// 発言者(20名)
// 発言(116件)
出席委員は定足数に達しておりますので、これより保健福祉委員会を開きます。 それでは、副区長から御挨拶願います。 副区長。
福祉部長。
それでは、私から福祉部の4月1日付、課長級の人事異動について紹介をさせていただきます。タブレットの名簿・組織等を御覧いただきたいと思います。 高齢者支援課長、地域包括ケア担当課長兼務、山根順子でございます。 障害者施設課長、林大祐でございます。 国保年金課長、北川深幸でございます。 以上でございます。
健康部長。
それでは、健康部の人事異動の紹介をさせていただきます。 生活衛生課長、川島典子でございます。 青戸保健センター所長、金町保健センター所長兼務、柳池三智子でございます。 以上でございます。
子育て支援部長。
それでは、子育て支援部の人事異動の紹介をさせていただきます。 子育て政策課長、子ども・若者担当課長兼務、尾崎隆夫でございます。 子育て施設支援課長、中安祥之でございます。 保育課長、大石睦貴でございます。 以上でございます。
議長。
区議会事務局も4月1日付で人事異動がございましたので、私から紹介をさせていただきます。 吉本浩章区議会事務局長でございます。 そのほかの職員については、事務局次長より紹介をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
区議会事務局次長。
それでは、4月1日付、区議会事務局職員の異動について御紹介させていただきます。 庶務係長、課長補佐、松野孝行でございます。 議事調査担当係長、山嵜啓一でございます。 庶務係、濱中宏紀でございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
本日の委員会は、配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 庶務報告については、初めに、健康部・児童相談部共通の1件について報告を受け、質疑を行います。その後、部ごとに一括して報告を受け、個別に質疑を行います。 これより庶務報告を受けます。 初めに、日程第1、庶務報告1号、令和7年度産後ケア事業の実施施設についての健康部・児童相談部共通の庶務報告を説明願います。 青戸保健センター所長。
それでは、一般庶務報告№1、健康部・児童相談部、令和7年度産後ケア事業の実施施設について御報告させていただきます。 タブレットでは、庶務(健康部・児童相談部共通)を御覧ください。 こちらは令和7年4月から産後ケア事業を実施する施設につきまして報告するものでございます。 実施施設など、所在地、利用区分を一覧表にしてございます。表の中の実施施設、網かけの部分が新たに実施する施設となりまして、№8中林病院、№9大森赤十字病院、№10スワンレディースクリニック、№19のそらまめ助産院が増えまして、それぞれの計でございますが、宿泊をしてケアを受ける利用区分の短期入所を実施する施設は計10施設、日帰りや外来でケアを受ける利用区分、通所を実施する施設は計17施設、訪問してケアを受けます利用区分の居宅訪問は計7施設、産婦健診を行う施設は計11施設となります。 そして大変申し訳ございませんが、4月3日付で№7の増田産婦人科が短期入所の準備が整い、開始したいとの申出がございまして、このたび実施する施設として増えてございますことをこの場で追加で御報告させていただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 本件につきましての説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
これより、質疑を行います。 本件について質疑はありませんか。 沼田委員。
産後ケア事業実施施設が随分増えたので、本当にありがたいなと感じているところでございます。 実際の人数とか、どれくらいの方が利用しているのかちょっと教えてほしいのですが、産後ケア事業に該当する、利用できる対象者というのはどれぐらいなのかということと、あとそのうち短期入所とか通所とかいろいろなメニューがあるのですけれども、どれぐらいの人が利用しているのかというのを教えていただきたいです。 あと、もし分かるようでしたら、実際に随分施設数が増えてきたのですけれども、最大でこれぐらいの人が利用できますよという、もしそういうのが分かれば教えてほしいです。
青戸保健センター所長。
今の御質問に答えさせていただきます。 まず、産後ケアの実施の状況ということについてお答えさせていただければと思います。 産後ケア事業、令和6年度でございますが、宿泊ケアが令和6年度合計で4,636件で、こちらは統計のほうがまだ3月分が間に合ってございませんので、令和7年2月までの数値ということでよろしくお願いいたします。令和7年2月末現在で、宿泊ケアが合計で4,636件、そして外来の訪問型の乳房ケアのほうが、令和6年度、同じく令和7年2月末現在でございますが2,410件、そしてデイケアのほうが、こちらは同じく令和7年2月末現在で783件、そして産婦健診のほうは令和7年2月末現在で1,977件という状況でございます。 そして御質問のほうの見込みというところでよろしかったでしょうか。対象とする方ということでよろしかったでしょうか。
沼田委員。
すみません。実際の恐らく出産数というか、出産された産婦さんの数が分かればいいのと、あとそれから、こちらの短期入所、通所、居宅訪問、産婦健診、そういうサービスが受けられるのですけれども準備数というか、これだけ整備してきていて最大でどれぐらい利用できるのかという辺りがもし分かれば知りたいという質問です。
青戸保健センター所長。
大変失礼いたしました。 すみません。質問のほうを確認させていただければと思います。実際、出産された方ということでのまず人数ということでよろしかったでしょうか。対象と考える人数ということですね。 まず、宿泊ケアのほうでございますが、令和6年度でございますが3,760件ということで、12月末までの利用者の方につきましては…… 大変失礼いたしました。出産された人数ですよね。出産数に対して出産された人数、少々お待ちください。 出産された人数が令和5年度で言えば対象人数が2,923人ということでございます。そのうち先ほど申し上げましたが、お生まれになった数ということで訂正させていただきます。申し訳ございません。2,923人ということでございます。これが対象数ということになるかと思います。 令和6年度の見込額ということであれば、こちらのほうの算定をする際に実際は受けられた方の人数だったり、今までの実績と伸びというところを換算しまして、宿泊ケアであれば令和6年度の見込みというところは4,860件ということで見込んでいるところでございます。お答えとして大丈夫でしょうか。
沼田委員。
見込みということで、宿泊のことを教えていただきましてありがとうございます。あと出生数というのも理解いたしました。 乳房ケアとかデイケアがなかなか希望しても受けられないなんていうお声をいただいているので、ケアの準備数がどれぐらいなのかなとちょっと思ったので質問させていただきました。これだけ施設数が増えているので、利用希望に偏りがあって利用できないことがあるという御意見なのか、ほかを探してみれば利用できるのか、その辺がちょっと分からないなという意図の質問でしたがまた今後も状況を教えていただければと思います。 あとは、かつしかハッピーお届け隊事業というまた別のものが始まるのですけれども、この産後ケア事業というのは助産師さんという本当に子育ての専門家が対応する事業なので、こちらももっともっと利用して、そして子育ての悩みを解消してもらうために役立てていただけたらなという御意見です。いつもありがとうございます。
