// 発言者(20名)
// 発言(300件・一部省略)
ありがとうございます。 あと、課題5の続きで、こちらにもありますように、特に複合的な課題を抱える世帯への支援、既存の窓口では十分に対応し切れない場合もあると思われます。このような世帯に対して、区としてはどのように多機関連携を推進して切れ目のない支援を提供する考えなのか、具体的な方針を伺いたいと思います。
高齢者支援課長。
多機関連携なのですけれども、御相談をお受けしております高齢者総合相談センターには保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員が配置されております。こちらがそれぞれの専門性を生かしながら、相手の方の属性ですとか、世代にかかわらず相談を受け止めまして、関係機関と連携しながら支援を行っているところでございます。 それ以外にも、高齢者支援課、あるいは高齢者総合相談センターで御相談をお受けする案件の中には、お話のとおり、認知症だけでなくて複合的な課題を抱える世帯のケースもございます。そういったものに関しましては、地域ケア会議などで関係機関が集まって対応を協議するような場も設けているところでございます。 以上でございます。
おおにし委員。
あと、課題6なのですけれども、保健医療・福祉サービスの質の向上と提供体制の向上で、こちらにもありますように認知症の進行段階に応じた医療・介護サービスには切れ目なく利用できる体制の整備が重要であると示されています。現状において、本区ではどのように今医療機関と介護サービス事業者との連携を図っているのか、また地域包括支援センターなどが果たす役割についてもそこを伺います。
高齢者支援課長。
認知症の進行段階に応じて切れ目なく支援をしていくということなのですけれども、在宅で認知症のある方につきましては、高齢者総合相談センター、こちらが地域包括支援センターの愛称でございます。こちらが介護サービスの御利用に当たりまして御相談に対応しながら、医療面につきましても、医療につながりにくい方に医療機関と連携して往診を調整したりとか、そういったサービスをしてございます。 あと、介護施設に入所された後でございますけれども、特別養護老人ホームなどでは人員基準上、医師や看護師の配置が必要とされております。こういった形で制度の中で連携する仕組みとなっております。 以上でございます。
おおにし委員。
課題6の続きなのですけれども、ヒアリングでは介護サービス事業者の認知症対応経験の浅さが課題として挙げられています。職員の専門性向上のために、区としてどのような研修、実践的な学習機会を提供しているのか、また研修の受講状況、今後の拡充方針があれば伺います。
高齢者支援課長。
介護サービス事業者の職員に対する研修機会でございますが、こちら制度的なものですけれども、認知症介護基礎研修など東京都のほうで実施をしております。区でも受講を促しているところでございます。 今後の取組なのですが、高齢者支援課といたしましても、現状そういった研修があるにもかかわらず、こういったヒアリングで経験の浅い職員がいるというお声もあったところですので、新たに何か現場に即した研修ができないか考えてまいりたいと考えております。 以上でございます。
おおにし委員。
次に、認知症のある方に質の高いケアを安定的に提供するためには、人材の確保そのものも大きな課題であると考えられます。人材不足というのは全国的に問題となる中で、本区として、介護人材の確保・定着を図るために、今どのような施策を講じているのか。具体的な取組がありましたら教えてください。
介護保険課長。
介護人材の確保・定着につきましては、合同就職説明会であったり、介護人材のスキルアップのための研修を開催するほか、資格取得費の助成、ICT機器や介護ロボットの導入費用の助成であったり、また外国人介護人材の定着に向けた翻訳機器、研修費用の助成、またハラスメント相談窓口の開設など、様々な面から介護事業所を支援し、効率的で働きやすい環境整備を促すように取り組んでおるところでございます。
おおにし委員。
最後ですけれども、区としてもいろいろと努力をされていますので、今後もしっかりと取り組んでいただければと思います。 以上です。
よろしいですか。 ほかにありますか。 片岡委員。
私も若年性認知症についてちょっとこの部分に聞きたいのですけれども、設問の中でも発症する年齢が平均54.4歳と若いということであるのですけれども、ここにあるとおり、さらに仕事が続けられなくなったりということがあります。この年代だとやはり仕事でも、これからどんどん熟練に向けてというか、一番脂が乗っているような時期に発症していくと。でもこれ平均ですからもっと若い方も発症していると思うのですね。こういった中で、若年性認知症を葛飾区内で発症された方について、区としてはどういう対応をされているのかと。設問19-3に「若年性認知症総合支援センターについてあなたは知っていますか」という設問があるのですけれども、このセンター自体が区にはないのでどういう対応をされているのでしょうか。
保健予防課長。
保健予防課のほうでは、若年性認知症患者様の自立支援医療の助成、通院治療の進達業務ですとか、あと介護保険以外の精神障害に係る就労等のサービスの支給を行ってございます。年間に一、二件、こういった相談がございまして、就労支援については、就労継続支援のA型ですとか、B型ですとかを御案内している状況でございます。 以上です。
片岡委員。
就労支援Aですとか、Bだとやはり大幅に収入が減ると思うのですね。この計画を立てていく中で、こういった若年性認知症の方の経済的支援というのも考えていかなければいけないのかなと思っています。こういう方たち、若年性に限らず認知症の方たちをケアしているケアワーカーさんについてなのですけれども、私も高齢者のほうの認知症を患っている方のケアで働いている方にいろいろお話を聞く機会があるのですけれども、やはり幾ら自分が認知症についての勉強を深めても気持ち的にどうしても納得できない、利用者さんに納得できないような思いが出てしまうときがあると言うのですね。それは何が起因しているかというと、やはり介護に当たる人たちのローテーションがきつい、人数が少ないということが原因になっているのです。これはもう明らかだと思うのです。 今、いろいろ区では、例えば、外国人材を導入したらその事業所にお金を出したりとか、ロボットを使ったりとかありますけれども、やはり本質的に働いている人たちがしっかり働ける状況をつくっていかなければいけないというのがあるのですね。保育ですと、保育士さんを加配したら、保育園には多分お金が出たりするのですけれども、葛飾区においてはこういった介護人材さんを多く配置するように、ゆとりを持った配置をすると、施設にというよりは、働いている方に直接お給料になるような、そういった施策というのはあるのですか。
介護保険課長。
いわゆる加配を行ったときに区のほうで独自に何かを支援するというものはございません。
片岡委員。
今後、そういったことを考えていかないと、やはり介護人材はどこも不足していると思うのですね。成り手がいない、なっても続けられないということが多く言われているのでそういったことも考えて計画を立てていただきたいと思います。 以上です。
ほかにございますか。 かわごえ委員。
すみません。この推進計画についてちょっと確認したいのですけれども、これは平時の認知症に対しての支援の計画かと思いますが、例えば、災害が起こった場合など、認知症の方をどう支えていくかみたいな考えはこの中には織り込まれるようなことはあるのでしょうか。
高齢者支援課長。
災害が起こった場合の認知症の方の支援についてでございます。 ちょっと現在考えているところでございますが、具体的に計画の内容を考えていく中で、重点施策の…… すみません、少々お待ちくださいませ。 2、地域のサポート体制の推進、この中で、災害時に認知症の方の何か助けになるような、地域で認知症の方を支えていけるような体制を考えてまいりたいと考えております。 以上でございます。
かわごえ委員。
地域の支えは非常に重要だというふうに思います。 あと、認知症に関してはグループホームなどもありますけれども、令和元年台風19号の避難勧告のときに、どういうふうに対応したらいいか、それぞれBCPは持ちながら、具体的に夜に台風が来るような状況、避難勧告が出るような状況で対応が非常に困ったような、そんなお話も伺います。 実際、そこのBCPの支援なんかをやられていると思うのですけれども、本当に災害が起こった場合に、認知症のグループホームであったり、あるいはその御家族がどのように行動するかというところも想定をして方向性を示してあげられるといいかなと。具体的にこれをやりなさいというのは難しいと思うのですけれども、個別支援計画をつくるとか、あるいは事業者に関してはそれぞれのBCPの中でネットワークをしっかりと構築をしておくとか、そういうようなことを区としてアドバイスをしていただけるとありがたいなと思うのですけれどもいかがでしょう。
高齢者支援課長。
認知症のある方の災害時、個別避難計画につきましては避難行動要支援者の方にはつくることとなっているかと思うのですけれども、認知症の方全員に対してそれがあるとは限らない状況でございます。御自身でも作成していけるように、こちらのほうからも情報提供ですとか、周知を進めてまいりたいと考えております。施設のほうにつきましても、BCPで施設のほうとしての取組があるかと思いますけれども、災害時に困ることがないように、しっかり作成、あと訓練などもしていただけるように呼びかけていければと考えております。 以上でございます。
かわごえ委員。
そこは具体的にこれをすぐにやりなさいというのは難しいと思いますけれども、個別避難計画、個別支援計画なんかに関しても、重度の方のみではなく、個人個人がマイタイムラインを持っているだけでも随分違うと思いますので、いざ認知症の方が災害に遭ったときに、環境が変わることでそれが悪化をしたりとか、いろいろと被災地の状況なんかも伺うとそういう状況もあると思いますので、そうならないために日常生活が継続できるように何をそろえておいたほうがいいのかとか、そういうところもこういう計画の中でお示しいただければありがたいと思うのですけれどもいかがでしょうか。
高齢者支援課長。
お話のとおり、災害時、例えば、避難所に避難いたしまして日頃と違うような環境になりましたら、それが原因で戸惑いですとか、認知症の方がお困りになることもあるかと思います。お話にありましたとおり、事前の準備は非常に大切だと認識しております。マイタイムラインの作成を促すことなども考えてまいりたいと思います。 以上です。
よろしいですか。 高木委員。
すみません。タブレットの211分の135、下のページ数で126ページになると思うのですが、問40「葛飾区の取組について、あなたが知っているはものはありますか」というページがありまして、おでかけあんしんシールとか、おでかけあんしん保険とかが導入されたとき、物すごくいいことを始めるなと思って賛成した記憶があるのですけれども、このデータを見てびっくりしまして、ほとんど全部の人が「知っているが、利用していない」というのが理想的なのかなと。必要がないから利用していないという形が理想的なのかと思うのですが、七・八割の人が「知らない」というふうにお答えいただいている辺り、何かお考えがありますでしょうか。
高齢者支援課長。
おでかけあんしんシールですとか、おでかけあんしん保険でございますが、私どももちょっとこの結果を見まして、私どもの周知が足りなかったことを非常に反省したところでございます。こういったシールですとか、保険に関しても、知っていただいてまず始まりだと思っています。知っていただいて、御活用いただいて、御家族の安心ですとか、御本人の安心にもつながると考えておりますので、周知の仕方がこれまで足りなかったと思いますので、一層周知していけるように検討してまいりたいと思います。 以上でございます。
