// 発言者(20名)
// 発言(296件)
皆さん、こんにちは。出席委員は定足数に達しておりますので、これより本日の総務委員会を開きます。 それでは、まず区長から御挨拶をお願いいたします。 区長。
本日の委員会は、配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 議案については1件ごとに上程をし、審査を行います。 なお、議案のうち、日程第1、議案第7号から、日程第3、議案第9号までの議案3件はいずれも補正予算でありますので、一括して上程し、説明を受けた後、一括質疑、意見表明、採決といたします。 庶務報告につきましては、部ごとに一括して報告を受け、個別に質疑を行います。 なお、委員並びに理事者の皆様に申し上げます。 当委員会は、葛飾区議会災害等対策会議で決定いたしました当区議会新型コロナウイルス感染症対策に従って運営してまいりますので、御協力をお願いいたします。 これより議案の審査を行います。 日程第1、議案第7号、令和4年度葛飾区一般会計補正予算(第5号)から、日程第3、議案第9号、令和4年度葛飾区後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)までの議案3件を一括して上程いたします。 なお、所管の常任委員会において補正予算に係る庶務報告が終了しておりますことを申し添えます。 それでは、提出者より説明をお願いします。 財政課長。
では、補正予算について御説明をさせていただきます。 最初に、議案第7号、一般会計補正予算案でございます。お手元の予算説明書、16ページをお開きいただきたいと思います。 16ページ、補正額の欄の一番下に記載してございます今回の補正額は、歳入歳出ともに126億3,258万3,000円で、補正後の予算総額は2,526億4,822万6,000円となります。 続いて、内訳でございます。20・21ページをお開きください。 第6款地方消費税交付金、第1項同名、第1目同名は、補正額9億8,000万円で、消費税収入の増に伴い、交付額が当初予算額を大幅に上回る見込みとなったことから増額補正するものでございます。 第9款特別区交付金、第1項特別区財政調整交付金、第1目同名は、補正額67億円で、財政調整交付金の原資であります固定資産税や市町村民税法人分の堅調な推移により、普通交付金が62億円、特別交付金が5億円、それぞれ当初予算を上回る見込みとなったため、増額補正するものでございます。 第13款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目福祉費負担金は、補正額2億1,394万3,000円で、生活保護費の歳出が当初予算額を上回る増額となっていることに伴い、国庫負担金が増となるものでございます。 第2目衛生費負担金は、補正額451万円の減額でございます。こちらは、新型コロナウイルス感染症対策事業の財源として国庫負担金で措置を予定されていたものの一部が都補助金として措置されることに変更となったため、国庫負担金を減額するものでございます。 次の第2項国庫補助金、第2目福祉費補助金は、補正額462万7,000円で、現在進めております保育施設等の整備について、物価の高騰などを反映し国の補助基準額が見直されたことに伴い、補助額が増額となるものでございます。 その下、第3目衛生費補助金は、補正額2,846万2,000円の減額で、先ほどの国庫負担金と同様、新型コロナウイルス感染症対策の事業費の一部が国庫補助金から都補助金での対応に変更されたため、国庫補助金を減額するものでございます。 次の第4目都市整備費補助金は、補正額3億2,260万円の減額で、立石駅周辺地区市街地再開発事業の進捗に伴い再開発助成金の一部を令和5年度の執行としたことから、該当する令和4年度分の国庫補助金を減額するものでございます。 第5目教育費補助金は、補正額1,087万8,000円で、GIGAスクール構想の推進のために交付されております国庫補助金について、補助対象事業の交付基準が見直されたことによる増額でございます。 第14款都支出金、第2項都補助金、第1目総務費補助金は、補正額14億5,754万7,000円で、新型コロナウイルス感染症対策や物価高騰対策などに要した経費に対する地方創生臨時交付金の交付内示があった分について計上させていただいております。 第2目福祉費補助金は、補正額4億1,746万6,000円で、1つ目の認知症高齢者グループホーム整備費補助は、グループホームの建築を進めておりますが、開設が来年度になることなどによって減額と今年度の執行がなくなるものでございまして、2つ目の認知症高齢者グループホーム開設準備費補助についても同様、開設が来年度となることから今年度の計上を減額し来年度に執行させていただくものでございます。 続いて、22・23ページに続きます。 3つ目の出産・子育て応援ギフト給付事業は、国が新たに実施をいたします、妊娠時に5万円相当、出産時に5万円相当を給付する事業を、東京都が従前から実施しております、とうきょうママパパ応援事業の一部と位置づけて実施するもので、事業実施は区となる予定のため、必要な財源を歳入するものでございます。 その下の私立保育所等施設整備費補助と、もう一つ下の認定こども園施設整備費補助は、先ほどの国庫補助金と同様、私立保育所等の整備や運営補助について、物価高騰等の状況を反映し補助基準が見直されたことから増額補正するものでございます。 第3目衛生費補助金は、補正額6億1,727万1,000円です。 右のページを御覧いただきまして、1つ目の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費は、新型コロナウイルス感染症対策として実施をしておりますパルスオキシメーターの貸出しや受診相談窓口の運営に係る経費などが、都の補助対象事業として内示があったため補正するものでございます。 2つ目の高齢者等季節性インフルエンザ定期予防接種特別事業費は、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行による医療機関の負担増を避けるため、65歳以上の高齢者のインフルエンザ予防接種を無料化する事業をさきの補正予算に計上し実施してございますが、この事業について都の補助対象事業として内示があったため補正しているものでございます。 3つ目の区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業費は、これまで実施をしてまいりました保健所体制強化に要する経費や福祉施設などへのPCR検査費助成などについて、都の補助対象事業として内示があったため補正しているものでございます。 第4目産業経済費補助金は補正額2,000万円で、現在検討を進めております亀有地域観光拠点施設の整備に対し都補助金が交付されることとなったものでございます。 その下、第5目都市整備費補助金は、補正額1億2,969万7,000円で、都市計画道路、都市計画公園整備等に対する都市計画交付金の交付額が当初予算を上回る見込みとなったため計上してございます。 第6目教育費補助金は、補正額3億5,939万2,000円でございます。 右のページを御覧いただきまして、1つ目は、先ほどの国庫補助と同様に、GIGAスクール構想の推進について補助基準が見直され増額となったものでございます。 2つ目のデジタル利活用支援員配置支援事業費は、学校に配置しておりますICT支援員について、配置にかかる経費が新たに都補助対象事業となったため計上させていただいております。 第15款財産収入、第2項財産売払収入、第3目不動産売払収入は、補正額3億488万5,000円で、事業用代替地の売払いに伴う収入でございます。 第16款寄附金、第1項同名、次のページに続きますが、第2目指定寄附金は、補正額3,945万9,000円で、夢と誇りあるふるさと葛飾基金への寄附金及び奨学資金積立基金への寄附金でございます。 その下の第17款繰入金、第1項同名、第1目基金繰入金は、補正額17億902万5,000円の減額でございます。右のページの1点目の財政調整基金繰入金は、先ほど御説明しました地方創生臨時交付金を充当することにより財政調整基金からの繰入れが不要となった分についての減額、2点目は、夢と誇りあるふるさと葛飾基金からの繰入れ、3点目は、事業の進捗や契約の落札結果などによりまして公共施設等整備基金からの繰入れが不用となった分の減額でございます。 その下、第18款繰越金、第1項同名、第1目同名は補正額16億3,558万円で、令和3年度決算剰余金を計上してございます。 第19款諸収入、第1項延滞金、加算金及び過料、第2目加算金は、補正額110万4,000円で、私立認可保育所運営費算定相違に係る返還金の加算金を計上してございます。 第3項貸付金元利収入、第1目土地開発公社貸付金元利収入は、補正額10億6,171万2,000円で、土地開発公社に貸し付けております元金等についての収入でございます。 第5項雑入、第5目私立認可保育所運営費算定相違返還金は補正額5億1,181万9,000円で、私立認可保育所運営費算定相違分の返還を受けるものでございます。 その下、第6目雑入は、補正額20万円の減額で、自転車駐車場指定管理者納付金のうち、シルバー人材センターに委託している分についての納付金を減額するものでございます。 第20款特別区債、第1項同名、第1目教育債は、補正額2億3,200万円で、東綾瀬小学校に隣接する都営住宅跡地を土地開発公社から取得するに当たって起債するものでございます。 続いて、歳出でございます。26・27ページをお開きください。 第2款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費は、補正額6,694万1,000円で、一般庁費は、区民の方からの寄附及びふるさと納税による寄附をいただいたものを夢と誇りあるふるさと葛飾基金に積み立てるものと、ふるさと納税の受付件数増により返礼品発送等の事務費の不足分を計上してございます。庁舎管理経費は、総合庁舎にかかる電気代・ガス代の不足分でございます。 第4目財産管理費は、補正額112億9,335万4,000円で、財政調整基金に33億9,300万円ほど、公共施設等整備基金積立金に79億円を積み立てるものでございます。 第6目財産管理費は、補正額7,270万7,000円で、用地取得基金からの事業用代替地の用地取得費を計上するとともに、土地開発公社への貸付金不用額を減額してございます。 次に、28・29ページをお開きください。 第3款環境費、第2項清掃費、第5目清掃施設建設費は、補正額はございませんが、現在実施をしております旧コンテナ中継所等の解体工事について、地中から出ております廃棄物の量が想定よりも多くなっており工期を延長する必要が生じたため、繰越明許費を設定させていただきます。 30・31ページをお願いします。 第4款福祉費、第1項社会福祉費、第1目社会福祉総務費は、補正額5,419万2,000円の減額でございます。 右のページを御覧いただきまして、1つ目、国保年金課業務委託費は、国保年金課の窓口業務委託が今年度、業者の入替えの年でございましたので引継ぎのための業務委託費を計上しておりましたが、選定の結果、現在と同じ事業者となりまして引継ぎ作業が発生いたしませんでしたので、不用となった経費でございます。 2つ目は、障害者施設に対するPCR検査等費用助成の不足分を計上してございます。 また、今回歳出はございませんが、本事業経費で実施しております電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の区独自分につきまして都の地方創生臨時交付金を充当したこと、また、これまで実施してまいりました障害者施設へのPCR検査費助成の一部が都から追加で補助交付されることに伴い、特定財源と一般財源の財源を変更する財源更正を行わせていただいております。 続いて、32・33ページをお願いします。 第2項高齢者福祉費の第1目高齢者福祉総務費は、補正額8,224万3,000円の減額でございます。 内容は3点ございます。 1点目は、認知症高齢者グループホーム整備に当たりまして、先ほど歳入のところでも御説明いたしましたが、開設が令和5年度となり、令和4年度中に開設準備経費を支出しなくなったことから減額するものでございます。 2点目の特別養護老人ホーム等大規模改修は、今年度の2次補正予算に計上させていただきました癒しの里青戸の大規模改修ですが、施設運営事業者による工事契約が不調となり工期の終了が来年度になる見込みとなったことから、今年度の補助金支払額を減額し債務負担行為を設定してございます。 3点目は、介護施設に対するPCR検査費用助成の不足分を計上してございます。 なお、こちらも歳出はございませんが、これまで実施してまいりました介護施設に対するPCR検査費用助成の一部に都の補助金が交付されることとなったことから財源更正を行ってございます。 続いて、34・35ページをお願いします。 第3項児童福祉費、第1目児童福祉総務費は、補正額4億6,750万円でございます。 右のページを御覧ください。 出産・子育て応援ギフト給付事業は、妊娠届を出された方に5万円相当、出生届を出された方に5万円相当を給付する国の事業に基づきまして、東京都では都が用意するインターネットページから希望の商品を申し込む形になる予定でございます。今年度の4月に遡って給付対象となりますが、東京都からの利用者用IDなどが区に送付されてくるのが3月の予定でございまして、それを区が各対象者にお送りすることになるため今年度中の事業執行が難しく、繰越明許費を設定させていただいております。 第2目児童措置費は、補正額594万7,000円です。現在整備を進めております(仮称)西亀有三丁目保育園、(仮称)水元三丁目認定こども園、(仮称)四つ木一丁目認定こども園及び認定こども園葛飾みどりについて、国及び都の補助基準額が見直され、増額されたことから施設に対する助成を増額するものでございます。 なお、こちらの項目についても歳出を伴いませんが、この費目で実施をしております私立保育所等の整備費助成、運営費助成等について、物価高騰等の状況を考慮し国及び都の補助基準額が増額されたことにより、国庫補助金、都補助金と一般財源の内訳を変更する財源更正を行ってございます。 続いて、36・37ページをお願いします。 第4項生活保護費、第1目生活保護総務費は、補正額2億8,525万9,000円で、生活保護費の不足分を計上してございます。 続いて、38・39ページをお願いします。衛生費でございます。 第5款衛生費、第1項衛生管理費、第1目衛生総務費は、補正額はなく財源更正のみでございます。