要望でよろしいですか。
大丈夫です。
ほかに質疑はございますか。 片岡委員。
この産後ケア事業を利用するためには、親子健康手帳、母子健康手帳が必須になろうかと思うのですが、例えば、それがない方が利用したいとなったときにはすぐに交付されたりするのでしょうか。
子ども家庭支援課長。
今、妊娠届を出していただいたときに親子健康手帳を交付する際に産後ケアの申請も一緒にできるようになっております。そして、それがないというのがどういう状況なのかというのがちょっと今私のほうですぐに思い浮かばないところなのですが、妊娠の申請をしていただいたときに交付というか、申込みができるという状況になっております。 以上でございます。
片岡委員。
今これを聞きましたのは、先日、未成年の子供、16歳の子が子供を産んでそのまま赤ちゃんを遺棄してしまったということで逮捕されたというようなニュースがありました。こういう出産に困難がある状態の方、こういった方たちはなかなか最初に妊娠したかしないかというときに病院に行ったりすることもきっとためらったりするようなことが多いのかなと思うのですね。なのでぜひ産後ケア事業もですけれども、各産院さんや助産師さんなどにそういう何かの困難を抱えた方がそこに来るということ自体は、もうそれだけでも十分行政につながる、つながれる可能性はあると思うのですけれども、何か孤立しないような方法というのもこういった事業と並行して考えていただきたいと思います。 以上です。
ほかに質疑はございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 次に、日程第2、庶務報告2号、令和7年度エアコン購入費等助成事業の実施についてから、日程第6、庶務報告6号、生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求控訴事件の判決についてまでの福祉部関係の庶務報告を順次説明願います。 福祉管理課長。
それでは、私のほうから、令和7年度エアコン購入費等助成事業の実施について御説明をいたします。 一般庶務報告№1、福祉部、タブレットの庶務(福祉部)、15分の1ページを御覧ください。 まず、1の概要でございます。 令和6年度から、熱中症予防対策の一環として、経済的理由で自宅にエアコンを設置していない、または現に設置しているエアコンが故障等により1台も使用できない世帯に対して、エアコン購入及び設置に要する費用を助成することで、熱中症による健康被害の予防を図るものでございます。 2の事業内容です。 (1)の助成対象世帯としましては、申請時において、葛飾区に住民登録があり、自宅にエアコンが1台もない、または故障等で1台も動かない状態で、アの令和6年度または令和7年度の住民税均等割非課税世帯、イの令和6年度または令和7年度の住民税均等割のみ課税世帯、ウの生活保護を受けている世帯のいずれかに当てはまる世帯です。 (2)の助成世帯数は約230世帯を見込んでおります。 (3)の助成金額につきましては、1世帯当たり1回、1台のみで、上限額として、本体購入費が7万3,000円、設置工事費として3万3,000円、合計で10万6,000円としております。令和7年度の生活保護基準額の一時扶助における冷房機器購入額に合わせて、今年度本体購入費の上限額をアップしたところでございます。 (4)の訪問調査についてですが、エアコン設置の有無を確認するため、申請世帯へ訪問調査を実施し、その他の生活支援等が必要な場合には、くらしのまるごと相談課等へつないでいっているところでございます。 また、訪問調査につきましては、生活保護受給世帯へは福祉事務所の地区担当者が、それ以外の世帯は高齢者総合相談センターの職員等が担当しています。 1枚おめくりいただきまして、15分の2ページを御覧ください。 (5)の開始時期は令和7年4月14日としております。 3の予算措置は記載のとおりで、令和7年度当初予算に計上しており、4の周知方法は広報かつしか等で周知するとともに、高齢者総合相談センターによる相談窓口や自宅訪問、介護サービス事業所の訪問介護等の機会を通じて、幅広く周知を図ってまいります。 参考に、令和6年度の事業実績について記載をしております。 説明は以上でございます。
介護保険課長。
それでは、看護小規模多機能型居宅介護事業計画の再募集について御報告いたします。 タブレットでは15分の3ページ、庶務報告№2、福祉部を御覧ください。 1の概要ですが、令和6年12月13日から看護小規模多機能型居宅介護事業計画の募集を実施したところ、応募がございませんでした。第9期葛飾区介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)中に、看護小規模多機能型居宅介護事業所を整備する必要があることから、次のとおり再募集するものでございます。 2の募集する計画数及び日常生活圏域でございますが、計画数は1事業計画で、日常生活圏域につきましては、区内7つの圏域のうち、既に1事業所が存在する亀有・青戸地区を除いた記載の6地区の中で1か所募集するものでございます。 3の応募者の資格につきましては、(1)選定された事業計画に基づき事業を継続して運営する法人または病床を有する診療場を開設するものであること。 (2)法人設立手続中のものは、事業計画選定までに法人格を取得していること。 (3)介護保険サービス事業について、過去5年間に所轄庁から重大な文書指摘または重大な行政処分を受けていないこと。 (4)原則として令和8年度中に看護小規模多機能型居宅介護事業所を開設し、当該サービスを提供することができることでございます。 1ページおめくりいただきまして、15分の4ページを御覧ください。 4の募集スケジュールですが、募集要項を4月25日に配付開始し、10月31日に受付を締め切ります。その後、12月に選定委員会において事業計画を選定し、令和8年2月の本委員会で報告させていただく予定でございます。 5の周知方法につきましては、広報かつしかと区の公式ホームページにより行います。 最後に、参考として、看護小規模多機能型居宅介護のサービスの概要を記載しておりますので御参照いただければと存じます。 報告は以上でございます。
東生活課長。