よろしくお願いします。要望して終わります。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第13、庶務報告11号、障害福祉サービス事業の拡充(ヘルプシール作成案)について、質疑はありませんか。 沼田委員。
一つ確認させてください。 このシールのデザインは、メディア・ユニバーサル・デザインに配慮した配色やフォントになっているのでしょうか。見本で示されたものを見るとフォントについては、ユニバーサルデザインフォントでないような気がするのですけれども、その辺り教えてください。
障害福祉課長。
委員がおっしゃいますメディア・ユニバーサル・デザイン、全ての方にとってメディア上、読みやすい、見やすい、使いやすいということを目的としたデザインのことかと考えます。現在、211分の186ページでお示ししている別紙につきましては、委員がおっしゃいますとおり、ワードの資料作成の限界上、色、文字の大きさ、フォント、スペースなどについてもこのままにできるというものでは考えてございません。現在、印刷業者との打合せでも版を作る段階での打合せを重ねてございまして、このメディア・ユニバーサル・デザインに関しましても配慮して作成していくよう進めているところでございます。 ただし、御本人の皆さんの意見聴取におきまして、汎用性の高いデザインというのを考える上で、健常の方が電車内であるとか、緊急時であるとか、一般的に見やすい赤というものを望まれるというお声が高かったのも事実でございますので、そういった一方、弱視・色覚障害者の方の見え方につきまして課題もございますので、可能な限り色味・フォント・文字とのコントラストなども検討しながら細やかに進めてまいりたいと考えております。
沼田委員。
検討されているということで安心いたしました。でも、赤と白とこの黒の配色自体はそんなに多分悪くないと思うのでよろしくお願いします。
よろしいですか。 ほかに質疑ありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第14、庶務報告12号、特別障害者手当認定処分取消請求事件の判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第15、庶務報告13号、健診結果及びレセプト等データの利用について、質疑はありませんか。 かわごえ委員。
このレセプトデータ等の利用について幾つか課題があると思います。 まず、これ令和6年2月の保健福祉委員会に報告された第4期葛飾区特定健康診査等実施計画・第2期葛飾区保健事業実施計画をめくって見ると、40ページに重複・多剤服薬の対応についてと記載されております。この計画を基に7月にこの事業者と契約をし、8月に匿名加工の作業を行って、12月に覚書を交わしているということでいいかなと思うのですが、これは令和7年度の予算要求を急いだということでこのようなスケジュールになっているのでしょうか。
国保年金課長。
おっしゃるとおり、令和7年度の事業実施に向けて令和6年度中に予算化をする必要があったため、令和6年度の契約データ抽出の作業に至ったということでございます。
かわごえ委員。
本来、この個人情報を提供するような場合には、例えば、匿名加工情報に関しては国ではホームページの公表が義務づけられたりしております。そのようなことがこの過程の中で行われていないと思うのですが、それに関してはどのような認識をお持ちでしょうか。
国保年金課長。
行政機関が匿名加工情報を作成した場合には、ホームページの公開ですとか。条例の制定等、種々手続が必要になるということなのですが、当時、匿名加工情報は個人情報ではないという認識の下から個人情報に関する各種手続について失念していたというところがございました。
かわごえ委員。
この実施計画の81ページには、個人情報の保護について個人情報保護法のガイドラインや個人情報保護条例などを遵守しと書いてあるのですけれども、そこの認識が甘かったという認識でよろしいですか。
国保年金課長。
委託契約に基づくデータ抽出のための個人情報を扱う作業、また匿名加工をする作業につきましては、個人情報の認識の下、正しく作業を進めたという認識でございますけれども、それを第三者提供するというところに関しましては個人情報ではないという認識から、個人情報の基準にあてがって判断するということは行っていなかったという状況でございます。
かわごえ委員。
そもそも個人情報として認識していなかったということなのですよね。それ自体が大きな問題だというふうに思っておりますが、この匿名情報を加工する場合に、個人情報ではないという認識なので総務課にもそもそも確認をしていないということなのですね。
国保年金課長。
おっしゃるとおり、第三者提供に関しましては庁舎内の関係各課等に事前協議等を行うことなく、所管課のみで全て完結させているという状況でございます。
かわごえ委員。
そもそも個人情報保護法の115条では匿名加工情報の利用に関する契約の締結についてという条文があって、行政機関の長との間で行政機関等の匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができるとされています。これ課長決裁でやられたということは個人情報には関係ないという認識でやられたという、そういうことなのですかね。
国保年金課長。
おっしゃるとおりです。個人情報に当たらないという認識から、覚書の締結につきましても主管課長の決裁で完了させているというところでございます。
かわごえ委員。
そもそもそこの認識自体が甘いところが区としての研修も足りなかったのかもしれないし、個人情報保護に関しての認識がそれぞれの所管について、深く知れ渡っていなかったという状況は区全体の問題かなというふうに思います。 もう一つ契約についてなのですけれども、この匿名加工情報の作成に第2期保健事業実施計画の作成に当たった業者が携わっているということ。そこに依頼をしたということですけれども、これ随意契約でそのままお願いしたということなのでしょうか。
国保年金課長。
今回のデータ抽出に関しましては、データヘルス計画の策定支援に当たった事業者に相談をしたというところから始まっておりまして、今回のデータ抽出・分析につきましても、随意契約で、主管課契約で実施しております。
かわごえ委員。
その場合は見積りはほかの業者からも取ったのでしょうか。
国保年金課長。
複数社から見積りは徴取しております。
かわごえ委員。
こちらは読ませていただいて、個人情報を第三者利用することができれば安くできますよというような読み取りができるのですけれども、この事業者はそういうことで取引ではないですけれども、そういうようなことをやられたということなのでしょうか。
国保年金課長。
本来であれば、匿名加工に係る作業に対する経費、データ分析に係る経費をそれぞれ検討した上で見積りを徴収した上で契約をするべきと考えております。ただ、今回は匿名化したデータを医薬の開発ですとか、そういった公益性のある分野に提供するというところが、ひいては保険事業の増進に寄与できるというところの考えがあったため、今回、事業者のほうからそのデータへの提供への協力が依頼できれば、金額を抑えて実施することができるという提案にのったものであり、特に特定の事業者に対して便宜を図ったものではございません。
かわごえ委員。
でも実際に提供してもらえれば金額を安くしますよということなのですよね。実際に匿名加工をする費用とその情報を提供してその事業者が活用するということはどういうふうにここは整合性を取るのですか。
国保年金課長。
ここにつきましては、契約の段階でもう少し深く主管課内で検討すべきだったと感じております。
かわごえ委員。
ちょっと契約の大筋に関わるようなことなので、これはかなり問題になる可能性があるかなというふうに認識しているのですけれども。そもそもこの覚書が作業が終わってからもう何か月もたって締結されること自体が、僕たちの感覚からすると分からないのですけれども。これ、個人情報・匿名加工情報を渡すのを前提で契約をすると。その覚書も後でいいよというようなそんな感じで業者とは話をしたということなのですか。本来だったらばここに関しては、契約とセットであれば覚書もセットであり、それが間に合わないのであればその契約もずらすべきではないかなというふうに思うのですけれども、そこはどうなのでしょう。
国保年金課長。
本来、委託契約と覚書は一体で取り交わすことを考えておりまして、委託契約で実施したデータの匿名化について、覚書をもってデータの提供を認めるということを考えておりましたので、本来でしたら同一のタイミングで結ぶべきだったと考えております。ただ、実際にその覚書に関する文言の調整に非常に時間がかかってしまいまして、覚書の締結が委託契約が終了した後12月に締結ということで、間が空いてしまったために覚書だけが単独で結ばれたように見えてしまっているということを今回大きな問題だと思っております。こちらにつきましては、時期を合わせるというようなことをもう少し注意深く調整すべきだったと考えております。
かわごえ委員。
この事業者ありきで契約なり覚書を交わしたのではないかと取られても仕方がないような感じで受け止めざるを得ないので、ちょっと個人情報のことに関しては所管がいないので、これに関しては後で決算審査特別委員会でもう少し深く所管課とお話をしたいと思いますし、契約の在り方についても今日は契約管財課がいらっしゃらないと思うので、改めてその在り方については決特とかで伺いたいと思いますけれども、やはりこのような恣意的と取られるような契約なり取決めなり事業者の選定なりがされているようだと、やはり葛飾の行政の信頼性が問われかねないかなというふうに思いますので、取りあえずそれだけは述べさせていただいて質問を終わります。
ほかに質疑ありますか。 筒井委員。
今のかわごえ委員のところとかぶるところはありますけれども、やはりこのまず随意契約でやられているというところの随意契約にした意味というか、データを使ってよくて、なおかつ匿名化ができるということで随契だったのですかね。随契ということはここしかできない。ほかにないから随契なのですよ。だけれども、ほかのところにも同じ条件を出して、そのデータをほかで使ってもいいですよという条件で他社にも問い合わせていて、他者はできませんと言った上なら、これ随契だと思うのですけれども。そういうことを要は先ほどかわごえ委員の質疑の中で、ほかのところにも金額に関しては問合せをした。金額はいただいた。だから結局は同じようにこのデータを使ってもいいから幾らでやってくれるのですかという条件が、ほかのところはそれはできませんと言ったら、今回の随契は成り立つけれども、そういう条件を出さずに単純にここ1社だけに聞いて、ほかの他社には普通にやったら幾らですかという金額を聞いたのだとしたら、この随契自体が問題なのだけれども、どうですか。
国保年金課長。
当時、当初データヘルス計画の策定支援に当たった事業者ということで、それなりの知見がある、葛飾に対する知見があるという認識の下、まずJMDCと話を始めたところでございます。またこちらに関しましても、データ抽出の結果を急ぐ、検討を急ぎたいというところから、十分な検討をせずに随意契約という形を締結しております。
筒井委員。
ということは、もう契約自体が問題だと言っていることになりますけれども、いいのですかね。だって、これ本来随契はいろいろな条件を出した上でそこしかできないから随契なのですよ。だけれども、いろいろな、もともとのものをやったところにしか聞いていないし、もともとのものをつくったところだからお願いしたのだみたいなことだと、それは随契ではないよ。そこありきでやっているのだから、随意契約というのはあくまでもここしかできないということで、その納期のところとかそういうことも含めて、例えば、募集したときの仕様書の中に何月何日までに終えることとか、そういうことが含まれた上で他社が手を挙げなかったとかというなら分かりますけれども、もう1社にしか当たってなくて随契でとなれば、単純に価格を調整しただけなのかもしれないですけれども、やはりこれはもう随契として普通は成り立たない。 部長が話したそうなので、いいです。
