// 発言者(24名)
// 発言(300件・一部省略)
健康推進課長。
今回、耳の健診の中では、耳の疾患があるかないか、あと、耳の聞こえに問題があるかないか、加齢性難聴があるかないかというところでの健診になります。あと、そこに加えて、補聴器で聞こえの回復が見込めるかどうかというところまで健診の中に含まれます。その後に治療が必要だったりとか補聴器購入のために詳しい検査が必要な場合というところについては保険診療になる場合がございますので、そういった部分が保険診療になりますというところは、こちらのほうでお送りします受診券の中に説明をして御案内していく予定でございます。
沼田委員。
分かりました。ちょっと勘違いしていたところがありまして、基本的な診察部分の辺りは無料で、プラスアルファになったらということで。ではがん検診と一緒ですね。ありがとうございます。
よろしいですか。 ほかに質疑はありますか。 山本委員。
健診についてお伺いいたします。これは65歳以上の区民からということになっておりますけれども、65歳ぐらいで耳が悪くなったという認識を持つ方が非常に少ないというふうに、地域を回っていたり人の話を聞いていて思うのですね。この健診を意味あるものにしていただくのであればもう少しお知らせをするとか、ただお申込みをしてくださいといっても健診のお電話をする方は非常に少ないのではないかなとちょっと懸念をしております。 ですので、もう少しこの健診について啓発とか、そういった部分では今からですけれども、本来だったら65歳以上のお知らせをするぐらいのことをしないと、なかなか70歳ぐらいまでの方はヘルツ数がそんなに減らないので気づきにくいのですね。74歳、75歳になってくると非常に加齢性難聴というかテレビの音が聞こえにくいということを自覚するのですけれども、その前の健診ということをもう少し、せっかくやる事業ですので様子を見ながら変えていただくとか周知方法とかをもう少しやらないと、健診数は65歳以上から70歳ぐらいまでの方は非常に少ないように思いますので、その辺はどうお考えか教えていただけますか。
健康推進課長。
委員お話しいただきましたとおり、65歳から74歳の方については御自身で耳が聞こえにくいということが分かりづらい、気づきにくいと言われています。今回健診をするに当たってこの年齢を設定したのは、気づきにくい方々に、耳の聞こえは大丈夫かな、自分は聞こえているかなというところを気づいていただく、加齢性難聴についても知っていただく、そして聞こえにくくなっている方に早めに補聴器を使っていただいて聞こえを回復していただくというところを目的として実施します。ですので、お話のとおり、周知ということで気づいていただくということがとても大切だと思っておりますので、広報などでも繰り返し御案内してまいりますし、チラシ・ポスターなどを考えて皆さんにお知らせしてまいりたいと考えております。
山本委員。
ありがとうございます。 ちょっと具体的な話が聞けなかったのでどうされるのかなというところだったのですけれども、特定健診が始まる時期でありますので、そこに手作りのチラシではないですけれども、そういったチラシを医師会の先生方に特定健診に行ったときにお配りするとか、そういう啓発をしていただけないかと思うのですが。特定健診だけを受けている方ですけれども、より認識を持っていただくためにはやはりその本人に対する、年齢に対するアプローチがないと、まあいいかなという健診だったなというような、がん検診もそうですけれども二の次になってしまうかなと。まして傷口があるわけではないしどこかが痛いわけではないので、そういったところをもう少し丁寧に、特定健診の医療機関のほうに置いていただくとか、その結果のときにお渡しいただくとか、そういったことをお考えいただきたいと思いますけれども。チラシ代はおかかりになるかもしれませんけれどもいかがでしょうか。ちょっと御提案をさせていただきたいと思います。
健康推進課長。
お話しいただきました医師会、区内の医療機関のほうにチラシなどを配付して皆さんに気づいていただくという方法について、これから準備して取り組んでまいりたいと考えております。
山本委員。
ぜひ御本人に届くような周知方法ということで、特定健診などを使って有意義に、健診がある、行ってみて気づいてもらうということをしていただきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。 以上です。
ほかに質疑はありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 次に、日程第9、庶務報告4号、令和6年度生業資金等の不納欠損についてから、日程第14、庶務報告9号、各生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求控訴事件の上告受理申立てについてまでの福祉部関係の庶務報告を順次、説明願います。 福祉管理課長。
令和6年度生業資金等の不納欠損について御説明をいたします。一般庶務報告№1、福祉部、タブレットの庶務(福祉部)20分の1ページを御覧ください。 1の概要ですが、令和6年度調定の生業資金・同和対策生業資金・被災者応急資金について、納付者の経済的困窮などにより消滅時効が完成し、債権放棄したものの不納欠損処理を行ったため報告するものでございます。 2の不納欠損事由といたしましては、(1)の消滅時効と(2)の破産免責の2つの事由がございます。 3の不納欠損額ですが64万3,947円で、内訳は、次のページ、20分の2ページの別紙、令和6年度生業資金等不納欠損内訳表を御覧ください。 1の不納欠損額は、先ほど申しましたが、生業資金が1件64万3,947円で、2の事由といたしましては消滅時効でございます。 3の昨年度との比較ですが、金額として11万5,808円、率にして21.9%の増、件数は増減なしでございます。 令和6年度生業資金等の不納欠損についての説明は以上でございます。
くらしのまるごと相談課長。
住居確保給付金の拡充について、続いて御説明させていただきます。一般庶務報告№2、福祉部、タブレットでは20分の3ページを御覧ください。 1、概要についてです。 生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金は、離職等により経済的に困窮し、住居を失うおそれのある方等に対し、家賃相当分を支給することで再就職に向けた支援を行う事業ですが、改正法が本年4月1日に施行され、新たに転居費用相当分の支給が加わりました。支給限度額の取扱いについて不明な部分がありましたが、本年5月13日に見解が国から示されたことから、事業実施に当たって御報告するものです。 次に、2、拡充内容です。 世帯員の減少や離職等により困窮し、家計を改善するために新たな住居を確保する必要があると認められた方に、転居費用相当分を支給します。なお、既存の家賃相当分の支給については法改正に伴う変更はありません。 続いて、(1)支給額・対象経費についてです。 まず、支給額です。世帯の人数ごとに、表にある支給限度額を上限としてかかった費用の実費分を支給します。 1ページおめくりいただき2ページ目、タブレットでは20分の4ページを御覧ください。 対象となる経費、対象とならない経費を記載しています。対象となる経費としては、引っ越し業者等に係る転居先への家財運搬費用、礼金、仲介手数料、家賃債務保証料等の転居先の住宅に係る初期費用、ハウスクリーニングなどの転居前の住宅に係る原状回復費用、鍵交換費用です。対象とならないものとしては、敷金、前家賃、風呂釜やエアコン等の家財や設備の購入費などがあります。 次に、(2)支給要件です。記載のあるアからクの8つ全てに該当することが必要です。 まず、ア、世帯員の減少や離職等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居喪失やそのおそれのある方。イ、収入が著しく減少した月から2年以内であること。ウ、生計を主として維持していること。エ、収入基準額以下の収入であること。オ、預貯金や現金、株式等の金融資産の合計が、資産基準額以下であること。 1ページおめくりいただき3ページ目、タブレットでは20分の5ページを御覧ください。支給要件の6つ目、カ、家計に関する相談支援において、転居が必要であり、かつその費用の捻出が困難であると認められること。キ、類似の給付等を受けていないこと。 ク、暴力団員ではないこと。 以上が支給要件です。 続いて、3、予算措置です。 令和7年度当初予算に計上されています。 まず、歳入です。住居確保給付金全体に係るものとして2,095万5,000円、このうち転居費用補助に係る部分が818万7,000円です。4分の3が国から負担されます。 続いて、歳出です。住居確保給付金全体に係るものとして2,794万1,000円、このうち転居費用補助に係る部分が1,091万7,000円です。 続いて、4、適用開始年月日は令和7年4月1日です。 最後に、5、周知方法です。 広報かつしか、ホームページ、SNSのほか、庁内の各相談窓口にてチラシを配布し周知いたします。 説明は以上です。
国保年金課長。
それでは、一般庶務報告№3、国民健康保険・後期高齢者医療被保険者への資格確認書及び資格情報のお知らせの一斉交付について御説明いたします。タブレットは、庶務報告(福祉部)20分の6ページ目を御覧ください。 まず、1番、概要でございます。 令和6年12月2日からマイナ保険証の本格運用を開始しております。現在交付しています国民健康保険被保険者証等は本年9月末までに、後期高齢者医療被保険者証等は本年7月までに有効期限を迎えることから、新しい資格確認書及び資格情報のお知らせを一斉交付するものでございます。 続きまして、交付する内容でございます。 2番、国民健康保険の被保険者に対して交付するものでございます。 まず、(1)資格確認書でございますが、こちらはマイナ保険証を登録されていない被保険者へ交付いたします。交付対象者は約3万8,000名でございます。 続きまして、(2)資格情報のお知らせでございます。 こちらは、マイナ保険証を登録している被保険者へ交付いたします。こちらは、御自身の保険者番号などを確認できるようにお知らせとしてお送りするものでございます。また、このお知らせは、医療機関の窓口等でカードリーダーの不具合などでマイナ保険証が利用できないときに、マイナ保険証と一緒に提示することで保険診療を受けることができるというものでございます。交付対象者は約4万9,000名でございます。 続きまして、3番、後期高齢者医療制度の被保険者に対して交付するものでございます。 75歳以上の方に対しましては、厚生労働省はマイナ保険証の有無にかかわらず一律資格確認書を交付するという暫定運用を、来年、令和8年7月31日まで継続するとしております。このことから、本区におきましても、今年度は全ての被保険者に資格確認書を交付いたします。交付の対象者は約6万3,000名でございます。 続きまして、4番、交付時期でございます。 令和7年7月中旬頃を予定しておりまして、郵送にて各御家庭にお届けする予定でございます。 恐れ入ります、資料3ページ目を御覧ください。タブレットの8ページ目でございます。 こちらに交付物の見本を掲載させていただいております。こちらは資格確認書でございます。上が国民健康保険、下が後期高齢者医療制度のものになります。こちら拡大したものを掲載しております。 続きまして、1枚おめくりいただきまして資料4ページ目を御覧ください。 こちらは資格情報のお知らせとなります。こちらはA4サイズの用紙でお送りいたします。 恐れ入ります、タブレット6ページ目、最初のページにお戻りください。 続きまして、5番、要配慮者への対応でございます。 厚生労働省は、高齢や障害などの事情からマイナ保険証での受診が困難な方につきましては、申請による資格確認書の交付対象者としております。区におきましても、暗証番号の入力が難しいなどマイナ保険証をお一人で使うことが困難な方につきましては、資格確認書を申請により随時交付しております。この申請方法につきましては、区医師会や区薬剤師会、区内介護事業者や障害施設等を通じて周知を行いまして、要配慮者の方が必要な保険医療を確実に受けられるように丁寧に対応してまいります。 続きまして、2ページ目を御覧ください。 6番、区民等への周知でございます。 制度改正後初めての一斉交付となりますので、広報かつしかや区ホームページ、SNSを活用しまして広く周知を図ってまいります。また、区医師会や薬剤師会、介護事業者や障害者施設等へ、一斉交付及び要配慮者の方への対応について丁寧に周知をしてまいります。 説明は以上でございます。
介護保険課長。