それでは、庶務報告№3、福祉部、国家賠償請求事件について御説明させていただきます。 タブレットは庶務(福祉部)の5ページのほうを御覧ください。本件につきましては、個人情報が含まれておりますので、タブレットの資料につきましては個人情報の部分を黒塗りとしてございます。 本件につきましては、国家賠償請求の訴えの提起があったため、報告するものでございます。 初めに、1、原告の主張です。 (1)原告らは、原告らの生活扶助における障害者加算等を求める申請に対し、被告が年金証書等に依拠した機械的形式的な判断による対応に終始したことにより、障害を抱える原告らの特別の負担・需要が無視され、精神的苦痛を被った。 (2)原告が葛飾区被保護者自立促進事業実施要綱に基づき日常的な健康管理や健康増進を目的とする健康管理機器として電気カミソリの購入費用の給付を求めたところ、被告が電気カミソリは理美容機器であるという原告の実情を無視した機械的形式的な判断をしたことは、当該事業の目的に反するため、原告が電気カミソリ購入費用の支給を受けられる地位にあることの確認を求めるというものでございます。 2、訴訟の内容でございます。 事件名、裁判所、原告につきましては記載のとおりです。 (4)被告は葛飾区。 (5)請求の趣旨でございます。 次のページを御覧ください。 ア、被告は、原告らに対し、金11万円及びこれに対する本訴提起の日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 イ、被告の葛飾区被保護者自立促進事業要綱に基づき、原告が被告から金1万8,800円の支給を受けられる地位にあることを確認する。 ウ、訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求める。 3、事件の経過でございます。 (1)令和7年2月19日、訴えの提起。 (2)令和7年4月15日、口頭弁論期日。 4、区の方針でございます。 特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 こちらについての説明は以上でございます。 続きまして、庶務報告№4、福祉部、裁決取消請求事件について御説明させていただきます。 タブレットは、庶務(福祉部)の7ページのほうを御覧ください。本件につきましても個人情報が含まれておりますので、タブレットの使用につきましては個人情報の部分を黒塗りとしてございます。 本件につきましては、裁決取消請求の訴えの提起があったため、報告するものでございます。 初めに、1、原告の主張。 原告は、葛飾区長に対して、個人情報利用停止請求を行ったが、葛飾区長はこれを認めない処分を行った。原告は、この処分に対して、審査請求を提起したが、審査庁である葛飾区長は令和6年12月23日付裁決書により審査請求を却下し、及び棄却した(以下「本件裁決」という)。原告は、裁決理由に違法があると主張し、本件裁決の取消しを求めているというものでございます。 2、訴訟の内容でございます。 事件名、裁判所、原告につきましては記載のとおりでございます。 (4)被告は葛飾区。 (5)請求の趣旨でございます。 ア、被告が令和6年12月23日付でした裁決を取り消す。 イ、訴訟費用は、被告の負担とするとの判決を求めるものです。 3、事件の経過でございます。 (1)令和7年3月10日、訴えの提起。 (2)民事訴訟法第175条に基づく書面よる準備手続に付される予定のため、口頭弁論期日は現時点では指定されていない。 次のページを御覧ください。 4、区の方針でございます。 特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 こちらについての説明は以上でございます。 続きまして、庶務報告№5、福祉部、生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求控訴事件の判決について御説明させていただきます。 タブレットは庶務(福祉部)の9ページのほうを御覧ください。本件につきましては個人情報が含まれておりますので、タブレットの資料につきましては個人情報の部分を黒塗りとしてございます。 本件につきましては、生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求控訴事件の判決があったため、報告するものでございます。 本件は内容が複雑になってございますので、要点を絞って御説明させていただきます。 1、審査における原告の主張です。 (1)厚生労働大臣は、生活保護基準を減額する内容の平成25年告示、平成26年告示、平成27年告示を発したが、本件各告示は、憲法25条及び生活保護法に違反するものである。 (2)原告の生活保護の実施責任を有する福祉事務所長は、違憲・違法な本件各告示に従って原告に対する生活保護変更決定を行ったものであり、本件各処分も違憲・違法である。 (3)原告は、厚生労働大臣による違憲・違法な本件各告示の発出によって、本件各処分を受け、これによって生活が窮状に陥るなどして、多大な精神的苦痛を被ったとして、国に対し、本件各処分について慰謝料5,000円を請求しているというものでございます。 2、一審における請求の趣旨の概要です。 (1)平成25年変更処分の取消しを求める請求。 ア、主位的請求。主位的請求とは、優先順位が一番の請求のことを言います。 お手数です。次のページを御覧ください。 福祉事務所長が原告に対して行った平成25年変更処分のうち、生活扶助の金額を減額した部分を取り消せ。 イ、予備的請求。予備的請求とは、主位的請求が認められない場合の請求のことを言いますが、その場合は、福祉事務所長が原告に対して行った平成25年変更処分全部を取り消せ。 (2)平成26年変更処分の取消し等を求める請求の、ア、主位的請求は、福祉事務所長が原告に対して行った平成26年変更処分のうち、これに基づく支給額を超えて原告が求める生活扶助費の額を支給しなかった部分を取り消せ。 イ、予備的請求は、福祉事務所長が原告に対して行った平成26年変更処分全部を取り消せ。福祉事務所長は、原告に対し、平成26年4月分の生活扶助費につき、消費税増税対応扶助費の額を支給する旨の保護変更決定をせよ。 (3)平成27年変更処分の取消し等を求める請求における、ア、主位的請求は、福祉事務所長が原告に対して行った平成27年変更処分のうち、これに基づく支給額を超えて消費税増税対応扶助費の額を支給しなかった部分を取り消せ。 イ、予備的請求として、福祉事務所長が原告に対して行った平成27年変更処分全部を取り消せ。福祉事務所長は、原告に対し、平成27年4月分の生活扶助費につき、消費税増税対応扶助費の額を支給する旨の保護変更決定をせよです。 (4)国家賠償請求として、被告国は、原告に対し、本件各処分のそれぞれについて損害金5,000円及びこれに対する本件各告示の発出の日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払えというものでございます。 3、一審の判決です。 次のページを御覧ください。 (1)主文の概要です。 ア、本件各訴えのうち、主位的取消請求に係る訴え及び本件義務づけの訴えを却下する。 次のイからエにつきましては、福祉事務所長が原告に対して行った平成25年から平成27年までの変更処分を取り消すというものです。 オ、原告の被告国に対する請求をいずれも棄却する。 カ、訴訟費用は、原告に生じた費用を3分し、その1を原告の負担とし、その余は被告国を除く被告の負担とし、被告国を除く被告に生じた費用を3分し、その2を同被告の負担とし、その余は原告の負担とし、被告国に生じた費用はその全部を原告の負担とするというものでございます。 (2)判決への理由の概要です。 ア、本件各告示による生活扶助基準の改定は、厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱しまたはこれを濫用するものとして違法であり、これに伴って福祉事務所長によってされた本件各処分も違法であるので、本件各処分の全部の取消しを求める予備的取消し請求は理由がある。 