福祉部長。
確かに契約の形態としては、適切性を欠いている部分はあるであろうというふうに思っております。ただ、結果を追ってみますと、本来であれば先ほども課長も申し上げましたとおり、データの分析とデータの加工とそれから第三者利用というのを分けた形でやるべきだったというふうには思ってはいるのですけれども、結果的にデータの加工というのが、そのデータ分析をしている会社がやることによって、データの構成なんかも分かっているので、より効率的にできるだろうという判断があったのではないかなというふうには思っています。そういった中で、今回そのデータの分析と合わせて、データの匿名加工を一緒にお願いをしたという経過であるのだろうというふうには思っています。 あとは、その価格の問題もあったということの中で、今回は課契約の範囲に収まることができたので、最終的には随意契約という形式を取ったというふうには私たちとしては理解をしております。
筒井委員。
その当時の担当課長ではないので大変かわいそうだし、結局課長決裁でやられているから、部長にもこの話はいかないまま決裁されてしまっている内容なので、逆に言うと意図的に自分で決裁できる範囲で決めているのかなと、悪いほうに取れば思わざるを得ないような内容なのですけれども、この今回の報告が何を報告したいのかちょっとよく分からないのですけれども、個人情報保護委員会から照会されたということを言いたい報告なのか、今、皆様方は今回のこの件について個人情報保護委員会の見解待ちなだけであって、これだって普通に思ったら問題ありではないですか。いや、問題ありと思われて今回問題提起をされているのか、何かこの文章的には本当に他人事のような書き方しかされていなくて、個人情報保護委員会からの今後の聴取を待って、それの回答をしながら議会や情報公開・個人情報保護審議会にまた伝えていきますみたいな話なのですけれども。いや、今の見解として、これはやはり問題があるのではないのですかね。何かそうであれば、もうちょっと報告の仕方が、問題があったというおわびというか、謝罪ともいうかどうか分からないけれども、これは問題があったのだという上で、今後の対応についてはこういう個人情報保護委員会からのいろいろな問合せとかにも対応していくとかというのなら分かるのですけれども、何か今自分たちの思いが何も入っていない非常に他人事の報告みたいになっているのですけれども、これどうなのですかね。
福祉部長。
今回、御報告させていただいた趣旨というのは、経過としましては国の個人情報保護委員会のほうから照会があったということで、その内容がやり取りしながら最終的には国の個人情報保護委員会のほうから何らかの御指摘があるだろうというふうに思っております。その際に、どういった経過があったのかということについては、早めにお知らせしたほうがいいだろうということがきっかけで、今回は庶務報告をさせていただいているという事情ではあります。内容につきましては、争点、国の個人情報保護委員会との関係で言いますと、問題となっているのは今回覚書の中で言っているデータの利用範囲というところにつながるのですけれども、そのデータの利用範囲が明確に規定されていますかというところが個人情報保護委員会のほうから指摘されておりますので、それについては先ほどお答えしましたように、データの利用範囲については定めている。第三者利用のデータ範囲の利用範囲は決めたのですけれども、区のほうのフィードバック、具体的なフィードバックについては記載はされていませんし、その点について十分な検討はされていなかったというのが実情でございます。 最終的に、その利用範囲といいますか、利用目的はどこまで記載すべきなのかということについても、国のほうで明確な見解がまだないということのようですので、そういった見解も踏まえた形でないと最終的に区としてどういう対応をしなければならないとかということが分からないところがありましたので、かなり記述としては客観的に記述をさせていただいているという状況です。そのほか契約のことについては、先ほども議論になっておりますけれども、必ずしも望ましくないところもありますので、そこについては内部でしっかり精査していこうとは思っています。それと併せて、最終的な再発防止策については議会のほうに報告しようということで、今回については客観的な事実のみを提供させていただいているという趣旨ですので、確かに御指摘のとおり、何が問題でどこを改善すべきかというところについては明確な答えが今出し切れていないところがありますので、大変恐縮ですけれども、今お話ししているのは客観的な事実のみということでお話ししているということを御理解いただければなというふうに思っております。
筒井委員。
分かりました。その匿名データを提供しないときの金額、それが多分いろいろな社から取った金額なのだと思うのですけれども、これ大体幾らで出てきているものなのですか。
国保年金課長。
今回、この契約に際しまして複数社見積りを取った結果なのですけれども、1社はJMDCでこの契約金額です。もう1社につきましては70万程度だったかと記憶してございます。
筒井委員。
その70万円は、個人情報データは匿名化したものは使ってもいいですよという条件の下で取った70万なのですか。だって片方はこの金額ですというのは、もうそれを利用してもいいよというものの金額が33万円ではないですか。30万円に消費税でしょう。でも、ほかから取っているその70万円というのが、同じ条件で聞いた金額なのか、そうではないのか。ということは、例えば、70万円がデータを使ってはいけないというか、単純にデータ整理をするだけの金額だったら70万だとするならですよ。このデータをあげることに37万円でデータをあげたみたいな話に近いではないですか。これ、あげなかったら幾らなのかは聞いていないのですかね、このJMDCさんですか。そのまま何もしないでやったら幾らだったのかと。もともとあげるデータを自由に使っていいですよという条件の下で見積りをさせているから、いわゆるこっちがやってほしかったことだけの見積りというのはないのですかね。
国保年金課長。
当時2つの事業者とのやり取りがどうだったのか、JMDC以外の事業者にデータ提供の話をしたのかというところにつきましては、申し訳ございません、ちょっと記録が残っていないので申し上げることができませんけれども、一般的にはデータ抽出とデータ分析につきましては100万円近い金額がかかるというのは一般的なところの話では聞こえてきているところでございますけれども、JMDCのほうからは具体的に第三者提供しなかったら幾ら、したら幾らというような金額提示を受けたという記録は現在ちょっと残っておりません。
筒井委員。
非常に納得がいかないというか、課長さんが何か個人的にやり取りをしていたのかみたいな話にちょっとなるようなものだと思うので、全体に何というのですかね、やり取りというか、もっと皆さんが後でも分かるように、さっさと辞めてしまって、もうあとは分かりませんみたいな今話になっているので、非常に課長さんとしても立場上何か答えなくてはいけないけれども、文書で残しているとかそういうものがなくして、見積りの条件とかも何かあまり分からないで残されているようであれば……。何か非常にかわいそうではありますけれども。もっとちゃんとやりましょうよとしか言いようがありませんが、今後も同じようなことがあるかもしれないので、やはりもっと堂々とこうやって見積りを取って、こういう契約したからこうなのだと言えるように、ぜひともしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ほかに質疑ございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告13号についての質疑を終わります。 ここで暫時休憩といたします。なお、15時40分再開といたします。 午後3時26分 休憩 午後3時40分 再開
休憩前に引き続き、委員会を再開します。 日程第16、庶務報告14号、生活保護法による保護の基準の一部改正について、質疑はありませんか。 片岡委員。
今回、生活保護の一部基準改正ということで、ここに表が出ているのですけれども、ゼロ円というところが4つの階層であって、高齢単身世帯65歳、高齢夫婦世帯75歳夫婦、高齢単身世帯75歳、若年単身世帯50代ということで、ここは今回の改正があっても基準額が変わらないということなのですけれども、これいくら説明にあった方法で計算したといっても、今、物価の値上がりというのはどの世帯もどの家庭も襲っているわけなのですよ。そういった中で、ゼロ円になってしまう世帯というのは大変に基準額の変更というのはショックだと思うのですけれども、もうちょっと何かこういったところで、これ国が決めたことだからというふうにおっしゃると思いますけれども、こういったところに区が困っている方たちを助けていこうという姿勢が出てくると思うのですけれども、何かできることを考えてくれないかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。
東生活課長。
今、委員からお話しいただきましたけれども、やはり生活保護につきましては厚生労働大臣が定める基準に基づきまして、最低限度の生活を保障しているものでございます。本区におきましてもその基準に基づきまして法定受託事務を実施しているところでございます。今、ちょっとお話はいただいてございますけれども、基本的にはその中でやはり賄っていただくというのが原則だというふうに考えてございますので、それ以上のことをするという予定は今のところございません。
片岡委員。
今、全国で生活保護基準引下げ違憲訴訟が行われて、最高裁で原告訴訟しているわけですよね。そういった中で、国がそれについては直接的に何もしないということですけれども、こういった基準も変えてくるということがあると。物価が高騰している中で、決められた最低生活費の中で生活していくのが決まりですと言われたら、そういう御家庭が何するかといったら、今年の夏はやはり電気代が高くなるのが心配でエアコンがあるけれどもエアコンをつけないと言って体調不良になって救急搬送されたり、最悪の場合は亡くなられたりしているということがあるのですよ。やはり、もともと使えるお金が少ない人はもっともっと自分の生活のことを防衛するために、お金の管理を考えなくてはいけないと。いろいろなことにお金を使えないということがあると思うのですね。そういった中で節約をして命を落とすと。葛飾区は熱中症対策でエアコンの設置費助成をやって、それはすごくよかったと思うのですよ、喜ばれています。だけれども、つけてもやはり電気代が心配だからという御家庭も結構あるということを考えていただくと、やはり物価高というのが本当に生活基盤が弱い人たちにとって一番脅威になっていることだと思うのです。ここで本当に区に要求したいのは、もっと特別区会や区長会ですとか、あと国に対して、健康で文化的な最低基準の生活の基準が、もう今の世の中と比べてこれでは低過ぎるということをぜひ訴えていってほしいのですけれどもいかがですか。
東生活課長。
繰り返しになってしまいます。先ほど申し上げたとおり、やはり国の基準等に基づきまして、こちらのほうは法定受託事務ということでやってございますので、国の方針等に今のところそういったことを申し上げるような立場にないというふうな理解でございます。
片岡委員。
最後に、やはり西生活課・東生活課のケースワーカーさんたち、担当されている方たち、本当に困った人たちの一番隣に寄り添っている方として、区の職員として本当に献身的にやってくださっていると思うのです。だからこそ、皆さんのお困り事というのをよく分かっていると思うのです。なので、国の事務だからという形でおっしゃいますけれども、そういったところをどういうふうに公共が支えていくのかということは、区の課題としてぜひ前向きに捉えて考えていただきたいと思います。 以上です。
