総務部副参事(法規担当)。
こちらから一方的にこの協定書を解約できるという条項はございません。4条の3項にある規定、つまり議会の議決がなければ効力を発しないというのは先ほど申し上げたとおりで、そしてその状態では契約は破棄というか契約に至らない、4条1項の言葉で言えば譲渡契約に至らずに協定書が終わるという事態になります。この場合については損害賠償は負わないものと所管課は答弁されているというふうに理解いたします。
小林委員。
では、区が一方的に破棄した場合というのは、議会に関係なく、その場合は損害賠償はどうなのですか、組合のほうは。
総務部副参事(法規担当)。
その点については協定書に記載はございません。ですので、どういうことになるかにつきましては解釈の幅としては幾つかあるかとは思いますので、確定的なことは申し上げられないかと思います。
小林委員。
そうすると、区が破棄した場合というのは民事上の賠償請求というのも当然私は出てくると思うのですよ。本当に聞いていると紙切れのようなことを言うのですけれども、それだったらこの協定を結ぶ必要性というのも私はないと思います。どうですか。
総合庁舎推進担当課長。
協定は何のために存在するのかということについては、先ほども御答弁を申し上げましたけれども、議決をいただいて売買契約を結ぶ際に、やはり議決が否決されてやめた、買わないということになったときに大変なことになりますので、そのため現在の状況をお示しするために協定は区としては必要だと思っておりますし、再開発組合の立場に立ちますと、葛飾区から幾ら支払ってもらえるのか、その見込額が分からないと工事請負契約を結んで進めていくのも大変怖い、リスクが非常に高いということで、その確認のために結ぶものというふうに承知しております。
小林委員。
私は、やはりだからこの協定書というのは法的拘束力を持つ、要は買いますよという、組合だってそういうことがない、だから協定を結ぶのではないですか。区は買ってくれますよねということで協定書を結ぶわけですよね。それで銀行だってお金をこの区との協定書があるから貸してくれるのではないですか。そう考えると、遅延条項とか、そういったことも買う約束なのですから必要になってくるのではないですか。
総合庁舎推進担当課長。
地方自治法96条1項5号の規定によりまして、我々は区長部局の判断で保留床を買うことはできません。議会の議決をいただかないと契約は結べないというふうに法律上定められております。そして、議決をまだいただいておりませんので、これは契約書ではないというふうに考えてございます。
小林委員。
だから、法律も地方自治法と民法とがあるわけですよ。だから、協定書なんていうのは恐らく民法なのではないですか。だから、要は買いますよという、そういう約束ではないですか。それを違うというのだったらおかしなことになりませんかということを言っているのです、私は。
総合庁舎推進担当課長。
この協定書につきましては様々な再開発の現場で慣例で結んでいるものでありまして、民法も含めて何ら法律に定めがあるものではないというふうに考えてございます。
小林委員。
では、本当にそれでいいのですね。法的拘束力も協定書には全くないから破棄しても別に問題ないのだという、そういう考え方ですよね、要は。そうではないですか。破棄しても買わなくても問題ないということですものね。
総合庁舎推進担当課長。
問題ないといいますか、賠償の責任は負わないと考えておりますが、当然、立石駅北口は大変な問題が生じるというふうに考えてございます。
小林委員。
私は理解できないですね。 これ以上進めてもしようがないかなと思うので、最後、私の考えを述べて終わらせていただきますけれども、今の質疑、やり取りをとっても、本当にこの協定書は紙切れですよね。要は何も効力がない、そういうふうにおっしゃったりとか、私からするとちょっと理解不能な部分がありまして。あと、この組合との契約も著しく不利、要は青天井の契約になっているわけですよ。あと、遅延損害金についても、区は買う方向でいるわけですよね、それなのにもし遅れても、区だって恐らくこの12年3月から遅れると損害というのも多少なりは出ると思うのですよね、そういうことも定めないこの協定書というのはかなり不備があるということで、私は区と組合とのこの協定書というのは認めるわけにはいかないということを最後に主張して終わりたいと思います。
ほかにはいかがですか。 中村委員。
重複は避けますので、端的に一番最後のページの再開発の資金の、今回、最新の数字が出てこの金額になったわけなのですけれども、小林委員の質疑を聞いていても委員会審査に耐えないペーパーだなというふうに言わざるを得ないですよね。というのは、西棟・東棟は相当の額の増加なのだけれども、その他工事はなぜこんなに減るのですか。当初、令和4年12月には60億円だったのが最新の数字では8億円で済むと、何がそんなに減ってしまったのですか。