イ、本件各処分は、本件各処分前の生活扶助の額を本件各告示に基づく金額に変更することを内容とするものであって、従前の生活扶助費の額を減額すること自体を内容とするものではなく、また、改定前基準につき消費税率の引上げに伴う保護基準の改定のみがされたと仮定した場合の生活扶助費の額を支給しないとする部分を含むものでもないから、原告らの主位的取消請求に係る訴えは、存在しない処分の取消しを求めるものであり、不適法である。 ウ、原告が義務づけを求める処分がされないことによる損害は本件各処分が取り消されることにより避けることができるから、本件義務づけの訴えは不適法である。 エ、原告が本件各処分によって被る損害は、基本的には本件各処分の取消しにより回復される性質のものであるから、国家賠償請求は理由がないという内容でございます。 4、控訴の内容のうち葛飾区に関する部分になります。 (1)事件名は記載のとおりでございます。 次のページを御覧ください。 裁判所、被控訴人は記載のとおりでございます。 控訴人は葛飾区です。 (5)控訴の趣旨は、ア、原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。 イ、上記取消しに係る被控訴人の請求をいずれも棄却する。 ウ、訴訟費用のうち、控訴人と被控訴人との間に生じた部分は、第一審、第二審とも被控訴人の負担とするというものでございます。 (6)控訴の理由です。 生活保護は、生活保護法に定めるところにより国が定める保護の基準に基づき実施されるものであるところ、国から、本判決は社会的影響や他の生活保護訴訟に対する影響が大きいため、訴訟する方向で検討しているとの考えが示された。葛飾区においても、国の基準である本件各告示に基づいて本件各処分を行っているため、本件各処分の前提となる本件各告示の違法性等について、高等裁判所の判断を仰ぐ必要があるとの理由からです。 5、控訴審の判決です。 (1)処分の概要です。 葛飾区に関連する部分に限ります。 ア、一審被告各地方公共団体の本件控訴を棄却する。 イ、一審被告各地方公共団体の控訴に係る控訴費用は一審被告各地方公共団体の負担とする。 (2)判決の理由の概要は、本件各告示による生活扶助基準の改定は、厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱しまたはこれを濫用するものとして違法であり、これに伴って福祉事務所長によってされた本件各処分も違法であるので、本件各処分の取消しを求める一審原告らの請求は理由があるというものでございます。 次のページを御覧ください。 6番の事件の経過は記載のとおりでございます。 お手数ですけれども、タブレットの15分の15、最後のページになります。御覧いただければと思います。 一番下のほうに7の区の方針でございますけれども、上訴をする予定となってございます。 報告のほうは以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第2、庶務報告2号、令和7年度エアコン購入費等助成事業の実施について、質疑はありませんか。 おおにし委員。
こちらの事業は、令和6年度と令和7年度の住民税均等割非課税世帯と生活保護受給世帯が対象となっておりますけれども、これは助成対象世帯であれば、今年度、エアコンを使用していて、例えば、夏ぐらいに故障して使用できなくなった場合でも対象になるのでしょうか。そこのところを伺います。
福祉管理課長。
助成対象になるかということなのですけれども、そちらのほうは先ほど説明もいたしましたけれども申請後に訪問調査を行います。その訪問調査のときにエアコンが1台もないですとか、故障して使えないということで確認をしております。実際に世帯のエアコンが今年度行ったときにもし途中まで使用していても、行ったときに故障して使えないということであれば対象になります。
おおにし委員。
ありがとうございます。 あと令和6年度はこちらの384世帯が助成を受けたのに対して、令和7年度の助成の見込みは約230世帯と大幅に減少しています。この減少の理由は、令和6年度に既に多くの対象世帯が助成を受けたためなのか、また予算の制約によるものなのか、どちらなのかをお伺いします。
福祉管理課長。
令和6年度につきましては、事業開始年度ということでやはり委員がおっしゃったように多くの方が助成を受けているというふうに考えております。ですので、2年目の今年につきましてはその方たちはもう対象ではないということで、新たに対象になった世帯ですとか、去年申請をできなかったというような世帯についてを考えておりますので、少なくというようなことでしております。 実際に、先進でやっている区がありまして、ちょっとそこの区のパーセンテージとかを参考に積算したところでございます。
おおにし委員。
ありがとうございます。 あと、(4)の訪問調査のときにその他の生活支援等を伺っているようですけれども、昨年度は何件くらいの相談があって、具体的にはどのような相談があったのか、それを伺います。
福祉管理課長。
昨年度、令和6年度につきましては56件ほど困り事の相談ということがございました。具体的には、病気で生活支援が必要ですとか、病気で働けなくて生活が苦しいなどの病気に関する相談や、お金がなくて生活が苦しいなどの生活困窮に関する相談が多くございました。
おおにし委員。
ありがとうございます。分かりました。 このエアコンの助成時に他の生活支援の相談を受けるということは大変よいことだなと思いますので、これは引き続き対応していただきたいと思います。要望いたします。 以上です。
ほかに質疑はありますか。 片岡委員。
私もこのエアコンについてお伺いするのですけれどもスタートが4月14日からと、いつ頃で締切りにする予定なのでしょうか。
福祉管理課長。
昨年度と同じ10月の末で終了ということで考えております。
片岡委員。
昨年度よりは早くスタート、事業を開始するということで大変いいかなと思います。 この事業が昨年に引き続き、今年も進めていただくということでこれは歓迎するのですけれども、今、電気代が高くてなかなかエアコン自体のスイッチを入れるのは怖いという方がたくさんいらっしゃいます。熱中症を予防するために、こういった方たちのために、電気代の夏季加算、電気代で法外援助をしていくというようなことも必要かと思うのですがどのように考えますか。
福祉管理課長。
電気代の助成ということに関しましては、今のところ考えていないところでございます。そのような相談につきましては、くらしのまるごと相談窓口ですとか、そのようなところで相談は受けているというような認識でございます。
片岡委員。
生活保護費の増額が物価の上昇に追いついていないというところで、冬とか夏に光熱費を払うのが大変苦しいという方たちがいらっしゃいますので、こういったよい事業を進めていますので、ぜひ並行してそういった点も考えていただくようにお願いして終わります。
ほかに質疑はありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第3、庶務報告3号、看護小規模多機能型居宅介護事業計画の再募集について、質疑はありませんか。 片岡委員。
すみません、これは募集事業に手が挙がらなかったということなのですけれども、今現状で何がネックになって、再募集になってしまったのかと分析しているのでしょうか。