ほかに質疑ありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告14号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第17、庶務報告15号、葛飾区保有個人情報開示取消処分取消請求事件について、質疑ありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告15号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第18、庶務報告16号、裁決取消請求控訴事件の判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告16号についての質疑を終わります。 次に、日程第19、庶務報告17号、(仮称)葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例等の素案についてから、日程第21、庶務報告19号、専決処分(損害賠償額の決定)の報告についてまでの健康部関係の庶務報告を、順次、説明願います。 生活衛生課長。
健康部、一般庶務報告№1、葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例等の素案について御報告いたします。タブレットの庶務(健康部)のファイルの22分の1ページを御覧ください。 1の経緯です。 検討会で検討を行い、民泊と旅館に関する条例の素案を作成いたしましたので報告するとともに、パブリックコメント手続を実施するものです。 2の概要及び素案です。 2ページの別紙1、条例の概要についてを御覧ください。 2ページと3ページにそれぞれの条例の骨子を記載しております。内容は7月の保健福祉委員会で報告した内容と同様のものとなります。 宿泊施設が増え、観光客等の受け皿となっている一方、管理者の常駐しない小規模な宿泊施設で苦情が多いことが課題であり、民泊の条例は2ページの(3)の部分になりますが、事業の実施を制限する内容を入れてございます。具体的には、商業地域を除く地域で管理者が常駐しない施設は、月曜日の正午から土曜日の正午まで事業を実施することができないことを定めます。旅館の条例は、3ページの(1)の部分になりますが、施設に管理者を常駐させる内容となっています。既存施設に対しては、管理者常駐規定や事業の実施制限は適用されませんが、2つの条例とも事業者による巡回強化や条例に違反した場合の公表など、より実効性のある規定を加え指導を強化してまいります。 4ページ以降の別紙2と3は、民泊と旅館の条例の素案になります。 1ページにお戻りいただき3番ですが、今後の予定については委員会後、パブリックコメント手続を実施し、来年4月に条例を施行予定です。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
保健予防課長。
それでは、私から不作為の違法確認請求事件について報告いたします。タブレットで庶務(健康部)、№2、22分の20ページを御覧ください。 次のとおり、不作為の違法確認請求の訴えの提起があったため報告するものでございます。 1、原告の主張です。 原告は、被告に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具として、電動ティルト機構を含む電動車椅子の支給を申請したところ、被告は、電動ティルト機構を含まない電動車椅子の支給決定を行った。当該支給決定には、電動ティルト機構に関する記載はなく、却下理由も付記されていなかったため、被告は電動ティルト機構について何ら応答しておらず、当該不作為は違法であるというものです。 2、訴訟の内容でございますが、記載のとおりでございます。 1ページおめくりいただきまして、21ページを御覧ください。 3、事件の経過です。 (1)令和7年7月12日、訴えの提起がございました。葛飾区へ訴状が送達されたのは、同月18日となっております。 (2)口頭弁論期日は、現時点で指定されてございません。 4、区の方針です。 特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴いたします。 私からの説明は以上です。
青戸保健センター所長。
それでは、一般庶務報告№3、健康部、専決処分(損害賠償額の決定)の報告についてを御説明させていただきます。タブレットでは庶務、22分の22ページを御覧ください。 1、専決処分の事項でございます。 こちら、損害賠償額の決定でございます。 契約件名は葛飾区産後ケア事業(宿泊型・通所型・訪問型)の業務委託(単価契約)のものでございます。 損害賠償の相手方は記載のとおりでございまして、遅延日数・損害賠償額といたしましては、4月分が33日に対して200円、5月分が18日に対して700円となってございます。 事案の概要でございます。 3の相手方に対しまして、令和7年度葛飾区産後ケア事業(宿泊型・通所型・訪問型)業務委託につきまして、契約の代金のお支払いが期限内に完了しなかったことによりまして、政府契約の支援遅延防止等に関する法律に基づく遅延利息が発生してしまいまして、その遅延利息の額を損害賠償としてお支払いをさせていただくものでございます。 専決処分日は令和7年7月17日でございます。 この事案に関しまして、私の監督不行き届きでこのような事故を起こしてしまいまして本当に大変申し訳ございません。今後でございますが、適切な事務処理に向けて、本事案を振り返りを行いながら、課内でしっかりと業務に関し進捗状況を確認する体制を取りながら、私自身もしっかり進捗管理を徹底し、再発防止に取り組んでまいりたいと考えております。誠に申し訳ございませんでした。 私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第19、庶務報告17号、(仮称)葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例等の素案について、質疑はありませんか。 片岡委員。
前回この民泊の規制について説明があったときに、今回のこの新しい条例をつくった後で、その条例より前に営業しているところにはこの条例はかからないと、これで規制することはないというふうにありまして。今回出てきました素案ですけれども、この素案においてもそのようにあるのですね。その記載がきちんと概要の説明で、当分の間適用しないというふうに書いてますけれども、いついつから全て既存の営業しているところも適用にしますという形にしなければ、この条例ができてもきちんとした民泊の住民の皆さんたちの日常生活に対して不利益を与えるようなトラブル発生を抑えるということにはならないと思うのですね。何とかある程度先の日付をもって、全て葛飾区内の民泊はこういうふうに規制をしますよということにはならないのでしょうかね。
生活衛生課長。
民泊条例の中の当分の間条例は適用しない事業の実施制限についてですけれども、現在、財産権や営業権など事業者の既得権の関係から、早急に既存施設へ適用することは困難と考えております。明確な時期に関しましては、特定の時期を現在見通すことができないため、当分の間という文言を定めております。適用の時期については、社会情勢に応じて適宜判断していきたいと考えております。 以上です。
片岡委員。
その社会情勢というのは、どういうときに当たるのでしょうか。
生活衛生課長。
例えば、インバウンドで今、観光客が増えておりますが、そういう観光客が少なくなってきたとか、あとは今回条例を出しますけれども、何年とは言えませんけれども、ある程度時期を見て、住宅の住環境がこの条例をもってしても改善が見込めないというような、そういうような社会情勢などを総合的に鑑みて適用するかどうかということを含めた条例改正を考えていくものだと認識しております。
片岡委員。
さっき説明の中に事業者の財産権ということがあったのですけれども、事業者の事業を営む権利よりも、そもそもそちらに地域に住まわれている皆さんの生活環境を守っていくということのほうが、区が取り組むべきことではないかなと思うのですね。このままだと結局、新しい規制ができてその前に営業所をしたところはそのままずっと営業を続けていくと思いますよ。トラブルに対してちゃんと対応するようにと、また適宜発表するというふうになってますけれども、なかなかそういった、例えば、トラブルがあっても、近所の方が嫌だなと思う事象があっても、それ全てが全てきちんと事業者であったり区に訴えてくるとかいったら、それは面倒くさいなと思って言わないで我慢している方も多いと思うのですね。そういったことをきちんと背景を考えたほうがいいと思うのです。なので、私これいくらこれからパブリックコメントをやって来年からやりますと言われても、この民泊については既存の営業している施設もこれに合わせてやってもらいますということがなければ、できても非常に形だけのもったいない条例になるのだなと思うのですね。 ですから、ここは区がしっかりといつまでというビジョンを示して、そこからはみんなこの条例に沿ってやってもらいますよというふうにしないと意味がないと思うのですよ。例えば、免許証をある一定の時期まで取った人はシートベルトをしなくていいと。一定移行の時期を過ぎてから取った人はシートベルトをしてくださいと。こういうふうにならないではないですか。ルールはやはりみんなが守っていくということでルールになるので、きちんとそこは考えなければいけないことなのではないかと。事業者の営業を守ることよりも、住民の皆さんたちの声を聞いて住環境を守っていくということが、区にとって必要なことだと思うのですね。 今後、民泊の施設と苦情件数の推移というのも、今後も出してもらうと思うのですけれども、こうなると、区の条例ができる前の施設とできた後の施設ではどれくらいトラブルが発生しているのかということが明らかになってくると思うのですよ。なので、一定やはりその時期というのをはっきりとこれぐらいにということは入れたほうがいいのではないかなと思うのです。だからぜひそれは検討してもらいたいのですけれども、どうですか。
生活衛生課長。
今回、既存施設に対しまして、条例の中で事業の実施制限以外にも巡回の強化ですとかそういうものを入れておりますので、今回の条例により既存施設についても一定の改善が図られると考えております。 当分の間というところを明確に年数など時期を入れることについてですけれども、委員の意見やあとはパブリックコメントなどを踏まえて検討していきたいと考えております。
片岡委員。
パブリックコメントが上がっていても、なかなかそれが条例にスパッと採用されるかといったらそうではないのですよ、今までずっと見てきてても。なので、ここはきちんと生活衛生課さんのほうで、もうちょっとビジョンを持ってやっていただきたいと思います。 それと、民泊なのですけれども、民泊をではこれから営業しようと。この条例後に民泊を営業しようとなったら、民泊をやる事業者というのはどのような手続で区内で民泊をオープンしていくのでしょうか。
生活衛生課長。
新たな4月1日以降の手続となりますけれども、手続の提出物といたしましては今と同様になりまして、ただそこの営業の、例えば、民泊でしたら管理者を常駐させるしないで制限がかかるとか、そういうところで差がありますけれども、そのほかについては、今後4月までにつくられる規則やガイドラインなどを基に、新たな付け加えた規制内容について御説明してそれを守っていただくというような流れになります。 以上です。
片岡委員。