それでは、令和6年度介護保険料の不納欠損につきまして御説明いたします。タブレットでは20分の10ページ、一般庶務報告№4、福祉部を御覧ください。 まず、1の概要でございます。 令和6年度の介護保険料につきまして、時効により徴収権が消滅したものの不納欠損処理を行ったため報告するものでございます。 2の不納欠損の事由ですが、(1)の執行停止(3年)、こちらは以下記載の事由により滞納処分の執行を停止した場合で、その期間が3年間継続したとき。 また、(2)の執行停止(即時)、こちらは徴収金を徴収できないことが明らかなときとなっております。 また、(3)の消滅時効、こちらは法定納期限の翌日から起算して2年を経過したときとなってございます。 3の不納欠損額は9,592万4,000円でございます。 内訳につきましては、恐れ入りますが、20分の11ページの別紙、令和6年度介護保険料不納欠損内訳表を御覧ください。 1の不納欠損額は9,592万4,000円、件数は1万3,780件でございます。 2の不納欠損事由別内訳でございます。 介護保険料では滞納期限に応じた給付制限という制度があるため、執行停止を行っておりません。総件数1万3,780件、全て事由は2年の消滅時効によるものでございます。 最後に、3の前年度との比較でございます。表の3段目の増減額、4段目の上限率の欄を御覧ください。 令和6年度は、令和5年度と比べまして、金額で536万3,000円、率にして5.3%の減、件数は1,020件、6.9%の減となっております。 説明は以上でございます。
東生活課長。
一般庶務報告№5、福祉部、裁決取消請求控訴事件について御報告させていただきます。タブレット12ページを御覧ください。 本件につきましては個人情報が含まれておりますので、タブレットの資料につきましては個人情報の部分を黒塗りとしてございます。 本件は、令和6年5月11日に東京地方裁判所に訴えの提起があり、同年12月25日に判決の言渡しが行われた事件について、令和7年1月6日に東京高等裁判所に控訴の提起があったため、報告するものでございます。 1、一審における控訴人の主張です。 原告は、医師の診断に基づき眼鏡相当額の金員を遅滞なく支給せよ等という相当数の申請行為を行ったにもかかわらず、葛飾区福祉事務所長は申請に対して応答していない。原告は、令和5年5月12日付及び同月21日付で、葛飾区福祉事務所長の不作為に対して、審査請求を提起したが、審査庁である葛飾区長は原告の申請は法律上の利益がないまたは法律による申請ではないとして、令和6年1月23日付裁決書により本件各審査請求を却下した。原告は、裁決理由に違法があると主張し、本件裁決の取消しを求めているというものでございます。 2、一審の判決でございます。 (1)原告の請求を棄却する。(2)訴訟費用は原告の負担とするものでございます。 3、控訴の内容でございます。事件名、裁判所、控訴人につきましては記載のとおりでございます。被控訴人は葛飾区です。 次のページを御覧ください。控訴の趣旨でございます。 ア、原判決を取り消す。イ、被告が原告に対しなした令和6年1月23日付裁決を取り消す。 ウ、訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とするとの判決を求めるものでございます。 次に、事件の経過につきましては記載のとおりでございます。 5、区の方針ですけれども、こちらにつきましては特別区人事・厚生組合法務部と協力して応訴してまいります。 こちらについての説明は以上でございます。 続きまして、一般庶務報告№6、各生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求控訴事件の上告受理申立てについて御報告させていただきます。タブレットは20分の14ページを御覧ください。 本件につきましては個人情報が含まれておりますので、タブレットの資料につきましては個人情報の部分を黒塗りとしてございます。 本件は、令和7年3月27日に判決の言渡しがあった標記事件について、次のとおり、同年4月9日に上告受理の申立てを行ったため、報告するものでございます。 本件につきましては、令和7年4月9日の本委員会で標記事件の判決の内容及びその際に区の方針として上訴する予定である旨を御報告してございますので、ここでは要点を絞って御報告させていただきます。 まず、タブレットの14ページの1番、一審における原告の主張、こちらから、お手数ですけれども16ページの下段に4、控訴審の判決がございますけれども、こちらまでにつきまして、令和4年4月9日の本委員会で御報告させていただいた内容と同じものでございます。そのため、お手数ですけれどもタブレットの17ページ、こちらのほうから御説明をさせていただきたいと思います。17ページを御覧ください。 5の上訴の内容、こちらから御説明させていただきます。 上訴の内容でございますけれども、事件名、裁判所、相手方(一審原告)は記載のとおりでございます。申立人(一審被告)は葛飾区です。 (5)上告受理申立ての趣旨につきましては、ア、本件上告を受理する。イ、原判決中、上告受理申立人ら敗訴部分を破棄し、さらに相当の裁判を求めるというものでございます。 続きまして、6の事件の経過については記載のとおりでございます。 続きまして、お手数ですけれども、タブレット19ページの下段と20ページにかけてになりますけれども、そちらを御覧ください。7の区の方針でございます。タブレット20ページになります。 国の利益に関係のある訴訟について法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の規定により、法務大臣に対し、本件訴訟の実施を求め、引き続き対応するとしてございます。 本件の説明は以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第9、庶務報告4号、令和6年度生業資金等の不納欠損について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第10、庶務報告5号、住居確保給付金の拡充について、質疑はありませんか。 片岡委員。
住居確保給付金拡充なのですけれども、この資料で収入基準額ということで家賃金額の上限が単身世帯から5人世帯まで書かれています。単身世帯5万3,700円と、これは生活保護基準と同じ家賃なのですけれども、今現状なかなかこの家賃で家を探すことが困難なのですけれども、どうしても家が見つからなくて家賃が上回ってしまった場合にはどういう対応になるのでしょうか。
くらしのまるごと相談課長。
この転居費用につきましては、家賃の上限額、この金額以内で引っ越してくださいという金額は定められておりませんで、こちらの表にあるものにつきましては収入基準額を算出するための家賃の上限額という形で記載しているものですので、あくまでも今の家賃よりも安くなる、家計が改善されるということであれば、特に基準額というのは設けられているものではございません。
片岡委員。
ただ、経済的に困窮しているということなので高い家賃のところは払っていくのが大変であるというところでどうしても安いところを探さなければいけないかなと思うのですけれども。こういった困難に当たって家計相談、相談支援をやるということですけれども、こういった相談支援でスムーズに皆さんの新しい生活の立て直しというのは今できているところなのでしょうか。
くらしのまるごと相談課長。
スムーズに立て直しができているかどうかというところなのですけれども、そちらについても本当に人それぞれという部分もございますので、当然スムーズにいくように家計の見直しについては家賃だけではなくほかの出費についても御相談を受ける中で、例えば、債務についての御相談ですとか、出費について抑えられる部分はないかとかいう部分は、相談員が親身になって世帯を一体的に見て支援を行っているところです。 あと、住居を探すに当たっても、住環境整備課でやっている民間住宅への住み替え支援などを、お互い連携を取りながら、なるべく早くに新しい低家賃の物件が見つかるようにというところで支援をしているところになります。
よろしいですか。 ほかに質疑はありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第11、庶務報告6号、国民健康保険・後期高齢者医療被保険者への資格確認書及び資格情報のお知らせの一斉交付について、質疑はありませんか。 片岡委員。
すみません。この国民健康保険の方についてまず聞きたいのですけれども、(1)と(2)がありまして、(2)の資格情報のお知らせを交付する約4万9,000人ということでマイナ保険証の登録をしている被保険者に交付ということになりますけれども、本体であるマイナンバーカードの、例えば、期限が保険証の更新があるときに切れているみたいなことがあったりするとどういう対応になるのでしょうか。資格情報のお知らせはそれでも送られてくるということでいいのですか。
国保年金課長。
マイナンバーカードにひもづいている健康保険の機能は、マイナンバーカードの期限が切れた後も3か月間は有効とされております。発送の時点でもう既にそれも切れている状態でしたら資格確認書のほうを送付することになりますが、まだ保険証の機能が効いている場合は資格情報のお知らせをお送りすることになります。
片岡委員。
切れても3か月間というお話がありましたけれども、それは区のほうで発送時にデータ抽出で分かるということでいいでしょうか。
国保年金課長。
保険証の発行時の時点での情報は把握しております。
片岡委員。
ではもう一つ、すみません。要配慮者への対応なのですけれども、今、高齢であったり障害等の事情からマイナ保険証での受診が困難な方については申請による資格確認書の交付を対応していますということで出ていますけれども、この申請なのですけれども、手続というのはどういったものを書いたりするのでしょうか。
国保年金課長。
まず、申請書のほう、御住所・お名前・個人番号等を書いていただきます。資格確認書を申請する理由等も記載していただいております。
片岡委員。
その受付窓口は国保年金課で行うと、例えば、ここに出ている医師会に登録しているお医者さんとか、介護事業所が受け付けるというわけではなくて、これは代理申請はそこでやるけれども受付自体は区役所の窓口に持ってきてもらう。もしくは郵送ということなのでしょうか。
国保年金課長。
申請の受付は国保年金課のほうで承っております。窓口申請もしくは郵送での申請をお受けしております。区内介護事業所ですとか、医療機関のほうには、お一人で申請書を作るのが難しい方についてお手伝いをしていただけないかというところも含めて周知をしていきたいと思っております。
よろしいですか。 高木委員。
今の片岡委員の質問に関連するのですけれども。確認したいのですが、この2番(2)のマイナ保険証を登録していたのだけれども、マイナンバーカードが気がつかないうちに期限が来てしまっていたと、3か月以内であれば更新すればいいという話だと思うのですが、気がつかないうちに3か月を過ぎていた場合には、次の次のページにある今の被保険者証とそっくりなデザインの、ただ、左上3行目が被保険者証ではなく資格確認書と書いてある、これが送付されるということでよろしいのでしょうか。
国保年金課長。
恐れ入ります。発送時点でマイナンバーカードの登録がない場合は資格確認書のほうをお送りさせていただきます。ただ、そのマイナ登録のほうのタイムラグがございますので実際には届くときには切れてしまったという方もいらっしゃるかもしれませんが、その際は御申請をいただければ資格確認書のほうは間違いなく交付させていただきます。
高木委員。
ちなみに、このマイナンバーカードがいつ切れますよというお知らせというのは特に来ないのでしたっけ。
国保年金課長。
一応、有効期限が来る3か月前に御自宅のほうに、マイナンバーカードもしくは中に入っている電子証明の有効期限が切れますというお知らせをお送りしております。
高木委員。
ありがとうございます。 でしたら、今回のこの案件を広報されるときにそのことも併せて言っていただけると、いつ切れるのだっけという結構そういう不安の声が届いていますので、併せて広報していただけるとありがたいかなと思って要望して終わります。
かわごえ委員。
ちょっと確認なのですけれども、この資格確認書を送る3万8,000名の方は、マイナンバーカードを持っていない方か、それともマイナ保険証を登録していない方か、両方、どちらですか。すみません、そこの元データはどちらなのでしょうか。
国保年金課長。
資格確認書をお送りする方の中には、マイナカードを持っているけれども保険証の機能をつけていないという方も含まれております。内訳のほうについてはちょっと今持ち合わせておりません。申し訳ありません。
かわごえ委員。
いろいろと聞くと、やはりマイナンバーカードを持っていても保険証の登録が面倒くさいとかどうしたらいいか分からという方もいらっしゃるみたいですので、そこを丁寧に説明していく必要があるかなと思うのと、あと、窓口の状況が今どうなっているか分からないのですけれども、一時期やはりかなり待たされるという、そんなお話もありました。そのボトルネックをしっかり解消してあげないとマイナ保険証も広がらないのかなとかいろいろと思っているのですけれどもいかがでしょうか。