介護保険課長。
この看護小規模多機能型居宅介護は、医療ニーズが高い方にデイサービスやショートステイなど、そういったサービスが提供できる強みがある一方で、サービス4種類を行うということであったり、あと看護師や夜勤の職員の確保など、開設のハードルは比較的、他のサービスに比べて高いところがあるのかなというふうに考えているところでございます。
片岡委員。
ここに人材が集まらないから結局、事業を行うことができないということになろうかと思いますので、人材育成につながるようなことも並行してやっていかなければいけないのかなと思いますがいかがでしょうか。
介護保険課長。
これまでも人材確保に関する各種助成であったり、研修であったりというものを実施してまいりましたが、引き続き、行ってまいりたいというふうに考えております。
ほかに質疑はありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第4、庶務報告4号、国家賠償請求事件について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第5、庶務報告5号、裁決取消請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第6、庶務報告6号、生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求控訴事件の判決について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 次に、日程第7、庶務報告7号、麻しん風しん・おたふくかぜ予防接種の対応についての健康部関係の庶務報告を説明願います。 保健予防課長。
それでは、私から、麻しん風しん・おたふくかぜ予防接種の対応について庶務報告№1、健康部を報告いたします。 タブレットでは、庶務(健康部)を御覧ください。 1、概要です。 麻しん風しん・おたふくかぜ予防接種のワクチンの偏在に伴いまして、接種期限を延長するものでございます。 2、延長対象者についてでございます。 (1)麻しん風しん予防接種の対象者で、次のいずれかに該当する区民でございます。 ア、平成30年4月2日から平成31年4月1日までに生まれた者。 イ、令和4年4月2日から令和5年4月1日までに生まれた者でございます。 (2)おたふくかぜの予防接種の対象者につきましては、次のいずれかに該当する区民でございます。 ア、平成30年4月2日から平成31年4月1日までに生まれた者。 イ、令和5年4月2日から令和6年4月1日までに生まれた者でございます。 3、延長後の接種期限でございます。 (1)麻しん風しん予防接種の対象者につきましては、令和9年3月31日までとしてございます。 (2)おたふくかぜの予防接種の対象者につきましては、令和8年3月31日までとなってございます。 4、予防接種予診票の取り扱いについてです。 延長に伴います予防接種予診票の発行手続は原則不要といたしまして、既にお渡ししているものを使用していただきます。 5、周知方法についてです。 広報かつしか、区ホームページ及びSNSに掲載するとともに、区内医療機関、医師会、訪問看護ステーション等の関係団体に周知いたします。 私からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。 本件について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 次に、日程第8、庶務報告8号、第一子保育料無償化に伴う子育て世帯の負担軽減策の拡大についてから、日程第10、庶務報告10号、補助金返還請求の相手方の破産手続による区への配当についてまでの子育て支援部関係の庶務報告を順次説明願います。 子育て政策課長。
それでは、庶務報告№1、第一子保育料無償化に伴う子育て世帯の負担軽減策の拡大について御報告いたします。 ファイル名、庶務(子育て支援部)の10分の1ページを御覧ください。 1の概要でございますが、現在、認可保育所等において、3歳以上、住民税非課税世帯等のゼロ歳から2歳までの子及び第二子以降を対象として、保育料を無償化しております。令和7年9月からは、都の負担軽減事業を活用し、ゼロ歳から2歳までの第一子の保育料を無償化することに合わせて、区独自の子育て世帯の負担軽減策の拡大についても実施したいと考えております。 2の第一子保育料無償化の実施内容でございます。 まず、認可保育所、保育部分の認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所につきましては、現状を負担軽減のない第一子保育料を無償化いたします。 認証保育所につきましては、現状、第一子に保育料月額上限3万500円、一部助成しているところでございますが、月額上限5万500円を助成することにより、保護者負担を無償化相当といたします。 認可外保育施設につきましては、現状、第一子に保育料月額上限1万5,500円、一部助成しているところ、認証保育所と同様に月額上限5万500円助成により、保護者負担を無償化相当といたします。 定期利用保育、ベビーシッター利用支援事業につきましては、現状、負担軽減のない第一子保育料を無償化いたします。 次ページを御覧ください。 多様な他者との関わりの機会の創出事業につきましては、現状、負担軽減のない第一子保育料を無償化いたします。また、非課税世帯等につきましては、現状、都の事業により日額上限3,000円、一部助成しているところ無償化いたします。 満3歳児の私立幼稚園等預かり保育につきましては、現状、負担軽減のない第一子保育料を月額上限1万6,300円助成により、無償化相当といたします。 概算ではございますが、歳入で約4億円増、歳出は約1億円増の影響を見込んでいるところでございます。 3の区独自の負担軽減策、(1)の目的でございますが、第一子保育料無償化の対象とはならない幼稚園通園者や家庭で保育をしている世帯に対し、区独自の負担軽減策を実施することにより、子育てに係る経済的負担の軽減を図るものでございます。 次ページを御覧ください。 実施内容でございますが、認可保育所、認定こども園の一部で実施している一時保育につきましては、現状、負担軽減のない未就学児及び保育料月額上限8,000円を一部助成している未就学児のうち、家庭で保育する世帯についていずれも保育料を無償化いたします。 認可保育所の一部で実施している休日保育につきましては、現状、負担軽減のない未就学児の保育料を無償化いたします。 認可保育所の一部で実施している年末年始保育につきましては、現状、負担軽減のない未就学児の保育料を無償化いたします。 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所の一部で実施している緊急一時保育につきましては、現状、負担軽減のない未就学児の保育料を無償化いたします。 認可保育所、認定こども園の一部で実施している都緊急1歳児受入事業を除く1歳児等受入れ事業につきましては、現状、負担軽減のない第一子の保育料を無償化いたします。 認可外保育施設の一部で実施している認可外保育施設スポット利用につきましては、現状、負担軽減のない未就学児について、保育料月額上限5万500円助成により、保護者負担を無償化相当といたします。 