そうするとちょっと聞き方変えたいと思います。民泊に使うための住宅というのは、設備要件と居住要件というのが2つあると思うのですけれども、この居住要件について3つあると思うのですけれども、これを教えてもらっていいですか。
生活衛生課長。
少々お待ちください。 要件につきましては、今、認識しているのはもともとそこに住んでいるというところ。あとは住宅として売りに出されているとか、そういうものが条件になってくるかと思います。
片岡委員。
今後、葛飾区で民泊を営むに当たって、設備要件、台所があるとか、お風呂とか、トイレがちゃんとあるというそういうほかに居住要件というのがあって、この中の居住要件、3つのうちいずれかを満たさなくてはいけないということで、私がちょっと今勉強したところだと、一つは人の生活の拠点として使われている家屋。これ例えば、家主さんがいて自分の空いている部屋を使わせるとかそういうことですよね。2番目が入居者の募集が行われている家屋ということで、先ほど説明いただいたような家が売りに出しているとか、入居者募集ということで賃貸に出ているとか、募集をかけているということですよね。3番目がその所有者・賃借人または転借人によって随時居住用に供されている家屋。例えば、民泊のために新築の投資用マンションを購入したとしても、誰かが居住をした履歴が一切ない物件の場合には民泊をするための住宅として認められないとあるのですけれども、この3番目の新築で何かマンションを買ってそれを民泊にしようとしたときに、居住の履歴がないということはどこがチェックするのですか。区がするのか、それとも国土交通省とかどこかがするのか、どこになるのでしょうか。
生活衛生課長。
区の窓口で審査するときに確認いたします。
片岡委員。
区のほうでその建物ができた時期とか、その所有者とかそういったことを見て、ちゃんと誰かが住んでいたとか、もしくは入居者の募集が行われているということは確認されるということでいいのですね。
生活衛生課長。
登記事項証明などを提出していただくことになっております。
片岡委員。
この民泊は、本来だったらそこに2年契約とか、普通に賃貸の契約をして住めば、例えば、一月8万円とか10万円の家賃で住める物件が、その日その日で貸すことによって月の収入が50万だったり100万だったり出てきたりするようなそういうことがあるわけなのです。そういった中で葛飾区内のやはり住環境、葛飾区に定住して暮らしていくという人たちにとって、住む物件が民泊になると減っていくという部分があるので、きちんとこれについてはもう葛飾区に住んでいる方たちの生活を守っていく。葛飾区に住んでもらう人たちを増やしていくということを考えながら、ぜひこの民泊の条例を考えて組み立ててほしいと思います。 以上です。
筒井委員。
今、この条例に関して、既存の建物に関してもある一定のラインでちゃんと規制するべきだという意見もありましたけれども、やはり私はちょっと違って、その時期が、さらにインバウンドの量が多いという言い方は変ですけれども、来る人が多くて、その段階で規制を強くして、例えば、営業できないところが出てしまうような状況では、やはりせっかく来てくれている外国人の観光客の皆さんの受入れができない状況になってしまうので、やはり新たなところに関してはそれは今のこの規制をかけてしっかりといいものをつくっていってもらって、そういったものが十分に広まっていって、ある一定の時期きちんと見て、インバウンドの人たちがどのくらい来るのか、また新しいその規制をかけた中で十分な施設ができてきたところを見て、既存である民泊のところにも規制をかけてある一定数は営業できなくなってしまうかもしれない。その管理者が入れるようなところがないような小さな物件も実際あるでしょうから、それができなくなったとしても十分に対応できるようなそういうタイミングを見ていかないと、単純にある一定の時期で、ここで切ると言われた場合に一定数がなくなってしまって、それは困ってしまうという状況にならないように。 だから逆に、既存の施設に関してしっかりと管理をしていくこと。今は騒がしいとか、そういうクレームがいっぱいあるのも事実ですよ。うちの近くでも民泊があって、やはり近所の人はうるさいとか、いろいろなことでクレームが出ているのも事実だから、それはそれとしてしっかりと対応をこれからもしていっていただいて、なおかつ、タイミングを見計らった形で既存の建物にも規制をかけていくという今の考え方でやっていかないと、何か民泊が必要以上に減ってしまって受入れができないような状況にならないような形を取っていただいたほうがいいと思うのですけれども、次長さんどうですか。
健康部次長。
私どもも、この民泊や旅館がインバウンドの方ですとか、観光の受皿になっているというところは大事にしないといけないと思っております。 一方で、既存のところについて、今、住まわれている方が住環境のことで不安に思われているというような事実もあるところでございますので、そこについては筒井委員からもお話ありましたように、我々のほうが見回りですとか、管理のほうをきちんとやっていくというようなことで、そこの対応をしていくということをその両面のところでやっていきたいと思っております。
ほかに質疑ありますか。 かわごえ委員。
今までずっとできないと言われていた条例がここまでできたということは評価させていただきたいと思います。 幾つか確認をさせていただきたいのですけれども、私たちの元に入ってくる情報の中で、外国人が出入りしているのだけれども民泊なのか、旅館なのか分からなくて、何なのだろう、その建物はという、民泊らしいというような問合せというのは結構あります。所管のほうに確認をさせていただくと、一応民泊登録はされているというところだったけれども、表示がされていないということが何件かあったというふうに思うのですね。そのようなときに、まずこちらとしてお願いしたいのは、その登録があった段階、あるいは、もう今800件あるというふうに伺っていますけれども、その800件に関しては1回全部チェックをしていただきたいと思うのですね。その上で、それぞれどのようにこれから条例を遵守していくのかということをお伝えしていくということが基本かなというふうに思うのですけれども、いかがでしょう。
生活衛生課長。
条例を来年4月に施行予定ですけれども、条例をつくっただけで守られなければ意味がないので、かわごえ委員がおっしゃったとおり、標識を含め守るべき事項が守られているかどうか、立入検査を定期的に行うことで確認していきたいと考えております。
かわごえ委員。
立入検査をそれぞれその時期にやっていただけるということは非常にありがたいと思うのですけれども、そうしますと、今の体制でできるのかどうか。それもちょっと確認をさせていただきたいと思います。
生活衛生課長。
立入検査・監視については十分に人員をつけていただくことで、より条例を守っていけることにつながると考えているのですが、こちらについては人事課と相談しているところですけれども、その人員によって立入検査のローテーションの時期などについては考えて、できる限りやっていきたいと思っております。
かわごえ委員。
今まで御相談を受けた中で、やはり直接区の職員が行って状況を確認していただく、あるいは苦情を訴えているような方からヒアリングをしていただくということで、随分気持ちが和らいで少し収まるというようなこともあるのですね。そこには迅速に対応できるような体制をつくっていただきたいというふうに思いますので、人事に御相談していただいているということですけれども、そこはぜひ強く訴えていただいて迅速な対応ができるような体制をつくっていただきたいというふうに思います。 あと、表示の件も先ほど少し触れましたけれども、民泊と旅館業のほうにも、これは表示の義務というのはあるのですか。
生活衛生課長。
標識につきましては、民泊については法律で規定の様式を掲示することが義務となっております。旅館に関しましては区の条例で名称と連絡先を掲示することが義務として決められております。
かわごえ委員。
この間御相談があったのは、何とかハウスという名称だけで連絡先がないというような状況もありました。そのような条例違反をするような民泊なり旅館業も多分これからも出てくると思うのですけれども、そこに関しての指導なり罰則なりはどのようにしていくのでしょう。
生活衛生課長。
新たな条例改正で旅館についてなのですが、標識の項目について施設名称と連絡先のみでしたが、管理者等の氏名、宿泊定員、営業の種別、営業の種別というのは旅館とかホテルとか簡易宿泊所とかそういうものなのですけれども、そういったものを規則で追加することを検討しております。
かわごえ委員。
今、規則で追加するということですけれども、それは遡って今の既存業者のほうにも適用するということで認識してよろしいですか。
生活衛生課長。
おっしゃるとおりでございます。
かわごえ委員。
ではそこはもうしっかりチェックをしていただいて、住民の方が不安にならないようにお願いしたいと思うのですが。 あと、住民の方々が、私たちが地域を回っていると本当に民泊の相談は多いのですね。どこに相談したらいいか分からないということも非常に多いので、直接区のほうで相談窓口をしっかりと明示していただいて、民泊なり旅館に関しての苦情なり相談・不安事・お困り事に関してここで受け付けるよという窓口をつくっていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
生活衛生課長。
一義的には、まずは宿泊事業者が問合せ等に対応するものと認識しておりますが、事業者に直接言うことが困難な場合などがあると思いますので、そういう場合は区が対応をしているところです。来年度に向けて、区に専用窓口を設けることなどについても検討していきたいと考えております。
かわごえ委員。
民泊トラブルみたいな感じで窓口をつくっていただくということでよろしいですね。
生活衛生課長。
こちらについては、苦情だけではなく事業者からの問合せにつきましても民泊・旅館、総合的な窓口としてつくっていければと今は考えていきます。
かわごえ委員。
ぜひよろしくお願いします。 本当に住民の皆さんが困っている方が多いので、そのお困り事に関しては少しでも解消していただきたいというふうに思います。 あと、災害時の対応で、既存不適格が民泊なり旅館業になるということも多いと思いますが、そこに関しての指導はどのようになさっていくのでしょうか。
生活衛生課長。
災害時の対策でございますけれども、災害に関しては民泊においても旅館においても避難所等を案内するということは定められているのですけれども、今おっしゃっているのは耐震についてだと思いますので、こちらについては、民泊についてはガイドラインなどで今回追加することで耐震化を推進するようにしたいと思っております。旅館についてはもともと法律のほうで耐震基準について定められておりますので、それが守られているものと認識しております。
かわごえ委員。
本当に木造密集地域にあるような既存不適格の老朽化した空き家が民泊になっているという状況も多々あると思いますので、そこに関しては事業者の責任でちゃんと耐震化をするように指導していただきたいというふうに思います。 最後ですけれども、規制を厳しくするだけではなく、やはり観光客がこの葛飾を楽しんでいただくということがどうしても必要になってくるというふうに思いますが、駅前なんかで見ていると、やはりコンビニで買い食いをして電車に乗ってほかの観光地に行ってしまうという方が非常に多いので、その方々に関してちゃんと地域の資源につなげていただけるような、そのような取組も観光課ともう少し力を入れていただきたいと思いますけれども、そこは協力して取り組んでいただけますでしょうか。
生活衛生課長。
宿泊施設を活用した取組についてですけれども、観光情報でしたり商店街の情報の提供を観光課や商工振興課と協議して進めているところです。そのほかの取組についても他の自治体の事例なども参考にしながら検討を進めているところです。
かわごえ委員。