国保年金課長。
今、マイナンバーカードを更新して手に届くまでに一定時間がかかると聞いております。その間に保険証の機能が切れてしまって医療機関にかかることができないということがないように、早めにお手続をしていただくというところの周知を丁寧に行っていきたいと思っています。
ほかに質疑はありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第12、庶務報告7号、令和6年度介護保険料の不納欠損について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第13、庶務報告8号、裁決取消請求控訴事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第14、庶務報告9号、各生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求控訴事件の上告受理申立てについて、質疑はありませんか。 片岡委員。
今、全国でこの件が出ているのですけれども、今、世の中全体ですごく物価が上がっていて、景気がいい人は一部の方で、やはり大多数の方が大変物価高騰に苦しんでいて、生活保護を受けていらっしゃる方は本当に苦しい生活をされているということは事実だと思うのですね。生活保護費は今度10月から一月500円上乗せになりますけれども、一月500円ではやはり全然立ち行かないわけですよ。年齢とか家族構成によっては全然上がらないということにもなります。それで、ぜひ他の自治体の取組を参考にして、もう少し葛飾区で積極的に生活保護を受けていらっしゃる方の生活を支えることを考えていただきたいなと思いまして。 御紹介したいのですけれども、まず山梨県が県内の生活保護の受給世帯を対象にしまして実態調査の結果を公表しました。その中で今の暮らしが「大変苦しい」という世帯が36%、比較した2022年度の国の全国調査と比べて19ポイント増えていると、「やや苦しい」という人を合わせると75%の方が苦しんでいるということなのです。やはり物価高騰で生活保護世帯というのは本当に困難な状況になっているということなのですね。これが本当に大変だなと思う状況がありまして、1日の食事の回数が2回に満たない、2回未満の方、2回以上の食事をしていない、3食食べていないという世帯が14%あると。衣服を買ったりすることができないというのが「何度もあった」、「時々あった」という世帯が全体で合計で34%あって、これも22年度の全国調査比でいうとそれぞれ8ポイント、13ポイント上がっていると、だから服を買うお金もないということがあるのですね。 また、これは大変暑い夏に問題なのですけれども、冷暖房を使わないことが「何度もあった」、「時々あった」家庭というのが合計で45%、2022年度の調査では26%だったと、これも増えている。そして、1日に1回も野菜を食べていない世帯が30%あるというのですよ。本当に栄養も偏っている状態、大変な状況というのがあるのです。 ぜひ葛飾区も、皆さん大変だと思いますけれども、生活保護を受給されている世帯の方たちの今の生活の実態調査をして、今一番求めていることは何なのかというのを実際につかんでいただいて、そこを基にぜひ法外援護なりを考えてほしいと思うのですね。東京都が夏場だけ水道料金の基本料金は下げますとしていますけれども、保護世帯だと水道料金はそもそも払いませんよね。だと思うので、今心配なのは、電気代を心配して、せっかくエアコン買換えの助成をやっているのですけれどもスイッチを入れないということが心配になると思うので、ぜひとも実態調査をきちんとして、困窮されている方たちが安心して暮らせるようにしていただきたいと思います。 以上です。
よろしいですか。 ほかに質疑はありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 次に、日程第15、庶務報告10号、宿泊施設の適正な運営に向けた取組についての健康部関係の庶務報告を説明願います。 生活衛生課長。
それでは、庶務報告№1、宿泊施設の適正な運営に向けた取組について御報告いたします。タブレットの庶務(健康部)のファイルの1ページを御覧ください。 背景でございますが、コロナ禍以降の令和5年度末から、インバウンド及び国内旅行需要により、区内では管理者が常駐していない小規模な宿泊施設が急増し、宿泊者による騒音やごみの不適切な処理などの苦情につながっています。 宿泊施設数と苦情件数の推移については2ページの別紙を御覧ください。 宿泊施設数と苦情件数をグラフにしますと、直近の令和6年度の増加数、増加率が著しいことが分かります。 戻りまして、1ページを御覧ください。 背景の続きになりますが、これまで区は、苦情発生を未然に防止するために、新規施設の現場調査や施設内掲示用多言語チラシ配布等の事業者支援を行い、また苦情相談があった際は、事業者に指導を行うなどして対応してきましたが、住環境への影響が区内全域に広がっていることを踏まえ、宿泊施設の適正な運営に向けた取組を一層実効性のあるものとする必要があります。 宿泊施設には民泊と旅館があり、1ページの下に参考として違いを記載しています。違いは、営業日数について、民泊が年間180日以内に制限されているものの、外観については、葛飾区では戸建てやマンションの一室を利用した小規模な宿泊施設が多く、標識はありますが見分けがつきづらいです。そのため、区民からは民泊についての苦情が多く寄せられますが、対象施設が民泊ではなく旅館であることも多く、旅館も含めた宿泊施設の総合的な対策を検討する必要があります。 今後の取組につきましては、地域住民の住環境確保のために、関係部署との検討会にて、宿泊施設の適正運営に関する条例制定の可能性も含め検討し、委員会にて進捗を報告していきたいと考えております。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。 本件について質疑はありませんか。 高木委員。
こちらの報告にも書いていただいていますけれども、地域間に温度差はあるかもしれませんけれども、区のほうにはどのぐらい苦情とか相談案件が増えていますか。
生活衛生課長。
2ページのグラフを御覧いただければと思います。民泊と旅館に分けまして、上段のほうが施設数、下段のほうが苦情件数になっております。苦情件数ですけれども、令和5年から令和6年度が全体的に33件から86件と急激に増加しているというような状況にあります。 以上です。
高木委員。
グラフのとおりだと思うのですけれども、この4年間で施設数が2倍ちょっと増える間に苦情が8倍になるという辺りを区としてはどのようにお考えでしょうか。
生活衛生課長。
こういった民泊ですとか、旅館の法律なのですが、インバウンドとかオリンピックなどで国が観光客の宿泊施設を確保するために法律で規制を緩和してきた経緯がある中で、区が規制を設けるということは慎重に行わなければならないと認識しております。その中で、区としては立入調査や近所へのお知らせの標識を造るなどして条例をつくらずに今まで取り組んできたのですが、良好な住環境を維持するのがこの苦情件数になってきますと困難になってきているので、より実効性のある対策を今取らなければならないというように考えております。
高木委員。
実際、大田区ですとか江東区、あとは新宿区、目黒区、中野区、千代田区、中央区など、実際にはもう厳しく取締りを始めている先行事例があるのですけれども、その辺りを参考にするお考えはありますか。
生活衛生課長。
ただいま検討会で先行事例などを調査して分析しているところなのですが、他の自治体は民泊の法律ができた平成29年度、平成30年度に23区中では19区が条例をつくっているような状況です。葛飾区も含めると4区だけなのですけれども、ほかの区に関しても何かしら規制を今検討している状況でして、葛飾区も対策を取らなければならないというような状況なのですけれども、他の区の制度を調査していく中で、法律にのっとり規制をかけるということで、条例をつくるということで制約の方法には制限があるのですけれども、その中で他の区は地域の特徴に合わせて規制方法を工夫しておりますので、葛飾も区の実情を踏まえてどのような規定をしたらいいかということを、条例を制定することも含めて検討していければと思っております。
高木委員。
先日の一般質問でも話題にさせていただいたお花茶屋の商店街におきましても、居抜きでやめただけだと思っていた焼き鳥屋さんがいつの間にか民泊になっていると、看板もなく掲示もなく連絡先も書いていないけれども、いつの間にか木のドアがつけられて鍵がつけられて何だこれはと、地元の人も知らないと。区の生活衛生課に昨年度調べていただいたら民泊の営業の申請が出ていますと、既に営業されていますというふうにお答えいただいたのですが、地域の町会長も商店街も知らないうちにそういう感じでいつの間にかするっと民泊が始まっているというのが実はお花茶屋の中でもあちらにもこちらにもあって、地域の人は非常に心配して怖がっていらっしゃいます。ですから、今、課長に御答弁いただきましたように、できるだけ速やかに条例をつくることを念頭に御対策いただけますように要望して、終わりたいと思います。
ほかに質疑はありますか。 かわごえ委員。
民泊、旅館についてはもう以前からかなり御指摘をさせていただいて、質問も何回もさせていただきましたけれども、こうなることを予想できたと思うのですよね。民泊に関しては規制緩和の中でできてきたもので、どれだけ外国のインバウンドを誘致するか、誘客するかということが国のほうにあったということでなかなか規制が難しいということも以前からお話をされていましたけれども。葛飾区みたいな住宅が密集している中に民泊ができることで周辺の方々が本当に困っている状況があります。苦情件数も今、令和6年で86件とありますけれども。私のほうに来てそれを伝えたことも何件かあったかなと思うので、多分これは氷山の一角かなというふうに思っています。各議員のほうにもいろいろと相談が来ていると思いますので、我慢して我慢して、本当にここから引っ越したいよというようなそんな訴えもありますので、何とか区民の生活を守るような制度をつくっていただきたいのですけれども、いかがでしょうか。
生活衛生課長。
住環境の確保がとても区民にとっては大切ということも十分理解しておりますし、また、観光振興の面からすると規制を強めれば宿泊事業の開設のハードルが高くなり観光振興に影響を与えることも考えられるため、そこら辺のバランスをどのようにするかということを踏まえながら、規制の方法について速やかに考えて、議会のほうに報告していきたいと思います。
かわごえ委員。
ほかの自治体で条例をつくっている中で、住居地域の制限であったりとか日数の制限をされているところ、曜日の制限をされているところがあると思うのですけれども、葛飾区でやる場合にはどのような方法でやっていくという御検討の方向性は今あるのでしょうか。
生活衛生課長。
法律によって規制できる範囲が決まっておりまして、かわごえ委員のおっしゃるとおり、民泊に関しましては区域を定めて期間を制限するという方法をしてよいというつくりにはなっているのですけれども、区としては管理者が常駐していないことでいろいろな、騒音だったりごみ捨てだったり幅広い苦情がある中で、すぐに対応できるということで管理者が常駐しているということを規制の中に盛り込んでつくりたいというようには考えているのですけれども、それも含めて検討会の中で検討していきたいと思っております。
かわごえ委員。
民泊の事業者の指導をかなりしていただけるようにはなっているかなと思いますけれども、ただ、今の人員体制でどこまでできるのかとか課題はあるかなというふうに思います。 さっき観光の話もありましたけれども、実際に見ていると民泊に泊まられている方、区内にお金を落としている感覚があまりないような感じで、駅前のコンビニでちょっと買い食いをしてそのまま観光地のほうに行ってしまうような方が多いのではないかと。そこは観光課のほうでこれから調査をするというそんなお話も伺っていますけれども、観光客として来ていただけるのだったらちゃんと観光資源として捕まえられるようなことも含めて、周辺の方々がそれを理解した上でおもてなしができるような、そのような関係性をつくっていかないと非常に不幸かなというふうに思っています。 迷惑施設で来るな来るなということで周りの住民の方が反発をして、せっかく日本を楽しみに来たのにトラブルを起こされて帰っていくということでは、本当に日本としてはよくないと思うので、苦情が寄せられないようなそのような環境を、多分これ健康部だけの話ではなくて、いろいろと部署をまたがってやっていただけるということですけれども、双方にとって幸せな制度をぜひつくっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 ちなみに、もう1件ちょっと伺いたいのですけれども、今、窓口のほうにこれから民泊なり旅館を造りたいという相談はどのぐらい今抱えていらっしゃいますか。
生活衛生課長。