認定こども園、私立幼稚園で実施している3歳から5歳児クラスの私立幼稚園等預かり保育につきましては、現状、負担軽減のない3歳から5歳児について、保育料月額上限1万1,300円助成により、保護者負担を無償化相当といたします。 次ページを御覧ください。 私立幼稚園入園料につきましては、現状、課税世帯の入園料、年額上限8万円、一部助成しておりますが、令和7年4月から上限額を10万円に拡大いたします。 私立幼稚園2歳児保育料につきましては、現状2歳児の保育料月額上限2万8,000円、一部助成しておりますが、保育料月額上限3万3,000円助成により、保護者負担を無償化相当といたします。 子ども未来プラザいっとき預かり、かつしかファミリー・サポート・センター事業の未就学児、子育て家庭家事サポーター派遣事業の多胎妊婦及び3歳未満児につきましては、現状、負担軽減はありませんが、いずれも保育料を無償化いたします。 次ページを御覧ください。 概算ではございますが、歳入で約1,000万円減、歳出は約1億円増の影響を見込んでいるところでございます。 補正予算額に計上予定の内訳につきましては、別紙6ページ・7ページに記載のとおりとなってございます。 5の今後のスケジュール(予定)でございますけれども、令和7年6月に補正予算案に計上し、同年9月から第一子保育料無償化及び負担軽減策の拡大を実施したいと考えてございます。 本件についての説明は以上でございます。
子育て施設支援課長。
それでは、私のほうから、私立幼稚園の廃止について御報告させていただきます。 タブレットの資料10分の8ページ、庶務報告№2、子育て支援部を御覧ください。 まず、1番、趣旨でございます。 葛飾しらゆり学園幼稚園が廃止するためその御報告をするものでございます。 2番、施設概要といたしましては、(1)番、名称といたしまして葛飾しらゆり学園幼稚園。 (2)所在は鎌倉二丁目8番11号でございます。 (3)設置者につきましては、令和4年4月1日に亡くなられている状況でございます。 (4)定員といたしましては175名でございます。 3番、廃止日につきましては、今後、東京都私立学校審議会の答申を経て決定となります。 4番、廃止の理由といたしましては、相続人から廃止の意向が示されたため。また、なお書きのところ、園児の募集につきましては、令和4年度の入園をもって停止しているところでございます。 5番、入所児童につきましては、令和7年3月1日時点では5歳児クラス16名が在籍しておりました。 6番、今後のスケジュールでございますが、4月21日に東京都私立学校審議会へ諮問いたしまして、その答申を経て、区において幼稚園廃止の手続をするところでございます。 御参考に施設所在地のほうをつけておりますので御覧おきください。 こちらにつきましての御報告は以上でございます。 続きまして、補助金返還請求の相手方の破産手続による区への配当について御報告いたします。 タブレット資料9ページ、庶務報告№3、子育て支援部を御覧ください。 まず1番、概要でございます。 区が提起した補助金返還請求の訴えにおける相手方の破産手続により、区への配当を受けたものでございます。 2番、相手方等につきましては、(1)番、相手方、(2)施設概要につきまして記載のとおりでございます。 3番、経緯につきましては、記載のとおりでございまして、令和6年1月17日に東京地方裁判所が破産手続の開始を決定、同年2月13日に区が破産債権届出書を提出したところ、また、令和7年2月21日に区が配当額確定通知を収受し、同年3月6日に区が配当を収入したところでございます。 次のページ、10ページにまいりまして、4番、配当額等でございます。 (1)配当額といたしましては981万6,055円。 (2)債権額は6,205万3,110円でございまして、債権額の内訳はアからウまでの記載のとおりでございます。 最後に5番、会計上の処理といたしましては、消滅時効の完成時に、4(2)の債権額から4(1)の配当額を控除した残額につきまして、歳入欠損の処理をいたします。 ただし、消滅時効の完成前に債務者に残余財産が発覚した場合は追加配当が行われます。 説明は以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第8、庶務報告8号、第一子保育料無償化に伴う子育て世帯の負担軽減策の拡大について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第9、庶務報告9号、私立幼稚園の廃止について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第10、庶務報告10号、補助金返還請求の相手方の破産手続による区への配当について、質疑はありませんか。 筒井委員。
令和2年11月22日に判明したというのですけれども、これはどのくらいの期間の分が判明したのですか。
子育て施設支援課長。
最終的に判明した期間につきましては約5年間となっております。
筒井委員。
何で5年間も分からないのですか。また、分かったきっかけは何だったのですか。
子育て施設支援課長。
まずきっかけなのですけれども、令和2年12月21日のときに、こちらの認証保育所において新型コロナのクラスターが発生しておりまして、その際に職員のPCR検査を実施したところ、職員名の名簿上配置されているはずの職員が勤務していないというところが発覚したところがまずきっかけでございます。 また、その5年間なのですけれども、基本的に認証保育所は立入検査というのがあるのですけれども、こちらは東京都の認証保育所、いわゆる認可外保育所になるのですけれども、この当時、指導検査の権限が東京都のほうにございまして数年に1回検査が行われていたのですけれども、ちょっとそちらのほうで発覚ができていなかったというところが原因かと認識しております。
筒井委員。
いや、区が管理をできないでいて、当然チェックできないから引っかかってしまったのが東京都がチェックしていた。では東京都に損害賠償をしたらいいのではないのですか。
子育て施設支援課長。
こちらは区のほうで補助を出しているところなのですけれども、やはりそこら辺の東京都と検査のところがなかなか難しかったところはあるのですけれども、区が補助金を出しているというところでは、なかなか東京都への請求というところは難しいかなと認識しているところでございます。
筒井委員。
いや、何かあっさり差額が取れませんでしたと、普通に何もなかったように何千万円もお金を取り損なってしまっているわけではないですか。それも区に何の責任もなくといったら変ですけれども、区は単純に補助金を払っただけでチェックするのは東京都側にあったのに、東京都のチェックが甘かったがために区がこういう状況になっているのに、何らかの対応はしたのですか。東京都に払えみたいな請求をしたのか、いや、東京都に言ってもどうせ払ってくれないだろうなということで言わなかったのか、東京都を訴えればよかったのではないですか。訴えてもいないの。
子育て施設支援課長。
東京都を訴えるとか、そういったところの手続は取っていないところでございます。
筒井委員。