さきの補正予算に計上いたしました区内の医療機関に対する物価高騰緊急支援給付金の区独自分について都の地方創生臨時交付金を充当することから、財源更正を行うものでございます。 続いて40・41ページをお願いします。 第2項公衆衛生費、第1目感染症予防費も補正額はなく、財源更正のみでございます。新型コロナウイルス感染症対策として実施しておりますパルスオキシメーターの貸出し、受診相談窓口の運営、精神障害者福祉施設のPCR検査助成などについて、東京都の補助が拡充されるとともに、これまで国補助対象とされていた事業の一部が都補助対象事業となったこと、また、さきの補正予算に計上いたしました65歳以上高齢者の季節性インフルエンザ予防接種費無料化について全額都からの補助対象となったことから、国庫補助金と一般財源を減額し都補助金を増額する財源更正を行っております。 続いて、42・43ページをお願いします。産業経済費になります。 第6款産業経済費、第1項産業振興費、第1目産業振興推進費は、補正額676万4,000円の減額でございます。 右のページを御覧いただきまして、1の物価・原油価格高騰等対策緊急融資事業経費は、さきの補正予算で新たに実施している融資でございますが、申請件数が伸びておりますので不足額を計上してございます。 逆に、2の新型コロナウイルス対策緊急融資事業経費は申請件数が減少しておりまして、不用額を減額してございます。 3の観光レクリエーション事業経費は、今年度も中止となりました納涼花火大会に関わる負担金を減額するものでございます。 また、この項目についても財源更正がございます。新型コロナウイルス感染症対策や物価高騰対策として実施してまいりましたプレミアム付商品券の発行拡大、新型コロナウイルス対策融資や物価高騰対策融資、キャッシュレス決済ポイント還元事業について、都の地方創生臨時交付金を充当しております。また、川甚跡地活用に対し、信用中央金庫が設置しておりますSCBふるさと応援団寄附金の寄附を受けたため、さきの補正予算で計上いたしました川甚跡地活用事業等の策定支援業務委託費321万1,000円にこれを充当する財源更正を行ってございます。 第4目産業振興施設建設費は、現在整備を進めております亀有地域観光拠点施設について都の補助金対象事業となったため、都補助金を計上する財源更正を行ってございます。 続いて、44・45ページをお願いします。都市整備費です。 第7款都市整備費、第2項街づくり費、第1目同名は、補正額7億3,795万円の減額でございます。立石駅周辺地区市街地再開発事業について、事業の進捗状況により助成金の一部を令和4年度中に執行しない見込みとなったことから減額補正を行うものでございます。 続いて、46・47ページをお願いいたします。 第3項道路橋梁費、第2目道路橋梁新設改良費は、補正額9億3,284万7,000円です。右側のページに記載のとおり、都市計画道路補助第274号線(立石地区)、第276号線(一口橋南地区)、第276号線(細田北地区)、第284号線(東新小岩北地区)及び区画街路第4号線(四つ木東地区)と(四つ木西地区)について、必要な用地を土地開発公社から取得するものでございます。 第3目交通安全対策費は、補正額4,887万円です。 右側のページの1点目、四つ木の自転車保管所については、現在、都が実施しております木根川橋の橋梁工事の影響で一時的に白鳥保管所に移転して運営しているところでございますが、令和6年2月から四つ木保管所に戻って運営をする予定でございます。運営再開に当たって管理事務所の借上げの予算を債務負担行為で設定しているところですが、プレハブの部材価格の高騰などにより予算額に不足が生じる見込みとなったことから債務負担行為を補正させていただきます。 2点目の自転車駐車場管理運営経費は、自転車駐車場指定管理者のうちシルバー人材センターに対する損失補填分でございます。 続いて、48・49ページをお願いいたします。教育費でございます。 第8款教育費、第1項教育総務費、第2項事務局費は、補正額19万9,000円で、寄附金があった分を奨学資金積立基金に積み立てるものでございます。 第3目教育指導費は、補正額6,176万5,000円の減額でございます。 右側のページを御覧いただきまして、項目は小学校の移動教室・体験学習と中学校の移動教室・体験学習がございますが、内容は、いずれも事業の実施に当たり新型コロナウイルス感染症対策の観点から2泊3日の予定であったものを1泊2日に変更して実施したことに伴う予算の残額を減額補正するものでございます。 また、今回、追加の歳出はございませんが、これまで実施をしておりますGIGAスクール構想による教育ICTについて、国庫補助金、都補助金の補助基準の拡大等により補助金歳入が増加する見込みとなったこと、学校に配置しておりますICT支援員の経費が都補助金の対象事業となったことにより、国庫補助金、都補助金と一般財源の内訳を変更する財源更正を行ってございます。 続いて、50・51ページをお願いします。 第2項小学校費、第1目学校管理費は、補正額3,942万円です。 右側のページの1つ目は、小学校における電気料金、ガス料金の不足分でございます。 2点目は、学校体育館に設置しております冷暖房機器について、借入契約の入札結果に基づく東京都から事業者への補助金額が確定したため、当該補助額分を区から事業者への支払いから減額するものでございます。 第3目学校給食費は、補正額はございませんで、財源更正のみでございます。給食食材価格の高騰に対し公費負担分を増額して対応しているところでございますが、この公費負担増額分に対して都の地方創生臨時交付金を充当することとしたことから、都の補助金と一般財源の内訳を変更する財源更正を行ってございます。 第6目学校施設建設費は、補正額2億5,810万7,000円です。東綾瀬小学校の東側、元都営住宅で、現在、土地開発公社が保有しております土地を東綾瀬小学校第二校庭用地として取得するものでございます。 続いて、52・53ページをお願いします。 第3項中学校費、第1目学校管理費は、補正額9,333万1,000円で、中学校における電気料金、ガス料金の不足分でございます。 第3目学校給食費は、小学校費と同様、財源更正でございまして、給食食材高騰分に対し地方創生臨時交付金を充当することによる財源更正でございます。 54・55ページをお願いします。 第4項校外施設費、第1目校外施設管理費は、補正額230万3,000円です。日光林間学園の指定管理者に貸し付けております光熱水費が不足する見込みとなったため、補正をするものでございます。 56・57ページをお願いします。 第6項社会教育費、第2目社会教育施設費は、補正額1,235万2,000円で、図書館に係る電気料金、ガス料金の不足分でございます。 58・59ページをお願いします。 第7項社会体育費、第2目社会体育施設建設費は、補正額5,407万1,000円の減額でございます。右側のページに記載のとおり、金町公園プールについて屋内温水プールへの改修を予定し設計委託や地盤調査等の委託費を計上していたところですが、屋内温水プールの設置については清掃施設再編後の新宿の清掃分室の場所に整備する方針となったため、金町公園プール改修に関する経費を減額補正するものでございます。 続いて、60・61ページをお願いします。 第11款諸支出金、第1項特別会計繰出金、第1目国民健康保険事業特別会計繰出金は、補正額630万円で、国民健康保険事業特別会計への繰出金、第2目後期高齢者医療事業特別会計繰出金は、補正額4,413万1,000円で、後期高齢者医療事業特別会計への繰出金でございます。 続いて、62・63ページでございますが、繰越明許費でございます。 62ページは旧コンテナ中継所解体工事の工期延長に伴う繰越明許、63ページは出産・子育て応援ギフトに係る繰越明許費でございます。 続いて、64ページは債務負担行為補正の一覧で、3件の債務負担行為の変更と1件の削除となります。 65ページは特別区債で、東綾瀬小学校第二校庭用地取得に係る起債の発行でございます。 一般会計の説明は以上でございます。 続いて、議案第8号、国民健康保険事業特別会計補正予算について御説明いたします。68ページをお開きください。 補正額の欄の一番下に記載のとおり、今回の補正額は、2,479万7,000円で、補正後の予算総額は、480億9,377万9,000円となります。 72・73ページをお開きください。歳入でございます。 第5款都支出金、第1項都負担金・補助金、第1目保険給付費等交付金は、補正額1,849万7,000円です。一般療養費が増加傾向にあり予算が不足する見込みであることから、不足分の財源を補正するものでございます。 第7款繰入金、第1項同名、第1目一般会計繰入金は、補正額630万円で、葬祭費にかかる財源不足分を一般会計から繰り入れるものでございます。 続いて、74・75ページをお開きください。歳出でございます。 第2款保険給付費、第1項療養諸費、第3目一般被保険者療養費は、補正額1,849万7,000円で、療養費の支出が増加しており予算に不足が生じる見込みとなったため、不足額を補正するものでございます。 続いて、76・77ページです。 第5項葬祭費、第1目同名は、補正額630万円で、葬祭費支給件数が当初の見込みを上回っているため不足額を補正するものでございます。 国民健康保険事業特別会計補正予算の説明は以上でございます。 続いて、議案第9号、後期高齢者医療事業特別会計補正予算を御説明いたします。80ページをお開きください。 補正額の欄の一番下、今回の補正額は、3億7,747万4,000円で、補正後の予算総額は、118億676万9,000円となります。 84・85ページをお開きください。歳入の内訳でございます。 第1款後期高齢者医療保険料、第1項同名、第1目同名は、補正額3億1,794万3,000円です。保険料収入が現年分、滞納繰越分いずれも当初予算を上回る見込みとなったため補正をするものでございます。 第3款繰入金、第1項同名、第1目一般会計繰入金は、補正額4,413万1,000円で、不足額を一般会計から繰り入れるものでございます。 第5款諸収入、第3項受託事業収入、第1目受託事業収入は、補正額1,540万円で、葬祭費の支給件数が増加していることから、不足する受託事業収入分を補正するものでございます。 86・87ページをお開きください。歳出でございます。 第1款総務費、第2項葬祭費、第1目同名は、補正額2,156万円で、葬祭費支給件数が当初の見込みを上回るため不足額を計上してございます。 88・89ページをお開きください。 第2款広域連合分賦金、第1項同名、第1目同名は、補正額3億5,591万4,000円で、保険料収入の増に伴い広域連合分賦金を増額するものでございます。 後期高齢者医療事業特別会計補正予算の御説明は以上で、補正予算全体の説明としても以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、上程中の議案について一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。 三小田委員。
27ページのところで庁舎管理経費の電気・ガス料が2,300万円ほど計上されていて、その後、小中学校・図書館で約3億円ぐらいのガス・電気代が計上されています。たしか第3回定例会のときもでしたかね、補正で3億円ほどの計上がありました。今年度は令和3年度と比較して電気・ガス代は何割増ぐらいになる状況でしょうか。
財政課長。
施設の契約によっても違いますのと、もう一つは、学校についてはもともと入札で電気事業者を決定しようとしていたところが、今年度こうした状況もあって入札ができなかったというようなことの影響もございますけれども、令和3年度と令和4年度を比べると今1.5倍以上の電気料金になっているというような状況でございます。
三小田委員。
電気・ガス代が1.5倍ぐらいになるという状況というのは、区だけではなくてやはり区民の暮らしそのものがそういう状況になっているということが言えると思うのですね。そういうときに身近な区政が何をするのかということが一番問われているのだというふうに思うのですね。工場や商店は電気が切れたら仕事にならないわけで、これは医療機関も当然ですけれども、そういう点で今、事業者への独自の給付金というのは本当に待ち望まれていたのだなというふうに思うのですけれども、何せ個人事業主3万円、法人事業主15万円というのが、今の電気代の1.5倍との関係で言えば本当にそれで賄えるのかというふうに思うのですよ。私は、今回の補正予算が、この電気・ガス代の1.5倍だけではないのですけれども、それに対応できるような補正予算を組むことが大事なのではないかと思うのですね。例えば、区民への一律の給付金とか、事業者への今回の給付金の第二弾を展望するとか、そういう検討はされたのでしょうか。
政策企画課長。
お話にございますとおり、区ではこの間、住民税均等割・非課税世帯に対する電気・ガス・食料品等高騰緊急支援給付金など、電気・ガスなど原油価格等の高騰によって区民生活に与える影響の緩和に向けて施策を講じてきたところでございます。今後も物価高騰に対する国とか東京都の動向を注視しながら、区民生活の安定に向けた対策については検討を進めていこうと考えてございます。
三小田委員。
非課税世帯だけを救済すればいいというものではない、もう今そういう状況ではないと思うのですね。この126億円の補正額の約88%が基金への積み増しなのですよ。そんなことをやっている場合なのかということが今日の社会情勢だと思うのですね。 それと、もう一点お聞きしますけれども、産業経済のところで、43ページですか、特定財源、都支出金が10億8,000万円で一般財源を10億9,000万円減額するということで、これまで一般財源で充てた事業があって、それに対して都の補助金が下りてきたという説明でしたけれども、この10億9,000万円の内訳を先ほど財政課長が説明されましたけれども、今やっている事業者への給付金というのはこの内訳の中には入っていないのですか。
財政課長。
この10億円のうちのお話の物価高騰対策支援金、今、16億円ほど予算計上して実施させていただいていますが、これに対して約4億6,000万円ほど、地方創生臨時交付金を充ててございます。
三小田委員。