ぜひお願いします。 地元の飲食店の方からお話を伺っても、やはり道案内をするけれども、あの人たちうちで食べていってくれないのだよねみたいな話もたまに聞きますので、そういう方々が地元でちゃんとお金が落とせるような、そういう仕組みもつくっていただいて地域全体が活性化するような、そのような取組を進めていただきたいと思います。 以上です。
高木委員。
ちょっとすみません。2つ確認させていただきたいのですが。 まず、ホームページを今調べましたら、住宅宿泊事業施設一覧、今年の8月31日時点で320件の登録があるようなのですけれども、これは民泊と旅館と両方とも載っているものなのでしょうか。
生活衛生課長。
ホームページの内容につきましてですけれども、宿泊施設数と苦情件数を出しているところだと思いますけれども、民泊の数のことでございますか、民泊も旅館も内訳を表で出してございます。
その数が民泊・宿泊のどっちなのかということですよね。 高木委員。
質問が下手ですみません。320件というふうに、今、一番最後の物件が載っているのですけれども、この320件の中には旅館業と民泊が両方とも乗っかった状態で320件なのか、これが民泊だけで320件で、ほかに旅館のリストもあったりするのかが知りたかったです。
生活衛生課長。
現在、ちょっと一覧の名称が今確認できないので分からないのですが、実際8月31日時点の旅館の件数といたしましては、総数は今443件、民泊のほうは355件となっております。
高木委員。
ありがとうございます。後でまたリストを見せていただけたら助かります。 もう一つ確認したかったのは、400件とか300件とかというこの物件なのですけれども、地域でいうと自治町会の町会長とか、あるいは地区センター長さんたちがどこにこういうものがあるかというのは、区から報告なり連絡はいくものなのでしょうか。
生活衛生課長。
先日、町会長から地区ごとの宿泊施設数が知りたいと要望を受けていると地区センター長会でお聞きいたしましたので、地区センター長を通じて町会のほうに情報提供をしているところです。今後も必要に応じて情報提供していきたいと考えております。
よろしいでしょうか。 ほかに。 片岡委員。
すみません。旅館のほうで聞いておきたいのですけれども、旅館業法の一部改正のほうで新旧対照表がありまして、5条の(12)なのですけれども、これ旧のほうで業者は事故等が発生したとき、そのほか緊急時における迅速な対応を可能とする体制を整備することという部分が削除になるのですけれども、これに対応した部分というのは、新しい素案のほうではどこに入ってくるのでしょうか。
生活衛生課長。
こちらに関しましては、第7条になります。12ページの第7条の(6)、今までは事故等が発生したときと限定していたものを、苦情、問合せ等があった場合にというように範囲を広げたものになっております。
ほかに質疑ありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告17号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第20、庶務報告18号、不作為の違法確認請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告18号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第21、庶務報告19号、専決処分(損害賠償額の決定)の報告について、質疑はありませんか。 沼田委員。
少し分からなかったので教えてください。 これは4月分のお支払いがなされないまま5月分の報告が上がってきて、5月分のお支払いの期限も過ぎてしまって、ようやく4月・5月の支払いがなされたということなのでしょうか。
青戸保健センター所長。
委員の御指摘どおりでございまして4月分・5月分、お支払いのほうが遅れてしまったということでございます。大変申し訳ございません。
沼田委員。
分かりました。 助産院にとってこの事業の契約代金というのは、事業所の収入の大きな部分を占めるもので、1月分の遅れもすごく大変なことなのに2か月遅れるというのは本当に死活問題だということで受け止めていらっしゃると思うのですけれども、大変なことだと認識していただきたいと思います。損害賠償額は少額なのですけれども、これは税金でありまして、これは本当に重大なアクシデントだと思うのです。 意見なのですけれども、十分承知だと思うのですけれども、二度とないようによろしくお願いいたします。
ほかによろしいですか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告19号についての質疑を終わります。 次に、日程第22、庶務報告20号、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)についてから、日程第26、庶務報告26号、令和8年度保育施設利用案内についてまでの子育て支援部関係の庶務報告を、順次、説明願います。 子育て政策課長。
それでは、一般庶務報告№1、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について、御説明いたします。タブレット資料のファイル名、庶務(子育て支援部)の18分の1ページを御覧ください。 1の概要でございますが、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)は、令和6年6月12日に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、児童福祉法、子ども・子育て支援法にそれぞれ規定され、令和8年4月1日から、法律に基づく新たな給付制度として全自治体で実施することとされており、その内容について報告するものでございます。 2の事業目的でございますが、全ての子供の育ちを支援し、子供の良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対し、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的としてございます。利用者は、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に保育給付を利用することができるものでございます。 3の事業概要でございますが、現時点で公表されている国の制度概要について御説明いたします。 (1)の利用対象者でございますが、ゼロ歳6か月から満3歳未満の保育所等に通っていない子供で、区市町村による利用認定を受けた者でございます。 (2)の対象施設は、保育所、幼稚園、認定こども園、その他乳児等通園支援を適切に行うことができる施設で、区市町村による認可を受けた事業所でございます。 次ページを御覧ください。 (3)の実施方法でございますが、アの一般型につきましては、本園児と一緒に過ごすことを基本とする在園児合同実施や、在園児とは別に、本事業を利用する子供同士で過ごすことを基本とする専用室独立実施や独立施設実施するものでございます。また、イの余裕活用型につきましては、保育所等の空き定員の枠を利用して実施するものでございます。 (4)の利用方法でございますが、アの定期利用は利用する事業所を限定したり、利用日常固定したりするなど特定の事業所を定期的に利用する形態で、イの柔軟利用は利用する事業所や日時を固定せずに利用する形態となってございます。ア・イ、併用することも可能となっているものでございます。 (5)の利用可能時間でございますが、令和7年度の国制度においては利用可能時間は10時間とされておりますが、令和8年度の利用可能時間は現時点で国から示されておらず、未定でございます。 また、(6)の保護者負担額でございますが、令和7年度の国制度においては1時間当たり300円程度を標準とし、各事業所において設定した額を徴収することができるとされておりますが、令和8年度の保護者負担額は現時点で国から示されておらず、未定でございます。 4の区の検討状況でございますが、既に国から示されている事業の設備及び運営に関する基準にのっとり、(仮称)葛飾区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の規定整備を進めてまいります。一方で、利用可能時間、公定価格などに関する基準は未だ示されていないため、引き続き国や都の動向を確認しながら、区事業としての制度構築を進めてまいります。 次ページを御覧ください。 5の事業の設備及び運営に関する基準でございますが、区は事業実施に当たり、児童福祉法第34条の16第1項の規定により、事業の設備及び運営について条例で基準を定める必要がございます。条例で定める基準につきましては、(1)に記載の国の基準である乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるところによるもののほか、(2)に記載の条例に特別の定めを設ける基準は都の基準に準じており、いずれも保育所などの基準と同様となってございます。 6の今後のスケジュール(案)でございます。 第4回定例会において、(仮称)葛飾区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定を行います。 次ページを御覧ください。 また、その他関連する条例制定及び改正の庶務報告を行った上で、令和8年の第1回定例会において、その他関連する条例の制定及び改正を行いたいと考えてございます。その後、事業所認可、利用者認定を行った上で、令和8年4月に事業開始の予定でございます。 本件についての説明は以上でございます。
子育て施設支援課長。
それでは、私のほうから、令和7年度私立幼稚園等在籍状況について御報告いたします。タブレットの資料18分の8ページ、一般庶務報告№4、子育て支援部を御覧ください。 20施設の幼稚園と10施設の認定こども園の教育部分につきまして、表題の園名・定員の人数・在籍児童数、差引きとなります入所可能人数、それから定員の充足率を一覧にしてございます。 表の一番下の部分を御覧いただきますと、合計いたしまして定員が4,849人、在籍児童数が2,957人で、定員充足率は61%という状況になってございます。 こちらにつきましての説明は以上でございます。 続きまして、私立幼稚園の幼稚園型認定こども園への移行について御報告いたします。タブレット資料18分の9ページ、一般庶務報告№5を御覧ください。 まず1番、趣旨でございます。 和光幼稚園が、当該幼稚園に保育所機能を付加しまして、令和8年4月から幼稚園型認定こども園に移行する予定について御報告するものでございます。 2、施設概要でございます。 (1)施設名称は(仮称)幼稚園型認定こども園、和光幼稚園。 (2)所在地は奥戸五丁目5番16号。 (3)設置者は学校法人みどりかげ学園でございます。 (4)施設規模は記載のとおりでございまして、施設整備を行わずに、(5)の類型は幼稚園型認定こども園へ移行いたします。 (6)開所時間は保育時間の7時45分から18時45分を追加いたしまして、 (7)定員につきましては現行の90名を教育定員と保育定員を合わせて90人とする予定でございます。 (8)付加予定事業は11時間保育、緊急一時保育、障害児保育でございます。 3、予算措置につきましては、施設整備を伴わないため、移行に係る予算措置はない予定でございます。 次のページ、18分の10ページにまいりまして、4、スケジュールについてでございますが、本年10月に利用定員につきまして、葛飾区子ども・子育て会議において意見聴取、令和8年3月に認定を得て、4月に認定こども園へ移行する予定でございます。 こちらにつきましては以上でございます。 続きまして、保育所の運営費助成額算定相違に係る返還金等について御報告いたします。タブレットの資料18分の11ページ、一般庶務報告№6を御覧ください。 まず、1、令和7年8月21日時点の返還状況でございます。 (1)返還期限等は、アの返還済の59施設を除きまして、イ、分割返還中の13施設につきまして令和8年度までが5施設、令和9年度までが6施設、令和10年度までが1施設、令和11年度までが1施設でございます。 (2)の既返還額は4億4,526万216円でございます。内訳は返還済みの59施設が3億3,441万1,280円。分割返還中の13施設が1億1,084万8,936円でございます。 次のページ、18分の12ページにまいりまして、2、令和7年8月21日時点の返還予定額でございます。返還済みの金額の返還率は87%でございまして、残りは表の令和7年度から11年度まで各年度記載の金額が引き続き返還されてくる予定となってございます。 本件についての御説明は以上でございます。