それがなぜだか知りたいのですけれども。東京都には言えないという何かがあるのですか。いや、だってこれは東京都のミスですよ。東京都のミスで葛飾区が補助金をだまし取られてしまったのに、要はチェックが甘いからだまし取られているのだから、当然、責任は東京都にあると思うのですけれども、それは言えないのですかね。何かあまりにも簡単に差額は歳入欠損としましたみたいなことを言っていますけれども税金だよ。東京都がだまされて区がお金を取られているのに、何かそんな簡単にね。我々もチェックするサイドとしてやはり取られたのだから、チェックが甘かった人が払うべきだと思うのですけれども、何で何もやらないのですか。やらない理由があるのですか、やれないのですか。
子育て施設支援課長。
東京都のチェックというところにつきましては、東京都の認証保育所の要綱なり、そういった基準に基づいてチェックしているところなのですけれども、一方で区のほうの補助金というのは区の補助要綱というところにのっとって補助しているところというところで、そこで一つ切り分けがあるところなのですけれども、補助金を出している区のほうにそこら辺をチェックすることができなかったのかというところにつきましては、一部反省をする点があるのかもしれないと考えているところでございます。その点につきましては、現在、認証保育所への検査とかにつきましても区のほうで権限がありますので、令和5年度からなのですけれども、毎年チェックをしていっているというところでございます。
筒井委員。
いや、ちょっともう言っていることが変わっているよね。さっきまでは東京都のチェックだから我々は分からなかったと言っているけれども、もう今度の答弁ではチェックするのだというか、チェックできるみたいな話になっているではないですか。 では、これは葛飾区もミスがあったということですかね。葛飾区にもチェックするに当たっての問題があったから詐欺に遭ってしまったということを認めるということですか。 最初の答弁では東京都がチェックするところであって区は関係ないと。区はチェックができる状況ではなかったというお話しだったからそうやって、いや、東京都が悪いのだから東京都にこの分のお金を請求したらいいのではないのと、単純に欠損ですとすらっと言っているけれども、数千万円もの税金をだまし取られたのですよ。なのに何か今度は区もチェックできたみたいな言い方をしているのだけれども、区も悪かったということですかね。
子育て施設支援課長。
一般的な補助金の流れとしてはもちろん申請していただいて、それに基づいてお支払いしているというところなのですけれども、補助金のほうで何か疑義があった場合に詳しく調査をするということは通常の流れとしてはあろうかと思うのですけれども、そこの時点で特に疑義を感じるおそれがないというところだったので、ちょっと区のほうとしても調査とか、そういったところまでは立ち入っていなかったという現状がございます。 一方で、東京都のほうにつきましては先ほどお答えしたのですけれども、数年に1回検査というのをしなければならないというところがございましたので検査をしていたのですけれども、そちらのほうでは職員の配置というところにつきましてはちょっと発見できなかったという経緯があったところでございます。
筒井委員。
いや、だから東京都が悪いのだったら東京都に賠償しろと言ったらいいのではないですかと。何か葛飾区もする立場にあったように言ってみたり、いや、おかしくなければしないのですと言ってみたり、おかしくないからしなかったのでしょう。そうしたら東京都がするべき立場にあったのに、東京都がだまされて補助金を取られてしまった。5年間にもわたって誰も気がつかないままこれをやられていたわけではないですか。 これが成り立つのだったらほかの園もやっているかもしれないではないですか。東京都が見逃していたら、毎回、損害だけは区が被っていて、東京都には何の請求もできませんというお話しだから、何かどっちが正解なのか分からないけれども、東京都がチェックする立場だったというならば東京都に賠償を請求すればいいし、私たちがチェックが甘かったからやられてしまったのも一因なのだというのだったら、区もしようがないねと、だまされたのは自分たちにも原因があるというのだったら、それはミスとして欠損として処理するというのも分かるけれども、今の報告だけだったら東京都のミスを葛飾区が尻拭いをしましたというふうになってしまうではないですか。 だから、なのに何か答弁がころころ変わっているみたいな、いや、うちもチェックできたのです、だけれどもしなかったのですと言うならば、それは自分たちの責任でもあるけれども、でも肝腎の答えを言っていないけれども、東京都には請求ができないというか、してはいけないルールがあるのだか、見えないルールがあるのか分からないけれども、普通だったらこれは損害賠償するでしょう。チェックしなかったのは東京都だとしたら何かちょっとやっていることが甘いよ。税金を何だと思っているのと。このために葛飾区の税金をだまし取られたのだから本来取り返すべきでしょう。何で取り返そうとしないで欠損なの。 いろいろなことをやって最終的に取れなかったら欠損でも仕方ないですよ。東京都と裁判したけれども負けてしまいましたとかというのだったらね。それは本来、葛飾区にもチェック機能が働くべきだったとかと言われて負けて欠損にしましたというなら分かるけれども、何もしないでいて、ただ単純に裁判を見て、そんなもの破産したのだからさ、これは破産して980万円も取れるのはまだいいほうではないですか。普通そんなの1%とか、うまくいったって10%しか取れないみたいな話の中で、これだけ取れているだけでもまだいいほうですよ、破産した中ではね。 だから、何かもうちょっとちゃんと自分たちでもチェックできたのだというのだったらチェックするべきだし、東京都がチェックするべきだったというなら東京都を訴えるなり何なりして税金を取り戻しなさいよと言いたいですよ。何が簡単に欠損にしましたとかとさらっと言っているのか理解できないです。もうちょっとちゃんとやりましょうよ。
子育て支援部長。
御指摘はごもっともというところでございます。もちろん税金で払っている補助金になりますので、取るべく最大限の努力をすべきというところはおっしゃるとおりでございます。 一つ経緯といたしましては、まず、課長が申し上げたとおり、令和2年度になりますけれども、当時の監査、市政の監査の権限というのは一義的には東京都が持っていたというところ。ただ、別の法的な位置づけからすると、区のほうでも監査に入ることはできるのですけれども、それまでは慣例的に東京都が定期的な監査を行っていたという部分で東京都がチェックをしていくというところ。それからまた日常的な補助金の支払いにつきましては区のほうで行っておりましたので、その段階で定期的な支払いのときに厳しく審査をしていくという部分でのチェックというところでの役割の分担というところで認識しております。 東京都は先ほどお話ししたとおり、コロナでの予防接種関係で、東京都のほうで疑義が生じたというところで、それ以降は区も一緒にその中に入って立会い等をしてきたわけですけれども、最終的には虚偽の申請であったというところでございます。 我々といたしましても、発覚後、区のほうから返還の請求をこちらの株式会社のほうにし、それからそれが滞っているというところでありましたところで資産の仮差押えをし、さらに反応がないというところで訴えを起こしたというところで、最終的には先方が破産手続に入ってしまって、配当が今回の金額という流れになっております。 ということで、虚偽の申請によるところということで、やはり基本的には責任者、責任の大本にあるのは株式会社であるというところで、東京都のほうにその分の請求をするというところはしてこなかったところでございますけれども、今後、そういった御意見も踏まえまして、また法規の部門とそういった可能性があるかどうかというのを協議してまいりたいと考えてございます。