そうしましたら、この独自の給付金を区が発表したときに、もうどうやって申請をするのだと何件かすぐ電話がありました。それくらい必要になっているわけですね。そういう点で、始まった後にその業者の方とかにいろいろな御意見をいただきました。申請する際の書類があまりにも多過ぎるとか、区で直接受け取ってもらえないかとかそういう御意見をいただいて、先日、産業経済課の課長に対応してもらって業者の皆さんと一緒に要望を出してきました。いろいろ柔軟に対応されるところは対応してもらえると思うのですけれども、最も大きかった要望がやはり給付金の額と区が直接相談窓口を開設してほしいということだったのですね。給付金の額は、もうさっき申し上げたのでこれ以上申し上げませんけれども、区が相談窓口を設けていないのでいろいろ相談に行く場所がないわけですよ。コールセンターをつくっても電話でのやり取りというのは限界があるのですね。実際、東京都が行った、2年前ですけれども、感染拡大防止協力金のときに郵便事故というのがすごく多かったのですね。事業者の方は郵便で送ったと、向こうは届いていないと、それで曖昧になるケースが結構あって、東京都は途中から専用の書留の封筒をつくって、切手を貼らずにそれを使えば直接送れるというふうに対応したのですよ。都税事務所にも回収ボックスを置いてそこに入れれば直接届くというふうに対応したのですけれども、そういう事故があったので事業者の皆さんも直接受け取ってもらいたいとかそういう要望がありました。そういうことも含めると、先ほど4億6,000万円ほど東京都の補助金が戻ってきたというふうに言われましたけれども、そういうことを原資にして体制をつくって相談窓口をテクノプラザにつくるとか、そういう改善が今、大至急必要な時期なのではないのでしょうか。そういう検討はできませんか。
産業観光部長。
お話にありましたように、この支援金についてはコールセンターを設けてこちらで一括して処理をしているところでございます。2月に支援金の申請を始めまして、21日現在で4,600件ほどの申請を受けているところでございます。スピーディーにきちんと、緊急事態ですから、区民の皆さん、事業者の皆さんに届けたいということでスピード感を持ってやっていくというところを重視して、今回はコールセンターのほうも設置させていただいてそこで受けさせていただきました。今回、御意見をいただいたことも含めて、今後どういう形でスピーディーにできていくかというところについては検討を進めていきたいと考えてございます。
三小田委員。
4,600件も申請が来ているというのはそれだけもう求められていることだということははっきりしているわけですけれども、区が独自にやるのに区に窓口がないというのはもう問題だと思いますよ。封筒の宛先が池袋ですからね、区が独自にやるのに。そういうところに何の矛盾も感じないのかなというふうにも思うのですね。物価高騰対策は本当に緊急課題ですので、やはり必要な予算を充てて暮らし、営業を守っていく。そのためにも、基金の積み増しよりやるべきことがあるのだということを改めて強く求めておきたいと思います。
ほかにございますか。 梅沢委員。
今の質問にちょっと関係があるのですけれども、42ページの産業振興推進費、こちらの中に、昨年行われていたPayPayとかプレミアム付商品券とかについてはここのところには関係しているのでしょうか。
財政課長。
今お話しいただいたプレミアム付商品券ですとか、その後にやった30%還元の商品券、それからキャッシュレス決済ポイントなどについても、この特定財源の都補助金の10億8,000万円ほどを計上させていただいてますけれども、その補助対象として今この中に含まれているという状況でございます。
梅沢委員。
先ほど給付金というようなお話もありましたけれども、給付するような形だけではなくてこの物価高騰に対する支援という形はほかにもあるかとは思いますので、昨年やられたPayPayのキャッシュバック、還元のキャンペーンとか、すごく地域の人たちも使われていたようでありますし、また、プレミアム付商品券についてもやはり地域の方たちは使い勝手は、またよくしていただいたみたいですけれども、やはり利用されるということで、これは本当に家計の負担を軽減するだけではなくて地域経済の活性化にもつながる事業になると思うのですけれども、これは、また今後、引き続き拡充などをやっていくような計画というのはあるのでしょうか。
産業観光部長。
お話しいただきましたスーパープレミアム付商品券だとかキャッシュレスキャンペーンの補正予算で措置していただいて執行させていただきました。引き続き、例えば、物価高騰が高止まりをして長期化するというような状況があれば、また検討して補正予算で議会のほうに御提案させていただく考えでございます。
梅沢委員。
ぜひ、現金の給付という形だけでなくていろいろな形で、今の物価高騰に対する家計負担、また地域経済、企業に向けても活性化を含めていろいろな形で御支援していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上です。
ほかございますか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) ちょっと私、1点だけ聞いてもいいかな。さっきの4,600件の申請があったと、そのうち何件の処理が終わっているのですかね、というか入金済みは。 産業観光部長。
今日は22日ですから、明後日振込予定というのが最初なのですけれども、301件でございます。3月3日までのところで既に支出命令を切っていて、4,661件のうち3月3日までに振り込まれる予定のものは758件でございます。
ありがとうございます。 それでは、以上で質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。意見表明に当たりましては、3議案の賛否が分かるようにお願いします。 自民党。
3議案とも原案賛成です。
公明党。
3議案とも原案賛成です。
区民連。
3議案とも賛成です。
共産党。
公共施設の電気・ガス代だけでも令和3年度と比較して1.5倍になるということが明らかになりました。これはやはり区民の暮らしも同様に深刻だということを表していると思います。そういうときの補正予算が、補正額126億円のうち88%に当たる112億円を基金の積み増しに回してしまうというのは考えられない補正予算案だというふうに言わなければなりません。再検討を求めたいと思いますので反対いたします。あと、8号、9号は賛成です。
舟坂委員。
3議案とも原案賛成です。
みずま委員。
3議案とも賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 それでは、初めに意見の分かれた議案第7号について採決を行います。 お諮りいたします。本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手をお願いします。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。よって、議案第7号については原案のとおり可決決定いたしました。なお、共産党は原案否決を主張です。 次に、議案第8号及び議案第9号の2議案について採決を行います。 お諮りいたします。これらの案件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第8号及び議案第9号の2議案については全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第4、議案第10号、葛飾区行政不服審査会条例を上程いたします。 提出者より説明をお願いします。 総務課長。
葛飾区行政不服審査会条例について御説明いたします。タブレットの議10、葛飾区行政不服審査会条例のファイル、議案第10号関係資料、総務部をお開きください。 条例案を説明する前に、行政不服審査会について簡単に御説明をいたします。 例えば、区民の方から保育園の保育料について疑問があるということで審査請求がなされたといたします。そうしますと、審理員という職員がいるのですが、その職員が審査請求人と保育料を決定した所管課の双方からその状況を確認した上で裁決の案を作成します。そして、その案を行政不服審査会に諮問するということになります。行政不服審査会は現在3人の弁護士で構成をされておりまして、そこで審議、答申がされて、審査請求人へ請求内容の裁決の結果が通知されると、そういう流れでございます。 本条例案の制定理由を申し上げます。 行政不服審査会は、現状、葛飾区行政不服審査法施行条例により設置されております。個人情報の保護に関する法律の改正、あるいは議会における個人情報の保護に関する条例の制定などに伴いまして、それらの法令の規定に基づく諮問に応じて調査審議することを所掌事項に定めるなど、所要の改正が必要になったということで、独立した条例として定めたいと思っております。 具体的には、概要のとおりでございますけれども、これは現在、葛飾区行政不服審査法施行条例で定められている項目の中から必要なものを抜き出して、また加えるなどの規定の整備をして、分かりやすい条例としたものでございます。 なお、本条例の制定後も、先ほど御説明いたしました行政不服審査会の流れについては何ら変わることはございません。 施行日は令和5年4月1日です。 説明は以上でございます。よろしく御審議の上、しかるべく御決定を賜りますようお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明をお願いします。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
賛成です。
舟坂委員。
原案賛成です。
みずま委員。
賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第10号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第5、議案第11号、葛飾区個人情報の保護に関する法律施行条例を上程いたします。 提出者より説明をお願いします。 総務課長。
葛飾区個人情報の保護に関する法律施行条例について御説明をいたします。タブレットの議11、葛飾区個人情報の保護に関する法律施行条例のファイル、議案第11号関係資料、総務部をお開きください。 本条例は、昨年12月の総務委員会で素案をお示ししたものに一部追加や修正をさせていただいたものになります。 制定理由です。 個人情報の保護に関する法律の改正により、地方公共団体についても同法が適用されることになったことに伴いまして、同法の施行に関して必要な事項を定めるというものでございます。 概要は記載のとおりでございますけれども、本人の同意を得ないで個人情報を利用する場合、あるいは外部委託をするような場合は、これまでは個人情報保護委員会の諮問が必要でございました。しかし、今後は今回の法律に従って個人情報の取扱いをするというふうに変わります。具体的には、各課が法律やガイドラインに即した取扱いをしているかどうか、これまでの個人情報保護委員会に代わって総務課が点検をしていくということになります。 次に、パブリック・コメントの手続を令和4年12月12日から令和5年1月12日まで記載の閲覧場所で実施いたしましたが、提出された意見はございませんでした。 素案からの変更点等は、個人情報の保護に関する法律第129条の規定によりまして、審議会その他の合議制の機関に諮問する場合は、葛飾区個人情報の保護に関する法律施行条例に定める必要があることが判明いたしましたので、第6条に葛飾区情報公開・個人情報保護審議会に諮問する旨の規定を追加し、それ以外には文言の整理を若干行ったものでございます。 諮問が必要になると思われる事例でございますけれども、この施行条例を改正する必要が生じたような場合、あるいは特定の個人を識別できずに、かつ復元がないようにした、匿名加工情報といいますけれども、これを扱うような場合に、今回の情報公開・個人情報保護審議会に質問するというふうになるかなというふうに考えております。 葛飾区個人情報の保護に関する法律施行条例(素案)との対照表は別添のとおりでございます。 施行日は令和5年4月1日を予定しています。 説明は以上でございます。よろしく御審議の上、しかるべく御決定を賜りますようお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。質疑はありませんか。 みずま委員。
これまで各自治体で条例をつくっていないところもあったということですけれども、法改正でそれぞれつくってきたのを今回統一化すると、共通ルールにするということなので、それ自体が区民の個人情報が守られるということに本当に資するものかなということについては、非常に私は疑問を感じています。 その上でなのですけれども、去年、葛飾区の個人情報保護委員会ではこの法律の施行条例で妥当だというふうに答申が出たというふうに報告があったのですけれども、条例の要配慮個人情報の新設は自治体の判断で定められるようになっているというふうに法の中で、ガイドラインの中ではそうなっています。要配慮個人情報については国の法律のほうであるので、葛飾区で特有の条例に定めるものについては、想定されて出しているのがLGBTに関する事項と生活保護の受給、一定の地域の出身である事実などが考えられるというふうに出されていますけれども、区としてはこの法施行条例の検討でこの要配慮個人情報を入れることについてはどういった検討がされましたか。
総務課長。
区では、先ほどの要配慮個人情報の取扱いについては十分注意してこれまでも運用してきてまいりました。そういう意味でいうと、今回、法律で明記されているから条例に記載しないのだということではなくて、これまで同様、そこの配慮についてはしっかりやっていくということを考えています。ただ、法律でしっかりと要配慮個人情報の定義だとか取扱いについては明記されておりますので、改めて条例で入れる必要はないかなということで今回条例には入れていない。ただ、繰り返しますけれども、非常にナーバスな情報を取り扱いますので、それについてはこれからもしっかりと守れるようにやっていきたいというふうに考えています。
みずま委員。
国のほうの要配慮個人情報は人種、信条、社会的身分、病歴、前科前歴、犯罪被害情報というふうにありますけれども、今回の第1回定例会で東京都のパートナーシップ宣誓制度の新設を踏まえて使用者の資格を改める必要があるから葛飾区営の住宅条例の一部を改正する条例が上程されています。今の第1回定例会の中で世田谷区も条例が提案されていますけれども、条例の要配慮個人情報として、国籍、性的マイノリティー、DVの3項目を入れているのですね。今回、葛飾区もこの区営住宅条例の改正を踏まえれば要配慮個人情報ということで区の条例の中には入れるべきなのではないかなというふうに思ったのですけれども、いかがですか。
総務課長。