表に載っているのは施設数なのですけれども、開設数ですと令和6年度は旅館が156件で、民泊が164件です。ここ直近ですと4月、5月で旅館が18件・21件、民泊が15件・20件となっております。
かわごえ委員。
ということは、まだまだこれから増えるという可能性があるということですよね。本当に早急に何かしら手だてを打たないと、近隣の住環境が本当に悪くなってしまって、もう葛飾区から越していかなくてはいけないと思っている方も本当にいらっしゃるので、何とか早急に手だてを打っていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
ほかに質疑ありますか。 沼田委員。
苦情件数のところ、少し詳しくお伺いしたいです。 これ苦情件数86件と数えられているのですけれども、これは一つの苦情に対して出動件数というか、対応回数というか、その辺りというのは何か数えていたりはしますか。
生活衛生課長。
こちらの苦情件数は延べの件数になっておりまして、一つの実ではなく延べになります。1件ずつ電話したりですとか、あと訪問したりですとかというのを1件として数えております。
沼田委員。
分かりました。私はこの苦情件数プラスなんか延べ出動回数とかを対応されているのではないかなとすごく心配したところです。 この苦情件数の増え方とか新規の開設、施設数の数を聞いただけでも、いやこれ生活衛生課の皆さんというのは人数、令和7年度大分増えているのかなとか、対応する人たちの人員体制はどうなのでしょうか。すごく忙しくなっていたり、困っていらっしゃるのではないかなと。全庁から応援をもらっているとかそういったことはあるのでしょうか。ちょっと教えてください。
生活衛生課長。
人員についてですけれども、令和6年度は会計年度を2名増員して対応しているところです。現在は残業や課内の人員の中で対応していまして、来年度はさらなる業務量の増加が見込まれるので、検討会で方向性を検討した上で人員体制を予測して調整の相談を行っていきたいと考えております。
沼田委員。
今のお話し伺っていても、来年度で間に合うのでしょうか。大丈夫なのでしょうか。規制や条例とか今検討もされているということなのですけれども、今現状ですごく心配なのですけれども、来年度まで待てるような体制なのでしょうか。
生活衛生課長。
今月から課の中で応援をもらって対応しているところなのですけれども、今お休みの方も1名いるので、そういった部分でこれから相談していきたいと思っております。
沼田委員。
コロナのときみたいにこの忙しさが結構一極集中している感じなので、本当に広く応援を頼んだりとか連携しながら取り組んでほしいと思います。お願いいたします。
ほかに質疑ありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 ここで暫時休憩といたします。なお、再開は15時25分といたします。 午後3時06分 休憩 午後3時25分 再開
休憩前に引き続き、委員会を再開します。 日程第16、庶務報告12号、婚活支援事業についてから、日程第20、庶務報告16号、令和6年度保育料の不納欠損についてまでの子育て支援部関係の庶務報告を順次、説明願います。 子ども・若者担当課長。
それでは、一般庶務報告№2、婚活支援事業について御説明いたします。タブレット資料のファイル名、庶務、(子育て支援部)の32分の8ページを御覧ください。 1の概要でございますが、結婚を希望する若者を支援するため、出会いの機会を創出する婚活イベントや婚活に役立つスキル等を学ぶためのセミナーを実施するとともに、営利を目的としない区内の団体が行う婚活イベントに対して補助を行うものでございます。 2の内容でございますが、(1)婚活イベント及びセミナーにつきましては、対面の婚活イベントと婚活に役立つコミュニケーションスキル向上等のためのセミナーを同日に開催いたします。また、婚活イベントで交際に発展した方々に、交際に関する助言や結婚に向けた相談等の支援を行うものでございます。 開催日は令和7年9月23日(火曜日)、祝日でございます。対象者は結婚を希望する20歳以上40歳未満の独身男女で、区内在住または在勤の方を優先いたします。定員は男性20名、女性20名。場所はテクノプラザかつしかでございます。参加料は3,000円を予定しているところでございます。 なお、安心して交流できる場とするため、身分証明書及び独身証明書の提出を必須といたします。 (2)婚活支援事業費補助でございますが、婚活イベントを実施する区内で活動する非営利団体に対し、イベントに係る事業費を補助するものでございます。 補助額は、補助対象経費の10分の10、上限30万円としており、各団体、年度ごとに1回といたします。 要件は18歳以上40歳未満で区内在住または在勤の独身男女合計10名以上が参加する見込みがあることなどでございます。 対象経費は会場使用料、消耗品費、司会者の謝礼、損害保険料等でございます。 3の周知方法でございますが、両事業とも6月中に募集開始できるよう、広報かつしか・区公式ホームページ・各種SNS等により周知を進めてまいります。 本件についての説明は以上でございます。
子育て応援課長。
それでは、令和6年度母子及び父子福祉応急小口資金の不納欠損について説明をさせていただきます。一般庶務報告№3、子育て支援部、タブレットですと32分の9ページを御覧ください。 1、概要でございます。 令和6年度調停の母子及び父子福祉応急小口資金について、時効により徴収権が消滅したものの不納欠損処理を行ったため報告するものでございます。 2、不納欠損事由でございます。 (1)消滅時効、最終弁済日の翌日から起算して法定期間10年を経過したとき。(2)破産免責、免責許可決定が確定したときでございます。 3、不納欠損額26万円。 恐れ入ります。1ページおめくりいただき、32分の10ページ、別紙を御覧ください。 1、不納欠損額、金額26万円、件数は4件でございました。 2、不納欠損事由別内訳、令和6年度は全件消滅時効でございました。 3、前年度との比較でございます。金額マイナス2万5,000円。件数は同数でございました。 恐れ入ります。1ページお戻りいただき、32分の9ページを御覧ください。 4、処理方法でございます。 葛飾区会計事務規則第46条により処理をいたしました。 本件に関する報告は以上でございます。
子育て施設支援課長。
それでは、私のほうから私立保育所に対する指導検査等の実施について御報告させていただきます。タブレットの資料、32分の11ページ、一般庶務報告№4、子育て支援部を御覧ください。 まず1番、趣旨でございます。 児童福祉法等に基づきまして、私立保育所における適正な運営の確保等を目的に、法令に定められた基準を遵守しているか、立入りによる指導検査を実施して確認したため、令和6年度の実施結果を御報告するものでございます。 2番、指導検査でございますが、(1)実施施設数は、一般指導検査につきましては184施設、特別指導検査につきましては1施設でございます。(2)実施結果につきましては、文書指摘を行った施設が、一般指導検査の結果44施設。 次のページ、32分の12ページを御覧いただきまして、特別指導検査の結果1施設でございました。実施結果の詳細につきましては、次ページ以降に載せておりますので御覧おきください。 (3)文書指摘の主な内容としましては、保育士を適正に配置していない。避難・消火訓練を毎月実施していない。検便を適正に行っていないといったものでございました。 (4)改善状況の確認といたしましては、指摘事項の改善や状況報告を求めるとともに、再発防止の観点から対策が講じられているか確認し、必要に応じて助言を行っております。 3番、区民への周知につきましては区ホームページで公表してまいります。 4番、巡回訪問等につきましては、指摘事項が改善された状態が維持されているかなどを確認するため施設を訪問し、必要に応じて指導及び助言を行いました。 こちらにつきましての御報告は以上でございます。
保育課長。
すみません。初めに、先ほどの私の答弁について訂正をさせていただきたいのですがよろしいでしょうか。
お願いします。
ありがとうございます。 すみません。先ほど議案第65号で片岡委員の御質問に対して私のお答えが間違っておりましたので、そちらを訂正させていただきます。 延長保育料とその他の保育料の合算した数字ということで、1,839万655円というふうに令和5年度の実績というふうにお答えしたのですけれども、令和7年度の予算の数字でございました。大変申し訳ありませんでした。 あわせて、すみません。すぐにお答えできなかったのですけれども、今ここで延長保育料の実績と金額についてお答えをさせていただければと思いますが、いかがでしょうか。 (発言する者あり) すみません。 (発言する者あり) 令和5年実績につきまして……
続けてください。
すみません。令和5年実績につきましては、延長保育御利用件数が1万9,667件、金額が850万7,650円ということでございます。 以上でございます。 それでは、説明に移らせていただきます。すみません。 それでは、私のほうはタブレットの32分の26ページ、御覧ください。一般庶務報告№5、令和7年度保育所等在籍状況について御報告をさせていただきます。 まず、1番、認可保育所でございます。 (1)全体でございますが、公立・私立合わせた定員の合計でございます。こちらが1万1,263人。在籍児童数の合計は1万92人となっておりまして、定員充足率は89.6%となっております。 次に、(2)公立保育園の内訳でございます。 公立保育園につきましては記載の37施設でございまして、定員が合計で3,752人、在籍児童数は合計で3,377人、充足率は90%となってございます。 恐れ入ります。次の32分の27ページを御覧ください。 (3)私立の認可保育所の内訳でございます。 私立につきましては記載の87施設でございまして、次の32分の28ページを御覧いただきまして、こちらの下段、定員が合計で7,511人、在籍児童数は6,715人で、充足率は89.4%となっております。 続きまして、次の32分の29ページの2番、認定こども園でございます。 施設数は記載の10施設、定員は合計で699人、在籍児童数は621人で、充足率は88.8%となっております。その下3番、小規模保育事業所につきましては保育施設数が記載の15施設、定員は合計で266人、在籍児童数は234人で、充足率は88%となっております。 次の32分の30ページを御覧ください。 4番の家庭的保育事業所でございます。 施設は記載の12施設、定員は合計で56人、在籍児童数は49人となってございます。充足率は87.5%となっております。 最後に、5番の認証保育所でございますが、施設数としては記載の8施設、定員は合計で277人、在籍児童数は276人、充足率は99.6%となっております。 なお、令和7年4月1日現在の保育所等待機児童数につきましてはゼロ人となっております。 報告は以上でございます。 続いて私のほうから、令和6年度保育料の不納欠損について御説明をいたします。タブレットは32分の31ページを御覧ください。 まず1番、概要でございます。 令和6年度調停の保育料につきまして、時効により徴収権が消滅したものの不納欠損処理を行ったため報告するものでございます。 2番、不納欠損の事由でございますが、(1)としまして執行停止(3年)。こちらは、以下記載の理由により、滞納処分の執行を停止した場合で、その期間が3年間継続したときでございます。 また、(2)としまして、執行停止(即時)、こちらは無財産で、生活保護受給、相続人皆無など徴収金を徴収できないことが明らかになったときとなっております。 また、(3)番として消滅時効、こちら納付期限の翌日から起算して5年を経過したときとなっております。 3番、不納欠損額としましては425万7,000円でございます。内訳につきましては、恐れ入ります。32分の32ページの別紙を御覧ください。 こちらの1番、表の左上でございます。不納欠損額としては425万7,000円、件数といたしましては432件でございます。 2番の不納欠損事由別内訳でございますが、全て消滅時効によるものでございます。 3番、前年度との比較でございます。一番右下を見ていただきますと、金額としては前年度より108万3,000円の増となっております。 恐れ入ります。32分の31ページを御覧ください。 4番の処理方法につきましては、葛飾区会計事務規則第46条により処理してございます。 説明は以上でございます。
これより、個別に質疑を行います。 初めに、日程第16、庶務報告12号、婚活支援事業について、質疑はありませんか。 おおにし委員。
この本事業の趣旨や具体的な取組を見ますと、若い世代の結婚を後押しする前向きな施策として大変意義深いと感じます。それで、まず基本的なことをちょっとお尋ねします。 この婚活イベントやセミナーの具体的な実施内容について交流の形式だとか、あと講師の御専門などその辺を教えてください。 あと、この参加条件として求められている独身証明書の取得や提出方法、提出期限についてもその辺をお願いいたします。