かわごえ委員。
今のお話で委員からいろいろと御指摘がありましたけれども、当時、認証保育所として東京都のほうに監査権限があるということで区が及び腰になっていたということが、申し訳ないですけれども私はその相談を受けて、賃金の未払いがあった、そして保育園の閉園に至るような過程の中で何件も相談に上がっていました。区のほうにこういう状況だから何とかしてくれという話を何度もしたつもりなのですが、東京都に権限があるからということで及び腰になっていたということが一つ私は非常にここまで事態を重くする状況に至ったのではないかなというふうに感じています。 実際に部長のほうで、今、区の監査に入る、そういう法的手続があるというお話がありましたけれども、であれば、そのときにしっかりと都のほうで発覚する前に、中の保育園に預けている親御さんからかなりいろいろな心配事が寄せられていたはずなのですよね。そのときにしっかり入っていればここまで至らなかったのではないかというふうに思うのですけれどもいかがでしょうか。
子育て施設支援課長。
こちらの園は既に廃園しているところなのですけれども、その手前のところでいろいろと保護者の方に御心配をおかけするような状況が発生していたところでございます。そのときには、園のほうから区のほうに対しても御相談をお寄せいただいていて、在園児をどうしようとかというところの御相談につきまして、区のほうでも積極的にその子たちをどこかほかに転園させられないかというところにつきまして御相談に乗っていたところでございます。 あわせまして、保育所の運営というところに関しましては、東京都のほうがやはり指導監督権限がございますので、そちらのほうと相談しながら、保育園の運営を今後どうしていくかというところを東京都とともに協議しながら指導していったところでございます。
かわごえ委員。
職員の賃金の未払いなんかもそのときには把握をしていたということでよろしいですね。
子育て施設支援課長。
御相談の中にそういった御相談もあったところでございます。
かわごえ委員。
もうここまで来てしまったので、そこに戻って何とかしようというのは難しいとは思います。ただ、一番の被害者は子供たちであり、ここに勤めていた保育園の職員の皆さんだというふうに思っています。その方々に対して、やはりこれで終わりだということにはしないで、区として再発防止も含めてしっかりとこれから指導検査をしていくのだということを明確にしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
よろしいですか。 ほかに質疑はありますか。 (「なし」との声あり) 以上で庶務報告10号についての質疑を終わります。 次に、日程第11、庶務報告11号、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件の上告提起及び上告受理申立てについての児童相談部関係の庶務報告を説明願います。 児童相談課長。
それでは、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件の上告提起及び上告受理申立てについてを御報告いたします。 タブレットの庶務(児童相談部)の4分の1ページ、庶務報告№1、児童相談部、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件の上告提起及び上告受理申立てについてを御覧ください。なお、タブレットの資料は個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、令和6年6月3日に東京高等裁判所に控訴の提起があり、同年12月18日に判決の言渡しが行われた事件について、同月27日に最高裁判所に上告の提起及び上告受理の申立てがあったため、報告をするものでございます。 1、控訴審における控訴人の主張です。 葛飾区児童相談所基本計画に基づく本件土地所有者と葛飾区との間の令和4年3月31日付の事業用定期借地権設定契約(以下「本件借地権設定契約」という)及びそれを目的とする土地一時賃貸借契約は、財務会計上の行為についての裁量権を濫用・逸脱し無効であるから、(1)地方自治法第242条の2第1項第1号に基づき、本件借地権設定契約に基づく地代の支出命令及び地代支払の各差止め、(2)地方自治法第242条の2第1項第4号に基づき、被告葛飾区長に対し、青木克德、予算執行委員、会計職員及び契約相手方(賃貸人)に対する、土地一時賃貸借契約及び本件借地権設定契約に基づき支払われた地代及び遅延損害金相当額の損害賠償請求または賠償命令の発令の権限の行使を求めるものです。 2、控訴審の判決です。 (1)本件控訴をいずれも棄却する。 (2)控訴人の当審における拡張請求及び追加請求をいずれも棄却する。 (3)当審における訴訟費用は全て控訴人の負担とする。 (4)次のア及びイについては、控訴人の請求の減縮により執行する。 ア、被告葛飾区児童相談部児童相談課長に対し、本件借地契約設定契約に基づく賃料の支出命令の差止めを求める訴えのうち、令和5年7月分から令和6年2月分までの賃料の支出命令の差止めを求める部分。 改めまして、2ページを御覧ください。 イ、被告葛飾区会計管理者に対し、本件借地権設定契約に基づく賃料の支出の差止めを求める訴えのうち、令和5年7月分から令和6年2月分までの賃料の支出の差止めを求める部分。 3、上告の提起及び上告受理申立ての内容。 事件名、裁判所、上告人及び申立人は記載のとおり、被上告人及び相手方は、ア、葛飾区長。イ、葛飾区児童相談部児童相談課長、森孝行。ウ、葛飾区会計管理者、佐々木健二郎です。 (5)上告提起及び上告受理申立ての趣旨は、アから次のページのシまでに記載のとおりです。 4、事件の経過は3から4ページに記載のとおりでございます。 改めまして、4ページを御覧ください。 5、区の方針は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力する等して対応してまいります。 本件の報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。 本件について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 そのほか審議すべき事項がありましたらお願いします。 (「なし」との声あり) 次に、日程第12から日程第14までの調査事件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き、閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については、引き続き閉会中の継続調査と決定いたしました。 以上で本日の議事日程を全て終了いたしました。 以上をもちまして保健福祉委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後2時20分散会