保育課長。
続きまして、令和8年度保育施設利用案内について御説明いたします。18分の13ページを御覧ください。一般庶務報告№7でございます。 初めに、1として冊子の配布日でございますが、令和7年10月21日を予定しております。 2、配布場所につきましては、区役所4階の子育て支援窓口のほか、記載の場所で配布してまいります。 3、令和8年4月入所に係る募集についてでございます。 (1)募集時期につきましては、3次募集まで行うことを予定しておりまして、各募集時期につきましては記載のとおりでございます。 恐れ入ります。次のページにまいりまして、(2)定員についてでございます。 まず、表の左側の上、認可保育所の公立の欄を御覧いただきまして、右側のほう令和8年度のところを御覧ください。 合計は既存施設の定員見直しにより3,704人、前年から48人減としております。内訳は3歳以上で48人の減というところでございます。このほか私立の認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所・家庭的保育事業所につきましては、記載のとおりでございます。また、各施設別の定員を別紙として次ページ以降につけておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。 次に、(3)公立保育園の定員設定に当たりましては、保育施設の入所率の推移や年度途中の入所増数、地域型保育事業所の連携などを考慮して、定員設定を行っております。 説明は以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第22、庶務報告20号、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について、質疑はありませんか。 沼田委員。
お願いします。 今、葛飾区には保育園や幼稚園等に通園していない未就園児が保育園などに通園できる事業として、家庭で保育する未就園児の定期的な預かり事業と一時保育事業がありますが、この2つの事業、それぞれどれくらいの利用があるのか教えてください。それから、それぞれの事業を利用しようと思った場合に希望どおりに預けられているのか、それとも預けるのは難しいのか、その辺りについても教えてください。
子育て施設支援課長。
まず、令和6年度の利用実績でございます。 家庭で保育する未就園児の定期的な預かり事業、こちらでございますが、延べ利用者数といたしましては5,369名でございます。また、一時保育につきましては、こちらも令和6年度の延べ利用者数といたしましては1万6,088人でございます。あと、実際の利用状況といいますか、利用できないような状況があるかという御質問ですが、施設によってはいっぱいになるということもあると聞いているのですけれども、全体的に全て埋まっているので、どこも使えないという状況にはなっていないと認識しております。
沼田委員。
この家庭で保育する未就園児の定期的な預かり事業は、延べで5,369名ということなのですけれども、登録している人というか、何人なのか分かれば教えてください。
子育て施設支援課長。
延べでは5,369名ですが、実際に利用されている方の人数といたしましては、実人数といたしまして120名でございます。
沼田委員。
5,369名で120名ということは、お一人単純に計算しても40日以上利用できているということですよね。そして、それに加えて一時保育もあるという状況で、これだけ預けることができているので、正直この葛飾区においては区民の側からしたら、このこども誰でも通園制度というのが必要なのかなとちょっと思えてならないです。また、いろいろなこの新たな仕組みで未就園児を受け入れてくださる事業者さんや区の職員の方の負担が増えるだけのようにちょっと思えてならないというのが感想でございます。 でも進めていくわけですから、国から詳細が示されていないということなのですけれども、条例をつくって4月からスタートするに当たって、既にある2つの事業とどう折り合いをつけて実施しようとされているのか、今の検討状況でいいのですけれども教えてください。
子育て施設支援課長。
先ほど申し上げました、現在、区で実施している家庭で保育する未就園児の定期的な預かり事業でございますが、いわゆるこちらが今後実施いたします誰でも通園制度のプロトタイプみたいなイメージでございます。今後、誰でも通園制度、現在国のほうで検討している利用時間が月10時間となっておりまして、今後どのように変わるか分からないのですけれども、例えば、仮にこの10時間というところが国で制限がかかった場合に、これを上回る時間につきまして、現在、区で実施している家庭で保育する未就園児の定期的な預かり事業、こちらでカバーするような仕組みになろうかと考えておりますが、今後の国の仕組み、あと東京都の動向もございますので、そうしたところを注視しながら制度設計してまいりたいと考えております。
沼田委員。
分かりました。 現場の方たちも、そして保護者の方たちも混乱しないように進めていっていただけたらと思います。よろしくお願いします。
ほかに質疑はありませんか。 片岡委員。
このこども誰でも通園制度の詳細が国がまだ示していない中で、来年の4月からやらなくてはけないというのは本当に厳しい話だと思うのですね。今、沼田委員もおっしゃったとおり、もう葛飾区で既にやっている一時預かりですね、定期預かりですとかそういったこともやっていて、またちょっと入り口が違う形で受入れをしてくる子供さんたちもあるということで、これに対して、国は令和8年4月から事業を開始しろということになっていますけれども、この時期に必ずこれは葛飾区はやらなければいけないものなのでしょうか。
子育て施設支援課長。
今、御指摘ありましたとおり、まだ国から詳細が示されていない部分がございます。 ただ一方で、国はこの事業についてはあくまでも給付事業として全国一律で実施するという考えでございまして、葛飾区においてもそれに乗り遅れないようにしっかりと準備を進めて対応していきたいと考えてございます。
片岡委員。
公定歩合は示されていないと思うのですけれども、保育園にお子さんを預かったら、保育料を払わなくてはいけないと思うのですけれども、そういった公定歩合については今現行のものをそのまま横引きして、仮定して考えていくものなのでしょうか。
子育て施設支援課長。
先ほども御説明したとおり、令和7年度については保護者負担額としては300円を標準と国はしているところでございます。我々も来年の4月以降、どのような形で取り組んでいくのかというところ、特に保護者負担額どのようにするのかというところもこれからの制度設計と併せて検討を進めてまいりたいと考えてございます。
片岡委員。
東京都では、今年9月からゼロ歳児の保育料無償化にしたのですけれども、その制度とこども誰でも通園制度で受け入れる、例えば、6か月のお子さんは、保育料というのはどういうふうに考えるのでしょうか。
子育て施設支援課長。
今年の9月から第1子も無償化をしたところでございまして、保育園に今通園されている方については、現状、通常保育については無償というところでございます。今回のこの誰でも通園制度に関しましては、あくまでも今こうした保育利用をされていない方々が、今後、例えば、この子供の育ちの観点からきちんと保育を希望される方は保育を受けられるようにということで、改めて制度設計をしている状況でございます。中身につきましては同様に、先ほど一般型の中でも少しお話ししましたけれども、在園児と一緒に保育をするというような合同実施ということも当然考えられますので、サービスの中身としては大差はないというところでございますが、制度の構築としては差があるというところでございます。
片岡委員。
今、確かにおっしゃったとおり、一般型は在園児と一緒に過ごすことを基本とするということで受け入れる施設の保育士さんたちも、この子は誰でも通園制度だからこっちの部屋、この子は通常保育の子だからこっちの部屋ということができるとは思えないのですね。やはり一緒になるのではないかなと思うのですよ。そういう中で、利用者さんの入り口によって利用料というのですかね、保育料を払うのが金額が違うというのもややこしい話になってくると思いますし。 私はこれ一時保育で非常に問題だなと思っていることがあって、一時保育というのは保育計画が、本体保育の子たちはその子たち1年間にわたってこういうふうに成長していくのだという、そのために計画を立てるのですけれども、保育士さんたちが一人一人のお子さんに合わせて……。一時保育というのはそれをつくっていないそうなのですよ。保育計画がないと。今度、こども誰でも通園制度で入ってくる子たちもきっと保育計画をつくらないと思うのですね。そういった中で、育ちをサポートするというのを長期的に見なければいけないものだと思うのですけれども、それについてはお子さんたちを受け入れてどういうふうに育てていくかと。これ今、時間は、例えば、10時間しかないからつくらないとかいうこともあるかと思うのですけれども、コンスタントにやはり利用していくとなれば、その子供たちをどういうふうに育てていくかということは、やはり保育に携わっている人としては責任感を持って皆さんはやっていると思うのです。そういうところも酌まなければいけないし、ここで柔軟利用で利用する事業所や日時を固定せずに利用する形態というと、本当にお子さんそのときだけ一時的に預けますという形だと、事故が起きることもあろうかと思うのですけれども、そういったことについて子供の成長と安全についてはこの事業の中でどういうふうに捉えて行っていくつもりなのでしょうか。
子育て施設支援課長。
まず、事故のところにつきましては設備運営基準を設けておりまして、こちら通常の認可保育所とほぼ変わらない状況の設備運営基準となっておりますので、そちらで担保されているかなと考えております。また、成長という部分につきましては、委員のおっしゃるとおり、今回の誰でも通園制度は子供の育ちを支えていくというところがメインのところになりますので、国のほうとしてもこちらについては個別計画をつくっていくというところで計画が立てられているところでございます。 以上です。
片岡委員。
そうなると、今既にやっている一時保育のお子さんたちにも個別計画をつくっていくべきだと思うのですよ。これずっと言っているのですけれども。この事業をやるに当たって、やはり区で既にやっていることも整合性を合わせて、お子さんの育ちという責任に持って合わせていくべきだと思うのですけれども、既にやっている一時保育についてはいかがですか。その個別の保育計画つくる予定はいまだにないのでしょうか。
子育て施設支援課長。
今回の誰でも通園の趣旨といたしましては、あくまで子供の育ちを支えるというところですので、個別計画をつくっていくというところでございますが、一時保育のところにつきましても、あくまでも臨時的に一時的に子供を預かるという少し趣旨が違うものでございますので、そちらにつきましては現在の仕組みで運営していくつもりでございます。
片岡委員。