子ども・若者担当課長。
まず、今回のイベント実施でございますけれども、まずセミナーにつきましては男女で分かれてそれぞれ講義を行う予定でございます。例えば、初対面の方々のコミュニケーション術ですとか、あと魅力が伝わるような身だしなみ・立ち居振る舞い、こういったものですとか、あとは結婚、あと子育てがもたらす人生の豊かさ、こういったものをテーマに45分ほど講義を行う予定でございます。 基本的には婚活のコンサルタント、また身だしなみなどをメインに行っているようなイメージコンサルタントという方に講義を依頼する予定でございます。また、婚活イベントのほうでございますけれども、男女1対1でそれぞれ全員と会話できるような時間を設定する予定でございます。また、フリートークの時間も用意しておおむね3時間弱の時間帯を想定してございます。 当日は会場でドリンクですとか軽食を提供する予定でございますが、イベント終了後に商店街連合会のほうで発行している区内の飲食店で活用できるバルチケット、こちらを各参加者に配付する予定でございます。こちらのバルチケットですけれども、1枚当たり950円、掛ける3枚をそれぞれ配付いたしまして、このイベントが終わった後に区内の飲食店を巡りながら男女で葛飾区を満喫していただければと考えているところでございます。 あと独身証明書につきましては、本籍地の市区町村で発行しているものでございます。参加当日に会場で確認をさせていただく予定でございます。参加者にはそれまでに御準備いただくよう案内をする予定でございます。 以上でございます。
おおにし委員。
あと、このイベントが終わった後の交際だとか、あと結婚に向けたサポートについてどのような支援を今後受けられるのか、その具体的なことを分かれば教えてください。 あと、婚活支援事業補助の補助金制度の申請から交付までの流れ、報告義務の有無についてもその辺も伺います。
子ども・若者担当課長。
まず、今回の婚活イベントにつきましては、委託事業者にて実施する予定でございます。カップリングが成立した男女に対して円滑に交際が進むように、例えば、悩み相談ですとか何か聞きたいことがあればという感じで、それぞれ電話相談などのフォローを実施していく予定でございます。 また、補助金のほうのお話でございますけれども、補助金につきましては、原則事前申請という形で手続を進めたいと考えてございます。事前申請の上、承認された場合、一旦概算払いをさせていただきます。事業終了後に改めて決算報告をしていただき、そこで精算を行う予定でございます。当然概算払いに剰余金が生じれば、そちらは返金をしていただくという予定で考えているところでございます。
おおにし委員。
ありがとうございます。分かりました。 この参加したい方にとっては、行政が婚活事業を行うことに対して料金面でもそうなのですけれども、男女に差がなく安心できる点がいいと思います。今後、婚活イベントに参加された方から、先ほどおっしゃっていましたアンケート調査などを行ったり、他の自治体の動きを見つつ、今後、新生活支援事業というのも併せて行っていくなど、今後広がってほしいなとそういった思いもあります。 要望です。以上です。
ほかに質疑ありますか。 沼田委員。
婚活支援に国からの補助金が出るようになり十数年が経過して、各自治体で婚活支援が行われております。様々な事例の中から検討して、このたびの報告になったのだと思いますが、自治体の婚活支援事業の中でうまくいっているとか、参考にされた事例があれば教えてください。また、葛飾の若者の意見や希望などは聞いているのか、その辺りも教えてください。
子ども・若者担当課長。
まず、イベント実施に向けて参考にした事例があるかというところの御質問でございます。 我々各自治体で実施している、なかなか23区の中で実施しているというところはちょっと情報を発見できなかったのですけれども、ほかの都外の自治体を含めて実施したところなんかは参考にさせていただいております。 また、その中で葛飾区としてのオリジナリティーというところも含めて、先ほどバルチケットというお話もしましたけれども、いかに区内振興と絡めてこの事業を進められるかというところに注視をして今回事業を進めているところでございます。 また、若者の意見というものを聞いたかどうかというところでございますけれども、直接的になかなか若い方から意見を聞いてというところは、正直できていないところでございます。新たな取組として始める事業でございますので、今回参加される方々にもきちんとアンケート調査を行いながらイベントについて課題等々を分析しながら今後につなげていきたいと考えているところでございます。
沼田委員。
なかなか各自治体さんはそんなにうまくいっているとか成果が出ているとかというところが、私もいろいろ調べたのですけれども出てこなくて、23区内ではなかなか事例がないということだったのですけれども、それ以外、地方でもいいのですけれども、どういう取組が婚活において成果が上がるのかとかという、見えているものはありますか。
子ども・若者担当課長。
具体的にどうした取組が成果につながっているかというところの詳細な分析まではちょっとできていないところがございます。今回、先ほど申し上げたとおり、第1回目ということではございますが、可能な限り多くの参加者に御参加いただいて、その実際の現場の声というところも聞きながら、今後検討してまいりたいと考えてございます。
沼田委員。
分かりました。ちょっと自治体で税金をかけてやる事業なので、もうちょっと勉強していただきたいなという辺りは思うところでございます。 あとこの事業、ちょっと今の御答弁でこれを聞いていいのかなと悩むのですけれども、目標とかどういうふうに評価するかとかその辺りはどうお考えですか。
子ども・若者担当課長。
今回の婚活イベントですけれども、やはりその成果というところからしますと、男性20名、女性20名の参加ということを予定していますので、どれだけのカップリングが成立したかというところが大きな指標の一つになろうかと考えているところでございます。
沼田委員。
1組ぐらいできたらいいななのか、5組ぐらいできたらいいななのか、やはりその辺目標を持って目指していかないと達成できないと思うので、その辺はいかがですか。
子ども・若者担当課長。
特に今回の20組参加するとして、具体的な何組を目標ということは数字上の目標を立てておりませんが、我々としては1組でも多くのカップリングが成立するような形で、実際の会場でのイベントを盛り上げていきたいと考えているところでございます。
沼田委員。
分かりました。 あと、2番の助成に関する支援事業費補助のほうなのですけれども、これはどれぐらい申込みがあるかなという見込みを立てていらっしゃいますか。
子ども・若者担当課長。
こちらなのですけれども、今、当初予算上で上限30万円ということで、30万円掛ける3組分ということで、3団体の予定をしているところでございます。ただ、基本的にはこの上限30万円、全団体が30万円行くということではないと思っていますので、当然それ以上の団体も希望があれば受入れ可能というふうに考えてございます。予算上は3団体ということでありますが、1団体でも多くの団体がこの制度を使っていただけるように、今後PR等々も進めていきたいと考えているところでございます。
沼田委員。
3団体ということで確認いたしました。 条件が非営利団体というふうに書いてあるので、仲人さんとか婚活の支援を行っている事業者などはこれには参加できないというような理解でよろしいでしょうか。そうすると、これに申し込む団体さんというのは、どういった団体さんが申請すると想定されているのか教えてください。
子ども・若者担当課長。
こちらに記載してあるとおり、区内で活動する非営利団体ということでございまして、例えば、NPO法人ですとか、あとは今回先ほどチケットバルを活用して地域と連携してという話もありましたけれども、そうした町会の活動といったところの申込みもあろうものかというふうに考えているところでございます。
沼田委員。
こういった婚活の活動というのは、婚活のマッチングの経験とか知識、経験のある人たちが行うと成果が上がるのではないかなと想像できるところで、何の経験もない町会さんとかNPO法人さんも何を専門にしているところかにもよるのですけれども、そういうところが企画するというのは成果としてどうなのかなという思いがあるのですけれどもいかがでしょうか。
子ども・若者担当課長。
ですので、例えば、対象経費の中で司会者の謝礼ですとか、あと講師の謝礼といったものも補助金の対象とする予定でございます。必要に応じて、そうした知識・ノウハウのある方々をぜひイベントで一緒にやっていければというふうに考えているところでございます。
沼田委員。
分かりました。 あとは、これ年に1回の補助に限るというのですけれども、人の出会いとかつながりができるというのは、繰り返し、やはり席をともにするというか、繰り返し会話する機会があったりすることがすごく大事だなと思うので、これいい企画であれば1回といわず2回とかという助成もありかなと思うのですけれども、それは意見だけにしておきます。 私としては、自治体の取組として婚活の支援よりも安心して子育てできる住まいとか、仕事を支え合える地域づくりではないかと考えております。自治体の婚活支援、私は明らかな成果を見つけることができなかったのですけれども、地域や当事者のニーズを酌み取って継続的に開催されるイベントは地域コミュニティーの活性化や人と人とをつなげ、その先に結婚もあると言われているような文章を見つけました。 あとは、今増えているマッチングアプリや婚活サイトに登録する人は、婚活よりも恋愛活動として恋活を求めているとも聞いております。地域や当事者のニーズを酌み取って、税金の使い道として意味のあるものになるようにしていただくことを要望して終わります。
ほかに質疑ありますか。 片岡委員。
私もちょっとこの婚活については積極的でない立場で質問したいのですけれども、3月13日の庶務報告の資料で、子ども・若者計画の見直しもしていますよというところでパブリックコメントをやって、この子ども・若者計画の第4章の基本方針2について、意見の要旨が載ってまして、「婚活イベントは、区で新たに行う必要性が見受けられません。すでに市場には様々なプラットフォームがあるため、こちらの事業の中止を検討してください」という御意見がありました。これに対して区の回答が、「すでに市場には多くの婚活プラットフォームが存在していますが、区が婚活イベントを主催することは、行政が実施することによる信用度の高さや安価で参加することができ、参加者にとってのメリットがあると考えています。そのため、いただいたご意見については、本計画の位置付けを見直す予定はないため、意見・要望としてお聴きし今後の参考とさせていただきます」という回答だったのですね。新しい子ども・若者計画が出てきましたけれども、そのままやはりそのように載っていました。 まず、6月なのですけれども、6月というのはLGBTQ、性的マイノリティーの方たちのプライドマンスと言って、世の中から排除されてきた性的マイノリティーの方たちが自分たちの人権を取り戻して自分らしく生きようという月なのですね、6月というのが。日本では同性婚がまだ認められてないという状況の中で、この婚活支援事業というのは、やはり性的マイノリティーの方たちは排除されてしまうイベントなのだなと思います。そこが残念に本当に思うのですね。区として取り組むのであれば、やはりいろいろな方たちが出会えるものにしていくという必要があるのかなと思います。 内容について、今、2人の委員さんから先に質問ありましたけれども、ちょっと私もここ確認しておきたいことがいろいろあるのですが、まず9月23日に行う婚活イベントですけれども、これについて先ほどの説明の中でそこでマッチングしてというか、カップル成立みたいなことをするのですかね。その後で、交際に関する助言や結婚に向けた相談等の支援とか、その後も先ほどその2人を支援するみたいなことを言っていましたけれども、それについてはどなたが行っていくのでしょうか。ここで出会った人たちがその後というのは。
子ども・若者担当課長。
委託事業者が実施する予定でございます。
片岡委員。
その委託事業者さんに対して、ここで出会った人たちは何か登録をして登録料を払ったりとかそういうことはあるのでしょうか。
子ども・若者担当課長。
登録料等々は発生しません。基本的には無料で相談を受け付けるというものでございます。
片岡委員。
その事業者さんのお名前は伺うことはできますか。
子ども・若者担当課長。
今回の委託事業者ですけれども、一般社団法人日本仲人の会というところでございます。
片岡委員。
結局、最終的にその仲人さんの会に引き継ぐということですよね。ということは、イベント自体もそこの会の中で講師を呼んだり手配をして内容も決めて行うということなのでしょうか。
子ども・若者担当課長。