これについては、申し訳ありませんが、繰り返しになるかなと思っています。法律の中で、今、委員がおっしゃっていただいたように、要配慮個人情報というのはどういう情報かというのがしっかり明記されています。今言っていただいたような信条や宗教、様々なものについてはしっかりと守秘義務を守っていきなさいというふうに書いておりますので条例には入れていない。今回、区営住宅の条例の一部改正された内容については東京都のパートナーシップ条例に基づいて、たしか暴力団の関係の人は入れてはいけないと、資格から外すというような内容も入っていたかなと思っています。基本的にはその東京都のパートナーシップ条例に基づいて取扱いをするというふうな条例改正だというふうに考えております。
いいです。
いいですか。 ほかにございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
個人情報を民間活用するために自治体の個人情報保護条例を廃止せよという国の号令に従うことは区民の個人情報を守らないという宣言ですので、認められません。反対です。
舟坂委員。
原案賛成です。
みずま委員。
今、条例の要配慮個人情報を入れるということも本当は、結構、法律のガイドラインでは許容されないとかしてはいけないというのがすごく多くて自治体でできることがごっそり減ってしまったなというふうに思うのですけれども、やれることは本当はやったほうがいいのではないかなというふうに思うので、今回の施行条例については反対します。
これより採決を行います。 お諮りいたします。本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手をお願いします。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。よって、議案第11号は原案のとおり可決決定いたしました。なお、共産党及びみずま委員は原案否決を主張です。 次に、日程第6、議案第12号、葛飾区情報公開・個人情報保護審議会条例を上程いたします。 提出者より説明をお願いします。 総務課長。
葛飾区情報公開・個人情報保護審議会条例について説明をいたします。タブレットの議12、葛飾区情報公開・個人情報保護審議会条例のファイル、議案第12号関係資料、総務部をお開きください。 制定理由は、個人情報の保護に関する法律の改正によりまして、葛飾区個人情報保護委員会に諮問できる事項が大幅に減少いたします。そのことから、葛飾区個人情報保護委員会と葛飾区情報公開運営委員会を統合いたしまして、葛飾区情報公開・個人情報保護審議会を設置するというものでございます。 概要は記載のとおりですが、これまでの個人情報保護委員会の諮問事項が変更になる以外に、情報公開運営委員会も含めて運用方法に大きな変更はございません。 施行日は令和5年4月1日です。 よろしく御審議の上、しかるべく御決定を賜りますようお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。質疑はありませんか。 みずま委員。
葛飾区の個人情報保護委員会に諮問できる事項が大幅に減少するというふうになっているのですけれども、諮問ができなくなる事項というのはどういったことになりますか。
総務課長。
今まで個人情報保護委員会に諮問する内容としては、ある事業を進める上でこういう個人情報をどこどこから入手してその対象者に対して案内を送るとか、あるいはその個人情報を委託するとか、そういうようなときに個人情報保護委員会に諮問をしておりました。そういうものについて、いわゆる類型的と言われているのですけれども、本人の同意を得ないで個人情報を扱う、あるいは委託をする、そういうような単純といいますか、事業を行う上で必要なものについては、もう法律でこういう場合についてはそのまま使っていい、こういう場合は駄目だとかというものが基本的には法律のほうで定められているということになりますので、保護委員会のほうにかけるということはもう基本的にはやれないというふうになっています。だからといって、では何でもオーケーなのかという話になりますので、そういうことではなくて、今回の法改正に伴っての法の趣旨、それから具体的にはガイドラインが結構出ていますのでそのガイドラインの内容に沿ってこの個人情報を扱えるのか扱えないのか、扱うとしたらどういうことをして防御する必要があるのかというようなことをしっかりと確認した上で事業を進めると、そのときには当然、総務課のほうでその内容については点検をさせていただくという内容でございます。
みずま委員。
情報公開運営委員会と、あとは個人情報保護委員会を統合するということで、さきに聞いているところでは、今の委員の定数と今の実際の委員と、それで、今回、審議会条例定数と比べると少し実際には増えるということで、その委員が増えるということ自体については、葛飾区でもそういった審議会をよくするというか厚くするという意味では分かるのですけれども、この委員の推薦母体はどういったところがありますか。
総務課長。
情報公開運営委員会のほうで言いますと、委員構成ですけれども、学識経験者、弁護士、それとか区議会議員、それから区民の方からは自治町会連合会、民生委員・児童委員協議会、保護司会、日本労働組合総連合東京都連合会等々の団体からの推薦があります。個人情報保護委員会も基本的には相当ダブっておりまして、やはり学識経験者としては弁護士、あるいは技術士、区議会議員、区民からは自治町会連合会だとか民生委員・児童委員協議会、保護司会等ということでかなりダブっております。定数は、情報公開運営委員会のほうは18名で、現在13名、個人情報保護委員会は定員13名のところ12名ということになってございまして、今後のこの委員会が統合したときには、あと、技術士だとかちょっと新たな知見を持っている方をさらに増やしていきたいと思っておりますので、定員は18名ですけれども、15名程度、プラス2名程度増やしたいというふうに考えているところでございます。
よろしいですか。 ほかにございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
情報を公開することと情報を保護することとは全く異なる性格であって、一緒にできるものではありません。せっかく分けて取り組んできた区の姿勢を後退させるものですので、認められません。反対です。
舟坂委員。
原案賛成です。
みずま委員。
この審議会に新しい人も枠に入れるということで区のその努力自体は認めるのですけれども、国の個人情報保護委員会のほうが大丈夫かなというのが私はあります。というのも、任務について、個人情報の適正化と効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するとされ、個人情報の有用性に配慮しつつというふうになっているのです。新たな産業の創出と個人情報の有用性というのが主な目的に、この国の個人情報保護委員会の主な任務になっていて、個人情報保護というのはこの主な任務を妨げない範囲という形になっているというふうに思います。こちらのほうがほとんどもうこれからは個人情報保護については審議ということで、本当にこれで個人情報を守ることができるのかということに非常に疑問があるので、この条例、議案第12号については反対します。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手をお願いします。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。よって、議案第12号は原案のとおり可決決定いたしました。なお、共産党及びみずま委員は原案否決を主張です。 次に、日程第7、議案第13号、葛飾区情報公開条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明をお願いします。 総務課長。
葛飾区情報公開条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。タブレットの議13、葛飾区情報公開条例の一部を改正する条例のファイル、議案第13号関係資料、総務部をお開きください。 改正理由は、これも個人情報の保護に関する法律の改正を踏まえての所要の改正です。 概要は記載のとおりですけれども、従前との違いは、(2)の審理員の指名に係る規定の適用除外についての定め、それと(4)の葛飾区情報公開運営委員会の廃止ということになります。 なお、審理員の指名の適用除外についてですが、本区では指名の手続はいたしませんけれども、審理自体は、先ほどの行政不服審査会条例のところで御説明をしましたように、これまでの運用と変わりません。 また、情報公開運営委員会の廃止ということになりますけれども、これは先ほどの情報公開・個人情報保護審議会というものが設置されますので、名称が変わるというようなことでございます。 新旧対照表は別添のとおりで、施行日は令和5年4月1日です。 説明は以上です。よろしく御審議の上、しかるべく御決定を賜りますようお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
情報公開の可否を問うことなく民間活用のために原則公開を前提とするものになっていますので、反対いたします。
舟坂委員。
原案賛成です。
みずま委員。
反対します。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手をお願いします。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。よって、議案第13号は原案のとおり可決決定いたしました。なお、共産党及びみずま委員は原案否決を主張です。 次に、日程第8、議案第15号、葛飾区議会等の求めにより出頭する者等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明をお願いします。 総務課長。
葛飾区議会等の求めにより出頭する者等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について説明をいたします。タブレットの議15、葛飾区議会等の求めにより出頭する者等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例のファイル、議案第15号関係資料、総務部をお開きください。 概要は、費用弁償を支給する参考人等の範囲に葛飾区情報・公開個人情報審議会条例及び葛飾区行政不服審査会条例の規定に基づいて出頭する者を追加するというもので、費用弁償を支給する参考人を定めた条例が今回変更になったことに伴う改正でございます。 新旧対照表は別紙のとおりで、施行日は令和5年4月1日です。 よろしく御審議の上、しかるべく御決定を賜りますようお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
賛成です。
舟坂委員。
原案賛成です。
みずま委員。
賛成します。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第15号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第9、議案第40号、葛飾区清掃事務所奥戸分室等解体工事請負契約の変更についてを上程いたします。 提出者より説明をお願いします。 契約管財課長。
それでは、議案第40号、葛飾区清掃事務所奥戸分室等解体工事請負契約の変更についてを御説明させていただきます。ファイル名、議40、葛飾区清掃事務所奥戸分室等解体工事請負契約の変更についてをお開きください。本ページを基に御説明いたしますが、次のページの案内図も併せて御参照ください。 1の工事の件名は葛飾区清掃事務所奥戸分室等解体工事で、2の契約の相手は株式会社高田工業で、3の変更内容は(1)の変更前契約金額の3億9,080万8,000円及び工期の令和5年3月3日までを(2)の変更契約金額の3億7,213万円及び工期の令和5年5月31日までに変更するものでございます。 4の変更理由は、(1)の東京都との協議により廃棄物混在土の取扱いが変更になり、処分量が増加する見込みとなったこと、(2)の増加する見込みとなった廃棄物混在土の処分量を抑えるため、基礎の解体を一部とりやめること、(3)の廃棄物混在土の処分量を抑えるため、施工方法変更し、工期を延伸するためでございます。 なお、本工事は、昨年6月に契約締結の議決をいただき、12月の総務委員会で専決処分により契約変更した旨を御報告したところでございますが、ただいま御説明しましたとおり再度の契約変更が必要となったものでございます。このため、延伸した工期が専決処分できる日数を超えることから改めて議決をいただく必要が生じましたので、御提案するものでございます。 議案第40号の説明は以上でございます。よろしく御審議いただき、しかるべく決定を賜りますようよろしくお願いいたします。
それでは、上程中の案件について質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
賛成です。
舟坂委員。
原案賛成です。
みずま委員。
賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第40号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 これより庶務報告を受けます。 日程第10、庶務報告1号、所有権確認請求事件についてから、日程第12、庶務報告3号、収納業務の一元化に向けた検討についてまでの総務部関係の庶務報告について、順次、説明をお願いします。 総務課長。
所有権確認請求事件について御説明をいたします。本件は個人情報が含まれておりますので、紙資料での説明となります。庶務報告№1、総務部を御覧ください。 所有権確認請求の訴えの提起があったため、報告をするものです。 原告の主張です。 原告が所有している土地を、被告は区道用地として整備し、使用している。当該土地については原告の先代が被告に対して寄附を申し入れたが、寄附の受諾はなく、原告としては明渡しを求めたいところではあるが、当該土地が商店街用地として使用されている現状に鑑み、所有権の確認を求め、訴えを提起するものです。 事件名は記載のとおり、裁判所は東京地方裁判所、原告は記載のとおりで被告は葛飾区です。 請求の趣旨です。 被告は、原告に対し、本件土地を原告が所有することを確認する。 訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求めるというものです。 本件土地は葛飾区亀有三丁目730番4、宅地で、地積は1.12平方メートルです。 事件の経過は記載のとおりです。 区の方針は、被告は原告の先代から本件土地の寄附を受け、昭和42年11月6日付で本件土地につき適法に特別区道の供用開始を行っているため、請求の棄却を求めます。 なお、本件は特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 報告は以上でございます。