総合庁舎推進担当課長。
工事予備費を徐々に減らしてきたというところでございます。
中村委員。
だって、予備費というのは、先ほどのお話を聞いていると現在17億9,400万円だという数字をお示しになりましたけれども、そうしたらその他が予備費なのかなというふうに答弁で読み取ったのですけれども、違うのですか。もう令和4年から17億9,000万円です、変わっていない。たまたま一致したの。
総合庁舎推進担当課長。
この工事費の中のその他工事費というのは、東棟・西棟の工事の予備費でございます。そして、下から2行目のその他というところには、東棟・西棟に分けられないような再開発全体の予備費が含まれているというところでございます。
中村委員。
そもそもそうした予備費を分からないように削りに削って、表に出る数字を小さく見せているというふうに思わざるを得ないのですよね。 さっき借入金の利子の話もしていましたけれども、これはものの見事に令和4年から令和7年まで1円も上がっていないのですよ。これは要するにまともな計算をしていないということなのですよね。だって、この3年で利息はもうとんでもない数字で上がっていますよ。しかも分母は増えているのですよ、これ932億円から1,300億円に分母が巨額に膨れ上がっているのに、だから利子が下がっているという計算なのですね。利子は存じ上げないとさっき言っていたけれども、再開発組合は利子が下がっているという計算をしてこうした見積りを出してきている。だから、これは議会審議にもう値しない変なペーパーで、取りあえずもう11月十何日には我々の任期が切れて、11月2日から選挙があって、その前にはとにかくこういうことになりましたという間に合わせの数字を出してきた。まさにマジックみたいな数字を出されて審議してくれといっても、これは信用に値しないペーパーだというふうに思います。 僕も細かい答弁は別に要りませんので。確かにこの協定書の読み方は弁護士の資格のある課長が答弁してくれてそういうふうに読めるのかもしれませんけれども、当然、もし区が買わないという判断をしたときには立石は大変なことになるし、それがもう何のおとがめもなしで、区が買わないと言ったらそれで済むということにはならないというふうに思いますし、また同時に、葛飾区議会が次の選挙でも、またこれを実際買うということになれば次の次の選挙ということになるのでしょうけれども、そこで選ばれた議員が判断するという可能性もありますよ。その葛飾区議会が営々とこうした、今、執行部が示しているようなこの方針で過半数が議決に賛成して、この契約が最終的に区役所が東棟に収まるのだという幻覚を、もう目を覚まさないといけない事態にあるというふうに僕は思います。だから、そうならないようにするための抜本的な見直しが、まさに今、工事契約をする前であり、協定が意味があるような、ないようななんていう議論がありましたけれども、買いませんといったら泣きを見るのが再開発組合で、区は1円も損害が起きないなんていうことは当然あり得ませんから。そうなったら、そのときには区民の税金が、これはまた恐ろしい形で損害賠償が求められるというのはもう周知の事実ですよ。当たり前のことです。だからこそ、今、本当に見直しが問われていると思います。 答弁は結構です。
よろしいですか。 総合庁舎推進担当課長。
すみません、2点だけ。 まず、負担金を小さく見せているのではないかという御趣旨のお話がありましたけれども、前回も御答弁させていただいたとおり、あくまでも3月に御報告した額から区の保留床負担金は上がらない旨、組合からお約束をいただいている。なぜ約束していただいているかというと、一つは、区が保留床価格の上限を示した後に組合が保留床価格を値上げするのは区が非常に損をしますし、公正ではないというふうに考えているからです。令和6年の11月に組合から保留床価格が352億円という売値が示されました。この価格が妥当か否かについて、区は不動産鑑定士による評価と財産価格審議会を経て、令和7年の2月に妥当な額は399億5,000万円以下だというふうに算定しました。もしその後に組合が保留床の価格を変更できるのだとしたら、399億5,000万円まで区は売値をつり上げられてしまう、大いに損をしてしまうという問題があるからです。 もう一つは、不動産鑑定士による評価であったり財産価格審議会などの手続で通常4か月から6か月ぐらいお時間がかかります。 一方、工事価格というのは毎月単位で新たな額が決まっていきます。そうすると、区が審議をしている間にどんどん新しい公示価格が出てきて、永久に保留床価格が決まらなくなってしまうという問題があるからでございます。 もう一点が、借入金利子については、これはあくまでも最終的な借入金利子の予測として組合が定めているものです。そもそも組合では、今現在、多額の借入金がない状況に恐らくあるというふうに我々は考えております。というのは、組合は、参加組合員、いわゆるディベロッパーのほうから土地の売買代金を既にいただいておりますから、運転資金は今の段階ではあるというふうに我々は考えているところでございます。 以上です。