そうすると、入り口が違うから対応が違うということが起きていいのかなと思うのですよ。お子さんたちは育ちのサポートを受けにいくわけですよ。それで入り口が違うからこのお子さんは一時的に預かればいいだけみたいなことにはならないと思うのですね。なので、そこも総合的にぜひ考えていってほしいのです。この事業をやるとなったら、やはり本当に区の保育の力量を試されると思うのですね。こういった中で、やるのだったらしっかりやってもらいたいなと思うのです。 先ほどちょっと後のほうにありましたけれども、保育園の定員の話が出ましたけれども、定期預かりとか一時保育使っている方は親御さんが利用したいところがないから、やむを得ず使ったりもするわけなのです。そういった中で、こども誰でも通園制度は、公立・私立の保育園、両方とも施設がこれを担っていくものなのでしょうか。それとも先ほど見ていたら、公立の保育園定員減らしているわけなのですよね。そういったところに空きがあるから、そこで受け入れていこうという形になるのでしょうか。
子育て政策課長。
実施施設につきましても、現在検討を進めているところでございます。 公立・私立というお話も出ましたけれども、あくまでも体制が整ったところ。人員の確保、また今回お示ししている施設の基準、こうしたものを捉えながら認可を受けたところが給付事業として行っていくというふうに考えているところでございます。
片岡委員。
このこども誰でも通園制度で、やはりきちんと責任を持ってやらなければいけないのはお子さんの育ちに対する区のサポートであり、保育園にいる間の絶対的な安全確保だと思うのです。こういった中で、各施設が、今、受け入れている子供さんたちに、もっとお子さんたちを受け入れていくという形で、これは保育園や保育士さんたちに対して何か区の条例で定めるサポート、保育園や保育士さんたちに対しての何か給付につながるようなもの、支援になるものというのは考えていらっしゃるのでしょうか。
子育て施設支援課長。
今回、こども誰でも通園制度が始まることによって、特別に既存の保育士の方々に何か給付とかいうところは特に考えてございません。
片岡委員。
保育士さんたち、いろいろ区でも保育園に対したりとか、保育士さんに対しての補助というのはしていますけれども、例えば、保育園の公定価格ですと、所長さんはお給料が月額28万2,900円とか、主任で27万4,584円、あと何か手当てがついたり。あと保育士さんだと月額24万2,148円にプラスに手当てがついたりということなのですけれども、これ決してお給料としては、ここから税金が引かれることを考えると高くはないというところで、いろいろなお子さんたちを見ていかなければいけないという大変な負担が起きるものだと思うのです。なので、これは本当に急いで決めなければいけないことがたくさんあって、心配でならないのですね。こういった中で、区内で保育の問題について考えている自主的なグループから、こども誰でも通園制度について気をつけていただきたいということが、葛飾区長宛てに要望書が出ているかと思うのですけれども、こういった区民の方からの要望書も、よく意見をそこから見て反映させていただけるものなのでしょうか。要望書が来ていると思うのですけれども、副区長なんかは御存じですか。
副区長。
片岡委員。
ぜひここに出ている、葛飾区内の保育問題に何十年と取り組んでいらっしゃるグループですので、よくこういった方たちからもお話を聞いたりこの要望書の意見をよく精査したりですとかしていただいて、子供たちが安全にきちんと育つことができるという制度にしていただきたいと思います。それに加えて、やはり子供さんたちの保育計画というのはどのお子さんも立てていくべきものだと思いますので、そこも前向きに考えていただきたいということを言って質問を終わります。
ほかに質疑はありませんか。 かわごえ委員。
確認ですけれども、体制が整ったところからということですけれども、今何園ぐらい想定しているのでしょう。
子育て施設支援課長。
先ほどお話ししました家庭で保育する未就園児の定期的な預かり事業、こちらは令和6年度で今18施設実施しております。これに加えて、令和8年度からの誰でも通園制度、こちら実施するところという意向を現在聞いているところなのですけれども、何分、国の制度もまだ固まり切っていないところですので、そこを見ながらちょっと皆さん様子を見ているというのが現状でございます。
かわごえ委員。
これから制度設計していかなければいけないというところで、まだちゅうちょしている園も多いのかなというふうに思いますけれども、区としてもなかなか難しいと思いますけれども、早めに方向性を出してあげるということと、あと、これ人的配置なんかも、あるいは環境整備も必要になってくる場合があると思うので、その場合の予算に関しても早めにある程度確保して、当初予算で組んでいかないといけないかなと思うのですが、かなりタイトと思うのですけれども、そこら辺感触としてこのスケジュールどおりにできるかどうか。やりますという話なのでしょうけれども、無理のないようにできるかどうか、ちょっと確認をしたいと思います。
子育て施設支援課長。
新たに実施するに当たって施設整備が必要であるとかいうところの御心配かと思うのですけれども、現在実施している未就園児の定期的な預かり事業というところも、現在のこの幼稚園が、例えば、空き教室があったりですとか、あとは実際に保育園が実施している一時保育の枠を少し使ってやっているという現状がございますので、新たに実施するというよりかは現在の施設の中で空いているスペースを使ってやるというのが、今、各事業者が検討しているような状況かなと考えております。
かわごえ委員。
既存のところを利用してということですけれども、やはりロッカーを増やしたりとか、何かしらの環境整備が必要になってくるかと思うのと、やはり人を配置しなければいけないような可能性もあると思うので、そこに関しては早めに出してあげないと、保育園・幼稚園の皆さんも安心して手を挙げられないのかなと思いますので、そこはぜひ国の動向を見ながらと言いながら、なるべく早めに体制をつくっていただければというふうに思います。 あわせて、本当にこれ保育制度の大きな転換点だと思うので、そこに関しては葛飾がどういう子供を育てていくかということも明確に示していただきながら、安心・安全で子供たちが預けられるような環境をつくっていただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。
ほかによろしいですか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告20号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第23、庶務報告23号、令和7年度私立幼稚園等在籍状況について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告23号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第24、庶務報告24号、私立幼稚園の幼稚園型認定こども園の移行について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告24号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第25、庶務報告25号、保育所の運営費助成額算定相違に係る返還金等について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告25号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第26、庶務報告26号、令和8年度保育施設利用案内について、質疑はありませんか。 片岡委員。
この施設別の定員数が出ているのですけれども、地域によって保育園の保育の提供量というか、施設が偏在しているところがあると思うのですけれども、この定員だと偏在しているところは解消できているのでしょうか、それともそのままなのでしょうか。
保育課長。
定数につきましては、先ほど御説明をさせていただいたように、公立保育園については需要数、入所者の推移等を勘案してこのような形になっておりまして、基本的には保育需要については、今、やはりゼロ・1・2歳の需要が非常に高いというところがございまして、そこについてはしっかりとカバーできるところです。あと、逆に3・4・5歳については少しやはり公立も私立も空きがあるような状況でありますので、ちょっとその辺を見ながらやっているところで、現状これに不足があるというふうには認識しておりません。 以上です。
片岡委員。
金町ですとか亀有のほうの地域だと保育所がちょっと足りない、需要と供給でいうと足りていないということが、前に見た資料であったのですけれども、こういった点でやはり皆さんのニーズに合った定員数をつくっていかなければいけないということはあると思うのです。ここでちょっと確認、聞いておきたいのですけれども、今、こども誰でも通園制度がさきに始まっていく中で、保育の入所の募集というのを4月入所とか、そういう形にしなければいけない、やりにくいということはあるのでしょうか。お子さんというのは、お誕生日月はまちまちではないですか。だから子供を保育園に入れたいと思うときも、そのお子さんによって違うと思うのですけれども、随時入所という形にしていくということは保育を供給する側としては難しいことですか。
保育課長。
御質問いただきました内容で、私のほうで説明させていただきました4月入所については申込みが多いという観点で、1次から3次募集までやらせていただいているということで、すみません、そこを御説明させていただいたのですけれども、委員お話しのように随時入所につきましてもこちらも毎月やらせていただいているものでございます。具体的には、4月が終わって5月入所につきましては、4月10日までにお申込みをいただいて、選考した後に5月1日の入所になるという形で毎月やらせていただいているというものでございます。 以上です。
片岡委員。
4月入所とか需要が多いということなのですけれども、そういう御説明ですけれども、結局、保育申込みをする時期に合わせて自分の育休を取ったりとか、何か休暇を使うというようなやり方だと、自分のお子さんや働いている親御さんたちのライフスタイルに合っているのではなくて、世の中の仕組みに合わせてそれを使うということは、子供さんの育ちの観点からしてもちょっといろいろ無理があって、どうせこども誰でも通園制度みたいに受け入れていくのだということがあれば、柔軟な受入れ方というのを広げていくことを考えていってもいいのかなと思います。 以上です。
ほかによろしいですか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告26号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 次に、本委員会に陳情が参考送付されていますので、書記から件名報告をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 そのほか審議すべき事項がありましたらお願いいたします。 (「なし」との声あり) 次に、日程第27から日程第29までの調査事件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とするよう、議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については、引き続き閉会中の継続調査とするよう、議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 以上をもちまして、保健福祉委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後5時06分散会