人権推進課長。
それでは、続きまして、同和対策仮奥戸集会所の閉所及び解体について御説明をさせていただきます。次のページへお進みいただいて、庶務報告№2、総務部を御覧ください。 初めに、1、経緯でございます。 同和対策仮奥戸集会所は、国の同和対策審議会答申の理念に基づき、同和対策事業の推進を図る場として、昭和51年に設置したものでございます。 これまで、集会所において、葛飾区同和対策協議会の構成団体である部落解放同盟東京都連合会葛飾支部により事業等が実施されてきましたが、平成25年度に実施した耐震診断で、目標耐震性能を満たしていないことが判明しております。 この間、集会場が果たしている同和対策事業に係る位置づけ等を含め、在り方について検討を重ね、葛飾支部とも協議してきたところでございますが、耐震診断から9年が経過し、建物の劣化も進んでおります。 このため、集会場は令和6年1月末をもって閉所、令和6年2月以降に建物を解体することとし、「葛飾区公共施設等経営基本方針」に定める公共施設の有効活用の考え方に基づいて、周辺施設等を活用、その事業の内容や規模などに応じて周辺の公共施設を使うなど、引き続き同和問題の解決に向けた普及啓発活動や社会同和教育などの同和対策事業を推進してまいります。 2、施設の概要は記載のとおりでございます。 次のページにお進みいただいて、3、同和対策相談事業の委託化を御覧ください。 同和対策相談事業は、葛飾区同和対策相談事業実施要綱に基づきまして、葛飾支部の推薦する相談員へ報償費を支払うことにより実施しております。主に相談員の自宅又は相談者の自宅等で相談を実施することを想定しておりますが、相談者の希望により、集会所においても相談を実施しているところでございます。 この相談事業は、同和問題が未だ解決に至っていない中、相談者にとっては欠かせない事業であり、「部落差別の解消の推進に関する法律」では相談体制の充実について明記されております。 このため、集会所の閉所に伴いまして、相談者が安心して話しやすい相談体制を整えておく必要があることから、同和問題に取り組み、これまで本区の同和対策相談に携わってきた葛飾支部に民間賃貸物件などを活用した相談場所の確保を含めて、相談事業を委託するものでございます。 同和地区(被差別部落)の出身である背景から生じる悩みや不安などにおける諸問題の相談に応じ、必要な助言や支援を行うとともに、相談者が利用しやすい相談体制を構築してまいります。 4、令和5年度当初予算案は記載のとおりでございます。 集会所の解体工事は債務負担行為を設定しております。5年度と6年度を合わせまして総額2,520万円の予定でございます。 次のページには5の位置図をつけてございます。 説明は以上でございます。
収納対策課長。
それでは、私から、収納業務の一元化に向けた検討について御説明をさしあげます。次のページをおめくりください。庶務報告№3、総務部の資料を御覧ください。 1、概要でございます。 本区は債権主管課の収納業務の一元化に向けた段階的な組織として、平成13年度に収納対策課を設置し、収納率の向上、収納方法の整備などにおいて一定の効果を上げてまいりました。 今後さらに区民の利便性を高め、効率的な事務執行を実現するため、収納対策課、税務課、国保年金課の収納部門を統合しまして、特別区民税・都民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の収納業務の一元管理を行うための検討を行ってございます。そこで、本日は、現在の本区における収納業務の課題と方向性について報告をさせていただくものでございます。 2、本区の収納業務の課題と今後の方向性でございます。 (1)窓口集約による区民の利便性の向上でございます。 現在、税・保険料は債権ごとに窓口が分かれておりまして、利便性の点で課題がございます。そのため、税、保険料の収納や還付、納付相談等の窓口を集約しまして、ワンストップで手続を実施することで、区民の利便性の向上を図ってまいります。 (2)税・保険料の催告事務の一本化でございます。 納期内納付者と滞納者との公平性の確保に向けましては、催告を効率的に行う必要がございます。現在、債権ごとの催告の手法・回数が異なっていることが課題でございます。そのため、催告事務を一体的かつ効率的に行いまして、相談窓口を一本化し滞納者の方の自主納付を促すとともに、口座振替勧奨を行うことで納期内納付率の向上を図ってまいります。また、納付が困難な方につきましては早期に納付相談につなげ、必要に応じて徴収猶予や減免を実施してまいります。 次のページでございます。 (3)事務処理の効率化でございます。 税務課及び国保年金課が行っている収納業務は重複する内容が多くございます。 これまで債権ごとに処理してまいりました各種作業を集約・標準化することで、効率的な事務執行が実現いたします。 3、今後のスケジュール(予定)でございます。 引き続き、組織ごとの役割分担ですとか窓口の執行体制などの整理・検討を令和5年3月末までに行いまして、令和5年4月、本委員会及び保健福祉委員会におきまして、整理・検討結果の報告をさしあげまして、令和6年4月1日、組織改正を行う予定でございます。 私からの説明は以上でございます。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第10、庶務報告1号、所有権確認請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第11、庶務報告2号、同和対策仮奥戸集会所の閉所及び解体について、質疑はありませんか。 三小田委員。
耐震性能を満たしていないということですので解体については異論はないのですけれども、相談場所を確保しなくとも、ウィメンズパルがあるわけですからそこで相談事業をやったらいいのではないでしょうか。
人権推進課長。
集会所閉所後の同和対策相談の実施場所についてでございます。実施場所については、あらゆる場所というか、ウィメンズパルのほうでも実施できないかということは検討いたしましたが、相談場所のスペースを確保するのはちょっと困難な状況でございます。パルのほうでは区民の方が部屋を使っている状況でございますので、既に使っている部屋を相談室にしてしまうということは適切ではないということで、葛飾支部ともそういう話になっております。相談場所の確保を含めて今回委託させていただくことで、引き続き同和対策相談を効果的な事業として進めていきたいと考えております。
三小田委員。
例えば、DV相談なんかも予約をして相談ですよね。だから、そういう予約体制ができれば、ウィメンズパルに限らないのですけれども、ほかの公共施設を使いながら相談事業は十分可能だというふうに思うのですよ。何もこの部落解放同盟だけに相談場所を確保してあげるということは、私はそういうところまで区がやる必要はないというふうに思うのですよ。十分可能だと思いますよ。
人権推進課長。
同和対策相談につきましては、人権推進課のほうで行っている人権相談の一つでございます。人権推進課といたしましては、ほかの相談と同じように区の施設内で行うことがいいと考えておりますけれども、予約を取ってということも含めまして、その利用しやすさ、あと、相談する方が利用しやすいようにと、今回、相談を委託するということで構築をしてきたところでございます。 以上です。
三小田委員。
そういう考え方だと全ての分野で相談事業を委託しなければいけなくなるので、そうではないのではないかと思うのですね。人権相談ですから人権推進課が相談に応じられないことが私は問題だというふうに思うのですよ。そもそも同和対策というのはもう終結しているわけですから、一般施策の中で行うべきものなのですよ。だから、私はこの解体の時期がちょうどいい時期だなと、今までみたいに何か一室を貸して相談事業をやってもらうということはする必要はないというふうに思います。一般施策の中で人権相談として扱っていくというふうにすればいいのではないですか。
人権推進課長。
人権相談におきましては、人権推進課としてはその当事者が相談者に寄り添って不安や悩みを解決していくのが最もいい方法であるというふうに考えております。そのため、LGBTQ相談におきましても当事者団体のほうに相談業務を委託しているところでございます。この同和問題、こちらが解決していない中では、自身の出身が同和の地区であるという背景などを踏まえながら、その悩みや不安、そういったところから一般相談のほうには相談しづらいと考える方もまだいるのではないかというふうに考えております。今回、相談場所の確保を含めまして、当事者団体のほうに相談者に寄り添った相談体制の構築をしていただきたいというふうに考えております。
三小田委員。
DV相談も一般相談としては受けていないと思うのですよ。特別の体制で受けていると思うのですよね。同じこの耐震性能が問題になった平成25年度に住民監査請求が出されているのですよね。そのとき監査委員の附帯意見がついていまして、同和関連事業は見直す時期が来ていると、もう9年前にそういう指摘がされているわけです。だから、私はこの時期を逃してはいけないと、いつまでも部落解放同盟葛飾支部の言いなりになって税金支出を行うことはもうやめるべきだと、その時期に今来ているというふうに思いますので、あえて相談場所を確保することはしなくていいということは申し上げておきます。
よろしいですか。 これは課長が判断するようなことではないかもしれないけれども、やはり少し考えたほうがいいのではないかと。委員長としてそう言うのはどうかと思いますけれども、そうやって附帯意見までついた中で議論されている話なのだから、少し状況を確認してもいいのではないかなというふうに思うところでもありますので、定期的に報告していただくなど何か少し報告をしていただいたほうが今後の進め方としてもいいのかなと。一般的なものとなぜ分けるのかもちょっと皆さんも多分理解できないだろうなと、多分ここにいる委員の方もほぼ皆さん理解できないだろうなと思いますけれどもね。ちょっと再度、課長だけで判断できることでないと思うので、もう少し役所全体でそういったことについて御検討いただいたほうがいいと思いますけれども。すみません。 みずま委員。
質疑ではないのですけれども、今の委員と、また委員長の発言でちょっとあれなのですけれども、やはり部落解放のほうでは被差別部落のことで実際に区民である出身者が結婚のこととかで、私は直接そういった差別があったという実態についてもやはり聞いたことがあるので、相談をする当事者に、やはりそこの判断が一番大事ではないかなというふうに思うので、その辺は区だけの判断でもないし、やはりその被差別部落出身者の人たちの実態に即したその人たちの判断できちんとやってもらいたいなと、それで判断してもらいたいなというふうに思います。 以上です。
人権推進課長。
同和問題、同和地区、被差別部落の、今お話がありましたように結婚などへの差別、それと偏見についてはいまだ存在している状況でございます。同和対策事業につきましては、今、委員長のほうからも御意見をいただいたところなのですけれども、同和問題の解決に向けては引き続き見直し等をしながらでも取り組んでいかなければならない状況であるというふうに認識しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
米山委員。
先ほど御意見をいろいろ聞いていたのですけれども、以前、私もお話ししたことがあって、先ほど結婚の話もされましたけれども、区で世論調査をしていて、そこで同和の出身の方が結婚されるときにそういった紹介をされたらどうなりますかとかそういうアンケートを過去取っていた経緯があって、そのときにやはりちょっと偏見を持たれているお答えをしているという方がアンケートとして出ていたのですよね。ですから、必ずしもその同和の問題が本当に解決できたかというとそれはまだ確定的なものではないのだろうなというのは私は思っていまして、その中で偏見を持っていらっしゃる方とそれを受けていらっしゃる方の関係性をどういうふうにしたら解決できるかというところで、今度その場所の問題ですとかそういうのは行政とそれからその団体を含めてよく御協議をしていただいて、その偏見を受ける、あるいはしてしまう、この辺の関係性がどういうふうに解決できるかというのを当事者の方を含めてよく行政もお話合いをしていただいて、これはなかなかセンシティブな問題もあるのでぜひこの辺は慎重に取り扱って協議をしていただきたいなということをお願いしたいと思います。
ありがとうございます。 ほかにございますか。 よろしいでしょうか。 (「なし」との声あり) 私も差別がないと言っているわけではないので、ただ、そこの団体が場所を借りてやるということをよく話し合っていただいた上で、また検討していただきたいなということでよろしくお願いします。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第12、庶務報告3号、収納業務の一元化に向けた検討について、質疑はありませんか。 三小田委員。
滞納している区民の方というのは、もうそれ自体がSOSを出しているのだと思うのですね。そのSOSの内容というのはどうやって払うかではなくてどうしてそうなってしまったのかと、どうしたら生活を立て直せるのかというのが中心なわけですよ。収納業務の一元化というのは、どうやって払うのかということに尽きるわけで、私は今の説明を受けて非常に違和感を感じるのですね。滞納を抱えて苦しんでいる区民についてどのように認識しているのですか。
収納対策課長。
私ども、生活に困窮している方が真に自立への道を進むということは社会的な要請だというふうに考えておりまして、私ども、そういった社会的要請に応えるべく日々業務をしております。納付が困難な方の相談先としまして最終的には収納窓口になりますが、そこに至るルートというのはいろいろございます。大事なのは、そのルートをどう通ってもきちんと納付相談、あるいは生活の相談に結びつく、そういった体制を構築することが一番大事なのだと考えてございます。
三小田委員。