基本的には、我々担当職員と委託事業者のほうで打合せをしながら、どのようなイベントをしていくのか、どのようなスケジューリングでいくのかというところを調整しているところでございます。
片岡委員。
先ほど、ちょっとこれ話が後ろに行くのですけれども、(2)で婚活支援事業の補助は上限30万円出ますよということなのですけれども、この1のイベントについては参加料が3,000円となりますけれども、そういった講師の方たちへのイベントの費用というのですか、何というか講師料というか、その人件費みたいなものは幾らなのでしょう。
子ども・若者担当課長。
今回、委託契約をしておりますので、その委託事業者がこの講師の方々に幾らお支払いするのかというところは把握してございませんが、契約金額としては83万2,500円でございます。
片岡委員。
今、これ83万という金額が出てきて、(2)のほうは上限30万円と2倍以上の経費がかかっているということで、かつ参加料を取るということで、先ほどケータリングをやるとおっしゃってましたけれども、この3,000円の内訳というのは何に当たるのでしょうか、詳しく。
子ども・若者担当課長。
内訳でございますけれども、先ほど申し上げたまずチケットバルということで950円掛ける3枚、これは参加者全員にお配りをする予定でございます。その他イベント当日に会場で飲食・軽食等々を提供する予定でございます。その経費として3,000円を見込んでいるところでございます。
片岡委員。
バルチケット1枚950円が3枚ということで、これ950掛ける3だと2,850円と。このバルチケットは飲食店の協会から無償提供されたものなのですか、それとも買っている、有償でもらっているのでしょうか。
子ども・若者担当課長。
委託事業者のほうで、商店街連合会のほうから取得する予定でございます。無償提供ではございません。
片岡委員。
そうすると、ちょっとここだけ見たら、ほぼ実質無料みたいな感じの金額かなと思うのですね。今、ほかの委員さんとのお話等も聞いていて、身分証明書・独身証明書を出してくださいということですけれども、こういった行政がやるから身元が安全なのだというようなことでするのでしょうけれども、これが必ずちゃんと、例えば、サクラとか、その後マルチ商法の人につかまってしまうとか、そういったことがないようにちゃんと後々のケアというのはできるのですか。
子ども・若者担当課長。
実際に、例えば、男女がお付き合い始まったというところ、個人的な動きにつきましては行政でなかなか介入するということは厳しいかなと思っておりますけれども、ただ、入り口の段階できちんと身分証明あと独身証明書を確認することによって、冷やかしと言ったらなんですけれども、そういった方が入ってこないような取組を続けていきたいと考えてございます。
片岡委員。
続けていきたいというふうなことだったのですけれども、この婚活支援事業は今年度以外も次年度以降も一応やる予定でいるということでしょうか。
子ども・若者担当課長。
今回、初めての事業でございますので、参加者からの御意見等々も踏まえながら、次年度以降もどのようにするのかというところは検討してまいりたいと考えてございます。
片岡委員。
ちょっと細々お伺いしましたけれども、そもそも何で区が婚活なのかなというところなのですけれども、婚活イベントを区が行って出会いの機会を創出するのだというふうに言いますけれども、それを例えば、区がやる意義というのはどういうふうに感じていらっしゃるのですか。
子ども・若者担当課長。
我々区としてやる意義でございますけれども、葛飾区にこうした若い世代の方々がどんどん転入していただけるように、また葛飾区内に定住していただけるような方策の一つとして考えているところでございます。
片岡委員。
やはり定住を考えるのであれば、住宅の家賃が高い問題とか、おうちから職場まで離れているとか、例えば、子供ができたら子育ての問題とか、もっともっと先にやっておくこともあるのかなと思うのです。 今定例会の中でやっと第一子からの保育料無償化になりましたけれども、本当に子供を産もうと思ったら、1人目を産むのが大変なのにずっとこれまで2人目から3人目から補償する、そういうことが行われてきたというのは本当に考え方が産む側の人、子育てする人の側に立っていなかったのかなと思うのですね。 やはり、この先も住んでほしいということであれば、もっとほかに行うこともあると思いますし、私の知り合いのことで言うと、もう結婚なんか考えられないと。というのは、「大学に行くのに大学の学費をローンをしたから、それを返すのに毎月結構な金額をお給料から返しているから、これで誰かと交際したり結婚したりというのは無理だな」と、そういうふうに言っているのですよ。結婚しないとか出会いがないとかよく言いますけれども、それ単純に出会いがないだけではなくて、やはりその経済的とか、生活についての課題がたくさんあるわけですよ。そういったところを丁寧にすくい上げていく、地域として、皆さんがこのまちに住んでいくというのであれば、全体的に見ていく必要があるのかなと思います。 そして、冒頭やはり申し上げたとおり、同性婚ができない日本の中でシスジェンダーの人たち、シスへテロの方たちだけにこういうイベントが開かれているということが前面に出てくるというのは、それ以外のやはりマイノリティーの方についてちょっと悲しい思いがあるのではないかなと思います。 以上です。
筒井委員。
今、いろいろ話は出ましたけれども、やはりこういうのも試みだから、まず1回やってみていただいて、やはり取り組んでみてその中でいろいろな反省点は出てくると思いますよ。そういったことを次に生かして、今、いろいろな問題点というかこういうのをやるに当たっての注意点みたいなことは言われているけれども、やはり一度まずやってみていただいて、そこで出た課題にこれからいろいろ調整していただいて進めていただければいいのではないかと思いますので、ぜひともしっかりとやってください。
ほかに質疑ありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 子育て支援部長。
質疑の最中にすみません。 先ほど保育課長の庶務報告冒頭で、議案に関する質問に対する答弁で誤りがありましたこと、訂正をさせていただきました。こちらの件につきまして、重ねておわびを申し上げたいと思います。大変申し訳ございませんでした。 以上でございます。
引き続き、日程第17、庶務報告13号、令和6年度母子及び父子福祉応急小口資金の不納欠損について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告13号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第18、庶務報告14号、私立保育所に対する指導検査等の実施について、質疑ありませんか。 かわごえ委員。
確認ですけれども、この指導検査は毎年行われることですか。
子育て施設支援課長。
毎年行います。
かわごえ委員。
この指導検査、児童相談所の移管に伴って葛飾区にも移管されたのかなというふうに思っております。やはり思うに、アップルキッズの問題とかなかなか区が介入できなかったことが本当に悔やまれることも非常に多いので、これからしっかりと指導していただきたいというふうに思います。 その中で確認をしたいのですけれども、ここでいろいろと改善報告がされているということで「済」になっておりますが、これ全部「済」であれば、来年度以降はもう全てクリアでしっかりとした保育園運営がされているというそのような認識でもよろしいのでしょうか。
子育て施設支援課長。
我々もこの指摘に対して改善を求めて、現状、改善がされているというところなのですけれども、別の視点でまた指摘を受けるということも多々ありますので、そういうことがないように、ほかの施設ではこういう指摘があったよというところも含めて指導してまいりたいと考えております。
かわごえ委員。
繰り返し指導されるような保育園、施設に関しては何かしらの問題があるかなというふうに思います。 また、指導に従わなかった場合の対応など、何か区としてお考えのことがあれば伺いたいと思います。
子育て施設支援課長。
いわゆる繰り返し指摘を受ける施設というところにつきましては、あまりにも悪質なようなところにつきましては、次の段階として特別指導検査ですとか、場合によっては行政処分とか、そういう手だてもありますので、そういうところを考えながらできるだけそうならないように、指摘また助言していきたいと考えております。
かわごえ委員。
基本的に子供たちの命を守る施設ですので、そこはぜひ徹底的にやっていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
ほかに質疑ありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告14号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第19、庶務報告15号、令和7年度保育所等在籍状況について、質疑はありませんか。 片岡委員。
先ほど説明いただいた中で、待機児童が何かいないですというふうにおっしゃっていたのですけれども、旧基準の待機児童にすると何人いたかというのを教えてください。
保育課長。
お答えいたします。旧基準ですと216名ということになっております。 以上です。
片岡委員。
216名は昨年度と比べたら人数は少なくなっているのでしょうか、それとも増えているのでしょうか。
保育課長。
昨年度は325名となっておりましたので減っているという状況でございます。
片岡委員。
減っているのですけれども、カウントする基準を変わったりとかして、必ずしも正確に反映しているというのはどうなのかなという疑問がありますので、ここを今後、研究していきたいのですけれども、この出していただきました令和7年度保育所等在籍状況についての一覧で見てみますと、大分少ないところがあるなというのを気づきまして、私立で言いますと、例えば、この定員充足率が50%台とか60%台というような施設があるのですけれども、こういったところの施設がお子さんが少ないと運営していくのが大変になったりしないのかなと思うのですけれども、この充足率が少ない原因の研究と、あとそういった保育施設がきちんと今お預かりしているお子さんたちをしっかりと見ていける状態になっているかどうかという確認はされていますか。
子育て施設支援課長。
充足率が低いところなのですけれども、主に私立保育所のほうで多い状況となっております。例えば、認可定員を記載しているのですけれども、園の運営上、この定員を絞った形で運営している施設も幾つかございます。そうしたところは、その絞った定員に見合った補助金が入っておりますので、今のところこの定員充足率が低いからといって経営に苦しいとかという御相談は今のところございません。
片岡委員。
では逆に、今度100%以上のところも幾つかあって、120%とかそういう非常にお子さんがいっぱい入っているのかなと思うところあるのですけれども、こういうふうになると、またその園の中で1人の最低基準の広さというのはありますけれども、ちゃんとそういった基準が子供さんを預かるための安全基準であったりそういう広さの基準というのをきちんと保たれているというのは確認されてますでしょうか。
子育て施設支援課長。
先ほどのとは逆に充足率が100%を超えているという施設なのですけれども、こちらについては先ほど御報告いたしました年1回の指導検査であったり、また入所の都度、確認を取らせていただきまして、特に面積と人の配置のところは確保されているという前提の下受け入れているところでございます。
片岡委員。
これから9月からゼロ歳児、第一子も保育料無償化ということで利用をしたいと思われる方が多分増えるのではないかなと思うのですね。こういった中で柔軟に、やはり子育てしている側からすれば、例えば、仕事に行くのに当たって、全く正反対の方向に保育園があるとか、そういう状況というのは本当に子育てするのが大変だと思うのです。時間もかかりますし、そういったことで、より子育てしやすい葛飾区というのを考えながら当たっていただきたいと思います。 以上です。
ほかに質疑ありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告15号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第20、庶務報告16号、令和6年度保育料の不納欠損について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告16号についての質疑を終わります。 次に、日程第21、庶務報告17号、令和6年度葛飾区児童相談所の状況についてから、日程第24、庶務報告20号、ショートステイ・トワイライトステイ事業の拡充についてまでの児童相談部関係の庶務報告を順次、説明願います。 児童相談課長。