中村委員。
そもそも財産価格審議会が上限とした金額をはるかに上回るというのはもう周知の事実ですよ。収まるわけがない。だから、幾らそこのところを強調したって、そうなったら財産価格審議会だってやり直すということになるのだろうから。もう繰り返さないつもりでいたのですけれども、このままだと、先ほどの質疑があったように、そんな現在の財産価格審議会の金額なんかもう軽く突破していくという現実の心配があるわけです。そうなることは間違いないというふうに私は判断しています。だからこそ現段階で見直しをするということが必要なわけです。 そもそも242億円で庁舎ができるという前提で位置条例を決めているのですから、その前提が崩れているという時点で見直しの作業に入らなければいけないところを、一切見直しをせず、もう次の区議会でも、次のまた区議会も、みんな区役所を幾らになっても買うということが前提の区議会が選出されるというめでたい想像をして、こうした計画にいつまでもしがみついているというのは区民にとって不幸だというふうに言わざるを得ません。 以上です。
ほかに質疑はありませんか。 大森委員。
今、様々な御意見が出ましたけれども、委員の方々がおっしゃったように、今、葛飾区において一番注目されている事業だというふうに思います。要は、心配という意味で注目されている事業だと思います。やはり厳しい意見が出るのも、今後の上昇してしまう建築費だったり、区の持っている経済的な余裕がちゃんとあるのかというところを心配しての御意見だというふうに思います。 ただ一方で、一時期よりは大分情報を共有してくれるようになったというふうにも感じていますし、このようにまだまだデータは少ないかもしれないですけれども、令和7年2月と令和7年8月の差というふうにちゃんと明確に分かりやすいように差をこうやって表示してくれているので、こちらとしてもデータがまだないのでこの2つを判断するしかないのですけれども、上昇率がもう半年で18億円以上というところがどうしても皆さん心配なところなのだと思います。今後、同じ割合で上昇していくのかどうかというのはもちろん分からないとは思いますけれども、引き続き情報をしっかりと出していただくのと、役所の中でも担当の職員の皆さんには最悪の事態を想定して試算してもらうというのは、こちらはそれをやってもらえると信じて応援するしかないというふうに感じています。 ただ、やはり青天井というのもおかしいですし、それも先ほど中村委員も言っていたように、次、11月の選挙を含めて2回選挙を終えた後なのですね、実際5年後に議決を採る。その時点ではもうここにいるメンバーはいるかどうかも分からないですし、区長だってきっと代わっていらっしゃると思います。となると、もう全く新しいメンバーで議会を進めていくというのが多分5年後になると思います。なので、そういった意味でも未来にツケを残してはいけないと思います。なので、今、財政がある程度安定しているのであれば、その財政の使い方、今後絶対かかってくるということは分かっているわけで、だからこそ今、温存できるものは温存する、本当に必要なものから優先順位をつけて使っていくというような葛飾区全体の事業の予算組みをしていくべきだというふうに感じています。 福祉とか子育てももちろん重要ですし、そこに予算を割くことは子育て世帯もありがたいとは思うのですけれども、今、多分、葛飾で一番問題視しなければいけないのはこの事業だと思うので、こちらにかかる予算をもう最優先に、ほかのところをどうやりくりできるか、どうなるべく抑えてこちらの基金に回すのか、積立てに回すのか、温存できるものはとにかく温存して、最悪の事態を回避できるように今は準備をする段階だというふうに考えます。その点はしっかりと青木区長が先導していっていただいて、庁舎のこちらの事業はしっかりと進めていっていただきたいと思っています。 以上です。