この委員会の冒頭でも物価高騰について質疑をさせてもらったのですけれども、今、本当にそういう状況の中でこの収納業務の一元化の報告がされているということに物すごく違和感を感じるのですよ。滞納している区民は、何が先かといったら生活相談が先に決まっているのではないですか。その相談の中で、もういよいよ徴収猶予しかないですねとか減免しかないですねと、そういう相談が真っ先であって、払うか、払わないかというのは相談ではないと思うのですよ。だから、本当は各課での相談が優先されるべきだというふうに思うのです。やはり受ける側も、よく相談に来ていただきましたねと、そういう敷居が低い相談窓口をつくって相談に行きやすくするのが行政の仕事だというふうに思うのですよ。そういうワンクッションを置くような相談窓口が今必要なのに、収納業務の一元化で何かあたかも相談に乗るかのようなこういうやり方というのは、今やるのは非常に違和感があるのですよね。今こういうところに力を入れるところなのかと思いますよ。
総務部長。
今、三小田委員から御意見をいただきました。やはり生活に困窮している方につきましては、発見次第その生活の自立に向けてきちんと対応していくというのが区として正しい姿だろうというふうに考えています。基本的には、今、福祉管理課内に生活困窮者自立支援係があって、その中で住居確保給付金であるとか家計相談であるとか生活の自立支援プログラムを組むとかという様々なメニューを用意して対応するような体制は取っておりますので、そういった収納にお困りの方、もちろん必要な徴収猶予や減免はしていくのは当然のこととして、そちらのほうに早くつなげて活用できるプログラムを最大限活用していくというような形で対応しておりますので、引き続き今後ともそのような形で対応していきたいというふうに思っています。
三小田委員。
いや、そう思っていてもそうなっていないから我々議員のところに相談に来るわけですよ。だから、払うか、払わないかのワンストップの手続で利便性が向上するなんてあり得ないのですよ。区民に寄り添う気があるのかどうかが今問われているのだというふうに思うのですよね。はっきり言って、収納業務の一元化は取立て業務の強化にしかならないです。区民にとってこんな不幸なことはないと思いますよ。来年度開設すると言っているくらしまるごと相談窓口がどういう役割を果たすのかというのは期待もしているところですけれども、そういうものが何か空虚に聞こえるのですよ、こういうものが同時に出てくると。私はこういうことに力を入れるより、もっと区民が区役所に来て相談しやすいような窓口をつくっていくことが先なのではないかと、そこに力を入れるのが先なのではないかと思うのですけれども、いかがですか。
収納対策課長。
今、委員御指摘の内容でございますが、私ども徴収する職員のほうとしましては、取るという部分もさることながら、相談していただいた方の担税力、その方の生活状況を聞き取ることもまた一つの重要な責務だと考えております。そういった中で、今回それぞれの債権ごとでなく、区の持っている債権を複合的に見た中で、その方を担税力をより正確に把握していく、これは一つの区民へのサービスの向上だと私どもは考えてございます。
三小田委員。
いや、払うか、払わないかというのは私はサービス向上とは言わないというふうに思いますので、収納業務の一元化というのは改めて検討し直して、むしろ行きやすい相談窓口、足を運びやすい庁舎、区役所、そういうところに力を入れてもらいたいということを申し上げておきます。
ほかにございますか。 みずま委員。
(2)の1行目のところに「納期内納付者と滞納者との公平性の確保に向けては」とあるのですけれども、これは裏を返せば納期内納付者と滞納者とそれ自体が不公平だというふうに言っているわけですよね。この感覚はちょっと見直すべきだというふうに思います。滞納していてもやはり納付していても、区民はみんな公平なわけですよ。その滞納をせざるを得ない、している状態の区民に対しては何で滞納しているのかの原因があるわけで、そこに自立支援なり生活保護なりそういった福祉につなぐ必要があるのかとかそういったことをするのが区の役割で、この「公平性の確保」という言葉はちょっと訂正してもらいたいと思うし、こういった感覚をもし理事者の皆さんの中で持っているものであれば、そこは見直すべきだというふうに意見をします。
収納対策課長。
委員御指摘の部分、公平性の確保の部分でございますが、納付がない状態をそのままにすること自体が公平性を確保できていない状況でございます。私どもはそれを確保するために納付相談の場でそれぞれの区民の方のお話をお伺いする、その中でしかるべく善処をしていくというふうなところで仕事をしてございます。そういったことで御理解をいただきたく存じます。 以上でございます。
いいですか。 総務部長。
公平性というような形だとちょっとそのような御意見があるかもしれませんが、区としてはやはりいわゆる債権管理コストをなるべく縮小していくと、滞納して催告をしてということになると、それから最終的に滞納処分ということになればそれにかかるやはり人件費とかというのも当然発生してきますので、そういった意味ではなるべくそういった税金を徴収するためのコストというのもなるべく縮小化していきたいというような形で考えているところです。これまで、先ほども答弁いたしましたとおり、納付が困難な方についてはきちんと福祉のほうとも連携しながら生活再建につなげていくように区としては努めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしいでしょうか。 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 ここで暫時休憩といたします。再開は3時15分です。 午後2時55分 休憩 午後3時15分 再開
休憩前に引き続き、総務委員会を再開いたします。 次に、日程第13、庶務報告4号、葛飾区公共施設等経営基本方針の改定(案)について、及び日程第14、庶務報告5号、現庁舎敷地及び現庁舎新館の今後の活用についての施設部関係の庶務報告について、順次、説明をお願いします。 施設管理課長。
それでは、葛飾区公共施設等経営基本方針の改定(案)について御説明いたします。施設部フォルダを開いていただきまして、1ページ目の庶務報告№1を御覧ください。 なお、ページにつきましてはウェブ上のページを申し上げていきますので、よろしくお願い申し上げます。 まず、1の概要でございます。 今回の改定は昨年12月の総務委員会に素案として庶務報告したところでございまして、今般、案として報告するものでございます。 次に、2の素案からの主な変更点ですが、次のページ別紙1を御覧ください。 このページから139分の9ページまで、変更点を一覧にまとめております。本書は全4章で構成されておりますけれども、そのうち第1章から第3章に係る変更点で主立ったものを抜粋して御説明をさせていただきます。 なお、第4章には施設類型ごとの現状・課題と今後の取組についてを記載してございますけれども、そこでの変更点につきましては、現状に即した内容への変更ですとか、計画及びガイドラインに文言を合わせるための変更、その他補足説明など、趣旨を大きく変えていないものが多いので後ほど御確認いただければと存じます。 では、第1章から第3章の主立った変更点を御説明します。説明はこの一覧ではなく、139分の10ページ以降の別紙2、本書の改定案のほうを用いて御説明をさせていただきます。 では、139分の34ページを御覧ください。 中央付近に①建築物系公共施設の将来更新費用という項目がございますが、その項目の説明文の3行目でございます、素案では、更新の際に建築物系公共施設をZEB化すると、将来更新費用は令和4年度からの50年間で〇〇円と試算され、平均すると1年あたり〇〇円かかる見込みですとなっておりましたが、今回の案ではZEBの費用を試算いたしましてその金額を充て込むとともに、その下の枠内にZEB費用の試算方法を追記させていただいております。 次のページを御覧ください。 先ほどのZEB費用の試算方法にZEB Readyという言葉が出てまいりますので、このページではZEB Readyが何かということを図表で解説してございます。 左上の図表を御覧ください。 このように省エネと創エネをそれぞれ行うことで、エネルギー消費量の消費をゼロにすることを目標とした建物をZEBと言います。左下の図表のように、省エネでエネルギー消費量を50%以上削減した建物をZEB Readyというものでございます。本区におきましては、基本的に省エネ、そして創エネを合わせたZEBの標準化を推進してまいりますが、本書におけます試算ですとかシミュレーションにつきましてはZEB Ready相当で試算しておりますので御容赦いただきたいというふうに存じます。 次に、139分の38ページを御覧ください。 先ほど同様、試算いたしましたZEB化の費用を〇〇円となっておりました4か所のほうに当て込みさせていただいております。 次のページ、139分の39ページを御覧ください。 ここには、参考資料といたしまして長寿命化対策によります効果額の試算を記載してございます。これは、施設を長寿命化対策しながら更新した場合、いわゆる予防保全型の工事をしてきた場合と長寿命化対策を取らずに更新した場合、いわゆる事後保全しかしなかった場合の今後50年間の更新費用を比較したものでございまして、結果、長寿命化対策を図りながら更新した場合のほうが安く済むことから、計画・予防的な修繕等が今後も必要であるということの説明資料となってございます。 続きまして、139分の42ページを御覧ください。 下から3行目でございます。そこに、また、建物の高断熱化や再生可能エネルギーの導入などと記載してございますが、先ほど申し上げましたとおり、本区では基本的に省エネと創エネを合わせましたZEBの標準化を推進してまいりますので、それが明確になるよう、記載のように、省エネ性能や創エネ性能を高めるZEBの標準化を可能な限り検討し、というふうに修正をさせていただきました。また、139分の48ページの炭素化の推進の中でも同様の修正をさせていただいております。 次に、139分の43ページを御覧ください。 このページには、前のページで施設の老朽化ということについて触れてございますので、その参考資料といたしまして、土地等の非償却資産を除きました償却資産の取得価格に対します減価償却の累計額の割合の推移を載せて、公共施設の老朽化の状況が分かるようにしてございます。 次のページ、139分の44ページを御覧ください。 ここでは、ZEB化した場合に光熱費がどのくらい削減されるのか、その削減割合とその根拠等について記載をしてございます。ZEB Ready相当を前提にした場合でございますが、光熱費の削減割合は、環境省などの建築物のZEB化推進に向けた取組というものを参照いたしまして40~50%と設定をしてございますが、これは省エネの対象となります照明ですとか空調、給湯に対するものでございまして、OA機器などを使用する際のコンセントからの消費電力は対象としてございません。そして、この光熱費の40~50%の削減によりましてZEB化に要する工事費をどのくらいの期間で回収できるのかといったシミュレーションを、次のページ、139分の45ページに記載してございます。 それでは、次のページ139分の45ページを御覧ください。 このページでは、延べ床面積と用途の異なる3つの仮想施設でそれぞれ光熱費の削減でZEB化に要する工事費がどのくらいの期間で回収できるかというものをシミュレーションしてございます。 なお、工事費の平米単価や光熱費は物価高騰前の金額で算出してございます。 1つ目の延べ床面積1万平方メートルの事務所系施設で見てみますと、ZEB化部分の工事費約3.66億円になりますが、これに対しましてOA機器などの消費電力を除きました光熱費をZEB化によりまして45%削減した額、約1,291万円になりますが、これで割り返しますと、ZEB化に要する工事費を約28年で回収できるということになります。 同様の試算方法で、2つ目の延べ床面積7,500平方メートルの複合施設は約34年、3つ目の延べ床面積5,000平方メートルの区民利用施設は約64年というふうになります。ZEB化は基本的にCO2排出量を抑えることが目的でございますけれども、このように光熱費を削減できたり、また、施設規模や用途、消費電力量などによって回収期間に開きがございますけれども、光熱費の削減により一定期間でZEB化に要する工事費を回収することもできるというものでございます。 第1章から第3章の主立った変更点は以上でございます。 恐れ入りますが、139分の1ページにお戻りください。 4の今後のスケジュール(予定)でございますが、令和5年の3月、経営基本方針の改定版を区議会議員の皆様をはじめ関係各所に配付してまいります。 それで、最後に5のその他でございますが、改定版の配付と同時に、各施設の設置目的や管理・運営方法、利用状況、建物に関します諸情報などを施設ごとに記載いたしました「施設概況」という別冊資料も併せて配付させていただきます。具体的にどのような記載内容になるのかは、139分の130ページに男女平等推進センターの資料を例示として載せてございますので、御確認いただければと存じます。 葛飾区公共施設等経営基本方針の改定(案)についての説明は以上でございます。 続きまして、現庁舎敷地及び現庁舎新館の今後の活用について御説明いたします。139分の133ページを御覧ください。 昨年12月、葛飾区役所の位置を定める条例が可決、区役所の東棟への移転が決定したことから、今後は敷地と新館の活用につきまして詳細な検討を進め、方向性や考え方の具体化を図りながら、東京都と持分についての協議を行っていくものでございます。 まず、1の現庁舎の現状と今後の進め方でございます。 敷地や本館、新館などの東京都との共有割合は、こちらの表に記載のとおりでございます。 今後の進め方ですが、敷地につきましては、新館に必要となる敷地を考慮しながら持分の割り振りについて協議をしてまいります。 本館、厚生棟につきましては、解体にかかります費用の負担等について協議をしてまいります。 新館につきましては、東京都が保有いたします3%の持分を区が取得していく方向で協議をしてまいります。 次のページ、139分の134ページを御覧ください。 2の新館の現状と活用(案)でございます。 新館の活用につきましては、「葛飾区総合庁舎整備と現庁舎・庁舎敷地の活用方針」で方向性等を示しておりまして、これに基づいて配置する部署、そして機能等は現時点で次のように考えているところでございます。 新館の延べ床面積は約1万400平方メートルであり、トイレや廊下等の共用部を除きました活用面積が約5,200平方メートルとなります。 次に、新館に配置する部署と面積でございますが、既に御報告しているとおり、部署はこちらの表に記載している4部署でございまして、面積や各部署は現在使用している実際の執務室等の面積になります。表に記載のとおり、これら4部署で使用する面積は、現在と同規模で想定した場合、合計で約2,290平方メートルとなります。 