それでは、一般庶務報告№1、児童相談部、令和6年度葛飾区児童相談所の状況についてを説明いたします。タブレットの庶務(児童相談部)のファイルの33分の1ページを御覧ください。 本件は、本区児童相談所の令和6年度の実績を報告するものでございます。 1の相談受付件数につきましては、後ほど別紙の表にて説明いたします。 次に、2の一時保護児童数についてでございます。 (1)の本区一時保護延べ児童数につきましては、本区の児童相談所の一時保護所で保護した本区の児童相談数で124人であります。 次に、(2)の一時保護委託児童数につきましては、他の児童相談所の一時保護施設や乳児院などに一時保護を委託した児童であり16人でございます。 次に、(3)の一時保護受託児童数につきましては、他区の措置した児童を本区児童相談所で受託した児童数で28人でございます。 次に、(4)の令和7年3月31日現在の一時保護在籍児童数につきましては、アの本区の一時保護所在籍児童数が22人で、イの里親や乳児院などに一時保護委託をしている児童数は4人でございます。 次に、3の令和7年3月31日現在の社会的養護についてでございます。 まず、(1)の措置等児童数でございます。 資料にございますとおり、児童養護施設163人、里親が22人など各施設等の措置等児童数は資料に記載のとおりで、合計では233人でございます。 次ページ、33分の2ページにお進みください。 次に、(2)の里親等登録数でございます。 こちらの令和7年3月31日現在の里親等に登録をいただいている各家庭数は、養育家庭18家庭のほか、資料に記載のとおりであり、合計では39家庭でございます。 次に、(3)の区内里親養育児童数でございます。 こちらは区内の養育家庭等に養育いただいている児童数でございまして、合計で他の自治体が措置した9人を含め16人の児童を養育いただいております。 次に、(4)の里親委託児童数でございます。 こちらは葛飾区が措置した児童数でございまして、区外の養育家庭等に養育いただいている16人を含み、令和7年3月31日現在で23人の児童を養育家庭等に養育いただいております。 続きまして、4の医師による判定等実績でございます。 こちらは、児童相談所での愛の手帳の交付に必要となる医師による判定を行った件数、医師による被虐待児童への医学診断等を行った件数、医師が保護の相談対応を行った件数及び医師による保護児童の健康観察を行った件数を示したものでございまして、各種別の件数は資料に記載のとおりでございます。 33分の3ページまでお進みいただき、別表1を御覧ください。 こちらが先ほどお話しいたしました令和6年度の相談受付件数等でございます。 こちらの令和6年度の表の総数2,090件が令和6年度の1年間に葛飾区児童相談所として受け付けた相談の総数でございます。総数の隣にあります養護相談の被虐待相談が1,293件で、養護相談に係る子育てで困っており養育困難と判断される相談などのその他相談が259件、そのほか各相談件数は表に記載のとおりでございます。 次に、別表2は被虐待相談件数の総数1,293件について、身体的虐待、ネグレクト、性的虐待、心理的虐待の4種虐待に関するそれぞれの件数を示したものであります。 本件の説明は以上でございます。 次に、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件の上告棄却等の決定についてを御報告いたします。タブレットでは33分の4ページ、庶務報告№2、児童相談部事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件の上告棄却等の決定についてを御覧ください。タブレットの資料は、個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、令和6年12月27日に最高裁判所に上告の提起及び上告受理の申立てがあった事件について、上告を棄却する等の決定があったため、報告するものでございます。 また、本件は令和7年4月9日に事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件の上告提起及び上告受理申立てについてとして、本委員会に御報告しました当該事件の上告等の決定に係るものであるため、要点を絞って御報告させていただきます。タブレットでは33分の4ページの1、控訴審における控訴人の主張から、タブレット33分の5ページの上段、3、上告提起及び上告受理の内容までは、令和7年4月9日に御報告した内容と同じものでございます。そのため、タブレット33分の6ページ下段の4、最高裁判所の決定の内容から御説明させていただきますので、恐れ入りますが、33分の6ページを御覧ください。 それでは、4の最高裁判所の決定の内容です。 (1)本件上告を棄却する。(2)本件を上告審として受理しない。(3)上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とするものでございます。 5、最高裁判所の決定の理由でございます。次ページ、33分の7ページを御覧ください。 (1)上告について。 民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは民事訴訟法第312条第1項または第2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備・食い違いをいうが、その実質は事実誤認または単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 (2)上告受理申立てについて。 本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法第318条第1項により受理すべきものとは認められない。 6、事件の経過は記載のとおりでございます。 私からの報告は以上でございます。
児童保護担当課長。
失礼します。 続きまして、葛飾区児童相談所の第三者評価実施報告について説明させていただきます。タブレットの庶務(児童相談部)、33分の9ページを御覧ください。 初めに、1の概要でございます。 記載しております児童福祉法などの規定に基づきまして、3年ごとに外部の第三者評価機関による評価を受審して、結果を公表するというものでございます。なお、本区におきましては、今回、児童相談所開設後に初めて受審をするものでございます。 2の評価機関については、一般社団法人Riccolab.という法人でございます。なお、当該法人につきましては、令和3年・4年の2年間で5か所の自治体の一時保護施設の第三者評価を実施した実績がございます。 3の評価日程につきましては記載のとおりでございます。 次に、4の主な評価内容についてです。 まず、良い点として、施設面については、(1)アのとおり、定員を多く設定し、居室の個室化やラウンジ・体育館等の設備を使って、プライバシー等に配慮したゆとりのある環境を整備しているなど、全体的によい評価をいただいております。そのほか、子供の意見表明権の保障ですとか、地域に開かれた施設づくりなど、開設前から目指していました児童相談所の施設づくりの方向性を評価していただいたと考えてございます。 次ページ、33分の10ページを御覧ください。 一方、さらなる改善点としましては、まず、開設後に1年半を経過している段階であるという現状の中で、やはり職員の育成の問題、特に昨年発生しました食物アレルギー事故などの状況にも触れて、職員間の情報共有あるいは危機管理体制について今後も精度を高めていくべきであるというようなことの指摘をいただいております。 全体的な評価結果につきましては、5の第三者評価結果でお示しのとおりとなっております。なお、第三者評価結果報告書につきましては、続いての別紙のとおりになってございます。子供のケアの質の向上などのいわゆるソフト面について、職員のスキルアップに今後もつなげてまいりたいと考えております。あわせて、職員の超過勤務の縮減ですとか、心理的負担の低減など、職員の心理的安全性に配慮して職場の環境整備にもさらに努力してまいりたいと考えております。 最後に、6の今後の予定でございますが、6月中に区公式ホームページで先ほどの別紙、第三者評価結果報告書を公表させていただく予定でございます。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。
子ども家庭支援課長。
続きまして、私から、ショートステイ・トワイライトステイ事業の拡充について御説明いたします。一般庶務報告№4、児童相談部、タブレットでは、庶務(児童相談部)の33分の32ページを御覧ください。 1、経緯でございます。 保護者の病気・仕事・育児不安などの理由で育児が困難となった場合に保育を実施するショートステイ・トワイライトステイ事業については、今般、利用者が年々増加しております。困難を抱える家庭への支援の充実を図るため、現行の青戸地域1か所での実施に加え、東金町地域において、新たに1箇所で事業を開始し区内2箇所で事業を実施するものでございます。 2、新施設の概要でございます。 (1)開設予定時期、令和7年7月です。 (2)定員でございます。ショートステイ6人、トワイライトステイ10人、区全体では、既存施設と合わせまして、ショートステイ12人、トワイライトステイ20人の定員になります。 また、利用者の受入れについては、段階的に利用者の受入れ数を増やしていくこととします。 (3)運営事業者は一般社団法人merryatticです。事業者の所在地は記載のとおりでございます。 (4)施設名はメリーアティックロンド。イ、所在地、葛飾区東金町五丁目2番22号。ウ、物件種別は貸戸建住宅(木造二階建て・4DK・70.38平方メートル)でございます。 恐れ入りますが、33分の33ページを御覧ください。新施設の地図を記載しております。 説明は以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第21、庶務報告17号、令和6年度葛飾区児童相談所の状況について、質疑はありませんか。 片岡委員。
今、この報告書の中で、職員の育成に関する仕組みのところに課題があるというレポートになっていましたけれども、一時期、ある時間帯において職員数が足りていないということが報告されたのですけれども、今現在においてちゃんと充足しているのでしょうか。
児童相談課長。
ただいま、令和6年度の葛飾区児童相談所の状況についての質疑をお受けする時間かと考えておりますが、ただ職員の充足についてに関しましては、今現在一時保護所のほうを昨年度条例も制定させていただいておりまして、充足もしている状況ではございます。 以上でございます。
片岡委員。
後で聞けばよかったことでした。すみませんでした。 これでただ、今ちょっと聞きましたので、あとここに出ていた別表2の児童虐待相談件数で、令和5年は年度を10月から始めたので数字が少なく出ているのですけれども、令和6年度を見ると大体1年間で同じぐらいの件数なのかなというふうに感じたのですけれども、その点はいかがでしょうか。特に急増しているというようなことは現場で感じることありますか。
相談援助担当課長。
おおむね令和5年度、半年間に対して1年間で同様の傾向かなというふうに理解しているところでございます。
片岡委員。
特に今この中で気になったのが、どんな虐待もあってはいけないのですけれども、性的虐待が令和6年度に11件あったということで、これ身近な大人から行われるものなのかなと思うのですね。これのケアについては、何か特別に対応を取られているのでしょうか。
相談援助担当課長。
まず事実確認においては、被害事実確認面接等を丁寧に行いまして、事実確認をした上で、必要な心理教育を含めてお子さんの心理ケアに努めているところでございます。
片岡委員。
性的虐待というのは、自分が性的虐待を受けていたというふうに認識するまでに時間がかかったりもしますので、ぜひ丁寧にケアをお願いします。 この件は以上です。
ほかに質疑ありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告17号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第22、庶務報告18号、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件の上告棄却等の決定について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告18号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第23、庶務報告19号、葛飾区児童相談所(一時保護部門)第三者評価実施報告について、質疑はありませんか。 かわごえ委員。
この第三者評価ですけれども、以前アレルギーの件について御質問させていただいて、今回それについても評価されているということです。 実際、ここで再発防止について対策を講じているということですが、具体的にどのような対策が講じられているか伺いたいと思います。
児童保護担当課長。