ほかに質疑はありませんか。よろしいですか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第29、庶務報告12号、専決処分(契約変更)の報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第30、庶務報告13号、工事契約について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告13号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第31、庶務報告14号、令和6年度特別区税、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の不納欠損について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告14号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第32、庶務報告15号、差押債権取立請求事件に係る訴えの取下げについて、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告15号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第33、庶務報告16号、Web口座振替受付サービスについて、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告16号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第34、庶務報告19号、税務業務における窓口サービス向上及び業務効率化の取組について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告19号についての質疑を終わります。 次に、日程第35、庶務報告20号、金町区民事務所における納付済み各種保険料等の消失についての地域振興部関係の庶務報告について説明を願います。 戸籍住民課長。
それでは、日程第35、庶務報告20号、金町区民事務所における納付済み各種保険料等の消失について御説明申し上げます。資料は、庶務報告№1、地域振興部、タブレットでは庶務(地域振興部)を御覧ください。 本件は、金町区民事務所で発生いたしました各種保険料等が消失した件につきまして、7月8日の総務委員会以降の状況について御報告させていただくものでございます。 1の本件に関わる納付済みと認めた方への対応でございますが、8月1日付で個別に文書を郵送し、顛末についての御報告を行いました。その中で、本件に対する謝罪と、金町区民事務所に勤務していた職員が逮捕され懲戒免職の処分を受けたこと、信頼回復に向けて日々の業務に取り組むことを記載させていただきました。 次に、2の財務会計上の手続きでございますが、7月29日に被害額が収納された歳入科目から各債権への充当手続が完了しております。 次に、3の職員の処分につきましては、7月29日付けで当該職員に対し懲戒免職の処分を行いました。 次に、4の遅延損害金でございますが、被害元金に対する民法第709条に基づく不法行為による遅延損害金といたしまして3万5,861円を当該職員へ請求いたしました。その後、9月12日付で納付されたことを確認しております。 次に、5の防犯カメラの設置でございますが、9月14日に金町区民事務所で防犯カメラの設置を完了いたしました。他の区民事務所、区民サービスコーナーにつきましても9月中の設置を完了する見込みでございます。 地域振興部からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。本件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告20号についての質疑を終わります。 次に、日程第36、庶務報告22号、投票所の移転についての選挙管理委員会事務局関係の庶務報告について説明願います。 選挙管理委員会事務局長。
それでは、日程第36、庶務報告22号、投票所の移転についてを説明いたします。タブレット、庶務(選挙管理委員会事務局)の資料をお開きください。 初めに、1の概要でございます。 第8投票所だった旧木根川小学校は、渋江小学校との学校統合による既存校舎解体工事により使用できないため、本年4月以降の選挙から中川中学校に投票所の移転を行ったものでございます。しかしながら、旧木根川小学校近くの公共施設であり、第8投票区域のほぼ中心に位置する東四つ木地区センターに投票所を設置する要望も地域からありましたが、5月から9月まで全面改修工事があり、投票所の設営は困難な状況でありました。 そしてこのたび、全面改修工事が終了する見込みがたち、投票所の設営が可能となったことから、有権者の利便性向上を図るため、東四つ木地区センターに第8投票所を移転するものでございます。 次に、2の投票所の移転になります。 (1)移転先の名称、所在地は記載のとおりで、移転前の投票所である中川中学校から約450メートル、また旧木根川小学校から約110メートルとなります。なお、実際の投票するところは東四つ木地区センターの1階ロビーを想定してございます。 次のページをお開きください。 