次に、4部署以外に配置するその他の機能でございます。 現在の総合庁舎の部署は、基本、全て東棟に移転することとしておりますけれども、活用可能面積でございます約5,200平方メートルから4部署が使用すると考えられる面積約2,290平方メートルを差し引いた面積約2,910平方メートルには、4部署以外の部署が使用できる会議室ですとか作業スペース、また、郵送のための袋詰め作業ですとか集計、点検作業等、新館での業務遂行の効果的・効率的な機能等を配置してまいりたいと考えてございます。 そして、ただいま申し上げました4部署やその他の機能を新館に当て込むとどのぐらいの規模になるのだろうかと、そしてこれを検証するため新館の断面イメージ図と各偕のフロアイメージ図の案を参考として作成しまして、139分の136ページ以降に別紙としておつけしてございます。まだ仮の配置ではございますけれども、全体のボリュームが分かるかと思いますので御確認いただきたいと存じます。 次に、新館の活用にあたっての今後の検討事項でございますが、ただいま申し上げました道路補修課等以外に配置する部署・機能等のほか、次のページを御覧いただきたいと存じます、道路補修課等が現在使用しております資機材倉庫やストックヤード等の配置、保存文書の電子化など、今後の区の文章保存の対応を踏まえた文書書庫の在り方、新館に配置する部署や機能に応じた地下1階の中央管理室や控室の取扱いなどを今後検討してまいります。また、駐車場や駐輪場についても検討していく必要性があると考えてございます。 次に、新館の劣化等の状況でございますが、活用方針に新館の活用の方向性をまとめるにあたり、新館劣化等調査を平成20年に行って以来10年以上経過しているということ、また、新館の地上部が軽量コンクリートを使用していることから、新館のコンクリート劣化の進行状況を確認するということを目的に令和3年に簡易な劣化調査を実施してございます。その結果、圧縮強度につきましては平成20年の調査結果と比較して低下はしていないものの、一部で平成20年と同様に基準を下回っており、また、中性化も部分的に進行しているということが確認されてございます。そのため、今後もこうした劣化等の状況を注視しながら、必要に応じて調査、確認を行ってまいりたいと考えてございます。 最後に、今後の進め方でございます。 今後は、新館の活用についての詳細な検討をさらに進めながら、新館の整備にかかります費用についても精査し、新館の効果的・効率的な活用を検討してまいります。 なお、新館の活用の方向性や考え方につきましては、今後の庁内検討状況や社会経済情勢の変化に応じて、適宜、見直してまいります。 現庁舎敷地及び現庁舎新館の今後の活用についての説明は以上でございます。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第13、庶務報告4号、葛飾区公共施設等経営基本方針の改定(案)について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第14、庶務報告5号、現庁舎敷地及び現庁舎新館の今後の活用について、質疑はありませんか。 三小田委員。
東京都との協議のところ、今後の進め方というふうに書いてありますけれども、アのところで「新館に必要となる敷地を考慮しつつ」というふうにあるのですけれども、必要となる敷地というのは取得するという考え方で協議を行うということでしょうか。
施設管理課長。
こちらに記載の内容は、新館を残すことを考えてございますので、そうした場合、新館が建つ場所と、あとは、先ほど検討事項の中で書かせていただきました資機材倉庫ですとか、あとはストックヤード、そして駐車場・駐輪場などを新館の附帯物として一緒に整備する必要性があることから、そうした敷地も考慮して7対3の割合の割り振りを行っていくというものでございまして、新しいものを購入するというものではございません。
三小田委員。
7対3は変わらないように協議していくということ。はい、分かりました。 イについてですけれども、解体する方向で「費用負担を含めた必要な協議」となっていますけれども、その費用負担を含めた必要な協議というのはどういう協議になるのですか。
施設管理課長。
もちろん、例えば、本館でまいりますと共有割合が72%と28%というふうになってございますので、この本館の解体費用の金額が決まれば、その解体費用を72対28の割合で、要するに東京都のほうに28%の負担をしていただくというふうな内容でございます。
三小田委員。
いや、この費用負担を含めたというのは何を含めているの。費用負担だけだったらいいですよ。
施設管理課長。
あとは、実際の解体の時期も東京都のほうから協議をさせてほしいとお話がございますので、費用負担と解体の時期、こちらについて協議を行ってまいります。
三小田委員。
それとウなのですけれども、東京都が保有する3%の持分は取得する方向で協議を行うと、これは大体幾らほどかというのは想定できるのですか。
施設管理課長。
こちらの3%分の金額については、まだ精査できてございません。
三小田委員。
はい、分かりました。 それと、4ページのイメージ図のところで、4階の半分、5階から7階までは会議室と作業スペースになっていますけれども、これを合計するとどれくらいの面積になるのでしょうか。
施設管理課長。
あくまでも執務室や会議室としてとして使えるスペースということで合計を出させていただきますが、5階から7館につきましてが…… すみません、ごめんなさい。もう一回確認いたしますが、4階の半分と5階から7階の分ということでよろしいのですよね。そちらにつきましては資料のほうにも記載をしてございますけれども、2,290平米が基本的に使えるところになりますので、それを差し引いた2,910平米という形になってまいります。
三小田委員。
この新館をこういうふうに活用した場合、3.5フロアが会議室、作業スペースということで空くわけですよね。だから、そういうことを考えますと、東棟の13階建てというのは果たして適切な階数なのかというふうに思うのですよ。新館を本当にフルに活用すれば東棟は13階建てなくてもいいのではないかということになると思うのですけれども、いかがでしょうか。
施設管理課長。
あくまでも今回のこの断面イメージは、先ほども御説明したとおり、今回調査したそれぞれの4部署の執務室の面積がどのくらいになるのかということを調査しましてその結果をボリューム感を示すためにつくったものでございますが、先ほど記載もしてございますけれども、そのほかのスペースにつきましてはこの4部署以外の作業スペースにしたりとか、あとは、新館で行うほうが効果的・効率的であるような、記載してございますけれども郵便の袋詰めですとか点検作業とかそういったスペースとして活用してまいりたいと考えてございます。 今後、こちらにつきましては、東棟の配置の検討と併せながらこちらの新館にどのようなものを盛り込んでいくかということは今後検討してまいりたいと考えてございます。
三小田委員。
いや、新館を活用するというのは、言わば東棟の新庁舎との関係があるのですよね。3.5フロアを会議室、作業スペースというのは私はあり得ないと思うのですよ。だから、そういう意味では、この新館の活用を考えていけばいくほど東棟の13階建てというのはやはり適切ではない、過大ではないかというふうに言わざるを得ないのですけれども、そういう認識はないのですか。
総合庁舎整備担当部長。
三小田委員がおっしゃっている、新館の5階から7階を活用すれば分庁舎になってしまうと思うのですね。分庁舎は避けたいということで、令和3年12月に現庁舎・敷地の活用方針を策定いたしましたが、この中で東棟へ現在の庁舎の機能を全て移転させるというそういう方針を掲げさせていただいたところでございます。
三小田委員。
いや、分庁舎を避けたいというふうに言っても、実際、新館の活用を考えたときに使えるというのだったら私は使ったほうがいいと思うのですよ。やはり公共施設は長く大事に使うという立場に立って、私は新館の活用は賛成なのだけれども、ここまで空くのだったら東棟は見直すということが必要だということになってくるのではないですか。このイメージ図というのはそうしか見えないのですよね。
副区長。
三小田委員。
いや、私は、新館の活用を検討すればするほど、東棟の13階建ては過大だというふうに言わざるを得ないというふうに思うのですね。 つい最近、これは広報かつしかでオンラインで区役所に行かずにできますよと、簡単便利、確かにオンラインでできれば簡単便利ですよ。だから、これからの時代の流れというのはこうしたオンラインの手続のウエートが高くなってきてくるわけで、総合庁舎がいつまでもボリュームのある庁舎でなければいけないのかというとそんなことはないわけで、そういう将来のことを考えたときに、この新館の活用を本当に真剣に考えて東棟そのものは13階建てでなくてもいいというような結論を今だったら私は出せるのだと思うのですよ。今しか決断できない時期ですから、この新館の活用を深めれば深めるほど東棟の13階建ては見直しの決断をすると、ということは再開発事業そのものを見直していくということにならざるを得ないのですけれども、そういう時期を今迎えているのではないですか。このイメージ図を見る限りは、もう私はその決断が今、区に求められていると思いますよ。
総合庁舎整備担当部長。
先ほど施設部の庶務報告の1号の資料の29ページにもございましたけれども、これから老年人口がかなり増えていくということで、2050年には区民の30%が老年人口になるというそういう見込みを示しております。そういうことを考えますと、これからデジタル化が進んだとしても御高齢の方々はなかなかデジタル化に対応できない部分も出てくると思うのですね、そういう方々に丁寧に対面で御説明する機会が非常に増えてくるのではないかというふうに考えております。そういうことを考えると、どうしてもやはり駅前にそういう方々の対応をするようなスペースも十分に確保しておく必要があるというふうに考えております。
三小田委員。
老年人口が増えてくるというのと、オンラインで二極化しますよね、間違いなく、使える人と使えない人と。そのときに大事なのは駅前ではないのですよ、身近なところにあるかどうかなのですよ。だから、さっき分庁舎は避けると言ったけれども、別に避ける必要ないのですよ。身近なところに区民サービスが提供できる施設はあったほうがいいということですので、私は、新館の活用を深める中で、東棟の在り方、それはイコール再開発事業ですけれども、見直しの決断をするときがもう今なのではないかということを改めて指摘しておきたいと思います。 以上です。
ほかございますか。 梅沢委員、どうぞ。
この新館の今後の活用の進め方についてなのですけれども、こちらのほうの新館、あと、現庁舎の跡地にも関わってくるかとは思うのですけれども、それと含めて、この庁舎だけではなくて立石地区周辺の公共施設の集約・再編の検討というのも同時に進めてはいるかと思うのですけれども、その中でやはりここの立石の地域においては公共施設というのが多くありますので、そしてまたそこも老朽化していたり建て直しとか、またそれで機能的な活用をしていって、機能的なというか効果的な活用というか再編も含めて、今後この報告を受けて、それと同時にこの立石地区周辺公共施設の集約・再編という検討も昨年の6月とかに報告とかもされておりますので、そこも含めてここの地域で、あと、もちろん区民の方たちにどのようなサービスをしていったらいいかというのを考えてこれからまた御報告いただければと思っております。それでまた、そこによって新しい土地が、土地というか空いているところというのが多分出てくると思うので、そこについてもこれからの区民の方たちにとってよりいい形で使っていけるようなことというのを区でも、あと、民間の力を借りるなどいろいろな方法を考えて進めていっていただければと思いますので、よろしくお願いします。
施設管理課長。
ただいま委員がおっしゃったとおりでございまして、この現庁舎の跡地につきましては、報告しているとおり、周辺施設の集約・再編の検討と併せて検討していくというふうな形で申し上げてございますので、同様にこの周辺施設の集約・再編、こちらも検討を鋭意進めまして、委員おっしゃるような形で地域の皆様方に喜んでいただけるような跡地活用、そして周辺の公共施設の再編に今後も努めさせていただきたいというふうに考えてございます。
いいですか。 細木副委員長。
先ほどの梅沢委員の質問とも重なりますが、現在のこの本館・敷地跡地に関しては、今のイメージというのはどのように持たれていますでしょうか。
施設管理課長。
この跡地の活用のイメージでございますけれども、以前も御答弁させていただいたことがあるかと存じますけれども、こちらは先ほど申し上げましたとおり、周辺施設の集約・再編の検討と併せて関係部署と協議しながら具体策を検討してまいりたいというふうなところでございますけれども、イメージとしましては、もちろんまちづくりというところの観点から地域の活性化ですとか町のにぎわいにつながるようなことを常にイメージしつつ、そうした対策、活用策を検討してまいりたいというふうに考えてございます。
副委員長。
ありがとうございます。 先日、1人の御婦人の方からちょっとお声をいただいて、初めてお会いした方だったのですが、今、子供たちの遊ぶ場所、特に決められた公園以外で禁止されているスケートボードの広場をつくってほしいという御意見でありました。安全で安心な場所で遊ばせてあげたいと、プレーさせてあげたいというふうなことでありました。これは一例で1婦人の一つの意見でありますし、この敷地、跡地以外の先ほどの公共用地に関しても当てはまる部分でありますが、様々なやはり意見があると思います。その中で、先ほど老年人口が2030年に30%という話もありましたが、やはり若い方の意見、若い方の話を聞くそういうチャンネルをぜひちょっとつくっていただきまして、そのような方の御意見も参考にしていただきたいというふうなことをちょっと要望させていただければと思います。 以上です。
施設管理課長。
今、委員からお話がございましたとおり、そのような場合はもちろん区議会の皆様の御意見もお聞きしながら、そして地域の皆様方の御意見も踏まえながら対策を進めてまいりたいと考えてございまして、その中で若い方々の御意見も工夫しながら捉えていきたいというふうに考えてございます。
いいですか。 ほかにございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 次に、日程第15、庶務報告6号、(仮称)新小岩駅南口駅ビル6階フロア開設に向けた整備について、説明をお願いします。 戸籍住民課長。