ありがとうございます。 まず、第三者評価の内容に関しましては具体的にアレルギー事故の経過を報告した上で、評価委員からコメントを直接いただいておりまして、それにつきましては報告書の13ページのほうにそのまま記載されておりますので御覧ください。 アレルギーの再発防止に向けましては、昨年度も何度かお話をさせていただいておりますけれども、一番の問題でありました口頭での情報伝達ということから書面を使ってきちんと、特に所属の機関から情報を徹底して取って情報を共有するというようなことを徹底してまいりました。 あとは、職員に対する食物アレルギーを含めての研修を実施いたしました。それから今年度から、昨年度、委員からも御指摘・アドバイスをいただきました栄養士による私どもの職員に対する栄養士からのアドバイスということで、1か月分の出てまいりましたメニュー表をチェックしていただいて、アレルギーのリスクがある食材のチェックですとか、それ以外に子供たちの日常生活の部分での栄養士からのアドバイスという形で定期的に月に1回ずつ、アドバイスをいただくような機会を今年度から設定してございます。 以上です。
かわごえ委員。
一時保護所としてアレルギー対応をかなり進めていただいているという、そんなお話だったかと思います。ありがとうございます。 ただ、今回の口頭伝達については、このコメントの№14の中でも「情報の共有が口頭伝達の場合が多いことが課題」というのは、食物だけではなく全ての面に言われるのかなというふうに思います。これは一時保護所だけではなく児童相談所の様々なケースに関しても、口頭で行われている可能性があるのではないかと、こちらとしても懸念を持ってしまうのですが、それについては現在、児童相談所長全体としてはどのように行われてますでしょうか。
児童相談課長。
口頭伝達に関して、委員御指摘のタブレットでいいますと33分の16ページの№14のところに、情報の共有が口頭伝達が多いということが課題認識しているということなのですが、この辺りに関しましては、この間のアレルギーの件が口頭伝達で行われたということはきちんと説明した上で、そこは課題ですと書いていただいているところはあるのですけれども、全てのことを書類で全部こうやっているかということではない部分はありますが、児童記録表等は決裁をきちんと回していただいたりですとかもしているのと、児童相談所がそもそも会議によって物事を決めていく中では、口頭でなっているはなっているですけれども、緊急受理会議ですとか、あと情報共有の会議とか個別にやって記録も取るというふうな体制は取れておりますので、口頭伝達中心というよりかはきちんと書類で伝達すべきところはやっているかなというのが児童相談所としての現在の認識でございます。
かわごえ委員。
基本的には児童相談所も行政ですし文書として記録を残していかないと、人が代わったときに、その子供に対してのケアが引き継がれないということが非常に重要だと思ってますので、そこは丁寧にお願いしたいと思います。 今回、先ほどの御報告にもありましたけれども、職員の資質の向上であるとか、あと体制ですね、スーパービジョンの仕組みづくりとかということも指摘されているというふうに思います。ケアの状況に関してはPTSDへの対応とか、あと障害者理解とかも様々指摘されておりますけれども、そこの指摘についてはこれからどのように対応していくか。今、お考えがありましたら、教えていただけますでしょうか。
児童相談課長。
研修におきましては、所内での研修また外部研修等で心理的な部分に関しても項目はしっかり取って予算化して、どういった研修が必要かということでやっているところでございます。また、SVに関しましては現在任期が終わってしまった職員もいて、現状としましてはSVとしている職員が2人というところで、数が足りていないところもありますので、今、5年以上の職員が今年度配置できたところはあったので、それに対してSV研修を受けてもらって資格が取れるような対応とかもしておりますので、また、研修先に取って、今、経験を待っているという職員もいますので、そこはSVをしっかり取っていきたいというふうに考えておりまして、対応も具体的に進めているところでございます。
かわごえ委員。
そこのSVに関しては№15で支援方針が子供や保護者の意向に大きく左右され、ぶれて定まらないみたいなことが書かれているのですね。これはしっかりと現場の職員の皆さんがスーパーバイズを受けるような、そういう環境が整っていないのではないかというふうにも受け取れます。アセスメントにおいてしっかりとそこら辺はどうするか、子供とか保護者のそういう意見があったときに現場で対応するのではなくて、しっかりとケース会議とかで受けて対応していくようなそのような組織性が必要かなと思うのですけれども、いかがでしょう。
児童相談課長。
そういった組織性に関しては必要だということで、これまでも申し上げているところでありますが、今年度、サインズ・オブ・セーフティという御家庭の主体的な強さを引き出しながら、また家庭の強みを確認する。また、連携できる親族等を探して、それを評価しながら支援を進めるというような取組を全所的に今行っておりますので、そういった中での共通認識を高めていくというふうなところをやる中で、コアチームというのもつくって、そのコアチームを中心に研究を進めていくような体制を今つくっておりますので、そういった中で児童相談所全体として共通認識を持った支援というのを進めていきたいというふうに考えています。その中で先ほど申し上げたスーパーバイザーにつきましても、養成というか数を増やしていく取組も進めているところでございます。
かわごえ委員。
スーパーバイザーとか本当にしっかりとしていただきたいと思いますけれども、№26に児童精神科医等の協力体制が不十分、十分確保されていないというそんな指摘もあります。児童精神科医が以前の方が辞められたということで、新しい方が対応しているのでしょうか。ちょっとそこを、現状を伺いたいと思います。
児童相談課長。
結論から言うと、今見つかっていない状況でございまして、こちら、全国的に児童相談所で課題となっておりまして、児童精神科医の方が全国的に少ない中で、我々も機会あるごとに御紹介いただける方いないかという話を医師の方とかにもお話ししておるのですが、現状見つかっていないため引き続き探していくことと、同時に児童精神科医の方に担っていただいている状況を小児科医の方に観察医になっていただいておるのですが、その方も経験を積んできて大分こうやっていただいているようなところありますので、その方とも心理士が連携をしっかり取りながら業務には支障が出ないようにやっていきたいと考えておりますが、小児精神科医に関しては継続して探していきたいと考えているところが現状でございます。
かわごえ委員。
やはり児童相談所としては、そこの心理職をしっかりと確保していかないと難しいかなと思いますので、そこはしっかりと探していただいてお願いしますとしか言いようがないのですけれども、なるべくそこは補充していただきたいと思います。 あとは職員のメンタルヘルスに力を入れるとか、日常の業務に追われて職員が支援の振り返りができるゆとりがないとか、いろいろと指摘があります。職員の余裕をどのように確保していくかということも、大きな子供への直接のケアに関わることだと思うのですけれども、そこはどのように対応していくか教えていただけますか。
児童保護担当課長。
ありがとうございます。 そこがやはり一番の課題だと考えていて、やはり意欲を持ってきてくださった職員が長く続けられるというところの中に、一つやはり安心感ということと、日々の子供たちの一時保護所の場合で言いますと関わりの中で悩みも出てまいりますので、そこをスーパーバイズの体制がいま一つまだ整っていない部分、これが一番大きな課題なのですけれども、それをカバーするためにピアサポートでお互いに相談をしながらやっていく、このような体制は徹底して取れてきています。それから、処遇上で出てくる細々した問題について、何人かで集まってグループで検討したり、それから係長・課長なんかがアドバイスし改善をチャレンジしていくと。そのような文化は大分できてきていますので、そういう形の中で職員一人一人をサポートできたらなというふうに考えてございます。
かわごえ委員。
職場の中の環境が安定していなければ子供のケアもできないということですが、以前、匿名の投書があって、以前の管理職が夜ちょっとトラブルを起こしたというそんなお話があり調査もしてもらいました。そのようなことが職員の中で不安を生んで、安心したケアができないのではないかということもこちらとしては懸念を持たざるを得ないという状況もあります。そのようなことのないように、しっかりと児童相談所全体で環境整備をしていただきたいと思いますが、所長、最後何かありましたらお願いします。
児童相談部長。
委員、お話ありましたところですけれども、やはり今、児童相談所は様々なところから職員が来ておりまして、様々なそのやり方とか様々な取組方の違いとかもいろいろありまして、混乱したところはありました。それぞれがそれぞれに思うところ、それぞれがよりよいと思ったところを進めようとしているところもあって、かみ合わないところもあったのも事実です。ただ、そうではなくて、サインズ・オブ・セーフティのお話、うちの森課長のほうから出ましたけれども、共通言語をきちんと持って共通のところでやっていこうというところで今年からは進めておりますので、そういう事務作業の標準化も含めて、あと考え方を標準化したり、あとは一つ、先ほども出ましたけれども様式の統一とかその辺のところを今進めておりますので、できる限り一致をしていくようにはしております。 加えて、皆さんの声を業務のほうに反映するということで、去年もやりましたけれども、適宜、アンケート調査をやりながら業務改善のほうを進めたいというふうには思っておりますので、その辺のところを見ていただければというふうに思います。取組としてはそのようになります。 以上です。
かわごえ委員。
まとめます。 日常の業務で忙しいかもしれませんが、最終的には子供の命を守る組織ですので、ぜひそこは徹底的に職員の皆さんも安心して働けるような環境をつくっていただきたいと思います。 以上です。
ほかに質疑はありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告19号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第24、庶務報告20号、ショートステイ・トワイライトステイ事業の拡充について、質疑はありませんか。 片岡委員。
この事業に直接関係があるというところではないのですが、すみません、子ども家庭支援課さんでつくっていらっしゃるこの育児支援ガイドブック、今年の2025年なのですけれども、これに後ろのほうに相談とか預かりという項目で一時的に保育できますよというところが幾つか紹介があるのですけれども、ぜひここでまた1施設増えているので新しくなるかと思うのですけれども、それを御案内するのと一緒にこの冊子の中に対象年齢が何歳から何歳まで、あとかかる金額、そういったことも見ていると書けるスペースはあるので、ぜひそれぞれの部分にスマホでQRコードで読んでくださいというふうになっていますけれども、そこからわざわざ見るのではなくて、一目瞭然で年齢と金額というのは分かるような形で一緒に整備していただけたらいいかなと思いましたので、ちょっと言わせていただきました。 以上です。
子ども家庭支援課長。
ありがとうございます。 その冊子の改定は、2年に1回ですが変更したところは毎年変更しておりますので、年齢については入れられると思います。金額についてはスペース等を見ながら、ほかの事業との兼ね合いもあるので、また検討させていただければと思っています。 以上でございます。
ほかに質疑ございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告20号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 次に、本委員会に陳情が参考送付されておりますので、書記から件名報告をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 そのほか審議すべき事項がありましたらお願いします。 (「なし」との声あり) 次に、日程第25から日程第27までの調査事件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き、閉会中の継続調査とするよう、議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については、引き続き閉会中の継続調査とするよう、議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 以上をもちまして保健福祉委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後4時49分散会