3の移転の時期ですが、令和7年10月以降の選挙から移転したいと存じます。 最後に、4の周知についてであります。 本委員会終了後、東四つ木地区連合町会に個別説明した後、10月以降、投票区域の約3,000世帯に対して周知チラシを全戸配布したいと思います。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。本件について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告22号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 次に、本委員会に陳情が参考送付されておりますので、書記から件名報告をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 その他審議すべき事項がありましたらお願いいたします。 小林委員。
バルサアカデミー葛飾校の第三者委員会なのですけれども、区長の冒頭挨拶で9月4日に契約をしたという報告がございましたけれども、調査というのはもう正式に開始されているのでしょうか。
総務課長。
今、委員がおっしゃったとおり、区長も本会議の中で答弁させていただきましたけれども、9月4日に契約を締結し、9月5日から調査を開始しております。我々としては法務の担当者が必要な調書を3人の弁護士さんにお渡しし、調査を開始しているというのが現状でございます。
小林委員。
契約された3名の弁護士というのは、名前の公表というのは終わった後になるのですか。
総務課長。
我々としても、契約を締結しましたので3名の委員さんの公表をする旨、どういう形で議会のほうに御報告したらいいかというのは今ちょっと模索をしておりまして、しかるべき時期に公表したいというふうに考えてございます。
小林委員。
本来なら、今日が最後の総務委員会ですから第三者委員会設置の報告があってしかるべきだと思うのですけれども、いかがでしょうか。
総務課長。
それについても、以前に総務委員会で私のほうから総務部の調査結果を報告したところでございまして、それについてはその結果を全協でやってくれというようなことがありまして全員協議会でやった経過もございます。その旨、我々としては全議員さんにどのような形で報告をしたらいいかというのは議会と相談をしているという状況でございます。
小林委員。
あと、前回の庶務報告の資料を見ますと、9月に調査の進捗状況を区議会へ報告ということで記載してあるのですね。今回が最後の総務委員会だとすると、今議会、我々の任期中にはもう報告がないということになるのでしょうか。
総務課長。
当初予定していたのは、8月中に契約の中身、いわゆる仕様書が固まって、その契約締結をもって9月に御報告できるかというふうに考えておりましたが、その仕様書の中身、弁護士さんとのやり取りにちょっと時間がかかりまして、先ほど申し上げた9月4日に契約を締結したというところでございます。ですから、その結果をもって、その仕様の中身と弁護士さんのについては今日ではなくて、できたら全体的に議員さんにどういう形でお示しができるかというのは我々も考えてございますので、これで全く御報告しないというつもりはございませんので、どういう形でできるかというのを含めてお知らせはしたいというふうに考えてございます。
小林委員。
では、我々の任期中に御報告というのはしていただけるという認識でよろしいのでしょうか。
総務課長。
今、委員がおっしゃったとおり、任期中というか、できたらこの第3回定例会の議会の中で、いずれかの方法で皆さんにお知らせしたいというふうに考えてございます。
小林委員。
それは公式な場ということですか、委員会とかそういうオフィシャルな議会の公式な場で説明をするのか、それとも私的な場で報告をするのか。それは全然違いますよね、公式な場でするのと私的な場でするのは。どちらでしょうか。
総務課長。
その辺も含めて議会と御相談をしながら進めたいというふうに考えてございます。
終わります。
ほかにはいかがですか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) それでは、次に日程第37から日程第41までの継続調査中の事件5件について一括して上程いたします。 お諮りいたします。これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 なお、本日の審査の中で意見が分かれた案件につきまして、各会派及び無所属議員は、可決または否決主張の理由を60字以内にまとめ、明日、19日金曜日の正午までに事務局に提出いただけるようお願いいたします。 本日はこれをもって総務委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後5時14分散会