それでは、日程第15、庶務報告6号、(仮称)新小岩駅南口駅ビル6階フロア開設に向けた整備について御報告をさせていただきます。庶務(地域振興部)、5分の1ページ、庶務報告№1を御覧ください。 まず、1の概要です。 (仮称)新小岩駅南口駅ビルの6階フロアの開設に向けた整備につきましては、令和4年9月及び12月の総務委員会におきまして、庶務報告をさせていただきました。このたび、6階フロアの賃貸借料に関して不動産鑑定を行い財産価格審議会の答申を得たためその内容を報告するとともに、6階フロアの各エリアに関する条例改正案の概要等も報告をするものです。 2の開設日です。 12月の総務委員会では令和5年秋と報告をしておりましたが、今般、具体的な開設予定日の調整がついたことから、令和5年10月1日予定としております。ただし、記載のとおり、10月1日はあくまでも現時点での予定であること、そして最終的な開設日につきましては、今後、東日本旅客鉄道株式会社と調整の上、決定してまいります。 3の各エリアの開庁曜日・時間につきましては記載のとおりです。 ただし、次のページを御覧ください。 (3)ワーク&スタディブースにつきましては、前回までの報告ではビジネスパーソナルスペースとしておりましたが、ここでは仕事と学習の両面で活用することができることから、今回、名称を変更させていただきました。 4の不動産鑑定及び財産価格審議会の答申についてです。 今後、JRと定期建物賃貸借契約を締結するに当たりまして、JRが提示した賃貸借料の価格が適正であるか評定するため、不動産鑑定委託を行いまして、12月16日開催の財産価格審議会に付議いたしました。 結果につきましては、記載のとおり、財産価格審議会にて承認されました不動産鑑定額よりJRが提示しました金額のほうが下回るということとなりました。そのため、今後はJRの提示した価格を基に契約締結に向けて調整をしてまいりたいというふうに考えております。 5の6階フロアに係る条例等の改正概要です。 まず、(1)区民事務所エリアについてです。 改正する条例は葛飾区区民事務所の設置に関する条例で、改正の内容につきましては、「葛飾区新小岩北区民事務所」から名称を「葛飾区新小岩区民事務所」とし、位置を(仮称)新小岩駅南口駅ビルの所在地に変更するものです。 (2)多目的ひろば及びワーク&スタディブースについてです。 施設としての位置づけは地域コミュニティ施設と位置づけ、改正する条例等は葛飾区地域コミュニティ施設条例及び同施行規則で、改正の内容につきましては、名称を「新小岩地域活動センター別館」とし、新小岩地域活動センター長を施設長といたします。また、多目的広場及びワーク&スタディブースを規定いたします。 使用料及び施設利用受付手続等につきましては記載のとおりです。 (3)図書サービスカウンターについてです。 改正する要綱は「図書サービスカウンターの設置運営に関する要綱」で、改正の内容につきましては、名称を「(仮称)新小岩駅南口駅ビル図書サービスカウンター」とし、位置を(仮称)新小岩駅南口駅ビルの所在地といたします。 4ページを御覧ください。 6の定期建物賃貸借契約及び運営管理協定の内容につきましては、現在JR及び駅ビル管理者と協議中でございます。 7の令和4年度のJR等との打ち合わせでございますが、原則として月に4回、JRほか関係事業者と打ち合わせを行っており、工事の進捗状況等を確認しております。 最後、8の今後のスケジュール(予定)です。 令和5年の4月、総務委員会におきまして、JRと締結いたします(仮称)新小岩駅南口駅ビル定期建物賃貸借契約の素案を報告させていただきます。6月に同じく定期建物の賃貸借契約の案を報告するとともに、第2回定例会におきまして、葛飾区区民事務所の設置に関する条例の一部を改正する条例(案)及び葛飾区地域コミュニティ施設条例の一部を改正する条例(案)を提出、そして8月にJRと定期建物賃貸借契約及び覚書を締結、9月には災害時の活用についての協定を締結、そして10月1日、(仮称)新小岩駅南口駅ビルの6階フロアを開設しまして、令和6年度に新小岩北・新小岩地区センターの改修工事を行うというスケジュールで進んでおります。 報告は以上です。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。本件について質疑はありませんか。 米山委員。
1点だけちょっとお聞かせいただきたいと思います。ワーク&スタディブースのことなのですけれども、これは名称変更されて進められていくということなのですが、利用される方というのは何か年齢制限とかというのはあるのですか。
地域振興課長。
年齢制限は特段設けてございません。
米山委員。
そうすると、スタディーというぐらいですから、例えば、中学生ですとか高校生ですとか大学生の学生が利用されるというケースが想像できるのですけれども、その学生さんについても、これは有料で貸し出すということなのですが、料金についても同一の料金というふうに考えていらっしゃるのでしょうか。
地域振興課長。
実は多目的ひろばのほうにWi-Fiを設置いたします。それにつきましては同時アクセスが100台できるといった容量の大きなものを接続されますので、例えば、小学生とか中学生とか高校生とか、学習するのにお金を払うというのもなかなか難しい部分もあるかと思いますので、一応そこは多目的ひろばに座席、テーブル等も置きますので、そういったところを利用していただくようには考えているところでございます。
米山委員。
そうすると、多目的ひろばのほうに学生さんたちの使えるような席であるとかカウンターみたいなものを設置されるという、こういう解釈でよろしいのですか。
地域振興課長。
こちらの多目的ひろばのほうにも様々な、例えば、休憩とか学習とか、そういった形で自由に使えるようなテーブルと椅子のほうも配置する予定でございますので、そういったところを利用していただくようには考えているところです。
米山委員。
そうすると、このワーク&スタディブースは多分これは図面を見ると個室というか大きな部屋になっていて壁で区切られているのだと思うのですけれども、この中ではお金をお支払いしないと利用ができないということで、そういう解釈をしていいのでしょうか。
地域振興課長。
こちらのワーク&スタディブースにつきましては、図面のとおり、もう部屋として確立してございます。部屋の中に個室とカウンター席がございまして、そこでもちょっと料金の設定は個室のほうを高くするような形で考えているところです。
米山委員。
では、ちょっと改めて聞きますけれども、このワーク&スタディブースの中での料金体系というのは、学生はお金を払わないと使えないということでしょうか。
地域振興課長。
特段、学割等は考えてございません。
米山委員。
ちょっとその辺の、学割ではないですけれども少し御検討していただいて、どうしてもできない場合は致し方ありませんけれども、少し行政の中でも再度御検討いただきたいなということをちょっと要望したいと思います。 それから、時間が9時から夜の9時までということで長く開けていただけるのですけれども、こういった学生さんについても、このワーク&スタディブースの中だけが9時ということで、多目的ひろばはまた別の時間帯ということで…… 同じか、9時か。9時ですね。
地域振興課長。
こちらの多目的ひろば、またワーク&スタディブースにつきましては、夜の9時まで営業をいたします。
はい、大丈夫です。
よろしいですか。 ほかにありますか。 三小田委員。
この駅ビルに併設する自転車駐輪場なのですけれども、区民事務者の利用者のために何台分確保できたのでしょうか。
戸籍住民課長。
基本的に駅ビルのほうに附置義務として設置されるのが280台ございまして、その280台の中には区民事務所専用の場所というのは設けられておりませんで、実際にはこちらのほうに来られた方が空いているスペースに止めるという、そういう状況での利用となります。
三小田委員。
駅前の駐輪場ですからそう簡単には空いていないだろうなというふうには想像できますけれども、自転車の利用者にとっては利便性がなくなるなと思いますね。今現在は北区民事務所も新小岩サービスコーナーも自転車の方は入り口まで行けるわけですから。先ほどの新館の活用のところでも、老年人口が増えてきてオンラインできる人とできない人がいるから駅前にあったほうがいいのだというふうに言われますけれども、やはりこの問題でも身近なところで区民サービスが提供できるということがなければ将来の区民サービスは保証できないと思うのですよ。そういう点では、北区民事務所については廃止ではなくてやはり残していく方向で検討すべきだというふうに思うのですけれども、いかがでしょうか。
戸籍住民課長。
例えば、今回の移転につきましては、新小岩の北区民事務所と新小岩北区民サービスコーナーのほうは駅ビルのほうには行きますけれども、その北区民事務所の跡地としましては区民サービススポットというものを設けまして、引き続き行政サービスの提供というものを区民に寄り添った形で継続してまいりたいというふうには考えております。
三小田委員。
そのサービススポットというのはもうマイナンバーカードを持っていないと相手にしてもらえないわけですよ。コンビニではないのだから、公共施設で区民を差別するようなことはやってはいけないと思うのですね。私は、少なくとも北区民事務所は、区長が当初言われたように、駅ビルが開設をしても当面その動線を確認するというふうに言われた時期が一時期あったので安心していたのですけれども、そういうふうに開設をしても北区民事務所がどのように利用されていくのかと、そういうことをきちんと確認した上で判断をしていかなければいけないというふうに思うのですよ。そうでなければ、私は、将来に責任を負わない判断だと思うのですよね。オンラインができる人とできない人と分かれていきますよ、この早い時期に。そのときになって何とかここまで来てくださいなんていうのは、そんなの区民サービスの提供体制とは言えないと思うのですよ。間違った、誤った判断をすべきではないというふうに思うのですけれども、再検討すべきではないのですか、北区民事務所は。
戸籍住民課長。
先ほどの話にもありましたとおり、確かにマイナンバーというのもありますけれども、特にそういう機械も置きますが、職員のほうもしっかりそちらのほうに配置をいたしまして困っている区民の方への相談の対応ですとか、そういったことをきめ細かくは引き続きやっていきたいというふうに思っておりますので、御理解いただければと思います。
三小田委員。
いや、北区民事務所を残すべきだと、区民事務所で提供しているサービスを継続して提供するべきだということを検討してもらいたいというふうに言っているのです。それが将来に責任を果たす区政の仕事だというふうに私は思いますので、改めて要求しておきたいと思います。 以上です。
地域振興部長。
今、区民サービスの低下というお話がありましたけれども、実際そうではなくて、今回、駅前に行くことによって二百何日ということが300日以上の開設日、土日を併設しますので区民サービスの向上にはなると思います。また、そこにある方については多少不便になるという形で自転車利用とバス利用をしていただくような形になると思うのですけれども、実際にお買物をしていただくとか、東京の駅のほうに向かっていただく帰りも夜遅くまで営業しているのと土日営業しているということもございますので、ぜひそういったことを区民の方々に私どもはお知らせをして、区民サービスの低下にならないような形で、造ってよかったというような施設にしてまいりたいと考えております。
三小田委員。
多少不便になったら区民サービスの低下とイコールなのですよ。それはやはり駄目なのですよ。目の前のことだけ考えないで、やはり将来のことを考えないと駄目だというふうに思うのですよ。本当にダイナミックに変わるときは社会も変わっていくし、それに対応できるような区政運営を考えていかなければいけないときに、駅前だけが便利なのだ、便利なのだという固定観念で物事を考えていたら区民サービスの向上にはつながらないというふうに私は思いますので、北区民事務所は残すという決断をしてほしいということを改めて求めておきます。 以上です。
地域振興部長。
これまでも22回にわたりまして地元の説明会もやってまいりました。そういった中のことも苦慮していただいて、地域の住民の方々に理解をしていただきながら今後も進めてまいりたいと考えております。
三小田委員。
いや、もう理解されていないということが前提で私は言っているのですよ。だから、もうそういうふうに廃止することを前提に考えるのではなくて、身近なところで区民サービスを提供するという立場に立たないといけないということを言っているのです。 以上です。
ほかにございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 次に、本委員会に陳情が参考送付されておりますので、書記から件名報告をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 そのほか審議すべき事項がありましたらお願いします。 (「なし」との声あり) それでは、5月に予定されております総務委員会の行政視察の日程についてお諮りしたいと思います。 視察の日程でございますが、各委員の御都合を踏まえまして5月10日水曜日から12日金曜日の2泊3日の予定で実施したいと思いますが、異議ございませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、令和5年度総務委員会の行政視察は5月10日から12日の2泊3日と決定いたしました。 なお、視察先及び視察項目などにつきまして御希望がありましたら、2月28日火曜日までに事務局書記までお伝え願います。 視察先などにつきましては委員の御希望を踏まえて先方に当たりますが、先方の都合などにより御希望に添いかねる場合もございますので、その場合は正・副委員長に御一任いただきたいと思いますが、異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) それでは、行政視察につきましてはそのようにさせていただきます。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 なお、本日の審査の中で意見が分かれた案件につきまして、各会派及び無所属議員は可決または否決主張の理由を60字以内にまとめ、明後日、24日金曜日の正午までに事務局に提出いただけるようお願いします。 次の委員会は、3月20日午後1時から開きます。 本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでした。 午後4時09分散会